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見積提出期限:9月4日 令和7年度就学時健康診断用検診器具賃貸借

発注機関
大阪府門真市
所在地
大阪府 門真市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年8月21日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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見積提出期限:9月4日 令和7年度就学時健康診断用検診器具賃貸借 令和7年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。 令和7年8月22日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件名 令和7年度就学時健康診断用検診器具賃貸借⑵ 履行場所 門真市保健福祉センター3階⑶ 概要 次に掲げる借上げ業務ア 歯鏡 1,400本イ 探針 200本ウ 舌圧子(ディスポ) 300本⑷ 契約期間 契約締結日から令和7年12月28日まで2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 ⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。 以下「更生手続開始の申立て」という。 )をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 ⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。 ⑺ 本市の令和7年度一般委託・物品等の入札参加資格者として「7-f 医療福祉関連業務」に登録していること。 3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、見積合せ参加申出書(様式A)及び見積書(様式B)各1部を次のとおり提出しなければなりません。 なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。 ア 受付期間及び受付時間令和7年8月22日(金)から同年9月4日(木)(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後0時45分までを除く。)ただし、郵送の場合は必着とします。 イ 提出先〒571-8585 門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市教育部教育総務課保健・給食グループ電話 直通 06(6902) 6413大代表 06(6902)1231(内線6528)代表 072(885)1231(内線6528)⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付見 積 合 せ の 参 加 に 必 要 な 書 類 は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)よりダウンロードで交付します。 ア 交付書類(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 見積書(様式B)(エ) 質問・回答書(様式C)(オ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(電子契約希望者のみ使用)イ 交付期間 令和7年8月22日(金)から同年9月4日(木)の午後5時までウ 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合には、次の①に定める期間に次の②の問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、電子メールにて質問してください。 また、電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。 ① 期間令和7年8月22日(金)から同月28日(木)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。 ② 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市教育部教育総務課保健・給食グループ電話 直通 06(6902) 6413大代表 06(6902)1231(内線6528)代表 072(885)1231(内線6528)電子メールアドレス kyk01@city.kadoma.osaka.jp③ 質問に対する回答質 問 に 対 す る 回 答 は 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和7年9月1日(月)までに質問者が特定できないようにした上で随時、公表します。 4 見積合せの方法等ア 本見積合せにおいては、金額の最低の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相手方と決定するものとします。 ただし、契約するに当たっては、見積り金額が、予定価格の制限の範囲内であること。 イ 最低額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。 ウ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。 エ 契約金額決定に当たっては、見積書に記載された単価の金額毎に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。 なお、加算した金額に1円未満の端数があるときは、小数点以下第2位までとします(小数点第3位切り捨て)(例)契約者の見積書記載の単価金額が¥70.86とすると、¥70.86×110/100=77.946小数点第3位以下は切り捨てるので単価契約金額は¥77.94オ 契約代金の請求は、単価契約金額に予定数量を乗じて得た金額(乗じて得た金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を請求することを前提とします。 5 見積りの無効次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。 ⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積り⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り⑸ 記名を欠く見積り⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り⑼ 必要とする書類を添付しない見積り⑽ 見積合せ参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者のした見積り6 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。 なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。 落札者の意向確認を得た上で、電子契約を希望する場合は3⑴ア(オ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。 ⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。 7 契約保証金契約の締結に際しては、契約予定総額の100分の5以上の契約保証金を納めなければなりません。 ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。 8 支払条件完了払(検査完了後、請求書の受理日より30日以内の支払)9 その他⑴ 見積合せ参加者は、実施要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。 ⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。 ⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。 ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。 ⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。 ⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。 ⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。 ⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。 10 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市教育部教育総務課保健・給食グループ電話 直通 06(6902) 6413大代表 06(6902)1231(内線6528)代表 072(885)1231(内線6528) 令和7年度就学時健康診断用検診器具賃貸借仕様書1.業務名 令和7年度就学時健康診断用検診器具賃貸借2.対象者 令和8年度小学校就学予定者3.契約期間 契約締結日から令和7年12月28日まで(健診実施日:11月7日、11月10日、11月13日、11月25日、12月17日)4.検診器具(使用予定数量)⑴ 歯鏡 1,400本⑵ 探針 200本⑶ 舌圧子(ディスポ) 300本5.実施方法⑴ 実施する業務については、器具の洗浄・滅菌・配送・回収を一連の作業とし、借上料はこれらの費用をすべて含んだものとする。 ⑵ 器具の配送については、令和7年10月30日頃までに教育委員会に到着しておくこと。 6.支払方法 完了払7.その他⑴ 仕様書に定めない事項について、対応の必要がある場合は、教育委員会と調整をおこない、協議のうえ定めるものとする。 ⑵ 器具に関わるトラブルや事故が発生した場合は報告書をまとめ速やかに教育総務課に提出すること。

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