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マスタデータ管理及び情報系システムに係る設計・開発及び運用・保守業務

発注機関
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
所在地
神奈川県 川崎市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
入札資格
A B C
公告日
2025年8月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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マスタデータ管理及び情報系システムに係る設計・開発及び運用・保守業務 1入札公告2025年8月26日国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構契約担当職理事 吉岡 正嗣次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 1. 競争入札に付する事項(1) 件名マスタデータ管理及び情報系システムに係る設計・開発及び運用・保守業務(2) 仕様等入札説明書によります。 (3) 履行期間契約締結日から2029年3月31日(土)(4) 入札方法入札金額は総価で行います。 なお、本件については入札の際に提案書を提出し、企画審査を受けなければなりません。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格としますので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 ただし、その金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。 2. 競争参加資格(1) 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者は競争参加資格を有しません。 (2) 次の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後 2 年を経過していない者は競争参加資格を有しません(これを代理人、支配人、その他の使用人として使用する者についても同様とする。)。 (a) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造等を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。 (b) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。 (c) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。 2(d) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。 (e) 正当な事由がなくて契約を履行しなかった者。 (f) 競争に参加するための手続又は契約の履行に関する手続に際し、虚偽の申告をした者。 (g) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者。 (3) 令和07・08・09年度の国の競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者であること。 なお、(7)に示す共同企業体で入札に参加する場合は、共同企業体代表者及び共同企業体代表者以外の共同企業体構成員にあっては令和07・08・09年度の国の競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者であること。 (4) 入札説明会に参加した者であること。 (5) 各省各庁、政府関係法人等からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。 (6) 透明性、公平性の向上を図る観点から、マスタデータ管理及び情報系システムの調達仕様書の作成に直接関与した事業者及びその関連事業者(「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38 年大蔵省令第 59 号)第 8 条に規定する親会社、子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者をいう。 )でないこと。 ただし、 競争上何ら有利とならないと認められるときはこの限りでない。 なお、マスタデータ管理及び情報系システムの調達仕様書の作成に直接関与した事業者とは「次期プロジェクトマネジメントシステムの調達に伴う支援業務」を受託した者をいう。 (7) 単独で 対象業務を行えない場合は、適正な業務を遂行できる共同企業体(対象業務を共同として行うことを目的として複数の民間事業者により構成される組織をいう。)として参加することができる。 その場合、入札書類提出時までに共同企業体を構成し、代表者を決め、代表者は入札参加資格のすべてを満たし、他の者は構成員として参加するものとし、共同企業体の構成員は上記(1)から(6)までの資格を満たす必要がある。 また、共同企業体の代表者及び構成員は他の共同企業体の構成員となり、又は、単独で参加することはできない。 ただし、電気通信事業者は除く。 なお、共同企業体の代表者及び構成員は、共同企業体の決裁に関する協定書(又はこれに類する書類)を作成し、提出すること。 3. 入札希望者の義務本入札に参加を希望する者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書の提出期限内に提出しなければなりません。 また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関しての説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。 3なお、入札者が作成した提案書は当機構において審査するものとし、採用し得ると判断した提案書を添付した入札書の提出者を落札決定の対象とします。 4. 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所等(a) 契約条項を示す場所神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(b) 入札説明書の交付入札説明書は以下のURLから交付します。 交付希望者は、交付期間終了までに以下のURLから必要事項を御登録の上、ダウンロードください。 なお、入札説明書の交付期間終了期限を入札説明会の申込期限とします。 URL: https://app23.infoc.nedo.go.jp/qa/enquetes/9ww85modo3oc交付期間: 2025年8月26日(火)から2025年9月3日(水)12時まで(c) 入札説明会当該業務の内容、入札に当たっての具体的な手続、提出する書面等について説明会を開催しますので、説明の内容を理解できる方の御参加をお願いします。 説明会は日本語で行います。 途中参加は認められませんので、開催時刻までにお越しください。 開催日時: 2025年9月4日(木)14時開催場所: 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー21階国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 2101会議室(当日は16階「総合案内」で受付を行い、指示に従ってください。)(2) 入札書・提案書等の提出期限及び提出先2025年10月6日(月)12時必着(郵送・持参共通)〒212-8554神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー16階国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 法務部調達契約課 竹田、菅野郵送の場合は書留、特定記録等の記録の残る方法に限ります。 持参の場合は 16 階「総合案内」で受付を行い、指示に従ってください。 「総合案内」の受付時間は10時から17時まで(12時から13時まで、土曜日、日曜日、国民の祝日を除く。)とします。 (3) 開札の日時及び場所2025年10月28日(火)14時神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー16階国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 会議室Aただし、公正な競争性を確保できないと判断された場合は、開札を延期又は中止とすることがありま4す。 5. その他(1) 入札保証金及び契約保証金全額免除(2) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札。 (3) 契約書作成の要否要(4) 落札者の決定方法当機構の作成した予定価格の制限の範囲内で当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとします。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがあります。 (5) 問合せ先問合せはE-mail で受け付けます。 E-mail には入札件名、会社名、氏名、電話番号、E-mail アドレスを明記してください。 (a) 入札・契約等に関する問合せ件名: 【問合せ】マスタデータ管理及び情報系システムに係る設計・開発及び運用・保守業務宛先: 法務部調達契約課 竹田、菅野E-mail: keiyakuka_tender@ml.nedo.go.jp(b) 仕様・提案書等に関する問合せ件名: 【問合せ】マスタデータ管理及び情報系システムに係る設計・開発及び運用・保守業務宛先: 総務部 業務システム課 保母、遠藤E-mail: next_pms_toiawase@nedo.go.jp(c) 問合せ期限2025年9月11日(木)12時(6) 契約に係る情報の公表「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人と5の間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 本入札の落札者については、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表します。 詳細については、以下のURLを御参照ください。 https://www.nedo.go.jp/content/100431960.pdfまた、本入札の件名、落札者の商号又は名称、住所、落札金額又は契約金額、入札方法及びその他必要な事項について、別途、当機構のホームページで公表します。 これらの公表事項については、本入札への応札又は応募をもって同意されたものとみなします。 (7) NEDO公式X(旧Twitter)の御案内入札情報に関するお知らせはNEDO公式X(旧Twitter)で随時発信しています。 是非フォローいただき、御活用ください。 https://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html 別紙マスタデータ管理及び情報系システムに係る設計・開発及び運用・保守業務一式仕様書国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構1. 調達案件の概要.. 12. MDM・情報系システムに求める要件.. 53. 作業の実施内容に関する事項.. 104. 作業の実施体制・方法に関する事項.. 245. 作業の実施に当たっての遵守事項.. 256. 成果物に関する事項.. 277. 入札参加に関する事項.. 288. その他特記事項.. 2911. 調達案件の概要調達件名マスタデータ管理及び情報系システムに係る設計・開発及び運用・保守業務一式調達の背景本業務は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)における業務のデジタル化とデータ利活用の効率化・促進を目的としたシステム再構築の一環として、マスタデータ管理(以下、「MDM」という)と情報系システムを整備するものである。 NEDOにおいては、これまでシステム単位で個別最適化された形でマスタデータが管理されてきた結果、システム横断的な視点において、マスタデータの統一性・整合性の欠如や、業務横断的な分析・活用の困難さといった課題が存在していた。 また、外部機関への報告や内部での意思決定に必要な情報の可視化・レポーティングにおいても、多くの手作業が発生しており、職員の業務負荷の増大や業務スピードの低下を招いている。 これらの課題を解消し、プロジェクト管理、研究成果の把握、予算執行状況の可視化といった業務の効率化を実現するため、マスタデータの統合管理と、横断的なデータ分析・活用を支援するMDM・情報系システムの構築が必要となっている。 調達目的及び期待する効果本業務の目的は、以下2点に大別される。 1. マスタデータの一元的な管理と信頼性の確保(MDM)組織内で分散・重複管理されていたマスタデータを統合し、名寄せ、クレンジング、整合性チェック等を通じて信頼性の高いデータ基盤を構築することにより、各業務におけるデータの整合性向上と業務効率化を図る。 2. データ検索とデータ利用の効率化(情報系システム)業務システムに蓄積されたデータを収集・統合し、可視化や分析を可能とするデータ基盤を整備する。 これにより、NEDO職員によるデータ検索やレポート作成の効率化を実現する。 これらを通じて、組織全体での業務効率の向上の実現を図る。 業務・情報システムの概要本業務はNEDOにおけるプロジェクトマネジメント業務の効率化に位置づけられ、本業務の対象となる、MDM・情報系システムの概要は図1を想定している。 本仕様書に記載されたシステム構成はあくまでも参考例であり、最終的なシステム構成については、要件に基づいて受注者からの提案を求める。 2図 1 MDM・情報系システムの概要イメージ表 1 関連システム※項番 システム名称 概要1 プロジェクトマネジメントシステム(PMS) 発注者が行う委託事業等について、事業者等との契約管理等を行うシステム2 会計系システム 連携システム全体のSSO を担う統合認証及び発注者の会計管理を行うシステム3 文書管理システム 発注者の法人文書等の管理、決裁等を行うシステム4 資産管理システム 委託事業及び発注者自身が保有する資産について管理を行うシステム5 委員会システム 発注者が主催する委員会の情報及び委員の管理を行うシステム※関連するシステムは、表内に記載されているものは現時点での想定契約期間契約締結日から2029 年3 月31 日(土)3作業スケジュール本業務においては、対象となるマスタデータ管理(MDM)及び情報系システムの構築を段階的に進めることにより、データの整備・活用範囲の拡張を計画的に行うことが重要と考えている。 そのため、 フェーズ 1 と フェーズ 2 に分割して実施する。 特に、情報系システムについてはフェーズ 1までの構築とし、整備済みのマスタデータを活用した分析・可視化に早期に着手することで、NEDO職員が内部業務において、データ利活用による効率化の効果を享受し、それを実感することを狙いとする。 フェーズ1:マスタデータの整備と情報系システムでの活用本フェーズでは、各業務システムで分散・重複管理されているマスタデータを収集・統合し、MDM上で標準化・整備を行う。 これと並行して、情報系システムの主要機能(データ収集、検索、抽出)を実装し、現行システムからのデータ取込と、蓄積データへの検索・取得を実現する。 整備されたマスタデータは、情報系システム上でのみ活用し、この段階では業務システムとの連携は行わない。 このように、情報系システム上でMDMの整備済みマスタデータを用いた各種分析・可視化・レポーティングを早期に実現することで、職員がデータ利活用のメリットを実務で実感できる環境を構築する。 このフェーズ1の成果を踏まえ、組織内のデータ利活用の浸透とニーズの具体化を促し、円滑な次フェーズ移行を目指す。 図 2 フェーズ1の概要イメージ4フェーズ2:業務システムとの連携によるMDM活用の本格化とデータ活用の促進本フェーズでは、MDMにより整備されたマスタデータを各業務システムへ配信し、業務アプリケーションにおいて実運用で活用できる状態とする。 情報系システムでは、フェーズ1で収集・統合されたデータ及びマスタデータに対し、より実務ニーズに即したデータ加工や可視化・分析の活用を想定した設計・実装を行い、分析の効率化とユーザーの利便性向上を図る。  図 3 フェーズ2概要イメージ5作業スケジュールは下図のとおりである。 図 4 作業スケジュール2. MDM・情報系システムに求める要件本章では、システムに求められる基本的な要件についての概要を示します。 各要件の詳細については、本調達の前フェーズで作成された要件定義書(案)の各種要件を参照し、受注者の提案や設計の過程で具体化した上で、関係者と協議し最終的な内容を確定します。 MDM:機能要件の概要(1) マスタデータ登録⚫ 概要本機能は、組織内で利用される各種マスタデータ(例:プロジェクト、相手先、契約、組織情報等)を新規に登録する機能である。 データの整合性を確保しつつ、重複登録を防ぐ仕組みを備える。 ⚫ 導出背景マスタデータはシステム全体のデータ基盤となるため、データ登録時点で適切な入力チェックやフォーマット統一を行う必要がある。 標準化されていないマスタデータ登録は、データの一貫性低下や運用負荷増加の原因となる。 ⚫ 要件 必須項目・入力形式を定義し、入力チェックを実施すること 重複データを登録できない仕組み(類似データの検知等)を実装すること 登録時にデータ整合性のチェックを実施し、エラーメッセージを出力すること バルク(CSV/Excel)インポート機能を提供すること(2) マスタデータ変更登録⚫ 概要6本機能は、登録済みのマスタデータの情報を更新する機能である。 データ変更時には、変更履歴を保持し、過去の変更内容を追跡可能とする。 ⚫ 導出背景組織運営の中でマスタデータの属性(例:事業者の名称、契約先の住所等)は変化するため、適切な管理が求められる。 変更履歴の管理が不十分だと、データの正当性が担保できず、業務に影響を与える。 ⚫ 要件 変更履歴を保持し、過去の変更内容を参照できること 変更後のデータが即時反映される仕組みを備えること 変更内容をログとして記録し、監査対応が可能であること 任意の時点を指定し、その時点のマスタデータの状態を参照できること マスタデータの変更履歴を時系列で参照できること 変更が他システムに影響を及ぼす場合、適切な通知機能を提供すること(3) マスタデータ統合⚫ 概要類似又は重複するマスタデータを統合し、正規化する機能である。 異なるシステムから統合されるデータの標準化を図り、データの重複や不整合を防ぐ。 ⚫ 導出背景複数システムを統合する際、同じ組織・個人・プロジェクト情報が異なる形式で登録されることがあり、適切に統合しなければ分析精度や業務効率に悪影響を及ぼす。 ⚫ 要件 ユーザーが統合対象を選択し、統合ルールを適用できること 自動的に類似データを検出し、統合候補を提示すること 統合後も元データの履歴を保持し、データの出所を追跡できること(4) データクレンジング⚫ 概要データの品質向上のため、マスタデータの形式統一、不要データの削除、正規化を行う機能である。 ⚫ 導出背景データの入力ミスやシステム間の表記ゆれにより、マスタデータの一貫性が失われる可能性がある。 そのため、クレンジング機能を備えることで、データ品質を維持する必要がある。 ⚫ 要件 正規化ルール(全角・半角の統一、住所表記の統一等)を定義できること 異常値や入力ミス(例:電話番号の桁数誤り)を自動検出し、修正提案を行うこと クレンジング前後のデータ差分を確認し、適用を選択できること(5) データ品質チェック⚫ 概要MDMに登録・更新されるマスタデータの品質をチェックし、データの正確性、完全性、一貫性を担保するための機能である。 ⚫ 導出背景MDMに登録されるデータの品質を高く維持することは、業務の信頼性向上に不可欠となる。 本機能で、データ入力時及び更新時に自動的に品質チェックを行うことで、人為的なミスを防止し、高品質なマスタデータの維持を実現する。 7⚫ 要件 データ型、値域、必須入力、一意性等、個々のデータ項目の妥当性をチェックできること MDM内部のデータ項目間の論理的な整合性をチェックできること 類似するデータや重複するデータの検出、統合・非統合の判断支援ができること 品質チェック結果をレポートとして出力できること(6) データ権限管理⚫ 概要マスタデータの登録・編集・参照権限を管理する機能である。 ⚫ 導出背景機密性の高いデータ(例:組織情報、契約情報等)へのアクセスを適切に制御することで、データの不正利用を防ぐ。 ⚫ 要件 ユーザーごとに異なるデータアクセス権限を設定できること データの編集・閲覧制限を細かく制御できること 監査ログを記録し、不正アクセスの検出が可能であること(7) データ監査ログ⚫ 概要マスタデータへのアクセスや更新履歴を記録し、監査可能な形で保存する機能である。 ⚫ 導出背景データの変更履歴や参照履歴が記録されていないと、不正アクセスや誤操作の特定が困難となる。 ⚫ 要件 誰が・いつ・どのデータを操作したかを記録できること 監査ログを一定期間保持し、レポートとして出力できること(8) マスタデータ検索・閲覧⚫ 概要登録済みのマスタデータを検索し、閲覧できる機能である。 ⚫ 導出背景業務担当者が必要なデータを迅速に取得できるようにするため。 ⚫ 要件 キーワード検索、条件検索、フィルタリング機能を備えること(9) マスタデータエクスポート⚫ 概要マスタデータをCSVやExcel形式でエクスポートする機能である。 ⚫ 導出背景外部システム連携やレポート作成のため、データをエクスポートする機能が必要であるため。 ⚫ 要件 適用範囲やフォーマットを選択してエクスポートできること(10) データ変換⚫ 概要MDMで管理する統合マスタデータを、各システムの形式に合わせたデータに変換する。 ⚫ 導出背景8各システムは異なるデータ形式でマスタデータを保有しており、MDMのマスタデータをそのまま利用することができないため、MDMから各システムへのデータ連携を実現する際、マスタデータを各システムの形式に変換する機能が必要となる。 このデータ変換機能により、システム間におけるデータの整合性と連携効率が向上する。 ⚫ 要件 MDM管理のマスタデータを、各システムで定義されたデータ形式に変換できること 変換ルールは、柔軟に設定・変更できること 変換処理のスケジュール設定が可能であること(11) データライフサイクル管理⚫ 概要マスタデータの登録、更新、削除といったライフサイクル全体をワークフローで管理する。 ⚫ 導出背景マスタデータの登録・変更に伴うリスクを最小化し、厳格な変更管理プロセスが必要となる。 ⚫ 要件 マスタデータの登録、更新、削除を申請できること 申請に基づき、承認ルートを自動的に設定できること 申請内容の承認・却下ができること(12) マスタデータ配信⚫ 概要MDMに登録・管理されているマスタデータを、連携システムに対して適切な形式で配信する機能を提供する。 ⚫ 導出背景MDMから一元的にマスタデータを配信することでデータの重複、不整合、誤りが発生するリスクを軽減し、データ品質を向上させる必要がある⚫ 要件 配信先となるシステムを登録し、システムごとに配信設定を管理できること 配信するマスタデータの項目を選択できること 定期的な配信やイベントトリガーによる配信等、柔軟な配信スケジュールを設定できること 前回配信時からの変更データのみを配信できること情報系システム:機能要件の概要(1) データ収集⚫ 概要異なるシステムやデータソースからデータを収集する機能である。 ⚫ 導出背景各業務システムに分散しているデータを一元的に管理・分析するためには、データを定期的に収集する仕組みが必要である。 手動でのデータ収集では運用負荷が高く、データの更新頻度が低下するリスクがあるため。 ⚫ 要件 各種システムからデータを自動収集できること データ収集のスケジュール設定が可能であること 収集処理の成功・失敗ログを記録し、管理者がエラーを把握できること9(2) データ加工⚫ 概要収集したデータを加工し、分析に適した形式に変換する機能である。 データクレンジングによるデータ品質の向上と、統一的なデータ構造への変換を行う。 ⚫ 導出背景収集したデータは、そのままでは分析に適さない形式である場合が多く、データクレンジングやフォーマット変換等を通じて、データの精度と可用性を高める必要があるため。 ⚫ 要件 収集したデータを統一的なデータ構造に変換できること データクレンジング機能を備え、欠損値の補完、重複データの除去、異常値の修正等を行えること データ加工ルールの設定・管理機能を提供すること(3) データ権限管理⚫ 概要データの登録・編集・参照権限を管理する機能である。 ⚫ 導出背景機密性の高いデータへのアクセスを適切に制御することで、データの不正利用を防ぐ。 ⚫ 要件 ユーザーごとに異なるデータアクセス権限を設定できること データの編集・閲覧制限を細かく制御できること(4) データ追跡管理⚫ 概要データの起源、変換過程、移動経路を追跡し、データの系統を可視化する機能である。 ⚫ 導出背景情報系システムに集約されるデータは、様々なソースから抽出、変換、加工され、利用される。 データの複雑な流れを把握することは、データの信頼性担保、などに不可欠となるため⚫ 要件 データの起源から最終的な利用先まで、全ての変換過程と移動経路を追跡できること データの系統を視覚的に分かりやすく表示できること データの変更情報をメタデータとして管理し、他の機能と連携できること(5) メタデータ管理⚫ 概要本機能は、データの属性情報(メタデータ)を管理し、データの意味・構造・出所を明確化する機能である。 ⚫ 導出背景異なるシステムから収集されたデータは、定義や意味が異なることがある。 そのため、メタデータを統一的に管理し、データ利用者が正しくデータを理解できるようにする必要がある。 ⚫ 要件 各データ項目の定義、データ型、データ出所、更新頻度等を管理できること データの関係性(リレーション)を可視化できること データの説明をユーザーが参照できること(6) データ検索・抽出10⚫ 概要本機能は、登録されたデータを検索し、条件を指定して抽出できる機能である。 ⚫ 導出背景情報系システムを活用するユーザーが、必要なデータを迅速に取得できるようにするため。 ⚫ 要件 キーワード検索、条件検索、フィルタリング機能を備えること データの絞り込み・ソート機能を提供すること 過去時点のデータを指定して検索できること(7) API提供⚫ 概要本機能は、外部システムやアプリケーションが情報系システムのデータを利用できるように、API を提供する機能である。 ⚫ 導出背景外部の分析ツールや業務システムと連携する際、手動でデータを取り込むのではなく、API経由でリアルタイムにデータを取得できる仕組みが求められる可能性があるため。 ⚫ 要件 RESTful API を提供し、外部システムがデータを取得・更新できること API のアクセス制御機能を備え、認証・認可を実施できること API の利用ログを記録し、管理者が監視できること(8) データ可視化・分析⚫ 概要データの可視化・分析を支援する機能を提供する。 これにより、ユーザーが直感的にデータを理解し、活用できる環境を構築する。 ⚫ 導出背景情報系システムを利用するユーザーが、直感的かつ効率的にデータを分析できるよう、視覚的なデータの可視化や分析を支援する機能が求められている。 ⚫ 要件 データを視覚的に表示し、ユーザーが分析しやすい機能を提供すること3. 作業の実施内容に関する事項プロジェクト管理要件(1) プロジェクト計画書及び年度計画書の作成受注者は、契約締結後発注者の5 営業日以内にプロジェクト体制、作業内容及びスケジュール(Work Breakdown Structure。以下「WBS」という。)、工程ごとの成果物、開始終了基準、構築方針(設計、構築、テスト等)等について記載したプロジェクト計画書の案を作成し、提出すること。 プロジェクト計画書においては、プロジェクト責任者、品質管理責任者、各チームの役割、作業分担等を明記した体制図及びプロジェクトにおける情報セキュリティを維持するための体制の案を包含すること。 また、工程管理を行うために、進捗管理方法、リスクを想定したうえでのリスク管理方法、品質管理方法、課題管理方法などの設計・開発実施要領を含むこと。 各年度開始前に、当該年度を対象として、プロジェクト計画書で示したスケジュールを詳細化した年間11作業スケジュール、作業内容、提出予定の成果物概要、作業体制等を記載した年度作業計画書を作成し、発注者の承認を得ること。 なお、初年度については、プロジェクト計画書とともに作成すること。 発注者の承認を得たプロジェクト計画書及び年度作業計画書は、受注者にて進捗管理・課題管理・レビュー実施管理等のプロジェクト管理の指標として用いるものとする。 なお、プロジェクト進行中に計画の変更が生じた場合は、直ちにプロジェクト計画書及び年度作業計画書を修正し、発注者の承認を得ること。 プロジェクト計画書及び年度作業計画書作成後にキックオフミーティングを開催すること。 キックオフミーティングには本業務の責任者、プロジェクト管理者及び担当者が参加するものとし、プロジェクト計画書及び年度作業計画書の内容について説明を行い、発注者の承認を得ること。 (2) プロジェクト管理の実施及び報告ア プロジェクト管理の実施次のとおりプロジェクト管理を行うこと。  進捗管理受注者は、各タスクの状況把握及びスケジュール管理を実施するため、以下の進捗管理を実施すること。 ① WBS により作業工程ごとに必要な納入成果物、作業タスクを明確にすること。 ② 業務の進捗状況を管理する進捗管理表及び各作業タスクの進捗状況等を定量的に分析した進捗管理報告書を定期的(週1 回の頻度)に作成及び提出し、発注者の承認を得ること。 ③ 計画から遅れが生じた場合は、原因を調査・分析し、遅れを取り戻すための改善策を提示し、承認された内容を実行するとともに、常時トラッキングを行い、遅れの改善状況を計画と比較して改善策の評価を実施すること。 また、大幅な遅延が複数回発生した場合、再発防止策の提示と共に根本原因を分析し、対応策を講じたうえで、プロジェクト期間中に類似の事象を発生させないように留意すること。  課題管理プロジェクト遂行にあたり発生した各種課題を管理するため、以下の課題管理を実施すること。 ① 課題の内容、発生日、優先度、解決予定日、担当者、対応状況、対応策、対応結果及び解決日等の情報を一元管理した課題管理表を作成すること。 ② 定期的(週1 回の頻度)に対応状況を確認及び報告し、課題の経過状況を発注者と共有し、迅速な解決に取り組むこと。  リスク管理① プロジェクトの円滑な進行を阻害する内外のリスクを特定し、対応策の検討及び実施状況等を管理するため、リスク管理表を作成し、以下の要件を満たすリスク管理を実施すること。 ② プロジェクトの遂行に影響を与えるリスクを特定し、その発生要因、発生可能性、影響度及びリスク軽減策を整理すること。 ③ 定期的にリスク監視及び評価を行い、その結果を発注者と共有することでリスクによる影響の把握に努めること。 ④ リスクの発生に備え、緊急対応時の体制及び計画を整備すること。  情報セキュリティ対策「5.作業の実施に当たっての遵守事項」の要件を満たすように実施すること。  品質管理12品質管理について、次の事項を明確にし、実施すること。 ➢ 品質管理方針事前に各工程において品質目標及び工程完了基準を設定すること。 成果物に対して適切な検証活動を実施の上、結果について分析を行うこと。 分析結果から抽出した対策の立案と実施を行うこと。 ➢ 品質管理方法各工程の完了に伴いレビューを実施し、品質基準との差を把握すること。 品質の自己評価を実施し、発注者の承認を得ること。  変更管理/構成管理構成管理/変更管理について、管理手順を明確に記載すること。 発注者と合意した最新の状況を適時に各種ドキュメントへ反映すること。 設計書等のドキュメントとソースコード等の実装結果に差分が発生しないよう管理を行うこと。  問合せ管理業務を遂行する中で、発注者から受注者に対する指摘や確認事項等について、適切に管理し、着実に対応すること。 イ 作業進捗の報告等作業の推進方法、方針の確認、修正及び進捗状況確認等、作業進捗の報告で必要な書類を作成し、週1回程度の報告を行うこと。 報告は原則としてオンライン会議での実施とするが、発注者から要請があった場合、又は、受注者が必要と判断した場合は、発注者と受注者で協議の上、対面で開催すること。 また、別途発注者が報告を求める場合においては、発注者が指示する必要な書類を加えること。 詳細はプロジェクト計画書の作成時に発注者と協議の上、決定すること。 なお、報告にはプロジェクト全体管理者が出席すること。 また、発注者が求める場合は、必要に応じて体制に参画しているメンバーを参加させること。 作業管理(1) 設計・開発工程及び運用・保守工程の作業管理受注者は、発注者が承認したプロジェクト計画書に従い、各種管理を行うこと。 また、運用・保守開始後においては運用・保守計画書に基づき各種管理を行うこと。 (2) コミュニケーション管理プロジェクトに関する全ての参画者が円滑かつ効率的なコミュニケーションを可能とするため、以下の要件を満たすコミュニケーション管理を実施すること。 ① 作業工程ごとにおける各種作業に関する打ち合わせ及び納入物等のレビューのほか、進捗・課題等に関する報告のため定期的に会議及び報告会(以下「会議等」という。)を開催すること。 開催方式は、対面、オンライン(MS Teams)又はハイブリッドのいずれかの方式で行うこと。 成果物の作成」に記載された納品期限までに提出すること。 表 3 本業務における組織等の体制と役割項番 組織又は要員 役割1 発注者 本業務の調達及び契約締結後の調整を主体となって実施する。  プロジェクト管理状況の確認、承認及び成果物の承認を行う。  プロジェクトの全体進捗管理を行う。  業務機能の仕様を検討、確認する。 2 工程管理支援事業者 発注者が主体となるプロジェクトの全体進捗管理を補助し、スケジュールや課題の整理、改善提案を行う。  発注者と関係者間の調整を円滑に進めるため、必要な情報提供や会議運営、コミュニケーションの補助を行う。  業務機能の仕様検討や成果物の確認において、発注者が適切に判断できるよう技術的助言や資料作成を行う。 3プロジェクト統括管理責任者 本業務全体を統括し、必要な意思決定を行い、本業務の円滑な遂行の責任を担う。 4 プロジェクト全体管理者 スケジュール、リスク、課題及び品質等、本業務に係る包括的な管理を行うとともに、発注者との調整を行う。 5システム設計・開発・保守チーム 本システムの設計・開発を担う。 またパッチ適用、障害対応等において他事業者の支援を行う。  リーダーはシステム設計・開発・保守班の各業務の全体像を把握し、設計・開発に係る発注者との調整、対応方針の相談、事実確認等を円滑に実施できる者を設定すること。  リーダーはシステム設計・開発作業期間中、専任でこれに当たることが望ましいものとする。 6 システム運用チーム 本システムの運用を担う。  各機能・サブシステムの設計・開発・保守班と連携し、障害の一次切り分けやブラッシュアップ、機能改善の他、パッチ適用・障害対応・環境設定情報の設定変更等の業務に当たること。  リーダーはシステム運用期間中、専任でこれに当たるものとする。 7 品質管理責任者  本業務の遂行に当たり、品質管理における受注者としての責任を持つ。 8 情報セキュリティ責任者 本業務の遂行に当たり、情報セキュリティ管理における受注者としての責任を持つ。 作業要員に求める資格等の要件(1) プロジェクト全体管理者 本システムと同規模のシステムの設計・開発業務の経験及びその中でプロジェクトマネージャとして従事した経験を2年以上有していること。  プロジェクトマネジメント協会(PMI)が認定するプロジェクトマネジメントプロフェッショナル(PMP)又は、情報処理の促進に関する法律(昭和45年5月22日法律第90号)に基づき実施される情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験の合格者であることが望ましい25(2) システム設計・開発・保守チーム(クラウドサービスの設計・開発担当者) リーダーについては、本システムと類似したシステム設計・開発・運用業務の経験及びその中でチーム責任者として従事した経験を2年以上有していること。 また、データベーススペシャリスト試験、ORACLE MASTER Platinum などデータベース関連資格を保有していることが望ましい。  メンバーについては、本システムと類似したシステム設計・開発・運用業務の経験を2年以上有しており、その経験に基づき仕様調整等にあたり打合せ等で提案・検討が可能であること。  業務の開始から本システムの稼働まで、原則としてプロジェクト責任者から現場リーダーまでのメンバー交代は行わないこと。 担当者についても、スケジュール遅延を招くような頻繁な交代は行わず、やむを得ず交代が必要な場合は、事前に発注者の許可を得ること。 作業場所(1) 業務の実施場所ア 設計・開発業務設計・開発、テスト等の作業場所は、受注者の責任において用意すること。 また、必要に応じてNEDO担当職員が現地確認を実施することができるものとする。 イ 運用・保守業務運用・保守業務の作業場所は、受注者の責任において用意すること。 また、必要に応じてNEDO担当職員が現地確認を実施することができるものとする。 5. 作業の実施に当たっての遵守事項情報管理体制受注者は、情報管理体制に係る以下の規定を順守すること。 (1) 受注者は、本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、発注者に対し「情報取扱者名簿」(指名、所属、役職、国籍等が記載されたもの)及び「情報管理体制図」(情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面)を契約前に提出し、発注者の承認を得ること。 また、本業務の情報取扱者の個人住所、生年月日、パスポート番号を発注者から求められた場合は、速やかに提出すること。 なお、情報取扱者は、本業務の遂行のために最低限必要な範囲で設定すること。 (2) 契約を履行する一環として受注者が収集、整理、作成等を行った一切の情報が、発注者が保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載がある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 (3) 本業務で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならない。 ただし、発注者の承認を得た場合はこの限りではない。 26(4) (1)の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場合は、あらかじめ発注者に提出し、承認を得ること。 (5) 発注者が提供した資料又は発注者が指定した資料の取扱い(返却・削除等)については、発注者の指示に従うこと。 機密保持「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和5年7月4日サイバーセキュリティ戦略本部決定)に準拠して必要なセキュリティ対策を講じること(以下記載は、基本的な事項)。 (1) 受注者は、本業務に係る作業を実施するにあたり、発注者から取得した情報(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本業務に係る作業以外の目的で利用しないものとする。 ただし、次の①から⑤のいずれかに該当する情報は除くものとする。 ① 発注者から取得した時点で、既に公知であるもの② 発注者から取得後、受注者の責によらず公知となったもの③ 法令等に基づき開示されるもの④ 発注者から秘密でないと指定されたもの⑤ 第三者への開示又は本業務に係る作業以外の目的で利用することについて、事前に発注者と協議の上、承認されたもの(2) 受注者は、発注者の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、又は複製しないものとする。 (3) 受注者は、本業務に係る作業に関与した受注者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。 (4) 受注者は、本業務に係る検収後、受注者の事業所内部に保管されている本業務に係る発注者に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により速やかに抹消するとともに、発注者から貸与されたものについては、契約終了後発注者の5 営業日以内に発注者に返却するものとする。 情報セキュリティに関する受注者の責任(1) 情報セキュリティを確保するための体制の整備・ 受注者は、受注者組織全体の情報セキュリティを確保するとともに、発注者から求められた本業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。 (2) 情報セキュリティが侵害された場合の対処・ 本業務の遂行において、定期的に情報セキュリティ対策の履行状況を報告するとともに情報セキュリティが侵害され、又はその恐れがある場合には、直ちに発注者に報告すること。 これに該当する場合には、以下の事象を含むこととする。 27① 受注者に提供し、又は受注者にアクセスを認める発注者の情報の外部への漏えい及び目的外利用② 受注者による発注者のその他の情報へのアクセスまた、被害の程度を把握するため、受注者は必要な記録類を契約終了時まで保存し、発注者の求めに応じて成果物と共に発注者に引き渡すこと。 ・ 情報セキュリティが侵害され、又はその恐れがある事象が本業務に係る作業中及び契約に定める契約不適合期間中に発生し、且つ、その事象が受注者における情報セキュリティ上の問題に起因する場合は、受注者の責任及び負担において次の各号を速やかに実施すること。 ① 情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査のうえ当該情報セキュリティ侵害への対応策を立案し、発注者の承認を得たうえで実施すること。 ② 発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対応策等について報告書を作成し、発注者へ提出して承認を得ること。 ③ 再発防止対策を立案し、発注者の承認を得たうえで実施すること。 ④ 上記のほか、発生した情報セキュリティ侵害について、発注者の指示に基づく措置を実施すること。 (3) セキュリティ対策の改善・ 受注者は、本業務における情報セキュリティ対策の履行状況について発注者が改善を求めた場合には、発注者と協議のうえ必要な改善策を立案して速やかに実施するものとする。 情報システム監査(1) 本調達において整備・管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、発注者が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、発注者が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受注者は受け入れること。 (契約後の業務開始前より実施される発注者が別途選定した事業者による監査を含む。)(2) 情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を発注者と協議し、指示された期間までに是正を図ること。 6. 成果物に関する事項知的財産権の帰属(1) 本業務の作業により作成する納入成果物等に関し、著作権法(昭和45 年法律第48号)第21 条、第23条、第26 条の3、第27 条及び第28 条に定める権利を含む全ての著作権は発注者に帰属するものとする。 なお、受注者は発注者に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、第三者をして行使させないものとする。 また、受注者は本調達28の納入成果物に係る著作物を自ら使用し、又は第三者として使用させる場合は、発注者と別途協議し、発注者の許可を得るものとする。 (2) 納入成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれているときは、発注者が特に使用を指示した場合を除き、受注者は当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。 (3) 本調達の作業に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争の原因が専ら発注者の責めに帰す場合を除き、受注者は自らの負担と責任において適切に処理するものとする。 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項に記載のとおりとする。 検収(1) 本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに発注者に内容の説明を実施し、検収を得ること。 (2) 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行うこと。 また、変更点について発注者に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。 7. 入札参加に関する事項公的な資格や認証等の取得(1) 応札者は、品質マネジメントシステムに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。  品質マネジメントシステムの規格である「JIS Q 9001」又は「ISO9001」(登録活動範囲が情報処理に関するものであること。)の認定を、業務を遂行する組織が有していること。  上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること(管理体制、品質マネジメントシステム運営規程、品質管理手順規定等を提示すること。)(2) 応札者は、情報セキュリティに係る以下のいずれかの条件を満たすこと。  情報セキュリティ実施基準である「JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」の認証を有していること。  一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。  個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。 受注実績本業務の実施にあたり、以下のいずれかの実績を有していることを必須条件とし、両方の実績を有していることが望ましい。 29(1) 過去に、MDM(マスタデータマネジメント)システムの設計・開発・導入に関する業務実績を1件以上有していること※官公庁、独立行政法人、地方公共団体、又はそれに準ずる公的機関向けの実績が望ましい(2) 過去に、情報系システム(データレイク、データウェアハウス、データカタログ等)システムの設計・開発・導入に関する業務実績を1件以上有していること※官公庁、独立行政法人、地方公共団体、又はそれに準ずる公的機関向けの実績が望ましい8. その他特記事項サプライチェーン・リスク対応要件(1) 受注者は、システムを構成する候補となる機器等について、あらかじめ発注者に一覧を記載したリストを提出し、発注者がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、代替品選定やリスク低減対策等、発注者と迅速かつ密接に連携し提案の見直しを図ること。 機器等の構成を変更する場合も同様とする。 (2) 受注者は、資本関係・役員の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報を提示すること。 履行期間中に従事者を変更する場合は、事前に発注者へ連絡し、承認を得ること。 (3) 受注者は、システムを構成する要素(機器等)に対して、不正な変更があった場合に識別できる構成管理体制を確立していること。 また、当該構成管理体制が書類等で確認できること。 (4) 受注者がシステムを構成する要素として採用した機器等について、不正な変更が加えられていないことを検査する体制が受注者において確立していること。 また、当該検査体制が書類等で確認できること。 (5) システムの提供、運用保守の各工程において、発注者の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われていないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制のもとでなされていること。 また、具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。 第三者機関による品質保証体制を保証する書類等が提出可能な場合は提出すること。 (6) 現行システムに発注者の意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立ち入り調査等発注者と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、運用保守業務におけるシステム操作ログや作業履歴等を記録し、発注者から要求された場合には提出させるようにする等)を整備していること。 また、当該手順及び体制が妥当であることを証明するための書類を提出すること。 (7) 受注者は、本契約の履行について、請負業務の全部又は一部(主体的部分)を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 ただし、請負業務の一部(主体的部分)であって、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りではない。 発注者の承認を得た場合には、受注者は発注者との契約上受注者に求められる水準と同等の情報セキュリティを請負業務30の一部(主体的部分以外を含む。)を委任し、又は請け負わせた第三者(以下「下請負人」という。)においても確保すること。 また、受注者は下請負人が実施する情報セキュリティ対策及びその実施状況について、発注者に書類等を用いて報告すること。 (8) 本業務において取り扱う情報について、下請負人が閲覧することが無いように、受注者は情報を厳重に管理すること。 やむを得ず下請負において業務に係る情報を開示する必要がある場合には、受注者は事前に発注者と調整し、発注者の指示に従うこと。 (9) 受注者は、下請負人における本業務の従事者の所属、専門性(資格等)、実績及び国籍に関する情報を提示すること。 履行期間中に従事者を変更する場合は、事前に発注者へ連絡し、許可(又は確認)を得ること。 クラウドサービスの選定、利用に関する要件当該業務の全部又は一部にクラウドサービスを使用する場合、当該サービスは政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)に基づく「ISMAPクラウドサービスリスト」 に掲載されていること、又はサービス開始までに、発注者が提供する「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)管理基準」に基づくチェックリストを提出し、発注者の許可を得ることが可能であること。 チェックリストの項目は入札説明会参加者に配布する。 その他特記事項(1) 受注者は適格請求書発行事業者である場合、発注者に対し適格請求書を交付すること。 (2) 仕様にない事項又は仕様について生じた疑義については、発注者と協議のうえ解決すること。 (3) 本業務は本仕様書及び受注者が入札時に提出した提案書に基づき実施すること。 (4) 本業務の受注者は、業務を一括してまたは主たる部分を再委託することはできず、遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることも禁止とする。 (5) 受注者は、再委託先の行為について一切の責任を負うものとし、発注者が確認できるよう必要な情報を提供すること。

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洗濯場業務委託契約 一式(青森労災病院)2026/03/22
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