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陸前高田市下水道事業受益者負担金等管理システム賃貸借及びデータ調整業務

発注機関
岩手県陸前高田市
所在地
岩手県 陸前高田市
公告日
2025年8月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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陸前高田市下水道事業受益者負担金等管理システム賃貸借及びデータ調整業務 公 告次のとおり条件付一般競争入札に付する。 令和6年9月26日陸前高田市長 佐々木 拓1 条件付一般競争入札に付する事項2 入札参加資格⑴ 陸前高田市が別に指定する日時までに、システム構成及び操作説明に係るプレゼンテーションを実施し、陸前高田市がシステムについて仕様書の内容を満たしていると確認した者であること。 ⑵ 条件付一般競争入札説明書(以下「入札説明書」という。)に示された入札参加資格を満たしていること。 3 設計図書等の縦覧期間及び縦覧場所⑴ 縦覧期間 公告の日から入札日前日まで⑴ 番 号 第5-5号⑵ 件 名陸前高田市下水道事業受益者負担金等管理システム賃貸借及びデータ調整業務⑶ 概 要陸前高田市下水道事業受益者負担金等管理システム賃貸借及びデータ調整業務特記仕様書のとおり⑷ 期 間ア 陸前高田市下水道事業受益者負担金等管理システム賃貸借令和7年4月1日から令和12年3月31日までイ 陸前高田市下水道事業受益者負担金等データ調整業務契約締結日の翌日から令和7年3月31日まで⑸ 場 所 陸前高田市役所⑹ 入 札ア 日 時 令和6年10月31日 午後1時30分からイ 場 所 陸前高田市役所5階会議室⑺ そ の 他システム構成及び操作説明に係るプレゼンテーションの実施(※プレゼンテーション実施要領参照)⑵ 縦覧場所 陸前高田市公式ホームページからダウンロードすること。 4 参加申請及び質問事項⑴ 参加申請提出書類ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ プレゼンテーション実施申請書(様式第2号)ウ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は個人の場合は営業証明書(公告日の3ヶ月前の日以降に発行されたもの、複写可)エ 暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないことの誓約書(様式第3号)オ システム製品概要が分かる資料(パンフレット等)⑵ 質問事項提出書類任意の書面により提出すること。 ⑶ 提出先ア 参加申請 6⑴の場所へ提出すること。 イ プレゼンテーション実施申請及び質問事項 6⑵の場所へ提出すること。 ⑷ 提出期限令和6年10月10日午後5時提出は土休日及び市役所閉庁日を除く午前9時から午後5時までとし、郵送の場合は期限必着であること。 ⑸ 通知等プレゼンテーションの実施については、令和6年10月11日(金)午後5時までにプレゼンテーション実施申請書に記載のメールアドレス宛に通知する。 質問事項については、プレゼンテーションの実施に併せて回答する。 参加申請確認結果は、10月24日(木)午後5時までに条件付一般競争入札参加資格確認申請書に記載のメールアドレス宛に通知する。 5 その他⑴ 入札保証金は免除とする。 ⑵ 契約保証金は契約金額の10分の1以上とする。 (陸前高田市財務規則第133条各号のいずれかに該当する場合は、全部又は一部の納付を免除)⑶ 入札者は、この公告のほか、設計図書と併せて掲載している入札説明書を遵守しなければならない。 ⑷ その他詳細は、入札説明書による。 6 事務を担当する部局⑴ 契約条項及び入札全般に関する事務を担当する部局〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地総務部財政課 電話番号0192-54-2111(内線324)⑵ 設計図書及び仕様書等に関する事務を担当する部局〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地建設部上下水道課 電話番号0192-54-2111(内線541) - 1 -陸前高田市下水道事業受益者負担金等管理システム賃貸借及びデータ調整業務特記仕様書1 目的陸前高田市下水道事業における、公共下水道事業受益者負担金、公共下水道区域外流入分担金、農業集落排水事業分担金及び漁業集落排水事業分担金(以下「受益者負担金等」という。)の管理に必要なシステムを新たに導入し、適切な情報管理を行うことを目的とする。 2 業務内容⑴ 陸前高田市下水道事業受益者負担金等管理システム賃貸借ア 契約期間 令和7年4月1日から令和12年3月31日までイ システム要件(ア) 以下のⅠからⅧに掲げる例規の規定に基づき、受益者負担金等について管理できるものとする。 Ⅰ 陸前高田市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年条例第27号)Ⅱ 陸前高田市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成12年規則第12号)Ⅲ 陸前高田市公共下水道区域外流入分担金条例(平成27年条例第10号)Ⅳ 陸前高田市公共下水道区域外流入分担金条例施行規則(平成27年規則第21号)Ⅴ 陸前高田市農業集落排水事業分担金条例(平成11年条例第20号)Ⅵ 陸前高田市農業集落排水事業分担金条例施行規則(平成12年規則第24号)Ⅶ 陸前高田市漁業集落排水事業分担金条例(平成16年条例第12号)Ⅷ 陸前高田市漁業集落排水事業分担金条例施行規則(平成16年規則第14号)(イ) 申請や通知等の様式については、(ア)に掲げた例規の様式を基本とするが、賃借人(以下「市」という。)と賃貸人(以下「業者」という。)が協議し、双方が合意した場合は、様式を変更し利用することを可とする。 (ウ) システムは総合行政ネットワーク(以下「LGWAN」という。)を介したクラウドシステムとし、市が準備する以下のⅠからⅦに定める仕様のパーソナルコンピュータ(以下「PC」という。)でシステム操作が保証されるものとする。 Ⅰ OS ・・・ Microsoft Windows11 Professional(64bit)Ⅱ CPU ・・・ Core i5-1235U プロセッサー以上又は同等性能の互換プロセッサーⅢ メモリ ・・・ 16GB以上装備(DDR4 SDRAM)Ⅳ ストレージ ・・・ 暗号化機能付SSD256GB以上Ⅴ 有線L A N ・・・ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(Walk on LAN機能対応)Ⅵ 無線L A N ・・・ 802.11ax無線LAN(IEEE802.a/b/g/n/ac/ax準拠)/Bluetooth 対応- 2 -Ⅶ 参考機種 ・・・ 富士通 LIFEBOOK A5513/N(エ) システムライセンスは、1クライアントとする。 (オ) システムで管理する情報は、以下の項目とし、①及び②の情報は③のイメージ図のとおり連結するものとする。 ただし、市に入札前に了承を得た場合は、以下のⅠからⅢに列挙した項目を合体、分割等の方法で業者が提案した方法により管理することも可とする。 Ⅰ 土地情報として管理する項目住所、面積、所有者(氏名、住所(郵便番号を含む)、電話番号)、事業区分(公共下水道、農業集落排水、漁業集落排水、又は区域外流入の区分)、賦課年度、賦課番号、賦課決定日、登記地目、現況地目、賦課金額、納付方法(分割又は一括納付)、負担金控除額、徴収猶予に関する事項、減免等に関する事項、土地の異動に関する事項(区画整理に関する情報、復興事業に関する情報、変更履歴等)、その他受益者負担金等業務に関する事項Ⅱ 受益者情報として管理する項目氏名、住所(郵便番号を含む)、電話番号、送付先宛名、送付先郵便番号、送付先住所、送付先電話番号、納付状況(納付済金額、納付日、未納額)Ⅲ 連結イメージ図・土地情報テーブル ・受益者情報テーブル※受益者情報コードを設定し、土地情報と受益者情報を連結するイメージ(カ) 受益者負担金等の管理において、システムにより処理できる業務は、以下のⅠからⅨのとおりとする。 なお、以下に掲げる内容の処理業務がシステムに付属することは妨げないものとする。 Ⅰ 受益者申告書の作成(参照:陸前高田市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第3条)Ⅱ 負担金の決定及び変更並びに通知(参照:陸前高田市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第4条)Ⅲ 一括納付報奨金の算定(参照:陸前高田市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第9条)Ⅳ 還付加算金の算定(参照:陸前高田市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第10条)Ⅴ 徴収猶予の決定及び取消並びに通知土地情報コード(数値)受益者情報コード(数値)住所面積…受益者情報コード(数値)氏名住所電話番号…∞ 1- 3 -(参照:陸前高田市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第13条)Ⅵ 減免等の決定及び取消並びに通知(参照:陸前高田市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第14条)Ⅶ 受益者及び住所等の変更並びに通知(参照:陸前高田市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第15、16条)Ⅷ 口座振替データの作成㈱NTTデータが提供するデータ伝送中継サービス(pufure)に対応する口座振込依頼データ及び各収納取扱金融機関との口座振替データの作成Ⅸ 負担金等の納付状況の管理受益者と負担金等を賦課した土地毎の納付状況の管理、納付方法(振替口座)の管理、未納者の抽出ウ その他(ア) 賃貸借料には、システム保守料を含むものとする。 なお、システム保守料は、次に掲げるⅠからⅢの項目に要する費用とする。 ただし、Ⅲの項目に限り、市と業者が協議し、双方が合意した場合は、システム保守料から除き、業者は市に、システム改修手数料を請求することができるものとする。 Ⅰ 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(祝日及び市の閉庁日は除く。)の電話及びメールでのシステム操作に係る問い合わせ対応Ⅱ 発注者が使用するPCの更新(機器更新、OSアップデート、又はシステム操作に必要なアプリケーション更新で、更新前に業者へ連絡し調整を行ったものに限る。)に係るシステム障害解消対応(データ復旧を含む。)Ⅲ 発注者からの指示、又は発注者の責任によらないシステム障害解消対応(データ復旧を含む。)(イ) 業者は、システム保守担当者を選任し、任意の様式により市へ速やかに通知すること。 また、システム保守担当者が変更になった場合も速やかに通知を行うものとする。 なお、システム保守担当者は、市からの問い合わせ対応を担当し、システムの構成や操作方法について、市の事務担当者へ簡潔明瞭な説明ができる者とする。 (ウ) 業者は、システム操作マニュアルを電子データ又は紙媒体で市へ提供しなければならない。 ⑵ 陸前高田市下水道事業受益者負担金等データ調整業務ア 契約期間 契約締結日の翌日から令和7年3月31日までイ 業務項目及び内容(ア) 土地情報の調整業者は、市が令和3年度から令和5年度にかけてとりまとめた土地情報(2⑴イ(オ)Ⅰに掲げる項目の情報(約3,500件))を令和7年度から使用するシステムに取り込むための調整作業を行う。 - 4 -なお、システムへ取り込むデータについては、業者は市に対し取り込みデータ形式を提供し、市は提供された取り込みデータ形式に沿ってデータ加工を行った上で業者へデータ提供することを可とする。 (イ) 受益者情報の調整業者は、市が令和3年度から令和5年度にかけてとりまとめた受益者情報(2⑴イ(オ)Ⅱに掲げる項目の情報(約1,300件))を令和7年度から使用するシステムに取り込むための調整作業を行う。 なお、システムへ取り込むデータについては、業者は市に対し取り込みデータ形式を提供し、市は提供された取り込みデータ形式に沿ってデータ加工を行った上で業者へデータ提供することを可とする。 (ウ) 受益者負担金等の管理に係る各種様式の調整業者は、2⑴イ(ア)に掲げる例規の様式へのシステム調整作業を行う。 ただし、2⑴イ(ア)に掲げる例規の様式の内容を満たす様式がシステムに実装されている場合は、業者と市が協議し、双方が合意した場合はシステムに実装されている様式を使用することを可とする。 (エ) システム動作の確認上記(ア)から(ウ)について、調整作業完了後、システム動作の確認を行うウ その他市が保有する土地情報及び受益者情報について、業者から内容確認の希望がある場合は、入札の前に実施するプレゼンテーション時に業者に対し閲覧させるものとする。 3 契約に関する事項⑴ 入札により落札者が決定した後、「陸前高田市下水道事業受益者負担金等管理システム賃貸借」及び「陸前高田市下水道事業受益者負担金等データ調整業務」でそれぞれ契約書を作成する。 ⑵ 契約金額は入札書の内訳金額に消費税及び地方消費税の額として、当該金額の10パーセント(軽減税率適用のものは当該金額の8パーセント)に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額)とする。 ⑶ 陸前高田市下水道事業受益者負担金等管理システム賃貸借に係る支払いは、10回の分割払(支払月は毎年度9月及び3月)とする。 ⑷ 本業務で取り扱う受益者情報は個人情報であることから、秘密の保持や情報の外部流出等の事故を防ぐ対策を施さなければならない。 条件付一般競争入札説明書この条件付一般競争入札説明は、陸前高田市が発注する工事及び業務等に関し、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 入札参加資格入札に参加する者は、条件付一般競争入札公告(以下「公告」という。)に記載されたもののほか、次に掲げる条件を全て満たす者とする。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号、以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 ⑵ 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者であって、その事実のあった後2年を経過していない者及びその者を代理人、支配人その他使用人として使用する者でないこと。 ⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(更正手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている者を除く。)でないこと。 ⑷ 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等その経営に関与する者が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 ⑸ 資本関係若しくは人的関係がある会社又はこれらと同視し得る関係にある者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社、同条第4号に規定する親会社、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第27条の2第1項の設立の許可を受けた中小企業等協同組合又はその組合員等をいう。 )が同時に参加していないこと。 ⑹ 入札執行日において、本市の指名停止等措置基準等に基づく指名停止の通知を受け、かつ、その指名停止の期間が満了していない者でないこと。 ⑺ 定められた期間内に設計図書等を縦覧した者であること。 2 入札参加申請における留意事項⑴ 入札参加を希望する者は、条件付一般競争入札参加資格確認申請書及び公告で指定する書類を、公告に記載された提出期限までに提出場所へ提出しなければならない。 ⑵ 提出された書類は返却しない。 ⑶ 提出された書類の説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 ⑷ 書類を審査した結果、入札参加資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 ⑸ 審査結果は、公告に記載された日時までに通知する。 3 入札の方法等⑴ 入札参加者は、代理人に入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 ⑵ 入札書は、公告に記載の日時及び場所に持参しなければならない。 郵送、電報及び伝送その他の方法による入札は、認めない。 ⑶ 入札会場は公開とする。 ⑷ 入札金額は、「陸前高田市下水道事業受益者負担金等管理システム賃貸借及びデータ調整業務特記仕様書」の業務内容で規定する「陸前高田市下水道事業受益者負担金等管理システム賃貸借」及び「陸前高田市下水道事業受益者負担金等データ調整業務」の合計金額を記載し、「陸前高田市下水道事業受益者負担金等管理システム賃貸借」、「陸前高田市下水道事業受益者負担金等データ調整業務」毎の内訳金額を併せて記載すること。 なお、「陸前高田市下水道事業受益者負担金等管理システム賃貸借」の内訳金額は、契約期間(令和7年4月1日から令和12年3月31日まで)に要する金額を記載すること。 (単年度の支払金額を記載しないこと。)⑸ 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、適正な工事の履行を確保するため、工事又は製造の請負の契約を締結する場合において、予定価格の制限の範囲内の最低価格をもって入札した者の価格が当該契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内で入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ⑹ 入札回数は3回を限度とし、その都度最低入札価格を公表する。 この限度内において落札者がいないときは、入札を打ち切る。 ただし、予定価格と最低入札価格が僅差の場合、最低の価格をもって入札した者から見積書を徴収し、随意契約を締結する場合がある。 ⑺ 落札の場合で、最低入札者が2以上の場合は、くじ引きにより決定する。 この場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 ⑻ 入札書は市が別に指定する様式第4号を使用し、次のことを表示し、押印すること。 ア 入札年月日イ 頭書に「入札書」である旨記載ウ 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印。押印はスタンプ式印鑑不可。)エ 宛名は「陸前高田市長 佐々木 拓」とすること。 オ 件名カ 入札金額⑼ 落札価格の決定は、入札書に記載された入札金額に、消費税及び地方消費税の額として、当該金額の10パーセント(軽減税率適用のものは当該金額の8パーセント)に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。 ⑽ 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印を押印すること。 ただし、金額の訂正は認めない。 ⑾ 一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回することはできない。 4 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効又は失格とする。 ⑴ 民法(明治29年法律第89号)第90条(公序良俗違反)、第93条(心裡留保)、第94条(虚偽表示)又は第95条(錯誤)に該当する入札は無効とする。 ⑵ 入札に参加する資格を有しない者のした入札は無効とする。 ⑶ 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者がした入札は無効とする。 ⑷ 委任状を持参しない代理人のした入札は無効とする。 ⑸ 記名押印をしていない入札は無効とする。 ⑹ 金額を訂正した入札は無効とする。 ⑺ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札は無効とする。 ⑻ 明らかに連合によると認められる入札は無効とする。 ⑼ 同一の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札は無効とする。 ⑽ 共同企業体にあっては、その構成全員の記名押印をしていない入札は無効とする。 ⑾ 最低制限価格の適用がある入札は、最低制限価格に満たない価格をもって入札を行った者は失格となり、再度入札に参加することができない。 ⑿ 工事費内訳書の提出を求める入札は、次のいずれかに該当する場合は、無効となる。 ア 工事費内訳書を提出しない入札イ 工事費内訳書の内容と入札書の内容が一致しない入札(内訳書に値引きの記載は認めない。)ウ 工事費内訳書の内訳が記載されていない入札エ 工事費内訳書の内訳に千円未満の記載がある入札(千円未満は切捨て又は切上げを行うこと。)オ 指定様式でない工事費内訳書を提出した入札⒀ その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 5 入札の辞退⑴ 入札参加申請をし、入札参加資格を有すると認められて通知を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 ただし、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 ⑵ 入札を辞退するときは、次に掲げるところにより申し出なければならない。 ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を入札執行担当課等に直接持参、又は郵送(入札日の前日までに到着するものに限る。)すること。 イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札を執行する職員に直接提出すること。 ⑶ ⑵ア又はイの規定により入札を辞退した者は、これを理由として以降の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。 ただし、⑵ア又はイの規定による申し出を行わずに入札を辞退又は無断で欠席する行為を行ってはならない。 6 落札者の決定⑴ 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、適正な工事の履行を確保するため、工事又は製造の請負の契約を締結する場合において、予定価格の制限の範囲内の最低価格をもって入札した者の価格が当該契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内で入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ⑵ 入札執行回数は、3回を限度とするものとし、この限度内において落札者がいないときは、入札を打ち切る。 ただし、予定価格と最低入札価格が僅差の場合、最低の価格をもって入札した者から見積書を徴収し、随意契約を締結する場合がある。 7 公正な入札の確保⑴ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行ってはならない。 ⑵ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 ⑶ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 ⑷ 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 8 工事費内訳書⑴ 工事費内訳書は公告に提出の記載がある場合に提出を求め、別に指定する様式によるものとする。 (任意様式は不可とする。)⑵ 工事費内訳書の宛名は「陸前高田市長 佐々木 拓」とすること。 ⑶ 工事費内訳書は第1回の入札時に、入札書の下に重ねて、左上部1箇所をホチキス留し、一緒に入札箱に投函する。 (2回目以降の入札の際には、提出は不要とする。)9 個人情報の取扱い入札参加者は、工事及び業務等において個人情報を取扱う場合においては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、次の各号を遵守できるものであること。 ⑴ 個人情報の保護に関する法律第66条第2項において準用する同条第1項の規定による安全管理措置を講ずる義務について遵守しなければならないこと。 ⑵ 当該業務等において取り扱う個人情報の管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び当該業務に従事する者(以下「受注業務従事者」という。)を指定し、実施機関に報告すること。 ⑶ 利用目的以外の目的のために利用しないよう、事務等において取り扱う個人情報の使用目的、使用範囲等を明確にすること。 ⑷ 引き渡された個人情報の返還、廃棄等の時期を明確にすること。 また、業務完了後も個人情報の保管を指示された場合は、その方法を明確にすること。 その保管が完了したときは、指示に従い、速やかに個人情報を返還し、又は廃棄すること。 ⑸ 個人情報の運搬が伴う場合には、運搬の過程で個人情報が紛失等することがないように、業務従事者が直接運搬する等、運搬及び受渡しの方法について確実な措置を講じなければならないこと。 ⑹ 法等に違反した場合には、損害賠償請求、指名停止等の措置を採る場合があり、法の規定に基づき処罰される場合があること。 ⑺ 個人情報の適正な取扱いを確保するため、別途報告又は資料の提出を指示する場合があり、その場合指示に従うこと。 10 契約締結の留意事項⑴ 落札者として通知を受けた者は、入札の日から7日以内に契約書の取り交わしを行わなければならない。 ⑵ 契約にあっては、工事及び業務等の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ⑶ 工事契約にあっては、この工事に建設業法第26条第3項に該当するものについては専任で)、入札執行日までに雇用している技術者(建設業法に定める経営業務の管理責任者及び営業専任技術者を除く。)を配置しなければならない。 (入札参加資格審査申請時に提出された変更届に記載された者でなければならない。)⑷ 工事契約にあっては、契約締結後、現場代理人等通知書により配置技術者について報告する際には、経歴書の職歴欄に雇入れ年月日(雇用期間)を明記するとともに、技術者資格者証を添付しなければならない。 ⑸ 工事契約にあっては、請負代金額が130万円以上の工事(債務負担行為に係る契約にあっては、いずれかの会計年度の出来高予定額が130万円以上の工事)は、中間前金払を請求できるので、この場合は、中間前金払と部分払のいずれかを選択するものとする。 なお、その選択については、落札決定後に届け出るものとし、その後においては変更することができない。 ⑹ 契約締結に当たり、中間前金払を請求する旨の届出を行っている場合には、部分払(債務負担行為に係る契約にあっては、原則として各会計年度末における部分払を除く。)を請求することはできない。 11 開封に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 12 再度入札に関する事項⑴ 最初の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。 なお、再度入札をしても落札者がいない場合も同様とする。 ⑵ 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。 13 契約に関する事項契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 14 その他必要な事項入札参加者又は契約の相手方が本件入札又は契約に関して要する費用は、すべて入札参加者又は契約の相手方の負担とし、本件入札が中止された場合等であってもその補償を請求することができないものとする。 陸前高田市下水道事業受益者負担金等管理システム賃貸借及びデータ調整業務プレゼンテーション実施要領1 趣旨陸前高田市下水道事業受益者負担金等管理システム賃貸借及びデータ調整業務に係る入札において、陸前高田市(以下「市」という。)と入札参加申請者(以下「申請者」という。)で下水道事業受益者負担金等管理システムに係る仕様等の確認を入札前に行うことで、市と申請者の間で意見の相違を無くすことを目的とする。 2 スケジュール⑴ 実施 申請期 限 … 令和6年10月10日(木)午後5時⑵ 実施 日程通 知 … 令和6年10月11日(金)午後5時まで⑶ 実 施 期 間 … 令和6年10月16日(水)から10月18日(金)の間(土、日曜日は除く。)で、午前10時、午後1時30分又は午後3時のいずれかの時間。 なお、市の都合により令和6年10月21日(月)から10月23日(水)の上記時間に変更する場合もあること。 ⑷ 入札参加資格通知 … 令和7年10月24日(木)午後5時まで3 会場陸前高田市役所3階小会議室※会場変更の場合は、申請担当者に市の担当者から、実施日の前日までに連絡を行う。 4 実施方法⑴ プレゼンテーション(以下「プレゼン」という)は、陸前高田市下水道事業受益者負担金等管理システム賃貸借及びデータ調整業務特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)2⑴イ(オ)に掲げる情報項目の管理及び2⑴イ(カ)に掲げる業務内容について、操作方法及び要件の確認を行う。 ⑵ 申請者は、システムの操作や画面を市担当者へプレゼンしなければならない。 なお、リモート等によるプレゼンも認めるが、その環境整備等は申請者の負担で準備し、プレゼンの実施日の前日までに、担当者との調整を完了しなければならない。 また、リモート等によるプレゼンの実施の場合にあっては、申請者の担当者1名が、上記3の会場に出席しなければならない。 ⑷ プレゼンの実施に当たり、市が貸し出すことができる備品は以下のとおりとする。 なお、申請者が市から借りたい備品等を市の担当者に問い合わせ、市の了承を得たものについては、貸し出しすることができるものとする。 ア 移動式スタンド付50インチディスプレイイ OAタップ3m(電源延長コード)ウ ホワイトボード⑸ プレゼンの進行は次のとおりとする。 (進行役は市が行う。)なお、次に規定する時間は目安とするが、1件での実施時間は80分以内とする。 ア 市によるプレゼンの実施方法説明(5分以内)イ 特記仕様書2⑴イ(オ)に掲げる情報項目の管理確認及び質疑応答(25分以内)ウ 特記仕様書2⑴イ(カ)に掲げる操作方法及び要件確認及び質疑応答(25分以内)エ 入札条件及び契約条件等に関する質疑応答(15分以内)オ その他確認及び質疑応答(10分以内)⑹ 申請者が、質問事項を提出している場合は、プレゼンの最後に市から回答を行うものとする。 なお、質問事項の回答は、プレゼンに参加する申請者の全部に周知を行う。 ⑺ 市は、別紙の確認表を基に特記仕様書に掲げる要件の確認を行うものとする。 ⑻ プレゼンしたシステムにおいて、特記仕様書に掲げる要件等が満たされないことが明らかな場合で、申請者において再度のプレゼンを希望する場合は、プレゼンの実施期間内であれば、再度のプレゼンの実施を市が認めることがあるものとする。 ⑼ プレゼンに出席する申請者の担当者は、開始10分前から会場に入室することができる。 ⑽ プレゼンにおいては、以下の仮登録情報が適切に管理されているかを確認する。 ア 土地情報(ア) 仮登録情報1項目 内容住所 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地1面積 333.33㎡所有者氏名 (姓)陸前 (名)高田住所 〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地2電話番号 0192-54-2111事業区分 公共下水道事業賦課年度、番号、決定日 年度:令和5年度、番号:99999、決定日:令和5年4月1日登記、現況地目 登記:宅地、現況:宅地賦課金額(A) 133,300円負担金控除額(B) 44,400円賦課決定時の納付方法 一括徴収(6%報奨金有:{(A)-(B)}×6%≒5,300円)賦課決定時の納付金額 83,600円賦課決定時の納付期限 令和5年8月31日納付日 令和5年8月11日受益者(納付者) イ 受益者情報の仮登録情報の者土地の異動に関する事項※備考などの項目で管理することを可とする。 ・区画整理に関する事項○合筆換地○従前地1 住所:高田町字下和野1番地、面積:111.00㎡、現況:宅地、納付済金額:44,400円○従前地2 住所:高田町字西和野1番地、面積:444.00㎡現況:農地、納付済金額:0円、その他:徴収猶予(イ) 仮登録情報2(ウ) 仮登録情報3項目 内容住所 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地2面積 444.44㎡所有者氏名 (姓)陸前 (名)高田住所 〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地2電話番号 0192-54-2111事業区分 公共下水道事業賦課年度、番号、決定日 年度:令和5年度、番号:99、決定日:令和5年4月1日登記、現況地目 登記:宅地、現況:宅地賦課金額(A) 177,700円負担金控除額(B) 0円賦課決定時の納付方法 分割納付徴収猶予申請日 令和5年3月1日決定の理由 係争地決定日 令和5年4月1日金 額 177,700円消滅届出日 令和6年3月1日取消決定日 令和6年3月31日賦課決定時の納付金額 0円受益者(納付者) イ 受益者情報の仮登録情報の者土地の異動に関する事項※備考などの項目で管理することを可とする。 ・区画整理に関する事項○合筆換地○従前地1 住所:高田町字西和野2番地、面積:150.00㎡、現況:山林、納付済金額: 0円○従前地2 住所:高田町字西和野10番地、面積:400.00㎡現況:農地、納付済金額:0円、その他:徴収猶予項目 内容住所 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地10面積 555.55㎡所有者氏名 (姓)陸前 (名)高田住所 〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地2電話番号 0192-54-2111事業区分 公共下水道事業賦課年度、番号、決定日 年度:令和5年度、番号:333、決定日:令和5年4月1日登記、現況地目 登記:宅地、現況:宅地賦課金額(A) 222,200円負担金控除額(B) 0円賦課決定時の納付方法 分割納付イ 仮登録受益者情報5 その他プレゼンの実施に係る質問は、任意の様式により、以下の担当にメールで問い合わせを行うこと。 担当 陸前高田市建設部上下水道課下水道係電話番号 0192-54-2111(内線541、542)F A X 0192-54-3888Mail gesui@city.rikuzentakata.iwate.jp減 免申請日 令和5年3月1日決定の理由 消防団、地域公民館等決定日 令和5年4月1日金 額 208,900円消滅届出日 令和6年3月1日取消決定日 令和6年3月31日賦課決定日の納付金額 0円受益者(納付者) イ 受益者情報の仮登録情報の者土地の異動に関する事項※備考などの項目で管理することを可とする。 ・区画整理に関する事項○合筆換地○従前地1 住所:高田町字西和野20番地、面積:200.00㎡、現況:宅地、納付済金額: 0円○従前地2 住所:高田町字西和野30番地、面積:450.00㎡現況:宅地、納付済金額:0円、その他:減免氏名 (姓)陸前 (名)松原住所 〒029-2205 岩手県陸前高田市高田町字館の沖100番地電話番号 0192-54-3888送付先宛名 (姓)陸前 (名)花子送付先郵便番号 〒029-2205送付先住所 岩手県陸前高田市高田町字館の沖100番地10送付先電話番号 0192-54-2119納付状況 令和6年4月1日までの納付分は完納(別紙)陸前高田市下水道事業受益者負担金等管理システム賃貸借及びデータ調整業務特記仕様確認表実施日時 令和 年 月 日 午前・後 時 分 開始申請者名確 認 項 目 可 不可1 情報管理⑴ 土地情報を登録するテーブル(セル)の入力方法及び検索方法⑵ 土地情報を登録するテーブル(セル)の入力方法及び検索方法2 システム処理⑴ 受益者申告書の作成ア 申告書作成手順イ 申告書様式の内容確認ウ 提出された申告書の情報の入力手順⑵ 負担金の決定及び変更並びに通知ア 負担金決定金額の計算確認イ 負担金決定金額の変更を行った場合の計算確認ウ 負担金決定通知書の様式確認⑶ 一括納付報奨金の算定ア 一括納付報奨金の計算確認⑷ 還付加算金の算定ア 還付加算金の計算確認⑸ 徴収猶予の決定及び取消並びに通知ア 徴収猶予金額の計算確認イ 徴収猶予の取消に係る負担金額の計算確認ウ 徴収猶予に係る様式確認⑹ 減免等の決定及び取消並びに通知ア 減免金額の計算確認イ 減免の取消に係る負担金額の計算確認ウ 減免に係る様式確認⑺ 受益者及び住所等の変更並びに通知ア 受益者及び住所等の情報変更方法確認イ 変更関係通知書の様式確認⑻ 口座振替データの作成ア 作成データ形式の確認⑼ 負担金等の納付状況の管理ア 納付方法の管理方法確認イ 納付状況の抽出方法確認⑽ その他(附属機能の確認) 様式第1号条件付一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日 陸前高田市長 佐々木 拓 様申請者所在地又は住所 代表者職氏名 (直筆の署名の場合、押印省略可) 公告、条件付一般競争入札説明書及び設計図書等を確認、縦覧の上、下記のとおり条件付一般競争入札に参加したいので申請します。 なお、公告及び条件付一般競争入札説明書を熟読の上、入札参加資格のいずれも満たした者であり、提出書類等のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。 記番 号第5-5号件 名陸前高田市下水道事業受益者負担金等管理システム賃貸借及びデータ調整業務公 告 日令和6年9月26日提出書類・条件付一般競争入札参加資格確認申請書(本様式)・プレゼンテーション実施申請書(様式第2号)・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は個人の場合は営業証明書(公告日の3ヶ月前の日以降に発行されたもの、複写可)・暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないこと 誓約書(様式第3号)・システム製品概要が分かる資料(パンフレット等)(申請担当者)所属部課担当者職氏名電話番号ファクシミリ番号メールアドレスEQ \* jc2 \* hps16 \o\ad(\s\up 9((ふりがな)),商号又は名称)○,印)11PAGE \* MERGEFORMAT 様式第2号プレゼンテーション実施申請書令和 年 月 日陸前高田市長 佐々木 拓 様申請者所在地又は住所(ふりがな)商号又は名称 代表者職氏名 ㊞(直筆署名の場合、押印省略可)下記件名の条件付一般競争入札の参加にあたって、下記の日時にプレゼンテーションの実施を申請します。 記1 件 名 陸前高田市下水道事業受益者負担金等管理システム賃貸借及びデータ調整業務2 プレゼンテーション実施希望日時希望月日希望時間(いずれかを○で囲むこと)第1希望月日・午前10時 ・午後1時30分 ・午後3時第2希望月日・午前10時 ・午後1時30分 ・午後3時第3希望月日・午前10時 ・午後1時30分 ・午後3時※ プレゼンテーションは令和6年10月17日、18日、22日又は23日(土、日曜日を除く)で、午前10時、午後1時30分又は午後3時のいずれかの時間を選択し、第3希望まで記載すること。 プレゼンテーションの詳細は、下水道事業受益者負担金システムプレゼンテーション実施要領を確認すること。 (申請担当者) 所属部課 担当者職氏名 電話番号 ファクシミリ番号 メールアドレス 様式第3号令和 年 月 日 陸前高田市長 佐々木 拓 様申請者所在地商号又は名称代表者氏名 ㊞※代表者氏名は本人直筆署名の場合は押印省略可であること。 暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないことの誓約書私は、陸前高田市が陸前高田市暴力団排除条例(平成27年陸前高田市条例第37号。以下「条例」という。)に基づき、物品の購入等の発注により暴力団を利することとならないよう、暴力団、暴力団員及びこれらの者と密接な関係を有する者を排除していることについて、別紙参照の記載事項を読み了解した上で、下記事項について誓約します。 記1 条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者のいずれにも該当しません。 2 本誓約書1の該当の有無を確認するため、本誓約書、陸前高田市下水道事業受益者負担金等管理システム賃貸借及びデータ調整業務に係る条件付一般競争入札参加資格確認申請書、その他の書類の全部又は一部(書類の記載内容の抜粋を含む。)を岩手県警察本部に提供することに同意します。 3 岩手県警察本部からの通知又は陸前高田市からの照会に対する岩手県警察本部からの回答により、本誓約書1に該当することが確認された場合、陸前高田市下水道事業受益者負担金等管理システム賃貸借及びデータ調整業務に係る入札参加資格の不認定その他の排除措置に従います。 役 員 等 一 覧令和 年 月 日役職氏名氏名のカナ(カタカナ)性別(男・女)生年月日(大正T・昭和S・平成H)住 所注1 この表には、次に該当する者について記載すること。 ⑴ 法人にあっては、登記事項証明書に記載の全役員(辞任・退任した者は記載不要)⑵ 個人にあっては、その者注2 記載された個人情報は、岩手県警察本部への暴力団等の照会を行う目的のみに使用し、それ以外の目的には使用しません。 注3 記入欄が不足する場合は、適宜追加すること。 (様式7の裏面に印刷してください。)別紙‐ 参 照 -1 暴力団その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいいます。 2 暴力団員暴力団の構成員をいいます。 3 これらの者と密接な関係を有する者暴力団又は暴力団員であることを知りながら次に掲げる行為を行った者をいいます。 ⑴ 暴力団員を役員等経営幹部とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させている者⑵ 暴力団員を雇用している者⑶ 暴力団又は暴力団員を代理人、受託者等として使用している者⑷ 暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与える者⑸ 暴力団又は暴力団員を問題解決等のために利用する者⑹ 暴力団又は暴力団員と密接な交際をする者⑺ 暴力団又は暴力団員であること又は⑴から⑹までのいずれかの行為を行う者であると知りながら、その者に下請等をさせる者 ※陸前高田市暴力団排除条例(平成27年陸前高田市条例第37号)抜粋(定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。 ⑴ [略]⑵ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 ⑶ 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 ⑷~⑹ [略](市の事務における措置)第6条 市は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に規定する公共工事の発注、物品の購入その他の市の事務(以下「公共工事の発注等」という。)により暴力団を利することとならないよう、公共工事の発注等から暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を排除するため必要な措置を講ずるものとする。 ※ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)抜粋(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 [略]2 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 3~5 [略]6 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 7及び8 [略] 様式第4号令和6年 月 日陸前高田市長 佐々木 拓 様所在地商号又は氏名 代表者氏名 ㊞代理人 ㊞入 札 書(入札金額)十億千百十万千百十円金円(内訳金額)・陸前高田市下水道事業受益者負担金等管理システム賃貸借十億千百十万千百十円金円・陸前高田市下水道事業受益者負担金等データ調整業務十億千百十万千百十円金円件名:陸前高田市下水道事業受益者負担金等管理システム賃貸借及びデータ調整業務内容:仕様書のとおり入札条件等を承諾の上、入札します。

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