函館法務総合庁舎25改修機械設備その他工事
国土交通省北海道開発局の入札公告「函館法務総合庁舎25改修機械設備その他工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/08/21です。
- 発注機関
- 国土交通省北海道開発局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札(同時提出型)
- 公告日
- 2025/08/21
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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函館法務総合庁舎25改修機械設備その他工事
- 1 -入 札 公 告 (建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和7年8月22日支出負担行為担当官北海道開発局開発監理部長 梶本 洋之本工事には、入札不調・不落札に伴い手続きを取り止めた工事内容を含む。1 工事概要(1) 工 事 名 函館法務総合庁舎25改修機械設備その他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 工事場所 北海道函館市(3) 工事内容 本工事は、既存庁舎の改修を行う工事である。建物用途 庁舎構造・階数 鉄筋コンクリート造 4階建物規模 延べ面積 4,255㎡改修内容 空気調和設備の改設、他(4) 工 期 令和8年3月2日から令和8年12月14日まで(余裕期間:契約締結日の翌日から令和8年3月1日まで)本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。(5) 本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。(7) 本工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事に該当する場合、契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を契約書に記載する必要があることから、設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等を参考に積算した上で入札すること。また、分別解体等の方法等を契約書に記載するために、落札者は落札決定後に発注者と協議を行うこととする。(8) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型①)の試行工事である。(9) 本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。(10) 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(11) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。(12) 本工事の予定価格が1億円以上の場合において、いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の観点から、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合、重点的に監督・検査等の強化を行う試行工事である。(13) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(14) 本工事は、入札参加者から見積りの提出を求める「見積活用方式」の試行工事であ- 2 -る。予定価格の算定に必要な項目について見積価格を記載した見積価格書及び根拠資料の提出を求め、その妥当性が確認できた見積価格を予定価格作成のための参考とする工事である。なお、提出を求める項目は直接工事費のうち、建築工事一式とする。(15) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である(入札説明書参照。)。(16) 遠隔地からの建設資材等の調達費用に対する積算方法等について本工事は、遠隔地からの建設資材等の調達に係る費用について、調達の実態を反映し契約変更のための積算方法等を適用する試行工事である(入札説明書参照。)。(17) 遠隔地からの労働者確保に要する費用に対する積算方法等について本工事は、遠隔地からの労働者確保に要する費用について、労働者確保の実態を反映して契約変更のための積算方法等を適用する試行工事である(入札説明書参照。)。(18) 現場代理人の常駐義務の緩和現場代理人の工事現場における常駐義務は、契約締結後、現場施工に着手するまでの期間等について、一定の要件の下で緩和される(入札説明書参照。)。(19) 本工事は、発注者に提出する工事書類の簡素化を図る工事である。(20) 欠番(21) 本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して、週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。詳細は現場説明書「工事における週休2日の促進について」による。(22) 本工事は、受注者が入札時又は工事中に施工合理化技術(ただし、発注者指定の技術を除く。)に関する技術提案を行い、履行による効果が確認された場合、請負工事成績評定要領に基づき評価する工事である。(23) 本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。(24) 欠番(25) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨モデル営繕工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、現場説明書による。(26) 本工事は、契約変更手続きの透明性を確保するため、契約変更前に必要に応じて第三者による適正性チェックを実施する試行工事である。2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている者又は当該者を構成員とする経常建設共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。(2) 単体として北海道開発局における工事区分「管」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の決定をA等級として受けていること。また、経常建設共同企業体として参加する場合は、北海道開発局における工事区分「管」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の決定をA等級として受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 企業は、平成22年度から資料の提出期限までに完成し、引渡が完了した次のア又はイの基準を満たす工事を元請として施工した実績(公共・民間工事を問わない。)を有すること。経常建設共同企業体の場合は、構成員のうちいずれか1社がア又はイの基準を満たす工事を元請として施工した実績を有することとし、他の構成員はウの基準を満たす工事- 3 -を元請として施工した実績を有すること(公共・民間工事を問わない。)。ただし、建築一式工事及び請負代金額が500万円未満の工事における施工実績は含まないものとする。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、当該施工実績が国土交通省北海道開発局、大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定点が65点未満のものを除く。ア より同種性の高い工事・空気調和設備の新設、増設又は改設を含む工事(ア) 建物用途 住宅注1、倉庫及び車庫を除く用途(イ) 工事規模 冷凍能力180kW以上の冷凍機又は定格出力349kW以上の温水発生機注2の設置(ウ) 構造・階数 問わない(エ) 工事種目 空気調和設備のシステム一式注3イ 同種工事1・空気調和設備の新設、増設又は改設を含む工事(ア) 建物用途 問わない(イ) 工事規模 冷凍機又は温水発生機注2の設置(ウ) 構造・階数 問わない(エ) 工事種目 空気調和設備ウ 同種工事2・空気調和設備の新設、増設又は改設を含む工事(ア) 建物用途 問わない(イ) 工事規模 問わない(ウ) 構造・階数 問わない(エ) 工事種目 空気調和設備注1 住宅とは、戸建住宅のほか建築基準法による用途が共同住宅に区分されるものをいう。注2 温水発生機には、ボイラーを含む。注3 システム一式とは、機器、機材、配管、ダクトの施工及び試験・調整を含む工事とする。(5) 施工監理能力が適正であること。(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること(経常建設共同企業体の場合は、すべての構成員が配置できること。)。期間及び専任の要否は関係法令等による。なお、本工事は、余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。また、建設業法第26条第3項本文及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第26条第3項第1号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第26条の5第1項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することができる。兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。なお、受注者は、工事の継続性・品質確保等に支障が生じないと認められる場合において監督職員との協議により、監理技術者(建設業法第26条第3項第2号の規定を適用し監理技術者が兼務する場合にあっては監理技術者補佐を含む)又は主任技術者を変更できるものとする。- 4 -ア 1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社の主任技術者(建設業法上、監理技術者の配置が必要な場合は監理技術者。また、すべての構成員が主任技術者を配置する場合は、代表となる主任技術者)が1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者を配置することとし、その他の構成員の主任技術者は、2級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者とする。なお、「1級管工事施工管理技士と同等以上の資格を有する者」とは、技術士(機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とする者に限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとする者に限る。)に合格した者)、「技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)」による改正前の技術士(機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者に限る。)、水道部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとする者に限る。)に合格した者)又は1級管工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者とする。また、「2級管工事施工管理技士と同等以上の資格を有する者」とは、1級管工事施工管理技士、建設業法施行規則第7条の3第2号管工事業に該当する者、登録基幹技能者講習修了証を有する者(配管・ダクト・冷凍空調に限る)又は1級管工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者とする。イ 平成22年度から資料の提出期限までに完成し、引渡が完了した次のA又はBの基準を満たす工事を元請として施工した工事経験(公共・民間工事を問わない。以下同じ。)を有すること。経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社の主任技術者(建設業法上、監理技術者の配置が必要な場合は監理技術者。すべての構成員が主任技術者を配置する場合は、代表となる主任技術者)が、A又はBの基準を満たす工事を元請として施工した工事経験を有することとし、他の配置技術者の工事経験は問わない。ただし、建築一式工事及び請負代金額が500万円未満の工事における工事経験は含まないものとする。なお、共同企業体の構成員としての工事経験は出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、当該工事経験が国土交通省北海道開発局、大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の発注した工事に係るものである場合にあっては、工事成績評定点が65点未満のものを除く。A より同種性の高い工事・空気調和設備の新設、増設又は改設を含む工事(ア) 建物用途 住宅注1、倉庫及び車庫を除く用途(イ) 工事規模 冷凍能力180kW以上の冷凍機又は定格出力349kW以上の温水発生機注2の設置(ウ) 構造・階数 問わない(エ) 工事種目 空気調和設備のシステム一式注3B 同種工事・新設、増設又は改設を含む機械設備工事(ア) 建物用途、(イ)工事規模、(ウ)構造・階数及び(エ)工事種目は、すべて問わない。注1 住宅とは、戸建住宅のほか建築基準法による用途が共同住宅に区分されるものをいう。注2 温水発生機には、ボイラーを含む。注3 システム一式とは、機器、機材、配管、ダクトの施工及び試験・調整を含む工事と- 5 -する。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(7) 申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けている本店、支店又は営業所が所在すること(経常建設共同企業体の場合は、全構成員が所在すること。)。(9) 北海道開発局が発注した工事区分「管」に係る工事のうち、令和5年度から令和6年度に完成したものがある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上(経常建設共同企業体の場合は、全構成員の平均点で65点以上。)であること。この実績がない場合は、さらに2年度遡った平均点が65点以上であること。なお、受注実績がない場合については、工事成績評定点を65点とする。(10) 本工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。(11) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照。)。(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(13) 本工事は、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「監理技術者(専任特例2号)」という。)の配置を認めない。3 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価の方法本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 資料に示された実績及び施工監理能力により最高44.5点の「加算点」を与える。評価項目は次のとおり。(ア) 企業の施工能力に関する事項(イ) 配置予定技術者の能力に関する事項(ウ) 賃上げの実施を表明した企業等に関する事項ウ 施工体制に関する審査を行い、入札説明書等に記載された内容を実現できると認められる者に、その確実性に応じて、評価項目ごとに0~15点の範囲で「施工体制評価点」を与える。評価項目(ア) 品質確保の実効性(イ) 施工体制確保の確実性エ 総合評価は上記アからウにより得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。(2) 落札者の決定入札参加者は価格をもって入札する。「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。4 入札手続等(1) 担当部局・担当者- 6 -〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎北海道開発局営繕部営繕管理課契約係電話011-709-2311(内線5715)(2) 入札説明書の交付期間及び交付方法入札説明書は、原則として電子入札システムにより交付する。ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのCD-R及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形2号封筒とする。)を同封し、下記に簡易書留又は託送(簡易書留と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。交付期間は別表1①に示すとおり。(3) 申請書及び資料の提出期間及び提出方法ア 申請書別表1②に示す期間まで 原則として電子入札システムにより提出すること。イ 資料提出期間については入札日時に同じ(別表1④に示す期間)。提出方法については入札説明書参照。(4) 欠番(5) 積算に反映させるための見積価格書及び根拠資料を次のア~ウに従い提出すること。ア 提出期間 申請書の提出期間に同じ(別表1③に示す期間)。イ 提出方法 原則として、上記(3)アの申請書とあわせて、電子入札システムにより提出すること。ウ 提 出 先 上記(1)に同じ。(6) 欠番(7) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書(工事費内訳書を含む。)は、原則として電子入札システムにより提出すること。ア 入札日時は、別表1⑤に示す期間。イ 開札は、別表1⑦に示す日時に、北海道開発局 営繕部入札執行室にて行う。5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行札幌支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁北海道開発局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁北海道開発局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記3(2)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。(5) 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合に- 7 -は、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は、特記仕様書等による。(6) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、工事実績情報システム(CORINS)等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書及び資料の差し替えは認められない。
(7) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(8) 契約書作成の要否 要。(9) 欠番(10) 欠番(11) 開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。(12) 提出された見積価格書及び根拠資料に疑義が生じた場合、内容を確認するため、電話等によるヒアリングを行う。(13) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。(14) 一般競争参加資格の決定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の決定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(15) 総合評価に関し、受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。(16) 本工事について、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。(17) 競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。(18) 詳細は入札説明書による。- 8 -別表1 本入札手続きに係る期間等番号 項目 内容 本文の参照先公告日 令和7年8月22日① 入札説明書の交付期間 令和7年8月22日から令和7年10月27日までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、9時00分から17時15分(最終日は、入札書受付締切予定時刻である12時00分。)まで4(2)② 申請書の提出期間(別記様式1)令和7年8月22日から令和7年9月19日までの休日を除く毎日、9時00分から17時15分(最終日は14時00分。)まで4(3)ア③ 見積価格書及び根拠資料の提出期間上記②に同じ4(5)ア④ 資料の提出期間(別記様式1以外)令和7年10月24日から令和7年10月27日までの休日を除く毎日、9時00分から17時15分(最終日は12時00分。)まで4(3)イ⑤ 入札日時(入札書及び工事費内訳書の提出期間)上記④に同じ4(7)ア⑥ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間対象外 -⑦ 開札日時 令和7年11月13日 10時00分 4(7)イ