道管道舗工第3号及び道管道維工第76号
- 発注機関
- 茨城県土浦市
- 所在地
- 茨城県 土浦市
- 公告日
- 2025年8月24日
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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道管道舗工第3号及び道管道維工第76号
土浦市公告第223号一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。
令和7年8月25日土浦市長 安藤 真理子1 入札対象工事工 事 番 号 道管道舗工第3号及び道管道維工第76号工 事 件 名 市道Ⅰ級8号線舗装打換工事工 事 場 所 土浦市白鳥町地内工 事 概 要工事延長 L=160m工事幅員 W=4.70m~5.25m切削工 A=784m2殻運搬処分 V=39.1m3表層工 A=784m2区画線工 L=317m工 期 90日間予 定 価 格 5,620,000円(消費税及び地方消費税を含まない。)最低制限価格 ア 「くじ」により開札時に決定イ 本工事の最低制限基本価格は「(1)土木工事等」として算出する。
(土浦市ホームページ内「競争入札における最低制限価格の設定について」参照)2 競争参加資格この工事の競争参加資格は、開札後に行う審査の時点において次の要件を全て備えている者とする。
(1)入札参加資格 ア 令和7・8年度の土浦市における舗装工事に係る競争入札参加資格の認定において、B等級の格付けを受けていること。
イ 令和7・8年度の「土浦市入札参加資格審査申請(建設工事)」の際に提出した総合評定値通知書において、舗装工事の年間平均完成工事高が500万円以上であること。
(2)営業所の所在地 土浦市内に建設業法における主たる営業所を有すること。
法人以外の場合は代表者が土浦市に住民登録を有すること。
(3)経営事項審査建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査について、審査基準日が令和6年2月12日以降の最新の経営事項審査において舗装工事について総合評定値を有すること。
(4)同時落札制限 本工事の落札者は、道管道舗工第2号及び道管道維工第74号の落札者になることができない。
(5)技術者の配置 建設業法を遵守すること(6)共通事項 入札公告共通編による(1参照)3 設計図書等の閲覧閲覧期間・方法 入札公告共通編による(2参照)4 質疑及び回答(1)質疑受付期間 公告日から令和7年8月29日(金)午後5時まで(2)回答方法 令和7年9月2日(火)に土浦市ホームページに掲載する(3)共通事項 入札公告共通編による(3参照)5 入札方法等(1)入札方法 電子入札システムによる入札(2)参加資格確認申請受付期間ア 受付開始 令和7年8月26日(火)午前9時イ 受付締切 令和7年9月2日(火)午後5時※ 土日祝日を除く。
(3)入札書の受付期間ア 受付開始 令和7年9月3日(水)午前9時イ 受付終了 令和7年9月8日(月)午後5時※ 土日祝日を除く。
(4)入札時の添付書類 工事費内訳書(5)共通事項 入札公告共通編による(5参照)6 入札(開札)(1)入札(開札)日時 令和7年9月10日(水)9:30(2)入札(開札)場所 土浦市役所 農業委員会室7 落札候補者の決定入札公告共通編による(9参照)8 落札者の決定(1)競争参加資格を証明する書類の提出ア 個別公告に定める提出書類 なしイ 提出書類・方法 入札公告共通編による(10参照)FAX :029-826-3404mail:keiyaku@city.tsuchiura.lg.jp(2)落札者の決定方法 入札公告共通編による(11参照)9 入札保証金及び契約保証金入札公告共通編による(12参照)10 支払条件(1)前金払・中間前払金 入札公告共通編による(13参照)(2)部分払 なし11 その他(1)入札に参加するために必要な資格等については、本入札公告に定めるもののほか、入札公告共通編によるものとする。
入札公告共通編については、下記のアドレスに公告する。
URL https://www.city.tsuchiura.lg.jp/shigoto-sangyo/nyusatsu-keiyaku/ippankyosonyusatsukoukoku/page008517.html(2)契約にあたっては、契約書の作成を要する。
(3)この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(4)契約締結後、コリンズの登録をすること。
ただし、契約金額が500万円未満のときはコリンズの登録を要しない。
以上
道管道補工第3号及び道管道維工第76号市道Ⅰ級8号線舗装打換工事位 置 図〈工事概要〉延長L=160m 面積A=784㎡幅員W=4.70~5.25m工事箇所県立土浦湖北高等学校市立菅谷小学校白鳥町菅谷町
1特 記 仕 様 書(総則)第1条 本特記仕様書は、道管道補工第3号及び道管道維工第76号市道Ⅰ級8号線舗装打換工事 に適用する。
2 本特記仕様書は、茨城県土木部・企業局土木工事共通仕様書(以下、「共通仕様書」という。)を補完する。
(工期)第2条 工期は、雨天や休日等を見込み、90日間とする。
なお、休日等には日曜日、祝日、年末年始休暇を含んでいる。
(工事数量)第3条 工事数量は、別紙「本工事費内訳表」のとおりとする。
(工程関係)第4条 本工事は、現況を詳細測量し監督員の承諾を得てから施工に着手すること。
なお、測量に要する費用は準備費に含まれるものとする。
第5条 本工事箇所に関する市道等については、一般車の通行を優先させること。
なお、作業時間帯は、下表のとおりとすること。
なお、作業時間帯の変更を要する場合には、速やかに監督員と協議すること。
工 種 作業時間帯 期 間全工種作業開始 9時00分作業終了 17時00分契約日の翌日 から竣 の 日 まで(建設資材)第6条 使用する材料について、共通仕様書に定める条件を満たすものが、県産材で確保できる場合には、その優先使用に努めること。
なお、県産材とは、「茨城県内で生産されたもの、または加工し製品化されたもの」をいう。
第7条 使用する資材のうち、下表の工種には、茨城県リサイクル建設資材を使用すること。
なお、指定されたリサイクル建設資材の調達が困難な場合は、監督員と協議すること。
工 種 リサイクル建設資材 規 格舗装 アスファルト合材 各種2(建設機械)第8条 使用機械のうち、設計図書に明記されている機械については、排出ガス対策型とすること。
2 排出ガス対策型機械の調達が困難な場合は、監督員と協議すること。
なお、排出ガス対策型機械を使用しないこととなった場合、契約変更の対象となることがある。
(過積載の防止)第9条 本工事の施工にあたっては、次の事項を遵守すること。
(1)積載重量制限を超過して工事用資材等を積み込まず、また積み込ませないこと。
(2)過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
(3)資材等の過積載を防止するため、建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたっては、下請事業者及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
(4)さし枠装着車、物品積載装置の不正改造をしたダンプカー及び不正表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
また、これらの車両を工事現場に出入りさせないこと。
(5)過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を助長するような行為をしないこと。
(6)取引関係のあるダンプカー事業者が不正行為(過積載、さし枠装着車や不正表示車等の使用)を行っている場合には、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
(7)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。
(8)下請契約の相手方や資材納入業者の選定にあたっては、交通安全に対する配慮に欠ける者やダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。
(交通誘導員の配置)第10条 工事の施工にあたっては、交通誘導員及び保安要員を配置し、一般交通等に支障のないよう十分注意して施工すること。
なお、交通誘導員は警備業者の交通誘導業務に従事する警備員とする。
(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊の処理)第11条 本工事からコンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊が発生した場合は、再資源化施設に搬出し、リサイクルに努めること。
なお、再資源化施設へ搬出する場合は、事前に監督員と協議し承諾を得ること。
(舗装版の切断時に発生する排水の適正な処理)第12条 舗装版切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、適正に処理すること。
(建設副産物実態調査)第13条 建設副産物実態調査(センサス)の対象となる建設副産物の品目については、「建設リサイクルデータ統合システム(COBRIS)」によりデータを作成後、データが保存されたCD-R及び出力した調査票1部を監督員に提出すること。
なお、データが保存されたCD-R及び出力した調査票は、茨城県土木部・企業局土木工事共通仕様書第1編第1章総則1-1-18建設副産物第7項に基づく再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の提出に代わるものとする。
3(建設リサイクル法に係る積算条件明示)第14条 本工事は建設リサイクル法の対象工事である。
本工事における分別解体・再資源化等については、下記の積算条件を設定している。
なお、この条件は、契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであり、確認した内容が別の方法となった場合でも、契約変更の対象としない。
ただし、工事発注後に明らかになった事情や、請負者の責によるものでない事項により、予定した条件によりがたい場合には、監督員と協議するものとする。
(1)分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法(※1)①仮設仮設工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用②土工土工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用③基礎基礎工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用④本体構造本体構造の工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用⑤本体付属品本体付属品の工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用⑥その他( )その他の工事■有 □無□手作業■手作業・機械作業の併用※1 該当がない場合は記載の必要はない。
(2)再資源化をする施設の名称及び所在地(※2)特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所 在 地アスファルト塊 大成ロテック㈱ 石岡市三村※2 積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。
(再資源化等報告書)第15条 分別解体・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、監督員の指示する様式を作成し、監督員に報告すること。
(不正軽油の使用防止)第16条 本工事の施工にあたっては、下記の事項を遵守すること。
(1)現場で不正軽油を使用しないこと。
(2)現場で不正軽油を使用させないこと。
(3)不正軽油を購入しないこと。
(4)取引関係にある運送事業者等が不正軽油を使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講じること。
(5)下請契約の相手方、または燃料納入業者を選定するにあたっては、不正軽油を使用する者、または不正軽油を販売する者を排除すること。
(6)県税事務所職員による使用燃料の抜き取り調査に協力すること。
また、調査の際には、現場代理人が立ち会うこと。
(7)当該工事に関して、法令(地方税法等)に違反していることが判明した場合は、直ちに監督員に報告すること。
4(電子納品の対象工事)第17条 本工事は電子納品の対象工事であり、下記の内容を実施すること。
(1)成果品の電子納品工事写真を電子媒体等で納品すること。
2 電子納品の対象となる成果品の作成については、「茨城県電子納品ガイドライン」に基づくこと。
特に、工事写真、CAD図面の作成にあたっては、それぞれ「デジタル写真管理情報基準(案)」、「CAD製図基準(案)」に基づくこと。
3 電子納品対象成果品の提出部数については、電子媒体(CD-R)2部及び紙媒体1部とする。
4 受注者は、電子納品に必要なソフト環境の整備を行うこと。
5 その他、電子納品に関する詳細な取り扱い等については、受発注者協議のうえ、発注者の指示に従うこととする。
(工事カルテの登録)第18条 請負金額が500万円を超える工事は、工事カルテの登録対象工事であるので、工事カルテの工事実績情報サービス(CORINS)への登録すること。
また、登録内容確認書を監督員に提出すること。
(創意工夫等に関する実施状況)第19条 受注者は、本工事において実施した「高度技術」及び自主的に実施した「創意工夫」、「社会性」に関する状況を茨城県土木部工事成績評定要領第5条第5項(別紙-6様式)に基づき提出できる。
2 発注者は、受注者から提出のあった創意工夫等に関する実施状況の内容を検討し、評価すべき内容であれば、工事成績評定にてこれを考慮する。
(労働安全衛生法等の遵守)第20条 請負人は、共通仕様書1-1-34に基づき、労働安全衛生法等関係法令を遵守し、特に次の事項に留意すること。
(1)受注者は、高所作業における作業床、囲い、二段手すり、幅木、防網の設置、作業員の安全帯の使用、悪天候時の作業禁止、照度の保持、踏み抜きの防止、不用のたて抗等における危険の防止、昇降設備の設置、墜落危険箇所の立入禁止等により、墜落・転落災害の防止措置を講じること。
(2)受注者は、建設機械による作業に先立ち、当該建設機械の転落、地山の崩壊等による作業員の危険を防止するため、地形や地質の状況等を調査し、作業計画を定めてから作業を行うこと。
また、作業中は、機械の制限速度、転落・接触等の防止、誘導者の合図、運転者が運転位置から離れるときの措置、機械の移送、搭乗・使用の制限、修理等について、関係法令を遵守すること。
(3)受注者は、地山の掘削作業に先立ち、地山の崩壊や埋設物の損壊等により危険を及ぼすおそれのあるときは、作業箇所及び周辺の地山について調査し、掘削の時期及び順序を定めて作業を行うこと。
また、土砂崩壊災害の防止等のため、手掘り掘削における掘削面の勾配や土止め支保工、防護網の設置、作業員の立入禁止、埋設物等による危険の防止、掘削機械等の使用制限、誘導者の配置、保護帽の着用、照度の保持等について、関係法令を遵守すること。
(4)受注者は、建設機械の操作や玉掛け作業を、法令で定める免許を有する者、または技能講習や特別教育修了者に行わせること。
(5)受注者は、掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業を行う場合、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を終了した者のうちから、地山の掘削作業主任者を選5任しなければならない。
(6)受注者は、土止め支保工の切り梁、腹起こしの取り付け、取り外し作業を行う場合、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、土止め支保工作業主任者を選任しなければならない。
2 受注者は、監督員より作業員の免許等の提示を求められたときは、協力すること。
(疑義)第21条 本工事の施工及び設計図書等に疑義が生じた場合には、監督員と協議のうえ、その指示に従うこと。
凡例集水桝(幅:90cm)マンホール(幅:60cm)実線:白 15㎝ L= 267m実線:白 15㎝換算 L= 30m (横断者注意)実線:白 15㎝ L= 20mNo.7+104.8mBP No.1 No.2 No.3 No.44.7m 4.75mNo.5工事平面図5.25m 5.25m 5.2m 4.75m側溝No.6 No.7 EP(No.8)4.7m 4.75m 4.7mW=4.70m~5.25m標準断面図表層(再生密粒度AS混合物13)舗装厚 t=50瀝青材(PK-3)鶴沼横 断 者 注 意起債対象外起債対象 起債対象外3.1m2.5m起債対象起債対象外白鳥町公民館2.0m3.1m3.1m
No. 距離(m) 幅員(m)7.27BP擦り付け 2.54EP擦り付け 4.73舗装面積 784.00 ㎡起債対象 729 ㎡起債対象外 55 ㎡起債対象外 ヘロンの公式よりNo.1 20 5.2520 5.23404.8043.65100 4.7020 4.73No.4 4.7594.50単距離(m) 平均幅員(m) 面積(m2)5.2520 5.25 105.00104.50 舗装面積計算書 17.524.73 94.50No.594.50No.6 120201404.75 47.504.73No.74.78EP 160 4.7547.75 783150104.7003.65104.4094.504.804.55 4.094.7015.45 4.70 72.614.7020 4.734.75No.2 5.200.9起債対象No.7+1080No.2+3.65No.2+4.55 44.55No.3 6020BP起債対象外
道管道補工第3号及び道管道維工第76号市道Ⅰ級8号線舗装打換工事位 置 図〈工事概要〉延長L=160m 面積A=784㎡幅員W=4.70~5.25m工事箇所県立土浦湖北高等学校市立菅谷小学校白鳥町菅谷町