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三和西脇線ほか街路樹剪定工事

発注機関
兵庫県西脇市
所在地
兵庫県 西脇市
カテゴリー
工事
公告日
2025年8月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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三和西脇線ほか街路樹剪定工事 入 札 公 告 下記の工事について、一般競争入札に付すため公告する。 令和 7 年 8 月 25 日西脇市長記片 山 象 三土木 工種事業名及び工事名 三和西脇線ほか街路樹剪定工事工 事 場 所 西脇市西脇ほか工 事 番 号1 入札に付する事項工 事 概 要 三和西脇線ほか街路樹剪定工事高木剪定;夏季剪定 (幹周90cm以上120cm未満) N=110本高木剪定;夏季剪定 (幹周60cm以上90cm未満) N=120本高木剪定;夏季剪定 (幹周30cm以上60cm未満) N= 65本処分費 N= 1式20250033 第 号工期90日間制限付一般競争入札(事後審査方式) 入 札 方 式令和 7年 9月16日(火)入 札 期 間※入札結果が予算を超過した場合は、令和 7年 9月18日(木)午後に再入札を行う。 開 札 日 時免除 入 札 保 証 金必要(契約金額の100分の10以上) 契 約 保 証 金不要 契約不適合に係る担保保証金事後公表 予定価格の公表最 低 制 限 価 格 有低入札価格調査基準価格 無工事費内訳書の提出 (入札書提出時に工事費内訳書(様式②)を添付して送信すること。 )有(前金払は契約金額の100分の40以内とする。中間前金払は契約金額の100分の20以内とする。)前金払(中間前金払)有(1回) ただし、中間前金払との併用はできない。 部分払令和 7年 9月17日(水)※兵庫県電子入札共同運営システムにより提出のこと(同システムの稼働時間外は除く)。 令和 7年 9月18日(木)有午後 3時00分まで午前 9時00分から午前 9時30分西脇市競争入札参加資格者名簿において、令和7年4月1日現在登録されており、市内に本店を有する者であること。 入札参加資格要件地域要件建設業法(昭和24年法律第 100号。以下「業法」という。)に規定する経営規模等評価結果通知書が入札日現在で有効であり、土木一式工事の総合評点が 595点以上の者であること。 対象ランク等業法の規定に基づき適正に配置できる者であること。 技術者施工実績の提出は求めないが本工事を適正に施工する能力があること。 施工実績⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4第1項及び第2項各号に該当しないこと。 ⑵ 会社更生法(平成14年法律第 154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第 225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 ただし、開始決定後、国の認定を受けた者は除く。 ⑶ 入札参加申込の期限の日から開札の日までの間に、西脇市指名停止基準(平成17年西脇市告示第15号)の規定による指名停止を受けていないこと。 その他申込期間 令和 7年 8月25日(月)から令和 7年 9月 4日(木)午後 5時00分まで 入札参加申込申込方法制限付一般競争入札参加申込書(様式①)に申込者を入力し、送信すること。 ※兵庫県電子入札共同運営システムにより提出のこと(同システムの稼働時間外は除く)。 ※西脇市電子入札運用基準に基づき、紙入札による入札参加を希望する者は、申込期間内に「紙入札承認申請書」及び「制限付一般競争入札参加申込書(様式①)」を西脇市都市経営部まで持参により提出すること。 設計図書等に対する質問 令和 7年 9月 9日(火)午後 3時00分までに、兵庫県電子入札共同運営システムにより回答する。 質疑書(様式③)を記入の上、契約課宛てに電子メールで送信すること。 令和 7年 8月25日(月)から令和 7年 9月 5日(金)午後 5時00分まで質問期間・方法質疑の回答※送信後、必ず送信したことを電話連絡すること。 事後審査に必要な書類落札候補者となった場合は、候補者となった日の翌日から2日以内(市役所閉庁日を除く)に以下の書類を契約課宛てに電子メールで送信すること。 ※送信後、必ず送信したことを電話連絡すること。(1) 制限付一般競争入札参加資格確認申請書(様式④)(2) 建設業許可証の写し(3) 経営規模等評価結果通知書の写し(4) 配置予定技術者届(様式⑤)(5) 配置予定技術者の資格証等の写し・雇用関係を証明する書類(保険証等)の写し質疑書等送信先〔契約担当〕西脇市都市経営部TEL 0795-22-3111 メールアドレス kanzai2@city.nishiwaki.lg.jp2 入札に関する事項(1) この公告に定めのないことについては、西脇市契約規則、西脇市電子入札運用基準等の関係例規に 定めるところによる。 (2) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効と する。 (3) 入札執行時点において、前項に掲げる入札参加資格要件を失った場合は入札に参加できない。 (4) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、入札は2回ま でとする。 (5) 落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2者以上ある場合は、電子くじにより落札候補者を 決定する。 なお、落札候補者となるべき同価格の入札をした者は、くじを辞退することはできない。 (6) 落札者の決定は落札候補者の入札参加資格を審査し、入札参加資格を有していると認めた場合、当 該者を落札者と決定する。 (7) 紙入札による入札参加者は、入札書及び工事費内訳書等は指定の用紙を使用することとし、入札書 の提出方法・期間等については、契約担当課が別途指定する内容に従うこと。 3 入札参加資格を得られなかった者からの理由説明の請求 入札参加資格の確認において、提出書類の審査の結果、資格を得られなかった場合の理由説明の請求は、次のとおりとする。 (1) 当該通知を受けた日から2日以内に、市に対してその理由について説明を求めることができる。 (2) 市は、(1)の説明を求められたときは、当該請求日から2日以内に書面により回答するものとする。 4 注意事項(1) 入札、契約及び工事の執行に当たっては、地方自治法、同施行令、公共工事の入札及び契約の適正 化の促進に関する法律、同施行令、建設業法、西脇市契約規則等を十分に承知し、遵守すること。 (2) 入札参加者は、法律に基づく公正な競争入札に協力すること。 なお、次の理由が認められるときは、入札の執行を取り消し、又は中止することができる。 ア 不正があると認められるとき、又はその他の理由により競争の実益がないと認めるとき。 イ 天災その他のやむを得ない事由が生じたとき。 (3) 次の場合の入札は無効とする。 ア 所定の日時・方法等によらない入札 イ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札 ウ 紙入札の場合において、入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらが鮮明 でない入札 エ アからウまでに掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した 金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格と するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わ ず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額で入札を行うこと。 (5) 地方自治法施行令第 167条の8第4項の規定により再度入札を行う場合は、前の入札に参加しなか った者、(4)に掲げる無効入札をした者及び最低制限価格を設けた場合においてその価格未満の入札を 行った者は参加することができない。 (6) 低入札価格調査基準価格を設けた場合で、調査基準価格を下回った入札が行われたときは、西脇市 低入札価格調査制度取扱規程(平成17年西脇市訓令第20号)第5条に規定する調査を実施の上、後日 落札者を決定する。 (7) 入札及び契約の過程並びに契約の内容を公表するので、あらかじめ了承のこと。 (8) 工事の施工に当たって、業法第24条の7第1項の規定により、施工体制台帳を作成しなければなら ないこととされているものについては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12年法律第 127号)第13条第1項の規定により、施工体制台帳の写しを必ず提出すること。 また、工事現場において主任技術者又は監理技術者の専任が必要とされるものについては、業法で 定める資格を有する者を適正に配置すること。 (9) この契約については、建設業退職金共済組合掛金相当額が算定されているので、その未加入者も入 札に当たっては、これを含めて積算すること。 (10) 契約を締結した者が、この入札に関わる工事を施工しようとするときは、必要な建設業退職金共済 証紙を購入した発注者用掛金収納書を契約締結後1月以内に提出すること。 ただし、契約金額が 300 万円未満のときは、この収納書の提出を省略することができる。 また、契約を締結した者が建設業退 職金共済組合に未加入のときは、同組合に加入の上、上記の手続をすること。 (11) 工事費の積算は公共工事設計労務単価に基づく労務単価で積算しているので、建設労働者の適切な 賃金の支払について配慮すること。 (12) 談合等不正行為に対する措置として、事実があった場合は、契約代金額の10分の2に相当する額を 損害賠償金として支払う義務を契約約款に規定している。 数 量 総 括 表当初名 称 規格(レベル5) 単位三和西脇線ほか樹木剪定幹周90cm以上110.0 = 110.0 110高木剪定 幹周120cm未満本幹周60cm以上120.0 = 120.0 120高木剪定 幹周90cm未満本幹周30cm以上65.0 = 65.0 65高木剪定 幹周60cm未満本(110.0+120.0+65.0)*0.050 = 14.7 14処分費 剪定枝葉t安全費14*2 = 28.0 28交通誘導員B人適 用算 式 数 量工 事 名事業区分西 脇 市P1数 量 計 算 書 幹周90cm以上120cm未満幹周60cm以上90cm未満幹周30cm以上60cm未満幹周30cm未満高木 低木 夏期剪定 冬期剪定35 6三和西脇線 西脇 プラタナス11 35三和西脇線 西脇 コブシ12 21童子山線 西脇 ユリノキ12西脇病院線 下戸田 クスノキ36西脇小坂線 ケヤキ12野村西脇線 和田町 ケヤキ7西脇中央線 和田町 ケヤキ3134高 田 井 線 高田井町 ケヤキ33 22緑風台環状線 野村町 シラカシ18野村1号線(市駅) 野村町 ケヤキ3104茜が丘1号線 野村町 ケヤキ1茜が丘2号線 野村町 ケヤキ5野村20号線 野村町 ケヤキ5西 脇 滝 野 線 野村町・平野町 コブシ5羽安8号線 羽安町 コブシ110 120 65計夏期剪定剪定時期 植樹工適用路 線 名 種 別 町名枯木撤去西脇・高田井町小坂町特 記 仕 様 書第1条 この仕様書は、下記の工事の施工に適用する。 工 事 名 : 三和西脇線ほか街路樹剪定工事工事場所 : 西脇市西脇ほか第2条 本工事の施工に当たっては、「土木工事共通仕様書(平成29年12月 兵庫県県土整備部)」(以下「共通仕様書」という。)「土木請負工事必携(平成29年12月 兵庫県県土整備部)」「土木工事施工管理基準(平成29年12月 兵庫県県土整備部)」「小型構造物標準図集(平成25年12月 兵庫県県土整備部)」によるものとする。 第3条 共通仕様書に対する特記事項は、次のとおりとする。 1 設計図書の照査等本特記仕様書に記載する事項のうち、共通仕様書に記載される事項と重複するものについては、本特記仕様書が優先するものとする。 本工事の施工に当たっては、事前測量(縦断図、横断図)等により設計図書の照査を行うものとし、監督員に確認できる資料を書面により提出するものとする。 2 関係機関等との調整地元区長及び代表者・隣接土地所有者、警察、NTT、西脇市建設水道部施設管理課(下水道・水道)、関西電力等においては工事着手前に十分な工事計画方法等について説明し、理解を求め、施工に当たっては、トラブルの発生がないように十分な配慮及び調整を行うこと。 3 建設副産物等の処理について本工事から発生する産業廃棄物は、産業廃棄物処理法の許可を得た産業廃棄物処理場(以下「処分地」という。)に運搬するものとする。 運搬処理において、運搬及び処理を委託する場合は、収集運搬業者・処分地の許可条件等を確認し、収集運搬業者・処分業者との契約書の写しを提出すること。 処分完了後は、速やかに産業廃棄物業者が発行する受入証明書、受入伝票及び領収書を提出すること。 また、建設廃棄物マニフェストD票とE票の写しを提出すること。 その他の産業廃棄物が現場で生じた場合は、保健所、兵庫県産業廃棄物協会と協議し、監督員に文書で報告すること。 詳細については、『兵庫県土木工事請負必携(平成29年12月)』参照のこと。 再生資源化等をする施設の名称及び所在地(表-1)特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地剪定枝葉 岡正林業㈱ 多可町中区東安田上記(表-1)登録施設等への指定処分とするが、施工計画書提出時点で監督員と協議し確認を得るものとする。 但し、上記(表-1)の本処分地は、経済比較による積算上の条件明示であり、処理施設を限定するものではない。 尚、請負者から別の登録施設へ搬出する主旨の施工計画が出された場合は、それを妨げないが、設計変更の対象としない。 但し、新規登録された施設等であり、安価になる場合は実態に合わせて設計変更する。 伐採木の処分については、処分量はt計量とすること。 当初設計において、処分量はt/本の想定であり実績に合わせ変更対象とする。 処分終了後は、受入伝票及び領収書を提出すること。 4 剪定について樹木の種別についてア 高木・・・・樹高3m以上(幹周りは、地上から 1.2m高の周長とし、株立ちのものは、総和の7割を幹周りとする。)イ 中木・・・・樹高1m以上3m未満ウ 低木・・・・樹高1m未満剪定時期の種別についてア 夏期剪定・・・・枝葉の繁茂しすぎにより、樹形が乱れた場合に実施し、通風をよくし、風害による倒木・幹倒れ等の防止のために行う剪定イ 冬期剪定・・・・主に落葉樹と針葉樹の基本剪定(骨格剪定)について行うものであり、落葉後の作業の行いやすい時期の剪定樹木の剪定作業の基本は、次のとおりである。 ア 混み過ぎた部分の枝を間引き、構成上必要な枝を残し、骨組を形成するように剪定する。 イ 毎年同じ枝の同じ位置で切らない。 ウ 樹種固有の性質に逆らって逆方向に伸びた枝を剪定する。 エ 視点の高さと同じ位置に突き出てくる枝は、切り取るか切りつめる。 オ 病害虫による被害がある枝を剪定する。 カ 同方向に同じような枝が重ならないようにする。 キ 車道側・・・・地上から4m以内にある枝は、交通の支障のないように切り落とす。 ク 歩道側・・・・地上から 2.5m以内にある枝は、交通の支障のないように切り落とす。 5 排出ガス対策型建設機械について「土木工事共通仕様書」に示すとおりとする。 6 交通誘導員の配置については、「別紙-1」によるものとする。 7 安全・訓練等の実施については、「別紙-2」によるものとする。 8 事前調査について西脇小坂線、高田井線、茜が丘1号線、西脇滝野線、羽安8号線については、現地立会いにより対象樹木を選定する。 剪定量も双方協議し決定するものとする。 9 事前協議・調整について剪定枝葉及び枯木の処分先の処理施設とは、搬入前に十分に協議調整したうえで着手すること。 10 週休2日制度本工事は、原則週休2日(土曜・日曜)を確実に取得できるよう工事を実施する「週休2日制度」の対象工事であり、その旨を工事看板に明記すること。 (受注者は契約後、施工計画書を提出する。)建設業へ入職しやすい環境整備のため、週休2日が確実に確保できるよう受発注者間で工程を調整し、施工計画を作成するなどの取組を行う。 天候や地域住民対応等で土曜・日曜の施工が必要となった場合は、監督員と協議のうえ、振替休日を取得する等、週休2日に努めること。 (但し、工事成績評定の加点等については、土曜・日曜の現場閉所に限定して評価するが、1ヶ月あたり2日を上限として、土曜・日曜の現場閉所日を平日に振り替えることを可能とする。)現場稼働中の工期〔工事着手(現場測量等)前、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、一時中止期間、工場製作期間、工事完了後等の期間を除く〕の原則土曜・日曜の現場閉所(以下「現場閉所」という。)の達成状況(平日振替日※を含む)に応じて工事成績の評価を行う。 現場閉所の確認のため、受注者は工事履行報告書を提出すること。 労務費等の補正については、当初予定価格に4週8休以上を達成した場合の補正係数を各経費に乗じている。 なお、現場閉所の達成状況が4週8休に満たないものは、現場閉所の達成状況に応じて請負代金額のうち補正分を、減額変更する。 土曜・日曜の休日に受注者の作業員や下請け企業が他の現場で作業に従事することを制限しない。 同様に現場代理人等(監理技術者、主任技術者、監理技術者補佐)が休日に書類作成等の内業や他の現場に従事することを制限しない。 但し、専任の者である場合、他の現場に従事しないこと。 ≪週休2日制度の達成状況≫現場閉所日数(平日振替日※を含む)を現場稼働中の土曜・日曜の全日数で除し、少数点以下を四捨五入する。 ※悪天候や作業工程等の理由により、平日が現場閉所となり、土曜や日曜に作業を行った場合は、1ヶ月あたり2日を上限として、土曜・日曜の現場閉所日を平日に振り替えることを可能とする。 <労務費、機械経費、共通仮設費率、現場管理費率の補正>補正係数4週8休以上達成の場合土日現場閉所 交替制(月単位)労務費 1.04 1.04機械経費(賃料) 1.02 -共通仮設費率 1.03 -現場管理費率 1.05 1.03事務取扱要領等を下記のアドレスで確認し、本要領に準じて休日の確保に努めること。 https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks04/documents/syuukyuu2kajimutoriatukaiyouryou061001.pdf別 紙 ― 1交通誘導員の検定合格者の義務付けに関する特記仕様書(交通誘導員の資格等)交通誘導員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署の打合せの結果又は、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 配置場所 交通誘導員編 成昼夜別交換要因の有無 種別 人数作業路線 2名/日 交通誘導員B 延28人 昼間 無なお、交通誘導員A、Bの定義は次のとおり交通誘導員A:警備業者の警備員(警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。)で、交通誘導警備業務(警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう。 )に従事する交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員交通誘導員B:警備業者の警備員で、交通誘導員A以外の交通の誘導に従事するもの請負者は、交通誘導員として交通誘導警備検定合格者を配置した場合、交通誘導警備検定合格証(写し)を監督員に提出するものとする。 請負者は、交通誘導員として交通誘導に関し専門的な知識及び技能を有する警備員を配置した場合、交通誘導に関し専門的な知識及び技能を有すると確認できる次の資料のいずれかを監督員に提出するものとする。 ・警備員指導教育責任者資格者証(写し)・指定講習修了証明書(写し)・警備業法施行規則 第26条第2項に定める基本教育、及び同条第2項、第3項に定める業務別教育(警備業法第2条第1項第2号の警備業務)を受講したことを証明する警備員名簿及び教育実施状況等の写し、及び交通誘導に関する警備業務に従事した期間(実務経験)が1年以上であることを証明する書類別 紙 ― 2安全・訓練等の実施本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、工事着手後、原則として作業員全員の参加により1月当たり半日以上の時間を割当て、下記の項目から実施内容を選択し、安全・訓練等を実施すること。 1. 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育2. 本工事内容等の周知徹底3. 土木工事安全施工技術指針等の周知徹底4. 本工事における災害対策訓練5. 本工事現場で予想される事故対策6. その他、安全・訓練等として必要な事項安全・訓練等に関する施工計画の作成施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出すること。 安全・訓練等の実施状況報告安全・訓練等の実施状況をビデオ又は工事報告(工事月報)に記録し報告すること。 三和西脇線童子山線緑風台環状線野村西脇線西脇小坂線西脇中央線高田井線令和7年度三和西脇線ほか街路樹剪定工事 市道 三和西脇線ほか 西脇市 西脇ほか平面図西脇市 建設水道部 施設管理課縮尺 1/10,0001/3幹周90cm以上120cm未満幹周60cm以上90cm未満幹周30cm以上60cm未満幹周30cm未満35 6三和西脇線 西脇 プラタナス11 35三和西脇線 西脇 コブシ12 21童子山線 西脇 ユリノキ12西脇病院線 下戸田 クスノキ36西脇小坂線 ケヤキ12野村西脇線 和田町 ケヤキ7西脇中央線 和田町 ケヤキ3134高田井線高田井町 ケヤキ33 22緑風台環状線 野村町 シラカシ18野村1号線(市駅) 野村町 ケヤキ3104茜が丘1号線 野村町 ケヤキ1茜が丘2号線 野村町 ケヤキ5野村20号線 野村町 ケヤキ5西 脇 滝 野 線 野村町・平野町 コブシ5羽安8号線 羽安町 コブシ110 120 65計夏期剪定路 線 名 種 別 町名枯木撤去西脇・高田井町小坂町西脇病院線2/3縮尺 1/10,000令和7年度西脇市 建設水道部 施設管理課三和西脇線ほか街路樹剪定工事 市道 三和西脇線ほか 西脇市 西脇ほか平面図西脇滝野線幹周90cm以上120cm未満幹周60cm以上90cm未満幹周30cm以上60cm未満幹周30cm未満35 6三和西脇線 西脇 プラタナス11 35三和西脇線 西脇 コブシ12 21童子山線 西脇 ユリノキ12西脇病院線 下戸田 クスノキ36西脇小坂線 ケヤキ12野村西脇線 和田町 ケヤキ7西脇中央線 和田町 ケヤキ3134高田井線高田井町 ケヤキ33 22緑風台環状線 野村町 シラカシ18野村1号線(市駅) 野村町 ケヤキ3104茜が丘1号線 野村町 ケヤキ1茜が丘2号線 野村町 ケヤキ5野村20号線 野村町 ケヤキ5西脇滝野線野村町・平野町 コブシ5羽安8号線 羽安町 コブシ110 120 65計夏期剪定路 線 名 種 別 町名枯木撤去西脇・高田井町小坂町野村1号線(市駅)茜が丘1号線茜が丘2号線野村20号線幹周90cm以上120cm未満幹周60cm以上90cm未満幹周30cm以上60cm未満幹周30cm未満35 6三和西脇線 西脇 プラタナス11 35三和西脇線 西脇 コブシ12 21童子山線 西脇 ユリノキ12西脇病院線 下戸田 クスノキ36西脇小坂線 ケヤキ12野村西脇線 和田町 ケヤキ7西脇中央線 和田町 ケヤキ3134高田井線高田井町 ケヤキ33 22緑風台環状線 野村町 シラカシ18野村1号線(市駅) 野村町 ケヤキ3104茜が丘1号線 野村町 ケヤキ1茜が丘2号線 野村町 ケヤキ5野村20号線 野村町 ケヤキ5西脇滝野線野村町・平野町 コブシ5羽安8号線 羽安町 コブシ110 120 65計夏期剪定路 線 名 種 別 町名枯木撤去西脇・高田井町小坂町令和7年度三和西脇線ほか街路樹剪定工事 市道 三和西脇線ほか 西脇市 西脇ほか西脇市 建設水道部 施設管理課平面図3/3縮尺 1/10,000羽安8号線

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兵庫県の工事の入札公告

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