大気汚染常時監視測定機器(川越測定局)の賃貸借
- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- 公告日
- 2025年8月20日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
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- 開札日
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大気汚染常時監視測定機器(川越測定局)の賃貸借
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第313号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和7年8月21日川越市長 森 田 初 恵1 入札対象案件⑴ 件名大気汚染常時監視測定機器(川越測定局)の賃貸借⑵ 納入場所川越市宮下町2丁目7番地4⑶ 入札の大要大気汚染常時監視測定局(川越測定局)の測定機器一式を賃貸借するもの。
⑷ 契約期間令和8年2月1日 から 令和14年1月31日まで⑸ 担当課川越市環境部環境対策課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和7年9月5日(金) 午後2時00分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件月払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)物品の賃貸の「理化学機器」に登載されている者であること。
⑵ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑶ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。
⑷ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑸ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑹ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑺ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑻ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設けない。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和7年8月21日(木)から令和7年9月5日(金)まで11 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和7年8月21日(木)から令和7年8月28日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)12 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、件名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
13 特記事項⑴ 本入札は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。
⑵ 詳細は仕様書によるものとする。
14 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
15 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市環境部環境対策課
大気汚染常時監視測定機器(川越測定局)の賃貸借仕様書第一章 総則第1(目 的)本市では大気汚染防止法第22条に基づき、市内の大気環境の状況や発生源状況などを把握するために、自動測定機器にて常時監視しているが、測定機器が更新時期を迎えたため、市の更新計画に沿って更新することにより、正確な大気環境データを得る。
第2(納入機器等一覧)納入機器は次のとおりとする。
ただし、各測定機器には、それぞれレコーダー等の常時監視測定に必要な機器を含むこととする。
なお、微小粒子状物質・浮遊粒子状物質自動測定機においては、第二章 機器仕様を満たす場合において、それぞれ単体機での導入も可とする。
(1)二酸化硫黄自動測定機(紫外線蛍光法) 1式(2)微小粒子状物質・浮遊粒子状物質自動測定機(β線吸収法、屋外型) 1式(3)窒素酸化物自動測定機(化学発光法) 1式(4)オゾン自動測定機(紫外線吸収法) 1式※各納入機器は、「環境大気自動測定機のテレメータ取り合いの共通仕様」に準拠したデジタル出力に対応させること。
また、各納入機器による測定にあたって必要な標準付属品及び消耗品も納品すること。
(測定機器を設置した日から令和8年3月31日までの測定に必要な消耗品)第3(設置場所)測定局名:川越測定局(地上局)所 在 地:埼玉県川越市宮下町2-7-4第4(契約期間及び納入期限)契約期間は令和8年2月1日から令和14年1月31日(6年間)・72箇月とする。
(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)納入期限は令和8年1月31日とする。
ただし、納入前に設置場所にて既設機器との2週間程度の並行試験及び一致性の評価をおこなうため、原則として令和7年12月26日までに納入候補の測定機器を設置すること。
なお、契約期間の開始までに要する並行試験及び消耗品等(電気代は除く)の費用は、受注者の負担とする。
第5(機器の設置等に係る事項)1.測定機器は大気汚染常時監視自動測定機として他自治体等への納入実績を有するものであり、かつ性能等について市場の信頼性を得ているもののうち最新型であり、中古品ないし新古品でないこと。
2.測定機器は発注者が設置するテレメータ装置及びテレメータ子局(データロガー:計測サービス㈱EVL-2106ASP)との接続をおこない、この為に必要な調査・調整は受注者の責任にておこなうこと。
また、接続後に測定機の測定データとテレメータデータとの照合をおこない、適切にデータ収集が実施されていることを確認すること。
これに異常のある場合は、受注者の責任において、適切なデータ収集がおこなえるよう措置すること。
3.納入機器は微小粒子状物質・浮遊粒子状物質自動測定機を除き、局舎内測定機室に設置すること。
(単体機の場合は、微小粒子状物質自動測定機を除く)4.測定機器本体には適切にネームプレートを付けること。
5.測定機器の設置にあたっては受注者が適切に校正等の調整をおこなうこと。
6.検定を要する測定機器については、受注者の責任において適切に検定を受けること。
7.測定機器は受注者が設置場所へ搬入し、既設機器との並行試験を実施するものとする。
なお、一致性の評価については発注者がおこなう。
並行試験の測定データは、川越測定局テレメータ子局(データロガー)に接続するか、テレメータシステムで読み込める形式の電子データを提出すること。
接続方法及びデータ形式についてはテレメータシステム納入業者(計測サービス株式会社 さいたま事業所TEL 048-767-4402)に確認をすること。
これらの期間における測定機器の必要な維持管理は受注者が適切に実施することとし、この間に要した消耗品(電気料を除く)及び発生した廃棄物の処理は、受注者の負担とする。
8.一致性の評価の結果、異常等が認められた場合、受注者は直ちに原因を調査すること。
9.並行試験中、測定機器に異常が見つかった場合、受注者は速やかに機器の交換又は修理をおこなうこと。
なお、交換及び修理については受注者の負担にておこなうこと。
10.並行試験及び一致性の評価により、測定機器が適切に稼働することが明らかになったのち、受注者は測定機器を正式に納入し、既設測定機器を取り外し、納入測定機器をテレメータ子局(データロガー)、大気採取管等の必要な箇所(発注者管理部分)と接続し、測定データとテレメータデータとの照合をおこない、適切にデータ収集が実施されていることを確認すること。
また、埼玉県のホームページに表示される測定データとの照合も行うこと。
これに異常のある場合は、受注者の責任において、適切なデータ収集がおこなえるよう措置すること。
11.測定機器の取扱等に関しては十分な経験を有した者がおこなうこととする。
第6(納入検査)受注者は、第5第9項に定める作業の後、納入した測定機器が仕様に適合していることを確認するため、発注者立ち会いのもと、発注者の納入検査を受けなければならない。
この検査に合格したことをもって引き渡しとする。
第7(危険の負担)測定機器が、引き渡し以前に発注者及び維持管理業者の責に帰さざる事由により滅失又は毀損した場合、受注者の負担とする。
第8(善管注意義務)測定機器の設置後、その引き渡しまでの間、発注者は善良なる管理者の注意をもって測定機器の管理をおこなう。
第9(適用法令等)測定機器の製作、技術基準等はこの仕様書に定めるところによるもののほか、関係法令、環境大気常時監視マニュアル第6版(平成22年3月 環境省水・大気環境局)、最新の日本産業規格(以下、「JIS」という)等の定めるところによる。
これら適用法令等に定める規格に適合しない機器が納入された場合は、速やかに適合機器と無償で交換すること。
第10(書類の提出)1.事前提出物受注者は、次に掲げる書類を発注者に事前に提出し、発注者の承諾を受けるものとする。
(1)納入した機器に関する仕様書 2部(1台につき)(2)補用品リスト(納入後6年間に交換が必要となる補用品の一覧) 1部2.事後提出物受注者は測定機器の納入検査完了後、速やかに次に掲げる書類を提出し、発注者の承諾を受けるものとする。
(1)取扱説明書 3部(1台につき)(2)納入報告書 2部(1台につき)※納入報告書には以下のことを含むこと・設置・調整時等の機器の状態に関すること・納入機器の仕様に関すること・検査成績証明書・環境大気常時監視マニュアル、JIS等に適合している旨の確約書・写真台帳(機器写真及び設置写真)・その他担当者の指示すること第11(技術指導)受注者は、発注者の担当者及び当該測定機の維持管理業者に対し、空試験・流量校正方法など測定機の使用、保守及び校正を行う上で必要な技術指導をおこなうものとする。
第12(賃貸借代金支払方法)1日から月末までの期間の賃貸借代金を原則当月末に請求することとし、困難な場合には、遅滞なく請求を行うものとする。
請求書を受理してから30日以内に支払うものとする。
第13(保証)1.測定機器を取扱説明書に従い適切に使用していたにも関わらず故障が生じた場合、測定機器の引き渡し日から起算して2年(当該機器を製造した者が定める保証期間が2年以上の場合はその期間)以内においては、受注者が無償で機器の交換又は修理をおこない、速やかに正常に作動させること。
ただし、天災等の不可抗力による場合は、この限りではない。
2.前項に定める交換又は修理をおこなう際、発注者が修理を依頼した日から3週間以上の欠測を生じるおそれがある場合、受注者の負担にて代替機器を調達し、正常な測定がおこなわれるよう設置すること。
第14(保険の加入)測定機器は火災、落雷等の災害、盗難等に備えて、賃貸借期間中を通して、保険に適切に加入することとし、その費用は受注者の負担とする。
また、期間満了後に再リースが選択された場合も同様に付保すること。
第15(固定資産税の支払い)賃貸借期間中の固定資産税については、受注者の負担とする。
また、期間満了後に再リースが選択された場合も同様とする。
第16(返還費用)期間満了後の物件の返還等に要する費用の一切は受注者の負担とし、受け渡し場所は機器の納入場所とする。
第17(期間満了後の物件の処理)機器については、市が返還か再リースかを選択するものとする。
再リースの場合は上記第12、第14、第15、第16の項目を適用する。
第18(入札書記載事項)入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、1箇月の賃貸借額を記載すること。
第19(その他)1.納入機器に故障等の障害が生じた場合には、速やかに対応できるサービス体制を整えること。
2.この入札は、地方自治法234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載します。
この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、この契約を変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
3.仕様書に定めのない事項、業務中に生じた疑義については双方が協議をして別途定めるものとする。
第二章 機器仕様第1(共通事項)1.基本事項(1)測定機器の仕様は概要を示したものであり、記載されない事項であっても、環境大気常時監視マニュアル第6版(平成22年3月 環境省水・大気環境局)、JISに掲げる規格等に従い、測定機器の仕様に係ること、機器の設置に係ること、大気汚染常時監視測定に係ることに必要な事項は、当然仕様に含まれるものとする。
なお、大気環境常時監視マニュアル、JISに改定のあった場合は、最新版によるものとする。
(2)停電の際には、復電後に自動的に測定再開ができ、復電後もカレンダー及びタイマーが初期化されないこと。
(3)漏電時、落雷時等に回路及び他の機器への影響を防止する構造又は同等の機能(漏電ブレーカー等)を有すること。
2.レコーダー各測定機には年月日並びに1時間値ごとの時刻、平均値等を印字でき、加えて次に定める仕様を満たした高性能レコーダーを取り付けること。
また、記録器内に復電時の用紙送りを補償する回路を組み込むこと。
なお、使用する記録速度は全て25mm/hで統一すること。
(1)二酸化硫黄にあたっては瞬時値及び平均値を記録できるもの(2)微小粒子状物質・浮遊粒子状物質にあたっては平均値を記録できるもの(3)窒素酸化物にあたってはNO2、NO、NOxそれぞれの瞬時値及び平均値を記録できるもの(4)オゾンにあたっては瞬時値及び平均値を記録できるもの3.テレメータ装置との接続(1)デジタルテレメータ信号「環境大気自動測定機テレメータ取り合いの共通仕様」に準拠第2(二酸化硫黄自動測定機)1.測定方法等(1)測定方法は、紫外線蛍光法によること。
また、JIS B7952「大気中の二酸化硫黄自動計測器」の規格を満たすこと。
(2)適切な自動レンジ切換(0~0.05ppmから0~0.50ppmの範囲)がおこなえること。
その他、テレメータ子局との接続に支障のないレンジを備えること。
(3)測定装置内に、ゼロ点及びスパン校正が自動化された自動校正装置を内蔵すること。
(4)テレメータ装置に対する入出力(0~1V)端子付きであること。
(5)測定機器筐体内に測定部本体、自動校正装置、高性能レコーダーを収容するものであること。
2.付属品(1)サンプリングチューブ(2)スパンガス用減圧弁(3)ボンベ架台(1本分)(4)消耗品(スパンガスボンベ、フィルター類、記録紙等及び標準付属品を含む)第3(微小粒子状物質・浮遊粒子状物質自動測定機)1.測定方法等(1)環境省が実施した「微小粒子状物質に係る標準測定法と自動測定機の等価性評価並行試験」において標準測定法と等価性を有すると評価された機種であること。
(2)屋外設置用仕様であること。
(3)測定方法は、β線吸収法によること。
(4)微小粒子状物質にあたっては、測定範囲は 0~500/1000/5000 ㎍/㎥のレンジを有し、適切な自動レンジ切換が行えること。
(5)浮遊粒子状物質にあたっては、10μm以下の大気浮遊粒子状物質とし、測定範囲が0~0.5mg/㎥、0~1mg/㎥、0~5mg/㎥のレンジを有し、適切な自動レンジ切換がおこなえること。
その他、テレメータ子局との接続に支障のないレンジを備えること。
(6)ゼロドリフトは±2%FS以内、スパンドリフトは±3%FS以内とすること。
(7)空試験は、微小粒子状物質にあたっては、①24時間の測定値の平均値±2 ㎍/㎥以下、標準偏差σが 3 ㎍/㎥以下 ②24時間平均値の平均値±2㎍/㎥以下、標準偏差σが0.6㎍/㎥以下とすること。
浮遊粒子状物質にあたっては、平均値±10μg/㎥以下とすること。
(8)テレメータ装置に対する入出力(0~1V)端子付きであること。
(9)測定機器内部に測定データを半年分保存可能であり、そのデータをノートパソコンあるいはUSBメモリ等で取り出せること。
(10)浮遊粒子状物質自動測定機の単体機である場合は、測定局内に設置し、測定機器筐体内に測定部本体、自動校正装置、高性能レコーダーを収容するものであること。
また、JIS B7954「大気中の浮遊粒子状物質自動計測器」の規格を満たすこと。
2.付属品(1)消耗品(フィルター類、記録紙等及び標準付属品を含む)3.設置(1)設置場所は川越測定局敷地内とする。
(2)発注者の指定する場所にコンクリートブロック等、納入される機器の重量に耐えうる土台となるものを用意しアンカーボルトにより固定を行うこと。
また、設置後の転倒防止のための措置を講じること。
(3)試料大気導入口の高さは、他項目の導入口の高さ(4.0m)と同程度とすること。
(4)既存テレメータとの接続を行うこと。
接続ケーブル、データロガの項目追加改造、監視局の設定変更及び埼玉県へのデータ転送までを含むものとする。
(5)本体設置に必要となる電気配線等のケーブル工事、テレメータ接続工事等の費用は受注者の負担とする。
なお、電気ケーブル及びテレメータケーブル等については、塩ビ管、パテ等で防水対策をし、床面及び測定局舎側面に這わせて設置すること。
配線経路については発注者と相談の上、決定すること。
第4(窒素酸化物自動測定機)1.測定方法等(1)測定方法は、化学発光法によること。
また、JIS B7953「大気中の窒素酸化物自動計測器」の規格を満たすこと。
(2)適切な自動レンジ切換(0~0.1ppmから0~1.00ppmの範囲)がおこなえること。
その他、テレメータ子局との接続に支障のないレンジを備えること。
(3)測定装置内に、ゼロ点及びスパン校正が自動化された自動校正装置を内蔵すること。
(4)テレメータ装置に対する入出力(0~1V)端子付きであること。
(5)測定機器筐体内に測定部本体、自動校正装置、高性能レコーダーを収容するものであること。
(6)NO2の瞬時値がマイナス指示となった場合に、そのままマイナス指示を採用することができる機器を納入し、測定機器の設置にあたっては、マイナス指示の際に、ゼロとする機能を働かせないこと。
2.付属品(1)サンプリングチューブ(2)スパンガス用減圧弁(3)ボンベ架台(1本分)(4)消耗品(スパンガスボンベ、フィルター類、記録紙等及び標準付属品を含む)第5(オゾン自動測定機)1.測定方法等(1)測定方法は紫外線吸収法によること。
また、JIS 7957「大気中のオゾン及びオキシダントの自動計測器」の規格を満たすこと。
(2)適切な自動レンジ切換(0~0.1ppmから0~1.00ppmの範囲)がおこなえること。
その他、テレメータ子局との接続に支障のないレンジを備えること。
(3)出荷検査時に動的校正を実施していること。
(4)測定セル内のガス温度と圧力及び大気圧・周囲温度による濃度換算を補正する機能を有すること。
(5)測定装置内に、ゼロ点校正が自動化された自動校正装置を内蔵すること。
(6)テレメータ装置に対する入出力(0~1V)端子付きであること。
(7)測定機器筐体内に測定部本体、自動校正装置、高性能レコーダーを収容するものであること。
2.付属品(1)サンプリングチューブ(2)消耗品(フィルター類、記録紙等及び標準付属品を含む)第6(担当課)川越市環境部環境対策課大気・騒音担当TEL:049-224-5894FAX:049-225-9800