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県有地(筑後県税事務所跡地事業用敷地)の貸付に係る一般競争入札について

発注機関
福岡県
所在地
福岡県
公告日
2025年8月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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県有地(筑後県税事務所跡地事業用敷地)の貸付に係る一般競争入札について window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-QEL9CK9BQ2'); gtag('config', 'UA-3616062-1'); 県有地(筑後県税事務所跡地事業用敷地)の貸付に係る一般競争入札について - 福岡県庁ホームページ __tsutaeruMO.init({access_token: '00ddef96-1f43-4628-80f0-2044de95829d',exclusion_class: 'no_tsutaeru',toolbar: { message: true, fixed: false}}); @import url("/ssi/css/detail.css"); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ メニュー JavaScriptが無効になっています。そのため、文字の大きさ・背景色を変更する機能、音声読み上げ機能を使用できません。 文字サイズ・背景色変更 文字の大きさ 標準 拡大 背景色の変更 白 黒 青 閉じる 音声読み上げ Foreign language やさしい日本語 もとに戻す テーマから探す 防災・くらし 防災・国民保護 災害情報 被災者支援 防災情報 消防・国民保護 防犯・性暴力・犯罪被害対策 地域防犯活動・暴力団対策 再犯防止 薬物乱用防止 性暴力対策 犯罪被害者等支援 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県有財産(土地)の貸付について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年8月21日 福岡県知事 服部 誠太郎 公告 [PDFファイル/277KB] 1 競争入札に付する事項(貸付物件・貸付内容・貸付期間) 筑後県税事務所跡地 所在及び地番 地目 地積(実測) 貸付内容 貸付期間 貸付開始日 筑後市大字山ノ井 字扇田766番2 宅地 2,772.14 平方メートル 借地借家法第23条第2項の事業用定期借地【詳細については、仕様書のとおり】​ 貸付開始日から25年間 基本協定締結日から3か月以内 ※本物件内にある看板敷地及び電柱敷地(2本)は貸付対象外とする。 2 契約の方法 一般競争入札による。ただし、入札の結果、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号「競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。」に該当する場合は随意契約による。 3 入札参加資格要件 入札には、次に掲げる要件をすべて満たす者であることが必要となる。なお、入札への参加は1者1名義とし、重複して参加することはできない。 (1)地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当する者でないこと。 (2)福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱(昭和62年6月30日総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でない者。(指名停止期間中ではない者とは、入札参加申し込み受付の期限日から落札決定の日までの期間中に指名停止を受けていない者をいう。) (3)福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱(昭和54年9月22日総務部長依命通達)第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと。 (4)法人の役員等(「法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者」をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。また、法人の役員等又は使用人が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。 (5)次のいずれかに該当する者でないこと。 ・暴力団員がその経営に実質的に関与している者 ・自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用するなどしている者 ・暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者 ・暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 ・暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 (6)暴力団及び暴力団員等の依頼を受けて入札に参加しようとする者ではないこと。 (7)日本国内に本社又は事業所を有する法人であること。 (8)営業の実態が確認できない等の、いわゆるペーパーカンパニーと判断される者ではないこと。 (9)県税、消費税及び地方消費税に未納がないこと。 (10)過去3年間の間の契約においてその契約を誠実に履行し、契約事故のない者(地方自治法施行令第167条の4第2項に該当しない者) (11)会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立がなされている者でないこと。(更生手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査を受けている場合を除く。) (12)事業を長期的に安定して運営できる体制、安定的、現実的な収支及び資金計画を有し、事業の履行及び借地料の支払いについて高い確実性を有していること。 (13)県はもとより筑後市等の関係者との協議を行い、事業実施に必要な免許、許可その他の資格を有する者又は事業開始までに資格を有する見込みがある者であること。 4 入札参加申込 一般競争入札に参加しようとする者は、入札参加申込書等の交付を受け、受付期間内に必要な書類を提出する必要があります。 5 入札参加申込書等の交付・受付 入札参加申込書等の 交付期間・方法 入札参加申込書等の 受付期間・方法 交付・受付場所 (当該契約事務の担当部局) [期間] 令和7年8月21日(木曜日)から 令和7年11月28日(金曜日)まで 開庁日の午前9時から午後5時の間 [方法]右記担当部局又は県ホームページにて交付。 [期間] 令和7年8月28日(木曜日)から 令和7年11月28日(金曜日)まで開庁日の午前9時から午後5時の間 [方法] 右記担当部局に、直接持参又は郵送(特定記録郵便など確実に書類が届く方法)により提出 〒812−8577 福岡市博多区東公園7番7号 福岡県総務部財産活用課公有財産係 福岡県庁(行政棟)西側9階南棟 TEL:092−643−3088 E-mail:kouyuzaisan@pref.fukuoka.lg.jp 6 入札参加申込時に必要なもの(各一部ずつ) (1)入札参加申込書 (2)誓約書 (3)県税に未納のないことの証明書(福岡県の県税事務所発行) (県内に本店・支店・営業所等がない場合は不要) (4)消費税及び地方消費税に未納のないことの証明書(税務申告した税務署発行) (5)法人登記簿謄本及び印鑑登録証明書【原本(3ヶ月以内発行)】 (6)役員等一覧(様式3) (7)法人概要【最新のもの(パンフレット等)】 ※資本金・事務所の規模・主要株主・主要取引先・取引金融機関等わかるもの (8)定款又は寄付行為の写し (9)土地利用計画書(任意の様式) ※事業コンセプト・提供する物品やサービス等の内容及び計画図(建物、工作物等を含む) を記載したもの 7 入札の日時、場所及び入札方法 日時 場所 入札方法 令和7年12月23日(火曜日) 午前10時00分 (午前9時30分から受付) 福岡県庁(行政棟)西側9階南棟 901(財産活用課横)会議室 直接持参のうえ提出すること。 8 開札の日時 開札は入札終了後直ちに行います。 9 入札内容 貸付期間に係る貸付料年額について、福岡県があらかじめ設定した最低貸付価格以上で最も高い 価格を提示した者に貸付けます。 入札書には、貸付における貸付料年額に相当する金額を記載していただきます。 10 最低貸付価格 3,920,000円/年​ 11 入札参加に必要なもの (1)入札書 (2)他人の代理人として入札に参加する者にあっては委任状 (3)入札保証金 12 入札保証金 入札者は、入札の際、借地料総額(年額×25年)の100分の5以上の現金又は銀行振出小切 手(福岡手形交換所加盟の金融機関振出の一般線引き小切手又は持参人払い小切手)を入札保証金 として県に納付しなければなりません。 ただし、次の場合については、入札保証金が免除されます。 ・ 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証金契約【借地料総額(年額×25年)の100 分の5以 上】を締結し、その証書を提出する場合。なお、保険期間は開札の日を含め18日間 (令和7年12月23日~令和8年1月9日)とする。 ・ 地方自治施行令第167条の5及び同令第167条の5の2の規定に基づきその資格を有する 者(福岡県競争入札参加資格者名簿登載者)で、開札の日から過去2年以内に本県若しくは県 以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件) したことを証する書面を提供する場合。 なお、落札されなかった者に対しては、入札終了後、直ちに返還します。 13 入札者の注意事項 ・ 入札は、現地及びこの案内書並びに各注意事項をよくご覧になってから行ってください 。 ・ 代理人による入札の場合は、必ず「委任状」を提出してください。 ・ 落札者が落札決定通知日の翌日から起算して7日以内(県の休日を除く)に基本協定を締結 しないときは、その落札は無効となり、入札保証金は返還いたしません。 ・ 入札書は、住所、名称、代表者名を記入し、金額は、アラビア数字を用い、数字頭に「¥」 を記入してください。 ・ 提出された入札書は、その事由の如何にかかわらず、書換え又は撤回することはできません。 ・ 次の各号の一に該当する入札は無効となります。 ア 入札の参加資格を有しない者が行なった入札 イ 入札参加申込をしていない者の入札 ウ 公正な入札を妨げるなど、入札に際し不正行為のあった入札 エ 同一物件の入札について、二以上の意思表示をした入札 オ 入札書の入札金額、法人の名称及び代表者名の確認し難いもの又はその他主要な事項が確 認できない入札 カ 入札保証金が上記 12 に定める金額に達しない入札 キ 入札書が福岡県所定の様式以外のもの ク 担当職員の指示に従わなかった者が行った入札 ・ 開札は、入札書提出後、入札会場において直ちに行います。 ・ 入札書記載金額が、県の設定した最低貸付価格以上で、最高価格となる入札を行ったもの を、落札者として決定します。ただし、同価格の入札により、落札が2人以上となった場合 は、「くじ」によって落札者を決定します。 ・ 落札者が決定した場合、落札者及び落札金額を入札者全員にお知らせします。 ・ この注意事項に定めのない事項は、すべて地方自治法、地方自治法施行令及び福岡県財務 規 則(昭和39年福岡県規則第23号)の定めるところにより処理されます。 14 基本協定の締結 落札決定の場合、落札決定通知日の翌日から起算して7日以内(県の休日を除く)に基本協定を 締結します。 県の休日とは、福岡県の休日を定める条例第1条に規定する休日(土曜日、日曜日、国民の祝日 及び12月29日~翌年1月3日)。 15 事業用定期借地権設定契約の締結 基本協定締結日から起算して 3 か月以内に公正証書により契約を締結します。 16 入札保証金の帰属 落札者が、定期借地権設定契約を締結しないときは、入札保証金は、県に帰属します。 17 契約保証金 落札者は、契約締結の際、契約締結時の借地料の2年分以上の現金を契約保証金として県に納付 しなければなりません。(※減免不可) 契約保証金は、契約金額(落札金額)とは別にお支払いいただくこととなりますので、ご注意く ださい。 なお、入札保証金(現金又は銀行振出小切手)を契約保証金へ充当することも可能です。 18 契約解除 落札者が、納期限までに借地料の全額を納付しないとき、又は入札参加申込時の誓約書の内容が 事実と相違することが判明した場合等、落札者の責めに帰すべき理由により県が契約を継続し難い と認めるときは、県は契約を解除することができます。 19 その他の事項 (1)提出する書類に押印する印鑑は、全て代表者印(印鑑証明印)を使用してください。 (2)入札参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とします。なお、契約締結期間中に入札参加資格が無かったことが判明した場合についても同様とします。 (3)入札結果についての問い合わせがあった場合には、情報の提供を行うことがあります。 20 仕様等に対する質問 仕様等に対する質問がある場合には、令和7年11月7日(金曜日)までに担当部局までメール(E-mail: kouyuzaisan@pref.fukuoka.lg.jp)で質問書により提出してください。 質問に対する回答は、令和7年9月30日(火曜日)までに提出された質問については、令和7年10月6日(月曜日)~令和7年12月22日(月曜日)まで県ホームページに掲載します。令和7年10月1日(水曜日)~令和7年11月7日(金曜日)までに提出された質問については、令和7年11月13日(木曜日)~令和7年12月22日(月曜日)まで県ホームページに掲載します。 質問書 [Excelファイル/12KB] 21 現地説明会について 令和7年9月4日(木曜日)11時00分 ※事前申し込みがあった場合のみ開催します。お電話にて令和7年9月2日(火曜日)17時00分までにお申込みください。 22 備考 現地説明会に参加されていない方でも入札に参加できますが、現地説明会における各種説明事項について既に了知されているものとみなします。 収集した個人情報については、お申込みがあった物件に係る業務についてのみに使用し、その他の目的には一切使用いたしません。ただし、入札参加資格の確認のため、警察当局へ情報提供します。 入札結果についての問い合わせがあった場合には、情報の提供を行うことがあります。 物件概要書 [PDFファイル/142KB] 入札説明書 [PDFファイル/322KB] 入札参加申込に係る提出書類 [PDFファイル/233KB] 事業用定期借地権設定に関する基本協定(案) [PDFファイル/271KB] 事業用定期借地権設定契約公正証書(案) [PDFファイル/369KB] 仕様書 [PDFファイル/237KB] 案内図・明細図 [PDFファイル/325KB] このページに関するお問い合わせ先 財産活用課 公有財産係 Tel:092-643-3088 Fax:092-643-3093 メールでのお問い合わせはこちら 情報が見つからない時は このページを見た人はこのページも見ています このページの先頭へ 福岡県庁のご案内 法人番号6000020400009 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 代表電話:092-651-1111 アクセス 総合相談窓口 部署別電話番号 ホームページに関するお問い合わせ このサイトについて サイトマップ 個人情報の取扱いについて 免責事項・リンク等 ウェブアクセシビリティ 公 告県有財産(土地)の貸付について、次のとおり一般競争入札に付します。令和7年8月21日福岡県知事 服部 誠太郎1 競争入札に付する事項(貸付物件・貸付内容・貸付期間)筑後県税事務所跡地所在及び地番 地目 地積(実測) 貸付内容 貸付期間 貸付開始日筑後市大字山ノ井字扇田766番2宅地2,772.14㎡借地借家法第23条第2項の事業用定期借地【詳細については、仕様書のとおり】貸付開始日から25年間基本協定締結日から3か月以内※本物件内にある看板敷地及び電柱敷地(2本)は貸付対象外とする。2 契約の方法一般競争入札による。ただし、入札の結果、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号「競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。」に該当する場合は随意契約による。3 入札参加資格要件入札には、次に掲げる要件をすべて満たす者であることが必要となる。なお、入札への参加は1者1名義とし、重複して参加することはできない。(1)地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当する者でないこと。(2)福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱(昭和62年6月30日総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でない者。(指名停止期間中ではない者とは、入札参加申し込み受付の期限日から落札決定の日までの期間中に指名停止を受けていない者をいう。)(3)福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱(昭和54年9月22日総務部長依命通達)第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと。(4)法人の役員等(「法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者」をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。また、法人の役員等又は使用人が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。(5)次のいずれかに該当する者でないこと。・暴力団員がその経営に実質的に関与している者・自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用するなどしている者・暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者・暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者・暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者(6)暴力団及び暴力団員等の依頼を受けて入札に参加しようとする者ではないこと。(7)日本国内に本社又は事業所を有する法人であること。(8)営業の実態が確認できない等の、いわゆるペーパーカンパニーと判断される者ではないこと。(9)県税、消費税及び地方消費税に未納がないこと。(10)過去3年間の間の契約においてその契約を誠実に履行し、契約事故のない者(地方自治法施行令第167条の4第2項に該当しない者)(11)会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立がなされている者でないこと。(更生手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査を受けている場合を除く。)(12)事業を長期的に安定して運営できる体制、安定的、現実的な収支及び資金計画を有し、事業の履行及び借地料の支払いについて高い確実性を有していること。(13)県はもとより筑後市等の関係者との協議を行い、事業実施に必要な免許、許可その他の資格を有する者又は事業開始までに資格を有する見込みがある者であること。4 入札参加申込一般競争入札に参加しようとする者は、入札参加申込書等の交付を受け、受付期間内に必要な書類を提出する必要があります。5 入札参加申込書等の交付・受付入札参加申込書等の交付期間・方法入札参加申込書等の受付期間・方法交付・受付場所(当該契約事務の担当部局)[期間]令和7年8月21日(木曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで開庁日の午前9時から午後5時の間[方法]右記担当部局又は県ホームページにて交付。[期間]令和7年8月28日(木曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで開庁日の午前9時から午後5時の間[方法]右記担当部局に、直接持参又は郵送(特定記録郵便など確実に書類が届く方法)により提出〒812-8577福岡市博多区東公園7番7号福岡県総務部財産活用課公有財産係福岡県庁(行政棟)西側9階南棟TEL:092-643-3088E-mail:kouyuzaisan@pref.fukuoka.lg.jp6 入札参加申込時に必要なもの(各1部ずつ)(1)入札参加申込書(様式1)(2)誓約書(様式2)(3)県税に未納のないことの証明書(福岡県の県税事務所発行)(県内に本店・支店・営業所等がない場合は不要)(4)消費税及び地方消費税に未納のないことの証明書(税務申告した税務署発行)(5)法人登記簿謄本及び印鑑登録証明書【原本(3ヶ月以内発行)】(6)役員等一覧(様式3)(7)法人概要【最新のもの(パンフレット等)】※資本金・事務所の規模・主要株主・主要取引先・取引金融機関等わかるもの(8)定款又は寄付行為の写し(9)土地利用計画書(任意の様式)※事業コンセプト・提供する物品やサービス等の内容及び計画図(建物、工作物等を含む)を記載したもの7 入札の日時、場所及び入札方法日時 場所 入札方法令和7年12月23日(火曜日)午前10時00分(午前9時30分から受付)福岡県庁(行政棟)西側9階南棟901(財産活用課横)会議室直接持参のうえ提出すること。8 開札の日時開札は入札終了後直ちに行います。9 入札内容貸付期間に係る貸付料年額について、福岡県があらかじめ設定した最低貸付価格以上で最も高い価格を提示した者に貸付けます。入札書には、貸付における貸付料年額に相当する金額を記載していただきます。10 最低貸付価格3,920,000円/年11 入札参加に必要なもの(1)入札書(2)他人の代理人として入札に参加する者にあっては委任状(3)入札保証金12 入札保証金入札者は、入札の際、借地料総額(年額×25年)の100分の5以上の現金又は銀行振出小切手(福岡手形交換所加盟の金融機関振出の一般線引き小切手又は持参人払い小切手)を入札保証金として県に納付しなければなりません。ただし、次の場合については、入札保証金が免除されます。・保険会社との間に県を被保険者とする入札保証金契約【借地料総額(年額×25年)の100分の5以上】を締結し、その証書を提出する場合。 なお、保険期間は開札の日を含め18日間(令和7年12月23日~令和8年1月9日)とする。・地方自治施行令第167条の5及び同令第167条の5の2の規定に基づきその資格を有する者(福岡県競争入札参加資格者名簿登載者)で、開札の日から過去2年以内に本県若しくは県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証する書面を提供する場合。なお、落札されなかった者に対しては、入札終了後、直ちに返還します。13 入札者の注意事項① 入札は、現地及びこの案内書並びに各注意事項をよくご覧になってから行ってください 。② 代理人による入札の場合は、必ず「委任状」を提出してください。③ 落札者が落札決定通知日の翌日から起算して7日以内(県の休日を除く)に基本協定を締結しないときは、その落札は無効となり、入札保証金は返還いたしません。④ 入札書は、住所、名称、代表者名を記入し、金額は、アラビア数字を用い、数字頭に「¥」を記入してください。⑤ 提出された入札書は、その事由の如何にかかわらず、書換え又は撤回することはできません。⑥ 次の各号の一に該当する入札は無効となります。ア 入札の参加資格を有しない者が行なった入札イ 入札参加申込をしていない者の入札ウ 公正な入札を妨げるなど、入札に際し不正行為のあった入札エ 同一物件の入札について、二以上の意思表示をした入札オ 入札書の入札金額、法人の名称及び代表者名の確認し難いもの又はその他主要な事項が確認できない入札カ 入札保証金が上記12に定める金額に達しない入札キ 入札書が福岡県所定の様式以外のものク 担当職員の指示に従わなかった者が行った入札⑦ 開札は、入札書提出後、入札会場において直ちに行います。⑧ 入札書記載金額が、県の設定した最低貸付価格以上で、最高価格となる入札を行ったものを、落札者として決定します。ただし、同価格の入札により、落札が2人以上となった場合は、「くじ」によって落札者を決定します。⑨ 落札者が決定した場合、落札者及び落札金額を入札者全員にお知らせします。⑩ この注意事項に定めのない事項は、すべて地方自治法、地方自治法施行令及び福岡県財務 規則(昭和39年福岡県規則第23号)の定めるところにより処理されます。14 基本協定の締結落札決定の場合、落札決定通知日の翌日から起算して7日以内(県の休日を除く)に基本協定を締結します。県の休日とは、福岡県の休日を定める条例第1条に規定する休日(土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月29日~翌年1月3日)。15 事業用定期借地権設定契約の締結基本協定締結日から起算して3か月以内に公正証書により契約を締結します。16 入札保証金の帰属落札者が、定期借地権設定契約を締結しないときは、入札保証金は、県に帰属します。17 契約保証金落札者は、契約締結の際、契約締結時の借地料の2年分以上の現金を契約保証金として県に納付しなければなりません。(※減免不可)契約保証金は、契約金額(落札金額)とは別にお支払いいただくこととなりますので、ご注意ください。なお、入札保証金(現金又は銀行振出小切手)を契約保証金へ充当することも可能です。18 契約解除落札者が、納期限までに借地料の全額を納付しないとき、又は入札参加申込時の誓約書の内容が事実と相違することが判明した場合等、落札者の責めに帰すべき理由により県が契約を継続し難いと認めるときは、県は契約を解除することができます。19 その他の事項(1)提出する書類に押印する印鑑は、全て代表者印(印鑑証明印)を使用してください。(2)入札参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とします。なお、契約締結期間中に入札参加資格が無かったことが判明した場合についても同様とします。(3)入札結果についての問い合わせがあった場合には、情報の提供を行うことがあります。 Sheet1令和 年 月 日,質 問 書,企業名,担当者名,住所,連絡先TEL, E-mail, @, 県有地(筑後市大字山ノ井)の貸付(事業用定期借地)に係る一般競争入札に関し、次のとおり,質疑がありますので提出します。,項目,質問内容,※記入欄が足りない場合は、適宜行を追加してください。,※質問書は、電子メール(kouyuzaisan@pref.fukuoka.lg.jp)にて提出してください。, (物件の表示) 筑後県税事務所跡地 最低貸付価格(予定価格)約 838 坪約 838 坪 筑後市役所 物件の北方 約360m筑後市立筑後小学校 物件の南東方 約630m筑後市立羽犬塚中学校 物件の北方 約1,100m特記事項・敷地内に電柱及び看板があります。 ・物件の引き渡しは、現状のままとします。 ・敷地内に基礎杭が73本残存しています。 ・隣接地のブロック塀が一部越境しています。 ・筑後市のハザードマップにより、洪水浸水想定・浸水深(山ノ井川)0.5m未満の想定がなされています。 ※ 物件概要書は、物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず借受希望者ご自身において、現地及び 諸規制についての調査確認を行ってください。 物 件 概 要 書 (令和7年6月調査)所在及び地番 地目 現況 公簿面積 実測面積 坪面積3,920,000円/年㎡合計1筆 2,772.14 ㎡ 2,772.14 ㎡筑後市大字山ノ井字扇田766番2 宅地 更地 2,772.14 ㎡ 2,772.14接面道路幅員及び接面状況西側 幅員約15mの国道に接面南側 幅員約12mの県道に接面※南側及び西側ともに都市計画道路の指定あり(南側は事業完了、西側は計画決定段階)法令等に基づく制限都市計画区域 非線引き都市計画区域用途地域 商業地域 建ぺい率 80% 指定容積率 400%高さ制限 - 最低敷地面積 -その他文化財保護 埋蔵文化財包蔵地外私道の負担等に関する事項私道負担 無 負担の内容 -道路後退 無 負担の内容 -準防火地域、立地適正化計画供給処理施設の状況種別 配管等の状況 電話番号電気 接面道路配線 有 九州電力株式会社八女営業所 0120-986-210上水道 接面道路配管 有 筑後市上下水道課 0942-53-4118都市ガス 接面道路配管 無 - -下水道 接面道路配管 有 筑後市上下水道課 0942-53-4118交通機関(道路距離)鉄道 JR「羽犬塚」駅 約6分バス 西鉄「羽犬塚十字路」停留所 約1分公共機関等(直線距離)市役所等小学校中学校近隣の状況 店舗、事業所及び一般住宅等が混在して建ち並ぶ地域 1県有地の貸付(一般競争入札)のご案内◎ 福岡県では、この度、次の県有地につきまして、一般競争入札により事業用敷地として土地の貸付をいたします。◎ 申し込みをされる方は、この「案内書」をよくお読みになったうえで、お申込みください。◎ 一般競争入札による県有地の貸付とは、福岡県があらかじめ決めた最低貸付価格以上で最も高い価格をつけた方に借受けていただく方法です。〔 申込書等配布期間 〕令和7年8月21日(木)から令和7年11月28日(金)〔 入札参加申込期間 〕令和7年8月28日(木)から令和7年11月28日(金)〔 入 札 日 〕令和7年12月23日(火)午前10時00分〔 入札場所 〕福岡県庁(行政棟)西側9階南棟 901(財産活用課横)会議室〔 貸付物件 〕筑後県税事務所跡地所在及び地番 面積(実測) 地目 最低貸付価格筑後市大字山ノ井字扇田766番2 2,772.14㎡ 宅地3,920,000円(貸付年額)※本物件内にある看板敷地及び電柱敷地(2本)は貸付対象外とする。〔 貸付内容 〕借地借家法第23条第2項の規定に基づく事業用定期借地〔 貸付期間 〕貸付開始日から25年間〔 貸付開始日〕基本協定締結日から3か月以内に公正証書にて事業用定期借地権設定契約を締結した日2県有地貸付のながれ1 公告日 令和7年8月21日(木)2 現地説明会 令和7年9月4日(木)11時00分事前申し込みがあった場合のみ開催します。お電話にて令和7年9月2日(火)17時00分までにお申込みください。3 入札参加申込 令和7年8月28日(木)から令和7年11月28日(金)受付時間 開庁日の午前9時~午後5時(詳細は3~5ページ)4 入 札 令和7年12月23日(火)10時00分(1)入 札(2)開 札 ※開札は入札後直ちに行います。(詳細は5~6ページ)5 契 約(1)基本協定締結 落札決定通知日の翌日から起算して7日以内(県の休日を除く)に基本協定を締結していただきます。※契約書に貼付する収入印紙は落札者の負担となります。(2)契約締結 基本協定締結日から3か月以内に、公正証書にて事業用定期借地権設定契約を締結します。※貸付開始日までに落札者の負担において、公正証書の作成を行います。(詳細は6~7ページ)6 借地料の納付 ・初年度分の納入期限は、公正証書による契約締結日から20日後とさせていただきます。・次年度以降は、当該年度分を当該年度の6月30日までに納付していただきます。(詳細は7ページ)3県有地貸付のながれ(詳細)1 入札参加申込入札参加申込に必要な書類の受付日時、場所及び申込の方法等については、次のとおりです。(1)受付期間 令和7年8月28日(木)から令和7年11月28日(金)午前9時から午後5時まで※ 土曜、日曜、祝祭日を除く申込みに必要な書類は、令和7年8月21日(木)から配布します。なお、福岡県ホームページからも取得できます。(2)場 所 福岡県庁 財産活用課 公有財産係 (行政棟西側9階南棟)福岡市博多区東公園7番7号 TEL 092-643-3088※ 申込みに必要な書類の配布及び受付を行います。(3)参加申込方法入札参加申込書に必要事項をもれなく記入、押印し、申込に必要な書類を添付のうえ、持参又は配達(特定記録郵便など確実に書類が届く方法)により申込期間内に福岡県総務部財産活用課まで提出してください。入札参加申込受付期間最終日の受付時間を過ぎて到達した入札参加申込は無効となります。(4)参加申込みに必要な書類(各1部ずつ)①入札参加申込書(様式1)②誓約書(様式2)③県税に未納のないことの証明書(福岡県の県税事務所発行)(県内に本店・支店・営業所等がない場合は不要)④消費税及び地方消費税に未納のないことの証明書(税務申告した税務署発行)⑤法人登記簿謄本及び印鑑登録証明書【原本(3ヶ月以内発行)】⑥役員等一覧(様式3)⑦法人概要【最新のもの(パンフレット等)】※資本金・事務所の規模・主要株主・主要取引先・取引金融機関等わかるもの⑧定款又は寄付行為の写し⑨土地利用計画書(任意の様式)※事業コンセプト・提供する物品やサービス等の内容及び計画図(建物、工作物等を含む)を記載したもの※提出する書類に押印する印鑑は、全て代表者印(印鑑証明印)を使用してください。(5)契約の方法一般競争入札による。ただし、入札の結果、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号「競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないと4き。」に該当する場合は随意契約による。(6)入札参加条件入札には、次に掲げる要件をすべて満たす者であることが必要となる。なお、入札への参加は1者1名義とし、重複して参加することはできない。①地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当する者でないこと。②福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱(昭和62年6月30日総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でない者。(指名停止期間中ではない者とは、入札参加申し込み受付の期限日から落札決定の日までの期間中に指名停止を受けていない者をいう。)③福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱(昭和54年9月22日総務部長依命通達)第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと。④法人の役員等(「法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者」をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。また、法人の役員等又は使用人が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。⑤次のいずれかに該当する者でないこと。・暴力団員がその経営に実質的に関与している者・自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用するなどしている者・暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者・暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者・暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者⑥暴力団及び暴力団員等の依頼を受けて入札に参加しようとする者ではないこと。⑦日本国内に本社又は事業所を有する法人であること。⑧営業の実態が確認できない等の、いわゆるペーパーカンパニーと判断される者ではないこと。⑨県税、消費税及び地方消費税に未納がないこと。 ⑩過去3年間の間の契約においてその契約を誠実に履行し、契約事故のない者(地方自治法施行令第167条の4第2項に該当しない者)⑪会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立がなされている者でないこと。(更生手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査を受けている場合を除く。)⑫事業を長期的に安定して運営できる体制、安定的、現実的な収支及び資金計画を有し、事業の履行及び借地料の支払いについて高い確実性を有していること。⑬県はもとより筑後市等の関係者との協議を行い、事業実施に必要な免許、許可その他の資格を有する者又は事業開始までに資格を有する見込みがある者であること。5(7)入札参加資格確認通知参加申込受付後、入札参加資格の有無について、別途「入札参加資格確認通知書」により通知します。(8)仕様等に対する質問仕様等に対する質問がある場合には、令和7年11月7日(金)までに8の担当部局までメール(E-mail: kouyuzaisan@pref.fukuoka.lg.jp)で質問書により提出してください。質問に対する回答は、令和7年9月30日(火)までに提出された質問については、令和7年10月6日(月)~令和7年12月22日(月)まで県ホームページに掲載します。 令和7年10月1日(水)~令和7年11月7日(金)までに提出された質問については、令和7年11月13日(木)~令和7年12月22日(月)まで県ホームページに掲載します。2 入 札入札時刻に遅れますと入札に参加できませんので、ご注意ください。また、入札時にはお一人しか入室できず、お連れの方にはご退室いただきますので、ご協力をお願いします。(1)日 時 令和7年12月23日(火) 午前10時00分(受付は、午前9時30分から行います。)(2)場 所 福岡県庁(行政棟)西側9階南棟 901(財産活用課横)会議室(3)入札書記載金額について貸付期間における賃料年額を記載してください。(4)入札に必要な書類等① 入札書② 委任状(入札に代理人が出席される場合のみ)③ 入札保証金【借地料総額(年額×25年)の100分の5以上の現金又は銀行振出小切手(銀行その他、確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手)を入札保証金として県に納付しなければなりません。】次の場合については、入札保証金が免除されます。・保険会社との間に県を被保険者とする入札保証金契約【借地料総額(年額×25年)の100分の5以上】を締結し、その証書を提出する場合。なお、保険期間は開札の日を含む18日間(令和7年12月23日~令和8年1月9日)とします。・地方自治施行令第167条の5及び同令第167条の5の2の規定に基づきその資格を有する者(福岡県競争入札参加資格者名簿登載者)で、開札の日から過去2年以内に本県若しくは県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証する書面を提供する場合。※入札保証金は、落札者が契約を締結しない場合に、県に帰属するものであり、契約6義務の履行を担保するためのものです。落札されなかった方には、入札終了後、直ちに返還いたします。(200円の収入印紙が必要です。)(5)入札者の注意事項① 入札は、現地及びこの案内書並びに各注意事項をよくご覧になってから行ってください。② 代理人による入札の場合は、必ず「委任状」を提出してください。③ 落札者が落札決定通知日の翌日から起算して7日以内(県の休日を除く)に基本協定を締結しないときは、その落札は無効となり、入札保証金は返還いたしません。④ 入札書は、住所、名称、代表者名を記入し、金額は、アラビア数字を用い、数字の頭に「¥」を記入してください。⑤ 提出された入札書は、その事由の如何にかかわらず、書換え又は撤回することはできません。⑥ 次の各号の一に該当する入札は無効となります。ア 入札の参加資格を有しない者が行なった入札イ 入札参加申込をしていない者の入札ウ 公正な入札を妨げるなど、入札に際し不正行為のあった入札エ 同一物件の入札について、二以上の意思表示をした入札オ 入札書の入札金額、法人の名称及び代表者名の確認し難いもの又はその他主要な事項が確認できない入札カ 入札保証金が上記2-(4)に定める金額に達しない入札キ 入札書が福岡県所定の様式以外のものク 担当職員の指示に従わなかった者が行った入札⑦ 開札は、入札書提出後、入札会場において直ちに行います。⑧ 入札書記載金額が、県の設定した最低貸付価格以上で、最高価格となる入札を行ったものを、落札者として決定します。ただし、同価格の入札により、落札が2人以上となった場合は、「くじ」によって落札者を決定します。⑨ 落札者が決定した場合、落札者及び落札金額を入札者全員にお知らせします。⑩ この注意事項に定めのない事項は、すべて地方自治法、地方自治法施行令及び福岡県財務規則(昭和39年福岡県規則第23号)の定めるところにより処理されます。3 契 約(1)基本協定の締結落札決定通知日の翌日から起算して7日以内(県の休日を除く)に基本協定を締結します。県の休日とは、福岡県の休日を定める条例第1条に規定する休日(土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月29日~翌年1月3日)。7(2) 事業用定期借地権設定契約の締結基本協定締結日から3か月以内に借地借家法第 23 条第2項に規定する借地権設定契約を別紙「07 事業用定期借地権設定契約公正証書(案)」に基づき公正証書により締結します。この際、落札者(契約者)の負担において、公正証書の作成及び貸借権の登記を行うものとします。契約期間が満了する期日までに、更地【地上・地下を含めた既存施設及び新施設に係る全ての建築物・工作物等の定着物(地中杭や擁壁等を含む)や建材ゴミ等が完全に撤去され、整地作業が実施された状態の土地】に戻した上、福岡県に返還していただくことになります。ただし、予め福岡県の承諾を得たものについては、この限りではありません。契約締結後、県に賃貸借物件を返還するまでの間、当該敷地に係る管理・運営に関する一切の責任を負っていただきます。4 借地料の納付① 借地料(年額)は、一般競争入札に基づく契約において定める金額です。② 借地料は、定期借地権の設定期間の開始日から発生し、設定期間を通して支払うものとし、設定期間の終了日をもって支払いが終了するものとします。なお、新築工事期間中及び新施設の解体・撤去期間中であっても、借地料の減額は不可とします。③ 契約者は、借地料を県が指定した方法で指定する期日までに支払うものとします。④ 初回の定期借地権設定契約における借地料(年額)は、一般競争入札での応札金額で設定するものとし、契約締結後3年毎に以下の方式により改定できるものとします。(算出の方式)改定借地料 = 従前の借地料 +{ 従前の借地料 × ( 路線価変動率 ― 1 ) ÷ 2 }※路線価変動率 = 借地料改定時に判明している最新の路線価÷ 契約時又は従前の借地料改定時に判明している最新の路線価※路線価は、本件土地の西側前面道路(国道209号線)の相続税路線価とする。(改定のタイミング)初回改定時期を令和11年4月1日とし、以後3年ごとに借地料を改定する。⑤ 前項にかかわらず、新施設の経年劣化等以外の通常想定し得ない各種経済変動が生じ、県がやむを得ないものと認めたとき又は借地料が近傍類似地の地代等に比較して著しく不相当となったと県が認めたときなど、事業の継続に重大な影響が発生するような事態が発生した場合は、その都度、双方が協議の上、借地料の改定ができることとします。⑥ 初年度分の納入期限は、本契約締結日から20日後とします。次年度分以降は、当該年度分を6月30日までに納付していただきます。 ⑦ 借地料を定められた期日までに支払わなかった場合は、定められた期日の翌日から納付した日までの日数に応じて、納付しなかった借地料について年14.6%の割合で計算した遅延損害金を県に支払わなければなりません。85 契約保証金について落札者は契約締結日までに、地方自治法施行令及び福岡県財務規則の規定により、契約上の義務を履行する担保として、福岡県に借地料の二年分に相当する額を契約保証金として現金で納付しなければなりません。(※減免不可)契約保証金は、契約金額(落札金額)とは別にお支払いいただくこととなりますので、ご注意ください。入札保証金(現金又は銀行振出小切手)を契約保証金へ充当することも可能です。なお、福岡県が借受者による契約の履行を認めた後で、借受者による賃貸借物件の返還(更地)が完了したときに、契約保証金を返還します。ただし、借地料の未納が生じたり、原状回復が困難又は不能となったときには、当該契約保証金を未納分又は原状回復に要した工事費等に充当します。6 手続に使用する印鑑について手続きに使用する印鑑は、全て代表者印(印鑑証明印)を使用してください。7 備 考① 現地説明会に参加されていない方でも入札に参加できますが、現地説明会における各種説明事項について既に了知されているものとみなします。② 収集した個人情報については、お申込みがあった物件に係る業務についてのみに使用し、その他の目的には一切使用いたしません。ただし、入札参加資格の確認のため、警察当局へ情報提供します。③ 入札結果についての問い合わせがあった場合には、情報の提供を行うことがあります。8 問い合わせ先福岡県総務部財産活用課公有財産係福岡市博多区東公園7番7号福岡県庁(行政棟)西側9階南棟092-643-3088(ダイヤルイン直通電話) 入札参加申込みに係る提出書類入札参加申込みにあたって、入札参加資格を有していることを確認するために所定の書類を提出する必要があります。【必要となる提出書類】(各1部ずつ)①入札参加申込書(様式1)②誓約書(様式2)③県税に未納のないことの証明書(福岡県の県税事務所発行)(県内に本店・支店・営業所等がない場合は不要)④消費税及び地方消費税に未納のないことの証明書(税務申告した税務署発行)⑤法人登記簿謄本及び印鑑登録証明書【原本(3ヶ月以内発行)】⑥役員等一覧(様式3)⑦法人概要【最新のもの(パンフレット等)】※資本金・事務所の規模・主要株主・主要取引先・取引金融機関等わかるもの⑧定款又は寄付行為の写し⑨土地利用計画書(任意の様式)※事業コンセプト・提供する物品やサービス等の内容及び計画図(建物、工作物等を含む)を記載したもの※提出する書類に押印する印鑑は、全て代表者印(印鑑証明印)を使用してください。上記書類の提出期限は、令和7年11月28日(金)午後5時までとなります。下記担当部署に直接持参により提出をお願いします。【担当部署】〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号福岡県総務部財産活用課公有財産係福岡県庁(行政棟)西側9階南棟TEL 092-643-3088(様式1)入 札 参 加 申込書令和 年 月 日福岡県知事 殿住 所住 所氏名又は名称代表者名電話番号令和7年12月23日実施の下記県有地の貸付に係る一般競争入札に参加したいので申込みます。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ありません。記1 貸付物件の明細所在及び地番 地 目 面積(実測)筑後市大字山ノ井字扇田766番2 宅 地 2,772.14㎡2 添付書類①誓約書②県税に未納のないことの証明書③消費税及び地方消費税に未納のないことの証明書④法人登記簿謄本及び印鑑登録証明書⑤役員等一覧⑥法人概要⑦定款又は寄付行為の写し⑧土地利用計画書(様式2)誓約書令和 年 月 日福岡県知事 殿住 所氏名又は名称代表者名電話番号(記名押印又は署名)私は、福岡県が実施する県有地の貸付に係る一般競争入札の参加申込みにあたり、次の事項を誓約します。1 現在、地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しておりません。2 過去3年間、地方自治法施行令第167条の4第2項第1号から第7号までの規定に該当したことはありません。3 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)又は使用人が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、及び同法第2条第6号に規定する暴力団員ではありません。また、役員等又は使用人が、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者ではありません。4 当該物件を暴力団の事務所その他これに類するもの(注)のように供しようとする者ではありません。5 次のいずれかに該当する者ではありません。(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)ではありません。(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)ではありません。(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用していません。また、構成員等である事実を知らずに構成員等を雇用又は使用した場合は、当該事実が判明した時点で速やかに解雇等の是正措置を行います。(4) 暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結していません。また、暴力的組織又は構成員等である事実を知らずに、その者と契約を締結した場合は、当該事実が判明した時点で速やかに契約の解除等の是正措置を行います。(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用していません。(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与していません。(7) 役員等又は使用人は、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用していません。(8) 役員等又は使用人は、個人の私生活において、暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与していません。(9) 役員等又は使用人は、暴力的組織又は構成員等と密接な交際(友人又は知人として、会食、遊技、旅行、スポーツ等を共にするような交遊をすること等)を有していません。(10) 役員等又は使用人は、暴力的組織又は構成員等と社会的に非難される関係(構成員等を自らが主催するパーティその他の会合に招待する様な関係、又は構成員等が主催するパーティその他の会合に出席するような関係等)を有していません。6 暴力団及び暴力団員等の依頼を受けて入札に参加しようとするものではありません。7 入札について、貸付物件、主な賃貸借契約条件、入札説明等すべて承知のうえ、参加しますので、後日これらの事柄について福岡県に対し一切の異議、苦情を申し立てません。○地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)より抜粋(一般競争入札の参加者の資格)第167条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。(1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 (3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。(4) 地方自治法第二百三十四条の二第一項 の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。(7) この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)より抜粋(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。2.暴力団その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。6.暴力団員暴力団の構成員をいう。(様式3)役 員 等 一 覧(事業者名: )役 職 名(フリガナ)氏 名性別生年月日明・大・昭・平年 月 日明・大・昭・平年 月 日明・大・昭・平年 月 日明・大・昭・平年 月 日明・大・昭・平年 月 日明・大・昭・平年 月 日明・大・昭・平年 月 日明・大・昭・平年 月 日明・大・昭・平年 月 日明・大・昭・平年 月 日明・大・昭・平年 月 日明・大・昭・平年 月 日明・大・昭・平年 月 日※ 本様式には、法人事業者にあっては法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載されている役員(監査法人である会計監査人を除く)のうち現在就いている方全員、個人事業者にあっては事業主について記載してください。※ 収集した個人情報については、公募及びその後の契約に係る業務のみについて使用し、その他の目的には一切使用いたしません。ただし、参加資格確認のため、福岡県警察本部へ情報提供します。※ 上記枠内に記載し切れない場合、本書式をコピーしてお使いください。 1事業用定期借地権設定に関する基本協定(案)福岡県(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、甲が所有する別紙1記載の土地(以下「本件土地」という。)について、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第23条第2項の規定に基づき、次のとおり事業用定期借地権((以下「本件借地権」という。)の設定に関する基本協定(以下本協定)を締結する。(目的)第1条 本協定は、乙が本件土地上に建築される建物(以下「本件建物」という。)の所有を目的として本件土地を甲が乙に対して賃貸し、乙は、これを賃借するにあたり、建設工事及び事業開始等が確実かつ円滑に推進されることを目的とする。(基本的合意)第2条 乙は、本件借地権に係る一般競争入札の「入札説明書」「仕様書」「物件概要書」「事業用定期借地権設定契約公正証書(案)」の記載内容を十分に理解し、これに合意したことを確認する。2 甲は、乙が提出した土地利用計画書の記載内容を十分に理解し、これに合意したことを確認する。3 甲及び乙は、前2項が本件借地権設定を目的とする事業用定期借地権設定契約(以下「本契約」という。)の契約条件となることを確認する。(事業用定期借地権の設定)第3条 本協定を締結し、甲が第6条に定める契約保証金の納付を確認した後、本協定締結日から3か月以内に、甲及び乙は公証人役場において公正証書により本契約を締結する。なお、甲の負担において、公正証書の作成及び賃借権の登記を行う。(存続期間)第4条 本件借地権の存続期間は、本契約締結の日から25年間とする。2 前項の借地期間には、本件建物の建築及び取壊しに要する期間も含める。(借地料)第5条 乙は、甲に対し、存続期間における本件借地権の対価として、別紙2第1項所定の借地料を支払う義務を負う。2 前項に規定する借地料は、別紙2第2項所定の方法により支払う。3 第1項において規定する借地料の改定は、別紙2第3項所定の方法により行う。(契約保証金)第6条 乙は、本契約に基づいて生じる乙の債務を担保するため、甲に対し、別紙3第1項所定の契約保証金を、同別紙第2項所定の納付方法により納付しなければならない。なお、納付済みの入札保証金は契約保証金に充当することができる。2 本契約の終了に伴い、本件土地を原状に復して甲に返還した場合において、甲は、本契約に基づいて生じた乙の債務で未払のものがあるときは、契約保証金の額から未払債務額を差し引いた額を、2また、未払の債務がないときは契約保証金の額を、それぞれ遅滞なく乙に返還しなければならない。 この場合において、返還される金員には利息を付さないものとする。3 甲は、前項の債務が契約保証金の額を超える場合は、乙に対して、その超える金額を請求することができる。(契約の解除)第7条 甲は、乙に次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合、本協定を解除し、本契約を締結しないことができるものとする。この場合、入札保証金は、甲に帰属し、乙は入札保証金返還請求権を失う。(1) 手形・小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。(2) 差押え・仮差押え・仮処分・競売・保全処分・滞納処分又はこれらに準ずる手続の申立てを受けたとき。(3) 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立てを受け、又はこれらの申立てをしたとき。(4) 主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。(5) 資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、甲が契約を継続し難い事態になったと認めたとき。(6) 乙が甲との信頼関係を破壊する行為を行ったと認められるとき。(7) その他前各号に準ずる事由により、甲が契約を継続し難いと認めたとき。(暴力団排除条項)第8条 甲は、警察本部からの通知に基づき、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本協定を解除し、本契約を締結しないものとする。この場合、入札保証金は、甲に帰属し、乙は入札保証金返還請求権を失う。また、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。(2) 役員等(乙の法人の役員又は法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難され3る関係を有しているとき。(必要費等の請求権の放棄)第9条 乙は、本件土地について支出された必要費、有益費その他の費用があっても、これを甲に対し請求しないものとする。(登記)第10条 甲と乙は、本契約を締結した後、遅滞なく本件土地について定期借地権設定登記手続をする。2 本契約が終了した場合には、乙は、第6条第2項に規定する甲の契約保証金の返還と引換えに、定期借地権設定登記の抹消登記手続をする。3 上記各登記手続に係る費用は、乙がこれを負担する。(契約不適合責任等)第11条 乙は、本協定を締結した後、本件土地について数量の不足その他の契約不適合を発見した場合でも、別段の定めがある場合を除き、既払の借地料の減免及び損害賠償の請求をすることはできず、甲は、その責めを負わないものとする。ただし、乙が自己の費用負担で行った調査によって、甲が提示しなかった地中障害物や土壌汚染等が発見され本件事業実施の支障となる場合は、甲乙協議の上、適切な措置をとるものとする。この場合でも、甲は、乙に対して整備施設の完成予定日及び設計の見直しに伴う損害の賠償は行わない。(契約の費用)第12条 本協定の締結に要する費用は、乙の負担とする。(合意管轄裁判所)第13条 甲及び乙は、本協定に基づく一切の訴えについては、福岡地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。(詳細事項及び疑義の決定等)第14条 本協定の各条項で規定する事項に付帯する事項で詳細に定めのないものは、甲乙間で別途協議してその内容を定め、覚書を作成するものとする。2 本協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、甲乙間で協議の上定めるものとする。4本協定書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。令和 年 月 日甲 福岡県福岡市博多区東公園7-7福岡県代表者 福岡県知事 服部 誠太郎乙 住 所名 称代表者以下余白5別紙1 物件表示〇 土地所 在 地 : 筑後市大字山ノ井字扇田766番2地 目 : 宅地地 積 : 2,772.14㎡※本物件内にある看板敷地及び電柱敷地(2本)については、貸付対象外とする。6別紙2 借地料等1 借地料の額年額金 円とする。借地料の起算日は第3条第1項の賃貸借契約の始期とし、期間が1年に満たない場合は、当該期間の日数によって日割計算により算出し1円未満切り捨てとする。2 借地料の支払方法乙は、借地料年額を、次の各号に定める納入期限までに甲所定の方法により支払う。振込費用は、乙の負担とする。(1)初年度分の納入期限は、本契約締結日から20日後とする。(2)次年度分以降の納入期限は、当該年度の6月30日とする。3 借地料の改定(1)甲及び乙は、本件土地の借地料について、初回改定時期を令和11年4月1日とし、以後3年ごとに以下に掲げる方式により算定した額に、借地料を改定する。なお、計算に当たって円単位未満は切捨てとする。また、改定に伴う更新料は不要とする。改定借地料 = 従前の借地料 +{ 従前の借地料 × ( 路線価変動率 ― 1 ) ÷ 2 }※路線価変動率 = 借地料改定時に判明している最新の路線価÷ 契約時又は従前の借地料改定時に判明している最新の路線価※路線価は、本件土地の西側前面道路(国道209号線)の相続税路線価とする。 (2)甲又は乙は、前2項の規定にかかわらず、新施設の経年劣化等以外の通常想定し得ない各種経済変動が生じ、甲がやむを得ないものと認めたとき又は借地料が近傍類似地の地代等に比較して著しく不相当となったと甲が認めたときなど、事業の継続に重大な影響が発生するような事態が発生した場合は、乙が将来に向かって借地料の改定を請求し、協議の上、甲及び乙が合意した場合は、変更を行うことができる。7別紙3 契約保証金1 契約保証金の額契約保証金の額は、本契約締結時の第4条第1項に規定する借地料の2年分に相当する金額とする。なお、その後の借地料の改定にかかわらず、契約保証金の額は変更しないものとする。2 契約保証金の納付方法乙は、前項所定の金額の契約保証金全額を甲所定の方法により、本契約の締結日までに一括して納付する。 1事業用定期借地権設定契約公正証書(案)借地権設定者・福岡県(以下「甲」という。)と借地権者・ (以下「乙」という。)は、甲が所有する別紙1第1項記載の土地(以下「本件土地」という。)について、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第23条第2項に定める事業用定期借地権の設定契約(以下「本契約」という。)を以下の条項に従って締結する(以下本契約によって設定される借地権を「本件借地権」という。)。(契約の目的)第1条 甲は、乙が本件土地上に建築する別紙1第2項記載の建物(以下「本件建物」という。)の所有を目的として本件土地を乙に対して賃貸し、乙は、これを賃借する。2 甲及び乙は、本件借地権が賃借権であることを確認する。3 甲と乙は、本件借地権については、更新の請求及び土地の使用の継続による契約の更新並びに建物の築造による存続期間の延長がなく、また、乙が、法第13条の規定による本件建物の買取りを甲に対して請求することができないことを確認する。(建物の建築等)第2条 乙は、都市計画法、建築基準法、地区計画その他の法令を遵守して本件建物を建築し、本件借地権の存続期間中、本件建物を良好な状態に維持しなければならない。2 前項の内容に変更を生じる場合は、甲乙間で別途協議の上、覚書を作成する。なお、覚書を作成した上で本件土地上に整備施設以外の建物の新築、整備施設の増改築を行った場合その他いかなる場合においても、本件土地上の建物の買取りを請求することはできない。3 乙は、本件建物を以下の用途に使用してはならない。(1) 居住(入所を含む。)の用に供すること。(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業その他これに類する業の用に供すること(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所又はこれに類するものの用に供すること(4) 土壌汚染を発生させるおそれのあること(5) 社会的な非難を受けるおそれのあること(6) 公序良俗に反すること(7) 法令に違反する用に供すること(8) 政治的用途・宗教的用途に使用すること(9) 地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供すること(10)公害等により近隣環境を著しく損なうと予想される用途に使用すること(11)その他甲が不適当と認めること4 乙は、甲の書面による承諾が得られた場合を除き、本件建物を第三者に譲渡し、又は分譲してはならない。(存続期間)第3条 本件借地権の存続期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの25年間とする。2 前項の借地期間には、本件建物の建築及び取壊しに要する期間も含める。2(借地料)第4条 乙は、甲に対し、存続期間における本件借地権の対価として、別紙2第1項所定の借地料を支払う義務を負う。2 前項に規定する借地料は、別紙2第2項所定の方法により支払う。3 第1項において規定する借地料の改定は、別紙2第3項所定の方法により行う。(契約保証金)第5条 乙は、本契約に基づいて生じる乙の債務を担保するため、甲に対し、別紙3第1項所定の契約保証金を、同別紙第2項所定の納付方法により納付しなければならない。2 乙に借地料の不足その他本契約に関して発生する債務の支払遅延が生じたときは、甲は、催告なしに契約保証金をこれらの債務の弁済に充当することができる。この場合において、甲は、弁済充当日、弁済充当額及び費用を乙に書面で通知する。なお、乙は、甲から充当の通知を受けた場合には、通知を受けた日から30日以内に甲に対し契約保証金の不足額を追加して納付しなければならない。3 甲が第15条又は第16条の規定により本契約を解除した場合その他乙の責めに帰すべき事由により本契約を解除した場合においては、その時点における納付された契約保証金は甲に帰属し、乙は、契約保証金返還請求権を失う。この場合において、契約保証金を第27条に定める損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。4 本契約の終了に伴い、乙が第19条第1項の規定により本件土地を原状に復して甲に返還した場合において、甲は、本契約に基づいて生じた乙の債務で未払のものがあるときは、契約保証金の額から未払債務額を差し引いた額を、また、未払の債務がないときは契約保証金の額を、それぞれ遅滞なく乙に返還しなければならない。この場合において、返還される金員には利息を付さないものとする。5 甲は、前項の債務が契約保証金の額を超える場合は、乙に対して、その超える金額を請求することができる。6 乙は、本件土地を原状に復して甲に返還するまでの間、納付した契約保証金の返還請求権をもって、甲に対する借地料その他の債務と相殺することができない。7 乙は、契約保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、第8条第3項に規定する場合については、この限りではない。(延滞金)第6条 乙は、本契約に基づき甲に対して負担する借地料その他の債務の履行を遅滞したときは、その翌日から支払の日までの日数に応じ、当該支払金の額につき年14.6%の割合で計算した延滞金(100円未満の金員を除く。)を、甲に支払わなければならない。この場合において、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日の割合とする。(建物の賃貸)第7条 乙は、本件建物の一部又は全部を、第三者へ賃貸することができる。この場合は、次の各号の定めるところによらなければならない。(1) 賃貸借契約の締結に当たっては、各種法令を遵守することとする。(2) 第2条第3項の用途に使用する者に対して賃貸しないこととする。(3) 賃貸借契約は定期建物賃貸借とし、法第38条第1項の規定に従い、契約の更新がないこととする旨を定めること。(4) 賃貸借契約の締結に先立ち、建物の賃借人に対し、法第38条第3項の規定による説明を行うこと。3(5) 賃貸借契約の期間が、甲と乙との間で締結する本契約の存続期間を超えないこと。(6) 賃貸借契約の期間が1年以上である場合は、法第38条第6項の通知期間内に、建物の賃借人に対し、期間の満了により賃貸借契約が終了する旨の通知をすること。(7) 第3号から第6号までの定めにかかわらず、乙の本件土地の保全義務、原状回復義務及び返還義務を妨げるおそれが低いと認められる場合は、普通借家契約に法第39条に基づく特約を追記する契約を乙と第三者との間で締結することも可とする。 (借地権の譲渡、転貸)第8条 乙は、甲の書面による承諾が得られた場合を除き、本件借地権を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。2 前項の承諾の依頼に際し、乙は、本契約に基づく権利義務を当該譲渡先の第三者に遵守させるための書類の作成その他甲が定める手続を行うものとし、甲は、前項の承諾の依頼に合理的な理由があると認める場合には、これを承諾するものとする。3 甲が第1項の譲渡を承諾したときは、乙は、本件借地権とともに、甲に対する契約保証金返還請求権を当該譲渡先の第三者に譲渡し、甲は、これを承諾する。(土地の譲渡)第9条 甲は、存続期間中において、乙の書面による承諾なく、本件土地を第三者に譲渡してはならない。2 甲は、本件土地を第三者に譲渡した場合には、乙に対する契約保証金返還債務を当該譲渡先の第三者に承継させるものとし、乙は、これを承諾する。(事前承諾事項)第10条 第8条その他本契約に規定する場合のほか、乙は、次の各号に掲げる行為を行おうとする場合は、あらかじめ、甲の書面による承諾を得なければならない。(1) 事業計画の大幅な変更(2) 本件建物の再築を含む増改築、大規模修繕(3) 本件土地の区画形質の変更(4) 本件借地権又は本件建物の第三者への譲渡(5) 本件借地権又は本件建物への担保権の設定(6) 本件借地権又は本件建物の証券化(通知義務)第11条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に対し、直ちに書面をもって届け出なければならない。(1) 商号、代表者又は主たる事業所の所在地を変更したとき。(2) 事業譲渡、株式交換、株式移転、合併、会社分割、解散その他の組織再編を行う機関決定がされたとき。(3) 本件土地の管理及び運営に関して重要な影響を与える事実を知ったとき。2 乙は、甲が請求したときは、合理的な範囲で、本件土地又は本件建物の管理及び運営に関する調査を行い、その結果を甲に報告するものとする。(物件保全義務)第12条 前条第1項第3号所定のときには、乙は、甲の本件土地に関する権利を保全するために必要な4措置を講ずるものとする。2 前項のほか、乙は、善良な管理者の注意義務をもって、本件土地の維持保全に努めなくてはならない。(調査協力義務)第13条 甲は、次の各号に該当する事由が生じた場合、事前に乙に通知の上、乙の営業に支障のない範囲で、本件土地及び本件建物の利用状況に関し、立入調査をすることができ、また、事業の実施状況についての報告を求めることができる。この場合において、乙は、これに協力しなければならない。(1) 第4条に定める借地料の支払がないとき。(2) 第10条に規定するところに従って、乙の承諾申請があったとき。(3) 本契約で規定する乙の負うべき義務に、乙が違反したと疑われるとき又は違反が判明したとき。(4) その他甲が必要と認めるとき。(災害等の報告)第14条 乙は、天災その他の理由により本件土地又は本件建物に異同が生じたときは、速やかに甲にその旨を報告しなければならない。(契約の解除)第15条 次の各号所定の事由のいずれかが乙に存する場合において、甲が相当の期間を定めて当該事由に係る義務の履行を乙に対し催告したにもかかわらず、乙がその期間内に当該義務を履行しないときは、甲は、本契約を解除することができる。(1) 第2条第1項の規定に違反して本件土地に建物又は構造物を建築したとき。(2) 第2条第3項の規定に違反して本件建物を使用したとき。(3) 第4条又は第6条の金額の支払を6か月以上怠ったとき。(4) 第7条の各号に定める義務に違反したとき。(5) 第8条に規定する承諾を得ないで、第三者に本件借地権を譲渡し、又は転貸したとき。(6) その他本契約の規定に違反する行為があったとき。2 甲は、乙代表に次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合、乙に対する催告その他何らの手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。(1) 手形・小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。(2) 差押え・仮差押え・仮処分・競売・保全処分・滞納処分又はこれらに準ずる手続の申立てを受けたとき。(3) 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立てを受け、又はこれらの申立てをしたとき。(4) 主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。(5) 資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、甲が契約を継続し難い事態になったと認めたとき。(6) 乙が甲との信頼関係を破壊する行為を行ったと認められるとき。(7) その他前各号に準ずる事由により、甲が契約を継続し難いと認めたとき。(暴力団排除条項)第16条 甲は、警察本部からの通知に基づき、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負5わないものとする。(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。(2) 役員等(乙の法人の役員又は法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。 2 前項の規定により本契約が解除された場合においては、乙は、本契約締結時の借地料総額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、甲は乙に対する契約額その他の債務があるときは、相殺することができる。4 第2項に規定する違約金の徴収は、乙に対する甲の損害賠償の請求を妨げない。(建物の滅失による解約)第17条 乙は、本件建物が滅失又は著しく損傷したことにより本件建物を収益事業の用に供することができなくなったときは、本契約を解約することができる。この場合、乙は、解約の6か月前に、甲に対し、書面によりその旨を通知し、甲の承諾を得なければならない。(中途解約)第18条 乙は、本契約の存続期間中といえども、本契約を継続し難いやむを得ない事業がある場合、本契約を中途で解約できるものとする。この場合において、乙は、解約の6か月前までに甲に対し書面によりその旨を通知し、甲の承諾を得なければならない。(原状回復義務等)第19条 借地期間の満了、第15条若しくは第16条に基づく契約の解除又は第17条若しくは前条に基づく解約により本契約が終了する場合には、乙は、自己の費用をもって本件土地に存する建物その他乙が本件土地に付属させたものを収去し、契約終了時までに本件土地を原状に復して甲に返還しなければならない。ただし、本件土地の明渡方法の詳細については、甲乙で協議し、これと異なる方法を定めることができる。2 乙は、本件土地の明渡しに際し、移転料、立退料等の名目のいかんを問わず、甲に対し一切の財産上の請求をすることができない。3 本件借地権が借地期間の満了によって消滅する場合には、乙は、期間満了1年前までに、本件建物の取壊し及び本件建物の賃借人の退去等、本件土地の返還に必要な事項を書面により甲に報告しなければ6ならない。4 第1項に規定する本件土地の返還が遅延した場合には、乙は、本契約終了の日の翌日から明渡し完了の日までの借地料相当額の倍額を、遅延損害金として支払う。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。(必要費等の請求権の放棄)第20条 乙は、借地期間の満了又は第15条の規定に基づき本契約が解除された場合において、本件土地について支出された必要費、有益費その他の費用があっても、これを甲に対し請求しないものとする。(登記)第21条 甲及び乙は、本契約を締結した後、遅滞なく本件土地について定期借地権設定登記手続をする。2 本契約が終了した場合には、乙は、第5条第4項に規定する甲の契約保証金の返還と引換えに、定期借地権設定登記の抹消登記手続をする。3 上記各登記手続に係る費用は、乙がこれを負担する。(土壌汚染の禁止)第22条 乙は、本件土地について、土壌汚染を発生させるおそれのある使用をすることができない。2 本件土地について、乙の責めに帰すべき事由により通常の使用が不可能となるような深刻な汚染が判明した場合は、乙の負担により土壌を原状に回復することとし、その場合、甲は、必要と認めるときは本契約を解除できるものとする。(建物に設定した抵当権)第23条 乙は、本件建物に抵当権を設定する等の処分をする場合、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。2 乙は、本件建物の建設資金について金融機関等から借入れをする場合、建設資金の完済後、速やかに本件建物に設定した抵当権を、乙の費用で抹消しなければならない。(契約不適合責任等)第24条 乙は、本契約を締結した後、本件土地について数量の不足その他の契約不適合を発見した場合でも、別段の定めがある場合を除き、既払の借地料の減免及び損害賠償の請求をすることはできず、甲は、その責めを負わないものとする。ただし、乙が自己の費用負担で行った調査によって、甲が提示しなかった地中障害物や土壌汚染等が発見され本件事業実施の支障となる場合は、甲乙協議の上、乙の負担において適切な措置をとるものとする。この場合でも、甲は、乙に対して整備施設の完成予定日及び設計の見直しに伴う損害の賠償は行わない。(苦情その他の紛争処理)第25条 乙は、本件土地及び本件建物の使用等に伴い、近隣住民等第三者からの苦情等その他紛争が生じたときは、乙の責任において処理解決に当たらなければならない。(契約の費用)第26条 本契約の締結に要する一切の費用は、乙の負担とする。7(損害賠償)第27条 乙は、その責めに帰す事由により本件土地を損傷したときは、当該損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。2 前項に掲げる場合のほか、乙が本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。(合意管轄裁判所)第28条 甲及び乙は、本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、福岡地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。(詳細事項及び疑義の決定等)第29条 本契約の各条項で規定する事項に付帯する事項で詳細に定めのないものは、甲乙間で別途協議して、その内容を定め、覚書を作成するものとする。2 本契約の各条項の解釈について疑義が生じたとき又は本契約に定めのない事項については、甲乙間で協議の上定めるものとする。本契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。令和 年 月 日甲 福岡県福岡市博多区東公園7-7福岡県代表者 福岡県知事 服部 誠太郎乙 住 所名 称代表者8別紙1 物件表示1 本件土地所 在 地 : 筑後市大字山ノ井字扇田766番2地 目 : 宅地地 積 : 2,772.14㎡※本物件内にある看板敷地及び電柱敷地(2本)については、貸付対象外とする。2 本件建物種 類 : (例:事務所、店舗)構 造 : (例:鉄骨鉄筋コンクリート造)階 数 : (例:地上〇階)床 面 積 : (例:〇階 ○,○○○.○○㎡)(例:〇階 ○,○○○.○○㎡)延床面積 : (例: ○,○○○.○○㎡)9別紙2 借地料等1 借地料の額年額金 円とする。借地料の起算日は第3条第1項の賃貸借契約の始期とし、期間が1年に満たない場合は、当該期間の日数によって日割計算により算出(1円未満切り捨て)とする。2 借地料の支払方法乙は、借地料年額を、次の各号に定める納入期限までに、甲の指定する金融機関口座に振込みにより支払う。 振込費用は、乙の負担とする。(1)初年度分の納入期限は、本契約締結日から20日後とする。(2)次年度分以降の納入期限は、当該年度の6月30日とする。3 借地料の改定(1)甲及び乙は、本件土地の借地料について、初回改定時期を令和11年4月1日とし、以後3年ごとに以下に掲げる方式により算定した額に、借地料を改定する。なお、計算に当たって円単位未満は切捨てとする。また、改定に伴う更新料は不要とする。改定借地料 = 従前の借地料 +{ 従前の借地料 × ( 路線価変動率 ― 1 ) ÷ 2 }※路線価変動率 = 借地料改定時に判明している最新の路線価÷ 契約時又は従前の借地料改定時に判明している最新の路線価※路線価は、本件土地の西側前面道路(国道209号線)の相続税路線価とする。(2)甲又は乙は、前2項の規定にかかわらず、新施設の経年劣化等以外の通常想定し得ない各種経済変動が生じ、甲がやむを得ないものと認めたとき又は借地料が近傍類似地の地代等に比較して著しく不相当となったと甲が認めたときなど、事業の継続に重大な影響が発生するような事態が発生した場合は、乙が将来に向かって借地料の改定を請求し、協議の上、甲及び乙が合意した場合は、変更を行うことができる。10別紙3 契約保証金1 契約保証金の額契約保証金の額は、本契約締結時の第4条第1項に規定する借地料の2年分に相当する金額とする。なお、その後の借地料の改定にかかわらず、契約保証金の額は変更しないものとする。2 契約保証金の納付方法乙は、前項所定の金額の契約保証金全額を甲所定の方法により、本契約の締結日までに一括して納付する。 仕 様 書1 物件の概要(1)所 在:筑後市大字山ノ井字扇田766番2(2)地 目:宅地(3)地 積:2,772.14㎡(実測)2 公法上の規則非線引都市計画区域(商業地域、指定建ぺい率80%、指定容積率400%、準防火地域、立地適正化計画)3 貸付期間貸付開始日より25年間なお、貸付期間満了日までに、賃貸借物件を原状に復して福岡県に返還しなければならない。 ただし、予め福岡県の承諾を得た場合については、この限りではない。4 借地権の種類借地借家法第23条第2項に規定された事業用定期借地権によるものとする。定期借地権設定契約の締結に当たっては、公正証書を作成し、賃借権の登記を行うことを必須条件とする。なお、地上権の設定は認めない。また、賃借人が建設する建物について、表示登記及び保存登記を行う場合は、完了後、建物に係る全部事項証明書1通を県に提出すること。この場合、期間満了等により原状回復した時には、賃借人において建物の滅失登記を行うこと。上記各種手続きに係る費用については、落札者(契約者)の負担とする。5 貸付条件等(1)事業実施に係るリスク・責任等の負担次の事項については、すべて落札者(契約者)の負担とする。① 計画内容及び建築工事に係る近隣住民への説明等の対応② 新施設の公租公課、維持及び運営に係る費用負担③ 土壌汚染、地下埋設物、埋蔵文化財等、本公告時点において県が確認できていなかった瑕疵により契約者が受けた損害④ 本件土地に係る路線価の上昇等に伴う、県への支払い借地料の上昇(2)定期借地権の譲渡・転貸等次のような定期借地権の譲渡・転貸等は認めない。① マンション分譲等、不特定又は多数の者に対して定期借地権を分割しての譲渡・転貸② 使用貸借であっても、事実上の転貸に類似し、本件土地上で不特定又は多数の者による占有が発生する状況となるような土地利用形態③ 信託受益権の設定④ 県の承諾のない担保提供⑤ 県の承諾のない、本件土地の区画形質の変更及び本件土地上の建物を増築若しくは改築、又は建替⑥ 契約更新や建物再築による契約期間の延長(3)土地の管理定借契約期間中、次に掲げる事項について、落札者(契約者)において厳重に管理するとともに、問題が発生した際には、直ちに県に連絡することとする。① 本件土地の隣地地権者との境界に係る越境等② 本件土地内及び周辺における天災、地盤沈下、地下埋設物の発見、不法投棄等③ その他、本件土地の管理及び本件土地上の施設運営に重大な影響を及ぼすもの(4)埋蔵文化財本件土地は埋蔵文化財包蔵地に該当しないが、工事の実施に当たっては、筑後市教育委員会と事前に協議・確認すること。埋蔵文化財が存在することが判明した場合の取り扱いについては、別途、県と協議することとする。(5)施設整備における良好な環境の確保及び地域との調和① 日影や周辺の景観及び環境に十分配慮するとともに、都市計画法、建築基準法や地区計画等の公法規制の内容にも留意の上、周辺環境との調和がとれた計画とすること。② 施設の設計、開発にあたり必要となる、隣地地主等の本件土地近隣の関係者、また筑後市等との具体的な協議については、それぞれ各事業者において行うこと。③ 各種景観計画、景観形成指針及び景観条例等に適合した計画とすること。④ 車両の出入りについては、交通規制及び交通実態に配慮した計画とすること。(6)歩道の切り下げ歩道の切り下げ等を行う場合は、道路管理者と協議の上、必要な対応を行うこと。なお、上記に係る費用については、落札者(契約者)の負担とする。(7)基礎杭敷地内に基礎杭が73本残存している。杭を撤去する場合に係る費用については、落札者(契約者)の負担とする。(8)禁止する用途① 居住(入所を含む。)の用に供すること。② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業その他これに類する業の用に供すること。③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所又はこれに類するものの用に供すること。④ 土壌汚染を発生させるおそれのあること。⑤ 社会的な非難を受けるおそれのあること。⑥ 公序良俗に反すること。⑦ 法令に違反する用に供すること。⑧ 政治的用途・宗教的用途に使用すること。⑨ 地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供すること。⑩ 公害等により近隣環境を著しく損なうと予想される用途に使用すること。⑪ その他県が不適当と認めること。(9)廃棄物及び汚染土壌の処理廃棄物及び汚染土壌の全部又は一部を処理した場合は、必ず県に提出すること。また、一部を処理した場合については、未処理部分と処理済み部分が明確に分かるようにすること。(10)その他・ 落札者(契約者)への引渡しは、工作物その他物件に存するものすべてを含め現状有姿により行うこと。(※物件明細に記載した面積その他の事項について、実地に符号しないことがあっても、これを理由として契約を拒み又は貸付料の減免を請求することはできない。)・ 必ず事前に、各自で現地確認を行うこと。(※図面が現状と相違している場合は、現状を優先する。)・ 落札者(契約者)が自ら運営、管理等を行うこと。・ 善良な管理者の注意義務をもって運営、管理を行うこと。・ 隣地境界にフェンス、擁壁等を設置し、隣地へ越境することがないようにすること。・ 現在設置しているフェンス、擁壁等の工作物については、現状のまま又は一部改変の上、使用しても差し支えないこと。(撤去・新設しても可)・ アスファルト舗装、L形側溝、コンクリート桝等が一部残存しているため、使用しない場合は撤去して差し支えないこと。・ 現在設置している看板については、撤去又は改変を認めないこと。・ 本件土地内にある電柱については、九州電力送配電株式会社に1年間(令和7年4月1日~令和8年3月31日)貸付を行っており、その後(令和8年4月1日以降)も県において貸付予定であること。支障のないよう運営、管理を行うこと。・ 貸付期間中、本件土地について、適宜、除草や清掃等を行うこと(看板敷地及び電柱敷地を含む)。・ 対象地に自動販売機の設置及び現在設置している工作物の一部改変を希望する場合には、事前に文書で申請のうえ、県の承諾を得ること。・ 履行状況を確認するため、必要に応じて県が実地調査又は所要の報告を求めることができること。・ 入札参加申込みに際して提出して頂いた書類は、申込みを取り下げた場合を含めて理由の如何を問わず返却できないこと。・ 上記以外で詳細に定めのないもの等、疑義が生じたときについては、県と協議を行い、県の指示に従うこと。 author: 1201375 ctime: 2025/08/01 09:07:25 mtime: 2025/08/01 09:07:25 soft_label: 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