令和7年度安芸森林管理署官用自動車点検等業務(単価契約)
- 発注機関
- 林野庁四国森林管理局安芸森林管理署
- 所在地
- 高知県 安芸市
- 公告日
- 2025年8月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度安芸森林管理署官用自動車点検等業務(単価契約)
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年8月20日分任支出負担行為担当官安芸森林管理署長 石原 敬史1 競争に付する事項(1) 調達件名令和7年度安芸森林管理署官用自動車点検等業務(単価契約)(2) 調達件名の特質等別紙2「官用自動車点検等業務仕様書」による。(3) 予定数量別紙5「令和7年度自動車点検等業務車両一覧表」のとおり。(4) 履行場所請負者の自動車分解整備事業場等ただし、請負者は、安芸森林管理署庁舎、各森林事務所及び治山事業所から官用自動車を引き取り、点検・整備・検査のうえ車両引き渡し場所へ納車するものとする。2 入札の方法(1) 本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)を利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。(2) 入札時に、入札内訳書をPDFファイルで添付すること。ア 紙入札の場合においては、入札書提出時に入札内訳書を同封すること。イ 入札金額と内訳金額に違いがある入札書は、無効となるので注意すること。(3) 落札額の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者は、同条中特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度の農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等(車両整備)」の「四国」地域の競争参加資格を有する者(または、申請中の者)であること。(4) 道路運送車両法に規定する自社の認証整備工場、又は指定整備工場を安芸市、安芸郡又は室戸市に有すること。(5) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。4 契約条項等を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先〒784-0044 高知県安芸市川北乙1773-6安芸森林管理署 総務グループ 経理担当 0887-34-3145(2) 入札説明書等の交付方法上記4(1)の場所にて公告の日より交付する。また、調達ポータルからダウンロードすることもできる。なお、調達ポータルからダウンロードする場合は、必要事項を正確に入力するとともに、「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」と記載されているチェックボックスに必ずチェックを付すこと。(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)5 質問の受付及び回答(1) 本公告に対する質問書の受付期間等ア 受付期間公告日の翌日より開札日の5日前(「休日」を除く。)まで。持参する場合は、上記期間の「休日」を除く毎日、午前9時00分~午前12時00分及び午後1時00分~午後5時00分まで。イ 受付場所上記4の(1)に同じウ 提出方法書面(様式自由)を作成のうえ持参又は郵送等により提出すること。電話による質問は受け付けない。(2) 上記6の(1)の質問書に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間質問書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに開始し、開札日の前日(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時00分~午前12時00分及び午後1時00分~午後5時00分まで。イ 閲覧場所上記4の(1)に同じ。なお、四国森林管理局ホームページから「公売・入札情報>公告中の案件に関する質問及び回答」にて閲覧することもできる。(http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/public_qa.html)6 入札に必要な証明書類等の提出方法、期間等入札に参加を希望する者は、次により証明書類等を提出しなければならない。(1) 提出期間公告日午前9時00分から令和7年9月5日(金)午後5時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間、開庁日午前12時00分~午後1時00分及び行政機関の休日を除く。)(2) 提出書類競争参加資格確認申請書(添付書類を含む)(3) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで定める手続きに従い、電子データにより提出すること。イ 紙入札方式により参加する場合上記4の(1)の場所へ、持参又は郵送等により提出すること。(4) 入札参加資格の有無の通知上記5の(2)の提出書類の審査により、入札参加資格の有無を令和7年9月11日(木)までに通知する。また、競争参加資格を無とした者にはその理由を付して通知する。(5) その他上記5の(2)の提出書類に関し、開札日の前日までの間において分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。7 入札執行の場所、開札日時及び入札書の提出方法(1) 入札執行の場所安芸森林管理署 会議室(2) 入札及び開札日時令和7年9月26日(金)午前11時00分(3) 入札書の提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで定める手続きに従い、令和7年9月22日(月)午前9時00分から令和7年9月26日(金)午前11時00分までに電子調達システム上で入札すること。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合入札執行の場所に入札書及び入札内訳書を持参し、令和7年9月26日(金)午前11時00分までに入札すること。なお、郵便入札も可とするが、郵便入札を行う場合は、令和7年9月25日(木)午後5時00分までに入札書等が上記4の(1)に到着するように、書留郵便で提出すること。ただし、再度の入札を実施する場合は引き続き行うため、郵便入札を行った場合は再度の入札には参加できない。8 その他(1) 契約手続等に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札書の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(5) 契約書作成の要否要(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) 本公告に記載のない事項については、入札説明書等による。(お知らせ)1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者からの不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、四国森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧下さい。(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html)2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
業務請負単価契約書(案)1 契約件名 令和7年度安芸森林管理署官用自動車点検等業務(単価契約)2 仕様内容 別紙2「官用自動車点検等業務仕様書」のとおり3 契約金額 ¥.-(うち消費税額¥.-)4 契約期間 令和 年 月 日から令和8年3月31日まで5 履行期限 発注の都度指示6 予定数量及び契約単価 別紙3「単価表」のとおり7 契約保証金 免除上記の業務について、分任支出負担行為担当官 安芸森林管理署長 石原 敬史(以下「甲」という。)と 請負者 (以下「乙」という。)とは、上記各項及び契約条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。以上本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、甲、乙各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 高知県安芸市川北乙1773-6分任支出負担行為担当官安芸森林管理署長 石原 敬史乙契約条項(目的)第1条 甲又は甲の指定した職員は、頭書の業務の提供を必要とする場合は、項目、数量、履行期限その他必要な事項を記載した発注書を発行し、これを乙に交付して業務履行の指示をするものとする。2 乙は、前項に定める発注書の交付を受けた場合は、当該発注書に従い、頭書の業務を頭書の契約単価をもって確実に履行しなければならない。3 この契約による契約単価の有効期限は、頭書の契約期間とする。(納入期限の延長)第2条 乙は、発注書に定める期日内に業務の履行を完了することができない場合は、あらかじめ、甲に対し遅延の理由及び履行完了見込み日を明らかにした書面を提出して、期限延長の承認を求めなければならない。(延滞金)第3条 甲は、乙が発注書に定める期日内に、業務の履行を完了できない場合において、その後甲の定める期限までに完了できる見込みがあるときは、乙に対し延滞金を請求することができる。ただし、その延滞が天災地変等やむを得ない理由によるときは、この限りではない。2 前項の延滞金は、履行期限の翌日から履行完了日までの遅延日数1日につき、発注書に定める数量に頭書の契約単価に乗じて得た額に国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文及び第37条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を、延滞金とする。3 第1項の延滞金の請求は、甲がこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げるものではない。(整備の追加)第4条 乙は、第1条第2項の定めにより、点検等を実施しようとするとき、又は実施した結果、発注書に定められた内容以外の追加整備が必要と判断した場合は、ただちに甲又は甲の指定した職員に通知するとともに、その追加整備項目が頭書の契約単価に定めのないときは、当該追加整備にかかる費用の見積をするものとする。2 甲は、前項の乙の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は、当該内容にいて本契約とは別途の請負契約を乙と締結するものとし、契約条件は本契約条項と同様のものとする。(検査)第5条 乙は、業務の履行を完了したときは、その旨を甲に通知し、甲の命じた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。2 検査職員は、前項の通知を受けた日から10日以内に当該成果品について検査を行うものとする。3 乙又は乙の使用人は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。4 前項の場合において、乙又は乙の使用人が検査に立ち会わないときは、検査職員は、乙の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。5 検査職員は、検査の結果、当該成果品の全部又は一部について不当な箇所を発見した場合は、乙に対し、適当な日時を定めて補修を請求することができる。この場合、乙は、直ちに不当な箇所の補修を行わなければならない。この場合において、第2項に規定する期間は、甲が業務のやり直しを完了した旨の通知を受けた日から起算し、第3項及び第4項の規定を準用する。(損失負担)第6条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときは、その限度内において甲の負担とする。3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。(代金の請求及び支払)第7条 乙は、業務の履行を完了し検査職員の検査に合格したときは、毎月分若しくは数ヶ月分をとりまとめ、適法な請求書により履行した数量に頭書に定める契約単価を乗じた金額を甲に請求することができる。2 甲は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を乙に支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不当のため、乙に返送した場合には、甲がその返送した日から乙の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に算入しない。(支払遅延利息)第8条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100 円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。3 甲が第5条第2項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。
(保証)第9条 乙は、当該業務の完了後6ヶ月、又は当該業務を実施した対象車両が、業務を完了したときからの走行距離が1万キロメートルに達したときのいずれか早い日までの期間において、業務を実施した箇所に、当該業務が原因で不具合が生じた場合であって、かつ、その不具合が当該業務が原因で生じたものと乙が認めたときは、その不具合箇所を乙の負担において再度整備するものとする。その他、保証の詳細は、乙の発行する整備保証書による。(契約の変更)第10 条 経済情勢の激変等により、頭書に定める契約単価が著しく不当であると認められる場合は、甲、乙協議して契約変更することができる。(契約の解除)第11条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、乙は、違約金として契約期間中に必要とする数量に契約単価を乗じて得た額の100分の10に相当する金額を甲に支払うものとする。(1)契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと甲が認めたとき。(2)この契約に関し、不正行為をしたと甲が認めたとき。(3)天災その他不可抗力以外の理由により契約の解除を申出たとき。(談合等の不正行為に係る解除)第12 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項又は同法 7 条の 7 第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第13条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約期間中に必要とする数量に契約単価を乗じて得た額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約期間中に必要とする数量に契約単価を乗じて得た額の100分の10に相当する額のほか、契約期間中に必要とする数量に契約単価を乗じて得た額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(債権債務の相殺)第14条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、請負代金と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。2 乙が、この契約に基づく延滞金、違約金又は賠償金を甲の指定する期限までに納付しないときは、甲は、乙から遅滞日数1日につき国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文及び第37条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率の割合で計算した遅滞金を徴収する。(再委託の禁止)第15条 乙は、単価契約の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 「主たる部分」とは、当該単価契約における車検整備及び定期点検整備に関する作業をいう。(権利義務の譲渡等)第16条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。(暴力団排除の推進)第17条 暴力団排除に関する特約事項は別紙1「暴力団排除に関する特約条項」のとおりとする。(契約外事項)第18条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲乙協議の上、定めるものとする。(紛争解決の方法)第19条 この契約について紛争を生じた場合は、甲乙協議して選定した第三者の調停により解決するものとする。
(環境負荷低減への取組)第20条 請負者は事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。別紙1暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。別紙2官用自動車点検等業務仕様書1 対象物品別紙4、令和7年度自動車点検等車両一覧表(以下「一覧表」という。)に定める自動車。車体検査、定期点検以外の整備(消耗部品の交換、調整等をいう。以下同じ。)については、請負者は点検を実施した結果、予定項目以外の整備が必要であると判断した場合は、契約担当官等または、その補助者(以下「契約担当職員」という。)に連絡のうえ指示を受けるものとする。2 請負内容(1) 請負者は、契約担当職員の発行する発注書(以下「発注書」という。)に基づき、一覧表に定める車両配置場所庁舎より車両を引き取り、発注書に定める点検・検査等を実施のうえ、車両配置場所庁舎に返還するものとする。(2)発注書並びに単価表における項目の内容は次のとおりとする。ア 定期点検整備とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号、以下「法」という。)第48条に基づく点検整備とする。イ 継続検査とは、法第62条に基づく検査とする。ウ 保安確認検査とは、法第62条に定める継続検査に係るものとする。エ 継続検査代行とは、自動車検査証の交付に係る事務手続の代行料金をいい、申請に必要な継続検査申請書は請負者が自己の負担において用意するものとする。オ スチーム洗浄とは、車体、エンジンルーム及び下回りの温水による高圧洗浄機での清掃をいう。カ 下回り塗装とは、シャーシ等に施す錆止め塗装である。キ 車内及び外回り洗浄とは、車内の粉じん等ゴミの除去、マットの清掃、樹脂並びに鉄製部分の拭き掃除、外回りの洗浄及び拭き掃除、ボディへのワックス掛けの作業をいう。ク エンジンオイル交換には、エンジンオイル(部品、SM品質以上(API規格))代金を含むものとする。ケ オイルエレメント交換には、オイルエレメント代金を含むものとする。コ 別途発注上記以外の業務について、契約担当職員は請負者に依頼できるものとする。3 その他請負者は、車両の返還にあたっては、契約担当職員に点検結果を説明するとともに、交換部品があった場合は、取り外した使用済み部品を提示する等、業務が確実に完了したことを明らかにすること。また、その際は、整備した全ての内容を明瞭に記載した点検整備記録簿を提出すること。
なお、整備内容が多項目にわたり、点検整備記録簿への明記が困難である等の場合は 、整備した内容を全て記録した書面を併せて提出すること。別紙3 単 価 表数量 単位単価(円)(税抜き)単価(円)(税込み)小計(円)(税込み)車両重量1t超~1.5t 1 台車両重量1.5超~2t 2 台13年未満9 台3 台9 台乗用自動車 3 台軽自動車 9 台乗用自動車 6 台13 台3 台9 台9 台22 台3 台9 台9 台22 台9 台22 台9 台22 台12 台31 台注1)数量(台数)について、車両の更新等により増減があっても、各単価は変更しないものとする。
注2)代車の必要の有無については、その都度打ち合わせするものとする。
注3)整備内容について、本表にない事項(交換部品や油脂、定期点検等に併せて行う追加整備、修理等)の実施に ついては、その都度指示するものとする。
別紙6車両配置箇所 住所 電話番号安芸森林管理署 高知県安芸市川北乙1773-6 0887-34-3145安芸・入河内森林事務所 高知県安芸市伊尾木630 0887-35-7868大井森林事務所 高知県安芸市伊尾木630 0887-34-3753野友・北川森林事務所 高知県安芸郡北川村大字野友乙589-1 0887-38-5509安倉森林事務所 高知県安芸郡北川村大字野友乙589-1 0887-38-5509野根森林事務所 高知県安芸郡東洋町大字野根丙1489-1 0887-28-1117馬路森林事務所 高知県安芸郡馬路村大字馬路3888-2 0887-44-2006魚梁瀬・西川森林事務所 高知県安芸郡馬路村大字魚梁瀬10-17 0887-43-2314東川森林事務所 高知県安芸郡馬路村大字魚梁瀬10-17 0887-43-2314魚梁瀬治山事業所 高知県安芸郡馬路村大字魚梁瀬10-17 0887-43-2261奈半利川治山事業所 高知県安芸郡北川村大字野友乙198 0887-38-8870安芸森林管理署 庁舎連絡先一覧表
競争参加資格確認申請書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官安芸森林管理署長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和7年8月20日付けで入札公告のありました令和7年度安芸森林管理署官用自動車点検等業務(単価契約)に係る競争参加資格について、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び71条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1.資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し2.自動車分解整備事業場一覧3.認証整備工場、指定整備工場を有することを証する書面の写し以上車両配置箇所左庁舎の車両を整備する自動車分解整備事業者名事業場住所 電話番号 備考安芸森林管理署安芸森林管理署安芸・入河内森林事務所安芸森林管理署大井森林事務所安芸森林管理署野友・北川森林事務所安芸森林管理署安倉森林事務所安芸森林管理署野根森林事務所安芸森林管理署魚梁瀬・西川森林事務所安芸森林管理署東川森林事務所安芸森林管理署馬路森林事務所安芸森林管理署魚梁瀬治山事業所安芸森林管理署奈半利川治山事業所各庁舎より車両を引き取り業務を行う事業場は上記のとおりです。
住 所商号又は名称代表者 氏名分任支出負担行為担当官安芸森林管理署長 殿自動車分解整備事業場一覧