上下水道局庁舎清掃業務委託
- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年8月20日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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上下水道局庁舎清掃業務委託
川越市上下水道局一般競争入札公告 川越市上下水道局公告財務第78号地方自治法施行令(昭和22年政令第22号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和7年8月21日川越市上下水道事業管理者 野 口 幸 範1 入札対象委託(1) 委託名上下水道局庁舎清掃業務委託(2) 委託場所川越市三久保町20番地10(3) 委託の大要本業務委託は、上下水道局庁舎内外の日常清掃、定期清掃及び特別清掃を行うものである。
(4) 委託期間令和7年10月1日から令和10年9月30日まで(3年・36箇月)2 入札日時及び場所(1) 日時令和7年9月4日(木) 午後2時00分(2) 場所川越市上下水道局庁舎2階会議室3 支払条件月払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。
(1) 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築物の管理に関する業務の大分類「管理業務」、小分類「清掃」に登載されている者であること。
(2) 次の要件を満たし、資格者名簿に登載されている者であること。
ア 川越市内に本店を有する者(3) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2の規定による同条第1項第1号又は第8号で掲げる事業での登録を受けている者であること。
(4) 4(3)を証する登録証明書の登録有効期間の末日が令和7年10月1日以降で、当該登録証明書に記載された営業所の所在地が資格者名簿に記載された住所と同一の者であること。
(5) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(6) 川越市上下水道局契約規程(昭和54年水道部管理規程第2号。以下「契約規程」という。)第2条の規定に該当している者であること。
(7) 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
(8) 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
(10) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
(11) 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続きについては、施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市上下水道局財務課又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格あり8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人川越市上下水道事業管理者が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間 令和7年8月21日(木)から令和7年9月4日(木)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で、入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
(1) 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市上下水道局指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市上下水道局指定様式)エ 4(3)及び4(4)の事項が確認できる登録証明書の写し(2) 提出先川越市三久保町20番地10川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(3) 提出方法持参(4) 受付期間令和7年8月21日(木)から令和7年9月1日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日を除く。
)(5)受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項(1) 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
(2) 契約規程第12条に該当する入札は、無効とする。
(3) 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する1箇月分の金額を記載すること。
(4) 入札書は、川越市上下水道局指定様式を使用すること。
(5) 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委任状を提出すること。
(6) 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがある。
15 特記事項(1) 詳細は仕様書によるものとする。
(2) 本委託は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先(1) 公告の内容 川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(2) 委託の内容 川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)
令和 7 年 度 仕 様 書変更設計額変更委託価格消費税相当額委託大要契約期間 令和7年10月1日から令和10年9月30日まで(3年・36箇月)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)円 円変更理由委 託 大 要長期継続契約本業務委託は、上下水道局庁舎内外の日常清掃、定期清掃及び特別清掃を行うものである。
委 託 名 上下水道局庁舎清掃業務委託委託箇所 川越市三久保町20番地10設 計 額 円 円差 引 増 減 額 円委託価格 円 円消費税相当額1単位日常清掃式 1 内訳書第1号のとおり定期清掃式 1 内訳書第2号のとおり特別清掃式 1 内訳書第3号のとおり消耗品等式 1 内訳書第4号のとおり小計諸経費式 1合計積算原価(年額)年 1委託価格(3年・36箇月)税抜額年 3消費税相当額設計額本 委 託 内 訳 書工 種 種 別 数 量 単 価 金 額 摘 要2第1号単位日常清掃作業式 1計日常清掃内訳書工 種 種 別 数 量 単 価 金 額 摘 要3第2号単位表面洗浄回 11剥離洗浄回 1計摘 要定期清掃内訳書工 種 種 別 数 量 単 価 金 額4第3号単位ブラインド清掃回 1窓ガラス清掃回 2サッシ清掃回 2間仕切りガラス清掃回 2防煙たれ壁清掃回 2照明器具清掃回 1換気口・換気扇回 1計特別清掃内訳書工 種 種 別 数 量 単 価 金 額 摘 要5第4号単位 消耗品費化粧石鹸個 100濃縮水石鹸 シャボネット石鹸液ユ・ム等 同等品Kg 5ゴミ用ビニール袋枚 1,200 45リットル半透明(白色系)厚さ0.03 同等品雑材費式 1計摘 要消耗品等内訳書工 種 種 別 数 量 単 価 金 額6特 記 仕 様 書1 委託件名 上下水道局庁舎清掃業務委託2 委託場所 川越市三久保町20番地103 契約期間 令和7年10月1日から令和10年9月30日まで(3年・36箇月)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4 支払方法 月払いとする。
5 入札書記載事項入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、月額を記載すること。
(日常清掃及び定期清掃、特別清掃業務等すべての費用を含む36箇月分の1箇月に相当する金額を記載すること。)6 その他特記事項この入札は、地方自治法第234条の 3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載します。
この契約の締結後に、消費税法(昭和63 年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
7 委託業務目的(1)日常清掃業務除塵、拭き、ゴミの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去することによって、建築物7等の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。
(2)定期清掃業務、特別清掃業務除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去するとともに、建築物部材を保護することによって、建築物等の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。
8 用語の定義(1)「日常清掃」とは、1日ごと(毎日)に日常的に行う清掃をいう。
(2)「定期清掃」とは、1月ごと(毎月)に定期的に行う清掃をいう。
(3)「特別清掃」とは、年2回(5月と11月)に行う清掃をいう。
(定期清掃と同一日での作業も可能とする。)(4)「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、コルク床タイル等の床をいう。
(5)「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。
(6)「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業従事者の人体及び環境に配慮したものをいう。
9 清掃対象床面積等別紙「床面積表」、「窓ガラスの面積等」、「照明器具設置数」、「換気口等設置数」、のとおりとする。
床面積表の内訳は、庁舎内部面積(A)に建物廻り面積(B)を加えた 1750.43㎡とする。
(1)庁舎内部 ポンプ室を除く庁舎の延べ床面積とする801.90㎡+788.56㎡-18.00㎡=1,572.46㎡……A【1階】 【2階】 【ポンプ室】(2)建物廻り 建物等を除く敷地面積の概ね10%相当とする。
8なお、敷地面積には風除室前タイル、車庫、駐車場、自転車置き場、ごみ倉庫も含まれる。
2,652.86㎡ - 873.10㎡=1,779.76㎡【敷地面積】 【建物】1,779.76㎡×10%=177.97㎡……B10 提出書類受注者は、業務着手前に以下の書類を提出しなければならない。
(1)業務従事者名簿(2)委託業務実施計画書(3)その他、川越市上下水道局(以下「当局」という。)指定のもの11 清掃作業の内容及び周期等別紙「清掃作業基準」のとおりとする。
12 作業日、時間等(1)日常清掃作業日:月曜日から金曜日まで時間:午前8時30分から午前11時まで及び午後1時から午後4時までただし、原則「土・日曜日、祝休日及び年末年始の12月29日から1月3日まで」を除く。
なお、事務室内等の清掃は、汚れの目立つ場所を対象としたスポット清掃とする。
(2)定期清掃、特別清掃作業日:原則として連休等がある月を除き、毎月第1土曜日とする。
時 間:午前8時30分から午後2時までの間定期清掃の終了時間は、なるべく午前中で終了するように必要人員を配置すること。
(3)各清掃の開始時間等は、当局と受注者が協議して調整可能とする。
(4)当局の営業時間内に発生したトイレの詰まり等の対応については、随時に適切な対応を実施すること。
13 作業従事者の人員(1)日常清掃業務の人員は、午前8時30分から午前11時までを2名の配置とする等、本特記仕様書の内容を実施するのに9足る必要人員を配置すること。
(2)定期清掃及び特別清掃の人員は、本特記仕様書の内容を実施するのに足る必要人員を配置すること。
(3)作業従事者は、学歴、年齢、性別を問わないが、当庁舎の公共性を十分認識している者で健康な者とする。
14 障害者等の雇用の促進受注者は、「障害者の雇用の促進等に関する法律(第5条)」等に基づき、本委託業務の実施に際して、可能な限り障害者が就労する場の提供に努めること。
ただし、業務委託の仕様上、障害者の雇用が困難な場合は、この限りでない。
15 服装作業従事者には、当局の承認した制服を着用させ、胸に名札を付けさせること。
16 日常清掃作業従事者の施設利用(1)日常清掃従事者の控室等については、無償で使用可能とする。
(2)日常清掃従事者の通勤用具の駐車場所については、職員用自転車駐輪場及び職員用バイク駐輪場を使用可能とするが、日常清掃従事者の自動車を駐車することについては、当局と受注者が協議するものとする。
17 経費の負担区分(1)当局が負担する経費①作業に必要な電力、水道及びガス料金(ただし、無駄のないように十分注意して使用すること)②トイレットペーパー(2)受注者が負担する経費①作業に必要な機械器具、材料、用具、洗剤等②作業従事者の被服及び必要な保護手袋等③消耗品等18 消耗品等について(1)庁舎内で使用する半透明又は透明のゴミ用ビニル袋、水石鹸、化粧石鹸等は、全て受注者が負担する経費に含まれるものとし、当局の承認を得たうえで使用すること。
(2)トイレットペーパーについては、当局が購入したトイレット10ペーパーを保管場所(倉庫)から出して交換等行うものとする。
(庁舎内に予備を出して置くことも可とする。)19 作業報告書の提出受注者は、各種作業の結果について「日常清掃」、「定期清掃」(特別清掃を実施した場合は、「特別清掃」を含む。)それぞれの報告書を毎月提出すること。
委託業務実施報告書の添付資料に清掃実施状況の写真(清掃前及び清掃中と清掃後)を添付すること。
なお、特別清掃は、清掃種別ごとの写真を添付すること。
20 秘密の保持本業務委託の受託者は、当局の庁舎開閉に係る運用で知りえた情報を第三者に漏らしてはならない。
また、貸与品については、セキュリティに十分注意して適正に管理するとともに、委託契約が終了した場合は、速やかに返却すること。
21 その他(1)受注者は、業務の遂行に当たり、建物・設備・機器等に損傷を与えないよう十分に注意し、万一損傷の場合は当局の責に帰する場合を除き、その賠償の責を負うものとする。
(2)受注者は、受注業務の実施に当たり、当局「担当職員」と十分な打ち合わせを行ったうえ、その指示に従うこと。
(3)受注者は、委託契約が終了する際は、次の受注者が円滑に業務を開始できるよう、十分な引き継ぎを行うこと。
(4)この特記仕様書は、本委託業務の大要を示すものであるから、受注者は現場の状況に応じ、ここに記載されていない細部の事項についても誠意をもって行うこと。
11清 掃 作 業 基 準第一章 日常清掃作業基準1 業務の周期:清掃作業基準別表のとおり2 業務の範囲及び内容(1)床 面 下表及び清掃作業基準別表のとおり作業対象 作業項目 作業内容 備考弾性床・硬質床除塵自在ぼうき、またはフロアダスターによる除塵隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスターまたは自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に収集する。
女子更衣室及び脱衣室を除く。
除塵(女子更衣室、脱衣室)真空掃除機による除塵床面を真空掃除機で吸塵する。
土足場所と土足禁止場所とでは、真空掃除機を使い分ける。
水拭き部分水拭き汚れの目立つ部分は、モップで水拭きする。
水拭き(浴室、便所)全面水拭き床面を、モップで水拭きする。
浴室はモップでなくても可。
水拭き(OAフロア)全面水拭き床全面を、固くしぼったモップで水拭きする。
洗浄洗浄用ブラシによる洗浄水拭きでも落ちない汚れは、適正洗剤により洗浄を行う。
12カーペット除塵真空掃除機による除塵真空掃除機で吸塵する。
土足場所と土足禁止場所とでは、真空掃除機を使い分ける。
カーペットタタミしみ取り しみがある場合は、水溶性・油溶性などのしみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤を用いてしみを取る。
除塵真空掃除機による除塵真空掃除機で吸塵する。
※①真空掃除機は、庁舎2階にある庁舎管理室・休養室・女子更衣室等は土足禁止のため、それ以外の場所と別の掃除機を用意し、衛生面の配慮をすること。
②雨天の際は、モップ拭き等により風除室及びホールの除水に努めること。
(2)窓台タオルで乾拭きする。
(3)ドアタオルで水拭きする。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
(4)階段手摺等ワックスを塗布し、つや出しを行う。
(5)流し台中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。
(6)給湯器タオルで乾拭きする。
(7)机、テーブルタオルで水拭きする。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
13(8)什器、備品タオルで空拭きする。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
(9)電話機タオルで乾拭きする。
(10)鏡タオルで水拭きし、乾拭きで仕上げる。
(11)洗面台適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。
付属金物は、乾布にて入念に磨く。
(12)衛生陶器適正洗剤を用いて洗浄し、拭き、付属金物は、乾布にて入念に磨く。
また、詰りが見られる場合は、清掃業務の範囲内で随時復旧させる。
なお、ウォシュレットノズルは汚れに応じて適正洗剤で洗浄し拭き取る。
(13)消耗品の補給化粧石鹸、水石鹸、トイレットペーパー、消耗薬剤等の不足がないよう常に補給する。
(14)排水口適正洗剤を用い、洗浄する。
また、詰りが見られる場合は、清掃業務の範囲内で随時復旧させる。
なお、便所の排水口については、臭気が上がるため、原則午前、午後各1回程度臭気止めのために水を注ぐこととするが、状況により適宜行うものとする。
(15)フロアマット真空掃除機で吸塵する。
また、マット下部の床材も清掃する。
更に、月に1回程度、ブラシ等を用いて洗濯する。
14(16)ごみの処理・搬出下表のとおりごみを種類別に収集し、指定日にごみ倉庫から搬出する。
作業対象 作業項目 作業内容 備考ごみ箱 ごみの収集、容器清掃種類別(「燃えるごみ」「ビン」「カン」「ペットボトル」「不燃」「有害ごみ」「その他プラスチック」)にごみ倉庫に収集する。
袋詰めにして収集する。
ごみ箱の外面で、汚れた部分は、タオルで水拭きする。
ごみ箱はごみの種類別に設置されている。
茶殻・生ごみ入れ茶殻・生ごみ入れの収集、容器清掃袋詰めにして収集する。
容器を中性洗剤で洗浄する。
※廃棄する「シュレッダーゴミ」、「蛍光管」、「乾電池」、「バッテリー」等の特別収集するごみについては、当局の指示に基づき実施すること。
(17)建物廻りの作業①掃き掃除を行う。
②必要に応じ、草取りを行う。
③排水溝は、ときどき塵泥除去を行う。
④スロープ部分は塵泥除去を行い、ときどき水洗いを行う。
⑤1日1回以上見回り、ごみくず回収を行う。
⑥玄関前のプランターは、適宜、水やりを行う。
水やりの際には、雨水タンクも利用すること。
特に、夏場は毎日水やりを行うこと。
⑦ごみ倉庫内の整理をする。
⑧車庫内に吹き込んだ落ち葉等が堆積した場合、これを収集する。
⑨市民憲章はタオルで水拭きする。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
⑩雨水タンクの受け口を、ときどき清掃する。
⑪垣根サザンカ等の花が散った場合の清掃を行う。
15(18)新型のウイルス感染症等が発生した場合の対応新型のウイルス感染症等の対策が必要な場合は、発注者と受注者が協議して感染拡大防止等の対応を実施するものとする。
なお、必要な消耗品(消毒液等)は、発注者の負担で用意するものとする。
(19)庁舎空調設備の電源営業日の始業前に庁舎空調設備の電源を入れる。
なお、電源を入れる期間については、発注者と受注者で協議するものとする。
第二章 定期清掃作業基準1 業務の周期:清掃作業基準別表のとおり2 業務の範囲及び内容(1)床 面 下表のとおり作業対象 作業項目 作業内容 備考性床・硬質床表面洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。
なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。
②表面の除塵を行う。
除塵作業は、日常清掃作業基準により行う。
③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
④洗浄用パッド・ブラシを装着した床磨き機で皮膜表面の汚れを洗浄する。
OA フロアの洗浄に際しては、次の事項に注意すること。
①大量の水、洗剤を使用しないこと。
16性床・硬質床表面洗浄 ⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
⑦樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥させる。
(樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回とする。なお、硬質床には樹脂床維持剤は塗布しないこと。)⑧移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
②コード取り出し口等、OA フロア内に洗剤等が浸入する箇所は洗剤等の塗布等は行わないこと。
③帯電防止樹脂床維持剤を用いること。
弾性床 剥離洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。
なお、洗浄水の侵入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。
②表面の除塵を行う。
除塵作業は、日常清掃作業基準により行う。
③床面に適正に希釈した樹脂床維持剤の剥離剤をむらのないように塗布する。
④剥離用パッドを装着した床磨き機で洗浄する。
⑤吸水用真空掃除機または床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行う。
⑦床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。
OA フロアの洗浄に際しては、次の事項に注意すること。
①大量の水、洗剤を使用しないこと。
②コード取り出し口等、OA フロア内に洗剤等が浸入する箇所は、洗剤等の塗布等を行わないこと。
17弾性床 剥離洗浄 ⑧吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑨3回以上水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去した後、十分に乾燥させる。
⑩樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥させる。
(樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として3回とする)③帯電防止樹脂床維持剤を用いること。
※1 階玄関に設置している自動ドアの床レールに剥離剤等が残っていると機器に支障が生じるため、清掃実施後の洗浄剤等ふき取り作業は念入りに行うこと。
(2)庁舎内壁面(スポット洗浄)庁舎内部の他の壁面と比べ、特に汚れの目立つ部分がある場合、床から2メートル程度の範囲において、汚れを水又は適正洗剤を用いて拭く。
(3)ロッカー等の埃が上面にたまる什器類は、適宜清掃を実施すること。
第三章 特別清掃作業基準1 業務の周期:清掃作業基準別表のとおり2 業務の範囲及び内容(1)ブラインド両面を清掃することとし、フラワークリーン等で除塵する。
(2)窓ガラス両面を清掃することとし、次の作業を行う。
なお、ガラスブロックの部分も同様に清掃すること。
①ガラス面に、水または適正に希釈した適正洗剤を塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジー又はタオル等で汚水を除去する。
(管理者室及び庁舎管理室の窓ガラスはフィルム加工されているため、洗剤は使用しないこと)18②ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。
③ガラス回りのサッシに付着した汚水を拭き取る。
(3)サッシ両面を清掃することとし、タオル等で水拭きし、乾拭きして仕上げる。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
(4)防煙たれ壁両面を清掃することとし、タオル等で水拭きし、乾拭きして仕上げる。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
(5)間仕切りガラス両面を清掃することとし、タオル等で水拭きし、乾拭きして仕上げる。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
(6)照明器具蛍光管、反射板、カバー等を水拭きする。
汚れが落ちない場合は、適正洗剤で拭き取り、水拭きする。
(7)換気口、換気扇換気口及び換気扇の下の床面及び備品等を養生したうえで、除塵する。
191 23456789101112131415 17 21234567作業対象場所区分管理者室 週/1 適 月/1 111 1 適年/1年/2年/2年/2年/1年/1庁舎管理室 週/1 適 月/1 適 月/1 1 年/1 年/2 年/2 年/2 年/1 年/1会議室・ミーティングルーム 週/1 適 月/1 適 月/1 週/1 年/11 年/1 適 年/1 年/2 年/2 年/2 年/1 年/1事務室 1 適 1 月/1 適 年/1 年/2 年/2 年/2 年/2 年/1 年/1保健室・倉庫 1 適 月/1 適 適 1 年/11 年/1 適 年/1 年/2 年/2 年/1 年/1休養室 1 適 月/1 1 1 適 年/1 年/2 年/2 年/1 年/11階男子更衣室 1 月/1 年/11 年/1 適 年/1 年/2 年/2 年/1 年/12階男子更衣室 週/1 月/1 年/11 年/1 適 年/1 年/1女子更衣室 週/1 月/1 月/1 適 年/1 年/2 年/2 年/1 年/1脱衣室 週/1 月/1 月/1 適 年/1浴室 週/1 月/1 適 適 適 年/2 年/2 年/1 年/1洗濯場 週/1 適 年/1 年/11階倉庫 週/1 年/11 年/1 年/1 年/2 年/2 年/1 年/1風除室 1 月/1 適 月/1 年/11 年/1 適 年/2 年/2 年/11階ホール 1 月/1 1 1 1 適 1 年/11 年/1 適 年/1 年/2 年/2 年/2 年/1 年/12階ホール 1 年/11 年/1 適 年/2 年/2 年/1 年/1湯沸室 1 1 月/1 適 1 1 年/11 年/1 適 年/1 年/1便所 1 月/1 111適適 2 適 年/2年/2 年/1年/1身障者用便所 週/1 月/1 ③③③適適 2 年/11 年/1 適 年/1 年/1階段 1 月/1 年/11 年/1 適 年/2 年/2 年/1通路 1 月/1 1 年/11 年/1 適 年/2 年/2 年/1建物廻り 適 適 年/1※ 数字は、1=1日に1回 2=1日に2回 ③=3日に1回 週/1=1週に1回 適=適宜 月/1=1月に1回 年/1=1年に1回 年/2=1年に2回 年/11=1年に11回を示す。
階 建物廻り台数合計灯数合計照明器具設置数規格 40W 20W計場所 / 灯数23規格1 114 141 11 11 11 11 11 11 11 114711231 18 82 22 22 21 11 12 21 11 11 11 11 11 11474 2528145148男子更衣室ミーティングルーム合 計2 階会議室保健室・倉庫換気口等設置数男子便所女子便所書 庫小 計休養室湯沸室事務室洗濯場男子便所女子便所身障者用便所ホ ー ル女子更衣室管理者室庁舎管理室1 階浴 室蓋付 換気扇 合計場所角形 丸型ホ ー ル事務室小 計倉 庫男子更衣室湯沸室24庁 舎 概 要 図1階男子便所洗濯場 浴室給水サービス課○市民憲章女子便所 給湯室 清掃員控室倉庫風除室身障者用 便所郭町男子更衣室 倉庫 浄水場第二水源○雨水タンク自転車置場2階男子便所 男子更衣室事業計画課男子女子便所 更衣室 ミーティングルームホール書庫 休養室 倉庫 保健室土足禁止箇所自転車置場 脱衣室玄関ホール会議室電算室給湯室上下水道事業管理者室下水道課総務企画課カウンター車庫自転車置場倉庫水道課水道課ごみ倉庫財務課料金サービス脱衣室女子更衣室庁舎管理室休養室ごみ搬出場25川越市上下水道局庁舎26