青梅市総合体育館照明設備LED改修および受変電設備改修工事
東京都青梅市の入札公告「青梅市総合体育館照明設備LED改修および受変電設備改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都青梅市です。 公告日は2025/08/26です。
- 発注機関
- 東京都青梅市
- 所在地
- 東京都 青梅市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/08/26
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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青梅市総合体育館照明設備LED改修および受変電設備改修工事
青梅市告示第134号制限付一般競争入札を実施するので、青梅市契約事務規則(平成14年規則第22号)第8条の規定にもとづき、次のとおり公告する。
令和7年8月27日青梅市長 大勢待 利 明次の工事は、青梅市制限付一般競争入札実施要領(平成7年1月1日実施)にもとづき制限付一般競争入札に付する工事である。
1 入札に付する事項青梅市総合体育館照明設備LED改修および受変電設備改修工事(1) 工事場所 東京都青梅市河辺町4丁目16番地の1(2) 工事概要総合体育館の照明を、舞台照明を含め全てLED照明に改修するとともに、老朽化した受変電設備等を更新する。
また、それらに伴う内装工事を実施する。
(3) 工期 契約確定の日から令和9年1月29日(金)契約確定の日は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定および議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年条例第8号)第2条の規定にもとづき、令和7年12月定例議会において契約議案が可決された日とする。
(4) 東京電子自治体共同運営電子調達サービス(以下「電子調達サービス」という。)における工事の種類 電気工事(5) 予定価格 198,462,000円(消費税および地方消費税の額を含む。)(6) 最低制限価格 設定する。
2 入札参加資格要件この入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件を全て備えていなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当していないこと。
(2) 電子調達サービスへの資格審査申請の際に組織形態を「単独(単体)」として登録していること。
(3) 青梅市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に次のいずれかにより登録されている者であること。
ア 青梅市に本店、支店または営業所を有し、かつ、当該本店、支店または営業所が資格者名簿に登録されている者イ 青梅市を除く多摩地域(以下「多摩地域」という。)に本店、支店または営業所を有し、かつ、当該本店、支店または営業所が資格者名簿に登録されている者ウ 青梅市および多摩地域を除く東京都内に本店、支店または営業所を有し、かつ、当該本店、支店または営業所が資格者名簿に登録されている者(4) 資格者名簿に、本告示の日から入札参加資格確認結果の通知日までの間に、電子調達サービスにおける業種08の電気工事のに登録されていること。
(5) 本告示の日から入札参加資格確認結果の通知日までの間に、青梅市競争入札等参加有資格者指名停止基準(平成19年4月1日実施)にもとづく指名停止を受けていないこと。
(6) 本告示の日から入札参加資格確認結果の通知日までの間に、青梅市契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年4月1日実施)にもとづく停止措置を受けていないこと。
(7) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項にもとづき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項にもとづき再生手続開始の申立てをしたとき、手形または小切手が不渡りになったとき等をいう。
ただし、青梅市長(以下「市長」という。)が経営不振の状態を脱したと認めた場合を除く。
)にないこと。
(8) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に定める経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)における電気工事の総合評定値(P)が次のいずれかに該当する者であること。
なお、総合評定値(P)については、一般競争入札参加資格確認申請書の受領日において、一般財団法人建設業情報管理センターのホームページに反映されている情報(以下「経審情報」という。)で審査を行う。
ア 青梅市内に所在する本店、支店または営業所が資格者名簿に登録されている者 700点以上イ 多摩地域に所在する本店、支店または営業所が資格者名簿に登録されている者 800点以上ウ 青梅市および多摩地域を除く東京都内に所在する本店、支店または営業所が資格者名簿に登録されている者 900点以上(9) 電気工事に関し、建設業法第3条にもとづく一般建設業の許可または特定建設業の許可を有する者であること。
なお、建設業許可の有無については、一般競争入札参加資格確認申請書の受領日において、経審情報により確認を行う。
(10) 令和2年4月1日以降に、元請として、官公庁(公社および公団を含む。)が発注した1件当たりの最終契約金額が次のいずれかに該当する電気工事を申請日時点で完成した実績がある者(工事実績が共同企業体によるものの場合は、構成員としてのものを含む。ただし、この場合の契約実績は、出資比率を乗じて得た金額とする。)であること。
ア 青梅市内に所在する本店、支店または営業所が資格者名簿に登録されている者 最終契約金額4千万円以上イ 多摩地域に所在する本店、支店または営業所が資格者名簿に登録されている者 最終契約金額5千万円以上ウ 青梅市および多摩地域を除く東京都内に所在する本店、支店または営業所が資格者名簿に登録されている者 最終契約金額8千万円以上(11) 次のいずれかに該当する技術者を、原則として、専任で配置できること。
なお、いずれに該当する場合においても、本告示日の3か月以上前から雇用関係があること。
また、原則として、営業所技術者を配置することはできない。
ア 監理技術者または主任技術者イ 建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)および監理技術者補佐(ただし、特例監理技術者については専任を要しない。なお、配置要件の詳細については、入札参加資格確認結果の通知時に提示する。)(12) 本告示にかかる工事の設計業務受注者または同一の工事の入札に参加する他の者と資本面・人事面において関連がある者でないこと。
この場合において、「資本面において関連がある者」とは、互いに親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号および同法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条第2項に規定する親会社をいう。
以下同じ)と子会社(同法第2条第3号および同法施行規則第3条第1項に規定する子会社をいう。以下同じ)の関係または親会社を同じくする子会社同士の関係にある者をいい、「人事面において関連がある者」とは、一方の会社の役員(持分会社の業務執行社員、株式会社(特例有限会社を含む。)の取締役、委員会設置会社の執行役および法人格のある各種組合の理事をいい、執行役員、監査役、監事および事務局長は含まない。
)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合、または会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人、または他方の会社の民事再生法第64条第2項の規定により専任された管財人を現に兼ねる場合をいう。
なお、次の者は、本告示にかかる工事の設計業務受注者である。
ア 名称 株式会社武藤一級建築士設計事務所イ 住所 東京都青梅市東青梅4丁目8番地の14 特定建設工事共同企業体による入札前項第3号アに該当する者であって、同項第8号アおよび第10号アに該当するものは、当該要件を満たす者との間において、特定建設工事共同企業体(国土交通省方式による甲型。以下「共同企業体」という。)による入札参加を可能とする。
共同企業体の結成方法は、代表構成員および第2位構成員の2者または代表構成員、第2位構成員および第3位構成員の3者とし、2者において共同企業体を結成した場合は、代表構成員の出資比率は50パーセント以上、第2位構成員の出資比率は30パーセント以上とし、3者において共同企業体を結成した場合は、代表構成員の出資比率は50パーセント以上、他の構成員の出資比率は20パーセント以上とし、構成員の任意による自主結成方式とする。
また、共同企業体として入札参加資格申請を行った場合、その代表構成員は共同企業体の代表としての入札を行うものとし、他の構成員の入札参加資格申請については申請を認めない。
なお、共同企業体として本告示にかかる工事を請け負った者は、工事契約履行後6か月を経過するまでの間は解散できず、共同企業体として入札に参加したものの工事を請け負うことができなかった者は、その者が参加した入札により他の者と青梅市との間で工事請負契約が締結された日または青梅市議会によりその工事請負契約が締結されないこととなった日をもって解散するものとする。
5 入札参加資格確認申請本件は、電子調達サービスにより入札を行う。
入札に参加を希望する者は、次に掲げる方法により手続を行うこと。
(1) 一般競争入札参加資格確認申請書を電子調達サービスにより送信すること。
申請の送信期限は、令和7年9月10日(水)正午までとする。
なお、共同企業体として入札参加資格確認申請を行う場合、次号ア(ウ)に定める書類を添え、その代表構成員が申請を行う。
(2) 添付書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書の送信時に、次の(ア)および(イ)に掲げる書類を添付すること。
共同企業体として参加を申し出る場合は、さらに(ウ)に掲げる書類を持参すること(郵送は認めない。様式については、青梅市ホームページからダウンロードすること。)。
(ア) 工事実績調書(様式第1号)および工事実績調書に記した工事の実績を証明する書類(イ) 配置予定技術者調書(様式第2号)(特例監理技術者または監理技術者補佐を配置する場合、各人の分提出すること。)および配置する技術者の種類によって、次のとおり書類を添付すること。
a 監理技術者の場合(a) 監理技術者資格者証(表・裏)の写し(b) 監理技術者講習修了証の写し(c) 雇用関係が確認できる書類(健康保険資格確認書、住民税特別徴収税額通知書等の写し)。
ただし、(a)により3か月以上の雇用関係が確認できない場合に限る。
b 監理技術者補佐の場合(a) 特例監理技術者の監理技術者資格者証(表・裏)の写し(b) 特例監理技術者の監理技術者講習修了証の写し(c) 監理技術者補佐の資格を有する書類(一級施工管理技士等の国家資格者の合格証の写し等)(d) 雇用関係が確認できる書類(健康保険資格確認書、住民税特別徴収税額通知書等の写し)。
ただし、(a)により3か月以上の雇用関係が確認できない場合に限る。
c 主任技術者の場合雇用関係が確認できる書類(健康保険資格確認書、住民税特別徴収税額通知書等の写し)(ウ) 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書兼委任状(様式第3号)および特定建設工事共同企業体協定書(様式第4号)イ アの場合において、(ア)および(イ)の書類を電子調達サービスにより送信できない者は、次のとおり持参または郵送による提出を認める。
(ア) 持参の場合令和7年9月9日(火)正午まで(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日および12月29日から1月3日までの期間を除く。
)に、青梅市役所4階総務部総務契約課契約係に持参するものとする。
(イ) 郵送の場合次の提出先に簡易書留により令和7年9月9日(火)必着とする。
提出先 青梅市総務部総務契約課契約係郵便番号 198-8701所在地 東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1(3) その他ア 書類の作成費等については、申請者の負担とする。
イ 提出された書類等は、本契約事務および関連事務以外には使用しない。
ウ 提出された書類等は、提出期限以後の差し替えおよび訂正を認めない。
ただし、配置予定技術者については、工事着手届(現場代理人・主任技術者等届)提出時点まで変更を認めるものとする。
(変更後の配置予定技術者については、当初の配置予定技術者が保有する資格および施工経験と同等以上の者とする。)エ 提出された書類等は、返却しない。
6 入札参加資格確認結果の通知一般競争入札参加資格確認結果通知書は、令和7年9月19日(金)までに電子調達サービスにより送信する。
なお、共同企業体については、その代表構成員宛てに送信するものとし、その通知は共同企業体の代表に通知されたものとみなす。
通知がされた者は、以降、単独企業ではなく、共同企業体の代表として入札に参加するものとする。
7 入札参加資格がないとした者に対する理由の説明入札参加資格がないとされた者は、次に掲げる方法により、市長に対して理由の説明を求めることができる。
(1) 説明を求める者は、令和7年9月26日(金)正午まで(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日および12月29日から1月3日までの期間を除く。
)に、青梅市役所4階総務部総務契約課契約係に書面(様式は任意)を持参すること。
(2) 入札参加資格がないとした理由については、書面により回答する。
8 設計図書等の受領設計図書、図面等は一般競争入札参加資格確認結果通知書の受領後、電子調達サービスよりダウンロードすること。
なお、ダウンロードしたデータについては、市長の承諾なく複製することおよび本件入札にかかる提出書類の作成以外の目的に使用することを禁ずる。
9 工事に関する質問および回答工事に関する質問および回答については、次に掲げる方法により電子調達サービス上で行うこと。
詳細は一般競争入札参加資格確認結果通知書と同時に発送する「入札説明書」の質疑応答の欄を確認すること。
なお、電子調達サービス以外での質問は受け付けない。
(1) 提出方法電子調達サービスの「業務メニュー」欄の「質問登録・閲覧」をクリックし、該当する業種を選択した後、該当する案件を選択して質問を登録すること。
(2) 受付期間令和7年9月19日(金)から令和7年9月29日(月)午後3時まで(3) 回答回答が可能になったものから順次令和7年10月3日(金)午後4時までに電子調達サービスに登録する。
なお、入札の公平性および公正性を損なう質問については回答をしない場合がある。
10 入札保証金入札に参加する者は、その見積もる契約金額の100分の3以上の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、入札に参加する者が、保険会社との間に、青梅市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、入札前にその入札保証保険契約にかかる保険証券を青梅市に提出したとき、または入札参加資格確認結果通知書で入札保証金を免除するとした者については、入札保証金の納付を免除する。
11 入札期間および開札日時本件は、電子調達サービスにより入札を行う。
入札期間および開札日時は次のとおりとする。
(1) 入札期間令和7年9月19日(金)から令和7年10月14日(火)午前10時まで(2) 開札日時令和7年10月14日(火)午前10時5分12 入札方法(1) 入札回数は、1回とする(再度入札は行わない。)。
入札方法については、一般競争入札参加資格確認結果通知書と同時に発送する「入札説明書」を確認すること。
(2) 入札参加者は、電子調達サービスにおける入札書提出時に、内訳書登録を必ず行うこととし、内訳書の金額と入札書の金額は同額とし、一括値引きはしないこと。
13 入札資格等の取消し次のいずれかに該当するときは、入札資格等を取り消すものとする。
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当するに至ったとき。
(2) 入札参加資格確認後において、申請書等に虚偽の記載等をしたことが判明したとき。
(3) 入札参加資格確認後において、青梅市競争入札等参加有資格者指名停止基準にもとづく指名停止を受けたとき。
(4) 入札参加資格確認後において、青梅市契約における暴力団等排除措置要綱にもとづく停止措置を受けたとき。
(5) 共同企業体を結成した者について、その共同企業体の構成員のいずれかが開札日時までに入札参加資格を満たさなくなったとき。
14 入札の取消し入札参加者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に違反するような行為をし、公正な入札の執行を妨げた場合は、入札を取り消す。
15 開札後の異議申立て入札者は、開札後に青梅市の条例等(規則、規程、要綱等を含む。)、設計図書、入札要件または本告示の不明を理由として異議を申し立てることはできない。
16 入札の無効(1) 入札者が電子調達サービスにおいて入札書提出時に内訳書を登録しなかった場合および入札説明書に定める内訳書の記載事項を欠いた場合は、当該入札を無効とする。
(2) 本告示に示した制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札および本告示に示した入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
17 落札候補者の決定(1) 開札においては、一度保留を行い、次項に定める積算内訳書の確認を行う。
(2) 予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。
なお、落札候補者となるべき最低の価格をもって入札した者が2者以上あるときは、政令第167条の9の規定にもとづき、くじにより落札候補者を決定する。
くじ引の方法については、電子調達サービスによる。
18 積算内訳書の提出落札候補者は、開札日の午後3時までに、発注図書等受領に添付した工事設計書の項目ごとに見積もった詳細の積算内訳書を次のいずれかの方法により提出すること。
なお、いずれの場合においても、積算内訳書には工事名、商号または名称および代表者名を記載し、代表者印を押すこと。
また、積算内訳書の金額と入札書の金額は同額とし、一括値引きはしないこと。
(1) 電子調達サービスにおける入札書提出時に添付ファイルとして添付する方法(2) 青梅市役所4階総務部総務契約課契約係へ直接提出する方法19 落札者の決定落札候補者が前項により提出した積算内訳書の記載内容を確認した後、落札者として決定する。
ただし、落札候補者が指定時刻までに積算内訳書を提出しなかった場合は、その者が行った入札を無効とし、予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうちから、落札候補者の次に最低の価格をもって入札した他の者を落札候補者として積算内訳書を提出させ、その内容を確認するものとし、以後落札者が決定するまで同様の手続を行うものとする。
20 契約の締結落札決定後に仮契約を締結し、青梅市議会において可決された日をもって本契約として成立するものとする。
契約書案については、本告示の日に青梅市ホームページに掲載する。
なお、青梅市議会において可決されなかった場合には、契約は成立しないものとする。
21 契約保証金契約者は、契約金額の10分の1以上(ただし、契約金額が5億円を超える場合については契約金額の10分の3以上)の契約保証金を納めなければならない。
ただし、契約者が保険会社との間に、青梅市を被保険者とする公共工事履行保証保険契約(契約保証金の金額以上)を締結し、その保険証券を青梅市に提出した場合は、契約保証金の納付を免除する。
なお、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証は、契約保証金の納付に代えることができる担保とし、その場合における担保の価値は、その保証する金額とする。
22 前払金発注者は受注者の適切な請求にもとづき、契約金額の10分の4を超えない額(10万円未満の端数は切り捨て)を支払う。
23 中間前払金発注者は受注者の適切な請求にもとづき、市長の認定を受け、かつ、前払金を支払った場合に限り、契約金額のうち各会計年度毎の出来高予定額の10分の2を超えない額(10万円未満の端数は切り捨て)を支払う。
なお、部分払を行う場合は請求することができない。
24 その他(1) 入札の辞退、入札の無効、入札の取りやめその他本告示に定めのない事項については、青梅市競争入札参加者心得(電子入札用)(平成21年1月1日実施。以下「心得」という。)に定めるところによる。
なお、心得の内容と本告示の内容に相違があった場合または本告示のみに規定してある場合は、本告示の内容を優先する。
(2) 入札参加資格審査の受付終了後、入札参加資格者が1者以下の場合は当該入札を中止することがある。
(3) 本告示にかかる工事の入札経過書については青梅市総務部総務契約課窓口および電子調達サービスにおいて公表するものとし、共同企業体による入札参加があった場合はその旨を記載する。
(4) 提出書類は、青梅市情報公開条例(平成30年条例第31号)にもとづく情報公開の対象となる。