【公募型プロポーザル】広島市地震被害想定調査業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公告日
- 2025/08/19
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
【公募型プロポーザル】広島市地震被害想定調査業務
1広島市地震被害想定調査業務公募型プロポーザル手続開始の公示令和7年8月20日次のとおり企画提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名広島市地震被害想定調査業務⑵ 業務内容別添「広島市地震被害想定調査業務委託仕様書」のとおり。
⑶ 契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで⑷ 事業費本業務に係る費用は28,600,000円(消費税及び地方消費税を含む。)以内とする。
⑸ 契約担当課広島市危機管理室災害予防課(本庁舎13階)〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号Tel (082)504-2664 Fax (082)504-2802電子メール saigaiyobo@city.hiroshima.lg.jp2 受託候補者の特定方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。
公募型プロポーザル手続等の詳細については、「広島市地震被害想定調査業務 公募型プロポーザル説明書」(以下「プロポーザル説明書」という。)による。
3 応募資格本プロポーザルに参加する者(以下「参加者」という。)の必要な条件は、次のとおりとする。
なお、本業務実施のための共同企業体としての参加も認めるが、参加する共同企業体の構成員となる者の単体企業としての参加は認めない。
⑴ 単体企業の応募資格ア 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当していないこと。
イ 広島市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
2ウ 公示の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
エ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-02 調査・研究」に登録されている者であること。
オ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-03 計画策定」に登録されている者であること。
カ 広島市競争入札参加資格の「令和7・8年度」の「土木関係建設コンサルタント」業務の登録種目「地質」に登録されている者であること。
キ 広島市競争入札参加資格の「令和7・8年度」の「土木関係建設コンサルタント」業務の登録種目「土質及び基礎」に登録されている者であること。
ク 管理技術者及び照査技術者は、技術士(総合技術監理部門「応用理学-地球物理及び地球化学」、応用理学部門(「地球物理及び地球化学」又は「地質」)又は建設部門「土質及び基礎」)又はRCCM(「地質」又は「土質及び基礎」)の資格を保有していること。
ケ 管理技術者及び照査技術者は、平成22年度以降に完了した地震被害想定に関する業務に管理技術者又は照査技術者として従事した実績を有する者であること。
コ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
サ 暴力団又は暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している団体でないこと。
シ 再委託する場合の再委託予定事業者についても、上記アからウ、コ、サの条件をすべて満たしていること。
⑵ 共同企業体の応募資格ア 共同企業体の構成員数は2者又は3者であること。
イ 構成員のすべてが⑴アからウ、コ、サを全て満たすこと。
ウ 構成員のうち1者以上が、⑴エからケを全て満たすこと。
エ 再委託する場合の再委託予定事業者についても、⑴アからウ、コ、サの条件をすべて満たしていること。
4 プロポーザル説明書等の配布方法プロポーザル説明書等は、広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)の総合トップページ内の「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」の「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和7年度 プロポーザル・コンペ案件」からダウンロードできる。
ただし、これにより難い場合(ダウンロードができない場合を含む。)は、次により配布する。
3⑴ 配布期間公示日から令和7年9月18日(木)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 配布場所前記1⑸に同じ。
5 応募資格確認申請書の提出⑴ 提出期間公示日から令和7年9月3日(水)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 提出場所前記1⑸に同じ。
⑶ 提出方法応募資格確認申請書(様式1)を始め必要な書類を持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までの消印有効。)で提出すること。
⑷ 応募資格確認結果の通知応募資格確認申請書の受理、審査後、応募者に速やかに書面で通知する。
6 質問の受付及び回答⑴ 受付期間公示日から令和7年8月27日(水)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 受付場所前記1⑸に同じ。
⑶ 受付方法質問書(様式6)に記入の上、電子メール又はFaxで提出すること。
提出に当たっては、質問書が受付場所に到達していることを電話により速やかに確認すること。
⑷ 質問に対する回答質問者に直接回答するほか、前記1⑸において、令和7年9月18日(木)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで供覧するとともに、広島市ホームページに掲載する。
7 提案書の提出⑴ 提出期限令和7年9月18日(木)午後5時15分まで⑵ 提出場所前記1⑸に同じ。
4⑶ 提出方法持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)で提出すること。
8 審査⑴ 広島市地震被害想定調査業務プロポーザル審査委員会が行う。
⑵ 受託候補者特定基準プロポーザル説明書による。
⑶ 審査結果の通知受託候補者を特定した後は、速やかに提案者全員に書面にてその結果を通知する。
(令和7年10月初旬を予定)9 その他⑴ 本プロポーザル手続において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。
⑵ 次に掲げる応募は、無効とする。
ア 本件公示に示した応募に参加する者に必要な資格のない者がした応募イ 提案書等に虚偽の記載をした者若しくはその他不正の行為をした者がした応募⑶ その他、詳細はプロポーザル説明書による。
配点351020※5※2510※10530管理技術者 5※照査技術者 5※担当技術者 5151010※2020120配点欄の※印の項目について、1項目でも0点がある場合は失格とし、受託候補者の対象外とする。
広島市地震被害想定調査業務 受託候補者特定基準評価項目 提案内容の評価基準1 実施方針等⑴ 業務の実施方針本市の地域特性及び近年の災害の状況、業務の趣旨を的確に理解し、基本仕様書で定めた業務内容を十分に踏まえた上で、基本計画として取りまとめる方針が明確に示されているかについて評価する。
⑵ 業務の具体的な実施手順 とその考え方業務内容のうち、計画準備及び報告書の作成を除く以下のアからエの小項目について、それぞれ実施手順やその考え方について明確に示されているか。
また、その内容は適切かつ効果的なものかを評価する。
なお、小項目のいずれかに記載が無い又は業務遂行に重大な問題があると判断した場合は、本項目について評価しない。
ア 地震被害想定手法の検討及びデータ/資料の収集整理 及び 被害想定の評価及び被害軽減策等の提案 イ 前回地震被害想定との比較検証 ウ 地域別の総合危険度評価及び防災カルテの作成 エ ア~ウ以外の項目⑶ 作業計画作業計画が、業務内容に対して、妥当かつ現実的であるかを評価する。
なお、本市が設定した業務期間を超える作業計画の場合は評価しない。
2 実施体制等(1) 実施体制実施内容に対して、遂行可能な人員が確保されており、役割分担が明確かつ適切であるかを評価する。
発注者の指示等に迅速・柔軟に対応できる体制が備わっている場合は優位に評価し、実施体制に業務遂行に重大な問題があると判断した場合は評価しない。
(2) 同種業務の実績本業務と同種業務を元請けとして受託している場合に評価する。
また、直近で実施した業務の実績を優位に評価する。
(3) 実施能力組織として実施内容に関する幅広い知見、情報収集能力を有しているか。
また、円滑に業務を遂行するためのバックアップ体制、管理体制が示されているかを評価する。
3 従事予定者の経験等本業務と同種業務を元請けとして受託している場合に評価する。
(1) 同種業務の実績 業務遂行にあたっての アピールポイント業務を効果的かつ効率的に遂行するための提案などがあるかについて評価し、より良い業務成果が期待できる独自の提案があるものについて優位に評価する。
合 計(2) 保有資格等各技術者が業務内容に有益な資格を有しているかを評価する。
各技術者の資格は①→②→③→④の順で優位に評価する。
(担当技術者が複数の場合は、最も優位な1名を評価対象者とする。) ① 技術士(総合技術監理部門:応用理学-地球物理及び地球化学)又は 技術士(応用理学部門:地球物理及び地球化学) ② 技術士(応用理学部門:地質) ③ RCCM(地質) ④ 技術士(建設部門:土質及び基礎)又はRCCM(土質及び基礎)4 業務価格 業務価格について業務価格が、本市が設定した上限額の範囲内となっているかを評価する。
上限額を超える場合は評価しない。
5 その他別紙
広島市地震被害想定調査業務委託仕様書本仕様書は、広島市(以下「本市」という。)が実施する「広島市地震被害想定調査業務」(以下「本業務」という。)に適用するものであり、本業務の受注事業者(以下「受注者」という。)が、本業務を実施するに当たり必要な事項を定めたものである。
第1章 総則1 業務目的本業務は、本市の地震防災・減災対策の強化を図るため、国における検討や広島県による「広島県地震被害想定調査」の見直し、また、令和6年能登半島地震等の近年発生した地震の被害の状況を踏まえて、本市が平成25年12月に策定した「広島市地震被害想定調査報告書」の見直しを行うものである。
2 業務の前提本業務の前提は次のとおりとする。
ただし、学識経験者等で構成する「広島市地震被害想定調査検討部会(以下「検討部会」という。
)」の意見を踏まえ、各項目の内容を見直すことがある。
⑴ 想定地震ア 地震調査研究推進本部が長期評価を行っている海溝型地震の内、次の地震(ア) 南海トラフ地震(時間差発生を含む。)(イ) 日向灘及び南西諸島海溝周辺の地震(安芸灘~伊予灘~豊後水道)イ 地震調査研究推進本部が長期評価を行っている主要活断層帯の内、本市内に位置又は本市に近接する断層帯による地震ウ 本市本庁舎の所在地に震源位置を仮定した地震⑵ 想定の範囲本業務に係る想定の範囲は、広島市域とする。
⑶ 被害想定の単位地震動等の予測に係る基本的な想定単位は、地震動については50mメッシュ、津波浸水予測については10mメッシュを基本とする。
また、物的・人的被害等の予測については、原則、区及び小学校区ごとに定量化した想定を行うものとする。
なお、定量化できない想定にあっては、東北地方太平洋沖地震、熊本地震、大阪府北部地震、北海道胆振東部地震及び令和6年能登半島地震など近年国内で発生した地震の被害状況等を踏まえた「地震対策における課題や教訓、被害の様相」等について、本市における災害予防対策、災害応急対策等の検討に当たり必要な事項を「定性的な内容」により記載するものとする。
⑷ 想定ケース(季節・発災時間等)最悪の被害発生を想定し、複数の季節・時間帯を設定(冬・深夜、夏・昼12時、冬・夕18時を基本)して被害想定を行うものとする。
また、正月やGW等、帰省や観光など人流が平常時と異なるケースについても検討し、検討部会に諮った上で決定するものとする。
⑸ 想定資料本業務は、令和6年度から広島県が実施している広島県地震被害想定調査のデータを基礎資料とし、必要に応じて、最新の資料を用いるものとする。
3 調査の実施体制及び方法⑴ 本業務は、原則として本仕様書に基づき実施するものとするが、受注者は、本市の指示を受け、資料の収集・整理、予測計算、その他の作業を追加実施又は中止するものとする。
⑵ 本業務の着手に当たっては、業務の円滑な実施を図るため、受注者は、既存の調査研究成果や、最近の地震被害想定調査における予測計算手法等を十分に把握した上で、実施方針や工程等の検討を行うとともに、綿密な実施計画を策定するものとする。
⑶ 本業務の実施に当たって必要となる資料の収集、使用及び現地調査については、原則として受注者の責任において関係者と交渉し、使用の承諾等を得るものとし、本市と受注者が協議の上、決定することとする。
⑷ 受注者は、本業務の契約期間満了後においても、本業務に使用した資料等を10年間保存し、本市が本業務に関する内容の説明や関係資料等の提供を求めた場合には、可能な限り協力するものとする。
4 履行期間履行期間は、契約締結の日から令和9年3月31日までとする。
5 注意事項本業務の実施に当たっては、下記事項に留意するものとする。
⑴ 本業務の実施に当たり必要な経費の一切は、受注者がこれを負担する。
⑵ 受注者は、本仕様書による調査の遂行が困難となった場合には、直ちに書面をもって本市に申出を行い、その指示に従う。
6 業務管理受注者は、本業務の実施に当たり、適切な業務管理を行うとともに、適宜本市に作業進捗状況を報告するものとする。
7 配置技術者管理技術者及び照査技術者は、次の資格等を有する者とする。
ただし、管理技術者と照査技術者を兼ねることはできない。
⑴ 技術士法に基づく技術士資格(総合技術監理部門「応用理学-地球物理及び地球化学」、応用理学部門(「地球物理及び地球化学」又は「地質」)又は建設部門「土質及び基礎」)又はRCCM(「地質」又は「土質及び基礎」)の資格を有する者であること。
⑵ 平成22年度以降に完了した地震被害想定に関する業務に管理技術者又は照査技術者として従事した実績を有する者であること。
8 疑義の協議本業務の実施に当たり、本仕様書及び業務内容等に疑義が生じた場合は、その都度本市と受注者が協議の上、決定することとする。
9 貸与資料本市より貸与される資料等について、受注者はその重要性を充分認識した上で破損、紛失等のないよう慎重に取り扱い、使用後は速やかに返却するものとする。
10 協議・打合せ受注者は、本業務の内容及び本市の意図を十分に理解し、手戻りの生じないように留意するとともに、必要に応じ本市と協議・打合せを行い、その議事録や関係資料を作成し、協議・打合せ参加者の確認を得るものとする。
11 業務終了後の協力受注者は、本業務終了後においても、内容や成果品について本市から照会があった場合又は第三者への技術的説明の依頼があった場合には、これに協力するものとする。
12 交渉受注者は、本業務を実施するに当たり、関係官庁及び関係団体と交渉する時は、遅滞なくその内容を本市に報告し、その指示を受けなければならない。
第2章 業務内容本業務の業務内容は下記に記載の内容を基本とし、検討部会での検討状況を踏まえた本市の指示により決定する。
1 計画準備業務の実施に先立ち、業務の趣旨、目的等を十分に理解した上で、業務実施に当たっての方針及び作業工程を検討し、業務計画書及び作業工程案を立案・作成し、本市の承諾を得るものとする。
2 地震被害想定手法の検討及びデータ/資料の収集整理⑴ 本業務で採用する被害想定手法は、内閣府(中央防災会議)における首都直下地震、南海トラフ地震、中部圏近畿圏直下地震等の被害想定手法及び既往の他市町による地震被害想定調査の手法を参考に検討するものとする。
特に、国の「南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会」及び「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」等の最新の知見を加味した想定を行うものとする。
⑵ 内閣府(中央防災会議)や国土交通省、関連学会等による東北地方太平洋沖地震や熊本地震、大阪府北部地震、北海道胆振東部地震、令和6年能登半島地震等、近年国内で発生した地震災害に関する検討状況や最新の知見を踏まえた内容にするものとする。
⑶ 被害想定に当たっては、令和6年度から広島県が見直しを行っている「広島県地震被害想定調査」の被害想定と可能な限り整合を取るものとする。
3 被害想定の評価及び被害軽減策等の提案別紙「被害想定項目一覧」に示す項目その他近年国内で発生した地震災害に関する検討状況を踏まえ必要と考えられる項目について、定量化した想定を行うことを基本とする。
ただし、定量化できない想定にあっては、本市における災害予防対策、災害応急対策等の検討に当たり必要な事項を定性的に評価する。
また、評価結果における人的被害等を軽減するための対策及びその効果を提案する。
4 前回地震被害想定との比較検証本業務により実施した被害想定と、前回(平成25年12月)の「広島市地震被害想定調査等業務」における被害想定との比較検証を行う。
5 地域別の総合危険度評価及び防災カルテの作成3の被害想定の評価結果を基に、小学校区単位で被害危険度の評価を行う。
被害危険度の評価に当たっては、平成25年に本市が実施した「広島市地震被害想定調査等業務」や他市町の事例を参考に実施する。
被害危険度評価後、小学校区ごとの防災カルテを作成する。
防災カルテの作成に当たっては、イラストを掲載するなど市民等に分かりやすい内容になるよう留意する。
6 住民説明会の運営補助受注者は、住民説明会の運営を補助するものとする。
また、受注者は、住民説明会の説明資料の作成に協力するとともに、住民説明会に出席し被害想定等を住民に説明する等、市の補助を行うものとする。
※ 住民説明会は8区で1回ずつの開催とする。
7 報告書の作成本調査の結果をとりまとめて報告書及び電子データを作成する。
8 協議・打合せ及び部会⑴ 協議・打合せ受注者は必要に応じ、本市及び検討部会の委員との協議・打合せを行い、その議事録を作成し、協議・打合せ参加者の確認を得るものとする。
また、連絡事項についても同様に受注者が記録し、確認を得るものとする。
なお、当該協議・打合せは「業務着手時」、「成果品納入時」、「検討部会開催前」を基本に、必要に応じて実施するものとし、回数に制限は設けない。
⑵ 検討部会の運営補助受注者は、検討部会の運営を補助するものとする。
また、受注者は、検討部会の会議資料作成に協力するとともに、検討部会に出席し検討内容を委員へ説明する等、市の補助を行うものとする。
なお、委員への旅費、報酬及び会場費等の支払いについては、本市が負担する。
※ 検討部会の開催回数は業務期間中に4回程度とする。
第3章 成果品1 成果品本業務の成果品は、次のとおりとする。
⑴ 広島市地震被害想定調査報告書 10部⑵ 広島市地震被害想定調査報告書(概要版)の電子データ(Word、pdf形式) 一式⑶ 前回被害想定との比較検証資料の電子データ(Word、pdf形式) 一式⑷ 防災カルテの電子データ(pptx形式、pdf形式) 一式⑸ 地図情報データ(shape形式) 一式⑹ 報告書作成に要した各種基礎データ 一式※ 調査途中で活用した算出データ及び地図情報データも含め、できる限り納品すること。
2 成果品の納入場所受注者が本市に提出する本業務の成果品の納入場所は、広島市危機管理室とする。
3 成果品の帰属本業務の成果品は、すべて本市に帰属するものとし、受注者は、本市の許可なく公表、貸与、使用してはならない。
被害想定項目一覧 別紙大区分 小区分自然現象 地震動液状化土砂災害津波建物被害 揺れによる被害液状化による被害土砂災害による被害津波による被害火災(地震火災・津波火災)による被害屋外転倒、落下物の発生 ブロック塀・自動販売機の転倒屋外落下物の発生人的被害 建物倒壊による被害土砂災害による被害津波による被害火災による被害ブロック塀・自動販売機の転倒、屋外落下物による被害屋内収容物移動・転倒、屋内落下物による被害揺れによる建物被害に伴う要救助者(自力脱出困難者)津波被害に伴う要救助者・要捜索者災害関連死ライフライン被害 上水道下水道電力情報通信(電話・インターネット等)ガス(都市ガス・LPガス)交通施設被害 道路鉄軌道等(アストラムラインを含む。)港湾広島へリポート生活への影響 避難者(在宅避難者及び車中泊避難者を含む。)帰宅困難者物資住機能支障医療機能保健衛生、感染症、御遺体への対応等各種生活サービス災害廃棄物等 災害廃棄物等(津波堆積物を含む。)その他の被害 エレベータ内閉じ込め長周期地震動道路閉塞道路上の自動車への落石・崩土交通人的被害(道路)交通人的被害(鉄軌道等)要配慮者宅地造成地危険物・コンビナート施設等地下街・ターミナル駅文化財孤立集落ため池等の決壊地盤沈下等による長期湛水複合災害漁船・船舶、水産関連施設治安重要施設経済被害(直接被害・間接被害)