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「八尾市住民健(検)診業務及び八尾市子宮がん検診(集団)業務」に係る一般競争入札の実施について

発注機関
大阪府八尾市
所在地
大阪府 八尾市
公告日
2025年8月28日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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「八尾市住民健(検)診業務及び八尾市子宮がん検診(集団)業務」に係る一般競争入札の実施について 八尾市告示第412号八尾市住民健(検)診業務及び八尾市子宮がん検診(集団)業務について、一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により次のとおり公告する。 令和7年8月29日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 ア 八尾市住民健(検)診業務イ 八尾市子宮がん検診(集団)業務⑵ 業務内容 各業務の仕様書に定めるとおり。 ⑶ 履行期間 契約締結日から令和11年3月31日まで⑷ 入札回数 3回打切りとする。 2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。 ⑴ 令和7年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)において、取扱業種が大分類「調査・測定・検査・分析」小分類「健康診断」で登録されていること。 ⑵令和元年度以降に、八尾市住民健(検)診業務に係る業務と種類をほぼ同じくする業務(八尾市子宮がん検診(集団)業務については、同種の業務)の契約を2回以上締結し、かつ、これらを履行した実績(公告の日において12か月以上履行中のものを含む。)を有していること。 ⑶ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)及び本件業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)を受けていないこと。 ⑷ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。 3 一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。 ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格審査申請書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。 ア 一般競争入札参加資格審査申請書イ 業務実績調書及びこれを証明する契約書の写し⑵ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参して提出しなければならない。 5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 令和7年8月29日から同年9月12日までの日(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後4時まで⑵ 受付場所 八尾市旭ケ丘五丁目85番地の16八尾市生涯学習センター(保健センター3階)八尾市健康福祉部健康推進課6 入札参加資格審査及び通知申請書類により入札参加資格を審査し、その結果については令和7年9月17日以降に電子メールにより通知する。 なお、入札参加資格を認められなかった者に対しては、理由を付して通知する。 7 仕様書等に対する質問及び回答⑴ 仕様書等に対する質問は、入札参加資格を認められた者が電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。 なお、質問を行う場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。 ア 質問受付期間 令和7年9月17日から同月26日正午までイ 問合せ先 八尾市健康福祉部健康推進課電子メールアドレス k-suishin@city.yao.osaka.jp電話 072-993-8600(直通)⑵ 受け付けた質問及びその回答は、入札参加資格を認められた全ての者に対して、令和7年10月3日以降に電子メールにより通知する。 8 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、入札等排除措置又は営業停止処分を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けていないもの⑷ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けていないもの9 契約条項を示す場所八尾市旭ケ丘五丁目85番地の16八尾市生涯学習センター(保健センター3階)八尾市健康福祉部健康推進課10 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。 ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額(1年当たりの契約金額に換算した金額)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 11 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和7年10月10日(金)午前10時00分⑵ 場所 八尾市旭ケ丘五丁目85番地の16八尾市生涯学習センター(保健センター4階) 会議室12 入札の中止等建設工事等競争入札心得(以下「入札心得」という。)第5条に定めるところによる。 13 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。 ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。 イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。 14 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は入札心得第7条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 15 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、入札等排除措置若しくは営業停止処分を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。 この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額(1年当たりの契約金額に換算した金額)の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 16 その他⑴ 入札の参加人数は、1事業者1人とする。 ⑵ 入札に参加する者の数が1の場合であっても入札は行うものとする。 17 問合せ先八尾市旭ケ丘五丁目85番地の16八尾市生涯学習センター(保健センター3階)八尾市健康福祉部健康推進課電話 072-993-8600(直通)電子メールアドレス k-suishin@city.yao.osaka.jp 八尾市住民健(検)診業務仕様書1 業務名「八尾市住民健(検)診業務」胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、乳がん検診、骨密度検査、特定健診等健康診査、肝炎ウイルス検診、南高安地区集団健康診査2 業務委託期間契約締結日から令和11年3月31日3 実施方法・実施回数(1) 胃がん検診:胃部X線検査年度内30単位とし、1単位を40人とする。 (2) 大腸がん検診:便潜血検査2日法年度内66単位とし、1単位を80人とする。 (3) 肺がん検診・結核健診・石綿検診※:胸部X線検査および喀痰細胞診、石綿ばく露者の健康管理にかかる調査のための一次読影等年度内42単位とし、1単位を90人とする。 ※石綿検診は年度内1単位とし、1単位を90人とする。 上記の42単位は石綿検診を含む。 (4) 乳がん検診:マンモグラフィ検査年度内30単位とし、1単位を35枠とする。 ※40歳代1人2枠、50歳代以上1人1枠とする。 (5) 骨密度検査:超音波法等年度内13単位とし、1単位を80人とする。 (6) 特定健診等健康診査年度内18単位とし、1単位80人とする。 (7) 肝炎ウイルス検診(特定健診等健康診査と同時実施)(8) 南高安地区集団健康診査年度内12単位とし、午前1単位を90人、午後1単位70人とする。 ※1日2単位、6日間実施する。 ※各健(検)診には別途仕様書あり。 ※1単位は半日とする。 ※人数については受診予想人数を換算した換算人数であり、これを保障するものではない。 ※年度内の単位及び単位あたりの人数については、協議のうえ変動する場合がある。 4 実施場所八尾市保健センター(大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16 1階・2階)及びコミュニティセンター等、八尾市指定の場所(八尾市内)5 実施日時(1) 八尾市指定の日時(一部土日、祝日も含む)。 (2) 受付時間は、午前の部を9:00~11:45、午後の部を13:00~15:30とする。 6 対象者(1) 胃がん検診:満35歳以上で当該年度に受診しておらず、かつ前年度に八尾市が実施する胃内視鏡検査を受診していない八尾市民(2) 大腸がん検診:満40歳以上で当該年度に受診していない八尾市民(3) 肺がん検診・結核健診・石綿検診※:満40歳以上で当該年度に受診していない八尾市民※石綿検診:八尾市民で、本人か家族が石綿に関わる仕事をしていた人、石綿を取り扱う工場などの近くに居住していた人など、石綿ばく露の不安がある人(4) 乳がん検診:満40歳以上の女性で当該年度に受診しておらず、かつ前年度に市が実施する乳がん検診を受診していない八尾市民(5) 骨密度検査:満40歳以上の女性で、当該年度に受診していない八尾市民(6) 特定健診等健康診査ア 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定健康診査及び後期高齢者医療健康診査の対象者イ 満40歳以上の生活保護受給者等健康保険適用除外者のうち受診券発行者ウ 八尾市国民健康保険に加入し、当該年度に 30 歳以上 40 歳未満の年齢に達する者のうち受診券発行者(7) 肝炎ウイルス検診(特定健診等健康診査と同時実施):満40歳以上で、これまでに肝炎ウイルス検診を受診したことがない八尾市民(8) 南高安地区集団健康診査:(6)の対象者に加え八尾市が指定する健康診査対象者7 業務内容実施に伴う必要器具・物品および準備にかかる設営(事前)、業務に携わるスタッフの確保、当日の受付事務、当日会場整理、受診者案内、後片付けなどは事業者が責任をもって行うこと。 本業務を受託するにあたり、事業者に所属する責任者を定め、八尾市へ書面にて報告すること(様式自由)。 なお、健(検)診業務履行に際して、責任者が常駐しない場合は、代理責任者を定めて、健(検)診が安全・的確に実施できるよう統括すること。 (1) 健(検)診当日受付受診者名簿をもとに、本人であることや保険区分等の確認を行い、対象外の人へ健(検)診は行わないこと。 対象外と判明した場合は受診できない理由を説明し、八尾市職員に報告すること。 (2) 受診者への説明などア 健(検)診は八尾市が事業者に委託して行うものであり、結果は八尾市において把握することや個人情報の取り扱いなどについて、十分な説明を行うこと。 イ 健(検)診内容・注意事項の説明、受診者誘導を、表示物などを用いて行うこと。 (3) 問診健(検)診の問診を聴取するとともに必要に応じて受診勧奨を行うこと。 (4) 健(検)診の実施内容についてア 胃がん検診 別紙1参照イ 大腸がん検診 別紙2参照ウ 肺がん検診・結核健診・石綿検診 別紙3-1、3-2参照エ 乳がん検診 別紙4参照オ 骨密度検査 別紙5参照カ 特定健診等健康診査・肝炎ウイルス検診 別紙6参照キ 南高安地区集団健康診査 別紙7参照8 健(検)診当日の実施体制及び苦情・事故などの対応(1) 健(検)診実施場所には責任管理者をおき、受診の際の安全管理を徹底し、混雑や緊急時に対応できる体制(業務時間の延長による対応など)を全日程でとること。 (2) 健(検)診当日は、市民対応や健診の自己負担金の徴収、保健指導のため、八尾市職員や他の事業者が従事する場合があるが、各種健(検)診は事業者の管理のもと行うこと。 (3) 受診者からの苦情及び健(検)診受診中の事故が発生しないように努めること。 発生した際には、事業者が誠意をもって対応し、速やかに八尾市担当者に報告するとともに苦情又は事故が発生した経緯や対応内容について記録し、再発防止策と併せて八尾市に提出すること。 9 結果報告健(検)診の結果報告は、各種がん検診については 30 日以内に、特定健診等健康診査については20日以内に、及び南高安地区集団健康診査については30日以内に以下のものを行う。 ※早急に医療機関受診が必要な場合は、八尾市へ至急電話連絡し、健(検)診結果及び受診に必要な書類を八尾市に速やかに納品すること。 (1) すべての健(検)診において、結果通知については、受診者の結果が記載されたもので、過去2年以上の受診結果が記録可能な様式とし、健(検)診結果の解説を同封のうえ、密封されたものであること。 様式については八尾市の指示に従い、作成すること。 (2) 個人のプライバシー保護の観点から、紙質は表面から内容が読み取ることのできない程度の厚み、あるいは彩色のあるものを使用し、受診者の氏名が印字されたもので、封筒・ハガキの表面に「親展」の表示をすること。 (3) 結果通知書等に表示誤りや破損等の箇所が発見された場合は、事業者の負担において修正等を行い、滞ることなく再納品するものとする。 (4) 受診者より健(検)診結果の再発行の申し出がなされた場合には、八尾市の指示のもと、それに応じた結果通知書を作成し、八尾市に納品すること。 (5) がん検診結果通知については、受診者全員に個人結果通知書(ハガキまたは封書)を作成し、受診者へ郵送する。 ただし、「要精密検査」判定者には、個人結果通知書の他に以下のものを作成し、八尾市に提出すること。 ア 紹介状兼精密検査依頼書イ 検診当日に撮影したレントゲンデータ(胃・肺・乳がん検診)ウ 検診日単位の要精密検査一覧表(検診名・検診日・検診場所・氏名(漢字・カナ)・生年月日・年齢・性別・健康保険区分・住所・電話番号・検診結果)※その他、詳細は各健(検)診の仕様書を参照すること。 10 記録の保存(1) 問診記録・健(検)診結果・撮影画像・標本等は少なくとも5年間は保存すること。 (2) 契約期間終了後5年以内は、画像データ、健(検)診結果等について、八尾市から提出を求められた場合、提出すること。 11 がん検診の事業評価に関する検討(1) 事業者は、八尾市が指定する事業評価のためのチェックリストに基づく検討を実施する。 (2) 八尾市が求めた場合は、都道府県がプロセス指標(受診率、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度)に基づく検討をするために必要なデータを提出すること。 12 委託料の請求・支払い事業者は、全ての業務の終了後、八尾市の指定する様式にて委託料の請求を行うこと。 八尾市は請求書を受理してから、その内容を点検し、適当と認めたときは、請求のあった日から30日以内に請求金額を支払うものとする。 13 業務の実施に関する打合せなど精度管理と業務を円滑に遂行するため、実施にかかわる検討会や連絡会などに参加するとともに、本仕様書並びに契約書等に定めのない事項については八尾市と協議し、業務完遂をめざし、積極的に協力すること。 14 再委託等(1) 事業者は、業務の全部を第三者に再委託することはできない。 ただし、あらかじめ八尾市に書面で承諾を得たときはこの限りでない。 (2) 再委託に生じるすべての責任は、事業者が負うものとする。 (3) 再々委託は認めない。 15 第三者に及ぼした損害(1) 業務の遂行に伴い、通常避けることのできない理由により第三者に及ぼした損害を補償しなければならないときは、八尾市と事業者で協議し、その負担額を定めるものとする。 ただし、当該損害を防止するために必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、事業者の負担とする。 (2) 上記(1)に定めるもののほか、業務の遂行に当たり、第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害のうち八尾市の責めに帰すべき理由により生じたものについては、八尾市がこれを負担する。 (3) その他業務の遂行に当たり、第三者との間に紛争が生じた場合においては、双方が協力して解決に当たるものとする。 (4) 事業者は、上記に基づく損害が生じたときは、その事実の発生後、遅滞なくその状況について書面をもって八尾市に通知することとする。 16 機密保持個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。)第2条第1項に規定する個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護法及び本契約に係る個人情報保護特記事項を遵守し、対象者の個人情報を適正に収集し、保管及び使用しなければならない。 17 暴力団排除措置「八尾市暴力団排除条例」(平成25年八尾市条例第20 号・平成25年10月1日施行)の規定を遵守しなければならない。 18 その他(1) セット健(検)診について八尾市の指定するセット健(検)診を実施する(「令和7年度予定表」参照)。 (例)胃・大腸・肺・乳がん検診のセットがん検診と特定健診等健康診査、骨密度検査のセット(2) 対象者への配布物等については事前に八尾市へ提出し、その使用について承諾を得るものとする。 (3) 健診実施にあたり、現地等での必要な打合せに参加すること。 (4) その他業務に関する事項は、八尾市の指示に従うものとする。 (5) 健診を実施するにあたり、八尾市と協定を結んでいる研究機関が行う研究に協力すること。 【別紙1】胃がん検診(集団)仕様書1 件名:胃がん検診(集団)2 対象者:満35歳以上で当該年度に受診しておらず、かつ前年度に八尾市が実施する胃内視鏡検査を受診していない八尾市民3 検査の精度管理胃がん検診において、以下の全ての条件を満たすこと。 (1) 検診項目ア 問診現在の症状、既往歴、家族歴及び過去の検診の受診状況等を聴取する。 イ 胃部エックス線検査(ア)撮影機器の種類を明らかにする。 また撮影機器は日本消化器がん検診学会の定める仕様基準(注1を満たすものを使用する。(イ)撮影枚数は、最低8枚とする。 (ウ)撮影の体位及び方法を明らかにする。 また、撮影の体位及び方法は日本消化器がん検診学会の方式(注1によるものとする。(エ)造影剤の使用に当たっては、その濃度を適切に(180~220W/V%の高濃度バリウム、120~150mlとする)保つとともに、副作用等の事故に注意する。 (オ)撮影技師は、日本消化器がん検診学会が認定する胃がん検診専門技師の資格を取得すること(撮影技師が不在で医師が撮影している場合は除く)。 (カ)(八尾市から報告を求められた場合には)撮影技師の全数と、日本消化器がん検診学会認定技師数を報告する(撮影技師が不在で医師が撮影している場合は除く)。 (注1)胃部エックス線撮影法及び撮影機器の基準は日本消化器がん検診学会発行、新・胃X 線撮影法ガイドライン改訂版(2011)を参照。 (2) 胃部エックス線写真の読影方法(八尾市から求められた場合は)読影医全数と日本消化器がん検診学会認定医数を報告する。 胃部エックス線写真の読影は、二重読影とし、原則として判定医の一人は日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定医とする。 必要に応じて、過去に撮影した胃部エックス線写真と比較読影する。 (3) 検査結果及び総合判定について検診の結果を受診者に速やかに伝える。 検診結果に基づく指導区分は、「要精密検査」 および「精密検査不要」とし、以下の指導を行う。 ア 「精密検査不要」と区分された者今後も継続して受診することで、がんの早期発見につながるため、毎年検診を受診するよう勧める。 イ 「要精密検査」と区分された者精密検査の必要性や方法、内容について十分に説明を行い、精密検査を受診するよう指導する。 評価試験で、CまたはD評価、講習会未受講の場合は至急改善すること。 カ 事前に乳房エックス線撮影を行う診療放射線技師に対して指示をする責任医師及び緊急時や必要時に対応する医師などを明示した計画書を作成し、八尾市に提出する。 キ 緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備する。 ク 乳房エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを整備すること。 ケ 検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保すること。 注 1)乳がん検診に用いるエックス線装置の仕様基準:マンモグラフィによる乳がん検診の手引き第7版、マンモグラフィガイドライン第4版参照注 2)乳房エックス線撮影、読影及び精度管理に関する基本講習プログラムに準じた講習会。 基本講習プログラムに準じた講習会とは、日本乳がん検診精度管理中央機構(旧マンモグラフィ検診精度管理中央委員会)の教育・研修委員会の行う講習会等を指す。 なお、これまで実施された「マンモグラフィ検診の実施と精度向上に関する調査研究」班、「マンモグラフィによる乳がん検診の推進と精度向上に関する調査研究」班、及び日本放射線技術学会乳房撮影ガイドライン・精度管理普及班による講習会等を含む。 (4) 乳房エックス線読影ア 読影は二重読影を行い、読影に従事する医師のうち少なくとも一人は乳房エックス線写真読影に関する適切な講習会(注2)を修了し、その評価試験でAまたはBの評価を受ける。 評価試験でCまたはD評価、講習会未受講の場合は至急改善すること。 イ 二重読影の所見に応じて、過去に撮影した乳房エックス線写真と比較読影する。 4 検査結果及び総合判定について検診の結果を受診者に速やかに伝える。 読影結果の判定は、乳房の左右それぞれに行う。 一次読影・二次読影の判定が異なる場合は、カテゴリー判定の値が高い方を最終カテゴリー判定に反映させる。 左右のどちらかでもカテゴリー判定が3以上の場合は、「要精密検査」とする。 問診及び、乳房エックス線検査の結果を総合的に判定し、検診結果に基づく指導区分は「要精密検査」および「精密検査不要」とし、以下の指導を行う。 (1) 「精密検査不要」と区分された者今後も継続して受診することで、がんの早期発見につながるため、2年に1回検診を受診するよう勧める。 (2) 「要精密検査」と区分された者精密検査の必要性や方法、内容について十分に説明を行い、精密検査を受診するよう指導する。 他院へ紹介した場合、精密検査実施施設と連絡を取り、精密検査の結果の把握に努めなければならない。 5 システムとしての精度管理(1) がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、八尾市から求められた項目を全て報告する。 ※地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。 (2) 精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期について、八尾市から求められた項目の積極的な把握に努める。 (3) 撮影や読影向上のための検討会や委員会(自施設以外の乳がん専門家※を交えた会を設置するよう努める。※事業者に雇用されていない乳がん検診専門家6 事業評価に関する検討(1) 自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等のプロセス指標値を把握する※。 ※検診機関が単独で算出できない指標値については、自治体等と連携して把握すること。 また八尾市が集計した指標値を後から把握することも可である。 (2) プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価し、改善に向けた検討を行う。 (3) 大阪府がん対策推進委員会がん検診部会(生活習慣病検診等管理指導協議会)、八尾市から指導・助言等があった場合は、それを参考にして改善に努める。 7 実施体制(1) 従事スタッフは、看護師(問診1名・更衣介助1名・撮影介助1名)、診療放射線技師については1機につき1名、誘導1名とする。 セット検診時、問診の看護師は八尾市の指定する人数とする。 なお、診療放射線技師は、可能な限り女性技師で調整する。 (2) 八尾市の指定する流れに沿って従事する。 (3) プライバシーに十分配慮する。 【別紙5】骨密度検査仕様書1 業務名:骨密度検査業務2 対象者:満40歳以上の女性で、当該年度に受診していない八尾市民3 検査の精度管理(1) 検診項目問診、骨量測定とする。 ア 問診運動習慣、食生活の内容、現在の骨粗鬆症の通院や治療の有無などを聴取する。 イ 骨量測定超音波法等により実施する。 測定機器の種類を明らかにし機器の日常点検などの管理体制を整備する。 (2) 検査結果及び総合判定について骨粗鬆症予防マニュアル(厚生労働省)に基づき、「異常なし」、「要指導」及び「要精密検査」に区分する。 ア 「異常なし」と区分された者今後も継続して受診することで、骨粗鬆症予防につながるため、毎年検診を受診するよう勧める。 イ 「要指導」と区分された者食生活指導や運動指導等日常生活上の注意を促すこと。 ウ 「要精密検査」と区分された者医療機関において精密検査を受診するよう指導すること。 (3) 検査結果報告結果データは当日受診者へ渡すこと。 4 実施体制(1) 従事スタッフは3名とし、問診・検査・誘導を行う。 なお、検査は検査技師が行うこと。 (2) 八尾市の指定する流れに沿って従事する。 (3) プライバシーに十分配慮する。 【別紙6】特定健診等健康診査・肝炎ウイルス検査仕様書1 件名:特定健診等健康診査・肝炎ウイルス検査業務2 内容:特定健診等健康診査・肝炎ウイルス検査3 対象者(1) 特定健診等健康診査ア 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定健康診査及び後期高齢者医療健康診査の対象者イ 満40歳以上の生活保護受給者等健康保険適用除外者のうち受診券発行者ウ 八尾市国民健康保険に加入し、当該年度に30歳以上40歳未満の年齢に達する者のうち受診券発行者ただし、八尾市独自の追加項目は八尾市民にのみ実施すること。 (2) 肝炎ウイルス検診(特定健診等健康診査と同時実施)満40歳以上で、これまでに肝炎ウイルス検診を受診したことがない八尾市民4 健診の精度管理業務実施においては、本仕様書及び「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第4.1版)(2024年3月)厚生労働省保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室」に基づき実施すること。 5 実施方法及び実施内容実施内容は受診票の作成、健診当日の設営・健診実施及び撤収、健診結果・保険者請求データ作成とする。 検診の項目は下記のとおりとする。 (1) 特定健診等健康診査ア 基本的な健診の項目(ア)身体計測(身長・体重、BMI、腹囲)(イ)血圧測定測定回数は原則として2回とし、その2回の測定値の平均値を用いること。 (ウ)問診看護師等による問診を実施すること。 (エ)理学的検査視診、触診、打聴診等の身体診察を行い、他覚症状および自覚症状について医師が確認すること。 (オ)血液検査血液検査については次の項目についてすべて実施すること。 I. 血中脂質検査:空腹時中性脂肪(やむを得ない場合には随時中性脂肪)、HDL コレステロール、LDLコレステロール又はNon-HDLコレステロールII. 肝機能検査:GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP(γ-GT)III.血糖検査:空腹時血糖(やむを得ない場合には随時血糖)、HbA1cIV. 腎機能検査:血清尿酸、血清クレアチニン(e-GFRによる腎機能の評価を含む)ただし、腎機能検査は社会保険・国保組合加入者は対象外とする。 (カ)尿検査(尿糖及び尿蛋白)イ 詳細な健診の項目下記の実施できる条件(基準)に該当する者であって、性別や年齢などを踏まえて医師が個別に必要と判断したものについて実施すること。 また、実施する場合は、受診者に十分な説明するとともに、実施理由を健診結果データに記載できるよう記録すること。 実施できる条件(基準)は下記のとおりとする。 (ア)血清クレアチニン検査(eGFRを含む)当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧又は血糖が次の基準に該当した者血圧:収縮期血圧130mmHg以上、又は拡張期血圧85mmHg以上血糖:空腹時血糖値が100mg/dl以上、HbA1c(NGSP 値)5.6%以上、又は随時血糖値が100mg/dl以上である者(イ)貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者(ウ)心電図検査当該年度の特定健康診査の結果等において、収縮期血圧 140mmHg 以上若しくは拡張期血圧90mmHg以上の者又は問診等で不整脈が疑われる者(エ)眼底検査当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧又は血糖が、次の基準に該当した者血圧:収縮期血圧140mmHg以上又は拡張期血圧90mmHg以上血糖:空腹時血糖値が126mg/dl 以上、HbA1c(NGSP 値)6.5%以上又は随時血糖値が126mg/dl以上である者ただし、当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧の基準に該当せず、かつ血糖検査の結果の確認ができない場合、前年度の特定健康診査の結果等において、血糖検査の基準に該当する者を含む。 ウ 八尾市独自の追加項目下記の項目について、上記、基本的な健診の項目、詳細な健診の項目として実施がない八尾市民に対して実施すること。 (ア)血清アルブミン検査(イ)血清尿酸検査(ウ)血清クレアチニン検査(eGFRを含む)(エ)貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)(オ)心電図検査(2) 肝炎ウイルス検診HCV抗体検査、HCV核酸増幅検査、HBS抗原検査6 受診票の作成・納品について受診者全員に受診票を作成し、健診日の15日前までに八尾市に納品すること。 受診票作成に必要なデータは健診日の納品予定日の 1 週間前までに八尾市より提供する。 データ提供以降に申し込みがあった場合は、八尾市と対応について協議すること。 7 健診結果の評価及び総合判定について健診結果については、八尾市の基準に基づいて、各項目の検査データの重症度評価を行うこと。 また、問診、各項目の検査データを、医師が総合的に判断して、最終評価を行うこと。 さらに、75 歳未満の受診者については、メタボリックシンドローム判定を記載すること。 8 健診結果報告健診の結果報告は以下のものを作成し、健診実施後20日以内に八尾市に納品すること。 また、通知書等に表示誤りや破損等の箇所が発見された場合は、事業者の負担において修正等を行い、滞ることなく再納品すること。 (1) 個人結果通知書受診者にとって理解しやすい様式で個人結果通知書を作成すること。 受診者発送用で1部、八尾市保管用で1部の計2部納品すること。 (2) 肝炎ウイルス検診結果通知書肝炎ウイルス検診を受診した者に対して、結果通知書を1部作成し、納品すること。 ただし、HCV抗体検査陽性者又は、HBS抗原検査陽性者に対して、結果通知書の他に以下のものを1部ずつ作成し、納品すること。 ア 紹介状兼精密検査依頼書イ 精検結果通知書(3) 健診結果の電子データア 健診結果一覧表(ファイル形式XLSX)健診日・氏名(漢字・カナ)・生年月日・年齢・性別・健康保険区分・健診結果・服薬歴・喫煙歴等)についてデータを作成し、CD-Rに保存し、納品すること。 イ 八尾市独自の追加項目・肝炎ウイルス検査結果一覧表(ファイル形式CSV)各項目の受診者について、八尾市指定の様式でデータを作成し、CD―Rに保存し、納品すること。 ウ 請求用データ(ファイル形式XML)高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定健康診査及び後期高齢者医療健康診査の対象者について、厚生労働省の定める電子的標準様式に基づく電子データとして作成し CD-R に保存し、納品すること。 また、社会保険加入者、国民健康保険組合加入者、後期高齢者医療加入者、八尾市国民健康保険加入者ごとにもデータを作成し、それぞれ別の CD-R に保存し、納品すること。 エ システム用データ(ファイル形式CSV)満 40 歳以上の生活保護受給者等健康保険適用除外者、または八尾市国民健康保険に加入し当該年度に30歳以上40歳未満の年齢に達するものについて、それぞれ八尾市指定の様式でデータを作成し、CD―Rに保存し、納品すること。 9 実施体制(1) 従事スタッフは医師1名、看護師(血圧測定1~2名、問診2名、採血2名)、検査技師(検尿1名、眼底1名、心電図2名)、身体計測1名、採血受付1名、受付補助2名を最低限確保すること。 (2) 八尾市の指定する流れに沿って従事すること。 (3) プライバシーに十分配慮すること。 【別紙7】南高安地区集団健康診査仕様書1 件名:南高安地区集団健康診査2 内容:特定健診等健康診査・肝炎ウイルス検診3 対象者(1) 特定健診等健康診査ア 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定健康診査及び後期高齢者医療健康診査の対象者イ 満40歳以上の生活保護受給者等健康保険適用除外者のうち受診券発行者ウ 八尾市国民健康保険に加入し、当該年度に30歳以上40歳未満の年齢に達する者のうち受診券発行者エ その他、八尾市が指定する健康診査対象者ただし、八尾市独自の追加項目は八尾市民にのみ実施すること。 (2) 肝炎ウイルス検診(特定健診等健康診査と同時実施)満40歳以上で、これまでに肝炎ウイルス検診を受診したことがない八尾市民4 健診の精度管理業務実施においては、本仕様書及び「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第4.1版)(2024年3月)厚生労働省保険局医療介護連携政策課医療費適正化対策推進室」に基づき実施すること。 5 実施方法及び実施内容実施内容は受診票の作成、診療所開設に係る手続き、健診前日の設営・健診実施及び撤収、健診結果・保険者請求データ作成とする。 健診の項目は下記のとおりとする。 (1) 特定健診等健康診査ア 基本的な健診の項目(ア)身体計測(身長・体重、BMI、腹囲)(イ)血圧測定測定回数は原則として2回とし、その2回の測定値の平均値を用いること。 (ウ)問診看護師等による問診を実施すること。 (エ)理学的検査視診、触診、打聴診等の身体診察を行い、他覚症状および自覚症状について医師が確認すること。 (オ)血液検査血液検査については次の項目についてすべて実施すること。 I. 血中脂質検査:空腹時中性脂肪(やむを得ない場合には随時中性脂肪)、HDL コレステロール、LDLコレステロール又はNon-HDLコレステロールII. 肝機能検査:GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP(γ-GT)III.血糖検査:空腹時血糖(やむを得ない場合には随時血糖)、HbA1cIV. 腎機能検査:血清尿酸、血清クレアチニン(e-GFRによる腎機能の評価を含む)ただし、腎機能検査は社会保険・国保組合加入者は対象外とする。 (カ)尿検査(尿糖及び尿蛋白)イ 詳細な健診の項目下記の実施できる条件(基準)に該当する者であって、性別や年齢などを踏まえて医師が個別に必要と判断したものについて実施すること。 また、実施する場合は、受診者に十分な説明するとともに、実施理由を健診結果データに記載できるよう記録すること。 実施できる条件(基準)は下記のとおりとする。 (ア)血清クレアチニン検査(eGFRを含む)当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧又は血糖が次の基準に該当した者血圧:収縮期血圧130mmHg以上、又は拡張期血圧85mmHg以上血糖:空腹時血糖値が100mg/dl以上、HbA1c(NGSP 値)5.6%以上、又は随時血糖値が100mg/dl以上である者(イ)貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者(ウ)心電図検査当該年度の特定健康診査の結果等において、収縮期血圧 140mmHg 以上、若しくは拡張期血圧90mmHg以上の者又は問診等で不整脈が疑われる者(エ)眼底検査当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧又は血糖が次の基準に該当した者血圧:収縮期血圧140mmHg以上又は拡張期血圧90mmHg以上血糖:空腹時血糖値が126mg/dl 以上、HbA1c(NGSP 値)6.5%以上又は随時血糖値が126mg/dl以上である者ただし、当該年度の特定健康診査の結果等において、血圧の基準に該当せず、かつ血糖検査の結果の確認ができない場合、前年度の特定健康診査の結果等において、血糖検査の基準に該当する者を含む。 ウ 八尾市独自の追加項目下記の項目について、上記、基本的な健診の項目、詳細な健診の項目として実施がない場合に実施すること。 (ア) 血清アルブミン検査(イ)血清尿酸検査(ウ)血清クレアチニン検査(eGFRを含む)(エ)貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)(オ)心電図検査(2) 肝炎ウイルス検診HCV抗体検査、HCV核酸増幅検査、HBS抗原検査6 受診票の作成・納品について受診者全員に受診票を作成し、健診日の30日前までに八尾市に納品すること。 受診票作成に必要なデータは健診日の納品予定日の 1 週間前までに八尾市より提供する。 データ提供以降に申し込みがあった場合は、八尾市と対応について協議すること。 7 健診結果の評価及び総合判定について健診結果については、八尾市の基準に基づいて、各項目の検査データの重症度評価を行うこと。 また、問診、各項目の検査データを、医師が総合的に判断して、最終評価を行うこと。 さらに、75 歳未満の受診者については、メタボリックシンドローム判定を記載すること。 8 健診結果報告健診の結果報告は以下のものを作成し、健診実施後30日以内に八尾市に納品すること。 また、通知書等に表示誤りや破損等の箇所が発見された場合は、事業者の負担において修正等を行い、滞ることなく再納品すること。 (1) 個人結果通知書受診者にとって理解しやすい様式で個人結果通知書を作成すること。 受診者発送用は、健診結果の解説及び八尾市の指定する階層化に該当する方へは指定するちらし等を同封のうえ、納品すること。 なお、封筒については、事業者が用意すること。 また、八尾市保管用で1部納品すること。 (2) 肝炎ウイルス検診結果通知書肝炎ウイルス検診を受診した者に対して、結果通知書を 1 部作成し、納品すること。 ただし、HCV抗体検査陽性者又は、HBS抗原検査陽性者に対して、結果通知書の他に以下のものを1部ずつ作成し、納品すること。 ア 紹介状兼精密検査依頼書イ 精検結果通知書(3) 健診結果の電子データア 健診結果一覧表(ファイル形式XLSX)健診日・氏名(漢字・カナ)・生年月日・年齢・性別・健康保険区分・健診結果・服薬歴・喫煙歴等)についてデータを作成し、CD-Rに保存し、納品すること。 イ 八尾市独自の追加項目・肝炎ウイルス検査結果一覧表(ファイル形式CSV)各項目の受診者について、八尾市指定の様式でデータを作成し、CD―Rに保存し、納品すること。 ウ 請求用データ(ファイル形式XML)高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定健康診査及び後期高齢者医療健康診査の対象者について厚生労働省の定める電子的標準様式に基づく電子データとして作成し CD-R に保存し、納品すること。 また、社会保険加入者、国民健康保険組合加入者、後期高齢者医療加入者、八尾市国民健康保険加入者ごとにもデータを作成し、それぞれ別の CD-R に保存し、納品すること。 エ システム用データ(ファイル形式CSV)満40歳以上の生活保護受給者等健康保険適用除外者、または八尾市国民健康保険に加入し当該年度に 30 歳以上 40 歳未満の年齢に達するものについて、それぞれ、八尾市指定の様式でデータを作成し、CD―Rに保存し、納品すること。 9 実施体制(1) 従事スタッフは医師1名、看護師(血圧測定1~2名、問診2名、採血2名)、検査技師(検尿1名、眼底1名、心電図2名)身体計測1名、採血受付1名、受付補助3名を最低限確保すること。 (2) 八尾市の指定する流れに沿って従事すること。 (3) プライバシーに十分配慮すること。 10その他(1) 健診実施にあたり、現地等での必要な打合せに参加すること(3回程度)。 (2) その他業務に関する事項は、八尾市の指示に従うものとする。 (3) 健診を実施するにあたり、八尾市と協定を結んだ研究機関が行う研究に協力をすること。 八尾市子宮がん検診(集団)業務仕様書1 業務名「八尾市子宮がん検診(集団)業務」2 業務委託期間契約締結日から令和11年3月31日3 実施方法・実施回数(1) 実施方法子宮頸部細胞診(2) 実施回数月2~3単位、年度内12単位とし、1単位75人とする。 ※1単位は半日とする。 ※人数については受診予想人数を換算した換算人数であり、これを保証するものではない。 ※年度内の単位及び単位あたりの人数については協議のうえ変動する場合がある。 4 実施場所八尾市保健センター(大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16 1階)5 実施日時(1) 八尾市指定の日時(2) 受付時間は、13:00~15:30とする。 6 対象者満20歳以上で当該年度に受診しておらず、かつ前年度に市が実施する子宮がん検診を受診していない八尾市民。 7 業務内容実施に伴う必要器具・物品および準備にかかる設営(事前)、業務に携わるスタッフの確保、当日の受付事務、当日会場整理、受診者案内、後片付けなどは事業者が責任をもって行うこと。 本業務を受託するにあたり、事業者に所属する責任者を定め、八尾市へ書面にて報告すること(様式自由)。 なお、検診業務履行に際して、責任者が常駐しない場合は、代理責任者を定めて、検診が安全・的確に実施できるよう統括すること。 (1) 検診当日受付受診者名簿※をもとに、本人であることや保険区分等の確認を行い、対象外の人へ検診は行わないこと。 対象外と判明した場合は受診できない理由を説明するとともに、八尾市職員に報告すること。 ※当日受診対象者となった者も受診できるよう対応すること。 (2) 受診者への説明などア 検診は八尾市が事業者に委託して行うものであり、結果は八尾市において把握することや個人情報の取り扱いなどについて、十分な説明を行うこと。 イ 検診内容・注意事項の説明、受診者誘導を、表示物などを用いて行うこと。 8 検査の精度管理(1) 検診項目受診票の記入事項を確認のうえ、問診、視診に加え産婦人科医師による子宮頸部及び膣部表面からの検体採取による細胞診とする。 (2) 問診ア 問診は、月経の状況、妊娠中の場合は妊娠週数、分娩歴、性交経験の有無、不正性器出血等の症状の有無、過去の検診受診状況等を聴取する。 イ 問診の上、症状のある者には、適切な医療機関への受診勧奨を行う。 (3) 視診視診は膣鏡を挿入し、子宮頸部の状況を観察する。 (4) 子宮頚部細胞診検体採取(検診機関での精度管理)ア 細胞診の方法(従来法/液状検体法、採取器具)を明らかにする。 イ 検体採取は、直視下に子宮頸部及び腟部表面の全面擦過により細胞を採取し(注1、迅速に処理※する。※採取した細胞は直ちにスライドグラスに塗布して速やかに固定すること。または、直ちに液状化検体細胞診用の保存液ボトル内に撹拌懸濁し固定すること。ウ 細胞診検査の業務(細胞診の判定も含む)を外部に委託する場合は、その委託機関(施設名)を明らかにする。 エ 検体が不適正との判定を受けた場合は、再度検体採取を行う※。 ※不適正例があった場合は必ず再度検体採取を行うこと。 また不適正例がない場合でも、再度検体採取を行う体制を有すること。 オ 検体が不適正と判定を受けた場合は、その原因等を検討し対策を講じる※。 ※不適正例があった場合は必ず原因を検討し対策を講じること。 また不適正例がない場合でも、対策を講じる体制を有すること。 (5) 子宮頸部細胞診判定(細胞診判定施設での精度管理)※細胞診判定を外注している場合は、外注先施設の状況を確認すること。 ア 細胞診判定施設は、公益社団法人日本臨床細胞学会の施設認定を受ける。 もしくは、公益社団法人日本臨床細胞学会の認定を受けた細胞診専門医と細胞検査士が連携して検査を行う(注2。イ 細胞診陰性と判断された検体は、その10%以上について、再スクリーニングを行い(注2、再スクリーニング施行率を報告する※。※八尾市から再スクリーニング施行率の報告を求められた場合に報告できればよい。また公益社団法人日本臨床細胞診学会の認定施設においては、再スクリーニング施行率を学会に報告すること。ウ 全ての子宮頸がん検診標本の状態について、ベセスダシステム(注3の基準に基づいて適正・不適正のいずれかに分類し、細胞診結果を報告する※。※必ずすべての標本について実施すること。一部でも実施しない場合は不適切である。エ 子宮頸部上皮内腫瘍3(CIN3)、子宮頸部上皮内腺がん(AIS)、子宮頸部浸潤がん発見例は、過去の細胞所見の見直しを行う※。 ※CIN3、AIS、子宮頸部浸潤がんの発見例については必ず見直すこと。 またこれらの発見例が無い場合でも、少なくとも見直す体制を有すること。 注1)一般社団法人 日本婦人科がん検診学会 子宮頸部細胞採取の手引き参照注2)公益社団法人日本臨床細胞学会 細胞診精度管理ガイドライン参照注3)ベセスダシステムによる分類:The Bethesda System for Reporting Cervical Cytologysecond edition及びベセスダシステム2001 アトラス 参照(6) 記録の保存問診記録・標本・検診結果は少なくとも5年間は保存する。 (7) 検査結果及び総合判定検診の結果は受診者に速やかに伝える。 検査結果に基づく指導区分は、「精密検査不要」および「要精密検査」とし、以下の指導を行う。 ア 「精密検査不要」と区分された者今後も継続して受診することで、がんの早期発見につながるため、2年に1回検診を受診するよう勧める。 イ 「要精密検査」と区分された者精密検査の必要性や方法(精密検査としては、検診結果に基づいてコルポスコープ下の組織診や細胞診、HPV検査などを組み合わせたものを実施すること、及びこれらの検査の概要など)、内容について十分に説明を行い、精密検査を受診するよう指導する。 他院へ紹介した場合、精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握に努めなければならない。 9 結果報告検診の結果報告は、遅くとも検診受診後4週間以内に以下のものを行う。 ※早急に医療機関受診が必要な場合は、八尾市へ至急電話連絡し、検診結果及び受診に必要な書類を八尾市に至急納品すること。 (1) 個人結果通知受診者全員に個人結果通知書(ハガキまたは封書)を作成し、受診者へ郵送する。 受診者の結果が記載されたもので、過去2年以上の受診結果が記録可能な様式とし、検診結果の解説を同封のうえ、密封されたものであること。 様式については八尾市と協議し作成すること。 個人のプライバシー保護の観点から、紙質は表面から内容が読み取ることのできない程度の厚み、あるいは彩色のあるものを使用し、受診者の氏名が印字されたもので、封筒・ハガキの表面に「親展」の表示をすること。 ただし、「要精密検査」判定者には、個人結果通知書の他に以下のものを1部作成し、八尾市に提出する。 ア 紹介状兼精密検査依頼書イ 検診日単位の要精密検査一覧表(検診名・検診日・検診場所・氏名(漢字・カナ)生年月日・年齢・性別・健康保険区分・住所・電話番号・検診結果)通知書等に表示誤りや破損等の箇所が発見された場合は、事業者の負担において修正等を行い、滞ることなく再納品するものとする。 なお、検診結果の再発行の申し出が受診者よりなされた場合には、八尾市の要請のもと、それに応じた結果通知書を発行すること。 (2) 検診結果一覧表ア 検診結果一覧表(検診名・検診日・検診場所・氏名(漢字・カナ)・生年月日・年齢・性別・健康保険区分・住所・電話番号・検診結果等)をデータ及び紙媒体で1部ずつ作成し、八尾市に提出する。 データはCD-ROMで作成し、納品する。 イ ファイルのフォーマット及び形式については、八尾市の指示に従うこと。 通知書等に表示誤りや破損等の箇所が発見された場合は、事業者の負担において修正等を行い、滞ることなく再納品するものとする。 10 システムとしての精度管理(1) がん検診の結果及びそれらに関わる情報※について、八尾市から求められた項目をすべて報告する。 ※「がん検診の結果及びそれに関わる情報」とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。 (2) 精密検査方法及び、精密検査(治療)結果※(精密検査の際に行ったHPV検査、子宮頸部の細胞診や組織診の結果、手術によって判明した組織診断や臨床進行期など)について、八尾市から求められた項目の積極的な把握に努める。 ※ 精密検査(治療)結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。 (3) 診断・判定の精度向上のための症例検討会や委員会(自施設以外の子宮頸がん専門家あるいは細胞診専門医※を交えた会)等を設置する。 もしくは、市区町村や医師会などが設置した症例検討会や委員会等に参加するよう努める。 ※当該検診機関に雇用されていない子宮がん検診専門家あるいは細胞診専門医11 事業評価に関する検討(1) 自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、CIN3以上発見率、CIN3以上の陽性反応適中度等のプロセス指標値を把握する※。 ※CIN3以上とは、子宮頸部上皮内腫瘍3(CIN3)、上皮内腺がん(AIS)および子宮頸部浸潤がんを指す。 ※検診機関が単独で算出できない指標値については、八尾市と連携して把握すること。 また、八尾市が集計した指標値を後から把握することも可能である。 (2) プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価し、改善に向けた検討を行う。 (3) 大阪府がん対策推進委員会がん検診部会(生活習慣病検診等管理指導協議会)、八尾市から指導・助言などがあった場合はそれを参考にして改善に努める。 12 実施体制検診場所には責任管理者をおき、受診の際の安全管理を徹底し、混雑や緊急時に対応できる体制(業務時間の延長などによる対応など)を全日程でとり、受診者からの苦情及び検診受診中の事故が発生しないように努めるとともに、発生した際には、事業者が誠意をもって対応し、速やかに八尾市担当者に報告するとともに苦情又は事故内容の経緯も含め、記録し、再発防止策と併せて提出すること。 (1) 従事スタッフは産婦人科医師1名、看護師2名(問診)、更衣介助1名、誘導1名、受付(1名)とする。 なお、産婦人科医師は、可能な限り女性医師を調整する。 (2) 八尾市の指定する流れに沿って従事する。 (3) プライバシーに十分配慮する。 13 委託料の請求・支払い事業者は、全ての業務が終了後、八尾市の指定する様式にて委託料の請求を行うこと。 八尾市は請求書を受理してから、その内容を点検し、適当と認めたときは、請求のあった日から30日以内に請求金額を支払うものとする。 14 業務の実施に関する打合せなど精度管理と業務を円滑に遂行するため、実施にかかわる検討会や、連絡会などに参加するとともに、本仕様書並びに契約書等に定めのない事項については八尾市と協議し、業務完遂をめざし、積極的に協力すること。 15 再委託等(1) 事業者は、業務の全部を第三者に再委託することはできない。 ただし、あらかじめ八尾市に書面で承諾を得たときはこの限りでない。 (2) 再委託に生じるすべての責任は、事業者が負うものとする。 (3) 再々委託は認めない。 16 第三者に及ぼした損害(1) 業務の遂行に伴い、通常避けることのできない理由により第三者に及ぼした損害を補償しなければならないときは、八尾市と事業者で協議し、その負担額を定めるものとする。 ただし、当該損害を防止するために必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、事業者の負担とする。 (2) 上記(1)に定めるもののほか、業務の遂行に当たり、第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害のうち八尾市の責めに帰すべき理由により生じたものについては、八尾市がこれを負担する。 (3) その他業務の遂行に当たり、第三者との間に紛争が生じた場合においては、双方が協力して解決に当たるものとする。 (4) 事業者は、上記に基づく損害が生じたときは、その事実の発生後、遅滞なくその状況について書面をもって八尾市に通知することとする。 17 機密保持個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護法及び本契約に係る個人情報保護特記事項を遵守し、対象者の個人情報を適正に収集し、保管及び使用しなければならない。 18 暴力団排除措置「八尾市暴力団排除条例」(平成25年八尾市条例第20号・平成25年10月1日施行)の規定を遵守しなければならない。 19 その他(1) セット検診について乳幼児健康診査(1歳6か月児健康診査等)とセット検診を実施する。 (2) 対象者に対する配布物等については事前に八尾市へ提出し、その使用について承諾を得るものとする。 (3) その他業務に関する事項は、八尾市の指示に従うものとする。

大阪府八尾市の他の入札公告

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