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横型米選機外5件購入

発注機関
農林水産省近畿農政局
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
物品
公告日
2025年8月21日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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横型米選機外5件購入 - 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年8月22日支出負担行為担当官近畿農政局長 志知 雄一1 一般競争入札に付す事項(1)件 名 横型米選機外5件購入(電子入札・電子契約方式対象案件)(2)購入物品の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3)履 行 期 限 令和7年11月10日(4)履 行 場 所 近畿農政局外5か所2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付されている、近畿地域の競争参加有資格者であること。(4)公告の日から8の入札執行の日までの間において、近畿農政局長から、近畿農政局の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月8日付け26近総第449号)に基づく指名停止を受けていないこと。(5)暴力団排除に関する誓約事項(近畿農政局競争契約入札心得(昭和59年3月29日付け58近総第528号(経)制定)様式第7号)について入札前に確認し、入札書の提出をもってこれに同意する者であること。(6)電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。3 電子調達システム(GEPS)の利用(1) 本件は、入札及び契約手続きにかかる書類の接受を原則として電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子入札により難い場合は、事前に発注者宛に紙入札による申出書を提出すること。また、落札者が紙媒体による契約手続きを希望する場合には、紙契約方式による申出書を提出すること。(2) システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札・紙契約に移行することがある。電子調達システムURL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101- 2 -4 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。5 契約条項を示す場所及び入札説明書の取得方法(1)担当部局〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町近畿農政局会計課 前山 弘幸電話 075-414-9046(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法入札説明書等は近畿農政局ホームページ及び電子調達システムにより交付する。ただし、紙による交付を希望する場合は、以下の期間及び場所にて交付する。ア 交付期間令和7年8月22日から令和7年9月4日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)の午前8時30分から午後5時00分までイ 交付場所上記5(1)ウ その他交付資料は、紙媒体(無料)による配布とする。(3)契約条項を示す場所及び期間上記(2)に順じる(4)入札説明会の日時及び場所実施しない。6 競争参加資格確認のための提出資料、場所、期限及び方法(1)提出資料 令和7・8・9年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写 1部(2)提出期限 令和7年9月4日 午後5時00分(3)提出方法 電子調達システムによる。なお、同システムによりがたい場合は提出期限までに上記5(1)まで提出すること。7 入札書の受領期限及び提出場所(1)受領期限 令和7年9月4日 午後5時00分(2)提出場所 電子調達システムにて送信。ただし、紙入札による場合は、開札当日に持参又は、入札書受領期限までに次の場所に持参又は郵送(書留郵便にて必着のこと)すること。また、提出にあたり、入札書内訳の提出は求めない。(契約業者については契約決定後、入札書内訳を提出すること。)〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町- 3 -近畿農政局 会計課 審査係 中本 宣子電話 075-366-24418 入札、開札の日時及び場所(1) 開札日時 令和7年9月5日 午後2時30分 直ちに開札(2) 場 所 近畿農政局入札室(地階)9 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 契約書作成の要否要(5)本公告に記載なき事項は、入札説明書による。以上公告する。お 知 ら せ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)をご覧下さい。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和2年7月 17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。3 農林水産省では電子調達システムを利用した電子入札・電子契約を推進しています。詳しくは調達ポータルホームページ ( https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/beginner.html) をご覧下さい。 - 1 -入札説明書支出負担行為担当官近畿農政局長が発注する契約に係る入札公告(令和7年8月22日付け)に基づく入札については、関係法令、契約条項及び近畿農政局競争契約入札心得(昭和59年3月29日付け58近総第528号(経))に定めるもののほか、下記に定めるところによるものとする。記1 契約担当官等支出負担行為担当官 近畿農政局長 志知 雄一2 調達内容(1)調 達 件 名 横型米選機外5件購入(電子入札・電子契約方式対象案件)(2)購入物品の仕様等 仕様書による(3)履 行 期 限 令和7年11月10日(4)履 行 場 所 近畿農政局外5か所3 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付され近畿地域の競争参加有資格者であること。(4)公告の日から5(4)の入札執行の日までの間において、近畿農政局長から近畿農政局の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月8日付け26近総第449号)に基づく指名停止を受けていないこと。(5)暴力団排除に関する誓約事項(近畿農政局競争契約入札心得(昭和59年3月29日付け58近総第528号(経)制定)様式第7号)について入札前に確認し、入札書の提出をもってこれに同意する者であること。(6)電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していること。4 電子調達システム(GEPS)の利用(1)本案件は、入札及び契約手続き等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子入札により難い場合は、事前に発注者宛に紙入札による申出書を提出すること。また、落札者が紙媒体による契約手続きを希望する場合には、紙契約方式による申出書を提出すること。- 2 -(2) システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札・紙契約に移行することがある。電子調達システムURL:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA01015 入札手続等入札説明書は、電子調達システムより交付する。ただし、紙による交付を希望する場合は、以下の期間および場所において交付する。(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町近畿農政局会計課 前山 弘幸電話 075-414-9046令和7年8月22日から令和7年9月4日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)の午前8時30分から午後5時00分まで(2)入札説明会の日時及び場所実施しない。(3)入札書の受領期限及び提出場所ア 受領期限 令和7年9月4日 午後5時00分イ 提出場所 電子調達システムにより送信。ただし、紙入札による場合は、開札当日に持参又は、入札書受領期限までに次の場所に持参又は郵送(書留郵便にて必着のこと。)すること。〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町近畿農政局 会計課 審査係 中本 宣子電話 075-366-2441(4)入札、開札等の日時及び場所ア 初回の入札日時 令和7年9月5日 午後2時30分場所 近畿農政局入札室(地下1階)イ 再度入札日時 令和7年9月16日 午前10時00分場所 近畿農政局入札室(地下1階)(5)開札に立ち会う者開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務と関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。(6)再度入札開札の結果、落札者がいない場合は、直ちに再度の競争入札を行う。この場合に入札できる者は、当初の入札に参加した者とする。また、代理人による再度入札は、委任状を作成するものとする。ただし、開札時に当初の入札に参加した者すべてが出席していない場合にあっては、5(4)- 3 -イにより再度入札を行うものとする。入札書の受領期限は5(3)アを受領期限とし、電子調達システムにて送信。ただし、紙入札による場合は5(3)イに持参又は郵送(書留郵便にて必着のこと。)すること。(7)入札書の変更等入札参加者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。6 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。7 入札保証金及び契約保証金免除8 入札者に要求される事項(1)この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書、契約書(案)及び近畿農政局競争契約入札心得(以下「入札心得」という。)を承諾の上、入札書及び「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」における資格審査結果通知書の写しを入札書受領期限までに電子調達システムにより提出すること。また、入札を代理人をもって行う場合には、入札書の受領期限までにシステムの委任機能により委任状を作成し、承認(登録)すること。(2)紙入札による場合の入札書の提出方法ア 入札者は入札受領期限までに「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」における資格審査結果通知書の写しを上記5(1)に提出すること。イ 入札書(別紙様式第2号)に必要事項を記載し封緘の上、入札書受領期限までに上記5(3)へ持参又は郵送(書留郵便にて必着のこと。)すること。ウ 電報、FAX、電話その他の方法による入札は認めない。エ 入札を代理人をもって行う場合には、受領期限までに委任状(別紙様式第3号)を必ず提出すること。オ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)提出にあたり、入札書内訳の提出は求めない。(落札業者については、入札書内訳を提出すること。)9 入札の無効入札公告に示した競争参加資格に必要な資格のない者及び入札に関する条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする- 4 -10 契約書作成の要否要11 契約条項及び支払条件別添「契約書(案)」による。 12 落札者の決定方法上記3の競争参加資格をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。上記において、入札価格が最も低い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。13 支出負担行為担当官等の氏名、その所属する部局及び名称並びに所在地(郵便番号) 〒602-8054( 所 在 地 ) 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町(所属部局) 近畿農政局(会計機関名) 支出負担行為担当官(職 名) 近畿農政局長(氏 名) 志知 雄一14 入札説明に関する質問等入札説明書及び仕様書に対する質問がある場合は、令和7年8月28日午後5時00分までに、電子メール(メールアドレス:kinki_kaikei@maff.go.jp)により提出すること(電話による問い合わせは受け付けない)。なお、電子メールによる提出が困難な場合は書類の持参によることを認める。なお、質疑に対する回答は令和7年9月1日から令和7年9月4日の午前9時00分から午後5時00分までの間、近畿農政局ホームページ及び上記5(1)の場所において閲覧に供する。(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)15 その他の事項入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする- 5 -別紙様式第1号紙入札による申出書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿農政局長志知 雄一 殿住 所商号又は名称代表者氏名電子入札対象案件における紙入札方式での参加について下記の入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1. 入札案件名:横型米選機外5件購入2. 電子調達システムでの参加ができない理由①電子調達システムを利用できる環境がない、整備が困難②電子入札に対応できない社内規定・運用があるため③電子入札を実施するメリットがない、メリットがわからない④紙での入札の方が効率的であるため⑤電子入札に不安や抵抗があるため⑥その他( )3. 今後の入札において、電子調達システムを利用する予定はあるかある(時期: ) ない(理由: )4. 担当者の連絡先氏 名:会 社 住 所:部 署:電 話 番 号:E - Mail:- 6 -別紙様式第2号入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿農政局長志知 雄一 殿(入札者)住 所商号又は名称代 表 者 氏 名(代理人)氏 名¥ただし、横型米選機外5件購入 の代金上記のとおり、入札説明書記載事項等を承諾の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 紙入札による場合、入札書への押印は不要である。3 記載する金額は、税抜き金額とする。電子くじ番号(3桁)- 7 -別紙様式第3号委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 横型米選機外5件購入3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名支出負担行為担当官近畿農政局長志知 雄一 殿- 8 -別紙様式第4号封緘用封筒記載例(表) (裏)支出負担行為担当官近畿農政局長志知雄一殿□横型米選機外5件購入□令和7年9月5日午後2時30分開札入札書在中商号又は氏名住 所電 話 番 号- 9 -別紙様式第5号郵送用入札封筒記載例(表) (裏)※「入札書在中」は朱書きとすること。※※「書留郵便」で送付すること。京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町支出負担行為担当官近畿農政局長志知雄一殿□横型米選機外5件購入□※入札書在中令和7年9月5日午後2時30分開札※※書留商号又は氏名住 所電 話 番 号6 0 2 - 8 0 5 4- 10 -別紙様式第6号紙契約方式による申出書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿農政局長志知 雄一 殿住 所商号又は名称代表者氏名電子契約対象案件における紙契約手続きについて下記の入札案件について、電子調達システムを利用しての契約手続きができないため、紙媒体により契約手続きを行うことを申し出ます。記1. 入札案件名:横型米選機外5件購入2. 電子調達システムでの契約ができない理由①電子調達システムを利用できる環境がない、整備が困難②電子契約に対応できない社内規定・運用があるため③電子契約を実施するメリットがない、メリットがわからない④紙での契約の方が効率的であるため⑤電子契約に不安や抵抗があるため⑥その他( )3. 今後の契約において、電子調達システムを利用する予定はあるかある(時期: ) ない(理由: )4. 担当者の連絡先氏 名:会 社 住 所:部 署:電 話 番 号:E - Mail: 別紙様式第1号紙入札による申出書令和 年 月 日 支出負担行為担当官近畿農政局長 志知 雄一 殿住所商号又は名称代表者氏名 電子入札対象案件における紙入札方式での参加について下記の入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1. 入札案件名:横型米選機外5件購入2. 電子調達システムでの参加ができない理由①電子調達システムを利用できる環境がない、整備が困難②電子入札に対応できない社内規定・運用があるため③電子入札を実施するメリットがない、メリットがわからない④紙での入札の方が効率的であるため⑤電子入札に不安や抵抗があるため⑥その他( )3. 今後の入札において、電子調達システムを利用する予定はあるかある(時期: ) ない(理由: )4. 担当者の連絡先氏 名:会 社 住 所:部 署:電 話 番 号:E - Mail:別紙様式第2号入 札 書 令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿農政局長志知 雄一 殿(入札者)住所商号又は名称代表者氏名 (代理人)氏名 ¥ ただし、横型米選機外5件購入 の代金上記のとおり、入札説明書記載事項等を承諾の上、入札します。 (注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。 2 紙入札による場合、入札書への押印は不要である。 3 記載する金額は、税抜き金額とする。 電子くじ番号(3桁)別紙様式第3号委 任 状 代理人氏名 上記の者を私の代理人と定め下記権限を委任します。 記1 入札年月日 令和7年9月5日2 件 名 横型米選機外5件購入3 入札に関する一切の件 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 支出負担行為担当官近畿農政局長 志知 雄一 殿別紙様式第4号封緘用封筒記載例(表) (裏)支出負担行為担当官近畿農政局長 志知 雄一 殿 「横型米選機外5件購入」 令和7年9月5日 午後2時30分開札 入札書 在中商号又は氏名住 所電 話 番 号別紙様式第5号郵送用入札封筒記載例(表) (裏)6 0 2 - 8 0 5 4 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町支出負担行為担当官近畿農政局長 志知 雄一 殿 「横型米選機外5件購入」 ※入札書在中令和7年9月5日 午後2時30分開札 ※※ 書 留商号又は氏名住 所電 話 番 号 ※「入札書在中」は朱書きとすること。 ※※「書留郵便」で送付すること。 別紙様式第6号紙契約方式による申出書令和 年 月 日 支出負担行為担当官近畿農政局長 志知 雄一 殿住所商号又は名称代表者氏名 電子契約対象案件における紙契約手続きについて下記の入札案件について、電子調達システムを利用しての契約手続きができないため、紙媒体により契約手続きを行うことを申し出ます。 記1. 入札案件名:横型米選機外5件購入2. 電子調達システムでの契約ができない理由①電子調達システムを利用できる環境がない、整備が困難②電子契約に対応できない社内規定・運用があるため③電子契約を実施するメリットがない、メリットがわからない④紙での契約の方が効率的であるため⑤電子契約に不安や抵抗があるため⑥その他( )3. 今後の契約において、電子調達システムを利用する予定はあるかある(時期: ) ない(理由: )4. 担当者の連絡先氏 名:会 社 住 所:部 署:電 話 番 号:E - Mail: 仕様書別紙 1.納入物品及び数量並びに納品期限のとおり仕様書別紙 2.納入場所一覧のとおりⅣ 保証Ⅴ 環境配慮のチェック・要件化主な環境関係法令の遵守(1)エネルギーの節減(昭和54 年法律第 49 号)等(平成12 年法律第100 号)(令和 3 年法律第 60 号)等(平成28 年法律第 48 号)(平成19 年法律第 56 号)Ⅵ その他 する。 横型米選機外5件購入仕様書Ⅱ 納入期限 本仕様書に定めのない事項については、担当者と必要に応じ打合せを行うこと。 令和7年11月10日(月)納品については、開庁日の8時30分から17時00分までの間に行うこと。 受注者は、製品の引き渡し後、向こう1年間にわたり円滑かつ誠実に受注者負担により製品の保証を行うこと。 Ⅲ 納品場所ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率な エネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。 ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。 エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。 カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 受注者(受託者)は、物品・役務(委託事業を含む)の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。 (2)廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分受注者は納品に際し、事前に近畿農政局統計部の担当者(以下「担当者」という。)へ納品日時を連絡して了解をとること。 なお、連絡先については、仕様書別紙 2.納入場所一覧を参照すること。 送料等、調達にかかる一切の費用については、受注者が負担すること。 ・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(3)生物多様性への悪影響の防止・合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(4)環境関係法令の遵守等 代金の支払いについては、受注者が提出する適法な支払請求書を受理した日より起算して30日以内の日に支払うものとⅠ 品名、規格、数量等受注者(受託者)は、物品の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。 梱包材等は受注者負担により搬出・処分すること。 ・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律仕様書別紙1.納入物品及び数量並びに納品期限京都 滋賀 大阪 兵庫 奈良 和歌山1 横型米選機(1)最大処理能力1,100kg/時(玄米)(2)機体寸法1,812mm(W)ラ×508mm(D)×1,063mm(H)(3)モーター出力100V/120W(4)袋保持器袋立器×2(5)備考揚穀羽根付網(6) 選別網 1.90mm株式会社タイガーカワシマR-18N1 台 12 選別網株式会社タイガーカワシマ R-18N用1.80mm3 枚 1 1 13 選別網株式会社タイガーカワシマ R-18N用1.85mm2 枚 1 14ミニグレイダー(1)最大処理能力 300kg/時(玄米)(2)機体寸法 590mm(W)×470mm(D)×1,200mm(H)(3)モーター出力 100V/150W(4) 選別網 1.80mm株式会社タイガーカワシマUS-51 台 15 選別網株式会社タイガーカワシマ US-5用1.70mm1 枚 16玄米・精米白度計(1)測定方式 反射率測定式(2)測定対象 玄米、精米、無洗米(もち・うるち)(3)測定範囲 5.0~69.9(4)表示方法 デジタル(蛍光表示管、表示最小桁0.1)(5)光源 青色LED(6)外部出力 RS-232Cインターフェース(7)電源 AC100-120V、AC220-240V(50/60Hz)(8)寸法・質量 290(W)×295(D)×185(H)mm、5.0kg株式会社ケツト科学研究所C-6006 台 1 1 1 1 1 1記載 郵便番号 組織名 電話番号京都 602-8054 近畿農政局統計部 075-451-9161(代)滋賀 520-0044 近畿農政局滋賀県拠点 077-522-4261(代)大阪 540-0008 近畿農政局大阪府拠点 06-6943-9691(代)兵庫 650-0024 近畿農政局兵庫県拠点 078-331-9941(代)奈良 630-8113 近畿農政局奈良県拠点 0742-32-1870(代)和歌山 640-8143 近畿農政局和歌山県拠点 073-436-3831(代)2.納入場所一覧古谷林新田井上担当者大谷山口納品期限 数量単位京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町大津市京町3-1-1 大津びわこ合同庁舎6階大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館6階神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎4階奈良市法蓮町387 奈良第3地方合同庁舎和歌山市二番丁3 和歌山地方合同庁舎5階所在地令和7年11月10日(月)番号 品 目 規格・仕様物品名(同等品不可)納品数量・場所 売買契約書1.案 件 名 称 横型米選機外5件購入2.品名・物件名 別紙のとおり3.数量(単位) 1式4.仕 様 別添 仕様書のとおり5.契 約 金 額 ¥ .-うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ .-6.納 入 期 限 令和7年11月10日7.納 入 場 所 近畿農政局外5か所8.契約保証金 免除9.備考標記の案件について、発注者と受注者との間に、標記各項及び次の契約条項によって売買契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住 所 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町氏 名 支出負担行為担当官近畿農政局長 志知 雄一受注者 住 所氏 名(契約の目的)第1条 受注者は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品を、納入期限(以下「納期」という。)までに納入し、発注者は受注者にその代金を支払うものとする。(契約保証金)第2条 契約保証金は、免除する。(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による発注者の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、発注者の対価の支払による弁済の効力は、発注者が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(仕様書等の疑義)第4条 受注者は、仕様書等に疑義がある場合には速やかに発注者に通知し、その指示を受けなければならない。(納入の届出)第5条 受注者は、契約物品を納入しようとするときには、納入の期日等についてあらかじめ発注者に通知しなければならない。2 受注者は、契約物品を納入する場合には、納品書を添付して発注者に届け出るものとする。3 発注者は、前項に規定する届け出があった場合には、天災地変等やむを得ない事由により受理できないときを除き、これを受理しなければならない。(納期の猶予)第6条 受注者は、納期までに契約物品を納入できないと認めたときは、直ちにその理由、納入予定期日等を発注者に申し出て、納期の猶予について発注者の承認を得なければならない。2 発注者は、受注者が納期の猶予を申し出たときには、支障がないと認める期限まで納期を猶予することができる。3 受注者の責に帰すべき事由により納期までに契約物品を納入できなかった場合は、受注者は、遅延日数(納期の猶予後、契約を解除したときは、解除の日までの日数)に応じて、遅延相当部分に対する契約金額に、遅延が生じた最初の時点における民法(明治29年法律第89号)第404条第2項に規定する法定利率を乗じて計算した遅延金を受注者に支払うものとする。 ただし、その金額が100円未満であるときはこの限りでない。(納入不能等の通知)第7条 受注者は、理由の如何を問わず、納期までに契約物品の全部又は一部を納入する見込みがなくなった場合、又は納入することができなくなった場合は、直ちに発注者にこの旨を書面により通知するものとする。(検 査)第8条 受注者は、契約物品について、その品質及び性能に関し発注者の検査を受けなければならない。2 発注者は、第5条第2項の届け出を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。3 発注者は、自己に代わって前項の検査を行うため検査職員を指定したときは、これを受注者に通知するものとする。4 受注者は、検査に立ち合わなければならない。ただし、受注者が立ち会わない場合は、受注者の欠席のまま検査を行うことができる。5 検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。6 検査の実施の場所は、納入場所で行うものとする。(再検査)第9条 受注者は、検査の結果、契約物品が不合格となった場合は、次条の規定により値引受領する場合を除き、発注者の指示するところに従い、当該物件について数量の追加、異状品の補修又は代品による補充(以下「補修等」という。)を行い発注者の再検査を受けなければならない。2 受注者は、発注者から要求のあった場合には、不合格となった契約物品について、補修等を行い再検査のため納入場所に持込むまでの間、当該契約物品を納入場所から引き取らなければならない。3 受注者が発注者の要求にかかわらず、不合格となった契約物品を納入場所から引き取らない場合には、発注者は当該契約物品の保管の責を負わないものとする。4 第1項の場合において、納期に契約物品を納入することができないときは、第6条第3項の規定による遅延金を支払うものとする。(値引受領)第10条 発注者は、第8条の規定による検査の結果、不合格となった契約物品について、使用上支障がないと認めたときは、契約金額について相当額を減額して、その納入を認めることができる。(納品の完了と所有権の移転)第11条 受注者は、第8条の規定による検査に合格したとき又は発注者が値引受領の契約物品を受領したときをもって納品を完了したものとし、当該時点において契約物品の所有権が受注者から発注者に移転するものとする。(以下、所有権移転後の契約物品を「引渡し物品」という。)(危険負担)第12条 前条に規定する所有権の移転前に生じた契約物品の全部又は一部の滅失又は毀損による損害は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は過失により生じた場合は、この限りでない。2 前条に規定する所有権の移転後に生じた引渡し物品の全部又は一部の滅失又は毀損による損害は、すべて発注者の負担とする。ただし、受注者の故意又は過失により生じた場合は、この限りでない。(代金の請求及び支払)第13条 受注者は、契約物品を納入した場合において、発注者の行うすべての検査に合格したとき又は発注者が第10条の規定による値引受領の納入を認めそれを受領したときは、支払請求書により代金を発注者に請求するものとする。2 発注者は、前項に定める適正な請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払うものとする。(支払遅延利息)第14条 発注者は、約定期間内に代金を受注者に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した金額を、遅延利息として受注者に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。2 前項の遅延利息の額が100円未満であるときは支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。3 発注者が第8条第2項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、受注者は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を受注者に対して支払うものとする。(契約不適合責任)第15条 引渡し物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)ときは、発注者は、自らの選択により、受注者に対し引渡し物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 発注者は、第1項に規定する契約不適合が重大と認める場合又は受注者が第1項に規定する発注者の請求に応じない場合、この契約を解除することができる。4 発注者は、引渡し物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に受注者に対して通知するものとする。5 履行の追完に必要な一切の費用は、受注者の負担とする。6 前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。(契約の変更)第16条 発注者は、受注者が契約物品の納入を完了するまでの間において、仕様書等を変更することができる。 2 発注者は仕様書等を変更する場合には、受注者と協議しなければならない。3 受注者は、この契約により発注者のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、納入期限を変更するため、発注者と協議することができる。4 契約金額の変更が行われる場合には、受注者は当該変更に関する見積書を作成し、発注者に提出しなければならない。(事情の変更)第17条 発注者並びに受注者は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため協議することができる。2 前条第4項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して協議を行う場合に準用する。(発注者の任意解除権)第18条 発注者は、次条又は第20条の規定によるほか、発注者の都合により必要があるときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 受注者が納入期限(第6条第2項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、契約物品を納入しなかったとき又は納入できないことが客観的に明らかなとき。二 第8条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。三 第15条第3項に該当するとき。四 この契約の履行に関し、受注者又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。五 前各号に定めるもののほか、受注者がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 債務の全部の履行が不能であるとき。二 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 受注者に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。六 受注者が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、受注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、発注者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。一 債務の一部の履行が不能であるとき。二 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第21条 債務の不履行が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第6条第3項に規定する納期の遅延が生じたとき。二 第15条に規定する契約不適合があるとき。三 第19条又は第20条の規定によりこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。(違約金)第23条 受注者は、第19条又は第20条の規定により、この契約の全部又は一部を発注者により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の10に相当する金額を発注者に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。2 前項の規定による違約金のほかに、第6条第3項の規定による遅延金が生じているときは、受注者は発注者に対し当該遅延金を併せて支払うものとする。3 第1項の規定は、発注者に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。(受注者の解除権)第24条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第25条 債務の不履行が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の損害賠償請求等)第26条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第18条又は第24条の規定によりこの契約が解除されたとき二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。(談合等の不正行為に係る解除)第27条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。 )第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 受注者は、この契約に関して、受注者又は受注者の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第28条 受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 受注者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。一 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。二 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 受注者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(属性要件に基づく契約解除)第29条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第30条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第31条 受注者は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 受注者は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第32条 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第33条 発注者は、第29条、第30条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 受注者は、発注者が第29条、第30条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第34条 受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(秘密の保持)第35条 発注者及び受注者は、この契約の履行に際して知り得た相手方の業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。(賠償金等の徴収)第36条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ年3.0パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数に応じ年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延損害金を徴収する。(契約外の事項)第37条 この契約について定めのない事項及び発注者と受注者との間に紛争又は疑義の生じた事項については、その都度発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 別紙別 紙,番号,品 目,規格・仕様,数量,単位,契 約 金 額,単 価,金 額,1,横型米選機,"(1)最大処理能力1,100kg/時(玄米)(2)機体寸法1,812mm(W)ラ×508mm(D)×1,063mm(H)(3)モーター出力100V/120W(4)袋保持器袋立器×2(5)備考揚穀羽根付網(6) 選別網 1.90mm",1,台,0,2,選別網,株式会社タイガーカワシマ R-18N用1.80mm,3,枚,0,3,選別網,株式会社タイガーカワシマ R-18N用1.85mm,2,枚,0,4,ミニグレイダー,"(1)最大処理能力 300kg/時(玄米)(2)機体寸法 590mm(W)×470mm(D)×1,200mm(H)(3)モーター出力 100V/150W(4) 選別網 1.80mm",1,台,0,5,選別網,株式会社タイガーカワシマ US-5用1.70mm,1,枚,0,6,玄米・精米白度計,(1)測定方式 反射率測定式(2)測定対象 玄米、精米、無洗米(もち・うるち)(3)測定範囲 5.0~69.9(4)表示方法 デジタル(蛍光表示管、表示最小桁0.1)(5)光源 青色LED(6)外部出力 RS-232Cインターフェース(7)電源 AC100-120V、AC220-240V(50/60Hz)(8)寸法・質量 290(W)×295(D)×185(H)mm、5.0kg,6,台,0,小計,消費税及び地方消費税,合計,

農林水産省近畿農政局の他の入札公告

京都府の物品の入札公告

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