令和7年度広島県庁舎本館ほか14棟建築物等定期点検業務の入札について
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025/08/27
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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令和7年度広島県庁舎本館ほか14棟建築物等定期点検業務の入札について
公 告 次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。 なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。 令和7年8月 28 日 広島県知事 湯 﨑 英 彦1 調達内容(1) 業務名 令和 7 年度広島県庁舎本館ほか 14 棟建築物等定期点検業務(2) 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間 契約日の翌日から令和8年1月 30 日(金)まで(4) 履行場所 広島市中区基町 10-52 ほか 広島県庁舎本館ほか(5) 入札方法 総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「51G建築物の定期点検」及び「52P建築設備の定期点検」の資格を認定されている者であること。(3) 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第2条第2項に規定する一級建築士、同条第3項に規定する二級建築士又は建築基準法施行規則(昭和 25 年建設省令第 40 号)第6条の5に規定する特定建築物調査員資格者証、建築設備検査員資格者証及び防火設備検査員資格者証の交付を受けた者を業務に従事させることができる者であること。なお、建築士にあっては、建築士法の規定により登録を受けた建築士事務所に所属していること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(5) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(6) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることなく履行できる者であること。(7) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。(8) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、県との契約において、「51G建築物の定期点検」及び「52P建築設備の定期点検」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法 ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県総務局財産管理課(広島県庁本館3階)電話(082)513-2301(ダイヤルイン) イ 交付期間令和7年8月 28 日(木)から令和7年9月 9 日(火)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認 ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出期限令和7年9月9日(火) 午後5時 ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。 エ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年9月 12 日(金)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間 ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。 イ 提出期間令和7年9月 25 日(木)午前9時から令和7年9月 26 日(金)午後5時までとする。(4) 開札日時 令和7年9月 29 日(月) 午前9時4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金免除 イ 契約保証金 (ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「51G建築物の定期点検」及び「52P建築設備の定期点検」の資格に限る。) 契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 (イ) (ア)以外の者 免除(3) 入札者に求められる義務 入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否 要(6) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(7) その他 入札説明書による。
6 問合せ先 〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号 広島県総務局財産管理課(広島県庁本館3階) 電話(082)513‐2301(ダイヤルイン) ファクシミリ 050-3156-3479 メールアドレス souzaisan@pref.hiroshima.lg.jp
入 札 説 明 書 広島県総務局財産管理課(広島市中区基町10-52) TEL:082-513-2301 FAX:050-3156-3479業務名 令和7年度広島県庁舎本館ほか14棟建築物等定期点検業務履行期間契約日の翌日から令和8年1月30日(金)まで履行場所広島市中区基町10-52ほか広島県庁舎本館ほか入札参加資格確認申請書提出期限令和7年9月9日(火)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年9月18日(木)入札期間令和7年9月25日(木)~令和7年9月26日(金)開札日時 令和7年9月29日(月)注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 (2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。 2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。・提出先 〒730-8511 広島市中区基町10番52号 広島県総務局財産管理課(広島県庁舎本館3階) 電話 (082)513-2301(ダイヤルイン) メールアドレス souzaisan@pref.hiroshima.lg.jp3 入札について(1) 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 再度の入札の日時は別途指示する。 4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて 当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他 落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。
1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基 づき執行する。2 入札保証金 □有 ■無3 契約保証金 公告に定めるとおり・平成19年10月1日以降に「51G建築物の定期点検」又は「52P建築設備の定期点検」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく 長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 誓約書の様式■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 電子データの保存等に関する申出書の様式添付書類:配置予定技術者一覧表、電子データの保存等に関する申出書
1 令和7年度広島県庁舎本館ほか14棟建築物等定期点検業務2 3 からまで4)5 6令和7年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印業 務 名履 行 場 所履 行 期 間 契約日の翌日令和8年1月30日委 託 料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金特 約 事 項広島県広島市中区基町10番52号広島県代表者 広島県知事 湯﨑英彦業 務 委 託 契 約 書広島市中区基町10-52ほか上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
(平成 28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第89号)及び商法(明治 32 年法律第 48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成 28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22年法律第 49号)第11条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11年法律第70号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第 84号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22年法律第 50号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27条及び第28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成 28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第18 条、同法第 19条及び同法第 20条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成 28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開 始の日から 14日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成 28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成 28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の100分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29条 発注者は、第 14条、第 16条から第20条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成 28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32条 発注者は、第 30条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
広島県建築物等定期点検業務共通仕様書(令和5年版)第1章 一般事項第1節 一般事項1 適用(1) 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築物等の定期点検業務に適用する。(2) 共通仕様書に規定する事項は、別に定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。(3) 建築物等定期点検業務に係る契約図書は以下によるものとし、相互に補完するものとする。ただし、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次のアからエの順番とし、これにより難い場合は、5「質疑に対する協議等」による。ア 契約書イ 質問回答書ウ 特記仕様書(図面、点検要領、点検票を含む)エ 共通仕様書 (4)共通仕様書の規定は、別の定めがある場合は適用しない。2 業務目的 本業務は、建築物等について専門的見地から劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を講ずることにより、構造耐力、耐久性を損なわず、安全かつ円滑な利用に支障がない状態の維持に資することを目的とする。3 用語の定義契約図書において用いる用語の定義は、次による。(1) 「施設管理担当者」とは、建築物等の管理に携わる者で、業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。(2) 「受注者等」とは、当該業務契約の受注者又は業務責任者をいう。(3) 「業務責任者」とは、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。(4) 「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施するもので、現場における受注者側の担当者をいう。別冊1の1(5) 「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。(6) 「施設管理担当者の承諾」とは、受注者が施設管理担当者に対し書面で申し出た事項について、施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。(7) 「施設管理担当者の指示」とは、施設管理担当者が受注者等に対し、業務の実施上必要な事項を、書面によって示すことをいう。(8) 「施設管理担当者と協議」とは、協議事項について、施設管理担当者と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。(9) 「施設管理担当者の確認」とは、業務の各段階で受注者が実施した業務について、施設管理担当者が、立会い又は提出された報告に基づき、その事実を認知することをいう。(10) 「施設管理担当者の立会い」とは、業務の実施上必要な指示、承諾、協議及び確認を行うため、施設管理担当者がその場に臨むことをいう。(11) 「施設管理担当者に報告」とは、受注者等が施設管理担当者に対し、業務の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。(12) 「施設管理担当者に提出」とは、受注者等が施設管理担当者に対し、業務に関わる書面その他の資料を説明し、差し出すことをいう。(13) 「特記」とは、「1適用」の(3)のア、イ及びウに指定された事項をいう。(14) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。(15) 「業務検査」とは、契約書に規定するすべての業務の完了の確認、又は、毎月の支払いの請求に関わる業務の終了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。(16) 「作業」とは、契約図書で定める建築物等の定期点検に当たる作業をいう。(17) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が作業の実施を判断すべき場合においては、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて対処すべきことをいう。(18) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいう。ただし、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けた場合は他の手段によることができる。(19) 「点検」とは、建築物等の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査することをいい、保守又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。(20) 「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が定期的に行う点検をいう。(21) 「関係法令等」とは、業務の実施に当たり守るべき法令及び条例並びに規則、その他行政機関が公示し、又は発する基準、指針、通達等をいう。4 受注者の負担の範囲(1) 契約図書及び契約図書において適用することが定められている図書類のうち、業務の施行に必要なものは受注者の負担において整備する。(2) 点検に必要な工具、計測機器等の機材は、受注者の負担とする。(3) 業務の報告書等の用紙及び消耗品は、受注者の負担とする。ただし、特記により発注者が支給するものと定めるものは除く。(4) 業務の性質上当然実施しなければならないもの、業務に関連する軽微な事項及び業務の関連性から施設管理担当者が必要と判断したものなど、当該業務に係る附帯的業務は、受注者の負担において行う。5 質疑に対する協議等(1) 契約図書の定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議する。(2) (1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更を行う場合は、受注者および発注者の協議による。(3) (1)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更に至らない場合においても協議の内容は、第2節4「業務の記録」(1)の規定による。6 報告書の書式等(1) 報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示による。(2) 共通仕様書において、書面により行わなければならないとされている承諾、指示、協議、報告及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。7 関係法令等の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。第2節 業務関係図書1 業務計画書業務責任者は、業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者の承諾を受ける。ただし、軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。2 点検計画書業務責任者は、業務計画書に基づき、実施日時、点検内容、点検手順、点検業務範囲、業務責任者名、業務担当者名、安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成して、点検業務開始前に施設管理担当者の承諾を受ける。3 貸与資料業務に関する資料は、貸与又は閲覧することができる。なお、貸与期間は2週間を限度とし、施設管理担当者の許可を受けるものとする。4 業務の記録(1) 施設管理担当者と協議した場合は、協議内容を記録し提出する。(2) 点検を実施した場合には、その内容、結果を記録しておくこと。
記録について、施設管理担当者より請求された場合は、提出又は提示する。第3節 業務現場管理1 業務管理契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の業務管理を行う。2 業務責任者(1) 受注者は、業務責任者を定め施設管理担当者に届け出る。また、業務責任者を変更した場合も同様とする。(2) 業務責任者は、業務担当者に作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図る。(3) 業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。3 業務条件(1) 業務を行う日及び時間は、特記による。(2) 契約図書に定められた業務時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。4 業務の安全衛生管理(1) 業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令にしたがって行う。(2) 業務責任者は作業従事者に労働安全衛生法に基づく安全教育等の措置を講じること。 (3) 業務の実施に際し、石綿又はPCBを確認した場合は、施設管理担当者に報告する。5 危険防止の措置(1) 業務の実施に当たっては、危険な場所には必要な安全措置をとり、事故防止に努める。(高所作業における転落事故の防止等)(2) 業務終了後の施錠確認を徹底すること。6 別契約の関連委託、関連工事等当該施設に関する別契約の受注者又は工事請負者等と相互に協力し合い、当該施設の保全に関して円滑な進行を図る。7 出入り禁止箇所業務に関係ない場所及び室への出入りは禁止する。第4節 業務の実施1 業務の実施業務は、契約図書並びに業務計画書、作業計画書及び施設担当者の指示に従って適切に行うとともに、業務の実施に伴い、作業の対象又はその周辺に汚損等の損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧する。また、受注者の過失により発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。2 業務担当者(1) 業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。(2) 法令により、作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業を行う。3 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を得るものとする。4 服装等(1) 業務関係者は、業務及び作業に適した服装、履物で作業を実施する。(2) 業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行う。5 施設管理担当者の立会い次の場合は、施設管理担当者の立会いを受けること。また、受注者側から施設管理担当者の立会いを求める場合は、予め申し出ること。(1) 施設管理担当者の確認が立会いにより行われる場合(2) その他、特に施設管理担当者から求めがあった場合第5節 業務の検査1 業務の検査受注者は、契約書に基づき、その支払いに係る請求を行うときは次の書類を提出し、発注者の指示したものが行う業務の検査を受けるものとする。(1) 業務報告書第6節 持ち込み資機材等1 持ち込み資機材の残置受注者が持ち込む資機材は、原則として毎日持ち帰るものとする。ただし、業務が複数日にわたる場合であって、施設管理担当者の承諾を得た場合には残置することができる。なお、残置資機材の管理は、受注者等の責任において行う。第2章 定期点検第1節 一般事項1 適用建築物等の定期点検に関する業務に適用する。2 定期点検の範囲(1) 定期点検の対象部分、数量等は、特記による。(2) 特記した対象部分について仕様書に示す定期点検を実施し、その結果を報告する。
1令和7年度広島県庁舎本館ほか14棟建築物等定期点検業務特記仕様書 1 業務概要(1) 業 務 名 令和7年度広島県庁舎本館ほか14棟建築物等定期点検業務(2) 履行場所 広島市中区基町10-52ほか 建物名称 広島県庁舎本館ほか(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年1月30日(4) 業務仕様ア 本仕様書に記載されていない事項は、広島県建築物等定期点検業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)による。イ 本仕様書及び共通仕様書に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。ウ 本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。エ 業務を実施するにあたっての参考図書は次の仕様書等の最新版とする。・「建築保全業務共通仕様書」国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・「建築物点検マニュアル同解説」国土交通省大臣官房官庁営繕部監修・「特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築物用)」国土交通省住宅局建築指導課監修オ 本仕様書の・印、※印又は・印で箇条書きされた選択事項のうち、本業務で適用する事項は、※印及び・印の付いたものとする。(5) 業務内容■ 建築物の定期点検 ア 業務対象建物概要(別添図面参照)【本館】建物用途: 庁舎 建物構造: RC 造 地上6階 地下1階 建敷地面積: 42,285 ㎡ 建物延べ床面積: 19,208 ㎡建築年度: 昭和31 年【南館】建物用途: 庁舎 建物構造: RC 造 地上4階 地下1階 建敷地面積: 42,285 ㎡ 建物延べ床面積: 7,095 ㎡2建築年度: 昭和31 年【議事堂】建物用途: 庁舎 建物構造: RC 造 地上3階 地下1階 建敷地面積: 42,285 ㎡ 建物延べ床面積: 5,389 ㎡建築年度: 昭和31 年【自治会館】建物用途: 庁舎 建物構造: RC 造 地上3階 建敷地面積: 42,285 ㎡ 建物延べ床面積: 1,273 ㎡建築年度: 昭和31 年【公舎】3団地11棟(概要は別紙1のとおり) イ 委託業務内容 建築基準法第12条第2項、同法施行規則第5条の2及び同規則に基づく平成20年3月10日付け国土交通省告示第282号(建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件)の規定(以下、「建築物定期点検規定」という。)に基づき、建築物の敷地及び構造についての点検を実施し、報告書を提出する。① 点検計画書の作成受注者は、この契約の締結後業務についての点検計画書及び点検経路図を作成し、計画について施設管理担当者の承諾を受け点検業務を実施する。②定期点検の実施 建築物定期点検規定に基づき点検経路に沿って点検を実施し、定期点検票及び定期点検結果図(点検経路図等を用いて作成)に点検結果を記入、写真撮影等を行う。③定期点検結果の判定及び報告 点検の結果を定期点検票に項目ごとにまとめ、報告書を作成の上、必要な措置について報告を行う。報告書には、建築物の点検内容等がわかるように、定期点検票、点検結果図、写真票等を添付する。外壁の全面的な打診等調査に当たっては、次の方法によることとし、調査に必要な機材(仮設足場、高所作業車、ゴンドラ)等の使用箇所は図示による。ただし、あらかじめ、施設管理担当者の承諾を得た場合は、この限りでない。・ テストハンマーによる全面的な打診調査・ 赤外線装置による表面温度調査(テストハンマーによる打診調査と同等のもの3で、手の届く範囲は打診調査を行い、赤外線調査の妥当性を確認すること。なお、ドローンの使用も可とする。また必要に応じてカラーコーン・コーンバーの貸出しも可。)対象:自治会館(西面を除く) (添付図面1-2)牛田新町公舎9・10号館 (添付図面1-3) ウ 業務実施期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日■ 建築設備等(昇降機を除く。)の定期点検 ア 業務対象設備等概要対象: イ 委託業務内容 建築基準法第12条第4項、同法施行規則第6条第1項から第3項まで並びに第6条の2第1項及び第2項の規則に基づく平成20年3月10日付け国土交通省告示第285号(建築設備(昇降機を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件)の規定(以下、「建築設備等定期点検規定」という。)に基づき、建築設備等(昇降機等を除く。)の点検を実施し、報告書を提出する。① 点検計画書の作成受注者は、この契約の締結後業務について、点検計画書及び点検経路図を作成し、計画について施設管理担当者の承諾を受け点検業務を実施する。② 定期点検の実施建築設備等定期点検規定に基づき点検経路に沿って点検を実施し、定期点検票及び定期点検結果図(点検経路図等を用いて作成)に点検結果を記入、写真撮影等を行う。③ 定期点検結果の判定及び報告点検の結果を定期点検票に項目ごとにまとめ、報告書を作成の上、必要な措置について報告を行う。報告書には、建築設備等(昇降機等を除く。)の点検内容等がわかるように、定期点検票、定期点検結果図、写真票等を添付する。ウ 業務実施期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日4■ 防火設備の定期点検 ア 業務対象設備等概要対象: イ 委託業務内容 建築基準法第12条第4項に規定する点検に基づく平成28年5月2日付け国土交通省告示第723号(防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件)の規定(以下、「防火設備定期点検規定」という。)に基づき、防火設備の点検を実施し、報告書を提出する。① 点検計画書の作成受注者は、この契約の締結後業務について、点検計画書及び点検経路図を作成し、計画について施設管理担当者の承諾を受け点検業務を実施する。② 定期点検の実施防火設備定期点検規定に基づき点検経路に沿って点検を実施し、定期点検票及び定期点検結果図(点検経路図等を用いて作成)に点検結果を記入、写真撮影等を行う。③ 定期点検結果の判定及び報告点検の結果を定期点検票に項目ごとにまとめ、報告書を作成の上、必要な措置について報告を行う。報告書には、防火設備の点検内容等がわかるように、定期点検票、定期点検結果図、写真票等を添付する。ウ 業務実施期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日2 一般事項(1) 業務関係図書次の書類を作成し、定められた期日又は業務の実施前までに施設管理担当者の承諾を得ること。・ 業務計画書 ・ 点検計画書及び点検経路図 (2) 業務責任者業務の実施に先立ち、業務責任者を選任し、次の事項について書面をもって提出する。なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。
業務責任者は業務を指揮監督するものとし、関係法令基準等に適合するよう適正な人員配置を行うとともに関係者との連絡調整等を行い、円滑に業務を実施できる5者とする。・ 氏名 ・ 年齢 ・ 経歴書・ 受注者との雇用関係を証明する書類・(3) 業務担当者ア 本業務の実施に先立ち、業務の担当者に関する次の事項について、書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、担当者に変更があった場合も同様とする。各業務担当者は、業務責任者の指示に従って業務を行う能力を有する者とする。・ 氏名 ・ 年齢 ・ 経歴書・ 業務に関する資格者証(写)・イ 業務担当者は、次の資格のうち、各業務を遂行する上で必要となる資格を有する者を配置する。なお、資格者は重複しても差し支えないものとする。・一級建築士又は二級建築士・特定建築物調査員 ・建築設備検査員・防火設備検査員(4) 代替要員代替要員を用いる場合は、(3)による。(5) 業務条件点検業務の実施時間帯は次のとおりとする。また、実施日は施設管理担当者と協議する。・ 平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))9時00分~17時00分・ 休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日)庁舎の利用状況により,平日に点検できない箇所の点検日程は別途協議する。業務時間の変更及び休日等の出勤、並びに関連する業務の実施等で必要な増員に関する費用等の負担は本契約に含む。 (6) 貸与資料・ 竣工図・ 従前の定期点検票6・ その他(県庁舎・公舎平面図及び立面図(CADデータ)、現存する設計図書)(7) 業務の報告業務関係者は、作業終了後指定する期日までに報告書として次の書類を提出する。
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3 3 中区吉島新町1丁目24-15 RC4F 16 821 205.25 S444 4 中区吉島新町1丁目24-20 RC4F 16 821 205.25 S475 5 中区吉島新町1丁目21-3 RC4F 24 1232 308.00 S456 6 中区吉島新町1丁目21-25 RC4F 24 1232 308.00 S477 7 中区吉島新町1丁目21-15 RC4F 16 821 205.25 S458 8 中区吉島新町1丁目21-19 RC4F 16 832 208.00 S459 9 東区牛田新町3丁目43-4 RC4F 8 416 104.00 S5110 10 東区牛田新町3丁目44-3 RC4F 16 832 208.00 S5111 牛田本町 東区牛田本町6丁目3-5 SRC13F 72 6436 974.05 H10別紙1 点検公舎一覧吉島新町牛田新町