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【電子入札】【電子契約】構造物試験用治具の製作

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年8月20日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】構造物試験用治具の製作 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和7年10月10日 16時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課仁田 芙美子(外線:080-4136-2189 内線:803-41047 Eメール:nita.fumiko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 メカトロニクス応用研究棟契 約 条 項 製作請負契約条項入札期限及び場所令和7年10月10日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年10月10日 16時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年9月23日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 構造物試験用治具の製作数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0703C01455一 般 競 争 入 札 公 告令和7年8月21日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 21. 一般事項1.1 件名構造物試験用治具の製作1.2 目的及び概要本件は、日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所(以下「原子力機構」という)における、経済産業省からの委託事業である「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一部として実施する『高クロム鋼エルボ配管疲労試験』に使用するロードセル取り付け治具の設計・製作・取付け及び、試験体加圧に使用する治具の納入に関する仕様について定めたものである。 本件の実施に当たっては,試験装置の構造及び、使用形態等を理解し、必要にして十分な固定治具を設計・製作して所定の場所に取り付けるものとする。 1.3 納入場所〒311-1393 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 メカトロニクス応用研究棟 構造物耐震強度試験室1.4 納期令和8年2月27日1.5 契約範囲(1) 既存ロードセルの取り外し ・・・・・・・・・・ 1式(2) 新規ロードセル固定治具の設計・製作 ・・・・・・・・・・ 1式(3) 新規ロードセルの取り付け ・・・・・・・・・・ 1式(4) 試験体加圧用治具の納入 ・・・・・・・・・・ 1式(5) 提出書類 ・・・・・・・・・・ 1式1.6 納入条件据え付け調整後渡し1.7 提出書類本件に関する提出書類は以下の通りとすること。 (1) 作業工程表 1部(2) 品質保証計画書 1部(3) ロードセル取り付け治具の設計確認図書 2部 (製作前)(4) 作業要領書 2部 (1部返却)作業要領書は、現行ロードセル取り外し時及び、新規ロードセル取り付け時そ3れぞれに作業の概略手順,要領,安全に関する特記事項を記載して原子力機構担当者へ提出すること。 (5) 事前提出書類 1部① 作業着手届け② 安全管理に関する組織体制及び作業関係者名簿③ 一般安全チェックリストに基づく安全対策④ リスクアセスメント結果⑤ 試験検査要領書⑥ その他,必要な許可申請書など(6) 完成図書 1部完成図書には以下の事項を含めて提出すること。 ① 作業報告書② 製作図・据え付け図③ 検査成績書④ 作業の写真集③ その他特記事項等(7) 作業日報 1部(8) 委任又は下請負届 1部(原子力機構指定様式にて、下請負等が入る場合のみ提出)(9) その他原子力機構が指定するもの 必要部数上記提出書類のうち、(1),(2)は契約後速やかに、(3)は製作開始前まで、(4),(5),(8)については、作業着手3週間前まで、(6),(7),(9)については検収時までに提出すること。 また、変更があった場合は、その妥当性(作業方法、作業員の技量管理、安全対策等)を確認し、速やかに提出すること。 (提出場所)国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部構造信頼性・材料技術開発Gr メカトロニクス応用研究棟1.8 検収条件「1.3」に示す納入場所に据付調整後、員数検査、外観検査及び「1.7提出書類」の 確認並びに、原子力機構が仕様書の定める物品が納入されたと認めた時を以て、 検収とする。 1.9 支給品及び貸与品4(1) 支給品① 新規ロードセル② 上水及び作業用電源(2) 貸与品① 天井クレーン(操作は受注者が行うこと)② 関係書類の内、原子力機構が認めたもの1.10 品質管理(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、その確認を得ること。 受注者は、受注者の品質保証計画書を遵守して、本仕様書に定められた作業を行うこと。 また、受注者が作業の一部を下請会社等に外注する場合、品質に関する要求事項が下請会社等にまで確実に適用されていること。 (2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 1.11 適用法規・規程等(1) 労働安全衛生法及び関連規則等(2) その他関連法令、規則、指針及び規格(3) 原子力機構内の以下の規則・要領等① 請負作業の安全管理要領② リスクアセスメント管理運営規則③ その他原子力機構の関連規則・要領1.12 特記事項(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2) 受注者は業務を実行することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価を受け、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の確認を得た場合にはこの限りではない。 (3) 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとす5る。 (4) 作業の安全管理は、「安全管理仕様書」を遵守し、受注者の責任で行うものとする。 なお、本作業に当たっては,特に以下の事項に留意すること。 ① 作業開始前に一般安全チェックリスト及びリスクアセスメントに基づく安全対策の確認を行うこと。 ② 原子力機構担当者との連絡を密にし、毎朝、始業点検、TBMを行って作業内容の確認及び意識の共有化を図ること。 TBM/KYは現場に掲示すること。 ③ 安全衛生に関して問題が生じた場合及び緊急の場合は、速やかに原子力機構担当者に連絡すること。 (5) その他① 新設品、交換品には、労働安全衛生法施工令で使用が禁止されている石綿を含有する製品は使用しないこと。 ② 本作業で使用する電動機器及びエンジン機器は、あらかじめ外観点検や絶縁抵抗測定等の点検を実施し、異常の無いことを確認した上で使用すること。 ③ 受注者は、環境保全に関する法規を遵守するとともに、省エネルギー、省資源及び廃棄物の低減に努めること。 ④ 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項、設計図書、設計の背景、注意事項等を確実に周知徹底させること。 また、下請業者の作業内容を把握し、品質管理、作業管理、工程管理をはじめとするあらゆる点において、下請業者を使用したために生じる弊害を防止すること。 万一、弊害が生じた場合には、受注者の責任において処理すること。 ⑤ 作業者は作業区域を明確にするとともに、「作業表示」、「仮置表示」を掲示すること。 また、必要に応じて作業区域に関係者以外の立入りを制限する等の安全対策を施すこと。 ⑥ 点検または試運転のための機器等の運転・切り替え・停止、電源の遮断・投入等の操作は、原子力機構が行うものとする。 ⑦ 原子力機構が所有する天井クレーン等を使用する場合、ボンベ設置・溶接機設置・火気使用・電源使用許可願、撮影許可申請を行う場合は、原則2週間前までに申請を行うこと。 ⑧ 作業において、問題点又は不具合点が発見された場合は、速やかに原子力機構担当者に連絡すること。 なお、何らかの対応が必要と判断した場合は、原子力機構と協議の上、次の措置をとること。 ・ 現地での対応の適否を原子力機構担当者と検討し、現地での対応不可能な場合は工場等へ持ち帰り対応すること。 ・ 工場等、原子力機構外へ持ち出す場合は、原子力機構で規定されている「物品持出票」を提出し許可を受けること。 6・ 問題点または不具合点については、その内容と対応を記録に残すこと。 ⑨ 試験検査は、JIS、JEM、JEC等の公的規格を適用し実施すること。 受注者の社内規格を適用する場合は、予め原子力機構の許可を得ること。 ⑩ 報告書には交換・納品した部品等の名称、型式、数量、製造メーカを明記すること。 ⑪ 試験検査用計器については、国家標準まで辿れるトレーサビリティ体系に基づき校正されたものを使用すること。 この際、トレーサビリティ体系上にある上位計器-下位計器の計測精度、校正有効期限等の関係に齟齬の無いことを確認すること。 ⑫ 作業において発生した撤去品のうち、スクラップについては、鉄、非鉄に分別して原子力機構の指定する場所(大洗原子力工学研究所内)まで運搬すること。 スクラップ以外の撤去品については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて受注者が処分すること。 また、作業のために持ち込んだ不要資材及び残材については、受注者が全て持ち帰ること。 ⑬ 分解、組み立て、試験検査の各段階において材料の選定、識別、保管、機器内部への異物混入防止等の方法及び必要な対策を定めて適切に管理すること。 ⑭ 火気等を使用する場合は次の事項を要領書に記載し遵守すること。 ・ 作業手順に火気の使用と使用する場所の安全対策を明記すること。 ・ 火気と可燃性溶剤等を同一エリア内で同時に使用することを厳禁とすること。 ・ 火気使用前に「可燃物が無いこと」を確認すること。 また、同一エリア内に可燃性溶剤等、火気と離れていても引火する可能性のある可燃物が無いことを確認すること。 ・ 火気を使用する場合は、火気使用表示、作業エリア内の全作業員に周知すること。 ・ 防火対策(消火器位置の確認)を徹底すること。 ⑮ 公的規格が定められていない材料を使用する場合は、以下の事項を行うこと。 ・ 公的規格が定められていない材料について、材料メーカでの材料証明書発行にあたり、材料メーカの品質管理部門等が確認したことを受注者が確認すること。 ・ 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ、受注者が元データの確認を行うこと。 ⑯ 本件に関し資料の提示等、品質保証監査に協力を求められた場合は、協力すること。 ⑰ 受注者は、調達後における保安に関する維持(取扱注意事項等)又は運用に必要な技術情報を提供すること。 71.13 受注者の責務受注者は、本仕様書及びその他の付属文書等に定めるところに従い、本仕様書に定める受注者の責務を誠実に遂行すること。 1.14 グリーン購入法の推進本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「類」の基準を満たしたものであること。 1.15 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。1.16 産業財産権等の取り扱い産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」による。 1.17 個人情報の保護本契約で得られた個人情報は、本契約以外の目的に使用しない。 82. 技術事項2.1 新規ロードセル固定治具の設計本試験においては、試験装置の引張・圧縮荷重に耐えられる固定治具を設置する必要がある。 固定治具は以下の条件に基づいて設計すること。 図1~図2に新規ロードセル固定治具のイメージ図を示す。 (1) 試験装置の引張・圧縮の際にかかる荷重は最大300KNとする。 (2) 固定治具はメカトロニクス応用研究棟耐震実験室に設置されている大ストローク引張・圧縮試験装置に設置するので、受注者は、設置場所状況及び装置構造、新規ロードセル構造を勘案して設計すること。 図3~図7に大ストローク引張・圧縮試験装置の全体図と既存ロードセル取り付け図を示す。 (3) 新規ロードセルは以下の仕様で、原子力機構が支給する。 ① ロードセル・株式会社エー・アンド・デイ製 UL-30 型 (1台)・外寸等:外径254㎜(端子部を除く), 厚さ114㎜, 重量40㎏・容量:300kN2.2 新規ロードセル固定治具の製作固定治具は、2.1の設計において作成され、原子力機構の確認した製作図に基づいて製作するものとする。 また、以下の点に留意すること。 (1) 構造材料は,SS400等の構造用圧延鋼材とする。 (ミルシート提出)(2) 治具の公差は,JIS B 0405の粗級を適用する。 ただし,削り加工部,取り付けボルト用の孔及びネジの寸法については中級とする。 (3) 治具の両面をフライス等で平滑に仕上げること。 なお,削り加工面の表面粗さは12.5a以下とする。 (4) 切断部の辺,孔加工部は十分な面取り(2mm程度)を行うこと。 (5) 通り芯のずれが0.5㎜以下になるようにする。 2.3 ロードセルの更新2.3.1 既存ロードセルの取り外し大ストローク引張・圧縮試験装置に現在取り付けられているロードセルとその取り付け治具を取り外す。 (1) 取り外し作業は装置の構造を十分確認して手順書を作成し、装置及び機能への損傷が無いように手順を確認しながら行うこと。 9(2) 取り扱う部品は重量物のため、荷崩れや脱落等で機器に損傷の無いように予め防止対策措置を施すこと。 (3) ロードセル取り外し後の装置で、支持固定されていない部品は振動等で脱落しない様に養生すること。 2.3.2 新規ロードセルの組み込み大ストローク引張・圧縮試験装置に新規ロードセルの組み込み調整を行う。 (1) 新規ロードセルを固定治具により、装置に強固に組み込む。 (2) 2.3.1の工程にて更新部以外に取り外した部品を取り付けて、装置を復元する。 2.4 取り付け治具の試験検査治具の製作完了後,受注者の責任において,以下の項目について試験検査を実施する。 なお,試験検査の詳細については,原子力機構と協議のうえ,試験検査要領書として事前に提出し,原子力機構の確認を得ること。 (1) 外観検査① 製品の外面について有害な瑕疵が無いこと。 (2) 寸法検査以下に示す製品の主要部分について寸法検査を実施する。 ① 製品の外形寸法,取り付け孔,ネジの位置が公差内に入っていること。 ② ネジ(JIS規格品)の嵌めあい状態が良好であること。 (3) 機能検査① 大ストローク引張・圧縮試験装置を無負荷で稼働し、干渉、ガタ、異音の無いこと。 2.5 試験体加圧用治具の納入2.5.1 納入品納入する試験体加圧治具は以下のとおりとする。 なお、相当品を可とする。 ① 圧力トランスミッタ・長野計器製 (KM31-K74-L7x190xxxxx1)(1台)・継手R1/4、圧力レンジ5Mpa、出力4~20mA、ケーブル2線式3m・校正証明書(含む検査成績書、トレーサビリティ証明書)② デジタル指示計・長野計器製 (GC68-311-45128xxxxxx1)(1台)10・パネルマウント型、圧力表示、対応レンジ5Mpa、入力4~20mA・校正証明書(含む検査成績書、トレーサビリティ証明書)③ 水圧テストポンプ・モノタロウ (40637206)(1式)④ 加圧系統配管治具・スエジロック製 RT継手:SS-400-1-4RT (4個)・スエジロック製 RT継手:SS-400-1-8RT (2個)・スエジロック製 RT継手:SS-4-TA-7-4RT (2個)・スエジロック製 ユニオン・ティ- :SS-400-3 (2個)・スエジロック製 バルブ(2方タイプ):SS-42GS4-A(3個)2.5.2 加圧用治具の試験検査本件の試験検査は受注者の責任で行い、原子力機構の担当者は納入時の検査に立ち会うものとする。 (1) 外観検査:納入品の外観に損傷等が無いこと。 (2) 提出書類の確認:提出書類に不備が無いこと。 以上図1. 新規ロードセル試験体側取付け治具の形状図イメージM64×P3252212 10 30<側面図> <正面図>12×22キリPCD12060 2017<六角穴付きボルト>番号 名 称 数量 材 料 記 事0102取り付け治具 1 SS400六角穴付きボルト 12 SCM435 強度区分8.8以上図2. 新規ロードセル装置側取付け治具の形状図イメージ<側面図> <正面図>8-M20タップ深35(P.C.D210) 12-22キリ通し(P.C.D150)12-32キリ通し(P.C.D150)座繰り深さ7012050320108-M20タップ深3512-32キリ通し(P.C.D150)座繰り深さ702-M10タップ深2012-22キリ通し50 502-M10タップ深20145 201780 2017<六角穴付きボルトA><六角穴付きボルトB>番号 名 称 数量 材 料 記 事0102固定治具 1 SS400六角穴付きボルトA 12 SCM435 強度区分8.8以上03 8 SCM435 強度区分8.8以上 六角穴付きボルトB知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。 )(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

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