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一般競争入札実施のお知らせ

発注機関
大分県
所在地
大分県
公告日
2025年8月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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一般競争入札実施のお知らせ 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付するので公告する。令和7年8月28日大分県立図書館長 石掛 忠男1 競争入札に付する事項(1)業 務 名 令和7年度先哲史料デジタル化委託業務(2)業務場所 豊の国情報ライブラリー(大分県大分市王子西町14番1号)(3)契約期間 契約締結日から令和8年3月27日まで(4)業務概要 大分県立先哲史料館収蔵の資料原本について52,081コマの、35㎜マイクロフィルム・16mmマイクロフィルム等の各種フィルムについて96,450コマのデジタルデータを作成し、これを格納したハードディスクを作成する。(5)業務内容 別紙仕様書のとおり(6)予定価格 8,155,581円(消費税及び地方消費税を含む。)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての項目を満たすこと。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得している者であること。(3)大分県内に本店又は支店営業所を有すること。(4)過去において、国や地方公共団体等との間に、古文書を取り扱う業務の契約を締結し、履行完了した実績を有する者であること。なお、契約書等実績を確認できる書類の写しを少なくとも一件提出する必要がある。(5)公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)公認の文書情報管理士1級の有資格者を配置できること。なお、資格を有する書類:証明書(写し)と有資格者が社員であることの証明書(社員証等の写し)を提出する必要がある。(6)業務に必要な機器を有していること(リースを含む。)。(7)この公告の日から開札までの間に、大分県が発注する物品の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札参加資格を有する者に対する指名停止措置を受けていない者であること。(8)自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)②暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)③暴力団員が役員となっている事業者④暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者⑤暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者⑥暴力団(員)に経済上の利益や便宜を供与している者⑦役員等が暴力団(員)と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者⑧暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び大分県教育委員会ホームページ上により令和7年9月8日(月)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。4 契約に関する事務を担当する部署の名称大分県立先哲史料館(大分県大分市王子西町14番1号)〔電話〕097-546-9380 〔FAX〕097-546-93895 競争入札及び開札の場所及び日時(1)場所 大分県立図書館1階第5研修室(大分県大分市王子西町14番1号)(2)日時 令和7年9月9日(火)14時00分6 入札保証金に関する事項大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第20条第3項第2号の規定により入札保証金の全部を免除する。7 契約保証金に関する事項大分県契約事務規則第5条第3項第9号の規定により契約保証金の全部を免除する。8 最低制限価格に関する事項設定しない。9 入札の無効大分県契約事務規則第27条に規定する事項のほか、次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。なお、無効入札をした者は、再度入札に参加することができない場合がある。(1)金額の記載がないもの(2)入札に関する条件に違反したもの(3)入札書が所定の場所及び日時に到達しないとき(4)入札書に入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できないとき(5)誤字又は脱字等により、必要事項が確認できないとき(6)入札金額、住所、氏名及び押印その他入札要件を認定しがたい入札なお、氏名とは、法人代表者の入札の場合及び代理人入札の場合いずれも、商号又は名称及び代表者氏名をいう。10 入札書及び契約手続において使用する言語及び通貨(1)使用言語 日本語(2)通 貨 日本国通貨11 その他その他の詳細は、入札説明書による。 令和7年度先哲史料デジタル化委託業務入札説明書令和7年度先哲史料デジタル化委託業務にかかる入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日令和7年8月28日(木)2 競争入札に付する事項(1)業務名 令和7年度先哲史料デジタル化委託業務(2)業務場所 豊の国情報ライブラリー(大分県大分市王子西町14番1号)(3)契約期間 契約締結日から令和8年3月27日まで(4)業務概要 大分県立先哲史料館収蔵の資料原本について52,081コマの、35㎜マイクロフィルム・16mm マイクロフィルム等の各種フィルムついて 96,450 コマのデジタルデータを作成し、これを格納したハードディスクを作成する。(5)業務内容 別紙仕様書のとおり(6)予定価格 8,155,581円(消費税及び地方消費税を含む。)3 契約担当者大分県立図書館長 石掛 忠男4 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる全ての項目を満たすこと。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得している者であること。(3)大分県内に本店又は支店営業所を有すること。(4)過去において、国や地方公共団体等との間に、古文書を取り扱う業務の契約を締結し、履行完了した実績を有する者であること。なお、契約書等実績を確認できる書類の写しを少なくとも一件提出すること。(5)公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)公認の文書情報管理士1級の有資格者を配置できること。なお、資格を有する書類:証明書(写し)と有資格者が社員であることの証明書(社員証等の写し)を提出すること。(6)業務に必要な機器を有していること(リースを含む。)。(7)この公告の日から開札までの間に、大分県が発注する物品の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札参加資格を有する者に対する指名停止措置を受けていない者であること。(8)自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)②暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)③暴力団員が役員となっている事業者④暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者⑤暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者⑥暴力団(員)に経済上の利益や便宜を供与している者⑦役員等が暴力団(員)と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者⑧暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者5 上記4(4)、(5)の資格を有する書類の提出期限及び提出場所令和7年9月4日(木)17時00分なお、提出された書類の審査結果については、承認しない場合にのみ提出者にFAX及び電話により通知する。提出は、下記7と同じ場所に持参又は郵送により行うこと。また、提出にあたっては、前記3の契約担当者あて、提出者の住所、商号又は名称、代表者氏名を記載、押印のうえ、提出する書類の名称を明示し、今般の入札にかかる資格を有する書類を提出する旨記載した文書とともに提出すること。6 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び大分県教育委員会ホームページ上により令和7年9月8日(月)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。7 契約に関する事務を担当する部局〒870-0008大分県大分市王子西町14番1号大分県立先哲史料館電 話 097-546-9380FAX 097-546-93898 競争入札及び開札の場所並びに日時等(1)場所 大分県立図書館1階第5研修室(大分県大分市王子西町14番1号)(2)日時 令和7年9月9日(火)14時00分(3)入札会場には、参加者及び入札執行事務に関係ある職員以外の者は入場することができない。(4)参加者は、開札時刻後においては、入札会場へ入場することはできない。(5)参加者は、特にやむを得ない事情があると認められる場合を除き、開札終了時まで入札会場を退場することはできない。(6)入札会場において、次のいずれかに該当する者は当該入札会場から退去させることがある。ア 公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をした者9 開札に立会う者大分県立図書館職員及び大分県立先哲史料館職員10 入札書及び契約手続において使用する言語及び通貨(1)使用言語 日本語(2)使用通貨 日本国通貨11 入札保証金に関する事項大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第20条第3項第2号により免除12 契約保証金に関する事項大分県契約事務規則第5条第3項第9号により免除13 無効な入札大分県契約事務規則第27条に規定する事項のほか、次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。なお、無効入札をした者は、再度入札に参加することができない場合がある。(1)金額の記載のないもの(2)入札に関する条件に違反したもの(3)入札書が所定の場所及び日時に到達しないとき(4)入札書に入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できないとき(5)誤字又は脱字等により、必要事項が確認できないとき(6)入札金額、住所、氏名及び押印その他入札要件を認定しがたい入札なお、氏名とは、法人代表者の入札の場合及び代理人入札の場合いずれも、商号又は名称及び代表者氏名をいう。14 最低制限価格に関する事項設定しない。15 入札参加時の注意点(1)入札には、上記4の(2)、(4)、(5)に掲げる資格の審査申請及び登録事項の変更届の手続を経て、入札の参加、契約の締結及び業務の履行、代金の請求及び受領等並びにこれらに附帯する一切の事項の権限を有する者として登録を受けた者が参加することを原則とする。(2)入札書に必要事項を記入し、押印すること。(3)入札金額は、別添「令和7年度先哲史料デジタル化委託業務仕様書」に占める内容に対する一切の諸経費を含めた額を記載すること。 (4)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。なお、上記入札書に記載する金額(単価)は整数であること。また、提出した入札書は、いかなる理由があっても書き換え、引き換え又は撤回することができない。(5)代理人が入札する場合は、委任状を提出すること。16 落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した者で、大分県契約事項(昭和39年大分県規則第22号)第23条の規定により作成された予定価格の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札を行ったものを落札者とする。(2)開札した場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。この場合において、再度の入札は、直ちにその場で行う。そのため、再度の入札に参加する意思のある者は、再度入札のための入札書を持参すること。(3)再度の入札を行っても、落札者が決定しない場合は、随意契約に移行する場合がある。そのため、見積書を提出する意思のある者は、見積書を持参すること。(4)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじによる落札者決定を行う。17 契約書の作成落札者決定通知の日から7日以内に、契約書に必要事項を記載し、記名押印のうえ提出すること。18 契約条項及び支払条件別紙「契約書(案)」のとおり19 大分県契約事務規則の適用入札、契約及び契約の履行等の本調達に係る事項については、大分県契約事務規則の 規定を適用するので、この点を了承のうえ入札に参加すること。20 質問の受付及び回答(1)この説明書及びこれに添付した書類に対する質疑がある場合は、質問票(様式1)により提出すること。ア 受付期間令和7年8月28日(木)の13時00分から令和7年9月4日(木)の17時00分まで。イ 提出場所前記7と同じ場所に持参、郵送又はFAXにより提出すること。なお、持参以外の場合は、必ず電話により着信を確認すること。(2)質問票の提出があった場合は、回答を大分県ホームページ及び大分県教育委員会ホームページに掲載するものとする。21 入札の延期、中止等(1)天災、地変等により入札執行が困難なときは、入札を延期又は中止する場合がある。(2)正常かつ公平な入札執行が困難と認められる場合、その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期又は中止する場合がある。22 その他参加者が本件入札に関して要した費用については、すべて当該参加者が負担するものとする。以 上 令和7年度先哲史料デジタル化委託業務仕様書1 委託業務の名称令和7年度先哲史料デジタル化委託業務2 契約期間自 契約締結日至 令和8年3月27日3 業務の概要大分県立先哲史料館(以下「当館」という。)収蔵の資料原本(以下「資料」という。)および35㎜マイクロフィルム・16㎜マイクロフィルム等の各種フィルム(以下「フィルム」という。)について、デジタル画像データ(JPEG形式、PDF形式2種)を作成し、これを格納したハードディスクを作成する。資料は、デジタルカメラによる撮影または平板スキャナーによるスキャンによって画像データを作成する。フィルムはデジタルコンバートにより画像データを作成する。この他、業務の詳細は、別紙「令和7年度先哲史料デジタル化委託業務内容」によるものとする。4 対象となる資料・フィルムのデジタル化コマ数デジタル撮影:52,081コマデジタルコンバート:96,450コマなお、対象資料・フィルムの名称・登録番号等の一覧表は、当館から別途提示する。5 使用するデジタルカメラ及び大型平板スキャナー、画像データ、画像データを格納するハードディスクの仕様(1)使用するデジタルカメラ及び大型平板スキャナー① 資料に対して2100万画素以上の性能を有する一眼レフデジタルカメラを使用すること。② 資料がA2以上の大きい図面等は大型平板スキャナーにてスキャニングすること。(2)画像データ① 画像データのフォーマットは、JPEG形式、PDF形式の2種のデータを作成する。② 画像の撮影解像度は、資料に対して2100万画素フルサイズフルカラーとする。③ 大型平板スキャナーでスキャンする場合は、階調 24 ビットフルカラー、解像度 400dpi にてスキャニングすることとし、分割する際には後に合成加工できるようレイアウトを工夫すること。④ フィルムをデジタルコンバートする場合は、解像度400dpiにてコンバートする。(3)画像データを格納するハードディスク外付けハードディスク(8TB)を使用すること。6 ファイル・フォルダ作成に関する留意事項(1)画像データは、別紙「令和7年度先哲史料デジタル化委託業務内容」に基づき、資料ごとにファイル名を付与し、フォルダを作成する。(2)帳簿類等のように、資料1点あたり複数コマ撮影が必要な場合は、同一フォルダに複数のファイルをまとめて保存すること。ただし、複数の資料が合本されている場合等は適宜フォルダを分割させることとする。7 作業場所原則、豊の国情報ライブラリー(大分市王子西町14番1号)1階撮影室で行う。ただし、フィルムおよび大型スキャニングが必要な資料は随時貸与し、受託者の事業所において作業することを認める。なお、受託者に無償で提供するものは、次のとおりとする。(1)資料の解体、撮影、復元作業のために必要な庁舎の一部(2)業務の実施に必要な電気8 施工受託者は、資料およびフィルムのデジタル化にあたり、委託者と十分な打合せを行い、以下の要件を満足する信頼のある、技術と実績を有した者を従事させること。なお、管理責任者の実績を記載した書類と資格認定書の写しを提出すること。(1) 管理責任者を1名以上選出すること。(2) 管理責任者は、公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会が認定する文書情報管理士1級を取得した者とし認定書のコピーを提出すること。(3) 管理責任者は、情報処理に精通し、電子ファイリングに対し数多くの実績がある者を選出すること。9 疑義本仕様書に関する疑義については、業務着手前に明確にしておくものとする。着手後に疑義が生じた場合は、受託者・委託者双方協議の上、委託者の指示に従うものとする。10 機密の厳守資料およびフィルムのデジタル化を行う上で得られた資料及び成果については、すべて大分県に帰属する。従って、本作業で得られた資料及び成果、または本業務遂行中に知り得た各種情報については、大分県の承諾なくして、第三者にこれを公表又は譲渡、貸与、転用ならびに複写または複製をしてはならない。11 貸与資料の取扱い貸与された資料・フィルムの取扱いには細心の注意を払い、キズ・折れ・ 紛失等には細心の注意の上で保管管理し、その取扱いについて十分注意すること。12 品質検査(1) 上記に基づき作成されているか、検査を行う。受託者は、納品に先立ち画像の検査を行う。(2) 検査で不適合になったデータは、受託者の責任において再度作成しなければならない。13 成果物(1) デジタル画像データを格納した外付けハードディスクハードディスクのラベルには、業務の名称、ならびに作製日等を印字すること。また、納入後1年以内において、成果物エラー等の問題が発見された場合は受託者負担で再作成し納入するものとする。(2) 作製した外付けハードディスクの権利受託者が作製し、大分県立先哲史料館に納入した成果物(受託者が契約不適合責任期間中、管理するものを含む。)に係る一切の権利は、大分県に帰属するものとする。(3) 作製したデジタル画像の登録番号、資料名、デジタル化コマ数を明記したリスト14 成果物納入場所大分県立先哲史料館(大分市王子西町14番1号)15 その他(1)作業に用いるパソコンは、ネットワークに繋いでいないものとすること。(2)受託者は、検収完了後直ちに、持出した画像データなど一切の画像データを受託者のパソコン等から削除すること。別紙「令和7年度先哲史料デジタル化委託業務内容」1 対象となる資料受託者は、デジタル化対象となる大分県立先哲史料館収蔵資料(以下「資料」という。)について、以下のことをあらかじめ了知しておくこと。(1)異なるサイズの用紙や、図面等の大判の資料が綴じられている場合があること。(2)皺・虫損・破れ・切れ込み・汚れ・付箋・掛け紙がある場合があること。(3)資料が開披不能の場合や、撮影による損壊が想定される場合は、当館の指示を受けること。2 使用する機材等(1)使用するデジタルカメラ及び大型平板スキャナー① 資料に対して2100万画素以上フルサイズの性能を有する一眼レフデジタルカメラを使用すること。② 資料に対し、紫外線が極力当たらないものを使用すること。③ 資料保護のため、自動ページめくりの機能の使用は不可とする。④ カメラステージは、平板性を保つステージを使用し資料に対して均等にあたる照明器具を備えたものとする。⑤ 原稿曲がりや文字縮み補正・変形処理、とじ部分の影除去、指消し、枠消し等は行わないこと。⑥ 見開きA3サイズ以下の冊子資料は、原則として見開き 2 ページを 1 回でスキャニングすること。 ⑦ 見開き2ページがA3サイズを超える資料は、原則として1ページ(片ページ)ずつ撮影すること。ただし、1ページがA2を超える資料で、1回で1ページを撮影できない場合は、大型平板スキャナーにてスキャニングする。⑧ 一枚物及び畳み物は、原則として広げた状態の資料を1回で撮影し、その単位で画像データを作製する。ただし、A2サイズを超える場合は、大型平板スキャナーにてスキャニングをする。(2)カラーチャート①カラーチャートの大きさは、資料の長さの 130%未満とすること。②劣化していないカラーチャートを常に使用すること。③撮影する全てのコマにカラーチャートを写しこむこと。④原則として資料の右側あるいは下側の余白に配置するが、資料の形態により上側あるいは左側に配置しても良いものとする。なお、1 資料におけるカラーチャートの位置は原則として変更させないこと。⑤資料との間に適切な余白を設けること。⑥資料に対して、水平あるいは垂直方向から 2%(3.6 度)未満の傾きであること。(3)画像データ① 資料画像データのフォーマットは、JPEG形式・PDF形式の2種とする。② 資料画像の撮影解像度は、原資料に対して2100万画素フルサイズ、フルカラーとする。また、大型平板スキャナーでのスキャンはカラー400dpiとする。③35㎜マイクロフィルム・16㎜マイクロフィルム等の各種フィルムは、解像度400dpiにてデジタルコンバートする。(4)画像データを格納するハードディスク① 外付けハードディスク(8TB)を使用する。3 事前調査撮影作業を行う前に、資料の全ページを調査し、装丁、サイズ分類、折り込みページ・付属物の有無、資料の劣化状態(折シワや虫損・破損の程度)等、作業進行の上で問題となり得る事項について記録すること。この段階で、作業上にあたっての疑義があれば、大分県立先哲史料館(以下「当館」という。)と協議を行うこと。特に、以下については注意をすること。(1)そのままでは撮影が困難である資料については、事前に当館の了承を得て、補修又は解体等、適切な手当てを行うこと。(2)破損・劣化が著しく、撮影作業に耐えられないと想定される資料は、必要と思われる手当てができない場合、当館と協議の上で撮影の可否を判断すること。(3)図面等A3以上の資料は、撮影の方法を検討し、当館へ指示を仰ぐこと。4 撮影作業(1)撮影作業は、作業日ごとにその日の作業分の資料を借り受け、一日の作業時間内に、撮影作業が完了していないものも含めて全ての資料を返却すること。ただし、大型スキャニングが必要な資料等の貸与品についてはこの限りではない。(2)資料を返却するときは元の状態に戻して返却すること。(3)資料の取扱いには特に留意し、紛失・盗難・破損・汚損・劣化が起きないように厳重に管理すること。作業中に資料を損傷した場合は、直ちに当館へ届け出ること。(4)閲覧等により緊急に資料を必要とする場合には、該当する資料を速やかに返却すること。(5)作業開始前に、当館職員の立ち会いの下、撮影の設定確認を行うこと。(6)画像データは、資料単位で管理すること。(7)作業中は、以下の点に留意すること。・ 180度逆転して撮影したり、大型の資料等で90度横向きにして撮影したりした場合は、資料が正面を向くように画像データを回転させ補正すること。・ 分冊内に通常ページよりサイズがかなり大きい折り込みページ等がある揚合、最大ページに合わせてトリミングサイズを設定すると、他のコマでは余白が大きくなり過ぎる。この場合には、通常ページを基準に設定したトリミングサイズに合わせて当該の折り込みページを複数画像に分割すること。・ ノド部分が深い極厚の資料は、見返しや標題紙のページを基準としてトリミング枠を設定すること。・ ページに補修紙、挟み込み資料、その他貼付物があっても剥離等の措置は施さない。ただし、利用者又は当館職員が付けたメモ・付せんがある場合は取り外せることもあるので、当館へ疑義照会を行うこと。・ 劣化又は破損が余りに激しく撮影が困難である場合には、疑義照会を行うこと。・ 万が一資料を破損した際には当館担当者に直ちに届出を行い、対応について当館と協議すること。・ 資料の形態上、解体しなければ一部が不鮮明になるおそれのあるときは、疑義照会を行うこと。・ 折り目が目立つ大判の折りたたみ資料を開く場合には、紙面に無理な力がかからないように気をつけること。・ 背景紙を用いる場合は、反射率50〜60%程度のやや明るいグレーの紙を用いること。・ 背景紙を留める際にテープを使用する場合、資料と接する箇所への使用や、資料周辺での使用は不可とする。滑り止め用のシート(ゴム製など)の使用を推奨する。・ 撮影作業中以外は、資料をカメラステージ上にセットしたまま放置しないこと(撮影照明を長時間当て続けたり、ガラス押さえで負荷をかけ続けたりすることは避ける。)。・ 資料の混在を避けるため、複数の資料を一度に扱わないこと。・ 資料の大きさ、重さ、状態に配慮し、不安定な置き方をしないこと。・ 資料を押さえる場合は、資料を傷つけないように柔らかな材質のものを使用すること。・ 資料の破損防止のため、撮影周辺では、刃物等の使用は不可とする。・ 資料の汚損防止のため、撮影周辺では鉛筆以外の筆記用具の使用は不可とする。・ ゴミ、ホコリ等の画像への写り込み、資料保全の観点から撮影周辺の清掃及び整理整頓を常に心がけること。・ 資料の落下防止のため、作業机の端に資料を置かないこと。また、資料を高く積み上げないこと。・ 指サックの使用については、資料破損のおそれがあるため、原則としてゴム製指サック等の使用は不可とする。ただし、作業効率上使用することが望ましい場合は、当館の許可を得て可とすることもある。・ カビやほこり等、過度の汚損がある資料については、当館の許可を得て、手袋等の使用を可とする。その際、ラテックスゴム製手袋等、なるべく薄手のものを使用すること。5 画像データの作製(1)資料1冊に対し、フォルダを作製して画像データを格納すること。(2)画像データのフォーマットは、JPEG形式、PDF形式の2種で作成すること。原則、資料1冊を1つのフォルダとして作製すること。(3)フォルダ及び画像ファイルの名称は以下により作製すること。 ・ フォルダ:登録番号(半角数字)+資料名・ 画像ファイルJPEG:登録番号(半角数字)+_(半角アンダーバー)+ページ数(半角数字4桁)PDF :登録番号(半角数字)6 画像データを格納するディスク(1)外付けハードディスク(8TB)を使用すること。(2)外付けハードディスクに、以下の記載事項を記したラベルを貼ること。・ 「令和7年度先哲史料デジタル化委託業務」・ 画像データ(JPEG形式、PDF形式)・ 作成年月日・ 大分県立先哲史料館(3)納入前に最新のウイルス対策に対応したウイルスチェックを行うこと。7 従事者の業務従事者は、契約書に定めるもののほか次の業務を行う。(1)撮影のため資料を解体する時は、元の状態に復元できるよう、破損等がないように細心の注意を払うこと。解体方法は、綴じ紐を切る方法により解体し、裁断の方法はとらないものとする。(2)業務の実施にあたり、施設内へ出入りする者は、従事者名簿に記載されている者とする。登録者の変更がある場合は当館館長へ届けて承認を受けなければならない。(3)業務の実施にあたり、火災、盗難、及び人身事故を起こさないよう留意し、常に業務の安全を確保する。(4)事故の発生又は異常を認めた場合は、適切な措置を行うとともに、ただちに当館に報告すること。8 業務の報告、連絡等(1)撮影した画像数等の実施結果は、契約終了後直ちに報告すること。(2)規格外の大きさの資料の撮影方法、破損しやすい資料の解体、復元については、当館に随時指示を仰ぐこと。9 業務上の留意事項(1)電気の使用にあたっては、節約に努め効率的に使用する。(2)業務終了後、消灯に努める。(3)当館が提供した撮影室等は、常に適正な管理を行う。(4)業務に使用する資材等は、すべて当館の承諾を受けた物を用いる。10 成果物叉は提出物業務完了後は、以下の成果物を添えて、業務完了報告書を提出すること。(1)画像を保存した外付けハードディスク 2台(2)作製した画像フォルダのリスト・(資料の)登録番号、資料名、(資料毎の)撮影数11 注意事項本委託業務の全部又は一部を第三者に委託することはできない。ただし、業務の履行のため合理的に必要な最小限の範囲で事前に当館と協議しその承諾を得た場合においてはこの限りではない。 機密保持及び個人情報保護に関する特記事項(基本的事項)第1条 乙は、機密情報(本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、秘密である旨を示されたもの。)及び個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)(以下「機密情報・個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、人の生命、身体、財産その他の権利利益を害することのないよう、機密情報・個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密の保持)第2条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の取得の範囲と手段)第3条 乙は、この契約による業務を行うために機密情報・個人情報を取得するときは、利用目的を明示し甲の同意を得た上で、その利用目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手段で取得しなければならない。(目的外利用及び提供の制限)第4条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を契約の目的にのみ利用するものとし、本契約期間中はもとより契約を解除又は終了した後といえども、他者へ提供若しくは譲渡し、又は自ら用いる場合であっても他の目的に利用してはならない。 ただし、甲の指示又は承諾を得たときは、この限りでない。(複写又は複製の禁止)第5条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた機密情報・個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(安全管理措置)第6条 乙は、この契約による業務を処理するため収集、作成した機密情報・個人情報又は甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報を漏えい、き損及び滅失(以下「漏えい等」という。)することのないよう、当該機密情報・個人情報の安全な管理に努めなければならない。2 乙は、甲が同意した場合を除き、前項の機密情報・個人情報を事業所内から持ち出してはならない。3 乙は、第1項の機密情報・個人情報に関するデータ(バックアップデータを含む。)の保管場所を日本国内に限定しなければならない。4 乙は、機密情報・個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、契約時に甲に書面(様式1)で届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様に、変更前に届け出るものとする。5 乙は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや電子媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が承諾した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。6 乙は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。7 乙は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他機密、個人情報等の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。また、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講じなければならない。8 乙は、機密情報・個人情報を、その秘匿性等その内容に応じて、次の各号に定めるところにより管理しなければならない。(1)金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管すること。(2)電子データとして保存及び持ち出す場合は、可能な限り暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとること。(3)この契約による業務を処理するために情報システムを使用する場合は、次に掲げる措置を講じること。ア 認証機能を設定する等の情報システムへのアクセスを制御するために必要な措置イ 情報システムへのアクセスの状況を記録し、その記録を1年間以上保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置ウ 情報システムへの不正なアクセスの監視のために必要な措置(4)保管・管理するための台帳を整備し、機密情報・個人情報の受け渡し、使用、複写又は複製、保管、持ち出し、廃棄等の取扱いの状況等を記録すること。(5)盗難・漏えい・改ざんを防止する適切な措置を講じること。(6)バックアップを定期的に行い、機密情報・個人情報が記載された文書及びそのバックアップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正確性について点検を行うこと。(返還、廃棄及び消去)第7条 甲から引き渡された機密情報・個人情報のほか、この契約による業務を処理するために甲の指定した様式により、及び甲の名において、乙が収集、作成、加工、複写又は複製した機密情報・個人情報は、甲に帰属するものとする。2 乙は、委託業務完了時に、甲の指示に基づいて、前項の機密情報・個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。3 乙は、第1項の機密情報・個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物理的に破壊する等当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。4 乙は、パソコン等に記録された第1項の機密情報・個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では、当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。5 乙は、第1項の機密情報・個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面(様式2))を甲に提出しなければならない。また、第1項の機密情報・個人情報を取り扱わなかった場合も甲に書面(様式2)により報告しなければならない。6 乙は、委託業務完了後も第1項の機密情報・個人情報を同一内容の業務を行うために引き続き保有・利用する必要がある場合は、甲に書面(様式3)により申請の上、甲の書面(様式4)による承認を受けなければならない。7 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。(責任体制の整備)第8条 乙は、機密情報・個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。(業務責任者及び業務従事者の監督)第9条 乙は、この契約による業務に関して機密情報・個人情報を取り扱う責任者(以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、契約時に書面(様式1)で甲に報告しなければならない。業務責任者及び業務従事者を変更する場合も、同様に、変更前に報告するものとする。2 乙は、業務責任者に、業務従事者が本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。3 乙は、業務従事者に、業務責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならない。(派遣労働者)第10条 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等機密情報・個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 その場合の守秘義務の期間は、第2条に準ずるものとする。2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による機密情報・個人情報の処理に関する責任を負うものとする。(教育の実施)第11条 乙は、業務責任者及び業務従事者に対し、この契約による業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する教育又は研修を実施しなければならない。(意見聴取)第12条 甲及び乙は、法令(甲の情報公開条例を含む。)に基づき相手方の機密情報が記載された文書の提供又は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、提供又は提出に関し、相手方に対し意見を述べる機会又は意見書を提出する機会を設ける等、提供又は提出に係る手続上の保障を与えるものとする。(知的財産権)第13条 乙は、甲が行う機密情報の提供は、乙に対して現在又は今後、所有又は管理するいかなる特許権、商標権その他の知的財産権の使用権及び実施権を付与するものでないことを確認する。(対象外)第14条 甲及び乙は、次の各号に該当する情報は、機密情報として扱わないことを確認する。ただし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。(1)提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報(2)提供後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報(4)機密情報を利用することなく独自に開発した情報(5)保持義務を課すことなく第三者に提供した情報2 個人情報の取扱いにおいては、甲及び乙は前項を適用しない。(契約内容の遵守状況の報告)第15条 甲は必要があると認めるときは、乙に対し、この契約による業務に関する機密情報・個人情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求めることができる。(事故発生時の対応)第16条 乙は、この契約による業務の処理に関して機密情報・個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る機密情報・個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。3 乙は、甲との協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。(監査、調査等)第17条 甲は、委託契約期間中、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、報告を求めることができる。2 甲は、乙がこの契約による業務において第7条第1項の機密情報・個人情報を取り扱う場合は、委託契約期間中少なくとも1年に1回、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、原則として当該作業を行う作業場所において機密情報・個人情報を取り扱う委託契約に係る実地検査(書面)報告書(モデル様式)により監査、調査等(以下「実地検査」という。)をするものとする。3 甲は、以下の各号に該当する場合は実地検査を書面報告に代えることができる。なお、乙から提出された書面報告の内容に疑義がある場合は、原則として実地検査をするものとする。一 乙がプライバシーマーク又はISMS(JISQ27001(ISO/IEC27001))の認証を取得している場合二 乙の作業場所について、セキュリティ対策として乙の従業員以外の立ち入りを禁止している場合三 乙の作業場所が県外等の遠隔地にある場合四 甲から乙に提供した個人情報について氏名を番号に置き換える等、容易に照合することができない程度の匿名化処置を講じている場合五 乙が要配慮個人情報が含まれる個人情報又は特定個人情報を取り扱わず、かつ、取り扱う個人情報の人数が100人未満の場合六 契約期間が1箇月以内、かつ、甲が実地検査を行うと納期の遅延をもたらすおそれがある場合 (様式1 第6条及び第9条関係)年 月 日(委託者名) 様住所又は所在地受託者名 氏名又は商号代表者氏名機密保持及び個人情報保護に関する特記事項に係る作業場所及び業務責任者・従事者の報告(変更)について年 月 日付けで契約を締結した○○○○事業に係る機密保持及び個人情報保護に関する特記事項第6条第4項及び第9条第1項に基づき、機密情報・個人情報を取り扱う作業場所、業務責任者及び業務従事者について、下記のとおり報告します。記1 作業場所2 業務責任者所属・役職 氏 名 連絡先3 業務従事者所属・役職 氏 名(様式2 第7条関係)年 月 日(委託者名) 様住所又は所在地受託者名 氏名又は商号代表者氏名機密保持及び個人情報保護に関する特記事項に係る機密情報・個人情報の廃棄・消去について年 月 日付けで契約を締結した○○○○事業に係る機密保持及び個人情報保護に関する特記事項第7条第5項に基づき、下記のとおり報告します。記1 甲に帰属する機密情報・個人情報の取扱いの有無 ( 有 ・ 無 )2 機密情報・個人情報について下記のとおり廃棄・消去※1が「無」の場合、2の記載は不要※廃棄・消去を外部に委託した場合は、その証明書を必ず添付すること。内容 備考情報項目媒体名数量廃棄・消去の方法責任者廃棄・消去年月日(様式3)年 月 日(委託者名) 様住所又は所在地受託者名 氏名又は商号代表者氏名機密情報・個人情報の保有・利用の継続について年 月 日付けで契約を締結した○○○○事業に係る機密情報・個人情報について、下記のとおり引き続き保有・利用したいため、申請します。記1 継続保有・利用の理由2 情報項目3 業務責任者・作業場所(予定)4 保有・利用の継続期間(予定)※記載内容は、契約内容に応じて適宜修正すること。(様式4)年 月 日委託業者名 様(委託者名)機密情報・個人情報の保有・利用の継続について年 月 日付けにて申請のあった上記の件については承認します。機密情報・個人情報の取扱いについては「機密保持及び個人情報保護に関する特記事項」に基づき、必要且つ適正な措置を講ずるようお願いします。なお、機密情報・個人情報を引き続き保有・利用する必要がなくなった場合は、特記事項第7条第2項に基づき、速やかに機密情報・個人情報を廃棄又は消去し、同条第5項に基づき、廃棄又は消去した旨の証明書を提出するようお願いします。 機密情報・個人情報を取り扱う委託契約に係る実地検査(書面)報告書(モデル様式)点検項目確認事項点検結果点検内容又は「否」の場合の措置内容1. 機密情報・個人情報の取得、利用(ア)機密情報・個人情報の取得の範囲と手段(特記事項第3条)・取得するときは、利用目的を明示し県の同意を得ているか・利用目的に必要な範囲内で適法かつ公正な手段で取得しているか適・否(イ)目的外利用及び提供の制限(第4条) ・県が提供した機密情報・個人情報は、契約の目的のみに利用しているか 適・否(ウ)提供した機密情報・個人情報の複写(第5条) ・県の承諾なしに機密情報・個人情報が記録された資料等を複写していないか 適・否2. 機密情報・個人情報の安全管理措置(ア)業務を処理する事業所(第6条第2項、第3項) ・県の同意なしに、機密情報・個人情報を事業所内から持ち出していないか・機密情報・個人情報に関するデータの保管場所を日本国内に限定しているか適・否(イ)機密情報・個人情報を取り扱う場所(作業場所)(第6条第4項)・作業場所を特定し、あらかじめ県に届け出ているか・作業場所を変更するときも同様になされているか適・否(ウ)業務処理のためのパソコン及び電子媒体①パソコン等の台帳管理(第6条第5項) ・パソコン及び電子媒体を台帳で管理し、県が承諾した場合以外は作業場所から持ち出していないか 適・否②私用パソコン等の使用禁止(第6条第6項) ・私用のパソコン等を使用していないか 適・否③パソコン等のソフトウェア(第6条第7項) ・パソコン等に導入されたソフトウェアは脆弱性のないものに更新されているか。また、ファイル交換ソフト等個人情報の漏えいにつながるおそれのあるソフトウェアがインストールされていないか。適・否(エ)機密情報・個人情報の管理等(第6条第8項)①機密情報・個人情報の金庫等での保管(第1号) ・金庫等又は入退室管理可能な保管室で保管しているか 適・否②電子データの保存及び持ち出し(第2号) ・電子データとして保存及び持ち出す場合、暗号化処理等の保護措置をとっているか 適・否③業務処理のための情報システム使用(第3号)・業務処理のための情報システムについて、以下の措置が講じられているか。認証機能によるシステムへのアクセス制御 アクセス状況の記録、保存、分析 不正アクセス監視適・否④保管・管理のための台帳(第4号)・保管・管理するための台帳を整備し、機密情報・個人情報の受け渡し、使用、複写、保管、持ち出し、廃棄等の状況が記録されているか適・否⑤盗難等の防止(第5号) ・盗難、漏えい、改ざんを防止する適切な措置が講じられているか 適・否⑥バックアップ(第6号) ・バックアップが定期的に行われ、機密情報・個人情報が記録された文書及びそのバックアップに対して定期的な点検が行われているか適・否3. 機密情報・個人情報の廃棄及び消去(ア)機密情報・個人情報の廃棄・消去(第 7 条第 3項、第4項)・電子媒体を物理的に破壊する等、判読、復元できないようしているか・パソコン等にデータ消去用ソフトウェアを使用し、判読、復元できないようしているか適・否(イ)機密情報・個人情報の廃棄証明(第7条第5項) ・機密情報・個人情報を廃棄又は消去した旨の証明書が提出されているか 適・否4. 責任体制の整備(ア)業務責任者、業務従事者(第8条、第9条) ・業務責任者及び業務従事者を定め、書面による報告がなされているか・内部における監督、指示に基づく責任体制が構築されているか適・否(イ)派遣労働者(第10条) ・業務を派遣労働者に行わせている場合、労働者派遣契約書に所定の事項を記載しているか 適・否(ウ)教育の実施(第11条) ・業務責任者及び業務従事者に対して必要な教育が実施されているか 適・否5.再委託の有無(委託契約本文) ・再委託を禁止している場合、契約に反して再委託が行われていないか(契約書等で再委託を認めている場合は、事前承認が必要であるにもかかわらず、事前承認なく再委託が行われていないか)・再委託の条件等について契約書、仕様書に記載がある場合、その内容を満たしているか適・否年 月 日(所属又は受託者名)(報告書作成者職・氏名) 入 札 書(本人入札用)(1回目)¥委託業務名令和7年度先哲史料デジタル化委託業務委託業務場所大分市王子西町14番1号豊の国情報ライブラリー大分県契約事務規則及び「令和7年度先哲史料デジタル化委託業務入札説明書」を承諾の上、上記のとおり入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印契約担当者 大分県立図書館長 石掛 忠男 殿(注)①この入札書は、本人入札用です。②入札金額は、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載してください。③入札金額の表示は円までとし、1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨ててください。④数字はアラビア数字を使用してください。入 札 書(本人入札用)(2回目)¥委託業務名令和7年度先哲史料デジタル化委託業務委託業務場所大分市王子西町14番1号豊の国情報ライブラリー大分県契約事務規則及び「令和7年度先哲史料デジタル化委託業務入札説明書」を承諾の上、上記のとおり入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印契約担当者 大分県立図書館長 石掛 忠男 殿(注)①この入札書は、本人入札用です。②入札金額は、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載してください。③入札金額の表示は円までとし、1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨ててください。④数字はアラビア数字を使用してください。入 札 書(代理人入札用)(1回目)¥委託業務名令和7年度先哲史料デジタル化委託業務委託業務場所大分市王子西町14番1号豊の国情報ライブラリー大分県契約事務規則及び「令和7年度先哲史料デジタル化委託業務入札説明書」を承諾の上、上記のとおり入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名代 理 人 氏 名 印契約担当者 大分県立図書館長 石掛 忠男 殿(注)①この入札書は、代理人入札用です。②入札金額は、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載してください。③入札金額の表示は円までとし、1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨ててください。④数字はアラビア数字を使用してください。入 札 書(代理人入札用)(2回目)¥委託業務名令和7年度先哲史料デジタル化委託業務委託業務場所大分市王子西町14番1号豊の国情報ライブラリー大分県契約事務規則及び「令和7年度先哲史料デジタル化委託業務入札説明書」を承諾の上、上記のとおり入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名代 理 人 氏 名 印契約担当者 大分県立図書館長 石掛 忠男 殿(注)①この入札書は、代理人入札用です。②入札金額は、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載してください。③入札金額の表示は円までとし、1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨ててください。④数字はアラビア数字を使用してください。見 積 書(本人用)¥委託業務名令和7年度先哲史料デジタル化委託業務委託業務場所大分市王子西町14番1号豊の国情報ライブラリー大分県契約事務規則及び「令和7年度先哲史料デジタル化委託業務入札説明書」を承諾の上、上記のとおり見積します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印契約担当者 大分県立図書館長 石掛 忠男 殿(注)①この見積書は、本人用です。②金額は見積もった金額(単価)の110分の100に相当する金額を記載してください。③金額の表示は円までとし、1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨ててください。④数字はアラビア数字を使用してください。見 積 書(代理人用)¥委託業務名令和7年度先哲史料デジタル化委託業務委託業務場所大分市王子西町14番1号豊の国情報ライブラリー大分県契約事務規則及び「令和7年度先哲史料デジタル化委託業務入札説明書」を承諾の上、上記のとおり見積します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名代 理 人 氏 名 印契約担当者 大分県立図書館長 石掛 忠男 殿(注)①この見積書は、代理人用です。②金額は見積もった金額(単価)の110分の100に相当する金額を記載してください。③金額の表示は円までとし、1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨ててください。④数字はアラビア数字を使用してください。委 任 状今般、都合により令和7年度先哲史料デジタル化委託業務に係る入札(見積)に関する一切の権限を に委任しましたので、連署をもってお届けします。令和 年 月 日(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印(委任者)住 所商号又は名称氏 名 印契約担当者 大分県立図書館長 石掛 忠男 殿 入 札 書(本人入札用)(1回目)¥○,○○○,○○○-委託業務名令和7年度先哲史料デジタル化委託業務委託業務場所大分市王子西町14番1号豊の国情報ライブラリー大分県契約事務規則及び「令和7年度先哲史料デジタル化委託業務入札説明書」の内容を承諾の上、上記のとおり入札します。令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○代表者氏名 代表取締役○○○ ○○ 印契約担当者 大分県立図書館長 ○○ ○○ 殿(注)①この入札書は、本人入札用です。②入札金額は、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載してください。③入札金額の表示は円までとし、1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨ててください。④数字はアラビア数字を使用してください。⑤□印の部分は記載誤り又は記載漏れのないよう、特に気をつけてください。代表者印(届出印)を押印すること入札金額は、「消費税抜き」の金額を記入すること。本人入札 記載例住所、商号又は名称、代表者氏名は、必ず資格審査で記載した内容を記入すること入 札 書(代理人入札用)(1回目)¥○,○○○,○○○-委託業務名令和7年度先哲史料デジタル化委託業務委託業務場所大分市王子西町14番1号豊の国情報ライブラリー大分県契約事務規則及び「令和7年度先哲史料デジタル化委託業務入札説明書」の内容を承諾の上、上記のとおり入札します。令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○代表者氏名 代表取締役 ○○○○○代理人氏名 ○○○ ○○ 印契約担当者 大分県立図書館長 ○○ ○○ 殿(注)①この入札書は、代理人入札用です。②入札金額は、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載してください。③入札金額の表示は円までとし、1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨ててください。④数字はアラビア数字を使用してください。⑤□印の部分は記載誤り又は記載漏れのないよう、特に気をつけてください。代理人入札 記載例住所、商号又は名称、代表者氏名は、必ず資格審査で記載した内容を記入すること代理人の印を押印すること入札金額は、「消費税抜き」の金額を記入すること。見 積 書(本人用)¥○,○○○,○○○-委託業務名令和7年度先哲史料デジタル化委託業務委託業務場所大分市王子西町14番1号豊の国情報ライブラリー大分県契約事務規則及び「令和7年度先哲史料デジタル化委託業務入札説明書」の内容を承諾の上、上記のとおり入札します。令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○代表者氏名 代表取締役 ○○○ ○○ 印契約担当者 大分県立図書館長 ○○ ○○ 殿(注)①この見積書は、本人用です。②見積金額は、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載してください。③見積金額の表示は円までとし、1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨ててください。④数字はアラビア数字を使用してください。⑤□印の部分は記載誤り又は記載漏れのないよう、特に気をつけてください。代表者印(届出印)を押印すること見積金額は、「消費税抜き」の金額を記入すること。本人見積 記載例住所、商号又は名称、代表者氏名は、必ず資格審査で記載した内容を記入すること見 積 書(代理人用)¥○,○○○,○○○-委託業務名令和7年度先哲史料デジタル化委託業務委託業務場所大分市王子西町14番1号豊の国情報ライブラリー大分県契約事務規則及び「令和7年度先哲史料デジタル化委託業務入札説明書」の内容を承諾の上、上記のとおり入札します。令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○○○代表者氏名 代表取締役 ○○○○○代理人氏名 ○○○ ○○ 印契約担当者 大分県立図書館長 ○○ ○○ 殿(注)①この見積書は、代理人用です。②見積金額は、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載してください。③見積金額の表示は円までとし、1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨ててください。④数字はアラビア数字を使用してください。⑤□印の部分は記載誤り又は記載漏れのないよう、特に気をつけてください。代理人見積 記載例住所、商号又は名称、代表者氏名は、必ず資格審査で記載した内容を記入すること代理人の印を押印すること見積金額は、「消費税抜き」の金額を記入すること。委 任 状今般、都合により令和7年度先哲史料デジタル化委託業務に係る入札(見積)に関する一切の権限を 府内 二郎 に委任しましたので、連署をもってお届けします。令和 年 月 日(受任者)住 所 大分市大手町3丁目1番1号商号又は名称 株式会社 大分商事氏 名 府内 二郎 印(委任者)住 所 大分市大手町3丁目1番1号商号又は名称 株式会社 大分商事氏 名 代表取締役 豊後 一郎 印契約担当者 大分県立図書館長 ○○ ○○ 殿委任状 記載例受任者(代理人)の氏名を記入すること【受任者(代理人)】住所、商号又は名称及び代理人氏名を記入の上、受任者(代理人)の印を押印すること【委任者】住所、商号又は名称及び代表者名を記入の上、代表者印(届出印)を押印すること
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