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【出納局】防災航空隊指揮車《一般競争入札》

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2025年8月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【出納局】防災航空隊指揮車《一般競争入札》 入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 防災航空隊指揮車 1台(2) 調達件名の特質等 仕様書のとおり(3) 納入期限 令和8年3月2日(月)(4) 納入場所 岩手県防災航空センター(花巻市葛第3地割 183 番地1)2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く)でないこと。 (3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和5・6・7年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 (4) 岩手県内に本社(本店)を有する者又は岩手県外に本社(本店)を有しているが、岩手県内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者であること。 (5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成 12 年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類(以下「必要書類」という。)を令和7年9月9日(火)午後5時までに13(2)の場所に各1部提出しなければならない。 なお、郵便による提出も認めるが期日必着とする。 また、仕様等について疑義がある場合は、必要書類の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問い合わせ先に説明を求めることができる。 ア 定価見積書(調達物品及び搬入等費用を含む定価見積書(消費税及び地方消費税抜き)。 なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合は、その旨を記載するとともに実売価格を記載すること。 )定価見積書の提出にあたっては、次の事項を記載すること。 (ア) 提出年月日(イ) 入札参加者の住所及び氏名、印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)、電話及び FAX番号、担当者名(問合せ先)(ウ) 調達件名(物品名)(エ) 数量(オ) 仕様(当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。)(カ) 納入期限(キ) 納入場所イ 仕様書(ア) 当該購入物品仕様書の内容が網羅されていること。 (イ) 当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。 (ウ) 当該購入物品のカタログ又は写真を添付すること。 (2) 必要書類を提出した者は入札日の前日までの間において当該仕様等に関し岩手県知事から説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (3) 必要書類は、岩手県において審査するものとする。 なお、仕様書等の補足、補正等は認めるが、令和7年9月 16 日(火)午後5時までとする。 (4) 審査結果は、令和7年9月 22日(月)までに FAXにより通知する。 4 入札の方法等(1) 1(1)の件名で総価で入札に付する。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札書は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。 (3) 入札書を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、令和7年9月25日(木)午後5時までに13(2)の場所に必着のこと。 また、封書は二重封筒とし、入札書を中封筒に密封の上、当該中封筒及び外封筒の表面に次の事項を記載すること。 ア 氏名(法人にあっては商号又は名称)イ 「令和7年9月26日入札 防災航空隊指揮車 の入札書在中」なお、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (4) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印を押印しなければならない。 また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。 5 入札、開札の日時及び場所(1) 日時令和7年9月 26日(金)午前10時(2) 場所岩手県庁舎5階入札室6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。 (1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示すること。 (1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) 宛名は、「岩手県知事」とする。 (4) 入札金額(5) 件名(6) 規格・銘柄(7) 数量(8) 納入期限9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21号)第 100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。 11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。 (2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。 なお、郵送による場合は「辞退扱い」とするものとする。 (3) 入札執行回数は、3回を限度とするものとし、この限度内において落札者がいないときは、入札を打ち切るものとする。 12 契約に関する事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2) 落札者は、契約保証金として契約金額の 100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。 ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。 イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。 (3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (4) 契約条項は、別添契約書(案)のとおりとする。 (5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。 13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。 (2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県出納局総務課用品担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10番1号 電話番号 019-629-5972(3) 仕様書に関する照会先岩手県復興防災部消防安全課 岩手県防災航空隊〒025-0004 岩手県花巻市葛第3地割 183番地1 電話番号 0198-26-5251物 品 売 買 契 約 書 ( 案 )岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、物品の売買について、次のとおり契約を締結する。 第1 甲が乙から購入する物品の品名、規格及び数量は、次のとおりとする。 (1) 品 名 防災航空隊指揮車(2) 規 格 仕様書のとおり(3) 数 量 1台第2 契約金額及び契約保証金は、次のとおりとする。 なお、第1号の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。 (1) 契約金額 金 円(うち消費税額 円)(2) 契約保証金 金 円第3 物品の受渡場所及び納入期限は、次のとおりとする。 (1) 場 所 岩手県防災航空センター(花巻市葛第3地割 183 番地1)(2) 納入期限 令和8年3月2日(月)第4 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、通知を受けた日から起算して10日以内に、物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。 2 乙又は乙の指定する者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。 3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。 4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。 ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。 第5 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。 この場合における検収は、第4に定めるところによる。 第6 甲は、物品の納入が完了した後において、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して 30日以内に代価を支払うものとする。 第7 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して支払の日までの日数に応じ、契約金額につき年2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 第8 乙は、自己の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、契約金額から既成部分又は既納部分相当額を控除した額につき年2.5パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。 第9 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。 2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。 第 10 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。 (2) 乙が、正当な理由なく、第9第 1 項の履行の追完を行わないとき。 (3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。 (4) その他乙又はその代理人が、この契約に違反したとき。 第 11 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。 (2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。 (4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第 10の規定による催告しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (6) 次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。 第 12 第 10又は第11 の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額の 100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。 第 13 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。 第 14 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。 ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 前項ただし書の規定により売掛金債権を譲渡した場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。 3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。 第 15 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。 ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 第 16 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。 令和 年 月 日甲 岩手県代表者岩手県知事 達 増 拓 也 印乙 自動車購入仕様書購入車種普通自動車 (ミニバン)排気量 総排気量2,200㏄以上ドア数 5ドア乗車定員 8名変速機 AT駆動方式 4WD車体色 ウォームホワイトパール色付属品品 名 数量 特 別 仕 様※別紙「令和7年度 岩手県防災航空隊指揮車 仕様書」を参照すること。 ※別紙「令和7年度 岩手県防災航空隊指揮車仕様書」を参照すること。 納入場所 岩手県防災航空センター (担当:隊員 三浦 (0198-26-5251))希望納期 令和8年3月2日令和7年度岩手県防災航空隊指揮車仕様書岩手県防災航空隊第1 総 則1 目的この仕様書は、岩手県防災航空隊(以下「当隊」という。)が令和7年度に購入する航空隊指揮車(以下「本車両」という。)の艤装並びに仕様について定める。 2 概要本車両は、各種災害活動の指揮及び支援ならびに人員資機材搬送に供される緊急用自動車である。 3 購入台数 1台4 適合法令製作においては次に掲げる関係法令、その他関係通達等に適合し、緊急自動車としての承認が得られるものであること。 ⑴ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)⑵ 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)⑶ その他関係法令、通達に適合するもの5 製作上の問題処理製作は、使用目的を十分に達成するため誠意をもって行い、技術上の仕様を必要とする場合又は仕様内容に疑義が生じた場合は、その都度当隊と協議を行うものとする。 なお、仕様変更は当隊と協議の上、変更承認図を提出して承認を得ることとし、契約後に生じた疑義については、すべて当隊の見解に従うこと。 また、設計、製作、材料、部品等に関し、特許その他権利上の問題が発生した場合は、受注者がその責任を負うこと。 6 製作上の注意緊急用車両として最適な構造及び性能を十分に有するものとし、製作方法全般については次のとおりとする。 ⑴ 本車両は、堅牢な構造で長期の使用に十分耐え得るものであり、かつ維持管理が経済的に行え、清掃、点検、調整及び修理が容易に行えるものであること。 ⑵ 車両の前後輪、左右荷重配分には十分配慮し、車両運行に支障をきたさないこと。 ⑶ 車体全般の防水性及び防錆性に十分考慮すること。 また、水洗い整備できるとともに、残水の生じない仕上げとすること。 ⑷ 艤装材料は、日本工業規格に基づく強度、耐久性、防錆性に優れたものを精選使用し、軽量化を図り、点検整備及び部分修理が確実かつ容易にできる構造とすること。 ⑸ 各装置の取り付けは、ボルト締め付け又はリベット締め付けを原則とする。 また、鋼板が重なる部分及び合わせ目は、防錆用下地塗装を施してから接合し、完全なシーリングを施すこと。 ビス及びボルトはステンレス製とする。 ⑹ 材料の粗面、切断面、溶接接合部分及び溶接の残痕等は十分に研磨し、ボルトの端末処理は完全におこない、使用者が接触するおそれのある可動部分及び高温となる部分については、危害防止の措置を講じ、安全に留意した艤装とすること。 また、塗装前及び納入前には金属粉等を完全に除去すること。 ⑺ 各機器には、ノイズの発生防止措置及び防止対策を講ずること。 また、各配線及び接続部は十分な電気容量を有するもので耐候性に優れ、かつ、より確実な方法で防水処理及び漏電対策を行うこと。 ⑻ 取付け品、取付け装置及び附属品は、別途指定するものを含め、安全確実に積載でき、容易に取りはずしができる堅固な装備を備えること。 また、操作性及びメンテナンス性を考慮した位置とすること。 ⑼ 製作に使用するすべての資機材は、最新型で新品を使用すること。 7 登録費用車検登録申請等に要する費用の一切は受注者負担とする。 但し、重量税、自動車賠償責任保険、車庫証明、登録料及びリサイクル料金は当隊が別途負担する。 8 保障車両の保証期間は2年とする。 なお、保証期間後であっても設計、製作及び資材不良等に起因する不具合が生じた時は、受注者が無償で是正修復するものとする。 9 製作承認図書契約締結後速やかに次の図書を A-4 ファイル綴りで2部提出し、当隊の承認を得て製作に取りかかること。 ⑴ 製作工程表⑵ 艤装外観四面図⑶ 艤装関係配線図(電気系統図)⑷ 資機材リスト一覧及び搭載図(取付け品、積載資機材の架装図)⑸ ヒューズ、使用電源電球一覧表(増設分含む)⑹ その他必要により当隊が指示するもの⑺ 契約から納車まで月ごとの進行状況を示す書類10 中間検査仕様、製作方法及び工程確認のため、艤装部の塗装前(保温材等での被覆前)に中間検査を行う。 なお、この検査に先立ち、隠蔽部で検査時に確認できない部分及び塗装の下塗り部分の状況写真を1部提出すること。 11 完成検査完成検査は納入場所において行う。 ⑴ 試験及び検査を通じ、振動、音響、発熱等の異常を認めた箇所については直ちに修復の上、再検査を受けなければならない。 ⑵ 納入に至るまでの検査及び故障、修理に要した費用の一切は受注者の負担とする。 12 納入時の提出書類受注者は、納入時には次に掲げるものを提出すること。 ⑴ 完成図書(A-4ファイル綴り) 2部ア シャーシ、エンジンの点検書イ 特殊装置の取り扱い説明書ウ 自動車改造計算書エ 艤装外観図・細部図オ 車両取り扱い説明書及び点検整備要領カ 車両装備品の取り扱い説明書キ 各種保証書ク 自動車車検証ケ 装備品一覧表(品名、個数、製作会社名、型式明示)⑵ その他必要により当隊が指示するもの。 13 納入場所岩手県花巻市葛第3地割183-1(花巻空港内)岩手県防災航空センター14 納期令和8年3月2日ただし納期前に完成し納車できる場合は納車することとする。 15 取り扱い説明会車両の取り扱い説明は、納入後当隊の指定する場所でシャーシ及び主要装備等の操作に十分習熟するよう受注者が実施するものとする。 第2 シャーシ・ボデー1 本車両の全長は以下のとおりとする。 項 目 内 容 備 考全長 4800㎜程度全高 1880㎜程度 アンテナ除く全幅 1800㎜未満最低地上高 185㎜以上車両重量 2000㎏未満最高出力 145PS以上乗車定員 8名変速装置 オートマチック形状 ミニバンタイプ 中央部両側面スライドドアエンジン 軽油式 総排気量2200㏄以上ステアリング 電動パワーステアリング 右ハンドル駆動方式 4WDその他 寒冷地仕様2 仕様を満たすシャーシの参考としてシャーシは三菱デリカD5 CHAMONIXとし、年式は令和7年式とし同等以上を可とする。 3 シャーシは重量軽減を図り、前後輪荷重及び左右荷重のバランスを考慮すること。 4 内装は、断熱性及び遮熱性に優れた内装材を使用すること。 5 運転席及び助手席は、SRSエアバッグシステムを装備すること。 6 排気管は車体後部に排気すること。 また、ボデー部分とは適切な間隔を保ち、燃料タンク等に近い場合には防熱処理を行うこと。 7 タイヤは本車両に装着できる18インチのスタッドレスタイヤを装備し、本車両に標準装備されているラジアルタイヤ(スペアタイヤ含む)を付属すること。 なお前輪ホイール、バランス調整済みのものとしアルミホイールを装着したものとすること。 8 ドアの仕様⑴ 全部左右側面、中央部及び後部の計5枚以上のドアを設けること。 ⑵ 中央部側面(乗降口)における両側面ドアは、電動スライド式(イージークローザー付)に開閉できる事。 ⑶ 後部ドアは、通常の使用状態において、固定できるものであること。 ⑷ ドアの窓は、パワーウィンドとすること。 ⑸ 各ドアには、運転席でも操作することができる「電子式集中ドアロック装置」を設けること。 ⑹ 遠隔操作(リモコン装置)により、ドアの開錠施錠が車両周囲から操作できるようにし、開閉の確認をハザードランプで確認できること。 ⑺ 各ドアの内装については、標準とする。 ⑻ サイドバイザーは、メーカーオプション品を取り付けること。 9 窓の仕様⑴ 窓はプライバシーガラスとすること。 ⑵ 後部ドア窓に熱線を取り付けること。 10 床等の仕様⑴ 内装色と調和するダークグレー色調とすること。 ⑵ 車室の床については、フロアーマット(ゴム製)をそれぞれつけること。 11 電気関係の仕様⑴ 電気装置については、直流12Vマイナスアース式とする。 ⑵ バッテリーの容量は、停車中、電装品等の同時使用時に十分耐えられる容量とすること。 ⑶ バッテリーは、点検及び交換が容易にでき配線ケーブルに余裕を持たせること。 ⑷ 配線は容量十分なケーブルを使用し、天井及び側板内等に敷設すること。 ⑸ 電装品は、無線障害の少ないものを使用すること。 ⑹ 標準及び増設のヒューズボックスについては、容量、名称等を明記すること。 ⑺ 電気配線を天井及び側板内に行う場合は、必要な個所に点検口を設けること。 12 冷暖房装置の仕様⑴ 冷暖房装置は、メーカー標準品を取り付けること。 ⑵ 冷暖房装置については、前部車室及び後部車室を冷暖房できること。 ⑶ 冷暖房装置のコントロールスイッチは、運転席の操作し易い位置に取り付けること。 ⑷ リアヒーター・クーラーを設けること。 13 契約業者が公表しているシャーシの諸元及び装備については、全て取り付けること。 第3 艤装等1 座席の仕様⑴ 車室の座席は、全て車体の標準装備とすること。 2 電装品の仕様⑴ 車両に標準装備されるものを取り付けること。 ⑵ ナビゲーションシステムを取り付けること。 ⑶ ナビゲーションに連動しモニターできるフロント・リアカメラを取り付けること。 ⑷ ドライブレコーダーを取り付けること。 ⑸ 標準装備以外の各スイッチ類には、使用用途がわかるよう表示し、夜間に室内灯を使用せず操作できるようボタン等は自照式とすること。 ⑹ 車両上部に次のものを取り付けること。 (同等品以上とする)ア 散光式赤色警告灯 大阪サイレン製NF-ML-XKD-LAイ 通信アンテナ 消防専用無線装置(可倒式)航空専用無線装置(可倒式)⑺ 車両前面付近に、次のものを取り付けること。 (同等品以上とする)ア フォグランプ (車両標準装備品)イ 前面赤色点滅灯 大阪サイレン製LFA-100⑻ 車両後面付近に、次のものを取り付けること。 (同等品以上とする)ア 後面赤色点滅灯 大阪サイレン製LFA-100⑼ 電子サイレンアンプ(附属マイク含む)をセンターコンソール付近に取り付け、運転席側及び助手席側からでも操作できること。 なお、定格出力50W級とすること。 ⑽ ETCユニットを運転席付近に取り付けること。 ⑾ 車室内に、AC100Vコンセント等が使用できるシステムを装備すること。 3 その他⑴ ミラーは、車両標準装備とすること。 ⑵ 本車両に標準装備されているラジアルタイヤ(アルミホイール、スペアタイヤ含む)を付属すること。 ⑶ その他、この仕様において変更の必要性があると認めた場合については、当隊と協議のうえ変更すること。 4 塗装等⑴ 塗装にあたっては、車両設定色(モノトーンタイプ)とすること。 ⑵ 塗装色は、ウォームホワイトパール色塗装とする。 ⑶ 当隊が指示するデザインを車体両側面に塗装し、艶出しを実施すること。 ⑷ 当隊が指示するデザインを車両前後両側面に安易に剝がれることの無いよう頑強に張り付けること。 ⑸ 車両のドア内部、下回り部分に防錆処理を施すこと。 5 航空専用無線機および消防専用無線装置等⑴ 旧車両積載の車載型無線機を当隊及び無線機取扱業者と協議のうえ、アンテナ、ケーブル、コネクターを取り付けること。 ⑵ 前部座席の取り扱い易い位置に車載型無線機及び送受信機を取り付けること。 ⑶ 航空専用無線機スピーカーを助手席付近に設けること。 ⑷ 配線は、雑音防止及び保護を十分考慮し、内張を通す等、露出しない処置を施すこと。 ⑸ 車載型無線機の電源はエンジンキーと連動しないこと。 ⑹ 無線機用アンテナの取り付けにあたっては、貫通部に漏水及び防錆対策を十分行うこと。 なお、送受信の障害が発生しないよう、他の通信機器及び艤装部分等と隔離すること。 6 記入文字⑴ 高感度反射シートを使用すること。 ⑵ 文字の大きさ及び取り付け箇所は当隊と協議すること。 ⑶ 記入文字の字体と内容及び記入方向は下記の図内のとおりとする。 ⑷ 文字の記入位置は当隊と協議すること。 記入箇所 記入文字 色 字 体車両上部(対空表示)進行方向左から右に2行岩手防災 黒 ゴシック体車両両側 車体に向かった左から右 岩手県防災航空隊 黒丸ゴシック体車両後部 車体に向かった左から右 岩手県防災航空隊 黒別表1(取り付け品及び付属品)番号 品 名 数量 規格・仕様1 散光式赤色警告灯 1式大阪サイレン製NF-ML-XKD-LA2 電子サイレン 1式大阪サイレン製TSK-D151(DC12V)3 赤色点滅灯(車両前後部) 各1式大阪サイレン製LFA-1004 イリジウム衛星携帯電話 1式KDDI Iridium9555(当隊で用意するものを使用)5 スタッドレスタイヤ 1式アルミホイール及びナット含む6 ナビゲーションシステム 1式 メーカーオプション品7 インバーター 1個 1500W相当のもの8 ずぼら充電器 1式9 車載無線機(アンテナ、配線を含む) 2式消防用無線機・航空用無線機(旧車両積載のものを使用)10 車両附属品 1式 メーカー標準装備品11 予備ヒューズ、取説・試験成績書 1式12 その他取り付けに必要なもの 1式

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