西部管理事務所低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集運搬及び処分業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025/08/28
- 納入期限
- -
- 入札開始日
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- 開札日
- -
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西部管理事務所低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集運搬及び処分業務
入 札 公 告令和7年8月29日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市水道事業管理者広島市水道局長 桝 原 茂1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名西部管理事務所低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集運搬及び処分業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から120日間⑷ 予定価格3,235,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所広島市佐伯区海老園二丁目11番41号⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。
入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市水道局電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市水道局契約規程(以下「規程」という。)第4条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-12廃棄物の収集・運搬・処理、浄化槽の清掃・保守点検」に登録されている者であること。
⑶ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本局の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑷ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑸ 低濃度PCB廃棄物の収集運搬及び処分ができる者として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の4の4第1項に基づく環境大臣の認定を受けている者、又は同法第14条の4第1項及び第14条の4第6項に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可を受けている者であること。
⑹ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市水道局のホームページ(https://www.water.city.hiroshima.lg.jp/)→「入札・契約情報」→「電子入札・登録」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所広島市水道局のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法広島市水道局のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書に関する問合せ先)〒730-0011広島市中区基町9番32号広島市水道局財務課契約係電話 082-511-6826(直通)⑷ 発注担当課(仕様書等に関する問合せ先)〒731-5135広島市佐伯区海老園二丁目11番41号広島市水道局技術部西部管理事務所電話 082-923-4122(直通)⑸ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年9月9日(火)の午前8時30分から午後5時まで及び9月10日(水)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年9月10日(水)の午後3時までに前記⑶に持参すること。
⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年9月11日(木)午前10時イ 場所 広島市中区基町9番32号広島市水道局基町庁舎10階入札室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引により落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引により落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出先前記4⑷に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和7年9月11日(木)の午後5時までただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引を行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは本局の指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規程第10条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規程第34条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約の締結本件契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本局から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
業 務 委 託 設 計 書業務番号 主 管 設計令和7年度 水道局技術部西部管理事務所維持係 令和 7 年 8 月 ― 日業務名 委託期間 契約締結の日から 120 日間 令和 年 月 日まで履行場所予算科目 業 務 委 託 金 額 (内訳)(項) (目) (節) 金 円委託施工理由 本業務は、西部管理事務所に保管している低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集運搬及び処分を行うものである。
業務内容 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処分 一式 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集運搬 一式第 号西部管理事務所低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集運搬及び処分業務広島市佐伯区海老園二丁目11番41号技術管理課設計 検算 照合 係長 課長 係 係長 課長- 1 - 広島市金 額円 円西部管理事務所低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集運搬及び処分業務低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物処分 式 1.00低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集運搬 式 1.00諸経費 式 1.00計消費税及び地方消費税相当額 式 1.00 合 計単 価 単 価 金 額明 細 書品名 規 格・寸 法 単 位 数 量決定 予定備 考- - 1仕 様 書1 業務名西部管理事務所低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集運搬及び処分業務2 業務の目的本業務は、西部管理事務所に保管している低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「低濃度PCB廃棄物」という。)を、関係法令に基づき、安全かつ適正に収集運搬し、処分を行うものである。
3 業務の委託期間契約締結の日から120日間4 業務の対象とする産業廃棄物(1) 産業廃棄物の種類、数量及び保管場所産業廃棄物の種類 : 低濃度PCB廃棄物産業廃棄物の数量 : UNドラム缶(N=29缶、W=5,980kg)UNペール缶(N=24缶、W= 520kg)産業廃棄物の保管場所 : 広島市佐伯区海老園二丁目11番41号(2) 輸入廃棄物の有無輸入廃棄物 : 無5 業務内容(1) 収集運搬ア 上記記載の保管場所において、低濃度PCB廃棄物を収集した後、受注者の処理施設まで運搬し、荷降ろしを行うこと。
なお、収集運搬過程においては、低濃度PCB廃棄物の積替えを行わないものとする。
イ 受注者は収集運搬を第三者に委託してはならない。
ただし、やむを得ない事由等により、書面にて発注者の承認を得て、関係法令等で定める再委託の基準に従う場合は、この限りではない。
(2) 処分ア 前記(1)で収集運搬した低濃度PCB廃棄物を、関係法令等に従って、適正に処分すること。
イ 受注者は、処分を第三者に委託してはならない。
6 委託業務実施計画(1) 受注者は、契約締結後、速やかに委託業務実施計画書及び運搬計画の分かる資料を書面で発注者に提出し、承認を受けること。
なお履行期間中に計画の変更があった場合も同様とする。
- - 2(2) 受注者は、契約締結後、速やかに現場責任者及び従事者の氏名等を発注者に書面で提出し、承認を受けること。
なお、履行期間中に現場責任者及び従事者の変更があった場合も同様とする。
7 委託業務実施報告受注者は、業務完了後、委託業務実施報告書を速やかに作成し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)及び作業状況の写真と併せて、発注者に提出し、業務完了報告を行うこと。
8 受注者の事業範囲受注者の事業範囲は以下のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、認定証又は許可証の写し等を発注者に提出し、本契約書に添付することとする。
また、以下に記載の認定事項又は許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に書面をもって通知するとともに、変更後の認定証又は許可証の写し等を発注者に提出し、本契約書にすることとする。
【認定証の場合】ア 産業廃棄物の種類:イ 収集又は運搬の有無:ウ 認 定 番 号:【許可証の場合】ア 収集運搬に関する事業範囲[特別管理産業廃棄物]許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限: 許可の有効期限:産業廃棄物の種類: 産業廃棄物の種類:許 可 の 条 件: 許 可 の 条 件:許 可 番 号: 許 可 番 号:イ 処分に関する事業範囲[特別管理産業廃棄物]許可都道府県・政令市:許可の有効期限:事 業 区 分:産業廃棄物の種類:許 可 の 条 件:許 可 番 号:- - 39 処分の場所、方法及び処理能力受注者は低濃度PCB廃棄物を次のとおり処分する。
(1) 事 業 場 の 名 称:(2) 所 在 地:(3) 処 分 の 方 法:(4) 施設の処理能力:10 最終処分の場所、方法及び処理能力低濃度PCB廃棄物の最終処分(予定)は次のとおりとする(1) 最終処分先の番号:(2) 事 業 場 の 名 称:(3) 所 在 地:(4) 処 分 の 方 法:(5) 施設の処理能力:11 発注者・受注者の責任範囲(1) 受注者は、低濃度PCB廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、以下ア~エの他、関係法令等に基づき、適正に本業務を実施しなければならない。
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律イ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法ウ 低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドライン-焼却処理編-エ 低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(2) 本業務において、受注者の故意又は過失によって発注者又は第三者に損害が及んだときは、受注者においてその損害を賠償することとし、発注者は、責を負わない。
(3) 前記(2)にかかわらず、発注者の指図又は発注者の委託の仕方(低濃度PCB廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む。)に原因があって第三者に損害が及んだときは、発注者において賠償することとし、受注者は、責を負わない。
(4) 前記(3)の場合において受注者に損害が発生したときは、発注者は、受注者にその損害を賠償する。
12 業務の一時停止(1) 受注者は、低濃度PCB廃棄物の適正処分が困難となる事由が生じたときには、ただちに業務を一時停止し、発注者に及ぶ影響が最小限となる措置を講ずるとともに、発注者に当該事由の内容及び措置状況を書面により通知すること。
(2) 発注者は受注者から前記(1)の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。
- - 413 契約の解除(1) 発注者及び受注者は、相手方が広島市水道局委託契約約款及び本仕様書の規定に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるときは、書面による催告の上、相互にこれを解除することができる。
(2) 前記(1)の場合において、本契約に基づいて発注者から引き渡しを受けた低濃度PCB廃棄物について、処分が未だに完了していないものがあるときは、発注者又は受注者は、次の措置を講じなければならない。
ア 受注者による事由で発注者が解除した場合(ア) 受注者は、解除された後も、低濃度PCB廃棄物に対する責任は免れないことを承知し、未処分の低濃度PCB廃棄物の処分を自ら実行するか、または、発注者の承諾を得た上で適切な他の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
(イ) 受注者が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、受注者はその旨を発注者に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
(ウ) 前記(イ)の場合、発注者は、差し当たり、発注者の費用負担をもって受注者のもとにある未処分の低濃度PCB廃棄物の処分を当該業者に行わせるものとし、その負担した費用等の償還を受注者に対して請求することができる。
イ 発注者による事由で受注者が解除した場合受注者は、発注者に対し解除による損害の賠償を請求するとともに、受注者のもとにある未処分の低濃度PCB廃棄物を発注者の費用をもって引き取ることを要求し、または、受注者の費用負担をもって発注者方に運搬した上、発注者に対し当該運搬の費用を請求することができる。
14 その他(1) 本仕様書の内容について疑義を生じたとき又は本仕様書に記載のない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議のうえ、これを定めるものとする。
(2) 業務履行にあたり、関係法令上必要な届出等については、受注者において行うこと。
(3) 受注者は、作業中は、PCB漏れ等の事故が発生しないよう、常時十分な注意を払うこと。
万一、PCB漏れ等の事故が発生した場合は、受注者の責任において、直ちに汚染防止の措置を講じるとともに、発注者に報告し、補修作業を実施すること。
(4) 受注者は、騒音、振動、粉塵等で近隣に迷惑をかけることのないよう、実施方法や実施時間に十分注意すること。
(5) 受注者は、業務を行う場所や周辺に、第三者が存する場合又は立ち入る恐れがある場合には、危険防止に必要な安全措置を講じ、必要に応じて交通誘導警備員等を配置し、事故発生を未然に防止すること。
(6) 敷地内等の施設及び器物を滅失・既存にないよう注意すること。
なお、受注者の責めに帰すべき理由により損害を与えた場合は、その賠償の責めを負うこと。
- - 5(7) 発注者は、委託契約期間中、適正な処分及び事故防止並びに処分費用等の観点から、低濃度PCB廃棄物の性状等の変更があった場合は、受注者に対し、速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
(8) 発注者は、低濃度PCB廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、受注者は委託物の引き取りを一時停止し、マニフェストの記載修正を発注者に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
令和 年 月 日住所氏名業 務 名履行場所委託期間(履行期間)から 令和 年 月 日まで実施期間 から 令和 年 月 日まで特記事項(広島市水道局記入欄) 西部管理事務所低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集運搬及び処分業務 広島市佐伯区海老園二丁目11番41号令和 年 月 日令和 年 月 日注:この報告書は、業務委託の検査要領に定める業務委託について適用する。
※広島市水道局使用欄業 務 実 施 報 告 書令和 年 月 分( 課・所・場分)検査日係 係長 課長検査員決裁日 年 月 日 年 月 日印提出者本人確認等済(提出者: 水道局確認者: )