香川県立中央病院夜間看護補助者派遣業務委託に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年8月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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香川県立中央病院夜間看護補助者派遣業務委託に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について
夜間看護補助者派遣業務の公募について(公告)次のとおり企画提案方式(公募型プロポーザル方式)により受託者を公募する。
令和7年8月21日香川県立中央病院 院長 髙口 浩一1 公募に付する事項(1)委託業務名 夜間看護補助者派遣業務(2)委託期間 契約締結日から令和11年1月31日まで(夜間看護補助者の派遣期間は、令和8年2月1日から令和11年1月31日まで)(3)契約限度額 2,750円(夜間看護補助者1名につき1時間あたりの単価。消費税及び地方消費税は含まない。)(4)業務の概要 別紙1「夜間看護補助者派遣業務仕様書」のとおり2 応募条件・資格次に掲げる要件を満たす者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
(2)香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者。
② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者。
(4)香川県税に滞納のない者。
ただし、香川県会計規則(昭和39年香川県会計規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。
また、県税の納税義務がない者は、その旨の証明書を提出すること。
(5)令和4年4月1日以降に、日本国内において当院と同規模程度以上の病院で、当該業務と種類及び規模を同じくする業務を受託し、6か月以上継続して適切に業務を行った実績がある者(6)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)により、厚生労働大臣から一般労働者派遣事業の許可を受けている者。
3 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知(1)応募方法① 提出書類次の書類を各1部提出すること。
応募意思表明書(様式第1号) 業務受託実績書(様式第2号) 香川県税納税証明書(2(4)ただし書きに該当する者)2 商業法人登記簿謄本又は登記事項証明書の全部事項証明(履歴事項証明)※提出日の3ヶ月以内に発行されたものに限る。
(写しの場合、代表者が記名押印の上、原本と相違ないことを証明すること。) 決算状況を明らかにする書類(直近の事業年度分) 会社概要書(自由様式、会社案内や沿革等が記載されたもの。パンフレット可)② 提出方法「10 応募・照会先」に記述の提出先へ直接持参するか、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)によるものとし、電話、電報、FAX、電子メール、宅配便等は不可とする。
(郵便の場合は書留親展とし、信書便の場合は郵便における書留親展に相当する方法に限る。)。
③ 提出期間令和7年8月21日(木)から令和7年9月1日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く 8:30~12:00、13:00~17:15)とする。
なお、郵便又は信書便により提出する場合は、令和7年9月1日(月)17:15までの必着とする。
(2)応募資格要件の確認結果の通知応募意思表明書等を提出した者全員に対し、令和7年9月4日(木)までに応募資格の確認結果を書面又は電子メールで通知する。
応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができる。
なお、提出後に辞退する場合は、辞退届(様式第3号)を提出すること。
4 公募説明会公募説明会は開催しない。
5 質問の受付、回答方法(1)質問の受付についてこの公募について質問がある場合は、質問書(様式第4号)を、令和7年9月2日(火)17:15まで(休日を除く8:30~12:00、13:00~17:15)に、郵送又は電子メールで提出すること。
なお、電子メールの場合は、メールに質問書のデータを添付し、メール件名を「夜間看護補助者派遣業務に関する質問」として送信すること。
なお、送信時には必ず電話で受信確認すること。
(2)質問の回答について令和7年9月5日(金)17:15までに、10に示した場所において閲覧に供するとともに、県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/chuobyoin/index.html)で公開する。
6 企画提案書の提出応募意思表明書を提出した応募者のうち、応募資格要件に適合した者に対して、企画提案書等の提出を求める。
(1)提出書類次の書類を別紙2「夜間看護補助者派遣業務企画提案書等の作成要領」に基づき作成の3上、提出すること。
① 企画提案書(自由様式)② 業務見積書(様式第5号)(2)提出方法提出書類は全て紙媒体とし、提出方法は上記3(1)②と同様とする。
(3)提出期間令和7年9月8日(月)から令和7年9月17日(水)まで(休日を除く8:30~12:00、13:00~17:15)とする。
なお、郵便又は信書便により提出する場合は、令和7年9月17日(水)17:15までの必着とする。
(4)留意事項① 提案は1応募者につき、1案のみとする。
② 業務見積書は企画提案書とは別に封筒に入れて、封滅(封の糊付け)のうえ、封筒の繋ぎ目に封印(押印)すること。
③ 企画提案書は、提案項目の順番のとおりにステープラー等で綴じ、正本を1部、副本を9部提出すること。
④ 提出期限後の提出書類の変更、差し替え又は再提出は認めない。
ただし、当院が提出を求めた場合はこの限りではない。
また、提出書類は理由の如何を問わず返却しない。
⑤ 企画提案書の作成、提出、プレゼンテーションへの参加等、プロポーザル参加に要する経費等は、全て応募者の負担とする。
⑥ 応募者は、応募意思表明書(様式第1号)の提出をもって、プロポーザル実施要領等の記載内容を承諾したものとみなす。
(5)失格事由提出された企画提案書及び業務見積書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格とする。
① 提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。
② 提出書類に記載すべき内容を記載していないなど企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。
③ 提出書類に虚偽又は不正があったとき。
④ 業務見積書に記載された金額(消費税及び地方消費税を含まない額)が1の(3)の契約限度額を上回るとき。
⑤ 当委託業務に従事させる従業員の人件費単価について、香川県最低賃金(最低賃金法(昭和34年法律第137号)の定める香川県において適用される最低賃金の額をいう。
以下同じ。
)を下回るとき。
7 契約予定者の選定(1)選定方法当委託業務の契約予定者を選定するための委員会(以下「選定委員会」という。)を設置し、選定委員会において応募者から提出された企画提案書等の内容を、別紙3「夜間看護補助者派遣業務企画提案書等の審査基準」(以下「審査基準」という。)に基づき評価結果を数値化する採点方式で評価を行い、各評価点を合算した総合評価点が最も高い応募者を契約予定者として選定する。
なお、評価の結果、応募者すべてが最低基準(満点の5割)に達しない場合は、受託候4補者を選定せず、再度企画提案を募集することがある。
(2)評価方法総合評価点の満点を100点とし、各評価点の配点は次のとおりとする。
① 企画提案書評価点:企画提案書の評価点(配点:90点)② 見積金額評価点:業務見積書の評価点(配点:10点)(3)注意事項審査の結果、最も高い得点の応募者が2者以上いる場合、以下の順で点数の高い者を契約候補者とする。
① 見積金額評価点が高い者② 以上においても同点の場合は、くじにより契約候補者を決定する。
(4)プレゼンテーション提出物及びプレゼンテーションの質疑応答で審査を行う。
なお、プレゼンテーションの日程や実施方法は、後日、応募資格要件に適合する者全員に通知する。
なお、応募資格要件に適合する者が1者の場合でも審査を実施する。
プレゼンテーションは1者あたり、企画提案書に係る説明が20分、質疑応答が15分の合計35分以内とする。
説明はプロジェクトリーダーが行うこと。
(5)審査結果の通知審査の結果応募者全員に文書で通知する。
8 委託契約の締結(1)業務の実施にあたっては、契約予定者として選定した者(その者が契約締結時までに「2の応募条件・資格」に定める要件に該当しなくなった場合、又は事故等の特別な理由により契約締結が不可能となった場合は、「7の(1)の選定方法」において次点の者)と、予算の範囲内で委託契約を締結する。
(2)本業務の契約書は香川県立中央病院で準備する。
(3)仕様書の内容及び契約予定者が提出した企画提案書の提案内容については、契約予定者と香川県立中央病院との事前協議により変更することがあるので、業務見積書に記載された見積金額が契約金額とならない場合がある。
(4)香川県会計規則第149条に基づき、契約保証金の納付を求めることがある。
(5)受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
ただし、受託者が、委託しようとする受託者の名称、業務の範囲、理由、その他香川県立中央病院が必要とする事項を、書面をもって香川県立中央病院に申請し、書面による承認を得たときは、この限りではない。
9 電子契約の可否(1)可とする。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用する。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意する必要がある。
(2)電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補5者選定後の見積書提出時に電子メールにより提出すること。
(3)電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となる。
10 応募・照会先〒760-8557 香川県高松市朝日町一丁目2番1号香川県立中央病院 事務局総務課 担当者:松永TEL:087-811-3333FAX:087-802-1188メールアドレス:chuobyoin@pref.kagawa.lg.jp11 スケジュール8月21日(木) 公告開始応募意思表明書受付開始質問受付開始9月 1日(月) 公告終了応募意思表明書受付締切9月 2日(火) 質問の受付締切9月 4日(木) 応募資格要件の確認結果通知9月 5日(金) 質問への回答、閲覧9月 8日(月) 企画提案書受付開始9月17日(水) 企画提案書及び業務見積書受付締切9月22日(月) 審査会(プレゼンテーション実施)9月下旬 審査会結果通知(予定)10月 契約締結・事業着手(予定)2月 1日(日) 夜間看護補助者の派遣開始(予定)
1夜間看護補助者派遣業務 仕様書1.委託業務名夜間看護補助者派遣業務2.業務の目的香川県立中央病院において、夜間看護体制を充実させるに当たり、人材確保が困難となっている夜間での看護職員の補助的業務を行う労働者(以下「夜間看護補助者」という。)派遣について、安定的に労働者を確保すること及びそれに伴い夜間急性期看護補助体制加算の施設基準に適合することを目的とする。
3.就業日(1)平日勤務月曜日から金曜日国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日は派遣期間から除くものとする。
(2)休日勤務土曜日、日曜日、祝日等ここでいう休日とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日のこととする。
ただし、派遣元事業者と当院で協議のうえ、就業日の変更ができるものとする。
4.就業時間原則、以下のとおりとする。
(1)平日勤務ア 勤務A:16時30分から22時30分までの6時間(休憩なし)イ 勤務B:17時00分から21時00分までの4時間(休憩なし)ウ 勤務C:17時45分から21時45分までの4時間(休憩なし)(2)休日勤務16時30分から22時30分までの6時間(休憩なし)ただし、派遣元事業者と当院で協議のうえ、就業時間の変更ができるものとする。
また、必要に応じて、時間外勤務を命じることがある。
別紙125.委託期間及び夜間看護補助者の派遣期間委託期間は、契約締結日から令和11年1月31日までとする。
ただし、夜間看護補助者の派遣期間は、令和8年2月1日から令和11年1月31日までとする。
6.業務実施場所、配置先及び配置人数急性期看護補助体制加算の施設基準に適合させるための定員を確保すること。
(1) 業務実施場所香川県立中央病院入院病棟(2) 配置先及び配置人数ア 平日:6階西病棟 3人(勤務A:3人)その他病棟 16人(勤務B:10人、勤務C:6人)イ 休日:6階西病棟 2人当院の体制等の状況によっては、配置人数や内訳を適宜変更する場合がある。
7.責任者及び指揮命令者当該業務における責任者及び指揮命令者は、次のとおりとする。
(1) 当院責任者:事務局次長(2) 指揮命令者:看護部長(3) 派遣元責任者:派遣元事業者より1名を選任8.夜間看護補助者の心得夜間看護補助者は、心身ともに健康な状態で厳正な規律を保ち、かつ礼儀正しい態度で業務に従事しなければならない。
9.業務の開始(1) 派遣元事業者は、新規に夜間看護補助者を派遣する場合は、労働者派遣通知書を当院責任者に提出するものとする。
(2) 派遣元事業者は、各月の業務開始前に当該月に派遣する各夜間看護補助者の氏名及び勤務予定日を、当院責任者に提出するものとする。
(3) 契約締結後、夜間看護補助者の派遣の開始日までの間を、派遣体制整備の準備期間とし、派遣人員の確保を図るとともに、当該業務に必要な基礎研修等を実施すること。
10.業務完了報告書(1) 夜間看護補助者は、毎日業務終了後、派遣業務完了通知書(派遣元事業者事業主の所定タイムシートなど当院と協議した様式)に所定事項を記入し、必要に応3じて当院の指揮命令者に内容の確認を受けたうえ、当院担当職員に提出するものとする。
(2) 派遣元事業者は、当該月業務完了後、上記派遣業務完了通知書及び適法な請求書を当院担当者に提出するものとする。
11.夜間看護補助者の要件及び履歴(1) 別紙「夜間看護補助業務内容」に定める業務を円滑かつ正確に遂行できる者であること。
(2) 公務の一端を担う立場として、基本的なマナー、身だしなみ、個人情報保護、接遇等の知識・能力を習得し、良好な対人関係を築ける者であること。
12.夜間看護補助者の変更夜間看護補助者に、次に掲げる行為があったときは、当院は、夜間看護補助者の交替を要求するものとする。
(1) 夜間看護補助者の勤務状況が適正と認められないとき。
(2) 夜間看護補助者の業務実績が契約条件に適合しないとき。
(3) 夜間看護補助者に不品行があったとき。
(4) 夜間看護補助者の交替にあたっては、当院と十分協議するものとする。
(5) 当院が、派遣された夜間看護補助者が業務を遂行できていないと判断した場合、派遣元事業者は、当院から申し出を受けた後、速やかに当該夜間看護補助者に替わる労働者を派遣すること。
(6) 夜間看護補助者が休暇等の理由により、勤務しない日が連続5日間を超える場合は、当院と協議し、原則、当該夜間看護補助者に替わる労働者を派遣すること。
13.苦情及び苦情担当責任者(1) 派遣元事業者は、当院と緊密な連携をもって、苦情その他、夜間看護補助者の就業に関して生ずる問題の適切かつ迅速な処理、解決に努めるものとする。
(2) 当該業務の実施に当たり、夜間看護補助者から当院に苦情の申し出があった場合、当該内容を速やかに派遣元事業者に連絡し、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果については、夜間看護補助者に通知することとする。
なお、夜間看護補助者からの苦情の申し出の受理は、書面に限ることとし、次に掲げる事項を記載すること。
ア 苦情の内容イ 苦情発生年月日ウ 苦情の解決に係る要望(3) 当該業務における苦情担当責任者は、次のとおりとする。
ア 当院責任者:看護部副部長イ 派遣元事業者責任者:派遣元事業者が指定した者414.派遣元の資格派遣元事業者は、厚生労働大臣から一般労働者派遣事業の許可を受けている者とする。
15.その他(1) 夜間看護補助者は、業務開始時に当院が実施する感染防止対策に関する研修を受講するとともに、看護補助業務に関する院内研修を年1回以上受講すること。
(2) 派遣元事業者は、派遣期間中に夜間看護補助者が交替する場合には、30日前までに当院に通知し、指揮命令者の希望により後任者との業務引継期間を1日以上設けること。
また、夜間看護補助者がやむを得ない事情により急遽辞職する場合においても直ちに当院に通知し、派遣期間に空白を生じることなく労働者を派遣すること。
なお、業務引継期間に発生する経費等については、派遣元事業者において負担すること。
(3) 夜間看護補助者が、本業務遂行中に故意又は過失により、当院又は第三者に対して起こした事故等については、派遣元事業者が損害賠償等の責任を負うものとする。
(4) 派遣元事業者は、夜間看護補助者が休暇等の理由により、勤務しない日が判明したときは、事前に当院に通知すること。
(5) 他の労働者派遣事業主から派遣を受けた労働者を当院に派遣してはならない。
(6) 本業務に必要な入退室管理を行うセキュリティカード及び消耗品等は、当院が無償で貸与又は提供する。
夜間看護補助者は、これらを含む当院の設備及び物品等の取り扱いに十分注意すること。
当院の設備及び物品等について、夜間看護補助者の過失により破損等があった場合には、夜間看護補助者は、直ちに派遣元事業者の管理責任者経由で、当院の責任者に報告しなければならない。
(7) 夜間看護補助者は、当院から貸与するユニフォーム及び名札を着用し、業務を遂行すること。
(8) 夜間看護補助者の当院への通勤費用については、派遣元事業者の負担とする。
なお、駐車場が必要な場合は、当院周辺の民間駐車場等を派遣元事業者が独自に契約して使用するものとする。
(9) 関係法令等を遵守すること。
(10) 派遣元事業者及び夜間看護補助者は、業務上知り得た個人情報及び業務遂行に関して知り得た事項を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。
また、本業務の契約終了後も同様とする。
(11) この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別添「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(12) 夜間看護補助者は、年一回以上の定期健康診断(胸部X線写真を含む。)を受診し、当院から報告を求めた場合は、速やかに応じること。
(13) 夜間看護補助者が発熱、下痢、嘔吐等により感染症が疑われる症状がある場合5や各種感染症の陽性者に接触した場合などは、速やかに本人又は派遣元事業者が当院に報告するとともに、該当夜間看護補助者の出勤等の対応は当院の指示等に従うこと。
(14) 院内感染対策のため、派遣元事業者は派遣労働者に対し、麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、水痘、B型肝炎の抗体価検査(十分な抗体価の基準に満たない場合は予防接種を実施)及び各種ワクチン接種を推奨すること。
これらを実施した場合の費用は派遣元事業者又は派遣労働者が負担するものとする。
なお、当院から報告を求めた場合は、速やかに応じること。
(15) 本仕様書に明示なき事項又は業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進めるものとする。
6夜間看護補助業務内容療養生活にかかわる看護補助業務配膳・下膳嚥下障害のない患者の食事の介助または見守り経管栄養の準備・片付け口腔ケアの準備・片付けイブニングケア体位変換(NSと共に)おむつ交換(NSと共に)患者の搬送(Nsと一緒に)依頼された患者の見守りその他、当院から指示する業務療養生活にかかわる周辺業務氷枕・氷嚢の交換、片付け吸入準備・交換・片付け尿・便器の洗浄、片付け部屋移動の手伝いベッドメーキングシーツ交換診療材料、看護用品の点検・準備・片付け・補充車椅子・ストレッチャー・ワゴンの整備病室および病室周辺の清掃・整理整頓ナースステーション等の清掃・環境整備浴室・シャワー室の整備汚物処理室の片付け廃棄物等の片付けその他、当院から指示する業務外回り・対応業務OP用ベッド搬送検体搬送・薬品搬送ME器機の貸借・返却患者・職員・面会者の窓口対応申し送りの参加その他、当院から指示する業務※病棟により内容と実施時間は異なる(別 紙)
1夜間看護補助者派遣業務 企画提案書等の作成要領1 提案書等として提出する資料の書類(1) 企画提案書(自由様式)(2) 業務見積書(様式第5号)2 全般的な留意事項(1) プロポーザルにおいては、応募者から提出された企画提案書及び業務見積書に基づいて評価を行い、その記載内容に応じて採点する。
そのため、委託業務仕様書の内容を的確に把握した上で、実現性、実施方針、実施方法等について具体的に記載すること。
(2) 応募者から提出された企画提案書の内容に、委託業務仕様書の内容よりも優れた提案が記載されていた場合、その提案内容を踏まえて、契約書に添付する委託業務仕様書の内容を変更する可能性があるので、業務見積書の範囲内で確実に実現できる内容を具体的に記載すること。
(3) 審査期間中に、提出された企画提案書等の内容について、疑義を照会する場合があること。
(4) プロポーザルに係る文書の作成に用いる言語は日本語とし、通貨は日本円とすること。
3 企画提案書作成上の留意事項(1) 作成部数は正本1部及び副本9部とする。
なお、企画提案書の審査は応募者の社名を明示せず行うため、副本9部の内8部は、社名及び社名を類推されるような情報を記載しないこと。
(2) 提出書類の書式は、基本的にA4縦版の横書きの文書形式とすること。
(3) 企画提案書は、次表の項目の順序に従って記載すること。
提案項目 提案細項目1 業務遂行能力(1) 会社概要(会社案内・沿革等、経営状況等)(2) 業務受託にあたっての考え方(3) 同種同規模事業の受託実績及び成果2 業務従事者の確保(1) 人材確保に向けたスケジュール(2) 夜間看護補助者の採用基準及び方法、賃金及び諸手当等の条件(人的資源における質と量の確保対策)3 業務従事者の人員体制(1) 夜間看護補助者の人員体制(派遣概要、配置の考え方)(2) 夜間看護補助者の欠員等の対応(代替要員、連絡体制)4 業務従事者の管理体制(1) 夜間看護補助者の管理及び責任体制(勤務状況の把握方法、勤務評価の方法、苦情処理の方法、責任者の選任)(2) 緊急・災害時対応(適切な連絡体制)(3) 離職防止対策、現場の欠員対策別紙225 研修・教育体制(1) 派遣就業前の基礎研修等の内容と実施方法(2) 派遣期間中の研修等の有無(接遇教育、資格取得支援)6 独自提案(1) 委託業務仕様書に記載されていない業務等に関する追加提案(ない場合は記載不要)(4) 頁数は、表紙及び目次を除き20頁以内とすること。
なお、本文の各頁には頁番号を付番すること。
(5) 企画提案書の中に、見積金額に関する記載を行わないこと。
4 業務見積書作成上の留意事項(1) 記載する金額は、派遣される夜間看護補助者1人について、必要となる賃金及び諸手当のほか、派遣元事業者の諸経費等のすべての経費を含めた、1時間あたりの単価とすること。
(2) 深夜帯勤務の割増率等、業務見積書に記載した金額に含まれない、あるいは別途算定が必要となる項目がある場合は、必ず補足事項として記載すること。
(3) 原則として、業務見積書に記載のない項目について、提出以降の追加及び変更は認めない。
夜間看護補助者派遣業務 企画提案書等の審査基準1 基本的な考え方夜間看護補助者派遣業務の委託先を選考する選定委員会が、本審査基準に基づき評価結果を数値化する採点方式で評価を行い、各評価点を合算した総合評価点が最も高い応募者を契約予定者として選定する。
2 評価の方法以下の手順で行う。
(1)配点総合評価点の満点を100点とし、各評価点の配点を下表のとおりとする。
評価項目 配 点(1) 企画提案書評価点 90 点(2) 見積金額評価点 10 点合計(総合評価点) 100 点(2)採点方法① 企画提案書評価点(90点)各選定委員が下表に示す評価項目ごとに、企画提案書による提案内容、プレゼンテーション及び質疑応答により評価を行い、各選定委員の評価点の合計を「企画提案書評価点」とする。
ア)評価項目・配点提案項目 評価の観点 配点1 業務遂行能力 事業目的を十分に理解できているか。
当院と同規模以上の医療機関等での業務実績がどの程度あるか。
10点2 業務従事者の確保 人材確保に向けたスケジュールは適切か。
質の高い人材を確保するために効果的な対策を実施し、計画的に安定した人員確保ができる提案ができているか。
夜間看護補助者の賃金や手当等は適切か。
20点3 業務従事者の人員体制 夜間看護補助者の派遣人数、勤務時間、配置人数等が適切に計画できているか。
夜間看護補助者に欠員等が生じた場合の対応について、代替要員の確保や連絡体制等、適切な体制整備が提案できているか。
20点4 業務従事者の管理体制 派遣元事業者として夜間看護補助者を適切に管理するため、責任者の配置をはじめとした管理体制や管理方法等が提案できているか。
緊急、災害時の連絡体制が提案できているか。
離職や欠員の防止に向けた有効な対策が提案できているか。
20点別紙325 研修・教育体制 派遣就業前の研修等について、有効で具体的な計画が提案できているか。
派遣期間中の研修等の有無、接遇教育や人材育成に関する提案はできているか。
10点6 独自提案 仕様書の記載事項以外で、当院及び委託業務に有効で具体的な提案がされているか。
10点イ)評価基準評価基準点数配分20点満点 10点満点非常に優れている 20点 10点優れている 16点 8点普通 12点 6点劣っている 8点 4点非常に劣っている 4点 2点※ただし、「6 独自提案」については、「提案なし」を「0点」とし、提案内容に応じて「普通」に「4点」、「やや有効」に「6点」、「有効」に「8点」、「非常に有効」に「10点」を加点する。
② 見積金額評価点(10点)以下に示す計算方法に基づき、各応募者から提出された業務見積書を事務局が事前に採点し、選定委員会に諮り了解を得た上で「見積価格評価点」とする。
なお、業務見積書に記載された金額及び事務局による採点結果は、応募者全員のプレゼンテーションが終了し、選定委員が企画提案書の評価を行った後に公表するものとする。
【計算方法】A:業務見積書に記載された夜間看護補助者1人の1日あたりの単価B:深夜帯等の割増率C:Aが適用される時間帯D:Bが適用される時間帯E:夜間看護補助者1人の1日あたりの経費 =(A×C)+(B×D)※B以外に加算が必要な項目がある場合は、その金額をEに加算する。
ア) Eが最も安価となる業務見積書を提示した応募者評価点 =10点イ) その他の応募者については、次の計算式に基づいて評価点を算出する。
評価点 =10点×Eの最低金額/応募者の業務見積書によるE(小数点以下切捨)