柔道整復施術療養費支給申請書内容点検等業務委託(単価契約)
- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年8月27日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
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- 開札日
- -
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柔道整復施術療養費支給申請書内容点検等業務委託(単価契約)
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第341号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和7年8月28日川越市長 森 田 初 恵1 入札対象委託⑴ 委託名柔道整復施術療養費支給申請書内容点検等業務委託(単価契約)⑵ 委託場所川越市元町1丁目3番地1⑶ 委託の大要柔道整復施術療養支給申請書のコーディング、内容点検、被保険者への施術内容の確認及び保険適用外施術の抽出業務を委託するもの。
⑷ 委託期間契約締結日から令和8年3月31日まで⑸ 担当課川越市保健医療部国民健康保険課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和7年9月12日(金) 午後2時10分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件完了払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の電子計算機による情報の処理及び作成に関する業務のうち電算業務に登載されている者であること。
⑵ 当該委託業務を請け負う事業分野を登録範囲とした情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認定があること、又はプライバシーマーク制度の認定事業者であること。
⑶ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑷ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。
⑸ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑹ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑼ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和7年8月28日(木)から令和7年9月12日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 4⑵の情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)又はプライバシーマークの登録証の写し⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和7年8月28日(木)から令和7年9月4日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
16 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市保健医療部国民健康保険課
柔道整復施術療養費支給申請書内容点検等業務委託(単価契約)仕様書1 概要国民健康保険療養費支給申請書(柔道整復分)(以下「申請書」という。)の配列・付番及び内容点検業務を委託する。
2 目的川越市国民健康保険に請求のあった国民健康保険療養費(柔道整復分)に係る申請書の内容を点検し、過誤、不正請求の防止を徹底することにより、医療費の適正化を図ることを目的とする。
また、被保険者等への文書照会等による調査を通じて、柔道整復施術療養費の支給対象となる負傷及び柔道整復師の施術内容を確認し、保険適用外の施術を把握するとともに、柔道整復施術療養費の正しい知識を被保険者に周知する。
3 業務委託の契約期間及び実施回数⑴ 契約期間 … 契約締結日から令和8年3月31日まで⑵ 実施回数 … 3回(契約期間内に3月実施。実施月については、川越市(以下「発注者」という。)と受注者との協議により決定する。
)4 委託場所川越市元町1丁目3番地1。
実施場所については、発注者と受注者との協議により指定された場所で業務を行うこととする。
作業場所は、安全かつ機密を保持できる場所であること。
5 委託条件⑴ 申請書保管状況等について、安全かつ機密を保持できること。
⑵ 正確かつ速やかに業務を実施するため、柔道整復施術療養費点検専用システムを保有し、縦覧点検とデータ管理を行うこと。
⑶ 申請書の返戻・査定による施術者からの照会、申立て及び苦情に対する専用窓口を設け、とりまとめを行い発注者に報告すること。
⑷ プライバシーマーク又はISMS認証を取得していること。
⑸ 受託業務の再委託は禁止とする。
6 業務内容⑴ 申請書等の受理① 受注者は、処理月の発注者が指定する日に申請書等を発注者より受け取るものとする。
② 数 量 約2,000件/1回③ 引渡時期 処理月の10日頃(埼玉県国民健康保険団体連合会から申請書等を受領した日の2営業日後)④ 返還時期 申請書等の引き渡し日から7日後(土日祝日を除く)。
日程の詳細については、別途発注者と受注者の協議により決定する。
⑵ 申請書の内容点検業務原則として単月点検とし、必要に応じて個別の被保険者分について縦覧点検を実施することができる。
単月点検は、契約期間内に発注者が指定した月に行うこととする。
① 単月点検の実施・ 受注者は、「計算根拠、単価」等の金額確認を行う。
・ 受注者は、「多日数(頻回)、多部位、長期受診、第三者行為」等に係る請求分について、発注者と受注者の協議により決定した抽出作業条件に基づき疑義が生じた申請書と疑義を生じず適正と判断できた申請書を仕分けし、疑義が生じた申請書対象リストを作成すること。
・ 受注者は、点検の結果、仕分けされた疑義が生じた申請書と疑義を生じず適正と判断できた申請書を、返還時期の範囲内に遅滞なく発注者に返納することとする。
② 縦覧点検の実施・ 受注者は、単月点検実施の際の請求に関し疑義が生じ、個別の事例について縦覧点検が必要と判断した場合には、発注者に対し、単月点検該当月以外の申請書の提出を求めることができる。
・ 受注者は、「同一部位に関して初検・治癒を繰り返していないか」「転帰欄(治癒・中止・転医)の整合性がとれているかどうか」等の疑義について抽出作業条件に基づき抽出する。
・ 受注者は、点検により得られた疑義等に係るデータの蓄積を行うこととする。
③ 照会文書の作成と発送・ 受注者は、抽出した申請書の疑義分について被保険者に対する照会文書、封筒を作成し、発注者の確認を受けた後、被保険者へ送付する。
※ 照会文書の送付対象件数は、総点検枚数の約10%とする。
(約200件/1回)※ 送付時に使用する封筒の様式は、発注者が指定するものとする。
・ 照会文書の回収先は、受注者とする。
④ 照会文書の点検・ 受注者は、照会文書から得た回答内容を検討し、申請書と回答内容との整合について点検、審査を行い、その結果を文書により報告しなければならない。
⑤ その他・ 受注者は、必要に応じて医科レセプトとの照合を行う。
この照合確認を行う際には、必要な資料を作成し、発注者に提出することとする。
なお、この作業に要する日程調整等については、別途発注者と受注者の協議によるものとする。
・ 受注者は、返戻付箋を作成し発注者に提出する。
・ 受注者は、過誤請求に伴う問い合わせ等の取りまとめを行い、発注者に報告する。
・ 受注者は、申請書の返戻による施術者や被保険者からの照会、申立て及び苦情に対する専用窓口を設け、取りまとめを行い、発注者に報告する。
・ 受注者は、発注者に対する報告を文書により、速やかに行わなければならない。
7 提出書類受注者は、業務着手前に以下の書類を提出すること。
⑴ プライバシーマーク又はISMS認証の登録証の写し⑵ 委託業務実施計画書⑶ 別紙「柔道整復施術療養費支給申請書内容点検等業務委託(単価契約)単価内訳書兼入札額計算書」⑷ 個人情報の取扱状況チェックリスト8 業務委託による成果物⑴ 疑義が生じたものと疑義を生じず適正と判断できた申請書に仕分けされた申請書⑵ 照会文書確認一覧⑶ 返戻内容付箋⑷ 審査結果集計表⑸ 返戻対象者一覧⑹ 回答文書⑺ 縦覧点検対象者リスト⑻ 点検完了報告書9 業務委託料の入札額について別紙「柔道整復施術療養費支給申請書内容点検等業務委託(単価契約)単価内訳書兼入札額計算書」を使用し、記載された予定数量に基づき算出することとする。
10 業務委託料の支払方法⑴ 委託料の支払いは、業務履行を確認のうえ行うこととする。
⑵ 支払金額は、次のアからエの内容について、別表に記載される単価を基に、それぞれの実績数を乗じて算出する。
ア 申請書等受渡費用イ 内容点検業務ウ 文書作成、回収、取りまとめ等の文書照会業務エ 郵送に係る経費(被保険者宛郵送料、返送郵送料)※ 被保険者宛郵送料は税込で1件110円、返送郵送料は税込で1件136円とし、別途それぞれの実績数を乗じて算出するものとする。
※ その他、成果物作成等に必要な経費は、上記のいずれかに含むものとする。
⑶ 支払い回数は、完了後一括払いとする。
11 守秘義務⑴ 受注者及び業務従事者は、職務上知り得た秘密、個人情報その他業務の内容について、その機密の保全に万全の注意を払い、これを第三者に遺漏してはならない。
また、この契約の解除後および契約期間終了後においても同様とする。
⑵ 受注者及び業務従事者は関係法令を遵守し、業務を遂行しなければならない。
12 その他⑴ 受注者は、事故等が発生した場合、速やかに事故報告書及び処理報告書を発注者に提出するものとする。
⑵ その他、別紙「柔道整復施術療養費支給申請書内容点検等業務委託(単価契約)の流れ」のとおりとする。
⑶ 業務遂行の際に疑義が生じた場合及び本仕様書に記載のない事項については、発注者と受注者双方の協議のうえ業務に支障をきたすことのないよう速やかに決定していくものとする。
別表業 務 区 分 単 位 1単位あたりの金額申請書等受渡費用 回 円(税抜)内容点検 件 円(税抜)文書作成、回収、取りまとめ 件 円(税抜)被保険者宛郵送料 件 110円(税込)返送郵送料 件 136円(税込)※ 被保険者宛郵送料は税込で1件110円、返送郵送料は税込で1件136円とする。