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サンポート高松地区プロムナード空間におけるストリートファニチャー設計・制作・設置業務に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年8月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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サンポート高松地区プロムナード空間におけるストリートファニチャー設計・制作・設置業務に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について 業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり企画提案方式(プロポーザル方式)により受託者を公募する。 令和7年8月25日香川県知事 池田 豊人1 公募に付する事項(1) 委託業務名 サンポート高松地区プロムナード空間におけるストリートファニチャー設計・制作・設置業務(2) 委託期間 契約締結日~令和8年2月27日(3) 契約限度額 32,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(4) 委託業務の概要 別添「サンポート高松地区プロムナード空間におけるストリートファニチャー設計・制作・設置業務仕様書」のとおり2 応募資格次に掲げる全ての要件を満たす者とする。 ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人・団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある法人・団体は本業務の対象者とはしないものとする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県税に滞納のない者。 (香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。 ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。 )3 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知(1) 応募意思表明書の提出① 提出書類(各1部)〇 応募意思表明書(様式1)※ 競争入札参加資格者名簿に登載されていない者については、様式1に次に掲げる書類を添付して提出すること。 ・ 香川県税(すべての税目)に滞納のない旨の証明書(写しでも可。応募意思表明書提出期日前3か月以内の日付のものに限る。)・ 法人である場合は登記事項証明書(写しでも可。応募意思表明書提出期日前3か月以内の日付のものに限る。)・ 誓約書(様式2)〇 応募者概要書(様式3)② 応募意思表明書受付期間(受付期間)令和7年8月25日(月)から令和7年9月2日(火)まで(祝祭日、土曜日、日曜日を除く。)(受付時間)8時30分~12時、13時~17時③ 提出方法 持参又は郵送(期限内必着)④ 提出先 下記12「応募・照会先」のとおり(2) 応募意思表明書を提出した者全員に対し、令和7年9月5日(金)までに応募資格の確認結果を電子メールで通知する。 (3) 応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができる。 4 説明会本委託業務について現地説明会は行わないこととする。 5 質問の回答方法応募意思表明書を提出した者で、本応募に関して質問がある者は、令和7年8月 25 日(月)から令和7年9月2日(火)17時までの期間に、質問書(様式4)により、下記12「応募・照会先」にFAX又は電子メールで問い合わせること。 受け付けた質問は、令和7年9月5日(金)までに、応募資格要件に適合した者全員にFAX又は電子メールで回答するほか、下記12の場所において閲覧に供する。 なお、質問者の企画提案そのものに関わる質問については、質問者にのみ回答する。 6 企画提案書の提出方法応募資格要件に適合した者は、提案要領に基づき作成したサンポート高松地区プロムナード空間におけるストリートファニチャー設計・制作・設置業務企画提案書(添付資料を含む)を下記12「応募・照会先」まで、持参又は郵送により提出すること。 (1) 提出書類① 企画提案書(任意様式)〇 提出部数7部(正本:1部、副本:社名・印鑑なし6部)〇 副本には商号、商標、業者名等が判別可能な文字・記号等は記載しないこと。 〇 企画提案書に以下の資料(任意様式)を添付すること。 ・ コンセプト・ ストリートファニチャーのデザインのポイント・ ストリートファニチャー平面図、立面図、側面図・ パース図・ 主要材料表(材質、概算重量等を記載すること。)・ 工程表(設計・制作・設置の所要日数を明記すること。)・ 色の分かる資料(色見本の添付、色番号の記載等によりわかりやすいものとすること。)・ 維持管理に関する考察※ なお、平面図等の図面やパース図については、県においてストリートファニチャーの広報等に用いることがある。 ② 見積書(任意様式)〇 提出部数7部(正本:1部、副本:社名・印鑑なし6部)〇 見積書の正本には代表者の職・氏名を記載の上、押印すること。 〇 副本には商号、商標、業者名等が判別可能な文字・記号等は記載しないこと。 〇 見積書の宛名は、「香川県知事 池田 豊人」とすること。 〇 設計、制作、設置の内訳が分かるように記載すること。 ③ その他必要書類(任意様式)〇 事業者概要(設立年月日、資本金、従業員数)〇 業務実施体制〇 類似業務の実績内容(実施年度、業務名、業務発注元、業務概要)(2) 受付期間等(受付期間)令和7年9月8日(月)から令和7年9月19日(金)まで(土曜日、日曜日を除く。)(受付時間)8時30分~12時、13時~17時(3) 留意事項応募資格要件に適合した者であっても、受付期間内に提出がなかった場合は、辞退したものとみなし、受付期間経過後は、企画提案書を受理できない。 7 失格事由提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格となる。 ① 提出書類受付期間までに所定の書類が整わなかったとき。 ② 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告等で示した要件に適合しないとき。 ③ 提出書類に虚偽又は不正があったとき。 ④ 提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。 8 選定方法(1) 選定方法企画提案書の提出後、「サンポート高松地区プロムナード空間におけるストリートファニチャー設計・制作・設置業務事業者選定委員会」において書類選考の上、契約候補者を選定する。 なお、審査基準の下限の点数を1者も満たさない場合には、契約候補者なしとする。 (2) 審査結果の通知審査の結果については、令和7年10月14日(火)までに応募者全員に電子メールで通知する予定である。 ただし、審査の経緯については公表しない。 また、審査結果に対する異議申立ては受け付けない。 9 審査基準審査は、下記の各項目について評価基準による5段階評価とし、選定委員会の各委員が評価した結果の合計点を各提案者の得点とし、評価点数が最も高い1者を契約候補者として選定する。 なお、合計得点が最も高い応募者が2者以上あるときは、委員の協議により契約候補者を決定する。 (1) 評価項目評価項目 審査のポイント 評価基準 乗数 配点1地域経済への貢献等に関する提案県内企業(香川県内に本店又は主たる事務所を有する法人等)の活用、県民の雇用の活用、県産木材の使用など県内経済の活性化に配慮しているか。 1~5×2 102デザイン・設え・品質に関する提案周辺施設及び景観と調和し、かつ、サンポート高松地区プロムナード空間の高質化に寄与する美しいデザインとなっているか。 ×4 20周辺施設等への来訪者が一時的に休憩や飲食、作業等ができる設備が備わっているか。 ×2 10場所の特性を踏まえた、安全性・耐久性・耐候性を有しており、維持管理まで考慮されたものとなっているか。 ×2 103施工に関する提案業務の実施体制及び実施スケジュールが具体的に示されており、業務の安全かつ着実な履行が期待できるものとなっているか。 ×2 10現場施工に伴う周辺施設利用者への安全確保や規制期間等について適当な対応がなされるものとなっているか。 ×2 104 過去の実績過去の類似業務等の実績から、確実の委託業務を遂行できる能力・経験を有しているか。 ×2 105 経費提案された経費(税込)について、以下のとおり評価する。 100×(1-提案経費/契約限度額)契約限度額:32,000千円(税込)※最高点を20点、最低点は0点とする。 ※経費については積算内訳及び根拠を示したものとする。 ― ― 20合 計 100【評価基準】5点:非常によい(効果的な)内容である、4点:よい(効果的な)内容である3点:普通、2点:劣った内容である、1点:非常に劣った内容である(2) 下限の点数の設定下限の点数として満点(ただし、評価項目5を除く)の6割に相当する点数を設定する。 この点数を満たす企画提案がないときは、採用者なしとする。 10 契約の締結選定した契約候補者と県が協議し、本委託業務に係る仕様を確定させた上で、契約を締結する(香川県会計規則第 149 条に基づき、契約保証金の納付を求める場合がある。)。 仕様書の内容は、提案された内容を基本とするが、契約候補者と県との協議により最終的に決定する。 なお、選定した契約候補者と県との間で行う仕様の詳細事項についての協議が整わなかった場合は、審査結果において、その総合評価が次に高い応募者と協議を行う。 11 契約書作成の要否要する。 12 電子契約の可否(1) 可とする。 ※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用すること。 利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要がある。 (2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補者選定後の見積書提出時に電子メールにより提出すること。 (3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となる。 13 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町4-1-10香川県土木部都市計画課 サンポート高松整備・運営推進グループTEL:087-832-3866 FAX:087-806-0222Email:toshikei@pref.kagawa.lg.jp14 スケジュール令和7年8月25日(月) 公告開始、応募意思表明書受付開始、質問受付開始令和7年9月2日(火)17時 公告終了、応募意思表明書受付締切、質問受付締切令和7年9月5日(金) 応募資格要件の確認結果通知、質問への回答令和7年9月8日(月) 企画提案書受付開始令和7年9月19日(金)17時 企画提案書提出締切令和7年10月14日(火) 審査終了(予定)、審査結果通知(予定)令和7年10月中旬 見積書の徴収、契約締結(予定) サンポート高松地区プロムナード空間におけるストリートファニチャー設計・制作・設置業務仕様書1 目的サンポート高松地区のプロムナード空間に、来訪者が一時的に休憩や飲食、作業等に使用できる日除けのための構造物、ベンチ、テーブル等のストリートファニチャーを整備し、来訪者の滞在快適性の向上を図るものであり、この度、ストリートファニチャーのデザイン設計・制作・設置業務を一括して担う事業者をプロポーザル方式で募集する。 2 業務場所サンポート高松地区におけるサンポートガーデンプロムナード、県立アリーナ周辺プロムナード内3 業務期間契約締結の日から令和8年2月27日まで4 委託業務の内容上記1「目的」のもと以下の項目を踏まえて提案すること。 (1) 施行位置サンポートガーデンプロムナードにおいては図1、県立アリーナ周辺プロムナードにおいては図2に示す位置を想定する。 (2) デザイン・設えの仕様〇 道路空間及び周囲の施設や景観と調和したデザイン、かつ、サンポートガーデンプロムナード及び県立アリーナ周辺プロムナードの高質化に寄与する美しいデザインであること。 〇 来訪者が一時的に休憩や飲食、作業等ができる設えとすること。 〇 各プロムナードにおける設備の条件は以下の通りとする。 ア サンポートガーデンプロムナードベンチ及びテーブルを1セットとし、3セット設置すること。 イベント等開催時に自由に組み合わせが変えられるものが望ましい。 <ベンチの条件>・座面は木材とする。 ・座面の高さは500㎜程度とする。 ・可動式とする。 ただし、風で移動及び転倒しない重量のものとすること。 ・ベンチ1台あたりの利用可能人数は問わないが、1セットあたり4名以上が同時に着席可能なものとする。 <テーブルの条件>・テーブルの種類は問わない。 カウンターも可とする。 ・高さは900㎜~1,000㎜とする。 ・可動式とする。 ただし、風で移動及び転倒しない重量のものとすること。 ・後付けで、日除けのためのパラソルが設置できるような構造とする。 イ 県立アリーナ周辺プロムナード日除けのための構造物、ベンチ及びテーブルを1セットとし、3セット設置すること。 歩道部分の幅員 1,500 ㎜以内の範囲に設置することとし、1セットあたりの延長は図2に示す範囲内を想定する。 ベンチ及びテーブルは日除けのための構造物内に設置すること。 <日除けのための構造物の条件>・建築基準法上の建築物としないため、壁及び屋根を設けないこと。 ただし、天井部については、日差しを適度に遮ることができる構造とすること。 ・置き式構造とする。 ただし、風で移動及び転倒しない重量のものとすること。 ・天井部の下端の高さは2,500㎜、奥行は1,500㎜以下とすること。 奥行はウエイト部分を含む。 天井部については、天井部の下端 2,500 ㎜より上部であれば、アリーナ側にのみ歩道の幅(3,000㎜)以内の張り出しが可能である。 <ベンチの条件>・座面は木材とする。 ・座面の高さは500㎜程度とする。 ・置き式または可動式とする。 ただし、風で移動及び転倒しない重量のものとすること。 ・ベンチ1台あたりの利用可能人数は問わないが、1セットあたり6名以上が同時に着席可能なものとする。 <テーブルの条件>・テーブルの種類は問わない。 カウンターも可とする。 ・高さは900㎜~1,000㎜とする。 ・置き式または可動式とする。 ただし、風で移動及び転倒しない重量のものとすること。 (3) 材質、強度・耐久力海沿いの風が強い地域に設置されることを考慮し、日光・風雨・温度・湿度・オゾン・塩害等に対する耐久性を有すること。 また、設置後の維持管理が容易なものであること。 (4) 盗難防止盗難防止の措置を講じること。 (5) 工期令和8年2月27日までに現地施工を完了できるもの。 (6) 委託額本業務における契約は、32,000千円(税込)を上限とする。 (7) 留意事項〇 地下埋設物があった場合は原則現状位置のまま維持するものとし、提案に伴い撤去または移設等が必要となる場合は本業務において実施すること。 なお、これに係る費用については業務費用に含むものとする。 〇 施工にあたっては、工程、施工方法、安全対策等について、本県と十分協議・調整のうえ実施すること。 〇 関係法令を尊守し、騒音や振動、悪臭、電波障害等の環境対策について周辺地域に十分配慮すること。 〇 ストリートファニチャーの設置が完了した際には本県職員の立会を受けるものとし、不備等を指摘された場合は遅滞なく真摯にこれに対応すること。 5 著作権(1) 著作権の帰属等本業務で新たに生じた著作物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)から第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)までに規定する全ての権利)については、県に帰属するものとする。 (2) 著作者人格権の不行使受託者は、県の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができない。 (3) 第三者が権利を有する著作物納入される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合は、県が特に使用を指示した場合を除き、受託者の責任と負担において、当該既存著作物の使用許諾契約に係る一切の手続きを行うこと。 (4) 第三者との紛争処理本業務に基づく作業及び成果物に関して、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、受託者の責任と負担において一切を処理すること。 6 企画提案書の内容サンポート高松地区プロムナード空間におけるストリートファニチャー設計・制作・設置業務企画提案書(以下「企画提案書」という。)はサンポート高松地区のプロムナード空間におけるストリートファニチャー設計・制作・設置業務選定委員会の委員が、具体的なイメージを掴むことができるよう、例示や図を活用するなど、できる限り具体的なものとし、その効果についても、記載すること。 また、下記の項目については、必ず記載すること。 なお、デザイン・設え案については、各プロムナード空間につき1社1提案とすること。 (1) 地域経済への貢献等に関する提案県内企業の活用等(2) デザイン・設え・品質に関する提案①周辺施設及び景観と調和し、空間の高質化に寄与するデザイン②設え、機能性③安全性、耐久性、耐候性、維持管理の考慮(3) 施工に関する提案①業務の実施体制及び実施スケジュール②現場施工における安全対策(4) 過去の実績(5) 経費業務実施に係る経費(積算内訳及び根拠を含む)7 委託料で措置できる経費委託料で措置できる経費は、本業務に関する下記経費とする。 (1) ストリートファニチャー設計・制作・設置業務に要する経費(2) 本業務に必要な消耗品経費(3) その他本業務の管理に必要な経費8 企画提案書作成上の留意点(1) 企画提案書は、A4判(縦置・横置、縦書・横書は自由。)とし、文字サイズは12ポイント以上とする。 原則片面表記とするが、添付書類等でこれによることができない場合は、この限りでない。 (2) A4判を超える資料等を添付資料として使用する場合は、3つ折にするなどの対応をすること。 (3) 記載内容は原則企画提案書様式本体に記載するが、詳細事項など様式本体に記載しきれない場合は、「別紙」により説明すること。 この場合、基本的事項を様式本体の項目欄に記載した上で、「詳細は別紙1を参照」と記載し、当該別紙の右上に「別紙1」と記載すること。 別紙は企画提案書本体の後に、番号順に添付すること。 (4) 企画提案書本体及び別紙をまとめて、左肩一か所をステープラー止めし、表紙を除く企画提案書様式本体と別紙の用紙下中央に、通しでページ番号を記載すること。 9 その他(1) 業務の実施に当たっては、県と十分に打合せを行い、県の承認を得た上で行うこと。 (2) 受託者は、ストリートファニチャーの設計・制作・設置までを一括して実施すること。 (3) 受託者が行う業務については、一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。 ただし、業務を効果的に行う上で必要と思われる業務については、県と協議の上、その一部を委託することができる。 (4) 受託者は、委託期間中の実施計画書を作成し速やかに県へ提出すること。 (5) 受託者は、本業務完了後、完了報告書(施工写真・使用した材料の品質証明書)を県に提出すること。 (6) 県は、業務実施過程で本提案要領記載の内容に変更の必要が生じた場合は、受託者に協議を申し出る場合がある。 この場合、受託者は、委託料の範囲内において仕様の変更に応じること。 (7) 業務の実施に当たって、個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に万全を期すこと。 (8) 提出された提案書については返却しないものとする。 (9) 本提案に要する費用は提案者の負担とする。 (10) 事業者の選定後、県からデザインや設え等について相談・変更を求める場合がある。 この場合は、事業者は協議に応じ、適切に対応すること。

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