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【公募型プロポーザル】【再公募】若草集会所更新プロジェクト

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公告日
2025/08/26
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

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【公募型プロポーザル】【再公募】若草集会所更新プロジェクト 1若草集会所更新プロジェクトに係る公募型プロポーザル手続開始の公示令和7年8月27日次のとおり企画提案書の提出を招請します。 広島市長 松井 一實1 目的広島市は、本事業用地に若草集会所を保有しているが、当該施設は築70年以上が経過し、老朽化が進んでいる。 このため本事業用地が広島駅北口に近く恵まれた立地にあることを生かし、官民連携(PPP)の土地活用事業として定期借地権方式を活用し、新たな集会所を整備・運営する事業を実施することとした。 本事業では、広島市の財務負担を最小限としつつ、当該地域コミュニティが維持・活性化されるような活動の場を確保するため、広島市が本事業用地に対して定期借地権を設定し、事業者が広島市から本事業用地を借り受け、新たに集会所が入居する複合ビルを整備・所有するとともに、事業期間にわたり維持管理・運営を行う。 当該複合ビルのうち集会所部分について、広島市はテナントとして事業者から賃借する。 本事業は、公募型プロポーザル方式により事業者を選定し、事業者のアイデアや資金など、民間活力を生かした集会所の整備を図ろうとするものである。 2 業務の概要⑴ 業務名若草集会所更新プロジェクト⑵ 業務内容別添「若草集会所更新プロジェクト(再公募)募集要項」のとおり。 ⑶ 契約期間本件に係る協定書締結日から定期借地権による借地期間の終了日まで⑷ 契約担当課広島市市民局市民活動推進課(本庁舎2階)〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号Tel 082-504-2677 Fax 082-504-2066電子メール toshikan@city.hiroshima.lg.jp3 受託候補者の特定方法公募型プロポーザルを実施し、優先交渉権者を特定する。 公募型プロポーザル手続等の詳細については、「若草集会所更新プロジェクト(再公募)募集要項」(以下「募集要項」という。)による。 24 応募資格本プロポーザルの応募者となる法人は、次の要件を満たしているものとします。 ただし、グループ参加の場合、⑴の要件はグループ全体で満たすものとし、⑵~⒃の要件はグループを構成する各企業が満たすものとします。 ⑴ 応募者は、本事業用地を定期借地権により市から賃借し、自らの事業計画に基づき、自らの費用負担で施設を整備及び所有し、事業期間中の適切な維持管理及び安定的な事業運営を行うことのできる企画力、各段階で必要となる資格、技術力及び経営能力を有する法人とします。 ⑵ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 ⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正の手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生の手続の申立てがなされていないこと。 ⑷ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )でないこと。 ⑸ 暴力団員等(暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。 以下同じ。 )に該当する者でないこと。 ⑹ 役員等が、自己、当該団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められる者でないこと。 ⑺ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者でないこと。 ⑻ ⑷から⑺までに該当するもののほか、役員等が、暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められる者でないこと。 ⑼ 役員等が、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の締結にあたり、その相手方が⑷から⑻までのいずれかに該当することを知りながら、当該契約を締結したと認められる者でないこと。 ⑽ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分を過去及び現在において受けている団体若しくはその代表者、主催者又はその他の構成員でないこと。 ⑾ 納期限の到来している国税、都道府県税及び市町村税の未納がないこと。 ⑿ 参加表明書の提出期限日から優先交渉権者の決定までの間において、営業停止処分を受けていないこと。 ⒀ 参加表明書の提出期限日から優先交渉権者の決定までの間において、市の登録業者については、市の指名停止措置又は競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⒁ 宗教活動又は政治活動を主たる目的としている者でないこと。 ⒂ 次に掲げる本事業に対する支援業務の関与者に資本面で関連(関与者の発行済み株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしていることをいう。)しておらず、かつ人事面で関連(会社の代表者あるいは役員が関与者の代表者あるいは役員を兼ねていることをいう。)していないこと。 3(本事業に対する支援業務の関与者)・株式会社長大・はぜのき法律事務所⒃ グループで参加する場合、グループを構成するすべての企業は、他のグループに参加していないこと及び1社単独応募者として参加していないこと。 5 募集要項等の配布方法募集要項等は、広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」から、「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和7年度 プロポーザル・コンペ案件」の順でダウンロードできる。 ただし、これにより難い場合(ダウンロードができない場合を含む。)は、次により配布する。 ⑴ 配布期間公示日から令和7年12月19日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 配布場所前記2⑷の契約担当課6 質問の受付及び回答⑴ 受付期間公示日から令和7年9月12日(金)午後5時15分まで⑵ 受付場所前記2⑷の契約担当課⑶ 受付方法募集要項等に関する質問書(様式2)に記入の上、電子メールで提出すること。 ⑷ 質問に対する回答・ 令和7年10月10日(金)までに市ホームページにおいて回答を公表する。 ・ 質問書を提出した応募者名は公表しない。 7 参加表明書の提出⑴ 提出期間令和7年10月14日(火)から令和7年10月24日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 提出場所前記2⑷の契約担当課⑶ 提出方法参加表明書(様式3-1~3-7)を始め必要な書類を持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)にて提出すること。 ⑷ 参加要件審査の結果通知令和7年11月21日(金)までに応募者に文書で通知する。 48 提案書類の提出⑴ 提出期限令和7年12月1日(月)から令和7年12月19日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 提出場所前記2⑷の契約担当課⑶ 提出方法持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)9 審査⑴ 若草集会所更新プロジェクトに係る事業者の再公募・選定事業公募型プロポーザル審査委員会が行う。 ⑵ 審査基準募集要項による。 ⑶ 審査結果の通知優先交渉権者及び次点交渉権者を決定した後は、参加要件を満たした応募者全員にその内容を書面で通知する。 (令和8年2月上旬を予定)10 その他⑴ 本プロポーザル手続において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。 ⑵ 次のいずれかに該当する応募は、無効とする。 ア 参加表明書に記載された応募者以外が行った応募イ 応募者の記名を欠く応募又は応募事項を明示しない応募ウ 参加表明書等に虚偽の記載がされた応募エ 誤字又は脱字等により意味が不明確な応募オ その他募集要項等において示した条件等応募に関する条件に違反した応募⑶ その他詳細は募集要項による。 【別紙1 参考資料】(1)上下水の配管位置図(2)電気設備配置図(3)ガス管配置図(4)集会所の現在の利用状況若草集会所は現在、町内会による様々な用途で利用されています。 また、地域住民・団体がダンスや空手等の教室を行うための利用もされています。 基本的に開館時間は8時から22時ですが、選挙の投票会場としての利用等、用途によっては上記の時間外に利用されることもあります。 現在、町内会や地元住民・団体が利用している貸部屋はホール(約100㎡)と和室(約13㎡)の2箇所あり、1日3部制で各室・時間帯・利用者(町内・町外)による区分により利用料金が600円~2700円で定められています。 集会所の利用者と利用状況利用(主催)者利用内容利用頻度町内会回覧・広報誌作成等の事務業務週1回区委員会・評議委員会・合同委員会等の会議年3回役員会月1回高齢者主催の健康教室・手芸教室・サロン等週1回以上女性会の料理教室―子供会のお泊り会・そうめん流し・バーベキュー・映画会等夏休み期間防災訓練・講演年1回亥の子大祭・盆踊り(炊事・会場等)年1回地域住民・団体ダンス・空手・書道・英会話・体操などの教室毎週月~水、金曜日広場ホール和室集会所の平面図3PAGE \* MERGEFORMAT 若草集会所更新プロジェクト(再公募)公募型サウンディング調査 実施要領令和7年5月30日広島市市民局市民活動推進課1 サウンディング調査の目的広島市(以下「本市」という。)は、本事業敷地(2 事業概要の事業用地をいう。以下同じ)に若草集会所を保有していますが、当該施設の老朽化が進んでいること及び本事業敷地は広島駅北口に近く恵まれた立地にあることから、本市の財務負担を最小限としつつ、当該地域コミュニティが維持・活性化されるような活動の場を確保することを目的として、定期借地権方式を活用した新たな集会所を整備・運営する事業を予定しています。 本調査では、定期借地権を設定した本事業敷地において、事業者が若草集会所の入居する複合ビルの整備を行った場合の参画意向や参画条件を確認することや、事業者へのヒアリングを通して整備される複合ビル及び集会所のイメージを把握することを目的としています。 なお、令和5年度に実施した「若草集会所更新プロジェクト」の事業者公募が不調となったことも踏まえ、本事業では参加しやすい公募条件となるよう調整・検討しています。 2 事業概要本事業の概要は以下の通りで、詳細は実施方針をご確認ください。 図表 事業概要事業概要既存集会所の解体と集会所跡地における複合ビルの整備(集会所テナント含む)及び維持管理運営事業用地広島県広島市東区若草町1617番1事業方式定期借地権を設定し用地を事業者に貸付。 当該用地に事業者が複合ビルを整備し、複合ビルの一部を集会所として本市が賃借事業期間借地期間20~50年程度を想定業務内容既存集会所の解体、複合ビルの設計・建設(集会所の内装・設備含む)・維持管理・運営3 スケジュール本サウンディング調査は下記スケジュールの通り実施します。 図表 サウンディング調査のスケジュール(予定)実施要領等の公表令和7年5月30日(金)サウンディング調査の申込期間令和7年5月30日(金)~同年6月6日(金)15時サウンディング調査の実施令和7年6月18日(水)~同年6月20日(金)実施結果概要の公表令和7年7月中旬4 サウンディング調査の対象若草集会所更新プロジェクトに関心を有する法人又は共同で参画を予定している法人のグループで、次の要件を全て満たす者を対象とします。 【要件】地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てを行っている者(再生手続開始又は更生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 広島市に納付すべき市税の滞納がない者であること。 国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 5 サウンディング調査の手続き(1) サウンディング調査の参加申込サウンディング調査の参加を希望する場合は、「様式3 エントリーシート」に必要事項を記入し、下記申込先へ電子メールにてご提出ください。 なお、件名は「サウンディング調査参加申込【事業者名】」としてください。 申込受付期間令和7年5月30(金)~同年6月6日(金)15時まで様式様式3 エントリーシート申込先「7 問い合わせ先」のとおり(2) サウンディング調査の日時の連絡サウンディング調査への参加申込をいただいた事業者の担当者宛てに、実施日時等を電子メールにてご連絡します。 (3) サウンディング調査の実施実施期間令和7年6月18日(水)~同年6月20日(金)の9時30分~17時所要時間1時間程度実施場所広島市役所 庁舎内会議室(詳細は別途通知します。)(現地参加が難しい場合にはZoomを使用したWEB形式でのご参加も可能です。)確認内容(予定)サウンディング調査では、以下の内容について、事業者の意見を確認することを予定している。 前回公募において、参入への障壁と考えられた公募条件に係る変更方針 事業者選定スケジュール 事業費高騰によるプロジェクト収支への影響 その他、本事業全般に係る課題・意見等その他サウンディング調査は事業者のアイデア及びノウハウの保護のため個別に行いますが、共同で参画を予定している法人同士はグループで行うことも可能です。 任意資料の送付先「7 問い合わせ先」のとおり(4) サウンディング調査結果の公表サウンディング調査の実施結果について、概要の公表を予定しています。 なお、参加事業者の名称は公表しません。 参加事業者のノウハウに配慮し、公表にあたっては具体性の高い事項は秘匿します。 6 留意事項(1) 参加事業者の取り扱い今後、対象施設の整備等に関する事業者の公募を行う場合に、本調査への参加実績が評価の対象として優位性を持つものではありません。 また、本調査に参加しなかった場合でも、今後の対象施設の整備等に関する事業者公募に参加することは可能です。 (2) 費用負担本調査への参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。 (3) 追加対話への協力本調査終了後も、必要に応じて追加の対話(文書照会含む)やアンケート等を実施させていただくことがあります。 その際にはご協力をお願いいたします。 7 問い合わせ先担 当:広島市市民局市民活動推進課 所在地:〒730-8586 広島市中区国泰寺一丁目6番34号 電 話:082-504-2677 FAX:082-504-2066 E-mail:toshikan@city.hiroshima.lg.jp別紙43PAGE \* MERGEFORMAT 若草集会所更新プロジェクト(再公募)実 施 方 針令和7年5月30日広 島 市目次第1 総則11 事業名称12 事業概要13 遵守すべき法制度等2第2 事業内容31 本事業用地の現況等32 事業の実施条件33 事業実施にあたり配慮・努力する事項44 導入を禁止する用途・施設55 集会所機能等に対する要求事項56 借地期間87 市と事業者の契約88 事業者の業務範囲89 事業者の費用負担910 本事業用地の借地料等1011 集会所部分の賃借料等1212 各種の申請・手続き等1213 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項13第3 応募に関する条件等141 応募者が備えるべき参加要件142 応募に関する留意事項153 事業者選定の方法164 スケジュール(仮)165 応募手続き17別表 リスク分担表19若草集会所更新プロジェクト(再公募)実施方針第1 総則1 事業名称若草集会所更新プロジェクト2 事業概要広島市(以下「市」といいます。)は、本事業用地(「第2の1 本事業用地の現況等」に示す本事業の対象用地をいいます。以下同じ。)に若草集会所を保有していますが、当該施設は築 70 年以上が経過し、老朽化が進んでいます。 このため本事業用地が広島駅北口に近く恵まれた立地にあることを生かし、官民連携(PPP)の土地活用事業として定期借地権方式を活用し、新たな集会所を整備・運営する事業を予定しています。 本事業では、市の財務負担を最小限としつつ、当該地域コミュニティが維持・活性化されるような活動の場を確保するため、市が本事業用地に対して定期借地権を設定し、事業者(以下、別途定義しない限り市が選定する本事業を実施する民間事業者を「事業者」といいます。)が市から本事業用地を借り受け、新たに集会所が入居する複合ビルを整備・所有するとともに、事業期間(本件に係る協定書締結日から定期借地権による借地期間の終了日までをいいます。以下同じ。)にわたり維持管理・運営を行います。 当該複合ビルのうち集会所部分について、市はテナントとして事業者から賃借します。 本事業は、公募型プロポーザル方式により事業者を選定し、事業者のアイデアや資金など、民間活力を生かした集会所の整備を図ります。 なお、令和5年度に実施した「若草集会所更新プロジェクト」の事業者公募が不調となったことも踏まえ、本事業では参加しやすい公募条件となるよう調整・検討しています。 JR山陽新幹線若草集会所図1 若草集会所の位置3 遵守すべき法制度等応募者は、本事業への応募や本事業の実施にあたり、業務内容に応じて関連する関係法令、その関連施行令、施行細則、条例、規則、要綱等を遵守するとともに、各種基準、指針等についても適宜参考にすることとします。 第2 事業内容1 本事業用地の現況等所在地広島県広島市東区若草町1617番1敷地面積647.34㎡建築面積254.73㎡延床面積254.73㎡建築年月昭和28(1953)年6月建物の構造木造瓦葺平屋建接道条件北側道路:東5号49号線 広島市道(幅員10m)東側道路:東5号44号線 広島市道(幅員8m)南側道路:東5号188号線 広島市道(幅員4m)インフラ施設上水道 西側市道に給水管あり下水道 北側市道に排水管あり電 気 引込可能通 信 引込可能ガ ス 都市ガス供給範囲内※「別紙1 参考資料⑴~⑶」に上下水、電気、ガスの引き込み位置の図面を記載しております。 建ぺい率/容積率80% / 400%関係法令等・都市計画区域 市街化区域・用途地域の種別 商業地域・防火地域の種別 準防火地域・立地適正化計画 高次都市機能誘導区域(都心部) 居住誘導区域・広島市景観計画 一般区域・その他地域地区の種別駐車場整備地区、駐輪場附置義務対象区域、汚水供用開始区域・その他、建築基準法、市の関連条例・規則等を遵守すること本事業用地の所有者広島市集会所の現在の利用状況「別紙1 参考資料⑷」に記載しています。 2 事業の実施条件本事業では、以下の実施条件を予定します。 ⑴ 本事業の実施にあたり、市は、本事業用地に借地借家法(平成3年法律第90号)第22条又は第23条に規定する定期借地権(賃借権)を設定し、本事業用地に「5 集会所機能等に対する要求事項」を満たす集会所が入居する複合ビル(以下「複合ビル」といいます。)を整備・所有する事業者に対して、本事業用地を一括して有償で貸し付けます。 なお、事業者は、市の事前の承諾がある場合に限り、第三者への定期借地権の転貸及び建物の全部の譲渡を可能とします。 市が事前承諾するにあたっては、当該第三者が「第3の1⑵ 応募者の参加資格要件」を満たす企業であること等について確認を行います。 ⑵ 事業者は、本事業用地内にある既存集会所(以下「既存施設」といいます。)の解体撤去工事を行い、また、複合ビルを設計、建設、所有、維持管理及び運営をします。 なお、工期は事業者からの提案としますが、複合ビルの供用開始の期限は借地期間の始期から2年を経過する日までとします。 ただし、やむを得ない事由によって期限までに供用開始が行えないと市が認める場合は、1年を超えない範囲で延期することが可能です。 ⑶ 市は、複合ビルのうち集会所部分を賃借し、現集会所運営委員会(以下、「委員会」といいます。)に貸し付けます。 ⑷ 市は、事業者が複合ビルを整備するにあたり、地域の経済又はコミュニティの活性化、地域住民の生活環境の向上に寄与することを期待します。 ⑸ 市は、複合ビルに入居する民間施設について、「4 導入を禁止する用途・施設」を除 き、自由な提案を受け付けますが、複合ビルの用途やデザインは、地域住民の利用する集会所が入居することを考慮したものになるよう期待します。 ⑹ 民間施設と集会所が同居する複合ビルとして利用ルールを新たに定める必要があるため、事業者は、複合ビルの供用開始前までに市及び委員会と協議した上で複合ビルの維持管理運営規約を作成することとします。 図2 複合ビルの構成・定期借地権のスキーム図施設名施設概要複合ビル事業者が整備・所有・維持管理する集会所及び民間施設並びに付随する外構、設備等の総称をいいます。 集会所集会所は、複合ビルのテナントとして導入するものであり、供用期間中は市が事業者から集会所部分を賃借し、委員会に貸し付け、委員会が運営します。 民間施設民間施設は、複合ビルのテナントとして導入するものであり、事業者が整備・所有・維持管理する施設のうち集会所部分を除く部分をいい、供用期間中は事業者が運営します。 3 事業実施にあたり配慮・努力する事項本事業用地には住宅も近接しているため、次の点への配慮を求めます。 ⑴ 複合ビルは、周辺の景観に配慮した色彩・外観とすること。 ⑵ 日影、風害、悪臭、騒音、振動、光害、電波障害、景観など周辺環境に与える影響に十分配慮すること。 ⑶ 複合ビル利用者と集会所利用者の両者にとって、安全性・利便性の確保と周辺環境に配慮した配置計画・動線計画とすること。 ⑷ 複合ビル利用者と集会所利用者の両者にとって、安全性・利便性が確保される管理運営体制・方法とすること。 ⑸ 複合ビルの施工にあたっては、省エネルギーやCO2削減等環境に配慮した工法や工夫を取り入れるよう努めること。 ⑹ 集会所が地域コミュニティの活動の場であることを踏まえ、複合ビルを整備する工期は適正なものとしつつ、集会所部分が早期に供用開始できるよう努めること。 ⑺ 集会所部分に係る共益費は、委員会の金銭的な負担が少なくなるように努めること。 4 導入を禁止する用途・施設事業期間中において、以下に示す用途・施設の導入を禁止します。 ⑴ 政治的又は宗教的用途⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、その他これらに類する用途⑶ 青少年に有害な影響を与える興行、物販、サービスの用途⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」といいます。)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びこれらの構成員がその活動のために利用する用途⑸ 公序良俗に反する用途⑹ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業の用に供する用途⑺ 区分所有建物⑻ その他法令等に抵触する恐れのある用途5 集会所機能等に対する要求事項集会所は、定期的な町内会活動及び地域住民による教室利用、単発でのイベント利用が可能な施設とします。 そのため、集会所の延べ床面積は170㎡以上180㎡以下とし、以下の「⑴ 集会所の必須機能」を満たす整備を基本としますが、当該面積に共用部分、「⑵ 集会所機能等に対する委員会要望」の資源ごみ置場及び駐車場・駐輪場の面積は含めないこととします。 また、提案にあたっては、「⑵ 集会所機能等に対する委員会要望」や「別紙1 参考資料⑷ 集会所の現在の利用状況」を踏まえた魅力的なものであることを求めます。 なお、集会所の具体的な整備内容については、事業者の提案を踏まえつつ設計段階で市及び委員会と協議の上、決定することとします。 ⑴ 集会所の必須機能ア 集会所の配置及び設置階・複合ビル内における集会所の配置及び設置階については、事業者の提案としますが、集会所はワンフロアで整備し、集会開催時等の大人数での利用、こどもや高齢者、障害者などの利用を十分に考慮すること。 ・集会所が2階以上となる場合は、エレベーターでアクセス、備品等の移動ができるようにすること。 イ 集会所の整備機能等(各室の面積は、各目安の±5㎡以内とします。)① 集会室 (90㎡程度)・大小2室を整備し、大集会室は77㎡程度、小集会室は13㎡程度とすること。 なお、各集会室の区分を可動式間仕切りにするなどして、80人程度が着席して集会できるものとすること。 可動式間仕切りで大小集会室を区分する場合は、スライディングウォール又はこれに類するものとし、アコーディオンカーテンは不可とする。 この他、レイアウトや形状は、大小集会室を個別又は一体に利用することを踏まえ、使い勝手の良いものとすること。 ・大小集会室の床材はいずれも木質系フローリングとすること。 ・現在開催している集会、イベント、教室(例:空手、ダンス、体操、カラオケ、書道、手芸教室など)の利用を考慮した遮音性を備えた集会室とすること。 また、それらの利用を考慮した位置、階層に整備すること。 ・備付音響機器及びインターネットが使用できる設備(接続口・配管・ケーブルを含む。)を整備すること。 (備付音響機器等は委員会が設置します。)② 屋内倉庫室 (25㎡程度)・既存の什器備品(長テーブル、パイプ椅子等)を収納できる屋内倉庫室を23.3㎡程度、避難所用備蓄品を収納できる屋内倉庫室を1.7㎡程度整備すること。 ・什器備品用屋内倉庫室は各集会室内に面した位置に整備し、レイアウトや形状、個数は、大小集会室を個別又は一体に利用することを踏まえ、使い勝手の良いものとすること。 ・備蓄品用倉庫室は、保管・管理・盗難防止等を考慮した位置、構造とすること。 ③ 管理人室 (10㎡程度)・集会所管理事務に使用できるものとし、事務机1台、書棚1台、家庭用サーバー、PC2台、複合機1台を設置した上で利用することを考慮したレイアウトとすること。 ・FAX用の電話線及びインターネットが使用できる設備(接続口・配管・ケーブルを含む。)を整備すること。 ④ 湯沸かし場 (10㎡程度)・集会所各室の利用者が使いやすい場所に独立した湯沸かし場を整備すること。 (特定の部屋との一体的な整備は行わないこと。)・給湯機能付き流し台及びコンロ(IH)を整備し、冷蔵庫(幅60cm・500L程度)及びダストボックスを設置できるスペースを確保すること。 ⑤ 洋式トイレ (10㎡程度)・男女共用の個室トイレを2基整備し、トイレ内又はトイレの出入口付近に手洗器も整備すること。 ・整備する2基のうち、1基は車椅子利用者に対応したものとし、もう1基は高齢者や障害者が利用しやすいよう、手すりを設置する等バリアフリーに対応したトイレとすること。 ⑥ 玄関、廊下 (25㎡程度)・集会等で地域住民が集まることを想定した玄関ポーチ及び下足入れを整備すること。 ・廊下は各室への動線を車椅子利用などに配慮して整備すること。 ➆ その他・集会所の存在を敷地外からも十分認識できるよう、分かりやすい標識・看板を設置すること。 ・集会所が2階以上となる場合は、集会所の設置階が利用者に伝わるよう、1階エントランスやエレベーター内等の共用部にサインの掲示や表示を行うこと。 ・各室のレイアウトは、用途を踏まえ利便性を考慮したアクセスの良いものとすること。 ・各室の電源コンセント及び照明は、各室の大きさや用途に応じた個数・機能を適当な位置に設置することとし、詳細は市及び委員会と別途協議すること。 ・各室に、家庭用エアコン又はこれに準じた操作、維持管理のしやすい空調設備を風向、風量等を考慮した位置に整備すること。 また、整備する家庭用エアコン等は、利用者がその都度料金を負担する方式(コインタイマー方式等)とすること。 なお、家庭用エアコン等の維持管理費及び機器更新費は委員会負担とします。 ・集会所部分に係る水道、電気、ガスを個別に計量できるように計量器を整備すること。 ウ 集会所の利用時間・集会所の利用時間は、現状の利用状況を引き継ぎ、8時~22時を想定します。 ただし、イベントでの一時的な時間外利用や、避難所としての緊急時の利用が想定されるため、利用時間・管理方法等については、事業者決定後に市及び委員会と協議の上、決定すること。 なお、セキュリティ設備を整備する場合は、現状の集会所の利用状況を考慮したものとすること。 エ 民間機能の運営・民間機能の内容及び運営方法については、複合ビルの民間機能が集会所での活動を妨げること等がないよう、十分考慮すること。 ⑵ 集会所機能等に対する委員会要望(加点を予定する項目)・集会所を含む複合ビルの整備にあたり、委員会は下表のとおり要望しているため、可能な範囲で委員会要望に対応した提案を行うこと。 評価方法の詳細については募集要項公表時に示します。 区分項目提案で求める内容複合ビル駐車場・駐輪場・本事業用地内に、集会所利用者も利用できる複合ビル共用の駐車場及び駐輪場の整備(駐車場が1台以上、駐輪場が相当台数)※駐車場の利用料は賃借料や共益費に含まれるのではなく、利用者がその都度負担する方式(コインパーキング等)を想定※駐輪場の利用料は、委員会が負担する共益費に含みます。 利用料の設定については、市、委員会及び事業者が協議して定める集会所集会所の設置階・現状の利用状況を考慮し、1~4階までの低層階に集会所を設置資源ごみ置場・集会所内倉庫とは別に、地域住民も利用する屋根付きの資源ごみ(段ボール、缶等)置場(面積6.5㎡程度、高さ2m程度)の設置※設置場所については、車両での資源ごみの搬出がしやすいよう、1階の道路沿いに整備すること6 借地期間借地期間は、20~50年の範囲で事業者が提案する期間としますが、借地借家法第22条又は第23条に基づく定期借地権の借地期間内(一般定期借地権の場合は50年、事業用定期借地権の場合は20年以上50年未満)であることを条件とします。 また、定期借地権設定契約に基づく借地期間の開始日は令和8年度中とし、事業者が既存施設の解体工事を行うことも本事業の業務内容としているため、借地期間及び借地料の発生の開始日は当該工事の開始月の1日とします。 7 市と事業者の契約市は、優先交渉権者の決定後、優先交渉権者と速やかに事業実施に係る協議を行い、協議成立後に優先交渉権者を事業者として(グループの場合は各社連名で)事業実施協定を締結します。 なお、事業者が既存施設の解体工事を行うことも本事業の業務内容としているため、既存施設の解体工事開始前までに定期借地権設定契約を締結するものとします。 8 事業者の業務範囲定期借地権の設定(登記)事業者は、本事業用地に係る定期借地権(賃借権)の設定に係る覚書を市と締結後、保証金を納付した後に公正証書による契約を市と締結します。 事業者は、本事業用地に係る定期借地権について登記を行い、市に対し借地料を支払います。 既存施設の解体工事並びに複合ビルの整備、所有、維持管理及び運営事業者は、既存施設の解体並びに複合ビルの整備、所有、維持管理及び運営を行います。 設計にあたっては、施設の整備に必要となる設計図書を作成するものとします。 事業者は、関係法令遵守のうえ、建設工事に伴う近隣住民への説明、必要となる各種調査(敷地測量・土質調査等)、電気、通信、ガス、上下水道等に関する協議、各種許認可の取得、工事に必要な許認可・届出等の手続きを適切に遅滞なく行うほか、複合ビルの建物所有権保存登記も行うものとします。 また、複合ビルの修繕(大規模修繕含む)は、複合ビルの維持管理の一環として事業者の負担で行うものとします。 集会所部分の修繕についても、電球の交換等の軽微なものを除き事業者の負担で行うものとします。 町内会への加入勧奨及び町内会費の代理徴収事業者は、複合ビルへの入居者に対して町内会への加入勧奨を行うほか、町内会に代わって、町内会加入者に対する町内会費(※)の代理徴収を行うこととします。 ただし、町内会への加入勧奨及び町内会費の代理徴収の具体的な実施方法については、市、委員会及び事業者が協議して定めることとします。 ※ 若草町内会費:月125円/世帯マンションの場合は、管理会社が年間の入居世帯数に応じた町内会費を若草町内会へ納付しているケースがあります。 企業の場合は、若草町内会と企業が協議して会費を決定しています。 事業期間終了時の複合ビルの除却事業者は、事業期間の終了日までに、速やかに複合ビルを除却し、複合ビルの建物の滅失登記、定期借地権設定契約の抹消登記等を行った上で、更地(※)の状態で市に返還するものとします。 ただし、事業者より申し出があり、市が認めた場合は、借地契約の再締結も想定します。 ※ 複合ビル及び本事業用地に付属させた一切の地中構造物を除却し、良質な土砂で平らに均し、土砂の飛散が起こらないようにした状態遵守すべき法令等事業者は、本事業の実施にあたり関連する関係法令、その関連施行令、施行細則、条例、規則、要綱等を遵守するとともに、各種基準、指針等についても適宜参考にすることとします。 9 事業者の費用負担本事業における事業者の費用負担は、原則、以下のとおりです。 市は、これらに関する負担及び資金援助は行いません。 ただし、「別表 リスク分担表」に定める場合は、同表によることとします。 また、事業者の費用負担等を整理した「表 事業者の主な費用負担及び収入」も参照してください。 事業者は、保証金を市に納付し、締結した定期借地権設定契約に従い、本事業に係る借地期間中の本事業用地の借地料を支払います。 ただし、市は、既存施設の解体工事期間中の借地料相当額を集会所の賃借料として事業期間中に分割して事業者に支払います。 (※)条件の詳細は、募集要項公表時に示します。 事業者は、既存施設の解体工事並びに複合ビルの整備、所有、維持管理及び運営を行い、これに要する費用を負担します。 ただし、市は、解体工事費相当額を集会所の賃借料として事業期間中に分割して事業者に支払います。 (※)条件の詳細は、募集要項公表時に示します。 事業者は複合ビルの運営終了後、定期借地権設定契約期間内に複合ビルの除却を行い、本事業用地を更地の状態にし、複合ビルの建物の滅失登記等をして市に返還するものとし、これに要する費用を負担します。 定期借地権設定契約に反し更地の状態にしない場合は、保証金でこれに要する工事費用を充当し、不足があれば損害金として追加徴収するものとします。 事業者は、定期借地権設定契約に係る公正証書の作成費用及び定期借地権設定・複合ビルの建物所有権保存に関する登記に必要な費用を負担します。 事業者は、複合ビルその他本事業用地に設置される物件に係る公租公課を負担します。 事業者は、その他、本事業の提案及び実施に係る一切の費用を負担します。 表 事業者の主な費用負担及び収入区分時期項目費用負担借地期間全体・借地料(※)供用開始前・既存施設の解体工事費(※)・施設整備費・各種許認可申請費(登記手続き等)供用期間中・維持管理費・運営費供用終了後・複合ビルの除却費用一時的な費用負担(預入金)定期借地権設定契約の締結前・保証金主な収入供用期間中(市以外から)・民間施設の不動産収入等供用期間中(市から)・集会所賃借料・既存施設の解体工事費相当額(※)・既存施設の解体工事期間中の借地料相当額(※)※ 既存施設の解体工事費及び既存施設の解体工事期間中の借地料は事業者が一時負担することになりますが、市は、当該相当額を集会所の賃借料として事業期間中に分割して事業者に支払います。 ただし、利息は付さないこととします。 10 本事業用地の借地料等本事業用地の借地料等については以下のとおりとします。 本事業用地の借地料ア 事業者が市に支払う借地料は事業者からの提案額とし、その額は、市が規定する普通財産の貸付料相当額の月911,342円を下限とします。 なお、同項エによる見直しに伴い、これを下回ることは認めます。 イ 借地期間及び借地料の発生の開始日は、事業者による既存施設の解体工事の開始月の1日とします。 ウ 事業者は、借地料を市が発行する納入通知書により、市の定める納期限までに納付するものとします。 また、借地料は前納を原則とし、納入通知書の発行日については、市と事業者が協議して定めることとします。 エ 本事業用地の借地料は、以下の算定式で3年ごとに見直しを行うこととし、定期借地権設定契約書にも定めます。 改定後の借地料年額=従前の借地料×変動率変動率=(直近の土地の評価額×4÷100)÷(従前の土地の評価額×4÷100)なお、この土地の評価額とは、固定資産税評価相当額を指します。 保証金事業者の適正な履行を担保するため、事業者は、定期借地権設定契約の締結までに市に対し保証金として借地料の1年分及び複合ビルの解体費相当額以上を納付することとします。 また、広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第30条第1項の規定により、保証金額は賃貸借期間中の借地料総額の 10/100を下限とします。 ア 借地料の1年分相当額保証金のうち、借地料の1年分相当額は定期借地権設定契約に基づき市へ納付することとします。 詳細は募集要項公表時に示します。 イ 複合ビルの解体費相当額(ア) 複合ビルの解体費相当額は、定期借地権設定契約の締結までに市及び事業者が協議し、市が想定する解体費との調整を行い、確定することとします。 (イ) 複合ビルの解体費相当額について、事業者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したときは、当該保険料で保証金のうち複合ビルの解体費相当額を補うことができるものとします。 ウ 保証金の変更将来的に借地料や解体費の見直しによって、保証金が増減することはありません。 また、保証金の返還にあたり、利息は付さないこととします。 ⑶ 連帯保証人ア 広島市財産規則(昭和56年広島市規則第19号)第38条の規定により連帯保証人を立てるものとします。 ① 市内又は別に指定する市付近の市町内(事業者及び連帯保証人が当該貸付に係る債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書が作成される場合にあっては、日本国内)に住所(法人の場合は事務所)を有すること。 ② 年額200万円以上の所得を有し、又は公簿価格100万円以上の固定資産を有すること。 イ 前項の規定によらず、次のいずれかに該当するときは、連帯保証人を免除します。 借地期間に係る借地料の全額を前納するとき貸付けの相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき※連帯保証人の規程に関し、一定期間(1~2年程度)の借地料の保証条件を満たすなどの代替条件及び代替の可否を検討している。 連帯保証人を立てることが困難であるため本事業への参画が難しい等、(3)の要件が本事業への参加障壁となる場合は、連帯保証人の免除条件に関する意見ついて「様式2 意見票」に記載の上、市に提出すること。 ※意見の受付については、「第3/5/(1)」に示す。 11 集会所部分の賃借料等集会所部分の賃借料(以下、「賃借料」といいます。)その他の費用については以下のとおりとします。 賃借料ア 市が事業者に支払う賃借料の額は事業者からの提案額とし、その額は事業者が市に支払う借地料以下を条件とします。 イ 事業者は、賃借料の提案額が実勢価格を反映した妥当性のある金額であることを、提案時に説明することとします。 ウ 賃借料は、将来にわたる建物の修繕積立金、消防設備点検費用、火災・地震保険等を含めて積算することとします。 エ 賃借期間及び賃借料の発生の開始日は、集会所部分の供用開始月の1日とします。 オ 賃借料の支払い方法は、市と事業者が協議して定めることとします。 ※以下に示す2つの費用相当額について、市は、事業者から提案される賃借料に、①②の相当額を事業期間中で分割した金額を上乗せて事業者へ支払うことを検討している。 ① 既存施設の解体工事期間中の借地料相当額② 既存施設の解体工事費相当額なお、当該支払金額に利息は付さない。 ※上記条件に意見がある者は、「様式2 意見票」に記載の上、市に提出すること。 ※意見の受付については、「第3/5/(1)」に示す。 カ 賃借料は事業者が市に支払う借地料の見直しにともなって見直すこととし、従前の賃借料に借地料改定時に使用する変動率を乗じて算出します。 なお、この見直しの方法は定期建物賃借契約書により定めることとします。 その他の費用ア 集会所部分に係る光熱水費は、委員会が供給事業者と契約し、供給事業者に対し料金を支払います。 ただし、集会所の賃借期間前の集会所部分に係る光熱水費は事業者負担とします。 イ 集会所部分に係る共益費は、共用部に係る光熱水費等とし、将来にわたる建物の修繕積立金等は含めないこととします。 (将来にわたる建物の修繕積立金等は、賃借料に含めることとします。)当該共益費は、委員会が事業者と契約し、事業者に対しこれを支払います。 共益費は、駐輪場の利用料を除き、集会所と民間施設の専有部分の床面積に応じた按分を原則とし、集会所又は民間施設が単独で使用することが明らかな部分については按分しないこととします。 ※想定する按分方法 集会所又は民間施設の専有面積÷(集会所及び民間施設の専有面積)ウ 集会所部分に係る保証金(敷金、礼金等)の支払及び連帯保証人の設定は行いません。 12 各種の申請・手続き等事業者は、本事業の実施にあたり自己の責任において、必要な各種協議、許認可、届出、説明会開催等の諸手続きの一切を行うものとします。 事業者は、資料の作成、申請手続き等を遅滞なく行い、それぞれの許認可等を取得するものとします。 上記⑴⑵の許認可等に係る必要な費用は、事業者の負担とします。 13 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項事業者は、事業者が実施する業務について責任を持って遂行し、業務に伴い発生するリスクについては、原則として事業者が負うものとします。 ただし、市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、市が責任を負うものとします。 第3 応募に関する条件等1 応募者が備えるべき参加要件応募者の構成等ア 応募者の構成は、1社単独又は2社以上の企業によるグループとします。 なお、グループの形態(JV、SPCなど)は問いません。 イ 1社単独での応募の場合は、その1社が代表企業となります。 グループでの応募の場合は、構成企業の中から代表企業1社を決定するものとします。 ウ 代表企業は、市から本事業用地を賃借し複合ビルを所有する予定の1社とし、グループを代表して応募するものとします。 エ 応募者は、参加表明書提出時(令和7年10月上旬予定)に代表企業を明らかにするものとします。 オ グループによる応募でSPC(会社法(平成17年法律第86号)に基づき、本事業の実施のみを事業目的とする特別目的会社をいう。 以下同じ。 )を組成する場合は、代表企業がSPCの株式の過半を保有するものとします。 カ SPCを組成する場合は、定期借地権設定契約締結までに、SPCを設立するものとし、SPCの構成企業が当該SPCのすべての株式を保有するものとします。 応募者の参加資格要件応募者となる法人は、次の要件を満たしているものとします。 ただし、グループ参加の場合、アの要件はグループ全体で満たすものとし、イ~タの要件はグループを構成する各企業が満たすものとします。 ア 応募者は、本事業用地を定期借地権により市から賃借し、自らの事業計画に基づき、自らの費用負担で施設を整備及び所有し、事業期間中の適切な維持管理及び安定的な事業運営を行うことのできる企画力、技術力及び経営能力を有する法人とします。 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正の手続又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生の手続の申立てがなされていないこと。 エ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。 オ 暴力団員等(暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。 以下同じ。 )に該当する者でないこと。 カ 役員等が、自己、当該団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められる者でないこと。 キ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者でないこと。 ク エからキまでに該当するもののほか、役員等が、暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有していると認められる者でないこと。 ケ 役員等が、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の締結にあたり、その相手方がエからクまでのいずれかに該当することを知りながら、当該契約を締結したと認められる者でないこと。 コ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分を過去及び現在において受けている団体若しくはその代表者、主催者又はその他の構成員でないこと。 サ 納期限の到来している国税、都道府県税及び市町村税の未納がないこと。 シ 参加表明書の提出期限日から最優秀提案者の選定までの間において、営業停止処分を受けていないこと。 ス 参加表明書の提出期限日から最優秀提案者の選定までの間において、市の登録業者については、市の指名停止措置又は競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 セ 宗教活動又は政治活動を主たる目的としている者でないこと。 ソ 次に掲げる本事業に対する支援業務の関与者に資本面で関連(関与者の発行済み株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしていることをいう。)しておらず、かつ人事面で関連(会社の代表者あるいは役員が関与者の代表者あるいは役員を兼ねていることをいう。)していないこと。 (本事業に対する支援業務の関与者)・株式会社長大・はぜのき法律事務所タ グループで参加する場合、グループを構成するすべての企業は、他のグループに参加していないこと及び1社単独応募者として参加していないこと。 参加要件の確認基準日参加要件の確認基準日は、参加表明書の提出期限日(令和7年10月上旬予定)とします。 なお、参加要件の確認基準日から事業実施協定書締結までの期間に応募者を構成するいずれかの企業が「第3の1⑵ 応募者の参加資格要件」に該当した場合は、原則として失格とします。 2 応募に関する留意事項費用の負担応募に伴う費用については、すべて応募者の負担とします。 募集要項等の承諾応募者は、参加表明書の提出をもって、募集要項等(募集要項、資料及び様式集をいいます。以下同じ。)の記載内容を承諾したものとします。 応募書類についてア 応募書類の著作権応募者から提出された参加表明書及び提案書類の資料(以下、「応募書類」といいます。)の著作権は、応募者に帰属しますが、市が必要と認めるときには、市は、応募者から提出された応募書類の全部又は一部を無償で使用できるものとします。 なお、市は、応募者に無断で使用することはありません。 イ 提案に含まれる権利提案に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等、日本国の法令等に基づき保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責務は、応募者が負うものとします。 ウ 応募書類の取扱い応募者より提出された応募書類は返却しません。 エ 情報公開請求応募書類に対する情報公開請求があった場合、広島市情報公開条例(平成13年条例第6号)に定める規定により対処するものとします。 募集要項等の取り扱い募集要項等については、応募に係る検討以外の目的の使用を禁じます。 複数提案の禁止応募者は、1つの提案しか行うことができないこととします。 応募書類の変更禁止構成員の変更や追加を含め、一度提出された応募書類の変更、差替え又は再提出は、原則認めません。 ただし、市が認めた場合はこの限りではありません。 使用言語、単位及び時刻応募書類に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とします。 応募無効に関する事項次のいずれかに該当する応募は無効とします。 ア 参加表明書に記載された応募者以外が行った応募イ 応募者の記名を欠く応募又は応募事項を明示しない応募ウ 参加表明書等に虚偽の記載がされた応募エ 誤字又は脱字等により意味が不明確な応募オ その他募集要項等において示した条件等に違反した応募3 事業者選定の方法本事業は公募型プロポーザル方式で優先交渉権者及び次点交渉権者を決定します。 4 スケジュール(仮)実施方針の公表から複合ビルの供用開始までのスケジュールは次のとおりです。 ※ 供用開始時期は、借地期間の始期から2年を経過する日までの範囲で応募者からの提案としますが、集会所が地域コミュニティの活動の場であることを踏まえ、できるだけ早期(事業実施協定の締結から2年程度)になるよう努めてください。 項目予定○実施方針の公表令和7年5月30日(金)○実施方針に関する質問・意見の受付期間令和7年5月30日(金)~6月11日(水)○質問に関する回答令和7年7月8日(火)○公募型サウンディング調査の申込期間令和7年5月30日(金)~6月6日(金)○公募型サウンディング調査の実施令和7年6月18日(水)~6月20日(金)○募集要項等の公表令和7年8月8日(金)~9月1日(月)○募集要項等に関する質問の受付期間令和7年9月上旬○募集要項等に関する説明会及び現地見学会令和7年9月上旬○質問に関する回答令和7年9月下旬○参加表明書の受付期間令和7年10月上旬○参加要件審査の結果通知令和7年11月上旬○提案書類の受付期間令和7年12月下旬○提案審査(プレゼンテーション)令和8年1月下旬○優先交渉権者の決定・公表令和8年2月上旬○基本的事項に関する協定(事業実施協定書)締結令和8年3月下旬○定期借地権設定契約(公正証書の作成)令和8年4月以降〇既存施設の解体工事令和8年度4月以降○複合ビルの建設工事令和8年度4月以降○複合ビルの供用開始令和9年度4月以降5 応募手続き募集要項公表までに実施する、実施方針に関する質問・意見の受付及び質問への回答と公募型サウンディング調査の応募手続きについては以下に記載しています。 募集要項公表以降に実施する説明会の開催及び提案書提出等の応募手続きについては、募集要項にて記載する予定です。 実施方針等に関する質問・意見の受付及び質問への回答実施方針等に記載の内容に関する質問・意見を受け付けます。 ア 質問・意見の受付期間 令和7年5月30日(金)から令和7年6月11日(水)17:15までイ 質問・意見の受付方法質問・意見の内容を、「様式1 質問票」及び「様式2 意見票」に簡潔に記入し、電子メールに添付して提出してください。 提出先:広島市市民局市民活動推進課電子メールアドレス:toshikan@city.hiroshima.lg.jpウ 質問に対する回答令和7年7月8日(火)までに市ホームページにおいて質問に対する回答を公表します。 ただし、提出者名及び意見に対する回答は公表しません。 公募型サウンディング調査実施方針等に記載の内容及び事業内容、公募条件について事業者へ意見を伺い、募集要項の参考とすることを目的に実施します。 詳細は「別紙4 サウンディング調査実施要領」をご確認ください。 問い合わせ先担 当:広島市市民局市民活動推進課所在地:〒730-8586広島市中区国泰寺一丁目 6 番 34 号電 話:082-504-2677FAX:082-504-2066E-mail:toshikan@city.hiroshima.lg.jp別表 リスク分担表リスクリスク分担発生段階項目No内容市事業者共通公表資料リスク1募集要項等本事業に係る公表資料の誤りに関するもの●応募リスク、契約締結リスク2応募費用に関するもの●3事業者と契約が結べない又は契約手続に時間がかかる場合●●4契約締結費用に関するもの●本事業用地の借地に関するリスク53年ごとの借地料の見直しに関するもの●●6借地料の見直しに伴い集会所の賃借料が変更された場合●●7転定期借地権を設定した場合、事業者から転貸する第三者が発生させた影響によるもの●資金調達リスク8本事業の実施に必要な資金の確保に関するもの●制度関連リスク法制度・税制度・許認可リスク9本事業に関わる法制度・税制度・許認可の新設・変更に関するもの●許認可遅延リスク10事業者の申請等の手続きによる許認可の遅延に関するもの●社会リスク第三者賠償リスク11若草集会所更新プロジェクトに係る事業者の公募を行うこと自体に関する住民反対運動・訴訟・要望等に関するもの●12本事業用地の調査、既存施設の解体、複合ビルの建設工事、運営等における近隣対策に関するもの●13複合ビルを建設したことに起因する周辺への影響(電波障害、風害、悪臭、日影、交通渋滞等)に関するもの●14本事業実施に関する第三者賠償リスクの全部●環境問題リスク15事業者が行う業務に起因する有害物質の排出・漏洩等、環境保全に関するもの●本事業の中止・延期事業者に起因するもの1617項又は本リスク分担表で別段の定めがある場合を除く、本事業の中止・延期によるもの●市に起因するもの17市の事由による本事業の中止・延期●共通不可抗力リスク18風水害、暴動、地震等●●19本事業に関して、不可抗力により事業者に増加費用又は損害が生ずる場合※原則事業者負担とするが、リスクの具体的な内容や状況等に応じて市と事業者どちらが分担すべきかを総合的に判断する。 ●●計画・設計段階計画・設計リスク発注者責任リスク20事業者の発注による工事請負契約の内容、その変更に関するもの等●集会所移転リスク21既存施設の備品移転に伴う工期遅延やその他影響●測量・調査・設計リスク22市が実施した測量・調査に関するもの●23事業者が実施した測量・調査・設計に関するもの●計画・設計リスク24上記22及び上記23以外の計画・設計の不備・変更によるもの●解体段階既存施設等の解体リスク25既存施設の解体に伴う費用及び損害に関するもの●●26既存施設の解体に係る近隣への説明等の対応●27有害物・地中障害物等が存在した場合の解体・撤去に係る費用及び損害※通常予見できず、かつ本事業の実施にあたって重大な支障を生じさせる有害物・地中障害物等が発見された場合は、対応方法を事業者と市が協議し、市はその対応により発生する経費を合理的な範囲で負担する●●建設段階物価リスク28複合ビルの建設期間中における物価変動に伴うリスク●複合ビルの建設リスク用地リスク29地中障害物に関するもの※通常予見できず、かつ本事業の実施にあたって重大な支障を生じさせる地中障害物等が発見された場合は、対応方法を事業者と市が協議し、市はその対応により発生する経費を合理的な範囲で負担する●●30複合ビルの建設に要する仮設、資材置場に関するもの●工事遅延・未完工リスク31工事が契約に定める工期より遅延する又は完工しない場合●建設段階複合ビルの建設リスク工事費増大リスク32確認申請による確認済証の交付後、市の要望により設計変更を行った場合以外の要因による工事費の増大に関するもの●施工監理リスク33施工監理に関するもの●一般的損害リスク34使用前に工事目的物、材料、その他関連工事に関して生じた損害●システム・設備機器・備品等納品遅延リスク35システム、設備、備品等の納品遅延に起因するもの●維持管理・運営段階性能リスク36複合ビルの施工不良によるもの●複合ビルの修繕リスク37複合ビルの修繕及び更新に係る費用に関するもの●第三者リスク38本リスク分担表で別段の定めがある場合を除き、本事業に関する第三者に対する損害賠償リスク●集会所の修繕リスク39集会所の修繕及び更新に係る費用に関するもの●集会所の賃借リスク40集会所の賃借の期間及び金額に関するもの●集会所の共益費リスク41集会所の共益費(共用部の光熱水費等)の支払い遅延・不能に関するもの●契約終了段階原状回復リスク42複合ビルの除去及び借地の返還に関するもの●※ 本事業におけるリスク分担の詳細については、「事業実施協定書」「定期借地権設定契約書」「定期建物賃貸借契約書」において定めます。 本リスク分担の内容と、当該協定書又は当該契約書の内容との間に、矛盾、齟齬等がある場合、後者の定めが優先することとします。 TOC \o "1-3" \h \z \u PAGEREF _Toc198898690 \hPAGEREF _Toc198898691 \hPAGEREF _Toc198898692 \hPAGEREF _Toc198898693 \hPAGEREF _Toc198898694 \hPAGEREF _Toc198898695 \hPAGEREF _Toc198898696 \hPAGEREF _Toc198898697 \hPAGEREF _Toc198898698 \hPAGEREF _Toc198898699 \hPAGEREF _Toc198898700 \hPAGEREF _Toc198898701 \hPAGEREF _Toc198898702 \hPAGEREF _Toc198898703 \hPAGEREF _Toc198898704 \hPAGEREF _Toc198898705 \hPAGEREF _Toc198898706 \hPAGEREF _Toc198898707 \hPAGEREF _Toc198898708 \hPAGEREF _Toc198898709 \hPAGEREF _Toc198898710 \hPAGEREF _Toc198898711 \hPAGEREF _Toc198898712 \hPAGEREF _Toc198898713 \hPAGEREF _Toc198898714 \h26PAGE \* MERGEFORMAT29PAGE \* MERGEFORMAT 1若草集会所更新プロジェクト(再公募)募 集 要 項令和7年8月27日広 島 市2目次第1 総則.. 31 事業名称.. 32 事業概要.. 33 本書の位置づけ.. 44 遵守すべき法制度等.. 4第2 事業内容.. 51 本事業用地の現況等.. 52 事業の実施条件.. 53 事業実施にあたり配慮・努力する事項.. 64 導入を禁止する用途・施設.. 75 集会所機能等に対する要求事項.. 76 借地期間.. 107 市と事業者の契約.. 108 事業者の業務範囲.. 109 事業者の費用負担.. 1110 本事業用地の借地料等.. 1211 既存施設の解体に要する費用.. 1412 集会所部分の賃借料等.. 1413 各種の申請・手続き等.. 1514 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項.. 15第3 応募に関する条件等.. 161 応募者が備えるべき参加要件.. 162 応募に関する留意事項.. 173 事業者選定の方法.. 184 スケジュール(仮).. 185 応募手続き.. 19第4 審査に関する事項.. 211 審査委員会.. 212 審査の流れ.. 213 審査方法.. 224 審査項目等.. 23第5 契約の考え方.. 281 定期借地権設定契約締結までのスケジュール(予定).. 282 事業実施協定、定期借地権設定契約、既存施設解体に係る協定及び定期建物賃貸借契約の締結.. 283 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項.. 284 本事業の継続が困難となった場合の措置に関する事項.. 285 契約の解釈について疑義が生じた場合の措置に関する事項.. 29第6 情報提供及び事務局.. 291 情報提供.. 292 事務局.. 293若草集会所更新プロジェクト(再公募)募集要項第1 総則1 事業名称若草集会所更新プロジェクト2 事業概要広島市(以下「市」といいます。)は、本事業用地(「第2の1 本事業用地の現況等」に示す本事業の対象用地をいいます。以下同じ。)に若草集会所を保有していますが、当該施設は築 70 年以上が経過し、老朽化が進んでいます。 このため本事業用地が広島駅北口に近く恵まれた立地にあることを生かし、官民連携(PPP)の土地活用事業として定期借地権方式を活用し、新たな集会所を整備・運営する事業を実施することとしました。 本事業では、市の財務負担を最小限としつつ、当該地域コミュニティが維持・活性化されるような活動の場を確保するため、市が本事業用地に対して定期借地権を設定し、事業者(以下、別途定義しない限り市が選定する本事業を実施する民間事業者を「事業者」といいます。)が市から本事業用地を借り受け、新たに集会所が入居する複合ビルを整備・所有するとともに、事業期間(本件に係る協定書締結日から定期借地権による借地期間の終了日までをいいます。以下同じ。)にわたり維持管理・運営を行います。 当該複合ビルのうち集会所部分について、市はテナントとして事業者から賃借します。 本事業は、公募型プロポーザル方式により事業者を選定し、事業者のアイデアや資金など、民間活力を生かした集会所の整備を図ります。 なお、令和5年度に実施した「若草集会所更新プロジェクト」の事業者公募が不調となったことも踏まえ、本事業では参加しやすい公募条件となるよう調整しました。 図1 若草集会所の位置若草集会所JR山陽新幹線43 本書の位置づけ若草集会所更新プロジェクト(再公募)募集要項(以下「募集要項」といいます。)は、本事業を実施するにあたり、応募者(以下、別途定義しない限り本募集に応募する民間事業者を総称して「応募者」といいます。)の募集手続き等を示したものです。 応募者は、募集要項に規定する条件等を十分理解した上で、応募手続きを行ってください。 なお、募集要項と令和7年5月に公表している若草集会所更新プロジェクト(再公募)実施方針(以下「実施方針」といいます。)に相違がある場合は、募集要項の規定を優先します。 4 遵守すべき法制度等応募者は、本事業への応募や本事業の実施にあたり、業務内容に応じて関連する関係法令、その関連施行令、施行規則、条例、規則、要綱等を遵守するとともに、各種基準、指針等についても適宜参考にすることとします。 5第2 事業内容1 本事業用地の現況等所在地 広島県広島市東区若草町1617番1敷地面積 647.34㎡建築面積 254.73㎡延床面積 254.73㎡建築年月 昭和28(1953)年6月建物の構造 木造瓦葺平屋建接道条件北側道路:東5号49号線 広島市道(幅員10m)東側道路:東5号44号線 広島市道(幅員8m)南側道路:東5号188号線 広島市道(幅員4m)インフラ施設上水道 西側市道に給水管あり下水道 北側市道に排水管あり電 気 引込可能通 信 引込可能ガ ス 都市ガス供給範囲内※「別紙1 参考資料⑴~⑶」に上下水、電気、ガスの引き込み位置の図面を記載しておりますが、当該図面は建設当時のものであり、現況とは異なる可能性があります。 建ぺい率/容積率80% / 400%関係法令等・都市計画区域 市街化区域・用途地域の種別 商業地域・防火地域の種別 準防火地域・立地適正化計画 高次都市機能誘導区域(都心部) 居住誘導区域・広島市景観計画 一般区域・その他地域地区の種別駐車場整備地区、駐輪場附置義務対象区域、汚水供用開始区域・その他、建築基準法、市の関連条例・規則等を遵守すること本事業用地の所有者広島市集会所の現在の利用状況「別紙1 参考資料⑷」に記載しています。 2 事業の実施条件⑴ 本事業の実施にあたり、市は、本事業用地に借地借家法(平成3年法律第90号)第22条又は第23条に規定する定期借地権(賃借権)を設定し、本事業用地に「5 集会所機能等に対する要求事項」を満たす集会所が入居する複合ビル(以下「複合ビル」といいます。)を整備・所有する事業者に対して、本事業用地を一括して有償で貸し付けます。 なお、事業者は、市の事前の承諾がある場合に限り、事業者による第三者への定期借地権の転貸及び譲渡並びに建物の全部の譲渡を可能とします。 市が事前承諾するにあたっては、当該第三者が「第3の1⑵ 応募者の参加資格要件」を満たす企業であること等について確認を行います。 ⑵ 事業者は、本事業用地内にある既存集会所(以下「既存施設」といいます。)の解体撤去工事(複合ビルの建設に干渉する外構・遊具及び地中埋設物の解体撤去を含む。)を行い、また、複6合ビルの設計、建設、所有、維持管理及び運営をします。 なお、工期は事業者からの提案によるものとしますが、複合ビルの供用開始の期限は借地期間の始期から2年を経過する日までとします。 ただし、やむを得ない事由によって期限までに供用開始が行えないと市が認める場合は、1年を超えない範囲で延期することが可能です。 ⑶ 市は、複合ビルのうち集会所部分を賃借し、現集会所運営委員会(以下「委員会」といいます。 )に貸し付けます。 ⑷ 市は、事業者が複合ビルを整備するにあたり、地域の経済又はコミュニティの活性化、地域住民の生活環境の向上に寄与することを期待します。 ⑸ 市は、複合ビルに入居する民間施設について、「4 導入を禁止する用途・施設」を除き、自由な提案を受け付けますが、複合ビルの用途やデザインは、地域住民の利用する集会所が入居することを考慮したものになるよう期待します。 ⑹ 民間施設と集会所が同居する複合ビルとして利用ルールを新たに定める必要があるため、事業者は、複合ビルの供用開始前までに市及び委員会と協議した上で複合ビルの維持管理運営規約を作成することとします。 図2 複合ビルの構成・定期借地権のスキーム図施設名 施設概要複合ビル 事業者が整備・所有・維持管理する集会所及び民間施設並びに付随する外構、設備等の総称をいいます。 集会所 集会所は、複合ビルのテナントとして導入するものであり、供用期間中は市が事業者から集会所部分を賃借し、委員会に貸し付け、委員会が運営します。 民間施設 民間施設は、複合ビルのテナントとして導入するものであり、事業者が整備・所有・維持管理する施設のうち集会所部分を除く部分をいい、供用期間中は事業者が運営します。 3 事業実施にあたり配慮・努力する事項本事業用地には住宅も近接しているため、次の点への配慮を求めます。 ⑴ 複合ビルは、周辺の景観に配慮した色彩・外観とすること。 ⑵ 日影、風害、悪臭、騒音、振動、光害、電波障害、景観など周辺環境に与える影響に十分配慮すること。 7⑶ 複合ビル利用者と集会所利用者の両者にとって、安全性・利便性の確保と周辺環境に配慮した配置計画・動線計画とすること。 ⑷ 複合ビル利用者と集会所利用者の両者にとって、安全性・利便性が確保される管理運営体制・方法とすること。 ⑸ 複合ビルの整備・運営にあたっては、省エネルギーやCO2 削減等環境に配慮した工法や工夫を取り入れるよう努めること。 ⑹ 集会所が地域コミュニティの活動の場であることを踏まえ、複合ビルを整備する工期は適正なものとしつつ、集会所部分が早期に供用開始できるよう努めること。 ⑺ 集会所部分に係る共益費は、委員会の金銭的な負担が少なくなるように努めること。 ⑻ 複合ビルの計画、整備にあたり、近隣への影響が生じる事項については、事前に市との協議を行い、影響の緩和や合理的な範囲での計画変更などに努めること。 4 導入を禁止する用途・施設事業期間中において、以下に示す用途・施設の導入を禁止します。 ⑴ 政治的又は宗教的用途⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、その他これらに類する用途⑶ 青少年に有害な影響を与える興行、物販、サービスの用途⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」といいます。)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びこれらの構成員がその活動のために利用する用途⑸ 公序良俗に反する用途⑹ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業の用に供する用途⑺ 区分所有建物⑻ その他法令等に抵触する恐れのある用途5 集会所機能等に対する要求事項集会所は、定期的な町内会活動及び地域住民による教室利用、単発でのイベント利用が可能な施設とします。 これらの用途を踏まえ、集会所の延べ床面積は170㎡以上180㎡以下とし、以下の「⑴ 集会所の必須機能」を満たす整備を基本としますが、当該面積に共用部分、「⑵ 集会所機能等に対する委員会要望」の資源ごみ置場及び駐車場・駐輪場の面積は含めないこととします。 また、提案にあたっては、「⑵ 集会所機能等に対する委員会要望」や「別紙1 参考資料 ⑷集会所の現在の利用状況」を踏まえた魅力的なものであることを求めます。 なお、集会所の具体的な整備内容については、事業者の提案を踏まえつつ設計段階で市及び委員会と協議の上、決定することとします。 ⑴ 集会所の必須機能ア 集会所として必要となる構造基準・集会所は指定緊急避難場所として使用することを想定しているため、耐震安全性の分類の「構造体/建築非構造部材/建築設備」は「Ⅱ類、B類、乙類」とすること。 ・集会所部分及び集会所の利用者が利用する複合ビルの共用部分は、広島市公共施設福祉環境整備要綱に基づき整備し、「別紙7 若草集会所更新プロジェクトにおける広島市公共施設福祉環境整備要綱の適用範囲」を参照すること。 8イ 集会所の配置及び設置階・複合ビル内における集会所の配置及び設置階については、事業者の提案としますが、集会所はワンフロアで整備し、集会開催時等の大人数での利用、こどもや高齢者、障害者などの利用を十分に考慮すること。 ・集会所が2階以上となる場合は、エレベーターでアクセス、備品等の移動ができるようにすること。 ウ 集会所の整備機能等(各室の面積は、各目安の±5㎡以内とします。)① 集会室 (90㎡程度)・大小2室を整備し、大集会室は77㎡程度、小集会室は13㎡程度とすること。 なお、各集会室の区分を可動式間仕切りにするなどして、80人程度が着席して集会できるものとすること。 可動式間仕切りで大小集会室を区分する場合は、スライディングウォール又はこれに類するものとし、集会室間の遮音性を考慮し、アコーディオンカーテンは不可とする。 この他、レイアウトや形状は、大小集会室を個別又は一体に利用することを踏まえ、使い勝手の良いものとすること。 ・大小集会室の床材はいずれも木質系フローリングとすること。 ・現在開催している集会、イベント、教室(例:空手、ダンス、体操、カラオケ、書道、手芸教室など)の利用を考慮した遮音性を備えた集会室とすること。 また、それらの利用を考慮した位置、階層に整備すること。 ・備付音響機器及びインターネットが使用できる設備(接続口・配管・ケーブルを含む。)を整備すること。 (備付音響機器等は委員会が設置します。)② 屋内倉庫室 (25㎡程度)・既存の什器備品(長テーブル、パイプ椅子等)を収納できる屋内倉庫室を 23.3 ㎡程度、避難所用備蓄品を収納できる屋内倉庫室を1.7㎡程度整備すること。 ・什器備品用屋内倉庫室は各集会室内に面した位置に整備し、レイアウトや形状、個数は、大小集会室を個別又は一体に利用することを踏まえ、使い勝手の良いものとすること。 ・備蓄品用倉庫室は、保管・管理・盗難防止等を考慮した位置、構造とすること。 ③ 管理人室 (10㎡程度)・集会所管理事務に使用できるものとし、事務机1台、書棚1台、家庭用サーバー、PC2台、複合機1台を設置した上で利用することを考慮したレイアウトとすること。 ・FAX用の電話線及びインターネットが使用できる設備(接続口・配管・ケーブルを含む。)を整備すること。 ④ 湯沸かし場 (10㎡程度)・集会所各室の利用者が使いやすい場所に独立した湯沸かし場を整備すること。 (特定の部屋しか利用できないような一体的な整備は行わないこと。)ただし、現状のイベント(例:亥の子大祭や盆踊りでの炊事など)の利用を考慮して、集会室とのレイアウトや動線を工夫すること。 ・給湯機能付き流し台及び簡易な調理が行えるコンロを整備し、冷蔵庫(幅 60cm・500L 程度)及びダストボックスを設置できるスペースを確保すること。 9⑤ 洋式トイレ (10㎡程度)・男女共用の個室トイレを 2 基整備し、トイレ内又はトイレの出入口付近に手洗器も整備すること。 ・整備する2基のうち、1基は車椅子利用者に対応したものとし、もう1基は高齢者や障害者が利用しやすいよう、手すりを設置する等バリアフリーに対応したトイレとすること。 ⑥ 玄関、廊下 (25㎡程度)・集会等で地域住民が集まることを想定した玄関ポーチ及び下足入れを整備すること。 ・廊下は各室への動線を車椅子利用などに配慮して整備すること。 ➆ その他・集会所の存在を敷地外からも十分認識できるよう、分かりやすい看板を設置すること。 ・集会所が 2 階以上となる場合は、集会所の設置階が利用者に伝わるよう、1 階エントランスやエレベーター内等の共用部にサインの掲示や表示を行うこと。 ・各室のレイアウトは、用途を踏まえ利便性を考慮したアクセスの良いものとすること。 ・各室の電源コンセント及び照明は、各室の大きさや用途に応じた個数・機能を適当な位置に設置することとし、詳細は市及び委員会と別途協議すること。 ・各室に、家庭用エアコン又はこれに準じた操作、維持管理のしやすい空調設備を風向、風量等を考慮した位置に整備すること。 また、整備する家庭用エアコン等は、利用者がその都度料金を負担する方式(コインタイマー方式等)とすること。 なお、家庭用エアコン等の維持管理費及び機器更新費は委員会負担とします。 ・集会所部分に係る水道、電気、ガスを個別に計量できるように計量器を整備すること。 エ 集会所の利用時間・集会所の利用時間は、現状の利用状況を引き継ぎ、8時~22 時を想定します。 ただし、イベントでの一時的な時間外利用や、避難所としての緊急時の利用が想定されるため、利用時間・管理方法等については、事業者決定後に市及び委員会と協議の上、決定すること。 なお、セキュリティ設備を整備する場合は、現状の集会所の利用状況を考慮したものとすること。 オ 民間機能の運営(加点項目)・民間機能の内容及び運営方法については、複合ビルの民間機能が集会所での多目的な利用(ダンスやカラオケ、避難所、投票所等)を妨げること等がないよう、十分考慮すること。 ⑵ 集会所機能等に対する委員会要望(加点項目)・集会所を含む複合ビルの整備にあたり、委員会は次表のとおり要望しているため、可能な範囲で委員会要望に対応した提案を行うこと。 評価方法の詳細については、「第4の4 審査項目等」に示します。 10区分 項目 提案で求める内容複合ビル駐車場・駐輪場・本事業用地内に、集会所利用者も利用できる複合ビル共用の駐車場及び駐輪場の整備(駐車場が1台以上、駐輪場が相当台数)※駐車場の利用料は賃借料や共益費に含まれるのではなく、利用者がその都度負担する方式(コインパーキング等)を想定※駐輪場の利用料は、委員会が負担する共益費に含みます。 利用料の設定については、市、委員会及び事業者が協議して定める※駐輪場はシニアカーの利用も想定集会所 集会所の設置階・現状の利用状況を考慮し、1~4階までの低層階に集会所を設置資源ごみ置場・集会所内倉庫とは別に、地域住民も利用する屋根付きの資源ごみ(段ボール、缶等)置場(面積6.5㎡程度、高さ2m程度)の設置※設置場所については、車両での資源ごみの搬出がしやすいよう、1階の道路沿いに整備すること6 借地期間借地期間は、20~50年の範囲で事業者が提案する期間としますが、借地借家法第22条又は第23条に基づく定期借地権の借地期間内(一般定期借地権の場合は50年、事業用定期借地権の場合は20年以上50年未満)であることを条件とします。 また、定期借地権設定契約に基づく借地期間の開始日は令和8年度中とし、事業者が既存施設の解体工事を行うことも本事業の業務内容としているため、借地期間及び借地料の発生の開始日は当該工事の開始月の1日とします。 7 市と事業者の契約市は、優先交渉権者の決定後、優先交渉権者と速やかに事業実施に係る協議を行い、協議成立後に優先交渉権者を事業者として(グループの場合は各社連名で)事業実施協定を締結します。 なお、事業者が既存施設の解体工事を行うことも本事業の業務内容としているため、既存施設の解体工事開始前までに定期借地権設定契約及び既存施設解体に係る協定を締結するものとします。 8 事業者の業務範囲⑴ 定期借地権の設定(登記)事業者は、本事業用地に係る定期借地権(賃借権)の設定に係る覚書を市と締結後、保証金を納付した後に公正証書による契約を市と締結します。 事業者は、本事業用地に係る定期借地権について登記を行い、市に対し借地料を支払います。 ⑵ 既存施設の解体工事並びに複合ビルの整備、所有、維持管理及び運営事業者は、既存施設の解体並びに複合ビルの整備、所有、維持管理及び運営を行います。 設計にあたっては、施設の整備に必要となる設計図書を作成するものとします。 事業者は、関係法令遵守のうえ、既存施設の解体工事及び建設工事に伴う近隣住民への説明、必要となる各種調査(敷地測量・土質調査等)、電気、通信、ガス、上下水道等に関する協議、各種許認可の取得、工事に必要な許認可・届出等の手続きを適切に遅滞なく行うほか、複合ビルの建物所有権保存登記も行うものとします。 また、複合ビルの修繕(大規模修繕を含む)及び清掃は、複合ビルの維持管理の一環として事11業者の負担で行うものとします。 集会所部分の修繕についても、電球の交換等の軽微なものを除き事業者の負担で行うものとします。 ただし、集会所部分の修繕のうち、市、委員会及び集会所利用者の故意又は過失により必要となった修繕費用は市が負担し、その他のものは事業者が負担するものとします。 集会所部分の清掃は委員会が負担します。 集会所部分の修繕について、負担者が不明確なものについては、市及び事業者が協議して、定期建物賃貸借契約の締結までに決定することとします。 ⑶ 町内会への加入勧奨及び町内会費の代理徴収事業者は、複合ビルへの入居者に対して町内会への加入勧奨を行うほか、町内会に代わって、入居者の町内会加入者に対する町内会費(※)の代理徴収を行うこととします。 事業者と入居者が同一の場合は、事業者が町内会に加入するものとします。 なお、町内会への加入勧奨及び町内会費の代理徴収の具体的な実施方法については、市、委員会及び事業者が協議して定めることとします。 ※ 若草町内会費:月125円/世帯マンションの場合は、管理会社が年間の入居世帯数に応じた町内会費を若草町内会へ納付しているケースがあります。 企業の場合は、若草町内会と企業が協議して会費を決定しています。 ⑷ 事業期間終了時の複合ビルの除却事業者は、事業期間の終了日までに、速やかに複合ビルを除却し、複合ビルの建物の滅失登記、定期借地権設定契約の抹消登記等を行った上で、更地(※)の状態で市に返還するものとします。 以下同じ。 )の記載内容を承諾したものとします。 ⑶ 応募書類についてア 応募書類の著作権応募者から提出された参加表明書及び提案書類の資料(以下「応募書類」といいます。)の著作権は、応募者に帰属しますが、市が必要と認めるときには、市は、応募者から提出された応募書類の全部又は一部を無償で使用できるものとします。 なお、市は、応募者に無断で使用することはありません。 イ 提案に含まれる権利提案に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等、日本国の法令等に基づき保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責務は、応募者が負うものとします。 ウ 応募書類の取扱い応募者より提出された応募書類は返却しません。 エ 情報公開請求18応募書類に対する情報公開請求があった場合、広島市情報公開条例(平成13年条例第6号)に定める規定により対処するものとします。 ⑷ 募集要項等の取り扱い募集要項等については、応募に係る検討以外の目的の使用を禁じます。 ⑸ 複数提案の禁止応募者は、1つの提案しか行うことができないこととします。 ⑹ 応募書類の変更禁止構成員の変更や追加を含め、一度提出された応募書類の変更、差替え又は再提出は、原則認めません。 ただし、市が認めた場合はこの限りではありません。 ⑺ 使用言語、単位及び時刻応募書類に関して使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とします。 ⑻ 応募無効に関する事項次のいずれかに該当する応募は無効とします。 ア 参加表明書に記載された応募者以外が行った応募イ 応募者の記名を欠く応募又は応募事項を明示しない応募ウ 参加表明書等に虚偽の記載がされた応募エ 誤字又は脱字等により意味が不明確な応募オ その他募集要項等において示した条件等に違反した応募3 事業者選定の方法本事業は公募型プロポーザル方式で優先交渉権者及び次点交渉権者を決定します。 4 スケジュール(予定)募集要項の公表から複合ビルの供用開始までのスケジュールは次のとおりです。 ※ 供用開始時期は、借地期間の始期から2年を経過する日までの範囲で応募者からの提案としますが、集会所が地域コミュニティの活動の場であることを踏まえ、できるだけ早期(事業実施協定の締結から2年程度)になるよう努めてください。 項目 予定○募集要項等の公表 令和7年8月27日(水)○募集要項等に関する質問の受付期間 令和7年8月27日(水)~9月12日(金)○募集要項等に関する説明会及び現地見学会 令和7年9月11日(木)○質問に関する回答 令和7年10月10日(金)○参加表明書の受付期間 令和7年10月14日(火)~10月24日(金)○参加要件審査の結果通知 令和7年11月21日(金)○提案書類の受付期間 令和7年12月1日(月)~12月19日(金)○提案審査(プレゼンテーション) 令和8年1月下旬195 応募手続き⑴ 募集要項等に関する説明会・現地見学会の開催本事業に対する応募者の参加を促進するため、募集要項等に関する説明会及び現地見学会を開催し、本事業についての市の考え方を提示します。 また、説明会で募集要項等の配付は行いませんので、「第6の1 情報提供」に示す市ホームページからダウンロードの上、参加者各自でご用意ください。 なお、本説明会等は任意参加であり、参加実績が評価の対象として優位性を持つものではありません。 本説明会等に参加しなかった場合でも、本公募に参加することは可能です。 ア 募集要項等に関する説明会、現地見学会(ア) 日時令和7年9月11日(木) 10:00から12:00まで(イ) 場所若草集会所(広島県広島市東区若草町10番25号)イ 参加申込書の提出方法募集要項等に関する説明会及び現地見学会の参加希望者は、以下により参加申込書を提出してください。 提出書類 募集要項等に関する説明会及び現地見学会参加申込書(様式1)提出期限 令和7年9月5日(金)まで提出先 第6の2に示す事務局に同じ提出方法 ・第6の2に示す事務局宛てに電子メールにより提出してください。 ・電子メールの件名は「若草集会所更新プロジェクト_説明会等参加申込書_○○」(○○は応募者名)としてください。 ⑵ 募集要項等に関する質問書の受付及び回答募集要項等に関し質問のある応募者は、以下により質問書を提出してください。 提出された質問書について、市が必要と判断した場合に、質問内容を確認するためヒアリングを行うことがあります。 提出書類 募集要項等に関する質問書(様式2)提出期限 令和7年9月12日(金)17時15分まで提出先 第6の2に示す事務局に同じ提出方法 ・第6の2に示す事務局宛てに電子メールにより提出してください。 ・電子メールの件名は「若草集会所更新プロジェクト_質問書_○○」(○○は応募者名)としてください。 項目 予定○優先交渉権者の決定・公表 令和8年2月上旬○基本的事項に関する協定(事業実施協定書)締結 令和8年3月下旬○定期借地権設定契約(公正証書の作成) 令和8年度~〇既存施設の解体工事 令和8年度~○複合ビルの建設工事 令和8年度~○複合ビルの供用開始 令和9年度~20質問書への回答 ・令和7年10月10日(金)までに市ホームページにおいて回答を公表します。 ・質問書を提出した応募者名は公表しません。 ⑶ 参加表明書の提出応募者は、以下により参加表明書を提出してください。 提出書類 参加表明書(様式3-1~3-7)※添付書類を含む。 提出期限 令和7年10月14日(火)から令和7年10月24日(金)17時15分必着提出先 第6の2に示す事務局に同じ提出部数 正本1部、副本1部及び電子データ(CD-R)2枚※電子データはPDF形式提出方法 第6の2に示す事務局宛てに、持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)により提出してください。 参加要件審査の結果通知令和7年11月21日(金)までに応募者に文書で通知します。 ⑷ 応募の辞退参加表明書を提出した応募者が応募を辞退する場合は、以下により辞退届を提出してください。 提出書類 辞退届(任意様式)※任意様式としますが、代表者の押印が必要となります。 提出期限 令和7年12月19日(金)17時15分必着提出先 第6の2に示す事務局に同じ提出部数 1部提出方法 ・第6の2に示す事務局宛てに、持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)により提出してください。 ⑸ 提案書類の提出応募者は、以下により提案書類を提出してください。 なお、「様式4-1 提案書」を除く提案書類は、提案者が特定できる内容(具体的な社名、ロゴマーク等)の表現は不可とします。 提出書類 提案書類に関する様式一式(様式4-1~4-12)※添付書類を含む。 提出期限 令和7年12月1日(月)から令和7年12月19日(金)17時15分必着提出先 第6の2に示す事務局に同じ提出部数 正本1部、副本11部及び電子データ(CD-R)2枚※電子データの形式は様式集「第1の2」に示すとおり提出方法 第6の2に示す事務局宛てに、持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)により提出してください。 21第4 審査に関する事項1 審査委員会審査は、若草集会所更新プロジェクトに係る事業者の再公募・選定事業公募型プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」といいます。)において行います。 審査委員会は下記の5名の委員により構成します。 審査委員会は、参加要件を満たした応募者の応募書類により提案内容を審査・評価し、優先交渉権者と次点交渉権者を決定します。 優先交渉権者と次点交渉権者を決定した後は、参加要件を満たした応募者全員にその内容を書面で通知します。 所属・役職市民局次長東区副区長都市整備局都市機能調整部都市再開発担当部長都市整備局営繕部長都市整備局営繕部設備担当部長なお、応募者が、優先交渉権者及び次点交渉権者の決定までに、事業提案審査(プレゼンテーション)以外で、審査委員会の委員に対し、審査及び選定に関して自己に有利となる目的のため、接触等の働きかけを行った場合は失格とします。 2 審査の流れ参加表明書の受付(令和7年10月14~24日)一次審査(参加表明書類で審査)失格・応募者が備えるべき参加要件の具備の有無参加要件の確認 No(不可)優先交渉権者、次点交渉権者の決定基本評価・加点評価を総合して評価(提案審査による点数:130点)二次審査(提案書類及びプレゼンテーションで審査)応募書類の受付(令和7年12月1~19日)失格・提出を求める書類の有無・提案借地料や提案集会所賃借料、供用開始期限等の条件への適合性No(不可)条件適合の確認・審査項目、評価のポイントへの適合性提案内容の確認223 審査方法⑴ 一次審査応募者が、募集要項に示す参加要件を満たしているかを参加表明書(様式3-1~3-7)に基づき審査します。 要件の未達項目が1つでもあった場合は失格とします。 ⑵ 二次審査(事業提案審査)応募者の提案内容について、提案書類及びプレゼンテーションにより審査します。 ただし、提出を求める提案書類に不足がある場合のほか、提案借地料や提案集会所賃借料、供用開始期限等の条件に適合しない場合は、失格とします。 審査は「4 審査項目等」に基づき行い、審査委員全員の合計点が最も高い提案を最優秀提案とし、優先交渉権者に決定します。 また、優先交渉権者の次に合計点が高い提案をした応募者を次点交渉権者として決定します。 ただし、優先交渉権者、次点交渉権者ともに基本評価が6割(110点中66点)以上あることを条件とします。 234 審査項目等⑴ 審査項目及び配点本事業の審査項目及び評価のポイント、配点は次のとおりです。 審査項目のうち(様式 番号)は、提案書類の様式番号を示しています。 ◆基本評価審査項目評価のポイント配点大項目 中項目 小項目 点数 小計事業計画複合ビルのコンセプト様式4-2・地域特性(本事業用地の立地や周辺環境等)を踏まえ、地域経済又はコミュニティをより活性化する提案となっているか・地域特性(本事業用地の立地や周辺環境等)を踏まえ、周辺住民の生活環境をより向上させる提案となっているか10 45リスク管理(資金・収支計画関係を除く)様式4-2・複合ビルの設計から解体までの長期にわたって、本事業を提案書どおり安定的に遂行できる実施体制が提案されているか(安全対策を含む建設完了までの管理体制、建設後の維持管理体制)10・本事業の遂行時に起こりうるリスクが影響の大きさや可能性を踏まえて分析・想定されているか(複合ビルの建設、管理運営、その他)※資金・収支面に係るものは資金・収支計画で評価5・想定されるリスクに対し、効果的な対応策が検討され、提案されているか※資金・収支面に係るものは資金・収支計画で評価10事業進捗管理様式4-3・本事業の実施にあたり想定される届出や協議などが具体的に検討されたスケジュールとなっているか(関係機関への許認可・届出の対応、委員会との集会所レイアウト調整、近隣住民への説明会等)1024審査項目評価のポイント配点大項目 中項目 小項目 点数 小計施設計画 複合ビルの整備計画に関する配慮事項様式4-4、4-6、4-7複合ビル全体の動線(建物外部)・周辺の交通状況等を考慮し、安全性が確保され、民間施設の入居者等や集会所利用者が利用しやすい提案となっているか(敷地内の車両・歩行者の出入口や動線など)10 10複合ビル全体の動線(建物内部)・建物内部(共用部)の避難動線は、避難所や投票所利用者を含む複合ビル利用者に配慮した安全で分かりやすく計画されているか景観・外構・ビルのデザインは、周辺の景観に配慮した提案となっているか環境 ・省エネルギー、CO2削減等環境に配慮した工法や工夫が取り入れられているかその他 ・その他、優れた提案があるか集会所に関する事項様式4-5、4-6、4-7・集会所の現状の多目的な利用(ダンス、空手等)が継続できるような内装等に配慮された提案となっているか10 25・大小集会室と什器備品用屋内倉庫室のレイアウトや形状は、大小集会室を個別又は一体に利用することを踏まえ、使い勝手の良い提案となっているか5・外部から集会所までの動線が車椅子利用者などに配慮されたバリアフリーな提案となっているか・集会所内部の各室の動線が車椅子利用者などに配慮されたバリアフリーな提案となっているか・集会室とトイレ、湯沸し場など、各室の配置は利便性を考慮したアクセスの良い提案となっているか・備蓄品用倉庫室は、保管・管理を考慮した出し入れのしやすい位置、構造等となっているか。 また、盗難防止等を考慮し管理人室に面する等の位置、構造となっているか・その他、地域コミュニティの活性化に資する工夫や設備の導入などの提案があるか1025審査項目評価のポイント配点大項目 中項目 小項目 点数 小計事業遂行能力財務状況様式4-8・過去3年間において安定的な経営がなされているか5 20資金・収支計画様式4-9、4-10・収支計画は、試算根拠が明確で、現実的なもの(実現可能なもの)となっているか・必要な資金の調達目途がたっているか5保証金様式4-11・複合ビルの解体費は適切に算定され、妥当な金額となっているか5実績様式3-4・代表企業において、定期借地権方式による公有地活用又は同種の民間開発の実績があるか※次項の定量評価の採点方法を参照5定量評価価格提案 市の財政負担様式4-11借地料・賃借料・市の財政負担が少ない提案となっているか※次項の定量評価の採点方法を参照5定量評価10委員会の財政負担様式4-11共益費 ・委員会の財政負担が少ない提案となっているか※集会所部分に係る共益費共用部に係る光熱水費や電球の交換等の軽微な修繕、清掃費のほか、駐輪場を設置する場合の使用料等5合計 11026◆加点評価審査項目評価のポイント配点大項目 中項目 小項目 点数 小計地域に対する貢献(加点項目)委員会要望様式4-5、4-6、4-7資源ごみ置場・集会所内倉庫とは別に、地域住民も随時利用する資源ごみ置場が整備されているか※資源ごみは段ボールや缶等で、業者への引き渡しは月1回。 若草町内会では集団回収を実施しており、若草町内会の活動資金としている。 ※評価対象は、屋根付きで1階の道路沿いに整備されて、面積5.5㎡以上・体積8.7㎥以上(高さは1.6~2m程度・希望体積は13㎡程度)あること。 ※次項の定量評価の採点方法を参照4定量評価20集会所の設置階・現状の利用状況を考慮し、1~4階までの低層階に集会所を整備する提案となっているか※次項の定量評価の採点方法を参照8定量評価駐車場・駐輪場・集会所利用者も利用できる複合ビル共用の駐車場が1台以上、駐輪場が相当台数整備されているか※駐車場は、賃借料や共益費に影響が出ない、利用者がその都度負担する方式に限る。 ※駐輪場は、委員会が負担する方式に限る。 ※次項の定量評価の採点方法を参照。 2定量評価民間機能様式4-2、4・民間機能の内容及び運営方法は、集会所での多目的な利用(ダンスやカラオケ、避難所、投票所等)を妨げること等が無いよう、十分に考慮された提案となっているか627⑵ 採点方法以下のとおり採点します。 ◆定量評価の採点方法審査項目採点方法大項目 中項目 小項目事業遂行能力実績 代表企業における定期借地権方式による、公有地活用又は同種の民間開発の実績件数に応じて採点・1~2件で1点・3~4件で3点・5件以上で5点価格提案 市 の 財政負担借地料・賃借料 (借地料ー賃借料)÷借地料×100で算出される数値(%)により採点・算出数値5%以上で5点・5%未満~3.75%以上で4点・3.75%未満~2.5%以上で3点・2.5%未満~1.25%以上で2点・1.25%未満~0%以上で1点地域に対する貢献委 員 会要望資源ごみ置場 提案体積/ 13㎥(希望体積)×4点により採点面積は5.5㎡以上・体積は8.7㎥以上を条件とし、小数点以下は切り捨て、上限は4点とします。 集会所の設置階 設置階に応じて採点・1階で6点・2階で8点・3階で4点・4階で2点駐車場・駐輪場 提案の有無◆定量評価以外の採点方法評価内容 採点レート評価A 当該項目の配点×100%評価B 当該項目の配点×80%評価C 当該項目の配点×60%評価D 当該項目の配点×40%評価E 当該項目の配点×20%評価F 当該項目の配点×0%28第5 契約の考え方1 定期借地権設定契約締結までのスケジュール(予定)定期借地権設定契約締結までのスケジュールは次のとおり予定しますが、優先交渉権者との協議次第で変更するものとします。 2 事業実施協定、定期借地権設定契約、既存施設解体に係る協定及び定期建物賃貸借契約の締結優先交渉権者の決定及び公表後、市と優先交渉権者は本事業実施に関する基本的事項を定めた「事業実施協定」、「定期借地権設定契約」、「既存施設解体に係る協定」及び「定期建物賃貸借契約」を締結します。 市は「定期借地権設定契約」の締結をもって、優先交渉権者を事業者として決定することとします。 「事業実施協定」及び「既存施設解体に係る協定」は、優先交渉権者となった事業者(グループの場合は各社連名)と締結しますが、「定期借地権設定契約」及び「定期建物賃貸借契約」は複合ビルを所有する代表企業と締結します。 なお、「定期借地権設定契約」は、公正証書により締結することとします。 また、公正証書作成に係る費用及び本事業に関する登記を行う場合に必要な費用は事業者の負担とします。 市は、「定期借地権設定契約」が締結された時点で、次点交渉権者に対し、その地位の喪失を文書で通知するものとします。 3 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項事業者が実施する業務については、事業者が責任を持って遂行し、業務に伴い発生するリスクについては、原則として事業者が負うものとします。 ただし、市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、市が責任を負うものとします。 詳細なリスク分担については、「事業実施協定書」、「定期借地権設定契約書」、「既存施設解体に係る協定書」及び「定期建物賃貸借契約書」において定めます。 また、事業者は、提案書類において提案した事項の実現に誠実に取り組むとともに、事業提案審査を通じた委員からの意見及び指摘事項についても誠実に検討し、必要に応じて市との協議を行うこととします。 4 本事業の継続が困難となった場合の措置に関する事項本事業の継続が困難となった場合に、次の措置を講じることとします。 ⑴ 事業者の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合「事業実施協定書」に規定する協定の解除の条項、「定期借地権設定契約書」に規定する契約解除の条項、「既存施設解体に係る協定書」に規定する協定解除の条項及び「定期建物賃貸借契約書」に規定する契約解除の条項に該当する事由が発生した場合は、市は「事業実施協定」、「定日程(予定) 内容令和8年2月 優先交渉権者の決定令和8年2月~同年4月 事業実施協定、定期借地権設定契約及び既存施設解体に係る協定締結に向けた協議令和8年3月~5月 事業実施協定、定期借地権設定契約及び既存施設解体に係る協定の締結29期借地権設定契約」、「既存施設解体に係る協定」及び「定期建物賃貸借契約」を解除することができるものとします。 その場合、市は事業者に対し、「事業実施協定書」、「定期借地権設定契約書」及び「既存施設解体に係る協定書」に規定する違約金及び損害賠償等を請求できるものとします。 なお、事業者は、「定期借地権設定契約」の終了時までに本事業において整備した施設を除却し、複合ビルの建物の滅失登記等を行い、本事業用地を更地の状態にした上で市に返還する義務を負うものとします。 詳細はこれらの契約書等に記載します。 ⑵ 市の責めに帰すべき事由により、本事業の継続が困難となった場合「定期借地権設定契約書」に規定する契約解除の条項に該当する事由が発生した場合は、事業者は「定期借地権設定契約」を解除することができるものとします。 その場合、事業者は市に対し、「定期借地権設定契約書」に規定する補償を請求できるものとします。 詳細は、「定期借地権設定契約書」に記載します。 ⑶ 当事者の責めに帰すことのできない事由により本事業の継続が困難となった場合市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により本事業の継続が困難となった場合は、市と事業者は本事業継続の可否について協議するものとします。 5 契約の解釈について疑義が生じた場合の措置に関する事項本事業において締結する「事業実施協定」、「定期借地権設定契約」、「既存施設解体に係る協定」及び「定期建物賃貸借契約」の解釈について疑義が生じた場合は、市と事業者は誠意をもって協議するものとし、協議が整わない場合は、それぞれの契約書に規定する具体的な措置に従うこととします。 また、「事業実施協定」、「定期借地権設定契約」、「既存施設解体に係る協定」及び「定期建物賃貸借契約」に関する紛争については、広島地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 第6 情報提供及び事務局1 情報提供本事業に係る情報提供は、適宜、市ホームページにおいて行います。 市ホームページ:https://www.city.hiroshima.lg.jp/2 事務局本事業及び募集要項等に関する問合せ及び応募書類の提出は、下に示す事務局へご連絡ください。 問合せ対応及び応募書類の受付は、平日の8時30分から17時15分まで(12時から13時を除く)とします。 広島市市民局市民活動推進課住所:〒730-8586 広島県広島市中区国泰寺一丁目6番34号(広島市役所本庁舎2階)電話:082-504-2677電子メール:toshikan@city.hiroshima.lg.jp30問い合わせ先担 当:広島市市民局市民活動推進課所在地:〒730-8586広島市中区国泰寺一丁目 6 番 34 号電 話:082-504-2677FAX:082-504-2066E-mail:toshikan@city.hiroshima.lg.jp 1【別紙1 参考資料】(1)上下水の配管位置図2※上記の図面は建設当時のものであり、現況とは異なる可能性があります。 3(2)電気設備配置図※上記の図面は建設当時のものであり、現況とは異なる可能性があります。 4(3)ガス管配置図※上記の図面は建設当時のものであり、現況とは異なる可能性があります。 5(4)集会所の現在の利用状況• 若草集会所は現在、町内会による様々な用途で利用されています。 また、地域住民・団体がダンスや空手等の教室を行うための利用もされています。 • 基本的に開館時間は8時から22時ですが、避難所や選挙の投票会場としての利用等、用途によっては上記の時間外に利用されることもあります。 • 現在、町内会や地元住民・団体が利用している貸部屋はホール(約100㎡)と和室(約13㎡)の2箇所あり、1日3部制で各室・時間帯・利用者(町内・町外)による区分により利用料金が600円~2700円で定められています。 集会所の利用者と利用状況利用(主催)者 利用内容 利用頻度町内会回覧・広報誌作成等の事務業務 週1回区委員会・評議委員会・合同委員会等の会議 年3回役員会 月1回高齢者主催の健康教室・手芸教室・サロン等 週1回以上女性会の料理教室 ―子供会のお泊り会・そうめん流し・バーベキュー・映画会等夏休み期間防災訓練・講演 年1回亥の子大祭・盆踊り(炊事・会場等) 年1回地域住民・団体 ダンス・空手・書道・英会話・体操などの教室毎週月~水、金曜日地域住民 避難所、選挙 随時集会所の平面図ホール 和室広場 S56増築その他工事(基礎伏図)S56増築その他工事(矩形図)H9外壁明装その他工事(解体・撤去図)H9外壁明装その他工事(雑詳細図) 1識別:白色⇒適合必須、水色⇒整備する場合は適合必須、灰色⇒適合任意別表Ⅰ 建築物整備箇所項目 整 備 基 準 整備箇所・基準の適用等1 敷地内通路 歩行者の安全確保 (1) 歩行通路は、できる限り車路と分離し、歩行者の安全を確保する。 1 整備基準に掲げる「不特定かつ多数の者が利用する建築物」等の用語の意義は次のとおりとする。 (1) 「不特定かつ多数の者が利用する建築物」次に掲げる建築物に類するもの以外のものをいう。 ① 主たる用途が公用目的で、市民の利用が少ない施設環境事業所、清掃工場、水資源再生センター、浄水場、衛生研究所、競輪事務局、建設事務所等② 主として特定の者が入所又は利用する施設保育園、児童館、幼稚園、学校、市営住宅等③ 小規模な市民利用施設地区集会所、老人集会所等<該当建築物の例>・庁舎施設本庁舎、区役所、出張所、水道局等の局庁舎等・会議、催物、研修施設国際会議場、区民文化センター、公民館、男女共同参画推進センター等・図書館等中央・区図書館、映像文化ライブラリー等・展示施設平和記念資料館、こども文化科学館、交通科学館、現代美術館、郷土資料館等・保健・医療施設保健所、病院等・スポーツ施設広域公園陸上競技場、総合屋内プール、区スポーツセンター等・宿泊施設国際青年会館等(2) 「障害者や高齢者等の利用の多い建築物」次に掲げるものに類する施設・福祉施設心身障害者福祉センター、障害者デイサービスセンター、老人福祉センター、福祉センター等・保健・医療施設保健所、病院等(3) 「市民の利用に供する駐車場」① 公用駐車場又は区画を設けない場合は、適用しない。 ② 市営駐車場(機械式駐車場を除く)にも適用する。 床仕上げ (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる。 (2) 表面は、原則として左右水平とする。 幅員 (1) 歩行通路の幅員は、180㎝以上とする。 ただし、駐車場内通路にあっては、120㎝以上とすることができる。 (2) 門扉の幅員及びバリカー間隔は、「3 屋外出入口の有効幅員」に準ずる。 高低差の解消 (1) 道路境界部も含め歩行通路には、段を設けない。 やむを得ず設ける段の高低差は、2㎝以下とするとともに、面取りをする。 この場合、段の先端の材料の色は、周りの色と明度、色相又は彩度の差を大きくして、段を識別しやすいものとする。 (2) 2㎝を超える高低差がある場合には、「2 スロープ」による。 (3) スロープとの併設階段は、「10 階段」による。 排水溝 (1) 通路内に排水溝を設ける場合、溝蓋スリット等は、ピッチを1.5cm以下、隙間を1㎝以下とする。 2 スロープ 床仕上げ (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる。 (2) 傾斜床面は、周りの水平床面(通路・廊下及び踊場)の材料の色と明度、色相又は彩度の差を大きくし、識別しやすいものとする。 (3) 表面は、左右水平とする。 勾配 (1) 屋外スロープの勾配は、1/15以下とする。 (2) 屋内スロープの勾配は、1/12以下とする。 ただし、高低差が16㎝以下の場合には、1/8以下とすることができる。 (3) 敷地形状等やむを得ない場合には、スロープ勾配を1/12以下とするほか、次表の高低差の区分に応じたものとすることができる。 表 高低差と勾配高低差 勾配 高低差 勾配75㎝以下 1/10以下 20㎝以下 1/650㎝以下 1/9以下 12㎝以下 1/535㎝以下 1/8以下 8㎝以下 1/425㎝以下 1/7以下 6㎝以下 1/3踊場等 (1) 高低差が75㎝を超える場合には、高さ75㎝以内ごとに、また、スロープの交差部及び接続部には、踏幅150㎝以上の水平なスペースを設ける。 手すり (1) 高低差が16㎝を超え、かつ、勾配が1/20を超える場合、又は勾配が1/12を超える場合は、スロープの両側に手すりを設ける。 (2) スロープの幅員が300㎝を超える場合には、中間に手すりを設ける。 (3) 手すりは、外径3~4㎝程度とし、床から80㎝程度の高さに設ける。 (4) 手すりと側壁等との隙間は、5㎝程度とする。 (5) 手すり端部(傾斜がある部分の上端及び下端)には、30㎝以上の水平部を延長して設けるとともに、末端部を床又は壁の方向に折り曲げる。 幅員 (1) 階段を併設する場合にあっては、スロープの幅員は、内法120㎝以上とする。 (2) 敷地形状等やむを得ない場合の階段併設スロープにあっては、内法90cm以上とすることができる。 その他 (1) 車椅子の脱輪防止等のため、スロープの両側に、5㎝以上の立上りを設ける。 3 屋外出入口 有効幅員 (1) 出入口の有効幅員は、90㎝以上とし、不特定かつ多数の者が利用する建築物、又は障害者や高齢者等の利用の多い建築物にあっては、1以上の屋外出入口の有効幅員を120㎝以上とする。 戸の形式 (1) 不特定かつ多数の者が利用する建築物、又は障害者や高齢者等の利用の多い建築物にあっては、主要な屋外出入口のうち1以上のものを自動式引き戸とする。 (2) 回転戸は設けない。 (3) 手動式の戸の把手は、握りやすいレバーハンドル又は棒状把手とする。 段差の解消 (1) 出入口には、段を設けない。 (2) 出入口前後の床は、同一レベルの水平床面とし、動線に応じた広さを確保する。 その他 (1) 全面が透明なガラスの手動式の戸の場合には、衝突防止のために床面から120㎝程度の高さに横枠を入れる等の表示を行う。 (2) 自動式の戸の感知域は戸の前後100㎝程度とする。 4 駐車場設置数 (1) 市民の利用に供する駐車場には、車椅子使用者用駐車区画を設ける。 (2) 車椅子使用者用駐車区画の数は、全駐車区画数が200以下の場合は、全体の2%以上の数とし、全駐車区画数が200を超える場合には、全体の1%に2を加えた以上の数とする。 ただし、市営住宅にあっては、身体障害者向け住戸数に応じた数とすることができる。 位置 (1) 車椅子使用者用駐車区画は、建築物の主要な屋外出入口又はエレベーターロビーに通ずる出入口からできるだけ近い位置に設ける。 集会所専用の駐車場の整備は想定していない別紙7 若草集会所更新プロジェクトにおける広島市公共施設福祉環境整備要綱の適用範囲2識別:白色⇒適合必須、水色⇒整備する場合は適合必須、灰色⇒適合任意整備箇所項目 整 備 基 準 整備箇所・基準の適用等4 駐車場区画の形状 (1) 車椅子使用者用駐車区画の幅員は350㎝以上、奥行きは600㎝以上とする。 (2) 既存建築物で、かつ、敷地形状等によりやむを得ない場合は、幅員120㎝以上の乗降スペースを設けることによって駐車区画幅員350㎝のものとみなす。 (4) 「乳幼児連れの利用の多い建築物」次に掲げる建築物に類するもの以外のものをいう。 ① 主たる用途が公用目的で、市民の利用が少ない施設② 小規模な市民利用施設③ 施設用途上、乳幼児連れの利用が少ない施設老人福祉センター、学校等2 学校における「8 バリアフリートイレ」については、原則として管理棟に適用するものとし、その他の施設にあっては、敷地の形状、各施設の配置、規模等を考慮し適用するものとする。 3 市営住宅への適用については、次のとおりとする。 (1) 共用部分に適用する。 (2) 「6 屋内出入口」は、車椅子常用者向け住戸出入口と読み替えて適用する。 ただし、当該項目中「その他」は、適用しない。 ただし、幼児用おむつ交換台にあっては、ブースの外(一般トイレ内等)に設置してもよい。 9 エレベーター エレベーターの設置(1) エレベーターは、原則として、不特定かつ多数の者が利用する建築物、又は障害者や高齢者等の利用の多い建築物で、床面積の合計がおおむね500㎡以上のものに設ける。 大きさ (1) エレベーターは、原則として、日本産業規格に定める定員11人以上のものとする。 出入口の有効幅員 (1) 出入口の有効幅員は、原則として90cm以上とする。 附帯設備 (1) 附帯設備は、日本エレベーター協会の車椅子兼用エレベーター及び視覚障害者兼用エレベーターの標準仕様に準ずる。 乗降ロビー (1) 乗降ロビーの広さは、180㎝×180㎝以上とする。 10 階段(主たる階段)仕上げ (1) 踏面の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる。 (2) 滑り止めは、踏面と同面仕上げとし、踏面の材料の色と明度、色相又は彩度の差を大きくして、段を識別しやすいものとする。 形状 (1) 回り段を設けない。 (2) 蹴込みは2㎝以下とし、会議場等ホールに通じる階段にあっては、蹴上げは16cm程度、踏面は30cm程度とする。 手すり (1) 両側に、5㎝以上の立上り、及び手すりを設ける。 (2) 手すりの形状及び取り付け高さ等は、「2 スロープの手すり(2)から(5)」に準ずる(ただし、「スロープ」を「階段」、「傾斜」を「段」と読み替える。)。 幅員 (1) 会議場等のホールに通じる階段の幅員は、150cm以上とする。 11 客席車椅子使用者用客席設置 (1) ホールのある施設又はスポーツ施設等で、客席が固定されている場合には、車椅子使用者用客席を設ける。 設置場所 (1) 車椅子使用者用客席は、観覧場の出入口から段差なく到達でき、かつ、出入口に近い位置に設ける。 設置数 (1) 車椅子使用者用客席の席数は、3席以上とする。 ただし、全席数が600を超える場合には全体の0.5%以上の数とする。 この場合の設置上限値は、当面30とする。 スペース (1) 1席当りのスペースは、幅90cm以上、奥行き140cm程度の水平床面とし、前面及び側面に転落防止用の立上りを設ける。 集団補聴設備 (1) おおむね500席以上あるホール等にあっては、客席の一部に、聴覚障害者用の集団補聴設備を設ける。 12 宿泊室 車椅子使用者対応宿泊室設置数 (1) 宿泊施設を設ける建築物にあっては、車椅子使用者が円滑に利用できる宿泊室を設ける。 (2) 車椅子使用者も利用できる宿泊室の数は、全宿泊室の2%以上とする。 出入口 (1) 宿泊室の出入口は、「6 屋内出入口」に準じ、車椅子使用者が円滑に開閉し、通過できるものとする。 転回スペース (1) 室内に車椅子が転回できるスペースを設ける。 サニタリールーム(1) 出入口は、戸を引き戸とするほか「6 屋内出入口」に準ずる。 (2) 腰掛け式便器の便座、手すり及び洗面器は、「8 バリアフリートイレのブースに設ける設備」に準ずる。 (3) 浴槽まわりの水栓器具は、レバー式その他の操作が容易なものとし、座って手の届く位置に設ける。 (4) 浴槽は、移乗台座及び手すり付き浴槽とする。 (5) 必要に応じ、車椅子転回スペースを設ける。 各種スイッチその他設備(1) 非常呼び出し設備を設ける。 (2) フラッシュ及び音響増幅装置付き電話を設ける。 (3) 自動火災報知設備に連動して、音及び光によって非常事態の発生を知らせる装置を設ける。 (4) 各種スイッチその他設備は、椅子に座って手が届く範囲の高さに設ける。 整備を想定しない項目5識別:白色⇒適合必須、水色⇒整備する場合は適合必須、灰色⇒適合任意整備箇所項目 整備基準 整備箇所・基準の適用等13 シャワーブース車椅子使用者用シャワーブース設置数 (1) 市民の利用が多いスポーツ施設等でシャワー設備を設ける場合には、車椅子使用者も利用できるシャワーブースを設ける。 (2) シャワーブースは、男女それぞれのシャワールームに1カ所以上設ける。 構造・設備 (1) 床面は、濡れても滑りにくい材料で仕上げる。 (2) 出入口の有効幅員は、80㎝以上とする。 (3) 出入口の戸は、引き戸又はカーテンとする。 (4) 出入口前後の床は、同一レベルとする。 (5) シャワーは、ハンドシャワー等可動式のものとする。 (6) 水栓器具等は、椅子に座って手が届く高さに設け、レバー式その他操作が容易なものとする。 (7) ブース内部には、周囲に外径3~4㎝程度の補助手すりを設ける。 (8) ブース内に、洗い台又はシャワーベンチを備える。 14 カウンター・公衆電話台等(1) カウンター、記載台又は公衆電話台等を設ける場合には、それぞれ、そのうちの1か所以上のものを車椅子使用者も利用できるものとする。 ア 上端の高さは、70~75㎝程度とする。 イ 下端の高さは、65~70㎝程度とし、下部に車椅子のフットレストが入るスペースを確保する。 15 浴室整備対象建築物(1) 障害者や高齢者等の利用の多い建築物で共同浴室を設ける場合は、障害者や高齢者等が安全かつ円滑に利用できるよう整備する。 ただし、特殊浴槽を設ける場合は、この限りでない。 出入口(1) 出入口は、戸を引き戸とするほかは、「6 屋内出入口」に準ずる。 仕上げ(1) 床面は、濡れても滑りにくい材料で仕上げる。 車椅子転回スペース(1) 脱衣室及び浴室内に、車椅子転回スペースを設ける。 浴槽まわり(1) 移乗台、洗い台及び据置式浴槽の縁の高さは、床から40㎝程度とする。 (2) 浴槽への出入りを安全かつ円滑にするために、踏み段を設ける。 (3) 洗い台を設けない場合には、バスチェアーを備える。 手すり(1) 脱衣場、洗い場及び浴槽に補助手すりを設ける。 その他設備(1) シャワー及び水栓器具は、洗い台等に座ったたままで利用できる位置に設ける。 (2) 水栓器具は、レバー式等操作しやすいものとする。 (3) 脱衣室の洗面器は、「7 トイレの手すり付き等洗面器」及び「8 バリアフリートイレのブースに設ける設備」に準ずる。 16 休憩場所(1) 不特定かつ多数の者が利用する建築物、又は障害者や高齢者等の利用が多い建築物にあっては、利用者の休憩のためのベンチ等を適切な位置に設けるよう配慮する。 17 客席の通路から舞台への通路設置 (1) 不特定かつ多数の者が利用する建築物、又は障害者や高齢者等の利用の多い建築物のホール等において、客席と舞台との間に2cmを超える高低差がある場合には、スロープ、又は客席から舞台まで段差なく到達できる通路を設ける。 ただし、建築構造上やむを得ない場合は、階段の設置に替えることができる。 また、スロープ又は階段にあっては、建築構造上又は施設用途上やむを得ない場合には移動させることが可能なものに替えることができる。 通路床仕上げ (1) 「5 屋内通路・廊下の床仕上げ(1)」による。 幅員(1) 内法120cm以上とする。 手すり(1) 両側に連続して設ける。 (2) 手すりの形状及び取り付け高さ等は、「2 スロープの手すり(3)から(5)」に準ずる。 (3) 施設用途上やむを得ない場合には取り外すことが可能なものに替えることができる。 スロープ床仕上げ (1) 表面は、「2 スロープの床仕上げ(1)及び(3)」による。 (2) 傾斜床面は、周りの水平床面(通路・廊下及び踊場)の材料の色と明度、色相又は彩度の差を大きくし、識別しやすいものとする。 ただし、施設用途上やむを得ない場合には、同じ色とすることができる。 勾配 (1) 「2 スロープの勾配(1)から(3)」による。 踊場等 (1) 「2 スロープの踊場等(1)」による。 手すり (1) 「2 スロープの手すり(1)から(5)」による。 (2) 施設用途上やむを得ない場合には取り外すことが可能なものに替えることができる。 幅員 (1) 「2 スロープの幅員(1)及び(2)」による。 その他 (1) 「2 スロープのその他(1)」による。 整備を想定しない項目6識別:白色⇒適合必須、水色⇒整備する場合は適合必須、灰色⇒適合任意整備箇所項目 整 備基準 整備箇所・基準の適用等17 客席の通路から舞台への通路階段仕上げ (1) 踏面は、「10 階段の仕上げ(1)」による。 (2) 滑り止めは、踏面と同面仕上げとし、踏面の材料の色と明度、色相又は彩度の差を大きくして、段を識別しやすいものとする。 ただし、施設用途上やむを得ない場合には、同じ色とすることができる。 形状 (1) 蹴込みは2cm以下とし、蹴上げは16cm程度、踏面は30cm程度とする。 手すり (1) 客席と舞台との高低差が16cmを超える場合には、両側に設ける。 (2) 両側に5cm以上の立上りを設ける。 (3) 手すりの形状及び取り付け高さ等は、「2 スロープの手すり(2)から(5)」に準ずる(ただし、「スロープ」を「階段」、「傾斜」を「段」と読み替える。)。 (4) 施設用途上やむを得ない場合には、取り外すことが可能なものに替えることができる。 幅員 (1) 内法140cm以上とする。 整備を想定しない項目7識別:白色⇒適合必須、水色⇒整備する場合は適合必須、灰色⇒適合任意Ⅱ 道路整備箇所項目 整備基準 整備箇所・基準の適用等1 歩道歩車道の分離(1) 歩車道は、可能な限り分離する。 ただし、車両がほとんど走行しない、又はわずかな走行でかつ走行速度が遅い道路などで、ガードパイプなどにより安全対策が施されている場合は除く。 (2) 歩車道の分離の方法はセミフラット形式を原則とし、分離の方法を決定するに当たっては、次の諸条件を総合的に考慮する。 ア 歩行者の安全対策イ 民有地の高さ、道路の横断・縦断勾配ウ 道路排水(車道の排水は、可能な限り車道側で処理する。)エ 沿道の土地利用状況(特に車両乗り入れ部の構造)連続性の確保(1) 公共交通機関の乗降場と公共施設を結ぶ主要道路などをはじめとして、歩行空間の連続性が保たれ、ネットワークとして完成するよう歩道の整備を図る。 歩道幅員の確保(1) 歩道の幅員は、原則として200㎝以上とし、障害者や高齢者を含む全ての歩行者が安心して通行できるものとする。 (2) 路上施設や占有物件等は、歩道の有効幅員を狭めないよう、できる限り整理統合を図る。 (3) 防護柵のボルト、支柱及び巻き込み部のエッジなどが、通行者に危害を与えないよう配慮する。 段差の処理(1) 横断歩道に接続する部分の縁端の段差は、2㎝とする。 ただし、道路の構造その他の状況によりやむを得ないと認められる場合においては、当該段差を1㎝まで縮小することができる。 (2) 横断歩道口等の歩行動線上には、集水枡を設けないこととし、水がたまることのないよう配慮する。 段差部の切下げ(1) 段差部の切り下げにより生じる勾配は、5%以下とする。 ただし、沿道の状況等によりやむを得ない場合には8%以下とする。 (2) 段差部の切下げに当たっては、歩行動線の水平性とともに、歩道の連続した平坦性の確保に努める。 車両乗入れ部の平坦性の確保(1) 車両乗り入れ部は、原則として幅100㎝以上の平坦部分を連続して設けることにより、歩道の連続した平坦性を確保する。 (2) 歩道の幅員が十分確保されている場合には、車両乗り入れ部の平坦部分を200㎝以上確保するよう努める。 (3) 車両乗り入れ部は、車両乗り入れ部用の歩車道境界特殊ブロックを用いてすりつけ範囲を短くすることにより、歩道の連続した平坦性を確保する。 (4) 植樹帯や路上施設帯等がある歩道の場合には、これらの幅の範囲内で、車両乗り入れ部のすりつけを行い、歩道の連続した平坦性を確保する。 2 立体横断施設幅員(1) 横断歩道橋及び地下横断歩道の最小幅員は、次表のとおりとする。 表1 横断歩道橋の最小幅員(単位:cm)昇降方式 通路の最小幅員階段等の最小幅員規定値 縮小値階段 150 150 120スロープ 200 200 170スロープ付階段 200 210 180表2 地下横断歩道の最小幅員(単位:cm)昇降方式 通路の最小幅員階段等の最小幅員規定値 縮小値階段 250 250 170スロープ 300 300 220スロープ付階段 300 310 230(注) 当面は上記によることとし、道路構造令改正に伴う新基準が示されたときは、それぞれ新しい基準に読みかえるものとする。 また、スロープの勾配を除き、立体横断施設の勾配の最低基準及び踊場設置についても同様とする。 (2) 立体横断施設設置後の歩道の残存幅員は、原則として200㎝以上とする。 勾配等 (1) スロープの勾配を8%以下とするほかは、道路構造令の定めるところによる。 (2) 垂直移動の円滑さを確保するために、利用者が十分にあり、通行上、管理上支障が無い箇所には、立体横断施設に昇降装置又は緩勾配スロープの整備に努める。 階段 (1) 原則として回り階段は設けない。 (2) 階段の蹴上げは15㎝程度、踏面は30㎝程度、蹴込みは2㎝以下とする。 ただし、スロープ付階段の蹴上げ及び踏面はこの限りでない。 (3) 踏面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる。 (4) 滑り止めは、つまづかないように踏面と同面仕上げとし、踏面の材料の色と明度、色相又は彩度の差を大きくして、段を識別しやすいものとする。 整備を想定しない項目8識別:白色⇒適合必須、水色⇒整備する場合は適合必須、灰色⇒適合任意整備箇所項目 整備基準 整備箇所・基準の適用等2 立体横断施設スロープ (1) 床仕上げについては、建築物の「Ⅰ 建築物 2 スロープの床仕上げ」に準ずる。 手すり (1) 手すりは、両側に、施設全体にわたって連続して設ける。 なお、幅員が300㎝を超える階段及びスロープには、中間にも手すりを設ける。 (2) 手すりは、外径3~4㎝程度とし、床から80㎝程度の高さに設ける。 (3) 手すりは、下側で支持する構造とし、高欄等との間に5㎝程度の隙間を確保する。 (4) 手すりの端部(段又は傾斜がある部分の上端及び下端)には、30㎝以上の水平部を延長して設けるとともに、末端部を床又は壁の方向に折り曲げ、危険のないようにする。 (5) 材質は、耐久性・耐蝕性を考慮し選定する。 その他 (1) 高齢者や視覚障害者等が安全に利用できるよう、地下横断施設等の屋外と屋内の明るさの差を緩和するとともに、階段全体を一定の明るさに保つよう採光又は照明の整備を図る。 3 歩道の舗装・照明等歩道舗装 (1) 歩道の舗装面は、濡れても滑りにくい材料で仕上げ、ブロック舗装材は面取りの少ないものを用いる等舗装面の平坦性の確保に努める。 (2) アスファルト舗装は、透水性舗装を原則とする。 この場合の横断勾配は、1%を原則とする。 ただし、沿道の状況等により、やむを得ない場合は、2%以下とす ることができる。 休憩スペース (1) 沿道の施設管理者と協力して、高齢者や障害者等も利用しやすい休憩スペースの確保に努める。 広幅員歩道照明 (1) 幅員300㎝以上の広幅員の歩道のある道路で、道路照明を設けるときには、夜間も安全に通行できるよう、歩道を照らす照明も併せて設置する。 歩行者用の標識等(1) 視覚障害者誘導用床材及び音声案内装置は、「Ⅳ 案内・誘導」による。 (2) 歩行者が容易にかつ楽しく目的の施設へ到達できるよう、地区特性をいかした標識やサインを整備する。 (3) 夜間でも標識やサインが識別できるよう、発光性材料の使用や補助照明装置の設置に努める。 整備を想定しない項目9識別:白色⇒適合必須、水色⇒整備する場合は適合必須、灰色⇒適合任意Ⅲ 公園整備箇所項目 整備基準 整備箇所・基準の適用等1 敷地内通路・園路及び広場出入口床仕上げ (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げ、砂利舗装はしない。 (2) 表面は、原則として左右水平かつ平坦とする。 幅員 (1) 通路、園路及び公園広場の出入口の幅員は、200㎝以上とする。 ただし、附帯駐車場内通路の幅員は、120㎝以上とすることができる。 (2) バリカーの間隔は、90cm以上とする。 高低差の解消(1) 道路境界部も含め通路、園路及び公園広場の1以上の出入口(以下「通路等」という。)には、段を設けない。 やむを得ず設ける段の高低差は、2cm以下とするとともに、面取りをする。 この場合、段の先端の材料の色は、周りの色と明度、色相又は彩度の差を大きくして、段を識別しやすいものとする。 (2) 通路等に2cmを超える高低差がある場合は、原則としてスロープとする。 (3) 通路及び園路のスロープの勾配は、5%以下とする。 ただし、敷地形状等によりやむを得ない場合は、8%以下とすることができる。 (4) 公園広場出入口等のすりつけ勾配は、8%以下とする。 (5) スロープは、「Ⅰ 建築物 2 スロープ(勾配及び幅員は除く。)」に準ずる。 (6) 階段は、「Ⅰ 建築物 10 階段」に準ずる。 ただし、公園・緑地の管理用階段は除く。 排水溝 (1) 通路内に排水溝を設ける場合、溝蓋スリット等は、ピッチを1.5cm 以下、隙間を1㎝以下とする。 2 視覚障害者の案内誘導視覚障害者の案内誘導(1) 「Ⅳ 案内・誘導」による。 3 公園トイレポーチ段差の解消 (1) 入口通路には、段を設けない。 (2) 地面とトイレ床面に高低差がある場合の入口通路は、勾配1/15以下のスロープとするほか「Ⅰ 建築物 2 スロープ」に準ずる。 車椅子使用者等対応トイレ(バリアフリートイレ)ブース(1) 同項目の整備基準(2)~(5)を満たす車椅子使用者等に対応したブースを1か所以上設ける。 男子トイレと女子トイレを距離をおいて設ける場合は、それぞれ1か所以上設ける。 (2) 内法200cm×200cm又は160cm×220cmの広さを標準とする腰掛け式便器ブースを設ける。 (3) ブース出入口の有効幅員は、90cm以上とし、段を設けない。 (4) ブース出入口の戸は、引き戸とし円滑に開閉できるものとする。 (5) ブース内には、手すり、洗浄ボタン、紙巻器、手洗器、手荷物置き台、非常通報装置等を適切に配置し、車椅子使用者及び高齢者等が利用しやすいものとする。 手すり付き小便器(1) 手すり付きストール小便器を1か所以上設ける。 (2) 設置箇所は、原則として出入口に最も近い位置とする。 (3) 便器の受け口の高さは、35cm以下とする。 手すり付き等洗面器(1) 公園トイレには、レバー式又はプッシュ式その他操作が容易な水栓器具を備えた、手すり付き洗面器又は左右にカウンターを設けた洗面器を1か所以上(男子用と女子用の区別がある場合は、それぞれに1か所以上)設ける。 ただし、車椅子使用者も利用できる洗面器として設ける場合には、原則としてカウンター式とする。 4 附帯駐車場(1) 附帯駐車場を設ける場合は、「Ⅰ 建築物 4 駐車場」に準ずる。 5 公園施設の附帯設備(1) ベンチ、屋外卓、水飲み器、販売機その他の設備は、障害者及び高齢者等が円滑に利用できるものとする。 整備を想定しない項目10識別:白色⇒適合必須、水色⇒整備する場合は適合必須、灰色⇒適合任意Ⅳ 案内・誘導整備箇所項目 整備基準 整備箇所・基準の適用等1 視覚障害者の歩行案内誘導用床材の敷設箇所 (1) 道路にあっては、原則として、次の場所に視覚障害者誘導用床材を敷設する。 ア 公共交通機関の最寄りの乗降場と主要な公共建築物を結ぶ歩道イ 視覚障害者誘導用床材のネットワーク整備を図るべき都心部等の広幅員歩道ウ 主要都市施設の敷地出入口に近接する部分エ 立体横断施設及び横断歩道に近接する部分オ バス・タクシーの乗降場(2) 不特定かつ多数の者が利用する建築物、又は障害者や高齢者等の利用の多い建築物(公園施設も含む。)にあっては、次の場所に視覚障害者誘導用床材を敷設する。 ア 敷地出入口から屋外出入口(複数の出入口が近接している場合は、そのうちの1以上の出入口をいう。以下同じ。)に至る通路イ 屋外出入口から受付等(複合用途建築物にあっては、代表受付等)に至る通路・廊下。 ただし、常時係員が対応できる等案内誘導上支障がない場合は除く。 ウ 視覚障害者誘導用床材を敷設する通路には、原則として、階段は設けない。 整備基準に掲げる用語の意義は次のとおりとする。 (1) 「主要な公共建築物」「Ⅰ 建築物」の「不特定かつ多数の者が利用する建築物」及び「障害者や高齢者等の利用の多い建築物」のほか、これに類する国、県及び民間の建築物(例)・県庁、県病院、県社会福祉センター、県立総合体育館、県立図書館、県立美術館、産業会館等・税務署等国出先機関の庁舎等・郵便局・日赤病院、民間総合病院・厚生年金会館、県立文化芸術ホール等のホール施設(2) 「不特定かつ多数の者が利用する建築物」「Ⅰ建築物」と同意義(3) 「障害者や高齢者等の利用の多い建築物」「Ⅰ 建築物」と同意義音声案内装置の設置箇所 (1) 市役所、区役所、区民文化センター、交通ターミナル、総合病院その他都市の主要施設の敷地出入口に近接する歩道2 視覚障害者誘導用床材床材の輝度 (1) 視覚障害者誘導用床材は、周りの床材との輝度比が大きく(日中晴天時におおむね2.0以上)、識別しやすいものとする。 床材の形状 (1) 床材は、30cm×30cmの大きさとし、滑りにくいものとする。 (2) 歩行方向を案内する線状床材は、線状突起縦4本配列のものとする。 (3) 方向転換位置や注意すべき位置を案内する点状床材は、点状突起縦横5個配列のものとする。 (4) その他の仕様は、日本産業規格JIS T 9251「視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列」に定めるとおりとする。 床材の配置(1) 線状床材は、歩行方向に1列配置とする。 ただし、バス停留所等のポイント案内の場合は除く。 (2) 駅前広場やロビー等の方向を見失いがちな場所に設ける、視覚障害者誘導用床材は、原則として直線配置とし、方向転換すべき位置で、直角に折れ曲がるよう配置する。 (3) 方向転換位置を案内する点状床材は、屈折位置に配置する。 (4) 出入口や受付案内等の位置を案内する点状床材は、T字型配置とする。 (5) 横断歩道に接する部分、階段又はスロープに近接する部分等の危険を伴う位置を案内する点状床材は、横2列配置とする。 床材の敷設位置 (1) 線状床材を敷設する位置は、壁、柱その他歩行障害物から床材端が60cm以上離れた位置とする。 (2) 点状床材を敷設する位置は、出入口、階段、歩車道境界、壁、柱等から床材端が30cm程度離れた位置とする。 3 視覚障害者の垂直移動案内点字標示その他 (1) エレベーターア 昇降口ロビー及びエレベーター内の操作盤に、操作方法等を点字標示する。 イ エレベーター内に、停止階及び昇降方向(又は到達する階)を音声で知らせる装置を設ける。 ウ 乗降ロビーに、到達するエレベーターの昇降方向を音声で知らせる装置を設ける。 ただし、エレベーター内の音声で知らせることができる場合は除く。 エ エレベーターの出入口に視覚障害者誘導用床材を敷設する場合は、操作盤の前に設けるものとする。 (2) 階段及び立体横断施設不特定かつ多数の者が利用する建築物の階段及び立体横断施設の両側の手すりに、必要に応じて現在位置及び行先を点字標示する。 ただし、避難階段等日常的に利用しないものは除く。 安全対策 (1) 階段の滑り止めは、踏面と同面仕上げとし、踏面の材料の色と明度、色相又は彩度の差を大きくして、段を識別しやすいものとする。 (2) スロープの傾斜床面は、周りの水平床面(通路・廊下及び踊場)の材料の色と明度、色相又は彩度の差を大きくし、識別しやすいものとする。 (3) 転落、転倒の危険をなくすために、屋外に設ける階段又はスロープの段又は傾斜がある部分等に近接する床面(通路・廊下及び踊場)に視覚障害者誘導用床材を敷設するなどの措置を講ずる。 ただし、管理用階段等日常的に利用しないものは除く。 11識別:白色⇒適合必須、水色⇒整備する場合は適合必須、灰色⇒適合任意整備箇所項目 整備基準 整備箇所・基準の適用等4 案内・標示 案内板 (1) 床面積の合計が2,000㎡以上の建築物にあっては、エレベーター、トイレ(バリアフリートイレも含む。)、車椅子使用者用駐車区画の位置を示した案内板を設ける。 (2) 案内表示をピクトグラム等により行う場合、当該内容が日本産業規格JISZ 8210に定められているときは、これに適合するものとし、文字表記を併記するよう努める。 (3) 案内板を設ける場合は、高齢者等にも読みやすいように、文字は大きな字体で、地板の色と明度、色相又は彩度の差を大きくする。 (4) 点字、文字の浮き彫り、音等による視覚障害者に示すための案内設備を設ける。 (5) 案内板は、見上げる必要をなくすよう努め、障害者、高齢者等の見やすい位置に設ける。 標示物 (1) 床面積の合計が2,000㎡以上の建築物にあっては、エレベーター、トイレ(バリアフリートイレも含む。)、車椅子使用者用駐車区画の位置の付近に標示物を設ける。 (2) 標示物は、できるかぎりピクトグラム等(当該内容が日本産業規格JIS Z8210に定められている場合は、これに適合するもの)による表示とするよう努める。 (3) 高齢者等にも読みやすいように文字は、大きい字体で、地板の色と明度、色相又は彩度の差を大きくする。 (4) 案内標示は、高齢者等の視野特性を考慮し、床から200㎝程度以下の高さに設けるように努め、障害者、高齢者等の見やすい位置に設ける。 (5) 室名等を点字で表示する場合は、床から140㎝程度の高さに設ける。 (6) 夜間においても利用する施設等の標示物や標識は、夜間でも識別できるよう発光性塗料の使用や補助照明の整備に努める。 (7) トイレ(バリアフリートイレも含む。)の出入口には、男女の別、男女共用、トイレ内部の配置、他の階のトイレ内の設備や機能等を分かりやすく表示した案内図のほか、廊下等の分かりやすい位置に誘導用の標示物を設けることが望ましい。 1事業実施協定書(案)若草集会所更新プロジェクト(以下「本事業」という。)に関して、広島市(以下「市」という。)と●●●●●●株式会社(以下「代表企業」という。)、●●●●●●株式会社、●●●●●●株式会社、●●●●●●株式会社(以下、総称して「参加企業」という。)(代表企業及び参加企業を総称して「事業者グループ」という。)との間で、以下の通り事業実施協定(以下「本協定」という。)を締結する。 (趣旨)第1条 本協定は、本事業に関して、市と事業者グループが円滑に本事業を実施するために必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ⑴ 事業計画書 事業者グループが、定期借地権設定契約覚書(以下「覚書」という。)の締結までに、第8条の規定に基づき作成し、市の承認を得た計画書(第17条の規定に基づく協議により変更された後の事業計画書を含む。)をいう。 ⑵ 定期借地権設定契約 市と代表企業との間で締結される定期借地権設定契約公正証書及び覚書(その後の変更を含む。)をいう。 ⑶ 定期建物賃貸借契約 本件建物の所有者と市との間で締結される定期建物賃貸借契約をいう。 ⑷ 提案書 本事業の公募型プロポーザルにおいて事業者グループが提出した提案書をいう。 ⑸ 提示条件 本事業の公募型プロポーザル実施にあたって市が提示した条件をいう。 ⑹ 募集要項 本事業の公募型プロポーザルにおける若草集会所更新プロジェクト(再公募)募集要項をいう。 ⑺ 本件建物 本事業として事業者グループが整備する民間複合ビルをいう。 ⑻ 本件地区 本件土地及び本件土地の周辺地区をいう。 ⑼ 本件土地 別紙1記載の土地をいう。 2 前項に規定するもののほか、本協定において使用する用語は、募集要項において使用する用語の例による。 (本協定の目的)第3条 本協定は、市が本件土地を代表企業に賃貸し、事業者グループが本件土地で本事業を行うことで本件土地が有効活用されるとともに、代表企業が本件建物の一部を市に賃貸し、市がこれを若草集会所運営委員会(以下「委員会」という。)に無償で貸し付けることで、市の財政負担を最小限としつつ、本件地区のコミュニティが維持・活性化される2ような活動の場を確保することを目的として、市と事業者グループ間で締結されるものである。 本協定、定期借地権設定契約及び定期建物賃貸借契約の各規定は、本協定の目的に従って解釈される。 (義務)第4条 市及び事業者グループは、定期借地権設定契約及び定期建物賃貸借契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応し、最善の努力をする。 2 事業者グループは、提示条件を遵守のうえ、提案書を作成したことを確認し、それを尊重して本事業を行う。 事業者グループは、独立採算事業として、自らの責任と費用において、法令を遵守して本事業を行う。 3 事業者グループは、若草集会所更新プロジェクトに係る事業者の再公募・選定事業公募型プロポーザル選定審査委員会(以下「審査委員会」という。)及び市の要望事項を尊重するものとする。 4 事業者グループは、本協定に基づく本事業について、相互に協力・連携して実施する義務を負うものとする。 また、第5条第1項に規定する業務を担当する参加企業による当該業務の履行が困難となった又はそのおそれが生じた場合は、代表企業は、当該業務の履行及び本事業の継続的かつ適切な運営を確保するために必要な一切の措置(当該業務の履行が困難となった参加企業に代わる者を探索し、次項の規定に基づき当該者を変更することを含むが、これに限られないものとし、以下「履行確保措置」という。)をとるよう努力する義務を負う。 5 代表企業は、履行確保措置として、当該業務の履行が困難となった又はそのおそれが生じた参加企業に代えて、募集要項に規定する「第3の1 応募者が備えるべき参加要件」を満たす新たな企業を探索することができ、市が認めた場合は、新たな企業を参加企業として変更することができる。 また、事業者グループは、市の指示に従って、当該変更のために必要な手続き(当該変更に係る合意書の締結を含む。)を履践し、当該変更に協力する。 (業務の担当)第5条 事業者グループは、本事業に関し、それぞれ、別紙2に定める業務を担当する。 12 代表企業【社名を記載】が、本件土地を賃借する。 3 代表企業【社名を記載】が、本件建物を所有する1。 4 参加企業【社名を記載】が、本件建物を管理する1。 5 本件建物の整備(設計・建設)及び維持管理に対する業務の具体的内容については、定期借地権設定契約及び定期建物賃貸借契約の締結までに市と誠実に協議の上、定めるものとする。 1 本条は、別紙2に基づいて事業者グループの実際の事業実施体制に応じ、修正します。 36 事業者グループは、本事業に関し、第1項において代表企業及び参加企業が担当すると定めた業務以外の業務について、自ら行い又は第三者に行わせることができる。 7 事業者グループは、自らが担当する業務の一部を自らの責任及び費用で第三者に委託することができるものとする(以下、この項の規定に基づく委託先を「受託者」という。)。 8 事業者グループは、本事業に関する業務を第三者に委託する場合、受託者に第23条に定める表明・保証及び誓約をさせなければならない。 9 事業者グループは、第1項に定める各業務の開始前までに、事業者グループの構成企業間の契約を締結し、締結後速やかに、当該契約書の写しを市に提出するものとする。 また、事業者グループは、第6項又は第7項の規定に基づき事業者グループの構成企業間の契約又は委託契約(ただし、本項第一文に基づき写しを提出済みの契約を除く。)を締結した場合には、締結後速やかに、当該契約書の写しを市に提出する。 ただし、市と事業者グループ間の協議により提出を不要とした委託契約についてはこの限りではない。 (有効期間)第6条 市と代表企業が締結する定期借地権設定契約が、解除その他の事由の如何を問わず終了した場合、本協定は、終了するものとする。 ただし、定期借地権設定契約が終了する場合であって、事業計画書に基づく本件建物に係る事業を継続するために市と代表企業の間で当該事業に係る新たな定期借地権設定契約が締結される場合には、本協定の有効期間は、新たな定期借地権設定契約の範囲内において、当該契約が終了する日まで延長されるものとし、その後も同様とする。 (定期借地権設定契約の締結)第7条 市は、本件土地について代表企業との間で定期借地権設定契約を公正証書によって締結することにより、本件土地を代表企業に賃貸する。 2 市及び代表企業は、前項の定期借地権設定契約を締結するため、その内容とする事項について、令和8年●月末日までに覚書を締結するものとする。 覚書を締結後は、速やかに、公正証書による定期借地権設定契約を締結するものとする。 (事業計画書)第8条 事業者グループは、覚書の締結までに提案書に基づき、土地利用計画、施設計画、施設の供用開始までのスケジュール(着工予定日、竣工予定日、供用開始予定日の明示を含む)、工事期間中の環境対策、本事業で実施する事業内容、本件建物において実施する整備及び管理の内容、地域への貢献として実施する内容、資金計画、事業収支計画等を定めた事業計画書を作成し、市の承認を受けなければならない。 ただし、事業計画書の内容と提案書の内容が異なる場合には、当該異なる部分について市の承認を受けなければならない。 42 事業者グループは、定期借地権設定契約に基づき本件土地の引渡しを受けてから速やかに本件土地上の既存施設を解体し、本件土地上に、事業計画書に記載の施設計画に従って、本件建物の建設を行わなければならない。 3 事業者グループは、事業計画書に記載の事業計画(以下「事業計画」という。)に従って、本事業を実施する。 4 事業者グループは、事業計画書を変更する場合、事前に市の承認を得なければならない。 (既存施設の解体)第9条 事業者グループは、提案書及び事業計画に基づき既存施設の解体を行わなければならない。 既存施設の解体に関し必要な事項は、市と事業者グループの協議の上、既存施設解体に係る協定書を別に定める。 (事業者グループの遵守事項)第10条 本協定の有効期間中、事業者グループは以下の各号に掲げる内容を遵守する。 ⑴ 事業計画書の記載に従って、十分な環境対策を行い、本件地区の良好な環境維持に協力すること。 ⑵ 本件地区のコミュニティが維持・活性化されるような活動の場を確保すること。 ⑶ 事業者グループは市及び委員会と協議した上で、本件建物の管理規約を作成し、本件建物のテナント利用者と、本件建物内に整備される集会所の利用者が統一的な利用のルールにより本件建物を利用できるようにすること。 (設計の変更)第11条 市は、設計変更の必要があると認めるときは、事業者グループに対して、提案書の範囲を逸脱しない限度で、本件建物の設計の変更を求めることができる。 事業者グループは、かかる要請を受けた日から14日以内に、市に対して、かかる設計の変更に伴い発生する費用又は損害、及び工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告するものとする。 市は、かかる報告を踏まえて当該変更の当否を決定した上で、事業者グループに対して通知するものとし、事業者グループは、通知されたところに従うものとする。 2 前項の規定により、本件建物に係る設計の変更が行われ、当該変更により市又は事業者グループに追加費用又は損害が発生した場合の措置は、以下の各号に定めるところに従うものとする。 ⑴ 市の要望に基づく集会所以外の設計変更を行う場合、市が当該追加費用又は損害を負担する。 ⑵ 当該変更が事業者グループの責めに帰すべき事由による場合、事業者グループが当該追加費用又は損害を負担する。 ⑶ 当該変更が法令変更又は不可抗力による場合、第22条の規定に従う。 5(市による提示資料等)第12条 事業者グループは、市が本事業に関して提供した資料と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知し、その確認を求めるものとし、市及び事業者グループは、その対応につき協議する。 (完工報告等)第13条 事業者グループは、本件建物の完成後速やかに、自己の責任及び費用負担において、集会所含む本件建物の完工検査を行う。 事業者グループは、市に対して、かかる完工検査を行う14日前までに、完工検査を行う旨及びその予定日(市の開庁日であることを要する。)を通知するものとする。 2 市は、完工検査に立ち会うことができ、集会所を含む本件建物が、事業計画書に従って整備されていないと認めるときは、改善勧告を行うことができる。 事業者グループは、改善に係る費用を全て負担する。 (調査)第14条 市は、事業計画の遂行のため必要と認めるときは、事業者グループに対して、事業計画に関する報告又は資料の提出を求めることができ、事業者グループはこれに協力する。 2 市は、本件土地又は本件建物に立ち入り、事業者グループの代表企業及び参加企業の代表者、役員又は使用人その他の従業者に対して質問することができ、事業者グループはこれに協力する。 (近隣対策)第15条 事業者グループは、本件土地上の既存施設の解体、本件土地の調査、本件建物の新築工事及び本件建物の運営に関して、誠意をもって近隣住民への周知、説明等を行い、紛争等が生じた場合も事業者グループの責任と負担において対応するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、本事業の実施(市有地を活用し、市が事業者グループに本件土地を貸し付けて民間による事業を実施させることそのものを意味する。)に対する住民反対運動、訴訟又は要望については、市が対応するものとする。 また、かかる住民反対運動、訴訟又は要望に直接起因する費用及び損害は、協議の上、市がこれを負担する。 (施設建設に起因する周辺影響への対策)第16条 本件建物を建設したことに起因する周辺への影響(電波障害、風害、悪臭、日影、騒音、景観、交通渋滞等)が生じた場合、事業者グループが、その責任と費用において対応するものとする。 6(事業計画書の変更)第17条 市及び事業者グループは、社会経済情勢の変動その他の理由により、事業計画書の内容を変更する必要があると合理的に判断する場合には、協議の上、双方の合意に基づき事業計画書の内容を変更することができる。 2 市及び事業者グループは、前項に定める協議を希望する場合には、相手方に対して書面による協議実施の申入れを行うものとし、当該相手方は、かかる申入れに応じるものとする。 (解除)第18条 第6条にかかわらず、以下の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、市は、直ちに、本協定の全部又は一部を解除することができる(なお、市は、本条に基づき、その裁量により、参加企業の全部又は一部との関係においてのみ本協定を解除することができる。)。 ⑴ 事業者グループが、事業計画書に基づいた事業を実施せず、市がその是正を求めたにもかかわらず市が定める期間内に改善されないとき。 ⑵ 事業者グループの各代表者、役員又は使用人その他の従業者において、本協定に違反する行為があり、市が事業者グループに対して是正を求めたにもかかわらず市が定める期間内に当該違反状態が是正されないとき。 ⑶ 第22条に基づく表明及び保証が正確若しくは真実でなく、又は事業者グループが同条に基づく誓約事項に違反したとき。 ⑷ 事業者グループの責めに帰すべき事由により、市と事業者グループ間の信頼関係が失われた場合その他本協定を継続しがたい重大な事由が生じたとき。 ⑸ 事業者グループが、事業計画書に定める日までに本件土地上の既存施設の解体工事を着工しないとき(不可抗力、法令変更又は市の責めに帰すべき事由により着工できないことが社会通念上やむを得ないと認められる場合を除く。)。 ⑹ 前各号に定めるほか、事業者グループが本協定の規定に違反し、市の催告にもかかわらず市が定める期間内に当該違反状態が是正されないとき。 (違約金)第19条 第6条に基づき本協定が終了した場合(ただし、代表企業の責に帰すべき事由によって終了した場合に限る。)又は第18条各号に基づき本協定が解除された場合は、代表企業は、違約金として、本件土地の貸付料(定期借地権設定契約の締結後においては、本協定の終了した時点における貸付料とする。)の1年分に相当する金額(千円未満の端数は切捨てとする。)を市に支払うこととする。 ただし、定期借地権設定契約の違約金に関する規定に基づき違約金が市に支払われた場合は、当該支払額の範囲で本項における違7約金は重ねて支払う必要はないものとする。 (損害賠償)第 20 条 (i)代表企業又は参加企業が本協定の規定に違反した場合、(ii)代表企業の責めに帰すべき事由により第6条に基づき本協定が終了した場合又は(iii)第 18 条各号に定める事由によって本協定の全部若しくは一部が解除された場合には、市は、前条に定める違約金とは別に、(ⅰ)から(ⅲ)に該当する代表企業又は参加企業に対して、市が被った損害のうち、本協定又は定期借地権設定契約の定めに従い市に支払われた違約金を超える部分の賠償を請求することができる。 (権利又は地位の譲渡等)第21条 事業者グループは、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、本協定、定期借地権設定契約及び定期建物賃貸借契約に基づく権利、義務及び契約上の地位の全部又は一部について、第三者に対して譲渡、貸付け又は第三者のための担保権の設定その他の処分をすることはできない。 事業者グループは、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、本件建物を第三者に対して譲渡又は第三者のための担保権の設定その他の処分をすることはできない。 (法令変更及び不可抗力に対する措置)第22条 事業者グループは、法令変更又は不可抗力により本協定に基づく義務の全部又は一部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに市に通知しなければならない。 この場合において、通知を行った事業者グループは、通知を発した日以降、合理的に履行ができないと認められる範囲で事業計画書に基づく履行期日における履行義務を免れるものとする。 ただし、事業者グループは不可抗力により市に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。 2 市及び事業者グループは、前項に定める通知を発した日以後、本事業の継続の可否について協議するものとする。 3 法令変更又は不可抗力により本協定の有効期間中に発生した本件建物に関する追加費用及び損害額については、本件土地に関するものを除き(これについては定期借地権設定契約で定めるものとする)、事業者グループが負担するものとする。 (反社会的勢力ではないこと等の表明・保証及び誓約)第23条 事業者グループは、本協定締結日において、募集要項に定める「第3の1 応募者が備えるべき参加要件」を全て満たしていること及び暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に定義するとおり。 以下同じ。 )等反社会的勢力との関係ないし関与の事実に該当しないことを表明し、保証し、か8つ、将来にわたっても応募資格要件を全て満たし、暴力団等反社会的勢力との関係ないし関与の事実がないことを維持し、受託者をして維持させることを誓約する。 なお、暴力団等反社会的勢力との関係ないし関与の事実には、次の各号に掲げる場合を含むがこれらに限られないものとする。 ⑴ 事業者グループの関係者が暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者である。 なお、事業者グループの関係者は、代表企業、参加企業、それらの役員若しくはこれに準ずる者、代表企業又は参加企業の関連会社、その役員若しくはこれに準ずる者を含むものとする(以下本条において同じ)。 ⑵ 暴力団等反社会的勢力が事業者グループの関係者の経営に関与している。 ⑶ 事業者グループの関係者が暴力団等反社会的勢力に資金提供その他の行為を行うことを通じて暴力団等反社会的勢力の維持又は運営に協力又は関与している。 ⑷ 事業者グループの関係者が暴力団等反社会的勢力とともに社会的に批判を受ける事業を営んでいる。 2 事業者グループは、以下の各号のいずれかに該当する行為を行わず、また、受託者をして行わせないことを誓約する。 ⑴ 暴力的な要求行為⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為⑶ 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為⑷ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて市の信用を毀損し、又は市の業務を妨害する行為⑸ 本件土地又は本件建物を、定期借地権設定契約で禁止された用途に供する行為⑹ その他上記⑴から⑸に準ずる行為3 市は、代表企業、参加企業又はこれらの企業からの受託者(以下本項において「代表企業等」という。)に係る第1項に基づく表明及び保証が真実若しくは正確でないことが判明した場合又は代表企業等につき第1項若しくは前項に定める誓約の違反が判明した場合には、定期借地権設定契約及び定期建物賃貸借契約を解除することができる。 (秘密保持)第24条 市及び事業者グループは、本協定の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 本事業の終了後も同様とする。 2 市及び事業者グループは、相手方から受領した秘密情報は責任をもって管理し、相手方の事前の書面による承諾なく、本協定の履行以外の目的で当該秘密情報を使用してはならず、また第三者に開示してはならない。 3 次の情報は、秘密情報に含まれないものとする。 ⑴ 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本協定上の義務違反によることなく公知となった情報9⑵ 相手方から開示されるよりも前に自らが正当に保持していたことを証明できる情報⑶ 相手方から開示された後に市及び事業者グループのいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報⑷ 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報⑸ 市及び事業者グループが、本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報4 第1項から第3項までの規定にかかわらず、市及び事業者グループは、次に掲げる場合は、相手方の承諾を要することなく、秘密情報を開示することができるものとする。 ただし、開示されることにより事業者グループの権利が著しく損なわれると認められるような事業者グループの営業ノウハウ等の情報が秘密情報に含まれる場合は、本項第2号、第3号を除き、市は事業者との間で事前に当該情報の取扱いについて協議する。 ⑴ 弁護士、公認会計士、税理士、公務員等の法令上の守秘義務を負う者に対しその職務に関して開示する場合⑵ 法令、広島市情報公開条例(平成13年広島市条例第6号。その後の改正を含む。)の規定に従い開示が要求される場合⑶ 権限ある官公署の命令に従う場合⑷ 市が本事業を、構成企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合の当該第三者に開示する場合⑸ 市が本事業に関して広島市議会及び広島市民に対する説明義務を果たすために必要な事項を開示する場合5 事業者グループは、本協定の履行に際し、個人情報を扱う場合にあっては、別紙3「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (管轄裁判所)第25条 本協定に関する訴えに係る専属的合意管轄裁判所を広島地方裁判所とし、同裁判所の専属的管轄に服することを合意する。 (解釈及び適用)第26条 本契約に定めるものを除くほか、市及び事業者は、事業の実施にあたり、業務内容に応じて関連する関係法令、その関連施行令、施行規則、条例、規則、要綱等を遵守するとともに、各種基準、指針等についても適宜参考にすることとする。 2 本協定、定期借地権設定契約、定期建物賃貸借契約、募集要項及び事業計画書相互間に矛盾又は齟齬がある場合、定期借地権設定契約、定期建物賃貸借契約、本協定、既存施設解体に係る協定、事業計画書、募集要項の順に優先して適用される。 3 本協定に規定のない事項、本協定の諸条項又は本協定に基づく権利義務に関し疑義が10生じた場合、市及び事業者グループは、誠意をもって協議する。 11以上、本協定の締結を証するため、本協定の正本●通を作成し、市、代表企業及び参加企業がそれぞれ記名押印して各自その1通を所持する。 令和 年 月 日市広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市代表者 広島市長 松 井 一 實事業者グループ代表企業所在地社 名代表者参加企業1所在地社 名代表者参加企業2所在地社 名代表者参加企業3所在地社 名代表者参加企業4所在地社 名代表者12別紙1(本件土地の表示)所在地:広島県広島市東区若草町1617番113別紙2担当業務の表示商号・名称 担当業務 本事業における立場1 【代表企業】2 【参加企業】3 【参加企業】4 【参加企業】5 【参加企業】6 【参加企業】7 【参加企業】8 【参加企業】9 【参加企業】14別紙3個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、本協定に定める本事業を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、本事業に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 本協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (従事者の監督)第3 乙は、本事業に従事している者に対し、本事業に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。 本協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (取得の制限)第4 乙は、本事業を行うために個人情報を取得するときは、本事業の目的の範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (目的外の利用及び提供の制限)第5 乙は、甲の指示又は書面による承諾があるときを除き、本事業に関して知り得た個人情報を本事業の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 (再委託の禁止)第6 乙は、本事業を行うための個人情報を自ら取り扱うものとし、甲の書面による承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。 (再委託等に当たっての留意事項)第7 乙は、甲の書面による承諾を得て本事業の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )に委託をする場合を含む。 以下「再委託等」という。 )する場合には、再委託等の相手方に対し、甲及び乙と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、本協定に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。 (再委託等に係る連帯責任)第8 乙は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。 (再委託等の相手方に対する管理及び監督)第9 乙は、再委託等をする場合には、再委託等をする本事業における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、甲から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。 15(安全管理措置)第 10 乙は、本事業に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (作業場所以外での本事業の禁止等)第 11 乙は、本事業の作業場所を甲に報告するものとし、当該作業場所以外で本事業を行ってはならない。 また、甲が指定する場所又は当該作業場所以外に個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (複写及び複製の禁止)第 12 乙は、甲の指示又は書面による承諾があるときを除き、本事業を行うために甲から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (資料等の返還等)第13 乙は、本事業を行うために甲から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等を本協定の終了後又は解除後、直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。 (取扱状況の報告及び調査)第14 甲は、必要があると認めるときは、乙又は再委託等の相手方に対して、本事業を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。 (事故発生時における報告等)第15 乙は、本事業に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態及び本協定に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 本協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。 これらの場合において、乙は、甲から立入検査の実施を求められたときは、これに応ずるものとする。 (契約解除)第16 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、本協定を解除することができる。 (損害賠償)第17 本事業の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。 注1 「甲」は市を、「乙」は事業者グループを指す。 1既存施設解体に係る協定書(案)若草集会所更新プロジェクト(以下「本事業」という。)に関して、広島市(以下「市」という。)と●●●●●●株式会社(以下「代表企業」という。)、●●●●●●株式会社、●●●●●●株式会社、●●●●●●株式会社(以下、総称して「参加企業」という。)(代表企業及び参加企業を総称して「事業者グループ」という。)との間で、若草集会場更新プロジェクトに関する事業実施協定書(令和〇年〇月〇日締結、以下「実施協定書」という。)第9条の規定に基づき、次のとおり、既存施設解体に係る協定(以下「本協定」という。)を締結する。 なお、本協定で用いる用語の意味については、本協定で特に定める場合を除き、実施協定書で定める定義に従うものとする。 (既存施設解体の対象範囲等)第1条 事業者グループは、本協定に基づき、次の各号に定める物件を解体する。 (1) 事業者の提案に基づく既存施設の解体計画に関し書面により市と合意したもの(2) 地中埋設物(3) 本事業で整備する民間複合ビルに干渉する遊具・外構2 事業者グループは、前項の解体によって生じる建築資材等の廃棄物のほか、設備機械等の残置物の処分を、前項に定める解体の一部として行うものとする。 3 事業者グループは、前2項に規定する解体を行うに当たり、解体工事設計書(以下「解体設計書」という。)を作成し、あらかじめ書面により市に提出し、承認を得なければならない。 4 事業者グループは、解体に際し、残置しようとする物が発生する場合には、市と協議を行い、市が認めた場合に限り残置できるものとする。 (業務範囲)第2条 事業者グループは、既存施設の解体や除却並びに周辺環境への影響調査、地質調査、敷地測量、解体設計書の作成、工事など、必要となる一切の業務を実施するものとする。 2 事業者グループは、解体に際し、市の要請及び関係法令等に基づき、関係機関との協議を行い、必要な調査、諸手続及び許可等の取得を行うものとする。 (解体期間)第3条 事業者グループは、既存施設の解体について、事業者グループが市に提案したスケジュールに基づき実施するものとする。 ただし、市と事業者グループ協議の上、書面により合意した場合は、この限りではない。 (地域への配慮)2第4条 事業者グループは、既存施設の解体の実施に際し、近隣住民等に事前に事業の説明(以下「事前説明」という。)を行い、地域へ配慮するものとする。 なお、近隣住民等からの要請又は市からの要請などがある場合には、要請内容に応じた近隣住民等に対する説明会等(以下「説明会等」という。)を開催しなければならない。 2 事業者グループは、事前説明に関する資料を、あらかじめ市に提出しなければならない。 3 事業者グループは、説明会等を開催しようとする場合は、あらかじめ書面により市に通知し、説明会等に関する資料を市に提出しなければならない。 4 前2項の資料については、必要に応じ市と事業者グループ協議の上、資料の内容を調整するものとする。 5 事業者グループは、説明会等を開催した場合は、速やかに書面により市に報告しなければならない。 6 市は、事業者グループから、説明会等の開催に関し、協力を求められた場合は、協力するよう努めなければならない。 7 事業者グループは、近接する民地の建物等の調査を実施し、周辺環境への影響を確認しなければならない。 なお、周辺環境への影響が生じた場合、事業者グループの責任において対応しなければならない。 (既存施設解体の作業及び報告)第5条 事業者グループは、既存施設の解体期間中、法令等を遵守し、善良な管理者の注意をもって解体を行わなければならない。 2 事業者グループは、既存施設の解体期間中に事故等が発生した場合は、自己の責任において直ちに対応しなければならない。 3 前項の場合、事業者グループは、事故等の状況を市に直ちに報告の上、速やかに書面により通知しなければならない。 4 事業者グループは、近隣住民の負担が最小限になるよう、交通安全対策、騒音、塵埃、振動及び悪臭等の対策を講じなければならない。 5 事業者グループは、既存施設の解体に伴う苦情等のある場合は、自己の責任において善処解決しなければならない。 6 事業者グループは、既存施設の解体に際し、解体・伐採・抜根等の可否に疑義のあるものについて、事前に市の承認を得るものとする。 7 事業者グループは、既存施設の解体の進捗状況を、適宜市に報告しなければならない。 (既存施設解体の完了)第6条 事業者グループは、既存施設の解体が完了した場合は、直ちに文書で市に通知し、実施記録及び記録写真等による実施報告書など市が求める書類を提出しなければならない。 なお、市は、必要に応じ、既存施設の解体期間中の現地確認及び完了を確認するため3の現地確認を行うものとする。 (既存施設解体に要する費用の支払額及び限度額)第7条 事業者が本協定に基づき行う既存施設の解体について、解体に要する費用の相当額として市は金●●円の範囲内で相当額を支払う。 既存施設の解体に要するものとして認める費用は次の各号に該当する費用とする。 【既存施設の解体工事費相当額】⑴ 解体工事に係る周辺環境への影響調査費用⑵ 解体工事に係る地質調査費用⑶ 解体工事費用(既存施設・立木・埋設物等解体撤去、廃棄物・残置物処分、解体設計、積算、各種申請に伴う調査等に係る費用)⑷ その他、本協定において事業者グループが講ずるべき措置(敷地測量、事前説明、説明会等)や解体の実施に当たり必要不可欠な経費【既存施設の解体工事期間中の借地料相当額】⑸ 定期借地権設定契約にもとづき事業者グループから市に支払う借地料の内、解体期間中に生じる借地料相当額2 前項に定める金額は、解体業務が完了することを条件として市は事業者に支払うものとする。 3 第1項に定める金額には、事業実施協定書第2条第1項第7号に本件建物と定める民間複合ビル及びその他整備に必要な諸手続並びに許可の取得に要する経費は一切含まないものとする。 4 第1項に定める金額は、解体期間の延長等いかなる事情が発生しても、事業者グループの都合によりこれを増額変更しない。 ただし、事業者グループの責に帰さない事由により、既存施設の解体に要する費用が第1項に定める金額を超えることが明らかとなった場合に限り、市及び事業者グループが協議の上、広島市議会における関連議案の議決を得た時には、市はこれを増額変更することができる。 (既存施設解体に要する費用の支払方法)第8条 事業者グループは、市が第6条の規定による既存施設の解体の完了を確認した後、第6条に規定する書類のほか、市が求める書類により、既存施設の解体に要する費用の支払を市に請求するものとする。 2 市は、前項に規定する請求があったときは、請求に係る書類等の審査を行うものとする。 3 市は、前項に規定する審査の後、既存施設の解体に要する費用を交付すべきものと認めた場合は、費用の交付及びその額を確定し、事業者グループに通知するものとする。 4 市は、前項に規定する通知の後遅滞なく、事業者グループに既存施設の解体に要する費用を支払うものとする。 4(保証金)第9条 本協定に係る保証金については、広島市契約規則(昭和39(1964)年広島市規則第28号)第30条及び第31条の規定により取り扱う。 2 市は、本協定にもとづく既存施設解体に要する費用の増額変更を行うとき、増額となった金額で保証金額を積算し直すこととし、事業者グループに不足する額を追加で納付させることができるものとする。 (本協定の解除)第10条 市は、事業者グループの責に帰すべき事由により、事業者グループが次の各号のいずれかに該当するときは、本協定を解除することができる。 ⑴ 第1条に定める範囲と異なる範囲の解体等を行ったとき。 ⑵ 第3条に規定する事業者グループが提案したスケジュールを著しく遅延したとき。 ⑶ 既存施設の解体等の作業により、市に重大な損害を与えたとき。 ⑷ 不正な手段により既存施設の解体に要する費用の支払を受けたとき。 ⑸ その他、事業者グループが本協定の規定に違反し、市がその是正を求めたにもかかわらず、市の求める期間内に当該違反が是正されないとき。 (損害賠償)第11条 前条の規定により本協定が解除されたため市に損害が生じたときは、事業者グループは、その損害に相当する金額を損害賠償金として市に支払わなければならない。 (必要費用等の保証)第12条 事業者グループは、第10条の規定により本協定が解除された場合において、事業者グループが解体に関する費用を支出した場合であっても、その補償を市に請求することができないものとする。 (疑義等の決定)第13条 本協定に関し疑義のあるとき、又は本協定に定めのない事項については、市及び事業者グループは、誠意をもって協議して、定める。 5以上、本協定の締結を証するため、本協定の正本●通を作成し、市、代表企業及び参加企業がそれぞれ記名押印して各自その1通を所持する。 令和 年 月 日市広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市代表者 広島市長 松 井 一 實事業者グループ代表企業所在地社 名代表者参加企業1所在地社 名代表者参加企業2所在地社 名代表者参加企業3所在地社 名代表者参加企業4所在地社 名代表者

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