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【入札公告】県庁舎ほか14地区合同庁舎等オイル地下タンク貯蔵所清掃及び定期点検業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2025年8月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札公告】県庁舎ほか14地区合同庁舎等オイル地下タンク貯蔵所清掃及び定期点検業務 id="page" role="main"> 【入札公告】県庁舎ほか14地区合同庁舎等オイル地下タンク貯蔵所清掃及び定期点検業務 ページ番号1089377 更新日令和7年8月26日 印刷 大きな文字で印刷 次のとおり一般競争入札に付する。 令和7年8月26日 岩手県知事 達増 拓也1 調達内容 (1) 業務件名 県庁舎ほか14地区合同庁舎等オイル地下タンク貯蔵所清掃及び定期点検業務(2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年12月19日(金曜)まで(4) 履行場所 入札説明書の履行場所のとおり(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格 次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(貯油槽)」に登録されていること。(3) 入札日現在で、岩手県に本社、支店又は主たる営業所を有していること。(4) 上記本社、支店又は主たる営業所において、以下の資格者及び講習修了者を本業務に配置できること。 ア 危険物取扱者(甲種、乙種第4類、丙種の内いずれかの資格者) イ 財団法人全国危険物安全協会が行っている地下タンク等定期点検実施制度による技術者講習修了者(5) 入札日現在で、以下の許可を岩手県知事からいずれも受けている者であること。 ア 産業廃棄物収集運搬業(事業の範囲に廃油を含む) イ 特別管理産業廃棄物収集運搬業(事業の範囲に廃油(灯油)を含む)(6) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てをしている者でないこと。(8) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(9) 入札参加資格申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から庁舎管理業務の委託に係る指名停止等措置基準(以下、「措置基準」という。)又は県営建設工事等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を係る指名停止を受けていないこと。(10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県総務部管財課設備担当 電話番号019-629-5120(2) 入札及び開札の日時及び場所 令和7年9月5日(金曜)午前10時00分 岩手県庁舎地階管財課会議室4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この告示に示した競争参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和7年9月1日(月曜)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(5) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他 詳細は、入札説明書による。 添付ファイル 01 入札公告 (PDF 149.4KB) 02 入札説明書 (PDF 224.1KB) 03 入札説明書様式 (Word 77.5KB) 04 仕様書 (PDF 261.2KB) 05 設計書 (PDF 114.7KB) 06 役務契約書(案) (PDF 252.5KB) 07 産業廃棄物収集・運搬特記仕様書(案) (PDF 220.7KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ総務部 管財課 設備担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1電話番号:019-629-5119 ファクス番号:019-629-5139 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 次のとおり一般競争入札に付する。令和7年8月26日岩手県知事 達増 拓也1 調達内容(1) 業務件名 県庁舎ほか14地区合同庁舎等オイル地下タンク貯蔵所清掃及び定期点検業務(2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年12月19日(金)まで(4) 履行場所 入札説明書の履行場所のとおり(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(貯油槽)」に登録されていること。(3) 入札日現在で、岩手県に本社、支店又は主たる営業所を有していること。(4) 上記本社、支店又は主たる営業所において、以下の資格者及び講習修了者を本業務に配置できること。ア 危険物取扱者(甲種、乙種第4類、丙種の内いずれかの資格者)イ 財団法人全国危険物安全協会が行っている地下タンク等定期点検実施制度による技術者講習修了者(5) 入札日現在で、以下の許可を岩手県知事からいずれも受けている者であること。ア 産業廃棄物収集運搬業(事業の範囲に廃油を含む)イ 特別管理産業廃棄物収集運搬業(事業の範囲に廃油(灯油)を含む)(6) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てをしている者でないこと。(8) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(9) 入札参加資格申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から庁舎管理業務の委託に係る指名停止等措置基準(以下、「措置基準」という。)又は県営建設工事等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を係る指名停止を受けていないこと。(10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県総務部管財課設備担当 電話番号019-629-5120(2) 入札及び開札の日時及び場所令和7年9月5日(金)午前10時00分 岩手県庁舎地階管財課会議室4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この告示に示した競争参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和7年9月1日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(5) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書県庁舎ほか14地区合同庁舎等オイル地下タンク貯蔵所清掃及び定期点検業務岩手県総務部管財課入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 業務件名県庁舎ほか14地区合同庁舎等オイル地下タンク貯蔵所清掃及び定期点検業務(2) 業務の仕様その他明細別添「県庁舎ほか 14 地区合同庁舎等オイル地下タンク貯蔵所清掃及び定期点検業務」による。(3) 履行期間契約締結日の翌日から令和7年12月19日(金)まで(4) 履行場所岩手県盛岡市内丸10-1 ほか2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(貯油槽)」に登録されていること。(3) 入札日現在で、岩手県に本社、支店又は主たる営業所を有していること。(4) 上記本社、支店又は主たる営業所において、以下の資格者及び講習修了者を本業務に配置できること。ア 危険物取扱者(甲種、乙種第4類、丙種の内いずれかの資格者)イ 財団法人全国危険物安全協会が行っている地下タンク等定期点検実施制度による技術者講習修了者(5) 入札日現在で、以下の許可を岩手県知事からいずれも受けている者であること。ア 産業廃棄物収集運搬業(事業の範囲に廃油を含む)イ 特別管理産業廃棄物収集運搬業(事業の範囲に廃油(灯油)を含む)(6) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(8) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(9) 入札参加資格審査申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から庁舎管理業務の委託に係る指名停止等措置基準(以下、「措置基準」という。)又は県営建設工事等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止に係る指名停止を受けていないこと。(10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和7年9月1日(月)までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までに17(2)の場所に持参しなければならない。また、入札参加者は提出した書類について知事から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。なお、当該書類の補足、補正は、令和7年9月2日(火)午後5時まで認める。ア 競争参加資格を証明する書類(ア)入札参加資格審査申請書(別紙「様式第1号」)(イ)納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の納税証明書「様式第111号イ」をいう。)(写)(ウ)資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式第2号」)(エ)業務が履行できることの誓約書(別紙「様式第3号」)(オ)2(4)の資格者及び講習修了者を証明する書類(別紙「様式第4号」)(カ)2(5)の許可証(写)(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別添業務契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。4 資本関係等のある者の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者(組合(共同企業体を含む。4(4)において同じ。)にあってはその構成員)は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同法第2条第4号の規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)から(3)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。なお、金額の訂正はすることができない。また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県知事」とする。)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和7年9月5日(金)午前10時00分 岩手県庁舎地階管財課会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、要件を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。なお、審査結果については、令和7年9月4日(木)までにファックス等により通知する。11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合その他不正な行為によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。(1) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止又は文書警告を受けていないこと。(3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止又は文書警告を受けていないこと。(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約保証金は、契約金額の10分の1以上の額とする。ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3) 契約の条項は別添業務契約書案のとおりとする。16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和7年8月 28 日(木)午後5時までに書面(様式任意、ファックスによる提出可)により岩手県総務部管財課総括課長まで申し出ることができる。(2) 前号の疑義に対する回答は、質問者及び入札参加希望者に対し令和7年9月1日(月)午後5時までにファックスにより送信する。17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1岩手県総務部管財課設備担当 電話番号 019-629-5119(直通) 県庁舎ほか14地区合同庁舎等オイル地下タンク貯蔵所清掃及び定期点検業務仕様書1 本仕様書は、県庁舎ほかのオイル地下タンク貯蔵所の清掃及び定期点検に適用する。2 清掃・点検を実施する事業場名称及び所在地は次のとおり。名 称 所 在 地地下タンク容 量(㍑)数量(基)種 類県庁舎 盛岡市内丸10-1 20,000 2 A重油花巻地区合同庁舎 花巻市花城町1-41 10,000 1 A重油北上地区合同庁舎 北上市芳町2-8 9,500 1 A重油奥州地区合同庁舎 奥州市水沢大手町1-2 15,000 1 A重油〃 分庁舎 奥州市水沢大手町5-5 5,000 1 A重油一関地区合同庁舎 一関市竹山町7-5 10,000 1 A重油〃 千厩分庁舎 一関市千厩町千厩字北方85-2 5,000 1 A重油大船渡地区合同庁舎 大船渡市猪川町字前田6-1 20,000 1 A重油遠野地区合同庁舎 遠野市六日町1-22 15,000 1 A重油釜石地区合同庁舎 釜石市新町6-50 6,000 1 A重油宮古地区合同庁舎 宮古市五月町1-20 15,000 1 A重油岩泉地区合同庁舎 岩泉町岩泉字松橋24-3 5,000 1 A重油久慈地区合同庁舎 久慈市八日町1-1 12,000 2 灯油二戸地区合同庁舎 二戸市石切所字荷渡6-3 20,000 1 灯油知事公館 盛岡市東中野町26-30 1,993 1 灯油3 点検の実施に当たっては、「消防法」、「危険物の規制に関する政令」、「同規則」、これに基づく告示及び「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について」(令和元年8月27日付け消防危第120号)等に基づくものとする。4 清掃作業は、次により実施するものとする。(1)貯蔵タンク及び配管内の危険物を完全に除去すること。なお、抜き取った危険物はタンクローリー車に入れて一時的に保管し、作業終了後にタンク内に戻すこと。(2)貯蔵タンク及びサービスタンク内において、タンク壁面及び底部の汚れは洗浄油で洗浄の上、全面にわたってウェス等で拭き取り清掃すること。(3)貯蔵タンク・サ-ビスタンク・オイルバ-ナ間のパイプラインは、給油及び返油の残油を拭き取り清掃すること。(4)清掃作業は、必要に応じて、配管等の継手類を一時的に取り外して行うこと。ただし、作業終了後直ちに原型に復旧すること。(5)タンク内部に入る場合には、ガスへの引火及び酸欠等に十分注意するものとし、使用する機器は引火を防止するタイプとすること。(6)タンク周囲を油等で汚した場合には、ウェス等で拭き取り清掃すること。5 定期点検作業は、次により実施するものとする。(1)点検作業は、清掃作業終了後直ちに実施すること。(2)点検項目、点検内容及び点検方法は、次により実施するものとする。① 地下タンク本体タンク内の油を完全に除去し、ガス加圧法により漏れの有無を点検する。② 地下埋設配管配管内の油を完全に除去し、ガス加圧法により漏れの有無を点検する。③ その他点検項目、点検内容及び点検方法については、「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月28日付け消防危第48号(平成21年2月27日付け消防危第34号により一部改正))に示されている記録表及び点検表に準拠するものとする。④ ①及び②の点検において、二重殻タンクの外殻(検知層)にあっては減圧法も可とする。(3)漏洩があった場合には漏洩箇所を特定し、直ちに庁舎管理所管の担当者及び管財課担当者(以下「担当者」という。)に報告すること。6 作業開始時及び終了時には、その旨を担当者に申し出ること。7 清掃・点検の実施に伴い交換が当然必要となるパッキン及びシ-ル類の部品は、本役務の契約金額に含まれるものとする。8 清掃・点検で取り除かれた廃油・スラッジについては、産業廃棄物として指定する処分場へ直接運搬すること。ただし積替保管施設を有している場合にあっては、積替保管を可とするが、法令に基づき、かつ、契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行うものとする。なお、産業廃棄物の運搬については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3に規定する産業廃棄物管理票に従って行なうこと。9 作業計画書受注者は予め庁舎担当者等と作業の日時、工程、手順等の打合せを行った上、作業実施前に管財課及び庁舎担当者に提出すること。なお、作業計画書には次の内容を記載するものとする。① 業務概要② 実施工程表(作業時間等)③ 実施体制及び組織表④ 安全管理⑤ 使用機械器具等(校正が必要な機材については校正証明書を添付)⑥ 作業内容及び手順⑦ 業務管理(作業完了確認、品質確認、写真撮影要領等)⑧ 緊急時の連絡体制及び対応手順⑨ 交通管理(敷地内走行速度、過積載防止、車両点検、道路交通法の遵守等)⑩ 環境対策(騒音、振動、ゴミ、ほこり等の対策等)⑪ 産業廃棄物処理(産業廃棄物の運搬、処分方法等)⑫ 作業員名簿⑬ 証明書及び各資格証の写し・危険物取扱者免状(甲種、乙種第4類、丙種の内いずれか)の表・裏(なお、消防法第13条の23の規定による危険物の取扱作業の保安に関する講習を受講していること)・財団法人全国危険物安全協会が行っている地下タンク等定期点検実施制度による技術者講習修了証の表・裏10 業務報告書及び提出書類等(1)契約締結後速やかに、作業責任者選任通知書、実施体制図を提出すること。(2)作業責任者について① 作業責任者は、契約書第3条の定めによる他、事業場毎の作業担当者に目的、作業内容及び発注者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図ること。② 作業責任者は、作業担当者を兼ねることができる。(3)作業結果については、随時、作業日報等により書面で報告すること。(4) 役務の終了後、所定の様式による点検結果報告書を2部作成し、次のとおり提出すること。① 県庁舎は、2部(正・副)とも管財課に提出すること。② 県庁舎以外は、1部(副)を庁舎等管理者に、1部(正)を管財課に提出すること。(5)次のものについては、所定の様式によらず作成して点検結果報告書と共に提出するものとする。① タンク清掃前後の状況写真② 漏洩試験実施状況を示す写真③ 産業廃棄物の積み状況及び下ろし状況写真④ 漏洩箇所・破損箇所等の状況を示す図面及び写真 履行期間 令和7年12月19日まで令和 年度 県庁舎ほか14地区合同庁舎等 オイル地下タンク貯蔵所清掃及び定期点検業務積 算 書金 抜 き7(1)履行場所 盛岡市内丸10番1号 ほか此業務費金 円 (税込 円) 内 訳名 称 規格寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要Ⅰ直接業務費1.県庁舎 1 式 明細書1オイル地下タンク貯蔵所清掃及び点検業務費2.花巻地区合同庁舎 1 式 〃〃3.北上地区合同庁舎 1 式 明細書2〃4.奥州地区合同庁舎 1 式 〃〃5.奥州地区合同庁舎分庁舎 1 式 明細書3〃6.一関地区合同庁舎 1 式 〃〃7.一関地区合同庁舎千厩分庁舎 1 式 明細書4〃8.大船渡地区合同庁舎 1 式 〃9.遠野地区合同庁舎 1 式 明細書5〃10.釜石地区合同庁舎 1 式 〃〃11.宮古地区合同庁舎 1 式 明細書6〃12.岩泉地区合同庁舎 1 式 〃〃13.久慈地区合同庁舎 1 式 明細書7〃14.二戸地区合同庁舎 1 式 〃〃15.知事公館 1 式 明細書8〃小 計 岩 手 県県庁舎ほか14地区合同庁舎等オイル地下タンク貯蔵所清掃及び定期点検業務積算書業 務 積 算 内 訳 書(2)名 称 規格寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要Ⅱ業務管理費 1 式業務原価計Ⅲ一般管理費等 1 式保全業務費 岩 手 県明細書1 (3)名 称 規格寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要1.県庁舎 地下タンク20,000㍑×2基、サービスタンク、管他清掃及び点検業務費 A重油清掃作業費 1 式点検作業費 1 式直接物品費 洗浄油、防腐剤、 1 式消耗品雑材料他不燃ガス 窒素ガス 1 式作業車及びタンクローリー車 1 式運転費等産業廃棄物運搬費 処分地は盛岡地区 1 式1 の 計2.花巻地区合同庁舎 地下タンク10,000㍑×1基、サービスタンク、管他清掃及び点検業務費 A重油清掃作業費 1 式点検作業費 1 式直接物品費 洗浄油、防腐剤、 1 式消耗品雑材料他不燃ガス 窒素ガス 1 式作業車及びタンクローリー車 1 式運転費等産業廃棄物運搬費 処分地は盛岡地区 1 式2 の 計 岩 手 県明細書2 (4)名 称 規格寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要3.北上地区合同庁舎 地下タンク9,500㍑×1基、サービスタンク、管他清掃及び点検業務費 A重油清掃作業費 1 式点検作業費 1 式直接物品費 洗浄油、防腐剤、 1 式消耗品雑材料他不燃ガス 窒素ガス 1 式作業車及びタンクローリー車 1 式運転費等産業廃棄物運搬費 処分地は盛岡地区 1 式3 の 計4.奥州地区合同庁舎 地下タンク15,000㍑×1基、サービスタンク、管他清掃及び点検業務費 A重油清掃作業費 1 式点検作業費 1 式直接物品費 洗浄油、防腐剤、 1 式消耗品雑材料他不燃ガス 窒素ガス 1 式作業車及びタンクローリー車 1 式運転費等産業廃棄物運搬費 処分地は盛岡地区 1 式4 の 計 岩 手 県明細書3 (5)名 称 規格寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要5.奥州地区合同庁舎分庁舎 地下タンク5,000㍑×1基、サービスタンク、管他清掃及び点検業務費 A重油清掃作業費 1 式点検作業費 1 式直接物品費 洗浄油、防腐剤、 1 式消耗品雑材料他不燃ガス 窒素ガス 1 式作業車及びタンクローリー車 1 式運転費等産業廃棄物運搬費 処分地は盛岡地区 1 式5 の 計6.一関地区合同庁舎 地下タンク10,000㍑×1基、サービスタンク、管他清掃及び点検業務費 A重油清掃作業費 1 式点検作業費 1 式直接物品費 洗浄油、防腐剤、 1 式消耗品雑材料他不燃ガス 窒素ガス 1 式作業車及びタンクローリー車 1 式運転費等産業廃棄物運搬費 処分地は盛岡地区 1 式6 の 計 岩 手 県明細書4 (6)名 称 規格寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要7.千厩分庁舎 地下タンク5,000㍑×1基、サービスタンク、管他清掃及び点検業務費 A重油清掃作業費 1 式点検作業費 1 式直接物品費 洗浄油、防腐剤、 1 式消耗品雑材料他不燃ガス 窒素ガス 1 式作業車及びタンクローリー車 1 式運転費等産業廃棄物運搬費 処分地は盛岡地区 1 式7 の 計8.大船渡地区合同庁舎 地下タンク20,000㍑×1基、サービスタンク、管他清掃及び点検業務費 A重油清掃作業費 1 式点検作業費 1 式直接物品費 洗浄油、防腐剤、 1 式消耗品雑材料他不燃ガス 窒素ガス 1 式作業車及びタンクローリー車 1 式運転費等産業廃棄物運搬費 処分地は盛岡地区 1 式8 の 計 岩 手 県明細書5 (7)名 称 規格寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要9.遠野地区合同庁舎 地下タンク15,000㍑×1基、サービスタンク、管他清掃及び点検業務費 A重油清掃作業費 1 式点検作業費 1 式直接物品費 洗浄油、防腐剤、 1 式消耗品雑材料他不燃ガス 窒素ガス 1 式作業車及びタンクローリー車 1 式運転費等産業廃棄物運搬費 処分地は盛岡地区 1 式9 の 計10.釜石地区合同庁舎 地下タンク6,000㍑×1基、サービスタンク、管他清掃及び点検業務費 A重油清掃作業費 1 式点検作業費 1 式直接物品費 洗浄油、防腐剤、 1 式消耗品雑材料他不燃ガス 窒素ガス 1 式作業車及びタンクローリー車 1 式運転費等産業廃棄物運搬費 処分地は盛岡地区 1 式10 の 計 岩 手 県明細書6 (8)名 称 規格寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要11.宮古地区合同庁舎 地下タンク15,000㍑×1基、サービスタンク、管他清掃及び点検業務費 A重油清掃作業費 1 式点検作業費 1 式直接物品費 洗浄油、防腐剤、 1 式消耗品雑材料他不燃ガス 窒素ガス 1 式作業車及びタンクローリー車 1 式運転費等産業廃棄物運搬費 処分地は盛岡地区 1 式11 の 計12.岩泉地区合同庁舎 地下タンク5,000㍑×1基、サービスタンク、管他清掃及び点検業務費 A重油清掃作業費 1 式点検作業費 1 式直接物品費 洗浄油、防腐剤、 1 式消耗品雑材料他不燃ガス 窒素ガス 1 式作業車及びタンクローリー車 1 式運転費等産業廃棄物運搬費 処分地は盛岡地区 1 式12 の 計 岩 手 県明細書7 (9)名 称 規格寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要13.久慈地区合同庁舎 地下タンク12,000㍑×2基、サービスタンク×2基、管他清掃及び点検業務費 灯油清掃作業費 1 式点検作業費 1 式直接物品費 洗浄油、防腐剤、 1 式消耗品雑材料他不燃ガス 窒素ガス 1 式作業車及びタンクローリー車 1 式運転費等産業廃棄物運搬費 処分地は盛岡地区 1 式13 の 計14.二戸地区合同庁舎 地下タンク20,000㍑×1基、サービスタンク×2基、管他清掃及び点検業務費 灯油清掃作業費 1 式点検作業費 1 式直接物品費 洗浄油、防腐剤、 1 式消耗品雑材料他不燃ガス 窒素ガス 1 式作業車及びタンクローリー車 1 式運転費等産業廃棄物運搬費 処分地は盛岡地区 1 式14 の 計 岩 手 県明細書8 (10)名 称 規格寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要15.知事公館 地下タンク1,993㍑×1基、サービスタンク、管他清掃及び点検業務費 灯油清掃作業費 1 式点検作業費 1 式直接物品費 洗浄油、防腐剤、 1 式消耗品雑材料他不燃ガス 窒素ガス 1 式作業車及びタンクローリー車 1 式運転費等産業廃棄物運搬費 処分地は盛岡地区 1 式15 の 計 岩 手 県 産業廃棄物収集・運搬特記仕様書(案)排 出 事 業 者 岩手県 (以下「発注者」という。)と、収集運搬業者 (以下「受注者」という。)は、発注者の事業場 県庁舎ほか14地区合同庁舎等オイル地下タンク貯蔵所清掃及び定期点検仕様書 2 表のとおり から排出される産業廃棄物の収集・運搬に関して役務契約書のほか次のとおり実施するものとする。第1条(法の遵守)発注者及び受注者は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。第2条(委託内容)1.(受注者の事業範囲)受注者の事業範囲は以下のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付する。◎収集・運搬に関する事業範囲〔産廃〕許可都道府県・政令市:許 可 の 有 効 期 限:事 業 範 囲:許 可 の 条 件:許 可 番 号:〔特管〕許可都道府県・政令市:許 可 の 有 効 期 限:事 業 範 囲:許 可 の 条 件:許 可 番 号:2.(委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)発注者が受注者に収集・運搬を委託する産業廃棄物の種類、数量及び収集・運搬単価は、次のとおりとする。種 類: 廃油 A重油(産業廃棄物) ・灯油(特別管理産業廃棄物)予定数量: A重油 164 ℓ ・灯油 43 ℓ単 価: 産業廃棄物収集・運搬にかかる費用は、本役務契約書に含むものとする。3.(運搬の最終目的地)受注者は、発注者から委託された前項の産業廃棄物を発注者の指定する次の最終目的地に搬入する。氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名): _住 所:許可都道府県・政令市:許 可 の 有効 期限: 〔産廃〕 〔特管〕事 業 の 区 分:産業廃棄物の種類:許 可 の 条 件:許 可 番 号: 〔産廃〕 〔特管〕事 業 場 の 名 称:所 在 地:4.(積替え・保管)受注者は、予め書面により申し出を行い、承諾を得ることにより、発注者から委託された産業廃棄物の積替え・保管を受注者の産業廃棄物収集運搬業の許可の範囲内で行うことができる。積替え・保管は法令に基づき行う。この場合受注者は、この契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。なお、積替え・保管の場所において選別は行わないこととする。第3条(適正処理に必要な情報の提供)1.発注者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報をあらかじめ受注者に提供しなければならない。ア 産業廃棄物の発生工程イ 産業廃棄物の性状及び荷姿ウ 腐敗、揮発等性状の変更に関する事項エ 混合等により生ずる支障オ 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項カ その他取扱の注意事項2.発注者は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、受注者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。なお、受注者の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程は又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、発注者は受注者と通知する変動幅について、あらかじめ協議の上定めることとする。3.発注者は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載もれがある場合は、受注者は委託物の引取りを一時停止しマニフェストの記載修正を発注者に求め、修正内容を確認の上、委託物を引取ることとする。第4条(発注者受注者の責任範囲)1.受注者は、発注者から委託された産業廃棄物をその積込み作業の開始から、第2条第3項に規定する運搬の最終目的地における荷おろし作業の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。2.受注者は発注者に対し、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって発注者又は第三者に損害を及ぼしたときは、受注者においてその損害を賠償し、発注者に負担させない。3.受注者が第1項の業務の過程において、受注者又は第三者に損害が発生した場合は、受注者に過失がない場合は発注者において賠償し、受注者に負担させない。第5条(委託業務終了報告)受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し発注者に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2、B4又はB6票で代えることができる。第6条(留意事項)受注者は、次に示す事項について、留意して作業を行うこと。1.作業場所付近の近隣住民に配慮し、車の徐行及び騒音に対する配慮や作業の安全確保に努めること。2.この仕様に定めのない事項については、協議の上、決定するものとする。

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