【医療局入札公告】県立病院等ばい煙量等測定業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年8月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【医療局入札公告】県立病院等ばい煙量等測定業務委託
1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和7年8月22日岩手県医療局長 小原 重幸1 調達内容(1) 業務件名 県立病院等ばい煙量等測定業務(2) 業務概要 入札説明書及び仕様書による(3) 履行期間 契約日の翌日から令和8年3月13日まで(4) 履行場所 別紙「県立病院等ばい煙量等測定業務仕様書」に記載の県立病院及び地域診療センター等(5) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、環境計量証明事業者として、岩手県知事登録(濃度に係る計量証明)を受けていること。
(ただし、濃度に係る計量証明事業者の内、「水・土壌」のみに係る計量証明事業者は除く。)(3) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿(総務部管財課)のうち「設備の保守管理」に登録されていること。
(4) 入札日現在で、岩手県に本社、支店又は主たる営業所を有していること。
(5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
2(7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平 成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(8) 入札参加資格申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から庁舎管理業務の委託に係る指名停止等措置基準(以下、「措置基準」という。)又は県営建設工事等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を係る指名停止を受けていないこと。
(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号岩手県医療局経営管理課総務担当 電話:019-629-6308 FAX:019-629-6319なお、岩手県公式ホームページから入札説明書等をダウンロードすることも可能であること。
(2) 入札説明書及び入札参加申請書(様式)等の配付期間令和7年8月22日(金)から令和7年9月1日(月)の土日祝祭日を除く午前9時から午後5時まで。
なお、岩手県公式ホームページから入札説明書等をダウンロードすることも可能であること。
(3) ホームページアドレスhttps://www.pref.iwate.jp/iryoukyoku/oshirase/index.html岩手県トップページ>(県の機関)医療局>お知らせ4 入札参加資格申請に関する事項(1) この一般競争入札への参加を希望する者は、入札参加申請書を令和7年9月1日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない(郵送可)。
また、入札日の前日までの間において、岩手県医療局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(2) (1)により提出された書類による審査の結果、入札参加資格を有すると確認された者に限り、入札に参加できるものとする。
35 質問書の受付及び回答方法仕様書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和7年9月1日(月)午後5時までに、3に示す照会先に提出すること。
また、回答は、質問者及び入札参加者に対し令和7年9月4日(木)午後5時までにFAXにより送信する。
6 入札及び開札の日時及び場所令和7年9月8日(月)午後1時30分 岩手県盛岡地区合同庁舎8階講堂C(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)7 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 入札保証金 免除(3) 最低制限価格 有(4) 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法医療局財務規程(昭和51年岩手県医療局管理規程第6号)第190条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7) その他 詳細については、入札説明書による。
入 札 説 明 書県立病院等ばい煙量等測定業務岩手県医療局経営管理課入札説明書この入札説明書は、岩手県医療局が発注する調達契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1) 業務件名県立病院等ばい煙量等測定業務(2) 業務の仕様その他明細別紙「県立病院等ばい煙量等測定業務仕様書」による。
(3) 履行期間契約日の翌日から令和8年3月13日まで(4) 履行場所別紙「県立病院等ばい煙量等測定業務仕様書」に記載の県立病院及び地域診療センター等2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 環境計量証明事業者として、岩手県知事登録(濃度に係る計量証明)を受けていること。
(ただし、濃度に係る計量証明事業者の内、「水・土壌」のみに係る計量証明事業者は除く。)(3) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿(総務部管財課)のうち「設備の保守管理」に登録されていること。
(4) 入札日現在で、岩手県に本社、支店又は主たる営業所を有していること。
(5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(8) 入札参加資格申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から庁舎管理業務の委託に係る指名停止等措置基準(以下、「措置基準」という。)又は県営建設工事等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を係る指名停止を受けていないこと。
(9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。
3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和7年9月1日(月)までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までの間に17(2)の場所に提出しなければならない。
なお、入札参加者は提出した書類について医療局長から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。
ア 競争参加資格を証明する書類(ア)入札参加資格審査申請書(別紙「様式1号」)(イ)納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の納税証明書「様式第111号」をいう。
)(※発行後3か月以内のもので、写しも可とする。)(ウ)資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式2号」)(エ)業務が履行できることの誓約書(別紙「様式3号」)(オ)計量証明事業登録証(写)(ただし濃度に係る計量証明事業所の内、「水、土壌」のみに係る計量証明時業者を除く)(2) 提出された書類は返却しない。
(3) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別添業務委託契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。
4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視しうる関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、金額の訂正はすることができない。
また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。
7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県医療局長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和7年9月8日(月)午後1時30分 岩手県盛岡地区合同庁舎8階講堂C(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。
10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
なお、審査結果は令和7年9月3日(水)までにFAXにより通知する。
11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。
(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札^(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、岩手県医療局財務規程第190条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とはならないこと。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。
13 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。
(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。
また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。
14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。
(1) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止を受けていないこと。
(3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。
(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む)又は支店もしくは営業所を代表する者等、その他経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。
ただし岩手県医療局財務規程第203条に該当する場合においては、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。
(3) 契約保証金は、契約履行後に契約の相手方に還付する。
(4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県医療局に帰属する。
(5) 契約の条項は、別添業務委託契約書案のとおりとする。
16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和7年9月1日(月)午後5時までに17(2)に示す照会先に提出すること。
(2) 前号の疑義に対する回答は、質問者及び入札参加者に対し令和7年9月4日(木)午後5時までにFAXにより送信する。
17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとし、本件入札が中止された場合等であってもその補償を請求することができないものとする。
(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号岩手県医療局経営管理課総務担当 電話番号 019-629-6308(直通)
別添1○ 契約の保証について(1) 落札者は、業務委託契約書案の提出とともに、以下の①から④のいずれかの書類を提出又は提示しなければならない。
① 契約保証金納付に係る領収書〔注〕ア 契約保証金の金額に相当する金額の金銭の納付に係る領収書を医療局長に提示すること。
イ 契約金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。
ウ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は県に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
エ 受託者は、業務完了後、契約金額の支払請求書の提出とともに契約保証金の還付を求める旨の請求書を提出すること。
② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等に係る有価証券納付書及び現品〔注〕 ア 契約保証金の金額に相当する医療局財務規程第204条に規定する契約保証金に代わる担保及び当該担保に係る有価証券納付書を医療局長に提出すること。
イ 契約代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。
ウ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、有価証券等は県に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
エ 受託者は、業務完了後、契約金額の支払請求書の提出とともに有価証券還付請求書を提出すること。
③ 債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書〔注〕ア 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用共同組合、農業共同組合、水産業共同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)とする。
イ 保証書の宛名の欄には、「岩手県医療局長 小原 重幸」と記載されるように申し込むこと。
ウ 保証債務の内容は、業務委託契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払であること。
エ 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、業務委託契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。
カ 保証期間は、委託期間を含むものとすること。
キ 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。
ク 契約金額の変更又は委託期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱については、医療局長の指示に従うこと。
ケ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は県に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
コ 受託者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完了後、医療局長から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
④ 債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約に係る証券〔注〕ア 履行保証保険とは、保険会社が、債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
イ 履行保証保険は、定額填補方式を申し込むこと。
ウ 保険証券の被保険者の欄には、「岩手県医療局長 小原 重幸」と記載されるように申し込むこと。
エ 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、業務委託契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
オ 保険金額は、契約金額の100分の5の金額以上とする。
カ 保険期間は、委託期間を含むものとする。
キ 契約金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。
ク 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は県に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(2)(1)の規定にかかわらず、医療局財務規程第203条のいずれかに該当するときは、契約の保証を付さなくてよいものとする。
県立病院等ばい煙量等測定業務仕様書県立病院等ばい煙量等測定業務は、次に定めるところにより実施するものとする。
1 業務の実施場所別紙1「県立病院等住所及び連絡先」のとおりとする。
2 業務の対象機器別紙2「ばい煙発生施設一覧表」のとおりとする。
3 測定項目、測定回数及び測定時期(1)測定項目測定項目は、以下のとおりとする。
ただし、別紙2の摘要欄に小型ボイラーと記載しているばい煙発生施設についてはウのみとする。
ア ばいじん濃度イ 窒素酸化物濃度ウ 硫黄酸化物の量及び濃度(2)測定回数及び測定時期測定回数は各2回とする。
測定時期は、1回目については10月から12月まで、2回目については1月から3月までとする。
実施日は各病院と打合せの上決定すること。
4 測定方法(1)ばいじん濃度大気汚染防止法施行規則第15条第1項第3号、別表第3の備考に掲げる測定法による。
(2)窒素酸化物濃度大気汚染防止法施行規則第15条第1項第4号、別表第3の2の備考に掲げる測定法による。
(3)硫黄酸化物の量及び濃度各病院が提示する燃料成分表及び使用量により計算する。
5 測定結果報告書の提出測定結果報告書の必要記載事項は別記のとおりとする。
なお、作成した報告書は各病院担当職員の確認を得た後、医療局及び各測定実施病院に1部ずつ提出するものとする。6 その他(1)敷地内は全面禁煙である。
(2)本仕様書に定めがない事項又は疑義がある事項については、その都度、医療局と協議の上対応を決定することとする。
別記測定結果報告書の必要記載事項1 測定月日、場所及び時刻(開始時刻~終了時刻)2 測定者3 ばい煙発生施設の使用状況及び燃料消費量(l/h)4 使用燃料の種類、灰分及び硫黄分5 排出ガス量(N㎥/h)6 ばいじん濃度(g/N㎥)7 排ガス流速(m/s)、排ガス温度(K)、及び測定場所の圧力(mmHg)8 硫黄酸化物の量(N㎥/h)及び濃度(ppm)についての計算値9 窒素酸化物の量(N㎥/h)及び濃度(ppm)ただし、別紙2の摘要欄に小型ボイラーと記載しているばい煙発生施設については5、6、7、9を省略する。
別紙1測定回数(台) うち小型ボイラー (回/台・年)1 中央病院2 大船渡病院3 釜石病院 4 2 25 宮古病院6 胆沢病院7 磐井病院 8 6 28 遠野病院 4 2 29 高田病院 2 2 210 久慈病院11 江刺病院 4 2 212 千厩病院 2 0 213 中部病院 2 0 214 二戸病院15 一戸病院16 大槌病院17 山田病院 2 2 218 沼宮内センター 2 2 219 軽米病院 2 0 220 大東病院 2 2 221 花泉センター22 東和病院23 大迫センター24 住田センター 2 2 225 九戸センター26 紫波センター28 南光病院 - - -計 36 台 計 22 台令和7年度 県立病院等住所及び連絡先対象数量盛岡市上田1-4-1 019-653-1151 本業務対象外大船渡市大船渡町字山馬越10-1 0192-26-1111 本業務対象外釜石市甲子町10-483-6 0193-25-2011宮古市崎鍬ヶ崎1-11-26 0193-62-4011 本業務対象外奥州市水沢字龍ヶ馬場61 0197-24-4121 本業務対象外一関市狐禅寺字大平17 0191-23-3452遠野市松崎町白岩14-74 0198-62-2222陸前高田市高田町字太田512-2 0192-54-3221久慈市旭町10-1 0194-53-6131 本業務対象外奥州市江刺西大通り5-23 0197-35-2181一関市千厩町千厩字草井沢32-1 0191-53-2101北上市村崎野17-10 0197-71-1511二戸市堀野字大川原毛38-2 0195-23-2191 本業務対象外二戸郡一戸町一戸字砂森60-1 0195-33-3101 本業務対象外上閉伊郡大槌町小槌23-1-1 0193-42-2121 対象設備なし下閉伊郡山田町飯岡1-21-1 0193-82-2111岩手郡岩手町大字五日市10-4-7 0195-62-2511 正式名称:岩手県立中央病院附属沼宮内地域診療センター九戸郡軽米町大字軽米2-54-5 0191-46-2411一関市大東町大原字川内128 0191-72-2121一関市花泉町涌津字上原31 0191-82-1231 対象設備なし 正式名称:岩手県立磐井病院附属花泉地域診療センター花巻市東和町安俵6区75-1 0198-42-2211 対象設備なし花巻市大迫町13-20-1 0198-48-2211 対象設備なし 正式名称:岩手県立中央病院附属大迫地域診療センター気仙郡住田町世田米字大崎22-1 0192-46-3121 正式名称:岩手県立大船渡病院附属住田地域診療センター九戸郡九戸村大字伊保内7-35-1 0195-42-2151 対象設備なし 正式名称:岩手県立二戸病院附属九戸地域診療センター紫波郡紫波町桜町字三本木32 019-676-3311 対象設備なし 正式名称:岩手県立中央病院附属紫波地域診療センター一関市狐禅寺字大平17 0191-23-3655 磐井病院に含む病院コード病院名等 住 所連絡先(電話番号)備 考別紙2令和7年度 ばい煙発生施設一覧表伝熱面積燃焼能力 蒸発量 出力 排出ガス量煤塵濃度基準値硫黄酸化物排出量(基準値)窒素酸化物排出量(基準値)㎡ ℓ/h kg/h Mcal/h ㎥N/h (g/㎥N) (㎥N/h) (V/Vppm)炉筒煙管ボイラー 1号 STE1000K-D 荏原ボイラ H8 9.6 67.4 10,000 <10,000 (0.3) 別表第2 17.0 14.5 (260) 小型ボイラー炉筒煙管ボイラー 2号 STE1000K-D 荏原ボイラ H8 9.6 67.4 10,000 <10,000 (0.3) 別表第2 17.0 14.5 (260) 小型ボイラー温水ボイラー 1号 KFL-800 日本サーモエナー H26 13.5 102.5 930kw <10,000 0.3 別表第2 18.0 14.5 180温水ボイラー 2号 KFL-800 日本サーモエナー H27 13.5 102.5 930kw <10,000 0.3 別表第2 17.0 14.5 180吸収式冷温水発生機 RH-1 RCDAL070T 荏原冷熱システム H17 44.6 203.1 2,110kW <10,000 0.3 別表第2 19.0 17.5 180吸収式冷温水発生機 RH-2 RCDAL070T 荏原冷熱システム H17 44.6 203.1 2,110kW <10,000 0.3 別表第2 19.0 17.5 180小型貫流ボイラー BS-1-① LTE-2002KM 日本サーモエナー H17 9.9 130.8 2,000 1,254kW <10,000 (0.3) 別表第2 19.2 17.5 (180) 小型ボイラー小型貫流ボイラー BS-1-② LTE-2001KMN 荏原ボイラ H17 9.9 130.8 2,000 1,254kW <10,000 (0.3) 別表第2 19.2 17.5 (180) 小型ボイラー小型貫流ボイラー BS-1-③ LTE-2001KMN 荏原ボイラ H17 9.9 130.8 2,000 1,254kW <10,000 (0.3) 別表第2 19.2 17.5 (180) 小型ボイラー小型貫流ボイラー BS-1-④ LTE-2001KMN 荏原ボイラ H17 9.9 130.8 2,000 1,254kW <10,000 (0.3) 別表第2 19.2 17.5 (180) 小型ボイラー小型貫流ボイラー BS-1-⑤ LTE-2001KMN 荏原ボイラ H17 9.9 130.8 2,000 1,254kW <10,000 (0.3) 別表第2 19.2 17.5 (180) 小型ボイラー小型貫流ボイラー BS-1-⑥ LTE-2001LMN 荏原ボイラ H17 9.9 130.8 2,000 1,254kW <10,000 (0.3) 別表第2 19.2 17.5 (180) 小型ボイラー小型貫流ボイラー №1 TWAN-2000 タクマ H11 9.7 128.0 2,000 <10,000 (0.3) 別表第2 13.0 17.5 (260) 小型ボイラー小型貫流ボイラー №2 TWAN-2000 タクマ H11 9.7 128.0 2,000 <10,000 (0.3) 別表第2 13.0 17.5 (260) 小型ボイラー真空式温水発生機 №1 KSL-1600CH タクマ H11 29.2 207.3 1,600 <10,000 0.3 別表第2 13.0 17.5 180真空式温水発生機 №2 KSL-1600CH タクマ H11 29.2 207.3 1,600 <10,000 0.3 別表第2 13.0 17.5 180鋳鉄製無圧温水発生機 №1 CN-4003A-WH 昭和鉄工 H29 7.96 50.0 465kw <10,000 (0.3) 別表第2 2.5 17.5 (260) 小型ボイラー鋳鉄製無圧温水発生機 №2 CN-4003A-WH 昭和鉄工 H29 7.96 50.0 465kw <10,000 (0.3) 別表第2 2.5 17.5 (260) 小型ボイラー小型貫流ボイラー №1 TWAN-2000 タクマ H12 9.7 128.0 2,000 <10,000 (0.3) 別表第2 17.0 17.5 (260) 小型ボイラー小型貫流ボイラー №2 TWAN-2000 タクマ H12 9.7 128.0 2,000 <10,000 (0.3) 別表第2 17.0 17.5 (260) 小型ボイラー真空式温水発生機 BH-1 KSL-1600CH タクマ H12 29.2 207.3 1,600 <10,000 0.3 別表第2 18.0 17.5 180真空式温水発生機 BH-2 KSL-1600CH タクマ H12 29.2 207.3 1,600 <10,000 0.3 別表第2 18.0 17.5 180温水ヒーター BH-1 VEC-80YN ヒラカワガイダム H7 11.3 105.0 800 <10,000 0.3 別表第2 9.0 17.5 180温水ヒーター BH-2 VEC-80YN ヒラカワガイダム H7 11.3 105.0 800 <10,000 0.3 別表第2 9.0 17.5 180炉筒煙管ボイラー BS-1 KS-60E 川重冷熱工業 H20 71.9 476.7 7,200 4,512kW <10,000 0.3 別表第2 13.4 17.5 180炉筒煙管ボイラー BS-2 KS-60E 川重冷熱工業 H20 71.9 476.7 7,200 4,512kW <10,000 0.3 別表第2 13.4 17.5 180鋳鉄製無圧温水発生機 BH-1-1 CN-4003A-WH 昭和鉄工 H28 7.96 50.0 465kw <10,000 (0.3) 別表第2 2.5 17.5 (260) 小型ボイラー鋳鉄製無圧温水発生機 BH-1-2 CN-4003A-WH 昭和鉄工 H28 7.96 50.0 465kw <10,000 (0.3) 別表第2 2.5 17.5 (260) 小型ボイラー温水ボイラー №1 CVM-4003K-WH 昭和鉄工 H14 6.8 50.4 465kw <10,000 (0.3) 別表第2 2.0 17.5 (260) 小型ボイラー温水ボイラー №2 CVM-4003K-WH 昭和鉄工 H14 6.8 50.4 465kw <10,000 (0.3) 別表第2 2.1 17.5 (260) 小型ボイラー真空式温水発生機 BH-1 KFL-800BH 日本サーモエナー H23 13.5 82.0 930kw <10,000 0.3 別表第2 1.9 17.5 180真空式温水発生機 BH-2 KFL-800BH 日本サーモエナー H23 13.5 82.0 930kw <10,000 0.3 別表第2 1.9 17.5 180小型貫流ボイラー №1 SSB-2000EPL サムソン H1 9.5 142.9 1,668 <10,000 (0.3) 別表第2 4.7 17.5 (260) 小型ボイラー小型貫流ボイラー №2 SSB-2000EPL サムソン H1 9.5 142.9 1,668 <10,000 (0.3) 別表第2 4.7 17.5 (260) 小型ボイラー無圧式温水発生機 №1 BH-140-AL 巴商会 H6 7.2 59.1 471 <10,000 (0.3) 別表第2 1.9 17.5 (260) 小型ボイラー無圧式温水発生機 №2 BH-140-AL 巴商会 H6 7.2 59.1 471 <10,000 (0.3) 別表第2 1.9 17.5 (260) 小型ボイラー小型ボイラー(伝熱面積10㎡未満で燃焼能力が重油換算50ℓ/h以上のボイラー)については、ばいじん及び窒素酸化物の排出基準の適用が猶予されているため、これらの測定は行わない。
病院名 ボイラー名 号機 型式 メーカー名 設置年大気汚染防止法施行規則K値 摘要釜石遠野高田江刺千厩中部山田沼宮内軽米大東住田磐井・南光