メインコンテンツにスキップ

長崎港湾漁港事務所公文書・什器移転業務委託

発注機関
長崎県
所在地
長崎県
カテゴリー
役務
公告日
2026年1月19日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
長崎港湾漁港事務所公文書・什器移転業務委託       一般競争入札の実施(公告)長崎港湾漁港事務所公文書・什器移転業務委託について、次のとおり一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。 令和8年1月20日                長崎港湾漁港事務所長 平井 太郎1 一般競争入札に付する事項(1) 業 務 名      長崎港湾漁港事務所公文書・什器移転業務委託(2) 業務内容      「長崎港湾漁港事務所公文書・什器移転業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)による。 (3) 履行期間      契約日から令和8年3月27日まで(4) 履行場所      長崎市大橋町、万才町、小ヶ倉町、西彼杵郡時津町(5) 入札の方法    ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。     イ FAX及び郵送による入札は認めない。     ウ 開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに再入札を行う。     エ 入札執行回数は3回を限度とする。ただし、3回までに決定しない場合は、最低入札者と見積の協議を行う場合がある。 2 入札参加資格競争入札の参加者の資格等に関する告示(令和8年1月20日付7長振港漁第142号、長崎県ホームページ掲載)に示した長崎港湾漁港事務所公文書・什器移転業務委託に係る入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。 3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望するものは、当局所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。 申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先    (住所)〒850-0033 長崎市万才町3番17号    (名称)長崎振興局長崎港湾漁港事務所 総務課 総務経理班(電話)095-822-1257    (提出期限)令和8年2月5日(木)午後5時まで4 確認に必要な書類の提出期限(1) この入札に参加を希望する者は、入札説明書に基づき確認に必要な書類を期限内に提出しなければならない。また、3の部局から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、入札者の提出した書類は3の部局において審査するものとし、審査の結果、合格した者のみを入札に参加できるものとする。 (2) 確認に必要な書類の提出期限令和8年2月5日(木)午後5時まで5 入札参加条件(1) 2の入札参加資格を有していること。 (2) 仕様書の内容を確実に履行できると認められる者。 6 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等    3の部局とする。 7 契約条項を示す場所3の部局等とする。 8 入札説明書等の交付方法(期間)この公告の日から令和8年2月12日(木)までの間とする。 (方法)県のホームページに掲載する。なお、3の部局での配布は行わない。 9 入札説明書等に対する質問及び回答入札説明書等に対する質問は、文書により次の場所へ持参、郵送又はFAXにより行うものとする。ただし、FAXによる場合は入札期日までに原本を提出すること。なお、郵送・FAXによる場合は、必ず着信の確認を行うこと。 (1) 受付場所は、3の部局とする。 (2) 受付期間は、この公告の日から令和8年2月5日(木)午後5時までとする。(県の休日を除く)(3) 回答は長崎県ホームページにて行うものとし、令和8年2月9日(月)午後5時までに行うものとする。 10 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語並びに通貨日本語及び日本国通貨11 入札の場所及び期日等(場所)長崎市万才町3番17号 長崎港湾漁港事務所 8階入札室(日時)令和8年2月13日(金) 午前10時00分から開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に3の部局に確認すること。 12 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の5以上の金額を令和8年2月9日(月)午後5時までに納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 長崎港湾漁港事務所長 平井 太郎 を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を令和8年2月9日(月)午後5時までに提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を令和8年2月5日(木)午後5時までに提出する場合。         なお、「同規模」の判断は契約希望金額に応じて次の区分で提出すること。     a 3,000万円以上    b 3,000万円未満1,000万円    c 1,000万円未満(2) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 長崎港湾漁港事務所長 平井 太郎 を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合。 イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合。         なお、「同規模」の判断は契約希望金額に応じて次の区分で提出すること。     a 3,000万円以上b 3,000万円未満1,000万円c 1,000万円未満13 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。 適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。 14 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)により無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。 (1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 (2) 入札者が法令の規定に違反したとき。 (3) 入札者が連合して入札をしたとき。 (4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 (5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。 (6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。 (9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。 (10) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等入札者の意思表示が確認できないとき。 (11) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。 (12) 入札書の首標金額が訂正されているとき。 (13) その他の入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。 15 落札者の決定方法(1) 本入札は、最低制限価格を設定していない。 (2) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で申し込みをした者のうち、最低価格を提示した者を落札者とする。 (3) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (4)落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 (5) 入札回数は3回を限度とする。 (6)落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 16 その他(1) 契約書の作成を要する。 (2) この調達契約は世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。 (3) その他、詳細は入札説明書による。 1長崎港湾漁港事務所公文書・什器移転業務委託仕様書1.委託業務名:長崎港湾漁港事務所公文書・什器移転業務委託2.履行場所:長崎市大橋町、万才町、小ヶ倉町、西彼杵郡時津町3.履行期間:契約日から令和8年3月27日まで4.委託業務の目的今後予定されている長崎振興局大橋庁舎の県南振興局庁舎への移転を考慮し、その移転の支障となる大橋庁舎内に保管している長崎港湾漁港事務所の公文書と什器を小ヶ倉・柳地区の港湾施設(CFS7号上屋)へ移転させる。 また、万才町庁舎6階にて保管している総務課財産班の公文書と鳴鼓トンネル電気室にて保管している漁港課の公文書を併せてCFS7号上屋に移転させ、公文書保管のための書庫を一元化し、集約することを目的とする。 5.対象となる施設の概要と公文書・什器の数量(概算)(1)搬出元の施設①長崎振興局大橋庁舎    ・住所:長崎市大橋町11-1    ・階数:5階建ての1階、4階、5階部分    ・エレベーター無し、延床面積:572㎡、車両の駐車スペースあり    ・部屋毎の移転物量の数量(概算)部屋の名称 所管課 公文書(※1) 什器(※2) 備考(※3)A棟4F 9号室 港湾課(建設班) 100個 8基 分別ありA棟4F 10号室 港湾課(建設班) 100個 9基 分別ありA棟4F 11号室 港湾課(建設班) 100個 12基 分別ありA棟4F 12号室 港湾課(建設班) 85個 12基 分別ありA棟5F 14号室 港湾課(計画班) 68個 14基 分別なしA棟5F 15号室 港湾課(計画班) 89個 12基 分別なしA棟5F 17号室 港営課 89個 11基 分別なしA棟5F 18号室 港営課 35個 10基 分別なしB棟5F 32号室 漁港課 80個 20基 分別ありB棟5F 33号室 漁港課 40個 14基 分別ありB棟5F 34号室 漁港課 40個 11基 分別ありB棟5F 35号室 総務課 90個 11基 分別なし2部屋の名称 所管課 公文書(※1) 什器(※2) 備考(※3)B棟5F 36号室 総務課 45個 7基 分別なし1階総務課・河港課書庫 港湾課(建設班) 60個 なし 分別なし大橋庁舎合計 1,021個 151基②鳴鼓トンネル電気室    ・住所:西彼杵郡時津町左底郷字牧野1583-13    ・階数:2階建ての1階部分    ・エレベーター無し、延床面積:324㎡、車両の駐車スペースあり部屋の名称 所管課 公文書(※1) 什器(※2) 備考(※3)電気室1階 漁港課 200個 なし 分別なし③長崎振興局万才町庁舎    ・住所:長崎市万才町3-17    ・階数:地下2階~地上9階建て    ・エレベーター2基、延床面積:5,098㎡、車両の駐車スペースあり部屋の名称 所管課 公文書(※1) 什器(※2) 備考(※3)万才町庁舎6階 総務課 100個 なし 分別なし搬出元総合計 1,321個 151基(※1)公文書の数量はダンボール1箱(Mサイズ)で換算している。 (※2)什器の大小及び種類・形状は、区別していない。 (※3)「分別あり」とは、公文書のうち残すものがあることを示している。なお、この場合の数量は、移転対象の公文書の量のみを計上している。 「分別なし」とは、すべての公文書を移転することを示す。 (2)搬入先の施設・名称:小ヶ倉CFS7号上屋・住所:長崎市小ヶ倉町3丁目76-146・階数:3階建てのうち、1階部分と中2階部分、車両の駐車スペースあり・エレベーター無し、延床面積:164.7㎡(保管エリアの合計)保管エリアの名称 所管課 公文書の量 エリアの面積 備考A 倉庫1階 漁港課 360個 39㎡B 倉庫中2階 港湾課(計画班・建設班) 602個 78㎡C 検査室 港営課 124個 18.9㎡D 機械操作室 総務課 235個 28.8㎡搬入先総合計 1,321個 164.7㎡36.委託業務の内容【全般的事項】・移転実施日は、令和8年3月中・下旬を想定している。また平日の昼間に施行することを必須条件とする。日数に関しては特段の制限を設けていない。 ・当仕様書5に示す公文書と什器の数量(概算)が実績の数量と乖離しても変更契約の対象としない。 ・契約締結後に、当仕様書に示す業務内容を追加、変更しなければならない事項が発生した場合には、受託者と委託者の双方の協議に基づき、変更契約の対象とする。 【調査・打ち合わせについて】・受託者は、業務の実施において定期的に委託者と連絡を取り、十分に協議して目的を達成しなければならない。その際、受託者は必ず議事録、協議メモ等を作成し、委託者の意思確認を文書で行うこと。 ・委託者及び各種関連業者との協議結果については、その内容を確認するため、協議メモを作成し、各協議後すみやかに委託者に提出すること。 【契約締結後から移転実施までの事務について】・受託者は、契約締結後7日以内に業務担当責任者を定め、その氏名、生年月日、所属、役職、保有資格、実務経験年数を委託者に書面で提出するものとする。また、契約終了後まで業務担当責任者は、原則として変更できない。 ただし、死亡、退職、病休等特別の理由があると認められ、かつ、委託者からの変更後の業務担当責任者の業務実績が同等であると認められる場合はこの限りでない。 ・受託者は契約締結後にすみやかに搬入先の保管エリアごとの「什器配置レイアウト図」を作成し、委託者に提出すること。その後受託者は委託者とともに大橋庁舎の現地調査を行い、搬出する什器を特定するものとする。 ・受託者は、什器の搬出計画について受託者の承認を得たのちに、すみやかに「移転作業工程表」を作成し、委託者に提出し承認を得ること。 【養生について】・搬出元及び搬入先の施設ともに、作業時の養生を必要としない。 【搬出作業について】・受託者は、搬出の対象となる公文書をダンボールに梱包した上で、所管課のラベルを貼付するものとする。 ・ただし、万才町庁舎から搬出するダンボール100個については、すでに長崎港湾漁港事務所サイドでダンボールに梱包しラベルを貼付しているため、4その必要はない。 ・ダンボールは既存のものを流用することができる。ただし、劣化のためダンボールの強度など機能を果たさない場合は、受託者がダンボールを供給するものとする。 ・大橋庁舎の什器は、必要に応じて解体を行い搬出すること。 ・搬出元の施設において、既存のダンボールに余剰が生じた場合には、受託者が引き取りと処分を行うこととする。 ・搬出作業時には、長崎港湾漁港事務所の職員が立会いを行うものとする。特に大橋庁舎において、移転する公文書と残す公文書を分別する場合は、職員の指図に従うものとする。 【搬入作業について】・搬入は、什器の展開・組み立て、耐震のための什器の固定及びダンボールからの公文書の開梱と什器への配架までを業務範囲とする。 ・受託者は、当仕様書5(2)に定める保管エリアごとに所管課の公文書を搬入するものとし、所管課を相互に混同しない。 ・受託者は、小ヶ倉CFS上屋の配置エリア4箇所の簡易清掃を行うものとする。 ・受託者は、搬入前に移転什器の拭き取りなど簡易清掃を行うものとする。 ・小ヶ倉CFS7号上屋の配置エリアのA倉庫1階とB倉庫中2階には、既存の什器が存在するため、配架にはこの既存什器を優先使用する。 ・搬入作業時においても、長崎港湾漁港事務所の職員が立会いを行うものとする。特に配架の位置において、職員から別途指図がある場合には、受託者はそれに従うものとする。 ・公文書の量が配架スペースを超えた場合は、ダンボールを開梱せずに床に平積みするものとする。 ・搬入作業完了後、発生した余剰のダンボールは、受託者が引き取りと処分を行うものとする。 【移転業務完了後の事務】・受託者は、移転作業の終了後すみやかに「移転業務作業報告書」を委託者に提出すること。ただし、移転作業及び移転対象物品等に不測の事態及び事故が発生した場合は、すみやかにその内容を委託者に報告し、指示を受け、即時解決を図り、経過を報告書として提出すること。 ・受託者はすべての業務が完了した時点で、委託者に検査を依頼すること。委託者の検査の結果、不具合があった場合は、受託者はこれに対し、誠意を持って対応及び改善し、改めて再検査を委託者に依頼すること。委託者の検査に合格し、必要書類の提出、委託者の確認をもって受託者の本業務の完了と5すること。 【再委託について】・受託者が協力事業者に再委託を行う場合は、委託者の承諾を受けなければならない。 ①-1 長崎振興局 大橋庁舎 1階図面 〇公用車公用車柱 柱公用車公用車公用車公用車公用車公用車柱公用車柱ボイラー室公用車倉 庫公用車公用車長崎大学柱 柱 柱発電機室自家用電気柱 柱運転手控室自家用電気柱公用車浄 化 槽1F 本館下ポンプ室公用車柱柱書 庫公用車公用車自家用電気公用車階段1F 別館下資材倉庫1階駐車スペース1階総務課・河港課書庫:段ボール60個B棟の階段口A棟の階段口搬出路 搬出路6①-2 長崎振興局 大橋庁舎 書庫配置図面搬出路 階段搬出路 階段搬出路 階段9号室港湾課建設班公文書:100個什 器:8基分 別:あり10号室港湾課建設班公文書:100個什 器:9基分 別:あり11号室港湾課建設班公文書:100個什 器:12基分 別:あり12号室港湾課建設班公文書:85個什 器:12基分 別:あり対象外対象外14号室港湾課計画班公文書:68個什 器:14基分 別:なし15号室港湾課計画班公文書:89個什 器:12基分 別:なし17号室港営課公文書:89個什 器:11基分 別:なし18号室港営課公文書:35個什 器:10基分 別:なし32号室漁港課公文書:80個什 器:20基分 別:あり33号室漁港課公文書:40個什 器:14基分 別:あり34号室漁港課公文書:40個什 器:11基分 別:あり35号室総務課公文書:90個什 器:11基分 別:なし36号室総務課公文書:45個什 器:7基分 別:なし7② 鳴鼓トンネル電気室1階図面漁港課公文書:200個什 器:なし分 別:なし搬出路8③-1 長崎振興局万才町庁舎 地下1階図面搬出路駐車スペース9③-2 長崎振興局万才町庁舎 6階図面万才町庁舎6階総務課公文書:100個什 器:なし分 別:なし梱包、ラベル貼付なし段ボールの搬出のみ搬出路10(2) 小ヶ倉CFS7号上屋図面搬入路駐車スペース11長崎港湾漁港事務所公文書・什器移転業務委託 現場写真(NO.1)①長崎振興局大橋庁舎A棟4F9号室(港湾課・建設班)①長崎振興局大橋庁舎A棟4F10号室(港湾課・建設班)①長崎振興局大橋庁舎A棟4F11号室(港湾課・建設班)12長崎港湾漁港事務所公文書・什器移転業務委託 現場写真(NO.2)①長崎振興局大橋庁舎A棟4F12号室(港湾課・建設班)①長崎振興局大橋庁舎A棟5F14号室(港湾課・計画班)①長崎振興局大橋庁舎A棟5F15号室(港湾課・計画班)13①長崎振興局大橋庁舎A棟5F18号室(港営課)長崎港湾漁港事務所公文書・什器移転業務委託 現場写真(NO.3)①長崎振興局大橋庁舎A棟5F17号室(港営課)①長崎振興局大橋庁舎B棟5F32号室(漁港課)14長崎港湾漁港事務所公文書・什器移転業務委託 現場写真(NO.4)①長崎振興局大橋庁舎B棟5F33号室(漁港課)①長崎振興局大橋庁舎B棟5F34号室(漁港課)①長崎振興局大橋庁舎B棟5F35号室(総務課)15長崎港湾漁港事務所公文書・什器移転業務委託 現場写真(NO.5)①長崎振興局大橋庁舎B棟5F36号室(総務課)②鳴鼓トンネル電気室(漁港課)①長崎振興局大橋庁舎1階総務課・河港課書庫(漁港課)16(2)小ヶ倉CFS7号上屋③長崎振興局万才町庁舎(総務課)長崎港湾漁港事務所公文書・什器移転業務委託 現場写真(NO.6)【全景 駐車スペース側】 【エリアB倉庫中2階(港湾課計画班・建設班)】【エリアA倉庫1階(漁港課)】 【エリアA倉庫1階(漁港課)】17【エリアC検査室(港営課)】 【エリアD機械操作室(総務課)】【搬入口】長崎港湾漁港事務所公文書・什器移転業務委託 現場写真(NO.7)(2)小ヶ倉CFS7号上屋18
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています