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【一般競争入札】自動販売機設置場所の貸付(東海文化センター)の公告をします

発注機関
茨城県東海村
所在地
茨城県 東海村
公告日
2025年8月26日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【一般競争入札】自動販売機設置場所の貸付(東海文化センター)の公告をします 東海村公告第51号公有財産の貸付に係る一般競争入札を執行するので,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき,次のとおり公告する。令和7年8月27日東海村長 山 田 修入 札 公 告1 入札に付する事項(1)件名自動販売機設置場所の貸付(東海文化センター)(2)貸付(自動販売機の設置)の場所,自動販売機を設置できる台数及び貸付面積財産名称 所在地 貸付箇所 貸付面積東海文化センター 茨城県那珂郡東海村大字船場768番地15エントランスホール(1台)1.7㎡以内ア 貸付面積には放熱余地・使用済容器回収箱(自動販売機設置者負担)・電力計測用子メーター・耐震対策設備(転倒防止板等)設置部分を含む。イ 1つのコンセントから取れる自動販売機の最大電力は,1kW以下とする。(3)貸付期間令和7年12月1日から令和10年11月30日までの3年間(当該期間中の更新は行わない)(4)参考データ○東海文化センターア 利用可能時間 9:00~21:00イ 休館日 原則として毎週月曜日(祝日にあたる場合は翌平日),年末年始(12月28日~1月3日)。ウ 利用者数(令和6年度)40,595人(令和5年度)43,313人(令和4年度)37,104人(5)貸付条件等別紙仕様書のとおり2 入札資格要件次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り参加することができる。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げられた者でないこと。(2)東海村暴力団排除条例(平成24年東海村条例第2号)第2条第1号又は第3号に規定する者でないこと。(3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。(4)法人にあっては,東海村に本店を有し,個人にあっては,東海村に在住し,東海村で事業を営んでいること。(5)県税及び村税を滞納していないこと。3 入札の日時及び場所(1)日 時 令和7年10月2日(木)午前10時00分(2)場 所 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号東海村役場別館 102会議室4 仕様書の交付期間自動販売機設置場所の貸付仕様書(東海文化センター)は東海村教育委員会生涯学習課(東海村歴史と未来の交流館)において,公告の日から令和7年9月12日(金)までの閉館日を除く午前9時から正午及び午後1時から午後5時まで交付する。なお,上記の書類は東海村公式ホームページからダウンロード可能である。5 入札参加申請入札参加希望者は,あらかじめ次により入札参加申請書及び関連資料を提出しなければならない。(1)申請受付期間及び場所ア 期 間 公告の日から令和7年9月12日(金)までの閉庁日を除く午前9時から正午及び午後1時から午後5時までとする。イ 申請先 東海村役場総務部総務課(2)申請書及び関連資料は,以下のとおりとする。提出書類 法人 個人① 入札参加申請書 ○ ○② 身分証明(東海村が発行したもの)○③ 事業所在証明書(東海村が発行したもの)○④ 誓約書 ○ ○⑤ 商業登記簿謄本(履歴全部事項証明書) ○⑥ 確定申告書(写し) ○⑦ 茨城県税の納税証明書(様式40号の4(ア)) ○ ○⑧ 村税の納税証明書(東海村税務課が発行したもの)※課税されているすべての税に対しての納税証明書○ ○⑨ 設置する自動販売機のカタログ ○ ○⑩ 対応できるマルチマネーの種類が確認できるもの 〇 〇(3)申請書及び関連資料の提出は持参のみとし,郵送又は電送によるものは受け付けない。なお,提出部数は各1部とする。(4)申請書及び関連資料により入札参加資格の有無を審査し,令和7年9月25日(木)までに東海村役場総務部総務課から一般競争入札参加確認通知書を交付する。なお,参加資格のある者に対しては,入札関係様式(入札書,入札執行要領,誓約書)を同時に交付する。また,当該結果の通知後であっても,不正等が判明した場合には入札参加資格を取り消す。(5)受付期間内に申請書及び関連資料を提出しなかった者又は入札参加資格がないと認められる者は,入札に参加することができない。6 仕様書に関する質問及び回答(1)仕様書に関する質問がある場合には,令和7年9月12日(金)午後5時までに質問書に質問事項を記載した上で,東海村教育委員会生涯学習課(東海村歴史と未来の交流館)へFAX(029-287-7060)により送信すること(送信後,東海村教育委員会生涯学習課(東海村歴史と未来の交流館)へ確認の電話をすること)。(2)(1)の質問に対する回答は,令和7年9月25日(木)午後5時までに質問者に対しFAXにより行う。7 入札方法(1)入札書の提出方法書面を直接持参するものとし,郵送,電報又はファクシミリによる入札は認めない。(2)入札書に記載する金額ア 入札書に記載する金額は,貸付期間中総額の貸付料とする(電気料は除く)。イ 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので,入札者は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)代理人による入札する場合は,委任状を提出しなければならない。(4)入札保証金は免除とする。(5)再度の入札ア 予定価格の制限範囲内の入札がない場合は,直ちに再度の入札を行う。再度の入札は,2回までとする。イ 2回目以降の入札において,発表した価格以下の入札をした者は,失格とする。ウ 再度の入札を行っても落札者がいない場合は,入札をした最高価格者から見積書を徴し,当該見積書が予定価格に達したときは,当該者と契約を締結する。(6)入札の無効次のいずれかに該当する場合の入札は,無効とする。ア 入札について不正の行為があった場合イ 入札において,入札金額,入札者の氏名及び押印,その他必要事項の記載等がない,又は不明瞭で確認し難い入札書をした場合ウ 入札において,同一入札者が入札書を2通以上提出した場合エ 入札の参加が認められていないにもかかわらず,入札を行った場合オ 同一代理者が他の入札者の代理を兼ね,又は同一入札者が他の入札者の代理を兼ねて入札をした場合カ この公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札キ 一般競争入札参加資格申請後或いは一般競争入札参加資格を認められた後,開札時点において公正取引委員会から課徴金納付命令を受けた者のした入札は無効とする。 (7)入札の失格次のいずれかに該当する場合の入札は,失格とする。ア 指定した入札期日又は時間に入札の場所に到達しないとき。イ 入札者の代理人が入札者の委任状を提出しないとき。ウ 正当な理由がなく,指定された日時,期間及び場所に入札書を提出しないとき。エ 入札の公告に示した入札参加条件に反するとき。オ 正当な価格を害し,又は不正な利益を図る目的をもって連合する等私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)に抵触する行為その他の不正の行為を行ったとき。カ 独禁法に抵触する行為その他不正の行為を行ったおそれがあるとき。キ 正当な入札の執行を妨げる行為をしたとき。ク 虚偽の申請を行った者のした入札及びにこの公告において示した要件などの入札に関する条件に違反した入札は失格とする。(8)無効若しくは失格となった者は再度の入札に参加できない。(9)その他ア 提出した入札書は,理由の如何を問わず,書き換え,引き換え又は撤回することはできない。イ 入札を公平に執行できないなど,特別な事情があると認められるときは,入札の執行を延期し,又は取り止めることがある。8 落札者の決定方法(1)東海村財務規則第122条の規定に基づき作成された予定価格以上で最高価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)落札者となるべき同価の入札をした者が2名以上ある場合は,くじにより落札者を決定する。9 契約(1)落札者は,令和7年10月8日(水)までに所定の公有財産賃貸借契約を締結すること。(2)貸付料の納付は,会計年度ごとに1回で支払うものとする。ただし,電気料等加算金については,村の定めるところにより別途納付を行うものとする。(3)村のほか,国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要が生じ,貸付期間満了前に契約を解除した場合,既納の貸付料は,その年度における貸付解除日の翌日以降の月数及び日数に応じ,月割り及び日割りで還付する。(4)契約不履行並びに貸付期間満了前の自己都合により契約を解除した場合,既納の貸付料は還付しない。10 その他(1)入札をした者は,開札後この公告,仕様書等について不明等を理由に異議を申し立てることはできない。(2)村は,天災地変又は適切な入札の執行を妨げるおそれがあるとき,その他やむを得ない理由を生じたときは,開札を中止し又は延期することができる。(3)本書に定めのない事項は,地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号),東海村財務規則(平成2年東海村規則第4号)の定めるところによる。(4)その他詳細不明の点については,次に照会のこと。公告の内容について〒319-1192茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号東海村役場 総務部総務課 電 話 029-282-1711(代) 内線(1388)仕様書の内容について〒319-1112茨城県那珂郡東海村村松768番地38東海村歴史と未来の交流館 教育委員会生涯学習課 電 話 029-287-0851 - 1 -自動販売機設置場所の貸付仕様書(東海文化センター)東海村生涯学習課1 事 業 名 自動販売機設置場所の貸付(東海文化センター)2 設置目的 来館者の利便性向上及び熱中症予防を目的として,東海文化センターに自動販売機を設置する。3 設置場所(1)設置場所(1箇所/詳細は4頁参照)施設名 場所 R6年度利用者数東海文化センター 東海村船場768番地15 40,595人(2)設置台数 1台4 設置・運営条件等(1)自動販売機の条件ア 飲料の自動販売機1台イ 最大600本程度が収納できる機種ウ 省エネ・ノンフロン・ヒートポンプ・ピークカット等環境に配慮した機能を備えている機種エ マルチマネー対応機種 ※使用できる決済の種類は,下記に対応すること。・交通系:Suica・PASMO・ICOCA など・流通系:nanaco・WAON・楽天Edy など・クレジットカード連携系:iD・QUICPay など※上記以外の決済サービスについて,付加しても差し支えない。(2)設置設備の条件ア 飲料自動販売機イ 使用済容器回収箱(以下「回収箱」という。)ウ 電力計測用子メーターエ 耐震対策(転倒防止板等)(3)設置面積 1.7㎡(上記(2)すべての設備の合計)(4)取扱商品ア 飲料(水,お茶,コーヒー,紅茶,炭酸飲料,スポーツドリンク等,利用者の嗜好に幅広く対応できるような品揃えとし,商品の選択に当たっては,施設管理者の意見を参考にする。)イ その他協議により決定した商品(5)設置条件- 2 -ア 設置期間は令和7年12月1日から令和10年11月30日までとする(当該期間中の更新はしない。ただし,必要に応じて増設する場合がある。)。イ 設置事業者は,設置に先立ち,東海村に東海村財務規則第222条に基づく行政財産の使用許可を得ること。ウ 設置事業者の施設使用形態は,地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第238条の4 第2 項第4 号の規定に基づき,東海村が設置者に対し,行政財産である建物の一部及び土地の一部を貸し付ける方法により行う。エ 自動販売機には,飲料300本以上を常備し,飲料の補充にも留意すること。オ 設置事業者は,設置する自動販売機に故障等が発生した場合の緊急連絡先を機器本体に明示すること。カ 設置事業者は,できる限り施設の駆体に負担が掛からない方法で自動販売機に耐震対策(転倒防止板等)を施すこと。キ 設置事業者は,自動販売機に使用電力計測用の子メーターを設置すること。ク 設置事業者は,設置する自動販売機に併設して回収箱を設置すること。(6)運営条件ア 売価は一般小売価格以下とすること。イ 設置事業者は,本事業の実施により生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継承させることはできない。ウ 設置事業者は,自動販売機の設置,飲料の補充,自動販売機に係る衛生管理,保守管理,故障時の対応,修理業務,廃棄物及び使用済容器の回収並びに処分又はリサイクル,金銭管理,清掃等の管理運営に必要な一切の維持管理業務を行うこと。なお,維持管理に要する作業内容や作業時間等については,事前に協議の上,施設内の公務に支障の来たすことのないよう十分に注意すること。エ 設置事業者は,回収箱の資源等は週1回以上(施設休館日を除くものとし,設置後の利用状況を見て回数を調整する。)回収し,回収した容器は関係法令等に基づき適切に処理,処分及びリサイクルを行うこと。オ 設置事業者は,衛生管理,感染症対策等については,関係法令等を遵守し,徹底して安全を図ること。カ 設置事業者は,設置した自動販売機の機種を変更する場合は,事前に村と協議の上,了承を得ること。キ 事業期間が終了したとき又は許可が取り消されたときは,設置事業者が自動販売機を撤去し,原状に回復すること。撤去に当たっての詳細は,その際に東海村と協議の上,実施すること。なお,原状回復に際し,設置事業者は一切の補償を東海村に請求することはできない。ク 設置事業者は,端末機械を使用したデータ収集等により,売上数量等を明確な手法で把握・管理し,東海村の求めるときに書面で提出すること。5 費用負担(1)設置・運営費用- 3 -設置事業者は,自動販売機の設置・運営に係る一切の費用を負担することとし,村から設置事業者に対し委託料等の支払いは行わない。(2)電気使用料実費徴収金電気料金は,子メーター管理による従量制とし,村が指定する方法により毎月納入すること。その徴収方法に当たっての詳細は,別途村と協議すること。(3)行政財産使用料自動販売機の設置に係る行政財産使用料については,落札価格をもって,貸付期間中の総貸付料とし,年額により定め,各年度の貸付開始月に東海村が発行する納入通知書により,東海村が指定する日までに納付することとする。また,既に納付された貸付料は返還しない。ただし,貸付期間中に,設置事業者の責めに帰すことができない事由により契約が解除又は中断となるときは,既に納入された貸付料のうち,その期間に係る貸付料を日割りによって算定した額を返還できるものとし,その額に 10 円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。6 暴力団排除措置に関する事項(1)当該契約の履行に当たり,暴力団等による不当要求又は妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は,断固としてこれを拒否するとともに,不当介入があった時点で速やかに警察への通報等を行うこと。(2)上記(1)により警察へ通報を行った場合には,速やかにその内容を書面により報告すること。(3)暴力団等による不当介入を受けたことにより業務に遅れが生じる等の被害が発生した場合は,生涯学習課の担当者と協議すること。7 その他設置期間中であっても,東海村民からの要望等に基づき,今回自動販売機を設置した施設に追加で設置する可能性がある。- 4 -設置場所▼東海文化センターエントランスホール(階段脇)

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