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暖房用燃料(A重油(JIS1種))購入単価契約

国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部の入札公告「暖房用燃料(A重油(JIS1種))購入単価契約」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は北海道北見市です。 公告日は2025/08/28です。

発注機関
国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部
所在地
北海道 北見市
カテゴリー
物品の販売
公告日
2025/08/28
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
暖房用燃料(A重油(JIS1種))購入単価契約 北海道警察旭川方面本部告示第135号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。 令和7年8月29日北海道警察旭川方面本部長 和 島 正 1 入札に付す事項 ⑴ 契約の目的の名称(1リットル当たりの単価)及び調達予定数量 ア A重油(大口) JIS1種 254,000リットル イ A重油(小口) JIS1種 23,000リットル ⑵ 契約期間 契約締結日から令和8年5月31日まで ⑶ 納入場所 別紙「納入場所一覧」のとおり。 2 入札に参加する者に必要な資格 次のいずれにも該当すること。 ⑴ 令和7年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、物品の購入の資格を有すること。 ⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 ⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。 ⑷ 北海道内に事業所を有すること。 ⑸ 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)第27条第1項の規定による石油販売業の届出をしていること。 3 制限付一般競争入札参加資格の審査 ⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、2の⑷から⑸までに掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。 ア 申請の時期 令和7年8月29日から同年9月26日まで(日曜日、土曜日及び国民( ) 。) の祝日に関する法律 昭和23年法律第178号 に規定する休日を除くの毎日午前9時から午後5時まで イ 申請の方法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。 ウ 申請書類の提出先 郵便番号 078-8511 旭川市1条通25丁目487番地の6 北海道警察旭川方面本部会計課 ⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。 4 契約条項を示す場所 北海道警察旭川方面本部会計課5 入札執行の場所及び日時 ⑴ 入札場所 旭川市1条通25丁目487番地の6 北海道警察旭川方面本部総合庁舎2階小会議室(送付による場合は、3の⑴のウへ送付のこと )。 ⑵ 入札日時 令和7年10月7日 午前11時(送付による場合は、同月6日午後5時までに必着) ⑶ 開札場所 ⑴に同じ。 ⑷ 開札日時 ⑵に同じ。 6 入札保証金 入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。 7 契約保証金 契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは 契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある 、 。 8 郵便等による入札の可否 認める。 9 落札者の決定方法 有効な入札をした者のうち、すべての入札金額(円単位(小数点以下第2位まで)の単価。以下「単価」という )が、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財 。 務規則」という )第151条第1項の規定により定めたそれぞれの予定価格(単価)の制 。 限の範囲内であって、かつ、最低の価格(単価)であるものを落札者とする。 また、再度の入札に付し、落札者がいない場合は、次の方法により随意契約を行う。 ⑴ すべての入札金額(単価)が最低である入札者がいる場合 当該最低入札者から見積書を徴する。 ⑵ 全ての入札金額(単価)が最低である入札者がいない場合 入札参加者のうち、それぞれの入札金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計額が少ない順に2位までの者による見積合わせとする。なお、合計額1位の者が2者以上の場合は1位のみを、また、合計額1位の者が1者で2位の者が2者以上の場合は2位までの者全てを選定する。10 落札者と契約の締結を行わない場合 ⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。 ⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。 11 契約書の作成等について ⑴ この契約は契約書の作成を要する。 ⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。 12 その他 ⑴ 無効入札 開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は 無効とする 、 。 ⑵ 低入札価格調査の基準価格 設定していない。 ⑶ 最低制限価格 設定していない。 ⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。 入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等抜き価格相当額(単価)とすること。 なお、消費税等相当額は、当該代金の請求時に加算すること(消費税等相当額を加算した合計金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる 。。) ⑸ 契約に関する事務を担当する組織 ア 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課 イ 所 在 地 郵便番号 078-8511 旭川市1条通25丁目487番地の6 ウ 電話番号 0166-35-0110 内線2234 ⑹ 前金払 前金払はしない。 ⑺ 概算払 概算払はしない。 ⑻ 部分払 部分払はしない。 ⑼ 郵便等による入札における再度入札 郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。 ⑽ 入札の執行 初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。 ⑾ 入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。 ⑿ 入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。 ⒀ 債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出、 、 し 道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので留意すること。 なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。 ⒁ その他 ア この公告のほか、物品競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。 イ 落札者は、契約を締結するまでの間に令和7年10月以降に適用される当該調達物品に係る試験成績表(引火点、粘度、硫黄分等)を提出すること。 ウ 重油料金は、分任支出負担行為担当官北海道警察情報通信部旭川方面情報通信部長 と分担して支払うことについて承知すること。 別紙納 入 場 所 一 覧名 称 所 在 地 タンク容量北海道警察旭川方面本部総合庁舎 旭川市1条通25丁目487番地の6 20,000リットル北海道警察旭川運転免許試験場 旭川市近文町17丁目2699番地の5 8,100リットル北海道旭川方面旭川中央警察署 旭川市6条通10丁目2231番地1 12,000リットル北海道警察旭川方面本部住吉庁舎 旭川市住吉7条1丁目3番1号 1,900リットル ※ 1回の納入数量が6,000リットル未満を小口とする。 物品売買単価契約書(案)1 契約事項 燃料の売買2 燃料の種類及び規格 ⑴ 燃料の種類 ア A重油(大口) イ A重油(小口) ⑵ 規 格 JIS1種(2の⑴のア及びイ)3 納入場所 別紙「納入場所一覧」のとおり4 契約期間 契約締結日から令和8年5月31日まで5 単 価 ⑴ A重油(大口) 1リットル当たり 金 円 ⑵ A重油(小口) 1リットル当たり 金 円 上記価格に消費税及び地方消費税相当額を加算する。 上記燃料の売買について、発注者 北海道と供給人 (以下「受注者」という )。 とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 (この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする )。 (注 ( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換 )えて使用する。 「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする 」。 ( 年 月 日 )(注 ( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。) 発注者 北海道 北海道警察旭川方面本部長 和 島 正 受注者 住 所 氏 名 (総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。 2 受注者は、頭書の燃料を、契約期間中、発注者の発注の都度、その指定する期日(以下「納入期限」という )までに納入し、発注者は、その対価を受注者に支払うものと 。 する。 3 この契約書に定める催告、請求、通知(第4条の通知を除く 、報告、申出、承諾 。)及び解除は、書面により行わなければならない。 4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 、 ( ) 7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては 民法 明治29年法律第89号及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 、 、 9 この契約に係る訴訟については 日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。 (権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (単価の変更)第3条 発注者又は受注者は、契約期間中に経済情勢の激変その他の予期することのできない特別の事情により価格に著しい変動を生じ、契約単価が不適当となったと認めたときは、協議の上これを変更することができるものとする。 (納入及び検査)第4条 受注者は、納入場所に燃料を納入したときは、直ちにその旨を発注者に通知するとともに、納品書を提出しなければならない。 2 発注者は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく検査を行い、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。 3 給油票等の発行、燃料の納入、検査及び引渡しに要する一切の費用は、受注者の負担とする。 4 受注者は、第2項の検査に合格しないものについては、速やかにこれを代品と取り替えなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。 (代金の支払)第5条 受注者は、毎月末日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円、 。「 」 。) 未満の端数があるときは その端数金額を切り捨てた金額 以下 売買代金 というを発注者に請求するものとし、発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 2 売買代金の支払場所は、北海道上川総合振興局出納員の勤務の場所とする。 (履行遅滞)第6条 受注者は、納入期限までに燃料を納入することができないときは、その理由を付して発注者に納入期限の延期を申し出なければならない。 2 前項の申出があった場合において、発注者が納入期限の延期を承諾したときは、その申出の内容が天災その他不可抗力によるものと発注者が認めた場合又は発注者の責めに帰すべきものである場合を除き、受注者は、その納入期限の翌日から納入の日までの日数(第4条第4項の規定により代品を納入した場合において、当該代品の納入が納入期、 。) 限後となるときにあっては 当該合格しない燃料の検査に発注者が要した日数を除くに応じ、当該遅滞に係る燃料の売買代金につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額を違約金として発注者に支払わなければならない。ただし、違約金の額が500円未満であるときは、違約金を徴さないものとする。 3 発注者は、その責めに帰すべき理由により第5条第1項の売買代金の支払が遅れたときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。 (契約不適合責任)第7条 発注者は、引き渡された燃料が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という )であるときは、受注者に対し、その燃料の代 。 品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、当該履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 ⑴ 履行の追完が不能であるとき。 ⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑶ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 ⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (危険負担)第8条 第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む )の引渡しの前に生じ 。 た燃料についての損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。 (秘密の保持)第9条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。 2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。 (発注者の催告による契約解除権)第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 ⑴ 納入期限までに燃料の納入及び引渡しを完了しないとき又は期限後相当の期間内に完了する見込みがないと認められるとき。 ⑵ 正当な理由なく、第7条第1項の履行の追完がなされないとき。 ⑶ 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない契約解除権)第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ⑴ 燃料の納入及び引渡しを完了することができないことが明らかであるとき。 ⑵ 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑶ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 ⑷ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 ⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受注者が債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 ⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう 以下この条において同じ 又は暴力団員 暴 。。) (力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ )が経営に実質的に関与していると認められる者に売 。 買代金債権を譲渡したとき。 ⑺ 第14条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 ⑻ 受注者が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ )が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって 暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき 、 。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く )に、発注者が受注者に対して当該 。 契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 第12条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。 ⑴ 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第19条において「独占禁止法」という )第49条に規 。 定する排除措置命令をいう。以下この条及び第19条において同じ )を受けた場合に 。 おいて、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という )が提起されなかったとき。。 ⑵ 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。 以下この条及び第19条において同じ )を受けた場合において、当該納付命令につい 。 て処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む 。。) ⑶ 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 ⑷ 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む )又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された 。 ときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。 ⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む )又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された 。 場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ )における受注者に対する命令とし、これらの 。 命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする )により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び 。 当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう )を除く )に入札又は北海道財務規則(昭和45年北 。。海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く 。。)( 、 。) 、 ⑹ 受注者 受注者が法人の場合にあっては その役員又は使用人を含む について独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る )に規定する刑又は刑法(明治40年法律第 。 45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。 (発注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)第13条 第10条各号又は第11条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第10条又は第11条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による契約解除権)第14条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)第15条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。 (発注者の損害賠償請求等)第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ⑴ 第7条第1項に規定する契約不適合があるとき。 ⑵ 第10条又は第11条の規定により 燃料の納入及び引渡し後に契約が解除されたとき 、 。 ⑶ 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、発注者と受注者とが協議して定めた額の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ⑴ 第10条又は第11条の規定により燃料の納入及び引渡し前にこの契約が解除されたとき。 ⑵ 燃料の納入及び引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき理由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 第1項各号又は前項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、前2項の規定は適用しない。 (受注者の損害賠償請求等)第17条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。 ⑴ 第14条の規定によりこの契約が解除されたとき。 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 (契約不適合責任期間等)第18条 発注者は、引き渡された物品に関し、第4条第2項(同条第4項において準用する場合を含む )による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という )を受け 。。た日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という )を 。 することができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という )の内に契約不適合を知り、その旨を受 。 注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第566条本文の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 7 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 (不正行為に伴う賠償金)第19条 受注者は、この契約に関して、第12条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金の合計額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。 2 前項に規定する賠償金のほか、確定していない燃料の売買代金に係る賠償金については、当該燃料の売買代金が確定した都度、前項の規定中「毎月の引渡しを受けた燃料の」 「 」 、 売買代金の合計額 とあるのは 毎月の引渡しを受けた燃料の売買代金 と読み替えて同項の規定を適用する。 3 発注者は、実際に生じた損害の額が前2項の賠償金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。 4 第1項及び第3項の規定は、契約期間の終了後においても適用があるものとする。 (相殺)第20条 発注者は、受注者に対して違約金その他の金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する売買代金請求権その他の債権と相殺することができる。 (電子メールを利用する方法) 第21条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子メールを利用して行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 (契約に定めのない事項)第22条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 別紙納 入 場 所 一 覧名 称 所 在 地 タンク容量北海道警察旭川方面本部総合庁舎 旭川市1条通25丁目487番地の6 20,000リットル北海道警察旭川運転免許試験場 旭川市近文町17丁目2699番地の5 8,100リットル北海道旭川方面旭川中央警察署 旭川市6条通10丁目2231番地1 12,000リットル北海道警察旭川方面本部住吉庁舎 旭川市住吉7条1丁目3番1号 1,900リットル ※ 1回の納入数量が6,000リットル未満を小口とする。 北海道警察入札執行傍聴要領1 傍聴の手続 ⑴ 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の30分前から受付を開始します ので、所定の入札執行傍聴受付簿に氏名、住所及び電話番号を記入し、傍聴整理券を 受領してください (。入札開始予定時刻の10分前で受付終了) なお、受付は先着順で行い、定員になり次第終了します (定員10名) 。 ⑵ 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得たうえで、指 示に従って入室してください。 ⑶ 入札会場において、写真撮影、録画、録音等を行う場合は、事前に申し出てくださ い。ただし、これら写真撮影等は入札執行の宣言の前までとします。 2 傍聴する際の留意事項⑴ 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手等は行わないでください。 ⑵ 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。 入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。 ⑶ 入札会場において、飲食等はしないでください。 ⑷ 写真撮影、録画、録音等を行う方は、指示された事項を守ってください。 ⑸ 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。 3 入札執行の秩序の維持⑴ 2の事項のほか 傍聴される方は 入札執行者及び担当者の指示に従ってください 、 、 。 なお、傍聴の要領について、不明な点があれば、担当者にお尋ねください。 ⑵ 傍聴される方がこの要領に定められたことをお守りいただけない場合は、注意し、 なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。 ⑶ ⑵に該当された方については、今後行われる入札の傍聴をお断りする場合がありま す。

国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部の他の入札公告

案件名公告日
旭川方面本部総合庁舎外衛生的環境維持管理業務2026/02/17
旭川方面警察施設庁舎空調設備点検等業務2026/02/12
更新時講習業務委託契約2026/02/11
旭川方面本部総合庁舎外暖房業務2026/02/11
旭川方面本部総合庁舎外清掃業務2026/02/11

北海道の販売の入札公告

案件名公告日
無人航空機(ドローン)外購入2026/03/30
令和8年度 標識車(追突衝撃緩和装置付)4台(交換契約)2026/03/30
令和8年度 散水車(6,300L)4台(交換契約)2026/03/30
高規格道路情報システム改修2026/03/30
統一河川情報システム改修2026/03/30
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