令和7年度桜井市公共建物総合ビルメンテナンス業務及び桜井市公共建物清掃業務に関する入札の実施について
- 発注機関
- 奈良県桜井市
- 所在地
- 奈良県 桜井市
- 公告日
- 2025年8月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度桜井市公共建物総合ビルメンテナンス業務及び桜井市公共建物清掃業務に関する入札の実施について
桜井市告示第280号入 札 公 告地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり一般競争入札を行うので公告する。
令和 7年 8月 25日桜井市長 松井 正剛1 競争入札に付する事項等(1)業務名 桜井市公共建物総合ビルメンテナンス業務(2)業務内容 下記の内容及び、別途定める仕様書のとおりとする。
業務委託履行場所 業務委託内容桜井市本庁舎等(分庁舎、西分庁舎含む)(桜井市大字粟殿432-1)清掃、環境衛生管理、設備等管理、保安警備、総合案内・電話交換第1保育所(桜井市大字吉備648-1)清掃、設備管理桜井市グリ-ンパ-ク(桜井市大字浅古485-1)清掃等桜井市保健福祉センタ-「陽だまり」(桜井市大字粟殿1000-1)清掃、守衛、環境衛生管理桜井市立中央公民館及び市民会館(桜井市大字粟殿202)清掃、設備管理、環境衛生管理(3)履行期間 令和7年11月1日~令和10年10月31日(地方自治法(昭和22年法律第67号)234条の3の規定に基づく長期継続契約)2 競争入札に参加する者に必要な資格次に掲げる条件をすべて満たしている者1. 登録業種等に関する条件下記のとおり、登録されていること。
①令和7年度桜井市入札参加資格者名簿の登録業種(右記のいずれか)「Q01(総合建物管理)」「Q02(警備・機械警備)」及び、「Q03(建物清掃)」及び、「Q07(調査検査測定)」及び、「Q08(害虫ねずみ駆除)」② 奈良県知事登録「建築物環境衛生総合管理業(清掃業、空気環境測定業の個別登録でも可)」及び、「飲料水貯水槽清掃業」及び、「ねずみ昆虫等防除業」2. 名簿登録事業所の所在地に関する条件奈良県内に本社または支社、営業所等を有すること。
3.実績に関する条件奈良県内の本社、支社もしくは営業所が、奈良県内の「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号。以下「ビル管理法」という。)に規定する特定建築物の建物管理業務の元請負として、直近5年間(令和2年4月1日以降をいう。以下同じ。)において適切に下記A~G(H、Iを含むもの可)の業務を完了した契約実績が2件以上あること。
ただし、下記①~⑥の条件を満たすものとする。
業務内容A 清掃業務(日常清掃を含むものであること。)B 建築物環境衛生管理技術者選任業務C 空気環境測定業務D ねずみ昆虫等防除業務E 貯水槽清掃業務F 設備等管理業務(日常業務を含むものであること。なお、ここでいう日常業務とは、施設が開庁している日時に、常時1名以上が常駐して業務を行うことをいう。)G 保安警備業務H 総合案内業務I 電話交換業務※A、B、F、G、H、Iは連続した12ヶ月以上の履行を、契約実績とみなす。
※C、D、Eは連続した12ヶ月以上の契約期間に満たない場合も、業務の法的根拠に基づく必要な年間回数の履行が確認できる場合は契約実績とみなす。
条件① 同一の施設での複数の契約は、1件分の実績とみなす。
② A~Gの業務を履行した2箇所以上の施設において、直近5年間に、12ヶ月以上の期間を同一時期に履行していること。
③ 上記②において、全ての施設の延床面積の合計が10,000㎡以上であること。
内1件は、施設の延床面積7,000㎡以上であること。
④ 内 1 件は、Hを含むこととし、A~Gの業務と別の業務での実績を可能とするが、その場合は、合計する延床面積には算入しないものとする。
⑤ 内 1 件は、Iを含むこととし、A~Gの業務と別の業務での実績を可能とするが、その場合は、合計する延床面積には算入しないものとする。
⑥ 内1件は、Gについて、宿直業務もしくは夜間人的警備を含むこと(終日人的警備でも可)。
4. その他①専任の建築物環境衛生管理技術者を選任し、委託建築物の管理監督を実施できる者。
②地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者。
③入札の日までに、桜井市物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(平成27年3月桜井市告示第71号)に基づく入札参加資格の停止を受けていないこと。
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団でない者。
⑤会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者。
⑥民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。
⑦無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体でないこと。
3 競争入札参加資格の確認本入札に参加する者は、下記(1)に示す書類を提出し、事前に本入札の参加資格があることの確認を受けなければならない。
また、入札参加者は、入札日の前日までの間において、桜井市から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
提出書類の内容を確認後、桜井市から入札参加資格決定通知書を令和7年9月26日(金)以降に郵送で通知する。
なお、本入札参加資格のない者は本入札に参加することはできない。
(1)提出書類ア 桜井市一般競争入札参加申請書(様式1)イ 入札参加資格確認資料① ビル管理法第12条の2に規定する「建築物環境衛生総合管理業」、「飲料水貯水槽清掃業」及び「ねずみ昆虫等防除業」の登録を確認できる書類の写し。
② 桜井市公共建物総合ビルメンテナンス業務実績証明書(様式2)併せて業務内容等を確認できる書類(契約書、仕様書等)の写しを添付すること。
(2)申請書、仕様書及び別添資料(庁舎図面及び設備図等)の交付方法ア 交付期間 令和7年8月25日(月)~令和7年9月19日(金)午後3時イ 交付方法 申請書及び仕様書については、桜井市ホームページの「事業者向け→入札契約など」内からダウンロードすること。
ただし、別添資料(庁舎図面及び設備図等)については、守秘義務誓約書(様式3)を提出した者に電子メールでパスワードを提供する。
(3)申請書等の提出ア 提出方法 申請書等の提出は、持参又は郵送によるものとする。
郵送で提出する場合は、封筒の表に「桜井市公共建物総合ビルメンテナンス業務 申請書等在中」と表書きし、書留の扱いとすること。
なお、事故等による未着については、本市では責任を負わない。
イ 提出期間 令和7年8月25日(月)~令和7年9月19日(金)午後3時までに必着すること。
ただし、土曜日、日曜日、祝日は除き、時間は午前9時から午後5時までとする。
ウ 提出場所 「12 入札手続き担当窓口」と同じ(4)その他ア 提出書類に押印する印鑑は、「物品購入・業務委託等入札参加資格審査申請」の使用印鑑届に押印された印鑑を使用すること。
イ 提出書類の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
ウ 提出書類は返却しない。
4 入札公告及び仕様書についての質疑応答(1)質疑の方法質疑のある場合は、質問書(様式4)により、令和7年8月25日(月)から令和7年9月5日(金)午後3時までの期間(土曜日、日曜日、祝日は除く。時間は午前9時から午後5時までとする。)に、総務部管財契約課管財係に必着するよう提出すること。
FAXでの質問も可能とする。
ただしその場合は、質問書の送信後に総務部管財契約課管財係へ受信確認の電話を必ず行うこと。
本入札に関わること以外の質疑、問い合わせについては一切応じない。
(提出及び連絡先)「12 入札手続き担当窓口」と同じ(2)回答の方法質問事項の回答書は、令和7年9月10日(水)午後3時以降に、桜井市ホームページ上において公開する。
5 入札の辞退入札参加資格決定通知を受けた後に本入札を辞退する場合は、必ず入札辞退届(様式5)を入札日時までに提出してください。
6 入開札の日時等(1)日時令和7年10月9日(木)午後2時から(2)場所奈良県桜井市大字粟殿432番地の1桜井市役所 3階 入札室7 入札の方法等(1)持参による入札とする。
(2)入札書(様式6)に記載する金額は、履行期間令和7年11月1日~令和10年10月31日における経費総額に36分の1を乗じた額で、消費税及び地方消費税を含まない各施設の合計金額で千円単位とする。
(3)契約金額の総額は、入札書に記載された金額に36を乗じた額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。
ただし、各年度の内訳については、担当課と協議の上、支払いの実態に則した金額での内訳を可とする。
(4)入札者に代わり代理人が入札する場合は、委任状(様式7)を提出すること。
(5)入札書及び入札用封筒の記入の仕方等については、(別紙1)入札参加留意事項を参照すること。
8 入札の無効等(1)本入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札、虚偽の申請を行った者がした入札は無効とする。
(2)入札書の金額、氏名、印影または重要な文字が誤脱し、著しく不明な時は無効とする。
(3)入札参加者が入札までに入札参加資格を満たさなくなったときは入札に参加できない。
(4)入札において事故が起きたとき又は、不正な行為があると認めたときは、入札を中止又は延期する場合がある。
(5)落札者が契約までに入札参加資格を満たさなくなったときは、契約の締結はできない。
9 落札者の決定方法等(1)落札者の決定方法は、桜井市が定めた予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2)予定価格の範囲内の入札がない場合は、3回まで入札を行うものとする。
(3)落札者となるべき同価格の入札者が2以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
(4)落札者は、速やかに落札価格の施設毎、業務毎の内訳を示した落札価格算定内訳書及び年度毎の内訳書を提出すること。
10 保証金(1)入札保証金は免除する。
ただし、落札者が落札後契約を締結しない場合は、桜井市契約規則(昭和44年3月桜井市規則第3号)第17条第2項に基づき損害賠償金を請求する場合がある。
(2)契約保証金は、契約の相手方となる者が、令和7年度分契約金額の100分の10に相当する額以上の現金で納付するものとする。
ただし、桜井市契約規則第27条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
11 契約書(1)契約書は落札者が、落札価格算定内訳書及び年度毎の内訳書の金額に基づき、施設毎に作成し、締結するものとする。
(2)契約書の締結日は、令和7年10月31日(金)とする。
(3)契約書中に次のア・イの二つの事項を定めなければならないものとする。
ただし、実際の文言については、落札者と桜井市で協議し、決定するものとする。
ア 第○○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の履行期間の始期の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る桜井市の歳出予算において減額又は削除があった場合、桜井市はこの契約を変更し、又は解除することができる。
イ 第〇〇条 受託者は、労働関係法令を遵守するとともに、法令上の一切の責任を負うものとする。
12 入札手続き担当窓口桜井市役所 総務部 管財契約課 管財係住 所:〒633-8585奈良県桜井市大字粟殿432番地の1電 話:0744-42-9111(内線1773)FAX:0744-42-265613 「1(3) 履行期間」に示す契約期間内であっても、桜井市の方針で対象施設の用途廃止等により、契約内容が変更になる場合がある。
この場合の変更による一切の損害賠償を請求することはできないものとする。
14 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
その他については、桜井市契約規則による。
(別紙1)入 札 参 加 留 意 事 項(桜井市公共建物総合ビルメンテナンス業務)◇入札注意事項1 本入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)を準用し実施します。
2 入札参加資格決定通知を受けた後に本入札を辞退する場合は、必ず入札辞退届(様式5)を入札日時までに提出してください。
3 代理人が本入札及び開札に参加しようとするときは、委任状(様式7)を提出してください。
4 本入札は、全施設一括して行います。
5 本入札は、入札書(様式6)を用いて封印のうえ提出してください。
また、代表者以外の者が入札する場合は、入札書に委任された者(代理人)の印鑑を押印し、封印のうえ提出してください。
なお、入札は複数回におよぶ場合も考えられるため、あらかじめ押印した入札書及び入札用封筒を3枚用意し、代表者又は代理人の印鑑も入札日当日に持参してください。
◇入札書の記入について1.入札金額の記入入札書に記載する金額は、履行期間令和7年11月1日~令和10年10月31日における経費総額に36分の1を乗じた額で、消費税及び地方消費税を含まない各施設の合計金額で 千円単位とする。
2.入札者の記入(1)入札者の住所、商号又は名称、代表者氏名を記入し、桜井市管財契約課に提出された「物品購入・業務委託等入札参加資格審査申請」の使用印鑑届の使用印鑑(以下「届出印」という。)を押印してください。
(2)代表者に代わり代理人が入札する場合は、委任状を提出のうえ、入札者の代表者氏名の下に代理人氏名を記入し、代理人の印鑑を押印してください。
◇入札用封筒の記入について入札用封筒には次の事項を必ず記入し、入札書を厳封の上、押印してください。
また、裏面の継ぎ目3箇所にも封印を押してください。
1.業務名 桜井市公共建物総合ビルメンテナンス業務2.宛 名 桜井市長 松井 正剛 様3.入札者の住所、商号又は名称、代表者名・㊞(届出印)◇代理人が入札する場合入札者に代わり代理人が入札する場合は、委任状を提出のうえ、入札書の入札者の代表者名の下に、代理人氏名を記入し、代理人の印鑑を押印してください。
また入札用封筒に押印する印鑑も代理人の印鑑になります。
◇入札用封筒の様式(表)※下記の用紙を封筒にのり付けする場合は封筒と用紙に割り印を押印すること。
(直接入札用封筒に記入する場合は押印不要。)入 札 書桜井市長 松井 正剛 様業務名 桜井市公共建物総合ビルメンテナンス業務印印 印 印[裏]封筒の折りしろにかかるように契約書に押印予定の代表者印を押印してください(代理人による入札の場合は、委任状で申請した代理人印を押印してください)封筒の折りしろにかかるように契約書に押印予定の代表者印を押印してください。
(代理人による入札の場合は、委任状で申請した代理人印を押印してください)○○県○○市〇〇町〇〇番地株式会社 〇〇〇〇○○○○代表取締役 〇〇 〇〇 印(代理人 〇〇 〇〇 印)住所、会社名、代表者名を記入、代表者印を押印してください。
(代理人による入札の場合は代理人の氏名を記入、代理人印を押印してください)封筒のつなぎ目にかかるように契約書に押印予定の代表者印を押印してください(封筒の中央)(代理人による入札の場合は、委任状で申請した代理人印を押印してください)契約書に押印予定の代表者印を使用してください(代理人による入札の場合は、委任状で申請した代理人印を押印)◇入札書の様式入 札 書一金 ,000円也ただし、業務名 桜井市公共建物総合ビルメンテナンス業務対象施設 桜井市本庁舎等(分庁舎、西分庁舎含む)第1保育所桜井市グリーンパーク桜井市保健福祉センター「陽だまり」桜井市立中央公民館および市民会館桜井市公共建物総合ビルメンテナンス業務仕様書、入札公告を承知のうえ、上記のとおり入札します。
令和 7年 10月9日桜井市長 松井 正剛 様入札者 住所商号又は名称代表者氏名(代理人氏名 )㊞代理人による入札の場合は、代理人の氏名を記入してください総額の36分の1の額(消費税及び地方消費税除く)を、千円単位にて記入してください
桜井市本庁舎等総合ビルメンテナンス業務仕様書「桜井市本庁舎等総合ビルメンテナンス業務仕様書」(以下「本仕様書」という。)は、桜井市本庁舎等における施設の管理業務の大要を示すものであり、本仕様書に記載されていない事項であっても社会通念上必要と認められる作業は、受注金額の範囲内で実施するものとする。
なお、本仕様書及び各業務の仕様書は主な業務実施内容を記載したものであり、記載されていない事項については、建築保全業務共通仕様書(令和5年版、改訂令和5年11月8日国営保第13号版)国土交通省大臣官房庁営繕部及び質問回答書による。
なお、建築保全業務共通仕様書は国土交通省のホームページ(https://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_hozen_shiyousho/htm)で取得すること。
1 件名桜井市本庁舎等総合ビルメンテナンス業務委託2 対象施設(1)名 称 桜井市役所本庁舎・分庁舎・西分庁舎及びその敷地と敷地内の建物・設備(2)所在地 奈良県桜井市大字粟殿432番地の1(3)敷地面積 12,892.27㎡(4)建物規模ア 本庁舎 延床面積 7,839.27㎡イ 分庁舎 延床面積 670.81㎡ウ 西分庁舎 延床面積 486.34㎡3 業務内容(1)清掃業務(2)設備等管理業務(環境衛生管理業務を含む)(3)総合案内・電話交換業務(4)保安警備業務4 委託期間令和7年11月1日から令和10年10月31日まで5 閉庁日及び開庁時間(1)閉庁日施 設 名 称 閉 庁 日本庁舎(地域交流センター除く)・分庁舎・西分庁舎桜井市の休日を定める条例(平成元年条例第16号)に定める日地域交流センター(本庁舎1階内) 12月29日~翌年1月3日(2)開庁時間施 設 名 称 開庁時間(平日) 開庁時間(土、日、祝日)本庁舎(下段施設除く)分庁舎・西分庁舎午前8時30分~午後5時15分-(※)地 域 交 流 セ ン タ ー屋上展望台・トイレ等1階北共有エリア同上午前9時00分~午後5時00分※毎月第2土曜日、最終日曜日は、市民課が午前9時から午後1時まで窓口を開設している。
また、この他にも臨時的に開庁する日・時間がある。
6 費用負担区分管理備品等の費用負担区分は以下のとおりとする。
その他管理上特別に必要となるものについては、別途協議とする。
(1)委託者負担ア 業務及び管理用諸室に供する光熱水費イ 委託者が指定する帳票類ウ 施設の維持修繕に使用する機器材エ ごみ分別容器等清掃管理に必要な管理備品オ その他委託者が用意したもの(2)受託者負担ア 制服・靴・名札等一式イ 設備管理資材類(工具類・脚立類・測定機器等)ウ 管球、パッキン等の設備機器の消耗品エ 清掃用具・清掃用薬剤等オ 衛生消耗品等(ごみ袋・トイレットペーパー・液体石鹸等)カ 事務用品キ その他、各業務仕様書で受託者の負担と明記されているもの並びに受託者が業務上必要とするもの7 再委託の禁止受託者は当該業務の全部を第三者に再委託し、または請け負わせてはならない。
ただし、当該業務の一部の第三者への再委託について、事前に書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
この場合、当該第三者の行為についても自己の行為と同一の責任を負う。
8 その他(1)受託者は、業務従事者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負うとともに、妥当な労働条件及び賃金の確保に努めなければならない。
(2)受託者は業務の遂行に際し、受託者の責に帰すべき事由により起こした事故については、これに要する一切の費用は受託者の負担とする。
ただし、委託者がやむを得ないと認めた場合はその限りでない。
(3)受託者は緊急時(台風接近時、降雪時等)において、本施設で対応(待機を含む)を必要とする事象が生じた場合は、委託者の指示に基づき各業務者と協力、対応し、危険防止の措置を講じること。
なお、これにかかる費用の負担については、別途協議するものとする。
(4)受託者及び受託者の従事員(下請け業者も含む)は、業務上知り得た機密事項を守秘し、第三者に漏らしてはならない。
また、契約終了後も同様とする。
(5)受託者は、従事員の指導教育、健康管理に責任をもってあたること。
(6)損害や損傷及び遺失物を発見した場合は、速やかに報告すること。
(7)受託者が、本業務の遂行に伴い作成したマニュアル等については、委託者の求めにより、複写物を提出すること。
(8)受託者は当業務の委託期間満了前に、委託者の立会いの下、委託者が指定する業者(次期受託者)に引継ぎを行い、業務に支障をきたさないようにしなければならない。
(9)本仕様書で定めた事項及びそれ以外の事項について、疑義が生じた場合には、その都度、委託者・受託者協議のうえ、処理すること。
桜井市本庁舎(分庁舎、西分庁舎含む)設備等管理業務仕様書(環境衛生管理業務を含む)1 業務対象桜井市本庁舎・分庁舎・西分庁舎及びその敷地内の建物・設備2 委託期間令和7年11月1日から令和10年10月31日まで3 業務内容建物及び附帯施設の建築物の各部位、建築物に設置された設備、本敷地内の外構施設を対象に、別紙1-1「設備機器及び保守点検一覧」及び別添資料(庁舎図面及び設備図等)に基づき、以下の業務を行う。
(1)総合管理業務ア 委託期間中の下記及びその他点検の計画立案イ 報告・連絡・調整ウ 記録等の分析及び分析結果に基づく改善提案エ 検査・修繕・改修工事等の立会(土・日・祝も含む)オ その他工具・予備品等の管理(2)常駐設備管理業務ア 別紙1-1に示す各設備等の運転(運転プログラム入力作業を含む)及び状態監視(モニター監視)イ 施設及び敷地内の小修繕ウ 設備機器自主点検エ シャッター設備の日常点検オ 日常巡回点検(建築物及び外構施設の目視点検を含む)カ エントランスホール内のペレットストーブ点検業務(日常運転・燃料補給・灰出し作業等を含む)キ 故障発生時の応急対応(3)建物及び外構施設点検業務ア 建築物及び外構施設目視点検イ ルーフドレン・雨水排水施設点検・清掃ウ 免震装置日常点検(地震発生時に行う随時目視点検を含む)エ 屋上庭園潅水設備日常点検(4)電気設備点検等業務ア 受変電設備日常点検イ 非常用自家発電機保守点検(日常的なもの)ウ 防犯カメラ設備日常点検エ インターホン設備日常点検オ トイレ呼び出し設備日常点検カ 音声誘導設備日常点検キ 太陽光発電装置日常点検ク 中央監視装置・デジタルサイネージ装置日常点検ケ 電気錠設備日常点検コ 放送設備(1階守衛室)、地域防災放送設備(3階放送室)日常点検サ 登退庁表示設備日常点検シ 時計設備日常点検(5)空調換気設備点検及び清掃業務ア 空調機器設備(喫煙スペース附帯エアコン含む)(a)空調機(電気パッケージエアコン)(年2回点検及び清掃)(b)空調機(ドレンパン)(年2回点検及び清掃)(c)空調機(加湿器)(年2回点検及び清掃)(d)空調機(エアフィルター)清掃 (洗浄サイン表示時に随時)(e)全熱交換器(エレメント)(洗浄サイン表示時に随時)(f)空調設備(加湿配管)(年1回暖房シーズン終了時に水抜き)(g)空調設備(ドレン配管) (年1回冷房シーズン終了後にトラップ清掃)イ 換気機器設備(a)換気装置(送風機・天井扇、制気口を含む)(日常点検及び清掃)(b)換気装置(エアフィルター)(年2回フィルター清掃)ウ 給排水衛生設備等点検(a)給水・排水ポンプ(日常点検)(b)受水槽・雑用水槽(日常点検)(c)給水配管設備(年1回)(d)排水配管設備(年1回)(e)雨水ろ過装置日常点検(年3回 ろ材交換含む)(f)衛生器具(日常点検)(g)雨水貯留槽・沈砂槽(日常点検)(h)給湯設備(電気温水器・ガス給湯器)点検(年1回)(i)油水分離槽点検(年1回以上点検及び清掃)※ 詳細については、厚生労働大臣の定める「建築物環境衛生管理基準」及び「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従うこと。
(6)法定検査点検等ア 建築物における衛生的環境の確保に関する法律等に基づく業務(a)空気環境測定(本庁舎19ポイント、分庁舎1ポイント、計20ポイント)(b)残留塩素測定(c)貯水槽点検清掃(実施日に関しては委託者と相談すること。)(d)水質検査(e)ねずみ昆虫等防除※ 詳細については、厚生労働大臣の定める「建築物環境衛生管理基準」及び「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従うこと。
イ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく業務(a)簡易点検(b)定期点検(c)(a)及び(b)に伴う報告書の作成(2部)※ 詳細については、環境省と経済産業省の作成する「第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き」及び「充填回収業者・引渡受託者・解体工事元請業者・引取等実施者等に関する運用の手引き」の最新版、関係法令に従うこと。
ウ 電気事業法に基づく業務エ 消防法に基づく業務(a)地下タンク(b)サービスタンク(7)鍵管理業務ア 市所有施設および庁舎設備の鍵の管理(8)公用車利用管理補助業務ア 閉庁日および職員不在時における公用車利用管理(利用受付、公用車の鍵の管理(鍵の引き渡し及び受け取り)及びアルコールチェック等)イ 電気自動車普通充電設備の日常管理(9)その他必要な業務ア 守衛室・宿直室・EPS・PS・DS・免震階設置設備回りの清掃等4 業務人員及び業務時間(1)業務は年末年始を除き、年間を通して全日行う。
ただし、冷暖房休止期間中の休日については、下記(3)を除き設備管理員の常駐は不要である。
(2)業務に支障のないように必要な人員を庁舎1階守衛室に常駐させること。
なお、下表に示す最低配置人員はあくまで最小限の人員であり、それ以上の人員を配置すること。
(3)天候や気温の状況、選挙等で委託者が指示する業務及び災害発生時、又は修繕等により立会を必要とする場合等については、委託者・受託者協議の上、勤務時間の延長、又は勤務を命じることができるものとする。
(4)次のア~ウの資格を有するものを選任、配置させること。
ア 建築物環境衛生管理技術者イ 危険物取扱者(甲種又は乙種第4類):自家発電機用軽油タンク(6,000ℓ)ウ 第2種電気工事士期 間 業務時間 最低配置人員平 日冷暖房運転期間中(※2)(6月1日~9月30日及び12月1日~翌年3月31日)午前7時30分~午後5時30分1名冷暖房休止期間中午前8時15分~午後5時30分1名桜井市の休日を定める条例(平成元年条例第16号)第1条第1号及び第2号に規定する休日 (※1)冷暖房運転期間中(※2)(6月1日~9月30日及び12月1日~翌年3月31日)午前8時30分~午後5時30分1名冷暖房休止期間中 - -年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) - -※1 1階地域交流センター及び1階北トイレ等を午前9時から午後5時まで開館している。
また、毎月第2土曜日及び最終日曜日は、1階市民課が午前9時から午後1時まで窓口を開設する。
なお、この他にも臨時的に開庁する日・時がある。
※2 天候、気温等の条件により、運転期間は変動することがある。
5 費用負担区分(1)委託者負担ア 業務及び管理用諸室に供する電気・水道代イ 委託者が指定する帳票類ウ 施設の維持修繕に使用する機器材エ 機器交換部品類オ その他委託者が用意したもの(机、いす等)(2)受託者負担ア 制服・靴・名札等イ 設備管理資材類(工具類・脚立類・測定機器等)ウ 設備機器の消耗品(パッキン、薬液等)エ 検査用試薬類オ 事務用品消耗品カ その他受託者が業務上必要とするもの。
6 その他(1)受託者は、労働基準法その他労働関係法令を遵守しなければならない。
(2)受託者は、本庁舎において破損箇所等や危険な場所を発見した場合、速やかに委託者に報告し、対応策等を協議すること。
(3)受託者及び従事者は、職務従事期間及びその職を離れた後も職務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(4)従事者は、勤務時間中、受託者交付の制服及び名札を着用すること。
(5)業務にあたっては、別紙1-1も参考とする事。
なお、別紙1-1に記載されていなくとも、法令で行うべき点検等については行うこと。
(6)この仕様書等に定めのない事項については、委託者及び受託者協議のうえ定めるものとする。
市庁舎概要1.施設概要施設名建築面積(㎡)延床面積(㎡)構造 備考本庁舎 2,349.22 7,839.27鉄骨造、地上4階塔屋1階基礎免震構造令和3年6月30日完成分庁舎 363.50 670.81鉄筋コンクリート造、地上2階令和 6 年 1 月 26 日改修工事完了西分庁舎 494.71 486.34 鉄骨造、地上1階令和 6 年 12 月 12 日改修工事完了2.電気設備 (1)受電設備 6,600V 変圧器容量 1,050V(2)自家発電機 2基 ア 容量350kVAイ 容量 50kVA(3)太陽光発電装置 電圧 100V出力 20kW(10kW×2台)3.地下タンク 1基 6,000L 軽油用4.給排水設備 (1)上水受水槽 有効容量6.5㎥ 1基(2)加圧給水ポンプ 2基(上水用1基、雑用水用1基)(3)排水水中ポンプ(非常時同時運転) 2組(4)屋内消火ポンプ 1台(5)補助高架水槽 1㎥ 1基(6)災害時排水貯留槽 約27㎥ 1基 北倉庫下5.空調設備 別添資料(庁舎図面及び設備図等)のとおり「入札公告3(2)申請書、仕様書及び別添資料(庁舎図面及び設備図等)の交付方法」参照のこと。
6.雨水ろ過装置 (1)全自動型ろ過機 処理水量4㎥ 1台(2)ろ過ポンプ 2台(3)除塵機 1台(4)逆洗ポンプ2台(5)操作盤 1台(6)塩素注入装置
清掃業務仕様書1 業務場所桜井市役所本庁舎・分庁舎・西分庁舎及びその敷地内2 委託期間令和7年11月1日から令和10年10月31日まで3 業務日(1)日常清掃業 務 場 所 平日土曜日・日曜日及び祝日年末年始本庁舎・分庁舎・西分庁舎〇××地域交流センター 〇(※)※1階北トイレ(男女・バリアフリートイレ)・授乳室及びその周辺廊下等を含む。
(2)定期清掃事前に管財契約課と協議のうえ、原則として休日等に行うものとする。
4 業務体制(1)業務責任者本清掃業務のうち、日常清掃に従事する業務従事者の中から、業務責任者1名を選任すること。
(2)業務従事者業務責任者の指揮監督の下、本業務に従事すること。
(3)人員体制別紙2-1「清掃業務実施水準表」に基づき、本業務を適正に履行するうえで、必要と考えられる人員体制をとること。
5 業務内容別紙2-2「清掃業務内容書」及び別紙2-1「清掃業務実施水準表」を参照のこと。
6 費用負担区分清掃に必要となる物品の費用負担区分は次のとおりとする。
その他、業務上特別に必要となるものについては、別途協議するものとする。
(1)委託者負担・清掃員控室及び清掃用具置場・清掃に要する電気、水道、ガスの使用料・その他委託者が特に提供するもの(2)受託者負担・清掃用資機材・制服、靴、名札等(業務にふさわしいもの)・清掃用洗剤・その他消耗品(トイレットペーパー、液体石鹸、市指定ごみ袋、その他受託者が必要とする消耗品等)<参考:本庁舎・分庁舎・西分庁舎の年間使用量見込み>トイレットペーパー 約6,000ロール手洗い石鹸水 約100L消毒用漂白剤 約230L市指定可燃ゴミ袋(45L) 約180枚市指定不燃ゴミ袋(45L) 約70枚ビニール袋 約250枚<参考:トイレ数>・本庁舎 男子トイレ 全8カ所 小便器 20基大便器 19基女子トイレ 全8カ所 大便器 21基バリアフリートイレ 全4カ所 大人用便器 4基幼児用便器 2基市長室WC 大便器 1基・分庁舎 男子トイレ 全2カ所 小便器 3基大便器 3基女子トイレ 全2か所 大便器 3基バリアフリートイレ 全1か所 大便器 1基・西分庁舎 トイレ 全1か所 大便器 1基7 その他(1)受託者は、労働基準法その他労働関係法令を遵守しなければならない。
(2)業務に際しては、委託者職員及び来庁者に支障のないよう、十分留意し、衛生面及び美観に配慮し、特に下記に対し、厳重に留意すること。
(3)受託者は、作業実施中に机、いす等の備品等を移動するときは、損傷しないように慎重に取り扱うこと。
(4)受託者は、業務場所において破損箇所や危険な場所等を発見した場合、速やかに委託者に報告し、対応策等を協議すること。
(5)受託者及び業務従事者は、業務従事期間及びその職を離れた後も、職務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(6)業務従事者は、勤務時間中、受託者交付の制服及び名札を着用すること。
(7)この仕様書等に定めのない事項については、委託者及び受託者協議のうえ、定めるものとする。
総合案内・電話交換業務仕様書1 業務場所等(1)実施場所桜井市役所本庁舎1階総合案内カウンター及び4階電話交換室(2)電話交換設備NEC UNIVERGE SV9300局線中継台 2台2 委託期間令和7年11月1日から令和10年10月31日まで3 業務内容(1)総合案内業務① 市役所各部署及び担当業務内容の案内② 各窓口・諸課室等の位置、行先に関する案内(付き添い誘導含む)③ 来庁者への支援(積極的な要件伺い、挨拶、声掛け等)④ 市役所ロビーのテレワークブースの使用受付等⑤ 市役所ロビーのパンフレット等の整理及び配布⑥ 広報わかざくらの配布・問い合わせ等への対応⑦ 遺失物、拾得物の受付対応⑧ 貸出用車いす及びベビーカーの管理⑨ 簡易な観光案内⑩ 総合案内カウンター周辺の清掃⑪ 駐車場普通充電設備の使用受付等⑫ 会議室使用行事入力(2)電話交換業務① 電話交換業務全般② 市内の公共機関などの所在案内③ 電話交換室内の清掃(3)共通業務① その他付随する関連業務4 業務人員及び業務時間(1)業務に支障のないように必要な人員を配置すること。
なお、下記に示す配置人員はあくまで基本であり、必要に応じ、増員すること。
(2)労働基準法等の労働条件を考慮し、適切な休憩をとること。
業 務 名 業 務 時 間 基本配置人員総合案内業務 平日の午前8時30分から午後5時15分まで 1名電話交換業務 同上(※) 2名※ 選挙や災害発生時等、本市が必要とする場合には、勤務時間の延長または休日等に業務に従事するものとする。
その場合の費用について、受託者は別途請求できるものとする。
5 その他(1)従事員の服装及び名札は、受託者から支給されたものを着用すること。
(2)勤務状態不良その他の理由により、委託者が従事員を不適当と認めたときは、委託者は受託者に従事員の変更を命ずることができる。
(3)受託者及び従事員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を引いた後も同様とする。
(4)業務に対する苦情等については、適切に対処した上で、報告書を委託者に提出すること。
なお、解決できない苦情等については、速やかに委託者に連絡し、その指示に従い、適切に処理すること。
(5)この仕様書に基づくものの他は、委託者と受託者、協議のうえ定めるものとする。
保安警備業務仕様書1 業務場所桜井市役所本庁舎・分庁舎・西分庁舎及びその敷地2 委託期間令和7年11月1日から令和10年10月31日まで3 業務内容従事員は、本庁舎1階守衛室を拠点として、下記に定める業務を行うこと。
(1)共通業務① 桜井市庁舎等管理規則(昭和43年桜井市規則第14号)に違反する者、または違反するおそれのある者を発見したときは、関係者に連絡し、その指示を受けること。
② 発報時、火災等発生時等の事故発生時の応急対応に関すること。
③ 警備報告書の作成、報告(用紙及び必要があればファイルについては、受託者において用意するものとする。)(2)庁舎宿直業務(夜間業務)① 時間外における庁舎出入者の監視・受付② 庁舎各出入口の施錠・開錠及び市役所敷地各出入口の車止の操作③ 庁舎内エレベーターの停止及び起動④ 庁舎内シャッター設備の開閉⑤ 分庁舎・西分庁舎等の開・施錠、消灯の確認等、市所有施設および設備の鍵の受け渡し及び保管⑥ 守衛室内に備えている公用車の鍵の管理(鍵の引き渡し及び受け取り等)及びアルコールチェック⑦ 庁舎内外の巡回及び点検⑧ 守衛室内防犯カメラモニターの監視⑨ 文書及び物品の収受及び保管⑩ 戸籍届書類等の受領⑪ 電話対応、緊急の連絡を受けた際の担当職員への連絡⑫ 公職選挙法の規定及びそれを準用しているその他の法律による異議の申し出に係る職員退庁後の電話等による問い合わせの対応及び異議申出書の受領⑬ 国旗・市旗の掲揚及び降納⑭ 守衛室等の清掃等⑮ 委託者と受託者の協議の上で決定した指示事項⑯ その他担当者が指示した事項(3)日直用務員業務(日中業務)① 閉庁日における庁舎出入者の監視・受付② メインエントランス(地域交流センター)の施錠・開錠及び市役所敷地各出入口の車止の操作③ 地域交流センター及び1階北エリアトイレ等の監視等④ 郵便物等文書及び物品の収受及び保管⑤ 電話対応、緊急の連絡を受けた際の担当職員への連絡⑥ 各処理状況について実施報告書の記入及び必要事項の関係課への引継⑦ 分庁舎等の鍵の受け渡し及び保管⑧ 守衛室内に備えている公用車の鍵の管理(鍵の引き渡し及び受け取り等)及びアルコールチェック⑨ 守衛室内防犯カメラモニターの監視⑩ 公職選挙法の規定及びそれを準用しているその他の法律による異議の申し出に係る電話等による問い合わせの対応及び異議申出書の受領⑪ 国旗・市旗の掲揚及び降納⑫ 委託者と受託者の協議の上で決定した指示事項⑬ その他市担当職員(日直担当職員を含む)が指示した事項(4)駐車場整理業務① 来庁者自動車の誘導、整理に関すること② 来庁者の安全に関すること③ 指定場所以外に駐車する自動車の排除、誘導に関すること④ 駐輪場の整理に関すること⑤ 不法行為の取り締まり及び防犯上必要と認められる事項に関すること⑥ 委託者と受託者の協議の上で決定した指示事項⑦ その他市担当職員が指示した事項4 配置時間及び配置人員(1)従事員は、警備業法に規定する所定の教育を終了したものでなければならない。
(2)各業務の配置時間は以下のとおりとする。
① 庁舎宿直業務平日の午後5時15分から翌午前8時30分まで。
② 日直用務員業務桜井市の休日を定める条例(平成元年条例第16号)第1条に規定する休日の午前8時30分から翌午前8時30分まで。
③ 駐車場整理業務平日の午前8時30分から午後5時15分まで。
(3)各業務について、労働基準法その他労働関係法令に反しないようにし、常時1名以上を従事させるものとする。
(4)休憩は勤務に支障をきたさない範囲でとるものとする。
(5)駐車場整理業務については、選挙等で本市が必要とする場合には、時間の延長または休日等に業務に従事するものとする。
その場合の費用について、受託者は別途請求できるものとする。
5 費用負担区分(1)委託者負担① 業務に必要な場所(守衛室・宿直室・駐車場警備ボックス等)② 業務に係る光熱水費③ 机・いす・電話機等の備品④ ロープ、カラーコーン等(2)受託者負担① 制服・制帽・名札等② 事務用消耗品③ 報告書等用紙類④ 宿直用布団・リネン類6 その他(1)従事員は服務中、規定の制服制帽及び名札を着用しなければならない。
(2)勤務状態不良その他の理由により、委託者が従事員を不適当と認めたときは、委託者は受託者に従事員の変更を命ずることができる。
(3)受託者及び従事員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(4)業務中の事故が受託者の責任によるときは、委託者に対する賠償責任は受託者が負わなければならない。
(5)この仕様書に基づくもののほかは、委託者と受託者、協議のうえ定めるものとする。
NO 項 目 詳 細 内 容 NO 項 目 詳 細 内 容法定保守点検関係 法規に基づき実施 機能保守点検関係 機器の機能維持保守点検1 室内環境測定 ビル管理法 1 建築工事の保守点検 【防火設備】2 水槽清掃 受水槽 2 防火扉(17か所)3 水質検査 衛生設備 3 防火シャッター(自火報連動グリルS含み5か所)4 建築基準法法令点検 発電機設備 4 【排煙設備】5 フロン類管理 空調機器(フロンガスが充填されている機器) 5 排煙オペレーター機能保守点検関係 機器の機能維持保守点検 6 【その他】1 空調設備の保守点検 空調機器(電気パッケージエアコン) 7 免震装置(喫煙スペース附帯の〃エアフィルター 8 避難袋・避難はしご2 エアコン含む(但し空調機器(デシカ) 9 自動ドア 、一般家庭用エアコ〃エアフィルター 10 無電源自動ドア3 ンの維持管理手法に空調機器(全熱交換器) 11 鋼製建具 準ずる))〃エアフィルター・エレメント 12 軽量鋼製建具4 空調設備(加湿配管) 13 アルミ建具5 空調設備(ドレン配管) 14 スライディングウォール6 換気機器(送風機)7 ダクト設備(防火ダンパー)8 自動制御装置9 衛生設備の保守点検 ろ過装置(雨水再利用装置)10 給水ポンプ11 排水ポンプ12 消火ポンプ13 給湯設備(電気温水器)14 ガソリントラップ15 受水槽・雑用水槽16 雑用水槽・雨水貯留槽・沈砂槽17 衛生設備免震装置18 給水配管設備19 排水配管設備20 衛生器具21 ガス設備22 消火設備の保守点検 不活性ガス消火設備23 電気設備の保守点検 直流電源装置24 中央監視装置25 デジタルサイネージ26 入退出管理設備27 監視カメラ設備28 太陽光発電設備29 インターホン設備30 トイレ呼出設備31 TV共聴設備32 音声誘導設備33 難聴者ループ設備34 (地域)防災放送設備35 登退庁表示設備36 時計設備別紙1-1設備機器及び保守点検一覧
(別紙2-1)
清掃業務実施水準表床 面 清 掃階 段 ・手 摺 等 清 掃ド ア ・ ガ ラ スサッシ 清 掃流 し 台 清 掃洗 面 台 清 掃便 器 清 掃壁 面 清 掃ご み 回 収汚 物 回 収消 耗 品 補 充屋 外 清 掃吸 殻 回 収・ 灰 皿 清 掃ガ ラ ス ・ 窓 枠・ サッシ 清 掃カーペット 洗 浄タ イ ル 洗 浄床 面 清 掃MWC 1北 25 ㎡ タイル 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年 2回/年WWC 1北 26 ㎡ タイル 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年 2回/年バリアフリートイレ1 11 ㎡ ビニル床 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年給湯室 1北 7 ㎡ ビニル床 1回/日 1回/日 随時 2回/年授乳室 12 ㎡ ビニル床 1回/日 1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年風除室1 14 ㎡ タイル 1回/日 1回/日 随時 2回/年 2回/年エントランスホール 116 ㎡ タイル 1回/日 1回/日 随時 2回/年 2回/年地域交流センター 181 ㎡ 木製フローリング 1回/日 1回/日 随時 2回/年 2回/年廊下1-1 43 ㎡ タイル 1回/日 随時 2回/年廊下1-2 40 ㎡ タイル 1回/日 随時 2回/年MWC 1南 17 ㎡ タイル 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年 2回/年WWC 1南 17 ㎡ タイル 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年 2回/年廊下1-3 55 ㎡ タイル 1回/日 随時 2回/年待合ロビー 335 ㎡ タイル 1回/日 随時 2回/年キッズスペース 7 ㎡ タイルカーペット 1回/日 随時 2回/年給湯室 1南 7 ㎡ ビニル床 1回/日 1回/日 随時 2回/年階段北 8 ㎡ タイルカーペット 1回/日 1回/日 随時 2回/年風除室2 13 ㎡ タイル 1回/日 1回/日 随時 2回/年101 相談室 15 ㎡ ビニル床 1回/日 随時 2回/年102 相談室 9 ㎡ ビニル床 1回/日 随時 2回/年103 相談室 9 ㎡ ビニル床 1回/日 随時 2回/年104 相談室 9 ㎡ ビニル床 1回/日 随時 2回/年階段南 8 ㎡ タイルカーペット 1回/日 1回/日 随時 2回/年MWC 2北 29 ㎡ ビニル床 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年 2回/年WWC 2北 17 ㎡ ビニル床 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年 2回/年MWC 2南 29 ㎡ ビニル床 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年 2回/年WWC 2南 17 ㎡ ビニル床 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年 2回/年吹抜階段 16 ㎡ 木製フローリング 1回/日 1回/日 随時 2回/年市民ロビー 118 ㎡ タイルカーペット 1回/日 随時 2回/年廊下 2-1 25 ㎡ タイルカーペット 1回/日 随時 2回/年共 用 部本 庁 舎2 階定期清掃 日常清掃床等材質 数量 名称 場所1 階床 面 清 掃階 段 ・手 摺 等 清 掃ド ア ・ ガ ラ スサッシ 清 掃流 し 台 清 掃洗 面 台 清 掃便 器 清 掃壁 面 清 掃ご み 回 収汚 物 回 収消 耗 品 補 充屋 外 清 掃吸 殻 回 収・ 灰 皿 清 掃ガ ラ ス ・ 窓 枠・ サッシ 清 掃カーペット 洗 浄タ イ ル 洗 浄床 面 清 掃定期清掃 日常清掃床等材質 数量 名称 場所廊下 2-2 47 ㎡ タイルカーペット 1回/日 随時 2回/年廊下 2-3 21 ㎡ タイルカーペット 1回/日 随時 2回/年待合ロビー 138 ㎡ タイルカーペット 1回/日 随時 2回/年給湯室 2北 6 ㎡ ビニル床 1回/日 1回/日 随時 2回/年給湯室 2南 7 ㎡ ビニル床 1回/日 1回/日 随時 2回/年階段北 25 ㎡ タイルカーペット 1回/日 1回/日 随時 2回/年階段南 27 ㎡ タイルカーペット 1回/日 1回/日 随時 2回/年大会議室1 107 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年 2回/年大会議室2 65 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年 2回/年211 会議室 19 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年213 会議室 23 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年201 相談室 13 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年202 相談室 10 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年203 相談室 10 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年204 相談室 15 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年バリアフリートイレ2 12 ㎡ ビニル床 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年MWC 3北 21 ㎡ ビニル床 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年 2回/年WWC 3北 19 ㎡ ビニル床 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年 2回/年MWC 3南 17 ㎡ ビニル床 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年 2回/年WWC 3南 17 ㎡ ビニル床 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年 2回/年市長室WC 3 ㎡ ビニル床 1回/日 1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年廊下3-1 100 ㎡ タイルカーペット 1回/日 随時 2回/年 2回/年廊下3-2 85 ㎡ タイルカーペット 1回/日 随時 2回/年待合ロビー 56 ㎡ タイルカーペット 1回/日 随時 2回/年情報公開コーナー 14 ㎡ タイルカーペット 1回/日 随時 2回/年給湯室 3北 4 ㎡ ビニル床 1回/日 1回/日 随時 2回/年給湯室 3南 7 ㎡ ビニル床 1回/日 1回/日 随時 2回/年階段北 25 ㎡ タイルカーペット 1回/日 1回/日 随時 2回/年階段南 27 ㎡ タイルカーペット 1回/日 1回/日 随時 2回/年執行部ロビー 48 ㎡ タイルカーペット 1回/日 随時 2回/年市長応接室 43 ㎡ タイルカーペット 1回/日 随時 2回/年 2回/年共 用 部本 庁 舎2 階 3 階床 面 清 掃階 段 ・手 摺 等 清 掃ド ア ・ ガ ラ スサッシ 清 掃流 し 台 清 掃洗 面 台 清 掃便 器 清 掃壁 面 清 掃ご み 回 収汚 物 回 収消 耗 品 補 充屋 外 清 掃吸 殻 回 収・ 灰 皿 清 掃ガ ラ ス ・ 窓 枠・ サッシ 清 掃カーペット 洗 浄タ イ ル 洗 浄床 面 清 掃定期清掃 日常清掃床等材質 数量 名称 場所市長室 57 ㎡ タイルカーペット 1回/日 随時 2回/年 2回/年副市長応接室 38 ㎡ タイルカーペット 1回/日 随時 2回/年 2回/年副市長室 30 ㎡ タイルカーペット 1回/日 1回/日 随時 2回/年 2回/年理事室 30 ㎡ タイルカーペット 1回/日 随時 2回/年 2回/年311 会議室 14 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年312 会議室 18 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年オンライン会議室 18 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年第1会議室 75 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年 2回/年301 相談室 10 ㎡ タイルカーペット 1回/日 随時 2回/年302 相談室 10 ㎡ タイルカーペット 1回/日 随時 2回/年303 相談室 10 ㎡ タイルカーペット 1回/日 随時 2回/年作業室 15 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年災害対策本部室 130 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年消防団長室 36 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年入札室 43 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年バリアフリートイレ3 5 ㎡ ビニル床 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年 2回/年MWC 4北 29 ㎡ ビニル床 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年 2回/年WWC 4北 21 ㎡ ビニル床 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年 2回/年MWC 4南 17 ㎡ ビニル床 1回/日 1~
2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年 2回/年WWC 4南 17 ㎡ ビニル床 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年 2回/年廊下4-1 45 ㎡ タイルカーペット 1回/日 随時 2回/年 2回/年廊下4-2 94 ㎡ タイルカーペット 1回/日 随時 2回/年給湯室 4北 4 ㎡ タイルカーペット 1回/日 1~2回/日 随時 2回/年給湯室 4南 7 ㎡ タイルカーペット 1回/日 1~2回/日 随時 2回/年議会ロビー・廊下 233 ㎡ タイルカーペット 1回/日 随時 2回/年階段北 25 ㎡ タイルカーペット 1回/日 1回/日 随時 2回/年階段南 27 ㎡ タイルカーペット 1回/日 1回/日 随時 2回/年議場 251 ㎡ カーペット 随時 随時 2回/年理事者控室 48 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年議会図書室 49 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年正副議長室 65 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年 2回/年共 用 部本 庁 舎3 階 4 階床 面 清 掃階 段 ・手 摺 等 清 掃ド ア ・ ガ ラ スサッシ 清 掃流 し 台 清 掃洗 面 台 清 掃便 器 清 掃壁 面 清 掃ご み 回 収汚 物 回 収消 耗 品 補 充屋 外 清 掃吸 殻 回 収・ 灰 皿 清 掃ガ ラ ス ・ 窓 枠・ サッシ 清 掃カーペット 洗 浄タ イ ル 洗 浄床 面 清 掃定期清掃 日常清掃床等材質 数量 名称 場所議会応接室 32 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年 2回/年議員控室 57 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 随時 2回/年 2回/年会派室1 27 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年 2回/年会派室2 27 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年 2回/年会派室3 27 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年 2回/年会派室4 27 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年 2回/年委員会室 113 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年 2回/年第2会議室 70 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年 2回/年第3会議室 45 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 2回/年バリアフリートイレ4 5 ㎡ ビニル床 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年EVホール 30 ㎡ タイルカーペット 1回/日 随時 2回/年 2回/年階段北 33 ㎡ タイルカーペット 1回/日 随時 2回/年屋上庭園 294 ㎡ ウッドデッキ 1回/日 随時男子トイレ 12 ㎡ ビニル床 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年女子トイレ 10 ㎡ ビニル床 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年バリアフリートイレ 7 ㎡ ビニル床 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年廊下 63 ㎡ ビニル床 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年給湯室 5 ㎡ ビニル床 1回/日 1~2回/日 随時 2回/年会議室 67 ㎡ タイルカーペット 随時 随時 随時 2回/年男子トイレ 4 ㎡ ビニル床 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年女子トイレ 5 ㎡ ビニル床 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年男子シャワールーム 9 ㎡ ビニル床 1回/週 1回/週 1回/週 1回/週 2回/年女子シャワールーム 10 ㎡ ビニル床 1回/週 1回/週 1回/週 1回/週 2回/年休憩室1 17 ㎡ 複合フローリング 1回/週 随時 1回/週 2回/年休憩室2 18 ㎡ 複合フローリング 1回/週 随時 1回/週 2回/年階段・ホール 57 ㎡ ビニル床 1回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日 1回/日 1~2回/日1~2回/日1~2回/日 2回/年職員食事スペース 61 ㎡ ビニル床 随時 1~2回/日 随時 1~2回/日 2回/年トイレ 3回/週 3回/週 3回/週 3回/週 3回/週 3回/週 3回/週ごみ置き場 コンクリート 随時 随時指定喫煙所 1回/日 随時 随時 随時 1回/日敷地内(駐車場等) アスファルト等 1回/日屋 外共 用 部本 庁 舎4 階西分庁舎分 庁 舎2階1階R階床 面 清 掃階 段 ・手 摺 等 清 掃ド ア ・ ガ ラ スサッシ 清 掃流 し 台 清 掃洗 面 台 清 掃便 器 清 掃壁 面 清 掃ご み 回 収汚 物 回 収消 耗 品 補 充屋 外 清 掃吸 殻 回 収・ 灰 皿 清 掃ガ ラ ス ・ 窓 枠・ サッシ 清 掃カーペット 洗 浄タ イ ル 洗 浄床 面 清 掃定期清掃 日常清掃床等材質 数量 名称 場所執務室 1東 428 ㎡ タイルカーペット 2回/年 2回/年執務室 1西 442 ㎡ タイルカーペット 2回/年 2回/年出納課 47 ㎡ タイルカーペット 2回/年金融機関 6 ㎡ タイルカーペット 2回/年総合案内 6 ㎡ タイルカーペット 2回/年執務室 2東 411 ㎡ タイルカーペット 2回/年 2回/年執務室 2西 379 ㎡ タイルカーペット 2回/年 2回/年教育長室 30 ㎡ タイルカーペット 2回/年 2回/年製図・積算室 44 ㎡ タイルカーペット 2回/年 2回/年打合室 16 ㎡ タイルカーペット 2回/年記者クラブ 22 ㎡ タイルカーペット 2回/年更衣室1 75 ㎡ ビニル床 随時 随時 随時 2回/年 2回/年更衣室2 60 ㎡ ビニル床 随時 随時 随時 2回/年 2回/年執務室 3東 206 ㎡ タイルカーペット 2回/年 2回/年執務室 3西 200 ㎡ タイルカーペット 2回/年 2回/年秘書課 49 ㎡ タイルカーペット 2回/年 2回/年人事課 44 ㎡ タイルカーペット 2回/年 2回/年情報化推進係 51 ㎡ タイルカーペット 2回/年 2回/年作業室 15 ㎡ タイルカーペット 2回/年 2回/年議会事務局 43 ㎡ タイルカーペット 2回/年 2回/年監査委員事務局 77 ㎡ タイルカーペット 2回/年 2回/年電話交換室 19 ㎡ タイルカーペット 2回/年 2回/年1階 消費生活センター 45 ㎡ タイルカーペット 2回/年 2回/年2階 職員組合 36 ㎡ タイルカーペット 2回/年 2回/年※清掃員控室・守衛室など受託者が主として使用する部分については、受託者の責任において日常・定期清掃を行うこと。
1 階分 庁 舎専 用 部4 階本 庁 舎3 階 2 階
(別紙2-2)清掃業務内容書1 清掃業務の範囲は、本庁舎・分庁舎・西分庁舎及びその敷地における日常清掃業務及び定期清掃業務とする。
2 清掃業務の実施については、次の事項に十分注意を払い、実施すること。
(1)最も適切な方法により、清潔で衛生的な清掃に努めること。
(2)勤務時間中の作業は、来庁者及び執務中の職員の支障とならないように十分注意すること。
(3)清掃により集められたごみ等は、管財契約課担当者の指定する場所に集積すること。
(4)業務実施中に建物、物品等の破損及び不審者、不審物を発見した場合は、速やかに管財契約課担当者に連絡通報すること。
<日常清掃業務>清掃区分 材質 清掃仕様1 床面清掃ビニル床シートビニル床タイル床掃き、水拭き又は適正洗剤でふき取る。
カーペットタイルカーペット真空掃除機による吸塵。
汚れがひどいときには柔らかなブラシ等で清掃する。
タイル 真空掃除機による吸塵。
木製フローリング 床掃き、空拭き。
その他 床面に最も適した手法により清掃する。
2 階段・手摺等清掃階段の手すりを水拭き又は適正洗剤でふき取る。
手摺の金属部分の磨きをする。
3 ドア・ガラスサッシ清掃ドア・ガラスサッシを水拭き又は適正洗剤でふき取る。
4 流し台清掃 流し台を水拭き又は適正洗剤でふき取る。
5 洗面台清掃洗面台を水拭き又は適正洗剤でふき取る。
鏡・ガラス等を水拭き又は適正洗剤でふき取る。
6 便器清掃便器をブラシ又はスポンジ等を使い、適正洗剤で洗浄する。
便器を適正洗剤でふき取る。
7 壁面清掃壁・ドア・ドアの取手等を水拭き又は適正洗剤でふき取る。
蜘蛛の巣等の付着物を除去する。
8 ごみ回収ダストボックスの分別収集。
必要に応じて水拭き又は適正洗剤でふき取る。
9 汚物回収汚物の回収。
必要に応じて水拭き又は適正洗剤でふき取る。
10 消耗品補充トイレットペーパー・液体石鹸・尿石防止剤等の補充。
11 屋外清掃 敷地内の清掃を必要に応じて実施する。
12 吸殻回収・灰皿清掃 指定喫煙所の吸殻の回収、灰皿清掃。
<定期清掃業務>清掃区分 内容 清掃仕様1ガラス・窓枠・サッシ清掃ガラス本庁舎及び分庁舎のガラスを洗剤水吹き等の処理をして仕上げる。
窓枠サッシ枠本庁舎及び分庁舎の窓枠、サッシ枠を洗剤水吹き等の処理をして仕上げる。
蜘蛛の巣等の付着物を除去する。
2 カーペット洗浄専用部床面を機械洗浄し、カーペットの汚れを取り除く。
共用部3 タイル洗浄 共用部 床面を機械洗浄し、タイルの汚れを取り除く。
4 床面清掃専用部床面を機械洗浄し、ワックスを塗布して仕上げる。
共用部
市立保育所(第1)清掃作業基準仕様書この仕様書は、作業の大要をしめすものであるから、現場の状況に応じ軽微な部分は、本書に記載のない事項であっても、担当職員が美観又は建物管理上必要と認めた作業については、委託金額の範囲内で実施するものとする。
1.期間(1)契約期間:令和7年11月1日~令和10年10月31日(地方自治法234条の3に基づく長期継続契約)(2)履行期間:令和7年11月1日~令和10年10月31日2.清掃作業員(1)作業実施計画に支障のないよう、必要な作業員を配置すること。
3.使用材料(1)本作業に使用する材料はすべて桜井市(以下「甲」という。)の検査を受けたものを使用すること。
(2)本作業に使用する一切の機材は受託者(以下「乙」という。)の負担とし、電気、水道、ガスの使用料は甲の負担とする。
4.作業工程(1)乙は、清掃作業実施計画(年間)及びその方法をあらかじめ定め、これによる作業実施計画書を作成し、甲に提出しその承認を得ること。
(2)床清掃(ア)掃除は、じんあい飛散防止に努め、ジュウタン部にあたってはジュウタンを傷めないように吸じん機により清掃する。
(イ)固形物、油等が付着している場合は、床面を傷めないよう適切な措置をする。
(ウ)ジュウタンシャンプーを行う場合は、生地を傷めないように、また縮むことのない仕上げとする。
(ジュウタン洗浄機を用いること。)(3)吹き出し口、吸い込み口・ケースを取り外し、中性洗剤を用い、汚れ、あかを落とし乾布でふきあげる。
(4)換気扇・カバーを取り外し洗剤により汚れをふきとる。
また、断線等異常を発見したら連絡すること。
(5)窓ガラス・両面ともまず石けん水又は薬液類(スチーム、アルミ等に有害となるもの、あるいはサッシの塗料が損傷されるものは不可)をもってふき、更に乾布でふきみがきをする。
5.一般事項(1)本作業実施にあたっては、原則として土曜日に行うものとし、担当職員と十分に連絡調整しておこなうものとする。
(2)じんあいを飛散させないこと。
(3)清掃器具を機械等にあてないこと。
(4)ガソリン、ベンジン等引火性の薬品は絶対に使用しないこと。
(5)作業実施中に破損箇所を発見した場合は直ちに担当職員に報告すること。
6.その他(1)作業員は、作業の開始前及び終了後は必ず担当職員に申し出て承認を受けなければならない。
(2)作業員は常に事故等の防止に努めること。
(3)作業員は会社の制服を着用すること。
保育所清掃作業基準表施設 区分 作業場所 面積 作業要領 備考第1保育所年1回12月実施(給食室)換気扇排気ダクト9ヶ 換気扇に付着している油、ほこり等の洗浄、ふきあげ年6回奇数月実施(全館)廊下階段保育室415㎡ ジュウタンシャンプー洗浄縮みのない仕上げ年3回6月10月2月実施(全館)窓ガラス窓枠434㎡ ガラス清掃 薬品等によるふきあげ
市立保育所(第1)設備管理仕様書この仕様書は、作業の大要をしめすものであるから、現場の状況に応じ軽微な部分は、本書に記載のない事項であっても担当職員が美観又は建物管理上必要と認めた作業は、委託金額の範囲内で実施するものとする。
1.期間(1)契約期間:令和7年11月1日~令和10年10月31日(地方自治法234条の3に基づく長期継続契約)(2)履行期間:令和7年11月1日~令和10年10月31日2.作業員(1)業務実施に支障のないよう、必要な作業員を配置すること。
3.第1保育所設備管理基準表1 清掃作業内容① 受水槽内の排水② 受水槽内の換気③ 受水槽上部のふた及び周辺の清掃④ 排水ポンプによる槽底部排泥⑤ 槽内作業員の服装の点検及び消毒、槽内に入る前その都度実施(50PPM次亜塩素酸ナトリウム)⑥ 槽内の洗浄(洗浄機使用)及び排水⑦ 槽内第1回目の消毒(50PPM次亜塩素酸ナトリウム噴射)⑧ 洗浄と排水を繰り返す(消毒30分後)⑨ 槽内第2回目の消毒(50PPM次亜塩素酸ナトリウム噴射)⑩ 消毒30分後、止水栓のバルブを全開し注水なお、高架水槽の清掃業務については、受水槽清掃業務の内容を準用する。
2 清掃・点検時期及び清掃・点検報告書の提出① 清掃・点検時期7月から9月までの夏季に行うものとする。
(日程については保育教育課及び各施区分 容量等 内容受水槽の管理 8㎥(2槽連通)FRP製 受水槽の清掃 年1回高架水槽の管理 5㎥ FRP製 高架水槽の清掃 年1回設と調整を行い、指示がある場合はそれに従うこと。
)②清掃・点検報告書の提出清掃・点検作業が終了したときは、受水槽清掃・点検報告書及び高架水槽清掃・点検報告書を提出すること。
(作業前、作業中、作業後の写真も添付すること)③故障、欠陥等については、随時報告すること。
桜井市グリーンパーク内施設(ごみ焼却施設、リサイクルセンター、管理工房棟、し尿処理場)及び最終処分場内施設清掃等作業基準仕様書この仕様書は、作業の大要をしめすものであるから、現場の状況に応じ軽微な部分は本書に記載のない事項であっても、担当職員が美観又は建物管理上必要と認めた作業は委託金額の範囲内で実施するものとする。
なお、本仕様書で「甲」とは委託者桜井市であり、「乙」とは受託者をいう。
1. 清掃作業員(1)乙は作業実施に支障のないよう、必要な作業員数を配置して作業を行うものとし、一般事務室の作業は職員の出勤前又は退庁後に行うものとする。
ただし、必要な作業員数が配置できない場合でも事前に甲の承認を受けたときはこの限りではない。
(2)定期清掃作業は原則として閉庁日に実施するものとし、作業実施計画に支障のないよう作業員数を配置すること。
2. 期間(1)契約期間:令和7年11月1日~令和10年10月31日(地方自治法234条の3に基づく長期継続契約)(2)履行期間:令和7年11月1日~令和10年10月31日3. 年間業務日(1)原則土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月31日から翌年1月3日までの日を除く日とする。
ただし、定期清掃、特別清掃については、閉庁日に実施すること。
4. 費用負担(1)本作業に使用する材料はすべて甲の検査を受けたものを使用すること。
(2)補充するトイレットペーパー、手洗い石鹸水、その他乙が必要とする消耗品に関しては、乙の負担により用意し、乙の責により適切に処理すること。
参考:年間使用料 トイレットペーパー 約1,350ロール手洗い石鹸水 約 18L5. 使用材料(1)本作業に使用する材料は、すべて甲の検査を受けたものを使用すること。
6. 作業工程(1)乙は、清掃作業実施計画(月間)1部作成し、甲に前月の25日までに提出しその承認を得ること。
(2)床清掃①掃除はじんあい飛散防止のため、フロアーブラシ類を使用し入念に清掃する。
②ビニール床シート等、担当職員の指示する箇所は真空掃除機を使用し、固くしぼったモップにてじんあいを除去する。
③タイル貼床については、モップ又は雑巾類をもって十分に水ぶき掃除をする。
④タタミ床については、真空掃除機を使用し入念に清掃し、係員の指示する場合は中性洗剤により雑巾ぶきをする。
(3)壁、窓ガラス(玄関ホール)等じんあいを払い(原則としてクリーナーをもちいること)、必要部分はきれいな水で雑巾ぶきをし、その上から磨くこと。
(4)便所の汚物入れ便所の汚物は容器より取り出し、所定の場所に処理し、容器は洗浄する。
(5)便器、洗面器の洗浄便器、洗面器、スロップシンク、シスタータンク類は指定剤で洗い又は布ぶき仕上げをする。
(6)便所、洗面器のタイル特に汚れのひどい所は、洗剤にて取り除き拭き上げる。
(7)玄関ホール清潔な乾布により拭き上げる。
(8)昇降機清掃扉周り等の金物は毎日から拭きを行い、特に汚れた場合は中性洗剤にて洗い取り床は日に1回の清掃を行うこと。
(9)その他日々の作業終了後は直ちに作業日報による実施報告書を提出すること。
7. 一般事項(1)この作業実施にあたっては、甲の業務に支障のないよう十分注意し、作業上での衛生及び火気取り締まりを厳重に行うこと。
部屋によっては精密機器を備え付けているところも多く、衝撃、じんあい、火気及び湿気等に故障の原因となる恐れがあるものは、次の事項を十分注意して実施すること。
①じんあいを飛散させないこと。
②清掃器具等を機械等にあてないこと。
③ガソリン、ベンジン等引火性の薬品は絶対に使用しないこと。
④水の使用にあたっては十分注意し、機械その他に飛散させないで、こぼした場合は速やかに拭き取ること。
⑤ その他細部については担当職員の指示を受け作業を行うこと。
8.日常清掃(1)ちり払いは、機械その他設備のあるところは、必ず真空掃除機を使用すること。
9.定期清掃(1)床清掃①掃除は、塵芥の飛散防止に努め、ジュウタン部にあってはジュウタンを傷めないように吸塵機により清掃を行う。
また、ビニール床シート部については、フロアーブラシ類を使用し、洗剤で洗浄しモップで吹き上げた後ワックスによる磨きし上げをする。
②固形物(ガム、菓子類)が付着している場合は床面を傷めないよう適切な処置をする。
③ジュウタンシャンプーを行う場合は、生地を傷めないように、また縮むことのないように仕上げること。
(ジュウタン洗浄器をもちいること。)(2)便所関係①床部分は、水洗いの後乾布で拭き上げること。
②汚物入れの汚物は、容器より取り出して所定の場所へ処理し、容器は洗浄する。
③便器、洗面器等は洗剤にて洗浄し、水洗いの後乾布で拭き上げる。
④便所の隔板、扉板当は洗剤で付着物を除去し乾布で拭き上げる。
(3)吸き出し口、吸い込み口ケースを取り外し、中性洗剤をもちいて汚いあかを落とし、乾布で拭き上げる。
(4)換気扇換気扇カバーを取り外し、洗剤により汚れを拭き取る。
また、断線等異常を発見した場合は担当職員に連絡すること。
(5)壁、天井、照明器具、時計等手の届かない箇所を脚立等をもちいてクリーナー又はハタキをもってちり払いのうえ、必要部分はきれいな水をもって雑巾ぶきをする。
照明器具は電球を丁寧に取り外し、石鹸水等をもって拭き上げる。
(6)窓ガラス、窓枠両面ともまず石鹸水又は薬液類(スチールに有害となるもの、あるいはサッシに塗布した塗料が損傷されるものは不可)をもって拭き、さらに乾布で拭き磨きをする。
(7)扉、壁、エレベーターかご内、エレベーター扉等の手あかのついた部分等のラッカー塗布部分は、指定する中性洗剤を用いて、よごれ、あかを落としつやだし磨きをする。
(8)扉金具及び出入り口靴ずり等金属部分地金のものは磨き砂で、メッキのあるものは指定の中性洗剤をもって拭き、金具廻りの手あか等も薬液又は石鹸水を用いて丁寧に拭き取りをする。
(9)ブラインド清掃段テープ紐等に損傷をあたえないように注意し洗剤を用いて拭き上げる。
(10)舞台掃除はじんあい飛散防止のため、フロアーブラシ類を使用し床面を痛めないように清掃する。
(11)環境、衛生関係建築物における衛生的環境の確保に関する法律に準じ(32ポイント)、施設(作業場を除く。)の空気環境測定、記録を年2回以上実施すること。
又、害虫防除については、別紙仕様書に基づき実施すること。
尚測定等については、建築物環境衛生管理技術者の資格が必要とされます。
10.その他(1)作業員は作業の開始前及び終了後は必ず担当職員に申し出て、承認を受けなければならない。
(2)作業中は常に事故等の防止に努めること。
(3)作業員は会社の制服を着用すること。
桜井市グリーンパーク内施設(ごみ焼却施設、リサイクルセンター、管理工房棟、し尿処理場)及び最終処分場内施設清掃等作業仕様書※リサイクルセンターの火災等により、前回の仕様書から掃除場所の変更をしています。
変更場所は赤字で記載しています。
※今後、清掃場所の追加や変更等があった場合は、委託者・受託者協議の上、決定するものとする。
床面材質 床面積掃き掃除水拭き掃除特定屋外喫煙場所清掃ゴミ箱処理汚物処理石鹸水・ペーパー補充鏡清掃衛生陶器清掃雑草除去床面清掃ワックス塗布窓ガラス清掃カーペット清掃害虫防除1 風除室 300角タイル貼り 6.00 日1回 年1回 年1回2 工房エントランスホール 300角タイル貼り 139.96 日1回 年1回 年1回3 イベントスペース 300角タイル貼り 576.70 月2回 年1回 年1回4 イベント倉庫 300角タイル貼り 123.25 随時5 管理エントラスホール エレベーター共 長尺塩ビシート 66.00 日1回 日1回 年1回 年1回6 職員通用口 8.00 日1回 日1回7 クラフト館事務所 タイルカーペット 33.75 年1回8 子供プレイルーム タイルカーペット 27.00 月2回 年1回 年1回9 イベント控室 長尺塩ビシート 30.00 年1回10 講師控室 長尺塩ビシート 12.50 月2回 月2回 年1回11 医務室 たたみ 10.00 随時 年1回12 踏込 長尺塩ビシート 1.25 随時 随時 年1回13 更衣室 長尺塩ビシート 18.00 年1回 年1回14 修理・工作・倉庫・準備室 塗床 336.00 年1回小 計 1,388.41桜井市グリーンパーク内施設(ごみ焼却施設、リサイクルセンター、管理工房棟、
し尿処理場)及び最終処分場内施設清掃等作業仕様書項 目 日常清掃作業内容 定期清掃作業内容場 所管理工房棟1階工房フロアー床面材質 床面積掃き掃除水拭き掃除特定屋外喫煙場所清掃ゴミ箱処理汚物処理石鹸水・ペーパー補充鏡清掃衛生陶器清掃雑草除去床面清掃ワックス塗布窓ガラス清掃カーペット清掃害虫防除項 目 日常清掃作業内容 定期清掃作業内容場 所15 映像研修室 タイルカーペット 54.00 月1回 月1回 年1回 年1回16 環境学習室 タイルカーペット 54.00 月1回 月1回 年1回 年1回17 IT活用室 タイルカーペット 54.00 月1回 日1回 年1回 年1回18 市民工房 塗床 138.00 年1回 年1回19 電気炉 塗床 16.00 年1回 年1回20 サンドプラスト室 塗床 16.00 年1回 年1回21 加工機器室 塗床 22.00 年1回 年1回22 材料用具室 塗床 12.00 年1回23 バーナーワーク室 塗床 78.00 年1回小 計 444.00管理工房棟2階工房フロアー床面材質 床面積掃き掃除水拭き掃除特定屋外喫煙場所清掃ゴミ箱処理汚物処理石鹸水・ペーパー補充鏡清掃衛生陶器清掃雑草除去床面清掃ワックス塗布窓ガラス清掃カーペット清掃害虫防除項 目 日常清掃作業内容 定期清掃作業内容場 所24 ポーチ 磁気質タイル貼り150口 12.50 日1回 日1回 日1回 日1回 年1回25 職員玄関 長尺塩ビシート 23.75 日1回 日1回 日1回 日1回 年1回 年1回26 食堂・詰所 長尺塩ビシート 176.00 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 年1回 年1回 年1回27 休憩室 たたみ 56.00 随時 年1回28 医務室 たたみ 12.25 随時 年1回29 更衣室 長尺塩ビシート 72.00 随時 年1回 年1回 年1回30 乾燥室・洗濯室 長尺塩ビシート 31.50 随時 年1回31 脱衣室 長尺塩ビシート 8.00 日1回 日1回 随時 日1回 年1回 年1回32 浴室 50角タイル 17.50 日1回 2日1回 日1回 随時 日1回 年1回 年1回33 ボイラー室 防塵塗装 8.00 週1回34 自販機コーナー 長尺塩ビシート 12.00 日1回 日1回 年1回 年1回35 小会議室 長尺塩ビシート 44.00 週1回 年1回 年1回36 一部たたみ 12.2537 倉庫 長尺塩ビシート 26.00 年1回38 下足室 長尺塩ビシート 2.00 年1回小 計 513.75管理工房棟3階作業員フロアー床面材質 床面積掃き掃除水拭き掃除特定屋外喫煙場所清掃ゴミ箱処理汚物処理石鹸水・ペーパー補充鏡清掃衛生陶器清掃雑草除去床面清掃ワックス塗布窓ガラス清掃カーペット清掃害虫防除項 目 日常清掃作業内容 定期清掃作業内容場 所39 管理事務室 タイルカーペット 168.00 週1回 年1回 年1回 年1回40 ミーティング室 タイルカーペット 14.00 週1回 年1回 年1回41 応接室 タイルカーペット 19.25 週1回 年1回42 大会議室 長尺塩ビシート 144.00 月2回 月2回 年1回 年1回43 小会議室 長尺塩ビシート 72.00 月2回 月2回 年1回 年1回44 書庫 防塵塗装 36.00 年1回 年1回45 更衣室 長尺塩ビシート 48.00 月2回 月2回 年1回 年1回46 倉庫 長尺塩ビシート 2.50 年1回小 計 503.75管理工房棟4階事務所フロアー床面材質 床面積掃き掃除水拭き掃除特定屋外喫煙場所清掃ゴミ箱処理汚物処理石鹸水・ペーパー補充鏡清掃衛生陶器清掃雑草除去床面清掃ワックス塗布窓ガラス清掃カーペット清掃害虫防除項 目 日常清掃作業内容 定期清掃作業内容場 所47 南EAホール ビニール床タイル 140.00 日1回 日1回 年1回48 廊下(2階ロビー) 長尺塩ビシート 441.05 日1回 日1回 日1回 年1回49 給湯室 長尺塩ビシート 8.00 月2回 月2回 年1回長尺塩ビシート 144.50 日1回 日1回 日1回 日1回 随時 日1回 日1回 年1回 年1回 年1回(ノンスリップシート)長尺塩ビシート 16.75 日1回 日1回 日1回 日1回 随時 日1回 日1回 年1回 年1回 年1回(ノンスリップシート)52 便所前室 長尺塩ビシート53 北階段 ビニールシート 105.00 週1回 週1回 年1回54 南階段 ビニールシート 84.00 週1回 週1回 年1回55 ごみ置場 ビニールシート 6.00 週1回 週1回 日1回 年1回 年1回56 EVピット 塗布防水 33.75 日1回 日1回57 特定屋外喫煙場所(1ヶ所) 日1回小 計 979.0557-b管理工房棟駐車場及び出入口 約10,000㎡随時 随時管理工房棟共通部分50 便所51 MPWC床面材質 床面積掃き掃除水拭き掃除特定屋外喫煙場所清掃ゴミ箱処理汚物処理石鹸水・ペーパー補充鏡清掃衛生陶器清掃雑草除去床面清掃ワックス塗布窓ガラス清掃カーペット清掃害虫防除項 目 日常清掃作業内容 定期清掃作業内容場 所年1回1 階58 玄関通路 長尺塩ビシート 20.00 日1回 日1回 年1回59 便所(2ヵ所) モザイクタイル 9.00 日1回 日1回 日1回 随時 日1回 日1回 年1回60 プラットホーム監視室 25.00 年1回61 計量室 長尺塩ビシート 10.00 年1回小 計 64.002 階62 見学者ホール タイルカーペット 184.00 週1回 日1回 年1回 年1回63 通路 タイルカーペット 200.00 週1回 年1回64 渡り廊下 長尺塩ビシート 45.64 週1回 週1回 年1回65 便所(控室横) モザイクタイル 5.00 日1回66 中央制御室 88.00 週1回 年1回小 計 522.64ご み 焼 却 炉 棟床面材質 床面積掃き掃除水拭き掃除特定屋外喫煙場所清掃ゴミ箱処理汚物処理石鹸水・ペーパー補充鏡清掃衛生陶器清掃雑草除去床面清掃ワックス塗布窓ガラス清掃カーペット清掃害虫防除項 目 日常清掃作業内容 定期清掃作業内容場 所3 階67 通路 長尺塩ビシート 90.00 日1回 日1回 日1回 日1回 年1回 年1回68 便所 モザイクタイル 24.00 日1回 日1回 日1回 日1回 随時 日1回 日1回 年1回69 食堂兼休憩室 長尺塩ビシート 102.00 年1回 年1回70 更衣室(男・女) 長尺塩ビシート 30.00 年1回71 医務室 長尺塩ビシート 18.00 年1回72 健康管理室 長尺塩ビシート 年1回73 男女浴室・脱衣室 長尺塩ビシート・50角タイル 8.80 週3回 週3回 週3回 週3回 年1回 年1回小 計 272.804 階74 便所(男・女) モザイクタイル 15.00 日1回小 計 15.00その他75 特定屋外喫煙場所(1ヶ所) 日1回床面材質 床面積掃き掃除水拭き掃除特定屋外喫煙場所清掃ゴミ箱処理汚物処理石鹸水・ペーパー補充鏡清掃衛生陶器清掃雑草除去床面清掃ワックス塗布窓ガラス清掃カーペット清掃害虫防除項 目 日常清掃作業内容 定期清掃作業内容場 所リサイクルセンター棟1 階76 玄関 長尺塩ビシート 9.00 週1回 週1回 年1回77 便所 モザイクタイル 5.00 日1回 日1回 日1回 日1回 随時 日1回 日1回 年1回78 監視室 長尺塩ビシート 3.00 週1回 週1回 年1回小 計 5.002 階 年1回79 見学者ホール・廊下 長尺塩ビシート 289.85 週1回 週1回 週1回 年1回80 啓発室 長尺塩ビシート 180.00 月2回 月2回 月2回 年1回81 医務室・健康管理室 長尺塩ビシート 31.50 月2回 月2回 月2回 年1回82 便所
(男・女)2ヶ所 モザイクタイル 32.50 日1回 日1回 日1回 日1回 随時 日1回 日1回 年1回83 階段 長尺塩ビシート 24.00 日1回 日1回 年1回小 計 322.35床面材質 床面積掃き掃除水拭き掃除特定屋外喫煙場所清掃ゴミ箱処理汚物処理石鹸水・ペーパー補充鏡清掃衛生陶器清掃雑草除去床面清掃ワックス塗布窓ガラス清掃カーペット清掃害虫防除項 目 日常清掃作業内容 定期清掃作業内容場 所3 階 年1回84 管理事務所 タイルカーペット 70.00 年1回85 会議室 タイルカーペット 39.00 月2回 月2回 年1回86 食堂兼休憩所 長尺塩ビシート 86.50 週1回 週1回 週1回 週1回 年1回 年1回87 たたみ 24.0088 更衣室 長尺塩ビシート 32.50 月2回 月2回 年1回 年1回89 階段 長尺塩ビシート 24.00 日1回 日1回 年1回90 便所 モザイクタイル 22.50 日1回 日1回 日1回 日1回 随時 日1回 日1回 年1回91 倉庫 長尺塩ビシート 15.20 年1回92 廊下 長尺塩ビシート 60.00 日1回 日1回 年1回93 渡り廊下 長尺塩ビシート 55.00 週1回 週1回 年1回小 計 0.00床面材質 床面積掃き掃除水拭き掃除特定屋外喫煙場所清掃ゴミ箱処理汚物処理石鹸水・ペーパー補充鏡清掃衛生陶器清掃雑草除去床面清掃ワックス塗布窓ガラス清掃カーペット清掃害虫防除項 目 日常清掃作業内容 定期清掃作業内容場 所年1回2 階94 通路 長尺塩ビシート 15.00 日1回 日1回 年1回95 階段 長尺塩ビシート 12.00 日1回 日1回 年1回96 便所 長尺塩ビシート 8.00 日1回 日1回 随時 日1回 日1回97 事務所 長尺塩ビシート 48.00 年1回 年1回98 中央制御室及び通路 長尺塩ビシート 50.00 年1回99 分析室 長尺塩ビシート 17.00 年1回小 計 150.00約30,000㎡ 随時1 階100 会議室 長尺塩ビシート 120.00 年1回101 廊下 長尺塩ビシート 37.50 年1回小 計 157.50し 尿 処 理 場桜井市グリーンパーク内最 終 処 分 場
桜井市グリーンパーク管理工房棟貯水槽管理業務仕様書この仕様書は、作業の大要をしめすものであるから、現場の状況に応じ軽微な部分は、本書に記載のない事項であっても、担当職員が美観又は建物管理上必要と認めた作業は、委託金額の範囲内で実施するものとする。
なお、本仕様書で「甲」とは委託者桜井市であり、「乙」とは受託者をいう。
1.期間(1)契約期間:令和7年11月1日~令和10年10月31日(地方自治法234条の3に基づく長期継続契約)(2)履行期間:令和7年11月1日~令和10年10月31日2.対象施設名 称:桜井市グリーンパーク管理工房棟貯水槽所在地:奈良県桜井市浅古485番地の13.業務内容貯水槽清掃業務(年1回、1月に実施。ビル管理法に準ずる。)(1) 事前調査による現場の把握と清掃工程等の打合せ(2) 清掃前の遊離残留塩素の測定(3) 受水槽作業内容①受水槽内の排水②受水槽内の換気③受水槽上部の蓋及び槽周辺の清掃④排水ポンプによる槽底部の排泥⑤槽内作業員の服装の点検及び消毒(50ppm次亜塩素酸ナトリウム使用)※槽内に入る前にその都度実施⑥槽内の洗浄(洗浄機使用)及び排水⑦槽内1回目の消毒(50ppm次亜塩素酸ナトリウム使用)⑧洗浄と排水を繰り返す(消毒15分後)⑨槽内2回目の消毒(50ppm次亜塩素酸ナトリウム使用)⑩洗浄と排水を繰り返す(消毒15分後)⑪槽内3回目の消毒(50ppm次亜塩素酸ナトリウム使用)⑫消毒30分後、止水栓のバルブを全開し注水(4) 作業後の検査及び測定①内面清掃の検査②水張り漏水検査③機器の作動調整検査④遊離残留塩素の測定(5)報告書の提出(6)その他清掃に関し必要な事項4.甲の負担する費用(1)作業に伴う光熱水費は甲が負担する。
(2)乙は、前項の費用の支出を最小限にとどめるよう、万全の配慮をしなければならない。
5.その他(1) 貯水槽設備の維持管理に必要な修理箇所が生じたときは、乙は速やかにその旨を甲に報告しなければならない。
(2) 乙は、乙の従業員に関して次の事項を遵守しなければならない。
①業務遂行に必要でない箇所へみだりに立ち入ったり、器物に手を触れたりしないこと。
②業務遂行にあたって、甲の指示に従うこと。
(3) 乙は、乙またはその従業員の身元、風紀、衛生、規律の維持、障害に関して一切の責任を負うものとする。
(4) 乙は、その責めに帰する理由により委託業務の実施に関し、甲または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
桜井市保健福祉センター清掃作業基準仕様書この仕様書は、作業の大要を示すものであるから、現場の状況に応じ軽微な部分は本書に記載のない事項であっても、担当職員が美観又は建物管理上必要と認めた作業は委託金額の範囲内で実施するものとする。
なお、本仕様書で「甲」とは委託者桜井市であり、「乙」とは受託者をいう。
1.目的本業務は、施設の保全及び安全かつ衛生的で快適な環境を確保することを目的とする。
2.委託場所桜井市保健福祉センター「陽だまり」奈良県桜井市粟殿1000番地の13.委託期間(1)契約期間:令和7年11月1日~令和10年10月31日(地方自治法234条の3に基づく長期継続契約)(2)履行期間:令和7年11月1日~令和10年10月31日4.年間業務日(1) 原則土曜日を除く日とする。
ただし、定期清掃については、閉館日に実施することとする。
5.主な業務項目(1) 施設内および駐車場等の清掃(2) ごみ箱内容物の処理、廃棄物の回収(3) トイレットペーパー・ゴミ袋等の消耗品の補充及び数の管理(4) 1階南棟健診エリア及び休日夜間応急診療所の消毒清掃(5) 植込みへの散水、除草(6) ねずみ・昆虫等防除作業6.業務担当者の管理(1) 業務担当者の配置乙は本業務を行うために必要な知識、経験及び技術等を有する者を、業務担当者として配置し、業務を適切に行わせること。
配置にあたっては、乙の作業実施に支障のないよう、必要な作業員数を配置して作業を行うものとし、一般事務室の作業は職員の出勤前又は退出後に行うものとする。
ただし、必要な作業員数が配置できない場合でも、事前に甲の承認を受けた際はこの限りではない。
(2) 定期清掃定期清掃作業については、原則として閉館日に実施するものとし、作業実施計画に支障のないよう作業員数を配置すること。
(3) 服装及び身分の明確化乙の服装は、本業務を行うのに適し、かつ統一されたものとし、業務担当者の所属する社名を明示すること。
また、着用する服装については、事前に甲の了承を得ること。
7.清掃用具等(1) 清掃用具及び使用する洗剤、ワックス、薬品類は、清掃箇所等を損傷することのない適正良質なもので、当施設利用者や職員の健康に影響を及ぼさない安全なものを使用し、予め甲の承認を得ること。
(2) 清掃用具は、甲が指定する場所に整理整頓して保管すること。
(3) 本作業に使用する一切の機材は乙の負担とし、電気、水道、ガスの使用料は甲の負担とする。
8.作業工程(1) 乙は、清掃作業実施計画書(月間)を2部作成し、甲に提出しその承認を得ること。
(2) 床清掃○ 掃除はじんあい飛散防止のため、フロアーブラシ類を使用し入念に清掃する。
○ 塩ビシート等、担当職員の指示する箇所は真空掃除機を使用し、固くしぼったモップにてじんあいを除去する。
○ タイル貼床については、モップ又は雑巾類をもって十分に水ぶき掃除をする。
(3) 壁、窓ガラス(玄関ホール)等じんあいを払い(原則としてクリーナーを用いること)、必要部分は清水をもって雑巾ぶきのうえ、から磨きをする。
(4) 便所の汚物入れ便所の汚物は容器より取り出し、所定の場所に処理し、容器は洗浄する。
(5) 便器、洗面器の洗浄便器、洗面器、スロップシンク、シスターンタンク類は指定剤で水洗い又は布ぶき仕上げをする。
(6) 便所、洗面器のタイル特に汚れのひどい所は、洗剤にて取り除きふきあげる。
(7) 玄関ホール清潔な乾布によりふきあげる。
(8) 昇降機清掃扉周り等の金物は毎日から拭きを行い、特に汚れた場合は中性洗剤にて洗い取り、床は日に1回の清掃を行うこと。
(9) シャワー室の清掃スポンジやブラシに洗剤を付けて、床・壁面・浴槽等を洗浄する。
またカーテンについては、適宜ふきあげを行うこと。
(10)その他日々の作業終了後は、直ちに作業日報による実施報告書を提出すること。
9.一般事項(1) 本施設南棟1階は、健診エリアかつ休日夜間応急診療所であることから、感染症及び事故防止等を図ることにより、衛生的な状態を常時維持するため、床及び扉ノブ、スイッチ、ベッド柵、待合イスなど、患者が触れる場所については、アルコールにより清拭すること。
(2) この作業実施にあたっては、甲の業務に支障のないよう十分注意し、作業上での衛生及び火気取り締まりを厳重に行うこと。
部屋によっては精密機器を備え付けているところもあることから、衝撃、じんあい、火気及び湿気等で故障の原因となる恐れがあるものは、次の事項に十分注意して実施すること。
① じんあいを飛散させないこと。
② 清掃器具等を機械等にあてないこと。
③ ガソリン、ベンジン等引火性の薬品は絶対に使用しないこと。
④ 水の使用にあたっては十分注意し、機械その他に飛散させないで、こぼした場合は速やかにふきとること。
⑤ その他細部については、担当職員の指示を受け作業を行うこと。
10. 日常清掃(1)床清掃○ ちり払いは、じんあいが飛散しないように掃除機、モップ、毛ブラシ等を使用すること。
○ 固形物(ガム、菓子類)が付着している場合は、床面を傷めないよう適切な処置をする。
(2) 便所関係○ 床部分は、水洗いの後乾布でふきあげること。
○ 汚物入れの汚物は、容器より取り出して所定の場所へ処理し、容器は洗浄する。
○ 便器、洗面器等は洗剤にて洗浄し、水洗いの後乾布でふきあげる。
○ 便所の隔板、扉板等は洗剤で付着物を除去し、乾布でふきあげる。
(3) 定期清掃① 床清掃○ 掃除は、じんあい飛散防止に努め、ジュウタン部にあってはジュウタンを傷めないように吸じん機により清掃を行う。
また、塩ビシート部については、フロアーブラシ類を使用し、洗剤で洗浄しモップでふきあげた後ワックスによる磨き仕上げをする。
○ ジュウタンシャンプーを行う場合は、生地を傷めないように、また縮むことのないように仕上げること。
(ジュウタン洗浄機を用いること。)② 吹き出し口、吸い込み口ケースを取り外し、中性洗剤を用いて汚れを落とし、乾布でふきあげる。
③ 換気扇換気扇カバーを取り外し、洗剤により汚れをふきとる。
また、断線等異常を発見した場合は担当職員に連絡すること。
④ 壁、天井、照明器具、時計等手の届かない箇所は、脚立等を用いてクリーナー又はハタキをもってちり払いのうえ、必要部分は清水をもって雑巾ぶきをする。
照明器具は電球を丁寧に取り外し、石けん水等をもってふきあげる。
⑤ 窓ガラス、窓枠両面ともまず石けん水又は薬液類(スチールに有害となるもの、あるいはサッシに塗布した塗料が損傷されるものは不可)をもってふき、さらに乾布でふき磨きをする。
⑥ 扉、壁、エレベーター篭、エレベーター扉等の手あかのついた部分等のラッカー塗布部分は、指定する中性洗剤を用いて、よごれ、あかを落としつやだし磨きをする。
⑦ 扉金具及び出入り口靴ずり等金属部分地金のものは磨き砂で、メッキのあるものは指定の中性洗剤をもってふき、金具廻りの手あか等も薬液又は石けん水を用いて丁寧にふきとりをする。
⑧ ブラインド清掃段テープ紐等に損傷を与えないように注意し洗剤を用いてふきあげる。
(4) その他① その他必要事項については、甲と協議のうえ、決定する。
② 貸与した鍵等は、慎重に取り扱い、業務を遂行するための必要な時間と場所に限って使用すること。
③ 事故等が発生した場合は、直ちに甲に報告するとともに臨機応変の処置を行い、損害を最小限とするよう努めること。
午後清掃場所 床面材質 床面積(㎡)掃き掃除アルコール消毒水拭き掃除ゴミ箱処理汚物処理石鹸水・ペーパー補充カガミ清掃衛生陶器清掃床面清掃ワックス塗布窓ガラス清掃カーペット洗浄害虫防除水拭き掃除及び掃き掃除○1階南棟休日夜間応急診療所 塩ビシート 43.20 1回/日 1回/日 随時 随時 随時 2回/年診察室1、診察室2,中待 塩ビシート 42.00 1回/日 1回/日 随時 随時 2回/年受付 塩ビシート 21.00 1回/日 1回/日 随時 随時 2回/年計測室塩ビシートタイルカーペット21.00 1回/日 1回/日 随時 随時 2回/年 2回/年問診室 塩ビシート 42.00 1回/日 1回/日 随時 2回/年検査室 塩ビシート 42.00 1回/日 1回/日 随時 随時 2回/年診察室3 塩ビシート 13.50 1回/日 1回/日 随時 2回/年診察室4 塩ビシート 13.50 1回/日 1回/日 2回/年保健相談室1 塩ビシート 38.40 1回/日 1回/日 随時 随時 2回/年保健相談室2 クッションマット 53.00 1回/日 1回/日 随時 随時診察室5 塩ビシート 16.45 1回/日 1回/日 2回/年医師控室 塩ビシート 11.75 1回/日 1回/日 随時 随時 2回/年情報コーナー 塩ビシート 10.85 随時 随時 2回/年○1階中央棟便所(男・女・多目的) 塩ビシート 44.80 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 2回/年 1回/日シャワー室 塩ビシート 7.00 随時 随時管理人室 塩ビシート 5.60 随時 随時 2回/年 2回/年授乳室 塩ビシート 5.60 随時 随時 2回/年相談室101 塩ビシート 5.60 随時 随時 2回/年○1階北棟けんこう増進課 塩ビシート 75.83 2回/年スタッフルーム 塩ビシート 8.75 随時 2回/年準備室 塩ビシート 8.75 2回/年調理室 塩ビシート 85.20 随時 随時 2回/年こども政策課・こども支援課 タイルカーペット 126.00 2回/年○1階共用部分ELV、廊下、階段、ホール、風除室、待合室、湯沸室等329.84 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 2回/年 2回/年 1回/日計 1071.62窓ガラス両面 (1F全体) 2回/年項目 日常清掃作業内容 定期清掃作業内容午後清掃場所 床面材質 床面積(㎡)掃き掃除水拭き掃除ゴミ箱処理汚物処理石鹸水・ペーパー補充カガミ清掃衛生陶器清掃床面清掃ワックス塗布窓ガラス清掃カーペット洗浄害虫防除水拭き掃除及び掃き掃除○2階南棟社会福祉協議会事務所 タイルカーペット 98.00 2回/年相談室 塩ビシート 43.20 随時 随時男子更衣室、女子更衣室 塩ビシート 20.12 随時 2回/年ボランティアルーム 塩ビシート 42.00 2回/年プレイルーム 塩ビシート 84.00 2回/年クローバー学園職員室 塩ビシート 42.00 2回/年クローバー学園トイレ 塩ビシート 1.20 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 2回/年クローバー学園相談室×2、中待 塩ビシート 28.20 随時 随時ロッカー 塩ビシート 12.25 随時 随時○2階中央棟相談室 塩ビシート 8.75 2回/年便所 (男・女・多目的) 塩ビシート 35.00 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 2回/年 1回/日ロッカー 塩ビシート 8.176 随時 2回/年授乳室 塩ビシート 8.624 随時 随時 2回/年○2階北棟にこにこルームクッションマットタイルカーペット168.00 1回/日 1回/日 2回/年相談室201、202、203 塩ビシート 45.00 随時 随時 2回/年会議室2 塩ビシート 85.20 随時 随時 2回/年相談支援事業こころ 塩ビシート 30.00 随時 随時 2回/年倉庫 塩ビシート 30.00 2回/年○2階共用部分ELV,廊下,階段,湯沸室等 291.52 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 2回/年 2回/年 1回/日計 1081.24窓ガラス両面 (2F全体) 2回/年項目 日常清掃作業内容 定期清掃作業内容午後清掃場所 床面材質 床面積(㎡)掃き掃除水拭き掃除ゴミ箱処理汚物処理石鹸水・ペーパー補充カガミ清掃衛生陶器清掃床面清掃ワックス塗布窓ガラス清掃カーペット洗浄害虫防除水拭き掃除及び掃き掃除○3階南棟倉庫 塩ビシート 28.20 2回/年医師会事務室 塩ビシート 21.00 2回/年医師会倉庫 塩ビシート 9.964 2回/年会議室4 塩ビシート 42.00 随時 随時 2回/年相談室 塩ビシート 21.00 随時 随時 2回/年倉庫 塩ビシート 18.236 2回/年医師会研修室 塩ビシート 63.00 随時 随時 2回/年地域活動支援センターこころ塩ビシート畳219.725 随時 随時 2回/年○3階中央棟相談室302 塩ビシート 8.75 随時 随時 2回/年便所 (男・女・多目的) 塩ビシート 35.00 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 2回/年 1回/日倉庫 塩ビシート 31.00 2回/年○3階北棟相談室301 塩ビシート 19.40 随時 随時 2回/年すくすくルーム 塩ビシート 40.60 2回/年倉庫 塩ビシート 18.80 2回/年つどいの広場 クッションマット 170.40つどいの広場手洗い 塩ビシート 11.00 随時 随時 1回/日 随時 随時つどいの広場等事務所 タイルカーペット 55.20 2回/年会議室3 塩ビシート 58.464 随時 随時 2回/年授乳室 塩ビシート 27.16 随時 随時 2回/年○3階共用部分ELV,廊下,階段,湯沸室等 179.76 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 2回/年 2回/年 1回/日計 1078.66窓ガラス両面 (3F全体) 2回/年項目 日常清掃作業内容 定期清掃作業内容場所 床面材質 面積(㎡)掃き掃除水拭き掃除ゴミ箱処理汚物処理石鹸水・ペーパー補充カガミ清掃衛生陶器清掃雑草除去床面清掃ワックス塗布窓ガラス清掃カーペット洗浄害虫防除水拭き掃除及び掃き掃除4階共用部分廊下,階段 1回/日 1回/日 2回/年屋外正面ピロティ 塩ビタイル 随時 1回/日駐車場 アスファルト 40000.00 随時 1回/日ゴミ置き場 コンクリート 随時植込み・花壇 320.00 1回/日項目 日常清掃作業内容 定期清掃作業内容 午後清掃随時(夏場毎日水やり)
桜井市保健福祉センター日直業務仕様書この仕様書は、桜井市保健福祉センターにおける日直業務(以下「本業務」という。)の実施基準の大要を示すものであって、現場の状況に応じて軽微なものについては、本仕様書に記載されていない業務であっても、発注者が業務上必要と認めた業務については、委託金額の範囲内で実施するものとする。
1 本業務の大要本業務の大要は、桜井市大字粟殿1000番地の1に所在する桜井市保健福祉センター、それに付属する物件及び敷地内(以下「施設」という。)の保安を主な業務とする。
(敷地面積) 6,113.38㎡(建 物) 構造:鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 延床面積:3,462.88㎡2 期間(1)契約期間: 令和7年11月1日~令和10年10月31日(2)履行期間: 令和7年11月1日~令和10年10月31日3 本業務の時間及び人員(1)月・火・金曜日 18時00分~20時00分(2)日・祝日・年末年始 9時30分~22時30分年末年始とは、12月30日~1月3日をいう。
(3)木曜日 18時00分~24時00分(4)水曜日 18時00分~19時00分(5)土曜日は閉館日とする。
(6)人員については、労働基準法その他労働関係法令に反しないよう、常時1名以上を従事させることとする。
4 本業務の内容(1)施設出入者の応対(2)時間外における玄関等の出入り口の施錠及びエレベーターの作動停止(3)施設内外の見回り及び点検(4)指定場所以外に駐車する自動車の排除に関すること(5)自転車置き場の整理に関すること(6)防災上必要と認められる事項に関すること(7)業務実施報告書の作成、報告(8)その他市担当職員が指示した事項5 緊急事態に伴う報告及び措置日直が、本業務の時間内に異常又は事故等の発見又は通報のあったときは、臨機に適切な措置を講ずるとともに、必要に応じ速やかに担当職員又は関係機関に連絡するものとする。
6 日直業務結果の報告業務実施報告書に基づいて必要な事項を記入し、市担当課に毎日(その日が土曜日、日曜日、休日であるときは次の開館日)提出し、その承認を受けなければならない。
桜井市保健福祉センター日直業務実施要領本実施要領は、桜井市保健福祉センター日直業務仕様書第4項に基づき、日直業務の実施に関し、必要な事項を定める。
1 見回り時間(施設内外を含む)(1)平日においては、概ね終業時刻15分前とする。
(2)平日以外の開館日においては、適時必要に応じて巡回すること。
(概ね午前10時、午後1時、午後8時とする。)2 見回り点検の内容(1)火災等の発見及び予防(2)水道、ガス元栓及び照明器具のスイッチの切入状況の点検(3)各出入り口及び窓の施錠の確認(4)無届け掲示物の発見(5)その他防災上必要と認められる事項3 各出入り口の開閉時間平 日 木曜日 水曜日 日・祝・年末年始施 錠 施錠 施錠 開 扉 施 錠施設正面玄関 20:00 24:00 19:00 9:30 22:30施設南棟玄関 20:00 24:00 19:00 9:30 22:30駐車場入り口バリカ(南側)20:00 24:00 19:00 9:30 22:30施設職員通用口 20:00 24:00 19:00 9:30 22:30エレベーター 18:00 18:00 18:00 - -※ 上記の他、特に担当職員の指示があればその指示に従うものとする。
なお上記の時間は目安となる時間であって、随時変更する場合がある。
4 事務室の鍵及びセキュリティカードの貸与と管理(1)業務遂行上必要とする事務室等の鍵及びセキュリティカードについては、これを貸与するものとする。
(2)貸与した鍵及びセキュリティカードは、これを複製しないこと。
(3)契約終了時には、貸与した鍵及びセキュリティカードを返還すること。
5 業務時間における施設内への出入者の取扱い(1)一般出入者の取扱い指定の場所に常駐し、出入者に対し用件を確認し、必要に応じて出入者記録簿に必要事項を記入させること。
また、その者が施設から出る時は退出時間等必要事項等を記入させること。
(2)施設職員の取扱い施設職員に職員証等の提示を求め、必ず確認すること。
桜井市保健福祉センター空気環境測定等仕様書1. 委託場所桜井市保健福祉センター「陽だまり」奈良県桜井市粟殿1000番地の12. 委託期間(1)契約期間:令和7年11月1日~令和10年10月31日(地方自治法234条の3に基づく長期継続契約)(2)履行期間:令和7年11月1日~令和10年10月31日3. 委託業務内容各委託業務については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律および同法施行規則に基づき実施すること。
(1)空気環境測定① 実施要領年6回有資格者により、始業1時間後、中間時の測定を各測定場所で行うものとする。
(実施月は、5月、7月、9月、11月、1月、3月とする。)② 測定場所1階 北 棟 けんこう増進課、こども政策課、こども支援課、調理室中央棟 廊下南 棟 待合室、診察室1、問診室、保健相談室2階 北 棟 にこにこルーム、会議室1、会議室2中央棟 廊下南 棟 社会福祉協議会事務室、クローバー学園プレイルーム、クローバー学園職員室3階 北 棟 すくすくルーム、つどいの広場、つどいの広場事務室中央棟 廊下南 棟 地域活動支援センターこころ、桜井地区医師会事務局、以上22ヶ所※ 詳細な場所については、担当職員の指示に従うこと。
③ 測定内容○ 浮遊粉塵の量○ 一酸化炭素の含有量○ 炭酸ガスの含有量○ 温度○ 相対湿度○ 気流(2)貯水槽等の清掃点検年1回受水槽 型 式 FRP製複合板形パネルタンク(2槽式)大きさ 有効容量9.6㎥設置場所 屋外(3)水質検査当施設の給水栓(給湯室等)から飲料水を採取し、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条に定める水質検査を行うものとする。
4. 業務報告各業務終了後は作業完了報告書を2部作成し、速やかに提出すること。
なお、関係官公庁より提出依頼があれば、書類を作成すること。
5. その他(1) その他必要事項については、甲と協議のうえ、決定する。
(2) 事故等が発生した場合は、直ちに甲に報告するとともに臨機応変の処置を行い損害を最小限とするよう努めること。
建築物環境衛生管理技術者業務仕様書1. 委託場所桜井市保健福祉センター「陽だまり」奈良県桜井市粟殿1000番地の12. 委託期間(1)契約期間:令和7年11月1日~令和10年10月31日(地方自治法234条の3に基づく長期継続契約)(2)履行期間:令和7年11月1日~令和10年10月31日3.委託業務内容(1)受託者は、庁舎管理者との契約書に基づき、庁舎における「建築物環境衛生管理技術者」(ビル管理法第6条に規定する「建築物環境衛生管理技術者」をいう。)としての業務を行うものとする。
(2)受託者は、業務の遂行にあたって、ビル管理法及び各種関係法令の規定を遵守し、庁舎の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従って環境衛生上適正に行われるよう指導・監督するものとする。
(3)建築物環境衛生技術者の指定及び報告①受託者は、ビル管理法第7条に規定する「建築物環境衛生管理技術者免状」を有する者で、庁舎管理者が庁舎における建築物環境衛生管理技術者として選任することができる同法施行規則第5条に規定する要件を満たした者を指名し、庁舎管理者に報告するものとする。
②建築物環境衛生管理技術者は、常駐することを要しない。
また、他の庁舎管理業務に従事する作業員と兼務することができる。
桜井市立中央公民館及び市民会館 清掃業務仕様書この仕様書は、業務の大要を示すものである。
本書に記載のない軽微な事項で、委託者職員(以下「職員」という。)が美観または建物管理上必要と認めた業務は、委託金額の範囲内で実施するものとする。
1.業務場所桜井市立中央公民館及び市民会館2.委託期間令和7年11月1日~令和10年10月31日(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)3.業務日原則毎日とする。
ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
なお、委託者が必要とする場合については、委託者及び受託者協議のうえ、行うものとする。
業務時間帯は、職員と協議のうえ定める。
また、定期清掃は原則として休館日(中央公民館は月曜日火曜日が休館日)に実施するものとする。
4.業務体制(1)業務責任者日常清掃に従事する業務従事者の中から、業務責任者1名を選任すること。
(2)業務従事者(以下「作業員」という。)業務責任者の指揮の下、本業務に従事すること。
(3)人員体制受託者は、別紙 1「清掃業務内容基準表」(以下「基準表」という。)に基づき、本業務を適正に履行するうえで、必要と考えられる人員体制をとること。
ただし、上記作業員が配置できない場合でも、事前に委託者の承認を受けた時にはこの限りでない。
5.業務内容基準表を参照すること。
6.作業員の服務(1)作業員は、定刻までに出勤し、仕様書及び委託者の指示により従事すること。
(2)作業員は、勤務時間中、受託者交付の制服及び名札を着用すること。
(3)業務に際しては、職員及び来館者に支障のないよう十分留意し、衛生面及び美観に配慮すること。
(4)作業員は、委託者の所有物に対し損傷しないように慎重に取り扱うこと。
(5)作業員は、建物又は物品等の損傷、危険な場所、遺失物及び不審者や不審物を発見した場合は、速やかに職員に報告すること。
7.費用負担区分清掃に必要となる物品の費用負担区分は次のとおりとする。
その他、管理上特別に必要となるものについては、別途協議するものとする。
(1)委託者負担(イ)清掃員控室及び清掃用具置場(ロ)清掃に要する電気、水道、ガスの使用料(ハ)アルコール消毒液(ニ)その他委託者が特に提供するもの(2)受託者負担(イ)清掃用資機材(ロ)制服、靴、名札等(ハ)清掃用洗剤及びワックス類(ニ)その他消耗品(液体石鹸、トイレットペーパー、市の指定収集袋、その他受託者が必要とする消耗品等)別紙2「中央公民館 消耗品年間使用量」参照のこと。
8.作業工程(日常清掃)(1)床の掃き清掃(イ)ビニール床及びタイル貼床は、じんあい飛散防止のため、フロアーブラシ類を使用し入念に掃き清掃する。
(ロ)畳床、カーペット床及びコンクリート床は、真空掃除機を使用し入念に清掃する。
(ハ)アスファルトは、ゴミの取り除きを中心に清掃する。
(2)床の水拭き掃除(イ)ビニール床は、職員の指示する箇所は真空掃除機を使用し、固く絞ったモップでじんあいを除去する。
(ロ)タイル貼床は、モップ又は雑巾類をもって十分に水拭き清掃をする。
(ハ)畳床は、中性洗剤により雑巾拭きをする。
(3)ゴミ箱処理ゴミ箱のゴミを市の指定収集袋にまとめ、委託者の指定するゴミ集積所(以下「ゴミ集積所」という。)に廃棄する。
(4)便所の汚物処理便所に設置している汚物入れのゴミを市の指定収集袋にまとめ、ゴミ集積所に廃棄する。
容器は洗浄する。
(5)消耗品補充トイレットペーパーや石鹸水等の消耗品の点検・補充を行う。
(6)鏡清掃薬液類をもって拭いた後に、から拭きをする。
(7)衛生陶器清掃便器、洗面器、スロップシンク、シスターンタンク類は洗剤にて洗浄し、水洗いまたは布拭き仕上げをする。
(8)便所、洗面所のタイル壁、隔板扉板特に汚れのひどい所は、洗剤にて取り除き拭きあげる。
(9)窓ガラス清掃じんあいを払い(原則としてクリーナーを用いること)、必要部分は清水をもって雑巾拭きの上、から拭きをする。
(10)昇降機清掃昇降機のボタン周りを消毒・除菌効果のある薬液類を使用して拭きあげる。
特に汚れた場合は中性剤にて拭き取る。
ラッカー塗布部分は指定する中性洗剤を用い、汚れ、手垢等を落とす。
(11)ドアノブ・手摺清掃消毒・除菌効果のある薬液類を使用して拭きあげる。
(12)雑草除去除草剤等を使用せずに、雑草を根元から抜く又は刈り取ること。
9.作業工程(定期清掃)(1)床面清掃ワックス塗布(イ)掃除はじんあい飛散防止に努め、ジュウタン部分にあってはジュウタンを傷めないように吸塵機により清掃を行う。
また、ビニール床については、フロアーブラシ類を使用し、洗剤で洗浄しモップで拭き上げた後、ワックスによる磨き仕上げをする。
(ロ)固形物(ガム、菓子類)が付着している場合は、床面を傷めないよう適切な処置をする。
(2)カーペット洗浄ジュウタンシャンプーを行う場合は、生地を傷めないように、又、縮むことのないように仕上げること。
(ジュウタン洗浄機を用いること。)(3)窓ガラス、窓枠清掃両面とも、まず石けん水又は薬液類(スチールに有害となるもの、あるいはサッシに塗布した塗料が損傷されるものは不可)をもって拭き、更にから拭きをする。
(4)害虫防除建築物における衛生環境の確保に関する法律施行規則第4条の5に基づいて、衛生害虫(ゴキブリ・ダニ・ネズミ)防除を実施すること。
(イ)総合点検及び全館防除 年2回(ロ)部分防除 適 時(ハ)生息点検 年6回(ニ)効果判定 適 時10.作業報告日常清掃及び定期清掃の作業実施内容について、月次報告書を提出すること。
11.一般事項本業務実施に当たっては、委託者の業務に支障のないよう十分に注意し、作業上での衛生及び火気取り締まりを厳重に行うこと。
衝撃、じんあい、火気および湿気等が故障の原因となる恐れのある精密機械を備え付けている場所は、次の事項を十分注意して業務を実施すること。
(イ)じんあいを飛散させないこと。
(ロ)清掃器具類を機械等に当てないこと。
(ハ)ガソリン、ベンジン等引火性の薬品は絶対に使用しないこと。
(ニ)水の使用に当たっては十分注意し、機械その他に飛散させないこと。
また、こぼした場合はできるだけ早く拭きとること。
(ホ)掃き掃除をする場合は、必ず真空掃除機を使用すること。
(へ)その他、細部については職員の指示を受け作業を行うこと。
12.再委託の禁止受託者は、当該業務の全部を第三者に委託してはならない。
但し、事前に書面にて委託者に通知し、承諾を得た場合はこの限りではない。
13.その他(1)受託者は、労働基準法やその他労働関係法令を遵守しなければならない。
(2)受託者は、業務の遂行に際し、受託者の責に帰するべき事由により起こした事故については、これに要する一切の費用は受託者の負担とする。
ただし、委任者がやむを得ないと認めた場合はその限りではない。
(3)受託者及び作業員(下請け業者も含む。)は、業務上知り得た機密事項を守秘し、第三者に漏らしてはならない。
また、契約終了後も同様とする。
(4)受託者は、緊急時(台風接近時、降雪時等)において、本施設で対応(待機を含む)を必要とする事象が生じた場合は、委託者の指示に基づき対応し、危険防止の措置を講ずること。
なお、これにかかる費用の負担については、別途協議するものとする。
(5)受託者は、当業務の委託期間満了前に委託者の立ち合いのもと、委託者が指定する業者(次期受託者)に引継ぎを行い、業務に支障をきたさないようにしなければならない。
(6)この仕様書に定めのない事項については、委任者及び受託者協議のうえ定めるものとする。
別紙1-11.日常清掃(休館日を除く) 2.定期清掃作業区分 仕様 面積(㎡) 作業区分 仕様 面積(㎡)床の掃き清掃 1回/日または適時 1,510.50 床面清掃ワックス塗布 2回/年 996.33床の水拭き清掃 適時 1,154.79 窓ガラス、窓枠清掃 2回/年 493.00ゴミ箱処理 1回/日 カーペット洗浄 2回/年 363.53便所の汚物処理 1回/日 害虫防除 2回/年 1,510.50消耗品補充 1回/日鏡清掃 1回/日衛生陶器清掃 1回/日便所、洗面所のタイル壁、隔板扉板 適時窓ガラス清掃 1回/週昇降機清掃 1回/週ドアノブ・手摺清掃 1回/週雑草除去 適時清掃業務内容基準表
別紙1-2場所 床面材質 床面積(㎡)床の掃き清掃床の水拭き清掃ゴミ箱処理便所の汚物処理消耗品補充鏡清掃衛生陶器清掃便所、洗面所のタイル壁、隔板扉板窓ガラス清掃昇降機清掃ドアノブ・手摺清掃雑草除去床面清掃ワックス塗布窓ガラス清掃カーペット洗浄害虫防除監視室 ビニール 58.10 1回/日 適時 1回/日 1回/週 2回/年 2回/年雑品庫 ビニール 11.41 1回/日 適時 1回/日 1回/週 2回/年 2回/年湯沸室 ビニール 6.02 1回/日 適時 1回/日 1回/週 2回/年 2回/年階段 ビニール 16.56 1回/日 適時 1回/日 1回/週 2回/年 2回/年共通スペース ビニール 15.08 1回/日 適時 1回/日 1回/週 2回/年 2回/年便所 タイル貼 5.95 1回/日 適時 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 適時 1回/週 2回/年事務室 ビニール 38.88 1回/日 適時 1回/日 1回/週 2回/年 2回/年 2回/年玄関ロビー ビニール 52.72 1回/日 適時 1回/日 1回/週 1回/週 2回/年 2回/年展示スペース ビニール 63.49 1回/日 適時 1回/日 2回/年 2回/年更衣室 ビニール 3.97 1回/日 適時 1回/日 1回/週 2回/年 2回/年前室 ビニール 3.97 1回/日 適時 1回/日 1回/週 2回/年 2回/年青少年センター パンチカーペット 123.60 1回/日 1回/日 1回/週 2回/年 2回/年 2回/年研修室 パンチカーペット 68.14 1回/日 1回/日 1回/週 2回/年 2回/年 2回/年湯沸し室 ビニール 9.29 1回/日 適時 1回/日 1回/日 2回/年男子便所 タイル貼 12.41 1回/日 適時 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 適時 1回/週 2回/年女子便所 タイル貼 17.23 1回/日 適時 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 適時 1回/週 2回/年障がい者優先トイレ タイル貼 5.82 1回/日 適時 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 適時 1回/週 2回/年階段 ビニール 8.91 1回/日 適時 1回/週 2回/年 2回/年廊下 ビニール 28.54 1回/日 適時 2回/年 2回/年昇降機 ビニール 1回/日 適時 1回/日更衣室 ビニール 5.86 1回/日 適時 1回/日 1回/週 2回/年 2回/年研修室1 ビニール 56.21 1回/日 適時 1回/日 1回/週 2回/年 2回/年 2回/年研修室2 ビニール 55.07 1回/日 適時 1回/日 1回/週 2回/年 2回/年 2回/年印刷倉庫 ビニール 11.94 1回/日 適時 1回/日 1回/週 2回/年 2回/年美術工芸室 ビニール 85.89 1回/日 適時 1回/日 1回/週 2回/年 2回/年 2回/年調理実習室 ビニール 113.02 1回/日 適時 1回/日 1回/日 1回/週 2回/年 2回/年 2回/年研修室3 パンチカーペット 31.76 1回/日 1回/日 1回/週 2回/年 2回/年 2回/年視聴覚室 パンチカーペット 132.21 1回/日 1回/日 1回/週 2回/年 2回/年 2回/年湯沸し室 ビニール 9.29 1回/日 適時 1回/日 1回/日 2回/年 2回/年男子便所 タイル貼 12.41 1回/日 適時 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 適時 1回/週 2回/年女子便所 タイル貼 17.23 1回/日 適時 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 適時 1回/週 2回/年障がい者優先トイレ タイル貼 5.82 1回/日 適時 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 適時 1回/週 2回/年廊下 ビニール 113.37 1回/日 適時 2回/年 2回/年階段 ビニール 23.20 1回/日 適時 1回/週 2回/年 2回/年大会議室 ビニール 198.13 1回/日 適時 1回/日 1回/週 2回/年 2回/年 2回/年小会議室 カーペット 39.58 1回/日 適時 1回/日 1回/週 2回/年 2回/年 2回/年小会議室(応接室) カーペット 19.79 1回/日 適時 1回/日 1回/週 2回/年 2回/年 2回/年湯沸し室 ビニール 9.29 1回/日 適時 1回/日 1回/日 2回/年 2回/年男子便所 タイル貼 12.41 1回/日 適時 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 適時 1回/週 2回/年女子便所 タイル貼 17.23 1回/日 適時 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 適時 1回/週 2回/年障がい者優先トイレ ビニール 5.20 1回/日 適時 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 1回/日 適時 1回/週 2回/年 2回/年廊下 カーペット 149.52 1回/日 1回/日 2回/年階段 ビニール 23.20 1回/日 適時 1回/週 2回/年 2回/年和室 畳 49.40 1回/日 適時 1回/週 2回/年 2回/年映写室 カーペット 7.82 適時 1回/週 2回/年 2回/年階段 ビニール 26.72 1回/日 適時 1回/週 2回/年 2回/年階段 ビニール 8.04 1回/日 適時 1回/週 2回/年 2回/年非常階段・踊り場 コンクリート 1回/日駐車場東 アスファルト 409.50 適時 適時駐車場西 アスファルト 1000.00 適時 適時建物周辺庇下 アスファルト 適時 適時ゴミ置き場 アスファルト 1回/週項目 定期清掃作業内容 日常清掃作業内容市民会館地下屋外中央公民館棟1階中央公民館棟2階中央公民館棟3階中央公民館棟4階中央公民館棟5階
別紙2中央公民館 消耗品年間使用量・トイレットペーパー 550ロール・尿石防止剤 70個・トイレ用芳香剤 60個・トイレ清掃用消毒アルコール(2.7L)・三角コーナー袋 90枚・市指定事業者用可燃ごみ袋(45L) 70枚・市指定事業者用不燃ごみ袋(45L) 10枚・ビニール袋(20L) 200枚(90L ) 50枚・ホーミング 10本・漂白(600㎖ ) 1本・食器用洗剤 20本・ハンドソープ(300㎖調理室用)10本・傘袋・手洗い石鹸水・DC電源用バッテリー補充液 4缶その他、乙が使用する消耗品
桜井市立中央公民館及び市民会館 環境衛生管理業務仕様書この仕様書は、作業の大要を示すものであるから現場の状況に応じて軽微な部分は、本書に記載のない事項であっても委託者職員(以下「職員」という。)が、必要と認めた作業は委託金額の範囲内で実施するものとする。
1.業務場所桜井市立中央公民館及び市民会館2.委託期間令和7年11月1日~令和10年10月31日(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)3.業務日業務は、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
ただし、実施日時については、事前に委託者と協議のうえ行うこと。
4.業務内容各委託業務については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、および同法施行規則に基づき実施すること。
(1)空気環境測定(イ)実施要領1か所につき年6回有資格者により、午前・午後の2回の測定を各測定場所で行うものとする。
(実施月は、5月、7月、9月、11月、1月、3月とする。)(ロ)測定場所【中央公民館】1階 事務室、研修室、相談室、青少年センター、ロビー2階 視聴覚室、調理実習室、美術工芸室、研修室1、研修室2、研修室33階 大会議室、和室、小会議室、小会議室(応接室)、共用スペース4階 陶芸室以上17か所と1階 外気【市民会館】地下1階 監視室1階 事務室、ホワイエ以上3か所と1階 外気※詳細な場所については、担当職員の指示に従うこと。
(ハ)測定内容①浮遊粉塵の量②一酸化炭素の含有量③炭酸ガスの含有量④温度⑤相対湿度⑥気流(2)貯水槽等の清掃点検年1回行うものとする。
【受 水 槽】 型 式 FPR製複合板形パネルタンク(2槽式)大 き さ 有効容量24t設置場所 屋外【高置水槽】 型 式 FPR製複合板形パネルタンク(1槽式)大 き さ 有効容量16t設置場所 屋外(3)水質検査当施設の給水栓(給湯室等)から飲料水を採取し、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条に定める水質検査を行うものとする。
(4)汚水槽・湧水槽清掃年2回行うものとする。
【汚水槽】 地下RC造水槽 6.0㎥【湧水槽】 地下RC造水槽 6.0㎥5.業務従事者の服務(1)従事者は、仕様書及び委託者の指示により従事すること(2)従事者は、勤務時間中、受託者交付の制服及び名札を着用すること。
(3)業務に際しては、職員及び来館者に支障のないよう十分留意し、衛生面及び美観に配慮すること。
(4)従事者は、委託者の所有物に対し損傷しないように慎重に取り扱うこと。
(5)従事者は、建物又は物品等の損傷、危険な場所、遺失物及び不審者や不審物を発見した場合は、速やかに職員に報告すること。
6.業務報告各業務終了後は作業完了報告書を2部作成し、速やかに提出すること。
なお、関係官公庁より提出依頼があれば、書類を作成すること。
7.再委託の禁止受託者は、当該業務の全部を第三者に委託してはならない。
但し、事前に書面にて委託者に通知し、承諾を得た場合はこの限りではない。
8.その他(1)受託者は、労働基準法やその他労働関係法令を遵守しなければならない。
(2)受託者は、業務の遂行に際し、受託者の責に帰するべき事由により起こした事故については、これに要する一切の費用は受託者の負担とする。
ただし、委任者がやむを得ないと認めた場合はその限りではない。
(3)受託者及び従事者(下請け業者も含む。)は、業務上知り得た機密事項を守秘し、第三者に漏らしてはならない。
また、契約終了後も同様とする。
(4)事故等が発生した場合は、直ちに委託者に報告するとともに臨機応変の処置を行い、損害を最小限とするよう努めること。
(5)この仕様書に定めのない事項については、委任者及び受託者協議のうえ定めるものとする。
桜井市立中央公民館及び市民会館 設備等管理業務仕様書この仕様書は、作業の大要を示すものであるから現場の状況に応じて軽微な部分は、本書に記載のない事項であっても委託者職員(以下「職員」という。)が、必要と認めた作業は委託金額の範囲内で実施するものとする。
1.業務場所桜井市立中央公民館及び市民会館2.委託期間令和7年11月1日~令和10年10月31日(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)3.業務日原則毎日とする。
ただし、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
尚、委託者が必要とする場合については、委託者及び受託者協議のうえとする。
4.業務時間通常業務は、8時30分~17時15分とする。
ただし、業務時間を超える場合は、委託者及び受託者で協議のうえ定める。
5.業務内容(1)照明器具交換等の簡易な作業(2)各設備の日常的な数値の記録6.作業員の服務(1)作業員は、定刻までに出勤し、仕様書及び委託者の指示により従事すること(2)作業員は、勤務時間中、受託者交付の制服及び名札を着用すること。
(3)業務に際しては、職員及び来館者に支障のないよう十分留意すること。
(4)作業員は、委託者の所有物に対し損傷しないように慎重に取り扱うこと。
(5)作業員は、建物又は物品等の損傷、危険な場所、遺失物及び不審者や不審物を発見した場合は、速やかに職員に報告すること。
(6)作業員は、安全について常に注意し、爆発、火災等事故のないように、常に機械及び電気設備等の整備、管理に万全を期すること。
7.費用負担区分必要となる物品の費用負担区分は次のとおりとする。
その他、管理上特別に必要となるものについては、別途協議するものとする。
(1) 委託者負担(イ)業務に要する電気、水道、ガスの使用料(ロ)施設の維持修繕に使用する機器材(ハ)機器交換部品類(ニ)その他委託者が特に提供するもの(2) 受託者負担(イ)制服、靴、名札等(ロ)設備管理資材類(工具類、脚立類等)(ハ)その他受託者が業務上必要とするもの8.再委託の禁止受託者は、当該業務の全部を第三者に委託してはならない。
但し、事前に書面にて委託者に通知し、承諾を得た場合はこの限りではない。
9.業務報告作業員は、日常の作業内容、連絡事項等の作業日誌を作成し、委託者に提出し報告しなければならない。
10.その他(1)受託者は、労働基準法やその他労働関係法令を遵守しなければならない。
(2)受託者は、業務の遂行に際し、受託者の責に帰するべき事由により起こした事故については、これに要する一切の費用は受託者の負担とする。
ただし、委任者がやむを得ないと認めた場合はその限りではない。
(3)受託者及び作業員(下請け業者も含む。)は、業務上知り得た機密事項を守秘し、第三者に漏らしてはならない。
また、契約終了後も同様とする。
(4)受託者は、緊急時(台風接近時、降雪時等)において、本施設で対応(待機を含む)を必要とする事象が生じた場合は、委託者の指示に基づき対応し、危険防止の措置を講ずること。
なお、これにかかる費用の負担については、別途協議するものとする。
(5)受託者は、当業務の委託期間満了前に委託者の立ち合いのもと、委託者が指定する業者(次期受託者)に引継ぎを行い、業務に支障をきたさないようにしなければならない。
(6)この仕様書に定めのない事項については、委任者及び受託者協議のうえ定めるものとする。
桜井市告示第281号入 札 公 告地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり一般競争入札を行うので公告する。
令和 7年 8月 25日桜井市長 松井 正剛1 競争入札に付する事項等(1)業務名 桜井市公共建物清掃業務(2)業務内容 下記の内容及び、別途定める仕様書のとおりとする。
業務委託履行場所 業務委託内容桜井駅歩行者専用道路、桜井駅北口広場及び公衆便所、桜井駅南口広場及び公衆便所清掃昭和児童公園、桜井中央児童公園、三輪児童公園、豊田児童公園清掃第2保育所(桜井市大字外山474-21)清掃第3保育所(桜井市大字初瀬1593)清掃第5保育所(桜井市大字豊前267)清掃JR三輪駅前公衆トイレ(桜井市大字三輪元馬場方378-1)清掃初瀬観光センター(桜井市大字初瀬1593-2)清掃(3)履行期間 令和7年11月1日~令和10年10月31日(地方自治法(昭和22年法律第67号)234条の3の規定に基づく長期継続契約)2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加する者は、次に掲げる(1)から(8)の条件をすべて満たしている者であること。
(1)桜井市における「令和7年度桜井市入札参加資格者名簿」に登録されており、登録において次のア・イの条件を満たしている者。
ア 登録業種として分類番号コードQ01(総合建物管理)又はQ03(建物清掃)に種目登録されている者。
イ 本社、支社もしくは営業所の所在地が奈良県内に登録されている者。
(2)県内の本社、支社もしくは営業所が、直近5年間(令和2年4月1日以降をいう。
以下同じ。
)に奈良県内の「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和 45 年法律第 20 号)に規定する特定建築物等である同規模の施設にかかる清掃業務を、直接の契約の相手方となって12ヶ月以上請け負った実績が2件以上あること。
なお、それぞれの案件の対象施設は、異なる対象施設の履行実績とすること。
また、特定建築物等である同規模の施設にかかる清掃業務とは、特定建築物のほか、多数の者の使用、利用に供される用途で、かつ、衛生的環境も類似しているものとして、病院、診療所、共同住宅、保養所、寄宿舎、保育所、老人ホームで延床面積3,000㎡以上の建築物にかかる契約をいう。
(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者。
(4)入札の日までに、桜井市物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(平成27年3月桜井市告示第71号)に基づく入札参加資格の停止を受けていないこと。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団でない者。
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者。
(7)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。
(8)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体でないこと。
3 競争入札参加資格の確認本入札に参加する者は、下記(1)に示す書類を提出し、事前に本入札の参加資格があることの確認を受けなければならない。
また、入札参加者は、入札日の前日までの間において、桜井市から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
提出書類の内容を確認後、桜井市から入札参加資格決定通知書を令和7年9月26日(金)以降に郵送で通知する。
なお、本入札参加資格のない者は本入札に参加することはできない。
(1)提出書類ア 桜井市一般競争入札参加申請書(様式1)イ 桜井市公共建物清掃業務実績証明書(様式2)。
併せて業務内容等を確認できる書類(契約書、仕様書等)の写しを添付すること。
(2)申請書、仕様書及び資料等の交付方法ア 期 間 令和7年8月25日(月)から令和7年9月19日(金)イ 交付方法 桜井市ホームページの「事業者向け→入札契約など」内からダウンロードすること。
(3)申請書等の提出ア 提出方法 申請書等の提出は、持参又は郵送によるものとする。
郵送で提出する場合は、封筒の表に「桜井市公共建物清掃業務 申請書等在中」と表書きし、書留の扱いとすること。
なお、事故等による未着については、本市では責任を負わない。
イ 提出期間 令和7年8月25日(月)~令和7年9月19日(金)午後3時までに必着すること。
ただし、土曜日、日曜日、祝日は除き、時間は午前9時から午後5時までとする。
ウ 提出場所 「12 入札手続き担当窓口」と同じ(4)その他ア 提出書類に押印する印鑑は、「物品購入・業務委託等入札参加資格審査申請」の使用印鑑届に押印された印鑑を使用すること。
イ 提出書類の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
ウ 提出書類は返却しない。
4 入札公告及び仕様書についての質疑応答(1)質疑の方法質疑のある場合は、質問書(様式3)により、令和7年8月25日(月)から令和7年9月5日(金)午後3時までの期間(土曜日、日曜日、祝日は除く。時間は午前9時から午後5時までとする。)に、総務部管財契約課管財係に必着するよう提出すること。
FAXでの質問も可能とする。
ただしその場合は、質問書の送信後に総務部管財契約課管財係へ受信確認の電話を必ず行うこと。
本入札に関わること以外の質疑、問い合わせについては一切応じない。
(提出及び連絡先)「12 入札手続き担当窓口」と同じ(2)回答の方法質問事項の回答書は、令和7年9月10日(水)午後3時以降に、桜井市ホームページ上において公開する。
5 入札の辞退入札参加資格決定通知を受けた後に本入札を辞退する場合は、必ず入札辞退届(様式4)を入札日時までに提出してください。
6 入開札の日時等(1)日時令和7年10月9日(木)午後2時30分から(2)場所奈良県桜井市大字粟殿432番地の1桜井市役所 3階 入札室7 入札の方法等(1)持参による入札とする。
(2)入札書(様式5)に記載する金額は、履行期間令和7年11月1日~令和10年10月31日における経費総額に36分の1を乗じた額で、消費税及び地方消費税を含まない各施設の合計金額で千円単位とする。
(3)契約金額の総額は、入札書に記載された金額に36を乗じた額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。
(4)入札者に代わり代理人が入札する場合は、委任状(様式6)を提出すること。
(5)入札書及び入札用封筒の記入の仕方等については、(別紙1)入札参加留意事項を参照すること。
8 入札の無効等(1) 本入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札、虚偽の申請を行った者がした入札は無効とする。
(2) 入札書の金額、氏名、印影または重要な文字が誤脱し、著しく不明な時は無効とする。
(3)入札参加者が入札までに入札参加資格を満たさなくなったときは入札に参加できない。
(4)入札において事故が起きたとき又は、不正な行為があると認めたときは、入札を中止又は延期する場合がある。
(5)落札者が契約までに入札参加資格を満たさなくなったときは、契約の締結はできない。
9 落札者の決定方法等(1)落札者の決定方法は、桜井市が定めた予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2)予定価格の範囲内の入札がない場合は、3回まで入札を行うものとする。
(3)落札者となるべき同価格の入札者が2以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
(4)落札者は、速やかに落札価格の施設毎の内訳を示した落札価格算定内訳書及び年度毎の内訳書を提出すること。
10 保証金(1)入札保証金は免除する。
ただし、落札者が落札後契約を締結しない場合は、桜井市契約規則(昭和44年3月桜井市規則第3号)第17条第2項に基づき損害賠償金を請求する場合がある。
(2)契約保証金は、契約の相手方となる者が、令和7年度分契約金額の100分の10に相当する額以上の現金で納付するものとする。
ただし、桜井市契約規則第27条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
11 契約書(1)契約書は落札者が、落札価格算定内訳書及び年度毎の内訳書の金額に基づき、施設毎に作成し、締結するものとする。
(2)契約書の締結日は、令和7年10月31日(金)とする。
(3)契約書中に次のア・イの二つの事項を定めなければならないものとする。
ただし、実際の文言については、落札者と桜井市で協議し、決定するものとする。
ア 第○○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の履行期間の始期の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る桜井市の歳出予算において減額又は削除があった場合、桜井市は、この契約を変更し、又は解除することができる。
イ 第〇〇条 受託者は、労働関係法令を遵守するとともに、法令上の一切の責任を負うものとする。
12 入札手続き担当窓口桜井市役所 総務部 管財契約課 管財係住 所:〒633-8585奈良県桜井市大字粟殿432番地の1電 話:0744-42-9111(内線1773)FAX:0744-42-265613 「1(3)履行期間」に示す契約期間内であっても、桜井市の方針で対象施設の用途廃止等により、契約内容が変更になる場合がある。
この場合の変更による一切の損害賠償を請求することはできないものとする。
14 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
その他については、桜井市契約規則による。
(別紙1)入 札 参 加 留 意 事 項(桜井市公共建物清掃業務)◇入札注意事項1 本入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)を準用し実施します。
2 入札参加資格決定通知を受けた後に本入札を辞退する場合は、必ず入札辞退届(様式4)を入札日時までに提出してください。
3 代理人が本入札及び開札に参加しようとするときは、委任状(様式6)を提出してください。
4 本入札は、全施設一括して行います。
5 本入札は、入札書(様式5)を用いて封印のうえ提出してください。
また、代表者以外の者が入札する場合は、入札書に委任された者(代理人)の印鑑を押印し、封印のうえ提出してください。
なお、入札は複数回におよぶ場合も考えられるため、あらかじめ押印した入札書及び入札用封筒を3枚用意し、代表者又は代理人の印鑑も入札日当日に持参してください。
◇入札書の記入について1.入札金額の記入入札書に記載する金額は、履行期間令和7年11月1日~令和10年10月31日における経費総額に36分の1を乗じた額で、消費税及び地方消費税を含まない各施設の合計金額で千円単位とする。
2.入札者の記入(1)入札者の住所、商号又は名称、代表者氏名を記入し、桜井市管財契約課に提出された「物品購入・業務委託等入札参加資格審査申請」の使用印鑑届の使用印鑑(以下「届出印」という。)を押印してください。
(2)代表者に代わり代理人が入札する場合は、委任状を提出のうえ、入札者の代表者氏名の下に代理人氏名を記入し、代理人の印鑑を押印してください。
◇入札用封筒の記入について入札用封筒には次の事項を必ず記入し、入札書を厳封の上、押印してください。
また、裏面の継ぎ目3箇所にも封印を押してください。
1.業務名 桜井市公共建物清掃業務2.宛 名 桜井市長 松井 正剛 様3.入札者の住所、商号又は名称、代表者名・㊞(届出印)◇代理人が入札する場合入札者に代わり代理人が入札する場合は、委任状を提出のうえ、入札書の入札者の代表者名の下に、代理人氏名を記入し、代理人の印鑑を押印してください。
また入札用封筒に押印する印鑑も代理人の印鑑になります。
◇入札用封筒の様式(表)※下記の用紙を封筒にのり付けする場合は封筒と用紙に割り印を押印すること。
(直接入札用封筒に記入する場合は押印不要。)入 札 書桜井市長 松井 正剛 様業務名 桜井市公共建物清掃業務印印 印 印[裏]封筒の折りしろにかかるように契約書に押印予定の代表者印を押印してください(代理人による入札の場合は、委任状で申請した代理人印を押印してください)封筒の折りしろにかかるように契約書に押印予定の代表者印を押印してください。
(代理人による入札の場合は、委任状で申請した代理人印を押印してください)○○県○○市〇〇町〇〇番地株式会社 〇〇〇〇○○○○代表取締役 〇〇 〇〇 印(代理人 〇〇 〇〇 印)住所、会社名、代表者名を記入、代表者印を押印してください。
(代理人による入札の場合は代理人の氏名を記入、代理人印を押印してください)封筒のつなぎ目にかかるように契約書に押印予定の代表者印を押印してください(封筒の中央)(代理人による入札の場合は、委任状で申請した代理人印を押印してください)契約書に押印予定の代表者印を使用してください(代理人による入札の場合は、委任状で申請した代理人印を押印)◇入札書の様式入 札 書一金 ,000円也ただし、業務名 桜井市公共建物清掃業務対象施設 桜井駅歩行者専用道路・桜井駅北口広場及び公衆便所・桜井駅南口広場及び公衆便所・昭和児童公園・桜井中央児童公園・三輪児童公園・豊田児童公園・第2保育所・第3保育所・第5保育所・JR三輪駅前公衆トイレ・初瀬観光センター桜井市公共建物清掃業務仕様書、入札公告を承知のうえ、上記のとおり入札します。
令和 7年 10月9日桜井市長 松井 正剛 様入札者 住所商号又は名称代表者氏名(代理人氏名 )㊞代理人による入札の場合は、代理人の氏名を記入してください総額の36分の1の額(消費税及び地方消費税除く)を、千円単位にて記入してください
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市立保育所(第2・第3・第5)清掃作業基準仕様書この仕様書は、作業の大要をしめすものであるから、現場の状況に応じ軽微な部分は、本書に記載のない事項であっても、担当職員が美観又は建物管理上必要と認めた作業については、委託金額の範囲内で実施するものとする。
1.期間(1)契約期間:令和7年11月1日~令和10年10月31日(地方自治法234条の3に基づく長期継続契約)(2)履行期間:令和7年11月1日~令和10年10月31日2.清掃作業員(1)作業実施計画に支障のないよう、必要な作業員を配置すること。
3.使用材料(1)本作業に使用する材料はすべて桜井市(以下「甲」という。)の検査を受けたものを使用すること。
(2)本作業に使用する一切の機材は受託者(以下「乙」という。)の負担とし、電気、水道、ガスの使用料は甲の負担とする。
4.作業工程(1)乙は、清掃作業実施計画(年間)及びその方法をあらかじめ定め、これによる作業実施計画書を作成し、甲に提出しその承認を得ること。
(2)床清掃(ア)掃除は、じんあい飛散防止に努め、ジュウタン部にあたってはジュウタンを傷めないように吸じん機により清掃する。
(イ)固形物、油等が付着している場合は、床面を傷めないよう適切な措置をする。
(ウ)ジュウタンシャンプーを行う場合は、生地を傷めないように、また縮むことのない仕上げとする。
(ジュウタン洗浄機を用いること。)(3)吹き出し口、吸い込み口・ケースを取り外し、中性洗剤を用い、汚れ、あかを落とし乾布でふきあげる。
(4)換気扇・カバーを取り外し洗剤により汚れをふきとる。
また、断線等異常を発見したら連絡すること。
(5)窓ガラス・両面ともまず石けん水又は薬液類(スチーム、アルミ等に有害となるもの、あるいはサッシの塗料が損傷されるものは不可)をもってふき、更に乾布でふきみがきをする。
5.一般事項(1)本作業実施にあたっては、原則として土曜日に行うものとし、担当職員と十分に連絡調整しておこなうものとする。
(2)じんあいを飛散させないこと。
(3)清掃器具を機械等にあてないこと。
(4)ガソリン、ベンジン等引火性の薬品は絶対に使用しないこと。
(5)作業実施中に破損箇所を発見した場合は直ちに担当職員に報告すること。
6.その他(1)作業員は、作業の開始前及び終了後は必ず担当職員に申し出て承認を受けなければならない。
(2)作業員は常に事故等の防止に努めること。
(3)作業員は会社の制服を着用すること。
保育所清掃作業基準表施設 区分 作業場所 面積 作業要領 備考第2保育所年6回奇数月実施(全館)廊下階段保育室283㎡ ジュウタンシャンプー洗浄縮みのない仕上げ年3回6月10月2月実施(全館)窓ガラス窓枠360㎡ ガラス清掃 薬品等によるふきあげ年1回12月実施(給食室)換気扇排気ダクト5ヶ 換気扇に付着している油、ほこり等の洗浄、ふきあげ薬品等によるふきあげ第3保育所年6回奇数月実施(全館)廊下階段保育室378㎡ ジュウタンシャンプー洗浄縮みのない仕上げ年3回6月10月2月実施(全館)窓ガラス窓枠306㎡ ガラス清掃 薬品等によるふきあげ年1回12月実施(給食室)換気扇排気ダクト5ヶ 換気扇に付着している油、ほこり等の洗浄、ふきあげ薬品等によるふきあげ第5保育所年6回奇数月実施(全館)廊下階段保育室223㎡ ジュウタンシャンプー洗浄縮みのない仕上げ年3回6月10月2月実施(全館)窓ガラス窓枠294㎡ ガラス清掃 薬品等によるふきあげ年1回12月実施(給食室)換気扇排気ダクト3ヶ 換気扇に付着している油、ほこり等の洗浄、ふきあげ薬品等によるふきあげ
JR三輪駅前公衆トイレ清掃作業基準仕様書この仕様書は、作業の大要をしめすものであるから現場の状況に応じ軽微な部分は本書に記載のない事項であっても担当職員が美観又は建物管理上必要と認めた作業は、委託金額の範囲内で実施するものとする。
なお、本仕様書で「甲」とは委託者桜井市であり、「乙」とは受託者をいう。
1.期間(1) 契約期間:令和7年11月1日~令和10年10月31日(地方自治法234条の3に基づく長期継続契約)履行期間:令和7年11月1日~令和10年10月31日2.基本事項(1) 乙は清掃作業実施計画及びその方法をあらかじめ定め、これによる作業実施計画書を作成し、甲に提出しその承認を得ること。
(2) 作業実施計画に支障のないように必要な作業員を配置すること。
(3) 清掃不完全の場合又は清掃の必要が生じた時は、甲は乙に対し必要な指示をし、乙はこれに従うものとする。
(4) 常に細心の注意をもって作業を実施し、建物、付属設備及び物品等に故意若しくは重大な過失によって損害を与えた場合は、乙が負担するものとする。
(5) 作業実施中に破損箇所の発見又は器具等に異常を認めたときは、直ちに甲に報告すること。
(6) 作業員は会社の制服を着用すること。
3.作業工程(1) ごみ、落ち葉を箒等ではき、必要と思われる場合は散水する。
(2) 不要なポスター、ビラ等広告物は撤去すること。
(3) 施設内床部分は散水せずモップ等を用いて清掃の後、乾布でふきあげる。
(4) 女性用汚物は容器よりとりだし、回収し、容器は洗浄する。
(5) 便器、洗面器等は洗剤にて洗浄し、水洗いの後乾布でふきあげる。
(6) 便器、洗面器等の簡易な詰まりはラバーカップ等で解消する。
(7) 便所の隔板、扉等は洗剤で付着物を除去し、乾布でふきあげる。
(8) 不足したトイレットペーパー等を補充する。
(9) 窓ガラス・窓枠は、両面を石けん水等で拭き、さらに乾布でふきあげる。
(10)天井、照明器具等の手の届かない箇所は、脚立等をもちいてクリーナー又はハタキをもって塵払いのうえ、必要部分は清水をもってふきとる。
(11)落書きは、除去する。
ただし、大きな落書き等除去できない場合は、甲へ報告する。
(12)回収した女性用汚物・清掃作業時に発生したゴミ等を適正に処分する。
※各委託場所・作業内容等JR三輪駅前公衆トイレ(66.09㎡)区分 場所 作業要領 仕様 備考2日に1回実施便所内の便器、洗面器、隔板を含む床面一切と、便所周辺付着物の除去、簡易な詰まりの解消、洗剤による洗浄、布ふき仕上げ、天井・照明器具の清掃、ペーパー等の購入・補充、便所周辺の清掃清潔で悪臭のない仕上げ器具数は下記のとおり※年末年始等利用者の増加が見込まれる日は、利用状況より適宜清掃回数を増やすこと。
器具数:JR三輪駅前公衆トイレ(別紙1参照)●男子便所 大便器(洋式)2 小便器3 洗面器2●女子便所 大便器(洋式)3 洗面器2●多機能便所 大便器(洋式)1 洗面器1 ベビーシート1 汚物流し14.費用負担(1) 清掃器具・洗剤等の清掃に必要な品目は、乙の負担により用意すること。
また、洗剤等使用する材料は、甲の検査を受けたものを使用すること。
(2) 補充するトイレットペーパー・尿石防止剤の購入費については、乙の負担とする。
参考:令和6年度トイレットペーパー使用量 1,920ロール令和6年度尿石防止剤使用量 29個(3) ゴミ回収に要するゴミ袋は、乙の負担により用意し、乙の責により適正に処理すること。
参考:令和6年度事業系可燃ごみ袋使用量 300枚令和6年度事業系不燃ごみ袋使用量 50枚(4) 業務遂行上必要となる電気・水道にかかる費用については甲が負担するが、極力節約に努めること。
5.その他(1) この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じたときは、甲と別途協議するものとする。
(2) 作業中は常に事故などの防止に努めること。
別紙1
初瀬観光センター清掃作業基準仕様書この仕様書は、作業の大要をしめすものであるから、現場の状況に応じ軽微な部分は本仕様書に記載のない事項であっても担当職員が美観及び建物管理上必要と認めた作業は、委託金額の範囲内で実施するものとする。
なお、本仕様書で「甲」とは委託者桜井市であり、「乙」とは受託者をいう。
1.期間(1) 契約期間:令和7年11月1日~令和10年10月31日(地方自治法234条の3に基づく長期継続契約)(2) 履行期間:令和7年11月1日~令和10年10月31日2.清掃作業員(1) 作業実施計画に支障のないように必要な作業員を配置すること。
3.使用材料(1) 本作業に使用する材料はすべて甲の検査をうけたものを使用すること。
(2) 本作業に使用する一切の機材は乙の負担とし、電気、水道、ガスの使用料については甲の負担とする。
4.作業計画(1) 乙は清掃作業実施計画及びその方法をあらかじめ定め、これによる作業実施計画書を作成し、甲に提出しその承認をえること。
5.作業工程(1) 便所清掃(イ) 床部分は水洗いの後乾布でふきあげる。
(ロ) 便器、洗面器等は洗剤にて洗浄し、水洗いの後乾布でふきあげる。
(ハ) 隔板、扉板等は洗剤で付着物を除去し乾布でふきあげる。
(2) 床清掃(イ) 清掃は、じんあい飛散防止に努めビニール床等についてはフロアーブラシ等を使用し洗剤で洗浄し、モップでふきあげた後ワックスによる磨き上げを行う。
(ロ) 固形物(ガム、菓子類)が付着している場合は、床面をいためないように適切な処置を行う。
(ハ) ジュウタン部については、ジュウタンを傷めないように吸じん機で清掃する。
また、ジュウタンシャンプーをおこなう場合は、生地をいためないように、また縮むことのないようにしあげること。
(ジュウタン洗浄機を用いること。)6.一般事項(1) この作業実施にあたっては、甲の業務の支障のないよう十分注意し、作業上での衛生及び火気取り締まりを厳重に行うこと。
(2) 部屋により精密機器を備え付けているところもあるので、衝撃、じんあい、湿気等に注意して作業を実施し次の事項を厳守すること。
(イ) じんあいを飛散させないこと。
(ロ) 清掃器具を機器などにあてないこと。
(ハ) ガソリン、ベンジン等引火性の薬品は絶対に使用しないこと。
(ニ) 水の使用にあたっては十分注意し、こぼした場合は速やかにふきとること。
(ホ) その他細部については、担当職員の指示を受け作業すること。
(3)作業実施中に破損箇所を発見した場合は、直ちに担当職員に報告すること。
7.その他(1) 作業員は、作業の開始前及び終了後は必ず係員に申し出て承認をうけなければならない。
(2) 作業中は常に事故などの防止に努めること。
(3) 作業員は会社の制服を着用すること。
施設名 区分 作業場所 面積 作業要領初瀬観光センター年2回6月、12月実施便所33㎡便器、洗面器、鏡等の薬品洗浄壁面、隔板、床面の洗浄ふきあげ汚物入れの処理、配水管のつまり事務室、廊下会議室等の床159㎡洗浄及びワックス塗装によるみがき仕上げ(樹脂ワックス、電気ポリッシャーを使用)カーペット118㎡ジュウタン部吸じんおよびジュウタンシャンプー