小規模修繕工事(磯部町・後期)
- 発注機関
- 三重県志摩市
- 所在地
- 三重県 志摩市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年8月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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小規模修繕工事(磯部町・後期)
入 札 公 告(事後審査方式)入札番号 第 R7-075 号下記の工事について、条件付一般競争入札を行いますので、志摩市契約規則第4条の規定に基づき公告します。
令和7年8月27日志摩市長 橋 爪 政 吉工 事 担 当 部 課 建設部 建設整備課施 行 年 度 ・ 工 事 番 号 令和7年度 第1B1磯002号工事名 小規模修繕工事(磯部町・後期)工 事 場 所 志摩市 磯部町 地内工 期 ・ 履 行 期 間 令和7年10月1日~令和8年3月25日工 事 概 要 小規模修繕工事一式入 札 参 加 資 格 要 件建 設 業 許 可 業 種( 建 設 工 事 の 種 類 )土木一式工事一般・特定建設業許可地 域 要 件 志摩市磯部町内に本店を有するもの格付け 令和7年度 土木一式 A・B・C・D経審総合評定値(P ) - 点 以上2 年 又 は 3 年 平 均完 成 工 事 高-技 術 者 要 件現場代理人適正配置できる者ただし、他の工事で専任の主任技術者又は監理技術者になっている者は除く主任(監理)技術者適正配置できる者ただし、他の工事で専任の主任技術者又は監理技術者になっている者は除くその他 -施 工 実 績企業実績 -技術者実績 -そ の 他 要 件以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務入 札 参 加 申 請申 請 期 間当該公告日~令和7年9月4日(木)午後5時まで※各日午前 8 時 30 分~午後 5 時まで。
(正午~午後 1 時の間、土日、祝日等を除く。)申 請 場 所総務部 検査契約課〔市役所 5階〕TEL:0599-44-0206 FAX:0599-44-5266E-mail: nyusatsu@city.shima.mie.jpご提出につきましては、メール、FAXでも承ります。
設 計 図 書 ( 仕 様 書 )閲 覧 期 間当該公告日~令和7年9月9日(火) 午後5時まで※各日午前8時30分~午後5時まで。
(正午~午後1時の間、土日、祝日等を除く。)設 計 図 書 ( 仕 様 書 ) 建設部 建設整備課〔市役所 3階〕閲 覧 場 所 TEL:0599-44-0304 FAX:0599-44-5262問 い 合 わ せ 期 間(問い合わせは書面による)当該公告日~令和7年9月4日(木) 正午まで※各日午前8時30分~午後5時まで。
(正午~午後1時の間、土日、祝日等を除く。)※問い合わせの回答については、令和7年9月5日(金)午後5時に志摩市ホームページ内「条件付一般競争入札案件の質問回答書」に回答書を掲載する予定です。
問 い 合 わ せ 先 設計図書(仕様書)閲覧場所に同じ入札書比較価格(予定価格税抜) 3,110,000 円(消費税及び地方消費税除く)最 低 制 限 価 格 の 設 定 有工 事 費 等 内 訳 書 の 提 出 否保 証 金 等入札保証金 免 除契約保証金 契約金額500万円以上は原則納付前金払 志摩市会計規則第41条による入 札 日 時 令和7年9月10日(水) 午後2時10分入 札 場 所 志摩市役所 4階 401会議室その他※その他入札条件は、法令等に定めるものの他、条件付一般競争入札(事後審査方式)入札心得及び「志摩市発注工事における配置技術者等の取り扱いについて」により取り扱うものとします。
※本公告の入札参加資格要件に記載されている「経審総合評定値(P)」及び「2年又は3 年平均完成工事高」については、審査基準日が令和 5 年 10 月 1 日から令和 6 年 9月 30 日までの間のものとします。
ただし、この期間の経審を受審していない場合は直近のものでも可とします。
入 札 時 提 出 書 類以下の書類(☑のある書類)を封書の上、提出してください。
☑ 入札書□ 工事費等内訳書※工事費等内訳書について、表紙、別紙とある場合はその両方が必要となります。
落 札 候 補 者 提 出 書 類入札会において、落札候補者となった場合は、以下の書類(☑のある書類)各1部を入札日の翌々日(市役所の閉庁日を除く。)までに提出してください。
☑ 条件付一般競争入札参加資格申請書(様式第1号)☑ 本公告に示した業種に対応した建設業許可を証明する書類(許可通知書等)写し□ 経営事項審査結果通知書(写し)(1)最新の審査基準日のもの。
(2)本公告で示した審査基準日のもの。
□ 同種工事の施工実績届出書(様式第1-1号)及び添付書類☑ 配置予定技術者等の届出書(様式第1-2号)及び添付書類□ 配置予定技術者の資格・工事経歴届出書(様式第1-3号)及び添付書類□ 営業所技術者等がわかる書類(写し)【市内本店業者は提出不要】※許可官庁に提出する建設業許可申請書様式第八号(第三条関係)「営業所技術者等証明書(新規・変更)」の副本の写し等□ その他
工 事 の 大 要側溝工 1.0式 擁壁工 1.0式清掃工 1.0式 舗装工 1.0式防護柵設置工 1.0式 コンクリート工・石材等 1.0式道路障害物処理工1.0式 法面保護工 1.0式土工 1.0式 道路巡視工 1.0式取壊し工・運搬工1.0式工 種道路維持工事工 費工 期令和8年3月25日長 幅小規模修繕工事(磯部町・後期)工 事 仕 様 書志 摩 市施 工 箇 所志摩市 磯部町 地内令和7年度 第1B1磯002号工 事 名
志摩市管内図(磯部町)
小規模修繕工事特記仕様書第1節 総 則第1条 適用この仕様書は、市が発注する小規模修繕工事(以下「工事」という。)の施工に関し適用する。
2 受注者は、休日・夜間においても常に連絡のとれる態勢を築き、発注者の指示に基づき速やかに対応するものとする。
第2条 現場写真現場写真は、施工の場所及び出来形が判別できるものとし、同一位置から工事の着手及び完成後撮影したものを工事完成届に添付して提出するものとする。
第3条 検収単位検収単位は、別表単価表の検収単位とし、直近以下は四捨五入とする。
ただし、工事指示書による1回当りの数量が検収単位に満たないときは、検収単位に切り上げるものとする。
第4条 標示板「三重県公共工事共通仕様書」内「標示版の設置」によるものとする。
(道路関係)第2節 排水施設工第5条 側溝工接続部分の漏水及び排水勾配等に十分注意し、施工しなければならない。
2 道路側の埋戻しには、クラッシャ-ラン(RC-40)を使用し、タンパ(60~100Kg)により十分締め固めた上、舗装しなければならない。
第6条 コンクリ-ト溝蓋工「国土交通省、土木構造物標準設計」によるPC1型、PC2型、C1型、C2型、K1A型、JIS1種型、JIS3種型を標準としリサイクル製品の使用に努めるものとする。
第7条 縞鋼板溝蓋工縞鋼板溝蓋を敷設する場合は、適当な大きさに加工して敷設しなければならない。
(蓋の本体単価及び重量は見積とする。)第8条 グレ-チング溝蓋工グレ-チング溝蓋を敷設する場合は、所定のアンカー・鎖等により固定しなければならない。
2 車道部の規格はT-25型を標準とする。
第9条 管渠工管渠工を設置する場合は標準設計360゜巻固定とする。
第10条 清掃工土砂は底版が見える程度に除去し、速やかに処理しなければならない。
2 溝蓋の取りはずし又は敷設にあたっては、損傷を与えないよう十分注意し、がたつき、段差及びすき間のないようにしなければならない。
第3節 交通安全施設工第11条 歩車道境界ブロック工、歩道部切り下げ工、防護柵工施工にあたっては、舗装部に支障を及ぼさないよう十分注意しなければならない。
第12条 視線誘導標工建込角度等安全かつ十分な誘導効果が得られるよう施工しなければならない。
2 支柱を打込む場合は、支柱の傾きに注意するとともに、頭部に損傷を与えないようにしなければならない。
第13条 道路反射鏡工取付け角度等安全かつ十分な視認効果が得られるよう施工しなければならない。
2 道路反射鏡背面にミラー製造業者・設置年月日及び管理者名を記入しなければならない。
第14条 道路標識補修工標識板の向き、角度、標識板と支柱の通り、傾斜、支柱上端のキャップの有無に注意して施工しなければならない。
第4節 その他施設工第15条 標識清掃工標識及び支柱に付着しているほこりを布などで清掃しなければならない。
第16条 植樹散水工必要に応じて行うものとし、原則として気温、地温が高くならない時間帯に施工するものとする。
第17条 路面清掃工収集したじんあいは桝及び側溝等に掃き込まないように注意しなければならない。
第18条 土工埋戻しについては、十分締め固めなければならない。
第19条 芝付工筋芝工、張り芝工はのり肩には耳芝を施すものとする。
第20条 取壊し工構造物の取壊しは他の部分を損傷させないよう注意しなければならない。
2 アスファルト舗装は、アスファルトカッターで切断後、取り壊すものとする。
第21条 構造物基礎工砕石基礎工の材料は、クラッシャーラン(RC-40)又は、栗石とする。
材料の選択は監督職員の承認を得なければならない。
2 均しコンクリート基礎工の材料は18-8-40BBとする。
第22条 コンクリート工及び型枠工構造物の打継ぎ面は、十分洗浄し打設しなければならない。
第23条 土俵積土俵積は、現地の状況等により側面並べ、小口並べを使いわける。
第24条 現場打合せ確認協議交通整理員打合せ確認協議メモは、監督職員に提出する。
第25条 雑工工事終了後は速やかに監督職員に作業日報を提出すること。
(河川関係)第5節第26条 天端補修工堤防天端の窪地については、堤防に適した良質土にて補充を行ない敷均し、転圧を行なわなければならない。
2 堤防天端が、コンクリートとなっている場合の補修については、堤体が空洞となっていないか確認し、空洞があれば堤防に適した良質土にて補充を行ない敷均し転圧を行なった後、張コンクリート厚20cm以上で在来のコンクリート厚に合わせて補修を行なわなければならない。
3 補足土については、監督職員と協議すること。
第27条 土砂取り除き推砂土砂の排除については、河川管理施設等の支障とならないよう十分注意をして行なわなければならない。
第28条 構造物補修工目地の充填を行なう場合は石、ゴミ等を除き、充填材の使用条件を満たした上で、作業を行なわなければならない。
(舗装関係)第29条 アスファルト合材の品質業務に使用する加熱アスファルト合材の品質は次のとおりとする。
区 分 針入度 標準アスファルト量 交 通 最大粒径密 粒 度 60~80 5.7% L、A、B 13mm〃 60~80 5.4% B 20mm〃 60~80 5.3% C 20mm粗 粒 度 60~80 4.8~5.0% B、C 20mm細 粒 度 60~80 6.6% 13mm第30条 検収数量検収数量は別表単価表のとおりとし、直近以下は四捨五入とする。
ただし、業務指示書による1回当りの数量が検収単位に満たないときは検収単位に切り上げるものとする。
重量にて検収する場合は事前に監督職員と特に打合せのこと。
第6節 コンクリート舗装補修第31条 目地等填充工目地填充工及び亀裂填充工目地及び亀裂の填充を行うときは、古い目地材、石、ごみ等を除去し、清掃後プライマーを塗布するものとする。
2 目地材は加熱して填充し、填充後石粉を散布しなければならない。
3 目地板の上に注入目地材を施工してあるものはその部分を除去するものとし目地板のみで施工してあるものは3㎝程度削り取らなければならない。
4 填充できる亀裂はすべて填充し、填充できない亀裂については監督職員と協議し、施工するものとする。
第7節 アスファルト舗装補修第32条 局部の打換【舗装工】打換部分の形状は、二辺が原則として道路中心線に平行となる長方形とし、一辺の長さは、1.5m以上とする。
ただし、打換部分と舗装端との間が0.5m以下の場合は舗装端まで打換えなければならない。
2 打換部はアスファルトカッターで切断した後、取壊しするものとする。
打換にあたっては隣接する舗装版、路盤に悪影響のないよう注意して施工しなければならない。
3 一層の仕上げ厚は原則として7cmを越えてはならない。
4 表層厚が5cmを越えるときは基層厚として加熱アスファルト合材(粗粒度)を施工するものとする。
ただし、前項の範囲内のときはこの限りではない。
5 転圧は振動ローラーにより規定の締固度まで施工するものとする。
なお、隅角部及び縁部は、特に入念に施工しなければならない。
【路盤工】6 路盤を入れ換えるときは、隣接する路盤をゆるめないよう注意して施工しなければならない。
7 路盤材は所定の厚さに敷きなおし振動ローラーにより規定の締固度まで転圧し、平坦に仕上げるものとする。
8 仕上げ厚は10cm、15cm、20cmの3区分とし、現場の状況により監督職員と協議して施工するものとする。
9 路盤材は粒度調整砕石(M-30)又は再生砕石(RC-40)で、品質は「三重県公共工事共通仕様書」の定めるところによるものとする。
第33条 表面の処理段差が3cm以下のときは、短時間硬化の常温スラリ状混合物で段差修正を行うものとする。
2 段差が3cm以上のときは、細粒度アスファルト混合物(13)で段差修正するものとする。
3 表面処理は次の2つに区分する。
表面処理工(A)は厚さ3cm以下の箇所に適用する。
〃 (B)は厚さ4~5cm 〃4 路面の沈下等を処理するときは既設路面を清掃したうえ、タックコートを入念に散布し、既設舗装面と平坦性を保つよう加熱アスファルト合材(密粒度)を敷きならすものとする。
5 基層厚が5cmを越えるときは基層工として加熱アスファルト合材(粗粒度)を施工するものとする。
ただし、表層工の施工が困難と認めたときは監督職員と協議して施工するものとする。
6 施工幅が1.0m以上のときは振動ローラーにより、1.0m未満のときはタンパにより十分転圧して仕上げるものとする。
第34条 ポットホールの処理欠損部補修工ポットホールの処理は加熱合材を原則とし、穴埋め後タンパ仕上げにより施工するものとする。
2 ポットホールは、遊離したもの、動くものを除去し原則として正方形又は長方形かつ垂直にツルハシ等で変形しなければならない。
3 整形後、タックコートを入念に散布し、加熱アスファルト合材(密粒度)で穴埋め後、既設舗装面と平坦性を保つようタンパ仕上げにより施工するものとする。
第35条 既設舗装面との処理成形目地テープを使用する場合は、既設舗装側面を刷毛等で清掃し、接着剤を塗布後テープ貼付圧着させる。
第8節 その他第36条 歩道用コンクリートブロック補修工コンクリートブロックの凸凹、がたつき等の補修は既設ブロックを取外し、路盤が平坦となるよう砂を敷きならした後、ブロックを敷設するものとする。
2 敷設後は路面を清掃しなければならない。
第37条 取壊し工構造物の取壊しは他の部分を損傷させないよう十分に注意しなければならない。
2 アスファルト舗装は、アスファルトカッターで切断後、取壊すものとする。
第38条 コンクリート工及び型枠工構造物の打継ぎ面は、十分清浄し打設しなければならない。
第39条 雑工業務終了後は速やかに、監督職員に作業日誌を提出すること。
(雪氷関係)第9節 準備第40条 積雪・凍結箇所図作成受注者は、工事を受けた地域の積雪、凍結箇所について発注者と打ち合わせ、箇所図を作成し一部発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項により作業の箇所または路線を指示しなければならない。
第41条 体制の整備受注者は、天気予報、気象状況に十分注意し、出動を必要と予想される場合は早朝、夜間にかかわらず準備し、直ちに出動できる体制をとらなければならない。
第10節 薬剤第42条 薬剤の支給薬剤は、あらかじめ必要見込量を受理するか、必要時に受理するか発注者・受注者打合せをしなければならない。
2 発注者は、支給した薬剤量を材料受払調書へ記載しなければならない。
第11節 準備体制第43条 道路巡視受注者は、巡視を行い速やかに予備散布、除雪等の作業指示を受けるため状況報告をしなければならない。
第12節 除雪及び凍結防止作業第44条 道路巡視受注者は、前条の報告により薬剤散布する場合は、夜間、早朝及び気象等の悪条件での作業になるため交通安全と撒きすぎ(特に連続散布時)に注意しなければならない。
2 受注者は、作業に用いた薬剤量、作業時間を速やかに報告しなければならない。
第13節 編成人員第45条 作業編成人員各作業による標準編成人員は別表のとおりとする。
別表 雪氷対策作業標準編成人員普通作業員 一般運転手 特殊運転手 計凍結防止剤配備及び撤収2 1 3道路巡視 1 1 2(人力)凍結防止剤散布3 1 4(機械)凍結防止剤散布2 1 3機械除雪 1 1 2(その他)小規模維持工事全体第46条 建設発生土の処分について受注者は工事における建設発生土について、受入地所有者に承諾を得ること。
2 受注者は建設発生土を搬出する場合は運搬車両1台毎に搬出先、搬出土量等を伝票等により発注者に報告すること。
3 建設発生土の運搬距離にかかる費用については変更契約の対象としない。
第47条 その他本契約に類似、または相当の工種については、適正な精算または適正な見積等より金額を決定し指示する。