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吉野ヶ里遺跡発掘調査現場警備業務委託の条件付き一般競争入札(事前審査型)を行います。

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務
公告日
2025年8月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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吉野ヶ里遺跡発掘調査現場警備業務委託の条件付き一般競争入札(事前審査型)を行います。 ⁻1⁻公 告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。令和7年8月27日収支等命令者佐賀県文化・観光局 文化課文化財保護・活用室 古川 直樹1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 吉野ヶ里遺跡発掘調査現場警備業務委託(2)委託業務の仕様等 別添「警備業務委託仕様書」による(3)履行期間 令和7年10月1日から令和8年3月31日まで(4)履行場所 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手2553-1、2560-5吉野ヶ里遺跡日吉神社境内地跡(国営吉野ヶ里歴史公園内)2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程(平成2年佐賀県告示第444号)第1条第1項に規定する入札参加資格のうち、令和6年度から令和8年度の警備業務に係る入札参加資格を有する者で、常駐、巡回及び機械のすべての警備形態ができる者。(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者。(破産者・欠陥工事・入札妨害等)(3)「佐賀県庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る入札参加資格停止等の措置要領」による指名停止を、本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日から開札の日までの間受けていない者であること。(4)本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日の6か月前から開札の日までの間に、金融機関等において不渡り手形等を出していない者であること。(5)本業務の開札の日までに、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6)佐賀県内に本店、支店または営業所がある者。(7)履行期間開始までに、現場において警備業務全体の把握を行い、履行期間開始後直ちに業務履行が可能となる体制を整えることが可能な者。(8)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。- 2 -ア 暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、「入札参加資格確認申請書(様式1)」と「営業概要書(様式2)」を令和7年9月9日(火)午後5時までに担当課に持参または郵送(令和7年9月9日(火)午後5時必着)すること。期限までに提出しないもの又は競争資格がない者は入札に参加することができない。提出した資料について説明を求められる場合は、これに応じること。また、必要に応じて追加資料を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。担当課〒840-8570 佐賀市城内1-1-59佐賀県文化・観光局 文化課文化財保護・活用室 吉野ヶ里遺跡担当電話0952-25-7233 FAX 0952-25-7321E-mail:bunkazaihogo@pref.saga.lg.jp4 入札参加資格の確認3で提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定する。入札参加資格の確認結果は、令和5年9月17日(水)までに通知する。なお、資格要件を満たさないとした理由に不服がある場合は、事実を知りえた日から5日(県庁の閉庁日を除く)以内に書面(様式3)により当該理由について説明を求めることができる。5 入札関係書類の交付及び入札の日時等について(1)入札関係書類の交付方法佐賀県のホームページの添付ファイルから入手してください。(URL:http://www.pref.saga.lg.jp/)(2)現場説明会日 時:令和7年9月4日(木)午後3時集合場所:吉野ヶ里遺跡発掘調査事務所(神埼郡吉野ヶ里町田手2721)- 3 -電 話:0952-52-9735※1 現場説明会参加希望者は、令和7年9月3日(水)午後3時までに下記あてに電話またはメールにて連絡すること。連絡先 佐賀県文化・観光局 文化課文化財保護・活用室 吉野ヶ里遺跡担当電話0952-25-7233 FAX 0952-25-7321E-mail:bunkazaihogo@pref.saga.lg.jp※2 現場説明会参加希望者は、当日発掘調査事務所に集合し、文化財保護・活用室の担当職員とともに現地へ赴く。(3)入札及び開札の日時並びに場所ア 日時 令和7年9月25日(木)午前10時00分イ 場所 佐賀県佐賀市城内1-1-59佐賀県庁新館7階地域交流部西会議室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札とする。6 入札方法等(1)入札の方法入札は、入札者が「入札書(様式4)」を直接持参することにより行う。ただし、代理人が入札に参加する場合は、入札当日、事前に「委任状(様式5)」を提出する必要があるため、代理人は当日必ず「委任状」及び代理人の印鑑を持参すること。(2)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行います。(3)入札の撤回入札者は提出した入札書の書き換え、差し替え又は撤回をすることはできない。(4)入札に記載する金額当契約の予定価格は消費税及び地方消費税率10%で算定する。そのため、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載してください。(5)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。 イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。- 4 -(6)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とします。なお、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときには、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。(7)入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができますが、辞退する場合は、速やかに「入札辞退届(様式6)」を提出してください。(8)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行なった入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行なった者ウ 入札書(様式4)の金額、氏名及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 一人で二以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(9)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除します。イ 契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除します。(10)再度入札に関する事項(1)第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札金額のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。(2)入札は、原則3回を限度とし、落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行う。7 その他(1)談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、そのすべてを公表することがあります。(2)談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがあります。 警備業務委託仕様書1.警備対象所在地:神埼郡吉野ヶ里町田手2553-1、2560-5対象地:吉野ヶ里遺跡発掘調査現場(対象範囲4,000㎡)(別紙1)2.業務名吉野ヶ里遺跡発掘調査現場警備業務委託3.業務内容(1)対象地内での不法侵入及び盗難、損壊等の事故発生の事前防止及び発生時の緊急処置。(2)非常事態発生時における関係先及び佐賀県文化課文化財保護・活用室(以下「文化財保護・活用室」という。)消防、警察署、公園管理センターへの緊急連絡及び措置。(3)1か月ごとの警備実施状況を翌月の7日までに文化財保護・活用室への報告。4.警備方法警備方法は機械警備とする。・発掘現場への北東進入路に赤外線センサー1台及び人感ライト(LED)1台を設置。※赤外線センサーは、近赤外線遮断方式、警戒距離50mとする。また、通信回線が必要な場合は、モバイル回線を用いるなどして、受託業者が工事等を行うこと。・発掘現場への防犯カメラ4台を設置。合わせて防犯カメラの傍に人感ライト3台を設置すること。人感ライトの設置位置は文化財保護・活用室と協議して行うこと。 なお、防犯カメラには録画機能(HDD2TB程度)をつけること。※防犯カメラは、画素数1312(H)×1069(V)、解像度1280×720以上とする。・設置する防犯カメラ4台のうち1台は、遠隔地が見渡せる高所(高さ約4m)に取り付けること。・警備機器の設置完了までは,巡回警備(1日につき不定時2回)とする。・機械警備に係る機械設置箇所は別紙1のとおりとする。5.警備上の遵守事項・発掘現場内の警備について、機器等を設置して確実な安全を期すこと。・機器の設置は警備会社が行うこと。・防犯カメラ等必要な機材を設置する際、既存の電源ボックスから電源を利用する必要がある場合は、受託者が必要な配線を行うこと。この配線が地面上に設置する必要がある場合は、断線しないような処置を講じること。なお、機械警備に係る電源の設置及び電気料については、委託者の負担とする。6.履行期間令和7年10月1日から令和8年3月31日までとする。(土曜日、日曜日、祝日を問わず実施すること。)7.警備時間(1)セット(警戒開始)からリセット(警戒解除)までとする。(2)前記時間内において、警備対象が無人の状態となり、警報装置警戒開始の信号を受けたときに警備を開始し、警備装置警戒解除の信号を受けたときに警備を終了する。8.警備要領(1)警報装置(赤外線センサー)警備対象で発生した異常事態をガードセンターへ自動的に通報する。(2)ガードセンター警報装置を常時監視するとともに、巡回・待機中のパトロールカーとの連絡を保持する。(3)パトロールガードセンターと連絡を保持し、警備対象の異常事態に備える。9.異常事態発生時の措置(1)警報装置により警備対象に異常事態が発生したことを覚知したときは、パトロールカーを速やかに急行させ、異常事態を確認するとともに事態の拡大防止にあたる。(2)警備対象に到着したパトロールカーの隊員は、異常事態を確認後、ガードセンターへその状況を連絡し、必要に応じ関係先へ通報する。(3)あらかじめ定められた文化財保護・活用室の緊急連絡者へ連絡する。10.事故報告事故発生の際は、速やかに電話又は口頭で報告するとともに、後刻書面をもって報告する。11.鍵の預託警備実施に必要な鍵は、文化財保護・活用室と受託者が相互に預託し、預託された鍵は、それぞれが厳重に取扱い保管する。12.警報装置の保守点検受託者は、警備対象に設置された警報装置の機能について、適宜保守点検を行う。13.緊急連絡者の指定(1)緊急連絡者名簿は、文化財保護・活用室から受託者へ交付する。(2)緊急連絡者の変更があった場合は、遅滞なく変更した名簿を受託者に交付する。14.その他本仕様書に定めのない事項については、文化財保護・活用室と受託者が協議し、これを定める。 業務委託契約書1 委託業務の名称 吉野ヶ里遺跡発掘調査現場警備委託2 履 行 期 間 自 令和7年10月1日至 令和8年3月31日3 履 行 場 所 神埼郡吉野ヶ里町田手2553-1、2560-54 委 託 料 ¥うち取り引きに係る消費税額及び地方消費税額 ¥ は、委託料に110分の10を乗じて得た額である。5 契約保証金 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第115条第3項第3号の規定により免除上記の委託業務について、委託者 佐賀県 を甲とし、受託者 を乙とし、次の条項により委託契約を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 7 年 月 日甲 佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県文化・観光局 文化課文化財保護・活用室長乙(総則)第1条 乙は、甲が示した別紙の「警備業務委託仕様書」に基づき、警備保障業務をおこなうものとする。2 前項の「仕様書」に明記されていない仕様があるときは、甲乙協議して書面により定める。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、業務の一部について書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。(再委託等の禁止)第3条 乙は、委託業務の全部若しくは一部の処理を他に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、業務の一部について書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。(現場責任者)第4条 乙は、業務履行をつかさどる現場責任者を定め、書面によりその氏名を甲に通知しなければならない。(業務完了の確認)第5条 乙は、警備状況について、日報を作成するとともに毎月分をまとめて、翌月に提出すること。甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。(業務内容の変更等)第6条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止させることができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。 この場合の賠償額は、甲乙協議して定める。(損害のため必要を生じた経費の負担)第7条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責に帰する事由による場合においては、これを甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。(機器の設置)第8条 機械警備に要する機器は、乙の責任において設置地、契約が終了した際は、乙の責任において機器を速やかに撤去するものとする。(安全管理)第9条 乙は、契約期間内の業務遂行に際して、その安全管理には十分留意しなければならない。(委託料の支払い)第10条 この契約に基づく委託料の支払いは、月払いとし、甲は業務履行完了確認後、乙からの正当な請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払わなければならない。(延滞金)第11条 乙の責に帰する事由により、履行期間内に委託業務を完了することができない場合において、履行期間後に完了する見込があると認めたときは、甲は乙から延滞金を徴収して履行期間を延長することができる。2 前項の延滞金は、委託料に対して、延長日数に応じ年 2.5%の割合を乗じて計算した金額とする。3 甲の責に帰する事由により第 12 条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合には、乙は甲に対して遅滞日数について年 2.5%の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。(損害賠償)第12条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。2 乙は委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を補償しなければならない。(秘密の保持)第13条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(契約外の条項)第14条 この契約に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。

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