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大分県総合ヘルプデスク運営業務委託に係る一般競争入札について

発注機関
大分県
所在地
大分県
カテゴリー
役務
公告日
2025年8月28日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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大分県総合ヘルプデスク運営業務委託に係る一般競争入札について (デジタル政策課 一般競争入札の実施)次のとおり一般競争入札に付するので公告する。令和7年8月29日大分県知事 佐 藤 樹 一 郎1 調達をする特定役務の種類(1) 業務名大分県総合ヘルプデスク運営業務委託(2) 委託期間令和7年11月1日から令和9年10月31日までの長期継続契約とする。(3) 業務実施場所大分市大手町3丁目1番1号 大分県総務部デジタル政策課 等(4) 予定価格(月額)3,417,926円(消費税及び地方消費税額を含む。)2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項この調達については、次に掲げる全ての要件を満たしている者に限り入札参加を認める。(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。(2) 大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格を有している者(大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格の一部を改正する告示(令和4年大分県告示第519号。以下「改正告示」という。)附則第4項の規定により入札参加資格を取得したとみなされる者を含む。)であること。(3) この調達に係る仕様書に基づき、大分県共同利用型電子入札システムにより令和7年9月29日(月)午後5時までに入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者であること。(4) 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(5) 入札参加申請時から開札までの間に、大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る入札参加資格を有する者(改正告示附則第4項の規定により入札参加資格を取得したとみなされる者を含む。)に対する指名停止の措置を受けていない者であること。3 入札参加資格のない者で入札を希望する者の手続2の(2)に掲げる入札参加資格のない者で入札を希望する者は、競争入札参加資格審査申請書に必要書類を添付して、次に掲げる時期及び場所に提出すること。(1) 申請の時期令和7年8月 29 日(金)から同年9月 12 日(金)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後5時まで(2) 申請書類の入手場所及び提出先大分県会計管理局用度管財課〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号電話 097-506-2965大分県ホームページhttps://www.pref.oita.jp/soshiki/20100/shikaku2024.html4 契約に関する事務を担当する部局の名称大分県総務部デジタル政策課基盤システム管理班5 契約条項を示す場所及び日時(1) 場所大分県のホームページ及び大分県共同利用型電子入札システム上に掲載する。(2) 日時令和7年8月29日(金)午前9時から同年9月29日(月)午後5時まで6 入札説明書の交付場所及び日時5に同じ。7 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨(1) 使用言語 日本語(2) 通 貨 日本国通貨8 大分県共同利用型電子入札システムによる入札金額の入力期限大分県共同利用型電子入札システムにより、次の期間に入札金額を入力するものとする。期 間 自 入札参加の承認を受けた時至 令和7年10月10日(金)午前11時なお、入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県共同利用型電子入札システム運用基準による。9 大分県共同利用型電子入札システムによる開札の場所及び日時等(1) 開札場所 大分県総務部デジタル政策課(県庁舎本館2階)(2) 日 時 令和7年10月10日(金)午後1時30分(3) 再度入札開札した場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。10 入札保証金大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第20条第3項第2号の規定により免除する。11 契約保証金大分県契約事務規則第5条第3項第9号の規定により免除する。12 入札の無効大分県契約事務規則第 27 条に規定する事項のほか、次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。なお、無効入札をした者は、再度入札に参加することができない場合がある。(1) 金額の記載がないもの(2) 入札に関する条件に違反したもの(3) 入札書が所定の場所及び日時に到達しないとき。(4) 入札書に入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できないとき。(5) 誤字及び脱字等により、必要事項が確認できないとき。(6) 入札金額、住所、氏名及び押印その他入札要件を認定しがたい入札なお、氏名とは、法人代表者の入札の場合及び代理人入札の場合いずれも、商号又は名称及び代表者氏名をいう。13 最低制限価格に関する事項設定しない。14 落札者の決定の方法(1) 有効な入札書で、大分県契約事務規則第23条の規定により作成された予定価格の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、大分県共同利用型電子入札システムに装備されている電子くじにより落札者を決定する。15 その他この調達は、世界貿易機関(WTO)に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。16 Summary(1) Business contentSoftware development and operation support, etc. Computer operation(2) Contract periodFrom November 1, 2025 to October 31, 2027(3) Work location3-1-1 Ohte-machi, Oitacity,Oita Prefectural General Affairs DepartmentDigital Policy Division(4) Bidding date1:30 p.m. October 10, 2025(5) Management Bureau AddressOita Prefectural General Affairs Department Digital Policy Division3-1-1 Ohte-machi, Oita city 870-8501TEL 097-506-2072 (デジタル政策課競争入札参加者の資格に関する公示)地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)の規定が適用される調達契約の締結が見込まれるので次のとおり公示する。 令和七年八月二十九日大分県知事佐藤樹一郎一調達をする特定役務の種類大分県総合ヘルプデスク運営業務委託二競争入札の参加者資格1次の㈠から㈥までのいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。 ㈠競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者(被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)又は破産者で復権を得ない者㈡暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第二号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者㈢大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格(令和二年大分県告示第三百二十六号)第九条第一項の規定により、競争入札に参加させないこととされ、定められた期間を経過していない者㈣営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者㈤国税又は大分県税を滞納している者㈥資格審査の申請を行う日(以下「申請日」という。)の属する月の前月の末日(以下「基準日」という。)において継続して事業を営んでいる期間が一年未満である者(基準日において継続して一年以上事業を営んでいた者から、当該事業に係る営業の全部又は一部を承継した者を除く。)2資格審査事項については、次のとおりとする。 ㈠営業年数(基準日までの営業年数をいう。)㈡営業実績(申請日の直前の決算期から一年前までの間の事業年度(当該事業年度の決算が申請日までに確定しない場合は、決算の確定している事業年度)(以下「基準年度」という。)の販売実績や契約実績をいう。)㈢経営規模⑴従業員数(基準日における営業に従事する者の数をいう。)⑵自己資本額(基準年度の決算における自己資本金の額をいう。)㈣経営比率(基準年度の決算における流動比率、自己資本固定比率及び利益率をいう。)㈤その他知事が必要と認める事項三入札を希望する者の資格審査申請の方法等1申請の方法県の所定の申請書及び添付書類を知事に提出するものとする。 2申請書の提出先及び問合せ先大分県会計管理局用度管財課物品調達班〒八七〇❘八五〇一大分市大手町三丁目一番一号電話〇九七―五〇六―二九六五3申請の時期令和七年八月二十九日から同年九月十二日まで(日曜日及び土曜日を除く。 )とする。 なお、申請者が期日以降に申請を希望する場合は、その後も随時に受け付けるが、入札に間に合わない場合がある。 四入札参加資格の有効期間入札参加資格の有効期間は、資格を取得した日から令和八年九月三十日までとする。 五申請書の入手方法1申請書の交付場所三の2に同じ。 2インターネットによる入手大分県ホームページhttps://www.pref.oita.jp/soshiki/20100/shikaku2024.html六入札参加資格の取消し等1入札参加資格を取得した者が次の㈠から㈣までのいずれかに該当する場合その他知事が必要と認める場合は、当該入札参加資格を取り消し、又は三年の範囲内で知事が定める期間、競争入札に参加させないものとする。 ㈠地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の四第二項に規定する者に該当すると判明した場合㈡二の1の㈠から㈤までに掲げる者に該当すると判明した場合㈢資格審査の申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載したことが判明した場合㈣廃業等の届出又は入札参加を希望している業種等の全てを取り下げる届出を行った場合21の㈠から㈢までの事由により入札参加資格を取り消し、又は競争入札に参加させないこととしたときは、その旨を当該入札参加資格を取得した者に通知するものとする。 大分県総合ヘルプデスク運営業務委託に係る入札説明書(内訳)・入札説明書・委託仕様書・委託契約書(案)・機密保持及び個人情報の保護に関する特記事項令和7年8月大分県総務部デジタル政策課入札説明書下記の入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。入札に参加するものは、下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。1 公告日令和7年8月29日(金)2 競争入札に付する事項(1) 調達する物品等又は特定役務の種類大分県総合ヘルプデスク運営業務委託詳細は下記10の担当部局にて交付する「仕様書」のとおり(2) 契約期間令和7年11月1日から令和9年10月31日地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約(3) 入札方法一般競争入札(4) 予定価格月額3,417,926円(消費税及び地方消費税を含む。)3 大分県共同利用型電子入札システムの利用本件入札は、大分県共同利用型電子入札システムで行う。また、入札に係る事項は、この入札説明書に定めるもののほか大分県電子入札運用基準(物品・役務)による。4 競争入札に参加する者に必要な資格に関する条項次の要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167 条の4の規定に該当しない者であること。(2) 大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格のうち、下記3つ全ての資格を有する者であること。この公告の日現在で資格登録されていない者については、令和7年9月 12 日(金)までに17(1)の入札参加資格担当部局にて登録申請を行うこと。なお、申請は期日以降も随時に受け付けるが、登録が入札に間に合わない場合がある。1.システム保守2.ネットワーク関連業務3.データ入力(3) 大分県共同利用型電子入札システムにより令和7年9月29日(月)午後5時までに入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者であること。(4) この公告の日から8に掲げる開札までの間に、大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札参加資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。(5) 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。5 入札の方法等(1) 入札の方法本案件は、一般競争入札により行う。(2) 入札金額入札金額は、月額の委託料とする。見積にあたっては24月委託料で計算し、月額の委託料を算定すること。落札決定にあたっては、入札金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入力または記載すること。(3) 入札説明書及び要求仕様書等に特段の定めがない事項については、大分県契約事務規則(昭和39年3月31日大分県規則第22号)の規定を準用する。(4) この入札については、大分県内自治体の電子入札運用基準(物品・役務)及び大分県共同利用型電子入札システム(物品・役務)の各種操作マニュアル(事業者用)をよく読んだうえで手続きを行うこと。6 入札説明書等に関する質問等(1) 質問方法質問票(別添様式1)により、持参または電子メールで行うこととする。なお、文書には担当者の部署、氏名、電話及びメールアドレスを漏れなく記入すること。(2) 質問の提出先下記17(2)に示す担当部局(3) 質問の受付期間令和7年9月1日(月)から令和7年9月19日(金)まで(日曜日、土曜日及び祝日法による休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(4) 質問の回答方法回答は、大分県ホームページ上に令和7年9月25日(木)午後5時までに質問者名を伏せた上で掲載する。7 大分県共同利用型電子入札システムによる入札金額の入力期間期 間 自 入札参加の承認を受けた時至 令和7年10月10日(金)午前11時8 大分県共同利用型電子入札システムによる開札開札予定日時 令和7年10月10日(金)午後1時30分9 再入札開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った者がいないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再入札を行う。この場合において、再入札については、入札金額入力期限及び開札日時を別途通知するものとする。10 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地大分県総務部デジタル政策課 基盤システム管理班(県庁舎本館2階)〒870-8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号電話番号:097-506-2072 e-Mail:a11840@pref.oita.lg.jp11 契約条項を示す場所及び日時大分県のホームページ及び大分県共同利用型電子入札システム上に令和7年9月29日(月)午後5時までこの入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。12 入札保証金大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第20条第3項第2号の規定により免除とする。13 入札の無効大分県契約事務規則第27条に規定する事項のほか、次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。なお、無効入札をした者は、再度入札に参加することができない場合がある。(1) 金額の記載がないもの(2) 入札に関する条件に違反したもの(3) 入札書が所定の場所及び日時に到達しないとき。(4) 入札書に入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できないとき。(5) 誤字及び脱字等により、必要事項が確認できないとき。(6) 入札金額、住所、氏名及び押印その他入札要件を認定しがたい入札なお、氏名とは、法人代表者の入札の場合及び代理人入札の場合いずれも、商号又は名称及び代表者氏名をいう。 14 最低制限価格設定しない15 落札者の決定方法(1) 有効な入札書で、大分県契約事務規則第23条の規定により作成された予定価格の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、大分県共同利用型電子入札システムにおいて、電子くじによる落札者決定を行う。16 契約保証金大分県契約事務規則第5条第3項第9号の規定により免除とする。17 担当部局(1)入札参加資格登録担当部局大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格〒870-8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号(県庁舎本館2階)大分県会計管理局用度管財課 物品調達班電話097-506-2965(2)契約及び業務担当部局〒870-8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号(県庁舎本館2階)大分県総務部デジタル政策課 基盤システム管理班電話 097-506-2072FAX 097-506-1845メールアドレス a11840@pref.oita.lg.jp18 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨(1) 使用言語 日本語(2) 通 貨 日本国通貨19 入札説明会実施しない20 契約書の提出期限落札者は、落札者の決定の通知を受けた日から7日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。21 その他(1) この調達は、世界貿易機関(WTO)に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける。(2) この入札に係る契約は、地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約とする。この契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る歳入歳出予算の削減又は削除があった場合には、この契約を解除する。(3) この入札説明書の交付を受けた者は大分県から提供を受けた入札関連の文書を第三者に漏らしたり、本件入札及び契約等以外の目的に供してはならない。(4) 本件入札の執行については、地方自治法、地方自治法施行令、大分県契約事務規則など関係法令の定めによる。(5) やむを得ない事情により、入札を中止又は延期する場合がある。22 Summary(1) Nature and quantity of products to be purchasedOita Prefecture Comprehensive Help Desk administration duties(2) Time limit for Tender11:00a.m. 10 October 2025(3) Contact point for the noticeGeneral Affairs DepartmentDigital Policy DivisionOita Prefectural Government3-1-1 Ohte-machi, Oita city, 870-8501 TEL (097)506-2072 大分県総合ヘルプデスク運営業務委託仕様書(内訳)・パソコンヘルプデスク業務特記仕様書・ネットワーク運用保守業務特記仕様書・モバイルワーク及び在宅勤務運用支援業務に係る特記仕様書・行政文書管理システムヘルプデスク業務特記仕様書・行政文書管理システム概要書・住民基本台帳ネットワーク運用保守業務に係る特記仕様書・個人番号利用事務運用支援業務に係る特記仕様書・IP電話運用支援業務に係る特記仕様書・大分県電子申請システム等運用支援業務に関する特記仕様書令和7年8月大分県総務部デジタル政策課大分県総合ヘルプデスク運営業務委託仕様書第1(委託業務名)大分県総合ヘルプデスク運営業務委託第2(委託期間)令和7年11月1日から令和9年10月31日まで第3(目的)職員が使用している公用パソコン、各種システム、庁内LANを利用するうえでの職員からの問い合わせ対応、行政文書管理システムヘルプデスク、障害対応、ハードウェア台帳管理等の業務一切を委託することにより、職員の業務の包括的な支援を目的とする。第4(業務内容)業務内容は以下のとおりとし、詳細は別添の特記仕様書に定めるものとする。① パソコンヘルプデスク業務② 総合情報ネットワーク運用保守業務③ モバイルワーク及び在宅勤務運用支援業務④ 行政文書管理システムヘルプデスク業務⑤ 住民基本台帳ネットワーク運用保守業務⑥ 個人番号利用事務運用支援業務⑦ IP電話運用支援業務⑧ 大分県電子申請システム等運用支援業務第5(運用管理体制)① 乙は、業務委託に従事する者(以下「乙の職員」という。)のうち、5名以上を甲の指定する場所に在籍させ、3名以上常駐させるものとし、どの職員が常駐した場合も、第4に示す業務内容を円滑に対応できる体制を執ること。ただし、定期人事異動時(10日間程度)については、6名以上を常駐させること。併せて、県内7地区の拠点にそれぞれ1名ずつ配置すること。(県内7地区の拠点は1日間程度)■定期人事異動時の県内7拠点配置箇所(1日間程度)※異動の規模により作業場所や作業人員が変更となる場合もあり地区(拠点) 定 義国東地区(国東総合庁舎)国東市、豊後高田市の県総合庁舎及び県地方単独庁舎の各所属別府地区(別府土木事務所)別府市、日出町の県総合庁舎及び県地方単独庁舎の各所属大分地区 県庁舎本館、別館、新館の各所属および大分市、臼杵市、由布市の県(県庁) 総合庁舎及び県地方単独庁舎の各所属佐伯地区(佐伯総合庁舎)津久見市、佐伯市の県総合庁舎及び県地方単独庁舎の各所属竹田地区(竹田総合庁舎)竹田市、豊後大野市の県総合庁舎及び県地方単独庁舎の各所属日田地区(日田総合庁舎)日田市、玖珠町の県総合庁舎及び県地方単独庁舎の各所属宇佐地区(宇佐総合庁舎)中津市、宇佐市の県総合庁舎及び県地方単独庁舎の各所属② 乙は、乙の職員について、甲に様式1により通知するものとし、通知には資格及び経験等を証する書面を添付するものとする。③ 乙は、乙の職員のうち運営責任者を1名置き、甲に様式2により通知するものとし、通知には運営責任者に必要な資格及び経験等を証する書面を添付するものとする。④ 本業務を遂行する乙の職員に必要な条件は次のとおりとする。ただし、定期人事異動時期のみに従事する職員は、以下のア~エの条件を満たせば足りるものとする。ア.コミュニケーションスキルがあること。イ.パソコン、サーバ、LAN、インターネット等を十分に理解していること。ウ.情報セキュリティについて理解していること。エ.個人情報の保護に関する法律について理解していることオ.Microsoft office、ドキュワークスを十分に使えること。カ.ハードディスク等の交換ができること。キ.大分県が導入しているグループウェアシステムを理解していること。ク.大分県行政文書管理システムを理解していること。ケ.大分県の文書管理規程、公印規程、事務決裁規程、行政組織規則及び情報公開制度について理解していること。コ.ITパスポート若しくはComp TIA A+又はそれらと同等以上の資格を有すること、あるいは官公庁等における類似システムのヘルプデスク従事経験を2年以上有すること。サ.パソコンの使い方に習熟していること。シ.その他本業務を行うのに必要な技術及び知識を有すること。⑤ 運営責任者に必要な条件は次のとおりとする。ア.上記④に加えて、官公庁等における類似システムのヘルプデスク従事経験を有すること。イ.乙の職員の育成・管理ができること。ウ.甲の担当者等と連絡を密にし、遺漏のないようにすること。⑥ 運営責任者は業務実施者に対する指揮監督、勤怠管理、安全衛生管理等を行うこと。⑦ 本業務実施に当たり甲と実施状況等の打合せ(以下「定例会」という。)を第7記載の業務毎に定期的に行うこと。第6(業務場所及び時間)乙が委託業務を行う場所は大分県総務部デジタル政策課とし、甲は、乙に対し委託業務に必要な範囲で甲の施設、設備等を無償で使用させるものとする。業務時間は土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日を除く、午前8時30分から午後5時45分とする。ただし、最低1名は午後6時までとする。また、甲が必要と判断した場合は、業務時間以外でも対応を行うこと。第7(データのセキュリティ保持)乙は、自己の責任においてパソコンやサーバに保存されているデータ等の漏えい、滅失、棄損等を防止しなければならない。また、当契約に係る業務を履行する目的以外に、データを複写又は使用してはならない。第8(入退室)乙は、業務に関係のない甲の執務室等へ入退することを禁止する。また、甲から貸与される入退室用のICカードの適正な管理をすること。第9(その他)① 契約日以降、業務を円滑に処理するため、甲及び甲が指定する者から次の業務の実態説明を受け、業務を処理する技能等を習得すること。なお、以下の業務実態把握に要する費用は、乙が負担するものとする。 ア.文書管理規程等関係規程、文書管理システムマニュアル等の読み込みイ.行政文書管理システムの操作画面を見ながらの操作説明ウ.業務場所での実態把握(予定者1名程度ずつ習得まで必要とする日数)エ.ヘルプデスク業務に係る質疑応答内容(問い合わせの受け答え)オ.大分県セキュリティポリシーの把握カ.その他ヘルプデスク業務に係る必要事項(ドキュメント、操作マニュアル、デザインシート等)② 本業務を行うに当たり知り得た情報及び①により知り得た情報は、契約書別添「機密保持及び個人情報保護に関する特記事項」のとおり遵守すること。③ 業務の実施に当たって、データの漏洩、滅失、事故等の予防に十分留意し、業務の信頼性、安全性の確保に努めること。④ 業務の実施に当たっては他の業務との協調に留意し、業務全体の円滑な推進を図ること。⑤ 業務実施者は、業務の実施に必要な技術水準を確保すること。⑥ 本仕様書で定めた事項に関して疑義が生じたとき、または定めのない事項は、双方で協議して定めるものとする。様式1業務従事者通知書業 務 名大分県総合ヘルプデスク運営業務委託履 行 期 間自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日業務従事者氏名上記のとおり業務従事者としたので通知します。令和 年 月 日契約担当者大分県知事 佐藤 樹一郎 殿住 所商号又は名称代表者氏名*本業務を遂行する職員に必要な資格及び業務経験を証する資料を添付すること。 大分県職員:返却者 令和 年 月日(所属名)(職 名)(氏 名)(本人自筆) □上記①~⑥を上表の内容で検品、受領いたしました。 大分県職員:検品者 令和 年 月日(氏 名) 令和 年 月日 (印)(本人自筆)④ポートリプリケーターデジタル政策課リース機回収作業完了報告書兼検品書令和 年月日備 考⑤モニター②キーボード本体必 須③マウスデジタル政策課検品書回収品チェックボックスOKPC番号 本体シリアル番号 使用者職員番号【受取者】: (受託者) 返却確認書特 記 事 項(破損、傷など)① ⑥ACコード×1(別紙4)【引 渡 日】:【引渡部署】:1 OK2 OK3 OK4 OK5 OK6 OK7 OK8 OK9 OK10 OK □上記①~⑥を上表の内容で受領いたしました。 大分県職員:受領者 令和 年 月日(所属名)(職 名)(氏 名)(本人自筆)② ⑤ ⑥ ③ ④マウスポートリプリケーター受領確認書【引渡者】: (受託者) 特 記 事 項(破損、傷など)デジタル政策課リース機引渡受領書兼報告書令和 年月日OKPC番号 本体シリアル番号 使用者職員番号引渡品チェックボックス備 考本体キーボードモニター ACコード×1必 須①②総合情報ネットワーク運用保守業務に係る特記仕様書第1(適用範囲)この特記仕様書は、「総合情報ネットワーク」運用保守委託業務に適用する。第2(用語の定義)① 総合情報ネットワーク全庁的に利用される情報システム及びその構成ハードウェアで、デジタル政策課により運用されているもの。具体的には以下のものを一体的にとらえたものをいう。総合情報ネットワーク(庁内LAN)本庁地区(県庁舎本館、新館、別館)及び各地方機関(県総合庁舎及び県地方単独庁舎の各所属、並びに東京事務所、大阪事務所、福岡事務所)を接続する庁内向け行政ネットワーク網を指し、LGWAN接続系、個人番号利用事務系、インターネット接続系ネットワークにより構成される有線及び無線のLAN。ネットワーク機器のほか、インターネット・総合行政ネットワーク(LGWAN)接続サーバやデジタル政策課管理サーバ等の別紙5に掲げる対象機器を維持管理対象とする。各総合庁舎のスイッチ等は代表的なスイッチのみを記載しており、各フロアスイッチ等までは記載していないものの、総合情報ネットワークを構成するスイッチとしてみなすものとする。また、契約期間中に機器の更改等が発生することにより、機器メーカーが変わる可能性があるが、その際は最新機器に読み替えを行うものとする。② 豊の国ハイパーネットワーク大分県全域にある県機関、市町村、学校、各種公共施設等を光ファイバで接続した県域WAN、中央NOCを中心に、県内12箇所にアクセスポイントを設置して、幹線ネットワークとして機能している。各アクセスポイントから総合庁舎や県単独庁舎、市町村、学校などへ接続をしている。第3(業務の基本方針)業務には、システムエンジニア及びカスタマエンジニアがあたるものとし、業務遂行に当たってはデジタル政策課の指定する職員と連絡調整を行うこと。特に、システム運用に支障を生じた場合、またはその恐れがある場合には迅速に対応するものとする。緊急を要する作業(障害対応)やあらかじめ協議のうえ合意した作業を除き、総則に定められた対応時間に準ずる。対応時間外で作業を行った場合は、翌日以降の営業日で調整可能とする。第4(業務内容)業務内容は次のとおりとする。① 総合情報ネットワーク等の維持管理総合情報ネットワークの安定運用を実現するため、以下の業務を行う。なお、変更要件に対しては事前協議を行うものとする。ア.総合情報ネットワーク(庁内LAN)・ 構成管理機器や管理対象資産(VLAN、IP アドレス等)について、台帳や設定ファイル等により構成を管理し、デジタル政策課からの設定変更依頼に対応するとともに構成管理資料へ反映し履歴を管理すること。また、構成機器に関するバージョンアップやセキュリティ脆弱性等の情報収集を能動的に行い、適用要否を(セキュリティの脆弱性に関しては速やかに)判断し、機器の保守・サポート窓口等から手順を入手して作業計画を立て作業実施の提案をすること。・ 障害管理障害が発生した場合は直ちに障害の分析、切り分けを行い、他のネットワーク保守業者等特に豊の国ハイパーネットワーク保守管理者と連携し、迅速に復旧作業を行うこと。庁内LANで障害が発生している場合、豊の国ハイパーネットワークにも影響が出ている可能性が高いため、相互に情報共有・連携を行うことは必須である。また、庁内 LAN で障害発生時の本運用保守における責任分界点は各機関のスイッチ配下のポートまでとし、ポート以下の下流部分は総合ヘルプデスクにて対応するものとする。なお、リモートでの障害対応が困難な場合は、必要に応じて現地にて状況を確認し、予備機による交換作業等の対応を行うこと。また、障害原因を分析し発生防止のための予防策を能動的に提案すること。・ ネットワーク・各種サーバ監視ネットワークについて、県が用意する監視サーバにてソフトウェアを利用し総合情報ネットワーク構成機器の状態やネットワーク主要箇所の通信量(トラフィック)を監視し、異常を確認した場合はログや現地調査により状況を確認しデジタル政策課へ報告すること。各種サーバについて、リソース(CPU、メモリ、温度等)を監視し、異常を確認した場合はログや現地調査により状況を確認しデジタル政策課へ報告すること。また、監視により収集したデータやログについてはデジタル政策課からの依頼により編集後に提出し、使用状況を基にした効率的なシステム運用のためのシステムの修正・構成変更の提案を行うこと。・ 点検保守等事前に連絡のあった各庁舎の電気設備保守点検等、ネットワーク停止が予想される作業が実施される場合は、管理対象機器の計画停止・起動設定や復旧後の疎通確認等を行い正常動作確認すること。・ 主な作業の例a.外部・内部DNSサーバの設定変更b.外部・内部メールサーバの設定変更(メールアカウントの登録、変更、削除等)c.内部メールサーバの長期間不使用アカウント調査報告d.ファイアウォールの設定変更(シグネチャ更新等)e.ファイアウォールの通信破棄(ドロップ)調査報告f.庁内プロキシサーバ(ローカルブレイクアウト用プロキシも含む)の設定変更g.フロアスイッチ等ネットワーク機器の設定変更・ ウィルス対策管理対象サーバについて、ウィルスパターンファイルのアップデートが正常に実行され更新が完了しているか確認し、障害が発生するなどアップデートが正常に動作していない場合は速やかに復旧作業を行うこと。なお、ウィルス対策ソフトによるセキュリティ対策機能にて、ウィルス感染の検知アラート等を受信した場合は、デジタル政策課に報告を行うと共に原因を調査し、二次感染や全庁的な感染拡大の防止を図ること。さらに、今後の技術革新に伴い、従来のウィルス対策ソフトよりも高度な分析を行うことが可能な DeepInstinct を導入したのでアップデート、アラート検知の報告、二次感染防止にかかる対応をデジタル政策課職員と協力して行うこと。 ・問合せ対応職員からネットワーク技術に関する質問がなされた場合、質問事項に対する調査、回答等の対応を行うこと・無線LANの設定支援一般職員が無線LANを導入しやすいように公用PCへの初期設定(証明書のインストール等)を支援すること。イ. 企業局ネットワーク・利用者支援(問い合わせ等対応)企業局が独自で構築している企業局ネットワークについて、企業局担当者の問い合わせに対し回答を行うこと。ネットワーク障害が発生した場合は企業局担当者によって切り分け作業を行うが、障害切り分けにおいて支援が必要な場合は支援を行う。監視対象の機器が故障した際には県で代替機を準備し、県から設定依頼に関する要望があった際には対応すること。・ネットワーク監視(障害監視・稼働監視)県が用意する監視サーバ及び監視ソフトを用い、企業局ネットワーク内に設置しているルーターの疎通・経路確認(ログ管理)を行うこと。② 業務ドキュメント等の作成業務の実施に当たってのQ&A、障害、対応情報等について業務ドキュメントを作成し、分野ごとに分類の上、当月の状況を翌月の10日までに県に提出すること。なお、年度末及び契約の最終月においては、実施した月の月末までに県に提出すること。提出した内容については、その後の定例会にて報告すること。なお、業務ドキュメントについては、「総合情報ネットワーク」と「企業局ネットワーク」で分けて作成し、各担当者へ報告すること。③ その他ア.以上に含まれないものについて作業支援が必要な事象が発生した場合は別途協議とする。イ.各業務に係る内容については、別紙6を参考とすること。 別紙5No 拠点名 住所 設置場所 機器名称 製品型番 数量 備考1 大分データセンター 大分市 LGWAN-FW用スイッチ C9200 22 メディアコンバータ - 13 大分県庁 大分市大手町3-1-1 新館 コアスイッチA AX8300S 14 本館 コアスイッチB AX3660S 25 別館 コアスイッチB AX3660S 26 新館 サーバスイッチ AX3660S 57 本館(各フロア) フロアスイッチ AX2630S 2410 新館(各フロア) フロアスイッチ AX2630S 1410 新館(各フロア) フロアスイッチ C1000-8F-2T 111 別館(各フロア) フロアスイッチ AX2630S 1414 本館 UPS - 115 別館 UPS - 116 新館 無線LANコントローラ 3504WLC 217 本館 PoEスイッチ C1000-8FP-2G-L 118 新館 PoEスイッチ C1000-8FP-2G-L 119 本館 無線AP CW9166I 8720 新館 無線AP CW9166I 2921 別館 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 4522 市町村会館(人事委員会事務局) 大分市大手町2-3-12 市町村会館内 エッジスイッチ AX2630S 123 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 124 大分土木事務所 大分市向原西1-4-2 エッジスイッチ AX3660S 125 ルータ CentreCOM AR550S 126 L2スイッチ ApresiaLightGM220GT-SS 127 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 228 大分土木事務所(大分港振興室) 大分市向原西1-3-33 事務所内 出先機関用スイッチ AXprimoM210-08P 129 東京事務所 東京都中央区銀座2-2-2 事務所内 出先機関用スイッチ AXprimoM210-08P 130 事務所内 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 131 大阪事務所 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 事務所内 出先機関用スイッチ AXprimoM210-08P 132 福岡事務所 福岡県福岡市中央区天神2-14-8 事務所内 出先機関用スイッチ AXprimoM210-08P 133 中部保健所由布保健部 由布市庄内町柿原387-2 事務所内 出先機関用PoEスイッチ AXprimoM210-08P 134 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 135 こども・女性相談支援センター 大分市荏隈5 事務所内 出先機関用スイッチ AXprimoM210-08P 136 大分県立病院 大分市豊饒476番地 事務所内 出先機関用スイッチ AXprimoM210-08P 137 こころとからだの相談支援センター 大分市玉沢908 事務所内 出先機関用スイッチ AXprimoM210-08P 138 中央児童相談所城崎分室 大分市城崎2丁目 事務所内 出先機関用スイッチ ApresiaLightGM110GT-SS 239 二豊学園 大分市端登5 事務所内 出先機関用スイッチ AXprimoM210-08P 140 衛生環境研究センター 大分市高江西2-8 事務所内 出先機関用スイッチ AXprimoM210-08P 141 食肉衛生検査所 豊後大野市犬飼町田原1580-40 事務所内 出先機関用スイッチ AXprimoM210-08P 142 消防学校 由布市爽聞町向原769 事務所内 出先機関用スイッチ AXprimoM210-08P 143 大分高等技術専門校 大分市大字下宗方1035-1 事務所内 出先機関用スイッチ AXprimoM210-08P 144 漁業管理課分室 大分市三佐2421-6 事務所内 出先機関用スイッチ AXprimoM210-08P 145 大分家畜保健衛生所 大分市小野鶴字原442 事務所内 出先機関用スイッチ AXprimoM210-08P 146 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 147 埋蔵文化財センター 大分市牧緑町1-61 事務所内 出先機関用スイッチ AXprimoM210-08P 148 動物愛護センター 大分市大字廻栖野3231-47 事務所内 出先機関用スイッチ AXprimoM210-08P 149 自動車税管理室 大分市大津町3-4-18 事務所内 出先機関用スイッチ AXprimoM210-08P 150 国際政策課(パスポート班) 大分市荷揚町2-31 事務所内 出先機関用スイッチ AXprimoM210-08P 151 消費生活・男女共同参画プラザ 大分市東春日町1-1 事務所内 単独庁舎等スイッチ QX-S3126T-BS 152 クラサスドーム 大分市横尾1351 単独庁舎等スイッチ CentreCOM GS916M V2 1(1)総合情報ネットワーク(庁内LAN)データセンター内事務所内クラサスドームMDF内別紙5No 拠点名 住所 設置場所 機器名称 製品型番 数量 備考53 メディアコンバータ - 1 機器の保守は行わない54 メディアコンバータ - 4 機器の保守は行わない55 ルータ Si-R G100 2 機器の保守は行わない56 メディアコンバータ - 6 機器の保守は行わない57 ルータ Cisco 891FJ-K9 158 L2スイッチ CentreCOM FS926M 459 無線AP AP-500KI 8 機器の保守は行わない60 L2スイッチ SR-S310TL2 4 機器の保守は行わない61 大分県芸術文化スポーツ振興財団 大分市高砂町2-33 ルータ Si-R G100 1 機器の保守は行わない62 メディアコンバータ(OPAM) - 1 機器の保守は行わない63 L2スイッチ SR-S310TL2 1 機器の保守は行わない64 無線AP AP-500KI 2 機器の保守は行わない65 大分県立美術館(OPAM) 大分市寿町2-1 L2スイッチ SR-S310TL2 1 機器の保守は行わない66 メディアコンバータ(文スポ財団) - 1 機器の保守は行わない67 L2スイッチ SR-S310TL2 1 機器の保守は行わない68 無線AP AP-500KI 2 機器の保守は行わない69 豊後高田総合庁舎 豊後高田市是永町39 総合庁舎用スイッチ CentreCOM GS924M V2 170 メディアコンバータ - 171 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 272 北部保健所豊後高田保健部 豊後高田市是永町39 総合庁舎用スイッチ CentreCOM GS916M V2 173 メディアコンバータ OPLA2800GF 174 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 175 国東総合庁舎 国東市国東町安国寺786-1 総合庁舎内 総合庁舎用スイッチ CentreCOM GS924M V2 476 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 477 農林水産研究指導センター(果樹) 国東市国東町小原4402 事務所内 単独庁舎等スイッチ WS-C2960L-8TS-JP 178 日出総合庁舎 日出町仁王山3531-24 事務所内 総合庁舎用スイッチ CentreCOM GS916M V2 179 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 280 日出水利耕地事務所 日出町仁王山3531-24 事務所内 総合庁舎用スイッチ CentreCOM GS916M V2 181 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 182 別府土木事務所 別府市大字鶴見字下田井14-1 総合庁舎用スイッチ CentreCOM GS924M V2 283 メディアコンバータ - 284 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 285 東部保健所 別府市大字鶴見字下田井14-1 総合庁舎用スイッチ CentreCOM GS924M V2 186 メディアコンバータ - 187 PoEスイッチ C1000-8FP-2G-L 188 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 289 別府県税事務所 別府市大字鶴見字下田井14-1 総合庁舎用スイッチ CentreCOM GS924M V2 290 メディアコンバータ - 191 総合庁舎用スイッチ CentreCOM GS916M V2 192 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 193 竹工芸訓練センター 別府市東荘園3-3 事務所内 単独庁舎等スイッチ WS-C2960L-8TS-JP 194 臼杵土木事務所 臼杵市臼杵72-254 事務所内 総合庁舎用スイッチ CentreCOM GS916M V2 395 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 396 中部保健所 臼杵市洲崎72­34 事務所内 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 197 農林水産研究指導センター(柑橘) 津久見市津久見浦3456 事務所内 単独庁舎等スイッチ WS-C2960L-8TS-JP 198 佐伯総合庁舎 佐伯市長島町1-2-1 総合庁舎内 総合庁舎用スイッチ CentreCOM GS924M V2 699 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 3100 南部保健所 佐伯市向島1丁目4-1 事務所内 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 1101 佐伯高等技術専門校 佐伯市西浜8-31 事務所内 単独庁舎等スイッチ WS-C2960L-8TS-JP 1102 豊後大野総合庁舎 豊後大野市三重町市場1248 総合庁舎内 総合庁舎用スイッチ WS-C2960X-24TS-LL 3総合庁舎内事務所内事務所内事務所内事務所内大分県芸術文化スポーツ振興財団内大分県立美術館 (OPAM)内別紙5No 拠点名 住所 設置場所 機器名称 製品型番 数量 備考103 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 4104 豊肥保健所 豊後大野市三重町市場934-2 事務所内 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 1105 豊後大野家畜保健衛生所 豊後大野市三重町赤嶺2328-8 事務所内 単独庁舎等スイッチ CentreCOM FS808M 1106 PoEスイッチ C1000-8FP-2G-L 1107 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 1108 農業大学校 豊後大野市三重町赤嶺2328-1 事務所内 単独庁舎等スイッチ CentreCOM GS916M V2 1109 農林水産研究指導センター 豊後大野市三重町赤嶺2328-8 事務所内 単独庁舎等スイッチ CentreCOM GS916M V2 1110 事務所内 cisco AIR-AP1832I-Q-K9 1111 農林水産研究指導センター(きのこ) 豊後大野市三重町赤嶺2369 事務所内 単独庁舎等スイッチ WS-C2960L-8TS-JP 1112 竹田総合庁舎 竹田市竹田1501-2 事務所内 総合庁舎用スイッチ AT-X230-28GP 4113 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 4114 豊肥振興局大野川上流開発事業事務所 竹田市荻町馬場426-1 事務所内 単独庁舎等スイッチ WS-C2960L-8TS-JP 1115 大分県央飛行場 豊後大野市大野町田代2592-2 事務所内 単独庁舎等スイッチ WS-C2960L-8TS-JP 1116 農林水産研究指導センター(畜産) 竹田市久住町大字久住3989-1 事務所内 単独庁舎等スイッチ WS-C2960L-8TS-JP 1117 玖珠総合庁舎 玖珠町塚脇137-1 総合庁舎内 総合庁舎用スイッチ CentreCOM GS924M V2 3118 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 3119 玖珠家畜保健衛生所 玖珠町大隈1038-1 事務所内 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 1120 日田総合庁舎 日田市城町1-1-10 総合庁舎内 総合庁舎用スイッチ CentreCOM GS924M V2 6121 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 3122 西部保健所 日田市田島2-2-5 事務所内 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 1123 日田高等技術専門校 日田市朝日ケ丘576-10 事務所内 単独庁舎等スイッチ WS-C2960L-8TS-JP 1124 中津総合庁舎 中津市中央町1-5-16 総合庁舎内 総合庁舎用スイッチ CentreCOM GS924M V2 3125 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 3126 北部保健所 中津市中央町1-10-42 事務所内 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 1127 中津児童相談所 中津市中央町1丁目10-22 事務所内 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 1128 宇佐総合庁舎 宇佐市法鏡寺235-1 総合庁舎用スイッチ C1000 4129 メディアコンバータ - 1130 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 3131 宇佐食品衛生相談所 宇佐市法鏡寺235-1 総合庁舎用スイッチ CentreCOM GS916M V2 1132 メディアコンバータ - 1133 宇佐家畜保健衛生所 宇佐市和気1290 事務所内 無線AP cisco AIR-AP1832I-Q-K9 1134 農林水産研究指導センター北部水産グループ豊後高田市呉崎3386 事務所内 単独庁舎等スイッチ WS-C2960L-16TS-JP 1135 大分データセンター ファイアウォール PAN-PA-3220 1136 ファイアウォール PAN-PA-3220 1137 大分県庁 大分市大手町3-1-1 User-ID Agentサーバ(仮想) PRIMERGY RX2540 M1 1138 User-ID Agentサーバ(仮想) PRIMERGY RX2540 M1 1139 外部DNSサーバ(仮想)140 外部LDAPサーバ(仮想)141 内部DNSサーバ(仮想)142 内部メールサーバ(仮想)143 内部メールサーバ(仮想)144 外部メールサーバ① FortiMail 200F 1145 外部メールサーバ② FortiMail 200F 1146 プロキシサーバ① A10 1147 プロキシサーバ② A10 1148 LBOファイアウォール FortiGate 200F 2148 教育庁ファイアウォール FortiGate 100F 2149 大分県庁 大分市大手町3-1-1 トレンドマイクロ ウィルス対策サーバ (仮想) PRIMERGY RX2540 M1 3データセンター内(2)インターネット・総合行政ネットワーク(LGWAN)接続サーバ総合庁舎内事務所内新館PRIMERGY RX1330 M5 5(3)デジタル政策課管理サーバ新館別紙5No 拠点名 住所 設置場所 機器名称 製品型番 数量 備考150 ネットワーク監視サーバ(仮想) PRIMERGY RX1330 M5 1151 無線認証サーバ NetAttest EPS 1152 無線syslog・DHCPサーバ PRIMERGY RX2540 M1 2計 451※No.53〜56、No.59〜68については機器保守は含めないものとし運用支援を行うものとする。 d 予防保守 7 予防保守ソフトウェアのセキュリティ上必要となる修正プログラムの反映、及びソフトウェアのバージョンアップにおけるシステムの動作確認、システムの改修作業8 バックアップ作業 スイッチ等のコンフィグのバックアップ9 施設メンテ対応 豊の国ハイパーネットワーク回線の拠点および、それ以外の拠点の対応10 障害監視・稼動監視システム障害発生状況の監視、システム稼働状況の監視、各監視において何らかの事案が生じた場合の業務担当者への報告11 セキュリティ監視ウィルスが発生した場合などのセキュリティ問題に対する監視、パターンファイルの更新が適切に行われているかの監視g 構成管理 12 構成管理 ハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの状況(構成)管理、ドキュメント管理13 運用保守定例会議 運用保守状況の報告を行う定例会議の開催14 報告書作成 運用保守状況に関する報告書の作成別紙6f ネットワーク監視h 定例会e 定常運用利用者支援 c大項目 中項目b セキュリティ対策③モバイルワーク及び在宅勤務運用支援業務に係る特記仕様書第1(適用範囲)この特記仕様書は、モバイルワーク及び在宅勤務支援業務に適用する。モバイルワーク及び在宅勤務は、勤務先(庁舎)に通う制約を取り払い、場所や時間にとらわれずに働くという勤務のあり方のことをいう。モバイルワーク及び在宅勤務に際し、配備したモバイル端末の使用方法や不具合の問い合わせに対応する。第2(業務の基本方針)業務には、ヘルプデスクに対応する職員があたるものとし、業務遂行に当たってはデジタル政策課の指定する職員と連絡調整を行うこと。特に、運用に支障を生じた場合、またはその恐れがある場合には迅速に対応するものとする。第3(業務内容)業務内容は、以下のとおりとする。なお、変更要件に対しては事前協議を行うものとする。① 定常運用ア.利用者の登録・削除デジタル政策課がヘルプデスク対応用に配備したモバイル端末を用いて、管理画面で利用者の登録・削除を行う。利用者情報は、デジタル政策課から提供するものとする。イ.職員からのQ&A対応モバイルワーク及び在宅勤務を利用する者から、使用方法等に関する質問があった場合、別に配布する手順書での電話対応あるいは配備したモバイル端末からのリモート操作にて迅速に対応し、利用者の利用をサポートすること。② 障害対応ア.発生原因の特定、問題の拡大防止イ.復旧等対応策・再発防止策の検討・実施③ 業務ドキュメント等の作成業務の実施にあたってのQ&A、障害、対応情報等について業務ドキュメントを作成し、分野ごとに分類の上、当月の状況を翌月の10日までに県に提出すること。なお、年度末及び契約の最終月においては、実施した月の月末までに県に提出すること。提出した内容については、その後の定例会にて報告すること。④ その他以上に含まれないものについて作業支援が必要な事象が発生した場合は別途協議とする。④行政文書管理システムヘルプデスク業務特記仕様書第1(目的)大分県ヘルプデスク運営業務委託の運営に関し、行政文書管理システムヘルプデスクにかかる業務について必要な事項を定める。第2(業務内容)① 大分県行政文書管理システムを使用する甲の職員からの総合窓口として、電話やメールによる質問・障害報告等を受付け、その質問や障害報告等に対する対処方法を電話やメールで回答する。専門的な照会・問合せ等については、甲の担当職員等に確認のうえ回答する。② よくある質問について、グループウェアで甲の職員に公開する。③ ヘルプデスク業務対応マニュアルを作成し適宜更新、修正等を行う。④ 大分県行政文書管理システムに関係するパソコン操作のサポートを行う。⑤ 大分県行政文書管理システムで、甲の職員が誤操作を行い、案件文書をそのまま長期間放置していた場合、甲の職員へ処理を行うように連絡を行う。以下の文書については、月に1度処理を行うものとする。ア 公印使用承認待ちの文書のうち、未処理のまま30日を経過したものイ 施行審査待ちの文書のうち、未処理のまま30日を経過したもの⑥ 甲の職員が持ち込んだ公用パソコンにドキュワークスソフトのインストール作業を行う。⑦ 大分県行政文書管理システムの職員向け操作研修会において、講師を務める。研修会の実施日数については毎年10日程度とし、研修中であっても通常の業務に支障のないように、ヘルプデスクの人員を配置するものとする。実施日程については、甲の指定する日に実施することとする。なお、研修当日に利用するテキストは甲が用意する。⑧ その他大分県行政文書管理システムに関し、甲が指定する業務を行う。⑨ 大分県行政文書管理システムの改修または更改があった場合、問い合わせ対応等の業務内容については別途協議を行う。第3(Service Level Agreement-サービス品質保証制度-)① 質問・障害報告等には迅速に対応すること。② ヘルプデスクで90%以上解決すること。③ 専属の常勤1名以上とし、休憩時間等により離席する場合でもパソコンヘルプデスクの人員と連携を図り、質問・障害報告等に対応すること。④ あいまいなことは言わないこと。⑤ 保留時間は、「30秒の壁」を意識すること。⑥ 聞かれたことだけではなく、プラスワンのやさしさをもつこと。⑦ 障害等で甲が必要と判断した場合は、業務時間以外でも対応を行うこと。第4(作業報告)乙は、別紙7の作業月報を作成し、その月に作成した資料等を添付して、業務実施した月の翌月の10日までに甲に提出すること。なお、年度末及び契約の最終月においては、実施した月の月末までに提出すること。(別紙7)下記のとおり報告します。 件 件 件 日 %共有DB 件 件起案 件 件承認 件 件決裁 件 件浄書校合 件 件施行 件 件収受 件 件帳票出力 件 件簿冊 件 件公印 件 名(特記事項)公印誤り連絡滞留文書処理受付件数合計(累積)件その他情報共有職員情報管理今月までの回答率未処理文書連絡研修会講師復命システム管理(内訳)行政文書管理システムヘルプデスク業務月報令和 年 月 日当月受付件数うち解決未了件数解決未了件数合計(累積)ヘルプデスク作業日数DocuWorksインストール報告者(令和 年 月分)⑤住民基本台帳ネットワーク運用保守業務に係る特記仕様書本仕様書は、住民基本台帳ネットワーク(以下「住基ネットワーク」という。)運用保守委託業務の実施内容について示すものであり、なおかつ乙は本仕様書に記載のない事項であっても、甲と乙が協議して定めた業務はこれを実施するとともに、乙の技術者に周知徹底し、業務の遂行に当たらなければならない。なお、住基ネットワークとは、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成した住民基本台帳を取り扱うネットワークである。第1(一般仕様)ア.一般管理・ 乙は、委託業務の実施に当たって、データの漏えい、滅失、事故等の予防に十分に留意し、委託業務の信頼性及び安全性の確保に努めること。・ 乙は、委託業務の実施に当たって、システム監視ソフトの運用管理等、他の業務との協調に留意し、委託業務全体の円滑な推進を図ること。・ 乙は、乙の技術者につき、委託業務の実施に必要な技術水準を確保するとともに、適宜、研修等を実施し、技術及び知識の維持向上に努めること。イ.総括責任・ 乙を代表する業務の主任担当者を置くこと。・ 主任担当者は、業務実施中に乙の技術者を指揮管理し、担当職員と連絡を密にし、遺漏のないようにすること。・主任担当者は、乙の技術者に対する指揮監督、勤怠管理、安全衛生管理を行うこと。・ 主任担当者は、甲の作業指示、依頼を受けること。・ 主任担当者は、業務実施に当たり甲と進捗状況、仕様書等の打合せを行うこと。なお、打合せには乙の技術者も出席することができる。第2(業務内容)ア.障害対応乙は、甲又は住基ネットワーク関係機関から要請があった場合、又は自ら障害の発見をした場合、迅速に障害の切り分け作業を行うこと。その結果、住基ネットワークに障害が認められた場合、迅速に対処すること。イ.利用者支援・問合せ対応乙は、甲から住基ネットワークに対する技術的質問がなされた場合、質問事項に対する調査、回答等の対応を行うこと。・作業立会・技術支援乙は、甲から要請があった場合、障害の有無にかかわらず、以下の作業を行うこと。・機器の設定変更作業乙は、甲から要請があった場合、住基ネットワークのテストに立ち会い、必要な作業を行うこと。ウ.定常運用・稼働分析・報告乙は、必要に応じてネットワーク状況のチェックを行い、住基ネットワークの運用管理に必要なデータを収集・集計し、甲に提出すること。エ.ネットワーク監視・障害監視・稼働監視乙は、住基ネットワークの安定稼働のため、機器及び回線等の状況監視を定期的に行い、ネットワークに起因するトラブルの未然防止を行うこと。オ.定例会・報告書作成a 運用保守委託業務報告書を定められた日時までに甲に提出して確認を受けること。b 委託業務の実施計画に関する各種資料については、甲の要請の都度、乙が作成のうえ、提出すること。カ.その他・ウイルス対策a住基ネットワーク監視サーバにおいて、ウイルス対策を実施する。b 乙はウイルス対策ソフトをインストールし、定期的にパターンファイルの更新を行う。第3(維持管理)ア.乙は、SEの選定に当たっては、十分な注意をもって行うものとする。イ.乙がSEを選定したときは、文書で甲に通知するものとし、乙の事情によりSEを変更する場合は、変更対象者及び理由を甲に通知するものとする。ウ.乙は、SEに対する関係諸法令の運用について一切の責任を負わなければならない。エ.甲は、管理上又は本業務遂行上、選定されたSEを不適当と認めた場合には、その交代を求めることができる。第4(成果物)運用保守委託業務報告書 1部(対象月の翌月10日までに提出すること。なお、年度末及び契約の最終月においては、対象月の月末までに提出すること。)また、本システム改造を行った場合は、下記の成果物を甲に提出するものとする。ア.本システム設計書 1部イ.テスト仕様書 1部ウ.本システム操作マニュアル 1部エ.その他必要とされる書類※維持管理業務によって生じる成果物は、甲に帰属する。⑥個人番号利用事務運用支援業務に係る特記仕様書第1(適用範囲)この特記仕様書は、個人番号利用事務運用支援業務に適用する。個人番号利用事務は、行政機関、地方公共団体等が、その保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、および管理するために必要な限度でマイナンバーを利用して処理する事務をいう。個人番号利用事務専用パソコンまたは仮想デスクトップ環境の利用に際し、使用方法や不具合の問い合わせに対応する。第2(業務の基本方針)業務には、パソコンヘルプデスクに対応する職員があたるものとし、業務遂行に当たってはデジタル政策課の指定する職員と連絡調整を行うこと。特に、運用に支障を生じた場合、またはその恐れがある場合には迅速に対応するものとする。第3(業務内容)業務内容は、以下のとおりとする。なお、変更要件に対しては事前協議を行うものとする。① 定常運用・職員からのQ&A対応個人番号利用事務専用パソコンまたは個人番号利用事務にかかる仮想デスクトップ環境を利用する者から、以下の使用方法等に関する質問があった場合、迅速に対応し、利用者の利用をサポートすること。 (ハードウェア)個人番号利用事務専用パソコン、指静脈認証装置、その他甲が指定する機器(ソフトウェア)指静脈認証ソフト、ファイル暗号化ソフト、その他甲が指定するソフトウェア(仮想デスクトップ環境)大分県が導入している仮想デスクトップ環境、その他甲が指定するシステム・指静脈認証ソフト、ファイル暗号化ソフトのインストール情報主管課が個人番号利用事務専用パソコンを配備する際に、甲が指定する指静脈認証ソフト及びファイル暗号化ソフトのインストールを行うこと② 障害対応・発生原因の特定、問題の拡大防止・復旧等対応策・再発防止策の検討・実施③ 業務ドキュメント等の作成業務の実施にあたってのQ&A、障害、対応情報等について業務ドキュメントを作成し、分野ごとに分類の上、当月の状況を翌月の10日までに県に提出すること。なお、年度末及び契約の最終月においては、実施した月の月末までに県に提出すること。提出した内容については、その後の定例会にて報告すること。④ その他以上に含まれないものについて作業支援が必要な事象が発生した場合は別途協議とする。⑦IP電話運用支援業務に係る特記仕様書第1(適用範囲)この特記仕様書は、IP電話運用支援業務に適用する。県庁舎内の電話は、電話回線を使用している電話とIP電話の2種類が存在している。電話配線などを変更する際、IP電話の設定変更などは電話回線業者では行えないため、IP電話の設定変更などを行う。第2(業務の基本方針)業務遂行に当たっては当課の指定する職員と連絡調整を行うこと。特に、運用に支障を生じた場合、またはその恐れがある場合には迅速に対応するものとする。第3(業務内容)業務内容は、以下のとおりとする。なお、変更要件に対しては事前協議を行うものとする。① 構成管理・機器や管理対象資産(IPアドレス等)についての台帳や設定ファイル等による構成管理および構成管理資料への反映、履歴管理・IP電話の設置にかかるVoIPゲートウェイへの設定変更及び機器設置② 障害対応・発生原因の特定、問題の拡大防止・復旧等対応策・再発防止策の検討・実施③ 業務ドキュメント等の作成業務の実施にあたってのQ&A、障害、対応情報等について業務ドキュメントを作成し、分野ごとに分類の上、当月の状況を翌月の10日までに県に提出すること。なお、年度末及び契約の最終月においては、実施した月の月末までに県に提出すること。提出した内容については、その後の定例会にて報告すること。④ その他以上に含まれないものについて作業支援が必要な事象が発生した場合は別途協議とする。大分県電子申請システム等運用支援業務に関する特記仕様書第1(目的)本仕様書は、「大分県電子申請システム等運用支援業務」(以下「本業務」という。)について、その仕様を定めるものである。本仕様書に記載のない事項であっても、県と受託者の双方が協議して定めた業務については、これを遵守するとともに、受託者は本業務に従事する者に周知徹底し、業務の遂行にあたらなければならない。第2(業務内容等)(1)電子申請システムに係る県民向けヘルプデスク業務①県民からの問合せ対応業務利用者である県民等から、電話、メール等によりシステム操作方法等の問合せを受けた場合は、回答を行うこと。②エスカレーション業務上記①において、一般利用者である県民からシステムの操作方法等について、ヘルプデスクで回答できない内容の問合せを受けた場合は、県が別途契約する電子申請システムサービス提供事業者にエスカレーションを行い、回答すること。また、同様に電子申請する手続について回答できない内容の問い合わせを受けた場合は、各手続所管課にエスカレーションを行い、各手続所管課に直接回答を依頼すること。(2)庁内業務用チャットツールの運用支援業務①職員からの問合せ対応利用する職員から、電話、メール等により操作方法等の問合せを受けた場合は、回答を行うこと。②エスカレーション業務上記①において、利用する職員からヘルプデスクで回答できない内容の問合せを受けた場合は、県が別途契約するチャットツールのサービス提供事業者にエスカレーションを行い、回答すること。③アカウント作成業務チャットツール利用に必要なアカウント付与のため、職員から利用要望があった際に、随時招待メールを送信すること。(3)J-LISテレワークシステムに関する業務①利用職員からの問合せ対応利用する職員から、電話、メール等によりテレワークシステムの操作方法や設定方法等の問合せを受けた場合は、回答を行うこと。②エスカレーション業務上記①において、利用する職員からヘルプデスクで回答できない内容の問合せを受けた場合は、県の担当職員にエスカレーションを行い、回答すること。(4)電子申請システムに係る申請フォーム作成業務県の行政手続について、電子申請システムで申請フォーム作成を行う。作成にあたっては、デジタル政策課職員の指示に従うこと。(5)その他以上に含まれない支援が必要な事象が発生した場合は、別途協議とする。第3(作業報告)業務の実施にあたり、Q&A、障害、対応情報等について業務ドキュメントを作成し、分野ごとに分類の上、翌月の10日までにデジタル政策課に提出すること。なお、年度末及び契約の最終月においては、実施した月の月末までに県に提出すること。 機密保持及び個人情報保護に関する特記事項(基本的事項)第1条 乙は、機密情報(本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、秘密である旨を示されたもの。)及び個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)(以下「機密情報・個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、人の生命、身体、財産その他の権利利益を害することのないよう、機密情報・個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密の保持)第2条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の取得の範囲と手段)第3条 乙は、この契約による業務を行うために機密情報・個人情報を取得するときは、利用目的を明示し甲の同意を得た上で、その利用目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手段で取得しなければならない。(目的外利用及び提供の制限)第4条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を契約の目的にのみ利用するものとし、本契約期間中はもとより契約を解除又は終了した後といえども、他者へ提供若しくは譲渡し、又は自ら用いる場合であっても他の目的に利用してはならない。 ただし、甲の指示又は承諾を得たときは、この限りでない。(複写又は複製の禁止)第5条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた機密情報・個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(安全管理措置)第6条 乙は、この契約による業務を処理するため収集、作成した機密情報・個人情報又は甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報を漏えい、き損及び滅失(以下「漏えい等」という。)することのないよう、当該機密情報・個人情報の安全な管理に努めなければならない。2 乙は、甲が同意した場合を除き、前項の機密情報・個人情報を事業所内から持ち出してはならない。3 乙は、第1項の機密情報・個人情報に関するデータ(バックアップデータを含む。)の保管場所を日本国内に限定しなければならない。4 乙は、機密情報・個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、契約時に甲に書面(様式1)で届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様に、変更前に届け出るものとする。5 乙は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや電子媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が承諾した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。6 乙は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。7 乙は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他機密、個人情報等の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。また、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講じなければならない。8 乙は、機密情報・個人情報を、その秘匿性等その内容に応じて、次の各号に定めるところにより管理しなければならない。(1)金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管すること。(2)電子データとして保存及び持ち出す場合は、可能な限り暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとること。(3)この契約による業務を処理するために情報システムを使用する場合は、次に掲げる措置を講じること。ア 認証機能を設定する等の情報システムへのアクセスを制御するために必要な措置イ 情報システムへのアクセスの状況を記録し、その記録を1年間以上保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置ウ 情報システムへの不正なアクセスの監視のために必要な措置(4)保管・管理するための台帳を整備し、機密情報・個人情報の受け渡し、使用、複写又は複製、保管、持ち出し、廃棄等の取扱いの状況等を記録すること。(5)盗難・漏えい・改ざんを防止する適切な措置を講じること。(6)バックアップを定期的に行い、機密情報・個人情報が記載された文書及びそのバックアップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正確性について点検を行うこと。(返還、廃棄及び消去)第7条 甲から引き渡された機密情報・個人情報のほか、この契約による業務を処理するために甲の指定した様式により、及び甲の名において、乙が収集、作成、加工、複写又は複製した機密情報・個人情報は、甲に帰属するものとする。2 乙は、委託業務完了時に、甲の指示に基づいて、前項の機密情報・個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。3 乙は、第1項の機密情報・個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物理的に破壊する等当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。4 乙は、パソコン等に記録された第1項の機密情報・個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では、当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。5 乙は、第1項の機密情報・個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面(様式2))を甲に提出しなければならない。また、第1項の機密情報・個人情報を取り扱わなかった場合も甲に書面(様式2)により報告しなければならない。6 乙は、委託業務完了後も第1項の機密情報・個人情報を同一内容の業務を行うために引き続き保有・利用する必要がある場合は、甲に書面(様式3)により申請の上、甲の書面(様式4)による承認を受けなければならない。7 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。(責任体制の整備)第8条 乙は、機密情報・個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。(業務責任者及び業務従事者の監督)第9条 乙は、この契約による業務に関して機密情報・個人情報を取り扱う責任者(以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、契約時に書面(様式1)で甲に報告しなければならない。業務責任者及び業務従事者を変更する場合も、同様に、変更前に報告するものとする。2 乙は、業務責任者に、業務従事者が本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。3 乙は、業務従事者に、業務責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならない。(派遣労働者)第10条 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等機密情報・個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 その場合の守秘義務の期間は、第2条に準ずるものとする。2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による機密情報・個人情報の処理に関する責任を負うものとする。(教育の実施)第11条 乙は、業務責任者及び業務従事者に対し、この契約による業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する教育又は研修を実施しなければならない。(意見聴取)第12条 甲及び乙は、法令(甲の情報公開条例を含む。)に基づき相手方の機密情報が記載された文書の提供又は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、提供又は提出に関し、相手方に対し意見を述べる機会又は意見書を提出する機会を設ける等、提供又は提出に係る手続上の保障を与えるものとする。(知的財産権)第13条 乙は、甲が行う機密情報の提供は、乙に対して現在又は今後、所有又は管理するいかなる特許権、商標権その他の知的財産権の使用権及び実施権を付与するものでないことを確認する。(対象外)第14条 甲及び乙は、次の各号に該当する情報は、機密情報として扱わないことを確認する。ただし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。(1)提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報(2)提供後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報(4)機密情報を利用することなく独自に開発した情報(5)保持義務を課すことなく第三者に提供した情報2 個人情報の取扱いにおいては、甲及び乙は前項を適用しない。(契約内容の遵守状況の報告)第15条 甲は必要があると認めるときは、乙に対し、この契約による業務に関する機密情報・個人情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求めることができる。(事故発生時の対応)第16条 乙は、この契約による業務の処理に関して機密情報・個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る機密情報・個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。3 乙は、甲との協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。(監査、調査等)第17条 甲は、委託契約期間中、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、報告を求めることができる。2 甲は、乙がこの契約による業務において第7条第1項の機密情報・個人情報を取り扱う場合は、委託契約期間中少なくとも1年に1回、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、原則として当該作業を行う作業場所において機密情報・個人情報を取り扱う委託契約に係る実地検査(書面)報告書(モデル様式)により監査、調査等(以下「実地検査」という。)をするものとする。3 甲は、以下の各号に該当する場合は実地検査を書面報告に代えることができる。なお、乙から提出された書面報告の内容に疑義がある場合は、原則として実地検査をするものとする。一 乙がプライバシーマーク又はISMS(JISQ27001(ISO/IEC27001))の認証を取得している場合二 乙の作業場所について、セキュリティ対策として乙の従業員以外の立ち入りを禁止している場合三 乙の作業場所が県外等の遠隔地にある場合四 甲から乙に提供した個人情報について氏名を番号に置き換える等、容易に照合することができない程度の匿名化処置を講じている場合五 乙が要配慮個人情報が含まれる個人情報又は特定個人情報を取り扱わず、かつ、取り扱う個人情報の人数が100人未満の場合六 契約期間が1箇月以内、かつ、甲が実地検査を行うと納期の遅延をもたらすおそれがある場合
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