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水管橋点検評価業務 委託

発注機関
新潟県見附市
所在地
新潟県 見附市
公告日
2025年8月28日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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水管橋点検評価業務 委託 [PDFファイル/150KB] 入 札 公 告総発第85号地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項および見附市財務規則(昭和39年規則第3号)第155条の規定により、一般競争入札を実施するので、下記のとおり公告します。 令和7年8月29日見 附 市 長 稲 田 亮1.固有事項業務番号 水設委第9号業務名 水管橋点検評価業務 委託履行場所 見附市 三林町 ほか 地内履行期間 契約締結日から 90日間概要 ドローン及び目視調査 N=2橋予定価格 入札後に公表します。 最低制限価格 設定しません入札日時 令和7年9月16日(火)14時00分 から入札場所 見附市役所 4階 大会議室仕様書閲覧 本入札公告とともにホームページ掲載入札保証金 免除 契 約 保 証 金 免除前金払 しない部分払 する入札参加条件 (以下のすべてを満たすもの)入 札 参 加 登 録 令和7・8年度見附市測量・建設コンサルタント等入札参加資格登録者地 域 要 件新潟県内に営業所(本社・本店又は支店若しくは事務所)を有する者。 ただし、本社・本店以外での営業所で参加する場合は、当該営業所が契約に関する一切の権限の委任を受けている者。 部門及び業種等入札公告日現在において、国土交通省建設コンサルタント登録規定による「建設コンサルタント(上水道及び工業用水部門)」の大臣登録を受けている者。 その他①過去10年において、新潟県公共事業体(県、及び市町村)もしくは地域の土地開発公社が発注する、水管橋に係る点検・調査・耐震診断等のいずれかに類する履行業務実績を有する者。 ②管理技術者として技術士(上下水道部門(上水道及び工業用水道)かつ総合技術監理部門(上下水道-上水道及び工業用水道))の資格取得者を本業務に配置できる者。 ③照査技術者として技術士(上下水道部門(上水道及び工業用水道)の資格取得者を本業務に配置できる者。 ※入札参加の際、参加資格を満たしていることを証明する書類(実績については登録内容確認書(TECRIS)もしくは、契約書又は仕様書の写し)、技術者資格証明については、資格を証明する書類など(写し)を提出してください。 申 請 書 提 出 期 限 令和7年9月10日(水) 午後4時まで入札参加資格決定 入札資格のない者には令和7年9月12日(金)までに通知します。 見積内訳書 入札金額に対応した見積内訳書を入札時に提出してください。 (初回のみ)再入札 再入札は1回までとします。 そ の 他 特 記 事 項 ―※入札公告における、「共通事項」及び「見附市入札参加者心得」を必ず確認してください 工事実施設計書積算情報表本工事内訳表明細表単価表工 事 実 施 設 計 書,令和,7,年度,資本,款,1,項,1,目,4,節,19,審査,設計,収益,実施 元 設計概要,水管橋点検評価業務,工事番号,水設委 9 号, ドローン及び目視調査 N=2橋,施行位置,見附市 三林町ほか 地内,水管橋点検評価業務委託,工事名,実施(元)設計額,円,変更設計概要,変更設計額,円,実施(元)請負額,円,変更請負額,円,工期,90,日間,&R工事実施設計書-&P,&R見附市上下水道局,積 算 情 報 表,項 目,内 容,項 目,内 容,積算区分,委託,請負額,変更回数,当初,変更請負額,積算基準パターン,46:令和7年度基準(消費税10%),施行主体名,見附市上下水道局,設計書名(1行目),水管橋点検評価業務委託,設計書名(2行目),設計書名(3行目),委託箇所,見附市 三林町ほか 地内,路線・河川名,委託番号,水設委 9 号,[設計] 種類(電子成果品作成費),3:別途考慮,[設計] 旅費交通費,0:別途考慮,設計年度,令和07年度,設計年月日,令和07年07月18日,単価適用日付,令和07年04月20日(84),単価適用地区,39 長岡⑦:長岡市北部、見附市,着工年月日,令和 年 月 日,工期開始,令和 年 月 日,工期終了,令和 年 月 日,工期日数,90日,落札額,当初設計額,&L(R07-9999-1-0)&R積算情報表-&P,&R見附市上下水道局,本 工 事 内 訳 表,費 目,工 種,種 別,細 別,規 格,単 位,数 量,単 価,金 額,摘 要,点検・調査 ,ドローン及び目視調査 N=2橋,式,1,資料収集・整理,業務,1,現地踏査,日,点検(調査),近接目視+ドローン等,日,診断書作成,日,報告書作成,日,照査,業務,1,点検(調査、診断)基本協議,業務,1,直 接 費,式,1,直接人件費,式,1,本 工 事 内 訳 表,費 目,工 種,種 別,細 別,規 格,単 位,数 量,単 価,金 額,摘 要,直接経費,式,1,電算使用料及び機械器具損料,A63000//A01,式,1,その他原価,式,1,業務原価,式,1,一般管理費等,式,1,業務価格,式,1,消費税等相当額,式,1,業務委託料,式,1,&L(R07-9999-1-0)&R本工事内訳表-&P,&R見附市上下水道局,電算利用料 1式当たり明細表,第1号,A63000 A01,名 称,規 格,単 位,数 量,単 価,金 額,雑,摘 要,無人航空機損料,D00000000001//A01,供用日,合 計,式,1,&L(R07-9999-1-0) 39 地区 長岡⑦:長岡市北部、見附市&R明細表-&P,&R見附市上下水道局,資料収集・整理 1業務当たり単価表,第1号,B00000000001 A01,5橋まで,名 称,規 格,単 位,数 量,単 価,金 額,雑,摘 要,技師(A),P218,人,技師(B),P218,人,技師(C),P218,人,合 計,業務,1,現地踏査 1日当たり単価表,第2号,B00000000001 A02,名 称,規 格,単 位,数 量,単 価,金 額,雑,摘 要,技師(B),P218,人,技師(C),P218,人,合 計,日,1,点検(調査) 1日当たり単価表,近接目視+ドローン等,第3号,B00000000001 A04,名 称,規 格,単 位,数 量,単 価,金 額,雑,摘 要,技師(B),P218,人,技師(C),P218,人,技術員,P218,人,合 計,日,1,診断書作成 1日当たり単価表,第4号,B00000000001 A05,名 称,規 格,単 位,数 量,単 価,金 額,雑,摘 要,技師(B),P218,人,技師(C),P218,人,技術員,P218,人,合 計,日,1,報告書作成 1日当たり単価表,第5号,B00000000001 A06,名 称,規 格,単 位,数 量,単 価,金 額,雑,摘 要,主任技師,P218,人,技師(A),P218,人,技師(B),P218,人,技師(C),P218,人,技術員,P218,人,合 計,日,1,照査 1業務当たり単価表,第6号,B00000000001 A07,名 称,規 格,単 位,数 量,単 価,金 額,雑,摘 要,主任技師,P218,人,技師(A),P218,人,合 計,業務,1,点検(調査、診断)基本協議 1業務当たり単価表,第7号,B00000000001 A08,中間打合せ1回,名 称,規 格,単 位,数 量,単 価,金 額,雑,摘 要,主任技師,P218,人,技師(A),P218,人,技師(B),P218,人,合 計,業務,1,&L(R07-9999-1-0) 39 地区 長岡⑦:長岡市北部、見附市&R単価表-&P,&R見附市上下水道局, 条にいう設計図書ではない。 従って「参考資料」は委託契約上の拘束力を生じるものではない。 参 考 資 料 「参考資料」とは、数量総括表、図面、仕様書、質問回答書以外を指し、その「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、見附市建設工事請負基準約款第1 1.本業務に関連する業務または調整を図る機関について(1)関連する別途発注業務委託( 以下のとおり なし )(2)業務の時間的制限( 以下のとおり なし )(3)特別な関係機関協議の必要( 以下のとおり なし )(4)その他2.本業務実施において貸与する物品について貸与品( 以下又は別紙特記仕様書のとおり なし )3.用地(借地)および地元調整等について(1)用地(借地)の未処理箇所( 以下のとおり なし )(2)近接作業制限( 以下のとおり なし )(3)その他4.成果品の納入および納入方法について(1)報告物品および提出部数提出数 仕様等 電子化2 横書きとし、A4縦版で製本 要 否- -2 報告書に添付 要 否- -2 A4版(A3二つ折り)で製本、1部報告書に添付 要 否- -- - 有 無 -(2)その他(特記事項)5.打合せ協議について打合せ協議 回数 立会い第1回打合せ 1中間打合せ 1成果品納入時 1調査業務委託仕様総括調査業務委託条件総括表 本業務に関連する調査等が生じ、発注者(監督員を含む)から指示があった場合において、受託者は調査等に協力するものとする。 この他、以下の事項に留意して業務を行うものとするが、現時点で不明の点及び業務実施に伴い変更が生じた場合は、監督員と協議するものとする。 報告書原稿図面図面原図標本設計業務等標準歩掛実態調査 本業務を受託した者は、新潟県土木部が定める「測量・設計・調査業務委託標準仕様書」及び添付の「特記仕様書」により、業務を実施するものとする。 注)電子化が要の場合、利用するソフトウェア及び、保存する電子媒体について監督職員と協議すること。 本業務においては、次のとおり打合せ協議を予定している。 第1回打合せがある場合において、受託者は契約後速やかに監督員と協議して、打合せ日程を決定するものとする。 なお、立会い欄に印がある打合せ協議については、主任技術者が立会うものとする。 図面縮小版図面縮小版原図物品名備考報告書10 (仕様総括).xls水管橋等の点検(調査、診断)業務委託標準仕様書第1章 総則1.1 目的水管橋の崩落事故を教訓に、水管橋、橋梁添架管及び水路橋(以下、「水管橋等」と記す。)の点検に関し、水道法施行規則の一部が改正され、令和6年4月1日から施行されることとなった。 本点検業務は、本仕様書に基づいて、特記仕様書に示す水管橋等の損傷、腐食その他の劣化状況を目視及び目視同等以上の方法(無人航空機(ドローン)、伸縮ポール付き高解像度カメラ等)により把握するための基本調査及び診断業務に適用することを目的としたものである。 1.2 標準仕様書の適用範囲(1)本仕様書は、発注者が管理する水管橋等を点検調査する場合に適用する。 (2)特記仕様書に記載された事項は、本標準仕様書に優先する。 (3)本仕様書、特記仕様書及び図面(以下、設計図書)に疑義が生じた場合または設計図書に定めのない事項については、発注者と受注者との協議の上、これを定める。 1.3 成果の所有等点検(調査、診断)に伴って得られた資料及び成果は発注者の所有とする。 また、点検(調査、診断)の成果等は発注者の承諾なしに公表しないこと。 1.4 用語の定義本仕様書において、各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)承諾とは、受注者の発議により、受注者が監督員に報告し、監督員が了承することをいう。 (2)協議とは、監督員と受注者が対等の立場で、合議することをいう。 1.5 法令等の遵守(1)受注者は、点検調査を実施するに当り、次に掲げる法律及びこれに関連する法令・条例・規則等、並びに発注者が他の企業と締結している協定などを遵守しなければならない。 ①労働基準法 (昭和22年法律第 49号)及び同法関連法規②労働災害補償保険法 (昭和22年法律第 50号)及び同法関連法規③消防法 (昭和23年法律第186号)及び同法関連法規④建設業法 (昭和24年法律第100号)及び同法関連法規⑤建築基準法 (昭和25年法律第201号)及び同法関連法規⑥港湾法 (昭和25年法律第218号)及び同法関連法規⑦毒物及び劇物取締法 (昭和25年法律第303号)及び同法関連法規⑧道路法 (昭和27年法律第180号)及び同法関連法規⑨航空法 (昭和27年法律第231号)及び同法関連法規⑩水道法 (昭和32年法律第177号)及び同法関連法規⑪下水道法 (昭和33年法律第79号)及び同法関連法規⑫中小企業退職金救済法 (昭和34年法律第160号)び同法関連法規⑬道路交通法 (昭和35年法律第105号)及び同法関連法規⑭河川法 (昭和39年法律第167号)及び同法関連法規⑮電気事業法 (昭和39年法律第170号)及び同法関連法規⑯騒音規制法 (昭和43年法律第98号)及び同法関連法規⑰廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び同法関連法規⑱水質汚濁防止法 (昭和45年法律第138号)及び同法関連法規⑲酸素欠乏症等防止規則 (昭和47年法律第42号)及び同法関連法規⑳労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)及び同法関連法規㉑振動規制法 (昭和51年法律第64号)及び同法関連法規㉒環境基本法 (平成5年法律第91号)及び同法関連法規㉓見附市環境基本条例 (平成20年条例第33号)及び同法関連法規(2)下請負人に対する諸法令等の運用及び適用は、受注者の負担と責任のもとで行うこと。 (3)適用を受ける諸法令に改訂があった場合は、最新のものを使用すること。 1.6 提出書類(1)受注者は、契約締結後、すみやかに次の事項を記載した業務計画書を提出し、承諾を受けた上、業務に着手すること。 ①業務概要②職務分担③連絡体制(通常時及び緊急時)④業務(点検調査)計画⑤工程表⑥安全対策(2)提出した業務計画書の内容を変更する必要が生じた時は、直ちに変更した業務計画書を提出すること。 (3)前記各号のほか、監督員が指定する書類を指定期日までに提出すること。 (4)受注者は、契約締結後、すみやかに着手届を提出すること。 1.7 官公署等への手続き受注者は、契約締結後、すみやかに関係官公署等に、点検調査に関する届出、または許可申請を行いその許可等を受けること。 1.8 現場体制(1)受注者は、契約締結後、すみやかに従事技術者を定め、業務計画書の職務分担表に明記するとともに、所定の業務に従事させること。 (2)点検調査で異常を確認した場合は、遅滞なく、その内容を監督員に報告すること。 (3)受注者は、善良な技術者を選定し、秩序正しい点検調査を行わせること。 (4)受注者は、適正な点検調査の進捗を図ること。 1.9 地元住民等との協調(1)受注者は、点検調査を実施するに当り、必要に応じて地先住民等に点検調査内容を説明し、理解と協力を得ること。 (2)受注者は、地先住民等から要望、もしくは地先住民等との交渉があった時は、遅滞なく監督員に申し出て、対応について協議すること。 地先住民等に対しては、誠意をもって対応し、その結果をすみやかに報告すること。 (3)受注者は、いかなる理由があっても、地先住民等から報酬、または手数料等を受け取ってはならない。 (4)下請負人等が前項の行為を行ったときは、受注者がその責任を負うこと。 1.10 損害賠償及び補償(1)受注者は、水管橋等に損害を与えたときは、直ちに監督員に報告し、対応について協議するとともに、すみやかに原状復旧すること。 (2)受注者は、点検に当り、万一、注意義務を怠ったことにより、第3者に損害を与えたときは、その復旧及び賠償に全責任を負うこと。 1.11 工程管理(1)受注者は、あらかじめ提出した作業計画書の工程表に従い、工程管理を適正に行うこと。 (2)予定の工程表と実績とに差が生じた場合は、必要な措置を講じて、点検調査の円滑な進行を図ること。 (3)受注者は、適宜、点検調査の進捗状況を監督員に報告すること。 (4)点検調査は、祝祭日を除く平日5日間(月~金曜日)に実施することを原則とし、これによりがたい場合には、点検調査箇所、日時等について監督員の承諾を得ること。 第2章 安全管理2.1 一般事項(1)受注者は、公衆公害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講ずること。 (2)点検調査中は、気象情報に十分注意を払い、豪雨、出水、地震等が発生した場合は、直ちに対処できるような対策を講じておくこと。 (3)事故防止を図るため、安全管理については、作業計画書に明示し、受注者の責任において実施すること。 2.2 安全教育受注者は、点検調査に従事する者に対して、定期的に当該点検調査に関する安全教育を行い技術者の安全意識の向上を図ること。 2.3 労働災害防止現場の環境は、常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検して、点検調査に従事する者の安全を図ること。 2.4 公衆災害防止(1)点検調査中は、常時現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通等に配慮し、現場の保安対策を十分講ずること。 (2)現場や技術者には、水管橋等点検調査中であることを標識やゼッケン、ビブス等により明示すること。 (3)点検調査区域内では、車両及び歩行者の通行の誘導、並びに整理を行うこと。 (4)点検調査に伴う交通処理及び保安対策は、本仕様書に定めるところによるほか、関係官公署の指示に従い、適切に行うこと。 (5)前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を監督員に提出すること。 2.5 その他(1)受注者は、点検調査にあたって、下水道施設またはガス管等の付近では、絶対に裸火を使用しないこと。 (2)万一事故が発生した時は、緊急連絡体制に従い、直ちに監督員及び関係官公署に報告するとともに、すみやかに必要な措置を講ずること。 (3)前項の報告後、受注者は事故の原因、経過及び被害内容を調査の上、その結果を書面により、直ちに、発注者に届けること。 第3章 事前準備3.1 資料収集・整理水管橋等の口径、延長及び構造形式等に関する資料を収集し、整理する。 3.2 現地踏査受注者は、調査対象施設周辺に関し、次のような現場条件を確認する。 (1)水管橋等の目視不可能箇所等、周辺状況の確認(2)ドローン等による点検(調査)対象とする水管橋等周辺に関しては、安全飛行の支障となる障害物、飛行範囲、離発着場所、計測困難箇所の確認等、空撮時の注意点を重点的に確認する。 3.3 点検(調査)作業計画受注者は、標準仕様書に定められている内容のほか、下記内容を記載した点検(調査)作業計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。 (1)業務概要(業務目的、業務概要、業務項目、対象橋梁位置など)(2)対象橋梁の詳細と点検方法(形式、管種、口径、施工年度、橋長、径間数、交差物件、桁下高、空気弁等の付帯設備の状況、標準歩掛(案)表8の点検タイプ)(3)点検実施方法(点検要領、使用機材)(4)点検実施工程(5)点検実施体制(6)安全管理(緊急連絡体制含む)第4章 点検(調査)4.1 点検(調査)方法近接目視調査及び近接目視同等以上の方法を併用することによる調査を基本とし、必要に応じて触診や打音調査を行う。 ただし、これらによる調査が困難な箇所については、調査の有無も含め点検(調査)方法を協議により決定する。 4.2 管体外面の劣化状況等の調査(1)管体については、管継手部及び空気弁部分等からの漏水の有無を確認するとともに、塗装の剥離状況や腐食状況を確認する。 特に、海水等による飛来塩分の影響を受ける水管橋については注意する。 (2)添架形式の水管橋は、車両の振動影響を受けていることから、支持金具の取り付け状態も可能な限り点検する。 (3)独立形式水管橋においては、橋台、橋脚の傾きや不等沈下、ひび割れや鉄筋腐食、塗装の剥離その他異常等の有無について確認(状態把握)する。 (4)橋台部等に、管理用地を有する水管橋等の点検においては、管理用地フェンスや防護柵等の状況、不法投棄や異常等の有無について確認する。 4.3 無人航空機による調査受注者は、点検(調査)に当り、次の事項を踏まえて実施しなければならない。 (1)航空法、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(小型無人機飛行禁止法)、並びに当該自治体が定める条例や関連法令を遵守するとともに、事前に土地所有者(管理者)、施設管理者等の関係者に対し、申請や届出、調整等を正確かつ誠実に行うこと。 (2)必要に応じて、所轄警察署や対象施設の周辺民間施設に対して周知・協議を行うこと。 (3)調査を実施する前に必ず飛行計画書を作成し、発注者の承認を得ること。 なお、飛行計画書には、機体登録・機体番号について必ず明記すること。 (4) 無人航空機の操縦者は、関連法令の知識、無人航空機の操縦技能、機器類の操作技能を有する資格者を配置すること。 (5) 無人航空機に搭載する可視カメラは、以下の条件を満たす撮影機材を選定すること。 ・静止画解像度:4056×3040ピクセル(1200万画素)以上・動画解像度/フレームレート: FHD (1920×1080/30fps)以上(6) 無人航空機による撮影方向、撮影回数等は、補剛部材等も含め水管橋等全体の状況把握が出来るように計画し、監督員の承認を得ること。 (7)インターネットを介して無人航空機の飛行記録や撮影データが漏洩しないように努めること。 (8)無人航空機は、以下の内容を満たすものを使用すること。 ・25分以上ホバリングが可能であること。 ・送信機もしくは地上管制機器に、安全確認のための飛行状況やバッテリー残量等を表示する機能を有すること。 ・自動帰還機能をはじめとする各種の飛行安全機能を搭載していること。 ・橋梁下等でGNSSデータ取得ができない環境下においても、カメラ等を用いた手動または自律飛行が可能であること。 ・十分な賠償額を有する賠償責任保険に加入していること。 ・航空法の無人航空機登録要領に従い、必要な手続き(機体登録・機体番号の表示、リモートIDの搭載)が完了していること。 (9)航空法施行規則が定める飛行空域や飛行方法についてそれを遵守できない場合は、無人航空機の飛行に関する許可・承認を得るとともに、飛行マニュアルを遵守すること。 (10)無人航空機飛行前には、航空法施行規則が定める無人航空機の飛行計画の通報要領に従い、国土交通省へ飛行計画を通報するとともに 日常点検記録を携帯した上で飛行前点検を実施し、機体に異常がないか、リモートID は使用機体と合っているかなどを確認し、飛行前点検記録として記録すること。 また、必要に応じ飛行前整備を行うこと。 (11)飛行後は、飛行日時、気象、飛行経路、飛行中の事故・故障等について飛行記録として作成し保管すること。 (12)無人航空機飛行時に航空法施行規則が定める事故・重大インシデントが発生した場合は、負傷者の救護を行うとともに速やかに国土交通大臣並びに発注者に報告すること。 4.4 点検(調査)項目「水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン」(以下「維持・修繕ガイドライン」と記す。)を参考に水管橋等の点検項目を以下に示す。 (1)上部工付表-1水管橋等の形式別・部材別の点検項目 (上部工)(2)下部工付表-2水管橋等の形式別・部材別の点検項目 (下部工)4.5 点検(調査)結果の記録調査結果の記録は、「維持・修繕ガイドライン」の点検記録表(付表-3 )や「WSP082ー2024水管橋点検・評価マニュアル」(以下、「点検・評価マニュアル」と記す。)の点検記録用紙を参考に、記録表を作成し基本調査結果として記録する。 なお、記録表の様式については、あらかじめ監督員の承認を得ること。 4.6 詳細調査の必要性評価基本調査結果に基づく損傷内容や損傷状況から、損傷・劣化の程度、施設に与える影響及び原因やメカニズムなどについて、さらなる定量的な評価や精密な評価が必要か判断し、必要に応じ詳細調査の内容、調査量等について検討する。 第5章診断5.1 診断診断は「維持・修繕ガイドライン」にある点検項目別の評価基準に準拠し行うものとし、部位ごとの修繕(塗替え、補修溶接等)の要否について判定する。 なお、修繕実施の判断基準となる施設の重要度や維持管理限界の劣化グレードについて、あらかじめ発注者が定めていることを原則とするが、これによりがたい場合には発注者との協議によりこれを決定する。 第6章照査6.1 照査目的受注者は業務を遂行するうえで技術資料等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことにより、業務の高い質を確保することに努めるとともに、更に照査を実施し、点検(調査、診断)に誤りがないよう努めなければならない。 6.2照査の体制受注者は遺漏なき照査を実施するため、相当な技術経験を有する照査技術者を配置しなければならない。 6.3照査事項受注者は点検調査全般にわたり、以下の示す事項について照査を実施しなければならない。 (1)点検(調査、診断)実施計画の妥当性について(2)点検(調査、診断)結果の妥当性について(3)診断・評価結果の適切性について第7章 提出6.1提出図書(1)点検(調査、診断)した水管橋等等の位置図(2)基本調査結果(水管橋等点検結果記録及び点検項目箇所の写真)(3)診断調書(診断・評価結果、修繕必要箇所のまとめ)(4)報告書7.2成果品成果品の作成にあたっては、あらかじめ監督員と構成などを協議の上、作成するものとする。 第8章 参考図書(1)「水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン」(厚生労働省 医薬・生活衛生局 水道課)(2)「WSP082ー2024水管橋点検・評価マニュアル」(日本水道鋼管協会)(3)「UAVを活用した機能診断調査マニュアル(案)」(農林水産省農村振興局)(4)水道維持管理指針(日本水道協会)(5)上水道管路施設管理・更新に関する設計委託業務標準歩掛(案) -令和7年度版-(一般社団法人 管路診断コンサルタント協会)付表-1 水管橋等の形式別・部材別の点検項目(上部工) (○:点検対象)パイプビーム形式 補剛形式 橋梁添架管形式漏水腐食変形・破損防食機能の劣化補剛材 腐食(鋼材・ケーブル) 亀裂・断裂ボルトのゆるみ・脱落部材の変形・破損防食機能の劣化ケーブル張力の異常支承の機能障害アンカーボルトの変形・腐食支承の腐食及び変形・破損腐食(アンカー含む)亀裂・断裂ボルトのゆるみ・脱落部材の変形・破損防食機能の劣化漏水ボルト・部材の腐食ボルトのゆるみ・脱落伸縮代(変位)部材の変形・破損防食機能の劣化機能障害部材の腐食及び変形・破損防食機能の劣化漏水腐食変形・破損ボルトのゆるみ・脱落断熱材の損傷防食機能の劣化腐食部材の変形・破損防食機能の劣化防凍工 外装材の損傷 ○ ○ ○腐食及び変形・破損防食機能の劣化管理用地 フェンスの変形・破損・劣化進入防止柵 無断使用・不法投棄管理用地○ ○ ○点検歩廊○ ○ 一リングサポートサドルサポート○ ○ ○落橋防止装置○ ○ ○空気弁○ ○ ○支持金物― ― ○伸縮可とう管○ ○ ○○ ―支承部○ ○ ○分類 部材等 点検項目水管橋形式上部工 水道管○ ○ ○―付表-2水管橋等の形式別・部材別の点検項目 (下部工)(○:点検対象)(出典:水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドラインp.45~p.46)橋脚RC構造 無筋構造 RC構造躯体(鉄筋) 鉄筋腐食(中性化、塩害等) ○ ― ○ ―ひび割れ初期欠陥ASR凍害その他の経年劣化変位(沈下・傾斜)、変形洗堀等沓座面アンカーボルト周辺のコンクリートの変状(ひび割れ・欠損等)○ ○ ○ ―調整モルタルモルタルの変状(ひび割れ、欠損、隙間等)○ ○ ○ ―部材等構造形式橋台○全体○ ○ ○ ○下部工 躯体躯体(コンクリート)○ ○ ○支承部分類 点検項目水道管防護工水管橋等の点検(調査、診断)業務委託特記仕様書1.特記仕様書の適用範囲この仕様書は、「水管橋等の点検(調査、診断)業務委託標準仕様書」の第1章1.1及び1.2に定める特記仕様書とし、この仕様書に記載されていない事項は、前記の標準仕様書によるものとする。 2.業務の対象(1)業務名称水設委第9号 水管橋点検評価業務委託(2)対象施設等①中西橋 添架水管橋 SGPφ150 L=111.4m 直接目視+ドローン等②草薙橋 添架水管橋 SGPφ150 L=114.8m 直接目視+ドローン等(3)位置見附市 三林町ほか 地内別 紙委 託 契 約 条 項(総 則)第1条 受注者は、この契約の定めるところにより業務委託を誠実に履行し、発注者は、受注者に対する債務を履行しなければならない。 (権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 2 発注者は、この契約に基づき取得した目的物(以下「成果品」という。)を自由に使用し、又はこれを使用するときにはその内容を変更することができる。 (再委託等の禁止)第3条 受注者は、業務委託の全部又は大部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 (特許権等の使用)第4条 受注者は、業務委託について特許権その他第三者の権利の対象となっている方法等を使用するときはその使用に関する一切の責任を負わなければならない。 (業務委託の調査等)第5条 発注者は、必要がある場合には、業務委託に関して受注者に説明若しくは報告を求め、又は調査若しくは指示をすることができる。 (業務内容の変更等)第6条 発注者は、必要がある場合には、業務委託の内容を変更し、又は業務委託の全部若しくは一部を一時中止することができる。 この場合において、契約金額及び履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。 2 受注者は、業務委託について仕様書の不備、不測の事態の発生その他正当な理由がある場合は、発注者に対し業務委託の内容の変更を請求することができる。 この場合において、契約事項を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。 (履行期限の延長)第7条 受注者は、受注者の責めに帰することのできない理由その他正当な理由により、履行期間内に業務委託を完了することができないときは、あらかじめ発注者に対して、その理由を明らかにした書面をもって期限の延長を求めることができる。 この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定める。 (危険負担)第8条 第10条第4項の規定による成果品の引き渡し前に生じた損害その他業務委託の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。 ただし、その損害のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者の負担とする。 (履行遅滞による損害)第9条 発注者は、受注者の責めに帰する理由により履行期限内に業務委託を完了することができない場合において、期限経過後相当の期間内に完了する見込みがあるときは、受注者から違約金(遅滞日数1日につき、契約金額の1,000分の1の額とする。)を徴収して、期限を延長することができる。 2 発注者の責めに帰する理由により第11条の規定による契約金額の支払いが遅れたときは、受注者は、発注者に対し、期間を経過した日から支払いをする日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により指定された率(以下「法定率」という。)によって算定した遅延利息の支払いを請求することができる。 (検査及び引き渡し)第10条 受注者は、業務委託が完了したときは、履行届を発注者に提出し、この契約に定める成果品について発注者の検査を受けなければならない。 2 発注者は、受注者から前項の履行届を受理したときは、その日から起算して10日以内に検査しなければならない。 3 前項の規定による検査の結果不合格となり、発注者から期限を指定して補正を命ぜられたときは、受注者は、自己の負担で指定期限内にこれを行い、発注者の検査を受けなければならない。 この場合における発注者の検査については、前2項の規定を準用する。 4 発注者の検査に合格したときは、受注者は、成果品を発注者に引き渡すものとする。 (契約金の支払い)第11条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対し、契約金の支払いを請求する。 2 発注者は、前項の規定により受注者から適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に契約金を支払わなければならない。 3 発注者が受注者の申し出により前金払をすることが適当と認めたときは、受注者は、契約金額の10分の3以内の金額(10万円単位とし、10万円未満は切り捨てる。)を請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から適正な請求書を受理したときは、その日から起算して14日以内に前払金を支払うものとする。 (部分払)第12条 受注者は、発注者が部分払をすることが適当と認めたときは、その指示する部分が完了した後、発注者にその旨届け出て検査を受けなければならない。 2 部分払の額は、前項の検査に合格した部分に対する契約金相当額の10分の9以内とし、その支払方法は前条第2項の定めの例による。 3 前払金の支払いを受けた場合に、部分払を受けることができる金額は、第1項の検査に合格した部分に対する契約金額相当額に対する契約金額の割合を、当該前払金の支払額に乗じて得た金額を前項の規定による部分払相当額から減じた額とする。 (契約の解除等)第13条 発注者は、受注者の責めに帰する理由により、履行期限内に業務委託を完了する見込みがないと認められるとき、受注者がこの契約に違反したときその他契約の目的を達することができないと認められるときはこの契約を解除することができる。 受注者が契約の解除を申し出たときも同様とする。 2 前項の規定により契約を解除する場合において、第11条第4項の規定により前金払をしたときは、受注者は、前金払額に前払金を支払った日から返還の日までの日数につき法定率によって算定した利息を付けて、発注者に返還しなければならない。 3 発注者は、第1項の定めにより契約を解除し、これによって損害を受けた場合は、契約金額の100分の10以上の額を違約金として受注者から徴収することができる。 4 発注者は、業務委託が完了しない間は、第1項の定めによるほか必要がある場合には契約を解除することができる。 この場合において、前金払をしたときは第2項の定め(利息に関する定めを除く。)を準用する。 5 前項の定めによる契約の解除により受注者に損害を生じたときは、発注者はこれを賠償しなければならない。 この場合の賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 6 発注者が第1項又は第4項の定めにより契約を解除した場合に、一部完成した成果品で発注者の検査に合格したものがあるときは、当該成果品を発注者の所有とすることができる。 この場合において、発注者は、当該成果品に対する契約金の相当額(前金払をしたときは、前金払額を控除した額)を受注者に支払わなければならない。 (秘密の保持)第14条 受注者は、業務委託の実施により知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 (契約外の事項等)第15条 この契約に定めのない事項及びこの契約について疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める。 位 置 図 ○近接目視+ドローン点検区分 水管橋名 水管橋長 管外径 水管橋補剛形式など 本管展開面積 点検日数 診断書作成日数 備考(単位) (m) (m) (m2/橋) (日) (日)水管橋 1 中西橋 114.4 0.15 橋梁添架(ドローン点検) 53.9 0.7 0.669水管橋 2 草薙橋 114.8 0.15 橋梁添架(ドローン点検) 54.1 0.7 0.670水管橋 3水管橋 4水管橋 5水管橋 6水管橋 7水管橋 8水管橋 9水管橋 10合計 点検数 2 橋 1.4 1.34○近接目視のみ区分 水管橋名 水管橋長 管外径 水管橋補剛形式など 本管展開面積 点検日数 診断書作成日数 備考(単位) (m) (m) (m2/橋) (日) (日)水管橋 1水管橋 2水管橋 3水管橋 4水管橋 5水管橋 6水管橋 7水管橋 8水管橋 9水管橋 10合計 点検数 橋 0 0報告書作成日数 = 2.157*点検橋梁数^0.2589= 2.58-1 0 25 1 1種 級 H 02 1 3 E 138 -52 N 37 -3420 1 -1 92 1 15m 連 m / 9m m昭和 30 92 91 913 913 1S 42 年 12 m29 No. - ~ -現地写真 全景(桁がわかる側面の写真)A種の橋構造諸元共通情報位置図位置情報地区対策の有無橋格塗装の有無 重要度区分(耐震)設計荷重凍結防止剤散布計画塩害対策架設年次2等橋防食工法鋼部材防食塗装面積維持管理情報TL-140.00路面位置上部工構造形式耐荷荷重 TL-14月 竣工適用示方書連数・径間数迂回路幅員構成総幅員内訳橋長車道3.70下部工基礎海岸線からの概算距離径間既成鋼杭114.4なし3.10上部工材料床版材料 1級河川5交差種別第三者被害の有無交差種別/河川種別名称/管理者拡幅部 交差種別/河川種別名称/管理者m歩道22.9 最大支間長RC床版上路中之島417号線km/h109設計速度桁橋中西橋歩道橋新潟県 刈谷田川/ 5鋼橋センサス0交差種別/河川種別名称/管理者交通量交通制限状況橋梁番号(分割番号)橋梁ID 37.57856,138.87575B0138 ナカサイバシホドウキョウ一級市町村道フリガナ橋梁名橋上下線歩・車路線情報道路種別緊急輸送道路道路規格路線名橋梁種別年次一般(無料)橋2次備 考通行制限無し0 調査単位区間番号0 台/日塩害区分河川なし現地写真 近景(路面のわかる写真)ありなし点検方法 橋梁点検車(BT-200)歩道通行止め規制+車道部片側交互通行規制(迂回路)(高欄含む全塗装面積)台/日 大型車2016/5/30マイクロフィルム番号なし当初作成日 更新日 2024/10/9図面番号2021/11 1経度・緯度終点側 長岡市 15202区間順序番号32.700距離標山林町管理区分15211国システム作業用番号K一般塗装なし外 kmなし12.00道路台帳番号42.800分離なし長岡市 15202歩道橋新潟県 橋梁台帳(1.橋梁概略諸元)架橋位置有料区分最新点検年月市町村起点側 見附市中西

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