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(RE-09930)原型炉トカマク複合建屋内及びホットセル建屋内の配置に関わる概念設計【掲載期間:2025-8-26~2025-9-18】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所
所在地
青森県 六ヶ所村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年8月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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(RE-09930)原型炉トカマク複合建屋内及びホットセル建屋内の配置に関わる概念設計【掲載期間:2025-8-26~2025-9-18】 公告期間: ~()1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び技術審査資料の提出期限入札書の提出期限(4)令和7年9月19日 (金) 12時00分(5)nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R07RE-09930(1)(3)(木)TEL FAX 0175-71-650112時00分令和7年9月18日E-mail:令和7年10月10日(金)実施しない国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所〒039-3212(1)(2)令和7年8月26日六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166原型炉トカマク複合建屋内及びホットセル建屋内の配置に関わる概念設計令和8年2月27日告坂 勇凪件名内容記履行期限(2)(4)(3)下記のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(郵便入札)請負 R7.8.26管理部経理・契約課管理部長 松田 好広0175-66-6837履行場所R7.9.18開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 以上 公告する。 本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/ )(6)16時00分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和7年9月10日 (水)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)本入札に関して質問がある場合には(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 令和 7 年 9 月 3 日 (水) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。 (2)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和7年10月10日(金)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。 (5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 1原型炉トカマク複合建屋内及びホットセル建屋内の配置に関わる概念設計仕様書令和7年8月国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所核融合炉システム研究開発部核融合炉システム研究グループ21.1 件名原型炉トカマク複合建屋内及びホットセル建屋内の配置に関わる概念設計1.2 目的及び概要本件は、フュージョンエネルギー・イノベーション戦略に基づき早期の核融合発電実証を目標に、これまでの装置サイズを見直した新たな小型の原型炉用建屋内配置検討を行う。原型炉の主要な建屋は、トカマク複合建屋(トカマク本体建屋、計測建屋、燃料処理建屋、初期組立建屋から構成される)、炉内機器(ブランケット、ダイバータなど)ための冷却建屋、発電建屋、炉内機器の保守保全機能を有すホットセル建屋、冷凍建屋、コイル/加熱用電源建屋などから構成され、トカマク複合建屋を中心に配置される。本件ではITERサイズとなるトカマク複合建屋及びホットセル建屋内部の基本配置や、地震荷重を受ける免震設備の配置などを検討し、原型炉概念設計チェック&レビューに向けて基本仕様や建屋図面を整備する。1.3 作業項目本件における作業項目は以下とする。〇トカマク複合建屋内の配置検討〇ホットセル建屋内の配置検討〇免震範囲の検討〇技術課題のまとめ〇報告書の作成1.4 提出書類受注者は、次表に定める書類を提出すること。書類 提出時期 部数議事録報告書電子データ(報告書、CAD図面)打合せ後速やかに納入時納入時1部1部1式1.5 納入場所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2-166国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)六ヶ所フュージョンエネルギー研究所 核融合炉システム研究開発部3核融合炉システム研究グループ 225号室1.6 納期令和8年2月27日1.7 貸与品受注者は、本作業に当たり必要に応じて、量研が所有するこれまでの成果報告書を閲覧することができる。1.8 支給品必要に応じて、原型炉に関する3D―CADデータをSTEPファイルで支給する。1.9 検査条件1.4 項に示す提出書類の確認及び報告書が本仕様書に定める技術仕様を満足することを確認したことをもって、検査合格とする。1.10 知的財産権等(1) 知的財産権の取扱い本契約に関して発生する知的財産権の取扱いについては、別添1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。(2) 技術情報の開示制限受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならないものとする。 量研が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、量研と受注者協議の上、決定するものとする。(3) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面により量研の承認を得なければならないものとする。1.11 機密の保持本契約において作成され、又は量研から貸与された資料及び支給した3D-CAD図面は契約目的以外に使用してはならない。ただし、事前に量研の承諾を得た場合にはこの限りではない。41.12 打合せ作業の進行状況に応じて、量研担当者と適宜打合せを持つものとする。さらに、原型炉設計の円滑な実施のため、受注者は量研の依頼に基づき、量研が適宜開催する原型炉設計に係る作業連絡会及び報告会に参加するものとする。また、打合せ、作業連絡会、及び報告会は、原則、Web会議などによる参加とする。1.13 グリーン購入法の推進⑴ 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。⑵ 本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.14 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。52. 技術仕様2.1. 設計検討作業2.2項の前提条件に基づいて、2.3項に示す設計検討を実施すること。2.2 設計検討のための前提条件本検討を行うための主な前提条件は以下とする。下記条件の他に検討の過程で必要となる情報は、1.7項(貸与品)及び1.8項(支給品)に基づいて量研が提供する。2.2.1 トカマク複合建屋に関わる設計要件(1) トカマク複合建屋周りの施設レイアウト(暫定)トカマク複合建屋はトカマク本体、燃料処理建屋、計測・電源建屋、初期組立用の事前組立建屋などから構成される。ホットセル建屋は、トカマク複合建屋に隣接し、炉内機器(ブランケット、ダイバータなど)の保管、補修・交換・検査などの設備を持つ。トカマク複合建屋周りの建屋レイアウトは参考図1の通りとする。参考図1(2) クライオスタット貫通機器クライオスタットを貫通する機器は、上部垂直ポート、ガードパイプ(ブランケット冷却配管)、水平ポート、下部ポート、ダイバータ冷却配管、ダイバータ排気ポート、上下に配置する冷凍系配管などである(参考図2)。参考図26(3) 建屋とトカマク本体機器との間の全体支持(暫定)トカマク本体機器全体の荷重はトカマク本体建屋下部の鉄筋コンクリート製基礎(Foundation for tokamak)で支えられる。参考図3(4) ポート配置とサイズ(暫定値)ポート配置 個数(暫定値)開口寸法(mm)上部垂直ポート 16最大4350(L)参考図4、参考図5水平ポート 16 2200(H)、1748(W)NB用の3ポート含むNBポート開口寸法1300(H),700(W)下部ポート 16 2173(H),上部1090(W),下部430(W)参考図47参考図5(5) トカマク本体建屋の階層構造と階高の条件基本的な階層構造と階高条件は以下とする。(5-1)階層構造トカマク複合建屋は参考図6に示す通り6層構造とし、各層の設備配置は以下とする。〇第1層(最下層)及び第5層:冷凍設備〇第2層(下部ポートレベル):ダイバータ保守キャスク、保守セル、ダイバータ冷却配管、排気設備〇第3層(水平ポートレベル):ポートプラグ保守用キャスク、保守セル、ポートプラグ、冷却配管〇第4層:ブランケット冷却配管、バックプレート冷却配管、トリチウム回収配管、真空容器冷却配管〇最上層:保守セル、ブランケット保守用キャスクシステム8参考図6(キャスクは保守時のみ使用。運転時には上部生体遮蔽プラグが設置される。)(5-2)階高条件〇キャスクに遮蔽機能がないため、床の厚みは遮蔽を考慮し1.0m(暫定値)とする。〇炉内機器(ブランケット、ダイバータなど)やポートに設置される機器(計測プラグ、ECプラグなど)の交換は、炉内の放射化ダストの拡散を防止するため箱型のキャスク(前後に扉を具備し、機器を出し入れする)をポートに接続して行う。このため、上部垂直ポート、、水平ポートや下部ポートに接続されるキャスクの高さ寸法(表1)に基づいて、床や天井の配置や階高を設定する。表1真空容器に設置されるポートキャスクの高さ寸法(m)キャスクの概略重量(トン)(搭載する機器を含む)上部垂直ポート 約14 160(暫定値)、遠隔機器、ブランケット含水平ポート 約3.0 70(暫定値)遠隔機器、ポートプラグ含下部ポート 同上 30(暫定値)、ダイバータ、遠隔機器含〇水平ポートレベルの階高真空容器ポート部の高さ2200mm、ポート延長部(ベローズ含む。)の高さ3400m、キャスク高さ 3000mmm とし、キャスクの搬送機構や上部のケーブルトレー/導波管などの配置を考慮し、階高を4400~5000mm確保する(参考図7)。9参考図7(6) 上部ポート用キャスクシステムブランケット保守時の物流システムである上部ポート用キャスクシステムは、垂直ポートへアクセスするための独立回転可能な回転ムーバ(2 台)、キャスクの移動用ガイドレール、方向転換用の回転テーブル(1台)より構成し、ブランケット交換作業を 2 か所の同時並行で行うことができる配置とし(基本配置案:参考図8)、トカマク複合建屋内にブランケットセグメント(BS)を受け渡すエリアを2か所設ける。BSは受け渡しエリアで除染した後、ホットセルの保管エリアへ搬送される。参考図82.2.2 ホットセル建屋内配置に関わる設計要件(1) ホットセルの概要原型炉ホットセル施設では放射化された炉内機器(ブランケット、ダイバータなど)を補修するために、①放射化ダストなどの除染/崩壊熱低減のための一時保管、②定期交換機器の交換あるいは補修、③再利用のための接合部検査、④真空容器に戻す前の事前組立検査などの工程が行われる。これら一連の作業は放射線環境であるため全て保守ロボットにより遠隔操作で行われるものとする。10(2)ホットセルでの遠隔保守の方針炉内機器の保守保全では、①交換コンポーネントが多いこと、②交換作業として配管/溶接/検査、ボルトの締め付け/解除、位置決めなど多くの作業を行う必要がある。このため、作業従者が遮蔽ガラス越しにマスタースレーブを操作して交換作業を行うような従来型のホットセル作業は作業負荷が高いため適用せず、ここでの保守作業は炉内保守と同様に専用の遠隔保守機器(ロボット)によって、制御室からデジタルツイン技術を適用した遠隔操作で交換や補修作業を行う方針である。 ただし、ロボット自体の故障(比較的故障頻度の高い電気絶縁不良によるモータの故障など)の場合は、レスキューロボットによるリカバリを基本とするが、故障事象の重大度(故障頻度と全体に及ぼす影響度の積)が大きい場合(減速機の破損など)は線源となる保守対象物などを撤去・除染後に、ホットセル内に人間が立ち入りレスキューする設計となるよう配置設計を行う必要がある。(3)ホットセル建屋内の機能主な機能は以下の通りとする。ホットセル建屋には廃棄物処理施設や廃棄物一時保管施設を含まないものとする。〇炉内機器(ダイバータ、ブランケットなど)の搬出入炉内機器はトカマク複合建屋とホットセル建屋の間の渡り部を経由してホットセル内に搬出入されるため、両建屋の間で雰囲気管理するための2重扉や除染設備を設ける〇炉内機器の保管(暫定)線量率を低減し、崩壊熱を下げるために保管する。〇交換、補修、検査炉内機器の一部である増殖ブランケットやダイバータの受熱板などの定期交換や補修を実施する。遮蔽体としての機能を持つバックプレート、ダイバータカセットボディは低レベル放射性廃棄物低減のために再利用するための構造健全性を確認する検査を行う。〇事前組立・検査炉内機器は交換・補修後に真空容器内に戻す前に事前組立・検査を実施し、炉内機器の支持機能や位置決め機能の確認を行う。〇遠隔機器による事前訓練遠隔機器で行う炉内機器交換及びホットセルでの補修作業はデジタルツインによるバーチャル技術と実機を組み合わせることにより保守作業計画や遠隔機器故障事象の対処などの事前訓練を行う。〇遠隔機器の補修・保全遠隔機器の定期点検を行う区画とし、遠隔機器の除染後に作業従事者が行う。11〇新品の炉内機器の受け入れ検査作業従事者が受入検査を行うエリアとするため、他のエリアから放射化ダストなどの影響を受けないための2重扉や除染機能を備える。(4) ホットセル建屋耐震構造とするホットセル建屋と免震構造とするトカマク複合建屋との間で、地震の際に両建屋の間隔が変化する渡り部が存在する。本検討では渡り部構造及び炉内機器の渡り部移動方法については、検討の対象外とする。ただし、トカマク複合建屋からホットセル建屋へブランケットセグメント(BS)を搬送する場合、最初に、参考図8に示すBS受け渡しエリア(ブランケット保守エリア層)で、縦長のフレーム構造にBSを設置し、フレーム構造全体を水平姿勢とすることとする。ホットセル建屋では第1層がダイバータ/ポートプラグ保守エリア、第2層がブランケット保守エリアとし(参考図 9)、2.2.2(5)のホットセル機能を満足するように区画化される。参考図92.3 設計検討受注者は以下に示すトカマク複合建屋及びホットセル建屋内部の配置に関する設計検討を行うこと。2.3.1 トカマク複合建屋内の配置検討2.2 項の設計要件を考慮し、以下のトカマク複合建屋の配置に関わる検討を行い。2D図面(立面図及び平面図)及び3D図面を作成する。12(1) トカマク複合建屋の各層床レベル配置トカマク本体建屋、燃料処理建屋、計測・電源建屋などから構成されるトカマク複合建屋の 6 層からなる床レベルと柱の配置を検討する。検討にあたり考慮する事項は以下とする。 別添1一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研別添1究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。別添12 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。別添1(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し別添1なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上別添1

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