那賀川町複合施設建設工事設計業務
- 発注機関
- 徳島県阿南市
- 所在地
- 徳島県 阿南市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年8月27日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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那賀川町複合施設建設工事設計業務
問 い 合 わ せ 先(発注案件について)阿南市富岡町トノ町12-3(入札執行について)阿南市富岡町トノ町12-3阿南市 電話番号 産業部商工戦略課・この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。
令和 7年 9月24日 (水) 9時00分 を提出してください。
・現場説明会を受けていない者は入札に参加できません。ただし、現 場説明会を実施しない場合はこの限りではありません。
・本指名通知は場合により取り消しをすることがあります。
議 会 の 議 決 不要契 約 の 保 証 金銭的保証内 訳 書 提 出 必要設 計 金 額 ( 税 抜 ) 109,295,000円入 札 書 提 出 予 定 期 間令和 7年 9月11日令和 7年 9月22日設計書・図面等の閲覧場所 阿南市ホームページ令和 7年 9月22日令和 7年 8月28日設計書・図面等の閲覧期間指 名 選 定 業 者現 場 説 明 会 の 日 時(月) -15時00分からまで地区 令和 9年 3月15日 産業部商工戦略課契約締結の翌日県内所 管 課業 務 名業 務 箇 所履 行 期 間 -那賀川町複合施設建設工事設計業務阿南市那賀川町苅屋開 札 場 所建築コンサル(木)8時30分阿南市役所3階 307会議室(木) からまで入 札 保 証 金不適用 最 低 制 限 価 格 制 度入 札 情 報(月)から現 場 説 明 会 の 場 所開 札 日 時まで であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札金額としてください。
免除備 考・本入札は、徳島県電子入札システムを利用した電子入札案件です。
・本入札は、入札参加者注意事項、阿南市契約規則、阿南市公共工事 標準請負契約約款及び阿南市電子入札システム運用基準等に基づき 執行し、契約の締結を行うものです。
入札がないときは、入札を終了します。
に 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合 は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者・落札の決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の100884-22-3804 総務部総務課・本入札については、他の建設関連業者に代理入札を委任することは 認めません。
阿南市 電話番号・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。
・指名通知に記載されている設計書等を閲覧の上、入札書及び内訳書
閲覧補足説明書産業部商工戦略課業務仕様書の質疑及び回答について1.業務仕様書に関する質疑は、書面(FAX・メール)のみ受付します。2.FAX・メールでの提出の場合は、送信後に提出した旨を商工戦略課まで電話連絡をお願いします。3.質疑書の提出は、令和7年9月4日(木)の午後5時に締め切ります。 <質疑書提出先> 産業部 商工戦略課住 所:阿南市富岡町トノ町12番地3T E L :0884‐22‐3290F A X :0884‐22‐0075E-mail:shoukou@anan.i-tokushima.jp 4.質疑書に対する回答を次のとおり供覧に付します。 (※質疑があった場合のみ) 1)閲覧期間 令和7年9月12日(金)から閲覧期間終了まで 2)閲覧場所 阿南市ホームページに掲載します。
建築・設備設計業務委託共通仕様書第1章 総則1.1 適用1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築・設備設計業務(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。)の委託に適用する。2.設計仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(5)の順序のとおりとする。(1)質問回答書(2)現場説明書(3)別冊の図面(4)特記仕様書(5)共通仕様書3.受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、監督員と協議するものとする。1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。1.「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、発注者が定めた者をいう。2.「検査員」とは、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、発注者が定めた者をいう。3.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、受注者が定めた者をいう。4.「担当技術者」とは、管理技術者の下で専門分野を担当する者をいう。5.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。6.「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。7.「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。8.「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。9.「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。10.「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。11.「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。12.「特記」とは、1.1の2.の(1)から(4)に指定された事項をいう。13.「指示」とは、監督員又は検査員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。14.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。15.「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。16.「報告」とは、受注者が発注者又は監督員若しくは検査員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。17.「承諾」とは、受注者が発注者又は監督員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は監督員が書面により同意することをいう。18.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。19.「提出」とは、受注者が発注者又は監督員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。20.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発行年月日及び氏名が記載された文章をいう。緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるとするが、後日有効な書面と差替えるものとする。21.「検査」とは、検査員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。22.「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。23.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。24.「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。第2章 設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。1.一般業務の内容は、令和6年国土交通省告示第8号(以下「告示」という。)別添一第1項に掲げるものとし、範囲は特記による。2.追加業務の内容及び範囲は特記による。第3章 業務の実施3.1 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に設計業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう。3.2 設計方針の策定等1.受注者は,業務を実施するに当たり、設計仕様書及び監督員の指示を基に設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、監督員の承諾を得なければならない。2.受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。3.電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。3.3 適用基準等1.受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。3.4 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を監督員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。2.共通仕様書において書面により行わなければならないこととされている指示、請求、通知、報告、承諾、協議及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
3.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、監督員の指示によるものとする。4.業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ監督員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を監督員に提出しなければならない。3.5 業務計画書1.受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。2.業務計画書の内容は、特記による。3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。4.監督員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。3.6 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。3.7 再委託1.受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を再委託してはならない。2.受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。4.受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。なお、協力者が阿南市の指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。5.受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、監督員に提出しなければならない。6.受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。3.8 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。3.9 管理技術者1.受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。2.管理技術者の資格要件は、特記による。3.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。4.管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委託する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。5.管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。3.10 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記による。2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに監督員に返却しなければならない。3.受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。4.受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。3.11 関連する法令、条例等の遵守受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。3.12 関係官公庁への手続き等1.受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。2.受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を監督員に報告しなければならない。3.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を監督員に報告し、必要な協議を行うものとする。3.13 打合せ及び記録1.設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。2.設計業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と監督員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。3.14 条件変更等受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することができない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。3.15 一時中止発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。(1)関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合(2)天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3)受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合3.16 履行期間の変更1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。2.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。3.17 修補1.受注者は、監督員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。
2.受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査員の指示に従うものとする。3.18 設計業務の成果物1.契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定され るような記載をしてはならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。2.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、監督員と協議を行うものとする。3.受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は監督員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。3.19 検査1.受注者は、設計業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。2.受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、監督員に提出しておかなければならない。3.受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について監督員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。(1)監督員の指示を受けた事項がすべて完了していること。(2)契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。4.検査員は、監督員及び管理技術者の立会のうえ、契約図書に基づき次の各号に掲げる検査を行うものとする。(1)設計業務成果物の検査(2)設計業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する)3.20 引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。
Ⅰ.業務概要1. 業務名称 ( )2. 委託期間 ( ~ )3. 計画施設概要本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は次のとおりとする。
(1) ( 那賀川町複合施設 )(2) ( 徳島県阿南市那賀川町苅屋 )(3) ( コミュニティセンター、事務所等 )※一部複合機能部分を備えるが、主たる用途はコミュニティセンターとする。
4. 設計与条件(1) 敷地の条件a. 敷地の面積 ( 1,800㎡程度 )※正確な敷地面積は設計業務内で決定するものとする。
b. 用途地域 ( 第二種中高層住居専用地域 )建蔽率 ( 60% )容積率 ( 200% )接道 ( 東側(県道)大林那賀川阿南線 )(2) 施設の条件a. 延べ面積 ( 2,000㎡以内 )b. 主要構造・規模 ( 非木造・2~3階建て )c. 耐震安全性の分類耐震安全性の分類は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」(平成25年3月29日付け国営計第126号、国営整第198号、国営設第135号)による(以下同じ。)。
① 構造体 Ⅱ 類② 建築非構造部材 B 類③ 建築設備 乙 類d. 建築物の類型 主たる類型:十二 文化・交流・公益施設 第1類一部、類型:四 業務施設第1類建築物の類型は、令和6年国土交通省告示第8号別添二による(以下同じ。)。
建築・設備設計業務委託特記仕様書那賀川町複合施設建設工事設計業務契 約 締 結 の 翌 日 令 和 9 年 3 月 1 5 日施 設 名 称施 設 の 場 所施 設 用 途1/17 ページ(3) 建設の条件a. 概算工事費 ( 18億円程度(消費税及び地方消費税等含む) )※工事費には建築工事費(外構工事及び緑地帯・公園整備工事費含む)、電気工事費、機 械設備工事費及び既存設備盛替え工事(地下埋設配管等)を含む。
※上記概算工事費は、確定した金額ではなく、さらなるコスト縮減を目指す。
※上記概算工事費は、本業務発注時点のものである。物価変動等に対応するため、コスト チェックを適宜行うこととする。
b. 工事予定時期 ( 2027年度(令和9年度)より約17か月程度 )※2029年4月(令和11年4月)からの供用開始を目指すものである。
(4) 設計期間基本設計 : 契約締結の翌日 ~ 令和8年2月中旬実施設計 : 基本設計完了日 ~ 令和9年3月15日中間検査 : 基本設計提出時に中間検査を行い、検査合格後、実施設計に移行する。
成果物の提出時期の目安基本設計の成果物(透視図含む)については、令和8年2月中旬を目処に提出し、新築工事における各種図面 (製本除く)、積算及び積算根拠については令和8年11月末頃を目処にまとめること。
その他成果物については、各種申請手続き含め契約期間内に完了するものとする。
また、基本設計期間中に2回、実施設計期間中に適宜、コストチェックを行うものとする。
業務スケジュール10 11 12 1 2 3 4 9 10 11 12 1 2 3敷地測量・配置計画 確認申請等各種申請業務(5) 設計趣旨及び方針 当該施設は、『那賀川町複合施設整備基本構想』に基づき、これからの那賀川町エリアにおいて、幅広い世代のニーズに可能な限り応え、住民が活動し交流するための拠点として整備し、これにより、住民一人ひとりの日常生活が豊かになることに繋げるものである。周辺の主要な公共施設の役割を担い、施設相互の価値を高め、地元の各種団体や事業者らの活力の導入を検討し、地域に根差した施設を目指している。そして、かつての「町民センター」のように、地域住民の皆様に長年愛用され、普段から使い尽くしていただくことで、『那賀川町エリアの中心となる複合型交流拠点』となる施設を目指すことを基本理念とする。
令和7年度 令和8年度~基本設計提出 2月中旬積算及び積算根拠提出 11月中旬 実施設計提出 3月15日コストチェック 実施設計期間中:適宜項目基本設計実施設計関連業務基本設計提出時:中間検査2/17 ページ 想定する諸室、相関イメージ及び留意事項は以下に示すとおりとする。設計に当たっては、各機能や諸室が緩やかにつながりを持ち、利用者の交流の場となり、地域の賑わいの場となるよう検討すること。想定面積や配置の変更及び提案等については、基本設計において監督員等と協議の上決定する。
[想定する諸室について]生涯学習機能 事務室(コミュニティーセンター) 多目的ホール ※400㎡程度・避難所想定会議室調理スペース支所機能 窓口・事務室子育て機能 子育て支援スペース ※屋内型遊具等の配置を想定防災機能 備蓄倉庫 ※地上階と地上階以外の2カ所共有スペース機能 共有フリースペース公民連携機能 貸事務所カフェスペース高齢者福祉機能 集える空間(体操)その他 上記以外の共用部分屋外施設機能 ウッドデッキスペース駐車場公園等・ 生涯学習機能(コミュニティセンター)地域の活動拠点となるスペースとし、従来から親しまれてきた公民館機能である文化・芸能活動、新しいイベントの開催などを行うためのスペースとする。
また、料理教室や各種イベント利用に対応できるよう、調理スペースを設けること。
・ 支所機能従来の機能である各種行政手続きや相談等が可能な窓口を設置するものとする。事務員4名程度のスペースを想定している。また、最新の行政情報を発信する場とする。
扱う情報の重要性を鑑み、他のスペースときちんと区画したものとし、他機能のスペースとは共有部を介して接続するものとする。
・ 子育て機能児童や未就学児が安心して遊ぶことが出来るプレイルームを備え、子育て相談や親子イベントにも利用できるスペースとする。
機能 諸室等屋外 屋内3/17 ページ・ 防災機能事前防災の取組みや、有事の際に住民らが安心して避難する場として活用できる備えを有する施設とする。また、復興時の拠点として機能する施設とする。
・ 共有スペース機能各種団体らの打ち合わせやイベントの開催、将来のニーズもふまえた活用しやすくフレキシブルな対応が可能となるフリー空間とする。
自習スペースを設け、子供から大人までいつでも自由に利用できるスペースを設けるものとする。
・ 公民連携機能カフェや地元特産品の販売スペースを設け、誰でも利用できる賑わいの場となることを目指すと同時に、地元事業者らが事業者として利用できるスペースとすることを目指す。
・ 高齢者福祉機能老人いこいの家での機能である「100歳体操」を実施できるスペースを必要とし、地域住民のコミュニケーションの場としてのスペースとする。専用室とする閉鎖的な空間とせず共有部と一体的に使用できる解放されたスペースとする。
1階 2階[配置計画について] 建設予定地は那賀川社会福祉会館南側の敷地とする。当該予定地は那賀川スポーツセンターに隣接しているため、相乗効果を期待できる配置とし、災害時には阿南市北部の救援物資の拠点とすべく、スポーツセンターサブアリーナの活用を前提とし、アプローチの検討を行うものとする。
また、建設予定地西側は緑地帯を通り公園にアクセスできる配置となっているため、新施設と公園までの大空間を利用した子育て支援や、民間活用の場とし、地域住民や近隣施設利用者の交流の場となるよう整備を行うものとする。
ただし、公園裏には阿南市立那賀川中学校が隣接しているため、公園から発生する騒音や中学校へ向けられる視線を遮る設備の設置を必要とする。
※求められる機能面の相関イメージ4/17 ページ[防災機能について] 建設予定エリアは想定津波高さ2~3mの地域であるため、避難機能を備えるスペースを2階以上(2階フロア高さ3.5m程度)に設置することが必要となる。当該スペースは防災及び避難機能を有したホールとし、「指定避難所」として対応可能な施設とする。
また、屋上部分に一部平場を設け、「指定緊急避難場所」としての機能を設けることとし、屋上へは直通の外部避難階段を配置するものとする。
当該施設には防災行政無線の設置を予定しているため、専用設備等の設置にあたり関係機関等との協議を行うものとする。
[外部プランイメージについて]・ 指定緊急避難に対応するため、平場の屋上を配置すること。
・ 防災面を考慮し、設備置場を2階以上の屋外に配置すること。
・ 勾配屋根で近隣施設と調和を図り、再生可能エネルギーの検討に役立てる。
・ デッキスペースでのイベントを想定し、外部(緑地帯及び公園)との連携を促進する配置とする。
・ スポーツセンター及び緑地帯とをつなぐアプローチを配置するものとする。
・ 公園整備については、イベント時に公園西側からキッチンカー等の車両進入を考慮する。
また、遊具やサンシェード等の設備を設置する。監督員との協議のうえ、バスケットコート(3on3を想定)や、フットサルコートの導入を検討する。
[基本的事項について]・ 工期短縮及び建設コスト削減の提案を行うこと。なお、これらの提案にあたっては、工期短縮日数及びコスト削減額を、根拠を持って具体的に示すこと。
・ 脱炭素社会の実現に向けた重要な取り組みとして、一次エネルギー消費量の削減を実現し更なる省エネに向けた未評価技術(WEBPROにおいて現時点で評価されていない技術)を導入している建物『ZEB Oriented』とする。
※未評価技術は公益社団法人空気調和・衛生工学会において省エネルギー効果が高いと見込まれ、公表されたものを対象とする。
・ 長く利用する施設として、安心・安全に利用するために必要な経費を中長期的に捉え、高耐久・長寿命な材料や、省エネ性能が高い設備機器の採用、更新しやすい仕様にするなどライフサイクルコスト低減に配慮した計画とすること。
・ ユニバーサルデザインに配慮し、すべての利用者が安全に利用できる計画とする。
・ 業務の進捗状況により、建設予定地の地質調査業務を別途業務として発注する計画であり、その調査箇所や試験項目等についての協議、助言を行うこと。
・ 当該建設工事は分離発注を原則としており、「建築工事」「電気設備工事」「機械設備工事」など、個別に発注することを前提とし、詳細については監督員との協議による。
・ 建設予定地は現況では那賀川スポーツセンターの敷地となっており、当該業務において測量を行い、建築基準法上の敷地を分割する必要がある。
なお、当該敷地はすべて阿南市が所有している。
5/17 ページ5. 管理技術者の資格要件 受注者は、受注者と直接的・恒常的な雇用関係にある者から管理技術者を選任すること。
・ 管理技術者の資格要件は次による。
建築士法(昭和25年法律第202号。以下同じ。)第2条第2項に規定する一級建築士Ⅱ.業務仕様本特記仕様書に記載されていない事項は、「建築・設備設計業務委託共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)による。
1. 設計業務の内容及び範囲(1) 一般業務の範囲a. 基本設計・ 建築(総合)基本設計に関する標準業務・ 建築(構造)基本設計に関する標準業務・ 電気設備基本設計に関する標準業務・ 機械設備基本設計に関する標準業務b. 実施設計・ 建築(総合)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)・ 建築(構造)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)・ 電気設備実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)・ 機械設備実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)(2) 追加業務の内容及び範囲c. 積算業務建築積算・ 積算数量算出書の作成・ 単価作成資料の作成・ 見積の収集・ 見積検討資料の作成電気設備積算・ 積算数量算出書の作成・ 単価作成資料の作成・ 見積の収集・ 見積検討資料の作成機械設備積算・ 積算数量算出書の作成・ 単価作成資料の作成・ 見積の収集・ 見積検討資料の作成6/17 ページd. 透視図・ 透視図作成鳥瞰(1枚) 外観(2枚) 内観(3枚判)大きさ(A3) 仕上げ(カラー)額装の有無(有) 材質(アルミ、ガラス又はアクリル透明板) 電子データ(要)e. その他業務・ 建築基準法第6条・第18条に基づく手続業務等・ 建築基準法に基づく条例(公共団体が制定する規則を含む)の対応 〇法令と照合し内容について確認を行った結果、建築基準法に基づく条例の対応が 必要となった場合の許認可等の手続き及びこれに付随する詳細協議等 (標準業務に含まれないものに限る。) 〇建築基準法第56条の2(既存日影緩和許可)、建築基準法第48条(用途許可)、 建築基準法第44条(道路内建築許可)等、建築確認申請以外に必要となる許認可 に関する業務・ 建築基準関係規定(みなし規定も含む)等に係る許認可等業務への対応 法令と照合し内容確認を行った結果、各法令及び各法令に基づく条例の対応が必要 となった場合の許認可等の手続き及びこれに付随する詳細協議等 (地方公共団体が個別に課している業務も含む) (標準業務に含まれないものに限る。)・ 行政諸官庁の独自条例等の対応 行政諸官庁の独自条例と照合し内容確認を行った結果、当該条例の対応が必要とな った場合の事前協議、届出、許認可等の手続き及び図書作成、これに付随する詳細 協議等 (自治体CASBEE等を含む。)・ 法令等に基づく認定若しくは評価等又は補助制度の活用に関する支援業務 各種助成(補助、融資、起債、税制優遇等)に必要となる資料の作成及び付随する 調査、分析等の協議、申請等に係る業務・ 什器、家具等備品計画、サイン計画の作成 特別な備品等(家具・備品など)の発注に伴う発注仕様書の作成およびメーカー選 定のための提案書の評価、選定等に係る業務・ 外構設計(建物周辺及び敷地西側公園整備・植栽計画含む)の計画 外構設計、デザイン、植栽及び材料を要するものに係るランドスケープに関する業 務・ 計画建築物周辺の環境維持に関する協議や計画、評価等 BELS認証(建築物のエネルギー消費性能を評価・格付等する業務)・ ZEB化への調査、分析、検討・ ライフサイクル評価手法を用いたLCC、LCCO2等の算出、評価、検討・ 机上検討による電波障害予測業務 電波障害に関する調査及び予測、対策についての検討及び対策協議7/17 ページ・ 建設予定敷地の簡易測量 阿南市所有の当該建設予定地で実施・ 概略工程表の作成・ 規模の増減等により必要のなくなった業務等においては、減額変更を行うものとする。
f. その他業務注記・ その他業務において申請等が必要なくなった場合は、減額とする。
2. 業務の実施(1) 一般事項a. 基本設計業務は、提示された設計与条件及び適用基準に基づき行う。
b. 実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等に基づき行う。
c. 積算業務は、監督員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行う。
(2) 適用基準等本業務は以下に掲げる技術基準等を適用する。受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術標準等に適合するよう業務を実施しなければならない。
a. 共通・ 官庁施設の基本的性能基準・ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準・ 省エネルギー建築設計指針・ 防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン・ 建築物解体工事共通仕様書b. 建築・ 敷地調査共通仕様書・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)・ 建築工事監理指針・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)・ 建築改修工事監理指針・ 建築設計基準、同資料・ 建築構造設計基準、同資料・ 建築工事標準詳細図c. 設備・ 建築設備計画基準・ 建築設備設計基準・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)8/17 ページ・ 電気設備工事監理指針・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事)・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・ 機械設備工事監理指針・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事)・ 雨水利用・排水再利用設備計画基準・ 建築設備耐震設計・施工指針d. 積算・ 公共建築工事積算基準・ 公共建築工事積算基準の解説・ 建築数量積算基準・同解説・ 建築設備数量積算基準・同解説(3) 業務計画書a. 業務計画書には、契約図書及び共通仕様書3.2の設計方針に基づき、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
・ 委託業務方針・ 業務実施体系図・ 管理技術者、担当技術者(建築・構造・機械設備・電気設備)の氏名及び資格等・ 業務工程表・ 協力者がある場合は、協力者の概要、担当する業務内容及び担当技術者名並びに資格等・ その他、監督員が必要に応じ指定する事項b. 受注者は、業務実施工程表の作成にあたっては、建築確認申請の手続きが必要な場合には、この所要日数を確保したものとし、また、監督員が行う成果物等の確認のための日数を考慮するものとする。
c. 受注者は、前項の業務実施工程表の作成(変更の場合を含む)について、あらかじめ監督員と協議を行うものとする。これを変更する場合も同様とする。
d. 受注者は、委託業務について協力者がある場合には、契約書に基づき、業務の一部を委任する協力者及び内容について発注者の承諾を得て業務計画書を作成しなければならない。
9/17 ページ(4) 貸与資料等a. 那賀川町複合施設整備基本構想b. 阿南市立那賀川中学校及び同体育館の地質調査データc. 建設予定地周辺建物の建設時図面(埋設配管等確認のため)阿南市立那賀川中学校、那賀川スポーツセンター、阿南市那賀川社会福祉会館を予定(5) 打合せ及び記録打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督員に提出する。
a. 業務着手時b. 監督員又は管理技術者が必要と認めた時(6) その他、業務の履行に係る条件等a. 成果物の取り扱いについて提出されたCADデータについては、当該施設に係る工事の受注業者に貸与し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理等に使用することがある。
b. 写真の著作権の権利等について受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。
1) 写真は、阿南市が行う事務並びに阿南市が認めた公的機関の広報に無償で使用することができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。
2) 次に揚げる行為をしてはならない。(ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この限りではない。)① 写真を公表すること。
② 写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すこと。
10/17 ページ3. 成果物本業務は以下に掲げるもののうち、〇印が付いたものを適用する。
(1) 基本設計a.建築総合〇 建築(総合)基本設計図書計画説明書仕様概要書仕上概要表面積表及び求積図敷地案内図配置図平面図(各階)断面図立面図(各面)矩計図(主要部詳細)〇 工事費概算書〇 仮設計画概要書〇 什器類関連図面〇 現地調査書b.構造〇 基本構造計画案構造計画概要書仕様概要書梁伏図(仮定断面)軸組図(仮定断面)柱・梁リスト(仮定断面)仮定断面検討書(計算書含む)基礎・杭検討書〇 工事費概要書c.電気設備〇 電気設備基本計画設計図書電気設備計画説明書電気設備設計概要書〇 工事費概要書〇 現地調査書成果物 形態 部数A3 各2部A4 及び電子データ適宜適宜適宜適宜適宜 2部及び電子データ適宜A3 各2部A4 及び電子データ適宜適宜電気設備 建築総合 建築構造11/17 ページd.機械設備〇 機械設備基本計画設計図書機械設備計画説明書機械設備設計概要書〇 工事費概要書〇 現地調査書e.その他・追加業務等〇 透視図 鳥瞰、外観及び内観(データ共)〇 製本〇 概略工事工程表基本設計図書に基づく工事に通常要する工程表〇 簡易測量図現況測量、真北測量、高低測量〇 電波障害調査報告書f.資料〇 各種技術資料〇 各記録書〇 建設工法の比較検討資料(注):建築(構造)の成果物は、建築(総合)基本設計の成果物の中に含めることができる。
:電気設備及び機械設備の成果物は、建築(総合)基本設計の成果物の中に含めることができる。
:上記に示したもののほか必要と思われるもの(例:打合せ資料)については、協議のうえ決定する。
成果物 形態 部数A3 各2部A4 及び電子データ適宜適宜A3 2部適宜 及び適宜 電子データ適宜適宜適宜 2部適宜 及び適宜 電子データ機械設備 資料 その他12/17 ページ(2) 実施設計a.建築(総合)〇 建築(総合)設計図図面リスト建築物概要書特記仕様書敷地案内図配置図面積表及び求積図仕上表平面図(各階)断面図立面図(各面)矩計図展開図天井伏図(各階)平面詳細図部分詳細図(断面含む)建具表建具図仮設計画図〇 外構図(植栽、公園整備含む)〇 什器類関連図面b.建築(構造)〇 建築(構造)設計図構造特記仕様書構造基準図基礎図伏図(各階)軸組図部材断面表各部断面図標準詳細図各部詳細図〇 構造計算書成果物 形態 部数A2 1部及び 1部A4縮小版 及び電子データA2 1部及び 1部A4縮小版 及び電子データA4 1部・電子データ建築総合 建築構造13/17 ページc.電気設備〇 電気設備設計図仕様書敷地案内図配置図電灯設備図動力設備図電熱設備図雷保護設備図受変電設備図静止形電源設備図発電設備図構内情報通信網設備図構内交換設備図情報表示設備図映像・音響設備図拡声設備図誘導支援設備図テレビ共同受信設備図テレビ電波障害防除設備図監視カメラ設備図防犯・入退室管理設備図火災報知機設備図中央監視制御設備図構内配電線経路図構内通信路線図〇 既存設備盛替え図〇 電気設備設計計算書〇 太陽光発電システム設備図成果物 形態 部数A2 1部及び 1部A4縮小版 及び電子データA4 1部A4 1部電気設備14/17 ページd.機械設備〇 空気調和設備設計図仕様書敷地案内図配置図機器表空気調和設備図換気設備図排煙設備図自動制御設備図屋外設備図〇 給排水衛生設備設計図仕様書敷地案内図配置図機器表衛生器具設備図給水設備図排水設備図給湯設備図消火設備図厨房設備図ガス設備図浄化槽設備図ごみ処理設備図屋外設備図〇 昇降機設備設計図昇降機設備図搬送機設備図〇 空気調和設備設計計算書〇 給排水衛生設備設計計算書〇 昇降機設備設計計算書成果物 形態 部数A2 1部及び 1部A4縮小版 及び電子データA2 1部及び 1部A4縮小版 及び電子データA2 1部A4縮小版 1部A4 1部A4 1部A4 1部機械設備15/17 ページe.建築積算(建築)〇 建築工事積算数量算出書(設計書)・RIBCデータ〇 建築工事積算数量調書〇 建築工事見積書等関係資料〇 単価資料f.電気設備積算〇 電気設備工事積算数量算出書(設計書)・RIBCデータ〇 電気設備工事積算数量調書〇 電気設備工事見積書等関係資料〇 単価資料g.機械設備積算〇 機械設備工事積算数量算出書(設計書)・RIBCデータ〇 機械設備工事積算数量調書〇 機械設備工事見積書等関係資料〇 単価資料〇 確認申請書等〇 〇 各種法令や条例に基づく申請や届出に係る図書〇 各種省エネルギー関係計算書、申請書等に係る図書〇 原図(トレーシングペーパー)・CAD及びPDFデータ〇 製本(A2 2つ折り)〇 製本(A3 2つ折り)〇 日影図〇 概略工事工程表実施設計図書に基づく工事に通常要する工程表〇 什器等の検討資料〇 電子データ成果物 形態 部数A4 1部A4 1部A4 1部A4 1部A4 1部A4 1部A4 1部A4 1部A4 1部A4 1部A4 1部A4 1部適宜 各1部(正・副)法令上の諸条件の調査結果及び関係機関との打合せ議事録 適宜 1部適宜 1部適宜 1部1部2部2部A2 1部A4 1部A4 1部1部積算 その他16/17 ページ(注):建築(構造)の成果物は、建築(総合)実施設計の成果物の中に含めることができる。
:積算数量算出書の作成は、積算営繕システムRIBC2((一財)建築コスト管理システム研究所)「内訳書作成システム」による。
:設計図は適宜追加してもよい。
:概略工事工程表の作成に当たっては、「工期に関する基準」(令和2年7月20日中央建設業審議会決定)、「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」(平成30年2月)を参照し、適切な工期を設定する。
:データについては、以下の形式で提出するものとする。
・文書:Microsoft Word 形式又は Microsoft Excel 形式・表、グラフ:Microsoft Excel 形式又は Microsoft PowerPoint 形式・写真データ:Jpeg 形式・CADデータ:JWCAD形式又は同ソフトで正常に出力可能な形式17/17 ページ
那賀川1.この図面は、権利関係には使用できません。法務局での交付を受けて下さい。
2.この図面は、本市の内部資料につき、法務局の公図と位置、範囲、形状等が異なる場合があります。
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