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沖縄県家畜改良センター給水設備改修工事

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
工事
公告日
2025年8月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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沖縄県家畜改良センター給水設備改修工事 令和7年8月28日付けで入札公告した下記の一般競争入札を訂正するので、以下のとおり公告する。 令和7年9月3日沖縄県知事 玉城 康裕記1.入札公告を訂正する業務 沖縄県農林水産部一般競争入札公告業務名 沖縄県家畜改良センター給水設備改修工事2.訂正する内容以下のとおり訂正する。 (ア)添付ファイル 入札公告資料①05 参考図面 3ページ(B-LINE縦断図)は削除。 4ページ(B-LINE管割図)は修正し、差し替え②06 数量計算書 内訳書事項 訂正前 訂正後資材費「外層付直管」の数量 34 44以上 第2号様式(1)-③(単体発注・事後審査型)沖縄県農林水産部家畜改良センター一般競争入札公告第2号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。 沖縄県知事 玉城 康裕1 工事概要(1)(2)(3)(5)(6)(7) ※入札参加資格の審査を開札後に行う。 (8)(9)(10)2 入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) 建設業法(昭和24年号外法律第100号)第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。 入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 建 設 工 事 入 札参 加 資 格 者 名 簿登 録 年 度令和7・8年度許 可 区 分 建設業 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 本工事に係る設計業務等 の 受 託 者 株式会社 サンケイエンジニアリング業 種 管工事業 (1)の業種において(2)の等級を有することについて、(3)に表示する年度に沖縄県の建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程第5条による建設工事入札参加資格者名簿への登録があること。 また、建設業法に定める(4)の許可を受けた者であること。 なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。 等 級 A等級、B等級、C等級及びD等級適用する労務単価 令和7年3月労務単価※本工事の予定価格は、左記に示す公共工事設計労務単価を適用して積算しており、入札参加者は同単価を適用して見積りを行い入札すること。 令和7年8月28日工 事 名 沖縄県家畜改良センター給水設備改修工事(Bライン)工 事 場 所 沖縄県国頭郡国頭村字安田地内工 種 管一式工事○最低制限価格制度※本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。 発 注 形 態 単体発注資 格 審 査 方 法 事後審査型その他適用のある法 令 、 制 度 等リサイクル法※本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (4) 工 事 内 容給水設備工事 1式、上水道管布設工事 1式(別冊図面及び別冊仕様書のとおり。)工 期 契約締結日の翌日から令和8年1月30日まで議会議決※本工事に係る契約は、地方自治法第96条の規定に基づき沖縄県議会の議決を得る必要があるため、落札決定後は仮契約を締結し、沖縄県議会の議決を経て通知したときに本契約となる。 準備手続き(繰越承認前)※本手続きは、県議会における繰越承認を前提とした事前準備手続きであり、議会承認後に効力を生じる事業である。 従って、県議会において本工事に係る予算の繰越承認が否決された場合は、入札を延期又は中止する。 また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に係る繰越(翌債)手続きの関係上、入札を延期する場合がある。 債務負担行為工事 ※本工事は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける工事である。 準備手続き(予算成立前)※本手続きは、次年度当初予算成立を前提とした年度開始前からの準備手続きであり、予算成立後に効力を生じる事業である。 従って、県議会において当初予算案が否決された場合は、契約を締結しない。 また、次年度当初予算成立後においても、国庫支出金に係る交付申請等の手続きの関係上、入札を延期する場合がある。 準備手続き(交付決定前)※本手続きは、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続きであり、交付決定後に効力を生じる事業である。 従って、交付申請等の手続きの関係上、入札を延期する場合がある。 本案件は、右表のうち、○印を付した制度等の適用がある。 - 1 -(8)(9)(10)自 至(13) (ア)(イ)(ア)(イ)自 至(14) 取 抜 け 案 件そ の 他 の 条 件○ 地域要件沖縄本島内 左記の(ア)に示す地域内に、建設業の許可を受けた(イ)に示す事業所が存在すること。 主たる営業所又は従たる営業所 赤土等流出防止対策施工実績対 象 期 間 左記の期間内に元請けとして施工し、完成・引渡しが完了した赤土等流出防止対策の施工実績を有すること。 備 考 施工実績の取扱いは、2-(11)備考に準ずる。 経営事項審査評定値 入札開始日前現在で左記の(ア)に示す工種の経営事項審査における直近の総合評定値が、(イ)に示す点数以上にあること。 作業船 本工事に使用を予定する作業船を自社所有しているか、所有者との傭船協定を結んでいることを書面で証明することができる者であること。 施工環境監理者 施工環境監理者の資格を有する者を配置すること。 施工環境監理者とは、次の(ア)又(イ)はを満たす者をいう。 (ア) 技術士若しくは技術士補のうち水産部門(水産土木)の資格を有する者 (イ) 水産工学技士(水産土木部門)認定試験に合格し水産工学技士として登録した者 なお、施工環境監理者は、現場代理人、監理技術者と兼ねることができる。 (12)配置予定技術者資 格 区 分1級若しくは2級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者左記の要件を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。 (ただし、専任であることを要しない。)備 考 ア 「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の(ア)から(ウ)のいずれかを満たす者をいう。 (ア) 1級若しくは2級土木施工管理技士または1級若しくは2級建設機械施工管理技士の資格を有する者 (イ) 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」又は「林業-森林土木」とするものに限る。)の資格を有する者 (ウ) これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者 イ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ウ 配置予定技術者にあっては、入札日前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 エ 配置予定技術者の専任を要しない期間については、設計図書等で確認すること。 (11)施工実績対 象 期 間平成27年4月1日 左記の期間内に下記の対象工事を元請けとして施工し、完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。 令和7年9月8日対 象 工 事 管一式工事備 考○沖縄県農林水産部の発注した工事に係る実績である場合は、沖縄県農林水産部工事成績評定要領に基づき 評定した工事成績評定点が65点以上であること。 ○共同企業体の取扱いは、以下のとおりとする。 ア 特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)又は経常建設共同企業体(以下「経常JV」と いう。)の構成員としての施工実績は、出資比率20%以上のものに限り対象とする。 イ 経常JVとして参加する場合は、経常JVでの施工実績を対象とする。 経常JVでの施工実績が無い 場合は、代表者の施工実績を対象とする。 原則として、上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者である設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 なお、「当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。 ア 当該構成員の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている 建設業者イ 建設業者の代表権を有する役員が当該構成員の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者 他の入札参加者との間に、資本関係又は人的関係がないこと。 (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。) なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、沖縄県農林水産部競争入札契約心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア) 親会社と子会社の関係にある場合 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県農林水産部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 右表のうち、○印を付した条件を満たすことを要する。 - 2 -3 入札手続等(1) 入札手続き(2) 設計図書の配布 自 ~ 至(3) 入札期日等(火)(4) 入札の辞退等(5) 開札日時 (火)(6) 落札候補者の選定及び事後審査の実施電子入札 入札手続き後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時の前までに入札辞退届を郵送又は持参により提出すること。 また、落札決定までの間に別の工事を落札したことにより、配置予定技術者を本工事に配置できなくなった場合は、直ちに6-(1)の問い合わせ先に報告すること。 当該報告がなく、本入札の手続きが落札決定まで至った場合、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 令和7年9月9日 11:30 開札後、落札決定を保留し、予定価格と最低制限価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者(以下「落札候補者」という。)に対し、一般競争入札参加資確認申請書及び関係資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、入札参加資格の確認を行う(以下「事後審査」という。)。 なお、最低価格で入札をした者が複数いる場合は、くじにより審査順位を定め、審査順位が1位の者を落札候補者とする。 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していないことを確認した場合は、次に低い価格を提示した者又はくじによる審査順位が次順位の者を落札候補者として事後審査を行う。 適格者が確認できた時点で、落札候補者以外の者の審査は行わないものとする。 入札の方法 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する 額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨 てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課 税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 紙入札時の注意事項(1)この公告の記載に従い、入札書、委任状には工事名及び工事場所を記入すること。 (2)提出された工事費内訳書について、契約担当者(これらの者の補助者を含む。)が説明を求めることがある。 (3)代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。 委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。 なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。 工事費内訳書の提出(1)第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書 を提出すること。 (2) 工事費内訳書には、作成年月日、工事名、 工種、種別、細目に相当する項目に対応 するものの単位、員数、単価及び金額を明らかにし、商号又は名称並びに住所及び 代表者名を記載するとともに、代表者印を押印すること。 (3) 提出された工事費内訳書について、契約担当者(これらの者の補助者を含む。)が 説明を求めることがある。 持参による場合(紙入札)持 参 日 時 令和7年9月9日 11:00持 参 場 所 沖縄県北部合同庁舎2階 大会議室問い合せ先 沖縄県農林水産部家畜改良センター 電話番号 0980-41-7055電子入札システムによる場合入 札 開 始入 札 締 切期 間 令和7年8月28日 令和7年9月9日配 布 方 法沖縄県農林水産部家畜改良センターのHPからダウンロードhttps://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025081/1025948/index.html紙入札本工事は、紙入札により実施する。 入札書は、書面により持参とする。 (郵送による提出は認めない。)- 3 -(7) 審査にかかる申請書等の提出(火) まで(予定)(木) まで0980-41-7055 内線 -(8) 入札参加資格の確認(月)(9) 落札者の決定方法(10) 本入札に係る資料の取り扱い 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると確認した場合は、当該落札候補者を落札者とする。 また、その結果は、全入札参加者に通知する。 ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された申請書等を使用しない。 ウ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出(以下「修正等」という。)は、提出期限内に 限り認める。 提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等がみつかった場合は、入札参加 資格無しとなり、落札者となることはできない。 エ 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。 オ 申請書等に虚偽の記載があった場合、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことが ある。 カ 提出された申請書等は、返却しない。 提 出 方 法 持参または郵送 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、以下の日までに書面にて通知する。 (予定) 令和7年9月15日提 出 先沖縄県国頭郡国頭村字安田1477提出部数1部01階沖縄県農林水産部沖縄県家畜改良センター 種豚改良部門通 知 日17:00※対象業者あて連絡、通知をする。 提 出 期 限 17:00令和7年9月9日令和7年9月11日 開札後、落札候補者及び発注機関が必要と認める者に対し、以下のとおり申請書等の提出を求める。 提出期限までに当該申請書等を提出しない者は、入札参加資格が無いものとする。 なお、当初申請書等の提出を求められた者以外の者について審査の必要が生じた場合、該当者への申請書等の提出期限は別途通知する。 - 4 -4 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金15:00 まで内線 - 公告日から (月) まで(2) 契約保証金5 その他の事項(1) 配置予定技術者の確認(2) 入札の無効(3) 支払条件(4) 火災保険の要否 要 ・ 否前 金 払 契約金額の40%以内入札保証保険証券・入札保証書・契約保証予約 証 書そ の 他沖縄県農林水産部沖縄県家畜改良センター 種豚改良部門提出方法「入札保証金納付書発行依頼書」を提出。 ※事前に電話連絡すること。 (県が発行する「歳入歳出外現金払込書」により金融機関で納付後、上記提出期限までに当該受領書(写)を提出すること。 )【沖縄県電子ポータルサイト】http://doboku.pref.okinawa.jp/bid/contract.html保険期間又は保証期間は、入札日から2か月とする。 中間前金払 「平成14年12月24日土企第1862号通知」に基づく部 分 払 「昭和47年7月11日土総第393号通知」に基づく回数有価証券等 受入日時・受入方法等の調整があるので、事前に上記提出先に電話連絡すること。 契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条及び建設工事請負契約書第4条の定めるところにより、契約保証金を納めなければならない。 ただし、有価証券等の提供又は銀行、契約担当者等が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 落札者決定後、CORINS等により配置予定監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、病気・死亡・退職等の場合でやむを得ないとして承認された場合を除き、申請書等の差し替えは認めない。 また、やむを得ない理由により配置予定技術者を変更する場合は、2に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 本公告に示した入札参加資格を有しない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 沖縄県農林水産部沖縄県家畜改良センター 種豚改良部門提 出 方 法 持参又は郵送。 (配達が確認できる方法にて送付すること。) 入札保証金の金額等は、見積る契約金額の100分の5以上(契約保証の予約にあっては100分の10以上)とする。 ただし、次のア、イに掲げる担保の提出があった場合は、入札保証金の納付に代わる担保が提供されたものとし、ウ、エの提出があった場合は、入札保証金の納付を免除する。 ア 有価証券等 イ 金融機関の入札保証 ウ 保険会社との間で締結した入札保証保険契約の保険証券 エ 金融機関又は保証事業会社との間で締結した契約保証の予約に係る証書※1 入札保証金の金額等とは、有価証券等の総額、金融機関の入札保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。 ※2 見積る契約金額とは、入札参加者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。 ※3 保証事業会社とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。 (1) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記ア~エのいずれかに係る書類の提出のない者(2) 入札保証金の金額等並びに契約保証予約に係る額が上記の条件に満たない場合(3) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合 また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。 入札保証金提 出 期 限提 出 先沖縄県国頭郡国頭村字安田1477 1階0980-41-7055提 出 期 限 17:00提 出 先沖縄県国頭郡国頭村字安田1477 1階令和7年9月8日令和7年9月9日納付の要否○ 免除(沖縄県財務規則第100条第2項第4号)※ ただし、落札者が契約を結ばない場合は、損害賠償金として、入札金額に消費税及び地方消費税を加えた額の100分の5を県に納付しなければならない。 以下により納付の必要あり。 (沖縄県財務規則第100条)- 5 -(5) 契約締結の時期等(6) 請負代金の変更等(7) 入札参加者の遵守事項(8) 地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について6 本公告に関する質問及び回答(1) 入札・契約手続きに関することFAX: xx043070@pref.okinawa.lg.jp(2) 上記(1)以外に関することFAX: xx043070@pref.okinawa.lg.jp電話: 0980-41-7055(木) から (水)(火) までメール:メール:<土木工事の場合> 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する労働者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土地改良工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実施変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費は労働者確保に係るものに限る。) 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用沖縄県農林水産部沖縄県家畜改良センター 種豚改良部門 ( 湖城 ) 問い合せ先沖縄県国頭郡国頭村字安田1477 1階沖縄県国頭郡国頭村字安田1477 01階0980-50-3444沖縄県農林水産部 沖縄県家畜改良センター 種豚改良部門 ( 湖城 )(1) 本工事に係る契約は、落札者の決定後7日以内に締結する。 ただし、契約担当者が特に 指示したときは、この限りでない。 (2) 議会議決を要する契約の場合、落札者は、落札決定後7日以内に記名押印した仮契約書 の案を提出すること。 (3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 本工事の契約締結後、本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合、変更協議又は関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連工事の設計額に乗じた額で行う。 入札参加者は、「沖縄県農林水産部競争入札契約心得」、「建設工事請負契約約款」及び「仕様書」を熟読し、これを遵守すること。 【沖縄県農林水産部 契約関係例規集】 https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1012089/1025070/1025101/1010690.html【沖縄県電子ポータルサイト】 https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1015344/index.html※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで質 問 書提 出 先問い合せ先提 出 期 間令和7年8月28日 令和 7 年 9 月 3 日 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで提 出 方 法 電送(FAX又はメール)又は持参 ※FAXで提出する場合は、必ず電話にて到達確認を行うこと。 回 答 方 法 質問に対する回答書は以下の期間、沖縄県家畜改良センターHPに掲載する。 期間回答日から 令和7年9月9日0980-50-3444沖縄県国頭郡国頭村字安田1477 01階沖縄県農林水産部 沖縄県家畜改良センター 種豚改良部門 ( 湖城 )- 6 -7 苦情申し立て(1) 入札参加資格がないと認められた者がその理由について不服がある場合(2) 再苦情申し立て 入札参加資格がないと認められた者は、契約担当者に対し、入札参加資格がないと認めた理由について、以下により説明を求めることができる。 契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に、説明を求めた者に対し書面をもって回答する。 提 出 期 限入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)とする。 提 出 先沖縄県農林水産部沖縄県家畜改良センター 種豚改良部門 ( 湖城 )提 出 方 法 書面(様式自由)を持参すること。 郵送又は電送(メ-ルやFAX)は受け付けない。 上記(1)の理由説明に不服がある者は、理由説明に係る書面を通知した日の翌日から起算して7日以内(休日を除く。)に、書面により契約担当者に対し、再苦情の申立てを行うことができる。 当該再苦情申立てに係る審議は、沖縄県公共工事入札契約適正化委員会で行う。 ア 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間 受付窓口:沖縄県農林水産部沖縄県家畜改良センター 種豚改良部門受付時間:午前9時から午後5時までイ 再苦情申立てに関する書類等の配布場所沖縄県農林水産部沖縄県家畜改良センター 種豚改良部門電話:0980-41-7055- 7 - 第3号様式(単)様式1【配布】様式2【配布】別紙1【配布】第3号様式(1)-②,(単体発注・事後審査型),一般競争入札参加資格確認申請書,令和 年 月 日,沖縄県知事 殿,は発注側,の注意事項です。 ,住所,は業者側,商号又は名称,氏名,印,一般競争入札参加資格確認申請書の提出について, 下記の調達案件に関わる入札参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。 資格確認資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 ,記,1,公告年月日,令和7年8月28日,2,工事名,沖縄県家畜改良センター給水設備改修工事,3,工事場所,沖縄県家畜改良センター(沖縄県国頭郡国頭村字安田地内),4,資格確認資料記載責任者氏名,電話番号,5,資格確認項目,(1),地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ,【記入例:,同条の規定に該当しない者である。 】,(2), 建設業法に定める建設業の許可を受けた者であって、沖縄県の令和7・8年度建設工事入札参加資格者名簿に、管工事業のA~D等級として登録されている者。 ,【記入例:,該当する。 】,※建設業の許可について(通知)の写し及び入札参加適格合格通知書の写しを添付すること。 ,(3), 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ,【記入例:,更正手続及び再生手続開始の申立てはしていない。 】,(4), 建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。 ,【記入例:,該当する。 】,※経営事項審査結果通知書の写しを添付すること。 ,(5),同種工事の施工実績を有すること。 ,【記入例:,様式2のとおり施工実績を有する。 】,※CORINSに登録している場合は、竣工時工事カルテ受領書及び工事カルテ(一般データ、技術データ)の写しを添付すること。 ,※CORINSに登録していない場合は、契約書の写し等、工事内容(実績)が証明できる資料の写しを添付すること。 ,(6),要件を満たす技術者を配置できること。 ,【記入例:,様式1のとおり配置できる。 】,※監理技術者資格者証の写し(裏表)及び監理技術者講習修了証の写しを添付すること。 主任技術者の場合は、その資格が確認できる書類を添付すること。 ,※有効な健康保険被保険者証等の写し又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しを添付すること。 ,(7), 入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 ,【記入例:,入札日から本申請書等の提出日現在において、指名停止の措置は受けていない。 】,(8), 原則として、当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 ,【記入例:,関連はない。 】,※関連がある場合、出資状況等の確認ができる資料を添付すること。 ,【※設計業務等の受託者が設計共同体である場合】,(8), 原則として、当該工事に係る設計業務等の受託者である設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 ,【記入例:,関連はない。 】,※関連がある場合、出資状況等の確認ができる資料を添付すること。 ,(9),他の入札参加者との間に、資本関係又は人的関係がないこと。 ,【記入例:,本案件について、他の入札参加者との間に資本関係又は人的関係はない。 】,(10), 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 ,【記入例:,排除要請は受けていない。 】,(11), 沖縄本島内に、建設業法に基づく主たる営業所(又は従たる営業所)が存在すること。 ,【記入例:,該当する。 】,※建設業許可申請書(様式第1号)及び別表又は別紙(営業所の所在地が記載されているの。)の写しを添付すること。 ,※営業所の変更等がある場合は、変更届出書の写しを添付すること。 ,6,留意事項,紙入札者は、通知書封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、特定記録郵便分(320円)の切手を貼った長形3号封筒を申請書と併せて提出すること。 , ,,←記載漏れ注意,←適宜、書き換える,←公告文の内容と一致させること。 ,←適宜、書き換える,←適宜、書き換える,←適宜、書き換える,←同一工種の場合は「(・同種工事)」を、同種工事の場合は「(同一工種・)」を削除する。 ,←適宜、書き換える,←適宜、書き換える,←適宜、書き換える,←適宜、書き換える,←適宜、書き換える,←適宜、書き換える,←適宜、書き換える,←公告文の内容と一致させること。 ,←適宜、書き換える,←必要に応じて記載。 (条件に含まない場合は削除する),←適宜、書き換える,←必要に応じて記載。 (条件に含まない場合は削除する),←適宜書き換える,←設計業務等の受託者が設計共同体である場合。 (単体の場合は削除する。),←設計業務等の受託者が単体である場合。 (設計共同体の場合は削除する。),【記入例】は、必ず削除して利用すること。 ,公告と照合し適宜修正して使用のこと。 ,様式1,配置予定技術者の資格等,会 社 名,技 術 者 名,生 年 月 日,住 所,最 終 学 歴,電 話 番 号,法令による免許,○級○○施工管理技士,番号,0000000000号,(公告した資格のみ),取得,平成00年00月00日,取得年及び登録,監理技術者資格者,交付番号,第00000000号,番号を記載する,初回交付,平成00年00月00日,こと,交付,平成00年00月00日,監理技術者講習修了,修了証番号,第00000000号,終了年月日,平成00年00月00日,申請時における他工事の従事状況等,工事名,発注機関,工期,平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日,従事役職,本工事と重複する場合の対応措置,,CORINS登録の有無, 有(CORINS登録番号) ・ 無,重複申請の有無,重複工事名,提出日・提出先,注1),公告において明示した資格があると判断できる必要最小限の項目を記入すること。 ,2), 「申請時における他工事の従事状況等」のうち重複する場合の対応措置の理由は、配置予定技術者が専任で本工事 に配置できることが分かるように記入すること。 また、それが確認できる資料を添付すること。 ,3),「重複申請の有無」については、本工事の競争参加資格確認申請時において、他の入札手続き開始中の工事に重複して申請している場合又は重複申請しようとする場合に記入すること。 ,4),配置予定技術者を監理技術者とする場合は、監理技術者資格者証の写し(裏表)及び監理技術者講習修了証の写しを添付すること。 ,5),有効な健康保険被保険者証等の写し又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しを添付すること。 ,6),配置予定技術者として、複数の候補技術者の資格等を記載することもできる。 この場合技術者毎に各々記入すること。 ,←現場代理人、主任技術者、監理技術者その他の従事役職を記入,←例1)本工事に着手する前の○月○日に工期が完了するため本工事に従事可能 例2)現在、現場代理人(担当技術者)なので変更を行い本工事着手日までに従事可能,←適宜書き換える,様式2,同種工事の施工実績,会社名(代表),工事名称等,工事名,発注機関名,施工場所,契約金額(円),工期,受注形態,単体 共同企業体(出資比率),工事概要,規模・寸法,構造形式,工法,会社名(代表),工事名称等,工事名,発注機関名,施工場所,契約金額(円),工期,受注形態,単体 共同企業体(出資比率),工事概要,規模・寸法,構造形式,工法,会社名(代表),工事名称等,工事名,発注機関名,施工場所,契約金額(円),工期,受注形態,単体 共同企業体(出資比率),工事概要,規模・寸法,構造形式,工法,備考,1 記載する工事をCORINSに登録している場合は、竣工時工事カルテ受領書及び工事カルテ(一般データ、技術データ)の写しを添付すること。 , 記載する工事がCORINSに登録されていない場合は、契約書の写し等、工事内容(実績)が証明できる資料等の写しを添付すること。 ,2 工事概要は、公告において明示した資格があると判断できる必要最小限の項目を記入すること。 ,3 契約金額は、契約金額総額を記すものとする。 共同企業体の場合は出資比率で按分した金額を( )書きで記すこと。 ,←不要な箇所(同一工種又は同種工事)を削除する,(別紙1)表紙,(用紙A4),資格確認資料表紙,住 所,会社名,代表者,担当者,連絡先,工事名,○○○○工事,提出年月日,令和 年 月 日( ),書類目次,(※記載例),□,建設業の許可について(通知)の写し・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,入札参加適格合格通知書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,有効な経営事項審査結果通知書の写し・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,様式2(同一工種・同種工事の施工実績)・・・・・・・・・・・・,P○,□,コリンズ竣工時工事カルテ受領書、工事カルテの写し等・・・・・・,P○,□,様式1(配置予定技術者の資格等)・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,○級技術検定(○級○○施工管理技士)合格証明書の写し・・・・・,P○,□,監理技術者資格証の写し(表裏)・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,監理技術者講習修了書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,主任技術者資格確認書類(主任技術者を配置する場合)・・・・・・,P○,□,有効な健康保険被保険者等の写し・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,出資状況等確認資料(設計業務の受託者等と関連がある場合)・・・,P○,□,建設業許可申請書(様式第1号)の写し・・・・・・・・・・・・・,P○,□,建設業許可申請書別表の写し(営業所の所在確認のため)・・・・・,P○,□,経営事項審査結果通知書の写し(総合評定値の要件を設定した場合)・,P○,合計 ○○ 枚,←工事名を入力,←不要な箇所(同一工種又は同種工事)を削除する,↓適宜書き換える, 特記仕様書本工事を施工するにあたり、以下の事項について留意すること。 (工事の趣旨)本工事は水道管の布設工事である。 施工時期及び工程については、沖縄県家畜改良センター監督員との調整のうえ実施すること。 (施工基準)本工事の施工については、下記基準に基づいて実施すること。 (水道施設設計基準・水道工事標準仕様書・品質管理基準・出来高管理基準・写真管理基準・提出書類様式集・給水装置工事施行基準)(施工条件等)沖縄県家畜改良センターとの調整を図ること。 給水装置の施工においては、給水装置工事事業者が行うこと。 建設業法等遵守すること。 現場施工上変更等が生じる際は必ず協議書を提出し、監督員と協議すること。 (工事工程関係)現場の制約・条件・工期は、雨天・休日を含み、令和8年1月30日までとする。 なお、休日には日曜日・祝日、および年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。 ・竣工年月目について、特別な場合を除き原則として工期の延長は行わない。 ただし、自然災害等により、工期内完了が困難な場合は、延長について協議の上決定する。 (材料等)管材→PE 管及び鋼管を使用すること。 (給水管)管継手の接合にあたっては、漏水及び離脱が起こらぬよう適切な施工をすること。 (土工)埋め戻しは 1 層仕上げ厚 30cm 以下ごとタンパ等により転圧し、写真で確認ができるものとする。 (水圧試験)「水道工事標準仕様書」の水圧試験方法による。 (残土・廃棄物処分)建設発生材を一時移動する際は別添図面記載場所に運搬するものとする。 また、アスファルト等の廃棄物処理に係る廃棄料については、本工事施工完了後、工事費支払い時に精算するものとする。 (暴力団員等からの不当要求に対する報告)受注者(受注者の下請負人等を含む)は、当該契約の履行に当って、暴力団団員又は暴力団関係者から不当要求を受けたときは、遅滞なく警察に通報するとともに、発注者へ報告すること及びその他必要な措置を講ずるようにしなければならない。 (その他)着工前に近接する、他の地下埋設事業者、公共交通機関等、十分協議の上施工のこと。 着工前に近接する土地所有者と境界・工作物等について十分協議、確認してから施工すること。 情報管路、NTT 管路、ガス管及び下水道管等の周辺の掘削に際しては、人力にて先掘確認後施工すること。 通行制限については道路管理者及び所轄の警察署と十分な協議を行い、指示に従って実施すること。 交通管理(歩行者、車両)には十分な配慮をし、第 3 者災害の防止に万全を期すこと。 また、通行止の場合には迂回路看板等十分配置し施工すること。 施工にあたっては近隣住民、商業者と十分な説明をして、理解を得ながら施工すること。 占用位置図(横断図)の提出にあたっては、他の占用物件も記入すること。 『建設工事公衆災害防止対策要綱』を十分把握し、事故防止に配慮すること。 管破損等事故が発生した場合は、至急発注担当課へ連絡し指示を仰ぐこと。 第 3 者災害、労働災害、人身、物損等の事故が発生した場合、速やかに監督員へ連絡すること。 二次災害を防止するための措置を除き、事故報告書及び再発防止策を提出し、発注者の指示があるまで工事の再開はできない。 発注担当課が指定する敷地内に入場する際は、担当者の指示に従い車両の洗浄・消毒等を行うこと。 (残土・廃棄物処分)赤枠:残土・廃棄物運搬場所青枠:工事施工箇所家畜改良センター 1 2 3 自 至4 工事を施工しない日工事を施工しない時間帯5 ¥ -(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) ¥ -6 ¥ -7 8 建設発生土の搬出先等 建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおり9印 印本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 特 約 事 項 別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するもの請負代金額工 期受 注 者 住 所発 注 者商 号 又 は 名 称家畜改良センター(沖縄県国頭郡国頭村字安田地内)氏 名氏 名 沖縄 県知 事 玉 城 康裕 第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)分別解体等の方法、工 事 場 所住 所建 設 工 事 請 負 契 約 書 (案)とする。 工 事 名解体工事に要する費用等契約保証金建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律 資源化等に要する費用について別紙のとおりとする。 (2)解体工事に要する費用、(3)再資源化等をする施設の名称及び所在地、(4)再那 覇 市 泉 崎 1 - 2 - 2 上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、沖縄県家畜改良センター給水設備改修工事1(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (工程表及び請負代金内訳書)第3条 受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は前項の工程表を受け取ったときは、直ちにこれを審査し、不適当と認めたときは、その理由を明示し、期日を指定して再提出を求めることができる。 3 受注者は、発注者が請負代金内訳書の提出を求めたときは、これに応じなければならない。 この 場合において、請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明 示するものとする。 (契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 2⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他 の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契 約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当 該保険証券を寄託したものとみなす。 3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は 契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付 したときは、契約保証金の納付を免除する。 6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、 発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することがで きる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第32条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。 以下本条において「社会保険等未加入建設業者」という。 )を下請請負人としてはならない。 ⑴ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出⑵ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出⑶ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 ⑴ 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下本条において「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合⑵ 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督員を変更したときも同様とする。 2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 ⑴ 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 45 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。 (現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 ⑴ 現場代理人⑵ 主任技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の主任技術者)又は監理技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の監理技術者)⑶ 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書の規定により監理技術者の行うべき職務を補佐する者として工事現場に専任で置かれる者をいう。以下同じ。)⑷ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。 )その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 5(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 64 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 72 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 ⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること⑶ 設計図書の表示が明確でないこと⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 ⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、発注者が行う。 ⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発注者が行う。 ⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (入札時積算数量書に疑義が生じた場合における確認の請求等)第18条の2 受注者は、入札時に発注者が示した入札時積算数量書(一式とされた細目(設計図書に おいて施工条件が明示された項目を除く。)を除く。 以下「入札時積算数量書」という。 )に記載 された積算数量に疑義が生じたときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求すること ができる。 ただし、当該疑義に係る工事が完了した場合には、確認を求めることができないものと する。 2 前項の請求は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する受注者が8 入札時に提出した工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うこと ができるものとする。 3 監督員は、第1項の請求を受けたとき又は自ら入札時積算数量書に記載された積算数量に誤り又 は脱漏を発見したときは、直ちに確認を行わなければならない。 4 前項の確認の結果、入札時積算数量書の訂正の必要があると認められるときは、発注者は、受注 者と協議して、訂正を行わなければならない。 5 前項の訂正が行われた場合において、発注者は、請負代金額の変更の必要があると認められるときは、第25条に定めるところにより当該変更を行うものとする。 この場合における同条第1項本文の規定による協議は、訂正された入札時積算数量書に記載された積算数量に基づき行うものとする。 (設計図書の変更)第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。 )であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注9者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 125 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (中間検査)第32条の2 発注者は、必要がある場合には工事施工中の中途において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。 (請負代金の支払)第33条 受注者は、第32条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により第32条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第35条 受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 4 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、第3項の規定を準用する。 5 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。 ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 137 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (中間前金払)第35条の2 受注者は、前条第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。 この場合においては、前条第3項の規定を準用する。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 受注者は、第1項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときには、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 4 前条第4項から第7項までの規定は、受注者が中間前払金の支払を受けた場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「10分の4」とあるのは「10分の6」と、「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。)」と、「前払金」とあるのは「前払金(中間前払金を含む。)」と、同条第5項中「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。)」と、「10分の5」とあるのは「10分の6」と、同条第6項中「前払金」とあるのは「前払金(中間前払金を含む。)」と読み替えるものとする。 (保証契約の変更)第36条 受注者は、第35条第4項(前条第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定により受領済みの前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 4 受注者は、前払金額(中間前払金額を含む。以下同じ。)の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 ただし、平成28年4月1日から令和3年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和3年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。 (部分払)14第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。 ただし、この請求は、工期中 回を超えることができない。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。 この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。 この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 9 前払金額 部分払金の額≦第1項の請負代金相当額× ─ -10 請負代金額7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 (部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。 この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 前払金額 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額× 1-請負代金額(債務負担行為に係る契約の特則)第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支15払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年 度 円 年 度 円 年 度 円2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 年 度 円 年 度 円 年 度 円3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。 (債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第41条 債務負担行為に係る契約の前金払(中間前金払を含む。)については、第35条及び第35条の2中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35条、第35条の2及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。 )が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。 ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。 2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、前項の規定による読替え後の第35条第1項及び第35条の2第1項の規定にかかわらず、 受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。 3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定 められているときには、第1項の規定による読替え後の第35条第1項及び第35条の2第1項の規定 にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円 以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。 4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額 に達しないときには、第1項の規定による読替え後の第35条第1項及び第35条の2第1項の規定に かかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年 度の前払金の支払を請求することができない。 5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額 に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものと する。 この場合においては、第36条第4項の規定を準用する。 (債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第42条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。 ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。 2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第38条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 16 部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 年 度 回 年 度 回 年 度 回(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払をしなければならない(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第35条の2、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認めら れるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、 若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加 費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (火災保険等)第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (あっせん又は調停)第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による沖縄県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別紙仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 (賠償金等の徴収)第61条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (補則)第62条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 23別紙仲 裁 合 意 書 工 事 名 工事場所令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する粉争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 管轄審査会名建設工事紛争審査会 管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事粉争審査会を管轄審査会とする。 令和 年 月 日発注者 印受注者 印 [裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。 ]24(裏面)仲 裁 合 意 書 に つ い て 1 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 2 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。 また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。 審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。 工事名称:沖縄県家畜改良センター給水設備改修工事工事場所:国頭村安田地内(家畜改良センター)工事箇所175.26175.14175.18175.40175.10175.52175.49175.34175.29175.42175.03175.04175.24175.30175.53174.91173.47175.37173.79173.92172.55175.00174.91173.09172.56172.67173.56171.30172.97171.95172.28172.91173.50172.82172.15173.02173.23172.06173.01171.39173.14173.18173.11171.63170.77171.50171.56173.21171.13170.91173.20173.51170.74173.20170.58170.60170.41170.68173.55173.71173.43170.39170.36174.30170.37173.60170.06174.22174.32170.27174.25169.22174.33173.57169.92173.95173.56174.37169.89169.86170.07173.58173.95169.92172.93169.10174.79173.40173.52174.46174.43173.13170.23169.20172.97169.04172.87174.80174.25174.66169.08169.45173.49173.18173.68174.58174.83169.18174.84169.85172.63169.97174.31173.60173.43172.39169.68173.64169.27173.05174.38172.77173.27174.11169.58172.47174.82174.63174.47169.28172 20174.68174.82174.65172.75174.16174.45169.22173.97174.79174.42174.76169.45174.98169.21172.35174.81174.60174.63175.25174.40169.80175.54174.78169.85174.83174.70169.60169.80174.33174.13169.29169.50174.70174.22174.55175.08169.50169.07173.85173.52174.92169.93174.32170.20175.14173.62174.31174.72170.05169.18169.11173.92173.92174.66174.81169.40174.63173.94173.33174.21170.32171.46173.59170.46170.54172.99170.20173.92173.54172.34173.31172.85172.78173.19169.91172.66172.61170.70173.60173.18171.51172.42177.44173.01170.68173.21172.89172.51171.39175.71171.16172.91172.58169.96171.05172.40172.69174.46172.74171.35173.92172.66172.37173.00171.50172.47172.52171.24172.58171.14170.69171.40172.30172.11172.44172.30171.69172.21171.33172.49172.47172.28172.80171.63171.99171.33171.88172.07171.84172.14172.00172.20172.95171.75171.99171.88173.38171.83171.61171.53171.79171.23173.70171.74171.61171.51171.50171.46171.37171.39173.50171.46G量水器CoCoCoTBM#1-1EL=175.606301-2403301-1402401301TBM#1EL=171.362170175173.45172.63174.10173.67172.42174.48174.11174.48174.51174.22174.45173.86174.07173.47173.67173.09173.21172.75172.48172.73172.15172.33171.90172.14171.70172.01171.49171.75171.37171.48171.21171.25171.11A-IP34A-IP35A-IP36A-IP37A-IP38A-IP39A-IP40NO.39NO.40NO.41NO.42NO.43NO.44NO.45NO.46NO.47NO.48NO.49NO.50NO.51A-EPA-LINEφB-LINEφ75PE管A-LINEφ150PE管既設原水槽250m3既設浄水場Y=789Y=788Y=788B-EPB-IP01B-IP02B-IP03B-IP04B-IP05B-IP06B-IP07B-IP08B-IP09B-IP10B-BPNO.1NO.2NO.3NO.4NO.5NO.6NO.7NO.8NO.9NO.10NO.11NO.12NO.13B-EPB-LINE露出配管φ75PE管B-LINE埋設配管φ75PE管B-IP03B-IP04B-IP05B-IP06B-IP02301-3215設 計工事名称工事場所設 計 者摘 要管理建築士発注機関製 図検 印工事年度図面名称縮 尺図面番号沖縄県農林水産部家畜改良センター名 称所 在 地資格者氏名国頭村安田地内登録番号令和3年度㈱サンケイエンジニアリングB-IP011,022145662切管既設フランジへ接続B-BPEFフランジ短管φ75B-LINE管割図S=1/100B-LINE管割図S=1/100沖縄県家畜改良センター測量調査設計業務委託26-15NoB-BPEFフランジ短管φ75 DIP短管1号φ751切管直管φ75×11.25° φ75×22.5° φ75×45° φ75×90°B-IP01B-IP02B-IP03B-IP04B-IP05B-IP06異形管集計 266213ソケット12,271 55,987B-IP02B-IP033205,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 188188 188 188 5,00061144,059B-IP04188 188 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00073,768 3,578 29,234φ75×90°φ75×90°B-IP05B-IP06B-EPEFフランジ短管φ75DIP短管1号φ755,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000切管3,683切管切管φ75×45°φ75×45°φ75×45°φ75×45°4,338 5,000切管2,425切管切管B-EP1 1 1 11 11244,338 2,425 611 3,6833,392 3,858 3,39014 14 13σn=4114 12σn=39σn=8 σl=22,3593,362 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000切管218 218 218 218 3,798 3,3601,150Ⅲ類異形管600フランジ曲管90°350▼GL土被り600設 計工事名称工事場所設 計 者摘 要管理建築士発注機関製 図検 印工事年度図面名称縮 尺図面番号沖縄県農林水産部家畜改良センター名 称所 在 地資格者氏名国頭村安田地内登録番号㈱サンケイエンジニアリング令和6年度鋼管改修図S=1/10鋼管改修図S=1/101,675既設管φ90600800既設管撤去450 40既設管切断継ぎ輪 既設管 短管2号390 265 2181,363▼GL4101,608既設管撤去200既設管780ガードレール既設管630▼GLポンプ室鋼管改修図浄水場鋼管改修図計画図(側面) 既設図(正面)計画図(側面)既設図(正面)φ140FCDフランジ短管600218 907320片受曲管90°土被り▼GLソケットソケットFCDフランジ短管3503501,263外層付直管片受曲管90°335外層付ソケット外層付両受曲管90°外層付切管12-12沖縄県家畜改良センター給水設備改修工事 経費仕訳内訳項目別経費区分明細表,工事名称,沖縄県家畜改良センター給水設備改修工事,構造,面積,工 期,3,ケ月,工事費,(税込),工事種別,摘要,給水管布設工事,直接工事費,共通仮設費率,採用率,純工事費,現場管理費率,採用率,工事原価,一般管理費率,採用率,工事価格,消費税,工事費,工 事 費 仕 訳 書,工事名称,沖縄県家畜改良センター給水設備改修工事,構造,面積,直接工事費,工 事 別 内 訳,No,工 事 名 称,金 額,%,備 考,1,土木,資材費+工事費,2,2,3,2,4,2,5,合計,2,≒,6,2,7,2,8,資材費,2,9,2,10,B-LINE,2,11,2,12,2,13,2,14,工事費,2,15,2,16,B-LINE,2,17,2,18,2,19,2,20,2,21,2,22,2,内 訳 書,沖縄県家畜改良センター給水設備改修工事,2,№,名称,規 格,数 量,単位,単 価,金 額,備 考,2,1,資材費,2,B-LINE,φ75,個,3,DIP短管1号,1,φ75,個,4,外層付EFフランジ短管,2,φ75×90°,個,5,外層付曲管(両受),2,φ75×45°,個,6,外層付曲管(両受),4,φ75×45°,個,7,曲管(片受),1,PE管φ75,個,8,直管,1,PE管φ75,本,9,外層付直管,44,PE管φ75,個,10,外層付ソケット,41,φ75,個,11,DIP継ぎ輪,1,φ75,個,12,DIP短管2号,1,PE管φ75,個,13,FCDフランジ短管,1,14,15,計,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,沖縄県家畜改良センター給水設備改修工事,No3,№,名称,規 格,数 量,単位,単 価,金 額,備 考,3,工事費,1,B-LINE,2,Φ75ポリエチレン菅布設工,m,3,225.5,Φ75ポリエチレン管EF継手工,個,4,45,B-1配管,m,5,15.5,B-2配管,m,6,210.0,スリーブ被覆φ75,m,7,15.5,8,計,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, (様式)入札金額億千百拾万千百拾円入札の目的沖縄県家畜改良センター給水設備改修工事事業場所沖縄県家畜改良センター(国頭郡国頭村字安田地内)事業期間契約日から令和8年1月30日まで入札書 上記金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって受託したいので、御呈示の設計書、仕様書、財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指示の事項を承知して入札いたします。 令和 年 月 日 住所 入札者 商号又は名称 氏名 印(代理人の場合) 代理人 氏名 印沖縄県知事 殿 (様式)委 任 状私は、 を代理人と定め下記の権限を委任致します。 記1 沖縄県家畜改良センター給水設備改修工事の入札に関する一切の件2 代理人使用印 令和 年 月 日住所商号又は名称氏名印沖縄県知事 殿 質疑応答書質疑応答書,宛先:,沖縄県家畜改良センター,質問日:,令和 年 月 日,(受付印),担当:湖城,FAX:0980-50-3444,枚数:,枚(本表含む),◆,業務名,:,◆,入札日,:,令和 年 月 日,《質問》,会社及び代表者名,担当者名,(連絡先),TEL:,FAX:,《回答》,所長,副所長,担 当,※質疑がない場合は、提出する必要はありません。 ,

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