「佐賀県財務経営システム運用・保守業務等委託」に係る条件付一般競争入札を実施します。
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- 公告日
- 2026年1月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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「佐賀県財務経営システム運用・保守業務等委託」に係る条件付一般競争入札を実施します。
1次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和8年1月20日収支等命令者佐賀県総務部行政デジタル推進課長 土 井 慎 一1 競争入札に付する事項(1) 調達名称及び数量 佐賀県財務経営システム運用・保守業務等委託 1式(2) 契約の仕様等 仕様書のとおり(3) 履行場所 佐賀県総務部行政デジタル推進課長が指定した場所及び受託者の申請により認めた場所(4) 履行期間 契約の日から令和12年10月31日まで2 入札参加資格及び条件に関する事項(1) 本調達は、単独企業又は共同企業体による条件付一般競争入札とする。(2) 入札に参加する者の資格は、単独企業にあっては次のアに掲げる要件の全てを、共同企業体にあっては次のイに掲げる要件の全てを満たす者であること。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。ア 単独企業の資格要件(ア) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。(イ) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(ウ) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(エ) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において2手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(オ) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(カ) 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次のbからgまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。a 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)b 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)c 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者d 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者e 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者f 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者g 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(キ) ISMS、ISO27001 認証又はP(プライバシー)マーク認証を保有していること。(ク) 佐賀県と同等(職員利用者数約 5,000 人)以上の規模の組織(官3公署、民間企業等を問わない。)において、年度末から年度当初等にかけての大規模な人事異動(職員数の3分の1程度)に対応し、基幹系システム(財務システム、税システム、職員・給与システム等)のシステム運用・保守業務を、過去5年以内に2年以上行った実績を有すること。(ケ) 共同企業体の構成員でないこと。イ 共同企業体の資格要件(ア) 全ての構成員により、次の事項を規定した協定を締結していること。a 目的b 企業体の名称c 構成員の住所及び氏名d 代表者の名称e 代表者の権限f 構成員の出資の割合g 構成員の責任h 取引金融機関i 決算j 利益金の配当の割合k 欠損金の負担の割合l 業務履行途中における構成員の脱退に対する措置m 業務履行途中における構成員の破産又は解散に対する措置n 解散後の契約不適合責任及びその他必要な事項(イ) 共同企業体の構成員数は、3社以内であること。(ウ) 共同企業体の代表構成員は、出資比率が最大の構成員であること。4(エ) 全ての構成員が、構成員数による均等割の10分の6以上の出資比率を有すること。(オ) 構成員のいずれかがアの(ク)の要件を満たすこと。(カ) 全ての構成員が、アの(ア)から(キ)までの要件を満たすこと。(キ) 全ての構成員は、他の共同企業体の構成員でないこと。3 入札手続に関する事項(1) 担当部局佐賀県総務部行政デジタル推進課 システム維持運用担当(新館6階)郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7373電子メールアドレス gyousei-digital@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書及び附属書類の交付方法及び交付期間令和8年1月20日(火)から同年2月19日(木)まで佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載するとともに、(1)の部局において随時交付する(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)。(3) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、イの提出期限までに別に定める入札参加資格確認申請書に会社概要に関する資料(パンフレット等)、2の(2)のアの(カ)の要件を満たすものであることの誓約書、履行実績調書及び ISMS、ISO27001 又はP(プライバシー)マーク認証の保有を証明できる書類を添付した上で、(1)の部局まで郵送し、又は持参すること。イ 提出期限5令和8年2月19日(木)午後5時(郵送の場合は、書留郵便により提出期限までに必着のこと。)期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和8年2月 26 日(木)までに通知する。(4) 入札者の資格の喪失入札参加者は、入札日時までにおいて次の場合に該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。ア 入札参加者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 電子交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 自己又は自社の役員等が2の(2)のアの(カ)のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(2)のアの(カ)のbからgまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していることが判明したとき。エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止処分を受けたとき。オ その他本件委託業務に着手し、又は本件委託業務を遂行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。(5) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月6日(金)午前10時イ 場所 佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県庁新館6階 CIO室なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。(6) 入札書の提出方法(5)の場所に直接持参し、又は(1)の部局に郵送すること。6なお、郵送の場合は書留郵便とし、令和8年3月5日(木)午後5時必着とする。また、封筒に「佐賀県財務経営システム運用・保守業務等委託に係る入札書在中」と朱書きすること。
期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開封は行わない。(7) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(8) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「規則」という。)第 103 条第1項の規定に基づき、見積金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納入すること。ただし、次に掲げる場合は、入札保証金の全部を免除し、又は一部を減額する。(ア) 佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の 100 分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合なお、免除を希望する者は、競争入札参加資格確認申請書とともに、履行実績証明書を提出すること。イ 入札保証金の納付に代えて、規則第 104 条第1項に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができる。7(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(電子交換所に参加している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額(9) 契約条項を示す場所(1)に同じ。(10)入札方法に関する事項ア 入札は、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札する場合は、入札前に別に定める委任状を提出するものとする。イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に 100 分の 110 を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に 110 分の8100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。ウ 入札書に記載する金額の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。(11) 落札者の決定方法ア 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。イ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札価格のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度の入札を行う。ただし、郵便により入札書を提出した者が、開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。エ 入札は3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167 条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。オ 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査の上、その者を落札者としないことがある。9なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。(12) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。ア 入札に参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者エ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者カ 入札価格の記載において(10)のウの要件を満たさない入札書を提出した者キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者ク 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ケ 民法(明治29年法律第89 号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者コ 1人で2以上の入札をした者サ 代理人でその資格のないものシ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(13) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引換えをすることができない。10(14) 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。なお、この場合における損害は入札参加者及び入札者の負担とする。(15) 入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに別に定める入札辞退届を提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるものではない。4 その他(1) 入札及び契約の手続並びに契約の履行において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約書作成の要否 要(3) 契約保証金ア 契約締結の際に、規則第 115 条第1項の規定に基づき、契約金額の100 分の 10 以上に相当する額の契約保証金を納付すること。ただし、次に掲げる場合は、契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額する。
(ア) 当該契約について保険会社との間に佐賀県を被保険者とする契約保証保険契約(契約に係る金額の 100 分の 10 以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第 116 条の規定に基づき、3の(8)11のイに掲げる価値の担保を供することができる。(4) 入札参加者及び入札者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(5) 公告内容に質問がある場合は、別に定める質問書に質問内容を記載し、令和8年2月6日(金)の午後5時までに3の(1)の部局に持参し、又は3の(1)の電子メールアドレスへ送信すること。回答は、令和8年2月 13 日(金)までに質問者及び同日までに入札参加資格申請を提出した者に電子メールで送付する。なお、質問の回答期限以降に入札参加資格申請を提出した者については、随時回答を送付する。(6) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。(7) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告し、入札を行うものとする。(8) 佐賀県政府調達苦情検討委員会から調達手続の停止等の要請があった場合は、調達手続を停止することがある。(9) 個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格停止等の措置を講ずることがある。(10) 本業務に従事する者又は従事していた者が、当該業務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)上の罰則規定に基づき処罰されることがある。(11) 本入札執行については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定12める政令(平成7年政令第 372 号)、規則及び佐賀県特定調達契約規則(平成7年佐賀県規則第64号)の定めるところによる。(12) 詳細は入札説明書による。(13) 仕様書及び附属書類の記載内容を無断転載し、及び本入札以外の目的で使用することを禁止する。(14) この調達契約は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条に規定する特定調達契約である。5 Summary(1) Nature and quantity of the services to be required:Consignment of operations and maintenance support of FinancialAccounting System, 1 set(2) Fulfillment Period:the day of the contract through October 31, 2030.
(https://www.pref.saga.lg.jp/)(4) Date and time for the opening bids and tenders:The meeting for tenders will begin promptly at 10:00 a.m. onFriday, March 6, 2026.
Bring tenders with you or send it by mail. If sending by mail,tenders must be sent by registered post and received by 5:00 p.m.
13on Thursday, March 5, 2026.
(5) Contact information:Information Technology Division, Department of General Affairs,Saga Prefectural Government, 1-1-59 Jonai, Saga City, SagaPrefecture, 840-8570, JapanTel:0952-25-7373
1【佐賀県財務経営システム運用・保守業務等委託に関する入札説明書】<入札説明書>(内 訳)入札説明書「佐賀県財務経営システム運用・保守業務等委託に関する入札説明書」・競争入札参加資格確認申請書(別記様式1)・誓約書(別記様式2)・履行実績調書(別記様式3)・入札書(別記様式4)・委任状(別記様式5)・入札辞退届(別記様式6)・質問書(別記様式7)・関連資料の閲覧に関する誓約書(別記様式8)別添・仕様書「佐賀県財務経営システム運用・保守業務等委託仕様書」・契約書(案)※本説明書の記載内容の無断転載及び入札参加資格申請書の作成以外の目的で使用することを禁止する。佐賀県 総務部 行政デジタル推進課2入 札 説 明 書この入札説明書は、佐賀県財務経営システム運用・保守業務等委託に関する入札執行及び契約締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加希望者は次の事項を熟知の上、入札書等を提出されるようお願いします。公告日 令和8年1月20日1 競争入札に付する事項(1) 調達名称及び数量 佐賀県財務経営システム運用・保守業務等委託 1式(2) 契約の仕様等 仕様書のとおり(3) 履行場所 佐賀県総務部行政デジタル推進課長が指定した場所及び受託者の申請により認めた場所(4) 履行期間 契約の日から令和12年10月31日まで2 入札参加資格及び条件に関する事項(1) 本調達は、単独企業又は共同企業体による条件付一般競争入札とする。(2) 入札に参加する者の資格は、単独企業にあっては次のアに掲げる要件の全てを、共同企業体にあっては次のイに掲げる要件の全てを満たす者であること。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。ア 単独企業の資格要件(ア) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の4の規定に該当しない者であること。(イ) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(ウ) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされ3ている者でないこと。(エ) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。(オ) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(カ) 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次のbからgまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。a 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)b 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)c 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者d 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者e 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者f 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者g 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(キ) ISMS、ISO27001 認証又はP(プライバシー)マーク認証を保有していること。
(ク) 佐賀県と同等(職員利用者数約5,000人)以上の規模の組織(官公署、民間企業等を問わない。)において、年度末から年度当初等にかけての大規模な人事異動(職員数の3分の1程度)に対応し、基幹系システム(財務システム、税システム、職員・給与システム等)のシステム運用・保守業務を、過去5年以内に2年以上行った実績を有すること。4(ケ) 共同企業体の構成員でないこと。イ 共同企業体の資格要件(ア) 全ての構成員により、次の事項を規定した協定を締結していること。a 目的b 企業体の名称c 構成員の住所及び氏名d 代表者の名称e 代表者の権限f 構成員の出資の割合g 構成員の責任h 取引金融機関i 決算j 利益金の配当の割合k 欠損金の負担の割合l 業務履行途中における構成員の脱退に対する措置m 業務履行途中における構成員の破産又は解散に対する措置n 解散後の契約不適合責任及びその他必要な事項(イ) 共同企業体の構成員数は、3社以内であること。(ウ) 共同企業体の代表構成員は、出資比率が最大の構成員であること。(エ) 全ての構成員が、構成員数による均等割の10分の6以上の出資比率を有すること。(オ) 構成員のいずれかがアの(ク)の要件を満たすこと。(カ) 全ての構成員が、アの(ア)から(キ)までの要件を満たすこと。(キ) 全ての構成員は、他の共同企業体の構成員でないこと。3 入札手続に関する事項5(1) 担当部局佐賀県総務部行政デジタル推進課システム維持運用担当(新館6階)郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7373電子メールアドレス gyousei-digital@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書及び附属書類の交付方法及び交付期間令和8年1月20日(火)から2月19日(木)まで佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載するとともに、(1)の部局において随時交付する(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)。(3) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、イの提出期限までに入札参加資格確認申請書(別記様式1又は別記様式1-①)に会社概要に関する資料(パンフレット等)、2の(2)のアの(カ)の要件を満たすものであることの誓約書(別記様式2又は別記様式2-①)、履行実績調書(別記様式3)及びISMS、ISO27001 又はP(プライバシー)マーク認証の保有を証明できる書類を添付した上で、(1)の部局まで郵送し、又は持参すること。イ 提出期限令和8年2月19日(木)午後5時(郵送の場合は、書留郵便により提出期限までに必着のこと。)期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和8年2月26日(木)までに通知する。6(4) 入札者の資格の喪失入札参加者は、入札日時までにおいて次の場合に該当することとなったときは、入札参加者の資格を失うものとする。ア 入札参加者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 電子交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札参加者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 自己又は自社の役員等が2の(2)のアの(カ)のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(2)のアの(カ)のbからgまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していることが判明したとき。エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止処分を受けたとき。オ その他本件委託業務に着手し、又は本件委託業務を遂行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。(5) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月6日(金)午前10時イ 場所 佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県庁新館6階 CIO室(6) 入札書の提出方法別記様式4の入札書を(5)の場所に直接持参し、又は(1)の部局に郵送すること。なお、郵送の場合は書留郵便とし、令和8年3月5日(木)午後5時必着とする。また、封筒に「佐賀県財務経営システム運用・保守業務等委託に係る入札書在中」と朱書きすること。期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開封は行わない。(7) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会7わせて行う。(8) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「規則」という。)第 103 条第1項の規定に基づき、見積金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納入すること。ただし、次に掲げる場合は、入札保証金の全部を免除し、又は一部を減額する。(ア) 佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の 100 分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合なお、免除を希望する者は、競争入札参加資格確認申請書とともに、履行実績証明書を提出すること。イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができる。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の 10 分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(電子交換所に参加している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以8後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額(9) 契約条項を示す場所(1)に同じ。(10) 入札方法に関する事項ア 入札は、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札する場合は、入札前に別記様式5の委任状を提出するものとする。
イ 落札者の決定に当たっては、入札価格に100分の110を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。ウ 入札書に記載する金額の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。(11) 落札者の決定方法ア 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。イ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札参加者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札参加者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札価格のうち予定価格の制限の範9囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度の入札を行う。ただし、郵便により入札書を提出した者が、開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。エ 入札は3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。オ 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査の上、その者を落札者としないことがある。なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。(12) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。ア 入札に参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者エ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者カ 入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)の記載において(10)のウの要件を満たさない入札書を提出した者キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者ク 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ケ 民法(明治 29年法律第 89号)第 95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者10コ 1人で2以上の入札をした者サ 代理人でその資格のないものシ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(13) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の撤回、書換え又は引換えをすることができない。(14) 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。なお、この場合における損害は入札参加者及び入札者の負担とする。(15) 入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに別記様式6の入札辞退届を提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるものではない。4 関連資料の閲覧(1) 閲覧手続きア 財務経営システム詳細設計書の閲覧を希望する場合は、閲覧希望日の前日までに、カの(ア)(イ)のうち希望する時間帯を3の(1)の担当部局まで連絡し、閲覧の予約を行うこと。予約なく来庁した場合及び競争入札参加資格確認申請書の提出期限後に申請書を提出していない者からの閲覧希望があった場合は閲覧を許可しない。イ 同一日において複数の予約を行うことはできない。ウ 初めて閲覧する際に、別記様式8の「関連資料の閲覧に関する誓約書」を提出すること。これを提出しない者には閲覧を許可しない。エ 資料の写しは一切交付しない。11オ 閲覧期間令和8年1月20日(火)から令和8年3月5日(木)まで(閲覧は開庁日のみ受け付ける)カ 閲覧時間閲覧は次の時間帯内で行う。なお、定員はそれぞれ2名とする。(ア)10:00~12:00(イ)14:00~16:00キ 閲覧場所3の(1)に同じ。5 その他(1) 入札及び契約の手続並びに契約の履行において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約書作成の要否 要(3) 契約保証金ア 契約締結の際に、規則第 115 条第1項の規定に基づき、契約金額の 100 分の 10 以上に相当する額の契約保証金を納付すること。ただし、次に掲げる場合は、契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額する。(ア) 当該契約について保険会社との間に佐賀県を被保険者とする契約保証保険契約(契約に係る金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第 116 条の規定に基づき、3の(8)のイに掲げる価値の担保を供することができる。12(4) 入札参加者及び入札者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(5) 公告内容に質問がある場合は、別記様式7の質問書に質問内容を記載し、令和8年2月6日(金)の午後5時までに3の(1)の部局に持参し、又は3の(1)の電子メールアドレスへ送信すること。回答は、令和8年2月13日(金)までに質問者及び同日までに入札参加資格申請を提出した者に電子メールで送付する。なお、質問の回答期限以降に入札参加資格申請を提出した者については、随時回答を送付する。(6) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。(7) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告し、入札を行うものとする。(8) 佐賀県政府調達苦情検討委員会から調達手続の停止等の要請があった場合は、調達手続を停止することがある。
(9) 個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格停止等の措置を講ずることがある。(10) 本業務に従事する者又は従事していた者が、当該業務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第57号)上の罰則規定に基づき処罰されることがある。(11) 本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、規則及び佐賀県特定調達契約規則(平成7年佐賀県規則第64号)の定めるところによる。13(12) この調達契約は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条に規定する特定調達契約である。
佐賀県財務経営システム運用・保守業務等委託仕様書令和8年1月佐賀県総務部行政デジタル推進課目次第1章 総論.. 11.1 本業務の背景.. 11.2 本調達の目的.. 1第2章 現行業務及び財務経営システムの状況.. 22.1 現行業務の状況.. 22.2 現行財務経営システムの状況.. 2第3章 本委託業務の概要.. 33.1 本業務の範囲.. 33.2 委託作業.. 33.3 スケジュール.. 4第4章 委託対象システムの詳細要件.. 54.1 機能要件.. 54.2 非機能要件.. 54.3 サービス要件.. 6第5章 委託作業における詳細要件.. 75.1 運用業務.. 75.2 保守業務.. 12第6章 委託業務遂行に関する要件.. 166.1 プロジェクト管理.. 166.2 体制及び要員に関する要件.. 166.3 打合せ・報告に関する要件.. 176.4 本委託業務の納品物.. 17第7章 その他.. 197.1 知的財産権の帰属等.. 197.2 機密保持.. 197.3 情報セキュリティに関する受託者の責任.. 197.4 契約不適合責任.. 207.5 法令等の遵守.. 201第1章 総論1.1 本業務の背景佐賀県財務経営システム(以下、「本システム」という。)は、平成21年から基本設計・詳細設計・開発を経て平成23年10月より予算編成サブシステムが稼働し、平成24年4月からは執行系のシステムが本格稼働となった。平成24年4月からの本格稼働時においては、増大するシステム操作やエラーに対する問合せに対応するため、ヘルプデスクを設置して安定稼働、安定運用を図った。本システムに係るサーバ等の機器については、令和3年度に共通基盤(仮想化基盤)の仮想サーバへ移設がなされ、令和7年度に新仮想サーバへ移行中である。さらに、令和8年度から令和9年度にかけて、本システムの開発言語に採用されているJava8のサポート期限が迫っているので、Javaのバージョンアップを実施する予定である。1.2 本調達の目的・現在、安定稼働している本システムを継続利用することにより、本県の会計事務等の安定運用を図る。・本システムの運用・保守業務の委託を行い、障害、不具合発生時において迅速な対応ができるよう体制を構築することにより、本システムの安定稼働・安定運用を図るものとする。また、本システムの操作に係る多くの問合せに対応するために、ヘルプデスクを設置して利用者の利便性の向上を図るものとする。なお、本システムの開発言語に採用されているJava8が令和8年11月でサポートが終了となるため、令和8年度から令和9年度にかけてJavaのバージョンアップを予定しており、通常業務に支障が出ないように対応する必要がある。2第2章 現行業務及び財務経営システムの状況2.1 現行業務の状況現行の運用・保守業務は、詳細設計・開発業務委託に含められて平成23年10月から本格稼働しており、令和3年に令和8年3月までを契約期間とする契約を締結している。稼働当初は、問い合せ対応や障害対応のため当業務に負荷が生じたものの、現在は安定した業務が行われている。また、地方公会計システム対応やインボイス制度対応のためにシステム改修を行ったが、これらについても安定した業務が行われている状況である。2.2 現行財務経営システムの状況本システムは株式会社オーイーシー開発の財務会計システムパッケージソフト「eG-モデル」をカスタマイズして平成24年度から本稼働したが、稼働当初は不具合等が多く、その都度改修し、対応してきた。現在は特に大きな不具合もなく安定稼働している。3第3章 本委託業務の概要3.1 本業務の範囲本業務については、本システム及び関連システムとのデータ連携に係る、下図に定める範囲における運用・保守業務及びヘルプデスク業務とする。なお、本システムは令和8年度に開発言語に使用されているJavaのバージョンアップを行う(別途契約)。現行のハードウェア・ソフトウェア構成は別紙のとおり。佐賀県財務経営システム概略図データ連携 関連個別システム執行系FTP決算系 資産管理職員ポータル認証基盤文書決裁システム(電子決裁・文書管理)01 旅費事務02 共通費管理03 児童手当04 報酬賃金05 育英資金06 母子父子寡婦福祉資金07 放置駐車違反金08 土木行政総合09 高齢者住宅整備資金10 心身障害者扶養共済11 児童福祉施設入所負担金12 小規模企業者等整備 導入等事業支援13 文書決裁16 税総合情報17 給与計算18 県営住宅オンライン19 電子収納20 退職手当22 県警OSS統合データベース(所属、職員、金融機関、住所 等)佐賀銀行連携サーバ連携サーバ予算編成 予算管理債権債務者管理資金管理歳入歳出外現金収入管理決算統計支出管理決算管理※公会計物品集中契約備品管理 公有財産管理固定資産管理佐賀銀行ファイルファイル3.2 委託作業本業務における委託作業は次のとおり。その詳細は第5章で示す。3.2.1 運用業務本システムを正常に稼働させるために必要な作業を行う。本システム全体に関する利用者からの操作等の問合せや改善要望等の受付、及び対応を行う。43.2.2 保守業務本システムに不具合が生じた場合、あるいは不具合が生じるおそれがある場合に、本システムおよびデータの補修を行う。3.2.3 その他付随業務① 問合せ受付・対応② 障害・改善要望管理の記録③ オンラインヘルプ、オンラインFAQ作成支援④ 会議の運営⑤ コンサルティング⑥ 財務経営システム操作研修⑦ 公会計関連サブシステムに関する業務⑧ その他の業務詳細は「5.1.1システム運用業務」の「(7)システム運用付随業務」及び「5.2.1システム保守業務」の「(6)システム保守付随業務」に示す。3.3 スケジュール委託期間は令和8年4月1日から令和12年10月31日までとし、本システムの運用業務(操作研修含む)、保守業務及びヘルプデスク業務を行う。なお、令和8年度から令和9年度にかけて開発言語のJavaのバージョンアップ作業(別途契約)を予定している。本作業の受託者と協力し、県の指示により下図スケジュールに従い運用、保守に支障が生じないよう対応すること。図 スケジュール(予定)5第4章 委託対象システムの詳細要件4.1 機能要件本委託契約遂行のためのシステムの機能要件は次のとおりとする。システム運用においては、佐賀県財務経営システム基本設計書の運用・保守要件定義書に定める運用自動化方式を行うこと。4.2 非機能要件委託対象システムにおける非機能要件は次のとおり。なお、次項で示す運用フェーズ、保守フェーズのサービス要件達成に寄与するものとすること。4.2.1 信頼性要件操作端末や管理用端末での操作ミス等によるシステム障害が発生しないよう対策を講じること。複数の操作端末からの同時更新等により、データの整合性が失われたり、処理が停止したりしない対策を講じること。
各サーバは、システムで求められる運用を考慮し、重要なものについては、負荷分散構成、クラスタ構成等により、信頼性を確保すること。4.2.2 セキュリティ要件佐賀県情報セキュリティポリシーに準拠したシステムとし、不正アクセス・コンピュータウイルス等への適切なセキュリティ対策を講じ、安全性・信頼性を確保すること。また、契約の終了時のほか、保存されたデータを別のシステムに移行する必要が発生する場合は、サーバ上に保存されたデータについて、汎用性のあるデータ形式に変換して提供するとともに、一時的なものも含めて、不要になった記憶媒体上のデータは復元できないよう抹消し、その結果を県に書面で報告すること。なお、実施方法等の詳細については、県と協議するものとする。4.2.3 可用性要件原則として、365 日(基本運用時間8:00~21:00)利用可能なシステムとすること。4.2.4 拡張性要件スケールアウトを前提として、容易に機器等の拡張が可能なシステム構成とすること。県の組織改正、制度変更、将来導入されるシステムとの連携に柔軟かつ低コストで対応できるように考慮すること。6技術の進展に柔軟かつ低コストで対応できるよう、広く利用されている国際的な標準に基づく技術を採用すること。4.3 サービス要件運用・保守業務等におけるサービス要件は次のとおり。4.3.1 基本要件受託者の作業場所、及び運用場所は、県が指定した場所、又は受託者の申請により県が認めた場所とし、受託者が申請する場所については、受託者の負担により受託者が用意するものとする。なお、佐賀県の作業者とのレビュー、仕様検討、テスト作業等で佐賀県が必要と判断した場合は、佐賀県の指定する場所において実施すること。業務に必要なパソコンや電話回線等の機材については、県で提供するものとする。また、運用場所については、運用時における重要障害等発生時の緊急措置や調整のため、佐賀県本庁舎から30分以内の場所とすること。集合研修の形態において、使用する場所、端末、及びネットワーク機器について県が用意するが、これらの設定は受託者において行う。システムのキャパシティに関して、県の指示に基づき随時対応が可能なこと。また、県に対して定期報告(少なくとも月1回以上)を行うこと。4.3.2 サービスレベル(1) システム稼働率システム稼働率は、定期点検のための停止時間を除き、99.5パーセント以上とする。また、障害時の停止時間は1時間以内を目途とすること。(2) システム障害時の一次切り分け許容時間システム障害又はセキュリティ事案発生時における一次切り分けに要する時間は、1時間以内とする。(3) 問い合わせ対応問い合わせ対応は、問い合わせから最初の応答までを30分以内とする。7第5章 委託作業における詳細要件受託者は、次の各項で定める委託業務を県の指示により実施するものとし、受託者が委託業務を行った場合は、その作業内容を記録し県に報告しなければならない。この方法については、県との協議の上別途定めるものとする。また、この業務によりシステムの構成が変更された場合は、ドキュメント類及び構成情報を最新の状態に保つものとする。5.1 運用業務運用業務にあたっては以下の点に留意すること。ア 本システム・他システム・ネットワークの障害、又は災害等による不測の災害発生時に迅速に対応できるよう、受託者は「障害対応・復旧手順書」を整備するとともに、計画的な訓練作業(県側運用管理者への教育訓練を含む)を実施すること。イ 受託者の運用・保守担当者による操作ミスの防止、作業の効率化のため、ユーティリティ・プログラム等を活用して極力処理の自動化を図ること。ウ 詳細は「基本設計書 システム運用・保守要件定義書」、及び「基本設計書 非機能要件定義書」を参照すること。また、以下の運用の各業務については具体的な内容を定めた手順書を整備すること。5.1.1 システム運用業務(1) システム操作関係業務受託者は、県の指示に基づき、システム運用に必要なシステム操作、及びその操作に直接関連する業務を行う。その業務の内容について以下に定めるものとする。ア 定時運用に伴うスケジュール調整、及びジョブ登録等の運用管理業務イ システムアカウント管理ウ 定期保守点検エ バックアップに関する業務オ 指定金融機関に対するデータの修正カ その他ア~オにかかる附帯業務また、操作業務において計画停止をする場合、原則として停止の1か月前までに県に対して連絡し、県の承認を得ること。(2) システム構成管理業務受託者は、県の指示に基づきシステム運用業務責任者の管理の下、ソフトウェア保守業務責任者及8びハードウェア保守業務責任者と調整し、ソフトウェア又はハードウェアの改修等に対応して、システム変更時のシステムの構成管理を行う。その業務の内容について以下に定めるものとする。ア OS及び受託者納入のソフトウェア製品のパッチや、修正モジュールに関する対応イ ドキュメント維持整備、ライブラリ管理、構成管理等の維持管理業務対応ウ ハードウェアの追加・移設・ネットワーク変更等構成変更に伴う対応エ 県側利用端末の機種更新等に関する対応(バージョンアップ等)受託者は、運用する機器・ソフトウェア等の構成物の内容、及び設定情報(マニュアル等の記載事項を含む)を常に最新の状態にすること。また、受託者は、問題の発生やその他の要因によって生じる機器・ソフトウェア・各種ドキュメント等の変更に関して県の確認、及び承認を受けること。受託者は、上記変更が生じた際に変更の実施を、文書で県に報告すること。(3) システム障害対応業務受託者は、システム障害又はセキュリティ事案が発生した場合の問題の一次切り分け、並びに対応の指示、及び県への報告を行う。(4) システム稼働監視業務受託者は、県の指示に基づきシステムの稼働監視を行う。その業務の内容について以下に定めるものとする。① システムの監視ア システムの正常稼働確保のため、下記の項目について監視を行う・サーバの稼働状況(正常/障害発生)の監視・システム稼働状態(アプリケーション実行状態等)の監視イ その他アにかかる附帯業務② キャパシティの管理(CPUの利用率、メモリの利用率、ネットワーク帯域の利用率、ハードディスク等の空き容量等)ア 定時運用における性能情報の取得、分析、及び評価イ リソース管理ウ その他ア・イにかかる附帯業務業務にあたっては、以下の点に留意すること。
・システムの性能を監視し、システムの性能に問題がある場合、又は問題の発生が予見される場合には、その原因を特定し必要な対策を県と協議の上実施すること。・ハードディスク等の記憶媒体の空き容量等を監視し、それらに問題がある場合、又は問題の発生が予見される場合には必要な対策を県と協議すること。9(5) ログ管理業務受託者は、県の指示に基づきシステムにおけるログの収集及びログの解析を行う。その業務の内容について以下に定めるものとする。ア 定常運用におけるアクセスログの取得、分析、及び評価イ その他アにかかる附帯業務(6) バックアップ業務システム及びデータについてバックアップを取得し、データの消滅が発生しないようにすること。(7) システム運用付随業務受託者は、次の各項で定める委託業務を県の指示により実施するものとし、受託者が委託業務を行った場合は、契約書で定められた責任者が①から③までの業務についてヘルプデスク業務報告書を取りまとめ、各翌月の第5開庁日までに県に報告すること。① 問合せ受付・対応本システム全体に関する利用者からの問合せの受付及び対応を行うこと。また、ヘルプデスクへの問合せに対し、技術的な支援を要するものはSEに直接連絡、問合せを行うこと。ヘルプデスクの業務日は佐賀県庁の開庁日とし、土曜日、日曜日、祝祭日は除くものとする。ヘルプデスク業務の実施時間は、8時30分から12時00分まで、13時00分から17時30分までを基本とするが、障害対応その他の理由がある場合はこの限りではない。また、毎年4月第1開庁日から同年4月最終開庁日までの期間は、問い合わせ件数が多いことが想定されるため、原則2名以上の人員で対応すること。なお、受託者からの申請により業務履行に影響がないと県が認めた場合に限り、別の場所での業務も可能とする。② 障害・改善要望管理の記録①の業務の中で、ヘルプデスクで回答できない事象(不具合、障害、バグ、操作ミス、要望等)については、「障害管理表」及び「改善要望管理表」へ記録すること。③ オンラインヘルプ、オンラインFAQ作成支援利用者からの指摘等により、オンラインヘルプ(マニュアル)の修正が必要であると判断した場合は、県に報告するとともに、その修正の支援を行うこと。また、①の業務で処理したFAQを整理し、原則として週1回以上、その結果を県に報告すること。④ 会議の運営受託者は月次会議を開催し、当該月の業務執行記録等、及び最新の構成情報に関する報告書を提出すること。⑤ コンサルティング受託者は、県の指示に基づきシステムの運用に関連した技術動向の把握、効果的・効率的なシステム運用の提案、個別依頼事項に基づくシステムの調査を行い、県に報告するなど本システム10におけるコンサルティングを行う。システムの更新、又は新規の連携対象システムの構築が発生した場合、連携先システム更新・構築者に対する情報提供及び支援を行う。⑥ システム操作研修新規採用職員等、初めて本システムを利用する職員に対して、毎年5月に実施する本システムの操作研修の「収入・支出管理等」の内容について説明講師を行うこと。また「備品管理」の研修については研修講師を会計課で行うため、その補助として受講者の操作の補助を行うこと。また、毎年10月に実施する「公有財産、固定資産管理」の研修についても、研修講師を資産活用課で行うため、その補助として受講者の操作の補助を行うこと。研修内容については、県と調整の上決定することとし、必要に応じて研修テキストの修正、研修環境の準備、確認等を行うこと。ア 研修実施日程及び実施回数操作研修の日程は以下のとおりを予定している。なお、申し込み状況等に応じて、午前、午後の順番を変更する場合でも対応すること。年月日(予定)午前 午後研修番号 研修内容 研修番号 研修内容5月第3週 1 収入・支出管理等 2 収入・支出管理等5月第3週 3 収入・支出管理等 4 備品管理5月第3週 5 収入・支出管理等 6 備品管理5月第3週 7 収入・支出管理等 8 備品管理10月第1週 9 公有財産、固定資産管理 10 公有財産、固定資産管理10月第1週 11 公有財産、固定資産管理説明講師を行う研修内容 収入・支出管理等:0.5日×5回補助講師を行う研修内容 備品管理:0.5日×3回 公有財産、固定資産管理:0.5日×3回イ 研修内容各研修の対象となる機能は以下のとおりである。ただし、事前の協議の上、一部変更になる場合も対応すること。No. 研修内容 機能区分 機能A-1 収入・支出管理等 収入管理 調定(単独)登録A-2-1 払込調定登録A-2-2 通知書印刷A-3 公金振替要求11No. 研修内容 機能区分 機能A-4-1 徴収金整理簿検索A-4-2 調定等各種検索A-5 固定資産管理 資産登録A-6 支出管理 支出負担行為(単独)登録A-7 支出命令(単独)登録A-8 兼命令(併合)登録A-9 兼命令(控除)登録A-10 支出関係登録状況照会A-11 予算管理 科目別歳出予算検索A-12 物品集中契約 購入要求(一般)登録A-13 検査済入力・取消(一般)B-1 備品管理 備品登録 備品登録(購入)B-2 備品登録(借入)B-3 備品登録(分離)B-4 備品登録後確認・修正B-5 備品管理 備品管理(返納)B-6 備品管理(棄却)B-7 備品管理(管理換(減))B-8 備品管理(管理換(増))B-9 備品管理(その他(供与(用)等の変更))B-10 備品管理[修正・削除]B-11 備品修正 備品修正B-12 備品照会 備品照会B-13 帳票・CSV 管理帳票B-14 備品CSVC-1 公有財産管理、固定資産管理 財産異動 公有財産台帳C-2 支出更正 支出更正登録C-3 財産異動 承認申請C-4 固定資産管理 資産登録C-5 資産管理C-6 資産完成登録ウ 研修テキストの修正事前に県と研修内容を調整の上、説明講師を行う「収入・支出管理等」の研修テキストの修正を12行う。基本的には前年度と同じ内容とするが、必要に応じて事前に協議の上、テキストの修正を行うこと。エ 研修実績報告研修実施後、実施日時、受講者数等を記録し県に報告すること。また、受講者から質疑等があった場合は、その内容を記録し回答内容と合わせて県に報告すること。オ 研修動画作成災害や事故などの事由により研修ができない場合に備え、研修を代替するための動画を作成すること。⑦ 公会計サブシステムに関する業務ア 公会計サブシステムの操作、仕様に関する問い合わせ対応・公会計サブシステムの基本的な操作方法、及びアプリケーションの仕様等の問い合わせについて、調査、回答を行うこと。イ 公会計サブシステムに係る各種支援作業・各種マスタのセットアップ作業を行うこと。・下記データに関する入力(取込み)作業の支援を行うこと。
執行仕訳、固定資産・公有財産、整理仕訳・仕訳カード、備品管理、連結用決算・相殺情報・出力作業(帳票・データ)の支援を行うこと。・入出力作業において、発生する取込エラーなどの原因を分析し、必要な作業について佐賀県担当職員に指示を行うこと。ウ 公会計サブシステムに係る軽微な改修等・不具合対応、要望に係る軽微なシステム改修を行うこと。・運用マニュアルに記載のない項目で必要な作業が発生した場合は、運用マニュアルの修正を行うこと。5.2 保守業務保守業務の留意点については以下に定めるものとする。① 保守業務の留意点ア 本システムの保守にあたって、毎年度、緊急の場合はその都度保守計画を作成し、県と協議する。イ 保守計画によりシステムの設定の変更作業等(年度更新、組織設定、予算・決算設定等)を行う。ウ 保守計画により他の業務システム等と本システムの連携のための設定作業等を行う。エ 上記イ、ウのほか、本システムの保守にあたって必要な設定作業等を行う。② その他ア システム障害・不具合等の内容や対処状況については、障害管理表等に記入・管理し県に報告すること。13イ 本システムのヘルプ(操作マニュアル)については、これまでの改修状況等を踏まえ、見直し、修正等を行うこと。ウ 仕様変更については、県にその実施方法、改修工数見積りの提示を行い、承認を受けたうえで所要の仕様変更作業を行う。また、仕様変更に伴う改修工数は下記のとおりとするため、契約額に計上しておくこと。改修工数実績(令和3年4月1日~令和7年3月31日):27人月(令和4年度~令和7年度:6人月/年度、令和3年度:3人月)・令和8年度~令和11年度:各年6人月×4年=24人月相当・令和12年度(令和12年4月1日~令和12年10月31日):3人月相当(合計27人月)5.2.1 システム保守業務(1) システム改修業務受託者は、県の指示に基づき、既存のソフトウェアの内容を改修する場合は、県が別に示すプログラム設計書、プログラムソースコードを参照のうえ、ソフトウェア改修作業を行う。この改修作業には動作試験等も含まれるものとする。実施にあたっては、本番環境とは独立した検証環境で正常動作の確認を行い、県の承認を得たのちに本番環境にインストールすること。さらに、改修したソフトウェアが動作するシステム環境を整え納品作業を行い、テスト(検証)結果報告書とともに県に報告する。また、システムの更新、又は新規の連携対象システムの構築が発生した場合、連携先システム更新に伴う設定変更及び動作確認を行う。以下の業務についても保守業務として改修を実施する。ア 年次切替に伴うシステムの更新作業イ 県の制度改正(規則改正、機構改革等)に伴うシステムの修正ウ 受託期間中に生じるPC端末環境の変化(OS、Webブラウザ、Excel等のバージョンアップ等)に伴い生じるシステムの修正エ 本システムのリファクタリングに関することオ 本システム機器等のOS、アプリケーション等のバージョンアップ(パッチや修正モジュールの適用を含む)(2) システム構成管理受託者は、システムを構成するソフトウェアの設定情報又はプログラム仕様に変更があった場合は、ソフトウェアの構成管理を行う。受託者は、本調達で運用するシステムのキャパシティを監視し、「基本設計書 非機能要件定義書」性能レベルを守れるように、設定の調整・最適化を行うこと。14保守作業にあたっては、附帯作業としてドキュメント、ライブラリ等の維持修正を行う。受託者は、委託期間終了にあたり、次期保守業者の求めに応じて、県の指示の下、本システムに係るドキュメント等の技術情報を最新化し提供すること。(3) バージョンアップ及びパッチ適用業務受託者は、県の指示に基づき、システムを構成するソフトウェアのバージョンアップを行う場合は、県が別に定めるプログラム設計書、システム構成情報を参照のうえ、そのバージョンアップの可否を判断する。判断の結果、バージョンアップ可能と判断した場合は、バージョンアップ作業を行う。このバージョンアップ作業には動作試験等も含まれるものとする。さらに、バージョンアップしたソフトウェアが動作するシステム環境を整え納品作業を行い、その結果を成果物とともに県に報告する。バージョンアップ不能と判断した場合には、その旨を県に報告する。実施にあたっては、本番環境とは独立した検証環境で正常動作の確認を行い、県の承認を得たのちに本番環境にインストールすること。業務としては、県が別途調達する本システム機器等のOS、アプリケーション等のバージョンアップ(パッチや修正モジュールの適用を含む)が対象となる。受託者は、運用されるシステムのキャパシティの監視において、「基本設計書 非機能要件定義書」性能レベルを守れるように、設定の調整・最適化を行うこと。システム障害・不具合等の対応において、修正パッチ等の処理を行った場合は、処理内容を詳細に残しておくこと。なお、修正パッチ処理を行うにあたりテスト結果報告書を提示すること。本システムの機能、及びデータ等について、県からの依頼に基づき、サービス更新・データメンテナンスを行う。サービス更新・データメンテナンスについては、以下に定める業務を行うものとする。・利用者情報メンテナンス(組織、職員、権限等)・その他各種データメンテナンス(4) システム復旧業務受託者は、システムに障害が発生した場合は、県の指示に基づき、県が別に定める操作説明書、基本設計書及びプログラム設計書を参照のうえ、バックアップ情報からシステムの復旧を行い、システム復旧の成功を確認する。その確認後、その結果を県に報告する。また、システム復旧が失敗した場合には、更に一世代前のバックアップ情報からシステムの復旧を行い、バックアップ情報が存在しなくなるまでこれを繰り返す。バックアップ情報が存在しなくなった場合は、システム復旧計画とともにその旨を県に報告する。システム障害・不具合等については、1時間以内に対処すること。なお、プログラム入替えについては即日対応を原則とするが、内容によっては協議のうえで対応の期日を定めるものとする。障害の原因箇所が本システム(機能等含む)の場合、受託者が責任を持って障害を復旧させること。15障害の原因箇所が本システム(機器等含む)の場合で、障害の復旧に時間を要する場合は、有効な応急措置を講じること。障害の原因の特定が困難な場合でも、庁内LAN保守業者、機器納入関連業者らと協力して、障害の復旧作業にあたること。
受託者はシステムにおいて発生した問題に対して、県からの指示に基づき「問題発生原因、実施作業内容、再発防止策」について文書で県に報告すること。(5) 障害等原因調査業務受託者は、県の指示に基づき、システム障害又はセキュリティ事案発生による障害等原因調査を指示された場合は、県が別に定める操作説明書及び基本設計書を参照の上、調査を行い、その結果を県に報告する。受託者は本システムで発生した問題について、問題発生原因に対して恒久的な解決措置を検討し、解決にあたること。(6) システム保守付随業務① 問合せ受付・対応システム運用業務責任者を経由して、県からのソフトウェアに対する問い合わせの対応を行う。② コンサルティングシステムの運用に関連した技術動向の把握、効果的・効率的なソフトウェアの提案、個別依頼事項に基づくソフトウェアの調査を行い県に報告するなど、当該ソフトウェア保守におけるコンサルティングを行う。③ その他の業務(1) 次期ソフトウェア・機器調達の支援要件受託者は、業務委託期間終了時期に次期調達を行う場合、本システムの次期ソフトウェア・機器の調達仕様書原案を、県と協議し作成すること。(2) システムの次期保守業者への支援要件本業務の受託者は、業務委託期間終了時期に調達する、本システムの次期運用・保守業務の受託者(以下、次期保守業者という)に対して、運用・保守業務の引継ぎに関し適切な対応を計画し、県と協議の上で必要な情報の提供を行わなければならない。具体的には、県及び次期保守業者と協議の上で引き継ぎ期間も含めて適切な時期に支援計画を策定し県の承認を受けること。16第6章 委託業務遂行に関する要件6.1 プロジェクト管理6.1.1 プロジェクト管理方法PMBOK(Project Management Body of Knowledge)など、世界的にも標準手法として認知されているプロジェクト管理方法を用いること。6.1.2 プロジェクト基礎データの収集報告方法プロジェクトの進捗・品質を担保するために必要な基礎データを明確にし、その取得方法、報告方法について県と合意したうえ収集すること。県に対する報告は、収集した基礎データをもとに行うこと。6.2 体制及び要員に関する要件6.2.1 プロジェクト体制本業務に遂行に関するプロジェクト実施体制を敷くこと。外部組織、協力会社などが存在する場合、その関係、役割、作業分担、責任範囲、指揮系統を明確にすること。安定したシステムのサービスを実現するために、システムを常に最適な状態で維持、管理し、システム障害時の回復措置方法や迅速な復旧作業を遂行する、万全なシステム運用・保守体制を整備すること。なお、その体制の中で、県側のシステム運用者及び管理者に対する支援も常時行えるようにすること。機器納入関連業者とも、障害復旧時の協力体制を整えること。システム保守に必要な有資格者等を配置するなど、システム保守を円滑に行うために十分な担当者レベル、及び人数を確保すること。システム障害・不具合等の対応において、設計書等の参照はヘルプデスクスタッフが責任をもって行えるようにしておくこと。6.2.2 要員計画本業務を遂行するために、専任のプロジェクトマネージャーを1人割り当てることとし、同時期に並行して遂行する他フェーズのプロジェクトマネージャーとは兼務させないこと。プロジェクト要員を計画し、要員の情報(プロフィール情報、スキル情報、参画期間、経験情報)を明確にすること。176.2.3 組織管理・コミュニケーション管理方法本業務におけるプロジェクト組織の管理方法、組織間・組織内のコミュニケーション管理方法についてあらかじめ県と合意すること。6.3 打合せ・報告に関する要件受託者は、本事業のスケジュール等に十分配慮し、県との打合せ・報告等を主体的に行うこと。受託者は、本業務の実施にあたり、県と行う打合せ、報告等に関する議事録を作成し、県にその都度提出して内容の確認を得るものとする。6.4 本委託業務の納品物6.4.1 納品物の内容以下に記すものを県が示す期限までに納品すること。内容は県担当者と協議し、承認を得たものを提出すること。(1) 本仕様書の要件及び稼働システムシステム一式(ソースコード(本調達で新たに作成する部分など、契約書により著作財産権等が県に帰属するもの等)及び実行ファイルを含む)(2) 本システムに係る各種ドキュメント県が主に想定するドキュメント成果物については、「ドキュメント成果物一覧」のとおりとし、システムごとに作成すること。なお詳細については県と協議のうえ決定すること。表.ドキュメント成果物一覧項目 成果物 内容運用・保守1.仕様変更状況 仕様変更に伴う改修工数状況の報告書2.物理HDD容量APサーバ、DBサーバ、バッチサーバ、連携サーバ、佐銀連携サーバの使用量の報告書3.アーカイブログ容量 アーカイブログ履歴の報告書4.表領域データファイル容量 表領域データファイル容量チェックシート5.リモート支援実績 リモート支援利用許可申請書兼作業報告書6.仕様変更ソフトウェア成果物納入書兼受領書①オブジェクトモジュール②操作マニュアル③詳細設計書187.運用手順書①運用手順書②障害対応・復旧手順書ヘルプデスク1.ヘルプデスク受付状況について①ヘルプデスク業務報告書②「障害管理表」③「改善要望管理表」その他 1.各種会議・打合せ議事録6.4.2 形式等書類(電子媒体)は、CD-R又は、DVD-Rにより1部提出すること(ファイルフォーマットは、Microsoft Officeに対応できるデータ形式)6.4.3 納品場所県の指定する場所に納品すること。19第7章 その他7.1 知的財産権の帰属等知的財産権等については、委託契約書による。7.2 機密保持① 受託者は、本調達に係る作業を実施するにあたり、県から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。但し、次のいずれかに該当する情報は除くものとする。・取得した時点で、既に公知であるもの・取得後、受託者の責によらず公知となったもの・法令等に基づき開示されるもの・佐賀県から秘密でないと指定されたもの・第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に県と協議の上、承認を得たもの② 受託者は、県の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、或いは複製しないものとする。③ 受託者は、本調達に係る作業に関与した受託者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。
④ 受託者は、本調達に係る検収後、受託者の事業所内部に保有されている本調達に係る佐賀県に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消すると共に、県から貸与されたものについては、検収後1週間以内に県に返却するものとする。7.3 情報セキュリティに関する受託者の責任7.3.1 情報セキュリティポリシーの遵守受託者は、別添の「佐賀県情報セキュリティ基本方針」を遵守すること。なお、個人情報の扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。7.3.2 情報セキュリティを確保するための体制の整備受託者は、佐賀県のセキュリティポリシーに従い、受託者組織全体のセキュリティを確保すると共に、発注者から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。また、個人情報保護のための体制を整備すること。207.3.3 脆弱性の管理・コーディング等を行う場合は、IPAの「安全なウェブサイトの作り方」を参考にする等、セキュアなプログラム構築を行うこと・ソフトウェア等の納品物は新規作成、改修に関わらず、当該納品物の関連範囲に応じて、アプリケーションおよびプラットフォームの脆弱性診断を行い、問題を解消した上で納品すること・ソフトウェア等の納品物は利用基盤を含めてライフサイクルの全期間に渡り脆弱性の監視を行い、新たな脆弱性が確認された際には、県と相談の上、速やかに対応を行うこと。7.4 契約不適合責任納入成果物が本仕様書に適合しない旨の県からの通知があった場合には、受託者の責任及び負担において、県が相当と認める期日までに修補等を完了するものとする。7.5 法令等の遵守受託者は、民法(明治29年法律第89号)、刑法(明治40年法律第45号)、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。