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都市計画道路3・5・5号線整備工事

東京都青梅市の入札公告「都市計画道路3・5・5号線整備工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都青梅市です。 公告日は2025/08/28です。

発注機関
東京都青梅市
所在地
東京都 青梅市
カテゴリー
工事
公告日
2025/08/28
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
都市計画道路3・5・5号線整備工事 青梅市告示第135号制限付一般競争入札を実施するので、青梅市契約事務規則(平成14年規則第22号)第8条の規定にもとづき、次のとおり公告する。 令和7年8月29日青梅市長 大勢待 利 明次の工事は、青梅市制限付一般競争入札実施要領(平成7年1月1日実施)にもとづき制限付一般競争入札に付する工事である。 1 入札に付する事項都市計画道路3・5・5号線整備工事(1) 工事場所 東京都青梅市勝沼1丁目地内外2箇所(2) 工事概要施工延長 L=267.4m標準整備幅員 W=15.0m街築工事街きょ縦断側溝工(500×500) L=46.9m街きょ縦断側溝工(500×600) L=194.1m管きょ工(鉄筋コンクリート管φ400) L=18.4m防護柵設置工(ガードパイプ) L=125.9m防護柵設置工(横断抑止柵) L=22.0m標識撤去・設置工 1式アスファルト舗装工(55型) A=1,956㎡アスファルト舗装工(19型) A=796㎡境石工(一般部) L=213.6m境石工(歩道乗入れ部) L=53.7m区画線設置工 1式境界杭 23本車道照明(直線型ポール・LED)設置工 2基歩道照明(直線型ポール・LED)設置工 6基電線共同溝工事管路材設置多条管φ130 L=273.6m多条管φ100 L=828.9m共用FA管φ150 L=156.7mボディ管φ200 L=145.8m特殊部Ⅰ型(1200×1800×4500) 2組特殊部Ⅰ型(1200×1400×3000) 1組特殊部Ⅱ型(900×1200×3000) 1組特殊部Ⅱ型(900×1500×2200) 1組分岐桝(TA桝400×380×1500) 2組(3) 工期契約確定の日から301日間(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日および12月29日から1月3日までの期間を除く。 )契約確定の日は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定および議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年条例第8号)第2条の規定にもとづき、令和7年12月定例議会において契約議案が可決された日とする。 (4) 東京電子自治体共同運営電子調達サービス(以下「電子調達サービス」という。)における工事の種類 一般土木工事(5) 予定価格 252,151,900円(消費税および地方消費税の額を含む。)(6) 最低制限価格 設定する。 2 入札参加資格要件この入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件を全て備えていなければならない。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項各号の規定に該当していないこと。 (2) 電子調達サービスへの資格審査申請の際に組織形態を「単独(単体)」として登録していること。 (3) 青梅市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に次のいずれかにより登録されている者であること。 ア 青梅市に本店、支店または営業所を有し、かつ、当該本店、支店または営業所が資格者名簿に登録されている者イ 青梅市を除く多摩地域(以下「多摩地域」という。)に本店、支店または営業所を有し、かつ、当該本店、支店または営業所が資格者名簿に登録されている者(4) 資格者名簿に、本告示の日から入札参加資格確認結果の通知日までの間に、電子調達サービスにおける業種06の一般土木工事に登録されていること。 (5) 本告示の日から入札参加資格確認結果の通知日までの間に、青梅市競争入札等参加有資格者指名停止基準(平成19年4月1日実施)にもとづく指名停止を受けていないこと。 (6) 本告示の日から入札参加資格確認結果の通知日までの間に、青梅市契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年4月1日実施)にもとづく停止措置を受けていないこと。 (7) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項にもとづき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項にもとづき再生手続開始の申立てをしたとき、手形または小切手が不渡りになったとき等をいう。 ただし、青梅市長(以下「市長」という。)が経営不振の状態を脱したと認めた場合を除く。 )にないこと。 (8) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項に定める経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)における「土木一式工事」の総合評定値(P)が次のいずれかに該当する者であること。 なお、総合評定値(P)については、一般競争入札参加資格確認申請書の受領日において、一般財団法人建設業情報管理センターのホームページに反映されている情報(以下「経審情報」という。)において審査を行う。 ア 青梅市内に所在する本店、支店または営業所が資格者名簿に登録されている者 775点以上イ 多摩地域に所在する本店、支店または営業所が資格者名簿に登録されている者 875点以上(9) 「土木一式工事」に関し、建設業法第3条にもとづく一般建設業の許可または特定建設業の許可を有する者であること。 なお、建設業許可の有無については、一般競争入札参加資格確認申請書の受領日において、経審情報により確認を行う。 (10) 令和2年4月1日以降に、元請として、官公庁(公社および公団を含む。)が発注した1件当たりの最終契約金額が次のいずれかに該当する「土木一式工事」を、申請日時点で完成した実績がある者(工事実績が共同企業体によるものの場合は、構成員としてのものを含む。ただし、この場合の契約実績は、出資比率を乗じて得た金額とする。)であること。 ア 青梅市内に所在する本店、支店または営業所が資格者名簿に登録されている者 最終契約金額5千万円以上イ 多摩地域に所在する本店、支店または営業所が資格者名簿に登録されている者 最終契約金額1億円以上(11) 次のいずれかに該当する技術者を、原則として、専任で配置できること。 なお、いずれに該当する場合においても、本告示日の3か月以上前から雇用関係があること。 また、原則として、営業所技術者を配置することはできない。 ア 監理技術者または主任技術者イ 建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)および監理技術者補佐(ただし、特例監理技術者については専任を要しない。なお、配置要件の詳細については、入札参加資格確認結果の通知時に提示する。)3 入札参加資格確認申請本件は、電子調達サービスにより入札を行う。 入札に参加を希望する者は、次に掲げる方法により手続を行うこと。 (1) 一般競争入札参加資格確認申請書を電子調達サービスにより送信すること。 申請の送信期限は、令和7年9月5日(金)正午までとする。 (2) 添付書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書の送信時に、次の(ア)および(イ)に掲げる書類を添付すること(様式については、青梅市ホームページからダウンロードすること。)。 (ア) 工事実績調書(様式第1号)および工事実績調書に記した工事の実績を証明する書類(イ) 配置予定技術者調書(様式第2号)(特例監理技術者または監理技術者補佐を配置する場合、各人の分提出すること。)および配置する技術者の種類によって、次のとおり書類を添付すること。 a 監理技術者の場合(a) 監理技術者資格者証(表・裏)の写し(b) 監理技術者講習修了証の写し(c) 雇用関係が確認できる書類(健康保険資格確認書、住民税特別徴収税額通知書等の写し)。 ただし、(a)により3か月以上の雇用関係が確認できない場合に限る。 b 監理技術者補佐の場合(a) 特例監理技術者の監理技術者資格者証(表・裏)の写し(b) 特例監理技術者の監理技術者講習修了証の写し(c) 監理技術者補佐の資格を有する書類(一級施工管理技士等の国家資格者の合格証の写し等)(d) 雇用関係が確認できる書類(健康保険資格確認書、住民税特別徴収税額通知書等の写し)。 ただし、(a)により3か月以上の雇用関係が確認できない場合に限る。 c 主任技術者の場合雇用関係が確認できる書類(健康保険資格確認書、住民税特別徴収税額通知書等の写し)イ アの場合において、電子調達サービスにより送信できない者は、次のとおり持参または郵送による提出を認める。 (ア) 持参の場合令和7年9月4日(木)正午まで(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日および12月29日から1月3日までの期間を除く。 )に、青梅市役所4階総務部総務契約課契約係に持参するものとする。 (イ) 郵送の場合次の提出先に簡易書留により令和7年9月4日(木)必着とする。 提出先 青梅市総務部総務契約課契約係郵便番号 198-8701所在地 東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1(3) その他ア 書類の作成費等については、申請者の負担とする。 イ 提出された書類等は、本契約事務および関連事務以外には使用しない。 ウ 提出された書類等は、提出期限以後の差し替えおよび訂正を認めない。 ただし、配置予定技術者については、工事着手届(現場代理人・主任技術者等届)提出時点まで変更を認めるものとする(変更後の配置予定技術者については、当初の配置予定技術者が保有する資格および施工経験と同等以上の者とする。)。 エ 提出された書類等は、返却しない。 4 入札参加資格確認結果の通知一般競争入札参加資格確認結果通知書は、令和7年9月19日(金)までに電子調達サービスにより送信する。 5 入札参加資格がないとした者に対する理由の説明入札参加資格がないとされた者は、次に掲げる方法により、市長に対して理由の説明を求めることができる。 (1) 説明を求める者は、令和7年9月26日(金)正午まで(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日および12月29日から1月3日までの期間を除く。)に、青梅市役所4階総務部総務契約課契約係に書面(様式は任意)を持参すること。 (2) 入札参加資格がないとした理由については、書面により回答する。 6 設計図書等の受領設計図書、図面等は一般競争入札参加資格確認結果通知書の受領後、電子調達サービスよりダウンロードすること。 なお、ダウンロードしたデータについては、市長の承諾なく複製することおよび本件入札にかかる提出書類の作成以外の目的に使用することを禁ずる。 7 工事に関する質問および回答工事に関する質問および回答については、次に掲げる方法により電子調達サービス上で行うこと。 詳細は一般競争入札参加資格確認結果通知書と同時に発送する「入札説明書」の質疑応答の欄を確認すること。 なお、電子調達サービス以外での質問は受け付けない。 (1) 提出方法電子調達サービスの「業務メニュー」欄の「質問登録・閲覧」をクリックし、該当する業種を選択した後、該当する案件を選択して質問を登録すること。 (2) 受付期間令和7年9月19日(金)から令和7年9月29日(月)午後3時まで(3) 回答回答が可能になったものから、順次、令和7年10月3日(金)午後4時までに電子調達サービスに登録する。 なお、入札の公平性および公正性を損なう質問については回答をしない場合がある。 8 入札保証金入札に参加する者は、その見積もる契約金額の100分の3以上の入札保証金を納付しなければならない。 ただし、入札に参加する者が、保険会社との間に、青梅市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、入札前にその入札保証保険契約にかかる保険証券を青梅市に提出したとき、または入札参加資格確認結果通知書で入札保証金を免除するとしたときは、入札保証金の納付を免除する。 9 入札期間および開札日時本件は、電子調達サービスにより入札を行う。 入札期間および開札日時は次のとおりとする。 (1) 入札期間令和7年9月19日(金)から令和7年10月14日(火)午前10時まで(2) 開札日時令和7年10月14日(火)午前10時5分10 入札方法(1) 入札回数は、1回とする(再度入札は行わない。)。 入札方法については、一般競争入札参加資格確認結果通知書と同時に発送する「入札説明書」を確認すること。 (2) 入札参加者は、電子調達サービスにおける入札書提出時に、内訳書登録を必ず行うこととし、内訳書の金額と入札書の金額は同額とし、一括値引きはしないこと。 11 入札資格等の取消し次のいずれかに該当するときは、入札資格等を取り消すものとする。 (1) 政令第167条の4第1項各号の規定に該当するに至ったとき。 (2) 入札参加資格確認後において、申請書等に虚偽の記載等をしたことが判明したとき。 (3) 入札参加資格確認後において、青梅市競争入札等参加有資格者指名停止基準にもとづく指名停止を受けたとき。 (4) 入札参加資格確認後において、青梅市契約における暴力団等排除措置要綱にもとづく停止措置を受けたとき。 12 入札の取消し入札参加者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に違反するような行為をし、公正な入札の執行を妨げた場合は、入札を取り消す。 13 開札後の異議申立て入札者は、開札後に青梅市の条例等(規則、規程、要綱等を含む。)、設計図書、入札要件または本告示の不明を理由として異議を申し立てることはできない。 14 入札の無効(1) 入札者が電子調達サービスにおいて入札書提出時に内訳書を登録しなかった場合および入札説明書に定める内訳書の記載事項を欠いた場合は、当該入札を無効とする。 (2) 本告示に示した制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札および本告示に示した入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 15 落札候補者の決定(1) 開札においては、一度保留を行い、次項に定める積算内訳書の確認を行う。 (2) 予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。 なお、落札候補者となるべき最低の価格をもって入札した者が2者以上あるときは、政令第167条の9の規定にもとづき、くじにより落札候補者を決定する。 くじ引の方法については、電子調達サービスによる。 16 積算内訳書の提出落札候補者は、開札日の午後3時までに、発注図書等受領に添付した工事設計書の項目ごとに見積もった詳細の積算内訳書を次のいずれかの方法により提出すること。 なお、いずれの場合においても、積算内訳書には工事名、商号または名称および代表者名を記載し、代表者印を押すこと。 また、積算内訳書の金額と入札書の金額は同額とし、一括値引きはしないこと。 (1) 青梅市役所4階総務部総務契約課契約係へ直接提出する方法(2) 電子調達サービスにおける入札書提出時に添付ファイルとして添付する方法17 落札者の決定落札候補者が前項の定めるところにより提出した積算内訳書の記載内容を確認した後、落札者として決定する。 ただし、落札候補者が指定時刻までに積算内訳書を提出しなかった場合は、その者が行った入札を無効とし、予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうちから、落札候補者の次に最低の価格をもって入札した他の者を落札候補者として積算内訳書を提出させ、その内容を確認するものとし、以後落札者が決定するまで同様の手続を行うものとする。 18 契約の締結落札決定後に仮契約を締結し、青梅市議会において可決された日をもって本契約として成立するものとする。 契約書案については、本告示の日に青梅市ホームページに掲載する。 なお、青梅市議会において可決されなかった場合には、契約は成立しないものとする。 19 契約保証金契約者は、契約金額の10分の1以上(ただし、契約金額が5億円を超える場合については契約金額の10分の3以上)の契約保証金を納めなければならない。 ただし、契約者が保険会社との間に、青梅市を被保険者とする公共工事履行保証保険契約(契約保証金の金額以上)を締結し、その保険証券を青梅市に提出した場合は、契約保証金の納付を免除する。 なお、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証は、契約保証金の納付に代えることができる担保とし、その場合における担保の価値は、その保証する金額とする。 20 前払金発注者は受注者の適切な請求にもとづき、契約金額の10分の4を超えない額(10万円未満の端数は切り捨て)を支払う。 複数年契約(債務負担行為契約)の場合は、契約金額のうち各会計年度毎の出来高予定額の10分の4を限度とする。 なお、契約金額総額の10分の4が1億円を超えるもののうち、初年度の出来高予定額による算出金額が1億円未満の場合は、翌年度に支払うべき前払金相当額を含めて1億円を限度として支払うことができる。 詳細については、入札参加資格確認結果の通知送付時の入札説明書に掲載する。 21 中間前払金発注者は受注者の適切な請求にもとづき、市長の認定を受け、かつ、前払金を支払った場合に限り、契約金額のうち各会計年度毎の出来高予定額の10分の2を超えない額(10万円未満の端数は切り捨て)を支払う。 なお、部分払を行う場合は請求することができない。 22 その他(1) 入札の辞退、入札の無効、入札の取りやめその他本告示に定めのない事項については、青梅市競争入札参加者心得(電子入札用)(平成21年1月1日実施。以下「心得」という。)に定めるところによる。 なお、心得の内容と本告示の内容に相違があった場合または本告示のみに規定してある場合は、本告示の内容を優先する。 (2) 入札参加資格審査の受付終了後、入札参加資格者が1者以下の場合は当該入札を中止することがある。 (3) 本告示にかかる工事の入札経過書については青梅市総務部総務契約課窓口および電子調達サービスにおいて公表するものとする。 (4) 提出書類は、青梅市情報公開条例(平成30年条例第31号)にもとづく情報公開の対象となる。 工事請負仮契約書1 工事件名2 契約金額(うち取引にかかる消費税および地方消費税の額 円)3 工 期 契約確定の日から 年 月 日まで4 契約保証金5 工事場所 東京都青梅市6 前払金7仮契約日 年 月 日8 契約確定日 議会議決の日9 建設発生土の搬出先等本件工事に伴い、建設発生土を搬出する予定である場合、建設発生土の搬出先については、仕様書に定めるとおりとする。 10 解体工事に要する費用等本件工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事に該当する場合、同法第13条の規定にもとづき記載する解体工事に要する費用等は、別紙「法第13条および省令第7条にもとづく書面」のとおりとする。 上記の工事について、発注者と受注者とは、別添の条項により、請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の成立を証するため本書2通を作成し、双方が記名押印して、各自がその1通を所持するものとする。 収 入印 紙 契約番号第 号十 億 千百十万千百十円なお、この仮契約書は、青梅市議会において可決された後に本契約書となるものとし、青梅市議会において可決されなかった場合には、この契約は成立しないものとする。 また、青梅市議会において可決されなかった場合に受注者に生ずる損害について、発注者は一切応じないものとする。 発注者 青梅市代表者 青梅市長受注者 住 所氏 名 ㊞(総則)第1条 発注者および受注者は、契約書に定めるもののほか、この約款にもとづき、別添の図面および仕様書(現場説明書・現場説明に対する質問回答書およびこの契約の締結時において効力を有する工事標準仕様書が別に存在する場合は、これを含む。以下これらの図面および仕様書を「設計図書」という。)に従い、契約書記載の工事の請負契約を履行しなければならない。 また、受注者は、この約款または設計図書に明示されていない事項であっても工事の性質上当然必要なものは、監督員の指示に従い、受注者の負担で施工しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。 3 この約款および設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めることができる。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾および解除は、原則として書面により行わなければならない。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事および発注者の発注にかかる第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。 この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (工程表)第3条 受注者は、設計図書にもとづき、速やかに工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結に当たり、発注者から契約の履行保証措置を要しない旨の指示または特に履行保証措置の指定がなされない限り、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 なお、第5号の場合においては、履行保証保険契約締結後ただちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 保証金の納付(2) 保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関または公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証にかかる契約保証金の額、保証金額または保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。 3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第52条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、受注者が同項第2号または第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号または第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、承継させ、または担保の目的に供することができない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物ならびに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したものおよび第39条第1項の規定による部分払のための検査を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、または抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括委任または一括下請負の禁止)第6条 受注者は、いかなる方法をもってしても、工事を一括して第三者に委任し、または請け負わせてはならない。 (下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号または名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令にもとづき保護される第三者の権利の対象となっている施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその施工方法等を指定した場合においては、この限りでない。 (監督員)第9条 発注者は、監督員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督員を変更したときもまた同様とする。 2 監督員は、この約款の他の条項に定めるものおよびこの約款にもとづく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) 工事の施工についての受注者または受注者の現場代理人に対する指示、承諾または協議(2) 設計図書にもとづく工事の施工のための詳細図等の作成および交付または受注者が作成した詳細図等の承諾(3) 設計図書にもとづく工程の監理、立会い、工事の施工状況の確認または工事材料の試験もしくは検査3 発注者は、2人以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、また、監督員にこの約款にもとづく発注者の権限の一部を委任したときは、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定にもとづく監督員の指示または承諾は、原則として書面により行わなければならない。 (現場代理人および主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 また、これらの者を変更したときも同様とする。 (1) 現場代理人(2) 主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項の規定に該当する場合は「監理技術者」とし、同条第3項本文の規定に該当する場合は「専任の主任技術者」または「専任の監理技術者」とする。 ただし、工事が同条第5項の規定にも該当する場合は、「監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者(同条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者を含む。)」とする。 以下同じ。 )(3) 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)(4) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営および取締りを行うほか、工事の施工に関し、この約款にもとづく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締りおよび権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 第2項の規定にかかわらず、受注者は、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、主任技術者等(主任技術者、監理技術者または監理技術者補佐をいう。以下同じ。)および専門技術者は、これを兼ねることができる。 (履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置要求)第12条 発注者または監督員は、現場代理人がその職務(第10条第5項の規定により主任技術者等または専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、交代その他必要な措置を執ることを請求することができる。 2 発注者または監督員は、主任技術者等または専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工または管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示して必要な措置をとることを請求することができる。 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求にかかる事項について決定し、その結果を発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執ることを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求にかかる事項について決定し、その結果を受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質および検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによるものとし、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において発注者または監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 3 発注者または監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。 4 第2項の検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。 5 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 6 前項の規定にかかわらず、受注者は、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。 (監督員の立会いおよび工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いを受けて調合し、または調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、または当該検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督員の立会いを受けて施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項の規定により必要とされる監督員の立会いまたは見本検査を受けるほか、発注者が必要があると認めて設計図書において見本または工事写真等の記録を整備するものと指定した工事材料の調合または工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより当該見本または工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。 4 監督員は、受注者から第1項または第2項の立会いもしくは見本検査を請求されたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。 5 第1項または第3項の場合において、見本検査または見本もしくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料、貸与品および発生品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)ならびに貸与する建設機械器具および工事材料(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格または性能、引渡場所および引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 発注者または監督員は、支給材料または貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料または貸与品を確認しなければならない。 この場合において、受注者は、当該確認の結果、その品名、数量、品質または規格もしくは性能が設計図書の定めと異なり、または使用に適当でないと認めたときは、その旨をただちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料または貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書または借用書を提出しなければならない。 4 発注者は、受注者から第2項の通知を受けた場合においても、当該支給材料または貸与品について交換その他の措置を執る必要がないと認められるときは、受注者に対してその理由を明示して、当該支給材料または貸与品の使用を請求することができる。 5 発注者は、前項の請求を行うことが適当でないと認めるときは、当該支給材料もしくは貸与品に代えて他の支給材料もしくは貸与品を引き渡し、または次項の規定により、支給材料もしくは貸与品の品名、数量、品質、規格もしくは性能を変更しなければならない。 6 発注者は、必要があると認めるときは、支給材料または貸与品の品名、数量、品質、規格もしくは性能、引渡場所または引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認めるときは、工期もしくは契約金額を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料または貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料または貸与品に種類、品質または数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の確認により発見することが困難であったものに限る。)などがあり、使用に適当でないと認めたときは、その旨をただちに発注者に通知しなければならない。 この場合においては、第4項および第5項ならびに前項の規定を準用する。 9 受注者は、支給材料または貸与品もしくは工事の施工に伴い生じた発生品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 10 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完了、設計図書の変更等によって不用となった支給材料または使用目的が終了した貸与品および発生品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、貸与品は、修理清掃の後、発注者または監督員の確認を受けて引き渡さなければならない。 11 受注者は、故意または過失により支給材料または貸与品もしくは発生品が滅失もしくはき損し、または返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、もしくは原状に復して返還し、またはこれらに代えて損害を賠償しなければならない。 12 受注者は、支給材料または貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。 (資料等の貸与および安全管理措置)第15条の2 受注者は、この契約を履行するため発注者から支給または貸与等された関係資料および書面(電子データによるものを含む。以下「資料等」という。)を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 2 受注者は、あらかじめ発注者の承諾を得た場合を除き、資料等を複写および複製してはならない。 3 受注者は、工事の完了後貸与された資料等を速やかに発注者に返還しなければならない。 また、複写および複製したものも同様とする。 4 受注者は、資料等の漏えい、改ざん、滅失およびき損の防止その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 5 受注者は、この契約の履行中に資料等の取扱いに関して事故が発生したときは、速やかにその状況を発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 6 受注者は下請負人についても、前各項に掲げる事項を遵守させなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において発注者が提供すべきものと定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を、受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに、確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完了、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有または管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有または管理するこれらの物件ならびに支給材料および発生品を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去(発注者に返還する支給材料および発生品については、発注者の指定する場所へ搬出。以下本条において同じ。)するとともに、当該工事用地等を原状に復して、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、または工事用地等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の原状回復を行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分または原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分または原状回復に要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期もしくは契約金額を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 発注者または監督員は、受注者が第13条第2項もしくは第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合または工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 この場合において、当該検査等および復旧に要する費用は、受注者の負担とする。 (条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、ただちにその旨を監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面と仕様書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤びゅうまたは脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 工事現場の形状、地質、わき水等の状態、施工上の制約等設計図書に明示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場が相違すること。 (5) 設計図書に明示されていない施工条件について、予期することのできない特別の状態が生じたこと。 2 監督員は、前項の確認を請求されたとき、または自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上ただちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後速やかにその結果を受注者に通知しなければならない。 4 前項の調査の結果、第1項の事実が発注者と受注者との間で確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは設計図書の訂正または変更を行わなければならない。 5 前項の規定により、設計図書の訂正または変更がなされた場合においては、発注者は、必要があると認められるときは、工期もしくは契約金額を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期もしくは契約金額を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため、または暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的もしくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、もしくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき、または第18条第1項の事実についての確認が、発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止についてただちに受注者に通知して、工事の全部または一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止について受注者に通知して、工事の全部または一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前各項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において必要があると認められるときは、工期もしくは契約金額を変更し、または受注者が工事の続行に備え工事現場等を維持するために増加費用を必要とし、もしくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天災その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示して、工期の延長を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に対して、工期の短縮を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更等)第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (著しく短い工期の禁止)第23条の2 発注者は、工期の変更を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (契約金額の変更方法等)第24条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 2 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合または損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 3 前2項の協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (賃金または物価の変動にもとづく契約金額の変更)第25条 発注者または受注者は、工期内で契約締結の日から9月を経過した後に日本国内における賃金水準または物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。 2 発注者または受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(契約金額から当該請求時の既済部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金または物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の100分の1を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事金額および変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等にもとづき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合においては、同項中「契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条にもとづく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者または受注者は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者または受注者は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合において、契約金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 (臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。 この場合において、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合において、受注者は、その執った措置の内容を遅滞なく発注者に通知しなければならない。 3 発注者は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。 4 受注者が第1項または前項の規定により臨機の措置を執った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害)第27条 工事目的物の引渡し前に、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料または発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。以下「損害」という。)のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第28条 工事の施工に関し、第三者に損害を及ぼした場合は、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担するものとする。 ただし、その損害のうち工事の施工について受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者および受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (天災その他不可抗力による損害)第29条 天災その他不可抗力によって、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料または発生品について損害が生じたときは、受注者は、事実発生後遅滞なくその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の通知にもとづきその事実を調査した結果、その損害の発生について受注者が善良な管理者の注意義務を怠らなかったと認めるときは、損害額を認定し、その一部を負担することができる。 (契約金額の変更に代える設計内容の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条もしくは第33条の規定により契約金額を増額すべき場合または費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額または負担額の全部もしくは一部に代えて、設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (契約保証金)第31条 契約保証金は、契約金額が増減されたときは、これに応じて増減するものとする。 ただし、既納保証金が未払の契約金額の10分の1以上あるときは、受注者は、更なる納入を要しない。 2 発注者は、次条第2項もしくは第7項の完了検査に合格したとき、または第50条第1項、第51条もしくは第51条の2の規定により契約が解除されたときは、受注者の請求により、40日以内に契約保証金を返還する。 3 発注者は、契約保証金について、利息を付さない。 (検査および引渡し)第32条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ただちに発注者に対して、検査の請求をしなければならない。 (1) 工事が完了したとき。 (2) 工事の施工中でなければその検査が不可能なとき、または著しく困難なとき。 (3) その他必要があるとき。 2 発注者は、前項第1号の検査(以下「完了検査」という。)の請求を受けたときは、請求を受けた日から14日以内に、前項第2号および第3号にかかる検査の請求を受け、その請求を相当と認めたときは、遅滞なく、それぞれ受注者の立会いを求め、検査を完了しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 第1項の規定にかかわらず、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知の上、その立会いを求め、検査を行うことができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 4 受注者は、前2項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。 5 検査に要する費用および検査のため変質、変形、消耗またはき損したものを原状に復する費用は、全て受注者の負担とする。 6 第2項の完了検査に合格したときをもって、工事目的物の引渡しを完了したものとする。 この場合において、工事目的物が受注者の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより発注者に移転する。 7 受注者は、第2項の完了検査に合格しない場合で、発注者が特に1回に限り改造または補修を認めたときは、ただちにこれを完了しなければならない。 この場合において、改造または補修が完了したときは、第2項、第4項、第5項および前項の規定を準用する。 8 前項の改造または補修がただちに完了しないとき、またはその検査に合格しないときは、発注者は、工期経過後の日数に応じ、受注者から遅延違約金を徴収する。 この場合においては、第47条第1項および第2項の規定を準用する。 (部分使用)第33条 発注者は、前条第6項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部または一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により、工事目的物の全部または一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (契約代金の支払)第34条 受注者は、第32条第2項または第7項の完了検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に契約代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき理由により第32条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (前払金)第35条 発注者は、契約書で前払金の支払を約した場合において、受注者が保証事業会社と契約書記載の工期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、受注者の請求により、契約金額の40パーセント以内の額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を前払金として支払う。 2 受注者は、前項の前払金の支払を受けようとするときは、この契約締結後(発注者が別に前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証事業会社と締結した保証契約を証する書面(以下「保証証書」という。)を発注者に提出した上で、前払金の請求をしなければならない。 3 発注者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項の前払金を支払う。 (契約金額の増減による前払金の追加払または返還)第36条 発注者は、前条第1項の規定により前金払をした後、設計図書の変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、発注者の定めるところにより、前払金の追加払、または返還をさせることができる。 2 受注者は、前項の規定により、発注者が前払金の追加払を認めた場合は、前払金の追加払を請求することができる。 3 受注者は、発注者から第1項の規定による前払金の返還請求を受けたときは、当該契約変更の日以後、発注者が指定する日までに返還しなければならない。 4 前項の場合において、受注者が返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に定める割合(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても365日の割合とする。 以下「遅延利息の割合」という。 )で計算した額(100円未満の端数があるとき、または100円未満であるときは、その端数額またはその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払わなければならない。 (前払金の使途期限および返還)第37条 受注者は、前払金をこの工事に必要な経費以外の経費に充ててはならない。 2 受注者は、前項の規定に違反した場合または保証契約が解約された場合は、すでに支払われた前払金をただちに発注者に返還しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に遅延利息の割合で計算した額(100円未満の端数があるとき、または100円未満であるときは、その端数額またはその全額を切り捨てる。)を利息として支払わなければならない。 (保証契約の変更)第38条 受注者は、第36条第1項の規定による前払金の返還請求を受けた場合において、保証契約を変更したときは、ただちに変更後の保証証書を発注者に提出しなければならない。 2 受注者は、第36条第2項の規定により、前払金の追加払を受けようとするときは、当該契約変更の日以後、保証契約を変更し変更後の保証証書を発注者に提出した上で、請求しなければならない。 3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社にただちに通知するものとする。 (中間前払金)第38条の2 発注者は、受注者が中間前払金にかかる認定を受け、かつ、保証事業会社と中間前払金に関し契約書記載の工期を保証期限とする保証契約を締結したときは、受注者の請求により、契約金額の20パーセント以内の額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を中間前払金として支払う。 ただし、次条の規定による部分払を行う場合は、この限りでない。 2 受注者は、前項の認定を受けようとするときは、あらかじめ、発注者に対して書面により認定の請求をしなければならない。 3 発注者は、前項の請求があったときは、遅滞なく認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 4 受注者は、第1項の中間前払金の支払を受けようとするときは、前項の認定結果の通知を受けた後(発注者が別に中間前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証証書を発注者に提出した上で、中間前払金の請求をしなければならない。 5 発注者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項の中間前払金を支払う。 6 第36条から前条までの規定は、中間前払金を支払った場合について準用する。 (部分払)第39条 発注者は、工事の完了前において、受注者の部分払請求を相当と認めるとき(指名通知書等において、受注者の部分払請求回数について制限を定めた場合は、その回数の範囲内で相当と認めるとき。)は、検査に合格した既済部分(工事現場に搬入した工事材料を含む。)に相応する契約金額相当額(以下「既済部分の代価」という。)の10分の9以内で発注者が定める金額を支払うことができる。 また、製作、据付けおよびその他の工事に関し、完成した製作品で検査に合格して現場に持込みを終わったものまたは発注者の都合により現場持込みが困難と認められる製作品で、検査に合格して発注者の指定する場所へ持込みが終わったものについて、発注者は、工事の完了前において、受注者の部分払請求を相当と認めるときは、その製作品に相応する契約金額相当額(以下「製作代価」という。)の10分の9以内で発注者が定める金額を支払うことができる。 2 前項の既済部分の代価(製作代価を含む。以下同じ。)は、発注者が認定する。 3 第35条の規定により前払金が支払われている場合の部分払の額は、前2項の規定により算定した部分払の額から、当該前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除した額の範囲内とし、次の式により算定する。 部分払の額≦既済部分の代価×( - )-前回までの部分払額4 第1項の規定による支払の対象となった既済部分または製作品が受注者の所有に属するときは、その所有権は、支払により受注者から発注者に移転する。 ただし、目的物全部の引渡しが完了するまでの保管は、受注者の責任とし、目的物全部の引渡しまでに生じた損害については、第27条から第29条までの規定を準用する。 (債務負担行為にかかる契約の特則)第40条 債務負担行為にかかる契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年度 円年度 円年度 円2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 年度 円年度 円年度 円3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額および前項の出来高予定額を変更することができる。 (債務負担行為にかかる契約の前払金および中間前払金の特則)第41条 債務負担行為にかかる契約の前払金および中間前払金については、第35条および第38条の2中「契約書記載の工期」とあるのは「契約書記載の工期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条および第38条中「契約金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第39条第1項の契約金額相当額(以下この条および次条において「契約金額相当額」という。 )が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。 ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金および中間前払金の支払を請求することはできない。 2 前項の場合において、契約会計年度について前払金および中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項および第38条の2第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金および中間前払金の支払を請求することができない。 3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。 4 第1項の場合において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35条第1項および第38条の2第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金および中間前払金の支払を請求することができない。 5 第1項の場合において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金および中間前払金の保証期限を延長するものとする。 この場合においては、第38条第3項の規定を準用する。 (債務負担行為にかかる契約の部分払の特則)第42条 債務負担行為にかかる契約において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。 ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。 2 この契約において、前払金および中間前払金の支払を受けている場合の部分払の額については、第39条第3項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 109契約金額前払金額(1) 中間前払金を選択した場合部分払の額≦契約金額相当額× -前会計年度までの支払額-(契約金額相当額-前会計年度までの出来高支払額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額(2) 中間前払金を選択しない場合部分払の額≦契約金額相当額× -(前会計年度までの支払額+当該会計年度の部分払額)-{契約金額相当額-(前会計年度までの出来高支払額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額(一部しゅん工)第43条 工事目的物について、発注者が設計図書において、工事の完了に先立ち引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第32条中「工事」とあるのは「指定部分にかかる工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分にかかる工事目的物」と、第34条中「契約代金」とあるのは「指定部分に相応する契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 (第三者による代理受領)第44条 受注者は、発注者の承諾を得て契約代金の全部または一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第34条(前条において準用する場合を含む。)または第39条の規定にもとづく支払をしなければならない。 (前払金等の不払に対する受注者の工事中止)第45条 受注者は、発注者が第35条の規定にもとづく支払もしくは第38条の2の規定にもとづく支払または第43条において準用される第34条の規定にもとづく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部または一部の施工を一時中止することができる。 この場合において、受注者は、遅滞なくその理由を明示して、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期もしくは契約金額を変更し、または受注者が工事の続行に備え工事現場等を維持するために増加費用を必要とし、もしくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)第46条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補または代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、ただちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 工事目的物の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 受注者が契約不適合の履行の追完に応じないときは、発注者は、受注者の負担でこれを修補することができる。 なお、このために受注者に損害が生じても、発注者は、その賠償の責めを負わない。 (履行遅滞の場合における違約金等)第47条 受注者の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完了することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して工期を延長することができる。 2 前項の遅延違約金の額は、契約金額につき遅延日数に応じ、遅延利息の割合で計算した額(100円未満の端数があるとき、または100円未満であるときは、その端数額またはその全額を切り捨てる。)とする。 この場合において、検査に合格した指定部分(他の部分と明確に区分できるため、分割して引渡しを受けても支障がないと発注者が認める履行部分を含む。)があるときは、これに相応する契約金額相当額を遅延違約金の算定に当たり契約金額から控除する。 (公共工事履行保証証券による保証の請求)第48条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号または第49条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定にもとづき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。 2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約にもとづく次の各号に定める受注者の権利および義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利および義務を承継させる。 (1) 契約代金債権(前払金、部分払金または部分引渡しにかかる契約代金として受注者にすでに支払われたものを除く。)(2) 工事完成債務(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した既済部分の契約不適合にかかるものを除く。)109109(4) 解除権(5) その他この契約にかかる一切の権利および義務(第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利および義務を承継することを承諾する。 4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定にもとづき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約にもとづいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担にかかる債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として消滅する。 (発注者の催告による解除権)第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 (1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 (2) 工期内に完了しないとき、または工期経過後相当の期間内に工事を完了する見込みがないと認められるとき。 (3) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。 (4) 正当な理由なく、第46条第1項の履行の追完がなされないとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第49条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、ただちにこの契約を解除することができる。 (1) 第5条第1項の規定に違反し、契約代金債権を譲渡したとき。 (2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 (3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 (4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合または受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 )または暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。 (9) 第51条または第51条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (10)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。 (11)この契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条もしくは第8条の2の規定にもとづく公正取引委員会の受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)に対する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)または同法7条の2(同法8条の3において準用する場合を含む。)の規定にもとづく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき、または排除措置命令または納付命令において、この契約に関して、同法第3条または第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (12)この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員またはその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6または同法第198条の規定による刑が確定したとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条の3 第49条各号または前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (協議解除)第50条 発注者は、工事が完了するまでの間は、第49条および第49条の2の規定によるほか、必要があるときは、受注者と協議の上この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定にもとづきこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (受注者の催告による解除権)第51条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 (受注者の催告によらない解除権)第51条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、ただちにこの契約を解除することができる。 (1) 第19条の規定により設計図書を変更したため当初の契約金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が、当初の工期の10分の5(工期の10分の5が180日を超えるときは、180日)を超えたとき。 ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後90日を経過しても、その中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第51条の3 第51条または前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除等に伴う措置)第52条 発注者は、工事の完了前にこの契約が解除された、または受注者がその債務の履行を拒否し、もしくは、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)においては、既済部分を検査の上、当該検査に合格した部分および必要と認める持込工事材料に対して、相当と認める金額(第39条の規定による部分払をしているときは、既支払の部分払金額を控除した額)を支払い、その引渡しを受けるものとする。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、既済部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査または復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 第1項の場合において、第35条の規定による前金払または第38条の2の規定による中間前金払をしたときは、当該前払金の額(第39条の規定による部分払をしたときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)および当該中間前払金の額を第1項の規定による支払額から控除する。 なお、受注者は、受領済みの前払金の額および中間前払金の額に余剰があるときは、発注者の指定する日までに発注者に返還しなければならない。 この場合においては、第36条第4項の規定を準用する。 4 受注者は、工事の完了前に契約が解除された場合等において、第15条の規定による貸与品もしくは発生品または第15条の2の規定による資料等(以下この条において「貸与品等」という。)があるときは、貸与品等を発注者に返還しなければならない。 この場合において貸与品等が受注者の故意もしくは過失により滅失またはき損したときは、代品を納め、もしくは原状に復して返還し、またはこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、工事の完了前に契約が解除された場合等において、第15条の規定による支給材料があるときは、第1項の既済部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が受注者の故意もしくは過失により滅失もしくはき損したとき、または既済部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、もしくは原状に復して返還し、またはこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。 6 受注者は、工事の完了前に契約が解除された場合等において、工事用地等に受注者が所有または管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有または管理するこれらの物件ならびに支給材料および発生品を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去(発注者に返還する支給材料、発生品については、発注者の指定する場所へ搬出。以下この条において同じ。)するとともに、工事用地等を原状に復して、発注者に明け渡さなければならない。 7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、または工事用地等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の原状回復を行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分または原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分または原状回復に要した費用を負担しなければならない。 8 第4項から第6項までに規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、第49条、第49条の2または次条第2項第2号もしくは第3項の規定により契約が解除された場合等においては発注者が定め、第50条、第51条または第51条の2の規定により契約が解除された場合においては発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 9 工事の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者および受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第52条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) この工事目的物に契約不適合があるとき。 (2) 第49条または第49条の2の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 (3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、または債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第49条または第49条の2の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 (2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、または受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号および第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約および取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項および第2項の規定は適用しない。 5 第2項に該当する場合において、第4条の規定により契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金または担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (受注者の損害賠償請求等)第52条の3 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約および取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 第51条または第51条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるとき。 2 第34条第2項(第43条において準用する場合を含む。)の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の割合で計算した額(100円未満の端数があるとき、または100円未満であるときは、その端数額またはその全額を切り捨てる。)の支払を発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第52条の4 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第6項または第7項(第43条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求または契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査してただちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。 3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 4 発注者が第1項または第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項および第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項または第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意または重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨をただちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力または雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。 この場合において、前各項の規定は適用しない。 10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質または発注者もしくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその材料または指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (賠償の予定)第53条 受注者は、第49条の2第11号または第12号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者に支払わなければならない。 工事が完了した後も同様とする。 ただし、第49条の2第12号のうち、受注者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。 2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、すでに解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者または構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。 この場合においては、受注者の代表者であった者および構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。 3 前2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第1項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 (相殺)第54条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権その他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。 (火災保険等)第55条 受注者は、工事目的物および工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより、火災保険その他の保険に加入しなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券を遅滞なく発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物、工事材料等について、第1項の規定による保険以外の保険に加入したときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。 (紛争の解決)第56条 この約款の各条項において、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わない場合または協議が調わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合は、発注者および受注者は、建設業法に定める建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせんまたは調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工または管理に関する紛争および監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項または同条第5項の規定により、発注者もしくは受注者が決定を行った後または発注者もしくは受注者が遅滞なく決定を行わない場合でなければ、発注者および受注者は、前項のあっせんまたは調停を請求することができない。 (仲裁)第57条 発注者および受注者は、前条の審査会のあっせんまたは調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、発注者と受注者とが合意の上、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 (補則)第58条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 (暴力団等排除に関する特約条項)第59条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙の定めるところによる。

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