東京科学大学(駿河台地区等)自家用電気工作物保安管理業務
国立大学法人東京科学大学の入札公告「東京科学大学(駿河台地区等)自家用電気工作物保安管理業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は東京都文京区です。 公告日は2026/01/19です。
- 発注機関
- 国立大学法人東京科学大学
- 所在地
- 東京都 文京区
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026/01/19
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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東京科学大学(駿河台地区等)自家用電気工作物保安管理業務
業務名 東京科学大学(駿河台地区等)自家用電気工作物保安管理業務配布資料一覧表01.入札公告(写)02.入札説明書03.競争参加資格確認申請資料【様式1~3】04.契約書(案)05.入札書(ひながた・記入例),入札書用封筒の作成方法06.委任状(ひながた・記入例)07.競争加入者心得08.業務委託契約基準09.質問書の提出について10.特記仕様書11.誓約書*11.誓約書について,すでに本学にご提出いただいている場合は,記載事項に変更がない限り,再度ご提出いただく必要はありません。
(担当)国立大学法人東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループTEL:03-5803-5053FAX:03-5803-035510.特記仕様書等の交付方法については、別紙「特記仕様書等の交付方法について」を参照してください。
一 般 競 争 入 札 公 告国立大学法人東京科学大学において、下記のとおり一般競争入札に付します。
1.競争入札に付する事項(1)件名 東京科学大学(駿河台地区等)自家用電気工作物保安管理業務(2)履行場所 東京都千代田区神田駿河台2-3-10(東京科学大学駿河台地区構内)千葉県市川市国府台2-8-30(東京科学大学国府台地区構内)(国際交流会館を除く)(3)業務概要 本業務は、上記業務場所における自家用電気工作物保安業務を行う。
(4)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日2.競争に参加する者に必要な資格(1)国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和07・08・09年度に関東・甲信越地域の「役務の提供等」のA、BまたはC等級に格付けされている者であること。
(3)本学が入札説明書で指定する条件等を満たす者であること。
(4)本学から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
3.担当部局〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45国立大学法人東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループ電話番号 03-5803-5053メールアドレス shisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp4.入札説明書及び特記仕様書等の交付期間及び方法(1)交付期間:令和8年1月20日(火)から令和8年2月2日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)(2)方法:東京科学大学ホームページにて無料で交付する。
(URL https://www.tmd.ac.jp/for-business/procurement/procurement_601e69a8b4b59_601e6deebc3d9_/)特記仕様書等の交付方法については、別紙「特記仕様書等の配付方法について」を参照。
5.競争参加資格確認申請書等の提出期限及び場所(1)日時:令和8年2月2日(月) 17時00分(2)場所:上記3に示す場所6.競争参加資格の有無令和8年2月12日(木)までに書面により通知する。
7.入札書の提出期限及び場所(1)日時:令和8年2月20日(金) 11時00分(2)場所:上記3に示す場所8.競争入札執行の時期及び場所(1)日時:令和8年2月24日(火) 10時00分(2)場所:東京科学大学1号館西3階財務部・施設部打合室9.入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額を入札書に記載すること。
10.入札の無効上記2に示した資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。
11.入札保証金に関する事項免除する。
12.契約保証金に関する事項納付する。
ただし、利付国債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
13.契約書の作成この競争入札の結果、落札者が決定したときは、当該落札者は業務委託契約書を作成するものとする。
14.その他詳細は入札説明書による。
令和8年1月20日国立大学法人東京科学大学理事長 大竹 尚登(公印省略)別紙特記仕様書等の交付方法について請求方法は、以下のとおりとする。
なお、特記仕様書等は無料で交付する。
1.東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループ shisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jpまで電子メールを送信すること。
2.電子メールの件名は、「【特記仕様書等交付希望】(駿河台地区等)自家用電気工作物保安管理業務」とすること。
3.メール本文に、「会社名、連絡先電話番号、担当者の氏名」を明記すること。
4.担当者の名刺をスキャンしたPDFを添付すること。
交付期間は、令和8年1月20日(火)から令和8年2月2日(月)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで。
令和8年1月20日国立大学法人東京科学大学1入札説明書この入札説明書は、国立大学法人東京科学大学会計規則、国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程、国立大学法人東京科学大学工事請負等契約細則、国立大学法人東京科学大学競争加入者心得、本件調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか、本学が発注する調達契約に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項【別記1】のとおり2 競争参加資格(1)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、【別記2】記載の等級に格付けされている者であること。
(2)次の各号のいずれかに該当しない者であること。
① 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人(契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)② 破産者で復権を得ない者③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者④ 次に掲げるいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過していない者(その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
)ア)契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき、過大な額で行った者キ)ア)からカ)までに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者ク)ア)からキ)までに該当する者を、入札の代理人として使用する者(3)本入札説明書で指定する条件等を満たす者であること。
(4)本学から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
3 契約細則本学が定めた【別記3】によるものとする。
4 入札条件(1)競争参加資格の確認のための書類及び納入又は履行できることを証明する書類を【別記4】に従い作成し、【別記5】のとおり提出すること。
(2)競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)は、本入札説明書、特記仕様書、契約書(案)及びその他添付書類等を熟覧のうえ入札しなければならない。
⑤業務責任者の資格…【様式3】以下の基準を満たすことを証明する書類として、配置予定技術者として申請する社員の氏名・資格等を記載した【様式3】及び業者の証明印のある業務経歴書1部基準:電気事業法に定める第3種電気主任技術者以上の免状を有する者①競争参加資格確認申請書…【様式1】②令和07・08・09年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し※一般競争参加者の資格について本学に申請を行う者は、5に示す提出期限までに本学に申請を行わなければならない。
また、上記のとおり申請を行った者から入札書を受領した場合で、当該審査が開札日時までに終了しないときまたは資格を有すると認められなかったときの入札は無効となる。
③会社概要(会社の規模、従業員数、請け負う業種等が確認できるもの)4競争参加資格の確認のための書類及び納入又は履行できることを証明する書類⑬委任状※代理人が入札する場合は、入札書提出期限までに代理委任状を提出してください。
⑪アフターメンテナンスサービスフロー図(様式任意)④履行実績…【様式2】以下の基準を満たす履行実績について、当該業務名称等を記載した【様式2】及び契約書、仕様書等の写し(基準に掲げる仕様が確認できる箇所のみ)⑥業務責任者が社員であることの証明書類(雇用保険の写し等)⑦業務実施体制図(様式任意)⑤で申請する業務責任者を含んだものであること。
⑧従事者の職員名簿(様式任意)氏名・年齢・実務経験年数等を記載したものであること。
⑤で申請する業務責任者を含んだものであること。
⑨未納の保険料等がないことを証明できる、管轄する都道府県労働局長の押印のある労働保険料の納入証明書(原本)(令和8年1月20日以降の日付のもの)⑩時間外労働、休日労働に関する協定届(直近のもの)の写し⑫誓約書※すでに本学に提出されている場合は、記載事項に変更がない限り、再度提出する必要はありません。
2 / 4 ページ提出期限提出場所提出方法提出期限提出場所提出方法提出期限提出場所提出方法回答日閲覧方法閲覧期間閲覧方法10 入札金額の記載11 入札金額の積算5競争参加資格の確認のための書類及び納入又は履行できることを証明する書類の提出期限及び提出場所令和8年2月2日(月) 17時00分〒113-8510東京都文京区湯島1-5-45国立大学法人東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループTEL : 03-5803-5053E-mail:shisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp申請書及び資料の提出は持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)又は電子メール(送信後、電話で送信した旨、必ず連絡すること。)により提出すること。
6入札説明書等に対する質問の提出期限、提出場所及び提出方法令和8年2月9日(月) 12時00分施設部湯島計画課湯島総務グループTEL : 03-5803-5053E-mail:shisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp別紙質問書様式により電子メールの添付ファイルで送信すること。
送信後、電話で送信した旨、必ず連絡すること。
7競争参加資格に対する質問の提出期限、提出場所及び提出方法令和8年1月23日(金) 12時00分施設部湯島計画課湯島総務グループTEL : 03-5803-5053E-mail:shisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp別紙質問書様式により電子メールの添付ファイルで送信すること。
送信後、電話で送信した旨、必ず連絡すること。
9競争参加資格の質問に対する回答書の閲覧期間及び閲覧方法令和8年1月28日(水) までに特記仕様書等交付依頼者に対して電子メールにて送付する。
8入札説明書等に対する質問に対する回答書の閲覧期間及び閲覧方法令和8年2月17日(火) までに競争参加資格申請者に対して電子メールにて送付する。
総額※消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額を入札書に記載すること。
調達案件に関する交通費やその他一切の諸経費を含め入札金額を見積もること。
3 / 4 ページ提出期限提出場所開札日時開札場所14 支払条件15 本学契約担当12入札書等の提出期限及び提出場所令和8年2月20日(金) 11時00分〒113-8510東京都文京区湯島1-5-45国立大学法人東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループ13 開札日時及び開札場所令和8年2月24日(火) 10時00分東京科学大学1号館西3階財務部・施設部打合室請負代金は12回に支払う。
検査に合格し、適正な請求書を受理後、翌月末日までに支払うものとする。
〒113-8510東京都文京区湯島1-5-45国立大学法人東京科学大学湯島計画課湯島総務グループTEL : 03-5803-5053E-mail:shisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp4 / 4 ページ様式1 国立大学法人東京科学大学 御中印123競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書落札した場合、特記仕様書で定められた資格等を有する業務関係者を各業務に配置できること。
令和8年1月20日付けで公告のありました「東京科学大学(駿河台地区等)自家用電気工作物保安管理業務」に係る競争参加資格について確認されたく、入札説明書別記4に定める書類を添えて申請します。
なお、以下の1から3について誓約します。
国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。
申請書等提出書類の内容については事実と相違ないこと。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名様式2会社名業務名称発注者名実施場所契約金額業務期間 ~施設用途業務規模業務内容業務名称等履行実績(東京科学大学(駿河台地区等)自家用電気工作物保安管理業務)判断基準元請けとして、電気事業法施行規則第52条第2項に規定する要件に該当し、過去10年間に電気工作物保安管理業務実績を有すること。
※枠が不足する場合は、本様式を適宜コピーして記載すること。
業務概要様式3-1会社名資格名称取得年月日資格名称取得年月日資格名称取得年月日※枠が不足する場合は、本様式を適宜コピーして記載すること。
氏名資格業務責任者の資格(東京科学大学(駿河台地区等)自家用電気工作物保安管理業務)判断基準 電気事業法に定める第3種電気主任技術者以上の免状を有する者業務委託契約書(案)件 名 東京科学大学(駿河台地区等)自家用電気工作物保安管理業務代金額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)上記の消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した金額である。
なお、消費税法及び地方税法の改正により税率が変動した場合には、改正以降の税率により再度計算をするものとする。
委託者 国立大学法人東京科学大学(以下「甲」という。)と受託者 (以下「乙」という。)との間において上記件名の業務(以下「本業務」という。)について、上記の代金額をもって、次の条項により業務委託契約を締結する。
第1条 甲が乙に委託する本業務の内容は、別添仕様書のとおりとし、乙はこれを受託し、厳正な規律をもって誠実に実施するものとする。
第2条 本業務の委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
第3条 本業務の業務完了報告書は、東京科学大学施設部湯島計画課に送付するものとする。
第4条 乙は、前条の業務完了報告書に基づき、甲の検査を受けるものとする。
第5条 業務委託代金は別紙のとおり支払うものとし、請求書は、前条の検査後東京科学大学施設部湯島計画課に送付するものとする。
第6条 業務委託代金は、乙から適正な請求書を受理後、翌月末日までに支払うものとする。
第7条 契約保証金は、 円を納付する。
ただし、利付国債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
第8条 本業務による成果は、すべて甲に帰属するものとする。
第9条 乙は、本契約で知り得た秘密事項の漏洩及び他の目的に使用してはならない。
第10条 甲は、乙による本契約の履行又は不履行に伴い、乙の責による事由により甲に損害を与えた場合は、その賠償を乙に請求できるものとする。
2 前項の損害賠償額は、甲乙間において協議し定めるものとする。
3 乙は、乙の責めに帰すことのできない事由から生じた損害、乙が予見し得ない特別の事情から生じた損害については、その責を負わないものとする。
第11条 本契約について必要な細目は、甲が定める業務委託契約基準によるものとする。
第12条 本契約について、甲乙間において紛争を生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。
第13条 本契約に関する訴えの管轄は、甲の所在地の管轄裁判所とする。
第14条 本契約に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合は、双方協議して定めるものとする。
以上、 本契約の成立の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和8年 月 日甲(委託者)東京都目黒区大岡山二丁目12番1号国立大学法人東京科学大学理 事 長 大 竹 尚 登乙(受託者)住 所法人名代表者※代理委任状がある場合は、代理人を契約者とし記名押印する。
別 紙支 払 金 額 内 訳 表検 査 月 月 額(税抜)令和8年 4月 円令和8年 5月 円令和8年 6月 円令和8年 7月 円令和8年 8月 円令和8年 9月 円令和8年10月 円令和8年11月 円令和8年12月 円令和9年 1月 円令和9年 2月 円令和9年 3月 円令和8年度 計 円入 札 書件 名 東京科学大学(駿河台地区等)自家用電気工作物保安管理業務入札金額 金 円也国立大学法人東京科学大学が定めた業務委託契約基準を熟知し、仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日国立大学法人東京科学大学 御中競争加入者〔住所〕〔会社名〕〔代表者肩書・氏名〕 印入 札 書件 名 東京科学大学(駿河台地区等)自家用電気工作物保安管理業務入札金額 金 円也国立大学法人東京科学大学が定めた業務委託契約基準を熟知し、仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日国立大学法人東京科学大学 御中競争加入者〔住所〕〔会社名〕〔代表者肩書・氏名〕代理人〔氏名〕 印入 札 書件 名 東京科学大学(駿河台地区等)自家用電気工作物保安管理業務入札金額 金 円也国立大学法人東京科学大学が定めた業務委託契約基準を熟知し、仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日国立大学法人東京科学大学 御中競争加入者〔住所〕〔会社名〕〔代表者肩書・氏名〕復代理人〔氏名〕 印入札書の記載例1:競争加入者本人が入札する場合入 札 書件 名 ○○○○○○○○○○○○入札金額 金○,○○○,○○○円也 ※1国立大学法人東京科学大学が定めた業務委託契約基準を熟知し、仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 ※2国立大学法人東京科学大学 御中競争加入者〔住所〕○○都○○区○○1-1-1〔会社名〕○○株式会社〔代表者肩書・氏名〕代表取締役 ○○ ○○ 印 ※3・4※1 入札金額には,消費税及び地方消費税を含まない金額を記載してください。
※2 日付は,入札書提出締切日以前の日を記載してください。
※3 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の登録と同じ内容を記載してください。
※4 競争加入者の代表者印を押印してください。
入札書の記載例2:代理人が入札する場合※委任状(参考例1もしくは2)が必要です。
入 札 書件 名 ○○○○○○○○○○○○入札金額 金○,○○○,○○○円也 ※1国立大学法人東京科学大学が定めた業務委託契約基準を熟知し、仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 ※2国立大学法人東京科学大学 御中競争加入者〔住所〕○○都○○区○○1-1-1〔会社名〕○○株式会社〔代表者肩書・氏名〕代表取締役 ○○ ○○ ※3代理人〔氏名〕○○ ○○ 印 ※5※5 代理人として委任された方の氏名の記載と,委任状に押印された使用印鑑の押印をしてください。
競争加入者の記載は必要ですが,代表者印の押印は必要ありません。
入札書の記載例3:復代理人が入札する場合※委任状(参考例2及び3の2種類)が必要です。
入 札 書件 名 ○○○○○○○○○○○○入札金額 金○,○○○,○○○円也 ※1国立大学法人東京科学大学が定めた業務委託契約基準を熟知し、仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日国立大学法人東京科学大学 御中競争加入者〔住所〕○○都○○区○○1-1-1〔会社名〕○○株式会社〔代表者肩書・氏名〕代表取締役 ○○ ○○ ※3復代理人〔氏名〕 △△ △△ 印 ※6※6 復代理人として委任された方の氏名の記載と,委任状に押印された使用印鑑の押印をしてください。
競争加入者の記載は必要ですが,代表者印の押印は必要ありません。
○入札書用封筒の作成方法1 封筒は,長形3号程度の大きさのものを用いてください。
2 封筒の表面には,宛先,開札日,本入札件名(品名),入札書在中,競争加入者等の氏名(法人の場合はその名称または商号)を必ず明記してください。
(縦書・横書のいずれも可)(開札日,本入札件名(品名),入札書在中は朱書きしてください)3 入札書を封入したら,封かん(封の糊付け)をしてください。
4 封筒の裏面に,封印(代表者印)を封筒の継ぎ目3箇所に押印してください。
代理人が入札する場合は,代理人の印を押印してください。
代理人が入札する場合は,「委任状」が必要です。
5 下記の封筒はあくまでも例です。
使用する封筒に応じて,封かん(封の糊付け)し,封筒の継ぎ目に封印してください。
【記載例】○入札書用封筒・表(例1) (例2)○入札書用封筒・裏国立大学法人東京科学大学 御中〔○○○○○○○ ○○(件名を記載)〕の入札書在中名称:○○○株式会社印印印印印印令和○○年○○月○○日 開札委 任 状令和 年 月 日国立大学法人東京科学大学 御中委任者(競争加入者)住 所会社名代表者名 印私は を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記令和8年2月24日国立大学法人東京科学大学において行われる「東京科学大学(駿河台地区等)自家用電気工作物保安管理業務」の入札及び見積に関する一切の件受任者(代理人)使用印鑑委 任 状令和 年 月 日国立大学法人東京科学大学 御中委任者(競争加入者)住 所会社名代表者名 印私は下記のものを代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人) 住 所氏 名委任事項 1.入札及び見積りに関する件2.契約締結に関する件3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4.契約の履行及び取り下げに関する件5.契約代金の請求及び受領に関する件6.復代理人の選任に関する件委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日受任者(代理人)使用印鑑委 任 状令和 年 月 日国立大学法人東京科学大学 御中委任者(競争加入者の代理人)住 所会社名氏 名 印私は を競争加入者 の復代理人と定め、下記の権限を委任します。
記令和8年2月24日国立大学法人東京科学大学において行われる「東京科学大学(駿河台地区等)自家用電気工作物保安管理業務」の入札及び見積に関する一切の件受任者(復代理人)使用印鑑*これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
【代理委任状の参考例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】委 任 状令和 年 月 日 ※注1国立大学法人東京科学大学 御中委任者(競争加入者) ○○都○○区○○1-1-1○○株式会社代表取締役 ○○ ○○ 印 ※注2私は、○○○○○(※注3)を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記令和○○年○○月○○日(※注4)国立大学法人東京科学大学において行われる「 ○○○○○○ ○○ 」(※注5)の入札及び見積に関する一切の件受任者(代理人)使用印鑑※注6※注1 入札書提出締切日以前の日を記載してください。
※注2 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)に登録されている内容と一致させてください。
競争加入者の社印・代表者印を押印してください。
※注3 受任者の氏名を記載してください。
※注4 競争入札執行の日(開札日)を記載してください。
※注5 件名を記載してください。
※注6 入札書の押印に使用する印鑑を枠内に押印してください。
*これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
【代理委任状の参考例2:支店長等が競争加入者の代理人となる場合】委 任 状令和 年 月 日 ※注1国立大学法人東京科学大学 御中委任者(競争加入者) ○○都○○区○○1-1-1○○株式会社代表取締役 ○○ ○○ 印 ※注2私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人) ○○県○○市○○2-2-2○○株式会社 ○○支店支店長 ×× ×× ※注7委 任 事 項 1 入札及び見積りに関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4 契約の履行及び取り下げに関する件5 契約代金の請求及び受領に関する件6 復代理人の選任に関する件委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで受任者(代理人)使用印鑑※注8※注7 委任を受ける方の住所・部署名・役職名・氏名を記載してください。
※注8 枠内に,受任者(代理人)の使用印鑑を押印してください。
※ここに記載された内容及び枠内に押印された受任者(代理人)の使用印鑑により委任期間の契約を取り交わしますので,変更が生じた際は速やかに変更内容に伴う委任状を再提出してください。
*これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。
【代理委任状の参考例3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合】*参考例2の委任状(復代理人の選任の項目が含まれていること)が必要です。
委 任 状令和 年 月 日 ※注1国立大学法人東京科学大学 御中委任者(競争加入者の代理人) ○○県○○市○○2-2-2○○株式会社 ○○支店支店長 ×× ×× 印 ※注9私は、△△ △△(※注 10)を○○株式会社 代表取締役○○ ○○(競争加入者)(※注11)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記令和○○年○○月○○日(※注4)国立大学法人東京科学大学において行われる「 ○○○○○○ ○○ 」(※注5)の入札及び見積に関する一切の件受任者(復代理人)使用印鑑※注6※注9 参考例2の受任者(代理人)の内容・印と同じ内容・印を記載・押印してください。
※注10 参考例2の受任者(代理人)から委任をうける復代理人の氏名を記載してください。
※注11 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)に登録されている社名,競争加入者の肩書,氏名を記載してください。
※参考例2に内容の変更が生じた場合,新規内容に沿った参考例2と参考例3が必要となります。
○国立大学法人東京科学大学競争加入者心得令和6年10月1日会計事務総括責任者決定(趣旨)第1 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)で発注する工事、製造若しくは役務の請負契約又は物品の供給契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、国立大学法人東京科学大学会計規則(令和6年規則第64号)その他の諸規則及び国立大学法人東京科学大学工事請負等契約細則(令和6年細則第44号)に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(競争加入者の資格)第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、次項及び第3項に該当しない者であって、会計責任者が競争に付する都度別に定める資格を有するものでなければならない。
2 会計責任者は、売買、貸借、請負その他の契約につき一般競争に付するときは、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人(契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)二 破産者で復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 32条第1項各号に掲げる者3 会計責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき、過大な額で行った者七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(入札保証金)第3 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額の 100 分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は別表に掲げるとおりとする。
(入札保証金等の納付)第5 競争加入者は、入札保証金を入札保証金納付書に添えて、金銭出納担当者に提出しなければならない。
第6 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が国債に関する法律(明治39 年法律第 34 号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和 17年法律第11号)の規定により登録された地方債であるときは、当該国債又は地方債に質権設定の登録手続をし、かつ、登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添付して、金銭出納担当者に提出しなければならない。
第7 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4による別表のケに規定する定期預金債権であるときは、当該債権に質権を設定し、かつ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は会計責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して、金銭出納担当者に提出しなければならない。
第8 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4による別表のコに規定する金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して、金銭出納担当者に提出しなければならない。
第9 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第6、第7及び第8に規定するもの以外のものであるときは、当該担保を入札保証金納付書に添付して、金銭出納担当者に提出しなければならない。
第10 競争加入者は、第5から第9までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。
第11 競争加入者は、保険会社との間に大学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を会計責任者に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の法人帰属)第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、大学に帰属するものとする。
(入札)第14 競争加入者は、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し、暴力団排除に関する誓約事項(別添)に同意の上、入札しなければならない。
この場合において、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第15 競争加入者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は、落札者の決定前に、他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
4 競争加入者は、競争参加資格等審査委員会が実施する公正な入札の確保のための調査への協力を求められたときは、その求めに応じなければならない。
(入札辞退)第16 競争加入者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
一 入札執行前にあっては、入札辞退書(別紙第1号様式)を会計責任者に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。
なお、電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は、入札辞退届を入力画面上において作成の上、提出することができる。
二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、会計責任者に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)第17 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争参加者の代理人となることはできない。
第18 競争加入者は、第2第2項及び第3項の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。
(入札場の自由入退場の禁止)第19 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第33の立会い職員以外の者は入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。
第21 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし、写真機、複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状(別紙第2号様式)を提示又は提出しなければならない。
第22 競争加入者又はその代理人は、会計責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
第23 入札場において、公正な執行を妨げようとした者は、入札場から退場させるものとする。
第24 入札場において、公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退場させるものとする。
(入札書の提出)第25 競争加入者は、入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び請負に付される工事、製造若しくは役務の表示又は供給すべき物品名を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。
なお、電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は、入札書を入力画面上において作成し、入札公告、公示又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。
入札参加者が連合若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。
第26 入札書は、書留郵便をもって提出することができる。
この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、会計責任者あての親展で提出しなければならない。
第27 第 26の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第28 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は、代理人による電子署名がされ、有効な証明書を付さなければならない。
(入札書の記載事項の訂正)第29 競争加入者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておかなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)第30 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(競争入札の延期又は廃止)第31 会計責任者は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
(無効の入札)第32 次の各号のいずれかに該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
一 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書二 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書三 請負に付される工事、製造若しくは役務の表示又は供給すべき物品名の表記、入札金額の記載のない入札書四 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)五 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
)(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)六 請負に付される工事、製造若しくは役務の表示又は供給すべき物品名の表記に重大な誤りのある入札書七 入札金額の記載が不明確な入札書八 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書九 納付した入札保証金の額が入札金額の 100 分の5に達しない場合の当該入札書十 入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書十一 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書十二 その他入札に関する条件に違反した入札書(開札)第33 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)第34 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
ただし、総合評価落札方式の場合については、この限りではない。
第35 予定価格が 1,000 万円を超えるものについては、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、会計責任者の行う調査に協力しなければならない。
第36 予定価格が 1,000 万円を超えるものについて、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第37 第 35 及び第 36 の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札をした者に入札結果を通知する。
(再度入札)第38 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。
ただし、郵送による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、会計責任者が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)第39 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、電子入札システムの備える電子くじを用いて落札者を決定する。
ただし、電子入札システムによらない入札をした者があるときは、紙くじを用いて落札者を決定することがある。
この場合において、当該入札をした者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
(契約書の作成)第40 契約書を作成する場合においては、落札者は、電子契約システムを使用し、又は会計責任者から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の日から14 日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、会計責任者が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第41 落札者が第40に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(請書等の提出)第42 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第40に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を会計責任者に提出しなければならない。
以下同じ。
)であるとき2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。
1別記第4号業務委託契約基準(趣旨)第1 この基準は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における業務委託に関する契約の一般的約定事項に関し必要な事項を定めるものである。
(総則)第2 委託者及び受託者は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書等(図面を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書等を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務提供を契約書記載の完了期限内に完了するものとし、委託者は、その業務委託代金を支払うものとする。
3 業務の方法等業務を完了するために必要な一切の手段(以下「業務の方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受託者がその責任において定める。
4 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(業務の履行の調整)第3 委託者は、この契約に基づき履行する受託者の業務が委託者の発注に係る第三者の実施する業務等と履行上密接に関連する場合には、その履行につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受託者は、委託者の調整に従い、当該第三者の実施する業務等の円滑な履行に協力しなければならない。
(経費内訳明細書等の提出)第4 受託者は、この契約締結後15日以内に、経費内訳明細書、業務履行計画表及び体制表を作成し、委託者に提出しなければならない。
ただし、委託者が、受託者に経費内訳明細書、業務履行計画表及び体制表の提出を必要としない場合は、この限りでない。
2 経費内訳明細書、業務履行計画表及び体制表は、委託者及び受託者を拘束する2ものではない。
(権利義務の譲渡等)第5 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受託者は、第 24 第3項の規定による部分払いのための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(委任又は再委託の禁止)第6 受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は再委託してはならない。
ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託者の通知)第7 委託者は、受託者に対して、再委託者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第8 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務の履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、委託者がその業務の履行方法等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第9 委託者は、必要がある場合は、監督職員を置き、契約の履行について監督させることができる。
2 委託者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく委託者の権限とされる事項のうち、委託者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書に定めるところにより、仕様書等に基づく立会い又は業務の履行状況の検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 委託者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
5 委託者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
6 委託者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は委託者に帰属する。
3(履行報告)第 10 受託者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(業務実施材料の品質)第 11 業務実施材料の品質については、仕様書等に定めるところによる。
仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(支給材料及び貸与品)第 12 委託者が受託者に支給する業務実施材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する業務実施機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 委託者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受託者の立会いの上、委託者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受託者は、その旨を直ちに委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受託者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった品質、規格又は性能に関する不具合があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに委託者に通知しなければならない。
5 委託者は、受託者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受託者に請求しなければならない。
6 委託者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 委託者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは業務実施期間若しくは業務委託代金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受託者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受託者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を委託者に返還しなければならない。
10 受託者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能になったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
411 受託者は、支給材料又は貸与品の使用方法が仕様書等に明示されていないときは、委託者の指示に従わなければならない。
(仕様書等不適合の場合の改善義務)第 13 受託者は、業務の実施部分が仕様書等に適合しない場合において、委託者がその改善又は使用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは業務実施期間若しくは業務委託代金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)第 14 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受託者に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、委託者は、必要があると認められるときは業務実施期間若しくは業務委託代金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 受託者は、仕様書等について軽微な変更を必要とする場合には、委託者の承諾を得るものとする。
この場合においては、変更した事項について、書面により明らかにしておくものとする。
(業務の中止)第 15 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、業務実施期間若しくは業務委託代金額を変更し、又は受託者が業務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受託者の請求による完了期限の延長)第 16 受託者は、天候の不良又は第3の規定に基づく関連業務等製造の調整への協力その他受託者の責めに帰すことができない事由により完了期限までに業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、委託者に完了期限の延長変更を請求することができる。
(委託者の請求による完了期限の短縮等)第 17 委託者は特別の理由により完了期限を短縮する必要があるときは、完了期限の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は、契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により業務履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する業務履行期間について、通常必要とされる業務履行期間に満たない業務履行期間への変更を請求することができる。
3 委託者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは業務委託代金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(完了期限の変更方法)5第 18 完了期限の変更については、委託者と受託者とが協議をして定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
ただし、委託者が完了期限の変更事由が生じた日(第 16の場合にあっては、委託者が完了期限変更の請求を受けた日、第17の場合にあっては、受託者が完了期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託代金額の変更方法等)第 19 業務委託代金額の変更については、委託者と受託者とが協議をして定める。
データファイル送信先: shisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp※件名を「【質問書提出:企業名(略称可)】(駿河台地区等)自家用電気工作物保安管理業務について」としてください。
質疑の際、以下の点についてご注意をお願いします。
①競争参加資格に対する質問書,入札説明書・特記仕様書等に対する質問書は区別して作成してください。
②入力は、1つの質問に対して、1つのセルに入力してください。
(改行等で複数のセルにまたがって入力を行わないようにお願いします。また、セル内で改行を行う必要が場合は「Alt+Enter」で改行を行うこととし、スペースなどでの改行はしないでください。)③質問は、「5頁目の10行目について」のような書き方ではなく、「“Ⅰ.○○○○”の“(3)△△△”の××について」のような記入をお願いします。
④データ提出にあたっては、提出前には必ずデータのウィルスチェックを行うようにお願いします。
質問書の提出について会社名:番号 質疑箇所 質疑事項 回 答1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516東京科学大学(駿河台地区等)自家用電気工作物保安管理業務における競争参加資格に対する質問書会社名:番号 質疑箇所 質疑事項 回 答1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516東京科学大学(駿河台地区等)自家用電気工作物保安管理業務における入札説明書・仕様書等に対する質問書誓 約 書当社(当法人)は,国立大学法人東京科学大学(以下「東京科学大学」という。)との取引にあたり、以下について誓約いたします。
1.「国立大学法人東京科学大学調達における基本方針」、「国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程」、「国立大学法人東京科学大学物品等調達要項」及び「国立大学法人東京科学大学物品購入等契約に係る取引停止の取扱要項」を理解し遵守するとともに、一切の不正には関与しません。
2.東京科学大学の内部監査、その他調査において、取引にかかる帳簿等の閲覧や提出等の要請があった場合は合理的に必要な範囲において協力いたします。
3.東京科学大学の調査等により、当社(当法人)において、不正が認められた場合は、「国立大学法人東京科学大学物品購入等契約に係る取引停止の取扱要項」に定める取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議はありません。
4.東京科学大学の構成員(教職員等)から不正な行為の依頼等があった場合には、速やかに通報いたします。
令和 年 月 日国立大学法人東京科学大学 理事長 殿(住 所)(法人名)(代表者) ㊞