量水器20mmの修繕
- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- 公告日
- 2025年8月27日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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量水器20mmの修繕
川越市上下水道局一般競争入札公告 川越市上下水道局公告財務第87号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和7年8月28日川越市上下水道事業管理者 野 口 幸 範1 入札対象案件(1) 件名量水器20mmの修繕(2) 納入場所川越市三久保町20番地10(3) 修繕の大要検定満期平型水道メーター交換等に使用するため、市所有の水道メーターを修繕し、計量法に基づく検定を受けた後に納品するものである。
(4) 数量5,800個(5) 納入期限5,800個のうち、2,300個 契約締結日から令和7年11月28日(金)まで5,800個のうち、1,500個 契約締結日から令和7年12月26日(金)まで5,800個のうち、2,000個 契約締結日から令和8年2月27日(金)まで2 入札日時及び場所(1) 日時令和7年9月11日(木)午後3時00分(2) 場所川越市上下水道局庁舎2階会議室3 支払条件随時払い(検収後清算)4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。
(1) 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の物品の販売の大分類「理化学機器」に登載されている者であること。
(2) 川越市水道用器材として承認されている水道メーターを製造し納品することが出来る者であること。
(3) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(4) 川越市上下水道局契約規程(昭和54年水道部管理規程第2号。以下「契約規程」という。)第2条の規定に該当している者であること。
(5) 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置等を受けていない者であること。
(6) 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置等を受けていない者であること。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
(9) 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札にかかる入札及び契約に関する手続きについては、施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市上下水道局財務課又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格なし8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間 令和7年8月28日(木)から令和7年9月11日(木)まで11 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で、入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
(1) 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市上下水道局指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に川越市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市上下水道局指定様式)(2) 提出先川越市三久保町20番地10川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(3) 提出方法持参(4) 受付期間令和7年8月28日(木)から令和7年9月8日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日を除く。
)(5) 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)12 その他の事項(1) 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
(2) 契約規程第12条に該当する入札は、無効とする。
(3) 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
(4) 入札書は、川越市上下水道局指定様式を使用すること。
(5) 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委任状を提出すること。
(6) 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがある。
13 特記事項詳細は仕様書によるものとする。
14 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
15 問い合わせ先(1) 公告の内容 川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(2) 仕様書の内容 川越市上下水道局給水サービス課(川越市上下水道局庁舎1階)
1川越市上下水道局量水器購入仕様書1.件名量水器20mmの修繕2.納入場所川越市三久保町20番地103.品名、各回の納品数及び納入期限等総納品数5,800個第1回納品品名 量水器20mm納品数 2,300個納入期限 令和7年11月28日(金)備考 修繕用量水器引渡予定日:令和7年9月30日(火)第2回納品品名 量水器20mm納品数 1,500個納入期限 令和7年12月26日(金)備考 修繕用量水器引渡予定日:令和7年10月31日(金)第3回納品品名 量水器20mm納品数 2,000個納入期限 令和8年2月27日(金)備考 修繕用量水器引渡予定日:令和7年12月26日(金)第4回納品品名納品数納入期限備考4.担当課川越市上下水道局 給水サービス課5.仕様次頁以降参照のこと。
同等品不可。
6.11.仕様等~13.納入で適用するメーター種別検定修繕済量水器7.補足事項・メーター番号の開始及び終了の番号は別途指示する。
・各回の引き渡し個数に変更がある場合は、引渡予定日の2週間前までに担当課より連絡を行う。
28.適用範囲この仕様書は、川越市(以下「発注者」という。)における以下の種類の量水器納入に適用する。
なお、「11.仕様等」、「12.記号及び番号の表示」及び「13.納入」は、納入する以下の種類に応じて適用する。
・量水器(口径13mm~40mm)・量水器(口径50mm~100mm)・電磁式量水器・検定修繕済量水器9.適用法令及び適用規格発注者が購入する量水器は、以下の法令、その他関連法規及び適用規格等に適合するものでなければならない。
(1)計量法関係① 計量法(平成4年法律第51号)② 計量法施行令(平成5年政令第329号)③ 計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)④ 特定計量器検定規則(平成5年通商産業省令第70号)⑤ 特定製造事業者の指定等に関する省令(平成5年通商産業省令第77号)(2)水道法関係① 水道法(昭和32年法律第177号)② 水道法施行令(昭和32年政令第336号)③ 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)④ 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)(3)その他関連する規格等(最新版を引用する)① JIS B8570―1 水道メーター及び温水メーター第1部(一般仕様)② JIS B8570―2 水道メーター及び温水メーター第2部(取引又は証明用)③ JIS B7554 電磁流量計10.定義この仕様書における主な用語の定義は、次のとおりとする。
(1)新品新たに作成した量水器を納入すること。
(2)検定計量法及びこの関連法令に基づいて検定を受けること、又は検査(承認を受けた形式に適合することを確認するため指定製造事業者が実施するもの)を行うこと。
3(3)検定修繕発注者が検定修繕用に提供する量水器のメーターケースを再利用し、それ以外の部品を川越市承認器材に使用する部品に交換し検定を受けること。
11.仕様等全種類共通事項納品する量水器は、計量法に基づく形式の承認を受け、形式、構造、材質、性能等において本市の承認を得たものとする。
量水器(口径13mm~40mm)(1) 量水器の構造及び材質等は次の通りとし、内部及び外部からの水分の透過、浸透等により電子回路その他の計測部の異常や表示機構の曇り等を生じさせ、メーターの機能に支障をきたすことの無いよう、適切な構造及び材質でなければならない。
① 構造、主要寸法等口径(mm)構造(表示部が回転するものは除く。)全長(mm)取付外形(mm)ねじ部山数※1ねじ種類13 接線流羽根車式単箱 乾式直読型 165 26.44 14 上水ねじ20接線流羽根車式複箱 乾式直読型190 33.24 11 上水ねじ25 225 41.91 11 上水ねじ30 230 47.80 11 上水ねじ40 245 59.61 11 上水ねじ※1 ねじ山数は25.4mmにつきの数。
② 材質主要部材質は鉛フリー銅合金とする。
(2) 量水器の目盛板は、上部を黒地とし、デジタル数字を白色とする。
(3) メーターケースは無塗装とし、蓋のみ下記のとおり色を施す。
・A25-75C(白) 日本塗装工業会 色標番号(4) 表示機構を覆う蓋は、容易に外れることのないように確実に取り付けること。
量水器(口径50mm~100mm)(1) 構造及び材質等は次の通りとし、内部及び外部からの水分の透過、浸透等により電子回路その他の計測部の異常や表示機構の曇り等を生じさせ、メーターの機能に支障をきたすことの無いよう、適切な構造及び材質でなければならない。
4① 構造等たて型軸流羽根車式(ウォルトマン)水道メーターとする。
接続方式は、ねじ接続またはフランジ接続とし、表紙の「7 補足事項」にて指定する。
② 材質・ねじ接続の量水器 主要部材質は、鉛フリー銅合金とする。
・フランジ接続の量水器 主要部材質は、ダクタイル鋳鉄とする。
③ 主要寸法・ねじ接続の量水器口径(mm)全長(mm)取付外形(mm)ねじ部山数※1ねじ種類50 245 75.2 11 上水※1 ねじ山数は25.4mmにつきの数。
・フランジ接続の量水器口径(mm)全長(mm)フランジ外径(mm)ボルト穴中心円径(mm)ガスケット座径(mm)ボルト穴数(個)ボルト穴径(mm)フランジ種類50 560 ※1245 ※2186 143 100 4 φ19 上水75 630 ※1300 ※2211 168 125 4 φ19 上水100 750 ※1350 ※2238 195 152 4 φ19 上水※1 メーター本体と補足管を合わせた全長。
なお、特に指定する場合を除き付属する補足管は、「伸縮補足管」とする。
※2 両フランジ型の場合の全長。
両フランジ型とする場合は表紙の「7 補足事項」にて指定する。
(2) 量水器の目盛板は、デジタル数字を白色とする。
(3) メーターケースは無塗装(フランジ接続の量水器は、エポキシ樹脂コーティングを行うこと。)とし、蓋の色は次記のとおりとする。
・ねじ接続の量水器 A25-75C(白) 日本塗装工業会 色標番号・フランジ接続の量水器 A69-50T(水色) 日本塗装工業会 色標番号5電磁式量水器(1) 構造及び材質等は次の通りとし、内部及び外部からの水分の透過、浸透等により電子回路その他の計測部の異常や表示機構の曇り等を生じさせ、メーターの機能に支障をきたすことの無いよう、適切な構造及び材質でなければならない。
① 構造電池式電磁水道メーターとし、電気機械器具の防水試験及び固形物の侵入に対する保護級(JISC0920)以上の性能を有すること。
また、内蔵する電池の寿命は電磁式量水器の検定有効期間以上、使用可能でなければならない。
② 材質主要部材質はステンレスとする。
③ 主要寸法口径(mm)全長(mm)※2取付ねじ部外形(mm)ねじ部山数※1フランジ外径(mm)ボルト穴中心円径(mm)ガスケット座径(mm)ボルト穴数(個)ボルト穴径(mm)40 245 59.61 11 - - - - -50 560 - - 186 143 100 4 φ1975 630 - - 211 168 125 4 φ19100 750 - - 238 195 152 4 φ19150 1000 - - 290 247 204 6 φ19※1 口径40mmのねじ山数は、25.4mmにつきの数。
ねじ種類は上水ねじ。
※2 口径50mm以上の全長は本体と補足管を併せた長さ。
なお、特に指定する場合を除き口径50mmから150mmの量水器に付属する補足管は、「伸縮補足管」とする。
(2) 表示は液晶デジタル表示とし、表示項目は積算指針値、瞬間流量値、警報表示(逆流、電池電圧低下)又はこれ以上の機能表示を有すること。
(3) 表示機構を覆うカバーは、容易に外れることのないように確実に取り付けること。
検定修繕済量水器【製品について】(1) 構造等は次の通りとし、内部及び外部からの水分の透過、浸透等により電子回路その他の計測部の異常や表示機構の曇り等を生じさせ、メーターの機能に支障をきたすことの無いよう、適切な構造及び材質でなければならない。
6① 構造、主要寸法等口径(mm)構造全長(mm)取付外形(mm)ねじ部山数※113 接線流羽根車式単箱 乾式直読型 165 26.44 1420接線流羽根車式複箱 乾式直読型190 33.24 1125 225 41.91 11※1 ねじ山数は25.4mmにつきの数。
② 材質上ケースと下ケースは、同じ材料の組み合わせでなければならない。
なお、発注者が検定修繕用に提供する量水器のケースが以下に該当する場合、接水部に鉛溶出防止表面処理を行わなければならない。
・使用する材料が一般青銅鋳物6種(JIS H5120 CAC406)の場合・下ケースに材料記号の刻印がない場合(2) 検定修繕済量水器の目盛板は、上部を黒地とし、デジタル数字を白色とする。
(3) メーターケースは無塗装とし、蓋のみ下記のとおり色を施す。
・A45-40P(緑色) 日本塗装工業会 色標番号 検定修繕1回目・A95-60P(桃色) 日本塗装工業会 色標番号 検定修繕2回目(4) 表示機構を覆う蓋を容易に外れることのないように確実に取り付けること。
(5) 既存の検定証印または基準適合証印は確実に除去すること。
また、メーターケースの内面及び外面はショットブラスト、洗浄等により土、さび、塗装、汚れ等の付着物を除去すること。
なお、清掃や洗浄等に使用する器具、薬品等は、水質に影響を与えたりケースが損傷するものを使用してはならない。
【引き渡し等について】(1) 修繕用量水器は、以下のように分けて引き渡す。
・「検定修繕1回目」用 「検定修繕」を初めて実施する量水器・「検定修繕2回目」用 「検定修繕」を1回実施した量水器(2) 修理数は、「検定修繕1回目」量水器と「検定修繕2回目」量水器の数を合算したものとする。
なお、発注者及び受注者協議の上、予備量水器(修繕不能分の代替)を引き渡す。
(3) 使用しなかった予備量水器及び修繕不能と判断した量水器は、おのおの明示して、修繕量水器納品時に返却すること。
明示の方法は、発注者及び受注者協議の上定める。
7(4) 修繕用量水器の引き渡し場所は川越市三久保町20番地10(川越市上下水道局倉庫)とする。
引き渡しに用いる車両は中型トラック(通称:4トン車)まで使用可とする。
12.記号及び番号の表示全種類共通事項「記号及び番号」は、市マーク及び番号(西暦の下2桁と別に指定する5桁のアラビア数字)から構成するものとする。
量水器(口径13mm~40mm)(1) 「記号及び番号」を蓋及び上ケースに、打刻又は表示させること。
また、上ケースには材料記号も表示(鋳出しまたは打刻)すること。
(2) 下ケースには、口径、鋳造、材料記号(下表のとおりとする。)、製造メーカー記号及び流れの方向を鋳出しまたは刻印により表示する。
下表に該当しない場合は別途発注者と協議する。
種類 部品材料表示 材料記号JIS H5120ビスマス青銅鋳物1種、2種、5種、6種CAC901,CAC902,CAC905,CAC906BJIS H5120 ビスマスセレン青銅鋳物1種 CAC911JIS H5121 ビスマス青銅連鋳鋳物3種 CAC903CJIS H5120 シルジン青銅鋳物4種 CAC804 E量水器(口径50mm~100mm)「記号及び番号」を蓋及び上ケースに、打刻又は表示させること。
電磁式量水器「記号及び番号」をカバー及び変換器ケースに、打刻又は表示させること。
検定修繕済量水器(1) 「記号及び番号」に続けて修繕回数を示す文字(検定修繕1回目は「A」、検定修繕2回目は「B」)を上ケース及び蓋に、打刻又は表示させること。
なお、修理回数を示す文字の打刻順等は、発注者の指示を受けること。
【例】検定修繕1回目 500個、検定修繕2回目 500個の合計1,000個の場合検定修繕2回目:##00001B~##00500B検定修繕1回目:##00501A~##01000A ※「##」は西暦下二けたを示す。
(2) 下ケースには、口径・鋳造年・材料記号・製造メーカー記号・流れの方向の文字等を鋳出しまたは刻印による表示とすること。
8すでに刻印により表示されている文字等については、特に指示がない限り、引き渡した時と同じ状態とする。
13.納入全種類共通事項(1) 納入場所は川越市上下水道局倉庫(川越市三久保町20番地10)とする。
(2) 納入時間は、土曜、日曜、祝休日及び年末年始を除く日の午前9時から午後4時までとする。
(3) 納入に用いる車両は、中型トラック(通称:4トン車)まで可とする。
(4) 納入する量水器は、納入日の直前に検定検査を受け合格したものを原則とし、計量法による検定合格後1ヶ月以内のものとする。
(5) 受注者は、発注者が指定した川越市上下水道局倉庫内の所定の場所までの納入作業を行う。
(6) 納入する量水器には、納入時において計量法第72条第1項に規定する検定証印、または同法第96条第1項に規定する基準適合証印(指定製造事業者の指定に関する省令第8条第4項の規定によるシールも可とする)を付すること。
(7) 納入する量水器の通水試験結果表及び公的検査機関の浸出試験性能成績表をそれぞれ1通提出する。
提出形式は、別途発注者と受注者の協議により定める。
量水器(口径13mm~40mm)(1) 納入する量水器は、衝撃その他の理由により損傷のないよう梱包し、指定どおりの通箱に収め納品し、メーター番号順に従って箱番号を表示し、口径、メーター番号の最小及び最大番号を明記するものとする。
(搬入時には、メーター番号の小さいものが手前となるようにする。)また、量水器1個にメーター接続用ユニオンパッキン2枚を付属品とする。
(2) 収納箱はプラスチック製とし、収納個数は以下のとおりとする。
口径 13mm 20mm 25mm 30mm 40mm収納個数 15個入 10個入 8個入 8個入 6個入量水器(口径50mm~100mm)(1) 納入する量水器は、衝撃その他の理由により損傷のないよう梱包し、梱包した箱には、口径、メーター番号を明記するものとする。
(2) 納入する量水器には以下のものを付属品としてつけること。
なお、受注者は、次表で指定する付属品以外で通常の設置及び使用に必要な付属品がある場合、9その旨を発注者に申し出るとともに、適宜その付属品を追加すること。
●ねじ接続の量水器① ユニオンパッキン 2枚●フランジ接続の量水器① 伸縮補足管 1個 ※1② ビクトリックジョイント 1個 ※1③ 合フランジ 2枚④ 全面フランジパッキン 2枚⑤ ステンレスボルト、ナット(ワッシャ―付、焼き付け防止) 必要本数※1 納品量水器が両フランジ型の場合は、付属品①及び②を除く。
電磁式量水器(1) 納入する電磁式量水器は、衝撃その他の理由により損傷のないよう梱包し、梱包した箱には、口径、メーター番号を明記すること。
(2) 納入する量水器の種別ごとに、以下のものを付属品としてつけること。
なお、受注者は、下表で指定する付属品以外で通常の設置及び使用に必要な付属品がある場合、その旨を発注者に申し出るとともに、適宜その付属品を追加すること。
●電磁式量水器(口径50~75mm)の付属品① 伸縮補足管 1個 ※1② ビクトリックジョイント 1個 ※1③ 合フランジ 2枚④ 全面フランジパッキン 2枚⑤ ステンレスボルト、ナット(ワッシャ―付、焼き付け防止) 必要本数※1 納品量水器が両フランジ型の場合は、付属品①及び②を除く。
●電磁式量水器(口径100mm以上)の付属品メーター本体、設置標準における設置全長に合わせた接続材料(ストレーナー、伸縮機能付)により構成(付属品込の取付両端はフランジ)し、以下のものを付属品としてつけること。
① 伸縮補足管 1個② ビクトリックジョイント 1個③ 全面フランジパッキン 2枚④ ステンレスボルト、ナット(ワッシャ付、焼き付け防止) 必要本数10検定修繕済量水器(1) 納入する検定修繕済量水器は、衝撃その他の理由により損傷のないよう梱包し、指定どおりの通箱に収め納品し、メーター番号順に従って箱番号を表示し、口径、メーター番号の最小及び最大番号を明記すること。
(搬入時には、メーター番号の小さいものが手前となるようにする。)また、検定修繕済量水器1個にメーター接続用ユニオンパッキン2枚を付属品とする。
(2) 収納箱はプラスチック製とし、収納個数は以下のとおりとする。
口径 13mm 20mm 25mm収納個数 15個入 10個入 8個入14.契約不適合責任納入した量水器について、納入後12ヵ月以内に、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることが明らかとなったときは、受注者がその責を負う。
また、検定有効期間内に異常が疑われた場合、受注者はその原因を調査し、速やかに発注者へ報告するとともに、その対策を講じなければならない。
15.疑義の解釈この仕様書に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた場合は、発注者と受注者との協議により定める。
なお、契約締結後における仕様書の疑義は発注者の解釈によるものとする。