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令和7(2025)年度栃木県在宅医療実態調査業務委託の入札について

発注機関
栃木県
所在地
栃木県
カテゴリー
役務
公告日
2025年8月21日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7(2025)年度栃木県在宅医療実態調査業務委託の入札について 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。令和7(2025)年8月22日栃木県知事 福田 富一1 入札に付する事項(1) 委託業務件名 令和7(2025)年度栃木県在宅医療実態調査業務(2) 委託業務内容 詳細は仕様書による(3) 履行期間 契約締結日から令和8(2026)年2月13日(金)まで(4) 履行場所 委託業者事務所内2 入札に参加する者に必要な資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しない者であること。(2) 競争入札参加資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づき、大分類(N 通信、情報処理)、小分類(情報関連サービス)の資格を有する者と決定された者であること。(3) 本件入札に係る競争参加資格確認申請書の提出日から開札日までの間において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止期間中でない者であること。(4) この公告をした日から起算して前5年以内の期間に、国又は地方公共団体が発注した同種の業務を元請け契約し、履行した実績を有する者であること。(5) 栃木県内に本社、支社又は営業所を有する者であること。3 入札の手続等(1) 契約に関する事務を担当する課の名称等〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1丁目1-20栃木県保健福祉部医療政策課(在宅医療・介護連携担当)受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日(以下「閉庁日」という。)を除く。)電話番号:028-623-3046E-mail :zaikairenkei@pref.tochigi.lg.jp(2) 入札説明書等の交付期間、交付場所及び交付方法入札公告日から競争参加資格確認申請書等の提出期限まで、入札情報システム及び栃木県ホームページ上で公開する。なお、来庁による交付の場合は、同期間(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時まで、3(1)の場所において交付する。(3) 競争参加資格の確認等本件入札に参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)は、次のとおり、競争参加資格の確認を受けること。ア 競争参加資格確認申請書等の提出期限、提出場所及び提出方法入札参加希望者は、令和7(2025)年9月1日(月)午後3時までに、競争参加資格確認申請書及び2(4)の実績が確認できる資料を電子入札システムにより提出し、審査を受けること。なお、紙により入札参加資格の承諾を得た者(以下、「紙入札者」という。)にあっては、同期限までに、3(1)の場所に、電子メール、郵送(書留郵便)又は持参により競争参加資格確認申請書及び2(4)の実績が確認できる資料を提出すること。イ 審査結果の通知等競争参加資格の審査結果は、令和7(2025)年9月3日(水)午後3時までに、競争参加資格確認通知書により通知する。(4) 入札書の提出期限、提出場所及び提出方法令和7(2025)年9月4日(木)午後3時までに、電子入札システムにより入札書を提出すること。なお、紙入札者にあっては、同期限までに、3(1)の場所に別紙「紙入札の手引き」に従い作成した入札書を持参すること。ただし、持参することが難しい場合は、事前に3(1)に定める電話番号又はメールアドレスに連絡し、入札執行者の確認を得た上で、例外的に郵送(書留郵便)による提出を認める。(5) 開札の日時及び場所等令和7(2025)年9月5日(金)午後3時に、3(1)の場所において、電子入札システムにより開札を行う。4 入札の無効次のいずれかに該当するときは、その入札書は無効とする。この認定は入札執行者が行うものとし、入札参加者は一切異議の申し立てができないものとする。ア 2の入札参加資格のない者が入札したときイ 入札者に求められる義務を履行しなかった者が入札したときウ 栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第 12 号)第 156 条第3号から第7号までに掲げる入札に係る入札がなされたときエ 栃木県物品等電子調達実施要領第19条に掲げる入札がなされたときオ 紙入札において、入札書又は委任状に不備があるときカ 紙入札において、入札書等の金額表示に誤字、脱字等があり、意思表示が確認できないときキ 紙入札において、入札参加者が入札する場合は、入札書等に入札参加者本人の氏名、押印がないとき。代理人が入札する場合は、入札参加者の氏名、代理人であることの表示、氏名、押印のない、又は不明瞭なとき。(代理人が入札等を行う場合は、入札参加者の押印は不要である。)ク 紙入札において、入札書等の金額を訂正して入札したときケ 紙入札において、入札書等の金額以外の部分を訂正し、訂正印の押印のないとき5 落札者の決定等(1) 落札者の決定方法有効な入札書等を提出した者のうち、栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札となるべき同価の入札を行った者が2人以上あるときには、電子くじにより落札者を決定するものとする。また、開札の結果、次のいずれかに該当すると認められるときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とせず、予定価格の範囲内で入札書等を提出した他の者のうち、最低の価格で入札等を行った者を落札者とすることがあるため、入札者は入札執行者の行う調査に協力しなければならない。ア 入札書に記載された金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあるときイ その者と契約することが公正な取引の秩序を乱す恐れがあり、著しく不適当と認められるとき(2) 落札者決定の取消し落札者が契約担当者等の定める期日までに契約書の取り交わしを行わない場合は、落札者の決定を取り消すことができる。6 その他(1) 入札保証金及び契約保証金 免除(2) 最低制限価格の有無 無(3) 契約書作成の要否 要(4) その他、詳細は入札説明書による。(栃木県保健福祉部医療政策課) 1入 札 説 明 書栃木県保健福祉部医療政策課が実施する「令和7(2025)年度栃木県在宅医療実態調査業務」の委託に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書(以下「本書」という。)による。1 入札に付する事項(1) 委託業務件名 令和7(2025)年度栃木県在宅医療実態調査業務(2) 委託業務内容 詳細は仕様書による(3) 履行期間 契約締結日から令和8(2026)年2月13日(金)まで(4) 履行場所 委託業者事務所内2 入札に参加する者に必要な資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しない者であること。(2) 競争入札参加資格等(平成8年栃木県告示第105号)に基づき、大分類(N 通信、情報処理)、小分類(情報関連サービス)の資格を有する者と決定された者であること。(3) 本件入札に係る競争参加資格確認申請書の提出日から開札日までの間において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成22年3月12日付け会計第129号)に基づく指名停止期間中でない者であること。(4) この公告をした日から起算して前5年以内の期間に、国又は地方公共団体が発注した同種の業務を元請け契約し、履行した実績を有する者であること。(5) 栃木県内に本社、支社又は営業所を有する者であること。3 入札の手続き等(1) 入札の実施方法本件入札は、栃木県物品等電子調達実施要領(令和4(2022)年4月1日適用)(以下「電子要領」という。)及び栃木県物品等電子調達運用基準(令和4(2022)年4月1日適用)(以下「運用基準」という。)に基づき、電子入札システムを利用した電子入札により実施する。ただし、運用基準の2に該当する場合は、紙入札による参加を例外的に認め、紙入札で参加する者(以下「紙入札者」という。)は、本書の4で定める内容を遵守しなければならない。(2) 契約に関する事務を担当する課の名称等〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1丁目1-20栃木県保健福祉部医療政策課(在宅医療・介護連携担当)受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日(以下「閉庁日」という。)を除く。)電話番号:028-623-3046E-mail :zaikairenkei@pref.tochigi.lg.jp2(3) 競争参加資格の確認等本件入札に参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)は、次のとおり、競争参加資格の確認を受けること。ア 競争参加資格確認申請書等の提出期限、提出場所及び提出方法入札参加希望者は、令和7(2025)年9月1日(月)午後3時までに、競争参加資格確認申請書及び本書の2(4)の実績が確認できる資料を電子入札システムにより提出し、審査を受けること。ただし、添付ファイルの容量が3MBを超える場合又は提出する資料の特性上電子化できない書類が含まれる場合は、電子入札システムで提出書類通知書(別紙4)を提出することにより、当該添付書類の郵送(書留郵便)又は持参による提出を認める。この場合には、提出書類一式を、同期限までに、本書の3(2)に必着で郵送(書留郵便)又は持参により提出し、電子入札システムによる提出との分割は認めない。イ 審査結果の通知等競争参加資格の審査結果は、令和7(2025)年9月3日(水)午後3時までに、競争参加資格確認結果通知書を電子入札システムに登録して通知する。なお、競争参加資格の審査に当たっては、本書の2(4)の実績(受託業務の履行状況等)について委託元に確認することがある。ウ 留意事項提出期限以降に、入札執行者が指示した補正以外の理由による書類等の差し替え及び再提出は認めない。また、競争参加資格の確認を受けた者であっても、本件入札の入札日及び開札日において、本書の2の入札参加資格を満たしていない場合は、競争参加資格を有しないものとする。(4) 入札等ア 入札書の提出期限、提出場所及び提出方法令和7(2025)年9月4日(木)午後3時までに、電子入札システムにより入札書を提出すること。イ 入札方法本書の1(1)の件名で、総価で入札に付すること。ウ 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とし、落札価格に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。エ 再入札1回目の入札が不調となった場合は、2回目の入札(再入札)を実施する。再入札の実施は電子入札システムにより通知し、入札参加者は、入札執行者が指定する日時までに、電子入札システムにより2回目の入札書を提出すること。再入札を実施しても落札者が決定しないときは、再入札において最も低い価格で入札した3者と協議の上、決定する。オ 入札の辞退入札を辞退する場合は、令和7(2025)年9月4日(木)午後3時までに、電子入札システムにより入札辞退届を提出すること。なお、令和7(2025)年9月4日(木)午後3時までに入札書が電子入札システムに登録されない場合及び入札執行者が指定する再入札の日時までに2回目の入札書が電子入札システムに登録されない場合は、いずれも入札を辞退したものとみなす。カ 留意事項入札書の提出後は、当該入札書の引換え、変更及び取消を認めない。また、入札辞退書の提出後は、当該入札辞退書の取消、撤回を認めない。(5) 開札の日時及び場所等令和7(2025)年9月5日(金)午後3時に、本書の3(2)の場所において、電子入札システムにより開札を行う。なお、開札時に入札参加者の立会いは求めないが、立会いを希望する場合は、令和7(2025)年9月4日(木)午後3時までに、本書の3(2)の電話番号又はEメールアドレスに連絡し、入札執行者の確認を得ること。また、立会い時には、競争参加資格確認通知書の写しを持参し、代理人が立会う場合は、委任状(別紙6)を併せて持参すること。(6) 質問等仕様書等に関する質問がある場合は、公告日から令和7(2025)年9月1日(月)午後3時までに、電子入札システムにより当該質問を登録すること。ただし、入札手続き等事務手続きに関する質問を除き、同期間外の質問や、指定する様式及び方法によらない質問は受け付けない。質問の内容及びその回答は、令和7(2025)年9月3日(水)午後3時までに電子入札システム及び栃木県ホームページ上で公開する。(7) 入札説明会入札説明会は開催しない。4 紙による入札参加について本件入札に紙入札で参加を希望する者は、本項の内容を遵守すること。 (1) 基準電子要領、運用基準、別紙「紙入札の手引き」及び本書の規定による。(2) 紙入札において使用する様式紙入札者は、本入札に参加するに当たり、必要に応じて次の様式を使用すること。ア 競争参加資格確認申請書(別紙1)イ 競争参加資格確認結果通知書(別紙2)ウ 紙入札方式参加承諾願(別紙3)エ 入札書(別紙5)オ 委任状(別紙6)4カ 入札辞退届(別紙7)キ 質問書(別紙8)(3) 紙入札による参加方法本書の3で定める競争参加資格確認申請書、質問書及び入札書の提出期限の2日前(閉庁日を除く。)の午後3時までに、本書の3(2)の場所に、紙入札方式参加承諾願(別紙 3)を電子メール等により提出し、入札執行者の承諾を得ること。ただし、次のアからウに掲げる事由により紙入札を希望する場合は、紙入札方式参加承諾願(別紙 3)の提出期限を、本書の3で定める上記提出書類(入札書等)の提出期限当日まで延長できる。ア 天災、その他の不可抗力により電子入札システムの操作ができない場合イ 電子入札システムの故障及び通信障害等の原因が、県の責めに帰すべき事由による場合ウ 電子入札システムの利用者登録が完了している者であって、かつICカードの破損等やむを得ない事情があると認められる場合なお、承諾の可否については、本書の3で定める上記提出書類(入札書等)の提出期限前日(閉庁日を除く。)までに電子メール等により通知する。ただし、上記アからウに掲げる事由により紙入札を希望する場合は、承諾の可否についての通知期限も提出期限当日まで延長できる。また、紙による入札参加の承諾を得た場合は、以後、本件入札において電子入札システムによる書類の提出を認めない。(4) 紙入札による書類の提出方法紙入札者による各提出書類の提出方法については、本書の3に定める内容のうち、電子入札システムを使用する部分について、次のとおり読み替えて対応する。なお、本件入札における郵送(書留郵便)とは、当日消印有効扱いではなく、指定された提出期限及び場所に必要書類が必着するものとする。ア 競争参加資格確認申請書等の提出期限、提出場所及び提出方法令和7(2025)年9月1日(月)午後3時までに、本書の3(2)の場所に、電子メール、郵送(書留郵便)又は持参により競争参加資格確認申請書(別紙1)及び本書の2(4)の実績が確認できる資料を提出すること。競争参加資格の審査結果は、令和7(2025)年9月3日(水)午後3時までに、競争参加資格確認結果通知書(別紙2)を電子メール等で送付して通知する。イ 入札書及び入札辞退届の提出期限、提出場所及び提出方法等紙入札者は、令和7(2025)年9月4日(木)午後3時までに、本書の3(2)の場所に、別紙「紙入札の手引き」に従い作成した入札書(別紙5)を持参すること。ただし、持参することが難しい場合は、事前に本書の3(2)に定める電話番号又はメールアドレスに連絡し、入札執行者の確認を得た上で、例外的に郵送(書留郵便)による提出を認める。また、入札を辞退する場合は、令和7(2025)年9月4日(水)午後3時までに、本書の3(2)の場所に郵送(書留郵便)又は持参により入札辞退届(別紙7)を提出すること。なお、同期限までに本書の3(2)の場所に有効な入札書(別紙 5)が到着しない場合は、5入札を辞退したものとみなす。ウ 再入札の方法再入札の実施は電子メール等により通知し、紙入札者は、入札執行者が指定する日時までに、本書の3(2)の場所に、別紙「紙入札の手引き」に従い作成した2回目の入札書(別紙5)を持参すること。ただし、持参することが難しい場合は、事前に本書の3(2)に定める電話番号又はメールアドレスに連絡し、入札執行者の確認を得た上で、例外的に郵送(書留郵便)による提出を認める。なお、入札執行者が指定する再入札の日時までに、2回目の入札書(別紙5)が到着しない場合は、入札を辞退したものとみなす。エ 質問等仕様書等に対する質問がある場合は、令和7(2025)年9月1日(月)午後3時までに、本書の3(2)の場所に、電子メール、郵送(書留郵便)又は持参により質問書(別紙8)を提出すること。質問の内容及びその回答は、令和7(2025)年9月3日(水)午後3時までに電子入札システム及び栃木県ホームページ上で公開する。5 その他の留意事項(1) 入札参加希望者は、本件入札に係る入札公告、本書、仕様書、契約書(案)、設計書様式等を熟覧の上、入札すること。なお、仕様書等に疑義がある場合は、本書の3(6)により質問を行うことができるが、入札後、仕様書等についての不知又は不明等を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 本件入札に係る文書に使用する言語は日本語(数字はアラビア数字)に限り、金額の表示も日本国通貨に限るものとする。(3) 紙入札における入札書(別紙 5)及び委任状(別紙 6)における入札参加者又は代理人の印については、スタンプ式の押印を認めない。また、紙入札において代理人が入札を行う場合は、委任状(別紙6)に押印した印を用いること。なお、紙入札における入札書(別紙5)に誤謬がある場合は、二重線で訂正し、訂正印を押印すること。ただし、入札書の金額の訂正は認めない。(4) 本件入札に必要な資料等の作成及び提出等に係る一切の費用は、入札参加希望者の負担とし、提出された書類等は返却しない。(5) 天災その他必要と認められる理由により競争入札を公正に執行することができないと認められるときは、本件入札を延期又は取り止めることがある。また、県(発注者)側のシステム障害により電子入札システムによる電子入札を実施することができない場合に、本件入札を電子入札から紙入札に移行することがある。これらの場合において、県は、入札者の損害に責を負わないものとする。6 入札の無効次のいずれかに該当するときは、その入札書は無効とする。この認定は入札執行者が行うものと6し、入札参加者は一切異議の申し立てができないものとする。ア 本書の2の入札参加資格のない者が入札したときイ 入札者に求められる義務を履行しなかった者が入札したときウ 栃木県財務規則(平成7 年栃木県規則第 12号)第156条第3号から第7号までに掲げる入札に係る入札がなされたときエ 電子要領第19条に掲げる入札がなされたときオ 紙入札において、入札書又は委任状に不備があるときカ 紙入札において、入札書等の金額表示に誤字、脱字等があり、意思表示が確認できないときキ 紙入札において、入札参加者が入札する場合は、入札書等に入札参加者本人の氏名、押印がないとき。代理人が入札する場合は、入札参加者の氏名、代理人であることの表示、氏名、押印のない、又は不明瞭なとき。 (代理人が入札等を行う場合は、入札参加者の押印は不要である。)ク 紙入札において、入札書等の金額を訂正して入札したときケ 紙入札において、入札書等の金額以外の部分を訂正し、訂正印の押印のないとき7 落札者の決定等(1) 落札者の決定方法有効な入札書等を提出した者のうち、栃木県財務規則第154条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札となるべき同価の入札を行った者が2人以上あるときには、電子くじにより落札者を決定するものとする。また、開札の結果、次のいずれかに該当すると認められるときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とせず、予定価格の範囲内で入札書等を提出した他の者のうち、最低の価格で入札等を行った者を落札者とすることがあるため、入札者は入札執行者の行う調査に協力しなければならない。ア 入札書に記載された金額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあるときイ その者と契約することが公正な取引の秩序を乱す恐れがあり、著しく不適当と認められるとき(2) 落札者決定の通知落札者を決定したときは、電子入札システムにより落札者に対して落札決定を通知するとともに、入札参加者に対して落札者名及び落札金額を通知する。なお、紙入札者には、原則、本書の3(2)において口頭で通知する。(3) 落札者決定の取消し落札者が契約担当者等の定める期日までに契約書の取り交わしを行わない場合は、落札者の決定を取り消すことができる。8 入札保証金及び契約保証金免除79 最低制限価格の有無無し10 契約内容等契約書(案)のとおり。11 その他本件入札に関する照会先は、本書の3(2)とする。(栃木県保健福祉部医療政策課) 1令和7(2025)年度栃木県在宅医療実態調査業務委託仕様書本仕様書は、栃木県(以下「甲」という。)が発注する令和7(2025)年度栃木県在宅医療実態調査業務を受託する者(以下「乙」という。)の業務について、必要な事項を定めるものである。1 調査の目的医療法第30 条の6第1項の規定により、令和5(2023)年度に策定した「栃木県保健医療計画」(令和6(2024)年3月公示、計画期間令和6(2024)年度から令和11(2029)年度まで)の中間見直しの基礎資料を得るため、県内の在宅医療の実態を把握することを目的として実施する。2 調査の内容在宅医療に携わる医療施設等の①施設情報、②在宅医療の実施の有無、③在宅医療の実施体制、④人生会議への参加状況及び⑤在宅医療に関する課題等について把握する。3 調査対象県内全ての病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション(約 3,700 施設、悉皆)4 委託業務の内容及びスケジュール等(1) 委託業務の内容は、別紙1のとおり。なお、この仕様書に定めのない事項であっても、甲が必要と認める軽微な事項については、乙は契約額の範囲内で実施すること。(2) 委託業務のスケジュールは、別紙2のとおり。(3) 委託業務の成果品は、次の2点とする。① 作成した調査票ア 本調査を実施するために作成した調査用WEBシステムの内容が分かる書類(当該システム画面の写し等) 1部イ 本調査を実施するために作成した調査用紙 各1部(4種類)② 調査結果調査対象から回収した調査結果を入力した集計用エクセルファイル及び調査結果をまとめた報告書の電子データを収録したCD-R等 2部(4) 委託業務の成果品の提出期限は、令和8(2026)年2月13日(金)までとする。5 委託期間契約締結日から令和8(2026)年2月13日(金)までとする。6 業務の履行場所本業務に係る作業は乙の事務所において行うこと。7 事業に従事する労働者(1) 本事業に従事する労働者は下記の基準を遵守すること。2ア 統括責任者・・・同種の業務の管理監督経験があり、本業務を統括する上で、十分な技能を有する者イ 作業技術者・・・ワード及びエクセル等のソフトを使用することができる者及び必要に応じてプログラミング作業ができる者(2) 労働者数本業務の円滑な遂行に要する適切な人数を確保すること。8 業務上の注意事項(1) 委託業務の実施に要する機器等は、すべて乙の負担とする。(2) 調査結果の入力等については、作成過程で十分に甲と打ち合わせを行い、打合せ内容や指示事項については適切に文書で記録を残すこと。(3) 本調査の調査票(調査依頼文等を含む)、本調査で得られた調査結果、調査結果を入力するエクセルファイル及びその記録媒体等について、紛失、盗難、汚損、情報漏洩等がないような管理体制をとること。(4) 本調査に係る一切の内容について、委託業務以外の目的で利用し、また、複製・複写等を行わないこと。(5) データ入力に当たっては、入力ミスを防ぐため、必ず複数名による数字のダブルチェックを行うこと。(6) 電子データの作成には、「Microsoft Office Word 」、「Microsoft Office Excel」及び「Microsoft PowerPoint」を使用すること。(7) 委託業務が全て完了した時点を以て、甲の承認を得て、本調査に係る全てのデータ等を破棄・処分し、一切の内容に関する記録を乙に残さないこと。(8) (7)によりデータ等を破棄・処分するときは、責任者の立ち会いの下、細心の注意を払って実施するとともに、終了後、その旨を遅滞なく文書で甲に報告すること。(9) 委託業務による業務を処理するための個人情報の取扱については、別途甲が示す「個人情報取扱特記事項」の定めに従うこと。(10) 委託業務による作成物は、全て甲に帰属するものとする。(11) その他、委託業務の実施に必要な事項については、甲と乙が協議して定めるものとする。1別紙1 委託業務の内容1 本調査で使用するもの(1) 本調査で使用する調査票の種類調査名 調査票名 設問数在宅医療実態調査①病院・一般診療所票 約20問②歯科診療所票 約20問③薬局票 約20問④訪問看護ステーション票 約20問※ 1つの設問の中に複数の設問が含まれるものがあるため、上表の設問数は目安である。(2) 本調査で使用する調査票の形式形式名 内容①調査用WEBシステム 調査対象が、掲載された設問に、回答を電子データで入力する形式のインターネット上のアンケートフォーム等②調査用紙 調査対象が、掲載された設問に、回答を手書きで記入する形式の紙媒体(3) その他、本調査で使用する書類等作成物 留意点①調査依頼文 調査対象に本調査を依頼するための添書(全4種類)。②調査依頼文送付用封筒 調査対象に調査依頼文を送付するための封筒③調査用紙送付用封筒 調査対象が本調査を調査用紙で回答する場合に、当該調査対象に調査用紙を送付するための封筒④調査用紙返送用封筒 調査対象が本調査を調査用紙で回答する場合に、当該調査対象から調査用紙を回収するための封筒2 調査用WEBシステムの作成等(1) 調査用WEBシステムの作成乙は本調査で使用する調査票のそれぞれにつき調査用 WEB システムを作成すること。なお、調査用WEBシステムの作成にあたっては、次の点を踏まえること。ア 甲が別途乙に提供する設問の電子データ(設問が記載されたワードデータ等)をもとに作成すること。なお、設問の内容や回答の順序を乙の判断で変更してはならず、変更が必要な場合には、本調査開始前に甲の同意を得ること。イ 調査対象が回答を中断するために、回答内容を一時的に保存する機能を設けたり、調査対象の回答状況によって入力誤りや入力漏れを指摘するアラートを画面上に表示したりすることで、調査対象が負担なく、間違うことなく本調査に回答することができるような仕様にすること。また、回答後、調査対象が回答内容を確認しやすいよう、回答内容が調査用紙等の形式(「3 調査用紙の作成」も参2照)で、PDF等で表示できるようにすること。(2) 調査用WEBシステムの内容確認等甲は、乙が作成した調査用WEBシステムの内容及び動作等の確認を行い、必要に応じて乙に修正を依頼する。乙は当該修正依頼に応じ、最終的に甲の承認を得た調査用WEBシステムを使用して本調査を実施すること。(3) 調査用WEBシステムのインターネット上への公開乙は(2)により甲の承認を得た調査用 WEB システムを、乙の管理するホームページなど適切なインターネット上の場所に公開すること。なお、調査依頼文等に掲載する調査用WEBシステムへのアクセス先は、当該ホームページのURLを用いることとする。(4) 回答状況の確認乙は甲がインターネット上で回答状況(進捗)を確認できるような措置を講ずること。 3 調査用紙の作成等(1) 調査用紙の作成乙は、調査対象が調査用 WEB システムを使用することができない場合などに備え、本調査で使用する調査票のそれぞれにつき調査用紙を作成しておくこと。なお、調査用紙の作成にあたっては、次の点を踏まえること。ア 甲が別途乙に提供する調査用紙のワードデータを使用して作成すること。なお、設問の内容や回答の順序を乙の判断で変更してはならず、変更が必要な場合には、本調査開始前に甲の同意を得ること。また、調査用紙を回収した際に、回答を機械で読み取らせるようにするなど、調査用紙の形式に加工等を加える必要がある場合にも、本調査開始前に甲の同意を得ること。イ 調査用紙は、原則A4サイズの大きさで作成すること。(2) 調査用紙の内容確認等甲は、乙が作成した調査用紙の内容及び形式等の確認を行い、必要に応じて乙に修正を依頼する。乙は当該修正依頼に応じ、最終的に甲の承認を得た調査用紙を使用して本調査を実施すること。(3) 調査用紙の使用に係る留意点調査用紙は、調査対象が調査用WEBシステムで回答することができない場合などに補助的に使用すること。4 本調査の実施の準備(1) 調査依頼文の作成乙は本調査を調査対象に依頼するにあたり、調査依頼文を作成すること。なお、調査依頼文は甲が別途乙に提供するワードデータ(A4サイズ両面刷り1枚、全4種類)を使用して作成すること。また、調査対象ごとに調査依頼文の種類が異なるため、誤送付等がないよう、取扱いには十分注意すること。(2) 調査依頼文送付用封筒の作成乙は調査依頼文を調査対象に送付するための調査依頼文送付用封筒を作成する3こと。なお、調査依頼文送付用封筒は、甲が別途乙に提供する封筒の図案及び調査対象の住所リストをもとに作成すること。また、送付に係る費用は乙が負担すること。(3) 調査用紙送付用封筒の作成乙は、調査用紙で本調査を実施する場合には、調査用紙を送付するための調査用紙送付用封筒を作成すること。なお、調査用紙送付用封筒は、甲が別途乙に提供する封筒の図案及び調査対象の住所リストをもとに作成すること。送付に係る費用は乙が負担すること。(4) 調査用紙返送用封筒の作成乙は、調査用紙で本調査を実施する場合には、調査対象から調査用紙を回収するための調査用紙返送用封筒を作成すること。なお、調査用紙返送用封筒は、甲が別途乙に提供する封筒の図案をもとに作成すること。また、返送先は乙の事務所とし、返送に係る費用は乙が負担すること。5 本調査の依頼(調査依頼文等の送付)本調査における調査対象数は下表のとおりである。乙は調査依頼文を調査依頼文送付用封筒に封入し、下表の調査対象に送付すること。本調査は令和7(2025)年9月1日時点の医療施設等を調査対象として実施するため、本調査業務の公告時には正確な施設数が確定していない。そのため、最終的な施設数が確定した際に、下表の施設数が若干前後する場合があることに留意すること。(令和7(2025)年4月1日時点の施設数を参考に掲載)調査対象 対象数 調査依頼文 調査票病院 106施設依頼文① ①病院・一般診療所票一般診療所 1,452施設歯科診療所 935施設 依頼文② ②歯科診療所票薬局 959施設 依頼文③ ③薬局票訪問看護ステーション 222施設 依頼文④④訪問看護ステーション票計 3,674施設また、乙は、病院及び一般診療所に調査依頼文を送付する際、甲が別途提供する医療的ケア児に係る調査の案内(A4サイズ1枚)を同封すること。送付部数については甲が用意する。なお、乙は、同案内を本調査の調査依頼文に同封し発送するのみで、集計等の必要はない。6 本調査の実施(調査対象の回答)(1) 調査用WEBシステムを使用した場合調査対象は、調査依頼文を受領後、2(3)のホームページにアクセスし、調査用4WEBシステムに本調査の回答を入力する。(2) 調査用紙を使用した場合調査対象が調査用 WEB システムを使用して本調査に回答することができないなど、調査用紙による回答が必要になった場合には、乙は調査用紙と調査用紙返送用封筒を、調査用紙送付用封筒に封入し、当該調査対象に送付すること。調査対象は、調査用紙に回答を記入し、調査用紙返送用封筒に入れて乙に返送する。(3) 調査期間本調査の調査期間は2か月程度とするが、必要に応じて甲乙協議の上、調整する。7 回答の確認及び修正依頼等乙は、調査用WEBシステム及び調査用紙により回収した調査対象の回答に、データ破損や記入誤り、記入漏れ等が無いかを確認すること。万一、それらがあることが発覚し、正確な回答を回収できない場合には、該当の調査対象に電話等で確認を取り、回答の修正又は再提出等の対応に務めること。なお、当該対応を行った場合には、確認した日時、確認した相手方及び確認した内容について必ず文書等で記録しておくこと。8 回収率及び回答の督促乙は、本調査の回収率を、調査用WEBシステム及び調査用紙併せて、調査対象ごとに7割を超えるように努め、未回答の調査対象には電話等で督促すること。また、本調査開始後、1週間に1度を目安に、回答の回収状況を文書等で甲に報告すること。(令和7(2025)年4月1日時点の施設数を参考に回収率70%して見積もり)調査対象 回収の目安病院 75箇所/106箇所中一般診療所 1,017箇所/1,452箇所中歯科診療所 655箇所/935箇所中薬局 672箇所/959箇所中訪問看護ステーション 156箇所/222箇所中合 計 2,575箇所/3,674箇所中9 回答結果等の集計乙は、調査用WEBシステム及び調査用紙の回答を、集計用エクセルファイルに転記すること。集計用エクセルファイルは調査対象及び設問ごとにソート(並び替え)できる仕様にすること。なお、使用する集計用エクセルファイルの詳細については、甲が乙に別途指示する。510 調査結果の報告書乙は、各設問の調査結果(県全体と地域ごと)をまとめた報告書をパワーポイント等で作成すること。報告書の作成に当たっては、甲と協議すること。61.乙が調査依頼文、封筒及び調査票の作成2.乙が調査対象に調査依頼文の送付3.調査対象が調査依頼文に記載された専用URLにアクセスし、調査用WEBシステムに回答を入力5.調査対象が調査用紙に回答を記入し、乙に返送。6.乙が回答内容を確認し、記入誤り等がある場合には、調査対象に修正及び再提出を依頼。乙が未回答の調査対象に回答の督促を行い、回収率70%を目指す。7.乙が調査票から回収した回答を集計用エクセルファイルに入力。 納期:令和8(2026)年2月13日(金)本調査の流れ(参考)4.調査対象が調査用WEBシステムで回答できない場合は、乙が当該調査対象に調査用紙及び返送用封筒を送付。8.乙が調査結果の報告書を作成。別紙2 委託業務のスケジュール時期 甲 乙9月上旬 ・本調査業務に係る委託契約の締結・本調査業務に係る委託契約の締結9月中旬~ ・乙に、調査票、調査依頼文、封筒の図案及び調査対象リスト等の電子データ等を提供・調査票(調査用WEBシステム及び調査用紙)、調査依頼文及び封筒の作成10月中旬・調査対象に調査依頼文等を送付・必要に応じて、調査対象に調査用紙等を送付10月中旬~・回収した回答に記入誤りや記入漏れ等があった場合に、該当の調査対象に修正又は再提出を依頼・未回答の調査対象に回答の督促・甲に回収状況を報告10月下旬~・乙に、調査結果を入力する集計用エクセルファイルの詳細を指示・集計用エクセルファイルに回収した回答を入力1月~ ・調査結果のまとめ2月13日 ・本調査の調査票、集計用エクセルファイル及び調査結果の報告書の提出

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