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広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務(大州・白島)

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務(大州・白島) 入 札 公 告令和8年1月20日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名① 広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務(井口・吉島)② 広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務(大州・白島)③ 広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務(庚午・観音)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所本市の指定する場所(仕様書による。)⑺ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑻ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入するものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 なお、入札書に記載する金額は、「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について」(平成12年1月5日中国運輸局公示第3号、令和7年9月26日中国運輸局公示第48号(改正))による道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の2第2項に該当するか否かの調査の結果、運賃・料金を変更すべきことを命じられるおそれがあってはならないこと。 ウ 入札参加者は、「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について」(平成12年1月5日中国運輸局公示第3号、令和7年9月26日中国運輸局公示第48号(改正))、「一般貸切旅客自動車運送事業者と旅行業者等との間で締結する年間契約等に対する取り扱いについて」(平成26年3月31日国自旅第628号、平成28年7月1日国自旅第80号(一部改正))等により見積もること。 詳細は、入札説明書による。 ⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-11運送・保管」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 一般貸切旅客自動車運送事業の許可(事業区域に広島市域を含むものに限る。)を受けているものであること。 ⑹ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑺ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約関係」→「電子入札」→「調達情報公開システム(一般公開用)」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目4番21号広島市教育委員会総務部学事課(広島市役所北庁舎6階)電話 082-504-2469(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに前記⑶に持参すること。 ア 電子入札システムによる場合の提出期間( ア ) 初度入札令和8年1月29日(木)の午前8時30分から午後5時まで及び同月30日(金)の午前8時30分から午後3時まで(イ) 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年2月3日(火)の正午までイ 持参による場合の提出期間( ア ) 提出期間 前記アに同じ。 (イ) 提出場所 前記4⑶に同じ。 ⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては電子入札システムの添付機能を利用し、入札書に添付して送付すること。 再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所ア 日時① 令和8年2月2日(月)午前10時② 令和8年2月2日(月)午前10時20分③ 令和8年2月2日(月)午前10時40分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所広島市中区国泰寺町一丁目4番21号広島市役所北庁舎5階 第1会議室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和8年2月2日(月)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和8年2月6日(金)の午後5時まで)ただし、前期4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべきものの入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札した者は、委託業務低入札価格報告書、従業員支払賃金計画書及び従業者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。 ⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除。 ⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 開札日時から落札者の決定までの間に競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他入札参加資格を満たさなくなった者のした入札ウ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札エ 入札金額を訂正したものオ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札カ 「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について」(平成12年1月5日中国運輸局公示第3号、令和7年9月26日中国運輸局公示第48号(改正))及び「一般貸切旅客自動車運送事業によりスクールバス運送を行う場合における運賃及び料金について」(令和5年8月25日事務連絡、国土交通省自動車局旅客課長)によらず積算した金額の入札キ 「一般貸切旅客自動車運送事業者と旅行業者等との間で締結する年間契約等に対する取り扱いについて」(平成26年3月31日国自旅第628号、平成28年7月1日国自旅第80号(一部改正))による場合、当該通知によらず積算した金額の入札ク その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和8年4月1日とする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 1仕様書この仕様書は、広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務(以下「本業務」という。)について適用する。 1 業務内容本業務は、広島市立広島特別支援学校(以下「学校」という。)に通学する児童生徒(以下「児童等」という。)の通学の安全の確保及び学校教育の円滑な執行を図るため、通学バスを運行するものであり、その内容は次のとおりとする。 ⑴ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 ⑵ 年間運行予定日数原則、月曜日から金曜日の登下校便で、履行期間中の運行予定日数は200日とする。 ⑶ 運行内容ア 本業務の運行コースは、別表1及び別添「運行経路図」のとおりとし、本校舎に発着するものとする。 ただし、交通事情や児童等の状況により、契約額の算定に変更がない程度の軽微な場合に限り、運行経路を変更することができる。 なお、運行経路を変更する場合は、事前に発注者、受注者及び学校が協議の上、決定する。 イ 児童等及び介助員の乗降場所については、学校と協議の上、運行経路上において交通に支障のない場所とすること。 なお、停留所及び各停留所の出発時刻の見込みは別表1のとおりとする。 ただし、児童等の異動があった場合又は、健康上及び安全上の措置をとる場合は、この限りではない。 ウ 登校便については、出発の10分前までに出発地点に到着し、待機することとし、9:00に学校着とする。 下校便については、14:30 に学校を発車するものとし、学校発の45分前までに学校へ到着し、待機することとする。 エ 気象状況、道路事情等に応じて、運行時間及び運行経路を変更、または運休することがある。 この場合、校長は受注者に対し、事前に連絡するものとする。 ⑷ 各コースのバス乗車人数等別表1のとおり2⑸ 車種区分等と台数について車種区分等については、別表1に記載された車種区分等とする。 ⑹ 車両の設備等ア 車両の設備等については、別表2のとおりとする。 イ 受注者は、使用車両の始業点検及び終業点検、清掃等を行い、適正な管理に努めること。 ⑺ 運行開始前の試走について受注者は、運行開始までに、少なくとも1度は、学校の教諭又は介助員を同乗させた状態で試走することとし、これに必要な経費については、受注者が負担する。 2 業務実施上の留意事項⑴ 運転手の留意事項ア 道路交通法等の関係諸法規の定めに従って運行し、児童等の安全を図ること。 イ 児童等の登下校に支障のないように運行時間を遵守すること。 ウ 乗降場所において、児童等の乗車又は降車漏れがないように十分配慮すること。 ただし、長時間停車することのないよう学校と情報共有をすること。 エ 学校の周辺道路において、駐車及び不要な停車を行わないようにすること。 また、学校敷地への入出庫に当たっては、校長及び交通誘導員の誘導に従って運行すること。 オ 各車両に学校の介助員が2名乗車する。 介助員の要請があるときは、運転手はバスの運行に支障のない範囲で介助員を補助すること。 カ 登校時、介助員は児童等の降車後、学校を離れる前に降車漏れや忘れ物の有無等を確認するが、この作業を介助員が行っていることを目視で確認し、所定のチェックリストの運転手確認欄へチェックを行うこと(チェックリストは介助員が学校へ提出)。 キ 車庫到着後バスを離れる前に、児童等の置き去りが発生することがないよう、車内の先頭から最後尾まで歩き、座席下や物かげなども含め一列ずつ車内全体を見回り確認すること。 また、別表2の安全装置が動作していることを確認すること。 ク 上記キの確認後には、所定の降車確認シートへチェックを行うこと(降車確認シートは受注者が保管)。 ⑵ 児童等についての理解受注者は、乗車する児童等の障害等について正しく理解した上で、運転手に対し、次に掲げる事項を遵守させること。 ア 児童等の体調や情緒が安定しにくい場合があるため、その行動には十分留意すること。 イ 児童等の中には、言葉によるコミュニケーションが困難な者もいることから、お互いに信頼関係を築き、行動の予測や要望の理解ができるよう努めること。 3ウ 児童等に対しては、教育の場にふさわしい態度をもって接すること。 ⑶ 緊急時等の対応ア 校長は、児童等の健康状態、出欠席等の通学に関する情報及びその他必要な情報を受注者に適切な時点において提供し、かつ、必要な対応を指示するものとし、運転手はこれに基づき業務を遂行すること。 イ 受注者は、交通事故その他の緊急事態が発生したときは、児童等の安全を確認した後、直ちに適切な措置を講じるとともに、校長へ連絡し、その指示を受けること。 ウ 受注者は、積雪、交通渋滞等により規定どおりの運行が困難となった場合は、速やかに校長へ連絡し、その指示を受けること。 エ 受注者は、風水害等による緊急下校の場合は、校長の指示に従い、速やかに配車すること。 オ 受注者は、使用車両が事故・故障等により運行できない時には、速やかに代替車両を手配し、児童等の通常の登下校に支障のないようにすること。 3 書類の提出等⑴ 受注者は、契約締結後、速やかに、運転手名、資格者証(運転免許証の写し)、当該業務に使用する車両の車検証の写し、座席表を発注者に提出すること。 運転手名又は使用する車両等に変更があった場合も同様とすること。 ⑵ 受注者は、1か月ごとに業務完了後、発注者の定める様式により「業務実施報告書」及び「通学バス運行時間実績明細書」を作成し、翌月の10日までに学校へ提出すること。 ⑶ 発注者は、上記⑵の書類を確認の上、請求から30日以内に委託契約約款別紙支払内訳書記載の区分に応じ、委託契約金額を受注者に支払うものとする。 4 費用の負担等受注者は、業務の実施に必要な経費として次のものを負担する。 ⒧ バスの車体及び内装の購入、整備等に係る経費(上記1⑹の内装等変更に要する経費を含む。)⑵ 燃料費、任意保険料、車両保険料及び車検費等の車両の運行に付随する経費⑶ 人件費及びその業務経費(連絡用携帯電話等を含む。)⑷ 車両の故障等による運行不能時の代替車両その他受注者の責めに帰すべき事態に伴う経費5 労働法規上の責任受注者は、運転手に対する雇用者及び使用者として、労働基準法、労働安全衛生法等労働関係諸法及び社会保険諸法令上の責任をすべて負い、また、業務実施に当たってはアルコール検知の実施ほか、責任をもって労務管理を行うこと。 6 その他⑴ 本業務を通じて得た児童等のプライバシーに関する情報は、これを第三者に漏らしてはなら4ない。 また、個人情報については、「個人情報取扱特記事項」の規定により適正に取り扱わなければならない。 ⑵ 受注者は、発注者の過失に起因する場合を除き、車内における児童等の事故による賠償の責を負うものとする。 ⑶ 本業務の遂行中に児童等又は第三者に及ぼした損害で、受注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、受注者が負担する。 ⑷ 児童等が乗車中に車両及び内装その他の設備等を破損した場合の損害における費用負担等については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 ⑸ 受注者は、校長からバス車内の映像情報の提供を求められた場合は、記録されている情報を提供しなければならない。 ⑹ 校長が、運行日時等を変更する場合は、速やかに変更を要望する運行日時等を、受注者へ連絡するものとする。 ⑺ 本業務の履行期間中に、営業所又は車庫等の所在地に変更があった場合には、受注者は発注者に速やかに報告しなければならない。 これにより、契約時の回送距離が大幅に変更となる場合は、発注者と受注者が協議の上、契約金額の変更を行うことができる。 ⑻ この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 【各コースのバス乗車人数等】 別表1発着校舎 車種区分本校舎 中型発時刻(時:分)行程距離(km)発時刻(時:分)行程距離(km)1 マツダスタジアム前BS 〒732-0803 広島県広島市南区南蟹屋1丁目3 8:00 0 ー ー2 女学院前BS 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀8 8:10 2.3 ー ー3 縮景園前BS 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀3 8:12 0.5 ー ー4 広島はくしま病院前 〒730-0004 広島県広島市中区東白島町20 8:15 0.6 ー ー5 基町ショッピングセンターBS 〒730-0011 広島県広島市中区基町20 8:20 1 ー ー6 鷹の橋BS 〒730-0042 広島県広島市中区国泰寺町2丁目3 8:30 2.5 ー ー7 鷹野橋商店街BS 〒730-0052 広島県広島市中区千田町1丁目3 8:32 0.1 ー ー8 日赤病院西BS 〒730-0052 広島県広島市中区千田町1丁目9 8:35 0.3 ー ー9 情報プラザ前BS 〒730-0052 広島県広島市中区千田町3丁目7−47 8:38 0.3 ー ー10 宇品西3丁目BS 〒734-0014 広島県広島市南区宇品西3丁目8−45 8:48 2 ー ー11 宇品西4丁目BS 〒734-0014 広島県広島市南区宇品西4丁目1−50 8:50 0.2 ー ー12コーナン交差点付近(広島みなと公園前)〒734-0011 広島県広島市南区宇品海岸1丁目 8:53 0.6 ー ー13 学校 〒734-0013 広島県広島市南区出島4丁目1−1 8:58 0.9 ー ー1:00 11.3 ー ー※1 有料道路利用は不可とする。 ※2 児童等及び介助員の乗降場所については、学校と協議の上、運行経路上において交通に支障のない場所とすること。 ※3 回送距離は含まれていない。 学校発着時刻(月〜金)登校着 9:00、下校発 14:30コース名乗車人数(介助員2名含む。車椅子、運転士を除く)車椅子台数(車椅子1台につき、4席分とする)停留所※2備考住所(番地・大字まで)登校便 下校便大州・白島(登校便)26 0「実乗車時間(分)」及び「行程距離※3(km)」の合計【各コースのバス乗車人数等】 別表1発着校舎 車種区分本校舎 中型発時刻(時:分)行程距離(km)発時刻(時:分)行程距離(km)1 学校 〒734-0013 広島県広島市南区出島4丁目1−1 ― ― 14:30 02 宇品西4丁目BS 〒734-0014 広島県広島市南区宇品西6丁目1−28 ― ― 14:38 1.53 宇品西3丁目BS 〒734-0014 広島県広島市南区宇品西3丁目8 ― ― 14:41 0.24 情報プラザ前BS 広島県広島市中区千田町3丁目 ― ― 14:51 25 日赤病院西BS 広島県広島市中区大手町5丁目21-15 ― ― 14:53 0.36 鷹野橋商店街BS 広島県広島市 中区大手町5丁目7-5 ― ― 14:56 0.37 市役所前BS 〒730-0051 広島県広島市中区大手町4丁目1 ― ― 15:00 0.58 基町ショッピングセンターBS 〒730-0011 広島県広島市中区基町20 ― ― 15:10 2.29 広島はくしま病院前 〒730-0004 広島県広島市中区東白島町21 ― ― 15:15 110 縮景園前BS 〒730-0014 広島県広島市中区上幟町2 ― ― 15:18 0.611 女学院前BS 〒730-0014 広島県広島市中区上幟町12 ― ― 15:20 0.512 マツダスタジアム前BS 〒732-0803 広島県広島市南区南蟹屋2丁目3 ― ― 15:30 2.313 ― ―14 ― ―1:00 11.4※1 有料道路利用は不可とする。 ※2 児童等及び介助員の乗降場所については、学校と協議の上、運行経路上において交通に支障のない場所とすること。 ※3 回送距離は含まれていない。 学校発着時刻(月〜金)登校着 9:00、下校発 14:30コース名乗車人数(介助員2名含む。車椅子、運転士を除く)車椅子台数(車椅子1台につき、4席分とする)停留所※2備考住所(番地・大字まで)登校便 下校便大州・白島(下校便)26 0「実乗車時間(分)」及び「始発から終点までの距離※3(km)」の合計 別表2車両の設備等№ 区 分 内容1 表示 ・「運行コース名」及び「スクールバス」の表示をすること。 2 窓・窓固定又は乗り出し防止のバーを取り付けるなど、児童等の安全を確保すること。 ・日よけ対策を行うこと。 3 補助席・児童等の急な変化への対応に迅速に対応するため、補助席は原則使用しないこと。 ・補助席は、乗車人数に含めないこと。 4 座席の改造 ・各座席に肘掛がある場合は、可動式とすること。 5座席シートの形状・座席は、汚れが拭き取りやすく、滑らないシート生地を使用すること。 (ビニール製カバーを使用することでも可)6 固定ベルト ・全席に設置し、児童等の安全を確保すること。 7 安全装置・国土交通省が策定した「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合する安全装置を装備すること。 8 網棚等 ・網棚等の荷物置場を設置すること。 9 自動車電話 ・設置すること(携帯電話でも可)。 10 冷暖房 ・完備すること。 11 車体の年式 ・新車登録後25年以内かつ保安基準を満たしている車両とすること。 12ドライブレコーダー等・国土交通省が策定した「ドライブレコーダーにより記録すべき情報及びドライブレコーダーの性能要件を定める告示」に適合するカメラ及び記録装置を車内に設置すること。 このシートは、バス運行事業者が準備し、バス運行事業者で保管します。 登下校時の降車確認シート(車庫到着後提出用)月 日( ): 登校 / 下校上記報告を受けた: 運転手は、バスを離れる前に、車内の先頭から最後尾まで歩き、車内に児童生徒が残っていないこと、忘れ物がないことを、椅子の下まで見落としがないか見て、確認した。 児童生徒が残っていた場合、忘れ物があった場合には、速やかに広島特別支援学校(250-7101)に連絡した。 運 転 手:

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