【電子入札】【電子契約】クリープ試験用伸び計測装置の製作
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年8月20日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】クリープ試験用伸び計測装置の製作
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年8月21日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第07-1462-2号1 調達内容(1) 品目分類番号 24(2) 購入等件名及び数量 クリープ試験用伸び計測装置の製作 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。
(4) 納入期限令和8年2月27日(5) 納入場所 仕様書による。
(6) 入札方法① 総価で行う。
② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人及び被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
(4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。
(5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。
問い合わせ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課電話 080-4952-9386(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記 3(1)の問合せ先にて交付する。
(3) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和7年10月23日 17時00分までに電子入札システム等を通じて提出すること。
(4) 開札の日時及び場所令和7年10月28日 10時00分 電子入札システム等により行う。
4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システム等を利用した応札及び入開札手続きにより実施するものとする。
5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書等及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明若しくは協議を求められた場合は、それに応じなければならない。
②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。
(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7) その他詳細は、入札説明書による。
6 Summary(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity; Naoya Matsumoto,Director of Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency(2) Classification of the products to beprocured; 24(3) Nature and quantity of the products to beprocured; Manufacturing of elongationmeasuring instrument for creep testing,1set(4) Fulfillment period ; 27, February 2026(5) Delivery place; as in the tenderspecifications(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Suppliers eligiblefor participating in the proposedtendering are those who shall ; ①not comeunder Article 70 of the Cabinet Orderconcerning the Budget, Auditing andAccounting, furthermore, minors, Personunder Conservatorship or Person underAssistance that obtained the consentnecessary for concluding a contract maybe applicable under cases of specialreasons within the said clause, ②not comeunder Article 71 the Cabinet Orderconcerning the Budget, Auditing andAccounting, ③have been qualified throughthe qualifications for participating intenders by Japan Atomic Energy Agency, orthrough Single qualification for everyministry and agency, prior to the tendering,④not be currently under suspension ofnomination by Director of ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency(7) Time limit for tender ; 5:00 PM,23,October2025(8) Contact point for the notice; BusinessContract Section 3, Financial Affairs andContract Department, Japan Atomic EnergyAgency, 765-1 Funaishikawa, Tokai-mura,Naka-gun, Ibaraki 319-1184 Japan. TEL080-4952-9386
クリープ試験用伸び計測装置の製作発注仕様書令和 7 年 8 月日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部構造信頼性・材料技術開発グループ1 / 82 / 81.一般仕様1.1 件名クリープ試験用伸び計測装置の製作1.2 目的本仕様書は、日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所(以下「機構」という)における、経済産業省からの委託事業である「令和 5 年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一部として実施する、クリープ試験用伸び計測装置の製作に関するものである。
1.3 契約範囲(1) クリープ試験用伸び計測装置の製作 1式(2) 試験検査 1式(3) 提出書類の作成 1式1.4 納期令和 8年 2月 27日1.5 納入場所及び納入条件(1) 納入場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部構造信頼性・材料技術開発グループ ナトリウム技術開発第3試験室(2) 納入条件据付調整後渡し1.6 提出書類書類名 提出時期 部数(1) 作業着手届 作業着手の3週間前 1部(2) 作業工程表 契約後速やかに 2部(3) 品質保証計画書 契約後速やかに 1部(4) 確認図書 製作着手前 2部(5) 打ち合わせ議事録 打ち合わせ後1週間以内 1部(6) 現地作業要領書 作業着手の3週間前 2部(一般安全チェックシート及びリスクアセスメントシート評価を含む)(7) 試験検査要領書 作業着手の3週間前 2部(8) 試験検査成績書 検収前 2部(トレーサビリティ体系図等含む)3 / 8(9) 完成図書 検収前 2部(10) 取扱説明書 検収前 2部(11)委任又は下請負届 作業着手の3週間前 1部(機構指定様式、下請負等が入る場合のみ提出)1.7 検収条件本契約範囲における1.3項の契約範囲の作業が完了し、2項の技術仕様内容を全て満足し、かつ1.6項の提出書類の完納をもって検収とする。
1.8 支給品および貸与品(1) 支給品①現地据付け、調整に必要な電力 必要量②工業用水および飲料水 必要量(2) 貸与品①資材置場および作業場所 必要量1.9 品質管理(1)受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、その確認を得ること。
受注者は、受注者の品質保証計画書を遵守して、本仕様書に定められた作業を行うこと。
また、受注者が作業の一部を下請会社等に外注する場合、品質に関する要求事項が下請会社等にまで確実に適用されていること。
(2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
1.10 適用法規・規格基準(1) 日本産業規格(2) 電気設備基準(3) 労働安全衛生法(4) 大洗原子力工学研究所内規定(5) その他関連法規、規格、基準1.11 安全管理要領(1) 安全管理仕様書を遵守すること。
(2) 作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。
また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。
(3) 現場責任者を常駐させ、安全面に対し機構と密に連絡・打ち合わせを行うこと。
4 / 8(4) 毎日、始業点検およびTBMを行うこと。
(5) 作業前・作業中および作業終了時に現場パトロールを実施すること。
(6) 危険作業や危険箇所が生じた場合は直ちに作業を中止し、機構と協議の上、その指示に従うこと。
(7) 現場は常に整理整頓し、危険箇所はバリケードや表示板等で養生すること。
(8) 必要に応じ作業者の安全教育を行うこと。
(9) 機構の内規を厳守すること。
(10)その他、安全衛生等での不具合が生じた場合は、機構の指示に従うこと。
(11)現場責任者は、機構の定める現場責任者の資格を有していること。
または、本契約に基づく作業開始までに機構が実施する当該教育を修了させ、資格を取得すること。
(12)機構の規定により、現地作業についてリスクアセスメント評価を実施するものとする。
(13)火気と可燃性有機溶剤等を用いる作業が入る場合は、両者の同時使用を禁止する。
作業現場で発火源やスプレー類を含む可燃性溶剤等を使用する場合は、現場の安全パトロールを強化し、発火源やスプレー類を含む可燃性溶剤等の管理の状況等について、火災に着目した確認を徹底すること。
1.12 廃棄物関連現地作業において生じた廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に仕分け、産業廃棄物については、名称、種類および数量等を機構に報告すること。
一般廃棄物は、受注者側で、産業廃棄物は、機構側で処理するものとする。
1.13 環境に配慮する事項現地作業においては、現場責任者並びに作業員は、機構の環境方針を遵守するものとする。
1.14 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.15 協議事項本仕様書に記載のある事項または記載のない事項について疑義の生じた場合は、機構担当者と協議の上、議事録をもってその決定に従うこととする。
1.16 産業財産権等の取り扱い産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」による。
1.17 その他契約に関する事項受注者は、合併又は分割等により本契約に係る権利義務を他社へ承継しようとする場合には、事前に5 / 8機構(契約請求元)へ照会し、了解を得るものとする。
2.技術仕様2.1 クリープ試験用伸び計測装置の製作クリープ試験を実施するための伸び計測装置を製作する。
また、グラフィックレコーダーを受注者側で用意して、これらの設置と配線を行った後、作動検査を実施する。
2.1.1 各部仕様対象クリープ試験装置仕様①試験機 東伸工業製 単軸テコ型クリープ試験機:10台(試験機No.CC01号機~10号機)②試験片 JIS標準φ10×GL50mm及びφ6×GL30mm(1) 伸び計測装置①製作員数量 10台②測定範囲 0.000~±20.000mm③表示範囲 小数点3桁以上(プラス側とマイナス側が判別できる表示を設けること)④表示切り替え A検出器、B検出器、(A+B)/2(平均値)⑤測定レンジ 20、10、5、2 mmの4レンジ切り替え、または任意にレンジが設定できる機能とする。
⑥アナログ出力精度 伸び検出器、配線との組み合わせにて、各レンジの±0.5%/FS(JIS B 7741-2019 0.5級)。
現地取り付け後に精度確認を実施すること⑦アナログ出力範囲 測定レンジに対してDC0~±10V但し、レンジオーバーの際には出力範囲以上の出力を維持すること。
⑧調整機能 伸びアンプ出力電圧のゼロ及びスパン調整ができる機能を有すること。
⑨外形寸法 JIS標準ラック(幅480mm×奥行600mm)内に収納可能なそれぞれ独立した単独のパネルタイプとする。
電源についても同様とする。
⑩電 源 AC 単相100V、50Hz。
電源は、2.1.2(1)項の仕様に従うこととする。
⑪銘 板 伸び計測装置に試験機番号の銘板を取り付けること。
⑫ノイズ防止 ノイズ等で試験データに異常が発生しないよう措置を講じること。
⑬ブランクパネル 伸び計測装置収納時、JIS標準ラック(幅480mm×奥行600mm)に隙間が生じた場合はブランクパネルにて隙間を埋めること。
(2) 12打点式グラフィックレコーダー①数 量 1台②型 式 株式会社チノー AH4712-N8A-NNN相当品③測定精度 ±0.1% ±1digit④測定点数 12点⑤記録用紙 折りたたみ式(有効記録幅180mm)⑥入力レンジ フルマルチレンジ(最小値、最大値、単位を任意に設定可能)6 / 8⑦警報出力 警報発生時、入力異常時にメカリレー接点(C接点)を出力する。
警報出力点数は8点とする。
⑧紙送り速度 1~1500mm/h(任意に設定可能)⑨外形寸法 W288×H288×D195mm⑩電 源 AC100V(3) デジタルリニアゲージ①数 量 20個②型 式 株式会社尾崎製作所 D-20S相当品③最小表示量 0.001mm④測定範囲 0mm~20mm⑤オプション フラット裏ぶた(GB3-D20相当品)測定力変更(逆仕様)2.1.2 取り付け及び配線等クリープ制御室の既設制御盤に、製作した伸び計測装置10台、グラフィックレコーダー1台を搬入・設置して、配線まで行うこと。
取り付け箇所はCC系制御盤とし、取り付け位置は機構より指示する。
(1) 伸び計測装置① 配線a)電源 各計測装置の電源は、コンセントプラグで接続できるタイプとする。
制御盤に電源用漏電ブレーカー(容量 15A)1個を取り付けて、既設制御盤端子台(AC100V)より配線すること。
この二次側から計測装置のコンセント電源を設置する。
ブレーカーには、誤操作防止カバーを設置すること。
b)信号線 試験機からの伸び検出器配線は新規に引き廻しを行うこと。
引き廻し方法は、ピット内及びケ-ブルダクト内とする。
(2) 12打点式グラフィックレコーダー①取り付け CC系制御盤にグラフィックレコーダーを取り付けること。
また、記録ができるように設定を行うこと。
②配 線a)電 源 伸び計測装置の①配線a)電源の項で設置されたコンセント電源を使用する。
配線を製作し接続すること。
b)信号線 制御盤に配線されている既設配線を接続する。
接続本数は、装置10台分(計10本)とする。
c)その他 制御盤内の既設配線に損傷等の不具合が見られた場合は新規に配線すること。
(3) その他他の機器、設備、配線に損傷を与えないよう十分注意すること。
万一そのような事態が発生した場合は、遅滞なく機構に報告し、その指示に従って速やかに現状に復すること。
また、試験装置から伸び計測装置までの配線は、必要に応じて損傷防止対策をすること。
7 / 82.2試験検査試験検査は以下の各項目を実施すること。
なお、以下の検査を実施するにあたり、事前に検査要領書を作成し提出するとともに、検査後は成績書を提出するものとする。
(1) 外観検査 目視にて有害なキズ、破損等の無いことを確認する。
また、配線等が整然としていて、外観上問題が無いこと。
(2) 員数検査 本仕様書に記載されている員数と合致していること。
(3) 作動検査 各部において技術仕様を満足する性能を有していることを確認する。
詳細は、試験検査要領書による。
なお、試験検査で校正用測定機器を用いた場合は、その検定書(トレーサビリティ)の写しを添付すること。
また、機構の材料試験オンラインデータ収集システムに正常にデータが出力されていることを確認する。
-以上-8 / 8温度調節器図-1 ナトリウム技術開発第3試験室 大気中クリープ試験室装置配置図クリ-プ制御室側入口クリ-プ試験室側入口Arボンベ間仕切りスモールパンチクリープ試験装置SPC1LU01LU02LU03LU04LU05LU06LU07LU08LU09LU10LC01LC02LC03LC04LC05LC06LC07LC08LC09LC10LD01LD02LD03LD04LD05LD06LD07LD08LD09LD10冷却水装置ArボンベSSC01SSC02SSC03SSC04SSC05LB01LB02LB03LB04LB05LB06温度調節器温度調節器伸び計アンプCU01CU02CU03CU04CU05CU06CU07CU08CU09CU10RU01RU02RU03RU04RU05RU06RU07RU08RU09RU10CC01CC02CC03CC04CC05CC06CC07CC08CC09CC10RC01RC02RC03RC04RC05RC06RC07RC08RC09RC10CD02CD03CD04RD01RD02RD03RD04クリ-プ実験盤CD01CD05クリ-プ実験盤(伸び計測装置一次側電源)温度調節器RD05伸び計計測装置信号線引き廻し範囲(ピット内)温度調節器:伸び計測装置取り付け場所SSC用無停電源超高温クリープ試験装置UTC1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19別紙-1号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。