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逓送業務に係る一般競争入札について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年8月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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逓送業務に係る一般競争入札について 入 札 公 告(役務)7総事第1号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。 令和7年8月25日香川県知事 池 田 豊 人1 入札に付する事項(1) 業務名逓送業務(2) 業務の内容香川県及び県内市町の行政文書(信書)を、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号。以下「信書便法」という。)第2条第7項第1号の規定に基づき、香川県の本庁と県出先機関及び市町14か所との間であらかじめ決められた順序に従って巡回し、文書交換をする特定信書便業務等(詳細は、逓送業務仕様書による。)(3) 契約期間令和7年10月1日から令和10年9月30日まで(4) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。 特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。 2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにて提出すること。 【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付書類」欄に添付すること。 【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和7年9月16日(火)午後4時までに提出すること。 その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(逓送業務)」とすること。 提出先:soumujimu@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年8月25日(月)から令和7年9月1日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)を除く午前8時 30分から午後5時まで)郵便番号760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号香川県総務部総務事務集中課分室 文書グループ(香川県庁本館1階)電話番号 087-832-3057FAX番号 087-862-0054メールアドレス soumujimu@pref.kagawa.lg.jpなお、電子メールでの入札説明書等の交付を希望する者は、「入札説明書等交付申請書」を電子メールに添付し、令和7年9月1日(月)午後5時までに上記総務事務集中課のメールアドレスに送信して申請すること。 また、電子メールで申請した旨、入札担当者まで電話連絡すること。 5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年9月2日(火)正午までに4に示した場所に対し文書で行うこと。 (文書は、FAXによる送付も可とする。)回答(質問者の名称及び連絡先等を除く。)は、令和7年9月4日(木)から令和7年9月 16 日(火)までの間(休日等を除く午前8時30分から午後5時まで。なお、9月4日(木)は午後1時から午後5時まで。 )4に示した場所で閲覧に供するとともに、令和7年9月4日(木)午後5時までに、質問者及び本公告に係る入札説明書の交付を受けた者全員にFAXで送付する。 6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和7年9月16日(火) 午後4時(2) 開札の日時令和7年9月17日(水) 午前10時(3) 開札の場所香川県総務部総務事務集中課分室 文書グループ(香川県庁本館1階)7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。 8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年9月9日(火)午後3時までに「入札保証金・契約保証金減免申請書」を4に示した場所に提出すること。 9 入札者の参加資格次に掲げる要件を満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 (3) (2)の競争入札参加資格において、香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長が代理人として香川県との商取引に係る権限を委任されている者であること。 (4) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(6) 本公告に示した委託業務遂行のために、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第7項第1号に掲げる役務に係る同法第29条の許可を有することを証明した者であること。 10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(6)の要件を満たすことを証明する書類を令和7年9月9日(火)午後3時までに、4に示した場所に提出し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。 提出された書類の審査に合格したものに限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年9月11日(木)午後5時までに通知する。 11 入札金額積算内訳書の提出入札者は、入札書の提出に当たり、積算の内訳を明らかにした入札金額積算内訳書を添付すること。 12 入札の無効本公告に示した入札者の参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 13 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 14 落札者の決定方法規則第 147 条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 15 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 16 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 17 その他(1) 本契約は、長期継続契約であり、翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、当該契約は変更又は解除する旨の条件付解除条項を付している。 (2) 詳細は、入札説明書による。 (3) 落札者が正当な理由なく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。 別添逓送業務仕様書1 契約期間令和7年 10 月1日から令和 10 年9月 30 日まで2 業務内容(1) 香川県(以下「県」という。)及び県内市町の行政文書(信書)を、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第7項第1号の規定に基づき、県の本庁と県出先機関及び市町 14 か所(別紙1 逓送立寄箇所一覧(46 箇所))との間であらかじめ決められた順に従って巡回し、文書交換をする特定信書便業務。 (2) 県及び県内市町の文書類(非信書の帳票類及び刊行物等)を、上記(1)の県出先機関等とで交換をする物品配送業務。 (3) 上記(1)及び(2)の業務を併せて以下「逓送業務」といい、文書等交換対象物を「逓送物品」という。 3 特定信書便事業の許可本業務受託事業者(以下「事業者」という。)は、本業務を遂行するため、民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第7項第1号に掲げる役務に係る同法第 29 条の許可を有している者であること。 なお、許可が取り消された場合、取消しの効力が生じた日をもって契約を解除するものとし、事業者は県に対してこれにより生じた損害を賠償しなければならない。 4 逓送業務日及び日数(1) 逓送業務日次を除く月曜日から金曜日までとする。 ① 土曜日、日曜日、年末年始(12 月 29 日から1月3日まで。)及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に定める休日。 ② 県が定める逓送業務休止日。 該当日は各コース、各月によって異なる場合がある。 逓送業務休止日については、該当月の 10 日前までに県から連絡するものとする。 (2) 逓送業務日数(変更する場合がある。)令和7年度(10 月~3月) 112 日程度令和8年度 229 日程度令和9年度 230 日程度令和 10 年度(4月~9月) 117 日程度5 逓送業務使用車両の条件(1) 自動車の種別 一般貨物自動車(ワンボックスタイプ)(積載容量およそ 500kg 以上)別添(2) 用 途 貨物(3) 自家用・事業用の別 事業用6 逓送経路県内2コースの経路を運行する。 なお、契約期間中において事業者がより効率的な経路を提示した場合、県と協議の上、変更を認める。 【経路】別紙2 香川県逓送行程表(以下「別紙2」という。)別紙3 香川県逓送行程表(パスポート配送用)(以下「別紙3」という。)別紙4 香川県逓送行程表(申請書配送用) (以下「別紙4」という。)7 逓送業務の方法(1) 逓送物品の形状行政文書(信書)及び非信書の文書類を入れた施錠した逓送用袋とする。 逓送用袋に入らない非信書物は小包の形状とする。 文書館は逓送用箱を、パスポートセンター及び各県民センターはアタッシュケース及びスーツケース(以下「アタッシュケース等」という。)を利用することができることとする。 (2) 逓送業務の内容ア 事業者は、別紙2〜別紙4で示す(県庁発)の逓送出発予定時刻までに県庁を出発できるよう、県庁本館の守衛室北側ローディングに逓送業務使用車両を配車し、香川県総務部総務事務集中課文書収発室(以下「収発室」という。)において、用意された逓送物品(逓送用袋及び小包)の数量を確認し、受領する。 逓送業務使用車両への積込みは事業者が行う。 イ 別紙2に従い、回収した逓送物品を収発室において数量を確認し、納品する。 ウ パスポートを配送する日の巡回の行程は別紙3、パスポート申請書を配送する日の巡回の行程は、別紙4のとおりとする。 なお、パスポート又はパスポート申請書を配送する日数は、東コースの場合週3日程度、西コースの場合週4日程度である。 エ 別紙3において、別に指定する日時に、高松港管理事務所が入居する高松港旅客ターミナルビル1階北側駐車場において、パスポートセンター職員が、交付予定のパスポートを鍵封入したアタッシュケース等を逓送業務使用車両内へチェーンで施錠固定することによって、事業者は受領し、配送先まで細心の注意をもって配送を行う。 配送先の各県民センターでは、県民センター職員が、あらかじめ指定された場所において、逓送業務使用車両内にチェーンで施錠固定されたアタッシュケース等のチェーンを開錠し、事業者から物品の納品を受ける。 オ 別紙4において、別に指定する日時に、各県民センターでは、あらかじめ指定された場所において、県民センター職員が、パスポート申請書を鍵封入したアタッシュケース等を逓送業務使用車両内へチェーンで施錠固定することによって、事業者は受領し、配送先まで細心の注意をもって配送を行う。 配送先のパスポートセンターでは、パスポートセンター職員が、高松港管理事務所が入居する高松港旅客ターミナルビル1階北側駐車場において、逓送業務使用車両内にチェーンで施錠固定されたアタッシュケース等のチェーンを開錠し、事業者から物品の納品を受ける。 (3) 文書等交換の方法県であらかじめ定めた逓送業務連絡票により行うものとし、当該逓送立寄箇所の県又は市町職員が逓送業務連絡票に記載された逓送用袋及び小包の数量を確認のうえ、受領印を押印するものとする。 (4) 逓送業務時間配車から、巡回終了後帰庁し、回収した逓送物品を収発室に納品するまでとする。 (5) 逓送物品の汚損、破損、紛失等の防止ア 事業者は、逓送物品の配送に当たっては、その汚損、破損、紛失等が生じることがないように、例えば、逓送業務使用車両に、逓送物品の落下防止のための柵、網(ネット)又はコンテナ等を設けたり、立寄箇所に立ち寄る都度、当該車両の施錠等の確認をするなどの十分な対策をとること。 イ 事業者は、万一、逓送物品の汚損、破損、紛失等の事故が発生した場合、又はそのおそれが生じた場合には、直ちにこれを県に報告するとともに、県の指示により、誠実に問題解決を図らなければならない。 ウ 事業者は、逓送業務実施中に生じた逓送物品の汚損、破損、紛失その他一切の損害を全て賠償しなければならない。 ただし、天災その他事業者の責めに帰すことができない事由による場合は、損害賠償の責めを負わないものとする。 (6) 事故等発生時の対応事業者は、各逓送立寄箇所ごとに定められた逓送出発予定時刻に大幅な遅滞が生じる場合、事故等(逓送物品に被害が生じない物損事故等も含むこととする。)発生の場合は、直ちに県に連絡し、逓送物品の取扱いについて指示を仰ぐこと。 また、車両故障等事故が生じ業務の遂行が困難になった場合は、必ず速やかに代替車両を配車し、逓送業務を円滑に遂行すること。 (7) 誤配等の対応事業者は、逓送物品の宛名の確認ミス等事業者の責任で誤配が生じた場合には、代替車両の配車等の方法により速やかに対応し、当日中に業務を完了させること。 8 契約方法契約は1日1コース当たりの単価契約とし、支払いは逓送業務報告書により運行実績を確認した後、月締めで支払うものとする。 9 その他(1) 天災その他、事業者の責めに帰することのできない事由による運行休止については、県において判断するので、事前に県から連絡する場合を除き、逓送業務日は、指定する時刻に収発室に来ること。 (2) 運行途中における、天災その他、事業者の責めに帰することのできない事由による順路・時間の変更又は運行の中止は、その都度、県と協議し、決定すること。 (3) (1)及び(2)の場合、必要があると認めるときは、双方協議の上、契約単価を変更することができる。 (4) 事業者の責めに帰すべき事由により運行の休止・中止・大幅な遅延があった場合は、未配達の文書を郵便法による第1種郵便により発送する経費に相当する額を損害賠償すること。 (5) 逓送立寄箇所については、年度途中において変更する場合がある。 (6) 事業者は、逓送業務従事者に対する使用者として、労働関係法令等を遵守し、安全で確実な運転を指導すること。 (7) 事業者は、運行責任者を定め、逓送業務実施のための連絡調整にあたるものとする。 (8) 各コースの逓送業務従事者は専任とする。 ただし、やむを得ない事由により変更する場合には、事前に県の承認を得ること。 また、上記(7) の運行責任者、逓送業務従事者及び使用する車両については、事前に届け出るものとする。 逓送業務従事者には事業者の社員であることを明らかにする身分証明書を必ず携行させること。 (9) 各逓送業務使用車両は県が用意する表示を行うこと。 (10) 事業者は、県との連絡調整用に、各逓送業務使用車両に携帯電話等を装備すること。 (11) 業務の検査等のため、職員が逓送車両に同乗できること。 (12) 事業者は、逓送業務使用車両に対人賠償無制限及び対物賠償 500 万円以上の任意保険を掛けていること。 (13) 逓送に使用する袋は県で用意する。 民間事業者による信書の送達に関する法律第34 条の規定により準用する第 20 条の規定に基づく表示についても県で行う。 (14) パスポート等が入ったアタッシュケース等を逓送用車両にチェーンで固定施錠するための鍵を予備として事業者に2個交付するが、緊急時等に県の指示に従い、使用すること。 (15) 逓送業務従事者は、逓送業務使用車両の駐車、その服装、台車の利用エレベーター等について、別紙5 逓送業務契約の履行に係る庁舎管理上の遵守事項 を遵守すること。 (16) 事業者は、本業務上知り得た秘密及び個人情報を第三者に漏洩し又は他の目的に利用してはならない。 本業務期間終了後においても同様とする。 事業者は(本業務の従事者を含む。)は、「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (17) 事業者は、業務の実施に先立ち、逓送業務従事者に対して、十分な研修を行うこと。 研修の一環として、事業者が実地での業務体験を希望する場合は、その実施方法は県と事業者が協議して定めるものとする。 また、当該研修に要する費用は、事業者の負担とする。 また、現在の事業者が業務を終了する場合は、次の事業者に業務を引継ぎ、円滑に業務が実施できるよう指導、研修を行うものとする。 (18) その他本仕様書に定めがない事項については、県と事業者が協議して定めるものとする。 逓送立寄箇所一覧(46箇所)No 立寄箇所 所 在 地 備 考(県庁) 高松市番町四丁目1-101 高松市役所 高松市番町一丁目8-152 高松港管理事務所 高松市サンポート1-13 中央病院 高松市朝日町一丁目2-14 環境保健研究センター 高松市朝日町五丁目3-1055 水産試験場 高松市屋島東町75-56 高松北高等学校 高松市牟礼町牟礼1583-17 保健医療大学 高松市牟礼町原281-18 さぬき市役所 さぬき市志度5385-89 東讃農業改良普及センター さぬき市津田町津田930-210 東かがわ市役所 東かがわ市湊1847-111 白鳥病院 東かがわ市松原96312 長尾土木事務所 さぬき市長尾東1538-113 畜産試験場 木田郡三木町大字下高岡270614 三木町役場 木田郡三木町大字氷上31015 東部家畜保健衛生所 木田郡三木町大字池戸319616 東部林業事務所 高松市東植田町1210-317 文書館 高松市林町2217-1918 高松土木事務所 高松市多肥上町1251-119 障害福祉相談所 高松市田村町111420 高松西高等学校 高松市鬼無町山口257-121 消防学校 高松市生島町689-1122 高等技術学校 高松市郷東町587-123 子ども女性相談センター 高松市西宝町二丁目6-3224 埋蔵文化財センター 坂出市府中町字南谷5001-425 中讃土木事務所 坂出市江尻町135526 坂出市役所 坂出市室町二丁目3-527 宇多津町役場 綾歌郡宇多津町188128 中讃保健福祉事務所 丸亀市土器町東八丁目52629 丸亀市役所 丸亀市大手町二丁目4-2130 多度津町役場 仲多度郡多度津町栄町三丁目3-9531 西部家畜保健衛生所 善通寺市稲木町9-232 中讃土地改良事務所 善通寺市生野本町一丁目1-1233 善通寺市役所 善通寺市文京町二丁目1-134 三豊市役所 三豊市高瀬町下勝間2373-135 西讃農業改良普及センター 三豊市豊中町笠田竹田438-136 観音寺市役所 観音寺市坂本町一丁目1-137 西讃保健福祉事務所 観音寺市坂本町七丁目3-18別紙138 琴平町役場 仲多度郡琴平町榎井817-1039 農業大学校 仲多度郡琴平町榎井34-340 まんのう町役場 仲多度郡まんのう町吉野下43041 飯山高等学校 丸亀市飯山町下法軍寺664-142 綾川町役場 綾歌郡綾川町滝宮29943 農業試験場 綾歌郡綾川町北1534-144 川部みどり園 高松市川部町41845 栗林公園観光事務所 高松市栗林町一丁目20-1646 県税事務所 高松市松島町一丁目17-28東コース 西コース順路 逓送出発 順路 逓送出発番号 予定時刻 番号 予定時刻8:25 (県庁発) 8:15 (県庁発)高松市 埋蔵文化財センター香川県広域水道企業団本部 広域水道企業団広域送水管理センター高松港管理事務所 中讃土木事務所パスポートセンター (中讃税務窓口センター)県立ミュージアム 食肉衛生検査所瀬戸内国際芸術祭推進課 坂出市香川県就職・移住支援センター 坂出高等学校3 9:00 中央病院 坂出商業高等学校4 9:05 環境保健研究センター 坂出工業高等学校水産試験場 東山魁夷せとうち美術館赤潮研究所 4 9:40 宇多津町屋島少年自然の家 中讃保健福祉事務所6 9:35 高松北高等学校 丸亀病院7 9:45 保健医療大学 高等技術学校(丸亀校)さぬき市 香川丸亀支援学校志度高等学校 西部子ども相談センター東讃農業改良普及センター 丸亀市(東讃県民センター) 丸亀高等学校東讃保健福祉事務所 丸亀城西高等学校津田高等学校 多度津町広域水道企業団東讃ブロック統括センター 多度津高等学校東かがわ市 8 10:30 西部家畜保健衛生所三本松高等学校 中讃土地改良事務所11 10:45 白鳥病院 (中讃県民センター)長尾土木事務所 中讃農業改良普及センター石田高等学校 西部教育事務所香川東部支援学校 善通寺市13 11:25 畜産試験場 善通寺第一高等学校三木町 善通寺支援学校三木高等学校 三豊市東部家畜保健衛生所 高瀬高等学校高松東高等学校 西讃農業改良普及センター東部林業事務所 笠田高等学校さぬき動物愛護センター 13 11:35 観音寺市文書館 西讃保健福祉事務所図書館 (西讃県民センター)高松土木事務所 西讃土木事務所東讃土地改良事務所 西讃土地改良事務所高松桜井高等学校 観音寺総合高等学校障害福祉相談所 観音寺第一高等学校高松南高等学校 香川西部支援学校高松支援学校 広域水道企業団西讃ブロック統括センター香川中部支援学校 琴平町聴覚支援学校 琴平高等学校20 14:00 高松西高等学校 農業大学校21 14:25 消防学校 西部林業事務所高等技術学校 17 13:35 まんのう町産業技術センター 飯山高等学校計量検定所 広域水道企業団中讃ブロック統括センター教育センター 19 14:10 綾川町子ども女性相談センター 農業試験場斯道学園 農業経営高等学校15:10 (県庁着) 長柄ダム再開発事務所川部みどり園香川中央高等学校22 15:00 栗林公園観光事務所県税事務所精神保健福祉センター東部教育事務所高松商業高等学校15:20 (県庁着)※太字は事業者が逓送物品を納品し受領する所属 (逓送立寄箇所)21 14:4016 13:2522 14:45 18 13:5023 15:0020 14:2014 11:4018 13:1519 13:3015 13:1517 13:0510:4012 11:1510 10:5014 11:3011 11:1015 11:4012 11:2016 11:559 10:15610 10:3599:053 9:205 9:205 9:508 9:5523 15:10別紙2 香川県逓送行程表 名称 名称1 8:40 1 8:5010:057 10:202 8:502東コース 西コース順路 逓送出発 順路 逓送出発番号 予定時刻 番号 予定時刻8:25 (県庁発) 8:05 (県庁発)高松市 1 8:15 パスポートセンター パスポート香川県広域水道企業団本部 埋蔵文化財センター の受領高松港管理事務所 広域水道企業団広域送水管理センターパスポートセンター パスポート 中讃土木事務所県立ミュージアム の受領 (中讃税務窓口センター)瀬戸内国際芸術祭推進課 食肉衛生検査所香川県就職・移住支援センター 坂出市3 9:00 中央病院 坂出高等学校4 9:05 環境保健研究センター 坂出商業高等学校水産試験場 坂出工業高等学校赤潮研究所 東山魁夷せとうち美術館屋島少年自然の家 5 9:40 宇多津町6 9:35 高松北高等学校 中讃保健福祉事務所7 9:45 保健医療大学 丸亀病院さぬき市 高等技術学校(丸亀校)志度高等学校 香川丸亀支援学校東讃農業改良普及センター 西部子ども相談センター(東讃県民センター) パスポート 丸亀市東讃保健福祉事務所 の納品 丸亀高等学校津田高等学校 丸亀城西高等学校広域水道企業団東讃ブロック統括センター 多度津町東かがわ市 多度津高等学校三本松高等学校 9 10:30 西部家畜保健衛生所11 10:45 白鳥病院 中讃土地改良事務所長尾土木事務所 (中讃県民センター) パスポート石田高等学校 中讃農業改良普及センター の納品香川東部支援学校 西部教育事務所13 11:25 畜産試験場 善通寺市三木町 善通寺第一高等学校三木高等学校 善通寺支援学校東部家畜保健衛生所 三豊市高松東高等学校 高瀬高等学校東部林業事務所 西讃農業改良普及センターさぬき動物愛護センター 笠田高等学校文書館 14 11:35 観音寺市図書館 西讃保健福祉事務所高松土木事務所 (西讃県民センター) パスポート東讃土地改良事務所 西讃土木事務所 の納品高松桜井高等学校 西讃土地改良事務所障害福祉相談所 観音寺総合高等学校高松南高等学校 観音寺第一高等学校高松支援学校 香川西部支援学校香川中部支援学校 広域水道企業団西讃ブロック統括センター聴覚支援学校 琴平町20 14:00 高松西高等学校 琴平高等学校21 14:25 消防学校 農業大学校高等技術学校 西部林業事務所産業技術センター 18 13:35 まんのう町計量検定所 飯山高等学校教育センター 広域水道企業団中讃ブロック統括センター子ども女性相談センター 20 14:10 綾川町斯道学園 農業試験場15:10 (県庁着) 農業経営高等学校長柄ダム再開発事務所川部みどり園香川中央高等学校23 15:00 栗林公園観光事務所県税事務所精神保健福祉センター東部教育事務所高松商業高等学校15:20 (県庁着)※太字は事業者がパスポートを受領し、又は 納品する所属24 15:10別紙3 香川県逓送行程表(パスポート配送用) 名称 名称1 8:402 8:502 8:50 3 9:054 9:205 9:206 9:508 9:559 10:15 7 10:058 10:2010 10:3510 10:4012 11:1511 10:5014 11:3015 11:40 12 11:1016 11:55 13 11:2015 11:4018 13:1519 13:3016 13:1517 13:0517 13:2522 14:4022 14:4519 13:5023 15:0021 14:20東コース 西コース順路 逓送出発 順路 逓送出発番号 予定時刻 番号 予定時刻8:25 (県庁発) 8:15 (県庁発)高松市 埋蔵文化財センター香川県広域水道企業団本部 広域水道企業団広域送水管理センター高松港管理事務所 中讃土木事務所パスポートセンター (中讃税務窓口センター)県立ミュージアム 食肉衛生検査所瀬戸内国際芸術祭推進課 坂出市香川県就職・移住支援センター 坂出高等学校3 9:00 中央病院 坂出商業高等学校4 9:05 環境保健研究センター 坂出工業高等学校水産試験場 東山魁夷せとうち美術館赤潮研究所 4 9:40 宇多津町屋島少年自然の家 中讃保健福祉事務所6 9:35 高松北高等学校 丸亀病院7 9:45 保健医療大学 高等技術学校(丸亀校)さぬき市 香川丸亀支援学校志度高等学校 西部子ども相談センター東讃農業改良普及センター 丸亀市(東讃県民センター) パスポート 丸亀高等学校東讃保健福祉事務所 申請書の 丸亀城西高等学校津田高等学校 受領 多度津町広域水道企業団東讃ブロック統括センター 多度津高等学校東かがわ市 8 10:30 西部家畜保健衛生所三本松高等学校 中讃土地改良事務所11 10:45 白鳥病院 (中讃県民センター)長尾土木事務所 中讃農業改良普及センター石田高等学校 西部教育事務所香川東部支援学校 善通寺市13 11:25 畜産試験場 善通寺第一高等学校三木町 善通寺支援学校三木高等学校 三豊市東部家畜保健衛生所 高瀬高等学校高松東高等学校 西讃農業改良普及センター東部林業事務所 笠田高等学校さぬき動物愛護センター 13 11:35 観音寺市文書館 西讃保健福祉事務所図書館 (西讃県民センター)高松土木事務所 西讃土木事務所東讃土地改良事務所 西讃土地改良事務所高松桜井高等学校 観音寺総合高等学校障害福祉相談所 観音寺第一高等学校高松南高等学校 香川西部支援学校高松支援学校 広域水道企業団西讃ブロック統括センター香川中部支援学校 琴平町聴覚支援学校 琴平高等学校20 14:00 高松西高等学校 農業大学校21 14:25 消防学校 西部林業事務所高等技術学校 17 13:35 まんのう町産業技術センター 飯山高等学校計量検定所 広域水道企業団中讃ブロック統括センター教育センター 19 14:10 綾川町子ども女性相談センター 農業試験場斯道学園 農業経営高等学校24 15:15 パスポートセンター 長柄ダム再開発事務所15:25 (県庁着) 川部みどり園香川中央高等学校22 15:00 栗林公園観光事務所県税事務所精神保健福祉センター東部教育事務所高松商業高等学校24 15:20 パスポートセンター15:30 (県庁着)※太字は事業者がパスポート申請書を受領し、又は 納品する所属21パスポート申請書の納品14:20 20パスポート申請書の納品23 15:1014:4022 14:45 18 13:5023 15:00パスポート申請書の受領18 13:1519 13:3015 13:1516 13:2514 11:4017 13:05パスポート申請書の受領 12 11:1510 10:5014 11:3011 11:1015 11:4012 11:2016 11:5510 10:359 10:4069 10:1510:057 10:20別紙4 香川県逓送行程表(申請書配送用) 名称 名称1 8:40 1 8:502 8:502 9:053 9:205 9:205 9:508 9:55別紙5逓送業務契約の履行に係る庁舎管理上の遵守事項1 駐車について・逓送車両を駐車するときは、本館守衛室北側ローディングに警備員の指示に従い駐車すること。 2 入庁時の服装について・事業者所定の制服を着用すること。 ・名札の着用又は制服の刺繍等により、会社名及び氏名を明らかにすること。 3 庁舎内の移動等について・移動の際は、走らず、音を立てないように努めること。 使用する台車の防音に配慮すること。 4 台車を使用する場合のエレベーターについて・本館及び東館は、荷物用エレベーターを使用すること。 5 その他・県庁守衛の指示を受けた場合は、その指示に従うこと。 (ここで定める内容と異なる場合でもその者の指示に従うこと。)別紙5■個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (適正管理)第3 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (管理及び実施体制)第4 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)の管理体制・実施体制を定め、甲に書面(様式1)で報告しなければならない。 また、乙は、前項の責任者及び従事者を変更する場合は、甲に書面(様式2)で報告しなければならない。 (再委託の禁止)第5 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )をしてはならない。 ただし、乙は、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。 この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。 このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。 (取得の制限)第6 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (従事者の監督)第7 乙は、従事者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第8 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の従事者に行わせる場合は、正社員以外の従事者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 また、乙は、甲に対して、正社員以外の従事者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (複写又は複製の禁止)第9 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。 (作業場所の指定等)第10 乙は、この契約による事務の処理について、甲の庁舎内において甲の開庁時間内に行うものとする。 この場合において、乙は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。 なお、乙は、甲の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。 (資料等の運搬)第11 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第12 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (遵守状況の報告)第13 乙は、契約内容の遵守状況について、定期的に又は甲の求めに応じて、個人情報の取扱状況を記録し、甲に報告するものとする。 (監査等)第14 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、乙及び再委託先に対して、監査、実地検査又は調査(以下「監査等」という。)を行うことができる。 この場合において、乙及び再委託先は、合理的事由のある場合を除き、監査等に協力しなければならない。 2 甲は、この目的を達するため、乙に対して必要な資料の提出を求め、又はこの契約による業務の処理に関して、必要な指示をすることができる。 (資料等の返還等)第15 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、消去又は廃棄をしなければならない。 (事故発生時における報告)第16 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 (損害賠償)第17 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。 様式1(第4関係)個人情報の管理体制等報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名逓送業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり報告します。 1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。 2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。 お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。 様式2(第4関係)個人情報の管理体制等変更報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名逓送業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり変更しました(します)ので報告します。 1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。 2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。 お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。

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