見積書提出期限:2月13日 門真市駅北自転車駐車場駐輪施設一部撤去工事
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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見積書提出期限:2月13日 門真市駅北自転車駐車場駐輪施設一部撤去工事
令和7年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。
令和8年1月20日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 工事名 門真市駅北自転車駐車場駐輪施設一部撤去工事⑵ 工事場所 門真市駅北自転車駐車場(門真市松葉町2番27号)⑶ 工事種別 解体工事⑷ 工事概要 駐輪施設一部撤去 1式⑸ 工期 契約締結日から令和8年3月 31日まで⑹ その他 本工事の見積合せは、予定価格を非公表とします。
なお、最低制限価格は設定しません。
2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)又は門真市上下水道事業建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成25年4月1日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者、又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者。
⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でない者。
⑺ 次のアからウまでの届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でない者。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務⑻ 本市の令和7年度建設工事入札参加資格者名簿に業種「解体工事」で登録している市内業者(建設業法(昭和24年法律第100号)上の主たる営業所の所在地及び門真市と直接取引する支店又は営業所等が本市の区域内にある者をいう。
)であること。
⑼ 解体工事について、建設業法に基づく建設業の許可を受けていること。
⑽ 主任技術者を当該工事現場に配置ができること。
ただし、非専任となる主任技術者の兼務は、当該工事を含めて2件までとし、本市又は本市上下水道事業発注の単価契約は含まないものとする。
なお、配置する技術者については、提出期限日以前3ヶ月以上の直接かつ恒常的雇用関係にある事実を要します。
(配置予定技術者調書に掲げる現場代理人についても同じ)⑾ 現場代理人を当該工事現場に常駐で配置できること。
⑿ 本市又は本市上下水道事業発注の建設工事を現在施工中でないこと。
ただし、技術者の適正な配置が可能な市内業者は、この限りでない。
3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、見積合せ参加申出書(様式A)及び見積書(様式は任意とする。)各1部を次のとおり提出しなければなりません。
なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。
ア 受付期間及び受付時間令和8年1月20日(火)から同年2月13日(金)(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ただし、郵送の場合は必着とします。
イ 提出先〒571-8585 門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市総務部総務課契約グループ電話 直通 06(6902)5746大代表 06(6902)1231(内線2218)代表 072(885)1231(内線2218)⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付見積合せの参加に必要な書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp)よりダウンロードで交付します。
ア 交付書類(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 配置予定技術者調書(様式B)(契約候補者のみ使用)(ウ) 社会保険に関する誓約書(様式C)(契約候補者のみ使用)(エ) 質問・回答書(様式D)(オ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(契約候補者のみ使用)イ 交付期間令和8年1月20日(火)から同年2月13日(金)の午後5時30分までウ 見積に対する質問見積に対する質問がある場合には、令和8年1月20日(火)から同年2月4日(水)正 午 ま で に 、質問・ 回 答 書 ( 様式D ) を電子メール に 添 付 し 、keiyaku@city.kadoma.osaka.jpまで、送信することとし、その他の方法については受付を行いません。
なお、質問に対する回答は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp)に質問者が特定できないようにした上で随時、公表します。
エ 現地調査現地調査を希望の際は、質問期間内に限り対応いたしますので、以下までお問い合わせください。
門真市まちづくり部道路公園課総務グループ電話 直通 06-6902-6645⑷ 仕様書の取得仕様書は、次のとおり取得してください。
ア 交付期間 3⑵イに同じイ 交付方法 本市ホームページよりダウンロードしてください。
4 見積合せの方法等ア 見積書は1つのものとする。
イ 本見積合せにおいては、金額の最低の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相手方と決定するものとします。
ただし、契約するに当たっては、見積り金額が、予定価格の制限の範囲内であることとします。
ウ 最低額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。
エ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。
オ 契約金額決定に当たっては、見積書に記載された単価の金額毎に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
5 見積合せ終了後、契約候補者となった者に提出を求める書類(契約の相手方の決定)見積合せ終了後、見積合せ参加資格の確認を行うため、最上位の契約候補者に電話連絡を行いますので、書類の提出を求められた場合は、速やかに次の⑴から⑺までの書類を提出すること。
なお、契約候補者が、見積合せ参加資格を有していないと確認された場合には、次順位者以降について順次同様の確認を行って契約の相手方を決定します。
⑴ 建設業許可を証明する書面(建設業の許可証明書等)の写し⑵ 最新の経営規模等評価結果通知書(総合評定値通知書)の写し⑶ 配置予定技術者調書(様式B)⑷ 配置予定する技術者の資格を証明する書面の写し⑸ 契約候補者と配置予定技術者との雇用関係を証明する書面(保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗り(マスキング)した健康保険証等)の写し⑹ 社会保険に関する誓約書(様式C)⑺ 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(届出書記載の電子メールアドレス宛にメールにて提出)6 見積りの無効次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。
⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積り⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り⑸ 記名を欠く見積り⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り⑼ 必要とする書類を添付しない見積り⑽ 見積合せ参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者のした見積り7 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
⑵ 契約候補者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。
なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。
8 契約保証金契約金額の100分の10以上。
ただし、門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
9 支払条件 竣工払10 その他⑴ 見積合せ参加者は、本要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込んでください。
⑸ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑹ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除する等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むこと。
⑺ 見積合せ行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
11 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市総務部総務課契約グループ電話 直通 06(6902)5746大代表 06(6902)1231(内線2218)代表 072(885)1231(内線2218)
工事位置図大阪府門真市松葉町2番27号門真市駅北自転車駐車場付近図門真市駅北自転車駐車場施工箇所(2階部)
特 記 仕 様 書門真市 まちづくり部 道路公園課1 総則①工事名 門真市駅北自転車駐車場駐輪施設一部撤去工事②工事区分 解体工事③工事場所 門真市松葉町2番27号④工期 契約締結日から令和8年3月31日までただし、現地の施工完了については、3月13日までとする。
⑤工事概要本工事は、西日本高速道路株式会社において実施する近畿自動車道 松葉高架橋の耐震補強工事に伴い支障となる駐輪施設の一部を撤去するものである。
2 一般事項①優先順位本特記事項は、土木工事共通仕様書「設計図書」に優先する。
ただし、監督職員の指示は特記仕様書及び設計図書に優先する。
②共通仕様書等この特記仕様書に定めていない事項、その他監督職員が特に指示しない事項に関しては、最新版の大阪府都市整備部監修「土木工事請負必携」を準用するものとし、これを熟読のうえ、適正な履行に努めなければならない。
③官公署その他への手続き工事に必要な手続き及び連絡は、すべて請負者が行う。
④工事写真工事着手前、工事中、工事終了時、事故発生時及び監督職員の指示する場所を所定規格の写真で撮影し、整理・提出すること。
⑤疑義工事着手後に疑問が生じた場所は文書をもって問い合わすこと。
また、質疑、応答事項はすべて打合せ議事録簿に記録して工事完了後に提出すること。
⑥軽微な変更設計図書に記載無き事項といえども工事遂行のうえ、必要なものは、請負者の負担にて施工すること。
⑦工程及び施工図書請負者は、契約後直ちに監督職員と協議を行い、施工計画書を作成し提出すること。
監督職員の承認を受けた後、工事に着手する。
なお、施工方法等について施工要領は又は施工図等を提出し監督職員の承認を得ること。
⑧災害及び事故防止工事中の安全確保のため、交通誘導員を適宜配置して、通行人、駐輪場利用者及び一般車両の誘導を行うこと。
工事中における災害防止に関しては、請負者は常時最優先に防災処置を施し、水並びに土砂等を流出してはならない。
なお、本工事の関連する防災事項については、監督職員と十分に事前協議を行い、万全の備えを講ずること。
また、本工事により発生する防災処置は請負者により施工すること。
⑨工事表示工事期間中、工事名称、工事期間、施工業者、その他必要事項を記入し、現場の見やすい場所に掲示すること。
⑩工事月報工事期間中は月報を作成し、監督職員の指示有る場合は提出すること。
⑪近隣補償工事中に発生した公害及び近隣からの苦情に対しては、請負者の責任において解決すること。
なお、請負者は各種保険に加入し、監督職員に報告すること。
⑫完了検査工事完了後、完了検査を受けること。
完了検査時の指導等による再施工は請負者の負担にて行うこと。
工事完了から検査までの期間は請負者の責任にて、工事場所を良好な環境に保つこと。
⑬提出書類等請負者は、受注時又は、変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。
また、登録機関発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督職員に提出しなければならない。
なお変更時と完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
工事写真はデジタルカメラで撮影すること。
提出にあたっては土木請負工事必携にあるとおり写真を工事アルバムに整理し提出すると共に、CDに記録し提出すること。
その他の提出書類についても監督職員と調整のうえ、CDに記録し提出すること。
⑭交通誘導員駐輪場外の道路における交通誘導員の配置が必要となる場合の人数は警察との協議条件等考慮のうえ、請負者の責において適宜配置する。
⑮市の公休日における現場閉所日中の作業時間は午前9時から午後5時までとし、原則官公庁の休日は作業休止日とする(休日作業指定の場合は除く)。
ただし、警察及び地元との協議等請負者の責によらない事由により、施工時間の変更又は休日作業を行う場合は、書面によって監督職員と協議しなければならない。
⑯その他工事を施工するにあたっては、駐輪場の指定管理者と十分に調整を行うこと。
3 建設副産物①産業廃棄物撤去した駐輪施設の処分については、本工事に含めるものとし、産業廃棄物を搬出する場合は、搬出時、搬出中の写真を撮影し、監督職員に提出すること。
また、産業廃棄物管理票(マニュフェスト)により、適正に処理されていることを確認するとともに、監督職員に提示しなければならない。
②運搬運搬経路の適切な設定、車両及び積載量の管理に努め、騒音、振動、塵埃等の防止を施すこと。
駐輪場施設撤去1式(処分含む)施工箇所(門真市駅北自転車駐車場2階部)駐輪場施設撤去1式(処分含む)施工箇所(門真市駅北自転車駐車場2階部)駐輪場施設撤去1式(処分含む)施工箇所(門真市駅北自転車駐車場2階部)駐輪場施設撤去1式(処分含む)施工箇所(門真市駅北自転車駐車場2階部)