【入札公告】令和7年度大船渡陸前高田地区水門・陸閘機械設備保守点検業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年8月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】令和7年度大船渡陸前高田地区水門・陸閘機械設備保守点検業務委託
入札公告地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格を定め、次のとおり条件付一般競争入札に付します。
令和7年8月20日沿岸広域振興局長 小國 大作1 競争入札に付する事項⑴ 業務名 大船渡陸前高田地区水門・陸閘機械設備保守点検業務委託⑵ 仕様等 入札説明書による。
⑶ 委託期間 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで⑷ 履行場所 大船渡市ほか2 入札及び開札の場所及び日時⑴ 入札予定日時 令和7年9月10日(水)10時⑵ 場 所 大船渡地区合同庁舎 2階 第1会議室3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の全てを満たすものであること。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 消費税及び岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例22号)第3条に掲げる税目(岩手県内に本店又は支店を有する場合)に滞納がないこと。
⑶ 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から競争入札に関する指名停止を受けていないこと。
⑷ 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1か月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けてないこと。
⑸ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申し立てをしている者若しくは更生手続き開始の申し立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申し立てをしている者でないこと。
⑹ 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
⑺ 国土交通省又は地方公共団体の各機関が発注した水門・陸閘機械設備に関する保守点検業務又は水門・陸閘機械設備に関する工事について、平成21年4月以降の実績を有する者であること。
4 入札保証金に関する事項入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。
ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
5 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所岩手県公式ホームページ6 入札参加資格申請書の受付期限及び提出方法入札参加希望者は、別添の条件付一般競争入札参加申請書を令和7年9月3日(水)17時までに提出すること。
7 質問書の受付及び回答方法設計書等に対して質問がある場合は、書面により令和7年9月3日(水)17時までにFAXにより提出すること。
また、回答は、入札参加者に対し令和7年9月5日(金)17 時までに FAXにより送信する。
8 入札の方法等⑴ 入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。
⑵ 落札価格の決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑶ その他入札に関する詳細は、一般競争入札心得によること。
9 その他⑴ 6により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められたものに限り、入札に参加できるものとする。
⑵ この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
⑶ 契約書作成の要否 要⑷ 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21条)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑸ その他詳細は、入札説明書による。
10 入札参加申請書の提出及び問合せ先郵便番号 022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6番1号(大船渡地区合同庁舎3F)沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター電話番号0192-27-9919 FAX番号0192-27-3225入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 委託業務内容⑴ 業務名 大船渡陸前高田地区水門・陸閘機械設備保守点検業務委託⑵ 仕 様 別紙仕様書のとおり。
⑶ 委託期間 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで⑷ 履行場所 大船渡市ほか2 入札参加資格次の全てを満たすものであること。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 消費税及び岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例22号)第3条に掲げる税目(岩手県内に本店又は支店を有する場合)に滞納がないこと。
⑶ 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から競争入札に関する指名停止を受けていないこと。
⑷ 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1か月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受けてないこと。
⑸ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申し立てをしている者若しくは更生手続き開始の申し立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てをしている者、若しくは再生手続き開始の申し立てをしている者でないこと。
⑹ 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
⑺ 国土交通省又は地方公共団体の各機関が発注した水門・陸閘機械設備に関する保守点検業務又は水門・陸閘機械設備に関する工事について、平成21年4月以降の実績を有する者であること。
3 入札参加者に求められる事項⑴ 入札参加者は、次の書類を令和7年9月3日(水)17時までの間に9(2)の場所に提出しなければならない。
なお、入札参加資格者は、提出した書類について説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
ア 競争参加資格を証明する書類一般競争入札参加申請書に、平成21年4月以降に国土交通省又は地方公共団体の各機関が発注した、水門・陸閘機械設備保守点検業務委託等の実績を証明するものとして、各機関と交わした契約書の写しを提出すること。
⑵ 沿岸広域振興局長は、入札参加者が提出した書類の確認を行い、その結果を、令和7年9月5日(金)17時までにFAXにより通知するものとする。
4 入札及び開札の日時及び場所等令和7年9月10日(水)10時(場所:大船渡地区合同庁舎 2階 第1会議室)⑴ 入札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
⑵ 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては入札場に入場することができない。
⑶ 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
⑷ その他詳細は、一般競争入札心得によること。
5 入札保証金に関する事項入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。
ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
6 契約に関する事項⑴ 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
⑵ 落札者は、契約保証金として契約額の100分の10以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。
ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
⑶ 契約保証金には、利息を付さない。
⑷ 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
⑸ 契約条項は別添契約書(案)のとおりとする。
7 入札執行回数に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札に付することとし、その回数は初度の入札を含め3回を限度とする。
8 本説明書等についての疑義⑴ 本説明書等について疑義がある場合には、令和7年9月3日(水)17時までの間にFAXにより9(2)まで照会することが出来る。
⑵ 前号の疑義に対する回答は、入札参加資格者に対し令和7年9月5日(金)までにFAXにより送信する。
9 その他⑴ 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
⑵ 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地郵便番号 022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6番1号(大船渡地区合同庁舎3F)沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター電話番号0192-27-9919 FAX番号0192-27-3225
条件付一般競争入札参加申請書令和 年 月 日 沿岸広域振興局長 様申請者 住所又は主たる事務所の所在地名称及び代表者の氏名 印先に公告された委託業務について、条件付一般競争入札の入札参加資格要件を満たしているので、入札心得及び入札条件等を承諾の上申請します。
なお、この申請書のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
記1 公告年月日 令和 年 月 日2 委託業務名 大船渡陸前高田地区水門・陸閘機械設備保守点検業務委託3 公告で求められている国土交通省又は地方公共団体の各機関が発注した水門・陸閘機械設備に関する保守点検業務又は水門・陸閘機械設備に関する工事の実績(契約書の写しを別途添付すること)業務又は工事名工期発注機関名4 連絡担当者職氏名・連絡先担当者職名・氏名住 所電話番号FAX電子メールアドレス別添 書式例(代表者が提出する入札書)令和 年 月 日沿岸広域振興局長 様所 在 地商号又は名称代表者氏名 印入 札 書一金 円委託業務名委託施設の名称又は場所等この書式例は、あくまでも例示であることから、この様式によらない場合でも入札に参加できます。
なお、入札事務の円滑な執行の観点から、できる限りこの書式例によることを推奨します。
また、この書式例によらず書類を提出する場合でも、記載内容に留意願います。
別添 書式例(代理人が提出する入札書)令和 年 月 日沿岸広域振興局長 様所 在 地商号又は名称代表者氏名上記代理人 印入 札 書一金 円委託業務名委託施設の名称又は場所等この書式例は、あくまでも例示であることから、この様式によらない場合でも入札に参加できます。
なお、入札事務の円滑な執行の観点から、できる限りこの書式例によることを推奨します。
また、この書式例によらず書類を提出する場合でも、記載内容に留意願います。
別添 書式例(委任状)委 任 状令和 年 月 日沿岸広域振興局長 様所在地(委任者)商号又は名称代表者氏名印代理人使用印 私は、(代理人の氏名)を代理人と定め、下記業務に係る入札及び契約に関する一切の権限を委任します。
記委託業務名委託施設の名称又は場所等この書式例は、あくまでも例示であることから、この様式によらない場合でも入札に参加できます。
なお、入札事務の円滑な執行の観点から、できる限りこの書式例によることを推奨します。
また、この書式例によらず書類を提出する場合でも、記載内容に留意願います。
法人に登録している場合は、代表者印、個人の場合は、個人印を使用すること。
「一金」の記載がない場合は、金額の頭部に、押印又は「¥」記号を記載すること。
委任状に記載の代理人の記名押印をすること。
(代表者の印は不要です。)「一金」の記載がない場合は、金額の頭部に、押印又は「¥」記号を記載すること。
令和7年度大船渡陸前高田地区水門・陸閘機械設備保守点検業務委託特記仕様書第1章 総 則第1条 適用範囲本仕様書は、大船渡陸前高田地区水門・陸閘機械設備保守点検業務委託に関して必要な事項を定める。
第2条 業務目的本業務は、対象となる機械設備(又は施設)が使用条件を考慮して十分機能を発揮し安全確実に履行できるよう点検及び整備を行うものである。
第3条 一般事項水門・陸閘設備の点検・整備に当たっては、設計図書によるほか、次の基準・要領等に準拠するものとする。
(1)共通仕様書(Ⅰ~Ⅲ)岩手県県土整備部(2)岩手県海岸保全施設等設計マニュアル(岩手県)(3)遠隔操作監視設計マニュアル(岩手県)(4)日本産業規格(JIS)(5)日本電機工業会規格(JEM)(6)機械工事共通仕様書(案)(国土交通省)(7)機械工事施工管理基準(案)(国土交通省)(8)機械工事塗装要領(案)同解説(国土交通省)(9)電気設備に関する技術基準に定める省令(国土交通省)(10)自家用電気工作物保安規定(経済産業省)(11)ダム・堰施設技術基準(案)(国土交通省)(12)国土交通省河川砂防技術基準(案)(国土交通省)(13)ゲート点検・整備要領(案)(ダム・堰施設技術協会)(14)河川用ゲート設備点検・整備・更新検討マニュアル(案)(国土交通省)(15)河川用ゲート設備点検・整備標準要領(案)(国土交通省)(16)河川管理施設等構造令(17) 海岸保全施設維持管理マニュアル(農林水産省、国土交通省)(18)電気通信施設点検業務共通仕様書(案)(国土交通省)(19)電気通信施設点検基準(案)(国土交通省)(20)その他、関係法令規則第4条 点検対象施設別表1 点検対象施設一覧表のとおり第2章 点 検第1条 目 的点検の目的は、機械設備(又は施設)の偶発的損傷、構造的損傷及び経年的損傷などによる不良1部分を発見することによる設備機能損失の未然防止のほか、計画的な整備・更新のために設備健全度や劣化傾向を把握し、修理・改善を行うための資料を得ることを目的とする。
第2条 点検対象範囲1 点検は、機械設備及び電気設備の一部(機側操作盤等)とし、点検対象範囲は別表2によるものとする。
第3条 点検内容1 点検内容は、定期点検(1回/年)とし、点検方法、測定箇所等を記入した点検要領を点検・整備業務計画書にて監督職員に提出するものとする。
2 外部及び分解を伴う内部の目視点検のほか、端子の増し締め、点検用器具(ノギス、テストハンマー、絶縁抵抗計、回路計、クランプ式電流計、接地抵抗計、振動計、ダイヤルゲージ、マイクロメーター、シックネスゲージ、塗膜厚計、挟み込み動作力計等)を用いての点検とし、点検項目等は点検整備総括表(様式1)及び点検整備詳細報告書(様式2)によるものとする。
3 点検時には、水門、陸閘の機能保持のため、清掃、補修塗装、調整、給油脂等の作業を行い、確認運転(総合操作の機能確認及び調整)を実施するものとする。
4 点検の結果、整備が必要と判断される場合は、監督職員に協議のうえ決定するものとし、応急措置・復旧に要する部品等は受注者が監督職員と協議の上調達すること。
ただし、予備品等が存在する部品は発注者から支給するものとする。
第4条 点検作業点検作業は次によるものとする。
1 機械設備(又は施設)の点検においては、事前に各設備の設置目的、使用環境、周辺状況、過去の故障・修理・改造・点検の履歴等、点検履行に必要な設備特性を考慮のうえ、履行するものとする。
2 点検実施者は、当該機械設備(又は施設)の機能、構造等に精通し、かつ点検に十分な知識と経験を有するものとする。
3 点検にあたっては、事前に作業手順、作業工程について検討のうえ、履行するものとする。
4 外観等の状態を確認する箇所は十分な清掃(除雪、氷撤去を含む)を実施するものとする。
5 点検項目に基づき、点検記録表に記入するものとし、項目毎に異常の有無を確認するものとする。
6 点検及び整備後、設備が確実に機能することを試運転等により確認するものとする。
7 点検中、早急に修理又は改善を要する不良、不具合箇所を発見した場合は、速やかに監督職員に報告するものとする。
8 点検にあたっては、当該機械設備(又は施設)の機能面及び安全面の確認を行うものとし、改善及び対策が必要と思われる場合は、点検・整備業務報告書にて監督職員に報告するものとする。
9 管内の水門および陸閘は遠隔指令を優先する(機側操作盤にて「機側」操作を選択した場合でも、遠隔指令信号が入力されると強制的に「遠隔」操作に切替わる)回路となっている。
作業員の安全を確保するために、別紙1-1~1-2の手順により機器ロック(遠隔指令遮断)を行ったうえで点検するものとする。
第5条 計測器具等1 受注者は、点検に要するスケール、温度計、湿度計、振動計、テスター、メガー等の計測機器及び分解調整用の工具類について、設計図書に示される条件に基づき、受注者の責任と費用2負担により準備するものとする。
ただし、備えつけの特殊工具については、監督職員の承諾を得て使用できるものとする。
2 点検において、作業場所に建設機械を配置する場合は、作業性、安全性に十分留意し配置するものとする。
第3章 点検記録の作成第1条 点検記録1 点検及び整備記録の作成にあたっては、水門・陸閘の種別ごとの点検項目に基づき、設備・機器の状況変化や経過等が把握できるよう、点検結果の記録を整理作成するものとする。
2 点検記録表は、ゲート点検・整備要領(案)の点検・整備項目及び内容を標準とし、必要に応じて項目を追加または削除し、作成するものとする。
3 点検及び整備の結果、不具合箇所があった場合は、当該箇所の状態、原因、処置方法もしくは改善方法をとりまとめ、点検整備詳細報告書(様式2)に写真等現場状況を確認出来る資料を添付のうえ、報告するものとする。
第2条 提出書類点検及び整備完了後、以下の書類を作成し監督職員に提出するものとする。
1 点検整備総括表(様式1)2 点検整備詳細報告書(様式2)3 点検記録表(任意様式)※点検項目・内容等は、ゲート点検・整備要領(案)の点検・整備要領表を標準とする。
第4章 特記事項第1条 交通誘導警備員陸閘の点検において、道路使用許可の手続きを行うとともに、あらかじめ、監督職員と協議のうえ、必要に応じて交通誘導員を配置することとする。
第2条 故障発生時の対応水門・陸閘の機械設備に関する故障が発生した場合、発注者と受注者とが協議の上、その対応を行うこととする。
第3条 普金1~3号陸閘および跡浜1号陸閘での門扉動作試験について普金1~3号陸閘および跡浜1号陸閘での門扉動作試験においては、隣接する民間工場の操業に支障とならないよう点検日時等の綿密な調整を要する。
当該箇所での点検時期および点検内容等を事前に発注者へ立案すること。
第4条 その他本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
3別表1 点検対象施設一覧表1.水門1 浦浜水門鋼製シェル型サーニットゲート1 19.00 3.40 TP-1.260前面4方ゴム水密電動チェーン式有2 泊水門プレートガーダ式鋼製ローラゲート1 11.00 2.90 TP-0.860前面4方ゴム水密電動チェーン式有3 甫嶺水門鋼製シェル型サーニットゲート1 18.00 2.80 TP+0.500前面4方ゴム水密電動チェーン式有4 矢作水門プレートガーダ式鋼製ローラゲート1 9.00 2.60 TP+0.000前面4方ゴム水密電動ラック式有5 茶屋前水門アルミ合金製プレートガーダ式ローラゲート1 11.00 3.30 TP-2.260前面4方ゴム水密電動ラック式 有6 須崎川水門鋼製シェル型サーニットゲート1 25.20 3.71 TP-1.610前面4方ゴム水密電動ワイヤロープ巻取式(1M-2D)有7 野々田水門アルミ合金製プレートガーダ式ローラゲート1 5.00 3.20 TP-2.050前面4方ゴム水密電動ラック式有8 後の入川水門鋼製シェル型サーニットゲート1 19.50 3.10 TP-1.170前面4方ゴム水密電動チェーン式有9 大立水門アルミ合金製プレートガーダ式ローラゲート1 5.00 2.80 TP-0.840前面4方ゴム水密電動ラック式有10 清水水門アルミ合金製プレートガーダ式ローラゲート1 5.30 2.80 TP-1.400前面4方ゴム水密電動ラック式有11 浜田水門鋼製シェル型ローラゲート2 14.70 3.00 TP-0.790前面4方ゴム水密電動チェーン式有12 気仙川水門鋼製シェル型サーニットゲート5 34.20 6.00 TP-3.000前面4方ゴム水密電動ワイヤロープ巻取式(2M-4D)有13 長部川水門プレートガーダ式鋼製ローラゲート1 12.90 4.43 TP-2.900前面4方ゴム水密電動チェーン式有※敷高は地盤沈下を考慮しない値とする。
2 手順別紙1-18No. 手順 場所 機器 操作者 時間 チェック 備考1 現場入所 現地 ― ― :2 保守モード設定依頼 現地 ― 点検者 :・河川港湾課へ保守設定を依頼TEL:0192-27-99343操作権切替「遠隔」→「機側」現地 機側操作盤 点検者 :4動力主幹ブレーカー切替「auto」→「manual」現地 機側操作盤 点検者 :5 動力主幹ブレーカー「切」 現地 機側操作盤 点検者 : ・点検札貼付6 作業開始 現地 ― ― :7 作業終了 現地 ― ― :8 動力主幹ブレーカー「入」 現地 機側操作盤 点検者 :9動力主幹ブレーカー切替「manual」→「auto」現地 機側操作盤 点検者 : ・点検札外す10操作権切替「機側」→「遠隔」現地 機側操作盤 点検者 :11 保守モード解除依頼 現地 ― 点検者 :・河川港湾課へ保守解除を依頼TEL:0192-27-993412 現場退所 現地 ― ― :機器ロックについて(陸閘)1 概要大船渡土木センター管理の水門・陸閘(自動閉鎖システム対象:一部を除く)では、機側操作盤にて「機側」選択であっても遠隔から指令が送信された場合は遠隔指令を優先とする制御となっています。
作業員の安全を確保するため作業前に機器ロックを実施するようお願いします。
2 手順別紙1-29(様式1) 1/3令和 年度× × × × × × × × × × × × ×【特記事項】判定ランク凡例A 機能上は問題なく、現状維持または経過観察等で対応できるものB 機能上は問題ないが、精密な調査または補修等を要するものC 至急改修を要するもの陸前高田市 気仙川水門 水門 電動 開 34.20 6.00請負者2.602.802.903.403.205.00 2.80電動野々田水門 水門茶屋前水門 水門 電動 開 11.00備考地区名 点検者電動点検実施日 判定ランク須崎川水門 水門 電動 開 25.20 3.71整理番号開 開 開 開 開 開甫嶺水門水門水門水門水門電動後の入川水門 水門 電動大立水門 水門点 検 整 備 総 括 表箇所名陸閘・水門の区分電動・手動の区分水門陸閘名称浦浜水門矢作水門寸法(m)(幅×高)泊水門常時開・閉の区分9.0018.0011.0019.00 電動電動電動浜田水門 水門 電動長部川水門 水門 電動 開 12.90開 14.70 3.004.43開 5.0019.50 3.103.30大船渡市清水水門 水門 電動 開 5.30 2.8010(様式1) 2/3令和 年度× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 陸前高田市点 検 整 備 総 括 表整理番号 請負者地区名 点検者電動大船渡市開 開 開10.00 4.407.00 5.607.00 6.10陸閘 電動陸閘 電動永浜1号陸閘陸閘陸閘陸閘陸閘陸閘清水1号陸閘 陸閘 電動 開 10.0 6.00電動 跡浜7号陸閘 陸閘7.0013.00 5.5010.00 5.8013.00 5.408.00 6.10電動5.34開 開陸閘陸閘電動電動茶屋前3号陸閘茶屋前2号陸閘茶屋前1号陸閘5.807.0013.5016.00開茶屋前4号陸閘 陸閘 電動清水9号陸閘 陸閘 電動高田陸閘 陸閘 手動野々田1号陸閘常時閉 4.50 4.70常時閉 5.00 4.70開 4.00 4.704.708.00 5.7012.00 5.3017.00 5.30 山口5号陸閘4.00 4.70山口6号陸閘陸閘 電動 開4.50 6.04山口4号陸閘山口3号陸閘6.00陸閘 電動 常時閉山口2号陸閘 陸閘 電動 開跡浜1号陸閘跡浜2号陸閘跡浜3号陸閘跡浜4号陸閘跡浜5号陸閘跡浜6号陸閘山口1号陸閘 陸閘 電動 常時閉電動電動電動開 開 開 開陸閘 電動 開 4.00 4.70陸閘 電動 開陸閘 電動 開陸閘 電動 開清水8号陸閘 陸閘 電動 開 4.00 4.70永浜2号陸閘 陸閘 電動 常時閉 4.00 4.70清水7号陸閘 陸閘 電動 開 7.00 4.70清水6号陸閘 陸閘 電動 開 4.00清水2号陸閘普金1号陸閘 陸閘 電動 開 22.00 5.847.00 5.26野々田2号陸閘 陸閘 電動 開 20.00陸閘 電動 開野々田3号陸閘開 22.00 5.0012.00 5.22清水5号陸閘 陸閘 電動 開 4.00 4.704.70陸閘 電動 開 4.00 4.70清水3号陸閘 陸閘 電動 開 4.00 4.70清水4号陸閘 陸閘 電動 開 4.00 4.70永浜4号陸閘 陸閘 電動 常時閉 4.00 2.10永浜3号陸閘 陸閘 電動 開 7.00 4.70普金3号陸閘 陸閘 電動 開 10.00 3.605.74普金2号陸閘 陸閘 電動113/3【特記事項】判定ランク凡例A 機能上は問題なく、現状維持または経過観察等で対応できるものB 機能上は問題ないが、精密な調査または補修等を要するものC 至急改修を要するもの12(様式2)1 判定区分2 総合所見3 異常(原因等)及び整備の状況4 処置済みまたは要処置事項注 判定区分欄には、以下の凡例で記入すること。
A 機能上は問題なく、現状維持または経過観察等で対応できるものB 機能上は問題ないが、精密な調査または補修等を要するものC 至急改修を要するもの総合所見には点検結果を総括的に記述するとともに、必要に応じて今後の改修における留意点を記述すること。
異常の状況は、水門設備点検表の区分、点検部位、点検項目ごとに点検結果、原因等を記載すること。
大船渡(1)点 検 整 備 詳 細 報 告 書整理番号地区名点検日請負者点検者(3)水門陸閘名称(2)13