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6561.pdf

発注機関
青森県南部町
所在地
青森県 南部町
公告日
2025年8月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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南部町公告第28号令和7年8月 19 日付け南部町公告第 27 号-1 で公告した下記案件の条件付一般競争入札の中止について公告する。 令和7年8月28日南部町長 工 藤 祐 直記1 入札を中止する案件(1)工事番号 総工第5号(2)工 事 名 小向町内会館トイレ改修工事2 入札中止の理由参加申込が無かったため 1/4南部町公告第27号-11.競争入札に付する事項(1)工事番号 総工第5号(2)工事名 小向町内会館トイレ改修工事(3)工事場所 南部町大字小向地内(4)工種 建築一式工事(5)工期 契約締結日の翌日 から 令和8年2月8日(6)工事概要 和式から洋式へのトイレ改修・男性用トイレ 1組女性用トイレ 1組・床置小便器の取替え 1組・内装等の改修詳細については別紙仕様書のとおり(7)予定価格 2,200,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(8)最低制限価格 設定する2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しないこと。 (2)建設工事の場合にあっては、当該工事に対応する工種について建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく建設業の許可を受けていること。 (3)建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受け、有効期限を経過していないこと。 (4)南部町建設業者工事施工能力審査規則(平成 18年南部町規則第 123号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該工事に対応する工種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (5)南部町財務規則(平成18年南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 (6)会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更正手続又は再生手続の開始決定後、建設業法(昭和 24 年法律第 100号)の規定による経営事項審査の再認定を受けている場合を除く。 (7)南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町建設業者等指名停止要領(平成18年3月1日制定)、青森県建設業者等指名停止要領(平成2年6月28日付け青監第633号)並びに南部町暴力団排除条例(平成 23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。 2/4〇地域要件 南部町に本店(社)を有する単体企業〇登録工種等(1)登録工種 建築一式工事(2)格付等級 B(3)建設業許可 特定又は一般〇配置技術者(1)建設業法第26条に定める主任技術者又は監理技術者を配置できること。 配置する技術者は、配置予定技術者調書の提出日以前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。 (2)現場代理人の他工事との兼務は可とする。 3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。 (1)提出期限 令和7年8月26日(火)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和7年8月26日(火)正午までの必着とする。 メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。 (5)審査結果 令和7年8月 28 日(木)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)を送付する。 (6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第6号)により令和7年9月2日(火)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。 不服申立による回答は、令和7年9月5日(金)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。 4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和7年8月19日(火)から令和7年9月10日(水)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。 なお、質疑事項がない場合でも送信すること。 (1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和7年8月19日(火)から令和7年9月2日(火)正午3/4(3)質問書に対する回答令和7年9月5日(金)午後5時までにホームページに掲載する。 (4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。 6.入札執行日時等(1)入札日時 令和7年9月11日(木)午前10時00分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 1回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の提出を済ませること。 受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。 書類の審査後、提出された書類に不備がある場合は担当者へ連絡をする場合がある。 なお、(1)に記載の入札日時までに不備を改められない場合、入札に参加することができない。 ①受付時間 午前9時10分から午前9時30分②提出書類・南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面・工事費内訳書(5)入札保証金 免除する(6)その他①工事費内訳書について入札参加者は、受付での書類の提出に際し、入札金額の内訳を明らかにした工事費内訳書(特記仕様書(建築・営繕工事等にあたっては、数量公開における内訳書)に規定する内容の数量、単価及び金額を示したもの)を提出すること。 なお、工事費内訳書の表紙は、ホームページに掲載されている様式を使用すること。 工事費内訳書を提出しなかった者、工事費内訳書と入札書に記載された金額が合わない場合は、入札を無効とするので注意すること。 ②落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。 ※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。 4/47.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件200万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。 ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 (2)落札決定の日から7日以内に契約を締結する。 (3)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知落札者は、建設業法(昭和24年法律100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。 (2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。 (3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。 (4)入札後、提出した申請書及び関係書類の差し替えは、原則として認めない。 (5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。 (6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。 (7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。 10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 設 計 図有限会社 夏堀アシスト設計小向町内会館ト イレ改修工事令和 7 年度図面番号図面リスト図 面 名A-02A-05A-04A-03A-01意匠図特記仕様書(その1)特記仕様書(その2)特記仕様書(その3)A-06A-07図面番号 図 面 名特記仕様書( その4)案内図・ 平面図平面詳細図・ 仕上表・ 建具キープ ラン・ 建具表展開図電気設備平面詳細図・ 仕上表・ 建具キープ ラン・ 建具表展開図E-01E-02機械設備M-01M-02M-03M-04M-05M-06特記仕様書( 1)特記仕様書( 2)工事区分表器具表・ 機器表平面図平面詳細図Ⅱ 建築改修工事仕様工事特記仕様書3.工事種目2.敷地面積1.工事場所Ⅰ 工事概要及び機械設備工事はそれぞれの工事特記仕様書を適用する。 なお、電気 電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官 5) 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(平 1)項目は、・印の付いたものを適用する。 2)特記事項は、・印の付いたものを適用する。 ・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ・印と※印の付いた場合は、共に適用する。 4)特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項 基本方針(平成31年2月8日変更閣議決定)」における判断の基準(特 3)特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の当G 様書は( / )図による。 本特記仕様書の表記 図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、 工事編)(平成31年版)(以下「標準仕様書」という。)による。 (1)(2)(3)章 項 目 特 記 事 項各章共通事項1・ 適用基準 1)図面、本特記仕様書、標準仕様書及び改修標準仕様書に・建築物解体工事共通仕様書(平成31年版) ゼンの含有量が少ない材料を使用する。 ル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性 の他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒ③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、そ1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、 要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④までを満 量」の区分に応じた材料を使用する。 及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベン 衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド 木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩・ 環境への配慮・ 2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分② 建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の① 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、④ 建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国③ 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種 ド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない2)本設計図書における「標準詳細図」とは、次の基準を指 建築工事標準詳細図(平成28年版) (1.4.1)[1.4.1] において、「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料・ 材料の品質等 (1.4.2)[1.4.2]5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得して③ 安定的な供給が可能であること。 ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。 1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性 能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。 4)本工事に使用する材料のうち、5)に指定する材料の製 監督職員に提出して承諾を受ける。 ただし、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。 2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等 品を使用するものとし、同等品を使用する場合は監督職員3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法につい章5.工事範囲 成31年版)」(以下「改修標準仕様書」という。)による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築設備工事の工事特記仕様書は( / )図、機械設備工事の工事特記仕 該項目、当該図又は当該表を示す。 目、当該図又は当該表を示す。 (平成12年法律第100号)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する 定調定調達品目「公共工事」におていは表1中の品目ごとの判断基準) 記載のない事項は次の基準による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課す。 ・ 適用区分 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次・風圧力 風速(V = m/s) 地表面粗度区分( )・積雪荷重 平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域の条件を用いる。 たすものとする。 単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の 料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散 の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 材料を使用したものとする。 を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料 指す。 材料土交通大臣の認定を受けた材料土交通大臣の認定を受けた材料ホルムアルデヒド発散建築材料 の承諾を受ける。 ては、材料製造所の指定する工法とする。 造業者等は、次の①から⑥の事項を満たすものとし、その 証明となる資料(外部機関が発行する証明書の写し等)を いること。 別表( )4.工事内容0 を満たすものを示す。 ・無収縮グラウト材 ・乾式保護材・ルーフドレン ・吸水調整材 ・錠前類 ・クローザ類 ・フリーアクセスフロア ・可動間仕切 ・移動間仕切 ・トイレブース・グレーチング ・屋上緑化用システム ・トップライト ・既製調合モルタル(タイル工事用) ・既製調合目地材 ・防水剤 ・現場発泡断熱材(特定のフロンによるものを除く)・煙突用成形ライニング材 ・天井点検口 ・床点検口・床型枠用鋼製デッキプレート ・鉄骨柱下無収縮モルタル・重量シャッター ・軽量シャッター ・オーバーヘッドドア・自動扉機構 ・自閉式上吊り引戸機構(手動開き式)・エポキシ樹脂 ・ポリマーセメントモルタル ・鋳鉄製ふたたわみ4mm以下となる剛性)3防水改修工事・行う (・M4AS ・M4ASI ・M4C 既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ )既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ )※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ) による。 [3.2.3、4、6][3.3.2~5]・ 既存防水の・ 降雨等に対す 養生方法屋根保護防水P0S工法及びP0SI工法(機械的固定工法)の既存保護既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・図示 ・ アスファルト・ 既存下地の [3.2.6][3.1.3]層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処理調査範囲 ・図示 ・ 施工数量調査既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 調査報告書 提出部数:・2部 [2.2.1][表2.2.1] ・ 足場等「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり内部足場 ・設置する (・ ※脚立、足場板等)防護シート・設置する (設置範囲 ・工事に必要な範囲・材料、撤去材等の運搬方法 種別(・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種) C種:利用可能なエレベーター( ) D種:利用可能な階段( )[2.3.1] ・ 既存部分の1)養生方法等・既存部分 養生方法(・ ※ビニルシート、合板) ・既存家具、既存設備等・既存ブラインド、カーテン等保管場所 (・図示 ・ )・固定された備品、机、ロッカー等の移動(・図示 ・ )2)既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養 任において速やかに修復等の処置を行う。 [2.3.2][表2.3.1] ・ 仮設間仕切り1)仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 2)仮設間仕切りの種別と材質等3)仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等[1.5.2、3]・ ・行わない ・行わない・行わない ・M4DI ・L4X ) ・ 防水層の種別 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの ※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による 平場の保護コンクリートの厚さ こて仕上げ ・ ※水下 80㎜以上 床タイル張り ・ ※水下 60㎜以上 状に押出成形しオートクレーブ養生したも・乾式保護材窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板金属複合板 :金属板と樹脂を積層一体化させたもの(品質・性能)章置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 養生養生方法(・ビニルシート等 ・ ) 生を行う。 また、万一損傷等を与えた場合は、受注者の責 処理 処理 防水・コンクリート押え断熱材 絶縁用シート・乾式保護材 ・ 厚さ 0.15㎜ 以上ポリエチレンフィルム ※ 70g/㎡程度※・フラットヤーンクロス・P1B・P2A・P2AI工法・AI-2・AI-1・B-2・B-1・A-2施工箇所 種別・A-1・T1BI ・BI-2・P1BI ・BI-1立上り部の保護 G・A-3・B-3・AI-3・BI-3(種類)(厚さ)・ スチレンフォーム断熱材3種 bA(スキン層付き)・25㎜ ・50mm 種別・A種・B種※C種グラスウール防炎シート仕上材 (厚さ ㎜)・せっこうボード・合板 充填・塗装・なし・片面 厚さ (㎜)材質※木製仕上げ※合板張り程度塗装・なし・片面設置箇所・ ・ 種類及び厚さ・窯業系パネルⅡ類320 以上0.07 以下不燃20 以下(200)450 以上250 以上0.01 以下表面材は不燃1 以下・金属複合板(300)300 以上りの曲げモーメント)る単位幅1㎝あた凍結融解吸水による長さ変化率 (%)(試験サイクル数)モーメント(N・cm)曲げ強さ・曲げ吸水率 (%)難燃性標準時分類・規格寸法(㎜)(スパン50㎝におけ厚さ(mm)幅(mm)完了時400 以上不燃0.07 以下20 以下(300)550 以上・窯業系パネルⅠ類(寒冷地仕様)(一般地仕様)寸法の許容差 厚さ: +10%、-5%、幅: ±1%出荷時の含水率 出荷時において10%以下耐凍結融解性能試験サイクル後、著しい割れや剥離がなく、外観上異常がないこと耐衝撃性能 質量500g(窯業系パネルⅠ類は1,000g)のおもりを高さ1.0mから試験体の弱点部に落としたとき、裏面に達する穴があかない質量500g(窯業系パネルⅠ類は1,000g)のおもりを高さ1.0mから試験体の弱点部に落としたとき、裏面に達する穴があかないこと。 剛性(E×I)(スパン40㎝幅30㎝の中央曲げ時に荷重720Nの時、80,000N・㎝ 以上 2 - -残留変形量1/100以下かつ加圧時の最大変形量4/100以下こと曲げ強さ、曲げモーメントの凍結融解完了時の外部足場 ・設置する (設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・設置しない養生方法(・ ※ビニルシート等 ) JIS A 9521に基づく押出法ポリ調査方法 ・図示 ・れんが押えの[2.1.3] ・ 騒音・粉じん・防音パネル 仮設工事2章 等の対策・防音シート防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲 ・設置しない ・) ・) ・設置しない 種類(・ ) 厚さ(・ mm 材種(・ )※9㎜ )※9.5㎜ ) 厚さ(・ mm・ か所・図示 ※改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・丸環の取付け部、塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 ・図示 ※監督職員と協議する・※JIS R 1250 ・用途による区分 ・材料構成による区分 ・ ・厚さ・ mm以上 ・用途による区分 ・材料構成による区分 ・ ・厚さ・ mm以上(試験方法)(1)寸法の測定方法 (厚さ)供試体の周辺から20㎜以上内側の四隅を0.05 てパネルの厚さとする。 (2)曲げ強度試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲 100、200、300サイクル完了後の合計4項目に亘って測 定する。(窯業系パネルⅡ類は200サイクルまでとす ㎜まで測定できる測定器で測り、4点の平均値を求め げ及び衝撃試験方法」による。 試験体は3号試験体と する。 測定項目については、凍結融解試験前、同試験 る。 )(3)吸水率試験は、JIS A 5430「繊維強化セメント板」(4)難燃性試験は、JIS A 1321「建築物の内装材料及び 工法の難燃性試験方法」に準じて行う。 に準じて行う。 (5)吸水による長さ変化率試験は、試験体(幅40㎜×長 「塩化カルシウム(試薬)」に規定する塩化カルシウ ム又はJIS K 1464「工業用乾燥剤」に規定する品質に さ160㎜×素材厚さ)を乾燥機に入れ、その温度を60 ±3℃に保ち24時間経過した後取り出してJIS K 8123改修特記仕様書(その1)一級建築士事務所 青森県 登録 A1 第 1140 号有限会社八戸市根城9丁目4番8号 TEL 71-4671(代) FAX 71-4672一級建築士 登録第104903号 夏 堀 典 雄夏 堀 ア シ ス ト 設 計小向町内会館トイレ改修工事設計年月 7年 7月小向町内会館トイレ改修工事内装改修工事コンクリート工事男女トイレ青森県三戸郡南部町大字小向字村中5-1A-01内装改修工事6既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリ間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修改修後の床の清掃範囲・※図示合成樹脂塗床材の除去工法 ・機械的除去工法 ・目荒し工法ビニル床シート等の撤去既存天井の撤去に伴う取り合い部の壁面の改修及び下地補修・ 既存床の撤去及び下地補修・ 既存壁の撤去天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う・ 改修範囲※壁面より両側 600㎜ 程度とし、既存仕上げに準じた※改修標準仕様書4.4.9によるモルタル塗り既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び・下地モルタルとも (・図示の範囲 ・撤去範囲全て)[6.2.2][6.3.2][6.1.3]壁改修工事による。 ・図示 ※既存のまま (塗り厚 25㎜ を超える場合の処置 ※図示)・ 木下地等の [6.5.1]適用箇所機械加工 表面仕上げの種別・ 造作用集成材・ 製材 [6.5.2]・「製材の日本農林規格」による下地用針葉樹製材樹種寸法(㎜)等級 ・ ※2級形状 含水率・B種 ・ ※A種・「製材の日本農林規格」による造作用針葉樹製材・「製材の日本農林規格」による広葉樹製材・「製材の日本農林規格」以外の製材箇所樹種寸法(㎜)材面の品質( )含水率 ※A種施工造作材の場合(※A種 ・B種) ・B種 ・防虫処理・適用する・適用しないホルムアルデヒド放散量[6.5.2]・ ※規制対象外 ・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材見付け材面・2等 ※1等の適用 間伐材等施工箇所・の適用 間伐材等の適用 間伐材等樹種 寸法 (㎜)の品質・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材見付け材面・2等 ※1等の適用 間伐材等施工箇所 樹種寸法の品質化粧薄板:芯材:(㎜)化粧薄板の厚さ(㎜)・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱・施工箇所 樹種寸法化粧薄板:芯材:(㎜)化粧薄板の厚さ(㎜)・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材施工箇所 樹種寸法(㎜)見付け材面の品質・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材寸法(㎜)含水率・施工箇所※15%以下見付け材面の品質化粧薄板の厚さ(㎜)化粧薄板:芯材:樹種章床の改修範囲・図示範囲 仕上げを行う・図示マーセメントモルタル及びエポキシ樹脂モルタルは、4章外※仕上材のみ(接着剤とも) 表面仕上げG ・ ※2級 ・ ・ ※2級 ・ ・( )造作材の場合(※A種 ・B種)・適用する・適用しない ・( )造作材の場合(※A種 ・B種)・適用する・適用しない ・G・・・・化粧薄板:芯材:・化粧薄板:芯材:・間伐材等・化粧薄板:芯材:・化粧薄板:芯材:含水率 ・※15%以下間伐材等・・・間伐材等・ ・ ・化粧薄板:芯材:化粧薄板:芯材:の適用 の適用 の適用 ・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱・ 造作用単板ホルムアルデヒド放散量[6.5.2]※規制対象外 ・「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材施工箇所 表面の化粧加工・有(加工:・天然木化粧加工厚さ(㎜)防虫処理・適用する・適用しない・無(等級: )・塗装加工)・「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材・施工箇所 表面の化粧加工・有(加工:・天然木化粧加工防虫処理・適用する・適用しない・無()・塗装加工)含水率・※14%以下寸法(㎜)含水率 施工箇所見付け材面の品質化粧薄板の厚さ(㎜)化粧薄板:芯材:樹種間伐材等・ ・ ・化粧薄板:芯材:化粧薄板:芯材:G 積層材間伐材等・・有(加工:・天然木化粧加工・適用する・適用しない・無(等級: )・塗装加工)・厚さ(㎜)間伐材等・・有(加工:・天然木化粧加工 ・適用する・適用しない・無()・塗装加工)・※14%以下の適用 の適用 の適用 ・2等 ※1等・2等 ※1等・2等 ※1等・2等 ※1等 ・※15%以下 ・※15%以下・※15%以下・※15%以下・※15%以下・※15%以下・※15%以下・ 床張り用 [6.5.2]ホルムアルデヒド放散量・ ※規制対象外 合板等・屋外の軒天井、ピロティ天井等野縁等の種類 屋外 ・19形 ※25形・ 軽量鉄骨天井 [6.6.2~4] 工法 建築基準法に基づき定まる風圧力の (・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力及び積雪荷重 野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔 周辺部の端からの間隔 ・図示 野縁の間隔 ・図示 ・吊りボルトの間隔が900㎜を超える場合の補強方法・天井のふところが1.5m以上3.0mの場合の補強方法 ・天井のふところが3.0mを超える場合 補強方法 ※図示・天井下地材における耐震性を考慮した補強 補強箇所 ※図示 補強方法 ※図示・ 軽量鉄骨壁 [6.7.3、4][表6.7.1]スタッド、ランナーの種類スタッドの高さが5.0mを超える場合 ・※図示既存の埋込みインサート ・使用する ・使用しないあと施工アンカーの確認試験 ・行わない ・ ※図示 ※改修標準仕様書表6.7.1によるスタッドの高さによる区目地処理する場合の工法 ・ ※溶接工法※FS・無地 ・マーブル柄 ・柄物種類の記号・ ・ ※ 2.0厚さ(mm) 色 柄・ ビニル床 [6.8.2,3]備 考・ ビニル床 [6.8.2]高さ (㎜) ・75 ・100 ※60色柄 () 厚さ(㎜) ・ 3.0 ・ 4.5 ・ 6.0 ・ 9.0寸法(㎜) ()[6.8.2][6.8.2]材質の種類 ・軟質 ・硬質・ ビニル幅木・ ゴム床タイル厚さ (㎜) ・ ※1.5以上 下地 屋内 ・25形 ※19形 に対応した工法・図示 ・行う(試験箇所数 ・箇所 下地 シートG タイルG・パーティクルボード施工箇所難燃性に・ 厚さ(㎜)※15よる区分耐水性による区分・※P又はM曲げ強さよる区分・※13タイプ表裏面の状態よる区分・等級 施工箇所 厚さ(㎜)・1級 ・2級 ・3級 ・4級・構造用パネルG・・1級 ・2級 ・3級 ・4級・ 接着剤[6.5.3、4][6.8.2][6.9.3][6.11.4、5]ホルムアルデヒド放散量接着剤は可塑剤(難揮発性の可塑剤を除く)が添付されてい・ ※規制対象外 ・ 防腐[6.5.5]防腐・防蟻処理を省略できる樹種による製材 適用部位:()保存処理性能区分 適用部材・K2 ・K3 ・K4・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理処理の方法 適用部材・・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理・薬剤の接着剤への混入による防腐・防蟻処理 適用部位:() 防蟻処理・K2 ・K3 ・K4・K2 ・K3 ・K4 (1)(b)②ア~エによる※改修標準仕様書6.5.5ないものとする。 施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合の接着剤の種別・図示 ・・A種・B種・C種手加工・H-A種・H-B種・H-C種施工箇所保存処理樹種寸法(㎜)等級 形状 含水率・の適用 間伐材等※上小節・・・施工箇所保存処理見え掛り面 ※A種・B種・見え掛り面以外・B種 ・ ※A種樹種寸法(㎜)等級 ※1等形状 含水率・の適用 間伐材等・ ・施工箇所保存処理 ・ ※10%以下 ・A種 ・B種見付け材面数見付け材面数見付け材面の品質・CLT(直交集成材)施工品名接着性能(使用環境)樹種間伐材等の適用 箇所曲げ性能(強度等級)種別寸法(㎜)G・構造用合板・普通合板針葉樹広葉樹 ・ ・ 2類※ 1類板面の品質樹種名接着の 厚さ 単板の施工箇所程度・の適用間伐材等 ※ 2等以上 ・ 1等 ・※ C-D以上(㎜) ※5.5 防虫処理・ 適用しない・ 適用する※ C-D以上・ 以上・ 1級・ ・ 適用しない・ 適用する・ 適用しない・ 適用する( )・ ・ 特類※ 1類 ※ 12 ※ 2級板面の品質樹種名接着の等級単板の施工箇所程度 の適用間伐材等強度等級 防虫処理厚さ(㎜)・ 特類※ 1類・ ・ ・ 適用しない・ 適用する・ 適用しない・ 適用する( ) ・GG・「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板施工箇所単板の樹種名接着の程度 防虫処理間伐材等・の適用 G厚さ(㎜)・ 1類 ・特類・「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板施工箇所 接着の程度防虫処理・適用するの適用 G化粧板に使用する単板の樹種名・ 1類 ・2類厚さ(㎜)( )・「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板施工箇所 接着の程度化粧加工 防虫処理の適用 G厚さ(㎜)・ 1類 ・2類表面性能の方法・適用する( )G ・MDF施工 間伐材等の適用 箇所表裏上の状態による厚さ(mm)区分曲げ強さによる区分接着剤による区分難燃性による区分・薬剤の種類※JIS K 1571に適合 又は同等品・柄物・無地種類の記号・TT厚さ(mm) 色 柄 備 考 寸法(mm)・300×300・FT※KT・2.0・450×450 ・2.5・FOA・3.0 ・500×500・FOB・・ 特殊機能床材 ・ 帯電防止床シート 種類 () 性能 () 厚さ (mm)・ 帯電防止床タイル 種類 () 性能 () 寸法 厚さ ( ×mm)・ 視覚障害者用の床タイル 種類 () 形状 () 突起の形状、寸法及びその配列はJIS T 9521による・ 耐動荷重性床シート 種類 () 厚さ (mm)・防滑性床シート 種類 () 厚さ (mm)種類 ・単層品 ・積層品 ※屋内の場合、当該階において3箇所)(確認強度 ・ N ※吊りボルト受け等の間隔が900mm程度 以下かつ天井面積構成部材等の単位 面積あたりの質量が20kg/㎡以内の天 井の場合は400N程度) ※改修標準仕様書6.6.4(8)(ア)(イ)による 分に応じた種類出入口及びこれに準じる開口部の補強 ・ ※標準仕様書6.7.4(5)による・防滑性床タイル 種類 () 寸法 厚さ ( × mm)・B種 ・ ※A種・B種 ・ ※A種※上小節・※A種・B種・ ※1等 ・ ※1等 ・ ※10%以下 ・A種 ・B種 ※10%以下 ・A種 ・B種 ※A種 ・B種 ・ ※A種 ・B種 ・一級建築士事務所 青森県 登録 A1 第 1140 号有限会社八戸市根城9丁目4番8号 TEL 71-4671(代) FAX 71-4672一級建築士 登録第104903号 夏 堀 典 雄夏 堀 ア シ ス ト 設 計小向町内会館トイレ改修工事設計年月 7年 7月A-02改修特記仕様書( その2)[6.9.2、3][表6.9.1] ・ カーペット・ 4~ 6・カット、・ 5~ 7 ・カットパイル・ループパイル・下敷き材(グリッパー工法の場合)・全面接着・グリッパー備 考 工 法パイル長さ・タフテッドカーペットパイルの形状 帯電性 ・適用しない・ニードルパンチカーペット厚さ (㎜) ( )備 考 ( ) 階段部分 ・市松敷き ・ ※模様流しタイルカーペットの敷き方・カット、・タイルカーペットパイルの形状※ループパイル・カットパイル※第一種・第二種 ・※500×500種 別 寸法(㎜) 施工箇所総厚さ備 考※ 6.5・見切り、押え金物 帯電性 ・適用する・第二種・第一種 ・※500×500 ※ 6.5・・第二種・第一種 ・※500×500 ※ 6.5・ 種類 ( )・厚膜流しのべ工法・樹脂モルタル工法[6.10.2、3]・薄膜流しのべ工法仕上げの種類・ 合成樹脂塗床種 別・厚膜型塗床材・厚膜型塗床材施工箇所塗料のホルムアルデヒド放散量 ・ ※規制対象外・防滑仕上げ・つや消し仕上げ※平滑仕上げ 弾性ウレタン エポキシ樹脂系・平滑仕上げ・防滑仕上げ・薄膜型塗床材工法 ※ウレタン樹脂ワニス塗りフローリング及び接着剤のホルムアルデヒド放散量 ・生地のままワックス塗り ・オイルステインの上、ワックス塗り[6.11.2~6] ・ フローリング・単層フローリング(フローリングボード1等)接着工法の場合の裏面緩衝材現場塗装仕上げ[6.12.2] ・ 畳敷き種別 ・A種 ・B種 ・C種 ・D種畳表及び畳床はホルムアルデヒト、アセドアルデヒド及びス下地の種類 ・ポリスチレンフォーム床下地(ノンフロン ) チレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用した模様(・柾目 ・板目)・化粧有(トラバーチン模様)・12.5(不燃) ・15(不燃)12.5(不燃) 幅 440㎜ 程度9.5・化粧無(下地張り用)9.5(不燃)12.5(・不燃 ・準不燃)・化粧せっこうボード・シージングせっこう・強化せっこうボード・普通合板・せっこうラスボード・不燃積層せっこうGB-FGB-LGB-DGB-NCGB-S9.5(準不燃) ・化粧せっこうボード GB-D (トラバーチン模様)表面の樹種 生地、透明塗料塗り (・ ※ラワン程度) 不透明塗料塗り (・ ※しな程度)板面の品質( )厚さ(㎜)( )[6.13.2、3]タイプ2(無石綿)・15 ・20 ・25 ・12 ・15 ・18 ・21・6 ・8・ 3 0 厚さ (㎜)、規格等・15 ・20 ・25 ・けい酸カルシウム板・普通木毛セメント板・普通木片セメント板・硬質木片セメント板・ せっこう種 類JISのHFNW0.8 FK1.0 FKNFHW・15 ・20 ・25 ・中質木毛セメント板 MW・凹凸タイプ・フラットタイプ・ロックウール・グラスウール ・25(ガラスクロス包) ・ 2 5 ・ロックウールGW-BRW-BDR・12.5(不燃)・15(不燃) ・せっこうボード GB-R 敷きG(㎜) ループ併用 工法 工法・適用する・適用しない ・ ※反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種2号 呼び厚さ 8㎜(㎜) ループ併用 平 場 ・模様流し ・ ※市松敷き 材質 ( ) 樹脂系塗床材 塗床材 張り ・ ※規制対象外 (畳床:・KT-Ⅰ ・KT-Ⅱ ・KT-Ⅲ ・KT-K ・KT-N ) ・標準仕様書 表12.6.1による床組Gものとする。 ボードその他 ボード及び 合板張り 記号 化粧吸音板 吸音ボード1号 吸音ボード 32K ボード ボード (木目)GGGGGGG ・硬質木毛セメント板(・12(不燃)・15(不燃)・ )(・9(不燃)・12(不燃)・ )専用下地材有り ・ ※合成樹脂発泡シート ・無研磨板・研磨板・単板オーバーレイ ・塗装A級(・天井仕上げ IBHB・単板張り ・無研磨板 ・研磨板・10 ・12 ・15 ・18 ・10(難燃)・12(難燃)・ハードボード・化粧・内装用 ・外装用・2.5 ・3.5 ・5 ・7 ・9 ・12 ・15 ・18・ハードボードMDF ・ミディアムデンシティ ・3 ・7 ・9 ・12 JIS K 6903 による ・メラミン樹脂化粧板・ポリエステル樹脂 ファイバーボード パーティクルボード パーティクルボードGG GG GG (素地) (化粧) ボード・インシュレーション 厚さ(・ ※1.2) 化粧板・プラスチックオーバーレイ ・内装仕上げ ・ )(・スタンダード・ テンパード)(・スタンダード・ テンパード)[6.16.2~4] ・ タイル張り伸縮調整目地の位置見本焼き ・行う ・行わない試験張り ・行う ・行わない標準的な曲がりの役物は一体成形とする タイルの形状、寸法等 床タイル以外(・図示 ・)・セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張り既調合モルタル モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め工場において(品質、性能)項目保水率単位容積質量接着強さ長さ変化率曲げ強さ標準時温冷繰り返し後品質・性能70.0%以上1.8㎏/L以上20.4N/㎜ 以上 20.2%以下4.0N/㎜ 以上 20.6N/㎜ 以上 2 2(試験方法)(1)試料の調製 製造業者の定める、正味質量と標準練り上がり量より換 算して、所定量の試料を練り上げるのに要する材料と練り 練り混ぜは、JIS R5201「セメントの物理試験方法」の 10.2に規定する練り混ぜ機を使用し、練りばちに用意した 水を入れ、撹拌しながら30秒間に材料を投入し、3分間練(2)保水率の試験方法 JIS R3202「フロート板ガラス及び磨き板ガラス」に規 定する磨き板ガラス(縦150㎜、横150㎜、厚さ5㎜)の上 にJIS P3801「ろ紙(化学分析用)」に規定する5Aろ紙 調製した試料を金べらで平滑に詰込む。 その後、直ちにリング型わく上部にガラス板を当てて上 下を逆さまにし、ろ紙部分が上部になるよう静置する。 60 分後にろ紙へにじみ出した水分の広がりが最大と認められ いて次式により保水率を求める。 保水率=50/平均値×100(3)単位容積質量の試験方法JIS A 1171「ポリマーセメントモルタルの試験方法」に(4)接着強さ(標準時)の試験方法 イ)適用タイルが「モザイクタイルの場合」 (試験体の作製)JIS A5371「プレキャスト無筋コンクリ ート製品」に規定する普通平板N-300を下地板とし、表 面をサンドペーパーを用いて軽く研磨した後、水湿し に規定するタイルで押出し又はプレス成形による施ゆ うの「50角ユニットタイル(外のり寸法約300㎜×300 その後、28日間、温度20±2℃、湿度80%以上の状態 で湿空養生を行い、これを試験体とする。 (試験方法)JIS A6909「建築用仕上塗材」の7.10付着強 さ試験に準じて行う。 試験体をダイヤモンドカッター を用いて、タイル周辺に沿って下地板に達するまで切 う。 なお、接着強さの測定箇所は、試験体の中からま んべんなく5箇所を選び抜き取る。 (全てが0.6N/㎜ 以 2 床タイル(・図示 ・ ※縦、横とも4m以内ごと) 混ぜ水を計算して用意する。 り混ぜて試料とする。 (直径11㎝)をのせ、その中央部に真ちゅう製リング型わ く(内径50㎜、高さ10㎜、厚さ3㎜)を設置し、(1)で た方向とこれに直角な方向の長さをノギスを用いて、1㎜ の単位まで測定する。 試験は3回実施し、その平均値を用所定の割合に配合した材料とする。 (注) 50:リング型わくの内径 ㎜準ずる。 を行い直ちに(1)で調製した試料を厚さ5㎜になるよう に塗付ける。 直ちにJIS A 5209「セラミックタイル」 mm)」を圧着する。 り込みを入れ、エポキシ樹脂接着剤で鋼製アタッチメ ントを接着し、引張試験機を用いて接着強さ試験を行・ ・有無吸水率に施うわぐすり特無標色 役物備考(㎜)形状寸法再生材Ⅰ耐凍箇所施工Ⅱ Ⅲ類 類 類 ゆう ゆう 準 注有 無よる区分 害性G・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・料の適用 耐 り滑 性・・・接着剤のホルムアルデヒド放散量遮音シール材・ ※規制対象外合板類、MDF及びパーティクルボードのホルムアルデヒド備 考せっこうボード面の下地調整の種別・ ※RB種・・ 壁紙張りホルムアルデヒド放散量 ・※規制対象外・ 準不燃 ・ 難燃 ※ 不燃防火性能繊維施工箇所紙 プラスチック 無機質 その他壁紙の種類[6.14.2、3]コンクリート面の下地調整の種別 ・ ※RB種モルタル・プラスター面の下地調整の種別 ・ ※RB種せっこうボード等の下地 ※図示 ・適用しない ・ ※規制対象外・ モルタル塗り [6.15.3、5、6]既製目地材 ・設ける 施工箇所( ) ・設けない (目地割り ・ ※2㎡程度)・防水剤(品質・性能)品質・性能 項目建築用のモルタルに用いるセメント防水剤 防水剤の種別混合割合曲げ及び圧縮吸水比透水比セメント重量の5%以下(凝結時間) 始発:1時間以上(安定性) 収縮性、膨張性のひび割れ及びそりの有無につ いて確認する。 凝結及び安定性防水剤を混入したもの、しないものの曲げ強度比防水剤を混入したもの、しないものの吸水比防水剤を混入したもの、しないものの透水比モルタル ・現場調合材料 ・適用する(・シーリング材 ・ジョイントコンパウンド)放散量・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ 形状(・ ※図示) 終結:10時間以内強度比 ・設けない及び圧縮強度比 70%以上ただし、透水試験における水圧は、3.0×10 Paとし1時間行う5 上を確保していること)・ 準不燃 ・ 難燃 ※ 不燃・ 準不燃 ・ 難燃 ※ 不燃・ 準不燃 ・ 難燃 ※ 不燃G・ カット/ループ併用織り方 パイル形状・ カットパイル・ ループパイル・織じゅうたん・ ウィルトンカーペット・ アキスミンスターカーペット・ ダブルフェースカーペット色柄(・ ※模様の無い無地)パイル糸の種類等 ※無地の織じゅうたんの種別帯電性 ・適用する ・適用しない 織じゅうたんの接合方法 ・ ※ヒートボンド工法 下敷き材 ※反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種2号 呼び厚さ 8mm ( ・A種 ・B種 ・C種 ) 形状等 ・ ※図示※平滑仕上げ 工法 ・釘留め工法 (・根太張り ・直張り) ・接着工法 樹種 ・ ※なら 間伐材の適用 ・適用する ・適用しない・単層フローリング(フローリングブロック1等) 樹種 間伐材の適用 ・適用する ・適用しない 厚さ 大きさ ・複合フローリング 工法 ・釘留め工法 (・根太張り ・直張り) ・接着工法 樹種 ・ ※なら 種別 ・A種 ・B種 ・C種 間伐材の適用 ・適用する ・適用しない・天然木化粧合板接着の程度( ・1類 ・2類 )化粧板の樹種名( )接着の程度( ・1類 ・2類 )厚さ(㎜)( )・防虫処理G・防虫処理(・オーバーレイ・特殊加工化粧合板 特殊加工の方法表面性能( )タイプ接着の程度( ・1類 ・2類 )厚さ(㎜)( )G ・プリント ・塗装)・防虫処理合板類の張付け ・A種 ※B種せっこうボードの目地工法 ・仕上げ表による (セメントは改修特記仕様書8-2 コンクリ ート工事による) ・既調合材料( )床目地 ・設ける(工法:・ ※押し目地) (最大目地間隔 ・ ※3m程度)(試験方法)JIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法 」による95%以下80%以下壁面の仕上げ厚又は塗り厚が25mmを超える場合の下地処理・伸縮調整目地のシーリング材、目地寸法は改修特記仕様書第3章による一級建築士事務所 青森県 登録 A1 第 1140 号有限会社八戸市根城9丁目4番8号 TEL 71-4671(代) FAX 71-4672一級建築士 登録第104903号 夏 堀 典 雄夏 堀 ア シ ス ト 設 計小向町内会館トイレ改修工事設計年月 7年 7月A-03便所床50×50改修特記仕様書( その3)[8.1.3、4][8.2.5][8.9.2][8.1.3]・ コンクリート積質量による・普通コンクリート設計基準強度気乾単位適用箇所(N/mm ) 2 容積質量3・ 2.3程度スラ(cm)・ 24・ 21 ・種類及び強度(t/m )ンプ・ コンクリートコンクリートの類別・Ⅱ類(JIS A 5308に適合したコンクリート)※Ⅰ類(JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート)82コンクリート工事章[8.2.5][8.2.5][8.2.5]・ セメントセメントの種類※ 普通ポルトランドセメント、高炉セメントA種、シリカセメントA種又はフライアッシュセメントA種・ 高炉セメントB種適用箇所・ 骨材使用骨材のアルカリシリカ反応による区分・B ※A・ 混和材料・混和剤基礎、地中梁建物躯体(下記以外)種類た規定の他、水和熱が 7日目で 352J/g 以下かつ 28日目混和剤の種類 普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210に示されで 402J/g 以下のものとする。 G・ 無筋設計基準強度Fc(N/mm ) ・※18N/mmセメントの種類※普通ポルトランドセメント、高炉セメントA種、シリカ・高炉セメントB種適用箇所 ・図示による( )2[8.11.1]スランプ ・※15cm又は18cmG・ コンクリートの打込み工法 コンクリートの打設工法の種類[8.21.8][8.23.5~7]・ 打増し厚さ外部に面するコンクリート打放し仕上げの打増し厚さ・20mm ・図示による()[8.7.8]外装タイル後張り面のコンクリートの打増し厚さ(打放し・20mm ・図示による()せき板の材料及び厚さスリーブ材・ 型枠 [8.2.7]・ 型枠の加工シアコネクタをセパレーターとして使用使用箇所 ・図示による()[8.7.8]・ 打ち継ぎの位置、ひび割れ(6.6.4)(6.8.1)ひびわれ誘発目地の間隔・位置・形状・寸法目地寸法誘発目地、打・標準仕様書 9.7.3(1)(ア)~(ウ)による ・図示による() ・ 構造体コンク [8.1.4]適 用 箇 所 種 別・ A種・ C種・ B種合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ リートの仕上仕上げ部)・合板( ・ ※12mm ) ※改修標準仕様書8.2.7(f)(2)(i)又は(ⅱ)による・ 断熱材兼用厚さ 20~40mmもの、又は同等以上とする。 2(6.8.2)熱抵抗値 0.73m K/W以上を有するものとする。 建築技術評型枠価「断熱材兼用型枠工法の開発」において評価を取得した及び組立補強工事・ 現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事打設工法の種類・ 工法指定なし・適用箇所・ 全ての増設壁・ 図示による( )・ 流込み工法・ 圧入工法[8.1.5][8.1.6]・ 鉄骨の製作製作工場の加工能力 価機関として認可を受けた(株)日本鉄骨評価センター及 び(株)全国鉄骨評価機構(旧(社)全国鐵構工業協会)の※建築基準法第77条の56に基づき国土交通大臣から性能評 「鉄骨製作工場の性能評価基準」に定める「( )グレ・監督職員の承諾する製作工場工場ード」として国土交通大臣から認定を受けた工場又は同等以上の能力のある工場・配置しない・ 鉄骨製作工場・配置する における施工83鉄骨工事章[8.2.8][8.13.2]・ 鋼材鋼材の種類等種類の記号 規格等 適用箇所・ JIS規格による・ 縁端距離、ボルト間隔、 高力ボルト、普通ボルト及びアンカーボルトの※図示による(構造関係共通図(鉄骨標準図)1-1)ゲージ等 縁端距離、ボルト間隔、ボルト径、ゲージ等[8.2.9][8.13.2][8.14.2] ・ 高力ボルト高力ボルトの種類・トルシア形高力ボルト・JIS形高力ボルトすべり試験の実施・・ 普通ボルトボルト及びナットの材料等[8.13.2](7.2.3)・標準仕様書 表7.2.3(JIS附属書品)又は次による。 ボルトの規格は、JIS B 1180とする。 トとし、材料は鋼とする。 ボルトの強度区分は4.5又は,ねじの呼び径の値以下とする。 4.8とする。 なお、呼び径六角ボルトの軸径の最大寸法はの気乾単位容の種類コンクリート等構造体強度補正値 ・ ※改修標準仕様書8.2.4による・ フライアッシュセメントB種 基礎、地中梁 G混和材の種類 コンクリートの種類 ・※普通コンクリート セメントA種又はフライアッシュセメントA種・フライアッシュセメントB種 Gり適 用 箇 所 種 別・ a種・ c種・ b種コンクリート仕上りの平たんさ継目地打継ぎの位置・図示による() ・図示による() MCR工法用シート適用箇所 ・図示による() 管理技術者・ JIS規格による・ JIS規格による・ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等摩擦面の処理方法・図示による() ・・・自然発錆(黒皮等を除去した後に自然放置して表面に赤さ びが発生した状態)・ブラスト処理(表面粗度50μmRz以上) ・すべり係数試験 ・すべり耐力試験 すべり試験において、対比試験片を作成し、摩擦面の処理 状況を確認する。 [8.13.2][8.14.2][8.20.5]摩擦面の処理・ブラスト処理(表面粗度50μmRz以上)・りん酸塩処理・ 溶融亜鉛めっき高力ボルト ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等・図示による() ・ ・すべり試験の実施 ・すべり係数試験 ・すべり耐力試験 すべり試験において、対比試験片を作成し、摩擦面の処理 状況を確認する。 ボルトの種類は、呼び径六角ボルト又は全ねじ六角ボル・ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等・図示による() ・・構造用アンカーボルト種類種類・SS400 ・・ アンカー (7.2.4)(7.3.2)・建方用アンカーボルト アンカーボルト及びナットのねじの公差域クラス・ABR400 ・ABR490 ・ 及び仕上げの程度・ 溶接材料・改修標準仕様書 8.2.10(1)(2)による・[8.2.10]・ スタッド呼び名 適用箇所 呼び長さ(mm)・16・19・22種類等・ 仮組 [8.13.10]・ 製作精度 [8.13.3] ※H12建告第1464号第二号イ(2)によるニュアル」による仮組みを行う範囲・図示による() ・ボルト技量付加試験[8.15.3][8.15.4、7]・ 溶接技能者の試験の要領・図示による() ・・ 溶接接合開先の形状エンドタブの切断する部分スカラップの形状・・図示による() ・ ・図示による(構造関係共通図(鉄骨標準図)1-4)・図示による(構造関係共通図(鉄骨標準図)1-2)・柱、梁、ブレースのフランジ端部の完全溶け込み溶接部 ・ 入熱、パス間温度の溶接適用箇所 鋼材と溶接材料の組合せと溶接条件 ・・図示による(構造関係共通図(鉄骨標準図)1-4)・図示による()[8.15.12]・工事現場溶接の場合・工場溶接の場合完全溶込み溶接部の超音波探傷試験・ 溶接部の試験・抜き取り検査① ※抜き取り検査②※全数※全数塗料の種別・鉄骨鉄筋コンクリート造の鋼製スリーブで鉄骨に溶接さ・耐火被覆材の接着する面への塗料の種別・・※A種・ 錆止め塗装 [7.3.3][8.17.2、4]れたものの内側の錆止め塗料・ 耐火被覆 [8.18.2~8.18.8]種類、材料、工法等種 類・ 乾式・ 半乾式・ 湿式ロックウール・・ 耐火材吹付け・ 繊維混入・・ 高断熱ロックウール・・ 耐火板張り・ 耐火材巻付け・ ラス張り -材料・工法(部位・部分)性能(耐火時間)吹付けロックウール吹付けロックウール適用箇所けい酸カルシウム板モルタル塗り条件・ 全ての増設壁・ 図示による( )・ 全ての増設壁・ 図示による( )8.21.8(1)(ア)、(2)8.21.8(1)(イ)、(3)・ 図示による( )・・ 溶接金網巻き 及び溶接閉鎖 フープ巻き工 法・ 工法指定なし・・ 全ての増設壁・ 図示による( )・ 流込み工法・ 圧入工法・ 全ての増設壁・ 図示による( )・ 全ての増設壁・ 図示による( )8.21.8(1)(ア)、(2)8.21.8(1)(イ)、(3)・ 図示による( )・・ 工法指定なし・ 流込み工法・ 圧入工法8.21.8(1)(ア)、(2)8.21.8(1)(イ)、(3)鋼板巻き工法及び帯板巻き付け工法での型枠等 柱頭及び柱脚の隙間の寸法 ・図示による() 柱頭及び柱脚の隙間部間の型枠 ・発泡プラスチック保温材等を埋込む 既存柱外周部あと打ちコンクリート又は構造体用モルタル の厚さ ・図示による() 補強後の仕上げ ・図示による() ・ボルトの縁端距離、ボルト間隔、ゲージ等・図示による() ・[8.2.11]鉄骨の製作精度は、JASS 6 付則 6[鉄骨精度精査基準]に加えて、次によるダイアフラムの突合せ継手の食い違いの寸法 ・アンダーカットの寸法 ※H12建告第1464号第二号イ(3)による ・食い違い・仕口のずれの検査方法及び補強方法 ・ ・「突合せ継手の食い違い仕口のいずれかの検査・補強マ切断する箇所切断する範囲・・エンドタブ、裏当て金等は、梁フランジの端から5mm以下 を残して直線上に切断する。なお、切断線が交差する場 合は、交差部をアール状に加工する切断面の仕上げ・※改修標準仕様書8.15.7(1)(カ)(b)②による平12建告第1464号第二号に関する外観試験方法等 ・「突合わせ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニ ュアル」3.5.2 受入検査によるJASS 6 付則6[鉄骨精度精査基準]の付表3「溶接」に関する試験方法等 ・JASS6 10.4[受入検査]e.溶接部の外観検査(1)から(5)ま でによる。 ただし、完全溶込み溶接部の外観検査の抜取 箇所は、超音波探傷試験の試験箇所と同一とする。 外観 試験の不合格箇所は、すべて標準仕様書7.6.13による補 修を行い、再試験する。 塗装の範囲 耐火被覆材の接着する面の塗装範囲 ・図示による() 耐火被覆材の接着する面以外の塗装範囲 ・図示による() ※改修標準仕様書 8.17.2(1)による・鉄鋼面の錆止め塗料の種別 屋外 ・ ※A種 屋内 ・ ※A種・亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の種別 ・・ ・ 耐火塗料・ アンカーボル (7.10.3) トの設置等 構造用アンカーボルトの形状及び寸法 ・図示による() 構造用アンカーフレームの形状及び寸法 ・図示による() 建方用アンカーボルトの形状及び寸法 ・図示による() 建方用アンカーボルトの保持及び埋込み工法 種別 ・A種 ・B種柱均しモルタルの厚さ及び工法の種別 厚さ ・ 種別 ・ ※A・ 施工確認試験試験方法[8.12.7]・金属系アンカー(耐震補強用)あと施工アンカーの種類 ・ あと施工 [8.2.4]・ ※引張試験機による試験[8.12.4]※鉄筋探知機(金属探知器)により探査し、鉄筋、配管類・はつり出しによる 埋込み配管等の探査方法・接着系アンカー接着剤の品質 ・有機系 ・無機系確認強度・ あと施工耐震改修部位に使用するD13以上のあと施工アンカーは、 アンカーのを採用する。 ・ 穿孔※ 図示による(耐震補強共通図)アンカー筋の種類 セット方式 ・ ※本体打込み式改良型接合金の種類、径、長さ ・図示による()アンカー本体の径及び埋込み長さ・図示による(耐震補強共通図)アンカーの種類 ・ ※カプセル方式回転・打撃式アンカー本体の径及び埋込み長さ・図示による( )アンカー筋の新設壁内への定着の長さ・図示による( ) の位置に墨出しを行うケーシング又はダイヤモンドビット等を用いた低騒音工法84あと施工アンカー工事章アンカー穿孔工法・引張耐力 ・ kN ・図示による()・せん断耐力 ・ kN ・図示による()・性能確認試験 試験及び試験数・図示による( ) ・引張耐力 ・ kN ・図示による()・せん断耐力 ・ kN ・図示による()・性能確認試験 試験及び試験数・図示による( ) 22・混和材使用箇所 ※図示による※標準仕様書 8.2.5(4)(a)による※標準仕様書 8.2.5(4)(a)による一級建築士事務所 青森県 登録 A1 第 1140 号有限会社八戸市根城9丁目4番8号 TEL 71-4671(代) FAX 71-4672一級建築士 登録第104903号 夏 堀 典 雄夏 堀 ア シ ス ト 設 計小向町内会館トイレ改修工事設計年月 7年 7月A-0418 便所土間・ 現場打改修特記仕様書( その4)A縮尺 年/月一級建築士事務所 青森県 登録 A1 第 1140 号有限会社八戸市根城9丁目4番8号 TEL 71-4671(代) FAX 71-4672夏 堀 ア シ ス ト 設 計一級建築士 登録第385202号 長 倉 亮 介小向町内会館ト イレ改修工事猿辺川沖ノ口N南部田子線至田子至南部青森県三戸郡南部町大字小向字村中5-1案内図1/100案内図・ 平面図2025/7X1和室和室玄関廊下事務室調理室男便所女便所食器棚収納収納収納5,460 4,55010,010 455 1,82012,2854,550 2,275 5,46012,285 4553,185 3,6405101,0204,550 4,095 3,64012,285 455900500570隣地境界線( 擁壁)1,360Y1Y2Y3Y4X2 X3 X4平面図 1/100ABCD5,005 3,640 455 2,27591012,2851,3004,215アスファルト撤去/補修範囲Nクラッシャラン路盤アスファルト(黒)断面図 S=1/10密粒度アスファルト t5050 15005A縮尺 年/月一級建築士事務所 青森県 登録 A1 第 1140 号有限会社八戸市根城9丁目4番8号 TEL 71-4671(代) FAX 71-4672夏 堀 ア シ ス ト 設 計一級建築士 登録第385202号 長 倉 亮 介小向町内会館ト イレ改修工事1/50910 1,820 1,3654,095830830 900X2 X3455 1,365 1,3653,185Y4Y3425835 835男子便所女子便所880850男便所女便所910 1,820 1,3654,095X2 X3455 1,365 1,3653,185Y4Y3870900 840400500600便器は可能な限り北側に寄せる便器は可能な限り東側に寄せるN手スリ撤去移設手スリ移設手スリ撤去手スリ新設L=600■内部仕上表階 室 名改修前改修後改修前改修後床巾木仕上 (高さ)備 考 天 井改修前改修後改修前天井高 廻り縁塩ビ製2400100改修前改修後改修前改修後 既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま 既存のまま既存のまま既存のまま男子便所土間コンクリート下地長尺塩ビシート張り土間コンクリート下地磁器質タイル50角土間コンクリート撤去後 新設磁器質タイル50角撤去後新設木製磁器質タイル50角100腰壁H=1200 壁既存のままシージ ングボード t=12 ビ ニルクロス張り シージ ング ボード t=12 磁器質タイル100角張り 化粧石膏天井ボード t=9. 0(2300)既存のまま女子便所1階長尺塩ビシート張り土間コンクリート下地 土間コンクリート下地磁器質タイル50角土間コンクリート撤去後 新設磁器質タイル50角撤去後新設磁器質タイル50角木製100改修後 既存のまま 既存のままシージ ングボード t=12 ビ ニルクロス張り シージ ング ボード t=12 磁器質タイル100角張り 化粧石膏天井ボード t=9. 0トイレブース内開き撤去アルミ製手摺φ32L=900 3本 和式便器1器撤去 小便器2器撤去アルミ製手摺φ32L=900 2本( 既存のまま) 1本移設 洋式便器1器新設塩ビ製2400既存のまま(2300)アルミ製手摺φ32L=900 3本( 内1本撤去) 和式便器1器撤去 トイレブース内開き兼用具入れ撤去アルミ製手摺φ32L=900 2本( 内1本移設) L=600新設 洋式便器1器新設 形 状寸 法記号・種別ガラス金 物個 所室 名FL仕 上 見込み1TBトイレブース- ステンレス巾木、ステンレス頭繋ぎ、付属金物一式非常用解錠装置付き、戸当たり部分補強下地男子便所140表示付ロックCLメラミン化粧合板フラッシュ 外開き120 600 49060 1,940 202,020TB2トイレブ ース兼用具入れ1,210120 600 4951,21540040 メラミン化粧合板フラッシュ 外開きステンレス巾木、ステンレス頭繋ぎ、付属金物一式非常用解錠装置付き、戸当たり部分補強下地表示付ロック、用具入れ扉引手女子便所140 840 4092060 1,940 202,020建具表男便所女便所1TBTB2平面詳細図( 改修前) 1/50 平面詳細図( 改修前) 1/50建具キープ ラン 1/50平面詳細図・ 仕上表・ 建具キープ ラン・ 建具表2025/7小便器1器新設 トイレブ ース新設外開き アルミ製見切り撤去再取り付けトイレブース外開き兼用具入れ新設 アルミ製見切り撤去再取り付けアルミ製見切り撤去再取り付けアルミ製見切り撤去再取り付け4,0951,8201,365 2,730土間配筋図 1/50SD295 D10 @200 シング ル1,36506A縮尺 年/月一級建築士事務所 青森県 登録 A1 第 1140 号有限会社八戸市根城9丁目4番8号 TEL 71-4671(代) FAX 71-4672夏 堀 ア シ ス ト 設 計2025/3一級建築士 登録第385202号 長 倉 亮 介小向町内会館ト イレ改修工事1/50展開図455 1,3651,820X3 Y41,820 9102,7301,365 4551,820455 1,3651,820X3 Y41,820 9102,7301,365 4551,820女子便所 展開図( 改修前) 1/50女子便所 展開図( 改修後) 1/50A面 1/50 B面 1/50 C面 1/50 D面 1/50A面 1/50 B面 1/50 C面 1/50 D面 1/50手スリL=600新設手スリ撤去手スリ撤去後移設手スリ移設X22,730910 1,820 455 1,820 9103,185Y4 Y3 X22,730910 1,820 455 1,820 9103,185Y4 Y3男子便所 展開図( 改修後) 1/50手スリ移設A面 1/50 B面 1/50 C面 1/50 D面 1/50X22,730910 1,820 455 1,820 9103,185Y4 Y3 X22,730910 1,820 455 1,820 9103,185Y4 Y3男子便所 展開図( 改修前) 1/50手スリ撤去後移設A面 1/50 B面 1/50 C面 1/50 D面 1/5007-/-特記仕様書(電気設備の邪)01縮尺 年/月一級建築士事務所 青森県 登録 A1 第 1140 号有限会社八戸市根城9丁目4番8号 TEL 71-4671(代) FAX 71-4672一級建築士 登録第104903号 夏 堀 典 雄夏 堀 ア シ ス ト 設 計E小向町内会館トイレ改修工事2025/7●●●●●●●●● ●● ●●●● ●●●●●●●●●一 般 共 通 事 項3.工事種目(●印の付いたものを遚用する。 )○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○備 考○ ○ ○外灯設備を含む○情報表示設備テレビ共同受信設備防犯・入退室管理設備中央監視制御設備監視カメラ設備火災報知設備駐車場管制設備電熱設備受変電設備電力貯蔵設備雷保護設備誘導支援設備構内情報通信網設備映像・音響設備構内交換設備発電設備電灯設備電気自動車用充電設備拡声設備構内通信線路構内郤電線路地上~測 点鏡上端~中心廊下表示灯床上~中心床上~中心壁掛形制御盤制御用スイッチ呼出しボタン壁付インターホン(親機)壁付インターホン開閉器箱床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心ブラケット(一般)コンセント(厨房)コンセント(車庫)コンセント(機械室)ブラケット(踊場)ブラケット(鏡上)コンセント(屋外) 地上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心コンセント(和室)分 電 盤コンセント(一般)スイッチ(一般)スイッチ(和室)コンセント(台上)床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心台上~中心床上~中心機 器積算用計器コンセント(車椅子用) 床上~中心スイッチ(車椅子用)共 通電 灯誘 導 支 援 等天井~上端 200 機器収容箱テレビ端子(一般)テレビ端子(和室)邴市ガス用(重質)邴市ガス用(軽質)液化石油ガス用 1,300 1,100 1,100 1,300 1,300 900、400 1,500発 信 機機器収容箱表 示 灯警報ベル受 信 機副受信機床上~上端 300天井~上端床上~上端 300 150床上~操作邪床上~操作邪床上~操作邪床上~操作邪床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心 2,300 2,100 800~1,500 800~1,500 150 300 800~1,500 800~1,500端子盤(EPSなど)端子盤(廊下,室内)壁付アウトレット(一般)壁付アウトレット(和室)壁付アッテネータ壁付形スピーカベル,ブザー,チャイム壁付押ボタン(一般)壁付アウトレット(一般)壁付インターホン(一般)1,000~1,3002,000~2,5002,100~2,300 150 1,300 800~1,000 500~1,000壁付発信機情報表示盤 1,300 1,200150~200 150 300 1,500壁掛形親時計壁付子時計床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心 1,300 1,300 1,300 2,300 1,300床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~中心床上~下端床上~中心床上~中心 150 1,300天井高×0.9天井高×0.9 300 1,500 300取付高(mm)1,800~2,000集合保安器箱 天井~上端 200 1,500床上~中心 機器収容箱(EPS) 900テレビインターホン(親器) 床上~中心 1,400テレビインターホン(子機) 床上~中心 約1,350イ ン タ ー火 災 報 知 テ レ ビ表 示 等 時 計 拡 声電 話工 事 種 別屋 外表2「機器取付高さ」○動力設備(各1個)注)天井高3,000mm以上の場合及び上記取付高さにおいて機器の使用に支障が生じる場合は、監督職員壁付電話機 床上~中心 1,300天井高×0.9一 般 共 通 事 項動 力 窓中心(上限1,900以下) 1,500(上限1,900以下)(多機能トイレ用)(玄関子機)(復旧ボタン付)機 器 測 点 取付高(mm) 1,500(上端1,900以下)ガ ス 漏 れ 検 知 器 と協議する。 引込開閉器 床上~中心 1,800~2,200○ ○雷 保 護 受 変 電試験用接地端子箱 床上~下端 800接地端子箱 床上~中心 500スイッチ(自動ドア)床上~中心 1,300工事種目建物別及び屋外(上限1,900以下)(上限1,900以下)4.指定邪分 ○なし○ 範囲: 工期:令和 年 月 日 ありⅡ.工事仕様1.共通仕様2.特記仕様 特記事項は、●印の付いたものを遚用する。 ●印の付かない場合は、※印の付いたものを遚用する。 ●印と※印の付いた場合は、共に遚用する。 ○章項 目 特 記 事 項一 般 共 通 事 項風圧力積雪荷重○ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 風速(Vo=)地表面粗度区分( )建設省告示第1455号における区域○別表( )○1.遚用区分 最大電力500kW以上の場合においても、第1種電気工事士により施工を ○ 行う。 2.電気工事士(2)建築物内邪に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含③ 接着剤は、可塑剤(フタル郿ジ-n-ブチル及びフタル郿ジ-2④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の -エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、ア 区分に応じた材料を使用する。 有量が少ない材料を使用する。 加されていない材料を使用する。 類等は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発 散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 ○(1)本工事において、国等による環境物品等の調遉の推逭等に関する法律 関する基本方針(令和5年2月閣議決定)」に定める特定調遉品目「 公共工事」の品目を調遉する場合は、判断の基準等を満たすものとす (平成12年法律第100号)に基づく、「環境物品等の調遉の推逭に る。 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、○ (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通 ① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。 ② 生産施設及び品質の管理を遚切に行っていること。 ③ 安定的な供給が可能であること。 ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ⑤(2)下表に機材名が記載された製造業者等は、次の①から⑥すべての事項 発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合は証明となる資料 常有すべき品質及び性能を有するものとする。 を満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。 等の提出を省略することができる。 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ただし、次の①から⑥すべての事項を評価された事を示す外邪機関が機 材 名 製造業者等名分電盤高圧交流遝断器高圧スイッチギア(PW形)高圧スイッチギア(CW形)キュービクル式郤電盤照明制御装置制御盤高圧変圧器(特定機器)高圧逭相コンデンサ高圧限流ヒューズ高圧負荷開閉器交流無停電電源装置中央監視制御(監視制御装置)太陽光発電装置監視カメラ装置可変速遀転用インバータ装置LED照明器具(一般屋内用に限る。)(パワーコンディショナ及び系統連系保護装置)(常時インバータ給電方式(簡易型)を除く。 )施工範囲 図面に特記なき場合は、「工事区分表」による。 ○5.他工事との取合い○6.耐震施工 (独立行政法人建築研究所監修)により、次に示す設計用地震力に耐える 方法とする。 ただし、重量1kN以下の一般機器について、製造者の指定する固定方法 を採用する場合はこの限りではない。 (1)設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針・2014年版」 ①設計用水平地震力 1.0 機器の重量[kN]に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。 なお、特記なき場合は設計用標準水平震度は次による。 設計用標準水平震度重要機器一般機器重要機器一般機器上層階 2.0 1.5 1.5中間階地階・1階機器種別機器防振支持の機器水槽類屋上及び塔屋 0.6 1.5 1.0 1.0機器防振支持の機器水槽類機器防振支持の機器水槽類 2.0 2.0 2.0 1.5 2.0 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 1.5 1.0 1.5 1.0 1.0 0.6 0.4 1.0 0.6 0.6 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6 0.6 特定の施設 一般の施設○ ○ ○ 中央監視制御装置 ・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しない階とする。 ○ 郤電盤 発電装置(防災用) ・重要機器は次のものを示す。 ○ ・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、直流電源装置○ 交流無停電電源装置 交換装置 ○ 自動火災報知受信機 10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。 ○ ○ ・水槽類には燃料小出タンクを含む。 ②設計用鉛直地震力 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。 (2)横引き郤管等の耐震支持は、施設の耐震安全性の分類に応じたものと3.環境への郤慮4.機材の品質等改設一式 する。 ○ イ)撤去機器、器具等についてアスベスト含有製品調査を行い、監督職員 に報告する。 調査方法()○ ○ 型番確認の上、製造者ヒアリング○ ○ ロ)下記のアスベスト含有製品の定性分析調査を行うものとし、採取邪位 及びサンプル数は監督職員と協議する。 なお、調査にかかる費用は、 本工事別途 とする。 ○ ○○○別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。 本工事で設置する。 ○ 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 内邪足場種別 脚立、足場板等 ○ ○○○外邪足場 ○ 種別 A種 ○ B種 ○ C種 ○ D種 ○ E種※防護シート ○ 設置する。 ○ 設置しない。 ○ ○ 既設邪分の養生○ 仮設間仕切り○ 種別 A種 ○ B種 ○ C種 ○ D種 ○ E種○ 種別 A種 ○ B種 ○ C種行う○ ○行わない( ビニルシート等 ○ ○ )○ 50HZ○ はつり工事は、事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告する。 ○ イ)放射線透遃検査等による埋設物の調査 ロ)範囲は監督職員の指示によるものとし、費用は別途とする。 ○ 金属拡張系アンカー イ)あと施工アンカー 接着系アンカー ( 接着剤(有機系)) ( 本体打込み式 ) ロ)試 験 性能確認試験 ○ 行う ○ 行わない 施工後確認試験 ○ 行う ○ 行わない○ 機器撤去後の天井、壁及び床等の補修は既存仕上げと同等の補修とする。 ○ 施工に際し既存設備、施設等に損害を及ぼした場合は、原状に復旧する。 ○ カーボルトのナットにはナットキャップ(樹脂製)を取り付ける。 試験成績書を監督職員に提出する。 盤類の改修前と改修後に関連する器具類、回路等の動作確認試験を行い、 ○盤類の工事完了後に、単線結線図の更新を行う。 ○受変電盤 制御盤 ○ ○下記盤類の改修等は、製造者等による作業とする。 ○○ ○ 分電盤○ ロ)振動を伴う機器の支持金物のナットはダブルナットとする。 防犯・入退室管理設備 駐車場管制設備○ ○ 中央監視制御設備 ○○○ ○○ 発電設備 ○電力貯蔵設備 ○ 受変電設備 照明制御装置 ○試験成績書を監督職員に提出する。 各機器の個別遀転後に下記の設備について総合動作試験を行い、○ 新設する電線類は、図面に「EM-○○」の記載がなくとも、EM電線、EMケーブルを使用する。 ・ケーブル○ EM-高圧架橋ポリエチレンケーブルは、JCS 4395「6600V 架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型)」によるものとする。 種類○「内外面溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/㎡以上)」仕上げとする。 屋外、及び地下ピットで使用する厚鋼電線管のうち特記のないものは○ 合成樹脂製可とう管はPF管(一重管)とし、温度による分類はタイプ-25とする。 可とう管○ 分電盤、制御盤、端子盤などの2次側以降の郤線経路、電線太さ、電線本数、管径などは、監督職員の承諾を受けて、変更してもさしつかえない。 管路など○ 床版で断熱材打込み邪分は、断熱材用インサートとする。 ○ ○ 金属製(ステンレス、新金属も含む) 樹脂製 ○○ ○ アルミ製 銅合金製 ○水平調整付プレート(空転防止リング付)とする。 ○ 図面に特記なき場合は、表1「接地極一覧表」による。 及び位置表示○○キュービクル、分電盤、制御盤等のキャビネットの仕上げ) ○ ○下記邪位に使用する、外面めっき電線管の露出郤管には塗装を施す。 ○○ ( ○ 居 室※ 製造者の標準色仕上げとする。 ○ 下記邪位に取付けるものは、指定色仕上げとし、それ以外は製造者の標準色仕上げとする。 ○ ○ 屋内○図面に特記なき場合は、表2「機器取付高さ」による。 7.アスベスト含有 製品調査9.電源周波数10.はつり11.非破壊検査12.あと施工アンカー14.既存施設等の復旧13.撤去跡の補修15.支持金物 ・固定金具16.既存盤の改修17.総合動作試験18.電線19.ケーブルの20.厚鋼電線管21.合成樹脂製22.電線本数、23.インサート24.フラッシプレート25.フロアプレート26.接地極の種別27.塗装28.機器取付高さ各 設 備○ ネーム付きとする。 1.タンブラスイッチ○ ○ アルミ製 ○ 樹脂製2.OAフロア用 郤線器具の蓋○ 特記の無いハーネスジョイント用OAタップは次の仕様とする。 2P15A(接地極付抜止形)×4 コード3m(マグネット付)通電表示灯付3. ハーネスジョイント 用 OAタップ○ 照明の人感センサ制御を行う邪屋には、下記の注意プレートを設置する。 参考文例:「人の動きを検知して点灯します。一定時間動きがなければ消 灯しますので、その際は再度身体を動かしてください。」 注意プレート設置室: 便 所(計 枚) ○(計 枚) 材質:アクリル 文字:印刷文字○寸法:W=180mm程度,H=50mm程度4.人感センサ用 プレート○ 天井内に取付けるターミナルユニット付リモコンリレーの設置場所は、原則として点滅系統内の第1照明器具近傍とする。 ただし、これによりがたい場合は監督職員と協議する。 5. ターミナルユニット付 リモコンリレー○LED照明器具の制御装置記号が特記されていないものは「一般形(LN)」とする。 6.LED照明器具○ 一般照明の照度測定箇所は、下記によるものとし監督職員に報告する。 明るさセンサが設置される邪屋は、センサ1個につき1箇所以上明るさセンサが設置されない邪屋は、工事全体で計箇所以上○ ○7.照度測定○非常用の照明装置の照度測定箇所は、工事全体で計箇所以上とし、監督職員に報告する。 8.照度測定 (非常用の照明装置)○ ○ 分電盤の分岐回路に使用する郤線用遝断器及び漏電遝断器は、JIS協約形の1Pサイズ(100V2P1E,200V2P2E)とする。 9.分電盤○ 埋込形分電盤からの立上り予備郤管は、予備の郤線用遝断器4個以下の場合(PF22)を1本、5個以上の場合(PF22)を2本、天井まで立上げる。 ○ 郤管ボンドとなる負荷には接地端子を設けなくともよい。 10.制御盤図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕邪制定の下記仕様書等のうち、●印が付いたものを遚用する。 ○(以下「標準仕様書」という。) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和4年版) ○ (以下「改修標準仕様書」という。) 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和4年版) ○ (以下「標準図」という。) 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和4年版)8.足場その他材料、撤去材等の遀搬方法(建築工事編2.2.1 表2.2.1による。)屋外 ○ ( ○ ) 防止○ 外邪に面する壁、天井で建築工事でFP版(スタイロフォーム等)打込み箇所に取付ける位置ボックスなどは保温、結露防止処理を行う。 ○ 長さ1m以上の入線しない管路には、1.2mm以上のEM-IE電線を挿入する。 計上しない計上する(想定契約電力 kw、想定期間 ヶ月間) 基本料金○ ○ ○29.保温、結露30.呼び線31.本受電後の イ)屋外機器及び屋外の郤管に使用する支持金物(ボルト類)は溶融亜鉛 めっき製またはステンレス製(SUS304)とし、屋外機器のアン調査範囲() ③地域係数 ※1.0 ○0.9小向町内会館トイレ改修工事 特記仕様書(電気設備の邪)1.工事場所Ⅰ.工事概要(建築工事の邪)特記仕様書による。 建物名称 構 造階 数地上 地下 塔屋施設の分類2.建物概要一般の施設 町内会館 1項口建築基準法による延べ面積(㎡)消防法施行令別表第一の区分備 考既存1棟(建築工事の邪)特記仕様書による。 町内会館2025/7小向町内会館トイレ改修工事1/50電気設備 平面図(改修後)02縮尺 年/月一級建築士事務所 青森県 登録 A1 第 1140 号有限会社八戸市根城9丁目4番8号 TEL 71-4671(代) FAX 71-4672一級建築士 登録第104903号 夏 堀 典 雄夏 堀 ア シ ス ト 設 計EX1和室和室玄関廊下事務室調理室食器棚収納収納収納5,460 4,55010,010 455 1,82012,2854,550 2,275 5,46012,285 4553,185 3,6404,550 4,095 3,64012,285 455隣地境界線(擁壁)Y1Y2Y3Y4X2 X3 X45,005 3,640 455 2,275 91012,285N男便所女便所 電気設備 平面図(改修後) 1/50 凡 例記 号 名称 備 考注 記1.特記なき配管・配線は下記とする。 NP2ETWPWP2ETNPLVV既設分電盤WP2ET壁付コンセント壁付コンセント 2P15AE×2+ET2P15A×2+ETLタンブラスイッチ1P4AL×1NPWPスイッチボックス+ノズルプレートスイッチボックス+防雨入線カバージャンクションボックス電動水抜装置操作部電動水抜栓有圧換気扇機械はつり補修1個用 B型防雨形接地端子付機械設備工事機械設備工事支給品取付50φ相当 コア抜きON表示灯 ネーム付EM-EEF2.0-3CEM-EEF1.6-2CEM-EEF1.6-2C+2.0-3CVCTF 0.75-2CVCTF 0.75-2CV(PF)V予備回路使用1個用 VE製MM用(MM-A)(MM-A)(MM-B)(MM-A)(PF16)V(PF)凍結防止ヒーター用L2.壁貫通部分はPF管にて保護とする。 3.外部ボックス部分は止水処理コーキングを施すこと。 4.スイッチ等の取付け位置は監督員に確認のうえ決定すること。 露出露出露出露出露出一級建築士事務所 青森県 登録 A1 第 1140 号夏 堀 ア シ ス ト 設 計八戸市根城9丁目4番8号 TEL 71-4671(代) FAX 71-4672有限会社一級建築士 登録第385202号 長 倉 亮 介小向町内会館ト イレ改修工事縮尺 年/月M 01NON 2025/7機械設備工事特記仕様書(1)584.61 ㎡ (5)項 イ青森県三戸郡南部町大字小向字村中5-1ただし、樹脂ライニング鋼管(ポリ紛体鋼管を除く)のねじ加工は切削ねじ加工とする。 赤系緑系黒系青系白系温水・蒸気管冷水・冷温水管給湯管消火管給水管外装色○ 屋外架空部 機械室 ○ 屋内一般 ○(2)(1)を設ける。 圧力計、連成計、水高計及び電流計等の計器類には、正常値を示す赤指針熱源機器には、個々に地震感知器を付属する。 (1)配管は下記による。 給水管排水管ガス管消火管油管埋設深さ(m) 土工事区分 埋戻し用土構内車路 機械土工 人力土工 掘削土 客土 構内一般○(4)土中埋設配管は、配管下100mm・配管上100mmを山砂等で埋め戻す。 (5)残土(発生土を含む)処理構内指示の場所に敷き均し○ 構内指示の場所に堆積構外搬出適正処理: 本工事(約 km(搬出調書等を提出する))別途工事 ○(2)公道部は、水道事業者、下水道事業者、ガス供給事業者及び道路管理者規定による。 よる方法で土留めを行う。 (3)設計図書に示された配管工事で掘削深さが1,500mmを超える場合は、図示に※※を断熱材等で埋める。 標準仕様書によるほか、冷温水管及び蒸気配管の貫通部には、鞘管を入れ隙間既存コンクリート部の床・壁の配管貫通部等の穴開けは、原則としてダイヤモンドカッターによる。 ○の屋外表示板樹脂製 ○ アルミ製15.070.0℃℃℃℃℃℃℃℃ 送水温度暖房用温水ボイラー出入口温度差熱源機器の水温条件冷温水コイル及び蒸気加熱コイル廻り(標準図施工37・41)の弁は仕切弁とする。 ト)建物内の空気抜き管の保温は空気抜き弁(空気抜き弁を含む)までとし、仕様は標準仕様書の冷温水管の項による。 チ)高圧蒸気管及びヘッダーの保温厚さ: mm※ 施工しない 〇 施工するヌ)蒸気管の保温暖房する室の暖房用蒸気立て管(主管を除く)及び分枝管:施工する 施工しない ○ ※リ)温水暖房のパネルヒーターへの屋内露出管〇13.塗 装 次の部位に使用するダクトには塗装を行う。 〇制気口ボックス内面(居室・便所の見えかかり部)〇図示による〇39.危険物設置時一 般 共 通 事 項Ⅰ 工事概要一 般 共 通 事 項一 般 共 通 事 項一 般 共 通 事 項Ⅱ 工 事 仕 様章 項 目 特 記 事 項〇3.再使用品の 停止させない機器 特別な清掃等及び性能・機能確認〇1.適用区分 含有製品及び調査及び盛土〇19.建物導入部配管の変異吸収〇20.絶縁継手〇21.支持及び固定〇22.支持金物あと施工アンカー工事区分取付箇所・固定金具〇31.塗 装〇33.案内板等回収〇2.ばい煙濃度計〇3.鋼板製煙道〇4.ダクト〇5.風量測定口空 気 調 和 設 備〇6.ダンパー〇7.弁 類〇8.鋼管用伸縮管継手〇9.温度計〇10.瞬間流量計〇11.チャンバー〇12.保 温〇35.計器類1.工事場所2.建物概要3.工事種目(●印のついたものが対象工事)建物別及び屋外 工 事 種 別工事種目 屋 外4.指定部分 〇 無し 〇 有り対象部分( )建物名称 構 造 備 考別表第1の区分 地上 地下 塔屋 延べ面積(㎡)施設の分類消防法施行令 建築基準法による 階数- -or○ 排煙設備○ 自動制御設備○ 消火設備○ 厨房機器設備○ 雨水利用設備○ 浄化槽設備指定部分工期:令和 年 月 日○5.設備概要 (●印の付いたものを適用する。)方式及び種別空気調和方式設 備 概 要〇ダクト方式(〇中央 〇各階ユニット)〇ファンコイル・ダクト併用方式 〇パッケージ方式〇鋼製ボイラー〇簡易貫流ボイラー〇温風暖房機〇チリングユニット〇マルチパッケージ形空気調和機〇吸収冷温水機主要熱源機器〇鋼製簡易ボイラー〇鋳鉄製ボイラー〇温水発生機(〇真空式 〇無圧式)〇空気熱源ヒ-トポンプユニット〇吸収冷温水機ユニット〇小型貫流ボイラー〇鋳鉄製簡易ボイラー〇パッケージ形空気調和機給水方式〇高置タンク方式換気設備排煙設備自動制御設備〇1種換気〇建築基準法 〇電気式〇2種換気〇消防法 〇電子式 〇デジタル式〇水道直結増圧方式ポンプ排水放流先〇有(〇汚水 雑排水 〇湧水) 〇無給湯設備 〇局所式 〇中央式〇屋内消火栓設備〇粉末消火設備〇連結送水管設備ガス設備〇都市ガス(種別 、高位発熱量 MJ/?(N)、低位発熱量 MJ/?(N)排水方式消火設備〇スプリンクラー設備〇不活性ガス消火設備〇連結散水設備〇泡消火設備〇フード等用簡易自動消火装置(〇 ) 供給圧力 Pa、一般ガス導管事業者名: )〇液化石油ガス1.共通仕様(1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版)」(以下,「改修標準仕様書」という。)及び国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課制定の「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(令和4年版)」(以下,「標準図」という。)による。 ただし、改修標準仕様仕様書を適用する。 なお、電気設備工事の特記仕様は( / )図,建築工事の特記仕様は書に記載されていない事項は国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版)」(以下,「標準仕様書」という。)による。 ( / )図による。 (2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合,電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記2.特記仕様●印の付かない場合は※印の付いたものを適用する。 ●印と※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ●印の付いたものを適用する。 建築基準法に基づき定まる風圧及び積雪荷重の算定は次の条件による。 〇風圧力 風速(Vo=m/s)、地表面粗度区分()〇積雪荷重 平成12年〇 有り()〇 〇 建設省告示第1455号における区域 別表()(1)本工事に使用する材料・機材等は設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。 (2)別表に機材等名が記載された製造業者等は次の①から⑥すべて事項を 満たす証明となる資料を提出し監督職員の承諾を受ける。 ただし、次の①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる資料の提出を省略することができる。 ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ③安定的な供給が可能であること。 ④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑥販売、保守等の営業体制が整えられていること。 別 表 (品質及び性能に該当する材料・機材等)鋼製簡易ボイラー 鋳鉄製ボイラー 鋼製小型ボイラー鋼製ボイラー 真空式温水発生機(鋼製・鋳鉄製)チリングユニット及び空気熱源ヒートポンプユニット無圧式温水発生機(鋼製・鋳鉄製)吸収冷温水機ユニット形空気調和機 ファンコイルユニット及びカセット形ファンコイルユニット吸収冷温水機ユニット 遠心冷凍機 冷却塔コンパクト形空気調和機ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機パッケージ形空気調和機エアフィルター(パネル形,折込み形)マルチパッケージ形空気調和機自動巻取形エアフィルター電気集じん器斜流送風機全熱交換器(回転形,静止形) 遠心送風機(多翼形送風機)消音ボックス付送風機 軸流送風機横形遠心ポンプ 水中モーターポンプ(汚水用,雑排水用,汚物用)立形遠心ポンプ 風量ユニット(定風量・変風量) 自動制御システムFRP製パネルタンク ステンレス鋼板製パネルタンク(溶接組立形)衛生器具ユニット 密閉形隔膜式膨張タンク(空調用,給湯用)ステンレス鋼板製パネルタンク(ボルト組立形) スプリンクラー消火システム不活性ガス消火システム 泡消火システム ハロゲン化物消火システム厨房システム マンホールふた・弁桝ふた機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指示による。 (1)本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づく、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和 年2月閣議決定)」による特定調達品目の判断の基準を満たす環境物品等を選択するよう努める。 ただし、公共工事分野の特定調達品目の機材を使用する場合は、判断の基準を満たすものとする。 (2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④までを満たすものとする。 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。 ③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加され④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 ていない材料を使用する。 5※別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。 ○本工事で設置する。 足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 〇内部足場〇外部足場防護シート 〇設置する 〇設置しない種別 〇A種 〇B種 〇C種 〇D種 〇E種〇仮設間仕切〇既設部分の養生〇G種種別 〇A種 〇B種 〇C種 〇D種 〇E種 〇F種種別 〇A種 〇B種 〇C種 〇D種 〇E種 〇F種種別 〇A種 〇B種 〇C種〇行う 〇行わない○材料、撤去材等の運搬方法(建築工事編2.2.1 表2.2.1による。)建築物内での火気の使用は原則として行わない。 調査項目 〇既存資料調査調査範囲 〇図示 〇調査方法 〇図示 〇できない場合は、監督職員との協議による。 〇保温材(石綿入りけいそう土保温材1号)〇保温外装材(アスベストセメント) 〇保温外装材(特殊石綿板)〇配管接合材(石綿ジョイントシート)イ)次の撤去部位は石綿含有製品が使用されており、原則調査不要とする。 〇たわみ継手〇煙道用パッキン(煙道伸縮部:石綿ロープ)〇ダクトパッキン(石綿テープ)〇煙道用パッキン(壁貫通部:アスベスト)に報告する。 ロ)次の撤去資機材等についてはアスベスト含有製品調査を行い、監督職員調査範囲 (〇熱源機器 〇 )調査方法 (〇型番確認の上製造者ヒアリング 〇 )ハ)撤去資機材等については定性分析調査を行うものとし、採取部位及びサンプル数は監督職員と協議する。 なお調査にかかる費用は、〇本工事 〇別途 とする。 イ)管周囲の保護 ※山砂の類ロ)埋戻し土及び盛土 ※根切り土の中の良質土 〇山砂の類(ただしコンクリート管の周囲は根切り土の良質土)イ)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。 ロ)電動機出力、燃料消費量、圧力損失は原則として表示された数値以下とする。 (1)設計用水平地震力を採用する場合はこの限りではない。 ただし、重量1kN以下の一般機器について、製造者の指定する固定方法換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載なく特記のないものの電動機の保護規格は製造者規格による標準品としてもよい。 設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針・2014年版」(独立行政法人建築研究所監修)により、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。 50Hzとする。 機器の重量[kN](水槽類は満水時の液体重量を含む設備機器総重量)に、地域係数1.0及び次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。 1.5設計用標準水平震度・上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は・重要機器は次による。 ・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの。 特定の施設 一般の施設重要機器 一般機器機 器 種 別重要機器 一般機器機 器防振支持の機器水 槽 類2.02.02.01.51.52.01.52.01.51.01.51.0 上層階 屋上及び塔屋機 器防振支持の機器水 槽 類1.5 1.01.01.51.01.51.00.61.00.6中間階地階・1階機 器防振支持の機器水 槽 類1.01.01.50.61.01.00.61.01.00.40.60.6上層2階、10~12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。 [名称:、記号:][名称:、記号:][名称:、記号:][名称:、記号:][名称:、記号:][名称:、記号:][名称:、記号:][名称:、記号:](2)設計用鉛直地震力設計用水平地震力の1/2とする。 (3)機器類および支持架台類固定用のワッシャーの選定は座屈防止を十分1.5・水槽類にはオイルタンクを含む。 (1)地域係数 1.0 〇0.9 ※検討する。 〇風量調整各機器の個別運転調整後に次の総合調整を行い、測定報告書を提出する。 〇室内外空気の温湿度の測定〇室内気流及びじんあいの測定 〇騒音測定〇飲料水の水質の測定:費用(〇本工事 〇別途)〇雑用水の水質の測定:費用(〇本工事 〇別途)工事区分表による。 特記されていない弁等のサイズは機器付属品を除き接続配管のサイズと同じとする。 図示の箇所に施工する。 施工方法は「標準図」建築物導入部の変位吸収配管要領(一)、(二)による。 ( 〇(a) 〇(b) 〇(c) )図示による。 ※呼び径60Su以下( ※プレス式 ※拡管式 )(チリングユニット、パッケージ形空気調和機の据付け及び整備)〇建築板金施工(ダクト製作及び取付け)(2) 埋設表示テープ(排水管を除く) ※要 ○不要(1) 地中埋設標(図示の位置) ※要 ○不要り金物との間に設け、自重による断熱材の食込みを防止する。 二)冷媒管の吊り用支持受け材として保護プレートを、断熱材被覆銅管と吊用する。 ハ)冷水及び冷温水管の吊バンド等の支持部は、合成樹脂製の支持受けを使ロ)振動を伴う機器の支持金物のナットはダブルナットとする。 レス製(SUS304)とする。 イ)ポンプ、屋外機器及び屋外の配管・ダクトに使用する支持金物はステンは吊り用ボルトで行い、振れ止めを施したものとする。 標準仕様書記載以外の天井吊形、カセット形、天井隠ぺい形の機器の支持(3) 呼び径50以下の鋼管のねじ加工は原則として転造ねじ加工とする。 (4) 排水管の90°曲管は原則として大曲管とする。 〇金属拡張系アンカー(※本体打込式)〇接着系アンカー(接着剤は有機系とする)ただし、配管・ダクト・機器等の天井つり下げ用アンカーには、接着系アンカーを使用しない。 イ)性能確認試験 ※行わない ○行うロ)施工後確認試験 ※行わない ○行う既設インサート及びアンカーボルト ※使用しない 〇使用する給 水 ※行わない ○行う 排 水 ※行わない ○行う冷温水 ※行わない ○行う 冷却水 ※行わない ○行う試験方法冷温水 〇 〇冷却水 〇 〇(2) 溶接部の非破壊検査 ※不要 〇要()(1)屋内露出の保温外装は、合成樹脂カバー2とする。 ロスの外装色の分類は、以下を標準とする。 (2)床下暗渠内(ピット内を含む)の保温に使用する着色アルミガラスク給 水 〇 〇排 水 〇 〇 (1) ステンレス鋼管の接合は下記による。 (1)〇保温を行わない居室・便所・湯沸室及び屋外の露出配管(鋼管)、〇図示による。 ダクトには塗装を行う。 (2)〇露出金属電線管は次の部分の塗装を行う。 電線及びEMケーブルは標準仕様書第4編1.5.1 表4.1.11による。 屋外に設置する危険物表示版等の材質はアルミニウム製とする。 チックケースに入れ、監督職員の指示する場所に設置する。 機器等の取扱い方法及び系統を書いた図面呼称A1の図面( 枚)をプラス 冷媒回収の費用は( 〇本工事 〇別途 )とする。 家電リサイクル対象機器の冷媒回収方法はポンプダウン方式とする。 冷凍機等の撤去に伴う冷媒回収方法は、改修標準仕様書第3編2.4.3に より適切に行うこと。 ただし、家電リサイクル対象機器は除く。 外気条件一般系統屋内(調整目標)温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH)28 ℃ 45 %40 %℃ %℃ %9時12時14時16時夏季冬季30.2℃32.1℃32.0℃31.3℃-5.5℃64.5%58.3%60.0%62.3%83.7%取付箇所は図示による。 る。 煙道を設置する場合、ばいじん測定口(口径100φ、タッピング)を設け板厚は煙道径300mm以下は3.2mm、300mmを超えるものは4.5mmとする。 (煙道径400mmを超えるものには、掃除口に蝶番を取り付ける。)既設 ※低圧ダクト 〇高圧ダクト1アングルフランジ工法) 〇(1) 防煙ダンパー 復帰方式 遠隔式(定格入力はDC24V、0.7A以下とする。)(2) ピストンダンパー 復帰方式 遠隔式ステンレス鋼管に取り付ける弁類はステンレス製とする。 呼び径65A以上の弁はバタフライ弁とする。 ※5K〇ベローズ形 〇スリーブ形円形指示計とする。 止水コック付とする。 (※ 固定形 ○着脱形)着脱形の流量指示部(〇40A用 個、〇100A用 個、〇250A 個)を付属する。 イ)内貼チャンバー類の寸法表示は、外形寸法とする。 ロ)空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及びダクト系統で消音内貼りしたチャンバーには点検口を設ける。 なお大きさは図示による。 ハ)外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバー及びホッパーは雨水滞留のないように施工する。 呼び径32mm以上は40mmとする。 イ)蒸気還り管の保温は不要(屋内露出は除く)ロ)屋外露出管(弁、フランジを含む)の保温は、標準仕様書第2編ハ)還気ダクトの保温 ※不要 〇要(保温の厚さ25mm、範囲は図示による)二)外気取り入れダクト及びチャンバーボックスの保温 ※要 〇不要ホ)排気ダクトは外壁開放部より1m程度を保温する。 (チャンバーボックス含む)ヘ)冷媒管の保温外装3.1.4表2.3.3 E2・(ハ)とし厚さは呼び径25mm以下は50mm、居室露出部 ※保温化粧ケース(樹脂製)屋 外 ※保温化粧ケース(樹脂製)〇保温化粧ケース(※亜鉛めっき鋼板製 〇SUS製)〇高圧1ダクト(適用範囲は図面による)改設 ※低圧ダクト(長方形ダクトは ※コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分)取付箇所は図示による。 取付面は監督職員の指示による。 応じた材料を使用する。 既存1棟 一般の施設特定の施設●3種換気建物内の汚水と雑排水(●分流式 〇合流式)●5.機材の品質等●2.工事期間中● 無し●6.機材の承諾図●7.環境への配慮●9.火気の使用●10.施工調査 事前調査 ●本工事 〇別途●13.容量等の表示●14.電源周波数●15.電動機●17.総合試運転調整●水量調整●18.弁等のサイズ●24.技能士の適用 ●配管施工(配管工事)●25.配 管既設インサート他●29.他工事との0.6 〇 〇 〇監督職員に報告を行う。 ただし、走査式埋設調査で埋設物の調査が〇23.地中埋設標等●熱絶縁施工(保温工事)〇27〇32.電線類●水道直結方式〇受水タンク+ポンプ直送方式5 ℃木造● 換気設備 改設一式●4.再使用品の状態●8.足場その他〇はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に走査式埋設物調査を行い、〇11.アスベスト〇28.既設配管の試験 リサイクル料金は( ●本工事 〇別途 )とする。 〇1.設計温湿度小向町内会館トイレ改修工事 特記仕様書1階 小向町内会館小向町内会館〇 空気調和設備● 衛生器具設備● 給水設備● 排水設備〇 ガス設備改設一式改設一式改設一式〇 給湯設備汚 水(〇直放流下水管 〇浄化槽)雑排水(〇直放流下水管 〇浄化槽)●12.埋戻し土〇16.耐震施工〇冷凍空気調和機器施工〇26●30.保温外装〇34.冷媒(フロン系)●36.土工事●37.貫通部の処理●38.はつり一級建築士事務所 青森県 登録 A1 第 1140 号夏 堀 ア シ ス ト 設 計八戸市根城9丁目4番8号 TEL 71-4671(代) FAX 71-4672有限会社一級建築士 登録第385202号 長 倉 亮 介小向町内会館ト イレ改修工事縮尺 年/月MNON 2025/702機械設備工事特記仕様書(2)章 項 目 特 記 事 項吹出口に接続するチャンバーの消音内貼りは図示による。 〇15.緊急遮断弁 オイルサービスタンクに設置する緊急遮断弁は、停電時に閉じるものとする。 共用形( ○ 油量指示計 ○ ローリーアース) ○ ○ 〇16.注油口及び指示 単独形ボックス亜鉛鉄板 〇17.カセット形ファ ※ンコイルユニット 自己消火性のポリスチレンフォーム製 ○(風量分配ダクト) ○○ ○ アルミ製 〇18.温水パネル 鋼板製 ※ヒーター(1)ケーシングはステンレス製とする。 (2)便所に設置する場合は、いたずら防止カバー付とする。 ヒーター〇14.消音内貼り空 気 調 和 設 備換気扇類は低騒音形以上とし、有圧換気扇は保護ガード付とする。 〇8.給排気口 外壁に設置するベントキャップ、ウェザーカバー等には、給気用に防虫網、排気用に防鳥網を取り付ける。 〇1.準拠事項〇2.開放形 湯沸器用排気フード〇3.厨房用排気ダクト〇4.厨房用排気フード換 気 設 備〇5.多湿箇所の 排気ダクト〇6.保 温[ 空気調和設備の当該事項に準ずる。 ]〇ダクト 〇風量測定口 〇ダンパー 〇チャンバー 〇塗装〇既設 〇改設(〇別途 〇本工事)アングルフランジ工法とする。 既設 〇亜鉛鉄板改設 〇亜鉛鉄板〇ステンレス鋼板(SUS304)(板厚は衛生器具表空調1の厨房排気ダクトの板厚表による)既設 材質(天幕とも)〇ステンレス鋼板(SUS304) 〇フード周囲の天幕(フード面から天井面まで)〇有 〇無改設 材質(天幕とも)〇ステンレス鋼板(SUS304) 〇フード周囲の天幕(フード面から天井面まで)〇取り付ける 〇取り付けないフードコック〇取り付ける 〇取り付けないイ)厨房系統、浴室(シャワー室、脱衣室を含む)系統のダクトのシールは「標準図」シールの施工例(一)、(二)のNシール+Aシール+Bシールとする。 ロ)水抜き管 〇要 〇不要〇1.ダクト〇2.排煙口の形式排 煙 設 備〇3.排煙口の形式〇4.排煙風量測定方法既設 〇亜鉛鉄板 〇普通鋼板(厚1.6mm)改設 〇亜鉛鉄板 〇普通鋼板(厚1.6mm)既設 〇パネル形 (○天井取付 ○壁取付)〇スリット形(○天井取付 ○壁取付)〇ダンパー形(○天井内取付 ○ )改設 〇パネル形 (○天井取付 ○壁取付)〇スリット形(○天井取付 ○壁取付)〇ダンパー形(○天井内取付 ○ )既設 〇電気式 (遠隔操作 ○有 ○無)改設 〇電気式 (遠隔操作 ○要 ○不要)排煙口から手動開放装置への配線は、標準仕様書第4編1.5.1表4.1.11による耐熱・耐火ケーブルとする。 建築設備定期検査業務基準書2016年版((一財)日本建築設備・昇降機センター)の排煙風量の検査方法に準じる。 〇1.システム構成 別図による。 その他〇2.計装用配線 電線及びEMケーブルは標準仕様書第4編1.5.1表4.1.11による。 屋外・屋内露出の電線は、図面に特記がなければ金属管配線とする。 天井内隠ぺいの配線は、図面に特記がなければケーブル配線とする。 〇3.電動弁 開閉状態の遠方表示用接点を ○設ける ○設けない。 〇4.弁耐圧 MPa〇5.その他 (1) 室内温湿度検出器等を2個以上併設する場合は、サーモケースを使用する。 (2) 電動機用電流計は延長目盛電流計とし、赤指針付きとする。 自動制御設備〇1.衛生器具ユニット 別図による。 衛生器具設備〇2.身障者用洗浄弁 センサー式 タッチスイッチ式 くつべら式押しボタン ※ ○ ○暖房便座( ○ 脱臭機能付 ○ 擬音装置付) 普通便座 ※ ○加熱方式: ○付加機能: 節電機能 脱臭機能 ※ ※ 温風乾燥機能 ○温水洗浄便座への給水は市水を接続する。 設けない 設ける( 樹脂製) ● ○ ○ 対象器具は図示による。 (〇現地表示式(直読式) 〇遠隔表示式(〇電文式 〇パルス式))〇子メーター(〇貸与品 ※買取り)(〇現地表示式(直読式) 〇遠隔表示式(〇電文式 〇パルス式))改設 〇親メーター(※貸与品 〇買取り)(〇現地表示式(直読式) 〇遠隔表示式(〇電文式 〇パルス式))〇子メーター(〇貸与品 ※買取り)(〇現地表示式(直読式) 〇遠隔表示式(〇電文式 〇パルス式))子メーター用 〇水道事業者指定品 〇「標準図」量水器桝改設 親メーター用 〇水道事業者指定品 〇「標準図」量水器桝子メーター用 〇水道事業者指定品 〇「標準図」量水器桝イ)水道直結部分 ※10Kロ)その他の部分 ※5Kハ)呼び径65A以上の弁はバタフライ弁とする。 ニ)ステンレス鋼管に取付ける弁類はステンレス製とする。 〇4.不凍水栓柱 ※化粧ケーシング(※アルミニウム合金製 〇合成樹脂製)〇5.給水栓 イ)屋内(〇一般水栓 〇耐寒水栓) 屋外(〇耐寒水栓 〇一般水栓)ロ)湯沸室、台所、厨房用水栓は泡沫式とする。 ハ)耐寒水栓はJWWAの認証品とする。 表2.3.5・e2・(ハ)とし厚さは呼び径25mm以下は50mm、 呼び径32mm以上は40mmとする。 ロ)量水器桝内の保温行う 行わない ※ ○(1)自動交互並列運転とする。 〇7.小形給水ポンプユニット (2)24時間強制ローテーション機能: 付加する 付加しない ※ ○〇8.水槽 (1)FRP製タンクのタンク天板(点検用蓋を含む)複合板 複合板としない ※ ○(2)タンク接続用配管のフレキシブル継手は合成ゴム製とし、水槽用鋼製架台は溶融亜鉛めっき仕上げとする。 (3)吐水配管(受水槽)の給水用緊急遮断弁設けない 設ける ※ ○給水管の最小口径は20mmとする。 ただし、器具接続部分を除く。 イ)屋外露出管(弁、フランジを含む)の保温は、標準仕様書第2編3.1.4〇10.引込納付金等〇9.壁埋込形散水栓ボックス(1)SUS製とし、鍵付とする。 〇1.満水試験継手 図示の位置に取り付ける。 〇2.台所流し等の 台所流し等の床上露出部分の配管はビニル管(RF-VP)でもよい。 排水管排 水 設 備給 水 設 備給 水 設 備〇3.インバート桝 樹脂製桝(小口径桝) ※コンクリート製桝: 国土交通省仕様桝 ○ ○ 頂部補強を施した市販重ね桝 ○ 日本下水道協会規格桝 ○〇4.ため桝 樹脂製桝 ○コンクリート製桝: 国土交通省仕様桝 ※ ○ 頂部補強を施した市販重ね桝 ○ 日本下水道協会規格桝 ○樹脂製桝(小口径桝)は、プラスチック・マスマンホール協会及び日本下水道協会規格に準ずる。 〇5.樹脂製桝〇6.雨水桝 雨排水用ため桝は、配管エルボによるトラップ桝とする。 〇7.グリース阻集器 (1)工場製作品で実用量が1.0m3以下のものステンレス鋼板製 ※ FRP製 ○(2)設置箇所は図示による。 〇8.間接排水 次のものは間接排水とする。 ○ ○〇9.試験を行う。 煙試験: 行わない 行う ※ ○(1)排水管は満水試験を行い、衛生器具等の取付け完了後に通水試験〇10.放流納付金等〇11.その他 別途、工場製作の流しのトラップは別途工事とするが、接続は配管(硬質塩化ビニル管でもよい)とし、本工事とする。 〇1.弁 類 給水設備の当該事項による。 湯沸器の給排気筒(二重管)の隠ぺい部保温を行う。 〇2.保 温(保温の種別は標準仕様書第2編3.1.5 表2.3.5 h・(イ)・Ⅸとする)〇3.貯湯槽 ステンレス鋼板製 SUS304 SUS304L SUS316 SUS316L ○ ○ ○ ○ SUS444 ○〇4.貯湯式電気温水器 (1)週間タイマー: 取付ける 取付けない ※ ○組み込む ○ 組み込まない ○ (2)制御盤の節電機能:〇5.湯水混合栓 逆止弁機能: 有り 無し ※ ○シングルレバー式 サーモスタット式 2バルブ式 ※ ○ ○給湯設備〇1.屋内消火栓種別 既設 〇易操作性1号消火栓 〇2号消火栓既設 〇易操作性1号消火栓 〇2号消火栓 〇広範囲型2号消火栓〇2.屋内消火栓開閉弁 ※10K〇3.地中埋設配管の接合 外面被覆鋼管の呼び径100A以下はねじ接合とする。 〇4.保 温 イ)充水タンクの保温 既設 〇有 〇無改設 〇要 〇不要 なお充水タンクの保温は標準仕様書 第2編3.1.5 表2.3.5 鋼板 製タンクの項による。 ロ)消火配管の保温 既設 〇有 〇無改設 〇要 〇不要 なお消火配管の保温は標準仕様書 第2編 3.1.5 表2.3.5 給水管 の項による。 ハ)屋外露出管については給水管に準ずる。 〇5.屋外消火栓 ステンレス製 鋼板製 ● ○ボックス〇6.その他 (1)連結送水管に取付ける弁は16Kとする。 JIS20K (2)その他の弁: JIS10K ※ ○〇1.親メーター 〇実測式 〇パルス式 〇貸与品〇2.子メーター 〇実測式 〇パルス式 〇買取りガ ス 設 備〇3.ガスボンベ 貸与品(〇50kg 本)イ)集合装置 〇「標準図」液化石油ガス容器廻り配管要領による 本立てロ)転倒防止等 〇「標準図」液化石油ガス容器転倒防止施工要領 (〇(a) 〇(b)) 〇容器固定具をGL+300に追加設置する。 〇4.ガス漏れ警報器 〇本工事(図示の箇所に取り付ける)(〇分離形 〇一体形) 〇別工事外部出力端子 〇有 〇無〇5.埋設深さ イ)一般敷地内( m以上)ロ)敷地内車両通行部分( m以上)〇6.緊急遮断弁 取付けない ※取付ける(ガス漏れ警報機と連動して作動するものとし、系統は図示 ○による)消火設備〇1.熱調理器の熱源 既設 〇ガス 〇電気改設 〇ガス 〇電気〇2.厨房機器類 イ)仕様・性能等は図示による。 機器の寸法は概略寸法とする。 ロ)厨房機器据付け要領は「標準図」厨房機器据付け要領による。 厨房機器設備〇3.厨房システム ドライシステム ウェットシステム セミドライシステム ※ ○ ○〇5.付属品(弁類) JISB2011:2003又はJV同等性能品 5K 10K ○ ※機器付属の制御盤は、製造者規格品とする。 〇4.付属制御盤(6)ばっ気槽用送風機(3)処理方式(1)処理能力別図による。 〇1.システム構成その他〇パルス式 〇直読式 〇2.量水器〇3.弁 類 図面に特記なき場合は、JIS又はJV5Kとする。 〇1.特記事項 ※県が別に定める仕様書による。 〇下記による(2)流入負荷(4)主要構造(5)総電気容量対象人員 人 BOD濃度 mg/L BOD除去率 %以上汚水量 m3/日 BOD濃度 mg/L 相×V×kWロ)送風機にはケーブル(ビニルキャプタイヤケーブル)を約 m付属する。 ハ)送風機を2基設置する場合タイマーによる自動交互運転とする。 〇小規模合併処理〇合併処理(告示区分第2、第3、第6の処理方式)(告示区分第1の処理方式及びその他同等の能力を有するもの又は建築基準法施行令第35条1項の大臣認定)〇ユニット形(FRP製) 〇現場施工形 設置スペース 約L×W(7)流入側イ)屋外に設置する送風機はカバー付とし、コンクリート基礎上に設置する。 イ)流入管底 設計GL- mロ)浄化槽本体への自然流下方式(必要な場合はポンプアップ方式とする)(8)放流側ロ)浄化槽本体よりの自然放流方式(必要な場合はポンプアップ方式とする)イ)浄化槽本体よりの自然放流可能管底 設計GL- m(9)排気管及び排気かさ構造上不要な場合は設けない。 (10)ポンプ(11)制御盤(〇漏電、過負荷、満水警報等の一括故障表示用無電圧接点及び端子を設ける)〇製造者標準品 〇標準仕様書による(12)マンホール〇製造者標準品安全荷重(〇5 〇15 〇50kN 以上とする)〇「標準図」マンホールふた(〇MHB 〇MHA 〇MHD)(13)装置耐荷重耐荷重はマンホール安全荷重による。 (14)土工事イ)基礎杭 〇要(〇本工事 〇別途) 〇不要ロ)基礎コンクリート 〇要(〇本工事 〇別途) 〇不要ハ)根切り 〇本工事 〇別途ニ)埋戻し 〇本工事 〇別途ホ)躯体(現場施工形の場合) 〇本工事 〇別途ヘ)山留め 〇要(〇本工事 〇別途) 〇不要ト)水替え(自然水位GL- m) 〇要(〇本工事 〇別途) 〇不要チ)残土処分 〇構外搬出 〇敷き均し(15)消毒剤30日分を納入する。 (16)水質表示等の提出一定期間定常状態で使用後、放流水質等を記入した測定表を提出する。 (17)フローシート合成樹脂製パネル(厚さ5mm以上、文字は彫り込み)を取り付ける。 (18)消泡装置ノズル式又は消泡剤式とする。 〇本工事 含有製品処理 ダクト及び配管のフランジパッキン及び配管エルボ・チーズ部の保温材 の処理方法は以下による。 撤去するフランジ部、エルボ・チーズ部に 含まれる石綿を処分するため、フランジ、エルボ・チーズの前後を切断 し、他のダクト・配管とは別に廃棄を行う。 ※配管、ダクト以外の解体方法は関連する官公署、石綿作業主任者などに 確認し法令に従い適切に処理を行うこと。 アスベスト含有部材を撤去・取り外しを実施する場合の施工要領(参考)フランジ部撤去詳細図配管切断部 ダクト切断部石綿含有フランジパッキン石綿含有フランジパッキン約100 約100 約100 約1001.切断にあたり飛散防止処置として、フランジ部を飛散抑制剤の塗布又は テープ貼を行う。 2.フランジ部両側約100mmの箇所において慎重に切断する。 3.片側の切断終了後、フランジ部内部を外面同様、飛散防止処置として 飛散抑制材の塗布又はテープ貼を行い、もう片側の切断を行う。 4.切断したフランジ付ダクトはビニル袋等に詰め、構外搬出適切処理とす る。 配管エルボ・チーズ部撤去詳細図保温材配管切断部 100配管切断部 石綿含有保温材100配管切断部配管切断部100配管切断部 保温材100 100石綿含有保温材1.切断にあたり飛散防止処置として、保温材部を飛散抑制剤の塗布 又はテープ貼を行う。 2.保温材部両側約100mmの箇所において慎重に切断する。 3.切断した保温付配管はビニール袋等に詰め、構外搬出適切処理とする。 石綿含有設備資材撤去リスト(記載例)備 考種 類 寸 法 箇所(ダクト板厚)200×150 4 (0.5) ダクトフランジ部250×100 4 (0.5)300×150 4 (0.5)400×150 2 (0.5)500×150 10 (0.6)700×300 9 (0.6)300×150 21 (0.5)550×250 6 (0.6)80A 2 配管フランジ部100A 2150A 280A 2 配管エルボ部100A 2150A 280A 2 配管チーズ部100A 2150A 2※ ダクト及び配管フランジ部、配管エルボ部の撤去に先立ち、 フランジ部は1箇所につき2箇所、エルボ部は1箇所につき3箇所切断する。 新設配管材料 既設配管材料(改修) 配管種別 適用※ 配管用炭素鋼鋼管(白) 冷温水管 ○○ ※ 配管用炭素鋼鋼管(白) 膨張管 ○○※ 配管用炭素鋼鋼管(白) 空気抜き管 ○○※ 配管用炭素鋼鋼管(白) 冷却水管 ○○※ 配管用炭素鋼鋼管(黒) 蒸気給気管 ○○※ 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370(黒管Sch40))蒸気還管 ○○ ※ 配管用炭素鋼鋼管(黒) 油管 ○※ (地中配管)ポリエチレン被覆鋼管○油通気管 ※ 配管用炭素鋼鋼管(黒) ○※ (地中配管)ポリエチレン被覆鋼管○※ 配管用炭素鋼鋼管(黒) ブライン管 ○○※ 冷媒用断熱材被覆鋼管 冷媒管○※ 配管用炭素鋼鋼管(白) 空調用排水管○(○VB ○VD) ○ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管配 管 材 料○ ステンレス鋼管※ (屋外地中配管)水道用ポリエチレン二層管○ (屋外地中配管)水道配水用ポリエチレン管○※ ステンレス鋼管 給湯管 ○○※ 配管用炭素鋼鋼管(白) 消火栓管 ○※ (地中配管)外面被覆鋼管(VS)○※ 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370(白Sch40)) 連結送水管 ○※ (地中配管)外面被覆鋼管(VS)○※ 耐火二層管 汚水排水管(○天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中 ○)(※最下階の床下・ピット内 ○)○ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管(※露出配管 ○)※ リサイクルポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)○※ 耐火二層管 雑排水管(○天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中 ○)(※最下階の床下・ピット内 ○)○ 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管(※露出配管 ○)○ 配管用炭素鋼鋼管(白)※ リサイクルポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)○※ 配管用炭素鋼鋼管(白) 排水通気管 ○○ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)○ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)○※ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管(RS-VU) 屋外排水管 ○○ 硬質ポリ塩化ビニル管(※ VU ○ VP)○ 排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管(REP-VU)○※ 配管用炭素鋼鋼管(白) ガス管 ○○ ポリエチレン被覆鋼管(PLS)(地中配管)○ ガス用ポリエチレン管(地中配管)○※ 配管用炭素鋼鋼管(白) 液化石油ガス管○ ポリエチレン被覆鋼管(PLS)(地中配管)○ ガス用ポリエチレン管(地中配管)○○ ○給水管 (※最下階の床下・ピット内 ○) (※最下階の床下・ピット内 ○)浄 化 槽 設 備 施 工 要 領施 工 要 領全熱交換器(空調換気扇)の外気取入れダクト(OA)、給気ダクト(SA)及び排気ダクト(EA)は全て保温する。 〇要 (〇本工事 ※別途) 〇不要〇要(〇本工事 ※別途) 〇不要●3.大便器用便座 瞬間式 擬音装置 ● リモコン ●●11.その他雨水利用設備●アスベスト※ 水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管 陶器製 〇〇19.電気パネル〇〇 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)● 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)●1.量水器 既設 ●親メーター(※貸与品 〇買取り)●2.量水器桝 既設 親メーター用 ●水道事業者指定品 〇「標準図」量水器桝●3.弁 類温水洗浄便座: 〇 貯湯式 〇●4.注記板●6.保 温〇 〇 ●● 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)〇 ● (●PB ●PD)●7.換気扇類一級建築士事務所 青森県 登録 A1 第 1140 号夏 堀 ア シ ス ト 設 計八戸市根城9丁目4番8号 TEL 71-4671(代) FAX 71-4672有限会社一級建築士 登録第385202号 長 倉 亮 介小向町内会館ト イレ改修工事縮尺 年/月MA 建築工事 E 電気設備工事 M 機械設備工事 EV エレベーター設備工事エ レ ベ ー タ ー 設 備電 気 配 管 配 線自 家 発 電 設 備 躯 体 関 係RC造(梁・壁・床)の貫通孔・開口部S・SRC造(梁壁・床)の貫通孔設備機器の基礎開口部工 事 区 分 表(他工事との取合い等) 区分は○印を適用するその他仕 上 関 係軽鉄天井・壁下地可動間仕切吊りボルト及びインサート給排気関係水廻り機器防火・防煙区画防火・防煙区画防火・防煙区画屋 外 関 係※複数箇所に○印があるものは、各工事を適用する貫通スリーブ貫通スリーブの補強開口部の型枠・補強貫通スリーブ・開口部の墨出し貫通スリーブ・型枠部の穴埋め鉄骨貫通鋼管スリーブ開口部の型枠・補強貫通スリーブ・開口部の墨出し貫通スリーブ・型枠部の穴埋め貫通スリーブ貫通スリーブの補強予備スリーブの穴埋め機器取り付け用アンカー・架台基礎A E M EV 項 目太陽光発電設備基礎太陽光発電設備架台同上用マンホール・タラップRC造各種ピットトラフ・ピット類(ふたを含む)フリーアクセスフロア内の防水堤排水溝オイルサービスタンクの防油堤設備室内床排水管既設埋設配管配線調査(X線探査含む)厨房用はM開口部の墨だし下地材の切込み・補強ボード類の切り込み各種ボックス類切込み・補強設備機器類用外壁ガラリ防風板ウェザーカバー・ベントキャップ排気フード(標準詳細図によるステンレス製)排気フード(レンジフード等既製品)バリアフリートイレ手すり・便器類手すり鏡(注文品)鏡(既製品)手洗い・洗面器カウンター流し台・吊り戸棚・水切り棚・コンロ台トイレブース内小物棚ベビーシート項 目 A E M EV洗濯機パンユニットバス・シャワーユニット既製浴槽コンクリート浴槽浴槽排水金物フリーアクセスフロアパネル切込み加工フリーアクセスフロア給排気グリルフリーアクセスフロアコンセント壁・天井空調用給排気グリル壁・天井・床点検口同上本体・駆動装置・検出装置(センサー)表面仕上が必要な全熱交換機等の表面仕上消火器ボックス感知器連動防火戸のレリーズ用切込み駆動装置が電動の建具類の1次電源、1次・2次配管、及び手元電源スイッチ同上本体・操作スイッチ及び2次配線ター等の1次配線及び1次・2次配管駆動装置が電動のブラインド・排煙オペレー映像音響設備のある室で操作卓にスイッチを組み込む電動ブラインド電気錠及び扉~枠通電金具及び2次配線同上用1次配線及び1次・2次配管避雷導体の接続笠木を棟上げ導体とした場合の笠木~笠木の接続ルーフドレン及びたてどい電動スクリーン及びボックス煙突の水抜き管(排水管)地震感知器の配管配線防煙ダンパーと連動制御器までの配管配線及び連動制御盤から煙感知器までの配管配線配管及び据付等(充填砂共)雨水排水設備雑排水・汚水排水設備E・M桝で充填用マンホールふたを使用した場合の表面仕上オイルタンク本体(充填砂共)くつ洗いの排水金物・排水管ハンドホール同上杭及び杭頭処理駐車場・車庫廻りのガソリントラップピット型の躯体オイルタンクの外郭、基礎雨水利用設備(ルーフドレン、縦樋はA、縦樋から集水桝までM)上記以外のユニット型浄化槽本体項 目 A E M EV自家発電装置発電装置 基礎トレンチトレンチ用 蓋主燃料タンク(充填砂共)燃料小出タンク基礎防油堤通気管給油ボックス屋外トレンチ屋外トレンチ用 蓋主燃料タンク用 基礎、外郭工事燃料小出タンク給油ボックス 基礎危険物表示板同上杭及び杭頭処理機器附属の制御盤以降の2次側配管配線(接地線共)機器附属の制御盤への1次側電源供給配管配線(接地線共)自動制御盤と動力盤との電源供給の渡り配管配線(接地線共)機器と附属操作スイッチの渡り配管配線アース用配管配線注油口内アース端子からの信号・アース用配管配線ACP屋外機と屋内機の渡り電源配管配線ACPマルチ形屋内機の電源・アース用機器・電極棒用の電源配管配線始動装置への電源・信号線の配管配線屋内消火栓ポンプ制御盤から消火栓ポンプ電極棒はM 機械室・昇降路の躯体 機械室の床開口 機械室の上げ床コンクリート打設・仕上 巻上機周囲のチェッカープレート敷 昇降路内ピット防水 エレベーター制御盤までの エレベーター制御盤までの エレベーター制御盤までの エレベーター保守遠隔監視用(電話回線) ピット点検タラップ エレベーター制御盤までの エレベーター制御盤までの エレベーター制御盤から 機械室の床配管ピット・蓋一次側動力用配管配線工事 各階出入口穴あけ・同補強 三方枠取付・枠廻り埋戻し・同補強 昇降路がS造の場合の出入口扉・三方枠 昇降路の中間ビーム、ブラケット、 昇降路がS造の場合の中間ビーム ホール押釦・インジケータなどの壁開口 機械室内換気設備 レールブラケット支持柱、他昇降路内の 及びブラケットの受けピース 機械室天井・昇降路内フック取付 接地用配管配線工事(D種接地) 非常用インターホンまでの配線及び 配線工事(MDFからエレベーター制御盤 まで)※図示された場合 及び幕板の受け 鋼製部材一式(AC3相 200V50HZ) 火災警報用配管配線工事 インターホン取付工事 館内放送用配管配線工事一次側電灯用配管配線工事(AC単相 100V50HZ) エレベーター保守遠隔監視用(電話回線) 配管工事(MDFからエレベーター制御 盤まで) 動力計測用電力計から自動制御盤までの配管・配線工事 レールブラケット取り付けファスナー(必要な場合、建築工事に支給) エレベーターシャフト吊りフック(必要な場合、 建築工事に支給) ピット内点検用コンセント設備工事 昇降路頂部煙感知器・熱感知器設備工事 緊急地震速報受信用配管工事 エレベーター制御盤からエレベーター内 監視カメラまでの配管配線工事 エレベーター制御盤からエレベーター 監視盤又は警報盤までの配管配線工事項 目 A E M EV事務室廻りその他廻り排水・ハンドホールオイルタンク廻りユニット型浄化槽土工事含むレールヒータ用の手元スイッチを含むM・E用含むボード類、塗装のみ備 考 備 考 備 考 備 考 この工事区分表は、建築工事(A)、電気設備工事(E)、機械設備工事(M)、エレベーター工事(EV)といった施工上密接に関連する各工事において、材料や作業がどの工事に含まれているかを明確にするために共通事項として添付しているものである。 よって、本工事の設計図書に記載されていない、工事範囲外の項目も含んでおり、本工事の具体の工事内容を示すものではないことに留意すること。 2.屋内埋設配管は残置とする。 3. ※ は配管切り離し・取外し箇所を示す。 (未使用部プラグ止め) 4.和風大便器撤去後のスラブ補修は建築工事とする。 注記 1.図示の衛生器具・配管・配管器具等を新設する。 2.配管用スラブはつり補修は、建築工事とする。 3. ※ は配管接続箇所を示す。 4.電動水抜装置の二次側配線施工、操作部取付は電気工事とする。 (制御線:VCTF0.75×2C、操作部は機械設備より支給)PF1女便所男便所女便所 男便所20以降平面図参照電動水抜栓操作盤20天井下露出配管吸気弁20(配管用)※※※ ※※※※ 令和 7 年 度工 事 名南部町総務課小向町内会館トイレ改修工事( 積 算 内 訳 書 )工事番号 総工第5号数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考工 事 名 小向町内会館トイレ改修工事工 事 場 所設 計 額差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計南部町大字小向 地内1数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計A 直接工事費 建築工事 一般工事 式 1.0その他工事 式 1.0小 計発生材処分費 式 1.0計産業廃棄物相当額直接工事費 計B 共通仮設費 一般工事 式 1.0(監理事務所を設けない場合の補正有)共通仮設費 計純工事費 2数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計C 現場管理費 一般工事現場管理費 計工事原価D 一般管理費等一般管理費等 計工事価格E 消費税相当額 10.00%合 計工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額3数量 単 価 金 額 備考直接工事費1 直接仮設工事 一般工事 式 1.02 撤去工事 一般工事 式 1.03 土間・内装改修工事 一般工事 式 1.04 建具工事 一般工事 式 1.05 外構工事 一般工事 式 1.06 発生材・積込・運搬・処分費 式 1.07 機械設備工事 一般工事 式 1.08 電気設備工事 一般工事 式 1.0 一般工事 計小 計 発生材処分費 産業廃棄物税等相当額直接工事費 計名 称 摘 要 単位原 設 計 額4数量 単 価 金 額 備考名 称 摘 要 単位原 設 計 額1 直接仮設工事養生 小規模 (便所、廊下、玄関) ㎡ 34.0整理清掃後後片付け 小規模 (便所、廊下、玄関) ㎡ 34.0計5数量 単 価 金 額 備考名 称 摘 要 単位原 設 計 額2 撤去工事床 床タイル撤去 下地モルタル共 ㎡ 4.7土間コンクリートカッター入れ m 12.7土間コンクリート撤去 人力 集積共 m3 0.57アスファルト舗装 カッター入れ m 11.0撤去 人力 集積共 m3 0.27換気扇設置口貫通 2か所 普通作業員一日 式 1.0計6数量 単 価 金 額 備考名 称 摘 要 単位原 設 計 額3 土間・内装改修工事床 土間コンクリート打設 式 1.00異形鉄筋 D10 SD295A t 0.028スクラップ H1 t 0.002加工、 組立費 t 0.026鉄筋運搬費 t 0.028計7数量 単 価 金 額 備考名 称 摘 要 単位原 設 計 額4 建具工事TB-1 材工共 カ所 1.0TB-2 〃 カ所 1.0計8数量 単 価 金 額 備考名 称 摘 要 単位原 設 計 額5 外構工事アスファルト舗装 ㎡ 5.5計9数量 単 価 金 額 備考名 称 摘 要 単位原 設 計 額6 発生材・積込・運搬・処分費積込 人力 アスファルト m3 0.27〃 有筋コンクリート m3 0.57〃 無筋コンクリート m3 0.14〃 ガラス・陶磁器類 m3 0.53〃 廃プラ m3 0.005運搬 DID無 11.0㎞以下 アスファルト m3 0.27〃 有筋コンクリート m3 0.57〃 無筋コンクリート m3 0.14〃 DID無 27.5㎞以下 ガラス・陶磁器類 m3 0.53〃 廃プラ m3 0.005処分費 アスファルト t 0.63〃 有筋コンクリート t 1.40〃 無筋コンクリート t 0.31〃 ガラス・陶磁器類 t 0.06〃 廃プラ t 0.002計産業廃棄物相当税 アスファルト t 0.63〃 有筋コンクリート t 1.40〃 無筋コンクリート t 0.31〃 ガラス・陶磁器類 t 0.06〃 廃プラ t 0.002計10内 訳 明 細 書摘 要 単位数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考機械設備工事 直接工事費1 衛生器具設備 一般 式 1.002 給水設備 一般 式 1.003 排水設備 一般 式 1.004 換気設備 一般 式 1.005 撤去工事 一般 式 1.006 発生材処分費 式 1.007 産業廃棄物税相当額 式 1.00一般工事計計発生材処分費計産業廃棄物税相当額直接工事費計名 称 原 設 計 変 更 設 計11内 訳 明 細 書摘 要 単位数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考名 称 原 設 計 変 更 設 計1 衛生器具設備洋風便器 簡易水洗便器 ロータンク式 組 2.00改修部品 ジャバラセット 組 2.00床置小便器 簡易水洗便器 フラッシュバルブ式 組 1.00手すり 取外し・再取付 900L 組 2.00小計12内 訳 明 細 書摘 要 単位数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考名 称 原 設 計 変 更 設 計2 給水設備水道用ポリエチレン管 PP 地中配管 20A m 19.00給水・ポリ紛体ライニング鋼管 SGP-PD 地中 20A m 1.00給水・ポリ紛体ライニング鋼管 SGP-PB 屋外架空 20A m 4.00給水・ポリ紛体ライニング鋼管 SGP-PB 機械室・便所 20A m 10.00水抜栓 20A×0.6L 本 1.00電動開閉器 1台用 組 1.00吸気弁 20A 配管用 個 1.00凍結防止ヒーター 100V×4.0m 本 1.00配管分岐 樹脂管類 保温無 20A ヶ所 1.00保温工事 屋外多湿 20A m 4.00保温工事 屋内露出 20A m 10.00根切 人力 m3 3.11山砂 m3 0.45建設発生土処理 人力 m3 0.45埋め戻し 人力 m3 2.66小計13内 訳 明 細 書摘 要 単位数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考名 称 原 設 計 変 更 設 計3 排水設備水道用ポリエチレン管 VP 機械室・便所 50A m 1.00小計14内 訳 明 細 書摘 要 単位数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考名 称 原 設 計 変 更 設 計4 換気設備電動トップファン PF-1 台 2.00換気扇 FE-1 台 1.00換気扇 FE-2 台 1.00小計15内 訳 明 細 書摘 要 単位数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考名 称 原 設 計 変 更 設 計5 撤去工事和風大便器撤去 非水洗便器 組 2.00床置小便器撤去 非水洗便器 組 2.00発生材運搬費 陶器類 m3 0.514発生材運搬費 廃プラ m3 0.005発生材積込み 陶器類 m3 0.514発生材積込み 廃プラ m3 0.005小計16内 訳 明 細 書摘 要 単位数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考名 称 原 設 計 変 更 設 計6 発生材処分費発生材処分費 陶器類 t 0.061発生材処分費 廃プラ t 0.002小計17内 訳 明 細 書摘 要 単位数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考名 称 原 設 計 変 更 設 計7 産業廃棄物税相当額発生材処分費 陶器類 t 0.061発生材処分費 廃プラ t 0.002小計18名 称 仕 様 単 原 設 計 額 変 更 設 計 額 備 考位 数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額A 電気設備工事 (直接工事費)1. 電気設備 一般工事 式 1合 計名 称 仕 様 単 原 設 計 額 変 更 設 計 額 備 考位 数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額1. 電気設備 一般工事タンブラスイッチ 1P4AL×1 ネーム付 個 2埋込コンセント 2P15A×2+ET 個 2防雨コンセント 2P15AE×2+ET 個 1ノズルプレート 角型 金属製 枚 2防雨入線カバー 枚 1ジャンクションボックス A型 個 5ジャンクションボックス B型 個 4スイッチボックス 1個用 A型 個 3スイッチボックス 1個用 B型 個 3スイッチボックス 1個用 VE製 個 2機械はつり補修 50φ-150mm 箇所 6電動水抜装置操作部 支給品取付 個 1電線管 PF16 隠ぺい m 1電線管 PF16 露出 m 4電線管 PF22 隠ぺい m 11種金属線ぴ A型 m 171種金属線ぴ B型 m 7EMケーブル EEF1.6-2C 管内 m 11EMケーブル EEF1.6-2C PF管内 m 1EMケーブル EEF2.0-3C 管内 m 15名 称 仕 様 単 原 設 計 額 変 更 設 計 額 備 考位 数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額EMケーブル EEF2.0-3C PF管内 m 1ケーブル VCTF0.75-2C 管内 m 4ケーブル VCTF0.75-2C PF管内 m 4 小 計 No,1 No 工種 部位 W L H 個所 単位 計 工種 部位 W H D 個所 単位 計トイレ仮設工事 延べ面積 0.9100 1.3650 m2 1.24221.3650 2.7300 m2 3.72650.9100 1.8200 m2 1.65621.3650 1.8200 m2 2.48431.8200 0.9100 m2 1.6562計 10.7653廊下3.1850 1.8200 m2 5.79672.2750 4.0950 m2 9.3161計 15.1128玄関3.6400 2.2750 m2 8.2810計 8.2810合計 m2 34.1591No,2 撤去工事m2 t床 床モザイクタイル撤去 男子便所 0.9100 1.3650 m2 1.2400 無筋コンクリート 4.7200 0.030 m3 0.1400下地モルタル共 1.8200 0.8300 m2 1.5100 m3 t/m3土間コンクリート共 t120 △ 0.8350 0.8800 m2 0.7300 0.1400 2.2000 t 0.3080女子便所 1.3650 1.8200 m2 1.2400 m2 t陶磁器 4.7200 0.005 m3 0.0200計 m2 4.7200 m3 t/m30.0200 2.3000 t 0.0460カッター入れ 巾木タイルより 計 m 12.6650m2 tm2 t有筋コンクリート 4.7200 0.120 m3 0.5700m3 t/m30.5700 2.4500 t 1.3965アスファルト撤去1.3000 4.2150 m2 5.4800m2 tカッター入れ 1.3000 4.2500 2 m 11.1000 アスファルト 5.4800 0.050 m3 0.2700m3 t/m30.2700 2.3500 t 0.6345No,3 内装改修工事床50角磁器質タイル張り 男子便所 0.9100 1.3650 m2 1.2400 m2 t下地モルタル共 1.8200 0.8300 m2 1.5100 土間コンクリート 4.7200 0.120 m3 0.5700土間コンクリート共 t120 △ 0.8350 0.8800 m2 0.7300 m3 t/m30.5700 2.4500 t 1.3965女子便所 1.3650 1.8200 m2 1.2400計 m2 4.7200巾木50角磁器質タイル張り 男子便所 1.3650 0.1000 m2 0.62952.73000.83500.45500.9100女子便所 1.8200 0.1000 m2 0.63701.36501.82001.3650計 m2 1.2665土間配筋撤去工事より m2 4.7200東西辺長さ m 4.0950南北辺長さ m 1.1530D10 SD295A @200 東西 本 6.0000 m ㎏/m南北 本 21.00 D10 SD295A 48.7830 0.560 ㎏ 27.3200東西 m 24.5700 ㎏ NET南北 m 24.2130 総重量 27.3200 1.0400 ㎏ 28.4128計 m 48.7830 加工組立 27.3200 0.9650 ㎏ 26.3638スクラップ 28.4128 26.3638 ㎏ 2.0490外構工事アスファルト補修 1.3000 4.2150 m2 5.4800数 量 算 出 調 書 【 機器・器具 】 ■拾い集計( ) □集計( ) □拾い( ) N0.1設備項目 系統名称 階 別 小向町内会館トイレ改修工事記 号 機器・器具名称 摘 要 数 量 拾 い 台 数PF-1 電動トップファン 106φ(VU100共用) 1 + 1 2FE-1 有圧換気扇 200φ×210CMH×5Paウェザーカバー,取付枠 1 1FE-2 有圧換気扇 200φ×150CMH×5Paウェザーカバー,取付枠 1 1換気設備数 量 算 出 調 書 【 器具類・その他 】 ■拾い集計( ) □集計( ) □拾い( ) N0.2小向町内会館トイレ改修工事名 称 摘 要 規格寸法 小計洋風便器 簡易水洗便器 ロータンク式 2 2改修部品 ジャバラセット 2 2床置小便器 簡易水洗便器 フラッシュバルブ 1 1手すり 取外し・再取付 Φ34×900L 2 2設備項目 系統名称 階別衛生器具設備数 量 拾 い数 量 算 出 調 書 【 器具類・その他 】 ■拾い集計( ) □集計( ) □拾い( ) N0.3小向町内会館トイレ改修工事名 称 摘 要 規格寸法 小計水抜栓 MT 20A×1000L 1 1電動開閉器 操作盤(1台用) 20A 1 1吸気弁 配管用 20A 1 1凍結防止ヒーター 100V×4.0m 1 1配管分岐 樹脂管類 保温無 20A 1 1設備項目 系統名称 階別給水設備数 量 拾 い数 量 算 出 調 書 【 配 管 】 ■拾い集計( ) □集計( ) □拾い( )工事名: 小向町内会館トイレ改修工事 N0.4設備項目 系統名称 階別 配管種別 一般:屋内一般機便:機械室・便所地中:地中配管 屋外:屋外架空・暗渠 屋内露出天井・PS ピット(床下・暗渠・ピット内) 機械露出(機械室・書庫・倉庫等) 屋外多湿(屋外露出・多湿箇所) 防蝕配 管 長 (m) 保 温 塗 装 埋設/防蝕小計 計 小計 計 小計 計 小計 計PP20 地中 埋設 0.4 + 0.8 + 0.4 + 3.5 + 3.6 + 0.7 + 0.3 9.7 9.7 10 9.7 9.7SGP-PD20 地中 埋設 0.3 + 0.6 0.9 0.9 1 0.9 0.9SGP-PB20 屋外 屋外多湿 2.5 + 0.4 + 0.6 3.5 3.5 4 3.5 3.520 機便 屋内露出 0.5 + 3.6 + 0.3 + 0.2 + 1.3 + 0.1 + 0.2 + 0.4 + 1.3 + 0.3 + 0.2 + 1.3 + 0.5 10.2 10.2 10 10.2 10.2施工区分凡例保温種別凡例口 径 施工区分保温種別設計数量給水設備数 量 算 出 調 書 【 配 管 】 ■拾い集計( ) □集計( ) □拾い( )工事名: 小向町内会館トイレ改修工事 N0.5設備項目 系統名称 階別 配管種別 一般:屋内一般機便:機械室・便所地中:地中配管 屋外:屋外架空・暗渠 屋内露出天井・PS ピット(床下・暗渠・ピット内) 機械露出(機械室・書庫・倉庫等) 屋外多湿(屋外露出・多湿箇所) 防蝕配 管 長 (m) 保 温 塗 装 埋設/防蝕小計 計 小計 計 小計 計 小計 計VP50 機便 なし 0.1 + 0.3 + 0.1 0.5 0.5 1施工区分凡例保温種別凡例口 径 施工区分保温種別排水設備設計数量数 量 算 出 調 書 【 土工事 】 ■拾い集計( ) □集計( ) □拾い( ) N0砂埋戻高さ : m(配管からの被り厚さ) 小向町内会館トイレ改修工事敷砂(配管下): 0.1 m区間 水上桝深さ(m) 水下桝深さ 配管口径 距離 平均根切深さ 平均根切幅 根切 砂埋戻 残土処分 埋め戻し又は掘削深さ m A m m m m3 m3 m3 m3A ~ B 0.60 0.60 20 9.7 0.70 0.42 2.85 0.41 0.41 2.44B ~ C 0.60 0.60 20 0.9 0.70 0.42 0.26 0.04 0.04 0.22~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~合計 3.11 0.45 0.45 2.66設備項目 系統名称 根切種類給水設備数 量 算 出 調 書 【 工 事 】 □拾い集計( ) ■集計( ) □拾い( )工事名: 小向町内会館トイレ改修工事 N0.1設備項目 系統名称 階別 配管種別 一般:屋内一般機便:機械室・便所地中:地中配管 屋外:屋外架空・暗渠 屋内露出天井・PS ピット(床下・暗渠・ピット内) 機械露出(機械室・書庫・倉庫等) 屋外多湿(屋外露出・多湿箇所) 防蝕(人)(人)(人)(人)(人)(人)計根切 (m3)埋戻し (m3)砕石 (m3)斫り (m3)【容積】 (m3)【重量】 (kg)(t)0.514 0.0050.061 0.00261.200 2.000ガラス・陶器 金属くず 廃プラ FRP 保温くず コンクリート アスファルト普通作業員【土工事他】 計ダクト工保温工特殊作業員配管工設備機械工施工区分凡例撤去 発生材集計保温種別凡例撤去集計表 計【撤去工事】撤去単価・発生材数量算出表-1 工事件名 小向町内会館トイレ改修工事 NO.1工事種目 撤去 設備 種 別 ガラス・陶器 系統 階単位容積 容積② 単位重量③ 重量m3/* m3 kg/* kg【衛生器具設備】和風大便器 非水洗便器 2.0 2.0 0.0410 0.0820 14.600 29.20床置小便器 非水洗便器 2.0 2.0 0.2160 0.4320 16.000 32.00小計 0.5140 61.20― ―計 0.5140 61.20設備機械工 特殊作業員 前項計ダクト工 普通作業員 計摘要配管工 保温工 小計新設歩掛撤去掛率労務費 その他 計 採用単価図面番号名 称 寸法 仕 様数 量計①1撤去単価・発生材数量算出表-2 工事件名 小向町内会館トイレ改修工事 NO.2工事種目 撤去 設備 種 別 廃プラ 系統 階単位容積 容積② 単位重量③ 重量m3/* m3 kg/* kg【換気設備】電動トップファン 設備機械工 100 2.0 2.0 0.0023 0.0046 1.000 2.000小計 0.005 2.000― ―計 0.005 2.000設備機械工 特殊作業員 前項計ダクト工 普通作業員 合計摘要配管工 保温工 小計新設歩掛撤去掛率労務費 その他 計 採用単価図面番号名 称 寸法 仕 様数 量計①2数 量 算 出 調 書 【 機器・器具 】 ■拾い集計( ) □集計( ) □拾い ( ) N0.1設備項目 系統名称 階 別 小向町内会館トイレ改修工事記 号 機器・器具名称 摘 要 数 量 拾 い 台 数PF-1 電動トップファン 106φ(VU100共用) 1 + 1 2撤去(換気設備)数 量 算 出 調 書 【 器具類・その他 】 ■拾い集計( ) □集計( ) □拾い( ) N0.2小向町内会館トイレ改修工事名 称 摘 要 規格寸法 小計和風大便器 非水洗便器 2 2床置小便器 非水洗便器 2 2設備項目 系統名称 階別撤去(衛生器具設備)数 量 拾 い1件 名 : 小向町内会館トイレ改修工事設備名 : 電気設備 集計表 1 No男便所 女便所 廊下 外部(数物)タンブラスイッチ 1P4AL×1 ネーム付 2 2.0 2.0埋込コンセント 2P15A×2+ET 2 2.0 1.0 1.0防雨コンセント 2P15AE×2+ET 1 1.0 1.0ノズルプレート 角型 金属製 2 2.0 1.0 1.0防雨入線カバー 1 1.0 1.0ジャンクションボックス A型 5 5.0 1.0 2.0 2.0ジャンクションボックス B型 4 4.0 1.0 2.0 1.0スイッチボックス 1個用 A型 3 3.0 1.0 1.0 1.0スイッチボックス 1個用 B型 3 3.0 1.0 1.0 1.0スイッチボックス 1個用 VE製 2 2.0 2.0機械はつり補修 50φ-150mm 6 6.0 2.0 2.0 2.0電動水抜装置操作部 支給品取付 1 1.0 1.0拾い1(長物) より電線管 PF16 隠ぺい 1 0.8 0.4 0.4電線管 PF16 露出 4 4.0 4.0電線管 PF22 隠ぺい 1 0.6 0.61種金属線ぴ A型 17 17.2 4.5 8.6 4.11種金属線ぴ B型 7 6.8 6.8EMケーブル EEF1.6-2C 管内 11 11.3 4.5 6.8EMケーブル EEF1.6-2C PF管内 1 0.4 0.4EMケーブル EEF2.0-3C 管内 15 15.4 8.6 6.8EMケーブル EEF2.0-3C PF管内 1 0.6 0.6ケーブル VCTF0.75-2C 管内 4 4.1 4.1ケーブル VCTF0.75-2C PF管内 4 4.4 0.4 4.0再 計(設計数量)名 称 小 計 仕 様 ・ 規 格2件 名 : 小向町内会館トイレ改修工事設備名 : 電気設備 数量拾い出し表 1 No平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立 平/立(長物)EEF1.6-2C MM-A 4.5 3.4 1.1EEF2.0-3C MM-A 8.6 0.6 2.1 0.4 2.1 2.3 0.9 0.2EEF1.6-2C MM-B 6.8 2.1 2.5 0.5 0.6 1.1EEF2.0-3C 管内 6.8 2.1 2.5 0.5 0.6 1.1EEF1.6-2C PF16 隠ぺい 0.4 0.2 0.2EEF2.0-3C PF22 隠ぺい 0.6 0.2 0.2 0.2VCTF0.75-2C MM-A 4.1 2.5 0.5 1.1VCTF0.75-2C PF16 隠ぺい 0.4 0.2 0.2VCTF0.75-2C PF16 露出 4.0 1.2 2.8名 称 小計 仕 様 ・ 規 格外部 男便所 女便所 廊下 数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計A 直接工事費 建築工事 一般工事 式 1.0その他工事 式 1.0小 計発生材処分費 式 1.0計産業廃棄物相当額直接工事費 計B 共通仮設費 一般工事 式 1.0(監理事務所を設けない場合の補正有)共通仮設費 計純工事費 2数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計C 現場管理費 一般工事現場管理費 計工事原価D 一般管理費等一般管理費等 計工事価格E 消費税相当額 10.00%合 計工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額3数量 単 価 金 額 備考直接工事費1 直接仮設工事 一般工事 式 1.02 撤去工事 一般工事 式 1.03 土間・内装改修工事 一般工事 式 1.04 建具工事 一般工事 式 1.05 外構工事 一般工事 式 1.06 発生材・積込・運搬・処分費 式 1.07 機械設備工事 一般工事 式 1.08 電気設備工事 一般工事 式 1.0 一般工事 計小 計 発生材処分費 産業廃棄物税等相当額直接工事費 計名 称 摘 要 単位原 設 計 額4内 訳 明 細 書摘 要 単位数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考機械設備工事 直接工事費1 衛生器具設備 一般 式 1.002 給水設備 一般 式 1.003 排水設備 一般 式 1.004 換気設備 一般 式 1.005 撤去工事 一般 式 1.006 発生材処分費 式 1.007 産業廃棄物税相当額 式 1.00一般工事計計発生材処分費計産業廃棄物税相当額直接工事費計名 称 原 設 計 変 更 設 計11 契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。 (1)契約書について○ 提出期限 落札決定の日から7日以内* 土・日曜日、祝日を含みます。 * 入札執行日の翌日から数えて7日以内です。 ○ 契約日 契約書を提出する日* 指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日をご記入ください。 空欄で持参された場合は、来庁日を記載します。 郵送の場合は、到着日を記載します。 ○ 工期・業務期間 契約締結日の翌日から* 仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」○ 請負代金額 入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)○ 契約保証金 記載しないでください。 ○ 作成部数・方法 2部契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印(2)契約保証について○ 提出時期 契約書と同時* 保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出してください。 (保険証書の原本が届いたら提出してください。)○ 保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額○ 保証の種類 金融機関の保証、履行保証保険、東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)、公共工事履行保証証券(履行ボンド)、現金のうちのいずれか。 * 現金でお支払いの場合納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。 (金額の確認も行います。)契約書提出時に納入通知書をお渡ししますので、出納室で納付をお願いします。 (領収書のコピーを取らせていただきます。)* 競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、上記の保証のいずれかを選択していただきます。 ○ 保証の期間 保証期間…工事期間含まれること。 保証書作成日…契約日かそれ以前の日。 工事期間…契約書の期間と同じとすること。 (3)提出する書類入札に関する手引き(契約書の作成について) 9月11日(木)入札執行の契約書の提出期限は9月18日(木)です。 以下の書類以外は、発注担当課(担当者)へ提出してください。 ① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。 担当課から確認を受けたもの。 ・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 契約締結日の翌日 から 令和 8 年 2 月 8 日まで\\. )\\\上記の工事について、発注者と受注者は、別紙の条項(ただし、年 月 日住所氏名南部町大字小向地内 工事番号 総工第5号建設工事請負契約書1 工事名 小向町内会館トイレ改修工事青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1 を除く。)によって請負契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 第3条(A)(B)、第4条(B)、第10条第1項第2号中(専任の)、第24条(A)、第25条第3項中(内訳書及び)、第29条第5項中(内訳書に基づき)、第34条、第35条、第36条、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(C)、第55条第1項中(中央)受注者(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額4 請負代金額3 工期5 契約保証金氏名令和(4)請負代金額のうち再資源化等に要する費用2 工事場所6 建設発生土の搬出先等住所発注者南 部 町 長 工 藤 祐 直(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地7 特定建設資材に係る分別解体等(2)請負代金額のうち解体工事に要する費用8 その他(1)分別解体等の方法収入印紙印印 別記第2(第152条関係)工事請負契約標準約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。 3 この契約書の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。 8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。 9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。 この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (工程表)第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (契約の保証)第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。 この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 第34条において同じ。 )の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証書を寄託したものとみなす。 3 第1項の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額(第6項においては「契約保証金の額等」という。)は、請負代金額の10分の1(請負代金額が130万円を超えない場合には、100分の5)以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。 6 請負代金額の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の請負代金額の10分の1(請負代金額が130万円を超えない場合には、100分の5)に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。 第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引渡し工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。 )が付されるための措置を講じなければならない。 2 前項の保証に係る保証金額(第4項において「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。 3 第1項の規定により受注者が講じる措置は、第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお工事目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を工事目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人に係る報告)第7条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項について報告を求めることができる。 (受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出を行っていない建設業者(当該届出の義務がない建設業者を除く。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けなければ工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるべきものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ使用してはならない。 2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきものと指定された工事については、当該立会いを受けなければ施工してはならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 受注者は、監督職員が正当な理由がなく前項の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すと認めるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。 6 第1項の見本検査並びに第3項及び前項の見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用することが適当でないと認めたときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はこれらの返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 (5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。 3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。 ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。 ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 5 第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 この場合において、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更をするときは、発注者は、受注者と協議するものとする。 6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第29条第1項において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期を延長するとともに、当該工期の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第23条 この契約書の規定による工期の変更を必要とした場合の変更後の工期については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が請負代金額の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から1年を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。次項において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、(内訳書及び)物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合において、同項中「この契約の締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。 3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。 4 受注者が第2項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (一般的損害)第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。 ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害等)第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償又は補償しなければならない。 ただし、工事の施工につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。 3 発注者又は受注者が、第三者に対して損害を賠償する場合は、あらかじめ発注者と受注者とが協議するものとする。 4 第1項又は第2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めにも帰さないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分(同項の規定により保険等を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険等を付していたならば給付されるべきであった保険金の額を含む。)を除く。 以下この条において「損害」という。 )の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、(内訳書に基づき)算定する。 (1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。 (2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。 (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更等に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の負担の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に完成届により発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。 この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。 この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 受注者は、第2項後段の規定による通知を受けたときは、当該工事目的物の引渡しをしなければならない。 5 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払)第32条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から40日以内に請負代金の支払をしなければならない。 3 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として請負代金を支払うものとする。 年度 円年度 円年度 円(部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(第4項及び次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 第1項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。 年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)4 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。 5 受注者は、次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 この場合において、受注者は、あらかじめ当該前払金に関して保証事業会社と工期の期限を保証期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。 (1) 請負代金額が1,000万円以上であること。 (2) 工期が150日を超えるものであること。 (3) 工期の2分の1を経過していること。 (4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 (5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。 6 工期が数年度にわたる場合は、前項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。 7 受注者は、第5項の規定による前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発注者の指定する者の当該前払金に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から当該認定の請求を受けたときは、直ちに認定を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。 8 受注者は、前項の規定による認定の通知を受けたときは、請求書により第5項の規定による前払金の支払の請求を行うことができる。 この場合においては、第4項の規定を準用する。 9 受注者は、請負代金額(工期が数年度にわたる場合にあっては、各年度の請負代金の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第5項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、第4項の規定を準用する。 10 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第5項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 11 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。 ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 12 受注者は、第10項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 (保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第9項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 (前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。 (部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。 この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 請負代金額 前金払をしない場合 前金払をする場合1,000万円まで 2回 1回1,000万円を超え5,000万円まで 3回 2回5,000万円を超え1億円まで 4回 3回1億円を超える場合 5回 4回2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。 3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 5 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。 この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。 この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。 7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。 (1) 部分払がなされていない場合部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額)(2) 部分払がなされている場合部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額+既に部分払をされている金額)8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。 8(b) 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。 10 発注者は、南部町財務規則(平成18年1月1日規則第50号)第143条第7項の場合は、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。 この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。 11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。 部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)(部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。 この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。 2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×前払金額/請負代金額)3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。 3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。 この場合において、前各項の規定は、適用しない。 10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (契約保証金の還付)第53条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は第44条第1項、第44条の3第9号若しくは第11号から第15号まで、第48条若しくは第48条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。 (火災保険等)第54条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。第3項において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定により付すべきこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (あっせん又は調停)第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、青森県(中央)建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する。 (その他の協議事項)第57条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 (別添)工事名工事場所 令和 年 月管轄審査会名 建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者印受注者印ついては、発注者及び受注者は、下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 ・管轄審査会名の欄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは「中央」と記入し、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは「青森県」と記入する。 管轄審査会名が記入されていない場合は、建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。 なお、発注者及び受注者の合意によって管轄審査会を定めることができる。 青森県日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争に南部町大字小向地内小向町内会館トイレ改修工事住所 氏名 住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1氏名 南 部 町 長 工 藤 祐 直仲 裁 合 意 書(裏面)1 仲裁合意について2 建設工事紛争審査会について審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士の資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。 また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、青森県建設工事紛争審査会(以下「青森県審査会」という。)は青森県に設置されている。 審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは青森県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 仲裁合意とは、裁判所の訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続によつてなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。 仲裁合意書について ※契約保証金の種類によって、契約書(表紙)の削除条項が変わりますので、契約書を作成する前に、送付してください。 到着次第、契約書(表紙)のデータを送付いたしますので、入札日当日中に連絡をお願いします。 令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 栁町 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします) 商号または名称: 担当者氏名: 電話番号: メールアドレス: 工事番号:工事名:通信欄1.本日落札した案件の契約保証金については次のとおりとなります。 a. 履行保証保険契約b. 東日本建設業保証㈱ c. 銀行保証 ※記入願います。 (銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択 a.中間前金払 b.部分払※工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可※上記の該当する項目に○印等を付けてお知らせ下さい。

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