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【電子入札】【電子契約】放射性廃棄物用パレットの製作

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年8月21日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】放射性廃棄物用パレットの製作 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0702C03526一 般 競 争 入 札 公 告令和7年8月22日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 放射性廃棄物用パレットの製作数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年9月24日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年11月4日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年11月4日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月27日納 入(実 施)場 所 MOX燃料技術開発部 環境管理課指定場所契 約 条 項 製作請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課外山 あめり(外線:080-4412-4232 内線:803-41056 Eメール:toyama.ameri@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年11月4日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 放射性廃棄物用パレットの製作仕 様 書目次1. 一般仕様 ····································································································· 11.1 件名 ········································································································ 11.2 目的 ········································································································ 11.3 契約範囲 ·································································································· 11.4 納期 ········································································································ 11.5 納入場所及び納入条件 ················································································ 11.6 検収条件 ·································································································· 11.7 保証 ········································································································ 11.8 提出図書 ·································································································· 11.9 支給品及び貸与品 ······················································································ 21.10 品質管理 ································································································ 21.11 適用法規・規格基準 ················································································· 21.12 産業財産権等 ·························································································· 31.13 機密保持 ································································································ 31.14 技術情報の提供 ······················································································· 31.15 安全管理 ································································································ 31.16 グリーン購入法の推進 ·············································································· 31.17 協議 ······································································································ 31.18 その他 ··································································································· 32. 技術仕様 ····································································································· 42.1 一般事項 ·································································································· 42.2 各部仕様 ·································································································· 42.3 塗装 ········································································································ 42.4 運搬及び梱包 ···························································································· 42.5 検査 ········································································································ 42.6 特記事項 ·································································································· 6添付資料別添-1 産業財産権特約条項別添-2 放射性廃棄物用パレット製作図別添-3 検査判定基準別添-4 放射性廃棄物用パレット寸法検査箇所11. 一般仕様1.1 件名放射性廃棄物用パレットの製作1.2 目的本件は、日本原子力研究開発機構(以下「JAEA」という。)核燃料サイクル工学研究所 MOX燃料技術開発部内各施設の管理区域内から発生する放射性固体廃棄物をドラム缶で保管・管理するための放射性廃棄物用パレット(以下「パレット」という。)を製作するものである。 1.3 契約範囲1.3.1 契約範囲内放射性廃棄物用パレットの製作 1式1.3.2 契約範囲外第1章3項1号記載の契約範囲内に記載なきもの1.4 納期令和8年3月27日(金)1.5 納入場所及び納入条件(1) 納入場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所 MOX燃料技術開発部 環境管理課指定場所(2) 納入条件車上渡し1.6 検収条件本仕様書に定める事項を満足するとともに、第2章5項の合格及び第1章8項の提出図書の合格をもって検収とする。 1.7 保証第2章技術仕様に定める要求を満足していることを保証すること。 1.8 提出図書提出物名提出部数提出時期 確認1)作業工程表 1部 契約後速やかに 要2)製作図 1部 製作開始1週間前まで 要3)委任又は下請負届(JAEA指定様式)※1 1部 当該作業開始1週間前まで 要4)受注者検査(材料検査)成績書 1部 製作開始1週間前まで 要5)溶接技能者資格証の複写※2 1部 溶接作業開始1週間前まで 要6)検査要領書(JAEA立会検査要領含む)※31部受注者検査(塗装前)1週間前まで要7)校正記録の複写※31部受注者検査(塗装前)1週間前まで要8)めっき技能士(溶融亜鉛めっき作業)※21部溶融亜鉛めっき作業開始1週間前まで要9)日本産業規格適合認証書(溶融亜鉛めっき)※21部溶融亜鉛めっき作業開始1週間前まで要10)受注者検査(塗装前)成績書①外観検査②員数検査1部 塗装作業開始3日前まで 要2提出物名提出部数提出時期 確認11)受注者検査(塗装後)成績書①外観検査②員数検査③寸法検査④表面処理確認検査1部 JAEA立会検査5日前まで 要12)検査申請書 1部 立会検査1週間前 要13)工場立会検査成績書 1部 工場立会検査終了後速やかに 要14)納入時検査成績書 1部 納期まで 要15)完成図 1部 納期まで 要16)打合議事録 1部 打合後5日以内 要※1:下請負等がある場合に提出すること。 ※2:溶接作業及び溶融亜鉛めっき作業実施者が複数名の場合は、名簿一覧を付すこと。 提出図書に個人情報が含まれる場合は、有資格者の確認にのみ利用し、確認後速やかに破棄すること。 ※3:検査に使用する機器の校正記録を提出すること。 なお、検査はJIS認定及び校正を証明できる機器を使用すること。 なお、GO/NO-GOゲージを使用する場合は、予め校正、検査済みの標準スケール等で確認し、その結果を受注者検査(塗装後)成績書に記載すること。 (注意事項)提出図書については、提出日の記載及び社印捺印の上、提出すること。 提出図書の返却を希望する場合は、別途希望部数を提出すること。 (提出場所)日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所MOX燃料技術開発部 環境管理課(委任又は請負届の承認方法)委任又は下請負届(JAEA指定様式)については、1週間以内にJAEAから受注者へ変更請求をしない場合は、自動的に承認したものと見做す。 1.9 支給品及び貸与品なし1.10 品質管理本パレットの製作に係る全ての工程において、以下の事項等について十分な品質管理を行うこととする。 (1) 管理体制(2) 設計管理(3) 外注管理(4) 現地作業管理(5) 材料管理(6) 工程管理(7) 検査管理(8) 不適合管理(9) 記録の保管(10)重要度分類(11)監査1.11 適用法規・規格基準(1) 労働基準法(2) 労働安全衛生法(3) 日本産業規格(JIS)(4) その他受注業務に関し、適用または準用すべき全ての法令・規格・基準等31.12 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別添-1「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。 1.13 機密保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 1.14 技術情報の提供製作を実施したパレットについて、パレットの維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)がある場合は、提供すること。 1.15 安全管理(1) 作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。 (2) 受注者は、関係法令及びJAEAの定めた安全に関する規則(構内走行における交通安全規則を含む)を遵守すると共に、JAEA担当者の安全確保のための指示に従うこと。 1.16 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 1.17 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、JAEAと協議の上、その決定に従うものとする。1.18 その他(1) パレットは、重量物(約70㎏)である。 運搬及び受注者作業場所におけるパレットの取扱いは、当該重量を考慮した取扱いを行うこと。 (2) JAEAは、立会検査を行う。 (3) パレットの納入まで識別管理を行うこと。 識別番号はNo.1~連番とすること。 (4) 納入日については、JAEAと協議の上、決定すること。 42. 技術仕様2.1 一般事項第2章の技術仕様に係わる作業員は、第1章11項に求められる知識を有すると共に、パレットの製作に係わる実務に精通していること。 また、以下に示す資格を有していること。 ・溶接技能者資格(半自動溶接、手溶接)・めっき技能士・日本産業規格適合認証書(溶融亜鉛めっき)なお、本件を遂行するに当たり、資格が必要な業務に従事する者は、その資格を有すること。 2.2 各部仕様放射性廃棄物用パレットは、「放射性廃棄物用パレット製作図(別添-2参照)」に従い製作すること。 全体の構造等は、以下に示すとおりである。 (1) 数量 : 135枚(2) 全体の構造(概略)・パレットの幅及び長さ 1300mm・パレットの高さ 160mm・フォークリフト爪の差し込み部高さ 110mm・検出板の幅 170mm(パレット中心と検出板中心の誤差±1mm)・パレット重量 約70kg(3) 主要材質SPHC(JIS G 3131)(4) 接合方法半自動溶接(すみ肉溶接及び突合せ溶接)2.3 塗装(1) 表面処理・溶接後全面亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ方法 JIS H 8641(HDZT49)・膜厚 49μm以上(2) 納入年度の記入・表面処理後デッキボード表面に納入年度を記入する。 ・西暦年下2桁 ('25)・ラッカー塗料 黒色(マンセルN1.0近似)・文字の大きさ(50×50mm) 角ゴシック体(アラビア数字)2.4 運搬及び梱包本件に係る運搬は、すべて受注者の責任で行う。 なお、製品の運搬に使用した梱包材は、受注者の責任で処分すること。 2.5 検査2.5.1 検査要領書の作成、提出検査要領書には、件名、対象物の名称、検査項目及びその目的、立会区分、検査に必要な資格、検査方法、手順及び記録、判定基準及びその根拠(適用法令等)、検査成績書の様式を記載すること。 本パレットに関する検査は以下の各項目を実施すること。 (別添-3、4参照)また、受注者検査前に、検査要領書を作成し、JAEAの確認後、提出すること。 受注者検査は、材料検査、外観検査、員数検査、寸法検査及び表面処理確認検査を全数行うこと。 判定基準は別添-3(検査判定基準)に示すとおりである。 5検査一覧検査項目受注者検査JAEA立会検査製作前検査 塗装前 塗装後 納入時1.材料検査 ○ ― ― ― ―2.外観検査 ― ○ ○ ○ ○3.員数検査 ― ○ ○ ○ ○4.寸法検査― ― ○ ―△※(13枚)5.表面処理確認検査 ― ― ○ ― ―〇=全数検査 △=抜取検査※抜取数「13枚」=「JIS Z9015-1」の「通常検査水準:Ⅱ」「ロットサイズ:150」「なみ検査」「合格品質限界(AQL):1.0」を適用し、抜取数を定め、検査を行う。 (1) 受注者検査(材料検査)① 項目材料検査② 時期製作開始前まで③ 方法別添-3参照④ 判定基準すべての検査に合格すること⑤ 実施場所製作工場内(2) 受注者検査(塗装前)① 項目外観検査員数検査② 時期塗装作業開始前まで③ 方法別添-3参照④ 判定基準すべての検査に合格すること⑤ 実施場所製作工場内(3) 受注者検査(塗装後)① 項目外観検査員数検査寸法検査表面処理確認検査② 時期塗装工程終了後、JAEA立会検査5日前まで③ 方法別添-3、4参照④ 判定基準すべての検査に合格すること⑤ 実施場所製作工場内6(4) JAEA立会検査① 項目外観検査員数検査寸法検査② 時期JAEA立会検査時(受注者検査終了後)③ 方法別添-3、4参照④ 判定基準すべての検査に合格すること⑤ 実施場所製作工場内(日本国内に限る)(5) 納入時検査① 項目員数検査外観検査② 時期納入時③ 方法別添-3参照④ 判定基準すべての検査に合格すること⑤ 実施場所納入場所に同じ2.5.2 検査申請書の作成、提出「検査申請書」には、件名、対象物の名称、検査予定期日及び場所、検査項目及び立会区分、その他必要事項を記載すること。 JAEA立会検査前に、受注者検査記録を含め「検査申請書」を作成し、JAEAに提出すること。 2.5.3 検査成績書の作成、提出「検査成績書」には、件名、対象物の名称、検査項目及びその目的、検査方法、手順及び記録、判定基準及びその根拠(適用法令等)を記載すること。 又、必要に応じ、写真を添付すること。 JAEA立会検査後に、「検査成績書」を作成し、提出すること。 2.5.4 検査機器(直尺等)の校正と管理(1) 検査機器の取扱及び保管は、精度、機能が維持されるように管理していること。 (2) 検査機器は、国際標準又は国家標準との関係が明らかな標準を基準とし所定の期間毎及び使用前に校正又は点検を行うこと。 (3) 検査機器は、校正有効期限等をラベル表示し明確に識別できるようにすること。 (4) 公的に認められた標準が存在しない場合には、所要の精度を維持できる方法を文書化し、校正又は点検を行うこと。 (5) 検査機器の精度が許容範囲外であることが判った場合は、最後の校正又は点検以降の測定、検査の有効性を評価し記録する。 2.6 特記事項検査に使用する機器は、校正してあるもの又はJIS認定品を使用すること。 以 上1-1別添‐1産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 1-2(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。 以 上放射性廃棄物用パレット製作図別添-2V 140  4.5  4.5  260  4.5  4.5  140  130 I宝i 注記130  130  376.8  376.8 1 溶接長さは1ケ所10mm以上の断続溶践とする。 但し、力タ付防止溶接箇所は除く。 溶接指示無き箇所は必要に応じて溶慢のこと2 表面処理:j容掻後全面溶融亜鉛メッキC:  上 年二ムLー溶融亜鉛メッキ:JI S トI 8641 2種 HD Z 35適用iJl  付着量:3509/m2以上3 亜鉛メッキ方法由由 脱脂→水洗→自主j先→水洗→フラックス処理→メッキ→冷却の順に作業のこと。 ぱc、3' 由c、d 4 鋭利なエッジ部の無いこと。 12x2xC 5 F F断面 フ8-8矢視G G断面 3 5 納入年度(西暦の下2桁〕のマーキンクサイスは、 50mm×50mm 角コシック(アラヒア数字〕、黒色(マンセJレN1.0〕130 止o,6 パレッ卜を床に置いた時に四日間が床に慢すること。 ( 1293.6) |民100γ536 聖I100  ~7 重量:約70Kg 140  (376.8)  260  ( 3768)  さ〉 (10 tti  ~ヰi汁ど 1J γ\」-~ 1r  〈而面共)ム「L  」町、2一G EADD円↑均利寸)d叫叫叫吋叫。 由円ーーーーー一 _I __ _ 守G ぱ?》電電'・「EL 仁日2Jl ーー与問一四五一面一孟1一一平一~: ~'三二旦監旦品番9詳細日~、ミ裏面図12  デヴキポ’ド(6)  4  SPHC  1.6t 11  コ-t-7,1ル(8) 4  SPHC  3.2t 10  デりキ市ード(5)  2  SPHC  1.6t 9  テヴキボード(4)  4  SPHC  1.6t 8  フ方ーフ刀イドブレー ト(2) 4  SPHC  1.6t 7  フズーフ刀イドフレ ート(1) 8  SPHC  1.6t 6  コー:r-7ン'})レ(A) 16  SPHC  4.5t 5  ストヴJI- 12 SPHC  4.5t 4  ヲイドブレート 4  SPHC  3.2t 3  デヴキボード(3)  4  SPHC  1.6t 2  デヴキポド(2)  2  SPHC  1.6t テりキボード(1) 8  SPHC  1.6t 番号 ロロ 白 名 員数 司古 質 1面 考製番 |受注員数 納入先式4午製旦L一一三角法l図面| l改E事書事吾匡~同ドー37  A-A矢観4 ベマD E-E断面D部詳細3-1別添‐3検査判定基準1.材料検査鋼板に使用された材料の化学成分が、下表に示す材料(SPHC:JIS G3131)に対応する日本産業規格(JIS)に定められた値を満足していること。検査対象の鋼板に使用された材料の機械的性質(降伏点(耐力)又は引張強度)又は性能(引張降伏強さ)が、下表に示す材料(SPHC:JIS G3131)に対応する日本産業規格(JIS)に定められた値を満足していること。名称材質、寸法、機械的性質又は性能検査基準検査項目 検査頻度 検査方法・判定デッキボード(1)SPHC(熱間圧延軟鋼板)JIS G 3131板厚 1.6 mm引張強度270 N/mm2品質 入荷時材料メーカが発行した材料検査証明書(ミルシート)よるデッキボード(2)デッキボード(3)フォークガイプレート(1)フォークガイプレート(2)デッキボード(4)デッキボード(5)デッキボード(6)サイドプレートSPHC(熱間圧延軟鋼板)JIS G 3131板厚 3.2 mm引張強度270 N/mm2コーナーアングル(B)ストッパーSPHC(熱間圧延軟鋼板)JIS G 3131板厚 4.5 mm引張強度270 N/mm2コーナーアングル(A)3-22.外観検査検査対象の構造・外観について、放射性廃棄物用パレットの貯蔵性を確保する上で、下表に示す有害な傷、変形等がないこと。なお納入時検査については、「傷、変形」検査項目の実施のみとする。 項 目検査基準検査項目 検査頻度 判 定 基 準構造構成部材 全数・構成部材に不足がなく、使用上有害な傷、歪み等がないこと。 パレット平坦度※1 全数・水平器で定盤が水平であることを確認の上、パレットを置いた時、ゆがみ、変形がなく、四隅が定盤に接し水平であること。 パレット輪郭部 全数 ・パレット輪郭部に公差を超える出っ張りがないこと。 外観塗装前傷、変形 全数 ・使用上有害な傷、歪み等がないこと。 バリ 全数 ・軍手でパレットを擦った時、引っ掛かるバリがないこと。 塗装後傷、変形 全数 ・使用上有害な傷、歪み等がないこと。 バリ 全数 ・軍手でパレットを擦った時、引っ掛かるバリがないこと。 納入年度記 載全数・納入年度の記載漏れがないこと。 ・黒色のマンセルN1.0近似であること。 メッキ 全数・塗装が「溶接後全面亜鉛メッキ」であること。 ・メッキが施されていない部分がないこと。 ※1:溶融亜鉛メッキ時に、熱によりパレットに大きなゆがみが発生すことがあるため、塗装後受注者検査では、入念に平坦度を確認する。 3.員数検査検査対象の員数について、135枚であること。 3-34.寸法検査放射性廃棄物用パレットの強度設計、取扱性に係る主要な寸法について、下表に示す設計寸法の許容値以内であること。 (寸法測定箇所は別添-4参照)検査項目使用測定器 許容値(mm)検査表記号 部位A パレット長さ鋼製巻尺(コンベックス)、又は測定治具+0 -10B パレット幅 +0 -10C,D パレット高さ ±5E,F,G,Hフォークリフト爪差し込み部高さ鋼製巻尺(コンベックス)、又は測定治具±2I,J,K,Lオープンドラム缶積載可否オープンドラム缶、又は測定治具等※1※1:鋼製オープンドラム(JIS Z 1600ドラムタイプDのH級またはM級)が積載可能であることを前提に検査する。 また、この検査では、「GO/NO-GOゲージ(予め校正、検査済みの標準スケール等で確認する)」による検査も可とする。 5.表面処理確認検査溶融後全面亜鉛めっきの膜厚が49μm以上の値を満足していること。 以 上

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