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登茂山配水池塗装工事

発注機関
三重県志摩市
所在地
三重県 志摩市
カテゴリー
工事
公告日
2025年8月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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登茂山配水池塗装工事 入 札 公 告(事後審査方式)入札番号 第 R7-064 号下記の工事について、条件付一般競争入札を行いますので、志摩市契約規則第4条の規定に基づき公告します。 令和7年8月27日志摩市長 橋 爪 政 吉工 事 担 当 部 課 上下水道部 水道工務課施 行 年 度 ・ 工 事 番 号 令和7年度工事名 登茂山配水池塗装工事工 事 場 所 志摩市 大王町 船越 地内工 期 ・ 履 行 期 間 契約日~令和8年3月24日工 事 概 要月2回土日完全週休2日制工事(発注者指定型(月単位))試行案件外壁外面塗装工 A=447m2 屋根外面塗装工 A=150m2既設塗膜(石綿含有)除去工 1.0式入 札 参 加 資 格 要 件建 設 業 許 可 業 種( 建 設 工 事 の 種 類 )塗装工事一般・特定建設業許可地 域 要 件 市内業者格付け -経審総合評定値(P ) - 点 以上2 年 又 は 3 年 平 均完 成 工 事 高-技 術 者 要 件現場代理人 常駐配置できる者主任(監理)技術者建設業法に基づき適正配置できる者その他 -施 工 実 績企業実績 -技術者実績 -そ の 他 要 件以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務志摩市競争入札資格者名簿(建設工事)において、登録希望業種の塗装工事に登録されている者入 札 参 加 申 請申 請 期 間当該公告日~令和7年9月4日(木)午後5時まで※各日午前 8 時 30 分~午後 5 時まで。 (正午~午後 1 時の間、土日、祝日等を除く。)申 請 場 所総務部 検査契約課〔市役所 5階〕TEL:0599-44-0206 FAX:0599-44-5266E-mail: nyusatsu@city.shima.mie.jpご提出につきましては、メール、FAXでも承ります。 設 計 図 書 ( 仕 様 書 )閲 覧 期 間当該公告日~令和7年9月9日(火) 午後5時まで※各日午前8時30分~午後5時まで。 (正午~午後1時の間、土日、祝日等を除く。)設 計 図 書 ( 仕 様 書 )閲 覧 場 所上下水道部 水道総務課〔市役所 2階〕TEL:0599-44-0220 FAX:0599-44-5261問 い 合 わ せ 期 間(問い合わせは書面による)当該公告日~令和7年9月4日(木) 正午まで※各日午前8時30分~午後5時まで。 (正午~午後1時の間、土日、祝日等を除く。)※問い合わせの回答については、令和7年9月5日(金)午後5時に志摩市ホームページ内「条件付一般競争入札案件の質問回答書」に回答書を掲載する予定です。 問 い 合 わ せ 先 志摩市上下水道部 水道工務課 磯部浄水場 電話 0599-55-0241入札書比較価格(予定価格税抜) 36,774,000 円(消費税及び地方消費税除く)最 低 制 限 価 格 の 設 定 有工 事 費 等 内 訳 書 の 提 出 要(入札価格の内訳を別添様式に記載し、必ず入札書に同封のこと。)保 証 金 等入札保証金 免 除契約保証金 契約金額500万円以上は原則納付前金払 志摩市会計規則第41条による入 札 日 時 令和7年9月10日(水) 午前9時15分入 札 場 所 志摩市役所 4階 401会議室その他※その他入札条件は、法令等に定めるものの他、条件付一般競争入札(事後審査方式)入札心得及び「志摩市発注工事における配置技術者等の取り扱いについて」により取り扱うものとします。 ※本公告の入札参加資格要件に記載されている「経審総合評定値(P)」及び「2年又は3 年平均完成工事高」については、審査基準日が令和 5 年 10 月 1 日から令和 6 年 9月 30 日までの間のものとします。 ただし、この期間の経審を受審していない場合は直近のものでも可とします。 入 札 時 提 出 書 類以下の書類(☑のある書類)を封書の上、提出してください。 ☑ 入札書☑ 工事費等内訳書※工事費等内訳書について、表紙、別紙とある場合はその両方が必要となります。 落 札 候 補 者 提 出 書 類入札会において、落札候補者となった場合は、以下の書類(☑のある書類)各1部を入札日の翌々日(市役所の閉庁日を除く。)までに提出してください。 ☑ 条件付一般競争入札参加資格申請書(様式第1号)☑ 本公告に示した業種に対応した建設業許可を証明する書類(許可通知書等)写し□ 経営事項審査結果通知書(写し)(1)最新の審査基準日のもの。 (2)本公告で示した審査基準日のもの。 □ 同種工事の施工実績届出書(様式第1-1号)及び添付書類☑ 配置予定技術者等の届出書(様式第1-2号)及び添付書類□ 配置予定技術者の資格・工事経歴届出書(様式第1-3号)及び添付書類□ 営業所技術者等がわかる書類(写し)【市内本店業者は提出不要】※許可官庁に提出する建設業許可申請書様式第八号(第三条関係)「営業所技術者等証明書(新規・変更)」の副本の写し等□ その他 令和7年度工 事 名契約日~工 期 - 日間 長 幅令和8年3月24日配水池塗装工 外壁外面塗装工 447m2 屋根外面塗装工 150m2 既設塗膜(石綿含有)除去工 1 式施工箇所志摩市 大王町 船越 地内工 事 仕 様 書志 摩 市登茂山配水池塗装工事工 種構造物工事(浄水場等)工 事 の 大 要 背景地図:平成29年度数値地形図成果(三重県市町総合事務組合)位 置 図施工箇所登茂山配水池的矢湾ともやま苑 特 記 仕 様 書登茂山配水池塗装工事志摩市 上下水道部 水道工務課目 次適用範囲 ··················································· P.11 保安及び衛生 ·········································· P.12 発生材の処理 ·········································· P.13 衛生管理 ·············································· P.14 一般事項 ·············································· P.14.1 材料 ··············································· P.14.2 検査 ··············································· P.25 施工管理 ·············································· P.26 仮設工事 ·············································· P.26.1 仮設計画 ··········································· P.26.2 工事用電力設備 ····································· P.26.3 工事用給水設備 ····································· P.36.4 排水設備 ··········································· P.36.5 足場工 ············································· P.37 石綿含有仕上塗材の事前調査 ····························· P.38 石綿含有仕上塗材資料の提示 ····························· P.49 石綿含有仕上塗材の除去及び処分 ························· P.49.1 石綿含有仕上塗材の除去 ······························ P.49.2 石綿粉じん濃度測定 ·································· P.59.3 除去作業完了時の確認 ································ P.69.4 石綿含有産業廃棄物の処分 ···························· P.610 濁水処理 ··············································· P.611 剥離物(残渣)の分析 ··································· P.712 塗装 ··················································· P.712.1 塗装材の仕様 ········································ P.712.2 外面外壁塗装 ········································ P.712.3 屋根防水塗装 ········································ P.812.4 塗装色 ·············································· P.912.5 塗装の出来形管理 ···································· P.912.6 塗装記録表 ·········································· P.912.7 保証 ················································ P.912.8 その他の塗装 ········································ P.913 その他工事 ··········································· ・・ P.9- 1 -適用範囲本特記仕様書は、志摩市上下水道部が所管する登茂山配水池における塗装工事に適用する。 1 保安および衛生(1) 工事現場の管理は、労働基準法、労働安全衛生規則その他関係法令に従って適切に施設及び設備を設置し、火災、盗難その他事故防止に努めなければならない。 (2) 現場内は、常に整理整頓し、一部工事を終了した時はその部分毎に後片付け清掃を行い、清潔さを保持するよう努めなければならない。 (3) 施工は、昼間行うことを原則とするが、現場の状況によりやむを得ず夜間作業を行う場合は、あらかじめ発注者の許可を得るとともに、照明その他の保安設備を適切に設けなければならない。 (4) 工事施工場所を明示する標識および現場の安全維持に必要な設備を設けなければならない。 (5) 台風、豪雨等風水害に対する万全の措置を講じなければならない。 (6) 工事施工のため交通を禁止又は規制する必要があるときは、関係官公署と十分協議し、指示を得て必要な箇所に指定の標示をするとともに、事故防止に万全を期さなければならない。 2 発生材の処理(1) 産業廃棄物の処理については、マニフェスト伝票又は電子マニフェストを使用し、その処分地は、各都道府県の産業廃棄物の許可を受けた処分地とする。 なお、竣工時には各産業廃棄物のマニフェストを適切に管理し、その集計表を提出すること。 (2) 本工事により発生する建設廃材については、再資源化施設に搬出し資源リサイクルの促進に努めること。 (3) この工事における建設物等の分別解体等及び建設資材の再資源化に当たっては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」という。)を遵守すること。 3 衛生管理受注者は、水道施設内又はその付近での工事施工に当たっては、水道法など関係法令を遵守し、衛生管理に十分注意する4 一 般 事 項4.1 材料(1) 本工事に使用する材料はすべて受注者が調達するものとする。 (2) 各種材料は、設計図書等で指定するもの以外は、日本工業規格(以下(JIS)という。 )、日本農林規格(以下(JAS)という。 )、日本水道協会規格(以下(JWWA)という。 )等に適合したものとする。 - 2 -(3) 材料の購入に当たっては、その仕様について発注者と協議を行い、承認を受ける。 (4) 使用材料のうち、調合を要するものについては、発注者の立会いを得て調合する。 ただし、発注者が適切と認めた場合は、見本検査によることができる。 (5) 加工して使用する材料ついては、加工後に発注者の検査を受けるものとする。 (6) 工事用材料の合格品は、指定の個所に受注者の責任において変質、不良化しないよう保管する。 (7) 工事用材料は工事工程表に基づき、工事の施工に支障を生じないよう現場に搬入する。 4.2 検査(1) 工事用材料は、使用前にその品質、寸法等又は、見本品の検査を受け、合格したものとする。 ただし、発注者が認める規格証明、製品証明、試験証明の書類を有するものは、検査を省略できる。 (2) 材料検査に際して受注者はこれに立ち会うものとする。 立ち会わない場合、受注者は検査に対し、異議を申し立てることはできない。 (3) 検査および試験のため、使用に耐えなくなったものは所定数量に算入しない。 (4) 材料検査に合格したものであっても使用時になって損傷、変質したときは新品と取り替え、再び、検査を受けること。 (5) 不合格品は、直ちに現場より搬出する。 5 施工管理(1) 工事の出来形、品質等は、設計図書等に適合するよう十分な施工管理を行うこと。 (2) 試験、調査に際しては、あらかじめ計画書を準備し、発注者の立ち会いの下で行う。 (3) 工事現場が隣接又は同一場所において施工する別途工事と競合する場合は、相互に協議して紛争を起こさないように処理しなければならない。 6 仮設工事6.1 仮設計画(1) 工事着手にあたり現場をよく把握し、他工事請負業者とも十分協議のうえ、仮設計画書を作成し、発注者の承認を受ける。 (2) 仮設計画書は、工事工程表、使用機械計画書、工事用道路、工事用電力および用水設備、排水設備、水替工等の資料を添付する。 (3) 発注者が仮設工の必要個所、体裁等について指示した場合は、迅速に施工する。 (4) 仮設構造物は、常に点検し、必要に応じて修理、補給する共に、その機能が発揮できるよう保守に努める。 6.2 工事用電力設備(1) 施工に必要な電力は、発電機を用いる等、受注者が用意するものとする。 ただし、既存の電線から仮設電力等を利用する場合は(2)~(5)のとおりとする。 - 3 -(2) 現場において電力(動力および照明)を使用する場合の電力設備費、電力料金、維持管理費、関係諸官庁等への手続きに要する費用等の一切を受注者が負担する。 (3) 施工にあたっては、「電気設備技術基準」等関係諸法規を遵守し、工事終了後は速やかに撤去する。 (4) 電力設備には感電防止漏電遮断器を設置し、感電防止に努める。 (5) 高圧配線、変電設備には危険表示を行い、接触の危険のあるものは、必ず柵、仮囲い等により感電防止を行う。 6.3 工事用給水設備工事用給水設備は、受注者の負担において行う。 6.4 排水設備工事用排水、常時の排水、豪雨時の排水を考慮し、現場の地形、状況を調査の上、仮設排水計画を作成する。 6.5 足場工(1) 足場工は、十分な支持力を有し、振動等で狂いを生じないよう堅固に設置するもので、その構造図(組立図)および計算書を発注者に提出すること。 (2) 関係法令等を遵守し、安全性及び施工性等を検討のうえ足場の工法を選定する。 (3) 足場設置中は、粉塵等が飛散しないように注意し、必要に応じて飛散防止対策を行うこと。 (4) 足場の設置に伴い、関係法令等の規定により労働基準監督署に「機械等設置届」を提出する場合は、「機械等設置届」の写しを発注者に提出すること。 また、変更となった場合も同様とする。 (5) 足場の施工にあたっては、「手すり先行工法に関するガイドライン(厚生労働省 令和5年12月)」によるものとする。 (6) 強風、大雨、大雪などの悪天候や、中震以上の地震の後には、足場作業を開始する前に、点検を行い、危険な箇所があれば速やかに修理すること。 7 石綿含有仕上塗材の事前調査(1) 施工計画に先立ち、発注者から関係資料の提供を受け、石綿含有の有無に関わらず書面調査及び現地での目視調査により事前調査を実施すること。 (2) 書面調査及び現地での目視調査で石綿含有の有無が把握できない場合は、現地で当該建材を採取し、分析調査を行うこと。 (3) 事前調査は、必要な知識を有する資格者等により実施すること。 - 4 -(4) 工事開始の14日前までに事前調査の結果を書面で監督職員へ説明すると共に「石綿事前調査結果報告システム」に必要事項を入力することより三重県及び労働基準監督署に報告すること。 (5) 監督職員に対し事前調査の結果を書面で説明する場合は、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和 3 年 3 月)令和 6 年 2月改正(令和7年3月訂正事項を反映)」における「解体等工事に係る事前調査説明書面」の様式例に基づき書面を作成し、説明を行うこと。 (6) 事前調査結果の記録の写しを現場に備え置くと共に事前調査結果を公衆が見やすい場所に掲示すること。 8 石綿含有仕上塗材資料の提示(1) 当該配水池の既設塗膜の石綿含有の有無においては、発注者において事前に調査をしており、調査結果は、石綿の含有を確認している。 (2) 分析調査結果の概要① 試料採取日 2024年11月12日② 試料採取箇所 外面外壁1箇所、屋根外壁1箇所、建屋外壁1箇所③ 分析機関 株式会社東海テクノ 四日市分析センター④ 分析結果試料名称 石綿の有無 石綿の種類 推定含有量(%)配水池 側壁 吹付塗材 あり クリソタイル 0.1~5配水池 屋根 吹付塗材 あり クリソタイル 0.1~5建屋 側壁 吹付塗材(非該当) なし - -9 石綿含有仕上塗材の除去及び処分9.1 石綿含有仕上塗材の除去(1) 石綿含有仕上塗材については、取り残すことなく除去すること。 (2) 石綿含有仕上塗材の除去においては、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 環境省水・大気環境局環境管理課「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月 令和6年2月改正【令和7年3月訂正事項を反映】)」に基づき施工管理を行うこと。 (3) 石綿含有仕上塗材の除去工の概要仕上塗材・下地調整材除去 1.0式床養生(プラスチックシート等) 1.0式機械送料(吸引装置含む) 1.0式同時吸引廃材・廃材分別 1.0式廃棄物袋詰め 1.0式安全衛生設備機器 1.0式- 5 -安全装備 1.0式防護マスク・ファイルター防護メガネ・手袋等*監督職員の立合時における安全装備も含むものとする。 石綿含有産業廃棄物 運搬・処分費 1.0式作業環境測定費 1.0式作業前、作業中、作業後、作業報告書法定福利費 1.0式その他工事に必要なもの 1.0式(4) 施工手順① 濁水処理超高圧ポンプ設置 → 外壁部仕上塗材除去 → 濁水・剥離物 → 強力吸引 →一次ろ過 → 洗浄分離水 → 2次ろ過 → PH中和処理 → 排水② 剥離物(残渣)処理一次ろ過 → 剥離物分離 → 袋詰め → 一時保管 → 廃棄物処分(5) 特定粉じん排出等作業にあたり、事前調査の結果を踏まえ、作業の方法や作業工程等について作業計画を作成し、工事着手前に監督職員に提出すること。 (6) 特定粉じん排出等作業にあたり、作業内容を公衆が見やすい場所に掲示すること。 (7) 石綿含有仕上塗材の除去工法については、次の工法を採用する。 石綿含有仕上塗材の除去位置 工法屋根・外壁等で特に作業制限がない場合集じん装置付き超高圧水洗工法(100MPa 以上)、同工法と同等の安全性と効果が認められる工法(参考工法:ウォータークリーン工法)狭小部・入隅等の作業制限がある場合湿式集じん装置付きディスクグラインダー工法、同工法と同等の安全性と効果が認められる工法(参考工法:ウォータークリーンSG工法)9.2 石綿粉じん濃度測定(1) 石綿含有仕上塗材の除去工事を施工するにあたり、石綿粉じん濃度測定を下記のとおり行うこと。 測定時期 測定場所石綿除去作業前 作業する施設の周辺4方向、各1点、計4点石綿除去作業中 作業する施設の周辺4方向、各1点、作業付近1点、プラント(空気ろ過後の排気付近)付近1点、計6点石綿除去作業後 作業する施設の周辺4方向、各1点、計4点(2) 作業する施設の周辺、作業付近等の位置については、別途協議し、石綿粉じん濃度測定は、JIS K3850-1:2006により実施し、速報値で10F/L以下であることを確認すること。 - 6 -9.3 除去作業完了時の確認石綿の除去等作業完了後、資格のある者により石綿の取り残しがないかを確認すると共に、発注者に対し書面で報告すること。 9.4 石綿含有産業廃棄物の処分(1) 除去した石綿含有廃棄物を搬出するまでの間、現場に保管する場合は、一定の保管場所を定め、他の廃棄物等と分別して保管し、飛散、流出、地下浸透等を防ぐための措置を講じること。 石綿含有廃棄物は、耐水性のプラスチック袋(厚さ0.15mm以上のもの)等により二重で梱包すること。 (2) 保管場所には石綿等の保管場所であることを示す掲示板を設置すること。 (3) 石綿含有産業廃棄物は適切に処理することに加え、石綿含有仕上塗材の除去作業において廃棄されるプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具についても適切に処理すること。 (4) 石綿含有産業廃棄物を搬出する際には、袋詰めした数量が確認できるよう写真を撮り、袋詰めした数量を発注者に報告すること。 (5) 石綿含有産業廃棄物を処分する場合は、管理型最終処分場に搬出すること。 また、石綿含有仕上塗材を廃棄する場合、高圧水洗工法により泥状になったものは産業廃棄物の「汚泥」に該当する場合があるため処分にあたり区分の取扱いには注意すること。 10 濁水処理(1) 受注者は、既設の仕上塗材を除去した後、剥離物と濁水に分離し、剥離物は石綿含有廃棄物として適正に処理を行い、濁水は、PH中和処理した後に排水する。 (2) 処理後の排水のPH処理は、三重県生活環境の保全に関する条例で定める基準に従い、水素イオン濃度(PH)を5.8以上8.6以下に調整する。 (3) 濁水処理後に次の確認項目について検査を行い、基準値内であることを確認すること。 確認項目 基準値浮遊物質量(SS) 600mg/L未満PH PH5.8以上8.6以下アスベスト含有量 アスベスト検出限界値以下50F/L- 7 -11 剥離物(残渣)の分析(1) 既設塗材を除去し、濁水と分離した剥離物(残渣)については、次の項目について分析検査(溶出試験)を行い、三重県生活環境の保全に関する条例で定める基準内であることを確認すること。 分析項目 単位 分析の方法六価クロム mg/L JIS K0102 65.2鉛 mg/L JIS K0102 54.2カドミウム mg/L JIS K0102 55.2ひ素 mg/L JIS K0102 61.2セレン mg/L JIS K0102 67.2水銀 mg/L 昭和46年環境庁告示第59号付表2アルキル水銀 mg/L 昭和46年環境庁告示第59号付表3シアン mg/L JIS K0102 38.5ふっ素 mg/L JIS K0102 34.4ほう素 mg/L JIS K0102 47.3(2) 残渣の分析検査における検体数は、各1検体とする。 (3) 残渣の分析検査結果については、検査機関の報告書を提出すること。 (4) 分析検査結果が著しく基準値を超えている場合は、処分方法について発注者と協議すること。 12 塗装12.1 塗装材の仕様(1) 配水池外壁外面の塗装材仕様は、複層塗材RE 水系エポキシタイル ゆず肌状 ローラー塗りとする。 (2) 配水池屋根防水の塗装材仕様は、超高速硬化ウレタン防水(通気緩衝工法及び密着工法)とする。 12.2 外壁外面塗装(1) 既存の塗装を全面除去し、躯体欠損、クラック等が発生している場合は、補修を行った後に塗装を行う。 (2) ひび割れが発生している箇所の補修は、Uカットシール工法を採用する。 ひび割れ幅が小さい場合は、発注者と協議のうえ施工方法を決定する。 (3) 既設仕上塗材を除去し、洗浄等の下地処理後にひび割れが発生している箇所を調査すること。 ひび割れの長さや幅を計測し、躯体表面にマーキング(位置、通し番号等)を行い、計測結果をとりまとめて概略図面等を作成すること。 なお、計測結果にてひび割れ補修等の実数を確定し、設計変更の対象とする。 - 8 -(4) 既設躯体の補修後、下地調整を行い、複層塗材にて塗装を行う。 塗装は、仕上がり塗りにむらや塗り残しが生じないよう施工を行なうものとする。 (5) 使用材料製造業者の仕様に基づき適正に施工を行う。 (6) 塗装の施工にあたり、次の項目を記録して監督職員に報告すること。 記録する項目塗装の施工における各工程間の乾燥時間(間隔時間)の計画と実績塗装の施工における各工程内の間隔時間の計画と実績使用数量に対する塗装材料の数量や算出式塗装材料の製造年月日(7) 基層塗、模様塗の塗装色については、その都度、塗装色を変えて施工段階が確認できるよう施工すること。 (8) 塗装作業期間中は、工事現場において気温及び湿度を計測し、気温5℃以下、気温30℃以上又は湿度 85%以上の環境下では作業を中止する。 また、強風、降雨、大雪等の悪天候時は作業を中止する。 作業中止の判断については、施工計画書に記載すること。 (9) 予期せぬひび割れ等の変化については、発注者と協議し、対処方法を決定する。 (10) 塗膜防水及び塗装に支障をきたす欠損等を発見した場合は、その補修方法等について発注者と協議を行い、補修方法を決定する。 12.3 屋根防水塗装(1) 既存の塗装を全面除去し、躯体欠損、クラック等が発生している場合は、補修を行った後に塗装を行う。 (2) ひび割れが発生している箇所の補修は、Uカットシール工法を採用する。 ひび割れ幅が小さい場合は、発注者と協議のうえ施工方法を決定する。 (3) 既設仕上塗材を除去し、洗浄等の下地処理後にひび割れが発生している箇所を調査すること。 ひび割れの長さや幅を計測し、躯体表面にマーキング(位置、通し番号等)を行い、計測結果をとりまとめて概略図面等を作成すること。 なお、計測結果にてひび割れ補修等の実数を確定し、設計変更の対象とする。 (4) 既設躯体の補修後、防水塗材にて塗装を行う。 塗装は、仕上がり塗りにむらや塗り残しが生じないよう施工を行なうものとする。 (5) 使用材料製造業者の仕様に基づき適正に施工を行う。 (6) 塗装の施工にあたり、次の内容を記載して監督職員に報告すること。 報告する様式については、別途協議する。 記録する内容塗装の施工における各工程間の乾燥時間(間隔時間)の計画と実績塗装の施工における各工程内の間隔時間の計画と実績使用数量に対する塗装材料の数量や算出式塗装材料の製造年月日- 9 -(7) 塗装作業期間中は、工事現場において気温及び湿度を計測し、気温5℃以下、気温30℃以上又は湿度 85%以上の環境下では作業を中止する。 また、強風、降雨、大雪等の悪天候時は作業を中止する。 作業中止の判断については、施工計画書に記載すること。 なお、使用する塗材により、上記の塗装禁止条件に沿わない場合は、協議にて塗装条件を決定する。 (8) 予期せぬひび割れ等の変化については、発注者と協議し、対処方法を決定する。 (9) 塗膜防水及び塗装に支障をきたす欠損等を発見した場合は、その補修方法等について協議を行うものとする。 12.4 塗装色(1) 外面外壁塗装及び屋根防水塗装の塗装色については、本工事箇所が第3種特別区域(自然公園法)、景観計画区域(景観法)に該当するため、環境省及び志摩市との協議の上、決定する。 なお、塗装色は茶色系、黄土色系を予定している。 (2) 塗装材料の材料確認書の提出時に色見本を提出すること。 また、塗装色に関する協議・許可申請において、資料を求められた場合、速やかに提出すること。 (3) 塗装色変更に伴う申請から許可に至るまでの日数は1ヶ月程度かかる予定である。 12.5 塗装の出来形管理塗装厚の出来形については、空缶で管理する方法も可とする。 12.6 塗装記録表(1) 塗装工事完了後に「塗装記録表」を作成し、外壁部に貼付すること。 (2) 「塗装記録表」の仕様、記載内容、貼付位置については別途協議する。 12.7 保証外壁塗装の性能を10年間保証すること。 特に塗装の大きな剥離や漏水などが生じた場合は受注者の負担により処置対策を検討し、発注者の承諾を得て適切な処置を講ずること。 保証書の提出については、使用材料製造業者が認める施工工事店が、一連して工事管理を行っている場合とする。 12.8 その他の塗装樋部の塗装改修については、下地ごしらえの上、DP塗り(1級)を行う。 13 その他工事配水池屋上ドレンのシーリング改修を行う。 その他詳細については。 設計図面内参照のこと。 特記仕様書(施工条件明示一覧表)№1□ 別途工事との工程調整が必要あり □ 調整項目( □ 資材等の流用 □ 仮設及び工事用道路等の調整 □ 建設機械等の調整(別途工事名: ) □ 施工順序の調整 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり □ 制限する工種名( ) 施工時期及び施工時間( )施工方法( )□ 他機関との協議が未完了 □ 協議が必要な機関名( ) 協議完了見込み時期( )□ 占用物件との工程調整の必要あり □ 占用物件名( □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ 下水道 □ ガス □ その他())施工時期( )□ その他() □ □□ 用地補償物件の未処理箇所あり □ 未処理箇所( □ 別添図等 □ № ~№ □ 別途協議 )□ 完了見込み時期( □ 令和 年 月頃 □ 別途協議 )□ 仮設ヤードの有無 □ 仮設ヤード( □ 官有地 □ 民有地 □ その他() □ 別途協議 ) □ 仮設ヤード使用期間( )□ 仮設ヤードからの運搬距離(L= ㎞)□ 使用条件・復旧方法()□ その他( ) □ その他( )☑ 施工方法の制限あり ☑ 制限項目 ( □ 騒音 □ 振動 □ 水質 ☑ 粉じん ☑ 排出ガス □ その他())☑ 施工方法等( ☑指定工法名() アスベスト除去 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 施工時期 ()□ 事業損失防止に関する調査あり □調査項目 ( .□騒音測定□振動測定□ 水質調査 □ 近接家屋の事前・事後調査 □ 地盤沈下測定 □地下水位等の測定□その他( )□ 別途協議 )□ 調査方法 ( □ 別途資料 □ その他( ) □ 別途協議 )□調査費 ( ) □ 計上あり □ その他( ) □ 別途協議 )☑ その他( ) 検便 ☑ その他( 事前に検便(赤痢菌・サルモネラ・腸チフス・パラチフスA・O-157)を行い監督職員にその結果を提出すること )□ 交通安全施設等の指定あり □ 交通安全施設等の配置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 交通誘導警備員の配置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )( □ 指定路線 □ 準用指定路線 □ 指定路線・準用指定路線以外( □ 配置人員数( 人)うち交通誘導警備員A( 人) □ 交通誘導警備員算定表による* 準用指定路線とは監督職員が指定路線(志摩市内では国道260号、県道伊勢磯部線)と同等と判断した路線* 交通誘導警備員Aとは、交通誘導警備業務に関する一級検定・二級検定合格警備員。 *□ 交通誘導警備員の配置期間( 交通誘導警備員算定表による )□ 交通誘導警備員の交代要員( □ 有り □ なし )□ 提出書類あり □ 検定資格書(写し)、経歴書□ 近接施設等に対する制限 □ 既存施設あり ・近接公共施設 ( □ 鉄道 □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ ガス □ その他( )) ・近接施設( □擁壁( )□ ブロック塀 □ 家屋 □ その他( )) ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 □ 工法制限あり ・制限を受ける工種 () ・制限内容 ()□ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり □ 安全防護施設等の配置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 保安要員の配置( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )☑ 安全教育・研修訓練の実施 ☑ 工事期間中月一回(半日)以上実施☑ 事故速報の提出 ☑☑ 現場での安全確保(自主施工の原則) ☑ ☑☑ その他( ) ☑ その他(歩行者等の地域住民に対して、十分な安全対策を行うこと。 )☑ (交通規制に伴う規制看板等の設置は受注者の責において実施すること。 )設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督職員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容工 程 関 係用 地 関 係公害対策関係安全対策関係交通誘導警備員のうち1人は交通誘導警備員Aとしなければならない。 ただし、指定路線・準用指定路線以外の路線において、交通誘導警備員Aが配置できない場合は、監督職員の承諾を得て交通誘導警備員Bの者(ただし、交通の誘導・整理の実務経験3年以上)とできる。 (その場合には変更対象とする。)その他( )その他( )受注者は工事の施工中の事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、事故の概要を所定の書面により速やかに報告すること。 (注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 志摩市 水道工務課特記仕様書(施工条件明示一覧表)№2明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 一般道路(搬入路)の使用制限あり □ 経路及び使用期間の制限内容 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 仮設道路の設置条件あり □ 使用中及び使用後の措置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 用地及び構造( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 安全施設 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ その他( ) □ その他()□ 仮設備の設置条件あり □ 使用期間及び借地条件( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 転用あり( 回)□ 兼用あり( )□ その他( )□ 仮設物の構造及び施工方法の指定 □ 構造及び設計条件 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 施工方法()□ その他( ) □ その他()□ 建設発生土受入地の指定あり □ 受入地の条件( □ 別途図面 □ ㎞)□ 受入料金あり □ 受入料金なし □ 別途協議 □ その他( ))□ 建設発生土受入地未定 □ □ km、 □ その他( ))☑ 産業廃棄物の処理条件あり ☑ 産業廃棄物の種類 ( □ コン塊 □ アス塊 □ 木材 ☑ 汚泥 ☑ その他( アスベスト ))☑ 産業廃棄物の処分地 ( □ 再生処分場( ) □ 最終処分場( ) □ 別添図書☑ その他( アスベスト) □ 別途協議 )【注:特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目( )に記入のこと。 】□ 処分場の受入条件 ( )☑ 提出書類あり ☑☑ その他(舗装切断時・高圧洗浄時の排水処理) ☑□ 工事支障物件あり □ 支障物件名 ( □ 鉄道 □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ 下水道 □ ガス □ 有線 □ その他( )□ 移設時期 ( □ 令和 年 月 頃 □ 別途協議)□ 防護 ( )□ その他 □ その他()☑ ☑ 項目及び基準値( 濁水処理を行い、処理後の排水についてPH処理後に排水する。 )☑ ☑ 調査項目( カドミウム・シアン・鉛・六価クロム・ひ素・総水銀・アルキル水銀・ほう素・ふっ素・セレン・石綿含有量 ) □ □ その他()□ □ 設計条件( ) 工法区分( ) 材料種類( ) 施工範囲( )□ 削孔数量( ) 注入量 ( ) その他 ( )□ □ 工法関係() 材料関係()□ □ □ その他()□ 再生材使用の指定あり □ 再生材の種類( □ 再生Asコン □ 再生路盤材 □ 再生クラッシャーラン □ 道路用盛土材 □ 再生コン砂 )□ 再生材が使用出来ない場合の措置( □ 新材に変更 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 六価クロム溶出試験あり(環境告示第46号溶出試験) □ 再生コンクリート砂(1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。)☑ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく □認定製品の使用について (認定製品の品名:□ 盛土材 □ 埋戻し材 □ サンドクッション材 □ 上層路盤材 □ コンクリート二次製品□ グレーチング □その他( ))☑ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 (認定製品の品名: 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 )□ その他( ) □ その他()その他( )その他( )三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。 ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 再生材使用関係工 事 支 障物 件 関 係排水工(汚泥処理を含む)関係汚濁、湧水等の排水に際し、制限あり分析調査等必要あり薬液注入関係 薬液注入工法等の指定あり提出書類あり注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認その他(高圧洗浄時に発生する排水(泥水)は産業廃棄物として適正に処理するものし、方法については契約後、監督職員と協議を行うものとする。 )工事用道路関係仮設備関係建設発生土・産業廃棄物関係運搬距離(L= 受入地未定につき別途協議する。( 暫定運搬距離L= 4マニフェスト集計表、再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書(施工計画書へ添付)、再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書、その他( )(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 志摩市 水道工務課特記仕様書(施工条件明示一覧表)№3明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり □ 保管場所( ) 期間( ) その他()□ 現場発生品あり □ 品名() 数量( ) 保管場所( ) その他()□ 支給品あり □ 品名() 数量( ) 引渡場所( )時期(令和 年 月 日) その他()□ 盛土材等工事間流用あり、または流用する場合がある。□ 運搬方法( □ 受注者で運搬 □ 受注者以外で運搬 □ 別途協議 □ その他( ))□ 引渡場所( □ 別添図等 □ 別途協議 □ その他( ))数量( ) 運搬距離(L= ㎞)□ 境界杭・地籍調査基準杭 □□ 現場環境改善費適用工事 □ 現場環境改善の内容(率分)( )□ 現場環境改善の内容(積上)( )☑ その他(塗装の色) ☑ □ □ □☑ 適用条件 ☑ 建設工事請負契約書(契約約款含)☑ 三重県公共工事共通仕様書(令和6年7月版)を適用(部分改正を行った内容も含む(最新改正:令和7年7月))☑ 三重県建設副産物処理基準☑対象: (志摩市HP「週休2日制工事の試行実施について」を参照)□対象:【公共建築工事積算基準適用工事編】 (志摩市HP「週休2日制工事の試行実施について」を参照)□ 「熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する特記仕様書[令和2年7月改定版]」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)☑設計変更を行う際には、三重県設計変更ガイドラインを参考とする。 ☑設計変更(工事一時中止)を行う際には、三重県工事一時中止に係るガイドラインを参考とする。 ☑建築物等の解体等に係る石綿被ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月(最新改正:令和6年2月))☑☑ 産業廃棄物税 ☑☑ コリンズ(CORINS)の作成・登録 ☑ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ(CORINS)の作成・登録を行うこと。 ☑登録内容確認書を提出すること。 ☑ 建設副産物情報交換システム ☑□ 建設発生土情報交換システム □☑ ☑☑ ☑(2) (1)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。 発注者への報告は必ず文書で行うこと。 (3)受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 社会保険等未加入対策社会保険等未加入対策(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。 また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。 建設副産物・建設発生土情報交換システム三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。 不当介入を受けた場合の措置不当介入を受けた場合の措置暴力団員等による不当介入(三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第14号)を受けた場合の措置について(1) 受注者は暴力団員等(三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第12号)による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 「月2回土日完全週休2日制試行工事(発注者指定型)」に係る特記仕様書 令和7年4月1日を適用「月2回土日完全週休2日制試行工事(受注者希望型)」に係る特記仕様書 令和7年4月1日を適用その他(水道工事標準仕様書[土木工事編]2010を適用、三重県公共工事共通仕様書と整合が取れ部分は監督職員と別途協議)産業廃棄物税本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。 なお、この期間を超えて請求することはできない。 また、設計数量を超えて請求することはできない。 コリンズ作成・登録そ の 他施工前に座標等に基づき境界の測量と確認を行い、測量結果を報告すること。 施工影響範囲内の既設境界杭については、施工後に復元を行うこと。 地籍調査基準杭に施工上影響が及ぶ場合には監督職員に報告し、基準杭のき損及び滅失を防止し、施工後に返却すること。 適 用 条 件その他(塗装色については別途協議すること。)その他()その他()その他()【土木工事編(積算基準(下水道編)適用工事含む)】(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 志摩市 水道工務課特記仕様書(施工条件明示一覧表)№4明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容☑ 工事着工届 ☑ 左記書類は必ず提出する。 ☑ 施工計画書(変更施工計画書)☑ 工程表(変更工程表)☑ 現場代理人等選任通知書☑ 建設業退職金共済事業に係る証紙購入状況報告書☑ 課税事業者届出書☑ 使用材料承認☑ 施工体制台帳(下請負業者との契約書〔写し〕添付)☑ 部分下請通知書☑ 工事写真☑ 竣工図及び完成写真☑ 工事完成報告書☑ その他監督職員が指示するもの提出書類(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。 志摩市 水道工務課 【土木工事編】2.「月2回土日完全週休2日制工事(発注者指定型)」特記仕様書1 月2回土日完全週休2日制工事(以下「週休2日」という)とは、工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間※1として、現場閉所※2を原則、すべての日曜日と「第2、4週」、「第1、3週」などあらかじめ決めた月2回の土曜日(以下「指定土日」という。)に行うものをいう。 ※1 対象期間の考え方について、以下の期間は対象期間から除く・準備期間・後片付け期間・夏季休暇(3日間)・年末年始休暇(6日間)・工場製作のみの期間・工事事故等による不稼働期間・天災(豪雨、出水、土石流、地震等)に対する突発的な対応期間・その他、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間なお、月単位の週休2日の場合において、暦上の土曜日・日曜日が対象期間に含まれない月は対象期間から除く。 (別紙2の②)※2 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。 ただし、緊急対応など、やむを得ない理由がある場合には、発注者との協議により指定土日を別の日への振替可能とする。 2 月単位の週休2日とは、対象期間内のすべての月毎における現場閉所の達成状況が4週8休以上(各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数=28.5%以上)であることをいう。 なお、暦上の土曜日・日曜日の現場閉所でも4週8休(各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数=28.5%)に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている場合に、4週8休以上(各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数=28.5%以上)を達成しているものとみなす。 (別紙2の①)3 通期の週休2日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が4週8休以上(現場閉所日数/対象期間日数=28.5%以上)であることをいう。 【土木工事編】4 受注者は、契約後10日以内に、土曜日を閉所する週を様式1にて、監督職員へ報告すること。 また、あらかじめ決めた土曜日を閉所する週を変更する場合は、事前に監督職員に報告すること。 5 受注者は、契約当初に工期延長が必要となる場合は、実施工程表(任意様式)を提出し、監督職員と協議のうえ、契約書第22条の規定による工期の延長変更を請求することができる。 6 受注者は、月1回、工事現場の休工状況を監督職員に報告すること。 7 当初積算における週休2日に関する経費は、月単位の週休2日の現場閉所を前提とした補正係数(別紙1の①、③、④)を乗じたそれぞれの経費(労務費、機械経費(機械賃料)、共通仮設費率、現場管理費率、市場単価、標準単価)を計上するものとする。 8 工事の精算にあたり、月単位の週休2日は達成できなかったものの、通期の週休2日を達成した場合は、補正係数(別紙1の②、③、④)に減額変更するものとする。 また、月単位の週休2日及び通期の週休2日を達成できなかったものについては、補正係数を除き減額変更するものとする。 9 算定する現場閉所日数は、土曜日・日曜日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天(降雨・降雪等)により休工した日も現場を閉所した日数に含めるものとする。 なお、緊急対応などやむを得ない理由がある場合において指定土日を振替えた場合、月単位の週休2日の算定においては実際の現場閉所日でもって現場閉所日数を算定すること。 (別紙2の③)【同じ月への振り替え(D月⇒D月)】・その月(D月)の現場閉所日としてみなす。 【他の月への振り替え(D月⇒E月)】・その月(D月)の現場閉所日ではなくE月の現場閉所日として算定。 (D月の4週8休以上の率算出時に注意すること)【土木工事編】【別紙1 補正係数】① 月単位の週休2日(4週8休以上)・労務費 :1.04・機械経費(賃料):1.02・共通仮設費率 :1.03・現場管理費率 :1.05② 通期の週休2日(4週8休以上)・労務費 :1.02・機械経費(賃料):1.02・共通仮設費率 :1.02・現場管理費率 :1.03【土木工事編】③ 市場単価方式による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数名称 区分補正係数現場閉所通期 月単位鉄筋工 1.02 1.04ガス圧接工 1.02 1.03インターロッキングブロック工 設置 1.01 1.01撤去 1.02 1,04防護柵設置工(ガードレール) 設置 1.00 1.01撤去 1.02 1.04防護柵設置工(ガードパイプ) 設置 1.00 1.01撤去 1.02 1.04防護柵設置工(横断・転落防止柵) 設置 1.02 1.04撤去 1.02 1.04防護柵設置工(落石防護柵) 1.01 1.01防護柵設置工(落石防止網) 1.01 1.02道路標識設置工 設置 1.00 1.01撤去・移設 1.02 1.03道路付属物設置工 設置 1.01 1.01撤去 1.02 1.04法面工 1.01 1.02吹付枠工 1.01 1.03鉄筋挿入工(ロックボルト工) 1.02 1.03道路植栽工 植樹 1.02 1.04剪定 1.02 1.04公園植栽工 1.02 1.04橋梁用伸縮継手装置設置工 1.01 1.02橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 1.02 1.04橋面防水工 1.01 1.01薄層カラー舗装工 1.00 1.01グルーピング工 1.00 1.01軟弱地盤処理工 1.01 1.02コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)1.01 1.01【土木工事編】(下水道用設計標準歩掛に係る市場単価の補正係数)名称 規格・仕様補正係数現場閉所通期 月単位硬質塩化ビニル管設置工 1.01 1.02リブ付硬質塩化ビニル管設置工 1.01 1.02砂基礎工 人力施工 1.02 1.04砂基礎工 機械施工 1.02 1.04砕石基礎工 人力施工 1.02 1.04砕石基礎工 機械施工 1.02 1.04組立マンホール設置工 1.02 1.03小型マンホール工 1.00 1.01取付管およびます設置工 ます設置工 1.00 1.01取付管およびます設置工 取付管布設及び支管取付工 1.01 1.02④ 土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数名称 区分補正係数現場閉所通期 月単位区画線工 1.02 1.04高視認性区画線工 1.02 1.04橋梁塗装工 1.01 1.03構造物とりこわし工 機械 1.02 1.03人力 1.02 1.04コンクリートブロック積工 1.02 1.04排水構造物工 1.02 1.04【土木工事編】名称 区分補正係数現場閉所通期 月単位鋼製排水溝設置工 1.02 1.04表面被覆工(コンクリート保護塗装)固定足場 1.01 1.02高所作業車 1.01 1.02表面含浸工 固定足場 1.02 1.04高所作業車 1.02 1.04連続繊維シート補強工 固定足場 1.02 1.04高所作業車 1.02 1.04剥落防止工(アラミドメッシュ)固定足場 1.02 1.04高所作業車 1.02 1.04漏水対策材設置工 固定足場 1.02 1.04高所作業車 1.02 1.04防草シート設置工 1.01 1.03紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエルテル樹脂)固定足場 1.01 1.02高所作業車 1.01 1.01塗膜除去工 1.02 1.04バキュームブラスト工 1.01 1.01道路反射鏡設置工 設置 1.00 1.01撤去 1.02 1.04仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)1.02 1.04機械式継手工 1.02 1.04抵抗板付鋼製杭基礎工 1.02 1.03ノンコ―キング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工1.01 1.01FRP製格子状パネル設置工 1.00 1.00侵食防止用植生マット工(養生マット工)1.02 1.04支承金属溶射工 1.02 1.04耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工1.02 1.03【土木工事編】【別紙2 月単位の週休2日の考え方】月単位の週休2日とは、対象期間内のすべての月毎における現場閉所の達成状況が4週8休以上(各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数=28.5%以上)であることをいう。 なお、下記①の場合も4週8休以上達成とみなす。 ① 暦上の土曜日・日曜日の現場閉所でも4週8休に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなす。 (A月、B月)② 暦上の土曜日・日曜日が対象期間に含まれない月は対象期間から除く。 (C月)【土木工事編】③ 土日をやむを得ず振替える場合・D月の現場閉所日としてみなす・E月の現場閉所日としてみなす(D月の現場閉所日としない)※D月の4週8休以上の率算出時に注意【同じ月への振り替え】 【他の月への振り替え】【土木工事編】10 「三重県建設業労働時間削減推進協議会」※3が配付する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。 【掲示の例・サイズ】A3横サイズ(297×420mm)【入手方法】・HPからダウンロードする場合【三重県ダウンロードページ】https://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/HP/m0156500039_00002.htm【三重労働局ダウンロードページ】https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinnsei_00001.html・直接受け取る場合【配付先】厚生労働省三重労働局労働基準部監督課・郵送で受け取る場合厚生労働省三重労働局労働基準部監督課まで連絡(059-226-2106)※3 建設事業の働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が令和6年(2024年)4月1日から適用されており、これに向けて、長時間労働削減に関する自主的取組の促進を図ることを目的として、三重県、厚生労働省三重労働局及び三重県建設業協会等で構成する組織。 【土木工事編】様式1月2回土日完全週休2日制工事(発注者指定型)月2回土日完全週休2日の指定について以下のいずれかを■にしてください。 月2回、土曜日に現場閉所する週を□「第1、3週」□「第2、4週」□「第 、 週」 とします。 令和 年 月 日工事名会社名現場代理人※指定土日を現場閉所し、かつ、月単位の週休2日もしくは通期の週休2日の現場閉所が達成出来ない場合は工事成績点の加点無し。 ※月単位の週休2日及び通期の週休2日を達成できなかったものについては、補正係数を除き減額変更するものとする。 Ҹ Ҹ࣏ࣥࣉᐊ࢔࣑ࣝࣇ࢙ࣥࢫ+࢔࣑ࣝࣇ࢙ࣥࢫ+࢔࣑ࣝࣇ࢙ࣥࢫ+࢔࣑ࣝࣇ࢙ࣥࢫ+᳨ᆅࣈࣟࢵࢡ᧦ቨഃ⁁ࠉ8ഃ⁁ࠉ8⥳ᆅ⥳ᆅഃ⁁ࠉ8㓄Ỉụ࢔ࢫࣇ࢓ࣝࢺ⯒⿦㓄⨨ᅗࠉࠉࠉࠉ㟁Ẽᐊ᱌ෆᅗᕤ஦ᑐ㇟᪋タࢆ♧ࡍࠋ㝃㏆ぢྲྀᅗࠉࠉࠉࠉࠉ㸸ᚿᦶᕷᕤ஦ሙᡤ༡ఀໃ⏫ఀໃᕷ㫽⩚ᕷᕤ஦ሙᡤ⦰ࠉࠉᑻᅗ㠃␒ྕᚿࠉᦶࠉᕷࠉୖࠉୗࠉỈࠉ㐨ࠉ㒊ᅗ㠃ྡ⛠ᕤ஦ሙᡤᕤ஦ྡ Ⓩⱱᒣ㓄Ỉụሬ⿦ᕤ஦ᚿᦶᕷࠉ኱⋤⏫ࠉ⯪㉺ࠉᆅෆ㝃㏆ぢྲྀᅗ࣭㓄⨨ᅗ$ࠉ㸸ࠊ㸸$ࠉ㸸ࠊ㸸 ᚿࠉᦶࠉᕷࠉୖࠉୗࠉỈࠉ㐨ࠉ㒊Ⓩⱱᒣ㓄Ỉụሬ⿦ᕤ஦ᚿᦶᕷࠉ኱⋤⏫ࠉ⯪㉺ࠉᆅෆ +H 5㏻ẼᏍ㸦5&〇㸧ᡭࡍࡾ㸦࢔࣑ࣝ㸧ۃ㹅㹊$ࠉ㸸$ࠉ㸸r ㏻ẼᏍ㸦5&〇㸧㑊㞾㔪ᨭᰕ㸦686㸧rࣆࢵࢺڧ™+࠙ࠉࡑࡢ௚ࠉࠚᕤ஦ᴫせࠉ㓄Ỉụࣨᡤୗᆅฎ⌮᩿㠃ಟ᚟࣭ࢱࢸᵽࡢሬ⿦ᨵಟࢆ⾜࠺࣭࣮ࣝࣇࢻࣞࣥࡢᨵಟࢆ⾜࠺ ͤࢫࢸࣥࣞࢫ〇ࠉ⬺Ẽ⿦⨨ࠉࣨᡤ᪂タ!᪤タ ȭȭ᪤タ᪤タ᪤タ᪤タ᪤タ᪤タ᪤タȭ᪤タ' ᚿࠉᦶࠉᕷࠉୖࠉୗࠉỈࠉ㐨ࠉ㒊Ⓩⱱᒣ㓄Ỉụሬ⿦ᕤ஦ᚿᦶᕷࠉ኱⋤⏫ࠉ⯪㉺ࠉᆅෆ ᣺Ṇ㔠ල㸦686㸧 ࢞ࣛࣜࠉࣨᡤ3/㺎ࠉ686 㓄Ỉụࠉ㒊ศヲ⣽ᅗ ᪤タ᪤タ

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