【幡多けんみん病院】血管撮影システムに係る一般競争入札について
- 発注機関
- 高知県
- 所在地
- 高知県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年8月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
【幡多けんみん病院】血管撮影システムに係る一般競争入札について
-------------------------入 札 公 告-------------------------政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般競争入札に付する。
令和7年8月 22日高知県公営企業局長 澤田 昌宏1 入札に付する事項(1 ) 購入物品の名称及び数量血管撮影システム 一式(2 ) 購入物品の特質等入札説明書による。
(3 ) 購入物品の納入期限令和8年3月 10日(4 ) 購入物品の納入場所宿毛市山奈町芳奈3番地1高知県立幡多けんみん病院(5 ) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、4の (3 )により事前にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた者は、この一般競争入札に参加することができる。
(1 ) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。
(2 ) 令和6年度から令和8年度までに高知県公営企業局が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格(令和6年1月高知県公 営 企 業 局 告 示 第 1 号 。以 下 「 公 営 企 業 局 告 示 」 と いう。)に基づき、高知県における「令和6年度~令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登載されている者であること。
(3 ) この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年 12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
(4 ) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35年法律第 145号)第 39条第1項の規定により高度管理医療機器等の販売業の許可を受けている者であること。
(5 ) 4の (3 )によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和6年度から令和8年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和5年9月高知県告示第 638号。以下「告示」という。)第1の2の (9 )に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けていない者であること又は告示第1の2の (9 )に該当しない者であること。
(6 ) (1 )から (5 )までに掲げるもののほか、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たす者であること。
3 契約条項を示す場所等(1 ) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号 780- 0850高知市丸ノ内一丁目7番 52号高知県公営企業局県立病院課電話番号 088- 821- 4634(2 ) 入札説明書の交付方法ア 手渡しによる交付の場合令和7年8月 22日(金)から同年9月 16日(火)まで(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号)第3条に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時まで(午後零時から午後1時までの間を除く。)の間に (1 )の交付場所で交付する。
イ ダウンロードによる交付の場合令和7年8月 22日午前9時から同年9月 16日午後5時まで の 間 に 高 知 県 公 営 企 業 局 県 立 病 院 課 の ホ ー ム ペ ー ジ( h t t p s : / / w w w . p r e f . k o c h i . l g . j p / s o s h i k i / 6 1 0 0 0 0 /610101/)で交付する。
(3 ) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和7年 10月 10日(金)午後2時郵送による場合は、書留郵便によるものとし、令和7年10月9日(木)午後5時までに (1 )の入札説明書の交付場所に必着すること。
イ 場所高知市本町五丁目2番 17号 高知本町ビル5階 会議室4 その他(1 ) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2 ) 入札保証金及び契約保証金高知県公営企業局契約規程(昭和 41年高知県企業局管理規程第5号。以下「契約規程」という。)第6条、第 22条及び第 23条の規定による。
(3 ) 入札に参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たすことを証明する書類を令和7年9月 16日午後5時までに3の (1 )の入札説明書の交付場所に提出し、この一般競争入札に参加する資格があることの確認を受けなければならない。
また、開札の日までの間において、高知県公営企業局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4 ) 入札の無効この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その他契約規程第 12条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(5 ) 落札者の決定方法契約規程第9条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者が、入札の日から契約を締結する日までの間に、告示第1の2の (9 )に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第1の2の (9 )に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
(6 ) 手続における交渉の有無無(7 ) 契約書作成の要否要(8 ) 資格審査に関する事項2の (2 )に掲げる入札参加資格要件を有しない者で、この一般競争入札に参加を希望するものは、公営企業局告示に基づき、高知県知事が定める申請書に必要書類を添えて、高知県会計管理局総務事務センターに提出すること。
ただし、令和7年9月8日(月)午後5時までに申請を行わなかったときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられない。
また、同日までに申請を行った場合でも、申請書類に不備があるときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられないことがある。
なお、申請書を提出するときは、この入札公告の日、入札の件名及び入札の日時を当該申請書の欄外に朱書するとともに、当該事項を申し出ること。
(9 ) 関連情報を入手するための照会窓口3の (1 )に同じ。
(10) 詳細は、入札説明書による。
5 Summary(1 ) Nature and quantity of the products to beprocured: Angiography system 1 set(2 ) Deadline for the submission of documents tocertify the qualification: 5:00 P.M. on Tuesday 16September 2025(3 ) Date and time for tender (by hand): 2:00 P.M. onFriday 10 October 2025(4 ) Date and time for tender (by registered mail): Toarrive at the division noted in (5) by 5:00 P.M. onThursday 9 October 2025(5 ) Contact: Prefectural Hospital Division, PublicEnterprise Bureau, Kochi Prefectural Government 1-7-52Marunouchi, Kochi City, Kochi 780-0850 JapanTel: 088-821-4634(6 ) Others: As in the tender documentation入札公告○一般競争入札(血管撮影システムの購入)の公告 (公営企業局県立病院課)
血管撮影システム入札説明書高知県公営企業局1.入札説明書 P. 12.契約規程(抜粋) P. 73.入札心得 P.124.関係様式物品購入契約書 P.17一般競争入札参加資格確認申請書 P.37委任状 P.38入札書 P.395.仕様書 P.401入 札 説 明 書政府調達に関する協定の適用を受ける血管撮影システムの購入に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
第1 入札及び契約に関する事項1 入札公告日 令和7年8月22日(金)2 契約担当者 高知県公営企業局長 澤田 昌宏3 担当部署 〒780-0850 高知市丸ノ内一丁目7番52号高知県公営企業局県立病院課 電話番号088-821-46344 入札に付する事項(1)購入物品の名称及び数量血管撮影システム 一式(2)調達物件の基本的性能・特質等別紙仕様書による(3)履行期限令和8年3月10日(火)(4)納入場所宿毛市山奈町芳奈3番地1高知県立幡多けんみん病院5 入札参加資格次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、6により事前にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた者は、この一般競争入札に参加することができる。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)令和6年度から令和8年度までに高知県公営企業局が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格(令和6年1月高知県公営企業局告示第1号。以下「公営企業局告示」という。)に基づき、高知県における「令和6年度~令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登載されている者であること。
(3)入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
2(4)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第39条第1項の規定により高度管理医療機器等の販売業の許可を受けている者であること。
(5)6によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和6年度から令和8年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和5年9月高知県告示第638号。以下「告示」という。)第1の2の(9)に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けていない者であること又は告示第1の2の(9)に該当しない者であること。
(6)入札公告に示した調達物品及び数量を指定する日時及び場所に確実に納入できること及び維持補修サービス体制が整備されていること。
(7)(1)から(6)までに掲げるもののほか、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たす者であること。
6 入札に参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を3の場所に、令和7年9月16日(火)午後5時までに提出し、この入札に参加する資格があることの確認を受けなければならない。
また、入札者は高知県公営企業局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1)一般競争入札参加資格確認申請書(2)5の(4)及び(6)の要件を満たすことを証する書類(3)納入しようとする機器が入札説明書に示す基本的性能及び特質等を満たすことを証する書類(※仕様書の対応表に加えて、諸元等を記したカタログや取扱説明書等を添付し、該当箇所を明示するなどにより証明すること。)(4)その他入札参加資格に関する書類7 入札及び開札等(1)入札、開札の日時令和7年10月10日(金) 午後2時(2)入札場所及び開札の場所高知市本町五丁目2番17号 高知本町ビル5階 会議室(3)入札書の記載内容等ア 入札書には次に掲げる事項を記載すること(ア)入札書提出年月日(イ)入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その所在地、名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名含む。以下同じ。)3(ウ)代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の住所、氏名及び押印なお、代理人が入札する場合は、入札書を投かんする際にあらかじめ委任状を提出しなければならない。
(エ)入札金額(オ)入札件名イ 入札参加者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしなければならない。
ただし、入札金額の訂正はできない。
ウ 入札参加者等は、その提出した入札書の取り替え、訂正又は取り消しをすることができない。
(4)入札書の提出方法ア 持参又は郵送により提出することとし、電送その他によるものは受け付けない。
イ 持参による場合は、7の(1)及び(2)の日時及び場所において所定の入札箱に投かんしなければならない。
ウ 郵送入札の取扱郵送による入札の場合は、書留郵便により、令和7年10月9日(木)午後5時までに、3の場所に必着するように郵送しなければならない。
この場合、二重封筒とし、表封筒に「令和7年10月10日入札〔件名(血管撮影システム一式)〕の入札書在中」と朱書し、中封筒の表面に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和7年10月10日入札〔件名(血管撮影システム一式)〕の入札書在中」と朱書しなければならない。
エ 入札参加者等は、別紙の仕様書、契約書(案)等を了解のうえ入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等に疑義のある場合は、3の場所に照会することができる。
8 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算された金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
9 入札保証金及び契約保証金高知県公営企業局契約規程(昭和41年高知県企業局管理規程第5号。以下「契約規程」という。)第6条、第22条及び第23条の規定による。
4契約規程第6条第2号の規定による入札保証金の免除を受けたい入札参加者は、国又は地方公共団体との間において過去2年間に当該契約と種類を同じくする契約を数回にわたって締結し、これら契約を誠実に履行したことを証する書面(契約書の写し等)を3の場所に提出すること。
10 入札の無効等次の(1)から(11)までのいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1)入札に参加する資格を有しない者の入札(2)委任状を持参しない代理人のした入札(3)入札書の金額を訂正した入札又は金額未記入の入札(4)入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、その意思表示が不明瞭である入札(5)同一の入札について他の入札者の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6)入札保証金を納付しなければならない場合において、入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。)を納付していない者又はこれが不足している者のした入札(7)入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札(8)入札公告及び入札説明書に示した入札参加者等に要求される事項を履行しなかった者の入札(9)高知県公営企業局特定調達契約事務取扱規程(平成7年高知県企業局管理規程第9号)により、高知県特定調達契約事務取扱規則(平成7年高知県規則第125号)の規定の例によることとされている同規則第4条第4項の規定により入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しない者又は資格を有すると認められなかった者の入札(10)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関して公正な競争を不法に阻害したと認められる者の入札(11)その他入札に関する諸条件に違反した入札11 入札の延期又は中止入札参加者等が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
512 開札(1)開札は、入札参加者等を立ち合わせて行う。
入札参加者等は特に事情がある者のほかは開札に立ち会うものとする。
ただし、入札参加者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行う。
(2)開札場には、入札参加者等、入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(1)の立会い職員以外の者は入場することはできない。
(3)入札参加者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
(4)入札参加者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、入札参加者等に該当する者であることを証明しなければならない。
(5)入札参加者等は、入札関係職員が特にやむをえない事情があると認める場合のほか、開札場を退場することはできない。
(6)開札場において、次に掲げるいずれかに該当する者は当該開札場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るために連合した者(7)開札をした場合において、落札者とすべき入札がないときは、再度の入札を行う。
この場合において、入札参加者等のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。
(8)再度の入札を行っても落札者が決定しないときは、最低価格の入札を行った入札参加者等から順次随意契約の交渉を行う場合がある。
13 落札者の決定方法(1)契約規程第9条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札参加者等を落札者とする。
(2)落札となるべき同価格の入札をした者が、2人以上あるときは、直ちに当該入札参加者等にくじを引かせ、落札者を決定する。
なお、開札に立ち会えないなどの理由によりくじを引かない者があるときは、当該入札参加者等に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(3)落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
14 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)手続における交渉の有無無6(3)契約書の作成の要否要(4)資格審査に関する事項5の(2)に掲げる入札参加資格要件を有しない者で、この一般競争入札に参加を希望する者は、公営企業局告示に基づき、高知県知事が定める申請書に必要書類を添えて、高知県会計管理局総務事務センターに提出すること。
ただし、令和7年9月8日(月)までに申請を行わなかったときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられない。
また、同日までに申請を行った場合でも、申請書類に不備があるときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられないことがある。
なお、申請書を提出するときは、この入札公告の日、入札の件名及び入札の日時を当該申請書の欄外に朱書きするとともに、当該事項を申し出ること。
(5)関連情報を入手するための照会窓口3に同じ。
(6)入札参加者は、別紙仕様書、入札心得等を熟読し、かつ、遵守すること。
また、入札後仕様書等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(7)入札終了後、落札者は課税事業者又は免税事業者であることを明記した届出書を提出すること。
(8)費用負担入札参加者等又は契約の相手方が本件履行に関して要する費用については、全て当該参加者等又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(9)入札保証金及び契約保証金の免除について入札保証金については、契約規程第6条ただし書きに該当する場合は免除する。
また、契約保証金については契約規程第23条に該当する場合は免除とする。
第2 仕様に関する事項(1)当該件名の仕様は、仕様書のとおりとする。
(2)当該仕様書等の照会先は、第1の3に同じ。
(3)応札仕様書を作成し提出すること。
7(一般競争入札参加者の資格等の公示)第3条 管理者は、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造、販売等の実績、従業員の数、資本金の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めた場合は、これに資格審査の申請の時期、方法等を併せて高知県公報、掲示その他の方法により公示するものとする。
2 管理者は、知事があらかじめ前項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格その他を定めたものについては、これによるものとし、その旨を同項に規定する方法により公示しなければならない。
(一般競争入札参加者の資格の審査及び結果の通知)第4条 管理者は、前条の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
2 管理者は、前項の審査を終了したときは、当該申請者にそれぞれ資格の有無その他必要な事項を通知するものとする。
(入札保証金)第6条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をしてその者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に公営企業局を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
(2) 第3条の規定による資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金に代わる担保)第7条 入札保証金の納付は、国債、地方債及び次に掲げるものを担保として提供することをもって、これに代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券(2) 銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、農林債、商工債又は全国連合会債(第8条第1号において「金融債」と総称する。)(3) 契約担当者が確実であると認める社債○高知県公営企業局契約規程(昭和41年企業局管理規程第5号) (抜粋)8(4) 銀行又は契約担当者が確実であると認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。
以下同じ。
)が振出し、又は支払保証をした小切手(5) 銀行又は契約担当者が確実であると認める金融機関が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形(6) 銀行又は契約担当者が確実であると認める金融機関に対する定期預金債権(7) 銀行又は契約担当者が確実であると認める金融機関の保証2 契約担当者は、前項第6号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実であると認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
3 契約担当者は、第1項第7号の銀行又は確実であると認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実であると認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
(入札保証保険証券の提出)第7条の2 契約担当者は、第6条第1号の規定に該当し、入札保証金を納めさせないときは、当該一般競争入札に参加しようとする者から当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(手形の現金化等)第7条の3 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて手形を担保として提供した場合において、契約締結前に当該手形が満期になるときは、企業出納員に連絡し、企業出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該手形に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。
(担保の価値)第8条 第7条第1項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
(1) 国債、地方債、政府の保証のある債券、金融債及び契約担当者が確実であると認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額(2) 銀行又は契約担当者が確実であると認める金融機関が振出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額9(3) 銀行又は契約担当者が確実であると認める金融機関が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)(4) 銀行又は契約担当者が確実であると認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額(5) 銀行又は契約担当者が確実であると認める金融機関の保証 その保証する金額(予定価格)第9条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書、仕様書等によって予定し、その予定価格を記載した別記第1号様式又は別記第1号様式の2による書面を作成して封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
ただし、あらかじめ予定価格を公表するものについては、当該予定価格調書を封書にしないことができる。
(入札の無効)第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札の資格のない者の入札(2) 納付すべき入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)を納付しない者又は第6条に規定する額に達していない者の入札(3) 不正の利益を得るため談合したと認められる者又は入札に際し不正の行為があった者の入札(4) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(5) 入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、又は不明な入札(6) 入札書の金額を訂正した入札(7) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札(契約保証金)第22条 契約担当者は、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
この場合において、契約者が高知県住宅供給公社又は県から基本財産その他これに準ずるものの2分の1以上の拠出を受けている一般社団法人若しくは一般財団法人であるときは、契約金額の1,000分の1以上とすることができる。
2 契約保証金の納付は、次に掲げるものを担保として提供することをもって、これに代えることができる。
(1) 国債、地方債及び第7条第1項各号に掲げるもの10(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(第4項において「保証事業会社」という。)の保証3 第7条第2項及び第3項並びに第7条の2から第8条までの規定は、契約保証金について準用する。
この場合において、第7条第3項中「又は確実であると認める金融機関の保証」とあるのは「若しくは確実であると認める金融機関の保証又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下この項において同じ。)の保証」と、「又は確実であると認める金融機関との間」とあるのは「若しくは確実であると認める金融機関又は保証事業会社との間」と、第7条の2中「第6条第1号」とあるのは「第23条第3号」と、「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第7条の3中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、第8条中「第7条第1項」とあるのは「第22条第2項第1号」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定に基づき、保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。
5 既に締結した契約について契約金額を増減することとなった場合は、その増減の割合に従って契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)を増減するものとする。
ただし、契約担当者が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(契約保証金の免除)第23条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 公営企業局が契約保証金を納付しなければならない契約を結ぶとき。
(2) 財産の売払いの契約で売払代金が即納されるときその他これに類する場合で契約保証金を納付させる必要が認められないとき。
(3) 契約者が保険会社との間に公営企業局を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(4) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。
(5) 財産の売払いの契約について、公営企業局が契約を解除したときにおいて既に納付している売払代金のうち契約保証金に相当する金額を違約金として公営企業局に帰属させる旨を約定した契約を結ぶとき。
(6) 契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 第3条の規定による資格を有する者による一般競争入札に付し、若しくは指名競争入札に付し、又は随意契約による場合において、当該契約者が、国又は地方公共団11体との間において過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これらの契約を誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
12政府調達協定に係る一般競争入札心得高知県公営企業局(目的)第1条 高知県公営企業局の行う物品の購入に係る一般競争入札の取扱いについては、他の法令で定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(一般競争入札参加資格)第2条 一般競争入札に参加できる者は、当該調達物品等の入札参加者として資格を確認された者(以下「入札参加者」という。)とする。
(入札保証金)第3条 入札参加者は、入札執行前に、高知県公営企業局契約規程(昭和41年高知県企業局管理規程第5号。以下「規程」という。)第6条の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、同条ただし書の規定により免除された場合は、この限りでない。
(入札の基本的事項)第4条 入札参加者又はその代理人(以下「入札者」という。)は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載して入札しなければならない。
2 入札者は、仕様書、設計書及び図面その他契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。
3 入札者は、入札執行者の指定する場所に待機していなければならない。
無断で指定する場所を離れ、入札時間に入札しない者は、辞退したものとして取り扱うものとする。
4 入札執行中は、入札者間の私語及び放言を禁ずる。
指示に従わないときは、投かん後であっても入札の辞退があったものとして取り扱うことがある。
5 入札時間を過ぎても指示に従わず、故意に投かんしないときは、入札の辞退があったものとして取り扱うものとする。
(公正な入札の確保)第5条 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札の方法)第6条 入札者は、指定の日時及び場所に出頭し、所定の入札書(規程第2号様式)を用い13て入札しなければならない。
2 入札者が代理人であるときは、その委任状を提出し、確認を受けた後、入札しなければならない。
3 押印を省略した入札書を提出するときは、本人確認を受けた後入札しなければならない。
なお、本人確認は顔写真付きの身分証明書(運転免許証等が該当。顔写真付きの名刺は不可。)を用いて行うため、押印を省略した入札書を提出する入札参加者は当該身分証明書を入札会場に持参すること。
4 入札書の記載事項について訂正又は字句を挿入したときは、必ずその箇所に押印しなければならない。
ただし、金額を訂正することはできない。
なお、押印を省略した入札書の訂正又は文字の挿入は行わず、再作成すること。
5 入札金額(一定期間継続する売買、供給、使用等に関する契約に係る単価について行う入札の入札金額を除く。)には、1円未満の端数をつけることができない。
1円未満の端数をつけたものがあるときは、その端数の金額は、記載のないものとして取り扱うものとする。
6 入札者は、いったん投かんした入札書について、取り替え、訂正又は取り消しすることはできない。
7 郵便により入札する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「○月○日入札〔件名(○○○○)〕の入札書在中」と朱書し、外封筒の封皮には中封筒と同様に氏名等を朱書し、書留として受領期限までに到着するよう送付しなければならない。
8 郵便による入札において、押印を省略した入札書にあっては、開札時に電話による責任者又は担当者の在籍確認を行う。
(入札の辞退)第7条 入札者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札者が入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)すること。
(2) 入札執行中にあっては、前号の入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出すること。
(無効の入札)第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格を有しない者の入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札14(3) 入札書の金額を訂正した入札又は金額未記入の入札(4) 入札書の氏名その他重要な文字及び証印が誤脱し、その意志表示が不明瞭である入札(5) 対面による入札において、押印を省略した入札書にあっては、入札書を投かんした者の本人確認が行えなかった入札(6) 郵便による入札において、押印を省略した入札書にあっては、責任者及び担当者の氏名、連絡先の記載がない又は記載内容が不明瞭で判別できない入札書を提出した入札(7) 郵便による入札において、押印を省略した入札書にあっては、開札時に、電話により責任者又は担当者の在籍確認が行えなかった入札(8) 同一の入札について他の入札者の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(9) 入札保証金を納付しなければならない場合において、入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。)を納付していない者又はこれが不足している者のした入札(10) 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札(11) 入札公告及び入札説明書に示した入札参加者等に要求される事項を履行しなかった者の入札(12) 高知県公営企業局特定調達契約事務取扱規程(平成7年高知県企業局管理規程第9号)により、高知県特定調達契約事務取扱規則(平成7年高知県規則第125号)の規定の例によることとされている同規則第4条第4項の規定により入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しない者又は資格を有すると認められなかった者の入札(13) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反し、価格又はその他の点に関して公正な競争を不法に阻害したと認められる者の入札(14) その他入札に関する諸条件に違反した入札(入札の執行の取り消し又は延期)第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期若しくは取止め、又は当該入札者を入札に参加させないことがある。
(1) 天災その他やむを得ない理由があるとき。
(2) 入札者が談合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。
(開札)第10条 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代15理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係ない職員を立ち会わせて行う。
(落札者の決定の方法)第11条 予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
2 落札となる入札があったときは調達件名、入札書記載金額に100分の10を加算した金額で落札した旨及び落札者を宣言して決定する。
3 落札となるべき同価格の入札をした者が、2人以上あるときは、くじで落札者を決定する。
(再度入札等)第12条 開札した場合において、落札者とすべき入札がないときは、再度の入札を行う。
2 前項の場合において、事前に郵送し開札に立ち会わない者がいるときは、再度入札の日時を新たに決定するものとする。
3 再度入札は、2回(あわせて3回の入札)まで行う。
4 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度入札に参加することができない。
(1) 第4条第3項から第5項までのいずれかの規定に基づき辞退として取り扱われたとき。
(2) 第7条第2項の規定により辞退したとき。
(3) 第8条第1号、第2号又は第5号から第8号までのいずれかに該当し、無効とされたとき。
5 再度入札において、前回の入札の最低価格以上の入札は、辞退の意志表示があったものとし、辞退札として取り扱うものとする。
この場合、次回以後の再度入札に参加することができない。
6 落札者が契約を結ばないときは、落札金額の制限内で随意契約を行うことがある。
(契約の確定)第13条 契約書を作成する契約にあっては、契約当事者双方が記名押印したときに確定する。
ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、契約内容を記録した電磁的記録に契約担当者双方が電子署名を行ったときに当該契約は確定する。
(契約保証金)第14条 落札者は、契約を締結するにあたり、規程第22条による契約保証金を納付しなければならない。
ただし、規程第23条の規定により免除された場合は、この限りでない。
(異議の申立)第15条 入札した者は、入札後この心得、仕様書、設計書、図面、契約書及び現場等につ16いての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
17物 品 購 入 契 約 書買受人高知県公営企業局(以下「甲」という。)と売渡人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により物品の売買契約を締結する。
(信義誠実等の義務)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(売買物品及び売買代金)第2条 乙は、次に掲げる物品(以下「売買物品」という。)を金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円とする。)をもって甲に売り渡し、甲はこれを買い受ける。
品 名 血管撮影システム種 類規 格 別紙仕様書のとおり数 量 一式(契約保証金)第3条 乙は、この契約の締結と同時に契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。
3 甲は、乙がこの契約に定めるところにより売買物品の全部の引渡しを完了したときは、遅滞なく契約保証金を還付するものとする。
4 第1項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
(納入期限及び納入場所)第4条 売買物品の納入期限及び納入場所は次のとおりとする。
納入期限 令和8年3月10日納入場所 宿毛市山奈町芳奈3番地1 高知県立幡多けんみん病院(権利又は義務の譲渡等の禁止)第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
契約保証金あり18(売買物品の引渡しをした後の納入実績等の譲渡に伴う債務引受)第5条の2 前条の規定にかかわらず、乙は、売買物品の引渡しをした後において、この売買に係る納入実績等を第三者に譲渡する場合は、売買物品の引渡しをした後に第15条、第18条、第18条の2及び第18条の3の規定により効力が生ずる乙の債務をその第三者に引き受けさせなければならない。
2 乙は、納入実績等を第三者に譲渡したときは、速やかに当該納入実績等の譲渡及び債務の引受けを証する譲渡契約書等の写しを甲に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、売買物品の引渡しをした日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)第6条 乙は、この契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
第16条の2第1項において同じ。
)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(納期限の延長等)第7条 乙は、天災その他不可抗力によって納入期限内に売買物品を納入することができないときは、その事由を明示した書面により遅滞なく甲と協議したうえで、納入期限の延長を請求することができる。
2 乙は、その責めに帰する事由により納入期限内に売買物品を納入することができないときは、納入期限の猶予についてあらかじめその事由を記載した書面により甲の承認を受けなければならない。
(売買物品の品質等)第8条 売買物品は、この契約締結前に特定したものを除き、その品質、構造、形状、寸法等は、仕様書、図面又は見本によるものとし、品質が明らかでないものについては、中等以上のものとする。
(検査等)第9条 乙は、売買物品を納入しようとするときは、その旨をあらかじめ甲に通知し、品質、規格、数量等について甲の検査を受けなければならない。
2 前項の検査の結果不合格と決定した売買物品は、乙において甲の指示する期限内にこれを取り替えて前項の規定に準じ甲の再検査を受けなければならない。
3 前項の取替えによって生ずる損害は、すべて乙の負担とする。
19(売買物品の引渡し及び所有権の移転)第9条の2 売買物品の引渡しは、乙が前条第1項又は第2項の規定による検査に合格したときに行われたものとする。
2 売買物品の所有権は、前項の規定による引渡しをしたときに移転するものとする。
(売買代金の支払)第10条 乙は、前条第1項の規定により売買物品の全部の引渡しが行われたときは、甲に対して売買代金の支払を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、前金払又は部分払を受けている場合は、その額を控除した額について行うものとする。
3 甲は、第1項の規定による支払の請求書を受理した日から30日以内に当該売買代金を支払わなければならない。
(前金払)第11条 特別の理由があると甲が認めたときは、乙の申請により前金払について法令の規定の範囲内で別段の定めをすることができる。
(部分払)第12条 乙は、売買物品の既納部分(甲が第9条の規定による検査を行って引渡しを受けたものをいう。以下同じ。)に対する売買代金相当額が契約金額の10分の4(前金払を受けていない場合にあっては、10分の3)又は10分の8以上に達した場合は、それぞれ既納部分の売買代金相当額の支払(この契約において「部分払」という。)を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があると甲が認めたときは、部分払について高知県公営企業局契約規程(昭和41年高知県公営企業局管理規程第5号)第36条第4項の規定の範囲内で別段の定めをすることができる。
3 部分払の時期は、第9条の検査に合格した部分に対する請求書を甲が受理した日から15日以内とする。
4 前金払があった場合において、第1項の規定により請求することができる額は、当該前金払に係る金額を控除して算定するものとする。
(数量等の変更)第13条 甲は、必要がある場合には、乙から第9条第1項の規定による検査を求める通知を受け取るまでは、売買物品の数量を増減し、又は納入期限を変更することができる。
この場合において契約金額を増減する必要が生じたときは、売買代金の計算の基礎となっ20た単価によって行うものとする。
2 甲は、前項の場合において乙が損害を受けたときは、甲乙協議して定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(履行遅滞に伴う延滞違約金等)第14条 乙が納入期限内に売買物品を納入しなかったときは、乙は、甲に対して、当該納入遅滞部分に係る売買代金に対し、第17条第1項の損害賠償とは別に、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、この契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。
次項において同じ。
)の延滞違約金を支払うものとする。
ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるとき又は延滞違約金の額が100円未満の場合は、この限りでない。
2 甲の責めに帰する事由により、第10条第3項及び第12条第3項に規定する売買代金の支払が遅れた場合は、乙は、未受領額につき、それぞれこれらの条項に規定する支払期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、この契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を遅延利息として甲に請求することができる。
3 第1項の場合において、乙が第3条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを延滞違約金に充当することができる。
(契約不適合責任)第15条 甲は、売買物品に契約書又は仕様書等に定める内容に適合しない状態(以下この条において「契約不適合」という。)があるときは、乙に対して、無償によるその契約不適合の修補、交換、補充その他の方法による履行の追完を請求(以下この条において「追完請求」という。)することができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告してもその期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求(以下この条において「契約金額減額請求」という。)することができる。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、催告をすることなく直ちに契約金額減額請求をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達成することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがな21いことが明らかであるとき。
4 追完請求又は契約金額減額請求は、契約不適合が仕様書等の内容により生じたものであるときは、行うことができない。
ただし、乙が、仕様書等の内容が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
5 第1項から第3項までの規定は、第17条の規定による損害賠償の請求並びに第16条、第16条の2及び第16条の3の規定による解除権の行使を妨げない。
6 甲が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、前各項までに規定する追完請求、契約金額減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、乙が引渡しのときその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(危険負担)第15条の2 売買物品の引渡し前に、当該物品に生じた損害については、乙がその危険を負担する。
ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由によるものについては、この限りでない。
(契約の解除)第16条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告を行うことなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
2 前項の規定によりこの契約を解除された場合においては、乙は、売買代金の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、乙が第3条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを違約金に充当することができる。
(暴力団排除措置による解除)第16条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者22イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。))(3) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8) 役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10) 第6条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除された場合について準用する。
(談合等の不正行為があった場合の解除)第16条の3 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責めを負わないものとする。
(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第62条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
23(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(3) 乙(法人の場合にあっては、その役員及びその使用人もこれに含む。)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)の規定による刑が確定したとき。
(4) 納付命令又は排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下この号及び次号において「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号及び第18条第1項第1号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(公正取引委員会が発した文書によってこの契約を特定できる場合に限る。)。
2 第16条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(契約解除後の前払金の返還等)第16条の4 第11条の規定による前金払が行われている場合において、契約が解除されたときは、乙は、受領した前払金を甲に返還しなければならない。
この場合において、解除が第16条、第16条の2又は第16条の3の規定によるものであるときには、受領した前払金に、これを受領した日から返還した日までの日数に応じ、この契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の利息を付して返還しなければならない。
ただし、計算した利息の金額が、100円に満たないときは、この限りでない。
(損害賠償等)第17条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損24害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
ただし、義務の不履行が乙の責めに帰することができない事由によるものである場合には、この限りでない。
2 甲は、第16条第1項又は第16条の2第1項の規定によりこの契約を解除したときにおいて、第16条第2項に定める(第16条の2第2項において準用する場合を含む。)違約金の額を超える損害がある場合は、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が第3条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを損害金に充当することができる。
4 甲は、この契約に関して乙から徴収することができる金銭があるときは、乙に支払うべき売買代金と相殺することができる。
(談合等の不正行為があった場合の賠償額の予定)第18条 乙は、第16条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、売買代金の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条に規定する納入の通知をいう。
次条第1項において同じ。
)を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。
次条第1項において同じ。
)までに支払わなければならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第16条の3第1項第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当する場合であって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合(2) 第16条の3第1項第3号に該当する場合であって、刑法第198条の規定による刑が確定した場合2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対してその超過した損害金にこの契約における売買代金の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の遅延利息を付した額を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が第3条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを賠償金等に充当することができる。
4 前3項の規定は、売買物品の引渡しをした後においても適用する。
25(談合等の不正行為があった場合の違約罰としての違約金)第18条の2 乙は、第16条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。
2 前項の違約罰としての違約金の額は、売買代金の10分の2に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」という。)とする。
ただし、乙がこの契約に関し独占禁止法第7条の4第2項若しくは第3項又は第7条の5第3項の規定による課徴金の減額(以下この項において「課徴金の減額」という。)を受けた事業者(公正取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を受けたことを公表することを申し出て、公正取引委員会によって公表された事業者に限る。)である場合は、違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金額から減額した額とする。
3 前2項の規定は、売買物品の引渡しをした後においても適用する。
(乙の文書提出義務)第18条の3 乙(乙が法人である場合は、その役員及びその使用人もこれに含む。)は、この契約に関して、公正取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、命令その他の文書(この契約書の規定により甲から発せられた文書を除く。)の交付を受けたときは、直ちに当該文書の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の規定は、売買物品の引渡しをした後においても適用する。
3 前2項の規定は、売買物品の引渡しをした日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(違約金等の徴収)第19条 乙がこの契約に基づく違約金、賠償金、延滞違約金、損害金又は違約罰としての違約金(以下この項において「違約金等」という。)を甲の指定する期間(第18条に規定する賠償金にあっては同条第1項に、第18条の2に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないときは、乙は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して当該遅延した違約金等を甲に支払った日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の遅延利息を甲に納付しなければならない。
この場合において、甲が乙に支払うべき売買代金があるときは、甲は、当該売買代金と、未払いとなっている違約金等と遅延利息の合計額とを対当額で相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
ただし、計算した遅延利息の額が、100円に満たないとき26は、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)第20条 第14条、第16条の4、第18条第2項及び前条の規定による延滞違約金、遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(疑義の決定等)第21条 この契約に関する疑義及びこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)第22条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、この契約の証として契約内容を記録した電磁的記録を作成し、両者が電子署名を行うものとする。
令和 年 月 日買受人 高知県公営企業局高知県公営企業局長 澤田 昌宏 □印売渡人 住所氏名 □印27物 品 購 入 契 約 書買受人高知県公営企業局(以下「甲」という。)と売渡人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により物品の売買契約を締結する。
(信義誠実等の義務)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(売買物品及び売買代金)第2条 乙は、次に掲げる物品(以下「売買物品」という。)を金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円とする。)をもって甲に売り渡し、甲はこれを買い受ける。
品 名 血管撮影システム種 類規 格 別紙仕様書のとおり数 量 一式(契約保証金)第3条 契約保証金は、高知県公営企業局契約規程(昭和41年高知県公営企業局管理規程第5号)第○条第○号の規定により免除する。
(納入期限及び納入場所)第4条 売買物品の納入期限及び納入場所は次のとおりとする。
納入期限 令和8年3月10日納入場所 宿毛市山奈町芳奈3番地1 高知県立幡多けんみん病院(権利又は義務の譲渡等の禁止)第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(売買物品の引渡しをした後の納入実績等の譲渡に伴う債務引受)第5条の2 前条の規定にかかわらず、乙は、売買物品の引渡しをした後において、この売買に係る納入実績等を第三者に譲渡する場合は、売買物品の引渡しをした後に第15条、第18条、第18条の2及び第18条の3の規定により効力が生ずる乙の債務をその第三者に引き受けさせなければならない。
契約保証金なし282 乙は、納入実績等を第三者に譲渡したときは、速やかに当該納入実績等の譲渡及び債務の引受けを証する譲渡契約書等の写しを甲に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、売買物品の引渡しをした日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)第6条 乙は、この契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
第16条の2第1項において同じ。
)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(納期限の延長等)第7条 乙は、天災その他不可抗力によって納入期限内に売買物品を納入することができないときは、その事由を明示した書面により遅滞なく甲と協議したうえで、納入期限の延長を請求することができる。
2 乙は、その責めに帰する事由により納入期限内に売買物品を納入することができないときは、納入期限の猶予についてあらかじめその事由を記載した書面により甲の承認を受けなければならない。
(売買物品の品質等)第8条 売買物品は、この契約締結前に特定したものを除き、その品質、構造、形状、寸法等は、仕様書、図面又は見本によるものとし、品質が明らかでないものについては、中等以上のものとする。
(検査等)第9条 乙は、売買物品を納入しようとするときは、その旨をあらかじめ甲に通知し、品質、規格、数量等について甲の検査を受けなければならない。
2 前項の検査の結果不合格と決定した売買物品は、乙において甲の指示する期限内にこれを取り替えて前項の規定に準じ甲の再検査を受けなければならない。
3 前項の取替えによって生ずる損害は、すべて乙の負担とする。
(売買物品の引渡し及び所有権の移転)第9条の2 売買物品の引渡しは、乙が前条第1項又は第2項の規定による検査に合格したときに行われたものとする。
2 売買物品の所有権は、前項の規定による引渡しをしたときに移転するものとする。
29(売買代金の支払)第10条 乙は、前条第1項の規定により売買物品の全部の引渡しが行われたときは、甲に対して売買代金の支払を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、前金払又は部分払を受けている場合は、その額を控除した額について行うものとする。
3 甲は、第1項の規定による支払の請求書を受理した日から30日以内に当該売買代金を支払わなければならない。
(前金払)第11条 特別の理由があると甲が認めたときは、乙の申請により前金払について法令の規定の範囲内で別段の定めをすることができる。
(部分払)第12条 乙は、売買物品の既納部分(甲が第9条の規定による検査を行って引渡しを受けたものをいう。以下同じ。)に対する売買代金相当額が契約金額の10分の4(前金払を受けていない場合にあっては、10分の3)又は10分の8以上に達した場合は、それぞれ既納部分の売買代金相当額の支払(この契約において「部分払」という。)を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があると甲が認めたときは、部分払について高知県公営企業局契約規程(昭和41年高知県公営企業局管理規程第5号)第36条第4項の規定の範囲内で別段の定めをすることができる。
3 部分払の時期は、第9条の検査に合格した部分に対する請求書を甲が受理した日から15日以内とする。
4 前金払があった場合において、第1項の規定により請求することができる額は、当該前金払に係る金額を控除して算定するものとする。
(数量等の変更)第13条 甲は、必要がある場合には、乙から第9条第1項の規定による検査を求める通知を受け取るまでは、売買物品の数量を増減し、又は納入期限を変更することができる。
この場合において契約金額を増減する必要が生じたときは、売買代金の計算の基礎となった単価によって行うものとする。
2 甲は、前項の場合において乙が損害を受けたときは、甲乙協議して定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(履行遅滞に伴う延滞違約金等)30第14条 乙が納入期限内に売買物品を納入しなかったときは、乙は、甲に対して、当該納入遅滞部分に係る売買代金に対し、第17条第1項の損害賠償とは別に、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、この契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。
次項において同じ。
)の延滞違約金を支払うものとする。
ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるとき又は延滞違約金の額が100円未満の場合は、この限りでない。
2 甲の責めに帰する事由により、第10条第3項及び第12条第3項に規定する売買代金の支払が遅れた場合は、乙は、未受領額につき、それぞれこれらの条項に規定する支払期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、この契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を遅延利息として甲に請求することができる。
(契約不適合責任)第15条 甲は、売買物品に契約書又は仕様書等に定める内容に適合しない状態(以下この条において「契約不適合」という。)があるときは、乙に対して、無償によるその契約不適合の修補、交換、補充その他の方法による履行の追完を請求(以下この条において「追完請求」という。)することができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告してもその期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求(以下この条において「契約金額減額請求」という。)することができる。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、催告をすることなく直ちに契約金額減額請求をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達成することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 追完請求又は契約金額減額請求は、契約不適合が仕様書等の内容により生じたものであるときは、行うことができない。
ただし、乙が、仕様書等の内容が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
5 第1項から第3項までの規定は、第17条の規定による損害賠償の請求並びに第16条、第16条の2及び第16条の3の規定による解除権の行使を妨げない。
6 甲が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知ったときから1年以内にその31旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、前各項までに規定する追完請求、契約金額減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、乙が引渡しのときその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(危険負担)第15条の2 売買物品の引渡し前に、当該物品に生じた損害については、乙がその危険を負担する。
ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由によるものについては、この限りでない。
(契約の解除)第16条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告を行うことなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
2 前項の規定によりこの契約を解除された場合においては、乙は、売買代金の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(暴力団排除措置による解除)第16条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。))(3) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
32(5) 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8) 役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10) 第6条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除された場合について準用する。
(談合等の不正行為があった場合の解除)第16条の3 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責めを負わないものとする。
(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第62条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(3) 乙(法人の場合にあっては、その役員及びその使用人もこれに含む。)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)の規定による刑が確定したとき。
(4) 納付命令又は排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下この号及び次号において「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に33対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号及び第18条第1項第1号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(公正取引委員会が発した文書によってこの契約を特定できる場合に限る。)。
2 第16条第2項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(契約解除後の前払金の返還等)第16条の4 第11条の規定による前金払が行われている場合において、契約が解除されたときは、乙は、受領した前払金を甲に返還しなければならない。
この場合において、解除が第16条、第16条の2又は第16条の3の規定によるものであるときには、受領した前払金に、これを受領した日から返還した日までの日数に応じ、この契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の利息を付して返還しなければならない。
ただし、計算した利息の金額が、100円に満たないときは、この限りでない。
(損害賠償等)第17条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
ただし、義務の不履行が乙の責めに帰することができない事由によるものである場合には、この限りでない。
2 甲は、第16条第1項又は第16条の2第1項の規定によりこの契約を解除したときにおいて、第16条第2項に定める(第16条の2第2項において準用する場合を含む。)違約金の額を超える損害がある場合は、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 甲は、この契約に関して乙から徴収することができる金銭があるときは、乙に支払うべき売買代金と相殺することができる。
(談合等の不正行為があった場合の賠償額の予定)第18条 乙は、第16条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除す34るか否かにかかわらず、賠償金として、売買代金の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条に規定する納入の通知をいう。
次条第1項において同じ。
)を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。
次条第1項において同じ。
)までに支払わなければならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第16条の3第1項第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当する場合であって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合(2) 第16条の3第1項第3号に該当する場合であって、刑法第198条の規定による刑が確定した場合2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対してその超過した損害金にこの契約における売買代金の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の遅延利息を付した額を請求することができる。
3 前2項の規定は、売買物品の引渡しをした後においても適用する。
(談合等の不正行為があった場合の違約罰としての違約金)第18条の2 乙は、第16条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。
2 前項の違約罰としての違約金の額は、売買代金の10分の2に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」という。)とする。
ただし、乙がこの契約に関し独占禁止法第7条の4第2項若しくは第3項又は第7条の5第3項の規定による課徴金の減額(以下この項において「課徴金の減額」という。)を受けた事業者(公正取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を受けたことを公表することを申し出て、公正取引委員会によって公表された事業者に限る。)である場合は、違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金額から減額した額とする。
3 前2項の規定は、売買物品の引渡しをした後においても適用する。
(乙の文書提出義務)35第18条の3 乙(乙が法人である場合は、その役員及びその使用人もこれに含む。)は、この契約に関して、公正取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、命令その他の文書(この契約書の規定により甲から発せられた文書を除く。)の交付を受けたときは、直ちに当該文書の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の規定は、売買物品の引渡しをした後においても適用する。
3 前2項の規定は、売買物品の引渡しをした日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(違約金等の徴収)第19条 乙がこの契約に基づく違約金、賠償金、延滞違約金、損害金又は違約罰としての違約金(以下この項において「違約金等」という。)を甲の指定する期間(第18条に規定する賠償金にあっては同条第1項に、第18条の2に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないときは、乙は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して当該遅延した違約金等を甲に支払った日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の遅延利息を甲に納付しなければならない。
この場合において、甲が乙に支払うべき売買代金があるときは、甲は、当該売買代金と、未払いとなっている違約金等と遅延利息の合計額とを対当額で相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
ただし、計算した遅延利息の額が、100円に満たないときは、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)第20条 第14条、第16条の4、第18条第2項及び前条の規定による延滞違約金、遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(疑義の決定等)第21条 この契約に関する疑義及びこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)第22条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
36この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、この契約の証として契約内容を記録した電磁的記録を作成し、両者が電子署名を行うものとする。
令和 年 月 日買受人 高知県公営企業局高知県公営企業局長 澤田 昌宏 □印売渡人 住所氏名 □印37一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日高知県公営企業局長 澤田 昌宏 様 住所氏名又は名称及び代表者名 印申請書作成担当者(氏名)(電話番号)(FAX番号)(電子メール)令和7年8月22日付けで入札公告のありました幡多けんみん病院の血管撮影システムの入札に参加したいので、下記の書類を添えて申請します。
なお、入札公告及び高知県公営企業局が入札に関して定める規程を遵守するとともに、この申請書のすべての記載事項及び添付書類の内容については事実と相違なく、また入札参加資格要件を満たしていることを誓約します。
記○ 高度管理医療機器等販売業許可証(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項)の写し○ 納入に関する証明書(入札公告に示した調達物品及び数量を指定する日時及び場所に確実に納入できることの証明)○ 保守サービス体制証明書(維持補修サービス体制が整備されていることの証明)○ 応札仕様書○ その他( )(注)高知県公営企業局契約規程(昭和41年高知県企業局管理規程第5号)第6条第2号の規定による入札保証金の免除を受けたい入札参加申請者は、国又は地方公共団体との間において過去2年間に当該契約と種類を同じくする契約を数回にわたって締結し、これら契約を誠実に履行したことを証する書面(契約書の写し等)を提出すること。
38委 任 状令和 年 月 日高知県公営企業局長 澤田 昌宏 様(委任者)住所氏名又は名称及び代表者名 印私は、(住所) (氏名) 印(入札書使用印)を代理人と定め、令和 年 月 日執行の下記の一般競争入札・見積に関する一切の権限を委任します。
記件名 血管撮影システム 一式39規程第2号様式備 考1 代理入札の場合は、委任者の住所及び氏名を記入し、その下に「代理人」の表示をして、住所及び氏名を記入し、押印してください。
2 法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の職・氏名を記入してください。
3 入札金額の数字の頭には、¥をつけてください。
4 入札者又は代理人の本人確認がされた場合は、押印を省略することができます。
ただし、郵便による入札においては、責任者氏名、担当者氏名及び連絡先(電話番号)を記入することにより、押印を省略することができます。
令和 年 月 日契約担当者高知県公営企業局長 澤田 昌宏 様住 所氏名又は名称及び代表者名 ○印入 札 書入札の諸条件を承諾の上、次のとおり入札します。
金 額 円契約件名又は内容血管撮影システム 一式※郵便による入札において、押印を省略する場合に記入してください。
責任者氏名担当者氏名連絡先(電話番号)40血管撮影システム仕 様 書1 1-1 天井走行式アーム装置は以下の要件を満たすこと。
1-1-1 血管造影装置、患者寝台の同室設置が可能であること。
1-1-2 患者を乗せ替えることなく全身の検査に対応可能であること。
1-1-3全身の血管撮影のため、保持装置は患者長手方向に2,100mm以上、電動かつ連続的に移動可能であること。
1-1-4上肢からのアプローチを安全に行うため、保持装置が患者横手方向に900mm以上、電動かつ連続的に移動可能であること。
1-1-5 保持装置を患者頭側に配置したときの保持装置主回転範囲はRAO180°以上/LAO120°以上であること。
1-1-6 保持装置を患者左側に配置したときの保持装置スライド範囲はRAO90°以上/LAO70°以上であること。
1-1-7 保持装置の通常使用時における主回転(LAO/RAO回転)は最大速度30°/秒以上であること。
1-1-8 保持装置の通常使用時におけるスライド回転速度は最大速度20°/秒以上であること。
1-1-9保持装置天井支持部が回転し、保持装置全体が±135°以上回転でき、カテーテルテーブルを回転させず患者の左右どちらにでもCアームを配置可能であること。
1-1-10保持装置の支柱回転においても平面検出器、X線絞りが患者頭足方向を維持するよう自動的に回転補正が可能であること。
1-1-11 患者頭側、右側、左側からアームを挿入の上、3D撮影(3D-DSA、コーンビームCT撮影)が可能であること。
1-1-12 3D撮影時のCアーム最大回転は最大速度80°/秒以上であること。
1-1-13 FPD前後動の範囲は、300mm以上であること。
1-1-14保持装置角度、SID、Cアーム長手、横手位置、支柱回転、カテーテルテーブル高さ、補償フィルタ位置、CTガントリ位置を自動設定するオートポジショニング機構を64メモリ以上有していること。
1-1-15 常に患者を基準としたCアーム角度設定が可能な臨床角制御機能を搭載していること。
1-1-16 モニタに表示されたMap画像の撮影角度へ保持装置を設定することが可能であること。
1-1-17モニタに表示されたMap画像から保持装置長手・横手、保持装置角度、SID、FOV、カテーテルテーブル高さ、カテーテルテーブル長手位置を再現可能なオートテーブル機能を有していること。
1-1-18 テーブルサイドに保持装置、カテーテルテーブルの操作器を取り付けることが可能であること。
1-1-19患者領域監視ソフトウェアによる衝突防止機構、接触式センサによるハードウェアの衝突防止機構を有していること。
1-2 X線管装置/X線絞り装置は以下の要件を満たすこと。
1-2-1 焦点サイズは、小焦点0.3mm以下、中焦点0.6mm以下、大焦点1.0mm以下であること。
1-2-2検査中に焦点が断絶した場合に、別焦点で透視/撮影を続行できるバックアップフォーカス機能を装備していること。
1-2-3 陽極回転支持機構は液体金属ベアリング方式であること。
1-2-4 陽極熱容量は3,800kHU以上で最大実効陽極熱容量は7,100kHUeff以上であること。
1-2-5 使用するX線線質調整フィルタの種類を、撮影プログラム及び透視モード毎に登録可能であること。
1-3 X線検出器は以下の要件を満たすこと。
1-3-1 X線検出器は間接変換方式の平面検出器であること。
1-3-2 検出器最大視野サイズは約290mm×390mm以上であること。
1-3-3 ピクセルサイズは194μm以下であること。
1-3-41.5インチから3インチまでの入力面視野サイズにおいては、ピクセルサイズが76μm以下になる高精細モードを有していること。
1-3-5 X線検出器本体に上下動スイッチを備え、X線検出器の単独上下動が行える機能を有していること。
1-3-6 災害時の停電を考慮し、FPDは24時間通電が不要であること。
1-4 カテーテルテーブルは以下の要件を満たすこと。
1-4-1 カテーテルテーブルは長手方向1,500mm以上の移動が可能であること。
1-4-2 カテーテルテーブルは横手方向±200mm以上の移動が可能であること。
1-4-3 患者胸部位置の天板幅は450mm以上であること。
1-4-4 天板は、床面から天板上面までの高さが775mm以下~1100mm以上の範囲で上下動できること。
1-4-5 カテーテルテーブルは緊急時の対応のため、-180°~+90°以上の範囲で回転可能であること。
1-4-6カテーテルテーブルの最大許容患者質量は200kg以上で、心臓マッサージ時の追加荷重は100kg以上であること。
1-4-7カテーテルテーブルに取り付けるハンドグリップ、延長補助天板、拡張天板、両腕腕置台、ドレープホルダー、頭部固定具を備えること。
1-5 X線高電圧発生装置は以下の要件を満たすこと。
1-5-1 制御方式はインバータ方式であること。
1-5-2 短時間定格出力は最大125kW以上であること。
1-5-3 撮影時間は最短1msec以下であること。
血管撮影システムは以下の要件を満たすこと。
411-5-4 自動で撮影条件の設定が可能であること。
1-5-5 品質管理のため手動により撮影条件の設定が可能であること。
1-5-6 焦点サイズを任意に設定したプログラムの作成が可能であること。
1-5-7 検査室内で使用するX線曝射用フットスイッチは、有線式と無線式をそれぞれ1式ずつ備えること。
1-6 デジタルラジオグラフィ装置は以下の要件を満たすこと。
1-6-1 透視機能として以下の要件を満たすこと。
1-6-1-1 1,024マトリクス16bitにて、最大30pps以上の透視が可能であること。
1-6-1-2 透視像に画像処理をリアルタイムに施し、検査目的に応じた最適な透視画質で表示可能であること。
1-6-1-3 マーカーの有無に関わらず、デバイスの視認性を向上させる専用の画像処理機能を有していること。
1-6-1-4 検査目的及び術者ごとに登録した透視画像処理条件で、検査を開始できること。
1-6-1-5 透視画像のデジタル拡大が可能であること。
1-6-1-6 FPDのFOV選択とは別に、透視画像をリアルタイムに最大2.4倍以上に拡大表示できること。
1-6-1-7 デジタル拡大はベッドサイドおよび操作室に取り付けた専用のタブレットで直感的な操作が可能であること。
1-6-1-8 デジタル拡大画像と通常画像を同時表示することが可能であること。
1-6-1-9X線絞り、補償フィルタの現在位置、移動状態を透視のラストイメージホールド画面上でグラフィック表示が可能であること。
1-6-1-10 透視中の任意タイミングの静止画かつラストイメージホールド像を本体記録媒体へ記録が可能であること。
1-6-1-11透視中、X線OFFした時から最大900フレーム以上遡った透視画像を常にメモリ上に保存し、必要に応じて本体記録媒体に記録可能であること。
1-6-1-12 透視動画記録操作はフットスイッチでも行えること。
1-6-1-13 透視ロードマップ処理及び透視ランドマーク(背景+血管+デバイス)処理が可能であること。
1-6-1-14透視ロードマップ、透視ランドマークの血管背景画像は、DSA像及び透視ピーク画像のどちらも選択可能であること。
1-6-1-15DSA画像を使用する透視ロードマップでは、DSA撮影後にマスク選択等のマニュアル操作を必要としないフルオート機能を有すること。
1-6-2 画像処理、画像表示、画像収集機能として以下の要件を満たすこと。
1-6-2-1 透視において、1,024×1,024マトリクス、16 bit で、30pps以上の画像収集が可能であること。
1-6-2-2 DA撮影において、1,024×1,024マトリクス、16bit で、30pps以上の画像収集が可能であること。
1-6-2-3 DSA撮影において、1,024×1,024マトリクス、16 bit で、30pps以上の画像収集が可能であること。
1-6-2-4 回転DSA撮影において、1,024×1,024マトリクス、16 bit で、25pps以上の画像収集が可能であること。
1-6-2-5 本体の記録媒体は1,024×1,024マトリクス画像を200,000枚以上記録可能であること。
1-6-2-6 撮影画像中のキーフレームを、900枚以上、静止画登録(Map登録)することが可能であること。
1-6-2-7透視中であっても、検査室/操作室双方で参照画像の動画選択、動画表示、Map作成等の操作が可能であること。
1-6-2-8検査室側での透視、撮影、動画再生、Map作成等と並行して、操作室側で当該検査のMap作成、解析、次患者登録、任意患者のフィルミングや画像処理、DICOM CD-Rへの画像記録及びネットワーク送信操作等の各種操作が可能であること。
1-6-2-9 透視中であっても、検査室、操作室の双方で参照画像を動画で観察可能であること。
1-6-2-10検査室、操作室のどちらでも、透視中に参照画像の動画選択、動画表示、Map作成等の操作が可能であること。
1-6-2-11 デジタルラジオグラフィ装置本体の参照画像モニタに、透視中でも動画像が再生可能であること。
1-6-2-12 画像選択時のカタログ表示(サムネイル表示)機能を有していること。
1-6-2-13モニタの画像表示エリア外に、撮影画像のサムネールを常に表示し、検査室、操作室から任意画像を選択、再生が可能であること。
1-6-2-14 収集した撮影像を5倍以上にデジタル拡大表示できること。
1-6-2-15 収集した透視像を5倍以上にデジタル拡大表示できること。
1-6-2-16 収集中の透視像のデジタル的な拡大をタブレット上でパンニング操作が可能であること。
1-6-2-17 拡大した透視画像と同時に、全面透視画像が表示可能であること。
1-6-2-18検査室側のテーブルサイドコンソールで、デジタルラジオグラフィ装置の撮影画像のWW,WL調整、撮影プログラム選択などの機能を操作が可能であること。
1-6-2-19 テーブルサイドコンソールに、タッチパネル操作卓を備え、操作室にも同様のタッチパネルを備えること。
1-6-2-20 撮影室および操作室のタッチパネルにて同様の操作が可能であること。
1-6-2-21 現在の保持装置角度に最も近い角度情報を有する参照画像をワンタッチで表示できること。
1-6-3 デジタルアプリケーションに関して以下の要件を満たすこと。
1-6-3-1 装置との連携性が高い自社製のワークステーションを有していること。
1-6-3-2 DA、DSA、OneShot撮影が可能であること。
1-6-3-3 ステッピングDSAが可能であること。
1-6-3-4 下肢血管の造影用にハレーションを抑えた専用DA撮影プロトコルを有していること。
421-6-3-5 下肢血管撮影プログラムに連動した専用の透視画像処理設定が可能であること。
1-6-3-6 下肢石灰化強調プログラムを有していること。
1-6-3-7 CO2造影モードを有していること。
1-6-3-8 希釈造影モードを有していること。
1-6-3-9TTA(Time to Arrival)画像において、カラー情報を循環表示(動画表示)させ、造影剤の流れる方向を動的に表現することが可能であること。
1-6-3-102D-DSAにおいて、マスク像とコントラスト像のズレ量を、任意の関心領域内で検出し、リアルタイムで自動補正するオートピクセルシフト機能を有していること。
1-6-3-11 2D-DSAのオートピクセルシフトにおいて、上下左右に加えて回転軸方向の補正機能も有していること。
1-6-3-12仮想患者モデル上での入射皮膚線量をリアルタイムに積算し、積算線量値に対応したカラー表示と最大入射皮膚線量(Peak Skin Dose)の表示が可能であること。
1-6-4 3Dアプリケーションに関しては以下の要件を満たすこと。
1-6-4-1 回転DSA、回転DA、各々の撮影画像を再構成し3D表示が可能なワークステーションを装備していること。
1-6-4-2 512ボクセルでのボリュームデータの再構成が可能であり、最短再構成時間は20秒以内であること。
1-6-4-33D撮影プロトコルを7種類以上有し、撮影中のCアーム回転角度195°以上、回転速度は調節可能で最短5秒以下であること、1024マトリクス16bit以上かつ490枚以上の撮影データから3次元再構成が可能であること。
1-6-4-4CT同様の断面撮影専用の撮影条件を有し、ビームハードニング、リングアーチファクト、金属アーチファクト等の影響を軽減する画像処理を施した断面像を表示可能であること。
また撮影毎の(毎回の)キャリブレーションは不要であること。
1-6-4-5 3D画像や術前のCT/MRI画像をリアルタイム透視像に重ね合せて表示する3Dロードマップが可能であること。
1-6-4-6 3Dロードマップは、Cアーム回転、SID変更、拡大率変更、寝台上下動、長手横手動に追従可能であること。
1-6-4-7 3Dロードマップでは、透視に重ね合せた3D画像の位置を手動で補正できること。
1-6-4-83Dワークステーション内の3D画像観察角度をCアーム側でワンタッチで再現できること。
またCアーム回転操作にワークステーション内の3D画像が同期し連動した回転が可能であること。
1-6-4-93D画像上の腫瘍とカテーテルの先端を指定することで、腫瘍に対する栄養血管候補を10個以上自動的に抽出する機能を有していること。
1-7 画像保管、ネットワーク通信、患者登録に関しては以下の要件を満たすこと。
1-7-1システムは、DICOM Storage(Storage SCU)、DICOM Storage Commitment(Storage Commitment SCU)、DICOM Modality Worklist Management 、DICOM Modality Performed Procedure Stepに対応していること。
1-7-2 X線照射録をDICOM RDSRで出力することに加え、CSV形式のテキストファイルで出力が可能であること。
1-7-3当院稼働中の、富士フィルムメディカルシステムズ社製:放射線部門システム(RIS)、富士フィルムメディカルシステムズ社製:医用画像管理システム(静止画PACS)、GoodNet社製:動画管理システム(動画PACS)と、DICOM-Storage・DICOM-MWM・DICOM-SR接続をすること。
1-8 モニタは以下の要件を満たすこと。
1-8-1検査室には55インチ以上の大画面モニタを搭載し、透視画像及び参照画像表示、ワークステーション、ポリグラフ、電子カルテなど最大8画像を同時表示が可能であること。
周辺機器用の外部信号ケーブルを2口手配し、大画面モニタに表示することが可能であること。
1-8-2 大画面モニタの映像信号入力は16信号以上であること。
1-8-3 検査室に設置する大画面モニタは天吊型であること。
1-8-4 大画面モニタの背面にバックアップ用モニタとして、19インチのモニタを搭載すること。
1-8-5 大画面モニタに表示する画面のレイアウトは、検査室内および操作室から変更が可能であること。
1-8-6 装置のタブレットからレイアウト切替が可能であること。
1-8-7操作室の壁面に38インチ~42インチの液晶モニタを設置し、検査室内の大画面モニタのミラー表示が可能であること。
1-8-8 操作室のモニタ設置レイアウトは当院の担当者と相談の上、決定すること。
2 2-12-1-1 入力部については、以下の要件を満たすこと。
2-1-1-1測定項目は標準12誘導心電図(標準表示/カブレラ表示)、観血血圧×7チャネル、熱希釈式心拍出量、非観血式血圧、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)×2ch、呼吸曲線(インピーダンス式/サーミスタ方式/CO2方式)、体温×4ch、BIS、CO2が可能であること。
2-1-1-2 BIS、CO2の測定は数値表示だけでなく、波形表示も可能であること。
2-1-1-3 導出18誘導心電図が計測可能であること。
2-1-1-4標準12誘導心電図、導出18誘導心電図、観血血圧、非観血式血圧、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)、呼吸曲線、体温、BIS、CO2は血行動態検査、EPS検査で共通のアンプが使用できること。
周辺機器については以下の要件を満たすこと。
臨床用ポリグラフ(1式)については、以下の要件を満たすこと。
432-1-1-5 入力部が取り外し可能でモニタとしても運用可能であること。
2-1-1-6対応のベッドサイドモニタとLAN接続することにより、ベッドサイドモニタからECG/BP波形を入力することが可能なこと。
2-1-2 システム部については、以下の要件を満たすこと。
2-1-2-1 ハードディスクはRAID-1システムを採用しており、1TB以上の容量を有していること。
2-1-2-2 システムデータはSSDに保存され、不意の書き込みが出来ない機能を有していること。
2-1-3 表示部については、以下の要件を満たすこと。
2-1-3-1本体波形表示用に解像度1,600×1,200ドット以上、21型以上のカラー液晶ディスプレイを2基または3基装備していること。
2-1-3-2 波形表示は実寸が可能であり、任意に2倍までのサイズ(Ratio)変更が行えること。
2-1-3-3ウェーブディスプレイにはリアルタイム波形を全画面波形表示または3分割表示が可能で、それぞれの画面に最大64チャネルの波形表示が可能であること。
2-1-3-4 各波形表示ウィンドウはマウス操作により表示エリアの拡大、縮小が随時可能であること。
2-1-3-5標準12誘導心電図、導出18誘導心電図表示は四肢誘導6チャネルと胸部誘導6チャネル(12チャンネル)の分割表示が可能であること。
2-1-3-6 標準12誘導心電図、導出18誘導心電図表示は標準表示とカブレラ表示の切り替えが可能であること。
2-1-3-7 計測値の表示は6種以上のデータを画面の上下左右の任意の位置に表示できること。
2-1-3-8 波形画面のレイアウトは8画面以上有しており、レイアウト変更が可能であること。
2-1-3-9 モニタのグリッド゙表示は波形レイアウトごとに設定できること。
2-1-3-10 掃引速度は、6.25、12.5、25、50、100、150、200、400mm/sec の切り替えが可能であること。
2-1-3-11 コンディションごとに血圧データ、弁口面積情報、Oxy情報、血管抵抗の比較ができること。
2-1-3-12 SPO2の信号信頼性を示すSQI値、測定部位の循環状態を示すPI値を表示できること 2-1-4 記録部については、以下の要件を満たすこと。
2-1-4-1 レーザプリンタで、ファイリング゙した波形を印刷できること。
2-1-4-2 ファイリングした波形の印刷範囲がモニタに表示できること。
2-1-5 操作部については、以下の要件を満たすこと。
2-1-5-1 システムの操作は専用キーボード、フルキーボードおよびマウスを併用できること。
2-1-5-2ベッドレールへの固定が可能な遠隔操作用キーボードを有し、圧解析、CO測定、記録およびタイマー操作、イベント波形取込、表示波形切換の操作が可能であること。
2-1-5-3 専用キーボードに血圧のサブサイトキーを有すること。
2-1-6 解析及び計測機能部については、以下の要件を満たすこと。
2-1-6-1血圧解析は1心拍毎のリアルタイム方式(リアルタイム解析表示)とバッチ処理方式(取り込んだデータを解析する)が可能なこと。
2-1-6-2血圧解析項目は心房波(a波、v波、平均圧)、心室波(収縮期圧、拡張期初期圧、拡張期末期圧)、動脈圧(収縮期圧、拡張期圧、平均圧)であり、弁口面積演算が可能であること。
2-1-6-3 心室圧測定をすることにより、拡張期指標である-max dp/dt、τ解析が行えること。
2-1-6-4冠動脈狭窄部の末梢の血圧を測定することにより、FFRmyo(心筋部分血流予備量)をリアルタイムに演算できること。
2-1-6-5 12誘導心電図のST変位をリアルタイムに解析可能で、トレンド表示出来ること。
2-1-6-6 12誘導心電図の基準波形は画面上に静止表示が可能で、ST変位計測点を表示できること。
2-1-6-7 導出18誘導心電図のST変位をリアルタイムに解析可能で、変化をトレンド表示出来ること。
2-1-6-8 導出18誘導心電図の基準波形は画面上に静止表示が可能で、ST変位計測点を表示できること。
2-1-6-9 12誘導心電図、導出18誘導心電図解析を行うことにより、QRS幅解析が行えること。
2-1-6-10 動脈血酸素飽和度演算(オキシメトリ)、血管抵抗演算が可能であること。
2-1-6-11 動脈血酸素飽和度演算ではシェーマ表示、シェーマからの入力が可能なこと。
2-1-6-12 計測用のキャリパは時間、振幅および血圧波形計測(最高/最低/平均)が可能であること。
2-1-6-13 タイマーは最高3つの並行した計測が可能で、リレー動作やダウンカウントが可能であること。
2-1-6-14 解析レビュー時に1拍毎の解析値を見ながら編集することが可能であること。
2-1-6-15心内心電図自動解析機能を有し、A-H、H-V、A-A、PPIとペーシングから任意に設定された波形までの時間を計測できること。
2-1-6-16 12誘導心電図、導出18誘導心電図にてペースマップ一致率計測機能を有すること。
2-1-6-17 AR Indexの表示が可能なこと。
2-1-6-18 Systolic Area Index(SAI)の表示が可能なこと。
2-1-6-19複合筋活動電位(compound motor action potential; CMAP)を用いて横隔膜筋電位を計測し、コントロール波形とリアルタイム波形の波高値を計測し、重ね合わせて比較表示(%表示)が可能なこと2-1-7 ファイリング部については、以下の要件を満たすこと。
2-1-7-1 検査開始から終了までのすべての波形を自動的かつ連続的にハードディスクに保存できること。
2-1-7-2恒久的保存メディアとして50GB以上の容量を有するBlu-rayに連続波形を含む計測波形および解析データを保存できること。
2-1-7-3 検査直後にレビューステーションにて検査結果が閲覧、解析できること。
2-1-7-4 イベント時の情報は検査に合わせてソートが可能であること。
442-1-8 データ通信部については、以下の要件を満たすこと。
2-1-8-1 患者情報はDICOMワークリスト(MWM)規格にてオンライン取得が可能であること。
2-1-8-2測定波形および画面コピーはDICOM規格にて任意の波形を選択することができ、任意の順序で画像サーバ等の外部システムに出力できること。
2-1-9 その他2-1-9-1 既存で使用しているIBP、NIBP、SPO2、ECGケーブルを共通で使用できること。
2-1-9-2 血管撮影室1番で使用しているカーディアックスティムレータ、心内心電図ユニットが使用できること。
2-22-2-1 注入速度は、0.1~30.0ml/secの間で設定できること。
2-2-2 最大圧力は、8,200Kpa(1,200PSI)以上であること。
2-2-3 240以上のプロトコルを登録できること。
2-2-4 患者ごとの造影剤量などを時系列で表示し、最大50件記録する機能を有すること。
2-2-5 血管造影装置との連動が可能であること。
2-2-6 1ヘッドのデュアルシリンジタイプであること。
2-2-7 混合・希釈率を、タッチパネルで任意に設定する機能を有すること。
2-2-8 インジェクターヘッド部に手動のノブを有すること。
2-2-9 希釈率が異なる2段階注入が可能であること。
2-2-10インジェクターヘッド部に、ワンボタンで任意の希釈率でチューブ内を満たすことができる機能を有すること。
2-32-3-1 ヘッドセットについては、10台備えること。
2-3-2 近接する血管撮影室1番及び2番で同時に使用する場合に、混信せずに使用出来るようにすること。
2-43 3-1 設置場所については以下の要件を満たすこと。
3-1-1 設置場所は、血管撮影室2番であること。
3-1-2 撮影室内は、患者を病棟ベッドで移送することを念頭に、機器の配置に配慮すること。
3-1-3 機械室内は、既存分電盤点検時に必要な盤開閉が可能な、機器の配置に配慮すること。
3-1-4 最終的な配置については、病院担当者と協議の上、決定すること。
3-2 装置設置にかかる附帯工事については以下の要件を満たすこと。
3-2-1 装置の設置稼働に必要な工事費用は、本調達に含むこと。
3-2-2電源設備・空調設備・照明器具等について、調達装置の設置条件によって工事が必要な場合は、本調達に含むこと。
ただし、その内容については、病院担当者と協議の上、決定すること。
3-2-3本件工事の着工に当たっては、その工期・内容等の説明を病院担当者に事前に行い、了解を得た上で着手すること。
3-2-4 工事期間中に、病院側で仕様変更の必要が生じた場合は、可能な範囲で応じること。
3-3 搬入・据付作業については以下の要件を満たすこと。
3-3-1 装置の搬入・据付作業について、その使用経路や工程等について、病院担当者と協議の上、決定すること。
3-3-2 作業においては、患者及び病院スタッフ等に充分に配慮して行うこと。
3-3-3 本調達内に、既存装置の解体、撤去、搬出作業を含むこと。
3-3-4撤去した既存装置及び発生した廃材については、関係法令に基づき適切に処分すること。
最終処分完了後は、マニュフェストを病院に提出すること。
3-4 保守点検及び障害支援の作業内容・体制については以下の要件を満たすこと。
3-4-1 別途契約により、メーカーが定めた点検基準に基づく、メーカー技術員による保守点検作業を行えること。
3-4-2 保守点検作業の実施ごとに、作業報告書等を提出すること。
3-4-3 保守点検作業の実施日時については、病院担当者と協議の上、決定すること。
3-4-4 障害発生時に備えて、365日24時間の電話連絡が出来る体制を有していること。
3-4-5 障害発生時に備えて、リモートメンテナンスによる故障診断支援が出来る体制を有していること。
3-4-6障害発生時には、オンコールでの連絡受付から4時間以内に、必要に応じて現地に訪問出来る体制を有していること。
3-4-7 通常使用による故障の場合、機器納入後1年間は無償修理に応じること。
3-5 装置導入時の教育体制については以下の要件を満たすこと。
3-5-1 本件調達装置の導入教育については、担当者と協議の上、日時を決定すること。
3-5-2 説明書・操作マニュアルについて、日本語版を最低1部以上の用意をすること。
3-5-3 導入教育にかかる費用は、本調達に含まれていること。
アンギオ用造影剤自動注入装置(1式)については、以下の要件を満たすこと。
インカムシステムについては、以下の要件を満たすこと。
上記のいずれについても、詳細については病院担当者と相談の上、決定すること。
装置・周辺機器の性能・機能以外に関しては、以下の要件を満たすこと。
453-6 サイバーセキュリティ対策について以下の要件を満たすこと。
3-6-1サイバーセキュリティ―対策については、厚生労働省「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト(事業者確認用)」に基づき、可能な限りにおいて対応すること。
3-7 その他3-7-1 本調達装置の導入に伴う、関係機関への申請書類の作成に協力すること。
3-7-2本仕様書の内容の他に、一般的な商慣習に照らして供給者として行うべき事項については、本仕様書内に明記されていなくても、病院担当者と協議の上、誠実にこれに対応すること。
仕様書1 ,血管撮影システムは以下の要件を満たすこと。
,1-1,天井走行式アーム装置は以下の要件を満たすこと。
,1-1-1,血管造影装置、患者寝台の同室設置が可能であること。
,1-1-2,患者を乗せ替えることなく全身の検査に対応可能であること。
,1-1-3,"全身の血管撮影のため、保持装置は患者長手方向に2,100mm以上、電動かつ連続的に移動可能であること。
",1-1-4,上肢からのアプローチを安全に行うため、保持装置が患者横手方向に900mm以上、電動かつ連続的に移動可能であること。
,1-1-5,保持装置を患者頭側に配置したときの保持装置主回転範囲はRAO180°以上/LAO120°以上であること。
,1-1-6,保持装置を患者左側に配置したときの保持装置スライド範囲はRAO90°以上/LAO70°以上であること。
,1-1-7,保持装置の通常使用時における主回転(LAO/RAO回転)は最大速度30°/秒以上であること。
,1-1-8,保持装置の通常使用時におけるスライド回転速度は最大速度20°/秒以上であること。
,1-1-9,保持装置天井支持部が回転し、保持装置全体が±135°以上回転でき、カテーテルテーブルを回転させず患者の左右どちらにでもCアームを配置可能であること。
,1-1-10,保持装置の支柱回転においても平面検出器、X線絞りが患者頭足方向を維持するよう自動的に回転補正が可能であること。
,1-1-11,患者頭側、右側、左側からアームを挿入の上、3D撮影(3D-DSA、コーンビームCT撮影)が可能であること。
,1-1-12,3D撮影時のCアーム最大回転は最大速度80°/秒以上であること。
,1-1-13,FPD前後動の範囲は、300mm以上であること。
,1-1-14,保持装置角度、SID、Cアーム長手、横手位置、支柱回転、カテーテルテーブル高さ、補償フィルタ位置、CTガントリ位置を自動設定するオートポジショニング機構を64メモリ以上有していること。
,1-1-15,常に患者を基準としたCアーム角度設定が可能な臨床角制御機能を搭載していること。
,1-1-16,モニタに表示されたMap画像の撮影角度へ保持装置を設定することが可能であること。
,1-1-17,モニタに表示されたMap画像から保持装置長手・横手、保持装置角度、SID、FOV、カテーテルテーブル高さ、カテーテルテーブル長手位置を再現可能なオートテーブル機能を有していること。
,1-1-18,テーブルサイドに保持装置、カテーテルテーブルの操作器を取り付けることが可能であること。
,1-1-19,患者領域監視ソフトウェアによる衝突防止機構、接触式センサによるハードウェアの衝突防止機構を有していること。
,1-2 ,X線管装置/X線絞り装置は以下の要件を満たすこと。
,1-2-1,焦点サイズは、小焦点0.3mm以下、中焦点0.6mm以下、大焦点1.0mm以下であること。
,1-2-2,検査中に焦点が断絶した場合に、別焦点で透視/撮影を続行できるバックアップフォーカス機能を装備していること。
,1-2-3,陽極回転支持機構は液体金属ベアリング方式であること。
,1-2-4,"陽極熱容量は3,800kHU以上で最大実効陽極熱容量は7,100kHUeff以上であること。
",1-2-5,使用するX線線質調整フィルタの種類を、撮影プログラム及び透視モード毎に登録可能であること。
,1-3,X線検出器は以下の要件を満たすこと。
,1-3-1,X線検出器は間接変換方式の平面検出器であること。
,1-3-2,検出器最大視野サイズは約290mm×390mm以上であること。
,1-3-3,ピクセルサイズは194μm以下であること。
,1-3-4,1.5インチから3インチまでの入力面視野サイズにおいては、ピクセルサイズが76μm以下になる高精細モードを有していること。
,1-3-5,X線検出器本体に上下動スイッチを備え、X線検出器の単独上下動が行える機能を有していること。
,1-3-6,災害時の停電を考慮し、FPDは24時間通電が不要であること。
,1-4,カテーテルテーブルは以下の要件を満たすこと。
,1-4-1,"カテーテルテーブルは長手方向1,500mm以上の移動が可能であること。
",1-4-2,カテーテルテーブルは横手方向±200mm以上の移動が可能であること。
,1-4-3,患者胸部位置の天板幅は450mm以上であること。
,1-4-4,天板は、床面から天板上面までの高さが775mm以下~1100mm以上の範囲で上下動できること。
,1-4-5,カテーテルテーブルは緊急時の対応のため、-180°~+90°以上の範囲で回転可能であること。
,1-4-6,カテーテルテーブルの最大許容患者質量は200kg以上で、心臓マッサージ時の追加荷重は100kg以上であること。
,1-4-7,カテーテルテーブルに取り付けるハンドグリップ、延長補助天板、拡張天板、両腕腕置台、ドレープホルダー、頭部固定具を備えること。
,1-5,X線高電圧発生装置は以下の要件を満たすこと。
,1-5-1,制御方式はインバータ方式であること。
,1-5-2,短時間定格出力は最大125kW以上であること。
,1-5-3,撮影時間は最短1msec以下であること。
,1-5-4,自動で撮影条件の設定が可能であること。
,1-5-5,品質管理のため手動により撮影条件の設定が可能であること。
,1-5-6,焦点サイズを任意に設定したプログラムの作成が可能であること。
,1-5-7,検査室内で使用するX線曝射用フットスイッチは、有線式と無線式をそれぞれ1式ずつ備えること。
,1-6,デジタルラジオグラフィ装置は以下の要件を満たすこと。
,1-6-1,透視機能として以下の要件を満たすこと。
,1-6-1-1,"1,024マトリクス16bitにて、最大30pps以上の透視が可能であること。
",1-6-1-2,透視像に画像処理をリアルタイムに施し、検査目的に応じた最適な透視画質で表示可能であること。
,1-6-1-3,マーカーの有無に関わらず、デバイスの視認性を向上させる専用の画像処理機能を有していること。
,1-6-1-4,検査目的及び術者ごとに登録した透視画像処理条件で、検査を開始できること。
,1-6-1-5,透視画像のデジタル拡大が可能であること。
,1-6-1-6,FPDのFOV選択とは別に、透視画像をリアルタイムに最大2.4倍以上に拡大表示できること。
,1-6-1-7,デジタル拡大はベッドサイドおよび操作室に取り付けた専用のタブレットで直感的な操作が可能であること。
,1-6-1-8,デジタル拡大画像と通常画像を同時表示することが可能であること。
,1-6-1-9,X線絞り、補償フィルタの現在位置、移動状態を透視のラストイメージホールド画面上でグラフィック表示が可能であること。
,1-6-1-10,透視中の任意タイミングの静止画かつラストイメージホールド像を本体記録媒体へ記録が可能であること。
,1-6-1-11,透視中、X線OFFした時から最大900フレーム以上遡った透視画像を常にメモリ上に保存し、必要に応じて本体記録媒体に記録可能であること。
,1-6-1-12,透視動画記録操作はフットスイッチでも行えること。
,1-6-1-13,透視ロードマップ処理及び透視ランドマーク(背景+血管+デバイス)処理が可能であること。
,1-6-1-14,透視ロードマップ、透視ランドマークの血管背景画像は、DSA像及び透視ピーク画像のどちらも選択可能であること。
,1-6-1-15,DSA画像を使用する透視ロードマップでは、DSA撮影後にマスク選択等のマニュアル操作を必要としないフルオート機能を有すること。
,1-6-2,画像処理、画像表示、画像収集機能として以下の要件を満たすこと。
,1-6-2-1,"透視において、1,024×1,024マトリクス、16 bit で、30pps以上の画像収集が可能であること。
",1-6-2-2,"DA撮影において、1,024×1,024マトリクス、16bit で、30pps以上の画像収集が可能であること。
",1-6-2-3,"DSA撮影において、1,024×1,024マトリクス、16 bit で、30pps以上の画像収集が可能であること。
",1-6-2-4,"回転DSA撮影において、1,024×1,024マトリクス、16 bit で、25pps以上の画像収集が可能であること。
",1-6-2-5,"本体の記録媒体は1,024×1,024マトリクス画像を200,000枚以上記録可能であること。
",1-6-2-6,撮影画像中のキーフレームを、900枚以上、静止画登録(Map登録)することが可能であること。
,1-6-2-7,透視中であっても、検査室/操作室双方で参照画像の動画選択、動画表示、Map作成等の操作が可能であること。
,1-6-2-8,検査室側での透視、撮影、動画再生、Map作成等と並行して、操作室側で当該検査のMap作成、解析、次患者登録、任意患者のフィルミングや画像処理、DICOM CD-Rへの画像記録及びネットワーク送信操作等の各種操作が可能であること。
,1-6-2-9,透視中であっても、検査室、操作室の双方で参照画像を動画で観察可能であること。
,1-6-2-10,検査室、操作室のどちらでも、透視中に参照画像の動画選択、動画表示、Map作成等の操作が可能であること。
,1-6-2-11,デジタルラジオグラフィ装置本体の参照画像モニタに、透視中でも動画像が再生可能であること。
,1-6-2-12,画像選択時のカタログ表示(サムネイル表示)機能を有していること。
,1-6-2-13,モニタの画像表示エリア外に、撮影画像のサムネールを常に表示し、検査室、操作室から任意画像を選択、再生が可能であること。
,1-6-2-14,収集した撮影像を5倍以上にデジタル拡大表示できること。
,1-6-2-15,収集した透視像を5倍以上にデジタル拡大表示できること。
,1-6-2-16,収集中の透視像のデジタル的な拡大をタブレット上でパンニング操作が可能であること。
,1-6-2-17,拡大した透視画像と同時に、全面透視画像が表示可能であること。
,1-6-2-18,"検査室側のテーブルサイドコンソールで、デジタルラジオグラフィ装置の撮影画像のWW,WL調整、撮影プログラム選択などの機能を操作が可能であること。
",1-6-2-19,テーブルサイドコンソールに、タッチパネル操作卓を備え、操作室にも同様のタッチパネルを備えること。
,1-6-2-20,撮影室および操作室のタッチパネルにて同様の操作が可能であること。
,1-6-2-21,現在の保持装置角度に最も近い角度情報を有する参照画像をワンタッチで表示できること。
,1-6-3,デジタルアプリケーションに関して以下の要件を満たすこと。
,1-6-3-1,装置との連携性が高い自社製のワークステーションを有していること。
,1-6-3-2,DA、DSA、OneShot撮影が可能であること。
,1-6-3-3,ステッピングDSAが可能であること。
,1-6-3-4,下肢血管の造影用にハレーションを抑えた専用DA撮影プロトコルを有していること。
,1-6-3-5,下肢血管撮影プログラムに連動した専用の透視画像処理設定が可能であること。
,1-6-3-6,下肢石灰化強調プログラムを有していること。
,1-6-3-7,CO2造影モードを有していること。
,1-6-3-8,希釈造影モードを有していること。
,1-6-3-9,TTA(Time to Arrival)画像において、カラー情報を循環表示(動画表示)させ、造影剤の流れる方向を動的に表現することが可能であること。
,1-6-3-10,2D-DSAにおいて、マスク像とコントラスト像のズレ量を、任意の関心領域内で検出し、リアルタイムで自動補正するオートピクセルシフト機能を有していること。
,1-6-3-11,2D-DSAのオートピクセルシフトにおいて、上下左右に加えて回転軸方向の補正機能も有していること。
,1-6-3-12,仮想患者モデル上での入射皮膚線量をリアルタイムに積算し、積算線量値に対応したカラー表示と最大入射皮膚線量(Peak Skin Dose)の表示が可能であること。
,1-6-4,3Dアプリケーションに関しては以下の要件を満たすこと。
,1-6-4-1,回転DSA、回転DA、各々の撮影画像を再構成し3D表示が可能なワークステーションを装備していること。
,1-6-4-2,512ボクセルでのボリュームデータの再構成が可能であり、最短再構成時間は20秒以内であること。
,1-6-4-3,3D撮影プロトコルを7種類以上有し、撮影中のCアーム回転角度195°以上、回転速度は調節可能で最短5秒以下であること、1024マトリクス16bit以上かつ490枚以上の撮影データから3次元再構成が可能であること。
,1-6-4-4,CT同様の断面撮影専用の撮影条件を有し、ビームハードニング、リングアーチファクト、金属アーチファクト等の影響を軽減する画像処理を施した断面像を表示可能であること。
また撮影毎の(毎回の)キャリブレーションは不要であること。
,1-6-4-5,3D画像や術前のCT/MRI画像をリアルタイム透視像に重ね合せて表示する3Dロードマップが可能であること。
,1-6-4-6,3Dロードマップは、Cアーム回転、SID変更、拡大率変更、寝台上下動、長手横手動に追従可能であること。
,1-6-4-7,3Dロードマップでは、透視に重ね合せた3D画像の位置を手動で補正できること。
,1-6-4-8,3Dワークステーション内の3D画像観察角度をCアーム側でワンタッチで再現できること。
またCアーム回転操作にワークステーション内の3D画像が同期し連動した回転が可能であること。
,1-6-4-9,3D画像上の腫瘍とカテーテルの先端を指定することで、腫瘍に対する栄養血管候補を10個以上自動的に抽出する機能を有していること。
,1-7 ,画像保管、ネットワーク通信、患者登録に関しては以下の要件を満たすこと。
,1-7-1,システムは、DICOM Storage(Storage SCU)、DICOM Storage Commitment(Storage Commitment SCU)、 DICOM Modality Worklist Management 、DICOM Modality Performed Procedure Stepに対応していること。
,1-7-2,X線照射録をDICOM RDSRで出力することに加え、CSV形式のテキストファイルで出力が可能であること。
,1-7-3,当院稼働中の、富士フィルムメディカルシステムズ社製:放射線部門システム(RIS)、富士フィルムメディカルシステムズ社製:医用画像管理システム(静止画PACS)、GoodNet社製:動画管理システム(動画PACS)と、DICOM-Storage・DICOM-MWM・DICOM-SR接続をすること。
,1-8 ,モニタは以下の要件を満たすこと。
,1-8-1,検査室には55インチ以上の大画面モニタを搭載し、透視画像及び参照画像表示、ワークステーション、ポリグラフ、電子カルテなど最大8画像を同時表示が可能であること。
周辺機器用の外部信号ケーブルを2口手配し、大画面モニタに表示することが可能であること。
,1-8-2,大画面モニタの映像信号入力は16信号以上であること。
,1-8-3,検査室に設置する大画面モニタは天吊型であること。
,1-8-4,大画面モニタの背面にバックアップ用モニタとして、19インチのモニタを搭載すること。
,1-8-5,大画面モニタに表示する画面のレイアウトは、検査室内および操作室から変更が可能であること。
,1-8-6,装置のタブレットからレイアウト切替が可能であること。
,1-8-7,操作室の壁面に38インチ~42インチの液晶モニタを設置し、検査室内の大画面モニタのミラー表示が可能であること。
,1-8-8,操作室のモニタ設置レイアウトは当院の担当者と相談の上、決定すること。
,2 ,周辺機器については以下の要件を満たすこと。
,2-1,臨床用ポリグラフ(1式)については、以下の要件を満たすこと。
,2-1-1,入力部については、以下の要件を満たすこと。
,2-1-1-1,測定項目は標準12誘導心電図(標準表示/カブレラ表示)、観血血圧×7チャネル、熱希釈式心拍出量、非観血式血圧、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)×2ch、呼吸曲線(インピーダンス式/サーミスタ方式/CO2方式)、体温×4ch、BIS、CO2が可能であること。
,2-1-1-2,BIS、CO2の測定は数値表示だけでなく、波形表示も可能であること。
,2-1-1-3,導出18誘導心電図が計測可能であること。
,2-1-1-4,標準12誘導心電図、導出18誘導心電図、観血血圧、非観血式血圧、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)、呼吸曲線、体温、BIS、CO2は血行動態検査、EPS検査で共通のアンプが使用できること。
,2-1-1-5,入力部が取り外し可能でモニタとしても運用可能であること。
,2-1-1-6,対応のベッドサイドモニタとLAN接続することにより、ベッドサイドモニタからECG/BP波形を入力することが可能なこと。
,2-1-2,システム部については、以下の要件を満たすこと。
,2-1-2-1,ハードディスクはRAID-1システムを採用しており、1TB以上の容量を有していること。
,2-1-2-2,システムデータはSSDに保存され、不意の書き込みが出来ない機能を有していること。
,2-1-3,表示部については、以下の要件を満たすこと。
,2-1-3-1,"本体波形表示用に解像度1,600×1,200ドット以上、21型以上のカラー液晶ディスプレイを2基または3基装備していること。
",2-1-3-2,波形表示は実寸が可能であり、任意に2倍までのサイズ(Ratio)変更が行えること。
,2-1-3-3,ウェーブディスプレイにはリアルタイム波形を全画面波形表示または3分割表示が可能で、それぞれの画面に最大64チャネルの波形表示が可能であること。
,2-1-3-4,各波形表示ウィンドウはマウス操作により表示エリアの拡大、縮小が随時可能であること。
,2-1-3-5,標準12誘導心電図、導出18誘導心電図表示は四肢誘導6チャネルと胸部誘導6チャネル(12チャンネル)の分割表示が可能であること。
,2-1-3-6,標準12誘導心電図、導出18誘導心電図表示は標準表示とカブレラ表示の切り替えが可能であること。
,2-1-3-7,計測値の表示は6種以上のデータを画面の上下左右の任意の位置に表示できること。
,2-1-3-8,波形画面のレイアウトは8画面以上有しており、レイアウト変更が可能であること。
,2-1-3-9,モニタのグリッド゙表示は波形レイアウトごとに設定できること。
,2-1-3-10,掃引速度は、6.25、12.5、25、50、100、150、200、400mm/sec の切り替えが可能であること。
,2-1-3-11,コンディションごとに血圧データ、弁口面積情報、Oxy情報、血管抵抗の比較ができること。
,2-1-3-12,SPO2の信号信頼性を示すSQI値、測定部位の循環状態を示すPI値を表示できること ,2-1-4,記録部については、以下の要件を満たすこと。
,2-1-4-1,レーザプリンタで、ファイリング゙した波形を印刷できること。
,2-1-4-2,ファイリングした波形の印刷範囲がモニタに表示できること。
,2-1-5,操作部については、以下の要件を満たすこと。
,2-1-5-1,システムの操作は専用キーボード、フルキーボードおよびマウスを併用できること。
,2-1-5-2,ベッドレールへの固定が可能な遠隔操作用キーボードを有し、圧解析、CO測定、記録およびタイマー操作、イベント波形取込、表示波形切換の操作が可能であること。
,2-1-5-3,専用キーボードに血圧のサブサイトキーを有すること。
,2-1-6,解析及び計測機能部については、以下の要件を満たすこと。
,2-1-6-1,血圧解析は1心拍毎のリアルタイム方式(リアルタイム解析表示)とバッチ処理方式(取り込んだデータを解析する)が可能なこと。
,2-1-6-2,血圧解析項目は心房波(a波、v波、平均圧)、心室波(収縮期圧、拡張期初期圧、拡張期末期圧)、動脈圧(収縮期圧、拡張期圧、平均圧)であり、弁口面積演算が可能であること。
,2-1-6-3,心室圧測定をすることにより、拡張期指標である-max dp/dt、τ解析が行えること。
,2-1-6-4,冠動脈狭窄部の末梢の血圧を測定することにより、FFRmyo(心筋部分血流予備量)をリアルタイムに演算できること。
,2-1-6-5,12誘導心電図のST変位をリアルタイムに解析可能で、トレンド表示出来ること。
,2-1-6-6,12誘導心電図の基準波形は画面上に静止表示が可能で、ST変位計測点を表示できること。
,2-1-6-7,導出18誘導心電図のST変位をリアルタイムに解析可能で、変化をトレンド表示出来ること。
,2-1-6-8,導出18誘導心電図の基準波形は画面上に静止表示が可能で、ST変位計測点を表示できること。
,2-1-6-9,12誘導心電図、導出18誘導心電図解析を行うことにより、QRS幅解析が行えること。
,2-1-6-10,動脈血酸素飽和度演算(オキシメトリ)、血管抵抗演算が可能であること。
,2-1-6-11,動脈血酸素飽和度演算ではシェーマ表示、シェーマからの入力が可能なこと。
,2-1-6-12,計測用のキャリパは時間、振幅および血圧波形計測(最高/最低/平均)が可能であること。
,2-1-6-13,タイマーは最高3つの並行した計測が可能で、リレー動作やダウンカウントが可能であること。
,2-1-6-14,解析レビュー時に1拍毎の解析値を見ながら編集することが可能であること。
,2-1-6-15,心内心電図自動解析機能を有し、A-H、H-V、A-A、PPIとペーシングから任意に設定された波形までの時間を計測できること。
,2-1-6-16,12誘導心電図、導出18誘導心電図にてペースマップ一致率計測機能を有すること。
,2-1-6-17,AR Indexの表示が可能なこと。
,2-1-6-18,Systolic Area Index(SAI)の表示が可能なこと。
,2-1-6-19,複合筋活動電位(compound motor action potential; CMAP)を用いて横隔膜筋電位を計測し、コントロール波形とリアルタイム波形の波高値を計測し、重ね合わせて比較表示(%表示)が可能なこと,2-1-7,ファイリング部については、以下の要件を満たすこと。
,2-1-7-1,検査開始から終了までのすべての波形を自動的かつ連続的にハードディスクに保存できること。
,2-1-7-2,恒久的保存メディアとして50GB以上の容量を有するBlu-rayに連続波形を含む計測波形および解析データを保存できること。
,2-1-7-3,検査直後にレビューステーションにて検査結果が閲覧、解析できること。
,2-1-7-4,イベント時の情報は検査に合わせてソートが可能であること。
,2-1-8,データ通信部については、以下の要件を満たすこと。
,2-1-8-1,患者情報はDICOMワークリスト(MWM)規格にてオンライン取得が可能であること。
,2-1-8-2,測定波形および画面コピーはDICOM規格にて任意の波形を選択することができ、任意の順序で画像サーバ等の外部システムに出力できること。
,2-1-9,その他,2-1-9-1,既存で使用しているIBP、NIBP、SPO2、ECGケーブルを共通で使用できること。
,2-1-9-2,血管撮影室1番で使用しているカーディアックスティムレータ、心内心電図ユニットが使用できること。
,2-2,アンギオ用造影剤自動注入装置(1式)については、以下の要件を満たすこと。
,2-2-1,注入速度は、0.1~30.0ml/secの間で設定できること。
,2-2-2,"最大圧力は、8,200Kpa(1,200PSI)以上であること。
",2-2-3,240以上のプロトコルを登録できること。
,2-2-4,患者ごとの造影剤量などを時系列で表示し、最大50件記録する機能を有すること。
,2-2-5,血管造影装置との連動が可能であること。
,2-2-6,1ヘッドのデュアルシリンジタイプであること。
,2-2-7,混合・希釈率を、タッチパネルで任意に設定する機能を有すること。
,2-2-8,インジェクターヘッド部に手動のノブを有すること。
,2-2-9,希釈率が異なる2段階注入が可能であること。
,2-2-10,インジェクターヘッド部に、ワンボタンで任意の希釈率でチューブ内を満たすことができる機能を有すること。
,2-3,インカムシステムについては、以下の要件を満たすこと。
,2-3-1,ヘッドセットについては、10台備えること。
,2-3-2,近接する血管撮影室1番及び2番で同時に使用する場合に、混信せずに使用出来るようにすること。
,2-4,上記のいずれについても、詳細については病院担当者と相談の上、決定すること。
,3 ,装置・周辺機器の性能・機能以外に関しては、以下の要件を満たすこと。
,3-1,設置場所については以下の要件を満たすこと。
,3-1-1,設置場所は、血管撮影室2番であること。
,3-1-2,撮影室内は、患者を病棟ベッドで移送することを念頭に、機器の配置に配慮すること。
,3-1-3,機械室内は、既存分電盤点検時に必要な盤開閉が可能な、機器の配置に配慮すること。
,3-1-4,最終的な配置については、病院担当者と協議の上、決定すること。
,3-2,装置設置にかかる附帯工事については以下の要件を満たすこと。
,3-2-1,装置の設置稼働に必要な工事費用は、本調達に含むこと。
,3-2-2,電源設備・空調設備・照明器具等について、調達装置の設置条件によって工事が必要な場合は、本調達に含むこと。
ただし、その内容については、病院担当者と協議の上、決定すること。
,3-2-3,本件工事の着工に当たっては、その工期・内容等の説明を病院担当者に事前に行い、了解を得た上で着手すること。
,3-2-4,工事期間中に、病院側で仕様変更の必要が生じた場合は、可能な範囲で応じること。
,3-3,搬入・据付作業については以下の要件を満たすこと。
,3-3-1,装置の搬入・据付作業について、その使用経路や工程等について、病院担当者と協議の上、決定すること。
,3-3-2,作業においては、患者及び病院スタッフ等に充分に配慮して行うこと。
,3-3-3,本調達内に、既存装置の解体、撤去、搬出作業を含むこと。
,3-3-4,撤去した既存装置及び発生した廃材については、関係法令に基づき適切に処分すること。
最終処分完了後は、マニュフェストを病院に提出すること。
,3-4,保守点検及び障害支援の作業内容・体制については以下の要件を満たすこと。
,3-4-1,別途契約により、メーカーが定めた点検基準に基づく、メーカー技術員による保守点検作業を行えること。
,3-4-2,保守点検作業の実施ごとに、作業報告書等を提出すること。
,3-4-3,保守点検作業の実施日時については、病院担当者と協議の上、決定すること。
,3-4-4,障害発生時に備えて、365日24時間の電話連絡が出来る体制を有していること。
,3-4-5,障害発生時に備えて、リモートメンテナンスによる故障診断支援が出来る体制を有していること。
,3-4-6,障害発生時には、オンコールでの連絡受付から4時間以内に、必要に応じて現地に訪問出来る体制を有していること。
,3-4-7,通常使用による故障の場合、機器納入後1年間は無償修理に応じること。
,3-5,装置導入時の教育体制については以下の要件を満たすこと。
,3-5-1,本件調達装置の導入教育については、担当者と協議の上、日時を決定すること。
,3-5-2,説明書・操作マニュアルについて、日本語版を最低1部以上の用意をすること。
,3-5-3,導入教育にかかる費用は、本調達に含まれていること。
,3-6,サイバーセキュリティ対策について以下の要件を満たすこと。
,3-6-1,サイバーセキュリティ―対策については、厚生労働省「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト(事業者確認用)」に基づき、可能な限りにおいて対応すること。
,3-7,その他,3-7-1,本調達装置の導入に伴う、関係機関への申請書類の作成に協力すること。
,3-7-2,本仕様書の内容の他に、一般的な商慣習に照らして供給者として行うべき事項については、本仕様書内に明記されていなくても、病院担当者と協議の上、誠実にこれに対応すること。
,